SBI新生コーポレートネットサービス取引規定
SBI新生コーポレートネットサービス取引規定
(2024年3月4日現在)
株式会社SBI新生銀行
SBI新生コーポレートネットサービス取引規定(以下「本規定」といいます。)は、株式会社SBI新生銀行(以下「当行」といいます。)が提供するSBI新生コーポレートネットサービス(以下「本サービス」といいます。)を当行の法人口座をお持ちのお客さまが利用する際の当行との間の利用に関する事項を定めたものです。
本サービスは、当行が本サービスの利用を認めたお客さま(以下「契約者」といいます。)が、インターネットに接続可能なパーソナルコンピュータ、スマートフォン等の端末(以下「端末」といいます。)を通じて、本規定において定める取引を行うことができるサービスです。契約者は、常に最新の本規定を遵守のうえ本サービスを利用するものとします。
第 1 条 SBI新生コーポレートネットサービス
1. サービス種別
当行の法人口座をお持ちのお客さまは、本サービスについて、次の(1)から(3)記載のサービス種別の1つを選択し、申し込むことができます。
(1)照会専用サービス
①契約者が当行所定の利用申込書により予め当行に届け出た預金口座(以下「利用口座」といいます。)に関する残高照会、入出金明細照会、振込明細照会等の当行所定の各種照会(以下「残高明細照会」といいます。)
②管理機能
③その他の付随機能
(2)振込振替サービス
前号の照会専用サービスで定める機能に加えて、次の➃および⑤の機能が含まれます(以下➃⑤とあわせて「振込振替」といいます)
➃振込取引
利用口座の流動性預金(円普通預金、円当座預金その他の流動性預金をいいます。以下同じ。)から資金を引き落として、国内の当行以外の金融機関の預金口座に振込通知の発信を行う取引
⑤振替取引
利用口座の流動性預金から資金を引き落として、契約者の指定する他の利用口座の流動性預金に入金する取引、または当行内の利用口座以外の預金口座に入金する取引
(3)フルサービス
前2号で定める機能に加えて、次の⑥からⒷの機能が含まれます。⑥および⑦については利用申込書上でそのサービス詳細を申し込むものとします。Ⓑの利用申込に際しては、当行の事前の承諾を要するものとします。
⑥データ伝送サービス
総合振込、給与振込および賞与振込(給与振込および賞与振込を総称してまたは個別に以下「給与等振込」といいます。)、預金口座振替(以下「口座振替」といいます。)にかかる資金移動依頼データを、本サービスまたは全銀フォーマット形式の振込データ等として送信できるサービス。なお、口座振替では口座振替依頼のほか、口座振替結果を照会できるものとします。
⑦利用口座に関し、当行所定の方法で作成・用意した取引明細照会(入出金明細照会、振込入金明細照会(全銀フォーマット))結果の提供
Ⓑ一般ファイル伝送サービス
給与計算ソフト、会計ソフト等(ただし、当行所定の要件を充足する必要があります。)に基づき作成した総合振込、給与等振込または口座振替にかかる資金移動依頼データを振込データとすることができるサービス
2. 関連規定の適用・準用
(1)本規定に定めのない事項については、普通預金規定(法人用)、当座勘定規定(一般当座用)等関係する規定により
取り扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
(2)振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いで、本規定に定めのない事項については、振込規定(法人用)を準用します。
3. 本サービスの利用申込
(1)本サービスの利用申込にあたっては、本規定および関連規定を承認のうえ、当行所定の方法により申込手続を行うものとします。なお、当行所定の基準を満たさない場合には、本サービスの利用をお断りすることがあります。
(2)利用申込者は、前号の申込に際し、次の①から➃に定める事項を当行に対して届け出るものとします。
① お客さま基本情報:取引担当者(本条第4項第1号において定義します。)の氏名、所属部署名、役職名、連絡先電話番号および連絡先電子メールアドレス等
② サービス内容:ご利用サービス等
③ 口座情報:代表口座(本条第7項に定義します。)、利用口座に関する情報
➃ その他当行所定の届出事項
(3)取引担当者に係る届出電子メールアドレスは、契約者のドメインネームを用いたものであることその他当行所定の要件を充足するものであることを要します。
(4)当行は、本サービスの利用申込を承諾する場合は、当行所定の手続をとるものとし、当該手続の完了をもって本サービスの利用契約の効⼒が発生するものとします。手続完了は仮パスワード通知書の発送をもってお知らせします。なお、当行は、審査の結果、本サービスの利用申込を承諾しない場合がありますが、その理由については一切開⽰しません。
4. 本サービス利用者
(1)定義
本サービス利用者は、利用権限の範囲・内容等に応じ、以下のとおりとします。
① マスターユーザ(取引担当者)とは、本サービス利用者のうち、当行に届け出た取引の全てを行う者として契約者から指定された者とします。契約者は、マスターユーザを1名届け出ることができ、マスターユーザの届出内容に変更があった場合には、管理機能を通じて遅滞なく変更を届け出るものとします。
② 管理者ユーザとは、本サービス利用者のうち、管理者権限を付与された本サービス利用者とします。
③ 一般ユーザとは、本サービス利用者のうち、マスターユーザおよび管理者ユーザ以外の本サービス利用者とします。
(2)マスターユーザまたは管理者ユーザは、各ユーザごとの利用者情報および利用権限を登録します。マスターユーザおよび管理者ユーザは、各ユーザごとに異なる利用権限を付与することができます。また、マスターユーザは、管理者ユーザおよび一般ユーザを当行所定の人数まで登録することができます。
(3)契約者は、本サービス利用者に対し本規定を遵守させるとともに、それらの行為を監督するものとし、本サービス利用者以外の者に本サービスを使用させてはなりません。契約者は、本サービス利用者が行った行為に基づく一切の責任を負うものとします。
5. サービス利用環境・セキュリティー措置
(1)本サービス利用者は、本サービスを利用する場合、インターネットに接続されている等の当行所定の環境を備えた端末または当行所定の方法を用いて行うものとします。
(2)本サービス利用者が使用する端末、ソフトウェア等によっては、本サービスを利用することができない場合があります。契約者は、本サービスに適用する端末およびソフトウェア等を⾃⼰の責任において準備・管理等するとともに、付帯する一切の費用を負担するものとし、当行はこれについて、一切の責任を負いません。
(3)本サービスの利用環境については、本規定に定めるほか、当行所定のマニュアル等に定めたうえで契約者に対して開⽰するものとします。
(4)契約者は、本サービス利用者が利用する端末へのセキュリティーソフト導入等のセキュリティー対策、不正利用防止対策等の措置(以下「セキュリティー措置」といいます。)を実施したうえで本サービスを利用することとします。
(5)当行は、契約者のセキュリティー措置が不十分であると判断するときは、契約者にセキュリティー措置の改善を求めることができ、合理的な期間内に改善が十分になされていないと判断するときは、事前に通知することなく、本サービスの全部もしくは一部の
利用を制限し、または利用を停止することができるものとします。
(6)契約者は、届出電子メールアドレス(第4条において定義します。)につき、本サービス利用者以外の第三者によって利用されていることが判明した場合、またはその可能性が高いと判断した場合には、直ちに当行所定の手続により届け出るものとします。この届出に対し、当行は、本サービスの利用停止等の措置を講じます。この届出の前に契約者その他の第三者に生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は一切の責任を負わないものとします。
(7)契約者に次の①から③記載の事由が一つでも生じた場合は、当行は、第三者による不正使用等による被害を防止するために、なんらの通知・催告なくして、サービス利用者の全てのログインIDにかかるログインパスワードの利用を停止すること(以下「パスワ ードロック」といいます。)ができます。この場合、契約者は、当行所定の方法で届け出ることにより、パスワードロックを解除するよ う求めることができます。
① 当行所定の期間にわたり本サービスの利用がないとき。
② 当行所定の回数もしくは期間にわたり当行に届出のあった住所もしくは電話番号に対して郵便もしくは電話により連絡ができないとき、または当行所定の回数もしくは期間にわたり当行からの連絡に対する応答がないとき。
③ 前①および②に定めるほか、当行がパスワードロックを行う必要があると認めるとき。
6. 利用口座
(1)登録できる利用口座は、当行国内本支店に保有する契約者本人名義の普通預金(または決済用普通預金)、当座預金、別段預金(いずれも円預金に限ります。)に限り、1契約者あたり手数料決済口座を含めて10口座までとします。
(2)契約者は、本サービスの利用申込手続完了後も、当行所定の手続を経たうえで、利用口座の追加・削除または預金種目の変更を行うことができます。
7. 代表口座
(1)契約者は、当行国内本支店に保有する契約者本人名義の普通預金(または決済用普通預金)、当座預金または別段預金(いずれも円預金に限ります。)のうち1口座を、本サービスによる取引を主に使用する代表口座として当行所定の方法により届け出るものとします。
(2)代表口座は、利用口座の一つを兼ねるものとします。
(3)代表口座は、初回契約料および月額利用手数料等の引落口座として取り扱います。
(4)契約者は、当行所定の手続を経たうえで、代表口座の変更を行うことができます。
8. 利用時間
本サービスの利用時間は、別途当行が当行のウェブサイト上において定めた時間内とし、各サービス・取引により異なることがあります。ただし、緊急のシステムメンテナンスやシステム障害等のやむを得ない場合に、当行は、本サービス利用者に通知・ウェブサイトにおいて公表することなく、本サービスの利用時間を変更することがあります。
9. 利用手数料等
(1)本サービスの利用にあたっては、当行所定の初回契約料および月額利用手数料(当行のウェブサイト上に掲載するものとします。)を消費税・地方消費税相当額とともに申し受けます。月額利用手数料は利用開始日が含まれる月の翌月から申し受けます。当行は初回契約料および月額利用手数料を変更することがありますので、当行ウェブサイト上でご確認ください。
(2)初回契約料および月額利用手数料は、各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず、IDカードおよび払戻請求書・当座小切手等の提出なしに代表口座から⾃動的に引き落とすことができるものとします。初回契約料および初回月額利用手数料の引落し日については、利用開始日が含まれる月の翌々月13日(当行休業日の場合は翌営業日とします。)とし、2回目以降の月額手数料も、毎月13日(当行休業日の場合は翌営業日とします。)に引き落とすものとします(ただし、当行との別途の合意がなされた場合には、当該合意が優先されるものとします。)。なお、代表口座の残高不足等により所定の期間内に初回契約料または月額利用手数料の引落しができなかった場合には、本サービスの提供を停止することがあります。
(3)本サービスを通じた振込振替、総合振込、給与等振込、口座振替等の本規定において定められている取引については、取引 ごとの手数料(当行のウェブサイト上に掲載するものとします。)を消費税・地方消費税相当額とともに申し受けます。当行は、取引種別ごとの手数料を変更する場合には、当行ウェブサイト上で公表します。
(4)取引ごとの手数料は、本サービス申込時の依頼内容に従い、各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず、IDカード
および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに、契約者が利用口座の中から指定した口座から⾃動的に引き落とすことができるものとします。なお、引落口座の残高不足等により所定の期間内に取引ごとの手数料の引落しができなかった場合には本サービスの提供を停止することがあります。
10. 禁止事項
(1)当行は、契約者が本サービスの利用にあたり、次の①から⑪記載の行為を行うことを禁止します。また、契約者および本サービスの利用申込者は、本規定に定める事項(利用申込者については、契約者としての地位にあることが前提とされている事項を除きます。)を遵守するほか、本サービス利用者にも次の①から⑪記載の行為を行わせないものとします。
① 本サービスを本サービス利用者以外の第三者(当行が別途承認した第三者を除きます。)に利用させる行為。
② 本サービスに関する専用ページを複製もしくは改変し、または逆コンパイル、逆アセンブル等のリバースエンジニアリングその他本規定に定める利用行為以外の行為。
③ 本サービスを利用する際、虚偽の内容を送信・登録する行為。
➃ 本サービスより入手した情報を転用または改ざんする行為。
⑤ 有害なコンピュータプログラム等を送信し、または書き込む行為。
⑥ 本サービスに関する当行もしくはその権利者の知的財産権を侵害し、または侵害するおそれのある行為。
⑦ 当行、他のお客さまもしくは第三者の財産、プライバシーを侵害し、または侵害するおそれのある行為。
Ⓑ 当行、他のお客さまもしくは第三者に不利益もしくは損害を与える行為、または不利益もしくは損害を与えるおそれのある行為。
⑨ 本サービスの運営を妨げる行為またはそのおそれのある行為。
⑩ 法令または公序良俗に違反する行為。
⑪ その他、当行が不適切と判断する行為。
(2)前号に該当する行為または契約者の責めに帰すべき事由により、当行に直接的または間接的に損害を与えた場合には、契約者および本サービスの利用申込者は、当行が被った損害を賠償する責任を負うものとします。また、契約者および本サ ービスの利用申込者がかかる行為または事由により、第三者に直接的もしくは間接的に損害を与え、または第三者との間に紛争が生じた場合、契約者および本サービスの利用申込者は⾃⼰の責任と費用負担においてこれを処理解決するものとし、当行は一切の責任を負いません。
(3)当行は、契約者または本サービス利用者が本条第1項第1号①から⑪に該当する行為をした場合には、事前に通知なく、本サービスの全部もしくは一部の利用を制限し、または利用停止することができるものとします。
第 2 条 認証方式
1. 電子認証方式(ログイン方法)
本サービスでは、ログイン時の認証のため、電子認証方式を利用する必要があります。
(1)本サービス利用者は、当行が発行する電子証明書を、当行所定の方法により、本サービスの利用環境を整えた端末にインストールすることが必要です。
(2)ログイン時に電子証明書を発行済の端末において、ログインパスワードにより本サービス利用者本人であることを確認します。
(3)電子証明書は、当行所定の有効期間内に限り有効です。契約者は、有効期間が満了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行う必要があります。なお、当行は契約者に事前に告知することなく、この電子証明書のバージョンを変更する場合があります。
(4)本サービスの利用契約が解約された場合、電子証明書は無効となります。
2. ワンタイムパスワード方式(初期設定および取引承認方法)
契約者が本規定第1条に定める振込振替サービスまたはフルサービスを選択した場合、当行は、当行所定の取引において、当行が発行するパスワード生成機(以下「トークン」といいます。)により表⽰・生成されるワンタイムパスワードを用いることにより本人確認を行います。なお、当行所定の取引は、当行が契約者に事前に通知することなく変更できるものとします。
(1)トークンの種類
契約者は、当行に対する申込により、以下のソフトウェアトークンまたはハードウェアトークンのいずれかを選択します。
①ソフトウェアトークン
本サービス利用者が、当行が発行するトークンアプリを当行所定の方法により本サービス利用者の携帯電話機またはスマートフォン等の端末にインストールして利用する方法です。
②ハードウェアトークン
契約者が当行から交付を受ける専用機器を利用する方法です。なお、ハードウェアトークンをソフトウェアトークンと併用することはできません。
(2)トークンの初期設定
①ソフトウェアトークン
本サービス利用者は、ワンタイムパスワード利用開始時には、当行が発行するトークンアプリを、当行所定の方法により本サービス利用者の携帯電話機またはスマートフォン等の端末にインストールし、初期設定を行うことが必要です。
②ハードウェアトークン
本サービス利用者は、当行が契約者の届出住所あてに発送する専用機器にて初期設定を行うことが必要です。
(3)トークンの利用
本サービス利用者は、トークンによるワンタイムパスワード利用開始後は、当行所定の取引においては、ログインパスワード等に加え、トークンに表⽰・生成されるワンタイムパスワードを入⼒します。当行は、ログインパスワード等の一致に加えて、当行が受信したワンタイムパスワードと、当行が保有するワンタイムパスワードとの一致を確認することで本人確認を行います。
(4)トークンの管理
ワンタイムパスワードは、契約者の責任で厳重に管理し、他人に知られることや、ソフトウェアトークンとして利用している携帯電話機、スマートフォンまたはハードウェアトークンの紛失または盗難に遭うことなどのないよう十分な注意を払うものとします。ソフトウェアトークンとして利用している携帯電話機、スマートフォンまたはハードウェアトークンの紛失または盗難に遭うなどした場合は、契約者は、当行に対し直ちに届け出るものとします。当行は、この届出の前に契約者その他の第三者に生じた損害およびこの届出に対して当行が講じた措置に起因して契約者その他の第三者に生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、一切の責任を負いません。
(5)トークンの有効期限
トークンには当行所定の有効期限が設定されています。契約者は、ソフトウェアトークンのアプリによる有効期限の通知またはハードウェアトークンの電子メールによる有効期限の通知を参照し、有効期限の経過前までに有効期限の更新手続を行うものとします。契約者が有効期限の経過前までに更新手続を行わなかった場合、契約者は本サービスにログインできなくなります。この場合、契約者は、すみやかに当行所定の手続により届け出るものとします。この届出に対し、当行は、必要に応じて、有効期限の更新(ソフトウェアトークンの場合)またはハードウェアトークンの再発行等の措置を講じます。なお、有効期限の失効にともなうハードウェアトークンの再発行には、当行所定の手数料がかかります。
(6)トークンの利用・発行手数料
ソフトウェアトークンの利用手数料は無償です。
ハードウェアトークンの発行には、当行所定の手数料がかかります。契約者は当行所定の手数料を支払うことにより、ハードウェアトークンの追加発行を受けることも可能です。
第 3 条 本人確認
1. 初回ログイン時の本人確認
(1)マスターユーザは、仮パスワード通知書を参照し、契約者ごとに登録された「加入者番号」、「仮ログインパスワード」、「仮確認用パスワード」を入⼒し、初回ログイン時に「ログインID」を設定した後に、「仮ログインパスワード」および「仮確認用パスワード」を変更のうえ、本サービスを利用開始できます。
(2)一般ユーザは、管理者ユーザが一般ユーザごとに登録した「ユーザID」、「仮ログインパスワード」、「仮確認用パスワード」のうち、 初回ログイン時に「仮ログインパスワード」および「仮確認用パスワード」を変更のうえ、本サービスを利用開始できます。また、管理者ユーザから取引承認の権限を付与された一般ユーザは、ワンタイムパスワードおよび確認用パスワードを入⼒することにより、
当該取引を承認することができます。
2. 2回目ログイン以降の本人確認
(1)2回目ログイン以降の取引においては、当行は、受信した電子証明書、ログインID、ログインパスワード、確認用パスワード、ワンタイムパスワード(これらを総称して、以下「認証用データ」といいます。ただし、ワンタイムパスワードは第2条第2項に定める取引に際して必要とされる場合に限られます。)と届出の本人確認情報の一致を本規定に従って確認することにより本人確認を行います。各々一致したことを確認した場合は、次の①から③記載の事項を確認できたものとみなして、本サービスの取扱いをします。
① 契約者から本サービスを通じた取引を行うために必要な権限を付与されたサービス利用者本人による操作であること
② 契約者の有効な意思による申込であること
③ 当行が受信した依頼内容が真正なものであること
(2)当行は、前号により、受信した認証用データと、当行に登録してあるそれらに対応するデータとの一致を確認して取り扱ったときには、これらの認証用データにつき偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があったとしても、そのために契約者その他の第三者に生じた損害について責任を負いません。
(3)契約者および本サービス利用者は、認証用データを他者(他の管理者ユーザ等を含みます。)に知られないように厳重に管理するものとし、当行は、それらの管理に責任を負わないものとします。本サービス利用者のログインパスワードまたは確認用パスワードが盗用・漏洩等された疑いがあるときは、契約者は、本サービス利用者に対し、直ちにログインパスワードまたは確認用パスワードの変更を行わせるものとします。
(4)本サービス利用者は、本サービスの利用開始後も、セキュリティー確保のため、定期的にログインパスワードおよび確認用パスワードの変更を行うものとします。
(5)ログインパスワードまたは確認用パスワードを失念・漏洩した場合、またはそのおそれがある場合
① 本サービス利用者がログインパスワードまたは確認用パスワードを失念した場合は、本サービス利用者が端末を操作すること によって当該ユーザのログインパスワードまたは確認用パスワードの再設定を行うものとします(次の②の場合を除きます。)。なお、再設定権限を有する本サービス利用者の範囲および再設定の方法については、別途当行が定めるところによるものと します。
② マスターユーザおよび全ての管理者ユーザがログインパスワードもしくは確認用パスワードを失念した場合、またはそのおそれが ある場合には、契約者が当行所定の方法によりパスワード再設定にかかる届出を行うものとします。この届出に対し、当行は、パスワードの再設定等の措置を講じます。
③ 本サービス利用者がログインパスワードまたは確認用パスワードを漏洩した場合、またはそのおそれがある場合には、マスターユーザまたは管理者ユーザは、直ちに当該本サービス利用者のログインパスワードまたは確認用パスワードの再設定を行うことを要します。
(6)誤ったパスワードを連続入⼒した場合
① 本サービス利用者がログインパスワードまたはワンタイムパスワードの入⼒を当行所定の回数を超えて連続して誤った場合、当行は、本サービスの利用停止措置を講じます。本サービスの利用を再開するには、マスターユーザまたは管理者ユーザが端末を操作することによって、利用再開の手続を行うものとします。
② マスターユーザおよび全ての管理者ユーザがログインパスワードまたはワンタイムパスワードの入⼒を当行所定の回数を超えて連続して誤った場合にも、当行は、本サービスの利用停止措置を講じます。本サービスの利用を再開するには、契約者が当行所定の方法により届け出るものとします。この届出に対し、当行は、利用再開等の措置を講じます。
第 4 条 電子メールアドレスの届出等
1. 電子メールアドレスの届出
契約者は、当行所定の方法により、本サービス利用者の電子メールアドレス(本規定において、「届出電子メールアドレス」といい、第1条第3項第2号①の「連絡先電子メールアドレス」を含みます。)を届け出ます。
2. 電子メールの利用・通知等
(1)当行は、資金の移動をともなう取引依頼等を受けた場合の受付結果その他の通知事項を、当該取引依頼等を申請した本サ
ービス利用者および当該取引依頼等について承認した管理者ユーザの届出電子メールアドレスあてに送信します。ただし、契約者の企業情報について変更がなされた場合には、全ての届出電子メールアドレスあてに送信するものとします。
(2)前号に定めるほか、当行が本サービスに関連して契約者に通知を行う場合には、本規定において別途定める場合を除き、届出電子メールアドレスあてに電子メールを送信する方法により行います。契約者、マスターユーザおよび管理者ユーザは、上記電子メールの差出人のドメイン名である【@sbishinseibank.co.jp】が正しく受信できるよう、事前に設定を行うものとします。
(3)届出電子メールアドレスを変更する場合、本サービス利用者が端末から行います。
(4)当行が届出電子メールアドレスあてに送信した電子メールが延着し、または到達しなかったときでも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。届出電子メールアドレスの登録内容に誤りがあること、当行の責めによらない通信機器、回線、コンピュータ等の障害および電子メールの不通等の通信手段の障害等により、通知、照会もしくは確認が延着し、または到達しなかったときも同様に、通常到達すべき時に到達したものとみなします。これらの未着・延着によって生じた損害について、当行は責任を負いません。
第 5 条 残高明細照会(全ての契約者が利用できます。)
1. 残高明細照会の定義
第1条第1項第1号①に定める各種照会をいいます。
2. 依頼方法
残高明細照会の依頼は、権限を付与された本サービス利用者が第3条による本人確認手続を経た後に、端末を通じて当行所定の方法で各種照会の依頼を行い、当行所定の方法で照会内容を正確に入⼒し、それが当行に伝達される方法によるものとします。
3. 依頼内容の確定
残高明細照会では、前項により依頼内容が当行に伝達されたことをもって依頼内容が確定したものとし、当行所定の方法により口座情報を回答・案内します。
4. 提供内容の変更・取消等
契約者からの依頼に基づき当行が提供する口座情報は、照会を行った時点の内容であり、一般的にその内容を当行が証明するものではありません。照会を行った時点以降に、振込依頼人からの訂正依頼、その他取引内容に変更があった場合には、既にお知らせした内容について変更または取消を行うことがあります。この場合、変更・取消により生じた損害について、当行は責任を負いません。
5. 口座情報の保有期間
当行が提供する口座情報の保有期間は、当行所定の期間内とします。
第 6 条 振込振替取引(振込振替サービスまたはフルサービスの契約者が利用できます。)
1. 振込振替取引の定義
第1条第1項第2号➃および⑤に定める資金移動取引をいいます。
2. 取引限度額
管理者ユーザは、当行所定の金額の範囲内で、利用口座ごとの1日あたりの取引限度額および本サービス利用者ごとの1回あたりの取引限度額を設定することができます。
3. 依頼方法
振込振替取引の依頼は、権限を付与された本サービス利用者が端末を通じて当行所定の方法で振込振替取引の申請を行い、その後承認権限を付与された管理者ユーザにより取引が承認され、それらが当行に伝達されることでなされるものとします。なお、振込振替取引では、申請者と承認者で2つのIDが必須となるため、マスターユーザは管理機能から適切な権限を付与した本サービス利用者を指定するものとします。
4. 依頼内容の確定
(1)前項により依頼内容が当行へ伝達されたことをもって依頼内容が確定したものとします。
(2)当日付の振替取引については、前項により依頼内容が伝達された当日付で払戻しおよび入金の手続を行います。
(3)先日付の振替取引については、前項の依頼により指定された日付で払戻しおよび入金の手続を行います。
(4)当日付の振込取引については、前項の依頼内容が、当行所定の当日処理受付時間内に当行に伝達された場合には、当日付で振込の手続を行います。また、前項の依頼内容が、当行所定の当日処理受付時限を過ぎて伝達された場合には、翌営業日(全銀内国為替システム稼動日に限ります。)付で振込通知の発信を行います。その場合、前項の依頼内容が伝達された日に引き落とした資金には付利しません。
(5)先日付の振込取引については、前項の依頼により指定された日付の当行所定の当日処理受付時間開始時点において、振込の手続を行います。
(6)当日付の振込振替取引については、その依頼内容が確定した後に、依頼の取消または変更はできません。ただし、先日付の振込振替取引において当行の処理前である場合には、依頼の取消が可能です。
5. 資金の返却
振込取引において、振込先の金融機関で受取人口座へ入金できず資金が返却された場合には、当行は本サービス利用者より組戻しの依頼を受けることなく、振込の出金をした利用口座にその資金を入金します。これにより本サービス利用者に生じた損害については、当行は責任を負いません。また、当行より振込手数料等は返却しません。なお、当行が本サービス利用者から組戻しの依頼を受け付けた場合、本規定第1条第2項第2号記載の振込規定(法人用)の組戻しに関する規定により取り扱います。
第 7 条 取引明細照会(フルサービスの契約者が利用申込書上で指定した場合に利用できます。)
1. 取引明細照会の定義
第1条第1項第3号⑦に定めるデータ提供サービスをいいます。
2. 依頼方法
取引明細照会の依頼は、権限を付与された本サービス利用者が第3条による本人確認手続を経た後に、端末を通じて当行所定の方法で取引明細照会の依頼を行い、当行所定の方法で照会内容を正確に入⼒し、それが当行に伝達される方法によるものとします。
3. 依頼内容の確定
取引明細照会では、前項により依頼内容が当行に伝達されたことをもって依頼内容が確定したものとし、当行所定の方法により照会回答・案内をします。なお、当行が契約者へ提供するデータは、全国銀行協会の規定形式とします。
4. 提供内容の変更・取消等
契約者からの依頼に基づき当行が提供する口座情報は、当行所定の日時における内容であり、一般的にその内容を当行が証明するものではありません。当該基準日時以降に、振込依頼人からの訂正依頼、その他取引内容に変更があった場合には、既にお知らせした内容について変更または取消を行うことがあります。この場合、変更・取消により生じた損害について、当行は責任を負いません。
5. 口座情報の保有期間
当行が提供する口座情報の保有期間は、当行所定の期間内とします。
第 8 条 総合振込(フルサービスの契約者が利用申込書上で指定した場合に利用できます。)
1. 総合振込の定義
「総合振込」とは、本サービスを利用して契約者から当行に伝送された振込明細データに基づき、支払指定口座より振込資金を引き落とし、契約者が指定した日に複数の受取人の口座に一括振込を行う取引をいいます。
2. 依頼方法、依頼内容の確定
(1)契約者は、利用申込書において申込の意思表⽰を行うことにより、当行に対して総合振込の取扱いを委託することができます。
(2)総合振込取引の振込先となる口座(以下本条において「振込指定口座」といいます。)は、当行の国内本支店および内国為替制度の加盟金融機関の国内本支店の普通預金、貯蓄預金または当座預金とし、依頼の都度、契約者が指定するものとします。
(3)契約者は、総合振込の依頼にあたり、事前に振込指定口座の口座情報に誤りがないことを確認するものとします。
(4)当行が総合振込取引を実施する日(以下本条において「振込指定日」といいます。)は、当行の営業日とし、契約者が依頼データにおいて指定するものとします。
(5)契約者は、本サービスにより総合振込を依頼する場合には、総合振込を依頼する取引内容に関する当行所定の様式によるデータ(本条において「依頼データ」といいます。)を振込指定日の前営業日の午後4時までに当行に送信するものとします。
(6)当行が受信した依頼データに瑕疵があった場合には、契約者は、当該依頼データをすみやかに修正のうえ、再送するものとします。また、契約者が、通信回線の不通、契約者または当行の機器障害等のシステム上の障害その他の事情により、送信すべき時限までに、前号のデータまたは本号により修正された依頼データを送信することができない場合には、契約者と当行は、協議のうえ、対策を講じるものとします。
(7)当行が本項第5号または第6号に基づき依頼データを受信した後は、契約者は、依頼内容の取消または変更はできません。なお、総合振込にかかる各振込契約の成立後にその振込を取りやめる場合には、本規定第12条に定める「組戻し」により取り扱うものとします。
(8)当行は、契約者から送信された依頼データ(本項第6号により修正された場合には修正後の依頼データによるものとします。以下本項において同じ。)に基づき、振込指定日に振込手続を行います。
(9)契約者は、振込指定日の前日までに振込資金を支払指定口座(契約者が利用口座の中から選択するものとします。)に準備し、当行は振込指定日にこれを引落すものとします。なお、振込資金の引落しができない場合、総合振込の取扱いができないことがあります。その場合、契約者は、当行に対し、異議を述べないものとし、また、当行は、かかる取扱いに関して契約者その他の第三者に生じた損害について責任を負いません。
(10)受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込金が振込指定口座に入金された時点以降、被仕向金融機関の取扱いに従って定められるものとします。
(11)当行は、被仕向金融機関への振込不能分および被仕向金融機関より返却された振込分が発生した場合には、その明細をすみやかに契約者に連絡します。また、総合振込にかかる各振込取引において、振込指定口座への入金ができない場合には、本規定第12条に定める「組戻し」により取り扱うものとします。
3.資金の引落し
(1)当行は、利用申込書等で使用された印影と届出の印影を相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために契約者その他の第三者に生じた損害について責任を負いません。
(2)支払指定口座からの振込資金の引落しにあたっては、当行の普通預金規定(法人用)、決済用円普通預金規定(法人用)または当座勘定規定(一般当座用)等にかかわらず、IDカードおよび払戻請求書または当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取り扱います。
第 9 条 給与等振込(フルサービスの契約者が利用申込書上で指定した場合に利用できます。)
1. 給与等振込の定義
「給与等振込」とは、本サービスを利用し、契約者の役員・従業員等(以下「受給者」といいます。)に支給する報酬・給与・賞与等について、受給者が指定する口座に振込を行う取引をいいます。
2. 依頼方法、依頼内容の確定
(1)契約者は、利用申込書において申込の意思表⽰を行うことにより、当行に対して給与等振込の取扱いを委託することができます。
(2)給与等振込取引の振込先となる口座(以下本条において「振込指定口座」といいます。)は、当行の国内本支店および内
国為替制度の加盟金融機関の国内本支店の普通預金、貯蓄預金または当座預金とし、依頼の都度、契約者が指定するものとします。
(3)契約者は、給与等振込の依頼にあたり、事前に振込指定口座の口座情報に誤りがないことを確認するため、本規定第11条に定める方法により、当行に対し、事前の一括口座確認の依頼を行うことを要します。受給者の都合により、振込指定口座の変更が生じた場合も、同様とします。
(4)当行が給与等振込取引を実施する日(以下本条において「振込指定日」といいます。)は、当行の営業日とし、契約者が依頼データにおいて指定するものとします。
(5)契約者は、本サービスにより給与等振込を依頼する場合には、振込指定日の3営業日前の午後4時までに、当行所定の様式によるデータ(本条において「依頼データ」といいます。)を当行に送信するものとします。
(6)当行が受信した依頼データに瑕疵があった場合には、契約者は、当該依頼データをすみやかに修正のうえ、再送するものとします。また、契約者が、通信回線の不通、契約者または当行の機器障害等のシステム上の障害その他の事情により、送信すべき時限までに、前号のデータまたは本号により修正された依頼データを送信することができない場合には、契約者と当行は、協議のうえ、対策を講じるものとします。
(7)当行が本項第5号または第6号に基づき依頼データを受信した後は、契約者は、依頼内容の取消または変更はできません。なお、給与等振込にかかる各振込契約の成立後にその振込を取りやめる場合には、本規定第12条に定める「組戻し」により取り扱うものとします。
(8)当行は、契約者から送信された依頼データ(本項第6号により修正された場合には修正後の依頼データによるものとします。以下本項において同じ。)に基づき、振込指定日に振込手続を行います。
(9)契約者は振込指定日の3営業日前までに振込資金を支払指定口座(契約者が利用口座の中から選択するものとします。)に準備し、当行は振込指定日の2営業日前までにこれを引落すものとします。なお、振込資金の引落しができない場合、給与 等振込の取扱いができないことがあります。その場合、契約者は、当行に対し、異議を述べないものとし、また、当行は、かかる 取扱いに関して契約者その他の第三者に生じた損害について責任を負いません。
(10)受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込金が振込指定口座に入金された時点以降、被仕向金融機関の取扱いに従って定められるものとします。
(11)当行は、被仕向金融機関への振込不能分および被仕向金融機関より返却された振込分が発生した場合には、その明細をすみやかに契約者に連絡します。また、給与等振込にかかる各振込取引において、振込指定口座への入金ができない場合には、本規定第12条に定める「組戻し」により取り扱うものとします。
3. 資金の引落し
(1)当行は、利用申込書等で使用された印影と届出の印影を相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために契約者その他の第三者に生じた損害について責任を負 いません。
(2)支払指定口座からの振込資金の引落しにあたっては、当行の普通預金規定(法人用)、決済用円普通預金規定(法人用)または当座勘定規定(一般当座用)等にかかわらず、IDカードおよび払戻請求書または当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取り扱います。
第 10 条 口座振替の取扱い(フルサービスの利用申込者が利用申込書上で指定した場合に利用できます。)
1. 口座振替の定義
「口座振替」とは、当行が、契約者から当行に伝送された請求明細データ(本条において「依頼データ」といいます。)に基づき、各預金者に通知することなく、予め当行と口座振替契約を締結した各預金者が当行に保有する預金口座から、契約者が指定した日に契約者が指定した金額を引き落としたうえ、契約者名義の預金口座(契約者は、別途当行との間で締結する収納事務委託契約において指定するものとします。)に一括して振替を行う取引をいいます。
2. 依頼方法、依頼内容の確定
(1)口座振替は、本条に定める取扱いによるほか、契約者と当行の間で別途締結した口座振替による収納事務委託契約(以下「収納事務委託契約」といいます。)の定めによるものとします。ただし、本規定と当該収納事務委託契約に異なる定めがある場合には、当該収納事務委託契約の定めが優先するものとします。
(2)契約者は、利用申込書において申込の意思表⽰を行うことにより、当行に対して口座振替の取扱いを委託することができます。
(3)口座振替の引落先として指定できる取扱店は、当行の国内本支店とします。
(4)当行が口座振替取引を実施する日(以下「振替日」といいます。)は当行の営業日とし、契約者が収納事務委託契約で指定するものとします。
(5)契約者は、本サービスにより口座振替の請求を依頼する場合には、依頼データを当行に送信するものとします。契約者は、本サービスの利用申込書等において、照合データを利用する旨の意思表⽰をしたときは、当行所定の日時までに、別途、依頼データと取引内容(振替日・件数・金額等)の照合を行うための当行所定のデータ(本条において「照合データ」といいます。)を当行に送信し、取引依頼を行うものとします。照合データを利用する場合は、当行による照合データの受信が正常に完了したことをもって、データ伝送が完了したものとします。
(6)当行が受信した依頼データまたは照合データに瑕疵があった場合には、契約者は、当該依頼データまたは照合データをすみやかに修正のうえ、再送するものとします。また、契約者が、通信回線の不通、契約者または当行の機器障害等のシステム上の障害その他の事情により、送信すべき時限までに、前号の各データまたは本号により修正された依頼データまたは照合データを送信することができない場合には、契約者と当行は、協議のうえ、対策を講じるものとします。
(7)当行が本項第5号または第6号に基づき依頼データまたは照合データを受信した後は、契約者は、依頼内容の取消または変更はできません。
(8)当行は、受信した依頼データ(本項第6号により修正された場合には修正後の依頼データによるものとします。以下本条において同じ。)に基づき、口座振替の手続を行い、当行所定の日時までに、その結果データを作成します。ここで「結果データ」とは、当行が、依頼データに基づき、各預金者が当行に保有する預金口座から引落処理を実行し、口座振替処理を実施した結果(取引成立状況)を記載したデータをいいます。
(9)契約者は、当行所定の日時までに、契約者の端末より当行のコンピュータに接続して、前号の結果データを取得するものとします。
第 11 条 一括口座確認(フルサービスの契約者が利用できます。)
1. 一括口座確認の定義
「一括口座確認」とは、総合振込、給与等振込の準備を目的に振込先の口座確認をする機能をいいます。
2. 口座確認依頼データの受付
契約者は、当行所定の方法により一括口座確認にかかる依頼データを伝送し、当行は依頼されたデータに基づいて一括口座確認にかかる手続を実施します。
3. 口座確認結果回答データの照会
契約者は、一括口座確認にかかる結果回答データを、特段の事情がない限り、確認依頼日の翌営業日(本サービスの利用停止日を除きます。)までに当行所定の方法で照会できます。
4. 照会結果の保有期間
一括口座確認にかかる結果回答データの保有期間は当行所定の期間内とし、契約者は、当該保有期間を超えた一括口座確認にかかる結果回答データを照会できません。
5. 目的外利用の禁止
契約者は、総合振込、給与等振込の準備の目的にのみ一括口座確認の依頼ができます。一括口座確認の依頼内容に基づく振込を予定していない等、一括口座確認機能の目的外利用が疑われると当行が判断した場合には、当行は一括口座確認の利用を停止することができるものとします。
第 12 条 組戻し・振込内容の訂正(オンライン、データ伝送に共通)
(1)当行が契約者から本サービスにより各種振込処理の依頼を受付けた後、契約者が当該振込の組戻しまたは訂正を依頼する場合は、支払指定口座のある当行本支店にて当行所定の方法により取り扱います。
(2)当行は、契約者からの依頼内容に基づき、組戻し依頼または各種振込内容の訂正依頼の発信処理を振込先の金融機関に対して行います。振込先の金融機関から振込資金が返却された場合には、当該資金を支払指定口座に入金します。
(3)当行が組戻し依頼を受付けた場合でも、振込資金が入金済みの場合等、組戻しができないことがあります。この場合には、契約者と受取人との間で対応につき協議するものとします。
(4)当行が組戻しの取扱いを行った場合には、契約者は、当行所定の組戻手数料を支払うものとします。また、組戻しができなかった場合でも、組戻手数料は返却しません。
第 13 条 個人情報、契約者情報等の取扱い
1. 個人情報の取扱い
(1)当行は、本サービスの利用によって取得する個人情報については、当行「個人情報保護の基本方針」に従い、適切に取り扱うものとします。
(2)契約者は、本サービスの利用申込および本サービスの利用に際し、契約者の役職員等に関する個人情報を当行に提供するにあたり、事前に対象となる個人に対し個人情報の提供について利用目的等を⽰したうえで本人の同意を得るものとし、本サービスの利用申込および利用に関しては、かかる本人の同意が得られていることを表明し、保証します。また、当行は、契約者から提供があった個人情報については、本人の同意を得たうえで当行に提供されたものとして取り扱います。
2. 契約者情報等の管理
当行は、次の各号に定める情報(総称して以下「契約者情報等」といいます。)を厳正に管理し、契約者の情報保護のために十分に注意を払うとともに、契約者情報等を銀行法その他法令により行うことが認められている業務に関して利用することができるものとします。
(1)契約者が本サービスの利用申込時に届け出た情報、契約者より登録された本サービス利用者に関する情報および第14条の定めに基づき変更された情報
(2)本サービスの利用履歴およびその他本サービスの利用にともなう種々の情報(「金融 EDI 情報」を含みます。)
※「金融 EDI(Electronic Data Interchange)情報」とは、振込情報等に付随する情報をいいます。
3. 契約者情報等の廃棄
当行は、当行所定の期間を経過したときは、契約者情報等を廃棄することができるものとします。
第 14 条 届出事項の変更等
1. 契約者の当行に対する届出事項に変更が生じた場合には、契約者は、本規定に別途定める場合を除き、当行所定の書面により直ちに届け出ます。
2. 届出事項の変更は、本規定に別途定める方法または当行所定の変更・解約申込書により届け出ない限り、その効⼒を生じないものとし、この届出の前に契約者その他の第三者に生じた損害およびこの届出に対して当行が講じた措置に起因して契約者その他の第三者に生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
3. 前2項による届出事項の変更の届出がなかったために、当行から契約者に対する通知または送付書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第 15 条 免責事項等
1. 当行は、端末を通じて当行が受信した本サービス利用者の依頼についてのみ責任を負います。
2. 当行は、本サービスの利用時間外に生じた損害のほか、次の各号に掲げる事由により生じた損害については、責任を負いません。ただし、当行が別途定める法人向けインターネット・バンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する補償については、当該補償にかかる手続に従います。
(1)災害、事変、裁判所等公的機関の措置等の不可抗⼒な事由、もしくは当行の責めによらない事由により、本サービスが遅延
し、または不能になった場合。
(2)通信機器・回線の故障および電話不通等通信手段の障害により、本サービスが遅延しまたは不能になった場合あるいは当行が送信した情報に誤謬・脱漏等が生じた場合。
(3)電話回線・通信回線等の通信経路において盗聴がなされたことにより、本サービス利用者のパスワード等、取引情報等が漏洩した場合。
(4)アクセスプロバイダーに起因する事由、閲覧ソフトの不具合、ワンタイムパスワードの提供元によるワンタイムパスワードの提供遅延・不能等により、本サービスが遅延しまたは不能になった場合あるいは当行が送信した情報に誤謬・脱漏等が生じた場合。
(5)コンピュータウィルスおよびその関連の障害が生じた場合。
(6)契約者または本サービス利用者の故意または過失による場合など、当行の責めによらない事由により、契約者または本サービス利用者の端末、受信した情報、ソフトウェア等に障害が生じた場合。
(7)技術上もしくは運用上緊急に本サービスに関するシステムを停止する必要があると当行が判断した場合。
3. 契約者および本サービス利用者にかかる情報(認証用データその他本サービスの利用に必要な情報を含みますが、これらに限りません。)は、契約者の責任で適切に管理するものとし、これらの情報の漏洩、盗用その他の事故があっても、そのために契約者その他の第三者に生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
4. 法令等の定めに基づき、または監督官庁、裁判所その他の公的機関(金融商品取引所、金融商品取引業協会、認定投資者保護団体、その他の⾃主規制団体を含みます。)もしくは監査法人から、契約者または契約者による本サービスの利用にかかる情報の開⽰要請を受けた場合、当行は契約者の承諾なくして、当該情報を開⽰することができるものとします。情報を開⽰したことにより契約者その他の第三者に生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
5. 本サービスを利用したことにより契約者その他の第三者に生じた損害は、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、契約者が一切の責任を負うものとします。なお、当行に帰責性が認められる場合の損害賠償責任は、契約者に通常生じる直接の損害に限るものとします。
第 16 条 海外からの利用制限および各種規制による制限
1. 本サービスは、海外からはその国の法律・制度・通信事情等により利用できない場合があります。契約者は、本サービスを海外において利用する場合は、⾃らの責任で予め当該国の法律等を確認し、遵守するものとします。
2. 当行は、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号、その後の改正も含みます。)、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和4年法律第43号、その後の改正も含みます。)その他の適用法令に基づく規制対象となる取引については、契約者に通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を中止、停止または中断することがあります。
3. 各国の法令その他の変更により、本サービスが特定の地域で利用できなくなった場合には、当行からの通知により本サービスの一時利用中止、もしくは解約を行うことができるものとします。
第 17 条 解約等
(1)本サービスの利用契約は、当事者の一方の都合によりいつでも解約することができます。契約者から当行に対する解約の通知は、当行所定の変更・解約申込書によるものとします。本条に基づき、本サービスの利用契約が解約された場合であっても、契約者が当行に開設した預金口座は解約されません。契約者は、契約者が当行において開設した預金口座を解約する場合には、別途当行所定の方法で届け出る必要があります。
(2)前号に定める本サービスの利用契約解約の効⼒は、当行所定の方法により当行が解約手続を完了したときに生じます。なお、当行は、前号に定める解約の通知後、解約手続完了までに契約者その他の第三者に生じた損害について責任を負いません。
(3)本サービスの利用契約が前号または本条第5号に従い解約により終了した場合には、その時までに処理が完了していない取引の依頼について、当行は、その処理をする義務を負わないものとします。ただし、解約日以前に受け付けた口座振替・総合振込・給与等振込等の依頼内容については、各依頼において定められた指定日に当行所定の方法で取り扱うものとし、この場合には、本サービスの利用契約および本規定は、本サービスの利用契約終了後も当該依頼等およびこれに対する当行の措置に
関する限りにおいてのみ効⼒を維持するものとします。
(4)本条第7号に該当する場合を除き、当行の都合により本サービスの利用契約を解約する場合には、契約者が予め届け出た住所に解約の通知を行います。その場合に、その通知が住所変更等の事由により契約者に到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(5)利用口座が解約されたときは、当該利用口座に関する本サービスの利用契約は失効します。一部の利用口座の解約後も、そのほかに利用口座がある場合には、当行は、それらの口座に関して本サービスを継続して提供します。契約者が一部の利用口座を解約した場合、契約者は、本規定第14条に従い、当行所定の届出を行うものとします。ただし、代表口座が解約されたとき、および契約者が当行において開設する全ての利用口座が解約されたときは、当行は契約者に事前に通知することなく、本サービスの利用契約を解約することができるものとします。
(6)契約者が当行との間で締結している約定・契約(本規定を含みます。)に違反した場合、その他当行が本サービスの中止、停止または中断を必要とする相当の事由が生じた場合には、当行は、本サービスの全部または一部を中止、停止または中断することがあります。
(7)契約者に次の①から⑫記載の事由が一つでも生じたときは、当行は、いつでも、契約者に事前に通知することなく本サービスの利用契約を解約することができるものとします。この場合、契約者への通知の到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を契約者が予め届け出た住所へ発信したときに、本サービスの利用契約は解約されるものとします。なお、当行は、本条の規定に基づく本サービスの利用契約の解約により契約者その他の第三者に生じた損害について責任を負いません。
① 支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始その他倒産処理に関する国内外の法令(今後施行されるものを含みます。)に基づく倒産手続開始の申立てがあった場合。
② 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けた場合。
③ 契約者の預金その他の財産について、仮差押、保全差押、差押または競売手続開始の申立てがあった場合。
➃ ①から③までに定めるほか、契約者の信用情報に重大な変化が生じたと当行が判断した場合。
⑤ 解散その他営業活動を休止した場合。
⑥ 当行に支払うべき手数料を支払わなかった場合。
⑦ 本サービスの最終利用時点から1年以上、本サービスの利用がない場合。
Ⓑ 本規定に定める届出(変更の届出を含みます。)の記載内容に虚偽の内容があることが判明した場合。
⑨ 契約者が不正な取引を行ったと当行が判断した場合。
⑩ 契約者が、法律、命令、処分、規制その他公序良俗に違反する行為に該当する行為を行った場合、または該当するおそれがあると当行が判断した場合。
⑪ 本規定、銀行取引約定書その他契約者が当行との間で締結している約定・契約に違反した場合等、当行が解約を必要と判断する事由が生じた場合。
⑫ ①から⑪までに定めるほか、当行が本サービスの解約を必要と判断する相当の事由が生じた場合。
(8)本サービスの利用契約が本条第1号、第5号もしくは第7号に従い解約により終了した場合または本条第6号に従い本サービスの全部もしくは一部が中止、停止もしくは中断された場合には、契約者は、振込先、受給者その他必要な第三者(以下「振込先等」といいます。)への通知その他必要な手続の一切を、その責任において行うものとします。また、当行は、本サービスの利用契約の解約により契約者または振込先等に生じた損害について責任を負わないものとし、契約者は、振込先等に生じた損害について⾃らの責任において解決し、当行に一切の迷惑をかけないものとします。
第 18 条 反社会的勢⼒の排除
(1)契約者は、契約者⾃身、本サービス利用者および振込先等が、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴⼒団準構成員、暴⼒団関連企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴⼒集団等、その他これらに準ずる者(これらを以下「暴⼒団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の①から⑤のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 暴⼒団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴⼒団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ ⾃⼰、⾃社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴⼒団員等を利用していると認められる関係を有すること
➃ 暴⼒団員等に対して資金等を提供し、または便宜を提供する等の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴⼒団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)契約者は、⾃らまたは第三者を利用して次の①から⑤の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴⼒的な要求行為
② 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴⼒を用いる行為
③ 風説を流布し、偽計を用いまたは威⼒を用いて当行もしくは当行グループ会社の信用を毀損し、または当行もしくは当行グループ会社の業務を妨害する行為
➃ 法的な責任を超えた不当な要求行為
⑤ その他当行または当行グループ会社に対する犯罪行為および前①から➃に準ずる行為
(3)本サービスは、利用申込者および振込先等が暴⼒団員等または本条第1号①から⑤のいずれか一つにでも該当しない場合にのみ利用することができます。契約者または振込先等が暴⼒団員等もしくは本条第1号①から⑤のいずれか一つにでも該当し、もしくは前号①から⑤のいずれか一つにでも該当する行為をし、または本条第1号の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、このため当行にとって本サービスの提供を継続することが不適切である場合には、当行は、契約者に対する通知により、本サービスの利用契約を直ちに解除することができるものとします。この場合、当行は、かかる解除によって契約者その他の第三者に生じた損害について責任を負わないものとし、また、当行に損害が生じた場合には、契約者は、その損害を賠償するものとします。
第 19 条 代表者印
(1)利用申込、届出事項の変更または本サービスの利用契約の解約等を行う際は、予め当行に対して届け出た代表口座の届出印を代表者印として使用するものとします。
(2)当行は、利用申込書その他の書類に使用された印影と届出の印影を相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために契約者その他の第三者に生じた損害について責任を負いません。
第 20 条 契約期間
本契約の当初契約期間は、当行が契約者に対し別途通知する仮パスワード通知書の発行日から起算して1年間とします。ただし、期間満了の3か月前までに、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとし、継続後も同様とします。本条に従って本サービスの利用契約が終了する場合においても、第17条第3号および同条第8号を準用し ます。
第 21 条 譲渡・質入れ
契約者は、本規定上の権利または義務の全部または一部を他人に譲渡、質入その他の処分をしてはならないものとします。
第 22 条 業務委託の承諾
当行は、当行が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます。)に対し、本サービスの提供に必要な業務の全部または一部を委託できるものとし、契約者は、当該業務委託に必要な範囲内で契約者に関する情報が委託先に開⽰されることに同意します。
第 23 条 秘密保持
契約者及び本サービス利用者は、本規定に定める場合を除き、本サービスの利用により得た当行の情報を第三者に漏洩しないものとします。なお、本条の定めは本サービスの解約後、終了後も効⼒を有するものとします。
第 24 条 協議事項
本規定の各条項に関し疑義が生じた場合、または本規定で定めた事項以外の取扱いを行う場合は、契約者と当行の間で協議のうえ、取扱い方法等を定めるものとします。
第 25 条 準拠法・合意管轄
本規定および本規定に基づく取引の準拠法は日本法とし、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 26 条 本サービスおよび本規定の変更
(1)当行は、当行の都合により本サービスの内容を変更し、または本サービスを停止もしくは廃止することができます。この場合、契約者は、当行に対し一切の異議を述べず、かつ本サービスの内容変更、停止または廃止によって契約者その他の第三者に生じた損害について、契約者は、当行に対し賠償請求を行わないものとします。
(2)法令の変更、監督官庁の指⽰、金融情勢の変化その他の理由により本規定を変更する必要がある場合または民法その他の法令により認められる場合には、当行は、本規定の変更を行う旨および変更内容ならびにその効⼒発生時期について、効⼒発生時期が到来するまでに当行ホームページ※への掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、本規定を変更できるものとします。なお、契約者は、変更日時以降は変更後の内容に従うものとします。
(※当行ホームページ)
https://www.sbishinseibank.co.jp/institutional/products/corporate_deposit_rules.html
(3)本規定の変更にかかる効⼒発生時期以降、契約者が本サービスを利用したときは、契約者は、変更後の本規定に同意したものとみなします。なお、契約者は、本規定の変更に同意しない場合、本サービスの利用契約を解約することができます。この場合の手続は、第17条の規定を準用するものとします。
第 27 条 SBIグループ内での契約者情報等の共有とその範囲
本サービスを利用する際に登録された契約者情報等は、SBI地銀ホールディングスグループ(SBI地銀ホールディングス株式会社を銀行持株会社とするグループ。以下「グループ」といいます。)として契約者に提供するサービスの一層の向上を図り、また、SBI地銀ホールディングス株式会社によるグループ各行の経営管理の下でグループ各行の統合再編成を円滑に進めることを目的に、グループ間で共有されます。
また、今後新たにグループに銀行が参加するなどして、グループが再編成された場合には、再編成後のグループ内においても、上記と同様に契約者情報等は共有されます。
第 28 条 顧客情報の取扱い
本サービスの利用に関し、当行は契約者の情報を本サービスの提供に必要な範囲に限り、当行の関連会社、本規定第22条に定める委託先、またはその他の第三者に処理させることができるものとします。
また、当行は、法令、裁判手続その他法的手続、または監督官庁により、契約者の情報の提供を求められた場合は、その要求に従うことができるものとします。
以上
登録No.11842 24.3