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2022年4月版
■ ご契約内容・積立利率の照会
■ 住所変更
■ 生命保険料控除証明書の再発行 等
三井住友海上プライマリー生命ホームページ
本サービスは、ご契約後に下記ホームページで、利用登録が必要です。
【ご利用までの流れ】
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三井住友海上プライマリー生命のホームページより必要な項目を入力してください。
契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)兼 商品パンフレット
この書面は「、契約締結前交付書面」と「商品パンフレット」で構成されています。
「契約締結前交付書面」は、ご契約のお申込に際しての重要な事項を「契約概要「」注意喚起情報」に分類の上記載しています。ご契約前に必ず十分にお読みいただき、内容をご確認・ご了承の上、お申し込みいただきますようお願いいたします。
商品パンフレット P.1
契約概要/注意喚起情報 P.25
この商品は、三井住友海上プライマリー生命を引受保険会社とする生命保険です。
預金とは異なり、また、元本割れすることがあります。
解約時のxxxx、為替相場の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
ご注意
初回ログイン用の「仮パスワード」を、利用登録時に入力されたメールアドレスにお送りします。
「仮パスワード」を入力してログイン後、任意のパスワードに変更して、インターネットサービスをご利用ください。
お電話 ご契約者さま専用ダイヤル
三井住友海上プライマリー生命 お客さまサービスセンター
ダイヤル
フ リ ー
0120- 81- 8107
受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~午後5時
( ハ イ 、パ ー ト ナ ー )
■ ご契約内容の照会
■ 各種お手続きのご案内・各請求書類のお取寄
※証券番号または保険証券に記載のお客さま番号をお手元にご用意の上、ご契約者さまよりお問いわせください。
※お電話の受付時間によっては、当日でのお手続きとならない場 があります。
三井住友海上プライマリー生命から、年1回、お客さまにご契約内容等を「ご契約状況のお知らせ」にてご案内します。
ご家族登録サービス
ご契約者等によるご契約内容等の照会が困難になった場合にそなえ、ご家族の方をご登録いただくことで、そのご家族からもご契約内容の照会が可能となるサービスです。ご登録は無料です。ご家族は、戸籍上の配偶者・3親等以内の親族の中から1名のみご登録いただけます(。国内居住の方、成人に限ります。)
契約内容のご確認について
ご契約者の皆さまに、ご契約の成立後、三井住友海上プライマリー生命よりお申し込みいただいたご契約内容等の確認のため、ご連絡させていただく場 がございます。
生命保険募集人について
この保険のお申込に際しては、必ず外貨建保険販売資格を持った生命保険募集人にご相談ください。生命保険募集人は、お客さまと三井住友海上プライマリー生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからのお申込に対して三井住友海上プライマリー生命が承諾したときに成立します。
ご検討、お申込に際しては、「ご契約のxxx・約款」等を必ずご確認ください。
「ご契約のxxx・約款」はご契約についての大切な事項、必要な保険の知識等についてご説明しているものです。必ずご確認ください。
募集代理店からのお知らせ
●この保険は、三井住友海上プライマリー生命を引受保険会社とする生命保険商品です。預金とは異なり、元本保証はありません。また、預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象になりません。
●法令上の規制により、お客さまのお勤め先によっては、お申し込みいただけない場合がございます。
この保険の正式名称は、通貨選択型特別終身保険です。
募集代理店
引受保険会社
x000-0000
xxxxxxxxx 0-0-0
xxxxxxxxxxxxxxxxx
資料請求・お問合わせ フリーダイヤル 0120-125-104
(受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
2
M2204010-S1 2022.04 SAP MSPL-2204-A-0046-00
「幸せの贈りもの」は大切なご家族に
“ 贈る”ことができる保険です。
「幸せの贈りもの」は、被保険者の方が生存している場合の生存給付金支払機能と、被保険者の方に万一のことがあった場合の死亡保障機能を併せもった終身保険です。
商品パンフレット
被保険者の方が生存されている場合
特徴としくみ |
ご家族に贈る |
自分で受け取る |
生存給付金支払日・受取手続 |
参考 |
税務(生存給付金) |
死亡保障 |
お取扱 |
アフターサービス |
●ご家族への生前贈与として活用することができます。確実に受け取ってもらいたいご家族を、契約者ご自身で指定することができます。
※契約者は生存給付金受取人を変更することもできます。
●生存給付金は、贈与税の課税対象となります。
※契約者と生存給付金受取人が異なる場合です。契約者本人が生存給
Point 1
生存給付金の受取人にご家族を指定することができます。
ご契約者本人が受け取ることもできます。
くわしくはP.3~P.4の Point1 へ
生存給付金支払期間中、
生存給付金をお支払いします
付金を受け取る場合は雑所得の課税対象となります。
◎基礎控除額(贈与財産の価額から控除する金額) 毎年110万円
税務について、くわしくはP.19~P.20
被保険者の方に万一のことがあった場合
Point 2
生存給付金の支払回数(年数)や 受取方はご契約者が指定できます。
くわしくはP.3~P.4の Point2 へ
●死亡保険金受取人を指定できます。
契約者ご自身が指定された方(被保険者の3親等以内の親族または6親等以内の血族に限ります。)に、死亡保険金を受け取っていただくことができます。死亡保険金は「受取人固有の財産」となり、のこしたい人にのこすことができます。
※保険金請求権は判例上、保険金受取人固有の権利とされていますが、
保険証券
Point 3
万一の場合は、死亡保険金として、ご家族へ“贈る”ことができます。
くわしくはP.3~P.4の Point3 へ
死亡保険金をお支払いします
相続人との間で著しい不xxが生じる場合、受取人固有の権利とみなされない可能性があります。
●すぐに死亡保険金をお受け取りいただけます。 死亡保険金は、所定の手続きを行っていただくことにより迅速に支払われ、すぐに使える資金として活用いただけます。
※保険金支払の事実確認を行うことで、お支払までに日数がかかる場合があります。詳細につきましては、「ご契約のxxx・約款」の「保険金などの請求手続き」等をご確認ください。
●死亡保険金は、相続税の課税対象となります。
契約者と被保険者が同一人で、法定相続人が死亡保険金を取得した場合、死亡保険金の非課税枠を活用することができます。
◎非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
税務について、くわしくはP.45~P.46
商品パンフレットにおけるご留意事項
【記載の契約例について】
■契約内容の一例を示すものであり、特定の契約通貨・生存給付金支払回数・終身保障倍率の組合せを推奨するものではありません。
【記載の数値等について】
■三井住友海上プライマリー生命所定の方式により、端数処理を行っています。また、記載の金額は例であり、実際の金額とは異なります。記載の為替レートは例であり、実際の為替xxxは所定の日(請求事由により異なります)における三井住友海上プライマリー生命所定の為替レートが適用されます。
■通貨転換にかかわる手数料などは考慮しておりません。
■2022年4月1日現在の予定死亡率等に基づき計算されています。予定死亡率等が将来変更された場合、実際のご契約と記載の数値が異なることがあります。
1
ご注意ください
この保険には、お客さまにご負担いただく費用があります。また、解約時のxxxx、 為替相場の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
くわしくはP.35~P.37
2
ご注意
税制上のお取扱は2021年11月1日現在の税制に基づくもので、将来変更される可能性があります。なお、個別の
税務取扱については所轄の税務署もしくは税理士等にご確認ください。
商品パンフレット
「幸せの贈りもの」は、大切なご家族 に“贈る”ことができる保険です。
Point 1
生存給付金の受取人を 指定することができます。
Point 2
生存給付金の支 払回数(年数)や
受取方はご契約 者が指定できます。
Point 3
万一の場合は、死亡保険金として、ご家族へ“贈る”ことができます。
●生存給付金の受取人を「ご家族」とすることによって、スムーズに生前贈与*1できます。
(この場 の生存給付金は贈与税の課税対象となります。)
●生存給付金の受取人をご契約者本人にすることもできます。
●生存給付金の支払 数(年数)を5・ 10~30(年)*2から選択できます。
●生存給付金支払日は、ご希望日をx xいただきます。
●契約通貨が外貨の場 、特約の付加 により、生存給付金を円で受け取ることもできます。(為替手数 料はかかりません。)
●贈与する上限額をあらかじめ設定で きます。
●一生涯の死亡保障について、「あり」「なし」を選択できます。
特徴としくみ |
ご家族に贈る |
自分で受け取る |
生存給付金支払日・受取手続 |
参考 |
税務(生存給付金) |
死亡保障 |
お取扱 |
アフターサービス |
「なし」を選択した場 、最終 の生存給付金支払日以後の死亡保障はありません。
●生存給付金既払額と死亡保険金額の 計は、契約通貨建てで一時払保険料を上 ります。
【イメージ図】
くわしくはP.5~P.14 くわ しくはP.9~P.12、P.15、P.22 くわしくはP.7~P.8、P.21
*1 3親等以内の親族または6親等以内の血族であることが条件です。所定のお手続きについて、くわしくはP.16~P.18をご覧ください。
*2 5は契約通貨が米ドル・豪ドル、21~30は円の場 のみお選びいただけます。くわしくはP.22をご覧ください。
生存給付xx支払額
[生存給付金支払 数(年数)10(年)・終身保障倍率3倍・契約日を生存給付金支払日に指定し、以後変更しな い場 ]
生存給付金
契約通貨は 3種類の
一時払保険料
通貨から選択
円
米ドル
xドル
被保険者
初期費用なし
基本保険金額
積立金額
解約払戻金額
生存給付金支払中に被保険者が死亡した場合、生存給付金の
未払分は死亡保険金として支払われます。
くわしくはP.21をご覧ください。
死亡保険金額
生存給付金既払額
終身保障
金額
終身保障倍率0倍を選択した 場合、最終回の生存給付金の 支払をもってご契約は消滅し、以後の死亡保障はありません。
満90歳まで
健康告知
不要
死亡保障の増加
生存給付金支払回数(年数) 10回(10年)
死亡保障の増加
払込金額が2,000万円/20万米ドル・豪ドル以上の場 、積立利率を上乗せします。くわしくはP.27をご覧ください。
第1保険期間(3年) 第2保険期間(積立利率適用期間満了まで)
▲ 積立 利率適用期間(外貨20年、円30年)
第3保険期間(終身)
契約日
3
※上図はイメージ図であり、将来の生存給付金額、死亡保険金額、解約払戻金額等を保証するものではありません。
4
ご注意
■基本保険金額は、お払い込みいただいた一時払保険料に対して被保険者の年齢・性別・積立利率・生存給付金支払回数・終身保障倍率等に基づき計算されます。また、基本保険金額をもとに生存給付金額および第2保険期間の死亡保険金額が算出されます。
■終身保障金額は、生存給付金額に終身保障倍率を乗じて算出されます。
■積立金額とは、将来の保険金等を支払うために積み立てる金額のことをいい、経過した年月数により計算します。
■終身保障倍率0倍を選択した場合、最終回の生存給付金の支払をもってご契約は消滅し、以後の死亡保障はありません。
契約例
贈与 「ご家族への贈りもの」としての 活用
生存給付金受取人 | 子(契約者以外) | 契約通貨 | 円 | 積立利率 | 0.01% |
被保険者 性別 | 男性 | 一時払保険料 | 1,499万円 | 生存給付金支払回数 | 10回 |
被保険者 契約年齢 | 65歳 | 基本保険金額 | 1,500万円 | 終身保障倍率 | 5倍 |
生存給付金支払日 | 契約日 (2回目以降は契約応当日) |
〔前提条件〕
〔契約形態〕
Point
●生存給付金受取人にご家族を指定することで、相続財産をご家族に“贈る”ことができます。
商品パンフレット
●万一お亡くなりになった場合の相続の準備をすることができます。
●契約通貨が外貨の場合、生存給付金は契約通貨、または特約を付加し円で受け取ることもできます。円でお受取の場合でも、為替手数料はかかりません。
特徴としくみ |
ご家族に贈る |
自分で受け取る |
生存給付金支払日・受取手続 |
参考 |
税務(生存給付金) |
死亡保障 |
お取扱 |
アフターサービス |
●契約後、生存給付金受取人を契約者本人に変更することもできます。
【契約者・被保険者】
● 本人
一時払保険料
本人 がお払い込み
一時払保険料:1,499万円
基本保険金額:1,500万円
生存給付金支払 終了
【死亡保険金受取人】
契約開始
● 子
死亡保険金額
500万円
相続発生時
100万円 × 10回 =1,000 xx
x が お受け取り
終身保障倍率とは
基本保険金額のうち生存給付金としてお受け取りいただく額と終身保障としてのこす額の比率を表すものです。例えば、終身保障倍率が5倍の場合は基本保険金額のうち生存給付金の1回あたりの金額×5が終身保障としてのこす額となります。
終身保障倍率は契約時に所定の倍率(米ドル・豪ドル:0倍、1倍、3倍、5倍、円:0倍、5倍)からお選びいただきます。
生存給付金額の計算方法は
【イメージ図】
契約通貨
円
一時払保険料
1,499万円
100万円
生存給付xx支払額
1,500万円
基本保険金額
終身保障
金額
積立金額
▲契約日
解約払戻金額
生存給付金既払額
死亡保険金額
例えば、生存給付金支払回数が10回、終身保障倍率が5倍の場合、生存給付金額は基本保険金額
÷15となります。
【ご参考】
死亡保険金額*1= 生存給付金額 × 終身保障倍率
*1 生存給付金支払終了後、第3保険期間前の死亡保険金額を指します。
生存給付金受取人の指定範囲
生存給付金支払回数(年数)10回(年)
契約者、契約者の3親等以内の親族または6親等以内の血族となります(なお、契約者と被保険者が異なる場合は契約者または被保険者)。
契約後に契約通貨、生存給付金支払回数および終身保障倍率を変更することはで
ご注意 きません。
※上図はイメージ図であり、将来の生存給付金額、死亡保険金額、解約払戻金額等を保証するものではありません。
参考 お受取を希望される生存給付金額をもとに、一時払保険料を算出する際の計算イ メージは以下のとおりとなります。
年齢 | 65歳 | |||
契約通貨 | 円 | 米ドル | ||
積立利率 | 0.01% | 1.00% | 1.50% | |
円換算 一時払保険料 | 男性 | 1,499万円 | 1,380万円 | 1,327万円 |
女性 | 1,499万円 | 1,373万円 | 1,317万円 |
①基本保険金額(外貨の場合は円換算額)の目安 ②試算条件 ③一時払保険料の試算例
生存給付金支払回数 :10回/終身保障倍率: 5倍
左記の要素に加えて、具体的な一時払保険料は、年齢・性別・積立利率に基
生存給付金額*2 : 100万円
お受取を希望される生存給付金額
100 万円
生存給付金
終身保障
A づいて計算され、左記
A(外貨の場
生存給付金支払回数 : 10回
支払回数
×
( 10 +
5
倍率
=
5 ) 1,500 万円
合は、円換算額)よりも少ない金額となります。右表をご参照ください。
※通貨転換にかかる手数料などは考慮しておりません。
終身保障倍率 :5倍 為替レート(米ドルの場合):100円
※上記は試算条件に従って計算した例であり、性別・年齢等によって試算結果が異なります。
*2 計算上、生存給付金額100万円には万円未満の端数が存在します。 6
【生存給付金受取人】
● 子
生存給付金額
生前贈与として
子 が お受け取り
※計算方法は右記をご参照ください。
基本保険金額÷
(生存給付金支払回数+終身保障倍率)
=生存給付金額
1,500 万円 ÷ (10 + 5) = 100万円
【左記の例では】
贈与
契約例
一生涯の死亡保障の「あり「」な し」の契約例について
〔前提条件〕
生存給付金受取人 | 子(契約者以外) | 契約通貨 | 米ドル | 積立利率 | 1.00% |
被保険者 性別 | 男性 | 一時払保険料 | 15.0万米ドル | 生存給付金支払 数 | 10回 |
被保険者 契約年齢 | 65歳 | 円換算一時払保険料 | 1,500万円 | 生存給付金支払日 | 契約日 (2 目以降は契約応当日) |
Point
●一生涯の死亡保障について「、あり「」なし」を選択できます。
商品パンフレット
特徴としくみ |
ご家族に贈る |
自分で受け取る |
生存給付金支払日・受取手続 |
参考 |
税務(生存給付金) |
死亡保障 |
お取扱 |
アフターサービス |
●「なし(」終身保障倍率0倍)*1を選択した場 、一生涯の死亡保障にかえて基本保険金額の全額を生存給付金としてご家族に“贈る”こともできます。
〔契約形態〕
契約通貨
米ドル
*1 終身保障不担保特約を付加いただく必要があります。
【死亡保険金受取人】
●子
死亡保険金額
相続発生x x がお受け取り
【死亡保険金額】
54,315米ドル
1米ドル:100円の場
543万円
※第2保険期間中の金額です。
最終回の生存給付金の支払をもってご契約は消滅します。
【生存給付金受取人】
● 子
生存給付金額
生前贈与として 子 がお受け取り
【生存給付金額*3】
10,863米ドル ×10 =108,630米ドル
1米ドル:100円の場
108万円 ×10 =1,080万円
【生存給付金額*3】
15,671米ドル ×10 =156,710米ドル
1米ドル:100円の場
156万円 ×10 =1,560万円
生存給付金支払 終了
契約開始
一生涯の死亡保障「あり」 一生涯の死亡保障「なし」
終身保障倍率*25倍を選択した場
終身保障倍率*20倍を選択した場
※終身保障不担保特約を付加
*2 終身保障倍率についての詳細はP.6をご参照ください。 *3 生存給付金額の計算方法はP.5~P.6をご参照ください。
生存給付金の受取にあたっては、所得税または贈与税の課税対象となります。くわしくはP.19~P.20をご覧ください。
ご注意
7 8
【契約者・被保険者】
● 本人
本人が
お払い込み
一時払保険料
一時払保険料:15.0万米ドル
円換算一時払保険料:1,500万円
(1米ドル:100円の場 )
【基本保険金額】
16.2万米ドル
【基本保険金額】
15.6万米ドル
ご注意
「終身保障不担保特約」は、終身保障倍率を0倍とすることで、生存給付金による給付の割合を高める特約です。終身保障部分はなく、保険期間中に被保険者が死亡した場合には、将来の生存給付金の額(第1保険期間中の場合は積
立金額)を死亡保険金としてお支払いします。
贈与
契約例
生存給付金の受取方法につい て①
の場合の具体例
契約者受取
商品パンフレット
契約者が贈与する上限額を円で設定することができます。
設定した上限額を超えた金額は、以下のりいただきます。
契約者受取 または
繰越 でお受け取
〔前提条件〕
契約者受取
生存給付金受取人 | 子(契約者以外) | 契約通貨 | 米ドル | 積立利率 | 1.00% |
被保険者 性別 | 男性 | 一時払保険料 | 15.0万米ドル | 生存給付金支払回数 | 10回 |
被保険者 契約年齢 | 65歳 | 円換算一時払保険料 | 1,500万円 | 終身保障倍率* | 5倍 |
換算レート | 100円 | 基本保険金額 | 16.2万米ドル | 生存給付金支払日 | 契約日 (2回目以降は契約応当日 |
特徴としくみ |
ご家族に贈る |
自分で受け取る |
生存給付金支払日・受取手続 |
参考 |
税務(生存給付金) |
死亡保障 |
お取扱 |
アフターサービス |
生存給付金の円換算額が、為替相場の変動等により指定上限額を超えた場合、指定上限額を超えた金額を、契約者ご本人さまにお受け取りいただきます。
※契約通貨が外貨、生存給付金受取通貨が円の場合のみ、選択いただけます。 )
受取人
【イメージ図】
指定上限額
【契約者】
本人
契約者がお受取
〔契約例〕
【生存給付金額】
【契約者】
【生存給付金受取人】
* 詳細はP.6をご覧ください。
【生存給付金受取人】
10,863米ドル 本人 子
受取人
子 生存給付金
1回目
生存給付金
2回目
【イメージ図】生存給付金受取人の受取上限額(指定上限額)を
受取人
円で
100万円
に設定した場合
繰越
契約通貨が外貨の場合、生存給付金の円換算額が、為替相場の変動等により指定上限額を超えた場合、指定上限額を超えた金額を、繰越準備金として一旦繰り越し、将来、指定上限額未満となった場合に繰越準備金から不足分を充当します。
※契約通貨が円の場合は、生存給付金額が指定上限額を超えた場合に繰り越します。
※契約通貨、生存給付金受取通貨の種類にかかわらず、選択いただけます。指定上限額は円で設定いただきます。
【イメージ図】
お受け取り
100万円
円で
お受け取り
【契約者】
●本人
受取人
【生存給付金受取人】
●子
8.6万円
100万円
0万円
14.0万円
86.9万円
100万円
繰越準備金
指定上限額
受取人
【生存給付金受取人】
子
繰越
繰入
生存給付金
充当
生存給付金
契約通貨
米ドル
円換算後
円換算
為替レート(例)
生存給付金
108.6万円
100円
10,863米ドル
86.9万円
80円
10,863米ドル
114.0万円
105円
10,863米ドル
1回目
2回目
※上図はイメージ図であり、実際のご契約内容を示すものではありません。
※上記のイメージ図は、「契約者受取「」繰越」を簡易的に説明したもので、すべてを網羅するものではなく、またその内容を保証するものでは
9 ありません。「契約者受取「」繰越」の詳細はP.10~P.12をご覧ください。 10
贈与
契約例
生存給付金の受取方法につい て②
の場合の具体例
繰越
の留意事項
契約者受取
生存給付金受取人 | 子(契約者以外) | 契約通貨 | 米ドル | 積立利率 | 1.00% |
被保険者 性別 | 男性 | 一時払保険料 | 15.0万米ドル | 生存給付金支払回数 | 10回 |
被保険者 契約年齢 | 65歳 | 円換算一時払保険料 | 1,500万円 | 終身保障倍率* | 5倍 |
換算レート | 100円 | 基本保険金額 | 16.2万米ドル | 生存給付金支払日 | 契約日 (2回 以降は契約応当日) |
〔前提条件〕 〔契約例〕
生存給付金額 10,863米ドル
【契約者】本人
【生存給付金受取人】子
* 詳細はP.6をご覧ください。
• 生存給付金円支払特約を付加いただきます。
の留意事項
繰越
商品パンフレット
特徴としくみ |
ご家族に贈る |
自分で受け取る |
生存給付金支払日・受取手続 |
参考 |
税務(生存給付金) |
死亡保障 |
お取扱 |
アフターサービス |
• 契約通貨、生存給付金受取通貨、繰越通貨の組合せと付加する特約は、以下となります。
契約通貨 | 生存給付金受取通貨 | 繰越通貨 | 特約・型 |
外貨 | 円 | 外貨 ※契約通貨 | 円建支払額設定特約・Ⅰ型 |
円 | 円建支払額設定特約・Ⅱ型 | ||
外貨 ※契約通貨 | 外貨 ※契約通貨 | 円建支払額設定特約(外貨支払用) | |
円 | 円 | 円 | 円建支払額設定特約(円建契約用) |
保険年度 | ①生存給付金額 | ②為替レート 1米ドル= | ③生存給付金の円換算額 | ④繰越準備金額 (年度初) | ⑤生存給付金の円換算額 +繰越準備金額 | ⑥指定上限額 超過分(繰入額) |
①×② | 前年度の⑥ | ③+④ | ⑤-指定上限額 | |||
米ドル | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1年 | 10,863 | 100 | 1,086,300 | ー | 1,086,300 | 86,300 |
2年 | 10,863 | 80 | 869,040 | 86,300 | 955,340 | 0 |
3年 | 10,863 | 105 | 1,140,615 | 0 | 1,140,615 | 140,615 |
〔試算例(〕指定上限額: 100万円 /生存給付金受取通貨:円/繰越通貨:円(円建支払額設定特約・Ⅱ型))
【イメージ図】生存給付金受取人の受取上限額(指定上限額)を110000万万円円
0円
8.6万円
繰越準備金
円で
に設定した場合
14.0万円
• 生存給付金の最終回の支払時、繰越準備金に余りが生じた場合は、契約者にお支払いします。
共通の留意事項
繰越
契約者受取
• 契約通貨が外貨の場合、生存給付金額を円建てで保証するものではありません。
• 契約者と生存給付金受取人が同一人の場合には、指定上限額の設定はできません。
• 契約通貨が外貨の場合、生存給付金の受取時における為替水準により、円でお受け取りいた
繰越・充当
100万円
円で
お受け取り
契約通貨
円
【生存給付金受取人】
●子
円
8.6万円を繰入 8.6万円を充当 14.0万円を繰入
95.5万円
100万円 100万円
86.9万円
だく生存給付金額が、設定した指定上限額未満となる可能性があります。
• 生存給付金の受取にあたっては、所得税または贈与税の課税対象となります。くわしくはP.19
~P.20をご覧ください。
米ドル
生存給付金
10,863米ドル
×100円
=108.6万円
10,863米ドル
×80円
=86.9万円
10,863米ドル
×105円
=114.0万円
1年 2年 3年
※生存給付金を外貨で繰り越すこともできます(円建支払額設定特約・Ⅰ型)。例えば、繰越通貨が外貨の場合、1年 の繰入額は863米ドルとなります。
※上図はイメージ図であり、実際のご契約内容を示すものではありません。また、繰越準備金の利息等は考慮していません。
11 12
本人受取
契約例
〔前提条件〕
生存給付金を自分で受け取り、
商品パンフレット
残った資金を死亡保険金として ご家族に“贈る”
生存給付金受取人 | 契約者 | 契約通貨 | 米ドル | 積立利率 | 1.00% |
被保険者 性別 | 男性 | 一時払保険料 | 15.0万米ドル | 生存給付金支払回数 | 20回 |
被保険者 契約年齢 | 65歳 | 円換算一時払保険料 | 1,500万円 | 終身保障倍率*1 | 5倍 |
換算レート | 100円 | 基本保険金額 | 16.6万米ドル | 生存給付金支払日 | 契約日 (2回目以降は契約応当日 |
●契約者が生存給付金をお受け取りいただきます。
●万一お亡くなりになった場合の相続の準備をすることができます。
生存給付金支払 終了
契約開始
〔契約形態〕
)
*1 詳細はP.6をご覧ください。
Point
●終身保障倍率0倍を選択し、一生涯の保障を「なし」とすることで、生存給付金として基本保険金額の全額をお受け取りいただくこともできます。
特徴としくみ |
ご家族に贈る |
自分で受け取る |
生存給付金支払日・受取手続 |
参考 |
税務(生存給付金) |
死亡保障 |
お取扱 |
アフターサービス |
●契約通貨が外貨の場合、生存給付金は契約通貨、または特約を付加し円で受け取ることもできます。円でお受取の場合でも、為替手数料はかかりません。
6,641米ドル × 20回 =132,820米ドル
33,205米ドル
66万円 × 20回 = 1,320万円
332万円
【イメージ図】
契約通貨
15.0万米ドル
6,641米ドル
16.6万米ドル
※生存給付金額の計算方法はP.5~P.6をご参照ください。 ※死亡保険金額の計算方法はP.5~P.6をご参照ください。
米ドル
積立金額
基本保険金額
終身保障
金額
生存給付xx支払額
一時払保険料
▲契約日
解約払戻金額
生存給付金既払額
死亡保険金額
生存給付金支払回数(年数) 20回(年)
※上図はイメージ図であり、将来の生存給付金額、死亡保険金額、解約払戻金額等を保証するものではありません。
契約例
生存給付金を“夫婦で使う*2”*2 生存給付金の支払終了まで
ご契約者本人がお亡くなりになった後は奥さまが引続き生存給付金をお受け取りいただき、 その後奥さまがお亡くなりになった場合の(二次)相続対策としてご活用いただけます。
二次相続発生(奥さま)
一次相続発生(本人)
〔契約形態〕
契約者、生存給付金受取人を奥さまに変更
【契約者】
●本人
【被保険者】
●配偶者(奥さま)
【生存給付金受取人】
●本人
【死亡保険金受取人】
●本人
【契約者】
●配偶者(奥さま)
【被保険者】
●配偶者(奥さま)
【生存給付金受取人】
●配偶者(奥さま)
【死亡保険金受取人】
●子
【死亡保険金受取人】
●子
13 生存給付金を“贈る” 死亡保険金で“贈る” 14
【契約者・被保険者】
● 本人
お払い込み
本人 が
一時払保険料
一時払保険料:15.0万米ドル円換算一時払保険料:1,500万円
(1米ドル:100円の場合)
基本保険金額:16.6万米ドル
【生存給付金受取人】
● 本人
生存給付金額
本人 がお受け取り
1米ドル:100円
の場合
【死亡保険金受取人】
●子
死亡保険金額
相続発生x
x が お受け取り
(1米ドル:100円の場合)
生存給付金支払日について
生存給付金のお受取手続について
~生存給付金受取人の方へ必ずご説明ください。~
生存給付金支払日
1回目のお受取手続き
生存給付金支払日は、税制上の贈与の効力発生日となります。生存給付金支払日は、契約者のご希望日を指定いただきます。
また、ご指定いただいた生存給付金支払日を変更することもできます。
※1回目の生存給付金支払日としてご指定いただけるのは、契約日から翌年の契約応当日までの間です。
※2回目以降の生存給付金支払日は、指定いただいた1回目の生存給付金支払日の毎年の応当日となります。
※生存給付金支払日の変更は、翌年の契約応当日以後適用します。
※生存給付金支払日を契約日(2回目以降は契約応当日)以外に指定している場合、指定いただいた生存給付金支払日まで生存給付金を三井住友海上プライマリー生命所定の利率で積み立て、生存給付金のお支払の際、その利息を加えてお支払いします。
(死亡保険金、解約払戻金等のお支払においても同様の利息をお支払いします。)
※契約通貨が外貨で、生存給付金を円で受け取る場合、生存給付金支払日の前営業日*のTTMで円換算します。
* その日が、所定の為替レートの指標として三井住友海上プライマリー生命が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直前のその金融機関の営業日とします。ただし、その日が契約日以前の日となる場合は直後の金融機関の営業日とします。
【生存給付金支払日を指定・変更できる範囲】
1回目の生存給付金支払にあたっては、請求手続きが必要となります。
商品パンフレット
特徴としくみ |
ご家族に贈る |
自分で受け取る |
生存給付金支払日・受取手続 |
参考 |
税務(生存給付金) |
死亡保障 |
お取扱 |
アフターサービス |
生存給付金受取人にご記入いただいた請求書類が三井住友海上プライマリー生命に到着後、生存給付金支払日に被保険者が生存されている場合、生存給付金をご指定の口座へお振り込みします。*1 *2
生存給付金受取人が生命保険募集人から直接請求書類を受け取ることができない場合には、三井住友海上プライマリー生命から生存給付金受取人へ請求書類を郵送することもできます。 お手元に届きましたら、書面またはスマートフォン*3で生存給付金受取人によるお受取のお手続 きをお願いします。
※契約者と生存給付金受取人が同一人の場合、別途、請求書類の提出は不要です。
※生存給付金受取人からの請求書類のご返送にかかわらず、契約者からのお申込と一時払保険料のお払込、および三井住友海上プライマリー生命の承諾をもって、ご契約は成立します。
※契約者と生存給付金受取人が異なる場合は、ご契約時に生存給付金支払請求書のご提出をお願いします。
1回目の生存給付金支払日を指定できる範囲
2回目の生存給付金支払日を変更できる範囲
3回目の生存給付金支払日を変更できる範囲
▲ 契約日
▲
2年目の契約応当日
▲
2回目以降のお受取手続き
贈与 (契約者≠生存給付金受取人) | 本人受取 (契約者=生存給付金受取人) | |
生存給付金支払日 約3ヵ月前 | 契約者あてに事前案内を送付します。 生存給付金受取人や受取通貨等の変更があれば、すみやかに三井住友海上プライマリー生命(お客さまサービスセンター:0000-00-0000)にご連絡ください。 変更しない場合、お手続きは不要です。 | |
生存給付金支払日 約2ヵ月前 | 生存給付金受取人あてに事前案内を送付します。*4 生存給付金受取人や受取通貨等の変更がない場合、2回目以降のお受取の お手続きは不要です。 | ー |
生存給付金支払日 | 生存給付金支払日に被保険者が生存されている場合、生存給付金をご指定の口座へお振り込みいたします。*1*2 |
3年目の契約応当日
生存給付金は、原則、生存給付金支払日にご指定の口座に着金します。
(生存給付金支払日が三井住友海上プライマリー生命の非営業日の場合は、翌営業日の着金となります。)
※ただし、生存給付金受取人の口座が、ゆうちょ銀行、証券総合口座の場合を除きます。また、お受取の通貨が外貨の場合を除きます。
生存給付金の支払停止機能
お客さまのご要望に応じて、生存給付金の支払を停止することができます。
その場合、支払を停止した生存給付金については、所定の利率で運用し、終身保障倍率によって、下記のとおり取り扱います。
支払を停止した生存給付金のお取扱 | |
終身保障倍率0倍 | 最終回の生存給付金支払時に契約者にお支払いします。 |
終身保障倍率1倍以上 | 第3保険期間の保険金額を計算する原資に加算します。 |
*1 不備のない請求書類の到着、かつご契約の成立が要件となります。
*2 被保険者が生存給付金支払日前にお亡くなりになっていたことが生存給付金支払後に判明した場合には、既にお支払いした生存給付金を死亡保険金等より差し引いて、お支払いさせていただきます。
*3 スマートフォンでのお手続きはxxのみのお取扱となります。
*4 ・契約者により、生存給付金受取人や受取通貨等が変更された場合には、生存給付金受取人によるお受取のお手続きが必要となります。
・生存給付金支払日の約2ヵ月前に生存給付金受取人に対して請求書類を送付いたしますので、必要事項をご記入の上、三井住友海上プライマリー生命に請求書類を提出いただきます。
※上記手続きについて、将来変更となる可能性があります。
■契約者は、ご自身以外の方を生存給付金受取人に指定する場合、毎年、必ず事前に、指定した生存給付金受取人に生存給付金の受取について説明し、了解を得てください。
■生存給付金受取人から第1回生存給付金についての請求書類が届かなければ、契約が成立していても生存給付金は支
ご注意 払われません。
■生存給付金受取人は、1回の生存給付金請求につき、1名のみ指定が可能です。
15 16
ご注意
■生存給付金の支払を停止した場合、以後、生存給付金の支払を再開することはできません。
■生存給付金支払日を1回以上迎えたご契約のみ支払を停止することができます。
■支払を停止した生存給付金については、主契約の積立利率とは異なる、三井住友海上プライマリー生命所定の利率で運用します。この利率は、生存給付金支払日およびその年単位の応当日ごとに毎年適用されます。
参考 大切なご家族に“贈る”ポイント 参考「幸せの贈りもの」を活用した暦年贈与
■ お金に名前をつけて“贈る”ことができます。
生存給付金受取人、死亡保険金受取人を指定できます。
暦年課税とは
商品パンフレット
●贈与税は原則として、1人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の 計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額が課税対象となります。したがって、1年間にもらった財産の 計額が
【例】
保険証券
契約者 配偶者 子 子
死亡保険金受取人を指定
●生存給付金受取人は、契約者ご本人、契約者の3親等以内の親族または6親等以内の血族をご指定いただけます。
※契約者と被保険者が異なる場は、契約者または被保険者をご指定いただきます。
●死亡保険金受取人は、被保険者の3親等以内の親族
110万円以下なら贈与税はかかりません( 計額110万円を超える場は必ず贈与税の申告が必要です)。
特徴としくみ |
ご家族に贈る |
自分で受け取る |
生存給付金支払日・受取手続 |
参考 |
税務(生存給付金) |
死亡保障 |
お取扱 |
アフターサービス |
●生存給付金にかかる、贈与の効力発生日は生存給付金支払日となります。
※暦年課税のしくみを用いた贈与を「暦年贈与」といいます。
一般的に暦年贈与を行う場合には、以下の対応が必要です。
3親等以内の親族または6親等以内の血族
または6親等以内の血族をご指定いただけます。
贈与の都度、「贈与契約書」を作成
(贈与取引の記録を残すため)
贈与する方の口座から
贈与を受ける方の口座への振込手続き
枠:3親等以内の親族
①~⑥=血族
③曾祖父母 ❸曾祖父母
契約書
贈与する方
贈与を受ける方
➊~❸=姻族
❸配偶者
③おじ・おば
②祖父母
①父母
❷祖父母
➊父母
❸xx・xx
XXXX
BANK
④いとこ
❷配偶者
②兄弟姉妹
ご本人
配偶者
❷兄弟姉妹
「幸せの贈りもの」なら、以下のように手続きが簡略化できます。
⑤いとこの子
⑥いとこの孫
❸配偶者
③甥・姪
④甥・姪の子
⑤甥・姪のx
①子
②孫
③曾孫
➊配偶者
❷配偶者
❸配偶者
❸甥・姪
一部省略
三井住友海上プライマリー生命が発行するお支払通知を、契約者から贈与を受ける方
(生存給付金受取人)への生存給付金お受取の記録として利用いただけます。
そのため、贈与契約書の作成は不要です。
贈与を受ける方(生存給付金受取人)の口座へ、三井住友海上プライマリー生命がお振込をいたします。
※死亡保険金請求権は、受取人固有の財産とされています。(ただし、最高裁の判例において、諸般の事情を考慮して相続人間に著しい不xxが生じる場合には、特別受益に準じて持ち戻しの対象になるとされています。)
■ すぐに死亡保険金をお受け取りいただけます。
死亡保険金は、所定の手続きを行っていただくことにより迅速に支払われ、すぐに使える資金として活用いただけます。
銀行預金等の相続財産は「遺産分割協議」の対象となりますが、死亡保険金は原則として遺産分割協議の対象外です。
※保険金支払の事実確認を行うことで、お支払までに日数がかかる場 があります。詳細につきましては、「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。
契約書
三井住友海上プライマリー生命
贈与を受ける方
BANK
相続発生
死亡保険金受取人が 死亡保険金受取に関する所定の手続きを行う
本商品による贈与は、「生存給付金のお受取が確定していないこと」や「生存給付金受取人の変更が可能であること」*1などの理由から、定期金に関する権利の贈与*2に該当しません。
*1 毎年生存給付金受取人を指定できます。生存給付金受取人や受取通貨等の変更の要否についてご確認いただくため、毎年、三井住友海上プライマリー生命から契約者へ事前案内を送付します。
*2 定期的に金銭等を受け取る権利のことを「定期金に関する権利」といい、その権利を贈与することを意味します。各年の贈与財産の 計額が 10万円以下の場 、贈与税はかかりませんが、例えば、10年間にわたって毎年1 0万円ずつ贈与する約束をした場 、1年毎に贈与が行われると考えるのではなく、約束した年に「、定期金に関する権利(10年間にわたり毎年1 0万円ずつ受け取る権利)」の贈与を受けたものとみなされて贈与税の課税対象となります。
※生存給付金は、生存給付金支払日に被保険者が生存している場に支払われます。
本税務取扱の内容は2021年11月1日現在の税制に基づくもので、今後の税制改正等により、将来変更される可能性があります。個別の税務取扱については、所轄の税務署もしくは税理士等にご確認ください。
死亡保険金の
お支払
必要書類が
三井住友海上 プライマリー生命に
到着した日
翌日からその日を含めて
5営業日*以内
* 不備のない必要書類が三井住友海上プライマリー生命に提出された場合の日数です。
17 ※死亡保障についての詳細はP.21をご覧ください。 18
税務お取扱(生存給付金)
商品パンフレット
参考 年金所得者の申告不要制度
契約者と生存給付金受取人が同一人の場合
本人受取
毎年お受取になる生存給付金は、雑所得として所得税の課税対象となります。 以下の方法で計算された雑所得金額が他の所得と 算して総 課税となります。
●年金所得者にとって、確定申告は申告手続き自体が負担となることも多いため、2011年分の所得税から
「確定申告不要制度」が導入されました。下記の条件すべてに当てはまる場合、確定申告は不要です。
特徴としくみ |
ご家族に贈る |
自分で受け取る |
生存給付金支払日・受取手続 |
参考 |
税務(生存給付金) |
死亡保障 |
お取扱 |
アフターサービス |
1. 公的年金等の収入金額の合計金額が400万円以下
雑所得金額
= その年ごとに受け取る
円換算生存給付金額 -
必要経費
2. 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
※1の公的年金等の収入金額の 計が400万円以下であっても、それ以外の所得が20万円超である場は確定申告が必要です。
※2の所得金額とは1以外の総収入金額(給与所得・生命保険や共済などの契約に基づく年金・生命保険の満期返戻金など)から必要経費などを差し引いた金額です。
生存給付金受取時の課税の計算例
前提条件
※本制度は公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場に適用となります。(2015年分以後に限ります。)
※本制度は2021年11月1日現在のもので、将来変更される可能性があります。
※住民税については、申告が必要な場もあります。
■ 一時払保険料:100,000米ドル
■ 円換算後の一時払保険料:1,000万円
(換算為替レート:100円)
■ 積立利率:1.00%
【生存給付金額の計算】
円換算生存給付金額 第1回 8,255米ドル × 101円 = 833,755円
円換算生存給付金額 第2回 8,255米ドル × 110円 = 908,050円
■ 生存給付金額:8,255米ドル
基礎控除額(贈与財産の価額から控除する金額) 毎年 110万円
まずは、必要経費割合を計算します。
■ 生存給付金支払回数:10回
■ 終身保障倍率:3倍
■ 契約日:4月1日、生存給付金の支払日:7月1日
■ 第1回生存給付金の支払におけるTTM :101円第2回生存給付金の支払におけるTTM:110円
契約者と生存給付金受取人が別人の場合
贈与
贈与税の課税対象となります。
贈与税には、受贈者(贈与を受ける人)1人につき年間110万円までの基礎控除があります。
※指定上限額を超過した生存給付金を契約者が受け取った場 、所得税(雑所得)+住民税の課税対象となります。
※贈与税は1月1日から12月31日までの1年間に、贈与によりもらった財産に課税されます。本商品の生存給付金にかかる、贈与の効力発生日は生存給付金支払日となります。実際に生存給付金が入金となった日ではありませんのでご留意ください。
必要経費割合は、第1回支払時の必要経費割合を、2回目以降も使用します。
必要経費割
必要経費
=
円換算一時払保険料 | |
円換算生存給付金支払総額*1+円換算終身保障金額*2 10,000,000円 = 10,000,000 | |
833,755円×10+833,755円×3 | 10,838,815 |
第1回
小数点第3位以下を切上げ
= 0.93
円換算生存給付金額
× 必要経費割
円未満を切上げ
833,755円 × 0.93 = 775,393円
必要経費 第2回
円換算生存給付金額
× 必要経費割
円未満を切上げ
*1( 円換算生存給付金額
第1回 ×生存給付金支払回数)
908,050円
× 0.93 = 844,487円
*2( 円換算生存給付金額
第1回 ×終身保障倍率)
※この計算例は、実際にお客さまに適用される課税関係を説明するものではなく、実際のご契約条件や税制およびその解釈並びにそれらの将来の変更等の事情により、異なることがあります。
19 ※生存給付金等に付される利息は考慮していません。 20
ご注意
■他に贈与を行っている資金がある場 、贈与税の対象額は 算されることとなります。
■贈与税の年間基礎控除額である110万円を超える贈与の場には、原則贈与税の申告が必要となります。なお「贈与をする方」からの贈与について、相続時精算課税制度を選択している場 、贈与税の年間基礎控除額(110万円)の適用はありません。
■贈与金額については、相続人の方の遺留分等を考慮の上、お決めください。
■「贈与を受ける方」が、「贈与をする方」と相続人または受遺者等の関係の場 、「贈与をする方」の相続開始前3年以内に
「贈与をする方」から「贈与を受ける方」が受けた贈与金額は、原則として、その贈与時点の価額を相続財産の価額に加算することとされています。
■長期間に渡り贈与を行った場 、相続財産が減少し、贈与税率を相続税率が下回る可能性があります。
■「相続時精算課税」を選択されている場 、「暦年課税」は選択できません。
■本商品パンフレットでは、「幸せの贈りもの」の税務取扱の一部を説明しています。「注意喚起情報」P.45~P.46の「13.税金のお取扱について」もあわせてご確認ください。
■所得税が発生する場 、2013年1月1日から2037年12月31日までの所得税に復興特別所得税が適用され、「基準所得税額×2.1%」があわせてかかります。
■税制上のお取扱は2021年11月1日現在の税制に基づく一般的な解説であり、将来変更される可能性があります。なお、個別の税務取扱については所轄の税務署もしくは税理士等にご確認ください。
【雑所得の計算】
雑所得金額雑所得金額
その年ごとに受け取る
第1回
第2回
=
=
円換算生存給付金額
833,755円
908,050円
-
-
必要経費
775,393円
844,487円
= 58,362円
= 63,563円
死亡保障について ご契約のお取扱について①
死亡保障
商品パンフレット
契約通貨 | 米ドル | 豪ドル | 円 | |
契約年齢 ( 契約日における被保険者の満年齢) | 0歳~90歳 | |||
一時払保険料 | 最低 | 5万米ドル (1米ドル単位) | 5万豪ドル (1豪ドル単位) | 500万円 (1万円単位) |
※円入金特約・外貨入金特約を付加した場合は、払込通貨により判定します。 | ||||
最高 | 基本保険金額が契約日における円入金特約で適用する為替レートで換算して10億円となる保険料 | 基本保険金額が 10億円となる保険料 | ||
※三井住友海上プライマリー生命の既契約がある場合、ご加入の限度額があります。詳細はP.31をご覧ください。 | ||||
生存給付金支払回数(年数) | 5 ・10 ~20 | 10 ~30 | ||
終身保障倍率 | 0倍・1倍・3倍・5倍 | 0倍・5倍 | ||
【生存給付金支払回数と終身保障倍率の組合せ】(「-」はお取り扱いしない組合せ)。
※通貨・金利環境等により一部のお取扱を停止する場合があります。 | ||||
積立利率適用期間 | 契約日から20年 | 契約日から30年 | ||
※終身保障倍率0倍を選択した場合は、生存給付金支払 数から1を差し引いた年数となります。 | ||||
保険期間 | 第1保険期間 | 契約日から3年 | ||
第2保険期間 | 契約日の3年後から積立利率適用期間満了まで | |||
第3保険期間 | 積立利率適用期間満了後、終身 ※終身保障倍率0倍を選択した場合、第3保険期間はありません。 | |||
指定上限額の設定 | 契約者受取 | 10万円以上1万円単位で設定できます。 | ||
繰越 | 10万円以上1万円単位で、以下の範囲内で設定できます。 ・契約通貨が外貨の場合、契約日のTTMで円換算した生存給付金額の20%~130% ・契約通貨が円の場合、生存給付金額の20%~130% | |||
契約日 | 一時払保険料が三井住友海上プライマリー生命所定の口座に着金した日 | |||
契約者 | 被保険者の3親等以内の血族または配偶者 | |||
死亡保険金受取人 | 被保険者の3親等以内の親族または6親等以内の血族 | |||
生存給付金受取人 | 契約者本人、契約者の3親等以内の親族または6親等以内の血族なお、契約者と被保険者が異なる場合は契約者または被保険者 | |||
保険料の払込方法 | 一時払のみ | |||
クーリング・オフの取扱 | クーリング・オフ制度(お申込の撤回・契約の解除)の対象です。 クーリング・オフ制度についての詳細はP.39~P.40をご覧ください。 | |||
増額・一部解約 | お取り扱いいたしません。 |
被保険者が死亡された場合、死亡保険金を死亡保険金受取人にお受け取りいただきます。
特徴としくみ |
ご家族に贈る |
自分で受け取る |
生存給付金支払日・受取手続 |
参考 |
税務(生存給付金) |
死亡保障 |
お取扱 |
アフターサービス |
死亡保険金額は、被保険者が死亡された日の下記保険金額と解約払戻金額のいずれか大きい額となります。
保険期間 | 保険金額 |
A 第1保険期間中 | 積立金額*1*2 |
B 第2保険期間中 | 基本保険金額 - 生存給付金額 × 既に到来した生存給付金支払日の 数*2 |
C 第3保険期間中 | 第2保険期間満了日の保険金額*2*3に基づき、その翌日における被保険者の年齢および性別に応じたその時点の予定利率等により計算した額 |
終身保障倍率 | |||||||
米ドル・豪ドル | 円 | ||||||
0倍 | 1倍 | 3倍 | 5倍 | 0倍 | 5倍 | ||
生存給付金支払回数 | 5 | - | ○ | ○ | - | - | - |
10 ~20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
21 ~30 | - | - | - | - | ○ | ○ |
*1 生存給付金支払日として契約日(2 目以降は契約応当日)以外を指定している場合、「積立金額+積み立てている生存給付金額」と読み替えます。
*2 生存給付金支払停止特約を付加し、利息を含む支払を停止した生存給付金(積立生存給付金)がある場合は、積立生存給付金を加えます。
*3 第3保険期間で最終 の生存給付金を支払う場合は、第2保険期間満了日の保険金額から生存給付金額を控除した額に基づき計算します。
【イメージ図】
[生存給付金支払回数(年数)20回(年)・終身保障倍率5倍・契約日を生存給付金支払日に指定し、以後変更しない場合]
一時払保険料
A
基本保険金額
積立金額
死亡保険
金額 B
死亡保障の増加
生存給付金既払額
死亡保険金額
解約払戻金額
金額
死亡保険
C
第1保険期間
▲ (3年)
第2保険期間
(積立利率適用期間満了まで)
死亡保障の増加
第3保険期間
(終身)
■死亡保険金をお支払いした場合、ご契約は消滅します。
■第2保険期間中は、積立金から死亡保険金を支払うための費用を控除するため、第1保険期間と異なり、積立金額は積立
ご注意 利率で運用されるものではありません。
■終身保障倍率0倍を選択した場合、最終 の生存給付金の支払をもってご契約は消滅し、以後の死亡保障はありません。
契約日
21
※上図はイメージ図であり、将来の生存給付金額、死亡保険金額、解約払戻金額等を保証するものではありません。
22
ご契約のお取扱について② アフターサービスについて
費用、解約、税金について
ご契約後にお届けする書類
費用、解約、税金については、以下のページをご確認ください。
費用について | 解約について | 税金について |
P.35~P.37 | P.32~P.33 | P.45~P.46 |
積立利率と為替レートのお問合わせ
ご契約に際しては、最新の下記情報を三井住友海上プライマリー生命のホームページ等でご確認ください。
指標金利 積立利率の設定に際して参考にする金利です。
* 通貨ごとに、米ドル(USD):午前10時30分以降、豪ドル(AUD):午前11時00分以降よりご案内しております。外貨入金特約は米ドル
(USD)・豪ドル(AUD)とも午前11時00分以降となります。
三井住友海上プライマリー生命
ご契約後、三井住友海上プライマリー生命より、以下の書類をお届けします。
商品パンフレット
特徴としくみ |
ご家族に贈る |
自分で受け取る |
生存給付金支払日・受取手続 |
参考 |
税務(生存給付金) |
死亡保障 |
お取扱 |
アフターサービス |
ご契約後 保険証券/生命保険料控除証明書/ご家族登録サービスのご案内 等
契約者宛に転送不要・簡易書留で郵送します。
ご契約状況のお知らせ
毎年1回、契約者宛にご案内*します。
* 郵送でご案内する以外に、インターネットでもご照会いただけます。
毎 年
生存給付金のお受取に関する事前案内
毎年1回、生存給付金支払日の約3カ月前に三井住友海上プライマリー生命から契約者宛に郵送します。
※契約者以外の方が生存給付金受取人となる場合、生存給付金支払日の約2カ月前に生存給付金受取人宛に事前案内を郵送します。
※契約者が生存給付金支払日を指定または変更することにより、郵送されない場合があります。
お支払のお知らせ
生存給付金のお振込後、三井住友海上プライマリー生命から郵送します。
生存給付金の振込後
※記載の内容は、2022年4月現在のものであり、将来変更が生じる場合があります。
Web版「ご契約状況のお知らせ」のご案内
三井住友海上プライマリー生命では、環境負荷低減のため、インターネット上で閲覧・ダウンロードいただけるWeb版の「ご契約状況のお知らせ」*をご提供しています。
*「ご契約状況のお知らせ」は、ご契約内容や各種情報を確認いただくために、定額商品は年に1回、変額商品は年に4回お送りしている書類です。
フリーダイヤル
0120-125-104
受付時間:営業日の午前9時~午後5時
最新の積立利率・ 為替レートはこちら▶
●ご契約状況のお知らせWebのご登録方法
・ご契約者さま専用インターネットサービスよりご登録いただけます。
※上記の情報については、万全を期しておりますが、システム障害等の影響で万一誤差脱漏が生じた場合、その内容について一切の責任を負いかねます。くわしくは、三井住友海上プライマリー生命までお問い合わせください。
・ご契約状況のお知らせWebにご登録されない場合は、「ご契約状況のお知らせ」を書面で郵送します。
ご契約状況のお知らせWeb
次 の「お知らせ」より
STOP
ご登録
案内メール受信 ご契約者さま専用インターネット
サービスにログインし、内容を確認
郵送通知は停止
※ご登録後、郵送通知に戻す場合はご契約者さま専用インターネットサービスからお手続きください。
23 くわしくは、三井住友海上プライマリー生命ホームページをご確認ください。 24
積立利率
基本保険金額、生存給付金額等を計算するために、契約日・契約通貨・生存給付金支払回数等に応じて定める利率です。
為替レート
円入金特約を付加して保険料を円で入金する場合と、外貨入金特約を付加して保険料を契約通貨と異なる外貨(米ドル⇔豪ドル)で入金する場合に適用される、三井住友海上プライマリー生命が定めるレート*です。
この「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しております。 |
記載のお支払事由やお支払に際しての制限事項は、概要を示しております。お支払事由や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については、「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますのでご確認ください。 |
契約概要
※ 当冊子では、円建支払額設定特約等を付加した際の「上限額」を「指定上限額」と表記しています。
1 この保険のしくみについて
この保険は、契約通貨(米ドル・豪ドル・円)と生存給付金支払回数・終身保障倍率をご選択いただき、契約通貨建てで運用しながら、所定の生存給付金を支払うしくみの通貨選択・生存給付金あり型の保険です。
『幸せの贈りもの』の正式名称は、通貨選択型特別終身保険です。
※ この保険には、あらかじめ「生存給付金支払日指定特約」が付加されています。
● 生存給付金は、毎年の生存給付金支払日に被保険者が生存されている場合にお支払いします。
● 初回の生存給付金支払日は、契約日または契約日から翌年の契約応当日までの日のいずれかを任意で指定いただくことができます。2 回目以降は、初回の生存給付金支払日の毎年の応当日となり、その日を変更することもできます。
● 被保険者が死亡された場合、死亡保険金をお支払いします。
※ 死亡保険金については、P.27 の「3. 保障の内容について」をご参照ください。
● 一生涯の死亡保障の「あり」「なし」を選択することができ、「なし」の場合(終身保障倍率0倍)は生存給付金として全額をお受け取りいただけます。
この保険は、為替相場の変動やxxxxの変動等により損失が生じるおそれがあります。なお、解約払戻金額と生存給付金既払額の合計額や保険金等の合計額が一時払保険料を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。
※ くわしくは、「注意喚起情報」P.37の「2. この保険のリスクについて」をご参照ください。
【イメージ図(生存給付金支払日を契約日(2回目以降は契約応当日)とした場合)】生存給付金支払回数20回、終身保障倍率5倍の場合
生存給付金
生存給付金既払額
積立金額
死亡保険金額
死亡保険金額
積立金額
解約払戻金額
死亡保険金額
死亡保険金の増加(第1段階)
死亡保険金の増加(第2段階)
第1保険期間
(3年)
▲
第2保険期間(積立利率適用期間満了まで)
積立利率適用期間(外貨20年、円30年)
第3保険期間(終身)
契約概要
基本保険金額
一時払保険料
契約日
生存給付金
積立金額
死亡保険金額
生存給付金既払額
死亡保険金額
積立金額 解約払戻金額
死亡保険金額
死亡保険金の増加(第1段階)
死亡保険金の増加(第2段階)
第1保険期間
(3年)
▲
第2保険期間(積立利率適用期間満了まで)
積立利率適用期間(外貨20年、円30年)
第3保険期間(終身)
基本保険金額
一時払保険料
生存給付金支払回数10回、終身保障倍率5倍の場合
契約日
基本保険金額
一時払保険料
生存給付金支払回数10回、終身保障倍率0倍の場合
生存給付金
生存給付金既払額
積立金額
死亡保険金額
解約払戻金額
積立金額
死亡保険金の増加
第1保険期間(3年) 第2保険期間(積立利率適用期間満了まで)
▲
積立利率適用期間(9年)
金額
死亡保険
最終回の生存給付金の支払をもって契約は消滅し、以後の保障はなくなります。
契約日
※上図はイメージ図であり、将来の生存給付金額、死亡保険金額、解約払戻金額等を保証するものではありません。
25 26
2 | 積立利率について |
● 積立利率は、三井住友海上プライマリー生命所定の日に設定されます。したがって、申込日と契約日が異なる場合、申込時の積立利率と契約に適用される積立利率が異なる場合があります。また、xxxxの影響等で積立利率が設定されずご契約いただけない場合があります。最新の情報は、募集代理店または三井住友海上プライマリー生命ホームページ等でご確認ください。
● 契約に適用される積立利率は、積立利率適用期間中に変更されることはありません。
● 積立利率は、積立利率適用期間、生存給付金支払回数、終身保障倍率および契約通貨に応じて三井住友海上プライマリー生命が定める利率から、保険関係費を差し引いた利率です。
※ 詳細については、「注意喚起情報」P.35 の「1. 諸費用に関する事項の概要について」をご確認ください。
● 払込保険料が20万米ドル・20万豪ドル・2,000万円以上の場合、積立利率を上乗せします。
※ ご契約時の金利環境等によって、契約通貨・生存給付金支払回数・終身保障倍率の組合せにおいて積立利率の上乗せを行わない場合があります。
※ 第3保険期間については、積立利率の上乗せはありません。
● 積立金額は、経過年月数に応じて計算されます。計算にあたっては、死亡保険金を支払うための費用等が差し引かれます。そのため、積立金額は、積立利率で複利運用されるものではありません。
● 積立利率は、積立利率適用期間満了時における解約払戻金額と生存給付金既払額の合計額の、一時 払保険料に対する実質的な利回り(年複利)とは異なります。
3 | 保障の内容について |
・ 免責事由に該当するときには、死亡保険金のお支払ができないことがあります。免責事由についてくわしくは、「ご契約のxxx・約款」 をご確認ください。
・ 終身保障倍率0倍を選択した場合、第3保険期間はありません。
生存給付金 | ・ 毎年の生存給付金支払日に被保険者が生存されている場合、生存給付金を生存給付金受取人にお支払いします。 ・ 生存給付金支払日を契約日(2回目以降は契約応当日)以外に指定している場合、指定いただいた生存給付金支払日まで生存給付金を三井住友海上プライマリー生命所定の利率で積み立て、生存給付金のお支払いの際、その利息を加えてお支払いします。(死亡保険金または解約払戻金等のお支払いにおいても同様の利息をお 支払いします。) |
基本保険金額÷(生存給付金支払回数+終身保障倍率) |
契約概要
● 生存給付金の支払を停止することができます。その場合、支払いを停止した生存給付金については、所定の利率で運用し、終身保障倍率によって、下記のとおり取扱います。
終身保障倍率0倍 | 最終回の生存給付金支払時に契約者にお支払いします。 |
終身保障倍率0倍以外 | 第3保険期間の保険金額を計算する原資に加算します。 |
・ 生存給付金の支払を停止した場合、以後、生存給付金の支払を再開することはできません。
・ 生存給付金支払日を1回以上迎えたご契約のみ支払を停止することができます。
保険期間中に被保険者が死亡された場合、被保険者が死亡された日の下記保険金額と解約払戻金額のいずれか大きい額を、死亡保険金として死亡保険金受取人にお支払いします。
<保険金額>
死亡保険金
・ 支払いを停止した生存給付金については、主契約の積立利率とは異なる、三井住友海上プライマリー生命所定の利率で運用します。この利率は、生存給付金支払日およびその年単位の応当日ごとに毎年適用されます。
4 | 配当金について |
第1保険期間中 | 積立金額<* 1><* 2> |
第2保険期間中 | 基本保険金額-生存給付金額×既に到来した生存給付金支払日の回数<* 2> |
第3保険期間中 | 第2保険期間満了日の保険金額<* 2><* 3>に基づき、その翌日における被保険者の年齢および性別に応じたその時点の予定利率等により計算した額 |
<* 1> 生存給付金支払日として契約日(2 回目以降は契約応当日)以外を指定している場合、「積立金額+積み立てている生存給付金額」と読み替えます。
<* 2> 生存給付金支払停止特約を付加し、積立生存給付金がある場合は、積立生存給付金を加えます。
<* 3> 第3 保険期間で最終回の生存給付金を支払う場合は、第2 保険期間満了日の保険金額から生存給付金額を控除した額に基づき計算します。
この保険は無配当保険ですので、配当金はありません。
28
27
5 | 主契約に付加できる主な特約について |
● 終身保障不担保特約
終身保障倍率を0 倍とする特約です。なお、最終回の生存給付金支払日をもって契約は消滅し、以後の保障はなくなります。
● 円入金特約
外貨建契約の保険料を円でお払い込みいただきます。円で受領した保険料は、三井住友海上プライマリー生命が受領する日<* 1 >における所定の為替レートを用いて外貨(米ドル/豪ドル)に換算し、外貨建一時払保険料として受領します。
● 外貨入金特約
契約通貨と異なる外貨(米ドル/豪ドル)で受領した一時払保険料を三井住友海上プライマリー生命が受領する日<* 1>における所定の為替レートを用いて契約通貨に換算(豪ドル→米ドル/米ドル
→豪ドル)し、一時払保険料として受領します。
● 円支払特約
外貨建ての死亡保険金、解約払戻金等を円でお支払いします。円に換算する為替xxxは、三井住友海上プライマリー生命が請求を受け付けた日<* 1>における所定の為替レートとなります。
● 生存給付金円支払特約
外貨建契約の生存給付金を円でお支払いします。円に換算する為替レートは、生存給付金支払日の前営業日<* 2>における所定の為替レートとなります。
● 円建支払額設定特約
外貨建契約について、生存給付金の指定上限額(10 万円以上1 万円単位(契約日におけるTTM で円換算した生存給付金額の20%~130%の範囲内))を円で設定します。生存給付金の円換算額が指定上限額を超えた場合は指定上限額をお支払いし、下回った場合はその円換算額をお支払いします。なお、指定上限額を超えた部分は契約通貨建て(Ⅰ型)または円建て(Ⅱ型)で繰越準備金として積み立て、以後の生存給付金の円換算額が指定上限額未満となった場合、この繰越準備金から充当します。
● 円建支払額設定特約(外貨支払用)
外貨建契約について、生存給付金の指定上限額(10 万円以上1 万円単位(契約日におけるTTM で円換算した生存給付金額の20%~130%の範囲内))を円で設定します。生存給付金の円換算額が指定上限額を超えた場合は指定上限額を契約通貨に換算してお支払いし、下回った場合はその円換算額を契約通貨に換算してお支払いします。なお、指定上限額を超えた部分は契約通貨建てで繰越準備金として積み立て、以後の生存給付金の円換算額が指定上限額未満となった場合、この繰越準備金から充当します。
● 円建支払額設定特約(円建契約用)
円建契約について、生存給付金の指定上限額(10 万円以上1 万円単位(生存給付金額の20%~ 130%の範囲内))を円で設定します。生存給付金額が指定上限額を超えた場合は指定上限額をお支払いし、下回った場合はその下回った金額をお支払いします。なお、指定上限額を超えた部分は繰越準備金として積み立て、以後の生存給付金が指定上限額未満となった場合、この繰越準備金から充当します。
● 遺族年金支払特約
被保険者が死亡された場合に、死亡保険金の全部または一部を、一括でのお支払にかえて年金形式でお支払いします。
● 指定代理請求特約
あらかじめ指定された指定代理請求人が、生存給付金受取人にかわって生存給付金を請求することができます。
● 生存給付金支払停止特約
生存給付金支払日を1 回以上迎えた場合に生存給付金のお支払いを停止することができます。生存給付金の支払を停止した場合、以後、生存給付金の支払を再開することはできません。
契約概要
<* 1> その日が、所定の為替レートの指標として三井住友海上プライマリー生命が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
<* 2> その日が、所定の為替レートの指標として三井住友海上プライマリー生命が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直前のその金融機関の営業日とします。ただし、その日が、契約日以前の日となる場合は直後の金融機関の営業日とします。
※ 特約についてくわしくは、「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。
30
29
6 | ご契約のお取扱について |
7 | 解約払戻金について |
契約通貨 | 米ドル | 豪ドル | 円 | |
一時払保険料 | 最低保険料 | 5万米ドル (1米ドル単位) | 5万豪ドル (1豪ドル単位) | 500万円 (1万円単位) |
※円入金特約・外貨入金特約を付加した場合は、払込通貨により判定します。 | ||||
最高 保険料 | 基本保険金額が契約日における円入金特約で適用 する為替レートで換算して10億円となる保険料 | 基本保険金額が 10億円となる保険料 | ||
契約年齢 (契約日における被保険者の満年齢) | 0歳~90歳 | |||
生存給付金支払回数 | 5回・10回~20回 | 10回~30回 | ||
終身保障倍率 | 0倍・1倍・3倍・5倍 | 0倍・5倍 | ||
【生存給付金支払回数と終身保障倍率の組合せ】 生存給付金支払回数と終身保障倍率の組合せにつきましては、以下のとおりとなります(「-」はお取り扱いしない組合せ)。 ※通貨・金利環境等により一部のお取扱を停止する場合があります。 | ||||
積立利率適用期間 | 契約日から20年 | 契約日から30年 | ||
※終身保障倍率0倍を選択した場合は、生存給付金支払回数から1を差し引いた年数となります。 | ||||
保険期間 | 第1保険期間 | 契約日から3年 | ||
第2保険期間 | 契約日の3年後から積立利率適用期間満了まで | |||
第3保険期間 | 積立利率適用期間満了後、終身 ※終身保障倍率0倍を選択した場合、第3保険期間はありません。 | |||
契約者 | 被保険者の3親等以内の血族または配偶者 | |||
死亡保険金受取人 | 被保険者の3親等以内の親族または6親等以内の血族 | |||
生存給付金受取人 | 契約者本人、契約者の3親等以内の親族または6親等以内の血族 なお、契約者と被保険者が異なる場合は契約者または被保険者 | |||
保険料の払込方法 | 一時払のみ ※一時払保険料の払込経路は、三井住友海上プライマリー生命が指定する金融機関の口座への 送金となります。 | |||
増額/一部解約 | お取り扱いいたしません |
● 保険期間中であればいつでも、ご契約を解約して解約払戻金を受け取ることができます。ただし、ご契約を解約された場合、その保険の持つ効力はすべて失われます。
● 積立利率適用期間中の解約による払戻金額は、xxxxの変動状況を反映させて計算した市場調整価格より、契約日からの経過年数に応じた解約控除額を差し引いた金額となります。
● 生存給付金支払停止特約による積立生存給付金や、円建支払額設定特約等による繰越準備金がある場合は、その額を解約払戻金額に加算します。
● 解約払戻金額は、解約日が積立利率適用期間中または積立利率適用期間後によって次のとおり計算されます。
契約概要
【解約日が積立利率適用期間中の場合】
②解約控除額
①市場調整価格
解約払戻金額 = -
A 解約日の積立金額*1
B 市場調整額
①市場調整価格
終身保障倍率 | |||||||
米ドル・豪ドル | 円 | ||||||
0倍 | 1倍 | 3倍 | 5倍 | 0倍 | 5倍 | ||
生存給付金支払回数 | 5回 | - | ○ | ○ | - | - | - |
10回~20回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
21回~30回 | - | - | - | - | ○ | ○ |
= -
+ ×
市場調整額は次のとおりとします。ただし、解約日における被保険者の年齢*2が105歳を超える場合、市場調整額は0(ゼロ)とします。
給付金総額
市場調整額 = 未到来生存×
i : 適用している積立利率
1 1+i
残存月数 1
24 -
1 1+j
残存月数 1 24
終身保障金額
1 1+i
残存月数 2
12 -
1 1+j
残存月数 2 12
j: 解約日において当該契約と同じ通貨、積立利率適用期間、生存給付金支払回数、終身保障倍率で新たに契約を締結したと仮定した場合の積立利率
未到来生存給付金総額:解約日における未到来の生存給付金支払日*3の回数×生存給付金額終身保障金額 : 生存給付金額×終身保障倍率
※終身保障倍率0倍の場合は0です。
残存月数1: 解約日から最終回の生存給付金支払日*3以上の場合は当該月数×0.5+60カ月
残存月数2:
の前日*4
*4
までの月数(端数日は切り上げます)。ただし、当該月数が121カ月
解約日から積立利率適用期間満了日の翌日
の場合は当該月数×0.5+60カ月
までの月数(端数日は切り上げます)。ただし、当該月数が121カ月以上
*1 生存給付金支払日を契約日(2回目以降は契約応当日)以外に指定した場合「、積立金額」を「積立金額+積み立てている生存給付金額」と読み替えます。
*2 契約日における被保険者の年齢は満年で計算(1年未満の端数は切り捨てます。)し、以後、契約日の年単位の応当日ごとに1歳を加えて計算します。
*3 生存給付金支払日を契約日(2回目以降は契約応当日)以外に指定した場合「、生存給付金支払日」を「指定前生存給付金支払日」と読
み替えます。 *2
*4 その日における被保険者の年齢 が105歳を超える場合、被保険者の年齢が105歳に到達する契約日の年単位の応当日とします。
※ 市場調整のしくみについては、P.33 の《市場調整について》をご参照ください。
②解約控除額
= 一時払保険料 × 所定の解約控除率*5
※同一被保険者で、三井住友海上プライマリー生命の定額個人年金保険または定額終身保険のご契約がある場合、基本保険金額は、契約日時点の円換算額を合算し、この合算額の上限は10億円となります。(既契約については、その既契約の契約日時点における換算レートを適用します。)なお、本商品の既契約については、基本保険金額から生存給付金支払日が到来している生存給付金の総額を控除した額が通算対象額となります。(ただし、生存給付金支払停止特約により支払いを停止した生存給付金については控除しません。)
ご契約に際して、一時払保険料、生存給付金支払回数、終身保障倍率等の詳細については、申込書にてご確認ください。
※契約日以降はご選択いただいた契約通貨、生存給付金支払回数、終身保障倍率を変更することはできません。
* 5 解約控除率については、P.37 をご参照ください。
積立利率適用期間中は、市場調整および解約控除により、解約払戻金額と生存給付金既払額の合計額が、一時払保険料を下回る可能性があります。
【解約日が積立利率適用期間後の場合】
保険金額に応じて積立利率適用期間満了日の翌日から
解約日までの経過年月数により計算した金額
解約払戻金額 =
32
31
<契約例>被保険者契約年齢:65歳
性別:男性
一時払保険料:117,650米ドル
契約通貨:米ドル 契約日に適用された積立利率:0.4% 終身保障倍率:5倍
生存給付金支払回数:10回 生存給付金支払日:初回は契約日、2 回目以降は契約応当日
8 | 諸費用について |
【解約払戻金の例】
(単位:米ドル)
経過年数 | 積立金額 | 解約日の積立利率ごとの解約払戻金額 | ||
0.4% | 1.4% | 0.01% | ||
1年 | 101,870 | 95,752 | 88,145 | 98,977 |
3年 | 86,428 | 82,898 | 76,675 | 85,536 |
5年 | 70,790 | 69,143 | 64,015 | 71,318 |
7年 | 55,031 | 54,560 | 50,227 | 56,397 |
9年 | 39,146 | 39,146 | 35,301 | 40,769 |
11年 | 39,390 | 39,390 | 36,051 | 40,785 |
13年 | 39,634 | 39,634 | 36,990 | 40,724 |
15年 | 39,878 | 39,878 | 37,956 | 40,659 |
17年 | 40,133 | 40,133 | 38,959 | 40,604 |
19年 | 40,410 | 40,410 | 40,012 | 40,568 |
20年 | 40,565 | 40,565 | 40,565 | 40,565 |
※ 上表は、契約応当日を基準に計算して表示しています。
≪市場調整について≫
● この保険は、主に契約通貨建ての債券で運用しており、解約時などに、その価値の変動を、解約払戻金に反映します。
途中で解約等
[運用のイメージ]
その時点のxxxxを反映
[市場調整のイメージ]
契約通貨建ての債券などで運用
時間の経過
[変動のイメージ]
% =xxxx
=解約払戻金額
xxxxが上がると解約払戻金額は減少
xxxxが下がると解約払戻金額は増加
%
%
※上図は市場調整を簡易に示したイメージ図であり、解約払戻金における解約控除は考慮していません。
● このしくみを、「市場調整」といいます。
諸費用については、「注意喚起情報」P.35 の「1. 諸費用に関する事項の概要について」をご参照ください。
9 | 為替リスクについて |
契約概要
死亡保険金、解約払戻金等のお受取はすべて契約通貨となります。契約通貨と異なる通貨でお受取になる場合には、為替リスクの影響により、損失が生じるおそれがあります。
円安
10万米ドル
900万円
1米ドル=90円の場合
保険金等の受取時 |
1米ドル=110円の場合 |
10万米ドル 1,100万円 |
[為替リスクの例(]米ドル建の場合)
ご契約時 | ||
1米ドル=100円の場合 | ||
1,000万円 10万米ドル | ||
円高
この保険の為替リスクについては、「注意喚起情報」P.37 の「2. この保険のリスクについて」をご参照ください。
10 | 金銭の授受について |
解約払戻金額
解約払戻金額
解約時の積立金額
積立金額
一時払保険料
この保険に係る金銭の授受は原則として契約通貨で行います。なお、外貨を受け取る場合には、外貨を受領できる口座が必要になります。また、口座に着金するまでに時間がかかることや、手数料等の実費がかかることがございますので、あらかじめご了承ください。
34
33
● 第3 保険期間中にご負担いただく費用
第3 保険期間の死亡保険金額は、死亡保険金を支払うための費用および保険契約の維持などに必要な費用を控除する前提で算出されます。これらの費用については、第3 保険期間開始日における被保険者の年齢および性別に応じてその時点の予定利率等に基づいたものとなるため、ご加入時には定まっていません。
● 外貨で契約を締結することで生じる費用
・ 一時払保険料の振込、保険金等の受取を外貨で行う場合、送金手数料、口座引出手数料等の費用が別途必要となる場合があります。また、当該費用は取扱金融機関によって異なります。
・ 一時払保険料を契約通貨と異なる通貨で入金する場合と保険金等を円で受け取る場合の為替レートには為替手数料が反映されており、当該手数料をご負
担いただきます。
※ 仲値(TTM)は、三井住友海上プライマリー生命所定の金融機関が公表する値となります。
※ 生存給付金を円で受け取る場合の為替レートは、TTMが適用されます。
● 遺族年金支払特約による年金支払期間中にご負担いただく費用
※ 上記費用は上限です。なお、年金支払開始日時点の費用を年金支払期間を通じて
適用します。
この「注意喚起情報」は、ご契約のお申込に際し て特にご注意いただきたい重要な事項を記載しております。 |
「注意喚起情報」のほか、お支払事由および制限事項等の詳細やご契約の内容に関する事項は「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますのでご確認ください。 |
注意喚起情報
保険料を円で入金する場合の円入金特約レート | TTM+ 50銭 |
保険料を契約通貨と異なる外貨で入金する場合の外貨入金特約レート | (契約通貨のTTM+ 25銭) ÷ (払込通貨のTTM- 25銭) |
生存給付金を除く 保険金等を円で受け取る場合の円支払特約レート | TTM- 50銭 |
Check 1. 諸費用に関する事項の概要について
● ご契約時にご負担いただく費用
注意喚起情報
ご契約時にご負担いただく費用はありません。
● 第1 保険期間中および第2 保険期間中にご負担いただく費用
・ 積立利率は、積立利率適用期間および契約通貨に応じて、以下の指標金利を、終身保障倍率と生存給付金支払回数により加重平均した利率の上下1.0%の範囲で三井住友海上プライマリー生命が定める利率から、保険関係費を差し引いた利率です。
項目 | 目的 | 費用 | 時期 |
年金管理費 | ご契約の維持に必要な費用ならびに年金等を支払うための費用 | 年金額に対して1% | 年金支払日に 責任準備金から控除 |
※ 保険関係費とは、新契約の締結に必要な費用として新契約費率、保険契約の維持に必要な費用として維持費率、運用債券の債務不履行に備えるための信用コスト率をいいます。
(1)積立利率適用期間および契約通貨に応じた指標金利
(2)生存給付金支払回数× 0.5年(端数年は切捨てます。)および契約通貨に応じた指標金利
なお、この積立利率は、契約日、契約通貨、積立利率適用期間、生存給付金支払回数、終身保障倍率によって異なります。
・ 第2 保険期間中は、積立金から死亡保険金を支払うための費用を控除します。この費用は、被保険者の年齢および性別などによって異なるため、その計算方法は表示することができません。
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● 解約時にご負担いただく費用
契約日から解約日までの年数が10 年未満の場合には、契約日からの経過年数に応じた解約控除率を一時払保険料に乗じ、その金額(解約控除額)をxxxxの変動状況を反映させて計算した市場調整価格から控除します。
■解約控除率
<契約通貨が外貨の場合>
契約日からの経過年数 | 1 年未満 | 1 年以上 2 年未満 | 2 年以上 3 年未満 | 3 年以上 4 年未満 | 4 年以上 5 年未満 | 5 年以上 6 年未満 | 6 年以上 7 年未満 | 7 年以上 8 年未満 | 8 年以上 9 年未満 | 9 年以上 10 年未満 | 10 年以上 |
解約控除率 | 6.5% | 5.2% | 4% | 3% | 2.1% | 1.4% | 0.8% | 0.4% | 0.1% | 0% | 0% |
<契約通貨が円の場合>
契約日からの経過年数 | 1 年未満 | 1 年以上 2 年未満 | 2 年以上 3 年未満 | 3 年以上 4 年未満 | 4 年以上 5 年未満 | 5 年以上 6 年未満 | 6 年以上 7 年未満 | 7 年以上 8 年未満 | 8 年以上 9 年未満 | 9 年以上 10 年未満 | 10 年以上 |
解約控除率 | 2.5% | 2.2% | 2% | 1.7% | 1.5% | 1.2% | 1% | 0.7% | 0.5% | 0.2% | 0% |
Check 2. この保険のリスクについて
3 | 反社会的勢力に該当する場合、保険契約のお申込はできません |
契約者、被保険者、保険金・生存給付金等受取人が、次のいずれかに該当する場合は保険契約のお申込はできません。
・ 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5 年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
・ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
・ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
・ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
また、契約締結後に反社会的勢力に該当することが発覚した場合は、将来に向かって契約を解除します。
注意喚起情報
● 為替リスクについて
この保険は、一時払保険料の払込通貨と契約通貨が異なる場合や、生存給付金、死亡保険金、解約払戻金等(以下、保険金等)受取時の通貨が一時払保険料の払込通貨と異なる場合等に、為替相場の変動による影響を受けます。したがって、保険金等の合計額を一時払保険料の払込通貨で換算した場合の金額が、ご契約時にお払い込みいただいた金額を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。なお、為替相場の変動がなかった場合(契約時の為替レートと同じ)でも、為替手数料分の負担が生じます。
● 市場リスクについて
積立利率適用期間中にこの保険を解約する場合、運用資産(債券など)の価値の変化を解約払戻金に反映させるため、xxxxに連動した市場調整を行うことにより解約払戻金額と生存給付金既払額の合計額が一時払保険料を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。
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【メール】 メールによるお申込の撤回等は、メールの発信時(送信時)に効力が生じます。 お申出は、三井住友海上プライマリー生命ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxxxxxx.xxx)からとなります。 |
<お手続き方法> 三井住友海上プライマリー生命ホームページの「お問合わせ」にある「クーリング・オフ制度 (お申込みの撤回・契約の解除)」内の「メールによるお申出はこちら」よりお手続きいただけます。 |
注意喚起情報
4 | この保険はクーリング・オフ制度(お申込の撤回・契約の解除)の対象です |
お申込の撤回等があった場合は、三井住友海上プライマリー生命に保険料としてお払い込みいただいた通貨での金額を全額返還いたします。(外貨で保険料をご入金いただいた場合、外貨にて返還いたします。) ≪外貨建て契約におけるご注意点≫ ・ 円入金特約または外貨入金特約を付加<*>して、契約通貨と異なる通貨で保険料をお払い込みいただいた場合、返還する通貨はお払い込みいただいた通貨となります。(例えば、 円入金特約を付加して円でお払い込みいただいた場合は、円で同額を返還いたします。) <*> 特約の付加に応じて三井住友海上プライマリー生命所定の為替手数料がかかります。 ・ 円建てのご資金を金融機関等でお申込の契約通貨(外貨)に交換し、契約通貨(外貨)で一時 払保険料をお振り込みいただいた場合には、契約通貨(外貨)で同額を返還いたします。この場合、外貨を受領できる口座が必要となり、その口座に着金するまでに時間がかかることや、手数料等がかかる場合があります。 ・ 円建てのご資金を金融機関等で契約通貨(外貨)に交換する場合は、その金融機関所定の為替手数料をご負担いただきます。また、返還された保険料を円に交換する場合にも所定の為替手数料をご負担いただくこととなります。 ・ 円建てのご資金を金融機関等で契約通貨(外貨)に交換して、契約通貨(外貨)で返還された保険料を円に交換した場合、為替相場の変動により、円換算した金額が円建てのご資金を下回り、損失が生じるおそれがあります。なお、為替相場の変動がなかった場合(契約時の 為替レートと同じ)でも、為替手数料分の負担が生じます。 |
・ 生存給付金受取人に生存給付金をお支払いしている場合は、そのお支払いした額を三井住友海上プライマリー生命へ全額返還いただきます。 ・ ご契約者に生存給付金をお支払いしている場合は、一時払保険料から既にお支払いした生存給付金を差し引いて(相殺して)ご契約者に返還いたします。なお、生存給付金の支払通貨と一時払保険料の払込通貨が異なる場合、既にお支払いした生存給付金を、三井住友海上プライマリー生命から生存給付金をお支払いした日(ご契約者口座への送金日)の為替 レートで、一時払保険料の払込通貨に換算します。 |
次の場合には、お申込の撤回等をすることはできません。 ・ 個人事業主(雇用主)が事業としてご契約された場合 ・ ご契約の内容変更(特約中途付加など)の場合 |
お申込の撤回等の書面の投函またはメールと行違いに保険証券が到着した場合や、お申込の撤回等に関するお問合わせは、下記お客さまサービスセンターまでご連絡ください。 |
お客さまサービスセンター(お問合わせのみです。電話、FAX でのお申出はできません。)フリーダイヤル 0120-125-104 受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~午後5時 |
お申込者またはご契約者は、保険契約の申込日と「契約締結前交付書面」を交付された日のいずれか遅い日から、その日を含めて8 日以内であれば、書面またはメールによるお申出により、 契約のお申込の撤回または契約の解除(以下、お申込の撤回等)をすることができます。 |
【書面】 書面によるお申込の撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力が生じます。 書面に下記内容をご記入のうえ、三井住友海上プライマリー生命宛に郵送してください。 |
<郵送先> 〒103-0028 xxx中央区八重洲1ー3ー7 八重洲ファーストフィナンシャルビル三井住友海上プライマリー生命 クーリング・オフ担当 |
<記入内容> | |
記載いただく事項 | 記入例 |
①申込番号 (契約申込書の右下に記載があります。) | ①ABXXXXXXX |
②書面送付先 | ②三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 |
③お申込の撤回をする旨の意思表示 | ③申込の撤回を行います。 |
④お申込の撤回を希望する理由(任意) | ④〇〇〇〇〇〇〇のため。 |
⑤募集代理店 | ⑤○○○○銀行 |
⑥一時払保険料の金額 | ⑥ 10,000,000円 |
⑦保険料送金済みの場合、返金口座 (申込者または契約者の本人口座) | ⑦〇〇〇〇銀行 〇〇支店普通△△△△△△△ 口座名義人 ホケン タロウ |
⑧住所 | ⑧xxxxxx区〇〇町〇〇 |
⑨電話番号(日中連絡先) | ⑨ 03-〇〇〇〇- 〇〇〇〇 |
⑩生年月日 | ⑩昭和〇〇年〇〇月〇〇日 |
⑪契約者(申込者)フリガナ | ⑪xxx xxx |
⑪契約者(申込者)氏名(自署) | ⑪保険 太郎 |
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5 | 責任開始期・生命保険募集人の権限について |
7 | 解約と解約払戻金について |
注意喚起情報
8 | 生命保険会社が経営破綻に陥った場合等について |
6 | 保険金等をお支払いできない場合について |
積立利率適用期間中の解約による払戻金額は、xxxxの変動状況を反映させて計算した市場調整価格より、契約日からの経過年数に応じた解約控除額を差し引いた金額となります。その ため、解約払戻金額と生存給付金既払額の合計額が一時払保険料を下回る可能性があります。 |
積立利率適用期間後に解約された場合の解約払戻金額は、保険金額に応じて積立利率適用期間満了日の翌日から解約日までの経過年月数により計算した額となります。 |
詳細については、「契約概要」P.32の「7. 解約払戻金について」をご参照ください。 |
お申し込みいただいたご契約を三井住友海上プライマリー生命がお引き受けすることを決定 (承諾)した場合には、一時払保険料を三井住友海上プライマリー生命が受領した日を契約日と し、この日より三井住友海上プライマリー生命は保険契約上の責任を負います。 |
生命保険募集人は、お客さまと三井住友海上プライマリー生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからのお申込に対して三井住友海上プライマリー生命が承諾したときに成立します。 |
保険契約の成立後に変更等をされる場合にも、原則として三井住友海上プライマリー生命の承諾が必要となります。 |
被保険者が死亡されても、以下のとおり保険金等をお支払いできないことがあります。
責任開始日から2 年以内に被保険者が自殺した場合や、ご契約者または死亡保険金受取人の故意により被保険者が死亡した場合等の免責事由に該当するときには、保険金等のお支払ができ ないことがあります。 |
重大事由によりご契約が解除された場合、保険金等をお支払いできないことがあります。代表的なものは次のとおりです。 ・ ご契約者または死亡保険金受取人が保険金等を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき ・ ご契約者、被保険者、保険金・生存給付金等受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢 力に該当すると認められたとき |
次の事由に該当した場合には、「詐欺による取消および不法取得目的による無効」の約款条項に基づき、受取った保険料は払い戻しいたしません。 ・ ご契約者、被保険者または受取人の詐欺または強迫を理由として保険契約を締結したときに、三井住友海上プライマリー生命がその保険契約を取り消した場合 ・ ご契約者が保険金等を不法に取得する目的、または他人に保険金等を不法に取得させる目的で保険契約を締結したときに、三井住友海上プライマリー生命がその保険契約を無効と した場合 |
生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額等が削減 されることがあります。 |
三井住友海上プライマリー生命は、生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額等が削減されることがあります。 ※ 詳細につきましては、生命保険契約者保護機構(TEL:00-0000-0000)までお問合わせください。 |
9 | 為替リスクについて |
為替リスクについては、P.37 の「2. この保険のリスクについて」をご参照ください。
10 | 預金等との違いについて |
この保険は、三井住友海上プライマリー生命を引受保険会社とする生命保険商品です。預金と は異なり、元本保証はありません。 |
この保険は、預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象になりません。 |
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11 | その他のご注意いただきたい事項について |
12 | 保険会社の商号と住所等について |
商 号 | 三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 |
住 所 | 〒103-0028 xxx中央区八重洲1-3-7 八重洲ファーストフィナンシャルビル |
TEL | 0000-000-000 |
ホームページ |
■ 保険契約の乗換えについて
現在ご契約されている保険契約を解約・一部解約することを前提に新たな保険契約のお申込を される場 、お客さまにとって不利益となることがありますのでご注意ください。
・ 新たなご契約につきましては、被保険者の健康状態等によってはご契約をお断りする場があります。また、告知義務違反の場 や責任開始日から2年以内の自殺、責任開始期前の発病等の場 には、保険金が支払われないことがあります。
・ 現在のご契約を解約された場 、多くの場 は解約払戻金は払込保険料より少ない金額となります。また、特約を含めたご契約の効力は失われます。なお、新たなご契約のお取扱にかかわらず、いったん解約されたご契約は元に戻すことはできません。
※ 上記は乗換えに際して、お客さまに不利益と思われる一般的な事項を掲げております。保険商品によっては上記以外の事項もある場 がありますので、三井住友海上プライマリー生命へご相談ください。
注意喚起情報
■ 個人情報のお取扱・支払査定時照会制度について
三井住友海上プライマリー生命は、お客さまの個人情報を利用目的の達成に必要な範囲内で利 用いたします。 |
個人情報に関する事項にご同意の上、保険契約をお申し込みください。ご同意いただけない場は、お申込をお引き受けできません。 |
保険金等のご請求に関し、お客さまのご契約内容を照会させていただくことがあります。(支払査定時照会制度) |
個人情報のお取扱・支払査定時照会制度の詳細については、「ご契約のxxx・約款」 に記載しております。 |
■ お引受にあたっての重要な事項について
保険料を借入金で調達した場 、市場調整等によっては解約払戻金等が借入元利金を下回り、借入元利金を返済できなくなることがあります。このため、三井住友海上プライマリー生命で は借入金を一時払保険料に充当することを前提としたご契約のお引受はしておりません。 |
次の場 にも、ご契約のお引受はしておりません。 ・ 被保険者が入院中または特別養護老人ホームに入所中の場次のケースについても入院中に準じた取扱となります。 (1)継続入院中の一時帰宅 (2)末期療養(ターミナルケア)のための帰宅 ・ ご契約者、被保険者、生存給付金受取人、死亡保険金受取人が、日本国内に居住していない場 、または永住目的の海外渡航予定がある場 |
■ 生存給付金受取人の指定について
契約者は、ご自身以外の方を生存給付金受取人に指定する場 、必ず事前に、指定した生存給付金受取人に生存給付金の受取について説明し、手続きが必要なことを含めて了解を得てください。
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13 | 税金のお取扱について |
この保険は、契約通貨が外貨の場、次の基準により外貨を円に換算したうえで、日本国内で販売される一般の生命保険契約と同様にお取り扱いいたします。円での入出金においては、円での実額を基準とします。外貨での入出金においては、xxのとおりとします。
科目 | 円換算日 | 換算時為替レート |
保険料 | 保険料領収日 | 対顧客電信売買相場の仲値(TTM) |
生存給付金 | 生存給付金支払日(支払事由の発生日) (贈与税の対象となる場 ) | 対顧客電信買相場(TTB) |
生存給付金の支払日 (所得税の対象となる場 ) | 対顧客電信売買相場の仲値(TTM) | |
解約払戻金 | 請求受付日 | 対顧客電信売買相場の仲値(TTM) |
死亡保険金 | 支払事由の発生日 (相続税の対象となる場 ) | 対顧客電信買相場(TTB) |
死亡保険金の支払日 (所得税の対象となる場 ) | 対顧客電信売買相場の仲値(TTM) |
● 一時払保険料の税務
お払い込みいただいた保険料は、その年の「一般の生命保険料控除」の対象となります。
● 生存給付金に対する課税(契約者と生存給付金受取人が同一の場合)
生存給付金額から必要経費控除後の金額に対して、所得税(雑所得)+住民税が課税されます。
● 生存給付金に対する課税(契約者と生存給付金受取人が別人の場合)
契約者と生存給付金受取人が別人の場 、贈与税の対象となります。ただし、受贈者一人につき年間110万円までの基礎控除があります。
・ 指定上限額を超え、契約者本人の受取が発生した場 は、所得税(雑所得)+住民税が課税されます。
・ 相続時精算課税制度を選択されている場 、贈与税の基礎控除(年間110万円まで)はありません。
・ 各年の贈与財産の 計額が110万円を超える場 、贈与税の課税対象となります。
・ 相続または遺贈によって財産を取得された場 、相続開始の日前3 年以内に贈与を受けた財産は、原則として相続税の対象となります。「暦年課税」により、毎年、贈与税の申告をしていた場 においても同様の取扱となります。
● 解約払戻金に対する課税
解約時の差益に対し以下のとおり課税されます。
終身保障倍率 | 契約日から5年以内の解約の場 | 契約日から5年超の解約の場 |
0倍 | 20%源泉分離課税 | |
1倍・3倍・5倍 | 所得税(一時所得)+住民税 |
● 死亡保険金に対する課税
契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | 税金の種類 |
本人 | 本人 | 配偶者または子 | 相続税<*> |
本人 | 配偶者または子 | 本人 | 所得税(一時所得)+住民税 |
本人 | 配偶者(子) | 子(配偶者) | 贈与税 |
<*>「生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人数)<相続税法第12条>」が適用されます。
● 一時所得について
他の一時所得と 算して年間50 万円の特別控除があります。特別控除の50 万円を超える部分については、その2分の1の金額が他の所得と 算して総 課税により課税されます。
注意喚起情報
一時所得の課税対象金額= [{ 収入(受取金額)- 必要経費(払込保険料)} - 特別控除(50万円)] × 1/2
● 雑所得について
雑所得の場 、所得税の課税対象となります。下記の方法で計算された雑所得金額が、他の所得と算して総 課税により課税されます。
雑所得金額=その年ごとに受け取る生存給付金額-必要経費
・ 税金のお取扱についての詳細は、「ご契約のxxx・約款」 をご確認ください。
・ 所得税が発生する場 、2013年1月1日から2037年12月31日までの所得税に復興特別所得税が適用され、「基準所得税額× 2.1%」があわせてかかります。
・ 税制上のお取扱は2021年11月1 日現在の税制に基づく一般的な解説であり、今後の税制改正等により、将来変更される可能性があります。なお、個別の税務取扱については所轄の税務署もしくは税理士等にご確認ください。
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14 | 保険金等のお支払に関する手続き等の留意事項について |
16 | (一社)生命保険協会の「生命保険相談所」について |
お客さまのご請求に応じて保険金等のお支払を行う必要がありますので、保険金等のお支払事由が生じた場 だけではなく、お支払の可能性があると思われる場 や、ご不明点が生じた場等についても、すみやかに三井住友海上プライマリー生命お客さまサービスセンターまでご 連絡ください。 |
お支払事由が発生する事象、ご請求手続き、保険金等をお支払いする場 、またはお支払いできない場 については、「ご契約のxxx・約款」 または三井住友海上プライマリー生命ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxxxxxx.xxx)に掲載しておりますのであわせてご確認ください。 |
三井住友海上プライマリー生命からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契約者の住所等を変更された場 には、必ずご連絡ください。 |
被保険者が生存給付金受取人である契約において、その生存給付金受取人に生存給付金を請求できない特別な事情があるとき、契約者によってあらかじめ指定された指定代理請求人が、生存給付金受取人にかわって生存給付金を請求することができます。指定代理請求人を指定した際には、その指定代理請求人に、生存給付金の支払事由および代理請求ができることについてお伝えください。(詳細につきましては、「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。) |
この保険に係る指定紛争解決機関は、(一社)生命保険協会です。
(一社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に
「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
(ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/ )
なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1 カ月を経過しても、ご契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場 については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、ご契約者等の正当な利益の保護を図っております。
15 | 生命保険に関するお手続きや、ご契約に関する相談・照会・苦情について |
注意喚起情報
生命保険に関するお手続きや、ご契約に関する相談・照会・苦情につきましては、下記「お問わせ・ご相談受付先」 までご連絡ください。
三井住友海上プライマリー生命 お客さまサービスセンター
お問合わせ・ご相談受付先
012 0-12 5-104
フリーダイヤル
受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~午後5時
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