この規定は、「京銀キャッシュカード」「京銀 IC キャッシュカード」「京銀キャッシュカード・マネジメント」「京銀 RICH カード」「京銀フルセットカード(「ご預金」側)」「Kyoto Card Neo(京都カードネオ)」の各カードに適用します。
デビットカード取引規定
この規定は、「京銀キャッシュカード」「京銀 IC キャッシュカード」「京銀キャッシュカード・マネジメント」「京銀 RICH カード」「京銀フルセットカード(「ご預金」側)」「Kyoto Card Neo(京都カードネオ)」の各カードに適用します。
第1章 デビットカード取引
1.適用範囲
(1)当行が普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)に対して発行する次のカードをデビットカードとします。
①京銀キャッシュカード
②京銀 IC キャッシュカード
③京銀キャッシュカード・マネジメント
④京銀 RICH カード
⑤京銀フルセットカード(「ご預金」側)
⑥Kyoto Card Neo (京都カードネオ)
(2)次の各号のうちのいずれかに該当する者を「加盟店」といいます。
①日本電子決済推進機構(以下「機構」といいます。)所定の加盟店規約(以下、本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、機構に直接加盟店として登録され、機構の会員である一または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます。)。ただし、当該加盟店契約の定めに基づき、当行のカードが直接加盟店で利用できない場合があります。
②規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「間接加盟店」といいます。)。ただし、規約所定の間接加盟店契約の定めに基づき、当行のカードが間接加盟店で利用できない場合があります。
③規約を承認のうえ機構に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人(以下「組合事業加盟店」といいます。)。ただし、規約所定の組合契約の定めに基づき、当行のカードが組合事業加盟店で利用できない場合があります。
(3)デビットカード(以下「カード」といいます。)を加盟店に提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下、本章において「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下、本章において「売買取引債務」といいます。)を弁済する取引を、以下「デビットカード取引」といいます。
(4)デビットカード取引は、当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の払戻し
(「総合口座取引規定」および「京銀総合口座 RICH 当座貸越契約書」にもとづく当座貸越による払戻しを含み、「京銀フルセット口座当座貸越契約書」にもとづく当座貸越による払戻しを含みません。)
によって行います。
(5)デビットカード取引については、この章の規定により取扱います。
2.利用方法等
(1)カードをデビットカード取引に利用するときは、加盟店に設置されたデビットカード取引の機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)にカードを読み取らせ、表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないよう注意し、自ら入力してください。
(2)次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
①停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
②1回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
③1日あたりのカードの利用金額が、当行が定めた金額の範囲を超える場合
④購入する商品または提供を受ける役務が、加盟店がデビットカード取引を行うことができないものと定めた商品または役務に該当する場合
⑤当行所定の回数を超えてカードの暗証を誤って端末機に入力した場合
⑥カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
(3)当行がデビットカード取引を行うことができると定めた日または時間帯以外は、デビットカード取引を行うことはできません。
3.デビットカード取引契約等
(1)前条第1項により暗証の入力がされたときに、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の払戻しによって支払う旨の契約(以下「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。ただし、暗証入力後、端末機に口座引落不能を表す電文が表示されたときは契約は成立しなかったものとします。
(2)前条第1項により暗証の入力がされたときに、当行に対して売買取引債務相当額の預金払戻しの指図 および当該指図にもとづいて払戻された預金による売買取引債務の弁済の委託がされたものとします。この預金払戻しの指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。ただし、暗証入
力後、端末機に口座引落不能を表す電文が表示されたときは預金払戻しの指図および売買取引債務の弁済の委託はなかったものとします。
4.取引が解消された場合の取扱い
(1)デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消等により適法に解消された場合、デビットカード取引契約が成立した日の翌日以降は、預金口座の預金の復元を請求することはできないものとします。
(2)前項の場合、デビットカード取引契約が成立した当日中は、当該デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、加盟店経由で預金口座の預金の復元を請求できるものとします。この場合、カードを端末機に読み取らせてください。ただし、端末機
から取消の電文を送信することができないときは、預金口座の預金の復元はできません。
(3)第1項または前項において預金口座の預金の復元ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
(4)デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカー ドの暗証を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。
5.読替規定
カードをデビットカード取引に利用する場合における京銀キャッシュカード規定等の適用については、次のとおり読替えるものとします。
(1)京銀キャッシュカード規定第 10 条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」
とあるのは、「デビットカード取引をする場合」とし、同規定第 12 条中「窓口でカードにより取扱っ
た場合」とあるのは、「デビットカード取引をした場合」とし、同規定第 14 条第2項中「自動機」と
あるのは、「端末機」とし、同規定第 17 条中「自動機」とあるのは、「端末機」とします。なお、同
規定第 15 条、第 16 条に定める規定は、デビットカード取引に伴う預金の払戻しには適用されません。 (2)京銀キャッシュカード・マネジメント規定第9条中「窓口でカードにより取扱った場合」とあるのは、
「デビットカード取引をした場合」とし、同規定第 11 条第2項中「自動機」とあるのは、「端末機」
とし、同規定第 12 条中「自動機」とあるのは、「端末機」とします。
(3)京銀 RICH カード規定第 10 条第1項中「入金・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは、「デビットカード取引をする場合」とし、同規定第 12 条中「窓口でカードにより取扱った場合」とあるの
は、「デビットカード取引をした場合」とし、同規定第 14 条第2項中「自動機」とあるのは、「端末
機」とし、同規定第 17 条中「自動機」とあるのは、「端末機」とします。なお、同規定第 15 条、第
16 条に定める規定は、デビットカード取引に伴う預金の払戻しには適用されません。
(4)京銀フルセットカード規定〔キャッシュカードサービス〕第9条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは、「デビットカード取引をする場合」とし、同規定第 11 条中
「窓口でカードにより取扱った場合」とあるのは、「デビットカード取引をした場合」とし、同規定第 13 条第2項中「自動機」とあるのは、「端末機」とし、同規定第 16 条中「自動機」とあるのは、
「端末機」とします。なお、同規定第 14 条、第 15 条に定める規定は、デビットカード取引に伴う預金の払戻しには適用されません。
第2章 キャッシュアウト取引
1.適用範囲
(1)次の各号のうちのいずれかに該当する者(以下「キャッシュアウト加盟店(CO 加盟店)」といいます。)に対して、カードを提示して、当該 CO 加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下、本章において「売買取引」といいます。)および当該 CO 加盟店から現金の交付を受ける代わりに当該現金の対価を支払う取引(以下「キャッシュアウト取引」といいます。)について当該 CO 加盟店に対して負担
する債務(以下「対価支払債務」といいます。)を弁済する取引を、以下「CO デビット取引」といいます。
①機構所定のキャッシュアウト加盟店規約(以下、本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、機構に CO 直接加盟店として登録され、加盟店銀行と規約所定の CO 直接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「CO 直接加盟店」といいます。)であって、当該 CO 加盟店における CO デビット取引を当行が承諾したもの
②規約を承認のうえ、CO 直接加盟店と規約所定の CO 間接加盟店契約を締結した法人または個人であって、当該 CO 加盟店における CO デビット取引を当行が承諾したもの
③規約を承認のうえ機構に CO 任意組合として登録され加盟店銀行と CO 直接加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人であって、当該 CO 加盟店における COデビット取引を当行が承諾したもの
(2)CO デビット取引は、預金口座から預金の払戻し(「総合口座取引規定」および「京銀総合口座 RICH当座貸越契約書」にもとづく当座貸越による払戻しを含み、「京銀フルセット口座当座貸越契約書」にもとづく当座貸越による払戻しを含みません。)によって行います。
(3)CO デビット取引については、この章の規定により取扱います。
2.利用方法等
(1)カードを CO デビット取引に利用するときは、端末機にカードを読み取らせ、表示された対価支払債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証を第三者(CO 加盟店の従業員を含みます。)に見られないよう注意し、自ら入力してください。
(2)次の場合には、CO デビット取引を行うことはできません。
①停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
②1回あたりのカードの利用金額が、CO 加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
③1日あたりのカードの利用金額が、当行が定めた範囲を超える場合
④当行所定の回数を超えてカードの暗証を誤って端末機に入力した場合
⑤カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
⑥その CO 加盟店において CO デビット取引に用いることを当行が認めていないカードの提示を受けた場合
⑦CO デビット取引契約の申込みが明らかに不審と判断される場合
⑧購入する商品または提供を受ける役務等が、CO 加盟店が CO デビット取引を行うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合
⑨CO 加盟店において CO 加盟店の業務を行うために必要な量の現金を確保する必要がある場合など、CO加盟店が規約にもとづいてキャッシュアウト取引を拒絶する場合
(3)当行が CO デビット取引を行うことができないと定めている日または時間帯は、CO デビット取引を行うことはできません。
(4)CO 加盟店によって、CO デビット取引のために手数料を支払う必要がある場合があります。その場合、当該手数料の支払債務も、次条の対価支払債務に含まれます。
3.CO デビット取引契約等
(1)前条第 1 項により暗証の入力がされたときに、CO 加盟店との間で対価支払債務を預金口座の払戻しによって支払う旨の契約(以下「CO デビット取引契約」といいます。)が成立するものとします。ただし、暗証入力後、端末機に口座引落不能を表す電文が表示されたときは契約は成立しなかったものとしま す。
(2)前条第1項により暗証の入力がされたときに、当行に対して対価支払債務相当額の預金払戻しの指図 および当該指図にもとづいて払戻された預金による対価支払債務の弁済の委託がされたものとします。この預金払戻しの指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。ただし、暗証入
力後、端末機に口座引落不能を表す電文が表示されたときは預金払戻しの指図および対価支払債務の弁済の委託はなかったものとします。
4.取引が解消された場合の取扱い
(1)CO デビット取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消等により適法に解消された場合、CO デビット取引契約が成立した日の翌日以降は、預金口座の預金の復元を請求することはできないものとします。
(2)前項の場合、CO デビット取引契約が成立した当日中は、当該 CO デビット取引を行った CO 加盟店にカードおよび CO 加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、CO 加盟店経由で預金口座の預金の復元を請求できるものとします。この場合、カードを端末機に読み取らせてください。ただし、端末機から取消の電文を送信することができないときは、預金口座の預金の復元はできません。なお、CO デビット取引契約の解消は、1 回の CO デビット取引契約の全部を解消することのみ認められ、その一部を解消することはできません。(売買取引とキャッシュアウト取引を併せて行った場合、その一方のみにかかる CO デビット取引契約を解消することもできません)。
(3)第1項または前項において預金口座の預金の復元ができないときは、CO 加盟店から現金により返金を受ける等、CO 加盟店との間で解決してください。
(4)第 2 項にかかわらず、CO 加盟店によっては、売買取引および CO デビット取引契約のうち当該売買取引にかかる部分のみを解消できる場合があります。この場合、CO 加盟店から売買代金の返金を受ける等、CO 加盟店との間で精算をしてください。
(5)CO デビット取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証を入力したため CO デビット取引契約が成立した場合についても、第 1 項から前項に準じて取扱うものとします。
5.不正なキャッシュアウト取引の場合の補償
偽造カードもしくは変造カードまたは盗難カードを用いてなされた不正な CO デビット取引契約のうちキャッシュアウト取引にかかる部分については、当行の判断により、当行は当該キャッシュアウト取引にかかる損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額を限度として、補てんを行います。
6.CO デビット取引にかかる情報の提供
CO 加盟店において、情報の漏えい、情報の不適切な取扱い、預金口座からの二重引落および超過引落、不正な取引等の事故等(以下「事故等」といいます。)が発生した場合、CO デビット取引に関するサー
ビスを適切に提供するために必要な範囲で、CO デビット取引に関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。また、苦情・問合せについても、CO デビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、当該苦情・問合せに関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。
7.読替規定
カードを CO デビット取引に利用する場合における京銀キャッシュカード規定等の適用については、次のとおり読替えるものとします。
(1)京銀キャッシュカード規定第 10 条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは、「CO デビット取引をする場合」とし、同規定第 12 条中「窓口でカードにより取扱った場合」とあるのは、「CO デビット取引をした場合」とし、同規定第 14 条第2項中「自動機」とあるのは、「端末機」とし、同規定第 17 条中「自動機」とあるのは、「端末機」とします。
(2)京銀キャッシュカード・マネジメント規定第9条中「窓口でカードにより取扱った場合」とあるのは、
「CO デビット取引をした場合」とし、同規定第 11 条第2項中「自動機」とあるのは、「端末機」とし、同規定第 12 条中「自動機」とあるのは、「端末機」とします。
(3)京銀 RICH カード規定第 10 条第1項中「入金・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは、「COデビット取引をする場合」とし、同規定第 12 条中「窓口でカードにより取扱った場合」とあるのは、
「CO デビット取引をした場合」とし、同規定第 14 条第2項中「自動機」とあるのは、「端末機」とし、同規定第 17 条中「自動機」とあるのは、「端末機」とします。
(4)京銀フルセットカード規定〔キャッシュカードサービス〕第9条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは、「CO デビット取引をする場合」とし、同規定第 11 条中「窓口でカードにより取扱った場合」とあるのは、「CO デビット取引をした場合」とし、同規定第 13 条第2項中「自動機」とあるのは、「端末機」とし、同規定第 16 条中「自動機」とあるのは、「端末機」とします。
第3章 その他
1.利用停止等
(1)デビットカード取引および CO デビット取引を希望されない場合には、本人から書面その他の当行所定の方法により当行に届出てください。この届出を受けたときは、直ちに利用停止の措置を講じます。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)デビットカード取引および CO デビット取引は、当行所定の自動機を使用して利用停止とすることができます。利用停止には、自動機の画面表示等の操作手順に従って、自動機にカードを挿入し、届出の暗証その他の所定の事項を入力してください。この場合、前項による届出は必要ありません。
(3)デビットカード取引および CO デビット取引は、いずれかを選択して利用を停止することはできません。
2.規定の変更
この規定は、民法第548条の4の規定にもとづき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより変更できるものとします。
以上 2021 年 2 月 15 日現在
(ご注意)
(1)貯蓄預金について発行した京銀キャッシュカードおよび京銀 IC キャッシュカードは、デビットカード取引および CO デビット取引を行うことはできません。
(2)京銀フルセットカードは、「ご預金」側のみデビットカード取引および CO デビット取引を行うことができます。