Genesys クラウドサービスエンドユーザー契約
Genesys クラウドサービスエンドユーザー契約
本 Genesys クラウドサービスエンドユーザー契約及びここで参照される文書(以下「本契約」という。)は、Genesys 再販パートナー(以下「サプライヤー」という。)と本契約に紐付くサービスオーダーの相手方(以下「本顧客」という。)の間で締結され、本顧客のクラウドサービス
(以下に定義する。)へのアクセス及び利用について定める。
本契約は、両当事者がサービスオーダーに署名した時点で発効する(以下「本効力発生日」という。)。本契約に合意する者は、サプライヤーに対し、自ら代表する法人を拘束する契約を適法に締結することができること、及びかかる契約を締結する法的権限を有することを表明する。
1. 定義
関係会社:(i)ある当事者を支配している、(ii)当該当事者に支配されている、又は(iii)当該当事者と共通の支配下にある法人。ただし、当該支配が存在する間に限る。「支配」とは、ある法人の持分の過半数を所有することにより、その法人の経営方針を決定する能力をいう。
AWS リージョン:https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/regions_az/に定義され、列挙されている。
クラウドサービス:Genesys が管理するクラウドサービス環境に導入された、Genesys の専有ソフトウェアに基づく、Genesys が運営するクラウドオファリング。これらの特徴及び機能はドキュメンテーションに記載されており、クラウドサービスの一部としてサービスオーダーで特定されている。第三者製品及びPS アプリは、クラウドサービスに含まれない。
秘密情報:本契約の一方当事者(以下「開示者」という。)から他方当事者(以下「受領者」という。)に提供される、性質上秘密であると合理的に考えられるか又は秘密である旨の表示のある専有又はその他の情報及び第三者の秘密情報。
本顧客データ:クラウドサービスに入力、保存される本顧客及び本顧客の顧客の秘密情報。本顧客データは、第 9.4 条において定義されるサービス改善に組み込まれた匿名化されたデータを含まない。
ドキュメンテーション:クラウドサービスの操作を説明する技術指示であり、https://help.mypurecloud.com/solutions-subscription-plans- licensing-and-pricing-home/に掲載されている。
マテリアル:クラウドサービス及びドキュメンテーションの総称。
PS アプリ:クラウドサービスへのアドオンとして独立して販売される、Genesys が開発したアプリケーション。Genesys のオンラインマーケットプレイス(http://appfoundry.genesys.com)(以下「AppFoundry」という。)において入手可能なアプリケーションを含むが、これに限られない。PS アプリには、追加の利用条件等が適用される可能性がある。
本サービス:クラウドサービス及び第 2.5 条に列挙される追加サービスの総称。
サービスオーダー:本契約に基づき、本顧客がクラウドサービスを注文することを示した文書。
第三者製品:Genesys 又はその関係会社以外の法人が所有する、(i)基本的なクラウドサービスのライセンスとは別に販売又はライセンス供与され、(ii)クラウドサービスと統合又は相互運用する可能性があり、かつ(iii)AppFoundry 又は第三者のプロバイダを通してアクセス可能なソフトウェア又はサービス。
2. アクセス権及び追加条件
2.1 アクセス権 本契約の条件に従い、サプライヤーは、本顧客に対し、サブスクリプション期間中、本顧客の内部事業目的に限り、本顧客の組織内の個人、その関係会社及び請負業者に対し、マテリアルの使用及びアクセスを許可する非独占的、譲渡不能、取消可能な世界的な権利を付与する。本顧客は、その関係会社及び請負業者が本契約の条件に従うこと、並びに関係会社及び請負業者によるマテリアルの利用について責任を負う。本顧客は、クラウドサービスのオブジェクトコード又はソースコードバージョンのコピーを受け取る権利を有しない。
2.2 継続性 Genesys は、クラウドサービスの利便性向上のためのアップデート、修正用パッチ、及びその他のアップデートを継続的にリリースする。ドキュメンテーションは、クラウドサービスへの変更を反映するため、Genesys により定期的にアップデートされる。本顧客は、 https://help.mypurecloud.com/subscribe-to-genesys-cloud-release-notes/に登録することにより、新たなリリースについて通知を受け取ることができる。
2.3 サポート及びセキュリティ サプライヤーは、別途契約に定める通りクラウドサービスにかかるサポートを提供する。クラウドサービスに適用されるサービスレベル契約は https://help.mypurecloud.com/articles/service-level-agreements/(Genesys クラウドサービスレベル契約)に定められ、クラウドサービスのセキュリティについては、https://help.mypurecloud.com/articles/genesys-cloud-security-policy/
(Genesys クラウドセキュリティポリシー)の条件に従って提供されるものとし、これらの条件は参照方式により本契約に組み込まれる。本顧客は、https://help.mypurecloud.com/subscribe-to-tc/及び https://help.mypurecloud.com/articles/genesys-cloud-security-policy/に登録することにより、これらの条件の変更について通知を受け取ることができる。
2.4 アップデート Genesys は、サブスクリプション期間中、第 2.2 条及び第 2.3 条に組み込まれる諸条件をアップデートする権利を留保する。これらのアップデートは、https://help.mypurecloud.com/subscribe-to-tc/において周知され、周知が行われた日又は当該アップデートにおいて指定された期日(当てはまる場合)に効力を発生する。ただし、当該変更がクラウドサービスの機能、クラウドサービスのサポートレベル、
又は本顧客データのセキュリティに関する重大な劣化又は縮小をもたらす場合であって、当該劣化又は縮小を回避する方法がサプライヤー又はそのライセンサーである Genesys によって提供されないときは、本顧客は、当該変更に関する公表日から 30 日以内にサプライヤーに書面にて通知することにより、当該変更の影響を受けるサービスオーダーを解除することができ、このときサプライヤーは未使用かつ既払いの代金の一切を本顧客に返還する。
2.5 第三者製品に適用される条件及び追加条件 本顧客による第三者製品の使用又はGenesys による第三者製品の提供については、当該第三者製品に含まれる又はこれとともに提供されるシュリンクラップ、クリックラップ又はその他の付随するライセンスの条件に従うものとする。サプライヤー及びそのライセンサーである Genesys は、いずれも第三者製品に関連して本顧客に対していかなる責任又は追加的義務も負わない。さらに、プロフェッショナルサービス、Genesys Beyond トレーニングコース、Genesys Pointlist サービス、Genesys Analytics アドオンサービス及びGenesys クラウドボイスといった追加サービスについては、注文を受けてサプライヤーが提供する追加条件に従う。
3. 権利及び使用制限
3.1 専有権 マテリアル及びそのすべてのアップデート、アップグレード、機能強化、新バージョン、リリース、訂正、コピー、翻訳、翻案及び 修正に関するすべての知的財産権は、適用法に基づいて明確に認識又は対抗要件を具備されたか否かを問わず、Genesys 又はその関係会社、ビジ ネスパートナー、ライセンサー又は供給業者(うち該当する者)の独占的財産であり、今後もそうであるものとする。本顧客データに関する及 び本顧客データに対するすべての知的財産権は、本顧客の独占的財産であり、今後もそうであるものとする。ただし、本顧客は、サプライヤー、 Genesys、及びそれらの関係会社及び請負業者に対し、クラウドサービスの適切な運用を確保し、サプライヤー及び Genesys の義務を履行し、又 は本契約に従って、本顧客データにアクセスし、これを処理し、保存し、伝送し、その他の方法でこれを使用する権利を付与するものとする。 Genesys は、本顧客データを貸与又は販売しないものとする。
3.2 使用制限 本顧客は、以下のいずれのことも行わず、また第三者にこれを許可又は承認しない。
(i) 本契約で明示的に承認された場合を除き、第三者に対してマテリアルを販売、貸与、リース、譲渡、サブライセンス、共有、又はその他の方法で利用可能とすること。
(ii) クラウドサービスの派生物、機能的に同等の製品若しくは翻訳を作成すること、又はマテリアルを本契約で明示的に許可されていない方法で使用すること。
(iii) クラウドサービスの機能、デザイン若しくはグラフィックをコピーし、又はクラウドサービスの逆アセンブル、リバースエンジニアリング、逆コンパイルを行うこと。
(iv) Genesys と競合するため又は第三者が競合することを支援するためにマテリアルにアクセスし又はこれを使用すること。
(v) マテリアルに付された所有権表示又は制限付き凡例を削除し又は修正すること。
(vi) Genesys 又はその関係会社、ビジネスパートナー、ライセンサー又は供給業者が有するマテリアルに関する権利を脅かす行為を行うこと。
(ix) クラウドサービスのパフォーマンス、ベンチマーク、比較試験若しくは分析の結果を第三者に開示又は公表すること。
(x) アウトソーシング、ホスティング、アプリケーションサービスプロバイダ又はオンラインサービスを第三者(本顧客の関係会社及び請負業者を除く。)に提供するためにマテリアルを使用すること。
(xii) 不正な侵入テスト、脆弱性スキャン又は自動テストを行うこと。
(xiii) クラウドサービス又は他の者によるクラウドサービスの利用に、損害、使用不可状態、負荷テストなどの過負荷、障害を与えること。
3.3 フィードバック 本顧客は、本契約により、サプライヤーのライセンサーであるGenesys がまだ権利を有していない範囲において、本顧客又は第三者にいかなる種類の制限、補償、義務又は責任も負担させることなく、本顧客が本サービスに関してサプライヤー又は Genesys に提供する提言、強化要求、推奨、提案、アイデア又はその他のフィードバックを使用又は開示し、その派生物を作成するための永久的、独占的、ロイヤルティ無償、かつ取消不能な世界的なライセンスをGenesys に対して付与する。
3.4 データセンターサービス クラウドサービスを提供するために使用されるソフトウェアは、Amazon Web Services(以下「AWS」という。)が管理するサーバーに配置される。本顧客は、参照方式により本契約に組み込まれるhttps://aws.amazon.com/aup/に記載のAWS利用規約(AWS Acc eptable Use Policy。以下「AWS利用規約」という。)を遵守するものとする。
4. 秘密保持
4.1 秘密保持 受領者は、開示者の秘密情報の秘密性を保護し、最低でも受領者が自身の秘密情報を保護するために講じるのと同等の予防措置を講じるが、いかなる場合においても、合理的な注意を下回ってはならない。受領者は、(i)本契約で企図され、本契約の条件と一致する目的以外のいかなる目的にも、開示者の秘密情報を開示又は使用せず、(ii)開示者の秘密情報へのアクセスを、かかる情報を知る必要があり、かつ本契約と少なくとも同等の書面による秘密保持義務を負う関係会社、従業員及び代理人にのみ制限し(ただし、受領者はかかる者が本契約の条件を遵守することについて責任を負うものとする。)、かつ(iii)開示者の書面による事前同意なしに、開示者の秘密情報を第三者に販売、譲渡、開示その他の方法により利用可能にしない。
4.2 拘束力のある命令による開示 受領者は、政府又は司法の命令に従って開示者の秘密情報を開示する必要がある場合、法的に禁止されていない限り、開示者が開示の範囲を最小限にするための措置を講じることができるよう、かかる要求について速やかに開示者に通知する。開示者が開示の範囲を最小限にするための措置を講じる場合、受領者は開示者の費用でその努力に合理的に協力する。受領者が上記の通知及び協力の義
務を遵守することを条件として、受領者は、弁護士の助言により、開示者の秘密情報の全部又は一部を開示することを強制される場合、必要な開示を行うことができる。
4.3 例外 開示者の秘密情報を保護する受領者の義務は、以下のいずれの情報にも適用されない。Genesys の秘密情報には、マテリアル及びそれらに関連するその他の技術情報が含まれる。
(i) 公知である、又は受領者の作為若しくは不作為によらずして公知となった情報。
(ii) 受領者が受領の時点で知っていたことが受領者の同時期の書面による記録により証明される情報。
(iii) 開示者による開示後に、第三者から受領者に対して開示に係る制限なく正当に提供された情報。
(iv) 開示者の秘密情報を使用若しくは依拠することなしに受領者が独自に開発した情報。
4.4 秘密情報の返却及び保持 受領者は、開示者の書面による請求後 30 日以内に、秘密情報を含む有形の資料及びその写し又は複製を開示者に返却する。ただし、受領者は、本契約(サービスオーダーを含む。)に基づく継続的義務の履行、記録保管又は法的保存義務遵守の目的で、当該秘密情報の写しを保持することを許可されるものとする。受領者が保持する秘密情報には、本条に基づく秘密保持義務が引き続き適用されるものとする。受領者は、受領者の秘密保持義務違反、又は受領者、その関係会社、従業員、代理人、若しくは請負業者による秘密情報のその他の不正な開示若しくは使用を是正するために合理的に必要なあらゆる措置を講じることに同意する。
4.5 差止命令
受領者は、金銭的損害賠償では秘密情報の不正開示に対する十分な救済にならない可能性があることを確認し、開示者が、その他の権利又は救済手段を放棄せずに、管轄裁判所が適切とみなす差止命令による救済又はエクイティ上の救済手段を、保証金を差し入れる必要なく求めることができることを認める。
5. 保証
5.1 クラウドサービス保証 サプライヤーは、第 5.2 条(保証の適用除外)に従い、サブスクリプション期間中、クラウドサービスがドキュメンテーションに記載されたその時点で最新の記述に実質的に適合することを本顧客に保証する。本顧客は、保証の違反を認識した場合、サプライヤーに書面で通知しなければならず、サプライヤー又はそのライセンサーである Genesys はその選択により、(i)クラウドサービスを当該時点での記述に実質的に適合するように修正し、又は(ii)本顧客の要求を合理的に満たす回避策を提供しなければならない。本顧客がサプライヤーに書面で通知した後、合理的な期間内にいずれの選択肢も達成されず又は実現可能とならない場合、いずれの当事者も、30 日前までに書面で終了を通知し、30 日以内に是正する機会を他方当事者に提供することにより、影響を受けたクラウドサービスを終了することができる。当該終了は当該 30 日間の経過後に効力を生じ、サプライヤーは本顧客に前払済みの未使用料金を払い戻すものとする。本契約で明示的に規定されている場合を除き、本条に定める救済手段は、本条に記載された保証の違反に対する本顧客の唯一かつ排他的な救済手段を構成するものとする。
5.2 保証の適用除外 本契約に定めるサプライヤー又はそのライセンサーである Genesys による保証は、当該保証に係る請求が以下のいずれかの事由に起因する場合は適用しない。
(i) 本顧客が本サービスを、ドキュメンテーションに明示的に記載のない他のプログラム、第三者製品、ハードウェア、データ又は仕様と組み合わせて利用したこと。
(ii) 本顧客による使用又は設定がドキュメンテーションに定められた指示又は説明に反していたこと。
(iii) Genesys、その請負業者又は代理人が引き受け、実施したもの以外のカスタマイズを開発又は使用したこと。
(iv) 本顧客データ又はその他の本顧客のコンテンツのアップロード又は本サービスにおける利用。
5.3 免責 本第 5 条に明示的に規定された保証を除き、マテリアルは「現状有姿」で提供され、サプライヤー及びそのライセンサーである Genesys は、いずれも、法律により認められる最大限の範囲において、明示的又は黙示的、法定又はその他を問わず、一切の保証(商品適格性、満足な品質、特定の目的への適合性、非侵害、互換性、セキュリティ、適時性、完全性若しくは正確性に関する保証を含む。)を行わず、このような保証を否認する。上記の趣旨を損なうことなく、サプライヤー及びそのライセンサーである Genesys は、クラウドサービスの利用が中断されないこと、エラーがないこと、すべての欠陥が修正されることを保証しない。法律上の問題により上記の保証が完全に免除されない場合、当該保証の範囲及び期間は、適用される法律に基づき認められる最小限度のものとする。
6. 責任の制限
6.1 無制限の責任 第 6.2 条に定める責任上限額及び第 6.3 条に定める責任の除外は、以下に起因するいかなる責任にも適用されないものとする。
(i) 第 7.1 条に定義される知的財産請求に対するサプライヤー又はそのライセンサーであるGenesys の補償義務。
(iii) いずれかの当事者による第 4 条(秘密保持)の違反。ただし、セキュリティインシデントを含む、本顧客データに関係する違反については第 6.2 条が適用される。
(iv) 利息及び回収費用を含む、本契約に基づき支払うべき料金の本顧客による不払い。
(v) いずれかの当事者による、他方当事者の知的財産権の不正利用。
(viii) 法律の効果によって除外することができないその他の責任。
6.2 責任上限額 第 6.1 条及び第 6.3 条に従い、本契約に基づいて生じるあらゆる責任事由(責任、請求又は請求原因(契約、保証、不法行為
(過失など)、厳格責任、不実表示、法令上の義務違反その他のものを含む。)あらゆる事由をいう。)についていずれかの当事者及びその各関係会社が他方当事者及びその関係会社に対して負う責任の総額は、対応する責任期間(以下に定義する。)中に本顧客がサプライヤーに対し
て支払った及び支払うべき料金に相当する金額を超えないものとする。「責任期間」とは、本効力発生日及びその後の年単位の各応当日に開始する 12 か月間をいう。複数の異なる請求原因を生じさせる責任事由は、単一の責任事由とみなされ、最初の責任事由が生じたときに生じたものとみなされる。(i)本契約の締結前に生じた責任事由は最初の責任期間中に生じたものとみなし、(ii)本契約の終了又は期間満了後に生じた責任事由は、契約が有効に存続していた最終の責任期間中に生じたものとみなす。
6.3 責任の除外 第 6.1 条に反しない限りにおいて、いずれの当事者又はその各関係会社も、以下について他方当事者に対し責任を負わないものとする。
(iii) 営業権の喪失(営業権の喪失から生じる金銭的損害を含む。)。
(vii) 中断又は作業停止に関連する損害、補償損害(代替のベンダー、ソフトウェア若しくはサービスの調達費用を含む。)。
6.4 リスク配分 本契約に定める責任の制限及び免除は、(i)結果的損害が予見可能か否か及び根拠となる法理論、並びに(ii)本契約に定める救済手段の成功又は有効性(若しくはその欠如)にかかわらず適用される。これらの制限及び免除は、本契約に基づき利用可能なサービスの価格に反映され、当事者間で合意されたリスク配分を表すものであり、本契約の不可欠な部分である。サプライヤー及びそのライセンサーである Genesys は、無料で提供されるサービスによって生じたいかなる損害についても責任を負わない。本第 6 条に基づく何らかの責任の制限及び免除が法的拘束力を持たない場合、責任の制限は法令に基づいて最大限可能な範囲で適用される。
6.5 消費者契約 上記にかかわらず、本顧客が個人であって、事業として又は事業のために本契約を締結するものではない場合、本第 6 条に定める責任制限は、Genesys の故意又は重過失に起因する責任については適用しない。
7. 補償
7.1 サプライヤーの知的財産に関する補償 サプライヤー又はそのライセンサーである Genesys は、第 7.2 条の条件に従い、クラウドサービスが 改変されていない状態で第三者の有効かつ強制力のある知的財産権を侵害又は不正利用していると主張する第三者の請求(以下「知的財産請求」という。)について、本顧客を防御し、当該知的財産請求に関して本顧客に対して最終的に認められた損害及びサプライヤー又はそのライセン サーであるGenesys が行った和解にかかる金額について本顧客に補償する。サプライヤー又はそのライセンサーであるGenesys は、いつでも自己 の選択及び費用負担により、(i)本顧客のためにクラウドサービスの利用を継続するためのライセンスを取得し、(ii)実質的に同等の機能を維持 しながら侵害を回避するためにクラウドサービスを修正し、又は(iii)本契約又は該当するサービスオーダー及びそれに基づいて付与された権利 を終了することができ、さらに、該当するサービスオーダーのサブスクリプション期間の残余期間を対象とする前払済みの未使用料金を本顧客 に払い戻すことができる。本条は、本サービスに関連する第三者の知的財産権の侵害又は侵害の主張に関するサプライヤー又はそのライセンサ ーである Genesys のすべての責任及び本顧客の唯一かつ排他的な救済手段を定めるものである。
7.2 知的財産権に関する補償の適用除外 サプライヤー又はそのライセンサーであるGenesys による第 7.1 条に基づく防御及び補償義務は、以下の事由に基づく知的財産請求には適用されない。
(ii) カスタマイズの開発又は利用(Genesys、その請負業者又は代理人によるものを除く。)
(iii) サプライヤー又はそのライセンサーである Genesys が本顧客のリクエスト又は指示に従ったこと
(v) クラウドサービスにアップロードされ、又はこれとともに利用された本顧客データ又は本顧客のコンテンツ
7.3 顧客の補償 本顧客は、本顧客のコンテンツ、本顧客データ、又はビジネスを遂行する方法・プロセス若しくはカスタマイズ(Genesys によって行われるものを除く。)が、第三者の知的財産権を侵害し若しくは不正利用している旨の主張について、サプライヤー及びそのライセンサーである Genesys 並びにその関係会社を防御し、これらの主張に関して最終的に認められた損害についてサプライヤー及びそのライセンサーであるGenesys 並びにその関係会社に補償し、当該請求に関して本顧客が行った和解にかかる金額を支払う。
7.4 補償手続 補償を受ける権利を有する当事者(以下「被補償当事者」という。)は、他方当事者(以下「補償当事者」という。)に対し、請 求を速やかに書面で通知し、補償当事者の費用負担により、当該請求の処理に関して補償当事者に対して合理的な支援を提供する。適時の通知 又は合理的な支援を提供しない場合、補償当事者は、それにより重大な不利益を被った範囲において、その補償義務を免除される。補償当事者 は、その単独の裁量により、いかなる請求も防御し、解決する権利を有する。ただし、補償当事者は、被補償当事者の事前の書面による同意な しに、被補償当事者を当該請求に関する責任から無条件に解放しない和解に同意することはできない。被補償当事者は、自らの費用負担により、自らが選択した弁護士を起用して当該請求の防御に参加する権利を有する。
8. 法令の遵守及び反社会的勢力の排除
8.1 有効期間 本契約は本効力発生日に効力を生じ、サービスオーダーに定める有効期間(以下「有効期間」という。)効力を有するものとする。
8.2 停止 サプライヤー及びそのライセンサーである Genesys は、(i)クラウドサービスの利用が法令に違反していると合理的に判断されるとき、又は(ii)ネットワークのセキュリティ若しくは完全性に対する差し迫った侵害があるときは、クラウドサービス若しくはその一部を直ちに停止し、又はクラウドサービスを通じた情報の送信を拒否し又は取り消す権利を留保する。状況に応じて実行可能な限り、サプライヤー又はそのライセンサーであるGenesys は停止を本顧客に通知する。サプライヤー又はそのライセンサーであるGenesys は、本顧客が支払期日に支払いを怠った場合は、30 日前までに停止の通知を行った上で、クラウドサービスを停止することができる。
8.3 解除 いずれの当事者も、他方当事者が本契約又はサービスオーダーの重要な条件に違反した場合、又は、当該違反の是正が可能な場合には、当該違反の最初の通知後 30 日以内にこれを治癒しない限り、書面により本契約又はサービスオーダーを解除することができる。
8.4 終了の効果
8.4.1 当事者の義務 本契約の解除又は満了が有効になった時点で、本契約に基づき付与されたすべての権利は終了するものとし、本顧客は、 (i)マテリアルの使用を停止し、(ii)すべてのコンピュータ及びストレージ機器から、本顧客が所有し又は管理するすべてのサプライヤー及 びそのライセンサーである Genesys の秘密情報及びそのすべてのコピーを返却又は破棄し、本顧客の正当な権限を有する代表者が署名した 声明書をサプライヤーに提供することにより、かかる破棄又は削除を証明しなければならない。サプライヤーは、第 8.3 条に基づく本顧客 による本契約又はサービスオーダーの解除が行われた場合、解除後 30 日以内に、サブスクリプション期間の残余期間に対応する、本顧客に 提供されなかったサービスに関する、前払いされたが未使用の料金相当分を本顧客に返金する。第 8.3 条に基づくサプライヤーによる本契 約又はサービスオーダーの解除が行われた場合、本顧客は解除後 30 日以内に、解除の発効日までに発生した未払料金及び解除時に有効なサ ービスオーダーに基づき支払うべき料金をサプライヤーに支払うものとする。
8.4.2 本顧客データの回収 本顧客は、終了日以降に本顧客データを回収するために追加の時間を必要とする場合、適用のあるサービスオー ダーに定めるサブスクリプション期間を 30 日間延長することを要求することができ、サプライヤーはこれを認める。ただし、当該要求が終 了日以前に行われることを条件とする。延長期間中、本顧客によるクラウドサービスの使用について料金が発生する。クラウドサービスは、当事者間で別途合意した場合を除き、延長期間の終了時に終了する。
8.4.3 存続 本契約に別段の定めのある場合を除き、また、本契約の終了後もその性質上引き続き当事者を拘束することが意図された条項に拘束される場合を除き、いずれの当事者も、本契約に基づいて追加的な義務を負わない。
9. 顧客データ
9.1 データの保存場所 本顧客データは、関連するサービスオーダーのサブスクリプション期間中、本顧客が選択したAWS リージョンに存在する。サプライヤー及びそのライセンサーであるGenesys のいずれも、本顧客の書面による事前の同意なしに AWS リージョンを変更しない。本顧客データは、メンテナンス、サポート及び/又はトラブルシューティングリクエストへの対応を含む、本サービスの提供の目的に限り、選択されたAWS リージョン外に開示又は一時的に転送することができる。ただし、サプライヤー及びそのライセンサーであるGenesys は、個人情報保護法を含む適用のある法令に基づく義務を常に遵守しなければならないものとする。本顧客データは本契約及び適用のある法令に従い処理される。
9.2 データ処理規程 本顧客は、本顧客データを、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び添付のデータ処理規程に基づいて処理することをサプライヤーに委託する。
9.3 データの適法性 本顧客は、サプライヤー及びそのライセンサーである Genesys が本契約に従って本顧客データを収集し、これにアクセスし、これを処理、保存、伝送、その他使用するために必要なすべての同意を取得したことを表明し、保証する。本顧客は、サプライヤー及びそのライセンサーである Genesys が本顧客データの内容についていかなる管理権も有しないことを確認し、サプライヤー及びそのライセンサーであるGenesys は、本顧客データの適法性、正確性又は完全性について審査又は判断する義務を明示的に否認する。
9.4 サービス改善 Genesys は、統計分析、ベンチマーキング、研究、開発及びその他類似の活動(以下「サービス改善」という。)を行うため、クラウドサービスの性能、運用及び利用に関連するデータ及び情報を集計することができる。Genesys は、本顧客又は本顧客の顧客を特定できる形では本顧客データをサービス改善に組み入れることはせず、本顧客が別途同意する場合を除き、サービス改善を行う前に業界標準の技術を使用して本顧客データを匿名化する。Genesys は、サービス改善におけるすべての知的財産権を保持し、一般に公開することができる。
10. 総則
10.1 法令の遵守 各当事者は、適用されるすべての汚職防止法及び贈収賄防止法を含め、当該当事者に適用される法令及び規制を遵守する。いずれの当事者も、相手方当事者による相手方当事者に適用のある法令の遵守について責任を負わない。本顧客は、(i)本顧客又は本顧客の組織内の承認されたユーザーのいずれも、統合リスト(Consolidated List)、商務省エンティティリスト(Commerce Department Entity List)、取引禁止対象者リスト又は未検証エンドユーザーリスト(Denied Persons List or Unverified List)、財務省特別指定国民及び資格停止者リスト
(Treasury Department Specially Designated Nationals and Blocked Persons List)、及び国務省取引禁止対象者リスト(State Department Debarred Parties List)を含む、あらゆる米国政府発行の規制対象者又は規制対象企業リストに含まれていないこと、及び(ii)サプライヤー又はそのライセンサーである Genesys が提供するマテリアル又は秘密情報を、直接的又は間接的に日本国外の国に、日本の外国為替及び外国貿易法及び日本又はその他の国の輸出規制関連法令による禁止又は制限に違反する形で輸出又は再輸出しないことを表明し、保証する。
10.2 マーケティング Genesys は、本顧客が内容を書面により事前に承認することを条件として、本顧客による本サービスの利用に関して、マーケティング資料において本顧客の名称及びロゴを使用することができる。
10.3 譲渡 いずれの当事者も、本契約に基づく自己の権利又は義務の全部又は一部を譲渡することはできない。ただし、(i)自己の資産の実質的に全部の売却、合併若しくは当事者の所有権の変更に関する場合(ただし、本顧客による資産の売却又は組織再編等の相手方が Genesys の競合先である場合はこの限りではない。)、(ii)関係会社に対する場合、又は(iii)他方当事者の事前の書面による同意(かかる同意は不当に留保されてはならない。)を得た場合を除く。本契約の両当事者の権利及び責任は、それぞれの許可された承継人及び譲受人を拘束し、その利益のために効力を生じるものとする。
10.4 反社会的勢力の排除 サプライヤー、そのライセンサーであるGenesys 及び本顧客は、自ら以外の相手方に対し、現在及び将来において、自己又はその取締役、監査役、職務執行者その他経営に実質的に関与している者(以下「役員等」という。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「反社会的勢力」という。)ではないことを表明し、保証する。
サプライヤー、そのライセンサーであるGenesys 及び本会社は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
(c) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(d) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
サプライヤー、そのライセンサーである Genesys 及び本顧客は、相手方又はその役員等が本第 10.4 条の表明・保証に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき、又は本第 10.4 条のいかなる部分に違反したことが判明したときにも、催告その他の手続を要することなく、本契約を直ちに
解除することができる。本第 10.4 条により本契約が解除された場合、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとし、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。
10.5 再委託 サプライヤー又はそのライセンサーであるGenesys は、本契約に基づく特定のサービスを第三者に再委託することができる。サプライヤー又はそのライセンサーであるGenesys は、本契約に基づく当該下請業者の履行について責任を負うものとする。
10.6 不可抗力 いずれの当事者も、支払義務を除き、天災、サービス拒否攻撃、ストライキ、ロックアウト、暴動、戦争、テロ、パンデミック、火災、通信回線障害、停電、地震、その他自然又は人災を含む、当該当事者の合理的支配を超える行為によって生じた本契約に基づく義務の遵守の遅延又は不履行について、責任を負わない。
10.7 準拠法 本契約は、日本法に準拠し、本契約に関する紛争は、法の抵触の規定に関係なく、東京地方裁判所の専属管轄権に服するものとする。国際物品売買契約に関する国連条約(UN Convention for the International Sale of Goods)は、本契約には適用されないものとする。紛争の勝訴当事者は、弁護士報酬を含むがこれに限定されない、請求を執行する費用を回収する権利を有する。
10.8 第三者のためにする契約 当事者は、適用のある法令に従い可能な範囲で、Genesys 及びその関係会社が本契約における受益者の地位にあり、その他の第三者が本契約の受益者となることはないことを確認する。
10.9 通知 本契約に基づくすべての通知は、書面により行われ、(i)直接交付、(ii)郵便料金前納の書留郵便で送付(発送された日の 3 営業日後に受領されたとみなされるものとする。)、又は(iii)領収書を提供する翌日配達宅配便で送付(発送の翌営業日に受領されたとみなされるものとする。)された時点で、送達されたとみなされるものとする。
10.10 権利放棄 本契約のいかなる規定も、権利放棄が書面により行われ、かつ、権利放棄が有効となる当事者により署名されない限り、放棄することはできない。当事者が他方当事者による本契約の違反に関して行動しないことは、その後の違反又は類似する違反に関する当該当事者の権利放棄とはならない。本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約における救済手段はすべて累積的であり、救済手段の特定は、いずれかの当事者が法令上行使可能なその他の救済手段を行使することを妨げない。
10.11 完全合意 本契約は、両当事者間の完全な合意を構成し、本契約の主題に関する書面又は口頭による従前のすべての合意及び表明に優先 する。本顧客が本契約に関連して提供する購入注文書又はその他の文書の使用は、管理上の便宜のみのためであり、当該注文書等に定めるすべ ての条件は、無効であり、効力を有しない。第 2.4 条に基づく契約条件のアップデートを除き、本契約は、各当事者の正当な権限を有する代表 者が署名した書面以外では変更又は修正することはできない。本契約に明示的な定めがある場合を除き、各当事者は、自らが本契約の外の声明、表明、保証、約束、確約、将来の機能又は特性の提供などに依拠していないことを認め、これに同意する。