会議は原則、都庁周辺(概ね半径1km 以内)の会議室を確保すること。
ファッションフェスタ企画運営業務委託仕様書
1 委託業務の件名
ファッションフェスタ企画運営業務委託
2 契約期間
契約確定日の翌日から令和6年1月31日まで
3 履行場所
ファッションフェスタ実行委員会が指定する場所
4 事業概要
ファッションフェスタ実行委員会(以下「実行委員会」という。)は、街全体に広くファッションを楽しむ気運を醸成し、ファッションやアパレルの産業を活性化するため、誰もが参加できるイベントとしてファッションフェスタ(以下「フェスタ」という。)を開催する予定である。フェスタの実施にあたっては、他のファッションイベント等との差別化を図り、東京ならでは
の独自性を発揮するとともに、その初回開催にふさわしい効果的なイベントとなるよう工夫する。
5 ファッションフェスタ開催概要 (1) 主催者
ファッションフェスタ実行委員会(以下「実行委員会」という。)
(東京都、一般社団法人日本アパレル・ファッション産業協会、一般社団法人日本ショッピングセンター協会、一般社団法人日本百貨店協会、一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構)
(2) 開催日程
令和5年11月3日(金・祝)から6日(月)まで(予定)
(3) 開催場所
・丸の内、銀座、渋谷の3エリアの街全体を会場として予定しているため、道路等の屋外スペースなどを活用した、誰もが楽しめる街中のランウェイを各エリアで1か所以上開催すること。
・別表1に掲げる各エリアの屋内メイン会場を該当の日程において必ず利用すること(別表
1に掲げる会場の予約は実行委員会において行う)。
・屋内メイン会場のほか、企画内容に応じてその他の会場を追加で利用する場合は、その施設等を提案すること。
・屋内メイン会場の会場使用料のみ実行委員会の負担とし、屋内メイン会場の付帯設備にかかる利用料や、その他の施設や道路等の利用に必要な全ての経費等は、受託者の負担とする。
・開催にあたっての各種使用申請に必要な経費や、その他占有料等の諸経費は受託者が負担すること。
・フェスタを企画するにあたり使用する施設等と十分な調整を行うこと。
・感染症の感染拡大等により、実行委員会の判断で無観客、来場制限、オンラインを利用した開催に変更する場合がある点に留意すること。
(4) 想定来場者数
延べ 計18万人
(5)主な実施内容
・街全体で盛り上がるファッションショー等
・来場者が東京の魅力を体感できる参加型の企画
・産業の活性化につながる展示・商談会・ポップアップショップ
6 業務内容 (1) 業務管理
ア 実施計画等の策定
本業務全体の運営に係る基本的な考え方、開催における成果目標等の実施計画を策定し、契約締結後、速やかに実行委員会の承認を得ること。
イ 体制整備
本業務を実施するに当たり、以下の実施体制を整備し、実行委員会の承認を得ること。 (ア) 業務全体に精通した統括責任者(以下「業務責任者」という。)を設置し、連絡調整
及び進行管理に万全を期すこと。
(イ) 業務責任者の指揮下に、エリアごとの責任者を設置すること。企画を適切に実施できる業務スタッフを配置すること。業務責任者は各エリアの企画内容の調整を図ること。
(ウ) 業務責任者以下、全業務スタッフの指揮系統を整備し、契約締結後、速やかに実行委員会の承認を得ること。各責任者は電話及びメールによる連絡が可能であること。
(エ) 実行委員会との連絡・調整の窓口となる担当者を定めること。
ウ スケジュール作成
契約確定後から契約期間終了までの業務スケジュールを作成し、契約締結後、速やかに実行委員会の承認を得ること。
エ 業務の進行管理
実行委員会の承認を得た実施計画を具体化し、スケジュールに基づき、効率的に業務を遂行するための進行管理を行うこと。なお、受託期間中、週に1回程度、定例ミーティング を開催し、進捗の報告や検討事項を実行委員会へ報告・提案し、指示を仰ぐこと。なお、 定例ミーティングのメンバーは実行委員会事務局、受託者とし、必要に応じて実行委員会 構成団体からも参加する。また、定例ミーティングの前日までに議事及び資料を提出し、 実施後は速やかに議事録を作成の上、実行委員会へ提出すること。
オ マニュアル・進行台本の作成・提出
フェスタに係る実施内容やスケジュール、役割分担、業務手順、緊急時の対応想定等を記載した運営マニュアルを作成し、実行委員会の承認を得た上で各種企画を実施すること。また、ステージを使用する企画については、進行台本を作成・提出し、実行委員会の承認を得た上で運営すること。なお、進行台本の初稿を各企画実施の3週間前までに提出し2回程度実行委員会からの校正を受けること。
カ 実績報告書の作成・提出
契約締結後からフェスタ当日、事後の広報露出確認や出展事業者等のフォロー等までの各種実施経過、結果及び記録写真・動画を含む制作物一式、広報実績(公式WEBサイト等アクセス数、記事掲載紙面・放映動画等のデータ及び広告換算等)、アンケート結果等をとりまとめるとともに、準備からフェスタ終了までの様々な課題等を踏まえ、当初設定した実施計画における成果目標等の評価・検証を行い、次回の効果的な実施につながる提案を記載した報告書を作成の上、契約期間満了日に完成版を他の提出物とともに提出すること。
キ 感染症の感染防止等対応
本業務委託においては、フェスタ会期中のみならず、実行委員会及び関係各所との打合せや各種製作業務等に至るまで、感染症の感染防止等に努めること。
ク 電力需給ひっ迫時の対応
電力需給ひっ迫に伴い節電等が求められた場合に備えて、フェスタの運営に必要不可欠な設備のみ使用可能にできる配電等とするなど、会場設備の設計、体制の整備等を行うこと。
(2) 実行委員会の運営支援業務
実行委員会の運営支援を行う。主な業務は以下のとおり。
ア 委員との日程調整、開催に向けた事務
実行委員会より別途、提供する委員の連絡先をもとに実行委員会の日程調整や会場確保等を行う。なお、実行委員会をオンラインで開催する場合(対面型会議との併用を含む)に は、アプリケーションの手配及びウェブ会議運営のオペレーションを行うこと。
イ 会議資料の作成に関する事務
会議資料(当日のシナリオ等を含む)は実行委員会開催の1週間以上前に実行委員会事務局に提出し、承諾を得ること。
ウ 会議で出された意見の集約(議事録作成等)
議事録に関しては、会議の開催日の翌日から起算して7日以内に提出すること。
エ 会議運営に係る経費(会場使用料 、お茶代など)の支払事務
会議は原則、都庁周辺(概ね半径1km 以内)の会議室を確保すること。
なお、運営にあたって発生する会場使用料等は、委託費に含み、受託者が支払うこと。
オ その他、実行委員会会議運営に必要な事項
実行委員会は、契約期間内に3回程度の開催を想定している。
(3) フェスタの企画・運営
ア フェスタの企画
・予定している銀座、丸の内、渋谷の3エリアの街全体を活用し、下記の(ア)から(ウ)の内容を企画すること。
・企画にあたっては、多くの都民等が参加できる魅力的な内容であり、かつ各エリアの特色
を踏まえたものとすること。また、ファッションに関する最近のトピックや東京の強みを踏まえた内容とすること(例:SDGs、インクルーシブデザイン、サスティナブル、ダイバーシティ、教育、職人・技術、素材・テクノロジー、ストリート・裏原など)
・東京都が主催の学生向けファッションコンクール「Next Fashion Designer of Tokyo」
( HP : http://nfdt.metro.tokyo.lg.jp/ )と「Sustainable Fashion Design Award」
( HP : http://sfda.metro.tokyo.lg.jp/ )の受賞作品を展示するなど、当該コンクールと連携した取組をフェスタの企画の1つとして盛り込むこと。
※ 当該コンクールは、東京都が昨年度新たに開始した、世界に羽ばたく若き才能を発掘・育成するための事業である。
・特定の分野、業界に偏った内容にならないよう留意し、企画や開催に必要な資格・認証・許可等の取得手続は、受託者の責任において適切に行うとともに、手続にあたって費用が発生する場合は、受託者の負担とする。
・実行委員会が実施に係る申請や届出を行う場合は、書類の準備に協力するとともに、必要に応じて提出に同行すること。
・企画内容の実施にあたっては、その実現性や効果を高めるためにファッションやアパレルの分野に精通している団体からの助言や協力を得た上で、産業全体の活性化に繋がるよう工夫すること。
・必要に応じて、実行委員会と十分に協議の上、ファッションやアパレルなどの専門家からの意見やアドバイスを企画に取り入れ、内容を充実させること。
・アパレルメーカーやブランド等とも十分に連携し、エリア内の百貨店やショッピングセンター内においてフェスタに参加するショップやビジュアルプレゼンテーションスペースを活用しフェスタのPRや様々な連携企画を実施すること。なお、実施にあたり必要な施設使用料、装飾物等の提供、造作作成費用は受託者が負担すること。
(エリア内の想定ショッピングセンター:最大58店舗、想定百貨店:最大8店舗)
・フェスタ開催日程前後の約1か月間においてファッション・アパレル産業の振興に資する関連企画を実施する場合は、その企画も併せて提案すること。
(ア)街全体で盛り上がるファッションショー等
・5(2)の開催場所において、多くの参加者が訪れ、エリア全体が盛り上がるファッションショー等を企画すること。
・ファッションショーの企画やコレクションについては、日頃からファッションに興味を持っている方だけではなく、誰もが親しみやすい内容とし、かつ東京の魅力を発信できるものとすること。また、コレクションのシーズンは問わない。
・企画にあたっては、エリア内の販売店舗等と協力し、ファッションショーの観客が気に入った服をエリア内の販売店舗等で簡単に購入できる仕組みを構築するなどの工夫を提案すること。
・オープニングイベント等で、著名人や有名人をアンバサダーに起用するなど、フェスタに対して多くの注目を集めるものとすること。
・同時期に各エリアで開催を予定しているイベントとのコラボレーションなど、フェスタが一層盛り上がる企画を検討すること。
(イ)来場者が東京の魅力を体感できる参加型の企画
・ファッションと親和性が高いアートや音楽などの他分野とのコラボレーション企画を提案すること
・参加者がファッションを通じて都市としての東京ならではの魅力を体感できる参加型のイベントを企画すること。
・各エリアの店舗等と協力して、スタンプラリー方式によるフィッティングイベントを開
催するなど、実物に触れ価値を再発見できる機会を多く創出し、リアルな店舗だから可能な体験型の企画を提案すること。
・エリア内に実店舗を持つ事業者と連携しフェスタ限定商品の販売を行うこと等により、より多くの関心を惹きつける手法を提案すること。
(ウ)産業の活性化につながる展示・商談会・ポップアップショップ
・フェスタで発表するコレクションについて、商品としての販売に繋がる展示会と商談会を企画すること。
・企画にあたっては、ファッション産業においてEC市場が拡大していることを踏まえ、東京発のデザイナー等の作品が消費者に直接PRできるような仕組みを考え、展示会からオンライン消費などに直結する工夫などを提案すること。
・各エリアにおいてポップアップショップなどの実売に繋がる企画を実施し、海外をはじめとしたバイヤーの誘致や多くの都民やインバウンド等の集客を図ること。
イ 協賛の募集
フェスタをより魅力あるものとするための企画内容の充実を目的として、協賛を募り、活用することを妨げない。なお、協賛を募る場合は、下記条件を満たすこと。
(ア) 広く募集すること。
(イ) 協賛内容は、資金、物品、企画とする。
(ウ) 協賛内容に応じた露出等の条件を実行委員会と協議の上、決定し、募集用の案内資料を作成すること。ただし、イベント名称に協賛事業者名等を付記することはできない。
(エ) 協賛を希望する事業者は、実行委員会と契約を締結し、実行委員会指定期日までに、資金協賛の場合は実行委員会指定口座への振り込みを行い、物品協賛の場合は協賛物品を納品し、企画協賛の場合は企画を実施すること。
(オ) 協賛金を原資とする企画の内容や協賛金の取扱いについては、実行委員会と受託者との間で別途覚書等を取り交わすこととする。なお、予定した規模の協賛が確保できなかった場合においても、自己の責任において当初企画を確実に実施すること。
ウ イベント運営
(ア) 下記(1)~(3)の広報を効果的に実施すること。
(1)フェスタの愛称及びキービジュアルの作成
フェスタを全体で統一のとれたものとし、広く親しみやすいものするため、愛称及びキービジュアルを3通り考案し、提案すること。その際、意匠権、著作権、商標権等他者の権利を侵害していないことを確認すること。なお、愛称及びキービジュアルの最終的な決定は実行委員会と協議の上決定すること。
(2)広報戦略の策定
より多くの都民やインバウンド等がフェスタに関心を持ち、各エリアのイベントに参加するよう、訴求対象、広報手法(コンテンツ等様々な媒体の活用、公共交通機関との連携等)、時期等を十分検討した広報戦略を策定し、実行委員会の承認を得ること。
広報戦略は、各種メディアにおいて幅広く取り上げられ、パブリシティ効果の高いものとなるよう工夫すること。
(3)各種広報の実施
(2)で定めた広報戦略に基づき、各種広報を実施すること。
① ホームページ・SNS
契約締結以降速やかにフェスタの広報・PRや参加者募集ができるよう、キービジ
ュアルを活用したホームページの作成及び運営準備を行うこと。ホームページは、日本語、英語に対応したものとし、一部主要なページについてはフランス語、イタリア語、中国語、韓国語にも対応すること。ホームページの作成等にあたっては、別紙1
「電子情報処理委託に関する標準特記仕様書」に準拠すること。また、別紙2「東京都公式ホームページ作成に関する統一基準(平成29 年7月1日)」を参考とすること。また、TwitterやInstagram、Facebook等のアカウントを取得し、キービジュアルを活用し、各エリアの特色を活かした効果的な広報を実施すること。
② ポスター、リーフレット、バナー、のれん
キービジュアルを活用した、ポスター、リーフレット、バナー、のれん等を作成 し、フェスタ集客に効果的な広報を行うこと。なお、街全体で盛り上げるというフェスタの趣旨を踏まえ、シティドレッシングの観点から屋外広告物やショーウィンドウ等を効果的に活用すること。
③ 参加型イベントの募集・受付の準備
参加型のイベントを実施する際は、効果的な募集方法を検討し、多くの参加者の集客を図ること。なお、募集を行う場合には、参加者が申し込みやすいよう、わかりやすい募集方法及び適切な募集受付・受付管理ができるよう十分留意すること。
④ 広報ツールの活用
東京都が主催するイベントとの相乗効果を図るために、東京都が保有する広報ツール(ロゴマーク等)を積極的に活用すること。
⑤ 他イベントとの連携広報
フェスタと同時期に開催が予定されている他のイベント等と連携して一層の集客を図ること。その際は、他のイベント主催者等との調整を行うこと。
(イ) フェスタの効果分析として、各エリアの来場者数の集計を行うとともに、来場者、参加店舗等に対してアンケートを実施し、その集計結果を、令和5年11月13日(月)までに実行委員会に提出すること。また、参加者の属性等の分析結果を、令和5年11月27日(月)までに実行委員会に提出すること。なお、開催日程後に関連企画を実施する場合は、全イベント終了後2週間以内に、関連企画も含めた集計結果や分析結果を改めて実行委員会に提出すること。来場者数の集計方法やアンケートの質問項目は実行委員会と協議すること。
(ウ) フェスタの様子や全体像が分かるよう録画や撮影等を行うこと。なお、PR用の広報素材としても使用するため、これらの用途としても活用できるよう、著作権等の処理を行った上で提供すること。提供方法は、電子データをDVD-R等で納品すること。
(エ) 出展作品や販売物等、第三者が所有権を有する物品については、梱包や保管方法に十分留意し、受託者の責任において輸送の際等に損傷が発生しないように注意を図るこ と。
(オ) 東京都によるフェスタの企画内容の公表時に問合せ窓口を設置し、専用電話及び電子メールアドレスによりフェスタに関する問い合わせに対応すること。令和5年12月2
8日(木)まで問合せ窓口は継続して運営すること。
(カ) 会場における設営から原状回復まで、安全かつ遅滞なく企画を行えるよう、各プロセスにおいて必要な保安・警備体制を実行委員会と協議の上、動線の確保等を整備すること。また、不慮の事故等に備え、イベント保険に加入すること。
(キ) 会場における設営から原状回復までの各日、清潔かつ整理整頓された会場を保つため、清掃を行うこと。
(ク) その他、フェスタを運営する上で必要となる各種業務を行うこと。
7 その他
(1) 本業務委託の履行にあたっては、関係法令を遵守すること。
(2) 別紙1「電子情報処理委託に係る標準特記仕様書」及び別紙3「個人情報に関する特記事項」に基づき、適正な手続きを行うこと。また、再委託を行う場合、再委託先に対しても適正な手続きを行わせること。
(3) この仕様書の解釈及び記載のない事項については、実行委員会に協議し、その指示に従うこと。
(4) 本委託契約に係る全ての成果物等の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条の権利を含む。)は、実行委員会に帰属することとし、履行完了後、データ及び成果物等を納品すること。本業務委託により得られる著作物の著作者人格権について、受託者は将来にわたり、行使しないこととし、また、受託者は制作に関与した者について著作権を主張させず、著作者人格権についても行使させないこと。また、実行委員会は、成果物等を受託者の承諾なしに自由に使用・改変・複製できるものとする。なお、成果物にはソフトウェア資産及び受託者において電子的に作成した図板(版下、データベースその他の電子デー タ)等を含むものとするが、受託者が従前から有していたプログラム及び第三者が権利を有するパッケージソフトの著作権は、受託者又は当該第三者に留保されるものとする。
(5) 受託者は、本業務の履行にあたって知り得た秘密を第三者に漏らしてはいけない。本契約終了後も同様とする。
(6) 本業務に当たり、第三者から著作権、特許権、その他知的財産権の侵害の申し立てを受けた場合、実行委員会の帰責事由による場合を除き、受託者の責任と費用をもって処理するものとする。
(7) 履行完了後、データ消去ソフトを用い、サーバのデータを消去すること。また、データ消去後、消去年月日、消去者名、作業場所、消去対象機器品番、消去ファイル数、使用したデータ消去ソフト、書込回数等を記載したデータ消去完了報告書を実行委員会に提出するこ と。
(8) 委託業務内容の全部または主要な部分を一括して第三者に委託してはならない。なお、主要な部分を除き、事業の一部を再委託する場合には、あらかじめ書面にて報告し、実行委員会の承認を得なければならない。
(9) 提出された「企画提案書」は、本仕様の付属書類として契約を構成する文書の一部とし、本委託の対象業務に含むものとする。
(10) 受託者は実行委員会の指定する公認会計士や監査法人等の監査、実査に必要に応じて対応すること。また、会計帳簿等の提出を求められた時は、それに応じること。
8 連絡先
ファッションフェスタ実行委員会事務局
(東京都産業労働局商工部経営支援課内)
電 話:03-5320-4714 E-mail:s0000481@section.metro.tokyo.jp
別表1
エリア | 開催場所 | 11月 | ||||
施設名称 | 会場 | 3日 (金・祝) | 4日 (土) | 5日 (日) | 6日 (月) | |
丸の内 | KITTE丸の内 | 4階ホール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
丸の内ビルディング | 7階ホール | - | 〇 | 〇 | - | |
東京国際フォーラム | B1階ロビーギャラリー・ホールE | - | - | - | 〇 | |
銀座 | 東京ミッドタウン日比谷 | 6階ベースQ | 〇 | 〇 | - | 〇 |
時事通信ホール | 2階ホール、ホワイエ | 〇 | 〇 | - | - | |
東京コンベンションホール | 5階大ホール | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
渋谷 | 渋谷ヒカリエ | 9階ホールA | 〇 | - | - | - |
WITH HARAJUKU | 3階ホール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
代々木体育館 | 第2体育館 | - | - | - | 〇 | |
東京体育館 | サブアリーナ | - | - | - | 〇 |
別紙1
電子情報処理委託に係る標準特記仕様書
委託者から電子情報処理の委託を受けた受託者は、契約書及び仕様書等に定めのない事項について、この特記仕様書に定める事項に従って契約を履行しなければならない。
1 サイバーセキュリティポリシーを踏まえた業務の履行
受託者は、東京都サイバーセキュリティ基本方針及び東京都サイバーセキュリティ対策基準の趣旨を踏まえ、以下の事項を遵守しなければならない。
2 業務の推進体制
(1) 受託者は、契約締結後直ちに委託業務を履行できる体制を整えるとともに、当該業務に関する責任者、作業体制、連絡体制及び作業場所についての記載並びにこの特記仕様書を遵守し業務を推進する旨の誓約を書面にし、委託者に提出すること。
(2) (1)の事項に変更が生じた場合、受託者は速やかに変更内容を委託者に提出すること。
3 業務従事者への遵守事項の周知
(1) 受託者は、この契約の履行に関する遵守事項について、委託業務の従事者全員に対し十分に説明し周知徹底を図ること。
(2) 受託者は、(1)の実施状況を書面にし、委託者に提出すること。
4 秘密の保持
受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約終了後も同様とする。
5 目的外使用の禁止
受託者は、この契約の履行に必要な委託業務の内容を他の用途に使用してはならない。また、この契約の履行により知り得た内容を第三者に提供してはならない。
6 複写及び複製の禁止
受託者は、この契約に基づく業務を処理するため、委託者が貸与する原票、資料、その他貸与品等及びこれらに含まれる情報(以下「委託者からの貸与品等」という。)を、委託者の承諾なくして複写及び複製をしてはならない。
7 作業場所以外への持出禁止
受託者は、委託者が指示又は承認する場合を除き、委託者からの貸与品等(複写及び複製したものを含む。)について、2(1)における作業場所以外へ持ち出してはならない。
8 情報の保管及び管理
受託者は、委託業務に係る情報の保管及び管理に万全を期するため、委託業務の実施に当たって以下の事項を遵守しなければならない。
(1) 全般事項
ア 契約履行過程
(ア) 以下の事項について安全管理上必要な措置を講じること。
別紙1
a 委託業務を処理する施設等の入退室管理 b 委託者からの貸与品等の使用及び保管管理
c 仕様書等で指定する物件(以下「契約目的物」という。)、契約目的物の仕掛品及び契約履行過程で発生した成果物(出力帳票及び電磁的記録物等)の作成、使用及び保管管理
d その他、仕様書等で指定したもの
(イ) 委託者から(ア)の内容を確認するため、委託業務の安全管理体制に係る資料の提出を求められた場合は直ちに提出すること。
イ 契約履行完了時
(ア) 委託者からの貸与品等を、契約履行完了後速やかに委託者に返還すること。
(イ) 契約目的物の作成のために、委託業務に係る情報を記録した一切の媒体(紙及び電磁的記録媒体等一切の有形物)(以下「記録媒体」という。)については、契約履行完了後に記録媒体上に含まれる当該委託業務に係る情報を全て消去すること。
(ウ) (イ)の消去結果について、記録媒体ごとに、消去した情報項目、数量、消去方法及び消去日等を明示した書面で委託者に報告すること。
(エ) この特記仕様書の事項を遵守した旨を書面で報告すること。また、再委託を行った場合は再委託先における状況も同様に報告すること。
ウ 契約解除時
イの規定の「契約履行完了」を「契約解除」に読み替え、規定の全てに従うこと。エ 事故発生時
契約目的物の納入前に契約目的物の仕掛品、契約履行過程で発生した成果物及び委託者からの貸与品等の紛失、滅失及び毀損等の事故が生じたときには、その事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって、遅滞なく委託者に報告し、委託者の指示に従うこと。
(2) アクセスを許可する情報に係る事項
受託者は、アクセスを許可する情報の種類と範囲、アクセス方法について、業務着手前に委託者から承認を得ること。
(3) 個人情報及び機密情報の取扱いに係る事項
委託者からの貸与品等及び契約目的物に記載された個人情報は、全て委託者の保有個人情報である(以下「個人情報」という。)。また、委託者が機密を要する旨を指定して提示した情報及び委託者からの貸与品等に含まれる情報は、全て委託者の機密情報である(以下「機密情報」という。)。ただし、委託者からの貸与品等に含まれる情報のうち、既に公知の情報、委託者から受託者に提示した後に受託者の責めによらないで公知となった情報、及び委託者と受託者による事前の合意がある情報は、機密情報に含まれないものとする。
個人情報及び機密情報の取扱いについて、受託者は、以下の事項を遵守しなければならない。ア 個人情報及び機密情報に係る記録媒体を、施錠できる保管庫又は施錠及び入退室管理の可能
な保管室に格納する等適正に管理すること。
イ アの個人情報及び機密情報の管理に当たっては、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設け個人情報及び機密情報の管理状況を記録すること。
ウ 委託者から要求があった場合又は契約履行完了時には、イの管理記録を委託者に提出し報告すること。
エ 個人情報及び機密情報の運搬には盗難、紛失、漏えい等の事故を防ぐ十分な対策を講じること。
オ (1)イ(イ)において、個人情報及び機密情報に係る部分については、あらかじめ消去すべき情報項目、数量、消去方法及び消去予定日等を書面により委託者に申し出て、委託者の承諾を得るとともに、委託者の立会いのもとで消去を行うこと。
カ (1)エの事故が、個人情報及び機密情報の漏えい、滅失、毀損等に該当する場合は、漏えい、滅失、毀損した個人情報及び機密情報の項目、内容、数量、事故の発生場所及び発生状況等を
別紙1
詳細に記載した書面をもって、遅滞なく委託者に報告し、委託者の指示に従うこと。
キ カの事故が発生した場合、受託者は二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、委託者に可能な限り情報を提供すること。
ク (1)エの事故が発生した場合、委託者は必要に応じて受託者の名称を含む当該事故に係る必要な事項の公表を行うことができる。
ケ 委託業務の従事者に対し、個人情報及び機密情報の取扱いについて必要な教育及び研修を実施すること。なお、教育及び研修の計画及び実施状況を書面にて委託者に提出すること。
コ その他、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に従って、本委託業務に係る個人情報を適切に扱うこと。
9 委託者の施設内での作業
(1) 受託者は、委託業務の実施に当たり、委託者の施設内で作業を行う必要がある場合には、委託者に作業場所、什器、備品及び通信施設等の使用を要請することができる。
(2) 委託者は、(1)の要請に対して、使用条件を付した上で、無償により貸与又は提供することができる。
(3) 受託者は、委託者の施設内で作業を行う場合は、次の事項を遵守するものとする。ア 就業規則は、受託者の定めるものを適用すること。
イ 受託者の発行する身分証明書を携帯し、委託者の指示があった場合はこれを提示すること。ウ 受託者の社名入りネームプレートを着用すること。
エ その他、(2)の使用に関し委託者が指示すること。
10 再委託の取扱い
(1) 受託者は、この契約の履行に当たり、再委託を行う場合には、あらかじめ再委託を行う旨を書面により委託者に申し出て、委託者の承諾を得なければならない。
(2) (1)の書面には、以下の事項を記載するものとする。ア 再委託の理由
イ 再委託先の選定理由
ウ 再委託先に対する業務の管理方法 エ 再委託先の名称、代表者及び所在地オ 再委託する業務の内容
カ 再委託する業務に含まれる情報の種類(個人情報及び機密情報については特に明記すること。)
キ 再委託先のセキュリティ管理体制(個人情報、機密情報、記録媒体の保管及び管理体制については特に明記すること。)
ク 再委託先がこの特記仕様書の1及び3から9までに定める事項を遵守する旨の誓約ケ その他、委託者が指定する事項
(3) この特記仕様書の1及び3から9までに定める事項については、受託者と同様に、再委託先においても遵守するものとし、受託者は、再委託先がこれを遵守することに関して一切の責任を負う。
11 実地調査及び指示等
(1) 委託者は、必要があると認める場合には、受託者の作業場所の実地調査を含む受託者の作業状況の調査及び受託者に対する委託業務の実施に係る指示を行うことができる。
(2) 受託者は、(1)の規定に基づき、委託者から作業状況の調査の実施要求又は委託業務の実施に係る指示があった場合には、それらの要求又は指示に従わなければならない。
(3) 委託者は、(1)に定める事項を再委託先に対しても実施できるものとする。
別紙1
12 情報の保管及び管理等に対する義務違反
(1) 受託者又は再委託先において、この特記仕様書の3から9までに定める情報の保管及び管理等に関する義務違反又は義務を怠った場合には、委託者は、この契約を解除することができる。
(2) (1)に規定する受託者又は再委託先の義務違反又は義務を怠ったことによって委託者が損害を被った場合には、委託者は受託者に損害賠償を請求することができる。委託者が請求する損害賠償額は、委託者が実際に被った損害額とする。
13 契約不適合責任
(1) 契約目的物に、その契約の内容に適合しないものがあるときは、委託者は、受託者に対して相当の期間を定めてその修補による履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害の賠償を請求することができる。
(2) (1)の規定によるその契約の内容に適合しないものの修補による履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて行う損害賠償の請求に伴う通知は、委託者がその不適合を知った日から1年以内に、これを行わなければならない。
14 著作権等の取扱い
この契約により作成される納入物の著作権等の取扱いは、以下に定めるところによる。
(1) 受託者は、納入物のうち本委託業務の実施に伴い新たに作成したものについて、著作権法(昭和45年法律第48号)第2章第3節第2款に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)を有する場合においてもこれを行使しないものとする。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合はこの限りでない。
(2) (1)の規定は、受託者の従業員、この特記仕様書の10の規定により再委託された場合の再委託先又はそれらの従業員に著作者人格権が帰属する場合にも適用する。
(3) (1)及び(2)の規定については、委託者が必要と判断する限りにおいて、この契約終了後も継続する。
(4) 受託者は、納入物に係る著作権法第2章第3節第3款に規定する権利(以下「著作権」という。)を、委託者に無償で譲渡するものとする。ただし、納入物に使用又は包括されている著作物で受託者がこの契約締結以前から有していたか、又は受託者が本委託業務以外の目的で作成した汎用性のある著作物に関する著作権は、受託者に留保され、その使用権、改変権を委託者に許諾するものとし、委託者は、これを本委託業務の納入物の運用その他の利用のために必要な範囲で使用、改変できるものとする。また、納入物に使用又は包括されている著作物で第三者が著作権を有する著作物の著作権は、当該第三者に留保され、かかる著作物に使用許諾条件が定められている場合は、委託者はその条件の適用につき協議に応ずるものとする。
(5) (4)は、著作権法第27条及び第28条に規定する権利の譲渡も含む。
(6) 本委託業務の実施に伴い、特許権等の産業財産権を伴う発明等が行われた場合、取扱いは別途協議の上定める。
(7) 納入物に関し、第三者から著作権、特許権、その他知的財産権の侵害の申立てを受けた場合、委託者の帰責事由による場合を除き、受託者の責任と費用をもって処理するものとする。
15 運搬責任
この契約に係る委託者からの貸与品等及び契約目的物の運搬は、別に定めるものを除くほか受託者の責任で行うものとし、その経費は受託者の負担とする。
東京都公式ホームページ作成に関する統一基準(改訂版)
平成 29 年7月
東京都公式ホームページ作成に関する統一基準
東京都公式ホームページ(以下「公式ホームページ」という。)は、都の施策などの都政情報の提供や都民との有力な情報共有手段として、重要なツールとなっている。今後更に、東京2020大会に向け、またそれ以降において、国内外に向けて東京の魅力を発信する媒体としても、公式ホームページの重要性はますます高まってくる。
これまで、総務局及び生活文化局において、公式ホームページのあり方等について検討を進め、平成 26 年4月、公式ホームページの作成に関し最低限遵守すべきルールとして「東京都公式ホームページ作成に関する統一基準」(以下「統一基準」という。)を策定した。統一基準は、高齢者や障害者を含めた誰もが必要な情報にアクセスできるウェブアクセシビリティの JIS 規格である JIS X 8341-3 に対応している。
このたび、JIS X 8341-3 が改訂されたこと、及び公的機関のウェブアクセシビリティ対応を支援するために総務省が「みんなの公共サイト運用ガイドライン」を策定したことを踏まえて、統一基準を改正する。
平成 28 年4月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行され、ウェブアクセシビリティについてもこれまで以上に一層の推進が求められている。これまでも統一基準準拠及びウェブアクセシビリティの向上に取り組んでいるところであるが、さらにウェブアクセシビリティの確保・維持・向上に努めて、誰もが必要な情報にアクセスでき、かつ誰もが使いやすい公式ホームページを目指していく。
1 対象範囲
原則として、東京都が以下に示すウェブコンテンツで提供する情報及びサービスすべてとする。
(1) 東京都公式ホームページ
(2) 都民がブラウザを介して利用するもので、特定の用途向けに作成されたウェブアプリケーション及びウェブシステム
(3) 東京都公式ホームページのスマートフォン向けサイト
(4) 東京都公式ホームページのスマートフォンを除く携帯電話(フィーチャーフォン)向けサイト
(5) 都民向けに KIOSK 端末等で提供されるウェブコンテンツ
(6) 都民向けに CD・DVD 等の媒体に収録して配布するウェブコンテンツ
なお、(4)、(5)及び(6)については特性が異なるものもあるため、可能な限り対応することとする。
2 JIS 規格の適用
JIS X 8341-3:2016「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第 3 部:ウェブコンテンツ」は、ホームページ作成に際して
対応すべき項目を 61 項目に定め、これらの 61 項目は様々なユーザー層及び状況から
くるニーズを満たすため、それぞれ「A」、「AA」、「AAA」と 3 段階の適合レベルに分類している。総務省が作成した「みんなの公共サイト運用ガイドライン(2016 年版)」では、公的機関に対し JIS X 8341-3:2016 における適合レベル AA に対応することが求められている。これを踏まえて、本統一基準では適合レベル AA に対応している。
また、アクセシビリティの確保に当たり、より詳細に規格の内容を検討する場合は、各自で JIS 規格、またはウェブアクセシビリティ基盤委員会が公開している解説書1と達成方法集2を参照すること。
同様に、「みんなの公共サイト運用ガイドライン(2016 年版)」では 1 年に 1 回、運用ガイドラインに基づいたウェブアクセシビリティ確保・維持・向上のための取組に
1 http://waic.jp/docs/wcag2/understanding.html
2 http://waic.jp/docs/wcag2/techs.html
ついて、取組内容を確認し、確認結果をホームページ等で公開することが勧奨されて いるため、JIS 規格の適用とあわせて取組内容確認及び確認結果公開の実施を推奨する。
3 優先度の設定
この統一基準の各項目には、JIS X 8341-3:2016 を参考に、次のとおり優先度を設定している。
[優先度 A]:ホームページの作成の際、必ず実施又は満たすべき項目
(優先度 A は JIS X 8341-3:2016 の適合レベル「A」及び「AA」を含む)
[優先度 B]:ホームページの作成の際、できる限り実施又は満たすべき項目
4 目標とする適合レベル
対象となるホームページは、優先度 A(JIS X8341-3:2016 の適合レベル「A」及び
「AA」を含む)に準拠することを目標とする。
1 ユーザーの環境に左右されないデザイン
(1) ホームページでは、ユーザーエージェント(閲覧ソフト(以下「ブラウザ」という。)や支援技術など)がソースコードの構文を正確に解析できるように、仕様で認められている場合を除いて、HTML のソースコードが次の 4 点を満たすこと。
ア 開始タグ及び終了タグを仕様に準じて用いる。イ 要素は仕様に準じて入れ子とする。
ウ 要素には重複した属性がないものとする。
エ どの ID も一意的(ユニーク)であるものとする。
また、当該コントロールの識別名(ID など)、役割や状態(ステータス)などを、各種の支援技術プログラム(音声読み上げソフトなど)が解釈できるよう記述する。
[優先度 A][JIS 適合レベルA]
(2) コンテンツの情報と関係性を適切に記述(マークアップ)する。音声読み上げソフトなどのプログラムが解釈可能にすることができないコンテンツを提供する場合は、合わせてそれらの解釈をテキストで提供する。[優先度 A][JIS 適合レベルA]
(3) ホームページの閲覧者(以下「ユーザー」という。)が使用している様々なサイズのディスプレイで問題なく表示できるようレイアウトする。[優先度 B]
(4) ユーザーが特定のアプリケーションを用意しないと見ることができない形式
(Microsoft Word、Microsoft Excel など)のみにより、情報を提供することは行わない。[優先度 B]
(5) コンテンツの意味及び操作の順番と、音声読み上げソフトの読み上げの順番及びフォーカスの順番を一致させる。[優先度 A][JIS 適合レベル A]
(6) ユーザーが使用する様々なデバイス(スマートフォンや携帯電話(フィーチャーフォン)など)におけるコンテンツの表示については、画面幅や解像度などを考慮し、最適化されたホームページを提供する。[優先度 A]
(7) Microsoft Word、Microsoft Excel の HTML 変換機能を利用したウェブページ作成は行わない。[優先度 B]
2 スタイルシート
(1) カスケーディング・スタイル・シート(CSS)を使用する場合は、別ファイルにリンクさせる形式を使う。[優先度 B]
(2) 使用しているウェブコンテンツ技術によって、意図している視覚的な表現が可能である場合は、次に掲げる場合を除き、画像化された文字ではなくテキストを用いて情報を伝える。[優先度 A][JIS 適合レベルAA]
ア カスタマイズ可能
画像化された文字がユーザーの要求に応じて視覚的にカスタマイズできる。イ 必要不可欠
文字の特定の表現(ロゴなど)が、伝えようとする情報にとって必要不可欠である。
3 フレーム
(1) フレームは原則使わない。[優先度 A]
ただし、フレームを利用する必要がある場合には、以下(2)~(5)の項目に従うこと。
(2) フレーム内に表示される各ページには、音声読み上げソフトを利用しているユーザーが、その内容や役割が何であるのかを判断しやすいページタイトルを付ける。[優先度 A]
(3) フレームの境界線は「0」に指定し、ページ内に「戻る」ボタンの機能を付ける。
[優先度 B]
(4) フレーム内に、外部のホームページを表示させない。[優先度 B]
(5) 外部サイトを埋め込むタイプのインラインフレーム(Twitter、Facebook、YouTube、 Google マップなど)を使用する場合は、表示内容が、サイト運営者の完全な管理下 に置けないときは、以下の項目を遵守すること。[優先度 A]
ア インラインフレームで表示させる情報のうち広く周知が必要な情報については、公式ホームページ内に同様の内容を掲載する。
イ フレーム内の表示内容が、公式ホームページ外へのリンクであり他の運営者の管理下にあることが分かるようにする。
1 サイト構造
(1) 各ホームページの全体構成(以下「サイト構造」という。)は、ユーザーに分かりやすい形で情報を整理・分類化してデザインする。組織別の分類は、ユーザーにとって必ずしも分かりやすいものではないことに留意する。[優先度 B]
(2) サイト構造は、ユーザーが目的とする情報にたどり着きやすいよう、階層の幅を
5~9、階層の深さを3~5以内に収めるよう工夫する。[優先度 B]
2 ナビゲーション機能
(1) すべてのページで、トップページ及び1つ上の階層や前ページに移動できるようにする。この場合、トップページへのリンクには、「ホームページ」ではなく「トップページ」の言葉を用いる。[優先度 B]
(2) ホームページの中にある複数のウェブページ上で繰り返されているナビゲーションのメカニズムは、繰り返されるたびに相対的に同じ順序で提供する。[優先度 A] [JIS 適合レベルAA]
(3) トップページには、ホームページ内のメニュー、コンテンツ一覧を分かりやすく表示する。例として、リピーターの多いホームページでは新着情報などのコンテンツ、ターゲットとするユーザーが明確な場合にはユーザー別のコンテンツ一覧を配置する。[優先度 B]
(4) ユーザーが東京都公式ホームページであると認識できるように、各ホームページは共通して次の内容を設定する。[優先度 A]
ア ヘッダー部分に掲載する内容
(ア) 「東京都シンボルマーク」「所管局などのロゴタイプ」をページの左上に掲載し、所管局などのトップページへのリンクを設ける。
なお、本項目においては都立学校や警察、消防の章など、都の内部組織の章として広く認知されているマークについても、「東京都シンボルマーク」同等として扱うことができるものとする。
(イ) 「多言語へのリンク」「サイト内検索機能又はサイトマップ」「都庁総合トップページへのリンク」をページの右上に掲載する。ただし、スマートフォン向けコンテンツにおける配置についてはこの限りではない。
また、「多言語へのリンク」「サイト内検索機能又はサイトマップ」については、可能な限り対応するものとする。
イ フッター部分に掲載する内容
「サイトポリシーへのリンク」「問合せ先」「著作権表記」のページの下部中央に掲載する。
(5) 入力フォームでは、トップページと前のページに戻るためのリンクを提供する。
[優先度 B]
(6) 階層構造をもつホームページの場合には、パンくず式ナビゲーションを提供する。
[優先度 B]
(7) ホームページの中から各ページに到達することのできる手段は、複数提供する。ただし、そのページが、検索結果ページや、フォーム入力後の確認ページなどプロセスの結果又はプロセスの中の一つのステップである場合はこの限りではない。[優先度 A][JIS 適合レベルAA]
(8) コンポーネント(リンクやフォーム・コントロールなど)にフォーカスしただけでコンテキストの変化を引き起こしてはならない。
また、フォームのコントロールなどを選択しただけでコンテキストの変化を引き起こしてはならない。事前に何が起こるのかを説明しておくか、実行ボタンを提供し、ボタンが押下されるまでは変化が起こらないようにする。[優先度 A][JIS 適合レベル A]
3 検索
(1) サイト内検索機能又はサイトマップはすべてのページからアクセスできるようにする。[優先度 A]
(2) 検索範囲が指定できる場合、はっきりと明示する。[優先度 B]
(3) 検索結果の精度を高めるため、メタデータ(HTML の<meta>タグ)で当該ページ又はホームページ全体に関する情報を提供する。メタデータには、当該ページ又はホームページ全体についての説明文、キーワードなどを記述する。[優先度 B]
(4) 検索結果は最も確率の高いページから順に表示する。[優先度 B]
(5) 検索結果ページには、検索キーワードを目立つように表示する。[優先度 B]
(6) 検索結果の数は必ず表示する。[優先度 B]
(7) ユーザーが、検索結果全体のどの部分を参照しているのかを表示する。[優先度 B]
4 問い合わせ先
フッターには、ホームページ全体または当該ページの掲載内容に関する問い合わせ先の組織名、所在地、電話、メールアドレスを掲載又は掲載ページへリンクする。[優先度 A]
5 サイトポリシーの掲載と運用
(1) ホームページ管理者はサイト運営に当たってユーザーに明示すべきサイトポリシーを作成し、公開する。作成に当たって準拠すべき法規制などがある場合には、これに従う。作成したサイトポリシーはユーザーがいつでも確認できるようフッターにそれらのページへのテキストリンクを設定する。該当する場合には、サイトポリシーに次のものを含める。[優先度 A]
ア アクセシビリティ方針
対象範囲、目標を達成する期限、目標とする適合レベル、例外事項、目標とした適合レベル以上に追加した達成基準を記載し、サイトポリシー上に公開する。公開した達成期限までに、ウェブアクセシビリティ基盤委員会が定める「JIS X 8341-3:2016 試験実施ガイドライン」に基づく試験を実施し、達成基準をすべて満たし、試験結果を公開すること。すべてを満たせなかった場合にはその理由と準拠に向けたスケジュールを追記する。
なお、JIS X 8341-3:2010 への対応を実施し試験結果を公開している場合は、当分の間、本項目を充足しているものとみなす。
イ 多言語対応方針
専用ページを設置して多言語対応している場合には、目的、対応言語、対象ページを明記する。
多言語対応がプログラムを利用した翻訳の場合には、機械的に行われるため内容が 100%正確であるとは限らないことを明記する。
ウ 個人情報保護方針
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に則り、個人情報保護方針をホームページに掲載する。また、施策に対する意見募集を行う場合など、入力フォームを使用して個人情報を収集(個人に関する情報の入力が任意である場合を含む。)する際には、第三者による不正アクセスから個人情報を保護するため、SSL又はこれに準じる方法を使用し、安全性の確保に努める。
エ 著作権、リンク
著作権として、(c)、公開年、著作権者名、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスをフッターに掲載するなど、ホームページ上の文書や画像等の各ファイル、
及びその内容に関する諸権利の帰属、無断使用・転載、二次利用について、掲載資料の使用に際して発生する損害等についての責任を明記する。
オ 技術について
推奨ブラウザ、プラグイン、JavaScript、CSS、RSS、PDF などに関する、入手方法、インストール方法、利用方法、取り扱い上の注意及び情報システムのセキュリティなどを明記する。
カ 法的事項
遵守すべき法的事項として、免責事項、禁止事項、法的義務、管轄裁判所などについて明記する。
(2) ホームページ管理者は運営するサイトが上記サイトポリシーに掲載された内容や、達成基準を満たしていることを定期的に確認し、必要な場合には見直しを行う。確認 に当たって準拠すべき法規制などがある場合には、これに従う。[優先度 A]
1 記述
(1) コンテンツには、主題又は目的を説明する見出し及びラベルを必ず付ける。[優先度 A][JIS 適合レベルAA]
(2) コンテンツは見出し、段落、リストなどの要素を用いて文書の構造を規定する。[優先度 A][JIS 適合レベルA]
(3) ホームページの文章は、その内容に合わせた最も明瞭で簡潔なものにする。[優先度 B]
(4) 箇条書きは積極的に使い、本文から上下に1行程度の余白をとって配置する。[優先度 B]
(5) 重要な情報はページ上部に配置する。[優先度 B]
(6) 報告書など長い文章については、ユーザーが印刷して読めるよう、別途、印刷用のページや PDF 形式のファイルを用意する。[優先度 B]
(7) 各ページには、更新日や情報の公開日を記載するようにする。[優先度 B]
(8) ホームページ内でフォーカスを受け取ることのできるコンポーネントは、ユーザーがキーボード操作でフォーカスを移動させている際には、コンテンツの意味や操作性に沿った順序でキーボードフォーカスを移動させる。[優先度 A][JIS 適合レベル A]
(9) ホームページの中で同じ機能性をもつコンポーネントは、同ホームページ内で一貫して識別できるような表現にする。[優先度 A][JIS 適合レベル AA]
(10) 日本語のページでは、ユーザーにとって理解しにくいと考えられる外国語は、多用しない。使用するときは、最初に用いるときに解説する。[優先度 B]
(11) 省略語、専門用語、流行語、俗語などのユーザーにとって理解しにくいと考えられる用語は、多用しない。使用するときは、最初に用いるときに定義する。[優先度 B]
(12) ユーザーにとって、読みの難しい言葉(固有名詞など)は、多用しない。使用するときは、最初に用いるときに読み(ふりがな)を明示する。[優先度 B]
(13) コンテンツを理解し操作するための説明として、形、大きさ、視覚的な位置、方向や音を用いる際には、形や大きさ、音を知覚できない、あるいは空間的な位置や方向に関する情報を利用できないユーザーにも理解できるようにテキストで説明を提供する。[優先度 A][JIS 適合レベル A]
2 ページタイトルとファイル名
(1) ページタイトル(例:HTML の場合、<title>の内容)は、ブラウザの左最上部や検索結果などに表示される重要な部分であるため、すべてのページに付ける。
[優先度 A][JIS 適合レベルA]
(2) ホームページには、その各ページのコンテンツの内容が分かるように、主題又は目的を説明したページタイトルを付ける。[優先度 A][JIS 適合レベルA]
(3) ファイルの名前は、半角英数文字(英文字については小文字のみとする。)でページ内容を的確に表す名前を付ける。[優先度 B]
(4) ファイル名にはスペースを使わない。[優先度 A]
3 使用する言語の指定
(1) ファイルの文字コードはShift_JIS 又は、UTF-8 とし、UTF-8 を使用しない場合は、文字化けに留意して文字コードを設定する。[優先度 A]
(2) html 要素の lang 属性に、ホームページの主たる自然言語として日本語(ja)を指定する。開発言語が XHTML の場合は、xml:lang 属性についても指定を行う。また、更新時に表示言語を変更した場合は、変更した言語を指定する。[優先度 A] [JIS 適合レベルA]
(3) 部分的にそのホームページにおける主たる自然言語 (ja)以外が用いられている場合、該当箇所の要素に lang 属性を用いてその自然言語がどの言語であるかを指定する。開発言語が XHTML の場合は、xml:lang 属性についても指定を行う。
[優先度 A][JIS 適合レベルAA]
4 フォントや文字の使い方
(1) フォントの種類やサイズは、ブラウザの初期設定に従う。[優先度 B]
(2) コンテンツ又は機能を損なうことなく、テキストを支援技術なしで 200%までサイズ変更できるようにする。ただし、写真や挿絵に添えた説明文及び画像化された文字は除く。[優先度 A][JIS 適合レベルAA]
(3) ユーザーが戸惑わないよう、下線や青と赤紫の色はリンク以外で使用しない。
[優先度 B]
(4) 動きのある、点滅している、スクロールする、又は自動更新する画像、音声、フォント若しくは文字により情報を表示する場合は、ユーザーが「一時停止」、「停止」又は「非表示」にすることができるようにする。「自動更新」が開始される場
合には、ユーザーが「一時停止」、「停止」又は「非表示」を選択できるようにするか、あるいはユーザーが更新頻度を調整できるようにする。ただし、その動き、点滅又はスクロールが必要不可欠な動作の一部である場合を除く。[優先度 A] [JIS 適合レベルA]
(5) レイアウト目的で一単語内にスペースや改行コードを挿入しない。[優先度 A] [JIS 適合レベルA]
(6) 単位や年月日などの情報は、文字で記述することとし、図形文字や記号を用いない。[優先度 B]
(7) 特定のシステム環境でのみ表示される機種依存文字は使用しない。[優先度 A]
5 色の使い方
(1) テキスト及び画像化された文字の視覚的な表現は、少なくとも 4.5:1 のコントラスト比とする。大きな文字(太字でないテキストが少なくとも 18 ポイント(日本語は 22 ポイント)、太字のテキストが少なくとも 14 ポイント(日本語は 18 ポイント)の場合は、テキスト(及び画像化された文字)とその背景の間に、少なくとも 3:1 のコントラスト比を持たせる。ただし、次の場合は除く。[優先度 A] [JIS 適合レベルAA]
ア テキスト及び画像化された文字が付随的で、装飾だけを目的にしている、誰も視覚的に確認できない、又は重要な他の視覚的なコンテンツを含む写真の一部分である。
イ ロゴタイプ(ロゴ又はブランド名の一部である文字)である。
なお、画像化された文字について、編集可能な元データがない場合、著作権の関係で編集ができない場合など、達成が著しく困難な場合には可能な範囲での対応を実施する。
(2) 情報を伝える、何が起こるか若しくは何が起きたかを示す、ユーザーの反応を促す、又は視覚的な要素を区別するなど、視覚的な手段として色だけを使用しない。[優先度 A][JIS 適合レベルA]
6 画像や動画、音声等非テキストコンテンツの取扱い
(1) 画像など非テキストコンテンツを使う場合は非テキストコンテンツの内容を表すなど同等の目的を果たす代替テキストなどを提供する。ただし、装飾目的や見た目の整形だけの場合や、ユーザーに提供されないもの、閲覧上無視できるものは対象外とする。[優先度 A][JIS 適合レベルA]
(2) 高画質の画像や写真が必要な場合は、大きな画像へのリンクとしてサムネイル
(サイズの小さい画像)を貼る。この場合、サムネイル画像の近くに、大きな画像のファイル容量とその画像の内容を的確に表現したテキストリンクを付ける。
[優先度 A]
(3) ファイルサイズの大きな画像に関しては、例えば画質を落とすなどの手法でサイズを小さくできるか検討する。[優先度 B]
(4) 音声のみで提供されているコンテンツは、その内容と同等のテキスト情報を同ページ内で提供する。ただし、その音声がテキストの代替メディアであって、代替メディアであることが明確にラベル付けされている場合は除く。[優先度 A] [JIS 適合レベルA]
(5) 動画(映像と音声を含むもの)で提供されているコンテンツは、動画内に音声解説(副音声などの音声による補足)をつけ、その内容と同等のテキスト情報を同ページ内で提供する。ただし、その映像又は音声がテキストの代替メディアであって、代替メディアであることが明確にラベル付けされている場合は除く。[優先度 A][JIS 適合レベルA/AA]
なお、編集可能な元データがない場合や、著作権の関係で編集ができない場合、動画がライブであり技術的に対応が難しい場合など、達成が著しく困難な場合には可能な範囲での対応を実施する。
(6) アニメーション GIF は、ユーザーがホームページの文章を読む際に集中力の妨げとなるため、原則使用しない。[優先度 B]
(7) 音は自動再生させず、ユーザーの要求に応じてのみ再生する。また、その音声を一時停止又は停止することができるようにする。[優先度 A][JIS 適合レベル A]
(8) 閃光するコンテンツは原則使用しない。使用する場合は、次のいずれかの基準を満たすこと。[優先度 A][JIS 適合レベルA]
ア どの 1 秒間においても閃光が 3 回以下である。
イ 一般せん(閃)光いき(閾)値及び赤色せん(閃)光いき(閾)値を下回っている。
7 表やフォーム
(1) 表、フォームは見た目の位置や視覚的な装飾だけではなく、適切な要素や属性を用いて記述(マークアップ)することにより、意図した「構造」や論理的な「関
係性」について音声読み上げソフトなどが理解できるようにする。[優先度 A][JIS
適合レベル A]
(2) ユーザーの入力を要求する場合(入力フォームなど)は、何を入力すればよいか、またエラーがあった際のエラー内容や修正方法などユーザーにわかりやすい説明を提供する。[優先度 A][JIS 適合レベルA/AA]
(3) フォームの情報にはフォーム要素を用いる。[優先度 A][JIS 適合レベルA]
(4) 次に挙げる操作を行う場合は、内容の取り消し、確認及び修正のうち、少なくとも一つができるようにする。[優先度 A][JIS 適合レベル AA]
ア 契約などの法的義務の発生を伴う操作イ 金銭取引
ウ ユーザーがオーナーである情報についての操作エ ユーザーからの情報送信
8 リンク設定
(1) リンクの目的は、リンクのテキスト、又はリンクのテキストとプログラムで解釈可能なリンクの文脈とを合わせることにより、解釈できるようにする。ただし、文脈や文全体の内容を確認することによってそのリンク先が明確になる場合は除く。[優先度 A][JIS 適合レベルA]
(2) リンク色はブラウザの初期設定(下線と青色や赤紫色)を使用し、リンク部分の位置を本文から離して表示する。[優先度 B]
(3) 各コンテンツページにおける1ページあたりのリンク数は、当該ページの内容に関連した情報に絞り込むなどにより、多くなりすぎないようにする。[優先度 B]
(4) ユーザーが誤って別のリンク先をクリックしてしまうことのないように、リンクとリンクの間は近づきすぎないよう配慮する。[優先度 B]
(5) リンクテキストやリンク画像は、ユーザーがクリックしやすいよう、文字や画像の大きさに配慮する。[優先度 B]
(6) 各ページのメインコンテンツ部分の前に、「複数のページ上で繰り返されているコンテンツのブロック」(ヘッダーやサイドメニューなど)がある場合には、各ページの先頭からメインコンテンツの開始位置まで「スキップできるメカニズム」を提供する。この際、このメカニズムはキーボードでも利用できるように提供する。
[優先度 A][JIS 適合レベルA]
(7) 外部リンクを設定する場合は、注釈を設けるなどにより、ユーザーに外部リンクであることが分かるようにする。[優先度 B]
(8) イメージマップ(一つの画像に複数のリンクを設定する方法)は、クライアントサイドを使用し、リンク先の内容が分かる適切な代替テキストを必ず付ける。
[優先度 A]
9 関連技術の使用
(1) PDF 形式で情報を提供する場合にも、本統一基準のうち、「JIS 適合レベル」と記載のある内容を遵守する。ただし、編集できる元データがない場合など、すべての対応が著しく困難な場合は可能な範囲での対応を実施する。[優先度 A]
(2) PDF 形式で情報を提供する場合、Adobe Reader などの一般に入手可能な閲覧ソフトで正しく表示されることを確認する。[優先度 A]
(3) 内容が膨大であるなど、ページ内にすべて記述することが困難で、より詳細な内容を提供することを目的としてPDF 形式で提供する場合、原則画像化されたファイルを使用せず、文字情報の入った状態で提供し、PDF ファイルに含まれる情報の概要をページの本文中で提供する。[優先度 B]
(4) Flash の使用は、最小限に抑える。[優先度 B]
(5) Flash や JavaScript の動作によって提供される情報がある場合は、等価な情報をテキストで提供する。[優先度 A][JIS 適合レベルA]
(6) RSS(Rich Site Summary)配信をする場合は、「どのコンテンツが RSS に対応しているか」「RSS の登録方法について」などの利用に当たっての前提条件、注意点を記載する。[優先度 B]
(7) データなどを提供する場合、RDF(Resource Description Framework)形式を活用する。[優先度 B]
(8) ダウンロードファイルについては、ファイルの形式名及び容量を表示する。[優先度 B]
(9) 申請書様式はPDF 形式による提供を基本とする。PDF 以外の形式(Microsoft Word、Microsoft Excel、一太郎など、ユーザーにおいて有償のアプリケーションを用意しないと利用できないもの)のみによる提供は行わない。[優先度 B]
10 操作環境
(1) すべての機能をキーボードから利用できるようにする。
プラグインやアプリケーション及びダイアログボックスは、それらをページに埋め込んだ場合、その部分にキーボードフォーカスが閉じ込められてしまう危険性があるため、原則埋め込まない。埋め込む場合は、キーボードフォーカスが閉じ込められないようにする。また、キー操作以外の方法で抜け出すことが可能であれば、その操作方法を分かりやすく明記する。ダイアログボックスは、[OK]ボタンや[キャンセル]ボタンなどを提供し、フォーカスが元の位置に戻るようにする。[優先度 A][JIS 適合レベル A]
(2) キーボード操作が可能なユーザインタフェースには、キーボードフォーカスの状態が視覚的に認識できる操作モードを提供する。[優先度 A][JIS 適合レベル AA]
(3) 入力フォームなどでは、入力に時間制限を設けない。
制限時間があるときは、ユーザーによって事前に時間制限を解除、調整又は延長できるようにする。ただし、制限時間が必須の要素で、その制限時間に代わる手段が存在しない場合で、制限時間を延長することがコンテンツの動作を無効にすることになる場合、又は、制限時間が 20 時間よりも長い場合は例外とする。[優先度 A][JIS 適合レベルA]
別紙3
個人情報に関する特記事項
(定義)
第1 本業務において、ファッションフェスタ実行委員会(以下、「実行委員会」という。)の保有する個人情報(以下、「個人情報」という。)とは、実行委員会が貸与する原票、資料、貸与品等に記載された個人情報及びこれらの情報から受託者が作成した個人情報並びに受託者が実行委員会に代わって行う本業務の過程で収集した個人情報のすべてをいい、受託者独自のものと明確に区分しなければならない。
(個人情報の保護に係る受託者の責務)
第2 受託者は、この契約の履行に当たって、個人情報を取り扱う場合は、「個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 57 号)を遵守して取り扱う責務を負い、以下の事項を遵守し、個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報保護に必要な措置を講じなければならない。
(再委託の禁止)
第3 受託者は、この契約書に基づく委託業務を第三者に委託してはならない。ただし、委託業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的業務についてあらかじめ実行委員会の書面による承諾を得た場合にはこの限りでない。
2 前項ただし書きに基づき実行委員会に承諾を求める場合は、再委託の内容、そこに含まれる情報、再委託先、個人情報管理を含めた再委託先に対する管理方法等を文書で提出しなければならない。
(秘密の保持)
第4 受託者は、第3第1項ただし書きにより実行委員会が承認した場合を除き、委託業務の内容を第三者に漏らしてはならない。この契約終了後も同様とする。
2 第3第1項ただし書きにより、実行委員会が承認した再委託先についても、同様の秘密保持に関する責務を課し、受託者が全責任を負って管理するものとする。
(目的外使用の禁止)
第5 受託者は、この契約の履行に必要な委託業務の内容を他の用途に使用してはならない。 また、第3第1項ただし書きにより実行委員会が承認した部分を除き、契約の履行により知り
得た内容を第三者に提供してはならない。
(複写複製の禁止)
第6 受託者は、この契約に基づく業務を処理するため、実行委員会から引き渡された原票、資料、貸与品等がある場合は、実行委員会の承諾なくして複写又は複製をしてはならない。
(個人情報の管理)
第7 受託者は、実行委員会から提供された原票、資料、貸与品等のうち、個人情報に係るもの及び受託者が契約履行のために作成したそれらの記録媒体については、施錠できる保管庫又は施錠、入退管理の可能な保管室に格納するなど適正に管理しなければならない。
2 受託者は、前項の個人情報の管理に当たっては、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設け個人情報の管理状況を記録しなければならない。
3 受託者は、実行委員会から要求があった場合には、前項の管理記録を実行委員会に提出しなければならない。
別紙3
(受託者の安全対策と管理体制資料の提出)
第8 受託者は、委託業務の適正かつ円滑な履行を図るとともに個人情報保護に万全を期するため、委託業務の実施に当たって使用する受託者の管理下の施設において、以下の事項について安全管理上必要な措置を講じなければならない。
(1) 委託業務を処理する施設等の入退室管理
(2) 実行委員会から提供された、原票、資料、貸与品等の使用保管管理
(3) 契約履行過程で発生した業務記録、成果物等( 出力帳票及び磁気テープ、フロッピィ等の磁気媒体を含む。)の作成、使用、保管管理
(4) その他仕様等で指定したもの
2 実行委員会は、前項の内容を確認するため、受託者に対して、個人情報の管理を含めた受託者の安全管理体制全般に係る資料の提出を求めることができる。
(実行委員会の検査監督権)
第9 実行委員会は、必要があると認める場合には、受託者の作業現場の実地調査を含めた受託者の個人情報の管理状況に対する検査監督及び作業の実施に係る指示を行うことができる。
2 受託者は、実行委員会から前項に基づく検査実施要求、作業の実施に係る指示があった場合には、 それらの要求、指示に従わなければならない。
(資料等の返還)
第 10 受託者は、この契約による業務を処理するため実行委員会から引き渡された原票、資料及び貸与 品等並びに受託者が収集した個人情報に係る資料等を、委託業務完了後速やかに実行委員会に返還しなければならない。
2 前項の返還時に、個人情報に係るものについては、第7第2項に定める個人情報の管理記録を併せて提出し報告しなければならない。
(記録媒体上の情報の消去)
第 11 受託者は、受託者の保有する記録媒体(磁気ディスク、紙等の媒体)上に保有する、委託処理に係る一切の情報について、委託業務終了後、すべて消去しなければならない。
2 第3第1項ただし書きにより実行委員会が承認した再委託先がある場合には、再委託先の情報の消去について受託者が全責任を負うとともに、その状況を前項の報告に含め実行委員会に報告しなければならない。
(事故発生の通知)
第 12 受託者は、委託業務の完了前に事故が生じたときには、速やかにその状況を書面をもって実行委員会に通知しなければならない。
2 前項の事故が、個人情報の漏えい、滅失、き損等の場合には、漏えい、滅失、き損した個人情報の項目、内容、数量、事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって、速やかに実行委員会に報告し、実行委員会の指示に従わなければならない。
(実行委員会の解除権)
第 13 実行委員会は、受託者の個人情報の保護に問題があると認める場合はこの契約を解除することができる。
(疑義についての協議)
第 14 この取扱事項の各項目若しくは仕様書で規定する個人情報の管理方法等について疑義等が生じたとき又はこの取扱事項若しくは仕様書に定めのない事項については、両者協議の上定める。