項目 1か月単価(円/㎡) 居室面積(㎡) 電気料金単価(円/kwh) 電気メータ表示(kwh) 小計(円) 〇月分対象施設等に係る外部利用負担金(消費税抜) - - 〇月分電気料金(消費税込) - - 〇月分外部発信電話料金(消費税込) - - - - 消費税 (消費税抜表示の金額合計の10%) 合計 項目 1日単価(円/㎡) 居室面積(㎡) 日数(日) 電気料金単価(円/kwh) 電気メータ表示(kwh) 小計(円) 〇日分対象施設等に係る外部利用負担金(消費税抜) - -...
けいはんな情報通信オープンラボ外部利用約款
(適用範囲)
第1条 本約款は、国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)の研究 施設、研究設備及び研究機器(これらを利用するのに不可欠なデータ、データベース及 びソフトウェアを含む。以下「施設等」という。)のうち、けいはんな情報通信オープ ンラボ(以下「オープンラボ」という。)の施設等を機構以外の機関(以下「外部機関」という。)に利用(以下「外部利用」という。)させる場合に適用します。ただし、共 同研究契約その他の契約等に基づき外部利用させる場合は除きます。
(オープンラボの目的)
第2条 オープンラボは、産学官連携による情報通信分野の研究開発を促進することを目的とします。
(対象施設等の構成)
第3条 外部利用に供する対象施設等であるオープンラボの施設等の構成は、別表のとおりとします。
(利用形態)
第4条 外部利用の利用形態は、機構の業務に係る成果の普及に資する利用形態又は機構の施設等の有効な活用のために外部機関に供用する利用形態である成果活用・施設等供用型とします。
2 成果活用・施設等供用型の外部利用については、外部利用を希望する外部機関が、次の各号に掲げる全ての事項に同意することを条件とします。
一 外部利用終了後、速やかに第22条に規定する外部利用終了報告書を提出すること。二 以下に関する記載を外部利用終了報告書に含めること。
(1) 外部利用の成果の取扱い及び公開予定の有無
(2) 外部利用の目的の達成度
(利用期間による利用区分)
第5条 オープンラボの外部利用は、外部利用期間により、次の各号に掲げる利用区分を設けるものとします。
一 長期外部利用
2週間を超え5年以内の継続しての外部利用二 一時的外部利用
イベント等のため、次条の規定により外部利用の申請を行い、第7条第1項の規定により外部利用を許可された外部機関(以下「外部利用者」という。)と機構以外の第三者が共同で、原則として2週間以内で一時的に行う外部利用
(外部利用の申請)
第6条 前条第1号に掲げる外部利用を希望する外部機関は、別紙様式第1「外部利用申 請書」に別紙様式第2「外部利用計画書」を添え、外部利用の申請を行うものとします。
(外部利用の許可)
第7条 機構は、前条の規定により外部利用の申請をした外部機関(以下「外部利用申請
者」という。)の申請の内容が、審査の結果、次の各号に掲げる事項の全てを満たすと認められる場合、当該外部利用を許可することができるものとし、許可した場合には、当該外部利用申請者に別紙様式第3「外部利用許可通知書」により通知します。これにより、当該外部利用申請者は、外部利用者となります。
一 当該申請に係る外部利用が機構の研究業務遂行上支障のないものであること。
二 当該申請に係る外部利用に供する施設等を当該申請に係る外部機関以外の者に外部利用させるものでないこと。
三 当該申請に係る外部利用の目的が、研究開発、社会実証又は機構の業務に係る成果の普及と無関係ではないこと。
四 公序良俗に反するおそれがないこと。
五 機構の安全保障輸出管理規程に基づいた確認がされていること。
六 第30条第1項に規定する協議が必要な場合、当該協議の結果、合意に達したこと。七 当該申請に係る外部利用の内容が第2条の目的に合致又は関連していること。
八 当該申請に係る外部利用が施設等の効率的な利用であること。九 その他本約款にて定める事項を満たすこと。
2 前項の許可は、機構における施設等の管理運営上必要な条件を付し、又は外部利用日を変更する等、申請の内容を変更する場合があります。
3 機構は、第1項の許可の後、機構における施設等の管理運営上、当該許可に係る外部利用日の一部又は全部を他の日に振り替える場合があります。
4 第1項の規定による審査の結果、外部利用の許可ができない場合には、外部利用申請者に、許可ができない理由を通知します。
5 第1項の規定により長期外部利用を許可された外部利用者は、外部利用許可通知書を受領後、速やかに、第14条の規定に基づき長期外部利用に関する手続を行うこととします。
(一時的外部利用の取扱い)
第8条 一時的外部利用を希望する外部機関は、別添第1の「けいはんな情報通信オープンラボの一時的外部利用について」に基づき、一時的外部利用の申請を行うものとします。
2 一時的外部利用の申請を行う外部機関(以下「一時的外部利用申請者」という。)は、原則として外部利用者とします。
3 一時的外部利用の条件は、一時的外部利用申請者が、外部利用時におけるトラブルの責任を取ることとします。
4 一時的外部利用の外部利用負担金は、第17条及び第18条の規定に基づき算定を行い、当該一時的外部利用に係る外部利用者が負担するものとします。ただし、当該一時的外部利用が、当該一時的外部利用に係る外部利用者がすでに許可を受けている外部利用の範囲内の場合、費用負担は生じないものとします。
5 一時的外部利用申請者は、第23条の規定に基づく成果報告書及び年次報告書において、一時的外部利用の成果を報告するものとします。
(機器等の持ち込み)
第9条 外部利用申請者は、外部利用に当たり必要な機器等の持ち込みを希望する場合に
は、次の各号に従うことを条件として、別紙様式第1「外部利用申請書」に必要事項を記載の上、第6条の申請を行うものとします。
一 持ち込む機器等は、許可を受けたものに限ること。
二 持ち込む機器等に必要な消耗品は、外部利用者において用意すること。
三 持ち込む機器等は、機構の施設等と明確に区別できるよう必要な措置をとること。四 持ち込む機器等の保守等は、外部利用者の責任において行うこと。
五 持ち込む機器等の管理、破損、盗難等の責任は、外部利用者の責任とすること。
(外部利用の調整)
第10条 機構は、オープンラボの同じ施設等に複数の申請があった場合には、施設等の外部利用に関し、調整を行い、調整が困難な場合には、第24条に規定する採択評価により外部利用者を決定します。
(外部利用の許可の取消し等)
第11条 機構は、外部利用者について、第7条第1項の各号に掲げる事項のいずれかに違反した場合若しくは次の各号に掲げる事項のいずれかに該当した場合又は申請の内容が虚偽であることが判明した場合には、当該外部利用の許可を取り消し、又は当該外部利用を中止させることができるものとします。
一 正当な理由なく、相当の期間、外部利用の許可を受けた施設等を利用しない場合 二 正当な理由なく、頻繁に外部利用期間の変更、外部利用予定日の取消し又は変更等
を行い、管理運営上支障をきたすと認められる場合
三 著作権その他の第三者の権利を侵害するおそれがあると認められる場合四 施設等を破損し、又は滅失するおそれがあると認められる場合
五 外部利用負担金その他外部利用者が負担する債務の支払いを遅滞し、又は拒否した場合
六 外部利用者について第35条の規定に反する事実が判明した場合七 外部利用に当たり機構が指示する事項に従わない場合
八 その他本約款の各条項に違反した場合
2 機構は、前項の規定によるほか、管理運営上支障があると認められる場合には、当該 外部利用の許可を取り消し、又は当該外部利用を中止させることができるものとします。
(外部利用が可能な期間及び時間)
第12条 外部利用は、許可を受けた外部利用の日又は期間で行うものとします。なお、外部利用ができるのは、原則として、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和
23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日、12月29日から12月31日まで及び施設等の管理運営上の都合、公衆衛生上の配慮、天災等を原因として臨時で機構が定めた日(以下「休館日」といいます。)を除いた日のうち、午前8時3
0分から午後5時00分までの時間で機構が定めた時間とします。機構は、臨時で休館日を定める場合、可能な限り事前に告知をするものとしますが、やむを得ない事情のある場合には、この限りではありません。
2 外部利用者は、外部利用の期間中、休館日又は前項の規定により機構が定めた時間以外での外部利用を希望する場合には、機構に事前に申し出ることとします。
3 機構は、前項の申出があり、管理運営上支障がないと認める場合には、第1項の定め
にかかわらず、外部利用を許可することとします。
4 前項に規定する外部利用については、第17条第1項の各号に掲げる外部利用負担金区分に応じた外部利用負担金を適用することとします。
(外部利用の内容変更及び取りやめ)
第13条 外部利用者は、機構が第7条第1項の規定に基づき別紙様式3「外部利用許可通知書」により通知したとおりに外部利用するものとし、外部利用の内容変更を希望する場合は、次の各号に掲げるとおり機構に申請を行い、許可を受けるものとします。ただし、外部利用に及ぼす影響が小さい軽微な変更等については、この限りではありません。
一 外部利用許可通知書の「1.外部利用を行う施設等」、「2.外部利用を行う機関名」又は「3.外部利用での研究開発課題」を変更する場合は、第6条の規定に基づき新規に機構に対して外部利用の申請を行い、許可を受けるものとします。
二 外部利用許可通知書の「4.外部利用の期間」、「5.持ち込み機器等の名称、数量、利用目的、消費電力等」又は「6.外部利用の人数」を変更する場合は、別紙様式第4「外部利用の内容変更・取りやめ申請書」により、機構に申請を行い、許可を受けるものとします。
三 前二号に掲げるものを除く事項については、機構に申し出るものとします。
2 外部利用者は、第6条に規定する外部利用の申請時に提出した別紙様式第2「外部利用計画書」の内容変更を希望する場合は、次の各号に掲げるとおり対応するものとします。
一 外部利用計画書の「1.外部利用代表者」、「3.外部利用者の構成員一覧」、「
5.外部利用での研究開発課題」、「6.外部利用により行う研究内容」又は「7.今後の情報通信研究機構との共同研究契約の予定又は希望」を変更する場合は、別紙様式第4「外部利用の内容変更・取りやめ申請書」の「4.外部利用計画書の変更項目」にその旨を記載の上、修正した外部利用計画書とともに提出し、機構に申請を行い、許可を受けるものとします。
二 外部利用計画書の「2.外部利用に関する緊急連絡先」、「4.共同研究者等」又は「8.外部利用のスケジュール」を変更する場合は、外部利用計画書を修正の上、機構に再提出するものとします。
3 外部利用者は、外部利用を取りやめようとするときも、別紙様式第4「外部利用の内容変更・取りやめ申請書」により、機構に申請を行い、許可を受けるものとします。
4 機構は、前三項の申請及び申出について管理運営上支障がないと認められる場合には、これを許可することができるものとし、許可した場合には、第7条第1項の規定に準じ て当該外部利用者に書面により通知します。
(長期外部利用に関する手続)
第14条 機構は、第7条第1項の規定により長期外部利用を許可した後、別紙様式第5
「建物賃貸借契約書」を参考にして作成する建物賃貸借契約書に基づき外部利用者と建 物賃貸借契約を締結し、外部利用者に外部利用に供する施設等を引き渡すものとします。
2 建物賃貸借契約は、定期建物賃貸借契約とし、機構は、長期外部利用を許可した外部利用者に対して、契約の前に別紙様式第6「定期建物賃貸借契約についての説明」に基
づき説明を実施し、外部利用者は当該書類に署名捺印を行うこととします。
3 機構は、6か月以上の長期外部利用を許可した外部利用者に対して、契約終了の1年前から6か月前までに、別紙様式第7「定期建物賃貸借契約の終了についての通知」に基づき通知を行うこととします。
4 契約期間は、5年以内とします。
(建物賃貸借契約の変更及び破棄)
第15条 機構は、外部利用者が第13条第1項の規定による外部利用の内容変更の申請又は第13条第2項の規定による外部利用計画書の内容変更の申請を行い、これを許可した結果、必要があると認めるときは、第14条第1項の規定により締結された建物賃貸借契約の変更を行うものとします。
2 機構は、第11条の規定により外部利用の許可を取り消す若しくは外部利用を中止させた場合、第13条第3項の規定により外部利用の取りやめを許可した場合又は第25条第3項の規定により外部利用の許可を取り消す場合は、第14条第1項の規定により締結された建物賃貸借契約の破棄を行うものとします。
(入構及び入退室手続)
第16条 外部利用者は、機構の入構に際しては機構の指示に従うものとし、指示された施設等以外の場所に無断で立ち入ることはできないものとします。
2 機構は、外部利用者の入退室に際し、機構の外部利用者証明証等による確認を行います。
(外部利用負担金)
第17条 外部利用者は、第7条第1項の規定により許可を受けた利用期間に応じて、次 の各号に掲げる外部利用負担金区分の適用により、外部利用負担金を支払うものとし、 これらは別表に掲げる基本単価及び次条の規定による減額後の単価に基づき算定します。また、施設等の利用に際して生じる個別の電気、ガス、水道、電話等の使用料金、消耗 品等については、実費として外部利用負担金に含まれる場合があります。
一 1か月外部利用負担金
長期外部利用のうち、1か月以上の外部利用の許可を受けた外部利用者に適用しま す。ただし、機構が臨時で休館日を定めたことにより外部利用者が本来予定していた 利用ができなかった場合等、1か月外部利用負担金を外部利用者に負担させることが 適切でないと機構が判断するとき、又は月の途中で外部利用を開始する月若しくは終 了する月(利用者の都合により中途解約する場合を除きます。)は、1か月外部利用 負担金に代えて、別表に掲げる1日外部利用負担金を適用します。この場合の外部利 用負担金は、外部利用日数に1日外部利用負担金を乗じた金額とし、1か月外部利用 負担金を上限とします。また、円未満の端数は、1か月単位で合計して切り捨てます。
二 1日外部利用負担金
長期外部利用のうち1か月未満の外部利用の許可を受けた外部利用者及び一時的外部利用のうち1日単位の外部利用の許可を受けた外部利用者に適用します。
三 1時間外部利用負担金
1時間単位の外部利用の許可を受けた外部利用者、具体的には、一時的外部利用のうち、1時間単位の外部利用の許可を受けた外部利用者に適用します。
四 休館日外部利用負担金
休館日に第12条4項の許可を受けて利用する外部利用者に適用します。金額は、日単位の許可を受けた場合は1日外部利用負担金と同じとし、時間単位の許可を受けた場合は1時間外部利用負担金と同じとします。
2 本約款の施行前に、許可を得て施設等の利用を行っている者であって、施行後に第1
4条第1項の規定により建物賃貸借契約を締結する外部利用者については、別表に示すとおり前年度の外部利用負担金に1.2を乗じた額を外部利用負担金の額とすることができます。
(外部利用負担金の減額)
第18条 次の各号に掲げる外部利用者については、別表に掲げる基本単価より50%を減額した値から算定するものとし、減額した単価は、別表の「第18条の規定による減額後の単価」のとおりとします。
一 地方公共団体
二 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条、第124条及び第134条に掲げる学校
三 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に掲げる中小企業者四 その他前各号に準ずる機関又は団体で機構が適当と認める者
(外部利用負担金の請求及び納付)
第19条 機構は、別紙様式第8「請求書」に基づき、外部利用負担金の額、納付期限、機構が指定する振り込み先の金融機関の口座等を明示した請求書を発行し、外部利用者に対して、納付期限までに納付すべき全額の納付を求めることとします。
2 外部利用者は、前項の納付期限までに前項の外部利用負担金の全額を支払うものとします。納付に係る費用は、外部利用者の負担とします。
3 外部利用負担金の納付方法については、次の各号に掲げるとおりとします。
一 長期外部利用のうち、1か月以上の外部利用の許可を受けた外部利用者については、月ごとに外部利用を行った月の初日から末日までの間の外部利用負担金を一括して、 翌月に第1項の規定に基づき機構が発行する請求書により指定する方法で指定する納 付期限までに支払うものとします。
二 長期外部利用のうち、2週間を超え1か月未満の外部利用の許可を受けた外部利用者及び一時的外部利用の外部利用者については、外部利用の終了後、速やかに、第1項の規定に基づき機構が発行する請求書により指定する方法で指定する納付期限までに支払うものとします。
(外部利用負担金の変更及び返金)
第20条 機構は、臨時で休館日を定めたことにより外部利用者が本来予定していた利用ができなかった場合は、外部利用者と協議の上、外部利用負担金の額を変更するときがあります。機構は、超過して外部利用負担金の支払いを受けた場合には、本来受けるべき金額より超過する部分を外部利用者に返金します。返金に要する費用は、外部利用者の責めに帰すべき事由による返金の場合には、外部利用者の負担とします。
(延滞金)
第21条 機構は、前条第1項の納付期限までに外部利用者が外部利用負担金の支払いを
行わなかったときは、納付期限の翌日から納付した日までの期間について、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条本文に定める率により算定した金額を外部利用者から延滞金として徴収するものとします。ただし、当該納付期限までに支払いを行わなかったことについて、特別の事情があり、かつ、機構がやむを得ないと認めた場合にあっては、この限りではありません。
2 前項の規定により算定した延滞金の額が100円未満であるときは、延滞金を支払うことを要せず、また、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとします。
(外部利用終了の報告)
第22条 外部利用者は、外部利用終了後、速やかに外部利用の概要及び終了した旨を、別紙様式第9「外部利用終了報告書」に記載の上、機構に提出するものとします。外部利用者が、第11条の規定により外部利用の許可を取り消された場合若しくは外部利用を中止された場合、第13条第3項の規定により外部利用の取りやめを行った場合又は第25条第3項の規定により外部利用の許可を取り消された場合も同様とします。
(外部利用の成果の報告)
第23条 外部利用者は、外部利用終了後、速やかに外部利用の成果の概要を、別紙様式第10「成果報告書」に記載の上、機構に提出するものとします。外部利用者が、第1
1条の規定により外部利用の許可を取り消された場合若しくは外部利用を中止された場合、第13条第3項の規定により外部利用の取りやめを行った場合又は第25条第3項の規定により外部利用の許可を取り消された場合も同様とします。
2 長期利用の場合、外部利用者は、毎年3月31日現在の外部利用の成果の概要を、別紙様式第11「年次報告書」に記載の上、機構に提出するものとします。
(外部利用の評価)
第24条 機構は、オープンラボの外部利用(一時的外部利用を除く。)に関し、第10条の規定に基づく評価(以下「採択評価」という。)のほか、第23条第2項の年次報告書に関する評価(以下「年度評価」という。)及び第23条第1項の成果報告書に関する評価(以下「事後評価」という。)を行うことができるものとします。
2 前項の評価は、オープンラボを管理する研究所等の長(以下「研究所長」という。)が主催する評価会議をもって行うものとします。
3 研究所長は、評価会議の評価者を、機構の職員、学識経験者及び有識者等から指名することができるものとします。
4 評価会議においては、評価者の評価点による審議を行い、審議結果をとりまとめるものとします。
5 採択評価、年度評価及び事後評価については、次の各号に掲げるとおりに実施するものとします。
一 採択評価
別添第2の「けいはんな情報通信オープンラボ外部利用の採択評価について」により行うものとします。
二 年度評価
別添第3の「けいはんな情報通信オープンラボ外部利用の年度評価について」によ
り行うものとします。三 事後評価
別添第4の「けいはんな情報通信オープンラボ外部利用の事後評価について」により行うものとします。
(評価の結果)
第25条 機構は、採択評価の結果により、研究所長が外部利用の許可をすることが適当ではないと判断した場合には、外部利用申請者に、許可ができない旨及びその理由を通知します。
2 機構は、年度評価の結果により、外部利用に関して問題があると研究所長が判断した場合には、改善の勧告を行うものとします。
3 機構は、前項の規定に基づき改善の勧告を行ったにもかかわらず改善がされない場合には、外部利用の許可を取り消すことができるものとします。
4 機構は、事後評価の結果を、外部利用者が他の研究開発課題等を提案した際の評価や、目標達成状況等のオープンラボに対する評価等に役立てるものとします。
(外部利用の成果の取扱い)
第26条 外部利用者は、外部利用の成果を発表するときは、当該外部利用の成果であることを記載するものとします。
2 外部利用者は、外部利用の成果等に関する報道発表を行おうとするときは、あらかじめ機構と協議するものとします。
3 機構は、外部利用の成果を公表することができるものとし、公表の内容、時期、方法等については、外部利用者と協議の上、決定するものとします。ただし、機構と外部利用者との間で協議の上、公表しないこともできるものとします。
(公表を行う事項)
第27条 機構は、オープンラボの利用状況について、外部利用での研究開発課題、外部利用者の代表者、機関名、人数及び概要について公表するものとします。
(知的財産権)
第28条 外部利用の成果として外部利用者が単独で得た知的財産権は、当該外部利用者に帰属するものとします。
2 外部利用の成果として得られた機構と外部利用者の共有に係る知的財産権は、その取扱いについて機構と当該外部利用者との間で協議して定めるものとします。
3 外部利用の成果として外部利用者が単独で得た知的財産権に関して外部利用者と第三者との間で紛争が生じた場合には、当該外部利用者の責任において全て解決するものとします。
(外部利用者の遵守事項)
第29条 外部利用者は、本約款に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守するものとします。
一 第7条第1項各号
二 第11条第1項各号に該当しないこと
三 その他機構が管理運営上必要と認める事項
(パーソナルデータの取扱い)
第30条 外部利用者は、外部利用においてパーソナルデータ(個人に関する情報をいう。以下本条において同じ。)を取り扱う必要がある場合には、あらかじめ機構と協議する ものとします。
2 外部利用者は、外部利用により取得したパーソナルデータを善良なる管理者の注意義務をもって取り扱うものとし、必要に応じて、別途機構との間でパーソナルデータの取扱いに関する契約書を締結するものとします。
(秘密情報等の取扱い)
第31条 機構又は外部利用者は、相手方に秘密情報を開示する場合又は相手方から秘密情報の開示を受ける場合には、別途秘密保持契約を締結するものとします。
2 外部利用者は、外部利用により機構又は第三者の秘密情報その他の公にしていない情報に接した場合、これを他の者に開示しないものとし、及びこれが漏えいしないよう必要な措置を講ずるものとします。
3 機構は、外部利用者の秘密情報に接したときは、これを第三者に開示しないものとします。
(損害の賠償)
第32条 外部利用者は、故意又は過失によって機構の施設等を破損又は滅失等させたとき若しくは外部利用により接した機構又は他の外部利用者等の秘密情報等を第三者に開示又は漏えいし、機構に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
2 機構は、第11条の規定により外部利用の許可を取り消し、若しくは外部利用を中止させた場合、第13条第3項の規定により外部利用の取りやめを許可した場合又は第2
5条第3項の規定により外部利用の許可を取り消した場合において、機構の施設等に損害があるときは、当該外部利用者に損害賠償請求をすることができるものとします。
(保全義務)
第33条 外部利用者は、善良な管理者の注意をもって施設等の維持保全をしなければならないものとします。
2 前項の維持保全のため通常必要とする修繕費その他の経費は、全て外部利用者の負担とするものとします。
3 外部利用者は、機構の指示があった場合は、外部利用を行う施設等について、機構を受取人とする火災保険及び損害賠償保険の契約を締結するものとします。
(原状回復義務)
第34条 外部利用者は、外部利用を終了したときは、機構の指示に従って施設等を原状に回復するものとします。この場合において、原状回復に当たり通常必要と認められる費用については、外部利用者が負担するものとします。
2 外部利用者は、機構の財産を破損又は滅失等させたときは、外部利用者の費用負担をもって原状に回復するものとします。
3 原状回復に当たり、費用負担に疑義が生じた場合は、機構と外部利用者との間で協議するものとします。
(反社会的勢力の排除)
第35条 外部利用者は、外部利用の許可時及び将来にわたって次の各号に掲げる事項を機構に対し表明しかつ保証するものとします。
一 自ら又は自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋等、若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、及び反社会的勢力と一切の関係を持たないこと。
二 反社会的勢力に自己の名義を利用させて外部利用を行うものでないこと。三 自ら又は第三者を利用して次の行為をしないこと。
(1) 機構に対する威圧的な言動又は暴力を用いる行為
(2) 偽計又は威力を用いて機構の業務を妨害し、又は信用をき損する行為
(機構の免責事項)
第36条 機構は、外部利用により外部利用者又は第三者に発生した損害について、いかなる責任も負わず、損害賠償及び補償は行わないものとします。
2 機構は、施設等の故障、不具合及び瑕疵等により生じた外部利用者及び第三者の損害について、損害賠償責任を含むいかなる責任も負わないものとします。
3 機構は、外部利用者が当該外部利用によって第三者に損害を与えた場合には、損害賠償責任を含むいかなる責任も負わないものとします。
4 機構は、第7条第2項又は第3項の規定に基づく外部利用日の変更又は振替えによっ て外部利用者に損害が生じた場合であっても、その賠償の責任を負わないものとします。
5 機構は、第11条の規定に基づく外部利用の許可の取消し若しくは外部利用の中止、第13条第3項の規定に基づく外部利用の取りやめの許可又は第25条第3項の規定に基づく外部利用の許可の取消しによって外部利用者に損害が生じた場合であっても、その賠償の責任を負わないものとします。
6 機構は、臨時で休館日を定めたことに対して、外部利用の休止によって外部利用者に損害が生じた場合であっても、その賠償の責任を負わないものとします。
7 機構は、外部利用者が持ち込んだ機器等の滅失又は毀損について、損害賠償責任を含むいかなる責任も負わないものとします。
8 機構は、外部利用者の外部利用、外部利用の成果又は当該成果を用いた外部利用者の行為が第三者の権利を侵害するとして請求がなされた場合には、損害賠償責任を含むいかなる責任も負わず、外部利用者が自らの費用と責任により解決するものとします。
(疑義への対応)
第37条 外部利用について、本約款に定めのない事項及び本約款に定める事項について疑義が生じたときは、機構と外部利用者との間で協議の上、解決するものとします。
別表
対象施設等の構成及び外部利用負担金単価
対象施設 | 基本単価 | ||
等の構成 | 1時間 | 1日 | 1か月 |
居室 | 20円/㎡ | 100円/㎡ | 2,000円/㎡ |
対象施設 | 第18条の規定による減額後の単価 | ||
等の構成 | 1時間 | 1日 | 1か月 |
居室 | 10円/㎡ | 50円/㎡ | 1,000円/㎡ |
ただし、本約款の施行前に、許可を得て施設等の利用を行っている者であって、施行後に第14条第1項の規定により建物賃貸借契約を締結する外部利用者については、202
2年度までは以下の単価を適用するものとし、それ以降は通常の外部利用負担金を適用するものとします。
対象施設 | 基本単価(1か月) | ||
等の構成 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
居室 | 1,382円/㎡ | 1,658円/㎡ | 1,990円/㎡ |
対象施設 | 基本単価(1日) (注) | ||
等の構成 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
居室 | 69円/㎡ | 83円/㎡ | 100円/㎡ |
対象施設 | 第18条の規定による減額後の単価(1か月) | ||
等の構成 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
居室 | 691円/㎡ | 829円/㎡ | 995円/㎡ |
対象施設等の構成 | 第18条の規定による減額後の単価(1日)(注) | ||
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
居室 | 35円/㎡ | 41円/㎡ | 50円/㎡ |
(注)第17条第1項(第3号除く)の規定による1日外部利用負担金
別紙様式第1 (第6条関係)
外部利用申請書
年 月 日
国立研究開発法人情報通信研究機構外部利用責任者
総合テストベッド研究開発推進センター長 殿
住所 機関名
代表者役職代表者氏名
国立研究開発法人情報通信研究機構の「けいはんな情報通信オープンラボ外部利用約款」に基づき、下記のとおり外部利用を申請します。
なお、外部利用にあたっては、上記の約款において定められた全ての事項を遵守します。
記
1.外部利用を行う施設等 | けいはんな情報通信オープンラボ (部屋番号) |
2.外部利用を行う機関名 (外部利用に参加する全ての機関名を記 入してください。) | |
3.外部利用での研究開発課題 | |
4.外部利用の期間 | |
5.持ち込み機器等の名称、数量、利用目的、消費電力等 |
6.外部利用の人数 | |
7.その他特記事項 |
(記入に当たっての注意事項)
1.「1.外部利用を行う施設等」については、「けいはんな情報通信オープンラボ」の居室の部屋番号を記入してください。
2.「2.外部利用を行う機関名」は、略称ではなく正式名称を記入してください。
3.「5.持ち込み機器等の名称、数量、利用目的、消費電力等」については、以下のとおり記入してください。
(1)機器等ごとに数量及び利用目的を記入してください。
(2)機器等で型番がわかるものは、それぞれの機器等の型番も記入してください。
(3)電力を使用する機器等の場合には、機器等ごとに消費電力を記入してください。ただし、機器等ごとの電力がわからない場合には、全ての機器等の総消費電力を記入してください。
(4)什器類については、その種類及び種類ごとの数量を記入してください。
4.本約款第18条(外部利用負担金の減額)第1号から第3号までのいずれかに該当する場合には、そのことが分かる情報を「7.その他特記事項」に記入してください。その他、同条の規定に該当するかどうかを判断するために必要な書類を提出していただくことがあります。
別紙様式第2 (第6条関係)
外部利用計画書
1.外部利用代表者
(1)氏名 | |||
(漢字) | |||
(フリガナ) | |||
(2)機関名 | |||
(日本語) | |||
(英 語) | |||
(3)所属・役職 | |||
(日本語) | |||
(英 語) | |||
(4)住所 | |||
(5)連絡先 | 電話番号 | ファクシミリ番号 | 電子メールアドレス |
2.外部利用に関する緊急連絡先
(1)氏名 | |||
(漢字) | |||
(フリガナ) | |||
(2)機関名 | |||
(3)所属・役職 | |||
(4)住所 | |||
(5)連絡先 | 電話番号 | ファクシミリ番号 | 電子メールアドレス |
3.外部利用者の構成員一覧
氏名 | 機関名・所属・役職 | 電子メール アドレス | 類似施設等の 使用経歴 | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
4.共同研究者等 共同研究者がいる場合には、その共同研究者及び契約事務担当者につきまして、添付資料に記入願います。 |
5.外部利用での研究開発課題研究開発課題(日本語) 研究開発課題(英語) |
6.外部利用により行う研究内容 研究分野 けいはんな情報通信オープンラボを利用する理由 |
7.今後の情報通信研究機構との共同研究契約の予定又は希望
有 ・ 無
「有」の場合には、以下をご記入ください。
(1)共同研究契約締結予定日 | |
(2)共同研究における情報通信研究機構における研究担当者 | |
氏名 | |
所属・役職 | |
(3)課題 | |
(4)目的 | |
(5)内容 | |
(6)理由 | |
(7)分担 | |
(8)希望実施場所 | |
(9)希望実施期間 | |
(10)主任担当者及び参加研究者 | |
(11)経費及び施設等の分担に 関する希望 | |
(12)知的財産権の実施に ついての希望 |
8.外部利用のスケジュール
外部利用の期間中で外部利用により行う研究のスケジュールを記入してください。
添付資料
共同研究者 連絡先
(研究機関毎に記入願います。英語、電話番号、ファクシミリ番号、電子メールアドレスは、半角でお願いいたします。)
〇 共同研究者
機関名(日本語):機関名(英語):
フリガナ:氏名:
所属・役職(日本語)所属・役職(英語)
住所:
電話番号:
ファクシミリ番号: 電子メールアドレス:
契約事務等担当者 連絡先
(研究機関毎に記入願います。電話番号、ファクシミリ番号、電子メールアドレスは、半角でお願いいたします。)
〇 契約事務等担当者
機関名:氏名:
所属・役職:
電話番号:
ファクシミリ番号: 電子メールアドレス:
別紙様式第3 (第7条第1項関係)
外部利用許可通知書
情通機○ 第 号
年 月 日
外部利用者(機関)
(代表者) 殿
国立研究開発法人情報通信研究機構外部利用責任者
総合テストベッド研究開発推進センター長
○○年○○月○○日付けで申請のあった外部利用については、下記のとおり許可したので通知します。
なお、外部利用にあたっては、国立研究開発法人情報通信研究機構の「けいはんな情報通信オープンラボ外部利用約款」に定める事項を遵守してください。
記
1.外部利用を行う施設等 | |
2.外部利用を行う機関名 | |
3.外部利用での研究開発課題 | |
4.外部利用の期間 | |
5.持ち込み機器等の名称、数量、利用目的、消費電力等 | |
6.外部利用の人数 | |
7.外部利用に当たっての条件等 | 有 ・ 無 |
8.外部利用負担金額 |
別紙様式第4 (第13条関係)
外部利用の内容変更・取りやめ申請書
年 月 日
国立研究開発法人情報通信研究機構外部利用責任者
総合テストベッド研究開発推進センター長 殿
住所 機関名
代表者役職代表者氏名
情通機○第 号○○年○○月○○日付けで許可された事項について変更したいので、下記のとおり申請します。
記
1.申請種別 | □ 外部利用の期間の変更 □ 持ち込み機器等の名称、数量、使用目的、消費電力等の変更 □ 外部利用の人数の変更 □ 外部利用計画書の変更 □ 外部利用の取りやめ |
2.内容変更又は取りやめの理由 | |
3.外部利用許可書からの変更概要 | |
4.外部利用計画書の変更項目 |
別紙様式第5 (第14条第1項関係)
建物賃貸借契約書
〇〇年○〇月〇〇日付けで申請のあった建物賃貸借について、国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「甲」という。)と「けいはんな情報通信オープンラボ外部利用約款」第7条第1項により同約款第5条第1号に掲げる長期外部利用を許可された外部利用者である〇〇〇〇(以下「乙」という。)とは下記の条項により借地借家法第38条に定める契約の更新のない定期建物賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。なお、この場合において、借地借家法第29条の適用はないものとする。
記
(賃貸借建物)
第1条 甲が乙に賃貸借する建物(以下「賃貸借建物」という。)は、次のとおりとする。
建物の名称
所 在 地
(定期建物賃貸借)
第2条 甲及び乙は、第1条記載の賃貸借建物について、借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約を締結する。
(用途の指定)
第3条 乙は、賃貸借建物を産学官連携による情報通信分野の研究開発を促進するために使用しなければならない。
(契約期間)
第4条 契約期間は、次のとおりとする。
〇〇年○○月○○日から〇〇年○○月○○日まで
2 本契約は契約期間の満了により終了し更新はないものとする。
3 甲は、契約期間満了の1年前から6か月前までの間に乙に対し、契約期間の満了により本契約が終了する旨を通知する。
<1か月以上の長期外部利用の許可を受けた外部利用者の場合>
(外部利用負担金(賃貸借料等、延滞金及び違約金))
第5条 乙は、外部利用負担金として、「けいはんな情報通信オープンラボ外部利用約
款」に基づいて算定された1か月分の賃貸借料等を甲の発する請求書により指定する方法で指定する納付期限までに毎月支払わなければならない。この場合において、賃貸借料等の支払いに必要な振込手数料は乙の負担とする。
2 乙は、前項の指定する期日までに賃貸借料等を支払わないときは、納付期限の翌日から納付した日までの期間について、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条本文に定める率により算定した金額を延滞金として支払わなければならない。
3 乙は、契約期間が満了し、甲が指定した期日までに賃貸借建物を返還しないときは、その翌日から返還した期間の日数に応じ、賃貸借料等の倍額に相当する金額を違約金として支払わなければならない。ただし、乙が返還しないことについて、甲がやむを得ない事由があると認めた場合はこの限りでない。
4 乙は、乙の都合により契約期間中に本契約を将来にわたって解約することを希望する場合には、甲が別途定める様式を用いて、解約日として希望する日から1か月前までに、甲に申し出るものとする。ただし、甲は当該申出に応ずる義務を負わず、応ずる意思がある場合でも、中途解約日等の解約条件について、乙に協議を求めることができるものとする。
5 前各項に定めるもののほか、賃貸借料等の算定に必要な事項は、「けいはんな情報通信オープンラボ外部利用約款」に定めるところによる。
<2週間を超え1か月未満の長期外部利用の許可を受けた外部利用者の場合>
(外部利用負担金(賃貸借料等、延滞金及び違約金))
第5条 乙は、外部利用負担金として、「けいはんな情報通信オープンラボ外部利用約款」に基づいて算定された賃貸借料等を甲の発する請求書により指定する方法で指定する納付期限までに支払わなければならない。この場合において、賃貸借料等の支払いに必要な振込手数料は乙の負担とする。
2 乙は、前項の指定する期日までに賃貸借料等を支払わないときは、納付期限の翌日から納付した日までの期間について、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条本文に定める率により算定した金額を延滞金として支払わなければならない。
3 乙は、契約期間が満了し、甲が指定した期日までに賃貸借建物を返還しないときは、その翌日から返還した期間の日数に応じ、賃貸借料等の倍額に相当する金額を違約金として支払わなければならない。ただし、乙が返還しないことについて、甲がやむを得ない事由があると認めた場合はこの限りでない。
4 乙は、乙の都合により契約期間中に中途解約をする場合は、退去日にかかわらず、原則、第1項に規定する賃貸借料等を支払わなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、賃貸借料等の算定に必要な事項は、「けいはんな情報通信オープンラボ外部利用約款」に定めるところによる。
(賃貸借料等の改定)
第6条 契約期間中は、賃貸借料等について改定しないこととし、借地借家法第32条の適用はないものとする。
(賃貸借建物の引渡及び返還)
第7条 賃貸借建物の引渡及び返還は、甲が指定する期日及び場所において行う。
(経費の負担等)
第8条 乙は、賃貸借建物に付帯して使用する電気、ガス、水道、電話等の使用料金を負担しなければならない。
2 賃貸借建物の引渡及び返還に要する費用は、乙の負担とする。
(保全義務等)
第9条 乙は、賃貸借建物について善良な管理者の注意をもって維持保全しなければならない。
2 前項の維持保全のため通常必要とする修繕費その他の経費は、乙の負担とする。
3 乙は、甲の指示があった場合は、賃貸借建物について甲を受取人とする火災保険及び損害賠償保険の契約を締結しなければならない。
(報告義務)
第10条 乙は、賃貸借建物が滅失又はき損等した場合は、遅滞なく甲に報告しなければならない。
(用途の制限等)
第11条 乙は、賃貸借期間中、賃貸借建物を第3条の用途以外に使用してはならない。
2 乙は、賃貸借建物を他の者に転貸し、又は担保に供してはならない。
3 乙は、賃貸借建物について、修繕、模様替その他の行為をしようとする場合又は使用計画を変更しようとする場合は、事前に甲の承認を受けなければならない。
(解約)
第12条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当した場合は、本契約を解約することができる。
(1) 納付期限までに賃貸借料等が支払われなかった場合
(2) 賃貸借建物を第3条の用途以外の用に供した場合
(3) 賃貸借建物を転貸した場合
(4) 賃貸借建物を善良な管理者の注意をもって管理しなかった場合
(5) 正当な理由なく、一定期間賃貸借契約した建物の利用がない場合
(6) 乙又は乙の役員等が反社会的勢力であると甲が判断した場合
(7) 解散、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算手続開始その他の倒産手続きの申立てがあった場合
(8) 強制執行、保全処分又は滞納処分を受けた場合
(9) 甲の信用を著しく失墜させる行為をした場合
(10) 乙又は乙の役員等が本建物において、暴行、脅迫、暴言、騒乱、粗暴な行為その他本建物の秩序及び風紀を乱す行為を行った場合
(11) 本契約に基づく甲の指示等に従わなかった場合
(12) 「けいはんな情報通信オープンラボ外部利用約款」第11条により甲が乙の賃貸借建物の外部利用の許可を取り消す若しくは外部利用を中止させた場合、乙が同約款第13条第3項により賃貸借建物の外部利用の取り止めを申請し、甲がこれを許可した場合、又は同約款第25条第3項により甲が乙の賃貸借建物の外部利用の許可を取り消した場合
(13) 「けいはんな情報通信オープンラボ外部利用約款」の各条項に違反した場合
(14) その他本契約の各条項に違反した場合
(原状回復等)
第13条 乙は、前条の規定による本契約の解約が行われた場合、賃貸借期間が満了した場合、又はその他の事由により本契約が終了した場合は、「けいはんな情報通信オープンラボ外部利用約款」第34条に基づき、甲の指定する期日までに賃貸借建物を乙の負担で原状回復して返還しなければならない。この場合において、甲が特に承認した場合は原状回復を要しないものとする。
2 乙が原状回復の義務を履行しない場合は、甲は乙の負担において原状回復を行うことができる。この場合乙は、何等の異議を申し立てることができない。
(損害賠償)
第14条 乙は、乙の責に帰する事由により、賃貸借建物の全部又は一部を滅失又はき損した場合は、当該滅失又はき損による賃貸借建物の損害額に相当する金額を甲に支払わなければならない。
2 乙は、前項に掲げる場合のほか、「けいはんな情報通信オープンラボ外部利用約款」及び本契約に定める各条項に違反し損害を与えた場合は、その損害額に相当する金額を甲に支払わなければならない。
(免責条項)
第15条 乙が賃貸借建物を利用することにより、損害を被った場合、「けいはんな情報通信オープンラボ外部利用約款」第36条により、甲はいかなる責任を負わないものとする。
2 乙が、賃貸借建物を利用することにより、第三者に損害を与えた場合、「けいはんな情報通信オープンラボ外部利用約款」第36条により、甲はいかなる責任を負わないものとする。
3 甲の事情及び停電等の偶然の事情により装置の故障、データの破損及び施設が利用不能となったとしても、「けいはんな情報通信オープンラボ外部利用約款」第36条により、甲は一切の責任を負わないものとする。
(有益費等の請求権の放棄)
第16条 乙は、第12条の規定による契約の解約が行われた場合は、乙が賃貸借建物に投じた維持保全等のための有益費その他の費用が存在する場合であっても償還の請求は行わないものとする。
(実地調査等)
第17条 甲は、乙の決算状況、経営計画の進捗状況、将来計画及び賃貸借建物の使用状況について、実地調査やヒアリング等を行うとともに、建物の使用等に関し指示することができる。
(端数の取扱い)
第18条 本契約の定めにより計算した金額に、円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(反社会的勢力の排除)
第19条 乙(いずれも役員及び使用人を含む。本条において以下同じ。)は、現在、
「けいはんな情報通信オープンラボ外部利用約款」第35条に違反していないこと、次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ、将来に亘っても該当しないことを確約する。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業
(2) 総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等
(3) その他前各号に準ずる者
2 乙は、自ら又は第三者を利用して「けいはんな情報通信オープンラボ外部利用約款」第35条若しくは次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他「けいはんな情報通信オープンラボ外部利用約款」第35条若しくは前各号に準ずる行為
3 甲は、乙が本条第1項及び第2項の各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合は、催告することなく本契約の解約を申し入れることができる。この場合、解約の申し入れが相手方に到達した日に本契約は終了する。
4 前項の規定に基づいて本契約が解約されたことにより、甲が損害を被った場合においては、乙は損害賠償責任を負うものとする。
(疑義の決定)
第20条 本契約に定めのない事項又は本契約の定めに疑義が生じた事項については、甲が決定するところによるものとする。
本契約の証として、本書2通を作成し、各1通を保有するものとする。
○○年〇〇月〇〇日
甲 東京都小金井市貫井北町四丁目2番1号国立研究開発法人情報通信研究機構
契約担当理事 氏名 〇〇 〇〇
乙 住所
機関名
代表者役職 氏名 〇〇 〇〇
別紙様式第6 (第14条第2項関係)
定期建物賃貸借契約についての説明
賃貸人:国立研究開発法人情報通信研究機構 契約担当理事 氏名 ○〇 〇〇
下記賃貸借建物について定期建物賃貸借契約を締結するに当たり、借地借家法第38条第3項に基づき、次のとおり説明します。
下記賃貸借建物の賃貸借契約は、更新及び借地借家法第29条の適用はなく、期間の満了により賃貸借は終了します。したがって、期間の満了の日までに、下記賃貸借建物を原状回復の上、明け渡していただくことになりますので、あらかじめご承知おき願います。
記
1 建物の名称
国立研究開発法人情報通信研究機構 ○○○○○○
○○㎡
2 契約期間 年 月 日から 年 月 日まで
以 上
上記につき賃貸人より借地借家法第38条第3項に基づく説明を受けました。年 月 日
住所 機関名
代表者役職 氏名 ○〇 〇〇
別紙様式第7 (第14条第3項関係)
年 月 日
定期建物賃貸借契約の終了についての通知
機関名
代表者役職 氏名 殿
賃貸人:国立研究開発法人情報通信研究機構 契約担当理事 氏名 ○〇 〇〇
下記賃貸借建物については、 年 月 日に期間の満了により賃貸借が終了することを借地借家法第38条第6項に基づき通知いたします。
記
1 建物の名称
国立研究開発法人情報通信研究機構 ○○○○○○
○○㎡
2 契約締結日 年 月 日
3 契約期間 年 月 日から 年 月 日まで
以 上
別紙様式第8 (第19条関係)
情 通 機 ○ 第 号 KHNICOPL-〇〇-〇〇〇〇
年 月 日
請 求 書
外部利用者(機関)
(代表者) 殿
〒184-8795
東京都小金井市貫井北町4-2-1国立研究開発法人情報通信研究機構
経理担当 財務部長 ○○ ○○
下記のとおりご請求申し上げます。
ご請求金額 ○○○円 |
けいはんな情報通信オープンラボ (部屋番号) 〇〇〇〇〇分 外部利用負担金として |
請求明細
項目 | 1か月単価 (円/㎡) | 居室面積 (㎡) | 電気料金単価 (円/kwh) | 電気メータ表示 (kwh) | 小計(円) |
〇月分対象施設等に係る 外部利用負担金(消費税抜) | - | - | |||
〇月分電気料金(消費税込) | - | - | |||
〇月分外部発信電話料金 (消費税込) | - | - | - | - | |
消費税 (消費税抜表示の金額合計の10%) | |||||
合計 |
(1)1か月外部利用負担金を適用する場合
(2)1日外部利用負担金を適用する場合
項目 | 1日単価 (円/㎡) | 居室面積 (㎡) | 日数 (日) | 電気料金単価 (円/kwh) | 電気メータ表示 (kwh) | 小計(円) |
〇日分対象施設等に係る 外部利用負担金(消費税抜) | - | - | ||||
〇日分電気料金(消費税込) | - | - | - | |||
〇日分外部発信電話料金 (消費税込) | - | - | - | - | - | |
消費税(消費税抜表示の金額合計の10%) | ||||||
合計 |
(3)1時間外部利用負担金を適用する場合
項目 | 1時間単価 (円/㎡) | 居室面積 (㎡) | 時間 (時間) | 電気料金単価 (円/kwh) | 電気メータ表示 (kwh) | 小計(円) |
〇時間分対象施設等に係る 外部利用負担金(消費税抜) | - | - | ||||
〇時間分電気料金(消費税込) | - | - | - | |||
〇時間分外部発信電話料金 (消費税込) | - | - | - | - | - | |
消費税(消費税抜表示の金額合計の10%) | ||||||
合計 |
納付期限:○○年○○月○○日まで
お支払いは下記口座にお振込み願います。
三菱UFJ銀行 国分寺支店 普通 1525560国立研究開発法人情報通信研究機構
なお、振込手数料は貴殿にてご負担ください。
別紙様式第9 (第22条関係)
外部利用終了報告書
年 月 日
国立研究開発法人情報通信研究機構外部利用責任者
総合テストベッド研究開発推進センター長 殿
住所 機関名
代表者役職代表者氏名
情通機○第 号○○年○○月○○日付けで許可された施設等の外部利用を終了しましたので、下記のとおり報告します。
記
1.外部利用を行った施設等 | |
2.外部利用を行った機関名 (外部利用に参加した全ての機関名を 記入してください。) | |
3.外部利用での研究開発課題 | |
4.外部利用の期間 | |
5.持ち込み機器等の名称、数量、利用目的、消費電力等 |
6.外部利用の人数 | |
7.外部利用の成果の取扱い | □ 論文・学会発表 □ 知的財産権の出願・取得 □ 国際標準化・技術標準化 □ 実用化 □ 製品化 □ 起業化 □ その他 (具体的内容) |
8.外部利用の成果の公開予定 | 有 ・ 無 有の場合、以下を記載。 ( 年 月予定) |
9.外部利用の目的の達成度 (該当する達成度に☑を入れてくださ い。) | □ 目的を十分達成できた。 □ 目的をある程度達成できた。 □ 目的を十分達成できなかった。 |
10.ご意見等 (特に外部利用の目的を十分達成できなかった場合、その理由など) |
別紙様式第10 (第23条第1項関係)
成果報告書
提出年月日: 年 月 日
1.外部利用を行った施設等
2.外部利用代表者
(1)氏名 | |
(漢字) | |
(フリガナ) | |
(2)機関名 | |
(日本語) | |
(英 語) | |
(3)所属・役職 | |
(日本語) | |
(英 語) |
3.外部利用を行った機関名
外部利用に参加した全ての機関名を記入してください。
4.外部利用者の構成員一覧
氏名 | 機関名 | 所属・役職 |
(記入例)
氏名 | 機関名 | 所属・役職 |
○○大学 | □□学部 △△学科 教授 | |
○○大学 | □□学部 △△学科 准教授 | |
○○大学 | ◇◇学部 ▽▽学科 教授 | |
○○大学○○学部 助教授 | ◇◇学部 ▽▽学科 准教授 | |
(複数機関による外部利用の場合、1行空ける) | ||
○○株式会社 | □□部 部長 | |
○○株式会社 | □□部 △△課 課長 |
5.外部利用での研究開発課題
6.外部利用の期間
7.外部利用の具体的内容
8.外部利用の成果
外部利用の成果とその意義について、具体的に記載してください。特に「知的財産権の出願・取得」、「国際標準化・技術標準化」、「実用化」、「製品化」、「起業化」等の成果が出たもの(予定も含め)について、重点的に記載してください。
9.外部発表(学会、論文、展示会、メディア掲載など)
10.外部利用の成果の今後の取扱い及び活用方策
別紙様式第11 (第23条第2項関係)
年次報告書
提出年月日: 年 月 日
1.外部利用を行った施設等
2.外部利用代表者
(1)氏名 | |
(漢字) | |
(フリガナ) | |
(2)機関名 | |
(日本語) | |
(英 語) | |
(3)所属・役職 | |
(日本語) | |
(英 語) |
3.外部利用を行った機関名
外部利用に参加した全ての機関名を記入してください。
4.外部利用者の構成員一覧
氏名 | 機関名 | 所属・役職 |
(記入例)
氏名 | 機関名 | 所属・役職 |
○○大学 | □□学部 △△学科 教授 | |
○○大学 | □□学部 △△学科 准教授 | |
○○大学 | ◇◇学部 ▽▽学科 教授 | |
○○大学○○学部 助教授 | ◇◇学部 ▽▽学科 准教授 | |
(複数機関による外部利用の場合、1行空ける) | ||
○○株式会社 | □□部 部長 | |
○○株式会社 | □□部 △△課 課長 |
5.外部利用での研究開発課題
6.外部利用の期間
7.進捗状況
8.今年度の外部利用の成果
今年度の外部利用の成果とその意義について、具体的に記載してください。特に「知的財産権の出願・取得」、「国際標準化・技術標準化」、「実用化」、「製品化」、
「起業化」等の成果が出たもの(予定も含め)について、重点的に記載してください。
9.外部発表(学会、論文、展示会、メディア掲載など)
10.来年度の計画
別添第1 (第8条関係)
けいはんな情報通信オープンラボの一時的外部利用について
1 一時的利用の定義
一時的利用とは、機構との共同研究契約締結の有無にかかわらず、「けいはんな情報通信オープンラボ外部利用約款」第6条により外部利用の申請を行い、第7条第1項により外部利用を許可された外部機関(以下「外部利用者」という。)が、第三者と共にイベント等において一時的にオープンラボを利用することをいう。なお、イベント等 は、短期の間(原則として2週間以内)オープンラボを利用する形態であって、当該一時的外部利用に係る外部利用者が提出した外部利用計画書に記述された研究内容に沿っているものであるものに限ります。
2 申請者
一時的利用申請書を行う外部機関(以下「一時的外部利用申請者」という。)は、原則として外部利用者の外部利用代表者とします。
3 利用の条件
一時的外部利用申請者が利用時におけるトラブルの責任を取ることとします。
4 利用期間
原則として2週間以内とします。
5 費用負担
当該一時的外部利用に係る外部利用者が負担するものとします。
ただし、利用許可範囲内の場合、費用負担は生じないものとします。
6 外部利用の成果の報告
一時的外部利用申請者は、「けいはんな情報通信オープンラボ外部利用約款」第23条に基づく報告書内において、一時的外部利用の成果を報告するものとします。
別添様式第1 (別添第1関係)
けいはんな情報通信オープンラボ一時的外部利用申請書イベント番号(イベント- )
提出日 年 月 日 | |
(1)イベント名 | |
(2)外部利用する施設等の名称 | |
(3)外部利用する期間 年 月 日~ 日 | |
(4)イベント概要 (イベントの概要について、内容・参加者を記入してください。)内容: 参加者: | |
(5)一時的外部利用申請者(イベントの責任者) 機関名:氏 名: 所属・役職: 住 所: 電話番号: ファクシミリ番号: 電子メールアドレス: |
(1/2)
(6)イベントの利用にかかる連絡窓口 (NICTからイベント利用について連絡させていただく際の担当者) 機関名:氏 名: 所属・役職: 住 所: 電話番号: ファクシミリ番号: 電子メールアドレス: |
(7)本イベント参加者 (参加者全員について記述してください。) 機関名:氏 名: 所属・役職: 住 所: 電話番号: ファクシミリ番号: 電子メールアドレス: 機関名:氏 名: 所属・役職: 住 所: 電話番号: ファクシミリ番号: 電子メールアドレス: |
※英語、電話番号、ファクシミリ番号、電子メールアドレスは、半角でお願いします。
(2/2)
別添第2 (第24条第5項第1号関係)
けいはんな情報通信オープンラボ外部利用の採択評価について
1 評価の目的
けいはんな情報通信オープンラボの外部利用の申請が複数あり、外部利用の調整が困難な場合に、けいはんな情報通信オープンラボ外部利用約款第10条に基づき行うものです。
2 評価の対象
本評価の対象は、けいはんな情報通信オープンラボの外部利用を行うため、提出された外部利用計画書及びその添付資料一式とします。
3 評価項目
次の項目について、6の評価基準に基づき別添様式第2により評価を行います。なお評価者は、透明で公正な評価を実施するという観点から、評価結果について、意見・コメント等の参考意見をできるだけ付すものとします。
(1) 社会的妥当性のある研究開発であること。
(2) オープンラボの目的に整合した研究課題であること。
4 最終決定
機構は、3の評価を受け、外部利用者を決定した場合には、当該外部利用の申請を行った外部機関(以下「外部利用申請者」という。)に対し決定を通知します。また、評価により不採択となった当該外部利用の申請については、外部利用申請者に対し評価結果の概要を通知します。
5 評価結果の取扱い
評価結果については、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)に基づき、評価者の氏名を非開示とするほかは、原則として開示とします。
ただし、評価における開示の内容は、原則として採択案件のみとします。不採択案件の評価結果については、守秘義務の観点から被評価者本人からの開示請求があった場合のみ、適当と思われる部分を開示します。
6 評価基準
評価項目 | 評価基準 | 評価点 |
社会的妥当性 | 新規サービスや新規産業の創出、既存産業の活性化、情報化の推進などの社会的貢献につながる研究開発であるか。 | 1~10点 |
オープンラボの目的との整合性 | ア オープンラボの目的に適合した研究課題であるか イ 将来の基礎的知識取得又は技術革新につながる研究課題か | 各項目 1~5点 |
総合評価 (評価会議において評価) | 原則3点とし、総合的に勘案した結果、特に 評価すべき(あるいはすべきでない)と認められるものについては、応じて加点・減点できる。 | 1~5点 |
評価点総計 | ○○点 |
(注)相対評価
評価者は、提案書等の記載内容と比較しながら、相対評価を行います。
別添様式第2 (別添第2関係)
採択評価表
日付: 年 月 日 評価者氏名:
受付番号 | 研究開発分野 | ||
課 題 名 | |||
研究代表者 所属機関 | 研究代表者 |
評価項目 | 評価基準 | 評価点 |
社会的妥当性 | 新規サービスや新規産業の創出、既存産業の活性化、情報化の推進などの社会的貢献につながる研 究開発であるか。(10点) | |
オープンラボの目的との整合性 | ア オープンラボの目的に適合した研究課題であ るか(5点) | |
イ 将来の基礎的知識取得又は技術革新につなが る研究課題か(5点) | ||
(総合的な意見・コメント:必ず記入してください) | (合計点) |
別添第3 (第24条第5項第2号関係)
けいはんな情報通信オープンラボ外部利用の年度評価について
1 評価の目的
外部利用年度毎(各年3月31日現在)における目標達成状況の評価を行うこととします。なお、評価の内容に応じて必要な場合は、施設等の外部利用研究開発等に関して改善の勧告を行い、改善が認められない場合には利用許可の取消しも行うことがあります。
2 評価の対象
本評価の対象は、「けいはんな情報通信オープンラボ外部利用約款」第23条第2項の規定に基づく「年次報告書」及び必要に応じて提供を求めた補足資料とします。
3 評価項目
次の項目について、6の評価基準に基づき別添様式第3により相対評価を行います。なお、評価者は、透明で公正な評価を実施するという観点から、評価結果について意
見・コメント等の参考意見を必ず付すものとします。
(1) 外部利用の成果による科学的・技術的知見の向上
(2) 目標達成度
(3) 社会経済への波及効果
(4) その他(総合評価)
4 最終決定
機構は、「けいはんな情報通信オープンラボ外部利用約款」第24条の評価に基づき、各利用者に対し必要な措置を講ずることができることとします。
5 評価結果の取扱い
評価結果については、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)に基づき、評価者の氏名を非開示とするほかは、原則として開示とします。
評価項目 | 評価基準 | 評価点 |
外部利用の成果による科学的・技術的知見の向上 | 独創性、革新性、先導性、国際的水準で見た新規性、新しい知の創出、他の研究への波及効果が認められるか(外部利用の成果の今後の活用展開の可能 性を含めて評価) | A,B,C,D,E |
目標達成度 | 評価実施時における目標の達成状況及 び進捗状況が適切か | A,B,C,D,E |
社会経済への波及効果 | 新規サービスや新規産業の創出、既存産業の活性化、情報化の推進などの波 及効果がもたらされたか | A,B,C,D,E |
総合評価 | 上記3つの評価項目を考慮して総合的 に評価 | A,B,C,D,E |
6 評価基準
別添様式第3 (別添第3関係)
年度評価表
日付: 年 月 日 評価者氏名:
受付番号 | 研究開発分野 | ||
課 題 名 | |||
研究代表者 所属機関 | 研究代表者 |
以下の評価項目及び評価基準に基づき、該当する評価点(A、B、C、D、E)を記入ください。
評価項目 | 評価基準 | 評価点 |
外部利用の成果による科学的・技術的知見の向上 | 独創性、革新性、先導性、国際的水準で見た新規性、新しい知の創出、他の研究への波及効果が認められるか(外部利用の成果の今後 の活用展開の可能性を含めて評価) | |
目標達成度 | 評価実施時における目標の達成状況及び進捗 状況が適切か | |
社会経済への波及効果 | 新規サービスや新規産業の創出、既存産業の活性化、情報化の推進などの波及効果がもた らされたか | |
(総合的な意見・コメント:必ず記入してください) | (総合評価) |
別添第4 (第24条第5項第3号関係)
けいはんな情報通信オープンラボ外部利用の事後評価について
1 評価の目的
外部利用終了時に、「けいはんな情報通信オープンラボ外部利用約款」第23条第1項に定める報告書による評価を行います。評価結果は、利用者が他の研究開発課題等を提案した際の参考資料、目的達成状況等のオープンラボに対する評価等に役立てるものとします。
2 評価の対象
本評価の対象は、「けいはんな情報通信オープンラボ外部利用約款」第23条第1項の規定に基づく「成果報告書」及びその添付資料一式とします。
3 評価項目について
次の項目について、5の評価基準に基づき別添様式第4により相対評価を行います。なお、評価者は、透明で公正な評価を実施するという観点から、評価結果について意
見・コメント等の参考意見を必ず付すものとします。
(1) 外部利用の成果による科学的・技術的知見の向上
(2) 目標達成度
(3) 社会経済への波及効果
(4) その他(総合評価)
4 評価結果の取扱い
評価結果については、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)に基づき、評価者の氏名を非開示とするほかは、原則として開示とします。
評価項目 | 評価基準 | 評価点 |
外部利用の成果による科学的・技術的知見の向上 | 独創性、革新性、先導性、国際的水準で見た新規性、新しい知の創出、他の研究への波及効果が認められるか(外部利用の成果の今後の活用展開の可能 性を含めて評価) | A,B,C,D,E |
目標達成度 | 評価実施時における目標の達成状況及 び進捗状況が適切か | A,B,C,D,E |
社会経済への波及効果 | 新規サービスや新規産業の創出、既存産業の活性化、情報化の推進などの波 及効果がもたらされたか | A,B,C,D,E |
総合評価 | 上記3つの評価項目を考慮して総合的 に評価 | A,B,C,D,E |
5 評価基準
別添様式第4 (別添第4関係)
事後評価表
日付: 年 月 日 評価者氏名:
受付番号 | 研究開発分野 | ||
課 題 名 | |||
研究代表者 所属機関 | 研究代表者 |
以下の評価項目及び評価基準に基づき、該当する評価点(A、B、C、D、E)を記入ください。
評価項目 | 評価基準 | 評価点 |
外部利用の成果による科学的・技術的知見の向上 | 独創性、革新性、先導性、国際的水準で見た新規性、新しい知の創出、他の研究への波及効果が認められるか(外部利用の成果の今後 の活用展開の可能性を含めて評価) | |
目標達成度 | 評価実施時における目標の達成状況及び進捗 状況が適切か | |
社会経済への波及効果 | 新規サービスや新規産業の創出、既存産業の活性化、情報化の推進などの波及効果がもた らされたか | |
(総合的な意見・コメント:必ず記入してください) | (総合評価) | |
評価結果の反映 (評価会議にて評価) | 当該事後評価の内容について、研究者が他の研究開発課題等を提案した際に、参考とした り、評価に反映させたりするべきかどうか | 推奨する又は 必要なし |
追跡評価の必要性の有無 (評価会議にて評価) | 追跡評価実施の必要性があるかどうか | 有 無 |