用語 用語の意味 携帯端末 通信機能を備えた携帯機器 メーカー保証 本サービスの対象携帯端末の製造者が行なう保証 SIM カード 電話番号を特定するための固有 ID 番号が記録された IC カード 本サービス取扱所 本サービスに関する業務を行う当社の事務所
ケーブルテレビ富山 ケーブルスマホの付加機能(オプション)
+端末パック(ケーブルスマホ端末延長保証)契約約款
第1章 総則
(ケーブルスマホ端末延長保証)
第 1 条 株式会社ケーブルテレビ富山(以下「当社」といいます)とケーブルスマホの付加機能(オプション)「+端末パック」サービスの契約者(以下「本契約者」といいます)は、ケーブルスマホ端末延長保証契約約款(以下「本約款」といいます)を定め、これによりケーブルスマホ端末延長保証サービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。
(本約款の変更)
第 2 条 当社は、本約款を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第 3 条 本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
携帯端末 | 通信機能を備えた携帯機器 |
メーカー保証 | 本サービスの対象携帯端末の製造者が行な う保証 |
SIM カード | 電話番号を特定するための固有 ID 番号が記 録された IC カード |
本サービス取扱所 | 本サービスに関する業務を行う当社の事務 所 |
第2章 本サービスの提供
(本サービスの提供範囲)
第 4 条 本サービスは、第 6 条(本サービス内容)に定めるサービスを本契約者に提供します。
2 本サービスの対象とする携帯端末は、当社が提供する「携帯端末本体」(以下「携帯端末」といいます)および「充電機器類」に限ります。
3 本サービスの提供期間は、本サービスの対象とする携帯端末の提供日から提供月の 2 年後の同月末日までとします。
4 本契約者が携帯端末の機種変更をした場合、変更後の携帯端末(以下「携帯端末」といいます)を本サービスの対象とします。なお、機種変更後における本サービスの提供期間は、前項の規定に従い、変更後の携帯端末の提供日を基準とし て、新たに定めることとします。
5 SIM カードは本サービスの対象外とします。
(本サービスの提供条件)
第 5 条 当社は、以下の各号に定める条件をすべて満たす場合にのみ、本サービスを本契約者に提供します。
(1) 本契約者が携帯端末の提供と同時に本サービス提供の申込み手続きが行なわれること。
(2) 携帯端末に SIM カードが挿入されている場合、SIM カードが取り外されていること。
(3) 改造(分解改造・部品の交換・塗装等)が施されている携帯端末は、改造部位を純正品に戻すこと。
(4) 当社は携帯端末に含まれるデータ(アドレス帳、データフォルダー、メール等)に関する一切の責任を負わないこ と。
(5) 本サービスの提供に伴い交換した携帯端末本体、機械部品および外装ケース等は本契約者に返却しないこと。
(本サービス内容)
第 6 条 本サービスは、第 7 条(交換用携帯端末の提供対象となる事故)に定める携帯端末の故障、全損または一部破損が生じた場合、本契約者からの交換用の携帯端末の申し出(以下「交換用携帯端末の申し出」といいます)により交換用の携帯端末の提供をおこないます。
2 当社は、交換用携帯端末の申し出を受けた場合、申し出の内容を精査し、本サービスによる交換用の携帯端末の対象と判断した場合は本サービスに登録されている本契約者の携帯端末 1 台につき、交換用携帯端末 1 台、電池パック 1 個(電池パック内蔵の携帯端末は除きます)を本契約者の登録した住所(日本国内の住所に限ります)に当社が別に定める方法により、2 日を目処に送付します。なお、本契約者の登録した住所、交換用携帯端末の申し出を受け付けた時刻等によっては、2 日での送付ができない場合があります。
3 本契約者は、交換用携帯端末が第 18 条(旧端末の再生利
用)に基づき他の契約者が利用した本サービス対象の携帯端末を新製品の出荷時と同等の状態に初期化したものであることを承諾するものとします。
4 本契約者に提供する交換用携帯端末は、原則として当社が本契約者に提供した携帯端末と同一機種および同一色としま す。ただし、在庫不足等の事由により同一機種および同一色の交換用携帯端末の提供が困難な場合は、別途当社が指定する機種または色の交換用携帯端末とします。
5 本条第 1 項に基づき当社が提供する交換用携帯端末の OS のバージョンは当社が本契約者に提供した携帯端末のバージョンと異なる場合があります。
6 本条第 1 項に基づき当社が提供する交換用携帯端末には、電池パックのほかは原則として付属品その他の製品は含まれないものとします。ただし、本条第 4 項に基づき当社が提供する交換用携帯端末が当社が本契約者に提供した携帯端末と異なる機種の場合は、当該機種の付属品各 1 個も併せて送ります。
7 不在または届け出られた住所の誤り等により、当社が別に定める期間を経過しても交換用携帯端末の再配達が完了しなかった場合は、交換用携帯端末の申し出は取り消されたものとみなします。
(交換用携帯端末の提供対象となる事故)
第 7 条 本サービスの対象とする携帯端末の自然故障(取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態のもとで発生した故 障)。
2 偶然の事故による本サービスの対象とする携帯端末の水濡れ、全損または一部の破損。
(交換用携帯端末の提供対象とならないケース)
第 8 条 交換用携帯端末の申し出事由が、本サービスの対象とする携帯端末の紛失や盗難によるものであるとき。
2 交換用携帯端末の申し出が第 20 条(禁止事項)に定める禁止事項のいずれかに該当するとき。
3 過去に本約款への違反があり、交換用携帯端末の申し出時においてなお当該違反が是正されていないとき。
4 過去に同一名義の交換用携帯端末の申し出内容に虚偽申告があったと当社が判断したとき。
5 交換用携帯端末の申し出時において、支払期限を経過してもなお支払いただいていない利用料等があるとき。
6 交換用携帯端末の申し出事由が、本サービス対象とする携帯端末の傷、汚れ、塗装の剥離等の外見上の損害で携帯端末の機能に影響が生じていないものであるとき。
7 交換用携帯端末の申し出事由が本サービス対象とする携帯端末の消耗、変質、変色等による損害(電池パックの消耗を含む)であるとき。
8 本サービス対象とする携帯端末が加工、改造(第 5 条(本サービスの提供条件)第 1 項第 3 号により改造部位を純正品に戻したものを除きます。)、解析(ソフトウェアの改造、解析 (ルート化等を含む)、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルを含む)されたもの、または当社
が指定するxxの修理拠点以外で修理されたものであるとき。
9 交換用携帯端末の申し出事由が本サービス対象とする携帯端末の誤使用により生じたものであるとき。
10 交換用携帯端末の申し出事由が第 4 条(本サービスの提供範囲)第 2 項に定める「充電機器類」ならびに付属品の自然故障、その他偶然の事故による水濡れ、全損または一部の破損の場合。
11 交換用携帯端末の申し出事由が本サービス対象とする携帯端末または外部メモリ媒体に保存されていた画像データ・電話帳データ・電子メールデータ・音源データ・IC カード内のデータ、その他一切の電子データの消去による損害であると
き。
12 交換用携帯端末の申し出事由がコンピューターウィルスによる障害に起因するものであるとき。
13 交換用携帯端末の申し出事由が本契約者の故意または重大な過失により発生したものであるとき。
14 交換用携帯端末の申し出事由が、地震・洪水・津波等の天災や戦争・暴動・テロ・核燃料物質・放射能汚染等により発生したものであるとき。
15 交換用携帯端末の申し出事由が差押え等の国または地方公共団体による公権力の行使により発生したものであるとき。
(メーカー保証の優先)
第9条 故障時期および内容がメーカー保証の対象となる場合、本サービスの利用に対してメーカー保証が優先します。従って、本サービスの期間中であっても、本契約者にメーカー保証による対応をお願いすることがあります。
(交換用携帯端末の申し出の方法)
第 10 条 第 7 条(交換用携帯端末の提供対象となる事故)に定める事故が発生し、交換用携帯端末の申し出を希望する場合は、当社が別に定める方法に従い交換用携帯端末の申し出が必要です。当社は、交換用携帯端末の申し出に対し、本契約者本人からの申し出であることを確認します。
(交換用携帯端末の利用回数および負担金)
第 11 条 本契約者への本サービス利用開始日を起算日として、1 年間に 2 回、2 年間で計 4 回まで利用可能です。交換用携帯端末
の申し出時において、過去 1 年間に既に 2 回、交換用携帯端末の提供を受けている場合は、1 年を経過するまで交換用携帯端末の提供はできません。
2 本契約者は、別紙 2(料金表)1.月額利用料金の月額利用料金に加え、別紙 2(料金表)2.負担金に定める負担金を支払うものとします。なお、当社は、お支払いいただいた負担金を、いかなる事由であっても返金に応じないものとします。
3 本契約者からの交換用携帯端末の申し出が、本サービスの対象とする携帯端末の提供日から 1 年以内になされたものであって、交換用携帯端末の申し出事由が第 7 条(交換用携帯端末の提供対象となる事故)第 1 項に規定するものである場合は、前項の規定にかかわらず、無償で交換用携帯端末を提供します。
(交換用携帯端末の保証期間)
第 12 条 本契約者は第 6 条(本サービス内容)に基づき当社が本契約者に送付した交換用携帯端末、電池パックまたは付属品について、受領した時点で破損、自然故障その他不具合を発見した場合は、交換用携帯端末受領後 14 日以内にその旨を当社が別に定める連絡先に申出るものとし、当社の指示に従い当該不具合の発見された交換用携帯端末、電池パックまたは付属品を当社に返送するものとします。当社は特段の事由がある場合を除き、本契約者に対し交換用携帯端末と同一機種の交換用携帯端末、電池パックまたは付属品を別途、送付することにより、無料交換致します。本条に基づき交換用携帯端末受領後 14 日以内に本契約者より申出のなかった不具合または自然故障については、後日、本契約者からの申告があった場合でも、前条第 3 項に基づく無償での交換用携帯端末の提供である場合を除き、無料交換の対象外とします。なお、
本条に基づく交換端末等の無料交換は、前条第 1 項に定める交換用携帯端末の利用回数には算入されません。
(旧端末の所有権の移転)
第 13 条 交換用携帯端末の申し出に係る本サービスの対象とする携帯端末(以下「旧端末」といいます)の所有権は、当社が送付した交換用携帯端末を本契約者が受領した時点で、当社に移転されるものとします。
(旧端末の送付)
第 14 条 本契約者は、第 6 条(本サービス内容)に基づき当社が送付した交換用携帯端末を受領したときは、交換用携帯端末の申し出事由が交換用携帯端末の申し出の時点において旧端末の送付が困難であると当社が認めた場合を除き、受領後 14 日以内に、旧端末を当社が定める方法により当社指定先に送付するものとします(SIM カード等、外部メモリ媒体および付属品その他の製品を除いた状態で送付するものとします)。
2 万一、本契約者が当社の指定する物品等以外のものを送付した場合、当社は、本契約者が当該送付した物品等にかかる所有権その他一切の権利を放棄されたものとみなし、当該物品等を当社が適当と判断する方法により廃棄、処分等することができるものとし、本契約者はこれに異議を唱えないものとします。当社は本契約者に対し、当該物品等および当該物品等に含まれる情報等の取扱いおよび返送について責任を負わないものとします。
(旧端末内部のデータの消去)
第 15 条 旧端末の送付時には、旧端末内に記録された一切のデータ (※)を本契約者において事前に全て消去するものとします。本契約者が送付した旧端末にデータが保存されていた場合であっても、当該データに起因する損害について当社は一切の責任を負わないものとします。また、旧端末内に記録されていたデータの交換用携帯端末への移行は、本契約者自身の責任で実施するものとします。※発着信履歴・電話帳データ・電子メールデータ・画像データ・音源データ、その他一切のデータを含みます(ただし、携帯端末の出荷時点で記録されているもの等、本契約者において消去できないデータを除 く)。
(送料)
第 16 条 本サービスに伴う送料は、原則として当社の負担とします。ただし、本契約者が旧端末または当社が指定する書類を当社が定める方法以外の方法により送付する場合は、当該送付にかかる送料は本契約者が負担するものとします。
(違約金)
第 17 条 本契約者が以下の各号のいずれかに該当した場合は、別途当社が指定する期日までに、当社が別に定める方法により、違約金として旧端末の新品の端末代金相当額を当社に支払うものとします。なお、当社は、本契約者が支払った違約金について、いかなる事由であっても返金に応じないものとしま す。
(1) 第 14 条(旧端末の送付)第 1 項の定めに違反し、旧端末を送付期限内に当社に送付しなかった場合
(2) 交換用携帯端末の申し出の後に旧端末を返送しなかった場合
(3) 交換用携帯端末の申し出を取消したにもかかわらず、第 19条(交換用携帯端末の申し出の取消し)の定めに違反し当社が送付した交換用携帯端末を当社の指定した期日までに当社に返送しなかった場合
(4) 第 20 条(禁止事項)の定めに違反して交換用携帯端末の申し出をした場合
(旧端末の再生利用)
第 18 条 本契約者は、本サービスに基づき本契約者から送付された旧端末は、当社が指定する修理業者において故障部分を修理等し、筐体を交換して新製品の出荷時と同様の状態に初期化し
たうえで、本サービスにおける交換用携帯端末として当社から他の契約者に提供することについて承諾するものとしま す。
(交換用携帯端末の申し出の取消し)
第 19 条 第 10 条(交換用携帯端末の申し出の方法)に基づき交換用携帯端末の申し出をおこなった場合であっても、正当な理由があると当社が認めるときは、当社が送付した交換用携帯端末等の梱包が開封されていない場合でかつ交換用携帯端末の申し出後 8 日以内にお申出いただいた場合に限り、本契約者は交換用携帯端末の申し出を取消すことができるものとします。この場合本契約者は、当社が別途指定する期間内に当社が第 6 条(本サービス内容)に基づき送付した交換用携帯端末、電池パックまたは付属品を当社に返送するものとしま す。
(禁止事項)
第 20 条 本契約者は、本サービスを利用するにあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1) 本サービスにおける交換用携帯端末の申し出時、その他本サービスの利用にあたり、虚偽の届出または申告を行うこと。
(2) 他者になりすまして本サービスを利用する行為。
(3) 本サービスを不正の目的をもって利用する行為。
(4) 犯罪行為もしくは犯罪行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為。
(5) 上記各号の他、法令、公序良俗、本約款もしくは規定等に違反する行為、またはそのおそれのある行為。
(お客様情報の確認)
第 21 条 当社は、交換用携帯端末の申し出の受付時に必要と判断した場合、各種確認書類(本人確認書類等)の写しの提出を本契約者に求める場合があります。
第3章 契約
(契約の単位)
第 22 条 当社は、一のケーブルスマホ契約につき、一の本契約を締結するものとします。
(契約申込みの方法)
第23条 本サービスの申込みをするときは、本約款の内容を承諾した上で、申込書に掲げる事項を当社所定の手続きに従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただくものとします。
(契約申込みの承諾)
第24条 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って審査し承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。
2 当社は、前項にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 本サービスを提供することが著しく困難なとき。
(2) 本契約者が本サービスの料金その他の債務の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3) 申込みの際に虚偽の事項を申告したとき。
(4) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(5) 当社が指定する携帯端末以外をご使用のとき
(本サービスの利用開始日)
第 25 条 当社は、前条に基づき当社が承諾した日を本サービスの利用開始日(以下「利用開始日」といいます)とし、利用開始日から本サービスを提供します。
(契約内容の変更)
26 条 本契約者は、第 23 条(契約申込みの方法)による申込書記入内容の変更を請求することができます。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第24条(契約申込みの承諾)に準じて取り扱います。
(xxxxの禁止)
第 27 条 本サービスを受ける権利は、譲渡することができません。
(本契約者の氏名等の変更の届出)
第 28 条 本契約者は、その商号、氏名、所在地、または請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項による変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている商号、氏名、所在地または請求書の送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
3 第 1 項による届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
第4章 料金
(料金)
第 29 条 当社が提供する本サービスの料金は、別紙 2(料金表)に定めるところによります。
(利用料金の支払義務)
第30条 本契約者は、別紙2(料金表)に定める月額利用料金(以下
「利用料等」といいます)の支払を要します。なお、利用料等は、利用開始日の属する月から発生するものとします。
2 本契約が月の中途で開始・終了した場合であっても、利用料等は日割りしないものとします。なお、利用開始日の属する月と、本サービス契約が終了した日の属する月が同一の月の場合、本契約者は、1ヶ月分の利用料等の支払を要します。
3 当社は、本約款等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。
(割増金)
第 31 条 本契約者は、料金の支払を不法または不当に免れた場合は、その免れた額の他、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第 32 条 本契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
(端数処理)
第 33 条 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払)
第 34 条 本契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所または金融機関等において支払っていただきます。
2 本契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
3 第 30 条(利用料金の支払義務)により別紙 2(料金表)に定める料金の支払を要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
第5章 本サービスの廃止等
(本サービスの廃止)
第 35 条 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスを廃止することがあります。
2 前項により、当社が本サービスを廃止し、本サービスの廃止に伴い本契約を解除する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。また、あらかじめその理由、本サービスを廃止する日を本契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(本契約者が行う契約解除)
第 36 条 本契約者は、本契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ本サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
(当社が行う契約解除)
第 37 条 当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ本契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わない場合。
(2) 本契約者が当社と契約を締結しているまたは締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わない場合。
(3) 当社の名誉もしくは信用を毀損した場合。
(4) 当社に損害を与えた場合。
(5) 第 35 条(本サービスの廃止)第 1 項に定める場合。
(6) 本契約者が次に定める事由のいずれかが発生した場合。 (ⅰ) 支払停止状態に陥った場合、その他財産状態が悪化
し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合。
(ⅱ) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
(ⅲ) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合。
(ⅳ) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始の申立を受け、または自ら申立をした場合。
(ⅴ) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者に該当することが判明した場合。
(ⅵ) 自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関し て、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行った場合。
第6章 個人情報の取扱
(個人情報の取扱)
第 38 条 当社は、本契約者から取得した個人情報を、当社が定めるプライバシーポリシーに基づいて適正に処理します。
第7章 損害賠償
(損害賠償)
第 39 条 本サービスの提供にあたり、当社の責に帰すべき事由により本契約者が損害を被った場合、当社は、月額利用料相当額を上限として、当該損害を賠償するものとします。
第8章 雑則
(法令に定める事項)
第 40 条 本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(準拠法)
第 41 条 本約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
(紛争の解決)
第 42 条 本約款の条項または本約款に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2 本契約者は、本契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、富山地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
附則
(実施期日)
本約款は、2023 年 1 月 13 日から実施します。
【別紙 1(提供時間)】
当社は、専用受付番号にて 9:00~21:00(年中無休)の間、本サービスを提供します。
【別紙 2(料金表)】
・表記説明
(1) 特記事項なき料金は、1 台(単位)あたりの月額利用料です。
+660 円(+600 円)
セキュリティ+端末パック※
(2) 料金はすべて税込みです。( )内の料金は、税抜き料金です。 1.月額利用料金
※料金はケーブルスマホの付加機能(オプション)「セキュリティパック」を含みます。
2.負担金
端末名 | 1回目 | 2回目以降 |
当社提供端末 A | +5,500 円(+5,000 円) | +11,000 円(+10,000 円) |
当社提供端末 B | +3,300 円(+3,000 円) | +5,500 円(+5,000 円) |
3.対象端末
当社提供端末 A | 当社提供端末 B |
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