Contract
セキュリティ・プラス マネージドセキュリティサービス利用約款
株式会社アズジェント
第1条 (サービスの提供)
株式会社アズジェント(以下、「アズジェント」という)は、アズジェントが提供するマネージドセキュリティサービスおよびオプションサービス(以下、併せて「本サービス」という)に係る契約(以下、「本契約」という)の申込者(以下、「契約申込者」という)に対して、本セキュリティ・プラス マネージドセキュリティサービス利用約款(以下、「本利用約款」という)に基づき、本サービスの提供を行います。なお、本契約において「当事者」とは、文脈によりアズジェント又は契約申込者のいずれか又は両方を意味します。
第2条 (申込方法)
契約申込者は、アズジェント所定のサービス契約申込書に必要事項を記載の上、アズジェントに提出するものとします。
第3条 (本サービスの利用開始)
契約申込者は、前条に定めるサービス契約申込書がアズジェントに到達し、アズジェントが契約申込者に対して承認の意思表示を行った時点より本サービスを利用することができます。
第4条 (承認を行わない場合)
アズジェントは、契約申込者について次に掲げるいずれかの事由があると判断した場合、本サービスの申込に対して承認しないことができるものとします。
(1) 契約申込者に対する本サービスの提供が技術的に困難であるとき(契約申込者が第 7 条に定める各条件を満たさない場合を含みますが、これに限られません。)
(2) 契約申込者が本契約に基づく債務の支払を怠るおそれがあるとき
(3) 契約申込者が本サービスの申込に際して虚偽の事実を申告したとき
(4) 違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様にて本サービスを利用するおそれがあるとき
(5) 前各号に定める場合のほか、アズジェントが業務を行う上で支障がある又は支障が生じるおそれがあるとき
第5条 (本サービスの内容)
アズジェントが提供する本サービスの内容は、アズジェントが別に定めるサービス仕様書(以下、
「仕様書」という)のとおりとします。第6条 (適用除外)
次の各号に掲げる事項は、本サービスから除外するものとします。
(1) 契約申込者以外の第三者からの直接の本サービス提供要請
(2) 故障、不具合原因の解析
(3) 契約申込者が対象機器(次条にて定義)の使用環境を、所定の条件に設定、維持することを怠ったなど、契約申込者の責に帰すべき事由により発生した故障の修理、不具合の修正
(4) 天変地異、戦争、異動等不可抗力を事由として発生した故障の修理、不具合の修正
(5) 対象機器(次条にて定義)のオーバーホール
(6) 対象機器(次条にて定義)の改造、移動、分解又は撤去
第7条 (本サービス提供の前提条件)
本サービスの提供にあたっては、契約申込者は以下に掲げる各条件を満たすものとします。
(1) 本サービス提供の対象となる機器(以下、「対象機器」という)、対象機器を設置する場所及び電源を用意すること
(2) アズジェント監視センターから遠隔で対象機器の監視及び運用することが出来る環境を提供すること
(3) 対象機器にアズジェント指定の管理者登録がされていること
(4) 対象機器の設置場所が、日本国内の、対象機器ベンダーが公開する稼動環境要件を満たした場所であること
第8条 (本サービスの料金)
1. 本サービスの料金(以下、「本サービス利用料」という)は、次の各号に掲げる項目によって設定されており、アズジェントが提供する価格見積書により決められます。
(1) 初期費用
本サービスの開始時に本サービス開始のためご請求させていただきます。なお、契約更新時には発生しません。但し、対象機器の移設又は設定の変更等がある場合については、この限りではありません。
(2) 月額費用
本サービス利用料として特定月分をご請求いたしますので、請求書に記載された支払期日までにお支払いいただきます。但し、本サービス開始日の属する月が1ヶ月に満たない場合は、下記の日割り計算方法に基づき本サービスの利用日数分の費用をご請求いたします。
【日割計算方法】
(月額費用/当該月の日数) ×利用日数 (100 円未満の端数は、切上げされます)
2. 契約申込者が本サービス利用料を支払期日までに支払わなかった場合には、期日を超過した残高について、年 14.6%の利率で遅延利息が生じるものとします。契約申込者による支払遅滞によりxxxxxxが債権回収行為を行い、費用(弁護士報酬等)を負担した場合には、契約申込者は、これらの費用の全額を支払うものとします。
第9条 (本サービスの契約期間)
1. 最低利用期間
本サービスの最低利用期間は、契約開始日から 1 年間とします。但し、契約開始日が暦月の
初日以外の場合は、契約開始日の翌月の初日から 1 年間とします。
2. 契約期間
本サービスの契約期間は、前項の最低利用期間以上の期間にて設定され、アズジェントが通知する期間とします。
3. 本契約の更新
契約期間の満了日の 1 ヶ月前までに契約申込者から書面による本契約終了の申し出がない
限り、本契約は同一条件をもって 1 年間更新されるものとし、以降も同様とします。
4. 途中解約
契約申込者は、契約期間の途中であっても本サービス提供の終了を希望する日の 1 ヶ月前までに、アズジェントに対して書面による通知をすることにより、本契約を解約することができるものとします。この場合、契約申込者は、残存する契約期間に応じてアズジェントが契約申込者に対して請求することになる本サービス利用料相当額の全額を、解約違約金として、アズジェントの別途指定する支払期日までに、アズジェントに対して支払うものとします。但し、解約の通知が前項に基づく更新後に行われる場合、解約違約金は発生しないものとします。
第10条 (保証の否認)
1. 本サービスは、全てのセキュリティ侵害状況を検知することを保証するものではありません。
2. 本サービスにおいてセキュリティ侵害状況が検知された場合に推奨する対処方法について、アズジェントはその結果を保証するものではありません。
第11条 (xxxxxxの責任)
xxxxxxの責任は、本契約の有効期間中、善良な管理者の注意をもって本サービスを提供することに限られ、かかる注意をもって本サービスを提供している限り、本サービスの内容、結果等について、アズジェントは責任を負わないものとします。
第12条 (本サービス提供の中止)
アズジェントは、本サービス用設備の保守、工事、又は障害等やむを得ない事由により本サービスを提供できない場合、本サービスの一部又は全部の提供を中止することができるものとします。本サービスの提供を中止するときは、契約申込者に対して事前にその旨を通知します。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。なお、前記本サービスの提供中止により契約申込者に損害が発生した場合でも、xxxxxxは一切の責任を負わないものとします。
第13条 (損害賠償)
1. xxxxxxは、本契約の履行に関して自らの責に帰すべき事由に基づき契約申込者に損害を与えた場合、当該帰責事由の直接の結果として契約申込者に現実に生じた通常損害に限り賠償を行う責を負うものとし、特別損害については、その予見可能性の有無を問わず賠償の責を負わないものとします。また、アズジェントの損害賠償責任は、当該損害が生じた日の属する月の本サービス利用料の月額料金相当額を限度とします。
2. 契約申込者からアズジェントにご提供いただく情報の正確性については、全て契約申込者の責任とし、故意、過失を問わず誤った情報により、第三者に対し損害が発生した場合であっても、アズジェントは一切の責任を負わないものとします。
第14条 (反社会的勢力の排除)
1. アズジェント及び契約申込者は、各々が次の各号の一に該当しないこと、及び今後もこれに該当しないことを表明・保証します。
(1) 暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業若しくはそれらの関係者、総会屋、その他の反社会
的勢力(以下「反社会的勢力」という。)であること、又は反社会的勢力であったこと。
(2) 役員又は実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること、又は反社会的勢力であったこと。
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 自ら又はその役員若しくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長する行為を行うこと。
(5) 親会社、子会社(いずれも会社法の定義による。以下同じ。)、その他株式の保有等により法律上又は事実上支配し又は支配されている会社(以下「関係会社」という。)が、前 4 号のいずれかに該当すること。
2. アズジェント及び契約申込者は、本契約の履行に関し、次の各号の一に該当する行為をしてはなりません。
(1) 相手方に対して脅迫的な言動をすること、若しくは暴力を用いること、又は相手方の名誉、信用を毀損する行為を行うこと。
(2) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて相手方の業務を妨害すること。
(3) 反社会的勢力である第三者をして前 2 号の行為を行わせること。
(4) 関係会社が前 3 号のいずれかに該当する行為を行うこと。
3. アズジェント又は契約申込者が、前 2 項に違反した場合には、相手方は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができるものとします。
4. 本契約に基づきアズジェント又は契約申込者が行うべき義務を第三者に委託した場合の受託者が反社会的勢力であると一方当事者が合理的根拠に基づき判断した場合には、その当事者は相手方に対し当該受託者との間の契約の解除等、必要な措置を講じるよう要求することができるものとします。かかる一方当事者の要求にもかかわらず相手方が正当な理由なくこれに応じない場合には、一方当事者は本契約を解除することができるものとします。
5. 前 2 項の規定により本契約が解除された場合には、解除された当事者は、相手方に対し、解除により生じる損害を相当因果関係の範囲内において賠償する義務を負うものとします。
6. 第 3 項又は第 4 項の規定により本契約が解除された場合には、解除された当事者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わないものとします。
第15条 (契約の解除)
1. xxxxxxは、契約申込者が本契約に違反し、当該違反を是正するよう書面により通知したにも関わらず、通知発送日から 30 日以内に当該違反が是正されない場合は、当該 30 日間の満了とともに、本契約を解除することができるものとします。
2. アズジェント及び契約申込者は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合には、何らの通知又は催告なしに本契約を解除することができるものとします。
(1) 支払不能になったとき又は支払の停止があったとき
(2) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき若しくはこれらに類する法的整理手続開始の申立てを受けたとき
(3) 自ら振り出し又は引き受けた手形若しくは小切手の不渡り又は手形交換所若しくは電子債権記録機関による取引停止処分を受けたとき
(4) 本契約上の権利に対するか否かを問わず、第三者より仮差押え、差押え、仮処分又は競売の申立てを受けたとき
(5) 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき
(6) 解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき
(7) 株主の全議決権の 3 分の 1 を超えて変動させる等、支配権に実質的な変動を生じさせる行為をしたとき
(8) 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
(9) 当事者間の信頼関係が著しく損なわれたとき
(10) その他、前各号に準じる事由が生じたき
3. 本条第1項、第 2 項各号又は前条第 4 項に規定された事項のいずれかが生じ、アズジェントが本契約を解除した場合には、契約申込者は、アズジェントに対し、残存する契約期間に応じてアズジェントが契約申込者に対して請求する本サービス利用料相当額の全額を、アズジェントの別途指定する支払期日までに、アズジェントに対して支払うものとします。
第16条 (知的財産権)
1. アズジェントによる本サービス提供の過程において生じる発明、考案又は創作について、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む)等の知的財産権、ノウハウ、コンセプト、アイディア等に対する一切の権利は、すべてアズジェントに帰属します。
2. 契約申込者は、アズジェントから受領した、アズジェントに権利帰属する文書及びこれらに含まれる情報を、本サービスの利用に必要な範囲内で利用することができます。
第17条 (機密保持)
1. アズジェント及び契約申込者は本サービスの提供に関して知り得た相手方の機密情報を本サービスの利用に必要な範囲内でのみ使用し、第三者に漏洩・開示してはならないものとします。なお、本契約において「機密情報」とは、それが書面で開示された場合には書面上に機密である旨が表示されたものとし、口頭により開示された場合には、開示にあたり開示する情報が機密情報であることが示されたものをいいます。但し、当該情報が口頭により開示された場合であって、開示以降 30 日以内に機密情報である旨の表示がなされた書面が相手方に提供されなかった場合には、30 日の経過をもって、当該情報を機密情報とは取扱わないものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報については、機密情報と見なされないものとします。
(1) 情報開示の時点で、既に公知又は公用である情報
(2) 情報の開示の後、情報の開示を受けた当事者の責に帰すべき事由xxxx、公知又は公用となった情報
(3) 情報開示の時点で、情報開示を受けた当事者が適法かつ機密保持義務を負うことなく所持していた情報
(4) 情報の開示後に、情報の開示を受けた当事者が第三者より機密保持義務を負わず適法に入手した情報
(5) 情報の開示を受けた当事者が、開示された機密情報に依拠することなく独自に開発、創作した情報
3. アズジェント及び契約申込者は、第 1 項の規定に拘らず、機密情報の受領者が法令等に基づき、裁判所又は所轄官庁等の公的機関により機密情報の提供又は開示を要請された場合には、当該要請の範囲内で当該機密情報を提供又は開示することができます。
第18条 (譲渡禁止)
契約申込者は、本契約にもとづく権利義務の全部又は一部について、アズジェントの事前の書面による承諾なくして第三者に譲渡し、担保権を設定し、又はその他一切の処分をすることはできないものとします。
第19条 (再委託)
1. アズジェントは、本サービスに係る業務の全部又は一部を、アズジェント指定の第三者(以下
「再委託先」という)に委託することができるものとします。
2. 前項の場合、xxxxxxは、本契約においてxxxxxxが契約申込者に対して負う義務と同一の義務を再委託先に対し課すものとし、当該再委託先が義務に違反したときは、xxxxxxは、契約申込者に対し自己の義務違反と同様の責任を負うものとします。
第20条 (不可抗力)
アズジェントは、地震、台風、津波その他の天変地異等、戦争、暴動、内乱、テロ行為、重大な疾病・感染症、法令、規則の制定・改廃、公権力による命令・処分その他の政府による行為、争議行為、輸送機関・通信回線等の事故、その他不可抗力事由に起因する本契約の全部又は一部の不履行あるいは遅延につき、免責されるものとします。但し、かかる免責は不可抗力事由が生じた場合に速やかにその発生の事実、時間等を契約申込者に通知することを条件とします。
第21条 (存続条項)
本契約の終了後も、第 13 条(損害賠償)、第 14 条(反社会的勢力の排除)、第 16 条(知的財産
権)、本条、 第 23 条(管轄裁判所)、第 24 条(協議事項)についてはなお効力を有するものとし、第
17 条(機密保持)は、本契約終了後 2 年間に限り効力を有するものとします。第22条 (改定)
アズジェントは、本利用約款、仕様書を改定することがあります。この場合、本サービスの提供条件は、改定後の本利用約款、仕様書によるものとします。
第23条 (管轄裁判所)
本契約に起因し又は本契約に関連して生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第24条 (協議事項)
本契約に定めのない事項、又は本契約に関し疑義が生じた場合は、当事者間で誠意を持って協議のうえ円満に解決を図るものとします。
附則
本利用約款は、2022 年 10 月 1 日に改定し、即日実施します。