IT with 利用規約
IT with 利用規約
PS ソリューションズ株式会社
第 1 章 総則
第1条 (規約の適用)
1. IT with 利用規約(以下「本規約」といいます)とは、PS ソリューションズ株式会社(以下「当社」といいます)が提供するIT with(詳細は第 4 条に定め、以下
「本サービス」といいます)を、お客様(第 3 条に定義します)が利用する際の条件を定めるものです。
2. 本規約は、本サービスの利用契約(第 3 条に定義します)を締結したすべてのお客様に対して適用されます。
3. お客様は本規約に定められた条件に従って、本サービスを利用することができます。
4. 本サービスの各サービスメニューの提供条件は各個別規定にて定めるものとし、該当のサービスメニューには本規約の本文より個別規定の定めが優先されるものとします。
第2条 (規約の変更等)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、お客様の承諾を得ることなく、本規約の内容を変更、または新たな内容を追加することができるものとします。
(1) 本規約の変更・追加が、お客様の一般の利益に適合するとき。
(2) 本規約の変更・追加が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2. 前項により本規約が変更・追加された場合、お客様は変更後の本規約に従うものとします。
第3条 (用語の定義)
1. 本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
利用契約 | お客様が当社に利用申込書を提出し、当社が承諾することにより成立する、お客様が当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
お客様 | 当社と利用契約を締結している法人 |
ユーザー | お客様である法人に所属する従業員 |
アカウン | 本サービスを利用できる地位、並びに当該地位をシステム上で認証するため |
ト | の ID 及びパスワード |
プライバ シーポリシー | 総務省の定める「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」により当社が定める指針をいう |
第2章 本サービスの提供
第4条 (本サービスの内容)
1. 当社が一般的に提供する本サービスの内容は、別紙 A に定めるとおりとします。
2. 契約者は以下の事項を了承し、これに同意の上、本サービスを利用するものとします。
(1) 第 26 条(免責)第 1 項に掲げる場合を含め、本サービスに当社に起因しない不具合が生じる場 合があること。
(2) 当社に起因しない本サービスの不具合については、当社は一切その責を免れること。
第5条 (提供範囲)
1. 本サービスの提供は、原則日本国内に事業所または主たる活動拠点を有するお客様に限られるものとします。
第3章 利用契約
第6条 (利用申込)
1. 本サービスの利用申込をする方は、本規約の内容を確認したうえで、当社が別途定める利用申込書に必要事項を記載し、PDF 等の電磁ファイルにし、メール等にて当社に提出頂きます。
2. お客様が利用申込書を当社に提出した時点で、お客様が本規約のすべてに合意したものとみなします。
第7条 (利用契約の成立)
1. 当社は、お客様からの申込に対して、次の各号のいずれかに該当する場合、申込を拒否することができます。
(1) 利用申込をする方が、本サービスの料金等、または遅延損害金の支払いを怠るおそれがあるとき
(2) 当社の業務の遂行上または技術上著しい困難があるとき
(3) その他、当社がサービス提供は難しい時と判断したとき
2. 当社が利用申込書を受領した後、当社から利用申込書承諾の通知をお客様に対して行うか、または利用申し込みから 2 週間以内に、お客様に対して前項に関する拒否の通知がなされなかった場合、利用契約が成立したものとします。
第8条 (本サービスの利用開始)
1. 当社は利用契約が成立した場合、お客様に対して、お客様向けの環境を速やかに準備し、利用可能となる日付と共に、お客様に通知するものとします。
2. 利用可能となる日が含まれる月度を、利用開始月度とします。
3. お客様は、本サービスの利用に際し、デバイス・ライセンスの管理等に必要な情報(ID、パスワード等)等の提供など、本サービスの実施に必要な協力を行うものとします。
第9条 (アカウントの管理)
1. 当社は、お客様との利用契約が完了した後、お客様に対してユーザーID 及びパスワード(以下「アカウント」といいます)を発行します。但し、アカウントの付与は、本サービスに関する知的財産権は全て当社に帰属しており、お客様に如何なる権利を付与するものではありません。
2. お客様は、自己の責任において、本サービスに関するアカウントを適切に管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させ(無償の場合も含みます。以下同じ)、または貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとし ます。
3. アカウントの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によって生じた損害に関する責任はお客様が負うものとし、当社は一切の責任を負いません。
4. 当社は、アカウントの発行後に行われた本サービスの利用行為については、すべてお客様に帰属するものとみなすことができます。
第10条 (利用契約の有効期間)
1. 利用契約の有効期間は利用契約成立の日から本規約に基づき利用契約が終了するまでとします。
2. お客様は、本サービスの提供開始前に利用契約の解約を行なうことはできません。
第11条 (権利譲渡の禁止)
1. お客様は、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡することはできません。
第12条 (お客様申込情報の変更)
1. お客様は、その商号、代表者、住所等に変更があったときは、速やかに書面またはメール等によりその旨を当社に通知するものとします。
第13条 (利用契約の解除)
1. 当社は、第 19 条(サービス提供の停止)により本サービスの利用を停止されたお客様が、提供の停止期間中になおその事実を解消しない場合には、当該利用契約を解除できるものとします。
2. 当社は、お客様が第 19 条(サービス提供の停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行上著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条に定める提供の停止をすることなく、その利用契約を直ちに解除できるものとします。
3. 当社は次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、お客様に何ら催告を要さず直ちに利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(1) お客様が、本規約に定める義務に違反し、相当の期間を定めた催告を受けても当該期間内に是正しないとき。
(2) お客様が振出、引受、裏書又は保証を行った手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(3) お客様が、その財産について強制執行若しくは担保権実行等の申立てを受けたとき、又はその重要な資産について仮差押若しくは仮処分等を受けたとき。
(4) お客様が、公租公課等の滞納処分を受けたとき。
(5) お客様に支払の停止又は破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立て、又はこれらに類する法的整理手続きの開始の申立てがあったとき。
(6) お客様が、営業の廃止若しくは変更又は営業の全部若しくは重要な一部の第三者への譲渡を決議又は実行したとき。
(7) お客様が、解散を決議したとき、解散命令若しくは解散判決を受けたとき、その他の事由により解散したとき、又はお客様が清算若しくは任意整理の手続きに入ったとき。
(8) お客様が、営業登録等の取消し又は営業停止の処分を受けたとき。
(9) お客様又はその代表者の所在が不明となったとき。
(10)お客様が、本規約に関連して違法行為その他の不正な行為を行ったとき。
(11)前各号に掲げる事由のほか、本基本契約又は個別契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき。
4. 本条の規定により利用契約を解除した場合、当社は、解除によるお客様に発生する損害を賠償する責任を負わないものとします。
5. 当社は、本条の規定により利用契約を解除しようとするときは、あらかじめその旨をお客様に通知するものとします。
第14条 (利用契約の解約)
1. お客様は、本サービスの利用を終了し、利用契約を解約する場合、解約する月度末の 10 日前までに所定の解約フォームにてその旨を当社に通知するものとします。
2. お客様は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、ただちに本サービスの利用を終了し、以後、本サービスを利用することはできません。
第15条 (当社およびお客様の義務)
1. 当社は、本サービスの運営維持に関わる業務の全部又は一部を、当社の責任において第三者に委託することができ、この場合、当社は当該委託先に対し、本規約における当社の義務と同等の義務を負わせるものとします。
2. 本サービスに係る全ての権利及び著作権は当社または当社へのシステム提供元に帰属し、お客様は本サービスに係る商標、意匠その他著作物に関して、本サービスを利用する目的以外に、利用、転載、複製、模倣、二次利用等しないものとします。
第 4 章 料金等
第16条 (料金等)
1. 利用開始日の属する月の翌月または翌々月から課金されるものとします。
2. 課金開始月は当社が指定するものとします。
第17条 (料金等のお支払)
1. お客様は、利用契約の成立に伴い、本サービスの利用の対価として、別途当社が定める本サービスの利用料金を当社にお支払いいただきます。この場合、支払いを要する金額は、料金等の額に消費税相当額(消費税法(昭和 63 年法律第 108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法
(昭和 25 年法律第 226 号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。以下同じとします。) を加算した額とします。
月額利用料については、契約有効期間中の前月末日までに、当社が指定する金融機関にお振込みを頂きます。なお、この場合のお振込手数料はお客様が負担するものとします。
2. お客様は、第 19 条(サービス提供の停止)の規定により本サービスの提供を停止された場合であっても、提供停止期間中における料金等のお支払いについて免除されるものではありません。
3. お支払いいただいた料金等に関して、解除または解約その他理由の如何に関わらず、返金はいたしません。
第18条 (遅延損害金)
1. お客様は、本サービスの料金等の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき年率
14.6%の遅延損害金を追加でお支払いいただきます。
第 5 章 提供の停止等
第19条 (サービス提供の停止)
1. 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 本サービスの料金等、または遅延損害金を、支払期日を経過してもなお支払
わないとき
(2) 以下のいずれかの禁止行為に該当すると当社が判断したとき
a) 当社もしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
b) 第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為または侵害するおそれのある行為
c) 当社または第三者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、当社または第三者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
d) 当社に蓄積された情報を不正に取得、書き換え、または消去する行為
e) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
f) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または第三者が受信可能な状態のまま放置する行為
g) 第三者の設備等または本サービスの設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
h) その他、法令に違反するもしくは違反のおそれのある行為、公序良俗に違反する行為、または第三者の権利を侵害すると当社が判断した行為
(3) 申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(4) 前各号の掲げる事項のほか、本規約の規定に違反する行為で、当社の業務の遂行に支障を及ぼし、また及ぼすおそれのある行為をしたとき
2. 当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止しようとするときはあらかじめ、その理由、実施期日および実施期間をお客様に通知します。
3. 当社は、お客様が法令に違反するもの、違反のおそれのある行為によっては事前の通知を行なわずに本サービスの提供を停止することがあります。
第20条 (提供の一時中止)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を一時中止することがあります。
(1) 本サービスの保守上または工事上やむを得ないとき
(2) 第 21 条(不可抗力)の規定によるとき
(3) 本サービスが利用するクラウド基盤が、そのサービスの提供を中止することにより、本サービスの提供を行うことが困難になったとき
2. 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止しようとするときは、あらかじめその旨をお客様に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第21条 (不可抗力)
1. 当社は、地震、台風、津波その他の天変地異、疫病の蔓延、戦争、暴動、内乱、法令の改廃制定、公権力による命令処分、争議行為、輸送機関の事故、当社へのシステム提供元の操業停止、その他不可抗力により、通信需要が著しく輻輳し、
公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱う場合などにおいて、本サービスの提供を制限しまたは中止する措置を取ることがあります。
2. また、それら不可抗力により本規約の全部または一部の履行遅滞または履行不能が生じ、本規約の目的を達成することが困難であると認めるに足りる合理的な理由がある場合、当社は利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。
第22条 (本サービスの廃止)
1. 当社は、都合により本サービスを廃止することができます。
2. 当社は、前項の規定により本サービスの廃止を行なう場合には、お客様に対し廃止する 1 ヶ月前までに書面によりその旨を通知するものとします。
第 6 章 雑則
第23条 (機密保持義務)
1. お客様と当社は、本規約に関連して知り得た相手方の技術上、営業上その他の業務上の既知の事実ではない情報(以下「機密情報」といいます)を、本規約の目的の範囲内でのみ使用するものとし、第三者に開示もしくは漏洩しないものとします。
第24条 (反社会的勢力の排除)
1. お客様は、利用契約の締結時において次の各号の事項が真実であることを表明し、将来にわたり確約するものとします。
(1) 自らが暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます)ではないこと。
(2) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。または反社会的勢力が、経営に実質的に関与していると認められないこと。
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させる者でないこと。
(4) 自らまたは第三者を利用して次の行為をしないこと。
a) 👉迫的な言動または暴力を用いる行為
b) 偽計または威力を用いて業務を妨害し、または信用を毀損する行為
c) 不当に反社会的勢力を利用していると認められる行為
d) 反社会的勢力に資金等を提供し、または便宜を供与している関係を有する行為
e) その他前各号に準ずる行為
2. 当社は、お客様が前項に反した場合には、お客様に対し何ら催告を要することな
く、利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
3. 前項により契約が解除された場合には、お客様は、解除により生じる損害については当社に対して一切の損害賠償請求を行うことができないものとします。
4. 当社は、お客様が本条第 1 項に違反した場合には、利用契約の全部または一部を解除するか否かに関わらず、お客様に対して当社が被った一切の損害の賠償を請求することができるものとします。
第25条 (損害賠償)
1. お客様が本規約に違反して当社が損害を被った場合、当社はお客様に対して、その損害の賠償を請求することができるものとします。
第26条 (免責)
1. 当社の故意または重過失によらず、第三者が、お客様のアカウント名等を不正に入手・使用する等の方法で、本サービスを不正に利用するなどし、お客様または第三者に損害を与えた場合、当社はその損害について何らの責任も負わないものとします。
2. 当社は、第 19 条(サービス提供の停止)および第 20 条(提供の一時中止)による本サービスの停止または中止などによってお客様に損害が生じたとしても、当社は責任を負わないものとします。
3. 当社は、お客様が本サービスによって得る情報の正確性、完全性、有用性を保証いたしません。特に、お客様は、セキュリティに関する質問や相談に対して当社が行った回答・提案について、セキュリティインシデントが発生しないことを保証するものではないことを確認のうえで、本サービスを利用するものとします。
4. 本サービスの使用により、お客様が他の利用者または第三者に損害を与えた場合、お客様の責任と費用において解決していただき、当社に損害を与えないものとします。
5. その他当社はお客様に対して、本サービスの使用によりお客様に発生した如何なる損害についても、本規約に定める以外の一切の責任を負わないものとします。
第27条 (存続)
1. 利用契約が解約又は契約期間満了によって終了したといえども、本規約第 15 条
(当社およびお客様の義務)、第 18 条(遅延損害金)、第 23 条(機密保持義
務)、第 24 条(反社会的勢力の排除)、第 25 条(損害賠償)、第 26 条(免
責)、第 27 条(存続)、第 28 条(個人情報の利用)の規定は有効に存続するものとします。
第28条 (個人情報の利用)
1. 当社は、お客様に係る情報(申込時または本サービス提供中に、当社がお客様に関して取得する氏名、住所、電話番号及び契約者識別符号等の全ての個人情報をいいます。以下同じとします。)を、当社ホームページ等において公開するプラ
イバシーポリシーに定めるところにより、その目的の遂行に必要な範囲において、利用することとします。
2. 前項に定める他、当社がお客様に係る情報の共同利用(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号。以下同じとします。)第 27 条第 5 項第
3号に定めるものをいいます。)を行う場合においては、共同利用者を同ポリシーに定めるとともに、同ポリシーに定めるところにより、その目的の遂行に必要な範囲において、利用することとします。
3. お客様は、前 2 項に定めるところにより当社がお客様に係る情報を利用することに同意していただきます。
第29条 (準拠法)
1. 本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては日本法が適用されるものとします。
第30条 (管轄裁判所)
1. 本サービスに関してお客様と当社との間に生ずる全ての紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
2023 年 8 月 21 日制定
2023 年 11 月 28 日改定
2023 年 12 月 26 日改定
2024 年 1 月 30 日改定
2024 年 2 月 15 日改定
別紙A IT with
PS ソリューションズ株式会社(以下、「当社」という)が定める本サービスの種類及び内容は以下のとおりとします。
1. 本サービスの種類
IT with
2. 本サービスの内容
2.1 サービスメニュー
〇:基本料金に含む | プラン名 | with フリー | with ヘルプデスク | |
★:別途お見積り、利用時には別途費用発生 ―:対象外 | 基本料金 | 0 円 | 8 万円 | |
区分 | サービスメニュー | 支援内容 | ||
IT ヘルプデスク支援 | ヘルプデスク相談 | AI チャットボット | 〇 | 〇 |
有人サポート | 2 回/月まで | 〇 | ||
アカウント/ 端末管理代行 | ・SaaS のアカウントの払い出し/削除/停止 ・従業員アカウントの台帳管理/棚卸支援 ・従業員利用端末の台帳管理/棚卸支援 | ― | 〇 | |
PC キッティング | 手順確認 | ★ | 〇 ※1 | |
キッティング作業代行 | ★ | ★ | ||
オプション | 機器 調達 | ・購入 ・サブスクリプション(1 ヶ月更新/自動更新) ・レンタル(12 ヶ月単位での更新) | ★ | ★ |
買取/廃棄 | 買取/廃棄 | ★ | ★ | |
セキュリティ診断 | セキュリティ診断 | ★ | ★ |
※1 手順の確認~テストキッティングの合意までは基本料金に含む
2.2 サービスメニュー概要
区分 | サービスメニュー | 個別規定 | 支援内容 | 支援内容概要 |
IT ヘルプデ ス ク 支援 | ヘルプデスク相談 ※1 | - | AI チャットボッ ト | お客様の社内 IT 環境に関する軽微な課題やご相談事 項をチャットにて解決をご支援致します。 |
- | 有人サポート | お客様の 社内 IT 環境において発生するトラブルを、 解決に向けてチャットやメールにてご支援致します。 | ||
アカウント/端末管理代行 | - | SaaS のアカウン トの払い出し/削除/停止 | お客様がご利用中のSaaS サービスのライセンス・アカ ウントの新規発行・変更・削除の作業代行を実施致します。 | |
- | 従業員アカウン トの台帳管理/棚卸支援 | 従業員の方の入社/退社等に伴い発生する各種サービスアカウントおよび PC 等の台帳管理の作業代行と棚卸支援を実施します。 | ||
- | 従業員利用端末 の台帳管理/棚卸支援 | |||
PC キッティング | PC キッティン | 手順確認 | お客様環境のヒアリングを元にテストキッティングま |
グ個別規定 | で実施致します。 | |||
キッティング作 業代行 | お客様と合意した手順に従い、キッティング作業を実 施致します。 | |||
オプション | 機器 調達 | 機器調達・購入個別規定 | 購入 | 【調達可能なもの】 当社取り扱い PC、ソフトウェア 【注意事項】 ・キッティングなしのお客様の事業所等への配送の場合は SB C&S 株式会社もしくは各メーカーが発送元となります。 ・個人宅への配送は不可となります。 ・保証についてはメーカー保証のみとなります。 ・その他周辺機器等については個別相談が必要になります。 |
- | サブスクリプション (1 ヶ月更新/自 動更新) | 当社取り扱い PC を 1 ヶ月単位で貸与致します。 【注意事項】 IT with を解約した場合は本メニューの契約も解約となります。 | ||
機器調達・レンタル個別規定 | レンタル (12 ヶ月単位での更新) | 当社取り扱い PC を 12 ヶ月単位で貸与致します。 【注意事項】 IT with を解約した場合は本メニューの契約も解約となり、解約差額金が発生いたします。 | ||
セキュリティ診断 | セキュリティ診断個別規定 | セキュリティ診断を実施するパートナー企業の 紹介 | セキュリティ診断は、組織に内包するセキュリティリスクを7つの項目で網羅的に把握し、数値として可視化するサービスです。 | |
買取/廃棄 | 買取/廃棄個別規定 | デバイスの買取 ( リ サ イ クル)・廃棄を行うパートナー企業の紹介 | 【対象機器】 ・PC・OA 機器等 例:デスクトップPC, ノートPC, サーバー, 一体型PC, タブレット, スマートフォン, 液晶ワイドモニター, ハードディスク, NAS 外付 HDD,ストレージ, スイッチングハブ, UPS, プリンター, 複合機, その他付属品(マウス, キーボードなど) ・家具・備品・機器等 例:スチール書庫, スチールロッカー, スチールデスク,ワゴン脇デスク, スチール棚, メタルラック, スチール書架, オフィスチェア, 計測機器, 音響機器, 映像機器, カメラ, 工作機器, 分析機器 ( 詳細は、パートナー企業と直接の相談となります。) |
※1 お客様独自で開発・運用している内製システム等はサポート対象外となります。
3. サービス提供時間
3.1 営業時間内のサービス提供時間
・ヘルプデスク相談の有人サポート・アカウント管理代行の受付:平日 9:30 ~ 17:00
(年末年始及び当社指定日を除く)
・AI チャットボットによる問合せ受付:24 時間/365 日
・ヘルプデスク相談の有人サポートにおける回答期限はベストエフォートとなります。
3.2 営業時間外のサービスについて
・9:30-17:00 以外のヘルプデスク相談の有人サポート・アカウント/端末管理代行の受付は翌営業日以降となります。
・ただし、AI チャットボットの利用は可能です。
4. 各種問合せ方法
以下の通りになります。
カテゴリ | 項目 | 詳細 |
契約 | 契約全般に関するご相談 | 下記にメールでご連絡ください |
サービス | ヘルプデスク相談 (AI チャットボット/有人サポート/セキュリティ相談) | AI チャットボットに問合せください |
アカウント/端末管理代行の各種 作業のご依頼 | AI チャットボットでご依頼ください | |
アカウント/端末管理代行の追加 /停止 | AI チャットボットでご依頼ください | |
調達/キッティング/買取(リサ イクル)・廃棄のご依頼 | AI チャットボットでご依頼ください | |
セキュリティ診断(セキュリテ ィ対策代行支援) | AI チャットボットでご依頼ください | |
AI チャットボットの不具合や各 種サービスメニューのご利用に関して問題が発生した場合 | 下記にメールでご連絡ください 【運用担当窓口】 |
5. 責任範囲
5.1 アカウント/端末管理代行
アカウントの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によって生じた損害に関する責任はお客様が負うものとし、当社は一切の責任を負いません。
5.2 キッティング業務
お客様から提供されたSaaS サービスのアカウント情報、人事情報等について、これらの情報が第三者によって不正にアクセス、利用された場合、その結果生じた一切の損害については当社は責任を負いません。
以上
IT with PC キッティング個別規定
第1条 (PC のキッティング業務)
1. 当社は、お客様から個別に依頼があり当社がこれを受託したときは、その内容に応じて、善良なる管理者の注意義務をもって、本サービスの一環として PC のキッティング業務(以下「キッティング業務」といいます。)を遂行するものとします。
2. お客様は、お客様の判断と責任のもと、具体的な作業内容等を当社に示したうえでキッティング業務を当社に委託するものとします。当社は、当該キッティング作業が、お客様の意図したとおりの結果を実現することは保証いたしません。
3. キッティング業務の内容にお客様による変更要求が発生した場合、それにより生じた遅延について、当社は責任を負いません。
4. お客様は、キッティング業務の対象となる PC 等・ソフトウェアを当該 PC 等・ソフトウェアの販売者との間で直接購入する必要がある場合があります。この場合、当社はキッティング業務の対象となる PC 等・ソフトウェアの検品等、お客様において行うべき作業は行わず、お客様と当該 PC 等・ソフトウェアの販売者との間の売買契約に関して責任を負いません。
5. 当社は、キッティング業務完了後に、お客様の要望に応じてお客様の指定する配送先に配送します。この場合、当社は、当社の指定する配送業者によって当該 PC 等の配送を行うものとし、配送先は日本国内に限定するものとします。配送に関する費用は原則としてお客様が負担するものとします。
6. 前項配送について、当社は、PC 等が実際にお客様又はお客様の指定する配送先に配送される日については何ら保証しません。当社が PC 等の配送手続を完了した後、受取拒否、長期不在その他お客様側の事情により PC 等の配送が完了しなかった場合には、当該 PC 等は当社又は当社の委託先に返送され、これ以降、当該 PC 等についてお客様が再配送を希望する場合には、当社に対し、別途当社が定める手数料を支払う必要があることをお客様は予め了承するものとします。
第2条 (キッティング業務契約の成立)
1. キッティング業務の委託契約(以下「キッティング業務契約」といいます。)は、次の時点で当社とお客様との間に成立するものとします。
(1)当社がお客様に対し注文確定の通知を発信したとき
(2)当社とお客様において書面でキッティング業務契約の成立時点を定めたときは当該書面で定めた成立時点
第3条 (キッティング業務の対価及び支払方法)
1. キッティング業務の販売対価(以下「キッティング対価」といいます。)及び支払方法は、キッティング業務契約において定めるものとします。
2. お客様がキッティング対価の支払を遅滞した場合、お客様は年 14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
第4条 (キッティング業務の検収)
1. お客様は、第 8 条に基づき当社がキッティング業務完了後に PC 等配送してから
7 営業日以内に当該 PC 等の検査を行うものとします。お客様は、当該キッティング業務が検査に合格しないと判断する場合、当社に対し検査に合格しない理由を記載した書面を交付したうえで、キッティング業務の再履行または代金の減額を求めることができます。再履行のための PC 等の配送の費用は当社の負担とします。
第5条 (キッティング業務の契約不適合責任)
1. お客様は、第 11 条(キッティング業務の検収)の検査合格後 6 カ月以内に限り、検査時に直ちに発見することができないもので当社とお客様が合意したキッティ ング業務の内容との不適合を発見した場合、当該不適合がお客様の責めに帰すべ き事由によるものであるときを除き、当該契約不適合の修補または代金の減額を 求めることができます。
IT with 機器調達・購入個別規定
第1条 (機器調達サービスの利用)
1. 当社は、お客様の希望に応じて、PC や周辺機器、ソフトウェア(以下総称して
「PC 等・ソフトウェア」といいます。)を販売いたします。PC 等・ソフトウェアの商品価格、納期、納入場所、配送、保証、使用許諾等については、別途個別の契約(以下「PC 等販売契約」といいます。)にて定めるものとします。
2. PC 等・ソフトウェアの配送費用については、原則としてお客様の負担とします。
第2条 (PC 等販売契約の成立)
1. PC 等販売契約は、次の時点で当社とお客様との間に成立するものとします。
(1)当社がお客様に対し注文確定の通知を発信したとき
(2)当社とお客様において書面で PC 等販売契約の成立時点を定めたときは当該書面で定めた成立時点
2. 当社は、前項の規定により PC 等販売契約が成立したときは、通常どおり配送がされれば PC 等販売契約で定めた納期までに配送されることが見込まれる時期までにお客様に対するデバイスの発送手続を行うものとします。
第3条 (PC・ソフトウェアの対価及び支払方法)
1. PC 等・ソフトウェアの販売対価(以下「PC 等対価」といいます。)及び支払方法は、PC 等販売契約において定めるものとします。
2. お客様が PC 等対価の支払を遅滞した場合、お客様は年 14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
第4条 (PC 等・ソフトウェアの検収)
1. お客様は、PC 等販売契約に基づき当社が PC 等・ソフトウェアを納入してから 4日以内に当該 PC 等・ソフトウェアの検査を行うものとします。お客様は、当該 PC 等・ソフトウェアが検査に合格しないと判断する場合、当社に対し検査に合格しない理由を記載した書面を交付したうえで、不足分の納入、代替品の納入または代金の減額を求めることができます。
2. 当社は、お客様が検査に合格しないと判断したことに合理的な理由があると認める場合には、お客様と協議し合意した期間内に不足分の納入、代替品の納入または代金の減額を行うものとします。再納入後の手続についても第1項以下に従うものとします。
3. お客様が PC 等・ソフトウェアの納入後 4 日以内に異議を述べないとき、お客様が合理的な方法・基準による検査を行わなかったとき又はお客様が受領した PC
等・ソフトウェアを自らの業務の目的に使用したときは、当該 PC 等・ソフトウェアは検査に合格したものとみなします。
第5条 (PC 等の配送・所有権の移転)
1. 当社が販売する PC 等は、当社の指定する配送業者によって配送するものとし、配送先は日本国内に限定するものとします。配送に関する費用は原則としてお客様が負担するものとします。
2. 当社は、PC 等が実際にお客様又はお客様の指定する配送先に配送される日については何ら保証しません。当社又は当社の委託先が PC 等の配送手続を完了した後、受取拒否、長期不在その他お客様側の事情により PC 等の配送が完了しなかった場合には、当該 PC 等は当社又は当社の委託先に返送され、これ以降、当該 PC 等についてお客様が再配送を希望する場合には、当社に対し、別途当社が定める手数料を支払う必要があることをお客様は予め了承するものとします。
3. 当社が販売する PC 等については、発送後 7 日以内にお受け取りください。かかる期間内にお客様とご連絡が取れない場合、又は配送先にて PC 等の受領に応じていただけない場合、当社は、当社の選択により、お客様が当該売買契約を自己都合により解約ないし取り消したものとみなすことができるものとします。
4. 当社が販売する PC 等に関する所有権は、お客様が当該 PC 等を受領した時点をもってお客様に移転するものとします。
5. 商品の納入前に生じた商品の滅失、破損その他、一切の損害は、お客様の責に帰すべき場合を除き当社の負担とし、商品の納入以後に生じたこれらの損害は当社の責に帰すべき場合を除き、お客様の負担とします。
第6条 (PC 等販売契約の契約不適合責任)
1. お客様は、当社に対し、第 4 条(PC 等・ソフトウェアの検収)の検査合格後に、検査時に直ちに発見することができないもので当社とお客様が合意した仕様との 不一致(以下「契約不適合」といいます。)が判明した場合、当該契約不適合が お客様の責めに帰すべき事由によるものであるときを除き、当該契約不適合の修 補、代替品の納入、代金の減額その他当該契約不適合を治癒するために必要な措 置(以下併せて「修補等」といいます。)を求めることができます。
2. 当社は、検査完了後 6 カ月以内に利用者による通知を受領したときに限り、修補等を行うものとします。但し、契約不適合が軽微であってお客様の業務に実質的影響を及ぼすものではなく、かつ修補等に過分の費用又は期間を要するときは、当社はお客様が求めた方法とは異なる方法で修補等を行うことができるものとします。
3. 前各項の定めにかかわらず、PC 等の製造者等(以下「メーカー等」といいま
す。)の保証書が添付されており、当該保証書において、メーカー等が直接お客様に対し、修補等の責任を負う旨が定められている PC 等に関しては、第 4 条
(PC 等・ソフトウェアの検収)に定める検収完了後に発見された契約不適合について、当社は当該責任を負わないものとします。
第7条 (延長保証サービス)
1. お客様は、当社と個別に合意した場合、当社が直接提供する PC 等に関する延長保証サービスを受けることができる場合があります。
IT with 機器調達・レンタル個別規定
第1条 (レンタル物件の調達サービスの利用)
1. 当社は、お客様の希望に応じて、レンタル PC 及び周辺機器(以下「レンタル物件」という)をレンタルいたします。レンタル物件のレンタル料金、納期、納入場所、配送、保証、使用許諾等については、別途個別の契約(以下「レンタル物件提供契約」という)にて定めるものとします。
2. レンタル物件の配送費用については、原則としてお客様の負担とします。
3. レンタル物件は当社がオリックス・ レンテック 株式会社から賃貸したうえで、 お客様に転貸するものであるため、お客様は、レンタル物件はオリックス・ レン テック 株式会社の所有物であることを認識のうえ、オリックス・ レンテック 株 式会社の権利を侵害するおそれのある行為をしないことを確認するものとします。また、当社が要請した場合は、同内容を記載したオリックス・レンテック株式会 社宛の書面を当社に交付するものとします。
第2条 (レンタル物件提供契約の成立)
1. レンタル物件提供契約は、次の時点で当社とお客様との間に成立するものとします。
(1)当社がお客様に対し注文確定の通知を発信したとき
(2)当社とお客様において書面でレンタル物件提供契約の成立時点を定めたときは当該書面で定めた成立時点
2. 当社は、前項の規定によりレンタル物件提供契約が成立したときは、通常どおり配送がされればレンタル物件提供契約で定めた納期までに配送されることが見込まれる時期までにお客様に対するレンタル物件の発送手続を行うものとします。
第3条 (レンタル物件の対価及び支払方法)
1. レンタル物件のレンタルの対価(以下「レンタル料金」という)及び支払方法は、レンタル物件提供契約において定めるものとします。
2. お客様がレンタル料金の支払を遅滞した場合、お客様は年 14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
3. 当社はお客様と合意のうえ、レンタル期間中、経済事情の変動等により、レンタル料金を変更できるものとします。
第4条 (レンタル契約の延長)
1. 当社は、お客様にレンタル期間の満了日の約3か月前にメールにて満了日等の連絡をいたします。お客様は満了の連絡を受け取ってから1か月以内に、契約の延
長または返却のご意思を当社にご連絡ください。
2. お客様からレンタル期間の延長の申込みがあった場合、お客様にIT with利用規約またはレンタル物件契約条項の違反がない限り、当社は当該レンタル物件提供契
約と同一条件(ただし、レンタル期間、レンタル料金は除く)で引続きレンタルし、以後繰り返し延長するときも同様とします。
3. 当社は、前項によりお客様の延長の申し出があった場合でも、レンタル物件の修理または取替えに、過大な費用または時間を要するおそれがある場合は、レンタル期間の延長を行わないことができるものとします。
4. 延長期間中のレンタル料金については、当社の所定の金額によるものとします。
5. 第1項に定める時期までにお客様から当社に対して契約の延長または返却の意思表示がなされなかった場合、当該レンタル物件提供契約は期間満了をもって終了するものとし、お客様は第16条(レンタル物件の返還)に基づきレンタル物件を当社に返還するものとします。
第5条 (レンタル物件の引渡し)
1. お客様は当社よりレンタル物件の引渡しを受けた後、5営業日以内(以下「検収期間」という)にこれを検査し、レンタル物件の品質、種類及び数量(規格、仕様、性能その他物件につきお客様が必要とする一切の事項を含む。以下これらを総称してレンタル物件の品質等という)がこの契約の内容に適合していること並びに瑕疵のないことの確認(以下「検収」という)をするものとします。検収期間内にお客様より当社に対して特段の連絡がない場合、検収期間満了をもって検収が完了したものとみなします。なお、お客様が正当な理由なく検収期間内に検
収を完了しないときは、検収期間の満了により検収を完了したものとみなします。
2. 前項の場合、レンタル物件の品質等に不適合、不完全その他の瑕疵があったときは、お客様は、検収期間内にこれを当社にメールを含む書面で通知するものとします。
3. 前1項の場合、検収の完了日に当社がお客様にレンタル物件を引渡したものとします。
第6条 (契約内容不適合等)
1. 当社はお客様に対し、引渡し時または物件受領書交付時においてレンタル物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、レンタル物件の商品性またはお客様の使用目的への適合性その他レンタル物件の品質等については担保しません。お客様がレンタル物件の引渡しを受けた後5営業日以内にレンタル物件の品質等が個別レンタル物件提供契約の内容に適合していないこと及び瑕疵があることにつき当社に対して通知をしなかった場合、またはお客様が検収を完了した場合、レ
ンタル物件の品質等は個別レンタル物件提供契約の内容に適合し、かつ、瑕疵のない状態でお客様に引渡されたものとみなし、お客様は、当社に対し、後に定める保守サービスを除き、レンタル物件と同等の性能を有する代替物件(以下「代替物件」という)の引渡し、レンタル物件の修理、不足分の引渡し、レンタル物件対価等の免除及び減額、損害賠償の請求並びにレンタル物件提供契約の解除をすることができないものとします。
第7条 (レンタル物件の保守)
1. 当社は、お客様に対し、レンタル期間中に、レンタル物件について本条第3項に定める保守サービスのうち、見積書保守サービス欄記載の保守サービス(以下「保守サービス」という)を提供します。
2. お客様は、当社に対し、保守サービスを除き、修理及び代替物件の引渡しを請求することができません。
3. 当社が提供する保守サービスの種類および内容は以下のAないしDの通りとします。 A.有償修理
① お客様が希望し、当社が承諾した場合、当社は保守サービスを提供するレンタル物件(以下保守対象物件という)の修理を有償で行います。
② お客様は、修理に係わる対価(以下「修理料金」という)を当社からの請求により、請求書記載の支払期限までに当社の指定する銀行口座に振り込む方法(口座振替サ ービス利用による振り込みを含む)により支払うものとします。
③ 第4条に基づきレンタル物件提供契約を延長する場合、当社は同一条件で引き続き保守の提供を行います。
B.代替保守
① 保守対象物件の修理または代替物件の引渡しを行います。ただし、保守対象物件が滅失(修理不能、所有権の侵害を含む、以下同じ)した場合は修理および代替物件の引渡しを行いません。
② 第4条に基づきレンタル物件提供契約を延長する場合、当社は同一条件で引き続き保守の提供を行います。
C.オンサイト保守
① オンサイトによる保守サービスを提供します。
② オンサイト保守サービスの提供は、第5条によるレンタル物件の引渡し日より最大
36ヶ月間とします。
③ 当社は、オンサイト保守に関する業務を、当社が指定する保守会社(以下「保守会社」という)に再委託するものとします。
④ 第②号による保守の提供期間が終了したのち、レンタル物件提供契約を引き続き継続する場合は、A.有償修理の提供を行います。ただし、お客様が希望し、当社が承諾した場合は、当社は本条に定める保守のいずれかを提供するものとします。
D.有償保守
① 第②号から第⑥号に従い保守を有償で提供します。
② 当社は、有償保守に関する業務を、保守会社に委託するものとし(この当社、保守会社間の委託に係わる契約を「委託契約」という)、お客様は、レンタル期間中に保守対象物件に性能的障害が生じた場合、保守サービスの提供を、保守会社に対し直接請求できるものとします。
③ 有償保守の内容および保守会社の連絡先等について、当社は、お客様に別途書面等により通知します。
④ 第4条に基づき、レンタル物件提供契約を延長する場合、有償保守の提供は終了し、 A.有償修理の提供を行うものとします。ただし、お客様が希望し、当社が承諾し た場合は、この限りではありません。
⑤ お客様は、有償保守に係わる保守料金(見積書保守料金欄記載の金額をいい、以下
「保守料金」という)をレンタル料と共に以下の各号のとおり当社に支払います。
ⅰ. 一括払いの場合:第1回目のレンタル料金と同時に支払います。
ⅱ. 分割払いの場合:レンタル期間にかかるレンタル料金の支払回数に分割して支払います。
⑥ 事由のいかんを問わずレンタル物件提供契約がレンタル期間の中途で終了した場合、お客様は、当社の請求に従い、未払いの保守料金の残額を一括して当社に支払いま す。ただし、レンタル物件提供契約の終了に伴い、当社が保守会社から委託契約に 基づく委託料金のうち未経過期間に係わる委託料金の返還を受けた場合はこの限り ではありません。
4. 保守サービスの内容は、当社がAないしDのうちのいずれかを指定するものとし、お客様の希望により提供されるものではありません。
5. 保守サービスは、保守対象物件の引渡し後、お客様の責めに帰すべき事由によらず、保守対象物件が正常に作動しなくなった場合に提供されます。
6. レンタル期間中の保守サービスの提供に際し、お客様がレンタル物件を使用できない期間があったとしても、お客様は、当社に対し、レンタル期間の延長、レンタル料金等の減免および損害賠償請求の請求ならびにレンタル物件提供契約を解除することはできません。
7. 本条に定める保守サービスの提供において、保守対象物件を正常に作動させる事が不可能な場合または保守対象物件の修理もしくは代替物件の引渡しに過大な費
用もしくは時間を要する場合は、当社はレンタル物件提供契約の全部または一部を解除することができます。
8. 保守サービスに関する依頼の受付は、祝祭日及び当社所定の休日(12月29日~1月3日及び指定日)を除く、月曜日から金曜日の9時30分から17時00分までとし、保守サービスは受付日の翌営業日以降に提供されるものとします。ただし、不可抗力その他当社の責に帰すべき事由によらず保守サービスを提供できない場合があったとしても、当社はその責を負いません。
第8条 (レンタル物件の使用保管)
1. お客様は、レンタル物件の引渡しを受けた後、レンタル物件を善良な管理者の注意をもって使用、保管するものとします。
2. お客様は、事前に当社の書面による承諾を得なければ次の行為をすることができません。
① レンタル物件をレンタル物件提供契約にて定める納品場所以外に移動すること。ただし、ノート型パーソナルコンピュータ、タブレット、モバイル端末等、携行して使用するレンタル物件は除きます。
② レンタル物件を第三者に譲渡し、転貸し、または改造もしくは修理すること。
③ レンタル物件に貼付された当社の所有権を明示する標識、調整済の標識等を除去し、または汚損すること。
④ レンタル物件について質権および譲渡担保権、その他当社の所有権の行使を制限する一切の権利を設定すること。
3. お客様がレンタル物件の引渡しを受けてから返還するまでの間に、レンタル物件自体またはその設置、保管、使用によって第三者に与えた損害については、お客様がこれを賠償します。
4. お客様は、レンタル物件について他から強制執行その他法律的・事実的侵害がないように保全するとともに、仮にそのような事態が生じたときは、直ちにこれを当社に通知し、かつ速やかにその事態を解消させます。
第9条 (レンタル物件の滅失・毀損)
1. お客様の責に帰すべき事由によらず、レンタル物件が滅失(修理不能、所有権の侵害を含む、以下同じ)した場合は、レンタル物件提供契約は当然に終了するものとします。
2. お客様の責に帰すべき事由によらず、レンタル物件が毀損(所有権の制限を含
む、以下同じ)した場合は、当社は、お客様に対し、保守サービスを提供します。ただし、保守サービスにより修理及び代替物件の引渡しがされない場合、当社及
びお客様はレンタル物件提供契約の全部または一部を解除できるものとします。
なお、本項に基づきレンタル物件提供契約が解除されない限り、お客様は当社に対しレンタル物件提供契約に基づくレンタル料金等の支払義務を免れないものとします。
3. お客様の責に帰すべき事由により、レンタル物件が滅失または毀損した場合は、当社は催告をすることなく通知のみによりレンタル物件提供契約を解除できるものとします。当社がレンタル物件提供契約を解除した場合、お客様は当社に対して、第14条に基づき支払うべき金員のほかに、代替物件の購入代価またはレンタル物件の修理代相当額を損害賠償として支払います。また、当社がレンタル物件提供契約を解除しない場合でも、お客様は当社に対して代替物件の購入代価またはレンタル物件の修理代相当額を損害賠償として支払うものとします。なお、本項に基づきレンタル物件提供契約が解除されない限り、お客様は当社に対しレンタル物件提供契約に基づくレンタル料金等の支払義務を免れないものとします。
第10条 (レンタル物件の輸出)
1. お客様は、レンタル物件を日本国内で使用するものとします。
2. お客様がレンタル物件を輸出する場合、事前に当社に通知のうえ、書面による当社の承諾を得るものとします。これにより当社が承諾した場合、お客様は、輸出者として日本および輸出関連諸国の輸出関連法規等に従って、輸出を行います。
3. お客様が前項にしたがってレンタル物件を輸出する場合、第7条第1項および第
12条は適用されません。
第11条 (ソフトウェアの複製等の禁止)
1. お客様は、レンタル物件の全部または一部を構成するソフトウェア製品(以下ソフトウェアという)に関し、次の行為を行うことはできません。
① 有償、無償を問わず、ソフトウェアを第三者に譲渡し、または第三者のために再使用権を設定すること。
② ソフトウェアをレンタル物件以外のものに利用すること。
③ ソフトウェアを複製すること。
④ ソフトウェアを変更または改作すること。
第12条 (保険)
1. 第9条のレンタル物件の滅失・毀損のうち、通常の動産総合保険によって担保されるレンタル物件については、お客様は、保険金相当額の限度でその負担を免除されるものとします。
2. レンタル物件に保険事故が発生した場合、お客様は当社に対し、直ちにその旨を通知するとともに、当社の保険金受領手続きに必要な一切の書類を遅滞なく当社
に交付します。
3. お客様が第2項の通知義務・交付義務を怠り、またはレンタル物件の滅失毀損について故意または重過失がある場合は、第1項の限りではありません。
第13条 (解約)
1. お客様は、特別な定めがない限り、レンタル期間中といえども事前に当社に通知のうえレンタル物件を当社の指定する場所に返還して、レンタル物件提供契約を解約することができます。ただし、レンタル期間が1ヶ月未満の場合、または、
レンタル期間が1ヶ月以上でレンタル期間開始後1ヶ月を経過していない場合は、レンタル物件提供契約を解約することができません。
第14条 (解約レンタル料)
1. 前条による解約、第9条第1項による終了、同条第2項または第3項による解
除、第15条による解除、その他事由のいかんを問わずレンタル期間の中途でレンタル物件提供契約が終了した場合のレンタル料金は、レンタル開始日からレンタル終了日までの期間に応じ、レンタル物件の分類(当社の分類による)毎に定めたレンタル料率に基づき、算出された額とします。ただし、レンタル期間が1ヶ月未満の場合、レンタル料は変更されません。また、レンタル期間が1ヶ月以上でレンタル開始日から1ヶ月を経過せず終了したときは、1ヶ月で終了した場合のレンタル料率を適用します。
2. 前項により算出されたレンタル料金とレンタル期間の中途で終了する時点のレンタル料金に差額が生じる場合、お客様はレンタル開始日からレンタル終了日までの差額金を一括して当社に支払います。ただし、当社がレンタル物件提供契約の各条項に違反したことにより、レンタルの中途でレンタル契約が終了した場合はこの限りではありません。
3. レンタル期間の中途でレンタル物件提供契約が終了した場合、お客様は、未払いのその他の諸費用があれば一括して当社に支払います。また、お客様は、当社に対し、支払済みのレンタル料金等の返還を請求できず、発生済みのレンタル料金等の支払義務を免れないものとします。
第15条 (債務不履行など)
1. お客様が次の各号の一つに該当した場合、当社は、催告をしないで通知のみによりレンタル物件提供契約を解除することができます。この場合、お客様は当社に対し、未払レンタル料金その他金銭債務全額を直ちに支払い、当社になお損害があるときはこれを賠償するものとします。
① レンタル料金の支払を1回でも遅滞し、またはレンタル物件提供契約の各条項に
違反したとき。
② 支払を停止し、または手形・小切手の不渡報告、もしくは電子債権の支払不能通知があったとき。
③ 保全処分、強制執行、滞納処分を受け、または破産、会社更生、特別清算、民事再生手続き、その他これに類する手続きの申立てがあったとき。
④ 営業を休廃止し、または解散したとき。
⑤ 営業が引続き不振であり、または営業の継続が困難であると客観的な事実に基づき判断されるとき。
第16条 (レンタル物件の返還)
1. レンタル期間の満了、解除、解約その他の理由によりレンタル物件提供契約が終了した場合、お客様は当社に対し、レンタル物件を原状に復したうえで、レンタル物件提供契約の終了日から15営業日以内(以下返却期限という)にレンタル物件を当社の指定する場所に自己の費用で返還します。
2. レンタル物件に蓄積されたデータ(電子情報)がある場合には、そのデータを消去して返還するものとし、返還を受けたレンタル物件にデータが残存する場合、残存するデータの漏洩等に起因してお客様その他第三者に生じた損害に関して当社は一切責任は負いません。
3. お客様が第1項の義務の履行を怠った場合、お客様は当社に対し返却期限の翌日からレンタル物件の返還日まで、1ヶ月当たりレンタル料金(レンタル期間の中途でレンタル物件提供契約が終了した場合は第28条第1項により算出されたレンタル料)の月額(レンタル期間が1ヶ月未満の場合、月額に換算したレンタル料金)の倍額相当額の延滞金を支払うものとします。ただし、1ヶ月に満たない日数は1ヶ月とみなします。
第17条 (損害賠償)
1. 当社に故意または重大な過失があった場合を除き、いかなる場合も、当社がレンタル物件提供契約に違反したことに起因または関連してお客様に損害を与えた場合において当社の賠償する損害は、直接損害に限られ、間接的または派生的に発生した損害(逸失利益や休業損害を含みます)は含まないものとし、また、第2条に定めるレンタル期間に対応するレンタル料金相当額を上限とします。
IT with 買取/廃棄個別規定
第1条 (デバイス等の買取・廃棄)
1. 当社は、お客様がデバイス等の買取、廃棄の委託、買い取り等を希望する場合、パートナー企業を紹介するものとし、お客様はパートナー企業と協議のうえ、お客様自身のご判断でパートナー企業と直接契約を締結するものとします。
2. 当社による紹介によってお客様がパートナー企業と契約した場合であっても、パートナー企業への対価の支払いは、お客様からパートナー企業へ直接支払う方法により行うものとします。パートナー企業への支払方法、支払金額、支払期限等については、お客様とパートナー企業との間で別途定めるものとします。
3. 当社による紹介によってお客様がパートナー企業と契約した場合であっても、当社は、パートナー企業とお客様の契約の内容・履行、対価の支払い、パートナー企業へのクレーム・損害賠償等、お客様とパートナー企業の間の契約について一切の責任を負わず、何らの対応もいたしません。お客様は、パートナー企業との契約に関しては、パートナー企業に対して直接問い合わせ折衝をする等、パートナー企業との間で問題解決等をするものとします。
IT with セキュリティ診断個別規定
第1条 (セキュリティ診断)
1. 当社は、お客様がセキュリティ診断を希望する場合、パートナー企業を紹介するものとし、お客様はパートナー企業と協議のうえ、お客様自身のご判断でパートナー企業と直接契約を締結するものとします。
2. 当社による紹介によってお客様がパートナー企業と契約した場合であっても、パートナー企業への対価の支払いは、お客様からパートナー企業へ直接支払う方法により行うものとします。パートナー企業への支払方法、支払金額、支払期限等については、お客様とパートナー企業との間で別途定めるものとします。
3. 当社による紹介によってお客様がパートナー企業と契約した場合であっても、当社は、パートナー企業とお客様の契約の内容・履行、対価の支払い、パートナー企業へのクレーム・損害賠償等、お客様とパートナー企業の間の契約について一切の責任を負わず、何らの対応もいたしません。お客様は、パートナー企業との契約に関しては、パートナー企業に対して直接問い合わせ折衝をする等、パートナー企業との間で問題解決等をするものとします。
以上