用語 用語の意味 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること 本契約 当社から本サービスの提供を受けるための契約 契約者 当社と本契約を締結している者 申込者 当社へ本契約の申込みの意思表示をしている者 本サービス 契約者のデータの転送等を行うために当社が設置する電気通信設備等を使用して提供する電気通信サービス 本サービス取扱所...
「クラウドゲートウェイ クロスコネクト」利用規約
実施:2021 年 7 月 16 日 (最終改定:2022 年 9 月 28 日)
第1章 総則
(本規約の目的)
第1条 東日本電信電話株式会社(以下「当社」といいます。)は、クラウドゲートウェイ クロスコネクト利用規約
(以下「本規約」といいます。)を定め、これにより「クラウドゲートウェイ クロスコネクト」(以下「本サービス」といいます。)を提供します。ただし、別段の合意がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。なお、本規約の適用範囲は、別紙 1 に規定する各プランとし、その他のプランについては当社が別に定めるIP通信網サービス契約約款によることとします。
(本規約の変更)
第2条 当社は、法令の規定に従い、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2 当社は、前項の変更を行う場合は、本規約を変更する旨及び変更後の規約の内容並びに効力発生時期を、契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
3 契約者は、以下のいずれかの方法によって前項の周知をしたときは、当該周知を電気通信事業法に基づく契約者への説明方法とすることについて了解していただきます。
①当社ホームページにおける掲載
②電子メールの送信
③CD-ROM等の記録媒体の交付
④ダイレクトメール等の広告への表示
(用語の定義)
第3条 本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を 他人の通信の用に供すること |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
申込者 | 当社へ本契約の申込みの意思表示をしている者 |
本サービス | 契約者のデータの転送等を行うために当社が設置する電気通信設備等を使用 して提供する電気通信サービス |
本サービス取扱所 | 本サービスに関する業務を行う当社又は当社の委託先の事務所 |
接続契約者回線 | 当社が指定する本サービスに係る電気通信設備へ接続するために、契約者が 自ら指定する電気通信回線 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき 課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
クラウドサービス | コンピューティング、データベース、ストレージ、アプリケーション等の IT リソースをネットワーク経由で提供するサービス |
BGP ルータ | IETF(Internet Engineering Task Force)が定める RFC 4271 で規定される BGP (Border Gateway Protocol)の機能を具備する通信機器 |
第2章 本サービスの提供
(本サービスの提供機能・提供条件)
第4条 本サービスの提供機能は、別紙1(本サービスで提供する機能・提供条件)に定めるとおりとします。
2 本サービスの提供条件は、別紙1(本サービスで提供する機能・提供条件)第2項に定めるとおりとします。
(提供範囲・提供区域)
第5条 本サービスの提供範囲は、接続契約者回線と本サービスの提供に係る当社の電気通信設備を接続するための接続点から、別紙1(本サービスで提供する機能・提供条件)第2項第5号に定めるクラウドサービスの接続点までの間とします。
2 本サービスの提供区域は、別紙1(本サービスで提供する機能・提供条件)第3項に定める場所を接続契約者回線の終端とすることができる区域とします。
(契約の単位)
第6条 当社は、1の接続契約者回線または2の接続契約者回線に対して1の本契約を締結します。
(契約申込の方法)
第7条 本契約を申し込もうとする者は、本サービスの申込に際して、本規約の内容を承諾した上で、次に掲げる事項を当社所定の手続に従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただきます。
(1)契約者名義 (2)契約者住所 (3)連絡先電話番号
(4)接続契約者回線の回線 ID
(5)当社の電気通信設備と接続するクラウドサービスを特定するための事項 (6)当社の電気通信設備と BGP ルータを接続するための事項
(7)その他申込の内容を特定するための事項
(契約申込の承諾)
第8条 当社は、本サービスの申込があった場合には、当社所定の審査を行い、承諾する場合には、書面等をもって契約者に通知します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、申込を承諾しないことがあります。
(1)本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2)本契約の申込をした者が本サービスの料金又は当社が提供するその他サービスの料金若しくは工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)虚偽の事項を申告したとき。
(4)その他当社の業務遂行上著しい支障があるとき。
3 当社が、第1項の規定により申込を承諾した後に、申込者が前項各号のいずれかの場合に該当することが判明した場合には、当社はその承諾を取り消すことができます。
(契約申込内容の変更)
第9条 契約者は、第7条(契約申込の方法)に定める事項の変更を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第8条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(権利の譲渡)
第10条 本契約に係る利用権(契約者が本契約に基づいて、当社より本サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 本契約に係る利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面をもって、本サービス事務局に請求していただきます。ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
3 当社は、前項の規定により本契約に係る利用権の譲渡の承認を求められたときは、本契約に係る利用権を譲り受けようとする者について、第8条(契約申込の承諾)の規定に準じて承諾の是非を判断します。
4 本契約に係る利用権の譲渡があったときは、譲受人は、契約者の有していた本サービスに係る一切の権利及び義務を承継するものとします。
5 当社は、本契約に係る利用権の譲渡があったときは、当該利用権により当社が設置する電気通信設備に蓄積されているデータ等を譲受人に引き継ぎます。
(契約者の地位の承継)
第11条 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4 本条第1項又は第3項の手続きがなされない期間においては、当社は、本サービスの提供を行わないことがあります。
(契約者の氏名等の変更の届出)
第12条 契約者は、第7条(契約申込の方法)で規定する事項に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項に定める変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
3 第1項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(提供するプランの変更)
第13条 契約者は、契約したプラン及びオプションを変更することができます。この場合、契約者は、第9条(契約申込内容の変更)の定めにより変更の手続きを行うものとします。プラン変更に伴う費用等については、別紙
2(料金表)のとおりとします。
第4章 禁止行為
(営業活動の禁止)
第14条 契約者は、有償、無償を問わず、本サービスを第三者に対して再提供することはできません。
(著作xx)
第15条 本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の物品等(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権、特許権、商標権、ノウハウ等の一切の知的所有権は、当社又は当該物品等の使用を当社に対して許可する者に帰属するものとします。
2 契約者は、前項の物品等を以下のとおり取り扱っていただきます。 (1)本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2)複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと。
(3)営利目的有無を問わず、第三者に貸与・譲渡(第10条(権利の譲渡)で定める場合を除く)・担保設定等しないこと。
(4)当社又は本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者が表示した著作権表示等を削除又は変更しないこと。
第5章 利用中止等
(利用中止)
第16条 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。 (1)当社の電気通信設備の保守上、工事上、その他やむ得ない事由が生じたとき。
(2)第18条(利用の制限)の規定により、本サービスの提供を制限するとき。 (3)その他、当社が本サービスの利用を中止することが望ましいと判断したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめインターネットの利用その他の当社が適切と判断する方法により周知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止)
第17条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、6ヵ月以内で当社が定める期間(本サービスに係る料金その他の債務(本規約の規定により、支払いを要することとなった本サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等その他の債務をいいます。以下本条において同様とします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、本サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第46条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(2)契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(当社と契約を締結している又は締結していた他のサービスに係る料金その他の債務に係る債権について、第46条(債権の譲渡)に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(3)当社の名誉若しくは信用を毀損したとき。
(4)第14条(営業活動の禁止)、第15条(著作xx)又は第39条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(5)契約者が過度に頻繁に問合せ、訪問の要請等を実施し又は本サービスの提供に係る時間を故意に延伸し当社の業務の遂行に支障を及ぼしたと当社が判断したとき。
(6)当社に損害を与えたとき。
(7)当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用の制限)
第18条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときには、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、又は公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
(本サービス提供の終了)
第19条 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴い本契約を解除する場合は、インターネットの利用その他の当社が適切と判断する方法により周知します。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を契約者に通知し、当該終了日をもって本契約の解除日とします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(契約者が行う本契約の解除)
第20条 契約者は、本契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ本サービス取扱所に当社所定の方法により申し出ていただきます。
2 当社は、前項の規定により契約者が申し出た解除希望日をもって本サービスの解除日とします。ただし、契約者が申し出た解除希望日が、当社に当該申出が到達する日の前日までの日付である場合には、当該到達日を解除日とします。
(当社が行う本契約の解除)
第21条 当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。また、本条第3号に定める場合においては、事前の契約者への通知をすることなく本契約を解除できるものとします。
(1)第17条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2)第19条(本サービス提供の終了)第1項に定めるとき。 (3)契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
①支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
②手形交換所の取引停止処分を受けた場合
③差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
④破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合
第6章 料金
(料金)
第22条 当社が提供する本サービスの料金は、別紙2(料金表)に定めるところによります。
(利用料金の支払義務)
第23条 契約者は、本契約に基づいて、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本契約の解除日の前日までの期間(提供を開始した日と解除日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、別紙2(料金表)第1表(月額料金)に規定する月額料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用停止等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの月額料金の支払いは次によります。
(1)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。
(2)前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の月額料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合(2欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時から起算して、24時間以上その状態が連続したと き。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの月額料金 |
2 当社の故意又は重大な過失によりその本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数 に対応する本サービスの月額料金 |
(工事費の支払義務)
第24条 申込者及び契約者は、契約申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙2(料金表)第2表(工事に関する費用)に定める工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前に本契約の解除又はその工事の請求の取消しがあった場合は、この限りではありません。その場合、既にこの工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後は、前項の規定にかかわらず、契約者は着手した工事部分について、その工事費を負担していただきます。この場合において、負担を要する工事費の額は、その額に消費税相当額を加算した額となります。
(割増金)
第25条 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第26条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
2 第46条(債権の譲渡)に規定する当社が別に定める場合に該当するときは、本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。
(注)当社は、延滞利息の他に請求する料金その他の債務がない場合は、延滞利息を請求しない場合があります。
(料金計算方法等)
第27条 当社は、契約者が本契約に基づき支払う料金のうち、別紙2(料金表)第1表(月額料金)に定める料金は料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
3 当社は、次の場合が生じたときは、月額料金をその利用日数に応じて日割します。 (1)料金月の初日以外の日に本サービスの提供の開始があったとき。
(2)料金月の初日以外の日に本契約の解除があったとき。
(3)料金月の初日に本サービスの提供を開始し、当該日に本契約の解除があったとき。 (4)第23条(利用料金の支払義務)第2項第2号の規定に該当するとき。
4 前項の規定による利用料金の日割は、当該月の暦日数により行います。この場合、第23条(利用料金の支払義務)第2項第2号の表内1に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24時間ごととします。
5 当社は、本規約で別段の規定がある場合を除き、受領した料金について返金しないものとします。
6 契約者は、当社が請求した料金の額が本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額よりも過小で あった場合には、別紙3(当社が別に定めることとする事項)において当社が別に定める場合を除き、支払いを要 する料金(当社が請求した料金と本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
(端数処理)
第28条 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
第29条 契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
2 契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
第30条 当社は、当社に特別の事情がある場合は、2月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(消費税相当額の加算)
第31条 第23条(利用料金の支払義務)の規定その他本規約の規定により別紙2(料金表)に定める料金の支払いを要するものとされている額は、別紙2(料金表)に定める額に消費税相当額を加算した額とします。なお、本規約の規定により支払いを要することとなった料金については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
(料金の臨時減免)
第32条 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本規約の規定にかかわらず、臨時に料金を減免することがあります。なお、当社は、料金の減免を行ったときは、インターネットの利用その他の当社が適切と判断する方法により周知します。
第7章 損害賠償
(責任の制限)
第33条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を次項に定める範囲内で賠償します。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状況が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの月額料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社は、本サービスの提供に伴い当社の不法行為があったことによって契約者に損害が生じた場合、本サービスの一ヶ月の月額料金を上限として、契約者に損害賠償責任を負うものとします。なお、以下の各号に該当する損害については、当社は一切の責任を負いません。
(1)契約者が本サービスの利用により第三者に対して与えた損害 (2)当社の責に帰することのできない事由から生じた損害
(3)当社の予見の有無を問わず特別な事情から生じた損害
(4)逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した契約者の損害
4 当社の故意又は重大な過失による場合には、前3項の規定は適用しません。
(免責事項)
第34条 当社は、契約者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
2 当社は、本サービスの提供をもって、契約者の問題・課題等の特定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明を保証するものではありません。
3 当社は、オペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業及びオペレータが遠隔で実施した作業の内容について保証するものではありません。
4 当社は、xxxxxの説明に基づいて契約者が実施した作業、オペレータが遠隔で実施した作業及び工事の実施に伴い生じる契約者の損害について、第33条(責任の制限)第3項に規定する場合を除き責任を負いません。
5 本サービスは、メーカー、ソフトウェアハウス及びサービス提供事業者が提供するxxサポートを代行するサービスではありません。問合せの内容によっては、問合せの対象となる契約者が利用する通信機器、接続契約者回線、クラウドサービス等をそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウス、サービス提供事業者等のホームページを紹介することや、それぞれに対して契約者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。
6 契約者は、本サービスの利用により第三者に対し損害を与えた場合は、自己の責任でこれを解決するものとします。
7 当社は、本サービスの利用により生じる結果について、本サービスの提供に必要な設備の不具合、故障、第三者による不正侵入、商取引上の紛争、法令等に基づく強制的な処分その他の原因を問わず、責任を負いません。
8 当社は、第16条(利用中止)、第17条(利用停止)、第18条(利用の制限)、第19条(本サービス提供の終了)の規定により本サービスの利用中止、利用停止、利用の制限及び本サービス提供の終了をしたことに伴い生じる契約者の損害について、責任を負いません。
9 当社は、サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した損害については、責任を負いません(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)。
第8章 個人情報の取扱い
(個人情報の取扱い)
第35条 当社は、本サービス提供のため、本サービスの提供の過程において契約者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス(以下「個人情報」といいます。)を取得します。
2 当社は、前項の規定により取得した情報については、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。なお、本規約と当該プライバシーポリシーに齟齬がある場合、本規約の定めが優先して適用されるものとします。
3 当社は、個人情報の保護に関する法律の規定に基づき、第1項の規定により取得した情報を当社が業務を委託する他の事業者に対して提供することがあります。
4 契約者は、当社が第46条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がそ
の契約者の氏名、住所及び本サービスに係る連絡先電話番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第16条(利用停止)の規定に基づき本サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収のために必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
5 契約者は、当社が第46条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者が本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
6 契約者が法人等の団体である場合における当該契約者の法人情報についても、前各項の規定と同様に扱うこととします。
第9章 保守
(契約者の維持責任)
第36条 契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要な契約者が利用する通信機器、接続契約者回線、クラウドサービスを当社のホームページ等で定める利用環境に適合するよう維持、管理していただきます。
(契約者の切分責任)
第37条 契約者は、本サービスを利用することができなくなったときは、接続契約者回線およびクラウドサービスに故障のないことを確認のうえ、当社が指定する対応窓口に連絡をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、本サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
第10章 雑則
(承諾の限界)
第38条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由を契約者に通知します。ただし、本規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第39条 契約者は、本サービスの利用を要請するにあたり、次の各号に定める条件を満たしていただきます。ただし、契約者が次の条件を満たしている場合であっても、契約者のご利用状況によっては本サービスを提供できない場合があります。
(1)契約者自身による本サービスの利用の要請であること。
(2)接続契約者回線が指定されており、本サービスに係る当社の電気通信設備へ接続するための情報が用意されていること。
(3)別紙1(本サービスで提供する機能・提供条件)第2項第5号に定めるクラウドサービスのいずれかが指定されており、本サービスに係る当社の電気通信設備から指定のクラウドサービスへ接続するための情報が用意されていること。
(4)BGP ルータが用意されており、本サービスに係る当社の電気通信設備へ接続するために必要となる各種設定がされていること。
2 契約者は次のことを守っていただきます。
(1)別紙1(本サービスで提供する機能・提供条件)第2項に定める提供条件に従うこと。
(2)当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと。 (3)本サービスを違法な目的で利用しないこと。
(4)本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと。 (5)第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。
(6)意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと。
(7)当社の設備に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為をしないこと。
(8)本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと。 (9)本サービスその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。
(10)法令、本規約若しくは公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
(11)その他前各号に該当するおそれのある行為又はこれに類する行為を行わないこと。
(契約者の当社に対する協力事項)
第40条 契約者は、当社が本サービスの提供に必要な協力を求めたときは、当社に対して以下に定める協力を行っていただきます。
(1)当社の求めに応じた本サービス提供のために必要な情報(操作説明書等を含みます。)の提供。 (2)その他、本サービスの提供又は設定作業等のために当社が必要と認める事項の実施。
(設備等の準備)
第41条 契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要なサポート対象機器、インターネット回線その他の設備を保持、管理し、必要なその他のサービスを利用するものとします。
2 契約者が本サービスを利用するために必要なインターネット接続回線その他の設備及びサービスの利用料金は、本サービスの利用料金には含まれません。
(除外事項)
第42条 当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を行わないことがあります。
(1)第39条(利用に係る契約者の義務)のいずれかの項目をみたさない場合。
(2)契約者が、第40条(契約者の当社に対する協力事項)のいずれかの項目の協力を行わず、本サービスの提供の実施が困難となる場合。
(3)不正アクセス行為又はソフトウェアの違法コピー等、違法行為又は違法行為の幇助となる作業を当社に要求する場合。
(4)その他、契約者の責によりサービスの提供が困難となる場合。
(法令に規定する事項)
第43条 本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(準拠法)
第44条 本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
(紛争の解決)
第45条 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2 本規約に関する紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(債権の譲渡)
第46条 契約者は、本規約の規定により支払いを要することとなった料金を、当社が別紙3(当社が別に定めることとする事項)において別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、別紙3(当社が別に定めることとする事項)において当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
(反社会的勢力の排除)
第47条 契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
(1)自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であるこ
と 。
(2)自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること 。
(3)自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること 。
(4)自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしている と認められること。
(5)本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること。
2 当社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができます。
(1)第1項に違反したとき。
(2)自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき。
①当社もしくは当社の委託先に対する暴力的な要求行為
②当社もしくは当社の委託先に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
③当社もしくは当社の委託先に対する脅迫的言辞又は暴力的行為
④風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、当社もしくは当社の委託先の信用を毀損し、又は当社もしくは当社の委託先の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3 当社は、前項の規定により本契約を解除した場合、契約者に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとします。
別紙1(本サービスで提供する機能・提供条件)
1.本サービスで提供する機能
① 本サービスは、接続契約者回線とクラウドサービスとの間において通信を可能とする機能を提供します。
② 本サービスでは、表1.1に定める帯域プランのうち、契約者が指定する帯域プランの帯域までの符号伝送速度で、接続契約者回線とクラウドサービスとの間の符号伝送を可能とします。但し、当該符号伝送速度を保証するものではありません。
③ 本サービスにより、1の接続契約者回線で複数のクラウドサービスへ接続することができます。
④ 1の本契約につき、接続契約者回線を2回線まで本サービスに係る当社の電気通信設備と接続することができます。
⑤ 本サービスに係る契約者からの故障の申告を専用窓口にて24時間365日受け付けます。
2.本サービスの提供条件
① 本サービスの利用には、本契約とは別に契約者自身で接続契約者回線を用意していただく必要があります。
② 本サービスで利用可能な接続契約者回線は、当社が別に定めるLAN型通信網サービス契約約款に定める第3種サービス(Interconnected WAN・ビジネスイーサ ワイド)及び第5種サービス(高速広帯域アクセスサービス)に限られます。これらのサービスの提供条件等は、当社が別に定めるLAN型通信網サービス契約約款に定めるとおりとします。
③ 接続契約者回線は、表1.1に記載のとおり、帯域プランに応じて利用可能な接続契約者回線が限られます。
④ 本サービスでは下記条件に該当の場合、第20条(契約者が行う本契約の解除)第1項及び第2項の定めに基づいて本契約を解除し、第7条(契約申込の方法)の定めに基づき、新たに本サービスの申込みをしていただく必要があります。
(A) LAN型通信網サービスの種類または区分が変更となる場合。
(B)本サービスの帯域プラン変更にて「1G 接続プラン」以下のプランから「5G 接続プラン」以上のプランに変更する場合又は「5G 接続プラン」以上のプランから「1G 接続プラン」以下のプランに変更する場合。 (C)LAN型通信網サービスの品目変更に伴い、LAN型通信網サービス回線終端装置の取り換え等が発生する場合。
⑤ 契約者は、本サービスで提供するプランから、当社が別に定める IP 通信網サービス契約約款に基づき提供している「クラウドゲートウェイクロスコネクト共用型」で提供するプランへ変更することはできません。「クラウドゲートウェイクロスコネクト共用型」で提供するプランへの変更を希望する場合、第20条(契約者が行う本契約の解除)第1項及び第2項の定めに基づいて本契約を解除し、当社が別に定める IP 通信網サービス契約約款の定めに従い、新たに「クラウドゲートウェイクロスコネクト共用型」で提供するプランの申込をしていただく必要があります。
⑥ 本サービスの利用には、本契約とは別に契約者自身でクラウドサービスを用意していただく必要があります。
⑦ 本サービスで利用可能なクラウドサービスの種類、接続方式及び利用可能な帯域プランは、それぞれ以下の表
1.2及び表1.3に記載のとおりとします。また、クラウドサービスの提供条件等については、クラウドサービスの提供事業者が別に定める利用規約等の定めに従うものとし、クラウドサービスの不具合等について、当社は一切責任を負わないものとします。
⑧ クラウドサービスの設定については、本契約締結後、当社が契約者へ提供する開通ガイドに従い、契約者自身で設定いただく必要があります。
⑨ 本サービスの利用には、本契約とは別に契約者自身で BGP ルータを用意していただく必要があります。
⑩ BGP ルータの設定については、本契約締結後、当社が別に指定する手順に従い、契約者自身で設定いただく必要があります。
⑪ 当社は、契約者の故障の申告の有無にかかわらず、機器の故障等により本サービスの提供に不具合が生じたと判断した場合、契約者の設備との接続を切断することがあります。
表1.1(利用可能な接続契約者回線)※接続契約者回線が異なる帯域間のプラン変更はできません。
帯域プラン | 接続契約者回線 |
10M 接続プラン | Interconnected WAN・ビジネスイーサワイド |
50M 接続プラン | Interconnected WAN・ビジネスイーサワイド |
100M 接続プラン | Interconnected WAN・ビジネスイーサワイド |
500M 接続プラン | Interconnected WAN・ビジネスイーサワイド |
1G 接続プラン | Interconnected WAN・ビジネスイーサワイド |
5G 接続プラン | Interconnected WAN・高速広帯域アクセス |
10G 接続プラン | Interconnected WAN・高速広帯域アクセス |
表1.2(利用可能なクラウドサービス及び接続方式)
クラウドサービス | クラウド種別 | 接続方式 |
Xxxxxx.xxx,Inc.の提供する AWS | IaaS | Direct Connect (Private VIF) |
Xxxxxx.xxx,Inc.の提供する AWS | IaaS | Direct Connect (Transit VIF) |
日本マイクロソフト株式会社の提供する Microsoft Azure | IaaS | ExpressRoute (Private Peering) |
Google LLC の提供する Google Cloud Platform | IaaS | Partner Interconnect |
Oracle Corporation の提供する Oracle Cloud | IaaS | FastConnect (private) |
日本マイクロソフト株式会社の提供 する Microsoft Azure および Microsoft365 | PaaS/SaaS | ExpressRoute (Microsoft Peering) |
日本マイクロソフト株式会社の提供する Microsoft Azure および Microsoft365 | PaaS/SaaS | Microsoft Azure Peering Service |
表1.3(利用可能なクラウド接続帯域)※〇が記載されているプランのみ利用可能です。
接続方式 | 10M 接続 プラン | 50M 接続 プラン | 100M 接続 プラン | 500M 接続 プラン | 1G 接続 プラン | 5G 接続 プラン | 10G 接続 プラン |
Direct Connect (Private VIF) | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Direct Connect (Transit VIF) | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 |
ExpressRoute (Private Peering) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Partner Interconnect | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
FastConnect (private) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ExpressRoute (Microsoft Peering) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Microsoft Azure Peering Service | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3.本サービスにおける接続契約者回線と当社電気通信設備の接続点xxxxx区東池袋
詳細な住所等は弊社営業担当者までお問い合わせください。
別紙2(料金表)
第1表(月額料金)
1.1 料金表
区分 | 料金額 | ||
基本料 | 10M 接続プラン | 63,000 円/月(税込価格 69,300 円/月) | |
50M 接続プラン | 64,000 円/月(税込価格 70,400 円/月) | ||
100M 接続プラン | 65,000 円/月(税込価格 71,500 円/月) | ||
500M 接続プラン | 70,000 円/月(税込価格 77,000 円/月) | ||
1G 接続プラン | 75,000 円/月(税込価格 82,500 円/月) | ||
5G 接続プラン | 200,000 円/月(税込価格 220,000 円/月) | ||
10G 接続プラン | 250,000 円/月(税込価格 275,000 円/月) | ||
接続加算額[IaaS] | 10M | 27,000 円/月(税込価格 29,700 円/月) | |
50M | 36,000 円/月(税込価格 39,600 円/月) | ||
100M | 45,000 円/月(税込価格 49,500 円/月) | ||
500M | 65,000 円/月(税込価格 71,500 円/月) | ||
1G | 90,000 円/月(税込価格 99,000 円/月) | ||
5G | 180,000 円/月(税込価格 198,000 円/月) | ||
10G | 350,000 円/月(税込価格 385,000 円/月) | ||
接続加算額[PaaS/SaaS] | 10M | 177,000 円/月(税込価格 194,700 円/月) | |
50M | 196,000 円/月(税込価格 215,600 円/月) | ||
100M | 210,000 円/月(税込価格 231,000 円/月) | ||
500M | 255,000 円/月(税込価格 280,500 円/月) | ||
1G | 305,000 円/月(税込価格 335,500 円/月) | ||
5G | 465,000 円/月(税込価格 511,500 円/月) | ||
10G | 685,000 円/月(税込価格 753,500 円/月) | ||
オプション | グローバル IP 追加料 | - | 100,000 円/月(税込価格 110,000 円/月) |
備考 1 契約者は、基本料について、1の本契約あたり上記の7種類のプランの中からいずれか1つを選択していただきます。 2 接続加算額について、1の本契約あたり最大10まで選択可能です。 3 基本料のプランは、接続加算額の欄から選択する帯域の合計以上の帯域を選択していただきます。 4 接続加算額について、接続加算額[PaaS/SaaS]の欄から選択する場合で、1のクラウドサービスへの接続に際し2以上のグローバルIP アドレスを使用するときは、追加したグローバル IP アドレスの使用数にグローバル IP 追加料を乗じた金額を加算します。 |
第2表(工事に関する費用)
1 適用
区分 | 内容 |
工事費の算定 | 工事費は、基本工事費と施工した工事に係る工事費を合計して算定します。 |
基本工事費の適用 | 1の契約者からの申込み又は請求により同時に2以上の工事を施工する場合 は、それらの工事を1の工事とみなして、基本工事費を適用します。 |
2 工事費の額
2.1 基本工事費
区分 | 単位 | 料金額 |
基本工事費 | 1の工事のごとに | 1,000 円 (税込価格 1,100 円) |
2.2 利用開始に係るもの
区分 | 単位 | 料金額 |
交換機等工事費 | 1の工事のごとに | 39,000 円 (税込価格 42,900 円) |
2.3 設定変更に係るもの
区分 | 単位 | 料金額 |
交換機等工事費 | 1の工事のごとに | 39,000 円 (税込価格 42,900 円) |
第3表(譲渡に関する費用)
3.1 適用
区分 | 内容 |
手続きに関する料金の適用 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 ・譲渡承認手数料 利用権の譲渡の承認の請求をし、その承認を受けたときに支払いを要する料金 |
3.2 料金額
料金種別 | 単位 | 料金額 |
譲渡承認手数料 | 1の契約ごとに | 800 円 (税込価格 880 円) |
別紙3(当社が別に定めることとする事項)第27条(料金計算方法等)
規定内容 | 当社が別に定める事項 |
当社が別に定める場合 | 契約者が支払いを要する料金等の額に対して当社の請求に係る費用が過大と なると見込まれる場合。 |
第46条(債権の譲渡)
規定内容 | 当社が別に定める事項 |
請求事業者 | NTTファイナンス株式会社 |
当社が別に定める場合 | 以下のいずれかの場合とします。 当社が料金月によらず随時に計算し請求する場合 契約者のシステムに変更が必要となる等、契約者に支障が生じると当社が認めた場合 |