株式会社EventHub
Ver9.3
株式会社EventHub
<EventHub・お客様間>イベントプロデュースサービス利⽤規約
第1条 定 義
xx⽤規約において使⽤される以下の⽤語は、各々以下に定める意味を有するものとします。
(1) 「個別業務」とは、個別契約によりお客様から当社に対して委託される業務を意味します。
(2) 「個別契約」とは、第3条第1項に定義される個別契約を意味します。
(3) 「納⼊物」とは、個別契約において、当社からお客様に対する納⼊が約されている個別業務に基づく納⼊物を意味します。
第2条 業務の委託
1. お客様は当社に対し、xx⽤規約に定めるところにより、お客様が開催するイベント(以下「本イベント」という。)に関する、以下の⽀援業務を委託し、当社はこれを受託します。なお、個別業務 は、準委任契約に基づいて提供されるものとし、xx⽤規約及び個別契約の定めに従い、遂⾏されるものとします。
(1) 本イベントの開催に関する企画、プロデュース、コンサルティング
(2) 本イベントの開催に必要なクリエイティブの作成
(3) 本イベントの動画の撮影及び配信
(4) 本イベントの集客の⽀援
(5) 本イベント当⽇の運営、オペレーションの⽀援
(6) 本イベントの実施後のデータ分析、レポート作成の⽀援
(7) 本イベントの事務局対応の⽀援
(8) 本イベントのコンテンツ企画・登壇者⼿配の⽀援
(9) その他第1号から前号までに関連する業務であってお客様と当社が合意するもの
2. 本契約に基づき委託される業務の具体的な内容及び諸条件は、お客様と当社の間で締結される個別契約に定めるところによるものとします。
第3条 個別契約
1. お客様は、具体的な業務の委託にあたり、当社と協議の上、別紙の様式により、委託業務、納⼊物、納⼊期限、納⼊⽅法、業務委託料、⽀払期⽇その他必要な事項を定めた発注書を当社に交付するものとします。当社が、当該発注書の受領後、別途当社が様式により受注書をお客様に交付した場合、個別の業務の委託に関する契約(以下「個別契約」という。)が成⽴するものとします。なお、当事者間の合意により、上記と異なる⽅法で個別契約を締結することを妨げないものとします。
2. xx⽤規約は基本契約として、全ての個別契約に共通に適⽤されます。本契約の条項と個別契約の条項が異なる場合には、当該個別契約の条項が本契約の条項に優先すると明記されていない限り、xx
⽤規約の条項が優先して効⼒を有するものとします。
3. 当社とお客様は、xx⽤規約に基づき当社が提供する業務に、当社が提供するイベントの管理等に関するサービス「EventHub」(以下「本サービス」という。)の提供は含まれていないことを確認します。お客様は、当社との間で本サービスの利⽤に関する契約を締結しておらず、本イベントで本 サービスの利⽤を希望する場合は、本契約の締結後速やかに、本サービスの利⽤に関する契約を当社との間で締結するものとします。
4. 当社は、xx⽤規約及び個別契約について、以下の⽅法により下請法第3条第1項に規定する書⾯の交付に変えて、電磁的記録の提供を受けることを承諾します。なお、本承諾後であっても、電磁的記録の提供を受けない旨の申出があった場合は、お客様は、申出以降の取引については書⾯を交付することとします。
(1) 電磁的記録の提供の⽅法
●メール
(2) 記録に⽤いられるソフトウェア及びバージョン
●PDFファイル(要件定義書)
(3) 費⽤負担
電磁的記録の提供及び受領について必要な費⽤は各⾃の負担とします。
第4条 業務遂⾏体制
1. お客様及び当社は、個別契約締結後速やかに、個別業務のための連絡及び確認を⾏うxx担当者を定めるとともに、その他必要な業務遂⾏体制を定め、それぞれ相⼿⽅に書⾯で通知するものとします。
2. お客様及び当社は、個別業務に関する要請、指⽰等の連絡を、原則として前項で定めたそれぞれのxx担当者を通じて⾏うものとします。
3. お客様及び当社は、第1項により定めたxx担当者等の変更がある場合には、直ちに相⼿⽅に対して、書⾯をもって通知するものとします。
第5条 指揮命令
個別業務の遂⾏に関する当社の従業員(当社の役員が個別業務に関わる場合には当該役員も含む。以下本契約において同じ。)に対する指⽰、労務管理、安全衛⽣等に関する⼀切の指揮命令は当社が⾏うものとします。
第6条 業務担当者
1. 当社は、⾃⼰の裁量に基づき、受託者の従業員の中から個別業務の遂⾏に適すると当社が判断する者を、個別業務の実施担当者(以下「業務担当者」という。)として選任するものとします。
2. 当社は、⻑期⽋勤、退職などの理由により業務担当者の変更を要する場合、変更対象者名をお客様に対し通知することにより、業務担当者を交代させることができるものとします。
3. 第1項⼜は第2項により選任された業務担当者が著しく不適当である場合は、お客様及び当社は協議のxxx変更等の措置を決定するものとします。
第7条 作業場所
個別契約において別段の定めがある場合を除き、当社は当社の事業所において個別業務を⾏うものとし、お客様は、当社からの要請があるときは、お客様の事業所を個別業務に必要な範囲で当社に無償で使⽤させるものとします。
第8条 再委託
個別契約に別段の定めがある場合を除き、当社は、⾃⼰の裁量に基づき個別業務の全部⼜は⼀部を他の第三者に再委託することができるものとします。
第9条 情報提供等
1. お客様は、当社から個別業務の実施に必要な情報、資料、作業指⽰等の要請があった場合、速やかにこれに応じるものとします。
2. お客様及び当社は、個別業務の進捗状況その他個別業務に関連する事項について、適宜打ち合わせを
⾏うものとします。お客様は、当社から要請がある場合には、個別業務に関する打ち合わせを開催し、個別業務に関する問題について誠意をもって当社と協議するものとします。
3. お客様は、個別業務の実施のために必要なものとして当社から設備、システム等の貸与の要請があった場合には、合理的な条件でこれに応じるものとします。
4. お客様が第1項から第3項に定める義務を怠ったことにより⽣じた個別業務の遅延等について、当社は責任を負わないものとします。
第10条 納⼊物の納⼊
1. 当社は、個別業務に基づき納⼊すべき納⼊物がある場合、個別契約記載の納⼊期限までに、個別業務を完了し、個別契約記載の納⼊⽅法にて、納⼊物を納⼊します。
2. 当社は、納⼊期限までに納⼊物をお客様に納⼊できないおそれがある場合は、直ちに書⾯をもって当該理由及び遅延するおそれのある⽇数等を通知するものとし、お客様及び当社は協議の上速やかに対応措置を決定するものとします。
3. お客様が納⼊物の納⼊を拒絶した場合、当社は納⼊物を⾃由に処分することができるものとし、この場合お客様は処分に要した費⽤を当社に⽀払わなければなりません。但し、その場合でもお客様は当該納⼊物に関するサービス利⽤料の⽀払を免れるものではありません。
第11条 確 認
1. 当社が納⼊物を納⼊したときは、お客様は速やかに当該納⼊物の確認を⾏い、その結果を当社に対して通知するものとし、お客様から当社に対する確認の通知をもって個別業務が完了したものとしま す。
2. 下記の場合には、納⼊物の確認がなされ、個別業務が完了したものとみなします。
(1) 当社が納⼊物の納⼊を⾏った後7⽇以内に、お客様が確認の通知をしないとき。
(2) お客様が納⼊物を確認⽬的以外に使⽤したとき。
第12条 サービス利⽤料の⽀払
1. お客様は、当社に対し個別業務の対価として、イベントプロデュースサービス利⽤料及びそれに係る消費税(地⽅消費税を含む。以下同じ。)相当額を、請求書記載の⽀払期⽇その他の条件に従って⽀払うものとする。銀⾏振込⼿数料その他⽀払に要する費⽤はお客様の負担とします。
2. 当社は、イベントプロデュースサービスの遂⾏のために必要となる当社の⼈件費、資材費、旅費、宿泊費その他の諸費⽤を、イベントプロデュースサービス利⽤料とは別にお客様に請求することができる。但し、個別契約において異なる定めが明記されている場合はその定めによるものとします。
3. お客様が第1項のイベントプロデュースサービス利⽤料⼜は第2項の費⽤の⽀払を怠った場合には、年 14.6%の割合による遅延損害⾦(1年を365⽇とする⽇割計算)を受託者に対し⽀払わなければなりません。
第13条 危険負担
1. 納⼊(お客様による受領の拒絶⼜は不能の場合を含む。以下本条において同じ。)前に納⼊物の全部
⼜は⼀部につき滅失毀損が⽣じた場合には、お客様の責に帰すべき場合を除き、その滅失毀損は当社の負担とします。
2. 納⼊後に納⼊物の全部⼜は⼀部につき滅失毀損が⽣じた場合には、当社の責に帰すべき場合を除き、その滅失毀損はお客様の負担とします。
第14条 納⼊物の所有権移転
納⼊物及び納⼊物の格納媒体に関する所有権は、納⼊物の確認が完了し、かつそれにかかるサービス利⽤料が全額⽀払われたときに、当社からお客様に移転するものとします。
第15条 当社の責任
当社は、契約の本旨に従い、善良なる管理者の注意義務をもって、個別業務を遂⾏する義務を負います。
第16条 知的財産権
1. 個別業務の過程で⽣じかつ納⼊物に含まれる知的財産権(著作権、特許権、実⽤新案権、意匠権、商標権、これらの権利を取得し⼜は登録等を出願する権利、その他のノウハウ及び技術情報等を含みます。著作権については著作xx第27条及び第28条に定める権利を含む。以下本契約において同じ。)は、イベントプロデュースサービス利⽤料の⽀払の完了と同時にお客様に移転するものとします。
2. 前項の定めに拘らず、当社(個別業務の再委託先がある場合は再委託先を含みます。以下本項において同じ。)が個別業務の着⼿以前から有している知的財産権並びに納⼊物と同種のシステムに共通に利⽤されるノウハウ、ルーチン及びモジュールに関する知的財産権は受託者に留保されるものとします。かかる知的財産権が納⼊物に含まれている場合でも、お客様は、納⼊物を通常の⽤法で利⽤することができるものとします。
3. 本条に基づく知的財産権の移転等について登録⼿続が必要な場合、当該⼿続に係る費⽤は全てお客様が負担するものとします。
4. 当社は、納⼊物その他個別業務の過程で作成された著作物について、著作者⼈格権を⾏使しないものとします。
第17条 広 報
1. 当社は、お客様から個別業務を受託したことのある事実及び受託する予定がある旨並びに終了した本イベントの動画その他個別業務において作成⼜は納⼊されたものを広告宣伝、販売、広報その他の活動に利⽤することができるものとします。
2. 前項に定める広告宣伝等の活動にあたっては、当社はxx⽤規約に定める秘密保持義務を遵守するものとします。
第18条 第三者の権利侵害
お客様による納⼊物の利⽤に関して第三者から当社に対して何らかの訴え、異議、請求等がなされた場合において、当社から処理の要請がなされたときは、お客様は⾃⼰の責任と費⽤負担において、当社に代わって当該第三者との紛争を処理するとともに、当社がかかる訴え、異議、請求等により被った⼀切の損害(弁護⼠費⽤を含む。)を賠償するものとします。
第19条 損害賠償
当社⼜は当社の従業員が、xx⽤規約⼜は個別契約に違反してお客様に損害を及ぼした場合には、当社に故意⼜は重過失がある場合に限り、その損害を賠償する責任を負うものとします。但し、xx⽤規約において別段の定めがある場合を除き、xx⽤規約に関する当社の賠償責任は、直接かつ通常の損害に限り、逸失利益、事業機会の喪失等の間接的な損害は含まないものとし、また、当社の賠償責任は、損害賠償の事由が発⽣した個別契約に定める業務委託料の総額を上限とします。
第20条 不可抗⼒
いずれの当事者も、⾃らの合理的な⽀配の及ばない状況(⽕事、停電、ハッキング、コンピューターウィルスの侵⼊、地震、洪⽔、戦争、疫病、通商停⽌、ストライキ、暴動、物資及び輸送施設の確保不能、政府当局若しくは地⽅⾃治体による介⼊、指⽰若しくは要請、⼜は内外法令の制定若しくは改廃を含むがこれらに限定されない。)により本契約上の義務(⽀払期限にある⾦銭債務は除く。)を履⾏できない場合、その状態が継続する期間中相⼿⽅に対し債務不履⾏責任を負わないものとします。
第21条 解 除
1. xx⽤規約の当事者は、相⼿⽅に次の各号に掲げる事由の⼀つが⽣じたときには、催告を要せず相⼿
⽅に書⾯で通知することにより直ちに個別契約の全部⼜は⼀部を将来に向かって解除することができ
ます。
(1) xx⽤規約⼜は個別契約に違反し、その是正を求める通知を受領後15⽇以内に当該違反を是正しない場合(契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である場合を除く。)
(2) ⽀払停⽌若しくは⽀払不能となり、⼜は、破産⼿続開始、⺠事再⽣⼿続開始若しくは会社更⽣⼿続開始その他これらに類する⼿続開始の申⽴てがあったとき
(3) 振り出し若しくは引き受けた⼿形若しくは⼩切⼿が不渡りとなったとき、⼜は⼿形交換所の取引停⽌処分その他これに類する措置を受けたとき
(4) 仮差押え若しくは仮処分の命令を受け、その効⼒が15⽇以上継続した場合、⼜は差押え若しくは競売の申⽴てを受けたとき
(5) 公租公課の滞納処分を受けたとき
(6) 解散したとき(合併による場合を除く。)、清算開始となったとき、⼜は事業の全部
(実質的に全部の場合を含む。)を第三者に譲渡したとき
(7) 監督官庁から営業停⽌⼜は営業免許若しくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
(8) 資産、信⽤状態が悪化し、⼜はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
(9) 天災等の不可抗⼒により個別業務の遂⾏が不可能となったとき
2. 個別契約の解除は将来に向かって効⼒を有するものとし、解除がなされた場合でも、当社は解除時点において完了している業務(確認済みの納⼊物及び未確認の納⼊物に関する業務に加え、納⼊物として完成していないが現実に⾏われた業務を含む。)に対応する業務委託料を委託者に請求することができます。また、受託者は理由の如何を問わず解除の時点において受領済みの業務委託料を返還する義務を負わないものとします。
3. お客様に第1項に掲げる事由の⼀つが発⽣した場合、お客様の当社に対する債務は当然に期限の利益を失い、お客様は全ての債務を受託者に弁済しなければなりません。
4. お客様はxx⽤規約に明記される場合のほか、xx⽤規約⼜は個別契約を解除することはできないものとします。
第22条 反社会的勢⼒の排除
1. 当社及びお客様は、相⼿⽅⼜はxx⽤規約若しくは個別契約締結に関する相⼿⽅の代理⼈若しくはxx⽤規約締結を媒介した者が反社会的勢⼒(暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒xx構成員、暴⼒団員⼜は暴⼒xx構成員でなくなった⽇から5年を経過しない者、暴⼒団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴⼒集団その他暴⼒、威⼒⼜は詐欺的⼿法を使⽤して経済的利益を追求する集団⼜は個
⼈を意味する。以下同じ。)であることが判明したときには、催告を要せず相⼿⽅に書⾯で通知することにより直ちに本契約及び個別契約の全部⼜は⼀部を将来に向かって解除することができます。
2.当社及びお客様は、相⼿⽅が⾃ら⼜は第三者を利⽤して以下の各号の⼀にでも該当する⾏為をした場合には、催告を要せず相⼿⽅に書⾯で通知することにより直ちに本契約及び個別契約の全部⼜は⼀部を将来に向かって解除することができます。
(1) 暴⼒的な要求⾏為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求⾏為
(3) 取引に関して、脅迫的な⾔動をし、⼜は暴⼒を⽤いる⾏為
(4) ⾵説を流布し、偽計若しくは威⼒を⽤いて信⽤を毀損し、⼜は業務を妨害する⾏為
(5) その他前各号に準ずる⾏為
3. 当社及びお客様は、相⼿⽅が本契約若しくは個別契約に関連して締結した契約(以下「関連契約」という。)の当事者⼜は関連契約の締結に関する関連契約の当事者の代理⼈若しくは関連契約の締結を媒介した者が反社会的勢⼒であることが判明した場合には、相⼿⽅に対し、当該関連契約の解除その他の必要な措置を講ずるよう求めることができます。相⼿⽅が正当な理由なくかかる請求を拒否した場合、請求した当事者は催告を要せず相⼿⽅に書⾯で通知することにより直ちにxx⽤規約及び個別契約の全部⼜は⼀部を将来に向かって解除することができます。
4. 当社及びお客様は、⾃⼰⼜は⾃⼰の関連契約の当事者が、xx⽤規約に関連して、反社会的勢⼒から不当要求、業務妨害その他の不当な介⼊(以下「不当介⼊」という。)を受けた場合は、これを拒否し、⼜は関連契約の当事者をしてこれを拒否させるとともに、不当介⼊があった時点で、速やかに不当介⼊の事実を相⼿⽅に報告し、相⼿⽅の捜査機関への通報及び報告に必要な協⼒を⾏うものとします。相⼿⽅が本項の規定に違反した場合には、当社⼜はお客様は催告を要せず相⼿⽅に書⾯で通知することにより直ちにxx⽤規約及び個別契約の全部⼜は⼀部を将来に向かって解除することができます。
5. 前各項に定める場合を除き、当社及びお客様は、相⼿⽅の取締役、監査役、従業員その他の構成員、株主、取引先、若しくは顧問その他のアドバイザーが反社会的勢⼒であること、⼜は相⼿⽅が資⾦提供その他を通じて反社会的勢⼒の維持、運営若しくは経営に協⼒若しくは関与する等反社会的勢⼒との何らかの交流若しくは関与を⾏っていることが判明した場合は、相⼿⽅に書⾯で通知することにより直ちにxx⽤規約及び個別契約の全部⼜は⼀部を将来に向かって解除することができます。
6. 本条に基づきxx⽤規約⼜は個別契約を解除した当事者は、当該解除により相⼿⽅に⽣じた損害の賠償責任を負わないものとします。
第23条 秘密保持
1. xx⽤規約において「秘密情報」とは、xx⽤規約⼜は個別契約に関連して、⼀⽅当事者が、相⼿⽅より⼝頭、書⾯その他の記録媒体等により提供若しくは開⽰されたか⼜は知り得た、相⼿⽅の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味します。但し、①相⼿⽅から提供若しくは開⽰がなされたとき⼜は知得したときに、既に⼀般に公知となっていた、⼜は、既に知得していたもの、②相⼿⽅から提供若しくは開⽰がなされた後⼜は知得した後、⾃⼰の責に帰せざる事由により刊⾏物その他により公知となったもの、③提供⼜は開⽰の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの、➃秘密情報によることなく単独で開発したもの、⑤相⼿
⽅から秘密保持の必要なき旨書⾯で確認されたものについては、秘密情報から除外します。
2. 当社及びお客様は、秘密情報を本契約⼜は個別契約の⽬的のみに利⽤するとともに、相⼿⽅の書⾯による承諾なしに第三者に相⼿⽅の秘密情報を提供、開⽰⼜は漏洩しないものとします。
3. 前項の規定に拘わらず、当社及びお客様は、法律、裁判所⼜は政府機関の命令、要求⼜は要請に基づき、相⼿⽅の秘密情報を開⽰することができるものとします。但し、当該命令、要求⼜は要請があった場合、速やかにその旨を相⼿⽅に通知しなければなりません。
4. 当社及びお客様は、相⼿⽅から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、相⼿⽅の指⽰に従い、秘密情報並びに秘密情報を記載⼜は包含した書⾯、その他の記録媒体及びその全ての複製物を返却⼜は廃棄します。
第24条 契約内容の変更
個別契約の内容は、当社及びお客様の書⾯による合意によってのみ変更することができます。
第25条 譲渡禁⽌
お客様は、当社の書⾯による事前の同意なくして、xx⽤規約若しくは個別契約の契約上の地位⼜は本契約若しくは個別契約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対する譲渡、担保設定、その他の処分をしてはならないものとします。
第26条 完全合意
本規約は、本規約に含まれる事項に関する当社とお客様との完全な合意を構成し、⼝頭⼜は書⾯を問わず、本規約に含まれる事項に関する当社とお客様との事前の合意、表明及び了解に優先します。
第27条 分離可能性
xx⽤規約⼜は個別契約のいずれかの条項⼜はその⼀部が無効⼜は執⾏不能と判断された場合であっても、xx⽤規約⼜は個別契約の残りの規定及び⼀部が無効⼜は執⾏不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効⼒を有し、当社及びお客様は、当該無効若しくは執⾏不能の条項⼜は部分を適法とし、執⾏⼒を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執⾏不能な条項⼜は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。
第28条 準拠法及び合意管轄
xx⽤規約の準拠法は⽇本法とし、xx⽤規約に関連して⽣じた紛争については、東京地⽅裁判所⼜は東京簡易裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
第29条 協議事項
xx⽤規約に定めのない事項及び解釈の疑義については、法令の規定並びに慣習に従うほか、両当事者誠意をもって協議解決を図るものとします。