Contract
第1条(サービス)
サービスの一般条件(「サービス条件」)
フ ィリップスは、末尾に添付される別紙(以下「別紙」という)に別途記載される場合を除き、本書に記載する条件(以下「本サービス条件」という)が適用される全ての契約について、当該契約で特定された対象機器(以下「本機器」という)に対するサービス(以下「本サービス」という)を、当該契約で指定された機器の設置場所(以下「設置場所」という)において、当該契約で設定された契約金額にてカスタマーに提供する。本サービスには以下が含まれる。
a. フィリップスが計画する機器の品質性能保証サービス。これには一般的なシステム検査、システムの動作点検、必要に応じたシステムの較正、システムへの潤滑油の注入、フィルターの交換又は清掃、操作及び信頼性に関してフィールドエンジニアが行う軽微な変更又はアップデートの完了、並びにその他緊急を要しない保守修理が含まれる。xxxxxxは、(第4条に定義される)作業時間中の当事者が相互に合意する日時に、フ ィリップスが計画した当該サービスを提供する。
b. 機器の故障に対する修理サービス。修理サービスには、必要なフィリップスの代替交換部品(再生部品又は新品)の費用及びそれらの取付け工賃が含まれる。修理サービスの提供により取替えられた部品の所有権はフ ィリップスに移転されるものとし、フィリップスは、速やかに当該部品を設置場所から撤去するものとする。
第2条(保証)
サービス条件が適用される契約に記載された契約期間、又は契約期間の記載の無い場合はサービスの検収の日より3 ヵ月の間(以下「保証期間」という)に、フィリップスのサービスにより交換した部品に製造上の不具合が発生した場合には、フィリップスは部品を無償にて交換することを保証する。但し、フィリップスが保証期間中に交換した部品に製造上の不具合があると判断した場合のみ、上記保証は適用される。なお、消耗品及び高額消耗品については、xxxxxxが別途定める保証規定が適用されるものとする。また、サービスが点検プラン又はバリューPMプランの場合に限り、オンサイト点検終了日の翌日より1 ヶ月間の間に不具合が発生した場合には、その障害対応に要した作業費(部品費を含まない)は無償とする。本サービス条件が適用される契約の契約機器明細xxの中に第三者の製品が含まれている場合、第三者の製品に対する本サービスに係る保証等に関しては、本条は適用されず、当該第三者が提示する条件が適用されるものとする。
第3条(除外)
本サービスには以下の事項は含まれない。
a. 別紙に記載されているサービス内容以外のサービスの提供又は本機器の部品の取替え
b. 本サービス条件が適用される契約において除外することが明記されているサービスの提供又は部品の供給
c. 本サービス又は本機器に関連する装備、設備、構造上の変更もしくはアクセサリーの提供又はそれらの費用の支払
d. 設置場所又は本機器が血液その他感染性物質で汚染された場合の本機器に対するサービス
e. 以下に関連して必要となったサービス
1) カスタマー又はその代理人から提供された設計、仕様又は指示
2) xxxxxx又はxxxxxxの下請業者以外の者が、xxxxxxの書面による指示又は勧告を遵守しなかったこと
3) フィリップスが推奨したものでない他の製造者の製品又はソフトウェアと本機器との組合せ
4) xxxxxx又はxxxxxxの下請業者以外の者が本機器に対して行った改造又は不適切な保管、取扱い、使用若しくは保守
5) 性質を問わず、外部要因によって引き起こされた損傷(コンピュータウィルス感染を含む)
6) 本機器の撤去又は移動
7) 本機器に対する不注意又は誤用
f. フィリップス又はフィリップスの下請業者以外の者が提供した材料、補給品、部品又は労力の費用
g. 消耗品(クッション、膝あて、パッド、磁気媒体、冷却剤、PET 用xxxxxxション線源、フィルムその他の供給物が含まれるが、これらには限定されない)の費用。但し、サービスに含まれることが、本サービス条件が適用される 契約に明記されている場合を除く。
h. 工場での修繕費用
i. 西暦部分が2 桁のデータや情報を本機器が認識又は処理しないことから発生する問題の解決
j. ソフトウェアのアップデート、ソフトウェアのバックアップコピーの提供又はカスタマイズしたプログラムの作成
k. 第三者の製品(高電圧発生装置や冷凍機システムが含まれるが、これらには限定されない)の保守、修理及びそれらの費用。但し、本サービス条件が適用される契約の契約機器明細xxの中に第三者の製品が含まれている場合、その製品については、本サービスの対象とする。
l. 核医学カメラ検出器部クリスタル、サーフェイスコイル、フラットパネルディテクター及び真空部品(例えばX 線管、イメージインテンシファイヤ、テレビカメラ撮像管、光電子増倍管、ブラウン管等)の費用。但し、サービスに含まれることが、本サービス条件が適用される契約に明記されている場合を除く。
m. ストレージデバイスから消失した画像データの復元
n. ヘリウムガスの補充
第4条(作業時間)
別紙に別途明記されている場合を除き、xxxxxxは、フィリップス標準規定に従い、原則xxxxxxの休業日を除いた月曜日から金曜日の午前9:00 から午後 5:30 の間(以下「作業時間」という)に、本サービスをカスタマーに提供する。カスタマーは、追加費用を負担することを条件として、特定の除外品に関するサービス(これに対しては、当該時点のフィリップスの標準料金に従って材料費、工賃が請求される)又は作業時間外のサービス(これに対しては、往復の移動時間も含 めて、該当する本機器についてサービス契約を締結しているカスタマーに適用されるフィリップスの業務時間外料金が請求される)の提供を受けることができる(以下
「追加サービス」と総称する。)。但し、追加サービスの提供はフィリップスにおいて従業員及び修理部品の確保が可能な場合に限る。追加サービスを提供する場合、カスタマーには、フィリップスがサービスの提供のために訪問する毎に、フィリップス標準規定に従い追加費用を請求する。
第5条(xxxxxの責任)
カスタマーは、本サービス条件が適用される契約期間中、以下のことを行う。
a. 設置場所を清潔で衛生的な状態に保ち、本機器が血液その他感染性物質と接触した後は、本機器を清掃、消毒すること。
b. フィリップスが本機器に対してサービスを実施したことにより発生した危険性のある廃棄物又は生物学的廃棄物を処分すること。
c. 設置場所及びその環境(温度及び湿度の管理、供給を受ける電力特性並びに火災防止システムを含む)を本機器の操作に適する条件に維持すること。
d. 製造元が発行する操作説明書に従って本機器を操作すること。
e. 製造元が発行する操作説明書に明記されているとおりに、本機器に関する通常の操作上の調整を行うこと。
f. フィリップスリモートサービスが使用される場合には、フィリップスが定めるリモートサービス(以下「PRS」という)に関する付属文書に合意し、本項1乃至4号を遵守する。
1) フィリップスに対し、PRS ルーター(又はxxxxxxが認めるカスタマー所有のルーター)を設置するために適した場所を提供すること。
2) xxxxxxが設置したPRS ルーターへのアクセスを提供し、xxxxxxのリモートアクセスを可能とすること。
3) フィリップスに対し、本機器への接続に適した専用アナログ電話1 回線又は専用のブロードバンドインターネットアクセス等の接続ポイントを提供すること。接続ポイントとは、PRS ルーターとカスタマーのネットワークを介して、フィリップスが本機器の遠隔サービスを使用すること、本機器を操作する担当者を遠隔支援すること、本機器からの自動ステータス通知、本機器のデータファイルの定期的アップロード(製品及びサービスの向上を目的としたエラーログ及び利用データの回収。但し、これらに限らない)などのために本機器への接続に適したインターフェイスを含むがこれらに限らないものとする。
4) カスタマーが前二号記載のアクセスを提供しない場合は、カスタマーは、本サービス条件が適用される契約に基づくカスタマーの権利を放棄したものとみなされる。
g. 予定のサービス時間にフィリップスのサービス担当者が十分かつ自由に本機器に対する検査・修理等をできるようにすること。カスタマーが予定の時間に本機器に対する検査・修理等をさせることができない場合は、カ スタマーは予定されていた保守サービスを放棄したものとみなされ、予定された保守サービスが完了するまでは、本機器の故障が、本サービス条件が適用される契約の対象外となる場合がある。カスタマーは、フィリップスのサービス担当者が本機器を操作できるようになるまで待機していた時間全てについて、一般的に要求される修理料金をxxxxxxに対して支払う。
第6条(支払)
カスタマーは、本サービス条件が適用される契約に規定された支払条件に従って、フィリップスの指定する銀行口座に、全額を速やかに支払わなければならない。カスタマーは、支払期日の経過後支払に至るまでの期間について、年利14.6%での利息を支払うものとする。
第7条(不可抗力)
フィリップスの債務不履行又は履行遅滞が、xxxxxxが合理的に支配することの出来ない事象等(天災、第三者の行為、他の契約当事者の行為、国家機関若しくは軍隊の行為、火事、地震、津波、洪水、戦争、テロ行為、通商禁止、労働争議、怠業行為、暴動、事故、運送人・下請業者・サプライヤーの遅滞、政府の法令・規制・要求の自主的若しくは強制的な遵守、労働力・原材料・製造施設の不足、又は血液若しくはその他の感染する虞のある物質による本機器の汚染が含まれるが、これらに限定されない)による場合には、フィリップスはその責を負わない。
第8条(中途解約、債務不履行による解約)
本サービス条件が適用される契約はカスタマーにより一方的に解約できず、当該契約に明記された期間中効力を有する。カスタマーが支払期日より10 日以内に本サービス条件が適用される契約に基づき支払うべき金額を支払わない場合、カスタマーは、当該契約並びにカスタマー及びフィリップス間のその他全ての契約について、債務不履行となる。かかる場合には、xxxxxxは、その選択により、以下の全部又は一部の権利を行使することができる。(ⅰ) 全ての債務不履行が是正された後相当期間が経過するまで、当該契約及びその他全ての契約上の債務の履行を中止すること、(ⅱ) 当該契約およびその他の全ての契約に基づいてカスタマーが負っている債務について、カスタマーに通知して期限の利益を失わせ、直ちに履行期日を到来させること、(iii) xxxxxxがカスタマーに対して回収活動を行った場合に、合理的な弁護士費用その他の回収費用を請求すること、(iv) カスタマーに何ら催告をすることなく通知をもって当該契約を即時に解除すること、および(ⅴ) 法令等により認められるその他の権利の行使。
第9条(インフレ調整)
本サービス条件が適用される契約の第1年目の開始以後、年1回に限り、xxxxxxは60 日前に書面で通知することにより、インフレに対処するために契約金額を値上げすることができる。各値上げ額は、前回の値上げが効力を生じた日からそれまでの期間について総務省が発表する消費者物価指数の増加率を超過しないものとする。
第10条(保証についての免責)
フィリップスがカスタマーに対して負っているサービスに関する契約上の義務は、本サービス条件が適用される契約に明記されたものに限られる。フィリップスの提供する保証は、第2 条に定める保証に限定される。全てのサービス及び本サービス条件が適用される契約に基づくサービスの提供に必要な全ての部品は現状有姿にて提供され、第2 条に定めるほかはxxxxxxはその品質、瑕疵または権利の瑕疵等について一切の責任を負わない。xxxxxx又はフィリップスの下請業者が提供するものに対しては、市場性の保証及び特定の目的への適合性の保証は行われない。
第11条(損害賠償等の制限)
フィリップスによる本サービスの提供又は本サービス条件が適用される契約に関連してフィリップスが負う責任及びカスタマーが有する権利の総額は、当該権利又は責任の根拠となったサービスについて当該契約で定められた契約金額を超えない額に制限される。フィリップスは、本サービス条件が適用される契約の条項違反、保証、過失行為、補償、無過失責任、不法行為その他、請求の法的根拠を問わず、間接損害、懲罰的損害、付随的損害、結果損害又は特別損害(売上、利益の逸失又は交換 品、サービスの費用を含むが、これらには限定されない)について責任を負わない。フィリップスは、別途規定がある場合を除き、本サービス条件が適用される契約で提供が義務付けられていないにも拘わらずカスタマーの依頼によりフィリップスが提供したサポートについては、一切の責任を負わない。本サービス条件が適用される
契約の契約機器明細xxの中に第三者の製品が含まれている場合、第三者の製品に対する本サービスに係る救済方法及び損害賠償の制限等に関しては、本条は適用されず、第三者が提示する条件によるものとする。
第12条(サービスに必要な資材)
本機器の設置、設定、保守、修理又は、除去に関連して、xxxxxxは、カスタマーが購入しておらずまたカスタマーに対してライセンスもされていない特定の専用サービス資材(ソフトウェア及び文書を含む。)を、本機器と一緒に又は別途、設置場所に運搬し、設置場所で保管し、本機器に装着又は搭載し、及びこれらを使用することができる。カスタマーは、フィリップスにいかなる請求もすることなく、かかる資材についてフィリップスの行う運搬、保管、装着、搭載又は使用に同意し、資材の保管用に設置場所に施錠のできるフィリップスの収納棚又は箱を置くことに同意し、かつフィリップスがいつでもこれらの資材の全部又は一部を撤去できることに同意する。設置場所に資材を置くことは、カスタマーに資材に対するいかなる権利又は権限を与えるものではなく、資材の利用、使用又はデコンパイル(decompile) を行うライセンスその他の権利を供与するものでもない。フィリップスの従業員以外の者による資材の利用、使用又は、デコンパイレーション(decompilation) は禁止される。カスタマーは、資材が毀損又は滅失しないように保護し、かかる禁止に違反する資材の利用、使用又は、デコンパイレーション(decompilation)を防止するために合理的な措置をとる。また、カスタマーは、本条項の違反を知った場合には速やかにxxxxxxに報告する。
第13条(第三者による管理)
カスタマーが、請求書の一括処理及びカスタマーに提供されるサービスの管理のために、第三者であるサービス管理会社、資産管理会社、保守管理会社、技術管理会 社、保守保険会社等(以下「第三者機関」という)と契約した場合には、xxxxxxは、カスタマーからの書面での要求により、フィリップスが提供したサービス に対する請求書を当該第三者機関に送付し、第三者機関がカスタマーのために行う支払を受領する。前記に拘わらず、カスタマーは、フィリップスが提供したサービスには本サービス条件が適用される契約に規定された諸条件のみが適用されること、カスタマーが第三者機関に対して担保提供又は支払等を行っているとしても、カスタマーは本サービス条件が適用される契約に基づく債務を免れないことに同意する。フィリップスは、本サービス条件が適用される契約に規定される場合を除き、カスタマーに提供された本サービスにつき第三者機関との間にいかなる契約上の関係も有しない。フィリップスが提供する部品及びサービスがカスタマーと第三者機関との契約の対象でない場合には、カスタマーは、かかる部品及びサービスの代金を自ら支払う。
第14条(反社会的勢力の排除)
フィリップスは、カスタマー及びその代表者、役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)及び実質的に経営に関与していると認められる者が次の各号の一に該当すると認められる場合、何らの催告も要さずに、本サービス条件が適用される契約を解除・解約することができる。また、カスタマーの下請負人、代理人、媒介等(以下「下請負人等」)が次の各号の一に該当すると認められる場合には、xxxxxxはxxxxxに対し下請負人等との契約の解除その他の必要な措置を求めることができ、xxxxxが正当な理由なくこれを拒否した場合には、本サービス条件が適用される契約を解除・解約することができる。なお、本条に基づく解除・解約によりカスタマーに損害が生じたとしても、xxxxxxは当該損害について賠償する責任を負わない。
① 暴力団、暴力団員、暴力団関係者その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」と総称する)である場合又は反社会的勢力であった場合
② 反社会的勢力を利用している場合
③ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしている場合
➃ 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している場合
第15条(税金)
xxxxxは、xxxxxxの所得に課される税金を支払う義務を負わない。その他関係する税金については、税務当局が承認する非課税証明書をカスタマーからxxxxxxが受領した場合を除き、本サービス条件が適用される契約における支払条件に従って契約金額と共にカスタマーに対して請求され、xxxxxがこれを支払うものとする。本サービス条件が適用される契約の契約期間中に税法等が改正され、契約金額に係る税金や税率等が変更された場合には、契約金額及び支払い条件記載の金額等は、当該変更内容及び適用される法令等に従って再計算されるものとする。
第16条(独立した契約者)
xxxxxxは、カスタマーから独立した契約当事者である。フィリップスの従業員は、フィリップスの指示や監督にのみ服する。フィリップスの下請業者の従業員は、当該下請業者の指示や監督にのみ服する。本サービス条件が適用される契約によって、フィリップス、フィリップスの従業員、フィリップスの下請業者又はフィリップスの下請業者の従業員が、カスタマーの従業員、代理人、合同企業者又は共同経営者として指名されたものと解釈されることはない。
第17条(下請及び譲渡)
フィリップスは、フィリップスが選択したサービス業者にフィリップスのカスタマーに対するサービス業務を請け負わせることができる。このような下請負契約は、カスタマーに対するxxxxxxの義務を免責するものではない。カスタマーは、あらかじめフィリップスの書面による同意を得ることなく、本サービス条件が適用される契約に関連する権利義務を第三者に譲渡し、承継させ又は担保に供することはできない。
第18条(その他の解約権)
フィリップスは、以下のいずれかの事態が発生した場合、本サービス条件が適用される契約に基づく自らの義務の履行を中断するか、または直ちに当該契約の全部もしくは一部を解約する権限を有する。カスタマーが、(i) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合、または支払停止もしくは支払不能に陥った場合、(ii) 仮差押え、仮処分、強制執行、競売の申立て、諸税の滞納処分または保全差押えを受けた場合、(iii) 破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始、その他適用ある倒産手続きの申立てを受けもしくは自ら申し立てた場合または私的整理の開始申し出を自ら行った場合、(iv) 事業を廃止もしくは解散した場合、(v) 官公庁からの業務停止等業務継続不能の処分を受けた場合、または事業に必要な許認可の取消処分を受けた場合、(vi) 経営が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合、(vii) 解散の決議をした場合、または他の会社と合併した場合、(viii) その他前各号に準ずる不信用な事由のある場合、(ix) 災害、労働紛争等により
本販売店契約の履行を困難にする事由が生じた場合、または(x) フィリップスに対する詐術その他背信行為があった場合は、フィリップスが書面通知を送付次第。
第19条(存続、放棄、分離)
本サービス条件が適用される契約に基づき生じるカスタマーのフィリップスに対する支払義務は、当該契約の終了後も存続する。本サービス条件が適用される契約に関連してフィリップスが有する全ての権利、権限、救済方法は、当該契約終了後も効力を有する。フィリップスが本サービス条件が適用される契約のいずれかの権利を行使しなかったことは、当該条項又は当該契約のいずれかの権利をその後行使する権利を放棄したこととはみなされない。本サービス条件が適用される契約の一部が無効と判断された場合でも、その他の条項は有効である。なお、本サービス条件は、強行法規に違反して適用されるものではない。
第20条(完全なる合意)
本サービス条件が適用される契約は当事者間の唯一、完全なる合意を構成し、書面又は口頭を問わず、当該契約の主題に関するその他の全ての合意に優先する。いかなる追加条件、同意、権利放棄、変更、修正も、フィリップス及びカスタマーの権限を有する代表者が署名した書面による合意のない限り効力を有しない。カスタマーが発行する注文書に記載されているかその他の文書に記載されているかを問わず、追加条件や本サービス条件が適用される契約と異なる条件は、明確に排除され、当該契約で意図される取引には適用されない。いかなる過去の提案、声明、取引経緯、履行経緯、取引の慣習、業界の基準も本サービス条件が適用される契約を構成しない。
第21条(準拠法選択、紛争処理)
本サービス条件が適用される契約は、準拠法の指定を除く日本法に準拠するものとする。カスタマーとフィリップスは、当該契約に関して生じた一切の紛争処理については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに合意する。
第22条(機密保持)
各当事者は、開示方法(文書、電子的方法、口頭等)を問わず、秘密事項である旨を示して、一方の当事者から他方当事者に対して提供、開示された情報、及びサービスの遂行の過程で知り得た顧客に関する一切の情報(以下まとめて「機密情報」という)につき、厳に秘密を保持するものとし、他方当事者の書面による承諾なくして第三者に開示してはならない。
上記義務は次のいずれかに該当する情報には適用されない: (ⅰ) 開示の時に公知であった情報
(ⅱ) 開示の時に受領側当事者が既に知っていた情報
(ⅲ) 受領側当事者の責めに帰すべき事由によらずに、知り得た後公知となった情報 (ⅳ) 受領側当事者が第三者から守秘義務を課せられることなく受領した情報
また、裁判所又は政府機関の命令により機密情報を開示する場合には、各当事者はかかる命令を受けたことを速やかに他方当事者に通知したうえで機密情報を開示できるものとする。この規定は、本サービス条件が適用される契約の終了後においても適用される。
第23条(個人情報保護法等の遵守)
カスタマー及びフィリップスは、個人情報の保護に関する法律その他個人情報その他プライバシーを含む情報の取扱いに関する全ての関連法令を遵守するものとする。
第24条(ライセンス)
フィリップスは、本サービス条件が適用される契約に基づき、設置場所のみにおける診断ソフトウェア(以下「本ソフトウェア」という)のダウンロード及びその実 行、並びにフィリップスのサービスに関する文書(以下「本文書」という)の使用について、限定的で非排他的な、譲渡不能のライセンス(以下「本ライセンス」という)をカスタマーに対して許諾し、カスタマーはこれを受諾する。カスタマーは、本ソフトウェア、本文書及びそれらに関連する全ての商標、著作権、特許権、営業秘密、知的財産権、その他の権利がフィリップスの独占的な財産であることを認めるものとする。
本ライセンスには、フィリップスからの事前の書面による明示的な同意を得ずに本ソフトウェア、本文書又はそれらの一部を複製、再生、複写する権利は含まれない。書面による同意が得られた場合には、フィリップスの権利(本ソフトウェア及び本文書における営業秘密及び著作権が含まれるが、これらに限定されない)を保護するために、カスタマーは、フィリップスの営業秘密及び著作権である旨の表示、その他識別のための説明文を複製し、カスタマーが作成した本ソフトウェア、本文書又はその一部の複製物、再生物、複写物の中にこれを表示しなければならない。本サービス条件が適用される契約における本ソフトウェア及び本文書に関連するあらゆる制限は、当該複製物、再生物、複写物に適用されるものとする。
本サービス条件が適用される契約の契約機器明細表等の中に第三者の製品が含まれている場合、第三者の製品に対する本サービスに係るライセンス等に関しては、本条は適用されず、第三者が提示する条件によるものとする。
第25条(追加のサービス)
フィリップスがカスタマーの要望により本サービス条件が適用される契約の範囲外のサービスを提供する場合には、当該サービスには本サービス条件(別紙を除く)が適用されるものとする。
第26条(医療機関等における医療機器の医療機器業公正競争規約上の立会いに関する基準実施)
カスタマー及びフィリップスは、医療機器の適正使用の確保の為の医療機器業公正競争規約上の立会いにつき、医療機器業公正競争規約(改訂された場合には、改訂されたものが適用される)を遵守しなければならない。
第27条(汚職防止)
カスタマー及びフィリップスは、別紙「汚職防止条項」の内容につきここに合意し、遵守するものとする。
第28条(疑義の解決)
本サービス条件が適用される契約に関して疑義が生じた場合には、カスタマー、フィリップス両者が誠意をもって協議解決するものとする。
汚職防止条項
第1条(目的)
カスタマー及びフィリップスは、法令を尊重し、倫理基準及び倫理原則等に忠実である会社とのみビジネスを行うものとして本汚職防止条項に合意する。第2条(法令遵守・表明保証)
1. カスタマー及びフィリップスは、両当事者間で締結されるすべての契約(以下「全契約」という)に基づく取引を行うにあたり、すべての関連法令、業界における倫理基準及び業界慣習(自主的な業界基準を含むが、これに限定されない。)を遵守することに合意する。
2. カスタマーは、米国海外腐敗行為防止法(FCPA)が、ビジネスの獲得又は保持、他人に対するビジネスの指導若しくは不正利益の確保を目的とした公務員等(政府機関又はその省庁若しくはその仲介機関、公共国際団体(世界銀行、国際通貨基金及び国際連合を含む。)の大臣、幹部、役員、従業員、あるいはかかる政府機関又はその省庁若しくは支援機関、公共国際団体において公式な立場で職務にあたる者若しくはこれを代行する者をいう。)に対する買収又は賄賂行為を違法としていることを理解し、全契約における取引のあらゆる面(交渉を含むがこれに限定されない。)においてFCPA を遵守しており、今後も遵守することに合意する。
3. カスタマーは、FCPA に加えて、腐敗又は贈賄を防止するための全ての適用各国法令(日本法を含む。)を遵守しており、今後も遵守することに合意する。
4. カスタマーは、全契約に基づく業務遂行及びそれに続く製品の管理に関して、輸出入等の規制に関する法律、有害物質輸送法、マネーロンダリング防止法及び税法を含む全ての関連法令を遵守することに合意する。
5. 全契約に関連して、カスタマーは以下の者に対して、金銭、贈り物その他有価物を、直接的又は間接的に提供、支払い、贈与、支払う約束又は支払う許可をしていないことを表明保証する。
①「制限対象者」(あらゆる国の公務員等、政党又は政党の職員もしくは行政職の候補者)
② かかる金銭、贈り物、有価物の全て又は一部が、直接又は間接的に、制限対象者に提供、支払、贈呈、又は約束されることを知っている者
6. カスタマーは、全契約に基づいてカスタマーに支払われるいかなる対価も、制限対象者と直接的又は間接的に共有しないことを表明保証する。
7. カスタマーは、自身の知り得る限り、カスタマー及びその代表者(経営者又は会社における経営幹部を担う者をいう。)が以下のとおりであることを表明保証する。
① 現在において、公的機関との契約締結(入札手続、交渉手続を含む。)に関して、取引禁止、取引停止、参加資格の剥奪、不適格宣告、又は自主的除外措置を受けていないこと
② 過去3 年間において、詐欺、窃盗、横領、偽造、贈賄、競争阻害行為、不正輸出、改ざん又はその他の不正行為に関する有罪判決又は民事判決を受けていないこと
③ 現在において、上記②のいずれかの不正行為に関して、政府機関によって起訴又は刑事責任を問われていないこと
8. カスタマーは、いかなる場合もフィリップスのGeneral Business Principles(http://www.philips.co.jp フィリップスについて⇒企業情報⇒ビジネスにおける指針参照)に従って業務を遂行することに合意する。
9. カスタマーは、いかなる場合も、フィリップスが採用している地域又は国の業界規制(医療機器業公正競争規約及びフィリップスが全契約期間中に採用するその他の関連法令。なお、新たに関連法令が採用される場合、フィリップスは書面によってその旨を通知する。)に従って業務を遂行することに合意する。
10.カスタマーは、自己の子会社及び関連会社(総称して以下「子会社等」という。)並びに自己及び自己の子会社等の役員及び従業員に対し、本条に定めるカスタマーの義務と同等の義務を負わせることに合意する。
第3条(研修義務)
カスタマーは、自己及び自己の子会社等の役員、幹部(執行役員等)、従業員及び仲介業者に対して、FCPA を遵守するために必要な研修を行う義務を負う。第4条(通知義務・監査権)
1. カスタマーは、第2 条で合意した事項が真実に反することが判明した場合又は若しくは真実でなくなった場合、又は自己、自己の子会社等若しくはそれらの役員若しくは従業員が第2 条に定める義務に違反することが判明した場合は、直ちにフィリップスに通知するものとする。
2. カスタマーは、自己又は自己の子会社等の役員、幹部(執行役員等)、従業員及び仲介業者に対して、贈賄疑惑、腐敗行為、その他倫理基準等に違反する行為に関する政府機関の調査が行われた場合、直ちにフィリップスに通知するものとする。
3. フィリップスが第2 条に違反する情報を受領した場合、フィリップスは、当該情報が真実であるかについて監査できるものとし、フィリップスがカスタマーに協力を要請した場合、カスタマーは当該監査に必要となるあらゆる情報をフィリップスに提供するものとする。
第5条(契約の終了)
1. カスタマーが本汚職防止条項の規定に従わなかった場合(自己の子会社等又は自己若しくは自己の子会社等の役員若しくは従業員が第2条に定める義務に違反した場合を含む)、全契約の全て又は一部は、フィリップスによって直ちに終了され得る。
2. 前項により契約が終了された場合、(1) フィリップスはカスタマーに対して製品を供給する義務を負わず、(2) カスタマーは、自身が本汚職防止条項に違反したことが原因でフィリップスが被った損害、請求、罰則その他の損失(弁護士費用を含む。)について責任を負いこれを補償し、(3) フィリップスは、法令上認められるあらゆる救済を受ける権利を有する。
第6条(存続条項)
本汚職防止条項記載の諸条件及びカスタマーの表明保証を含むその他の規定については、全契約の満了後又は終了後も有効に存続する。
A-003