わいわいレコーダー使用許諾契約約款(以下、「本約款」といいます。)は、株式会社ジェイアール四国コミュニケーションウェア(以下、「当社」といいます。)が開発し、 「わいわいレコーダー」の名称で使用許諾しているソフトウェア(当社の提供するパッケージに含まれる CD-ROM、CD-R その他の記憶媒体、電子文書、画像データ、マニュアルその他の関連資料を含みます。以下、「本ソフトウェア製品」といいます。)の使用許諾条件を定めるものです。
わいわいレコーダー使用許諾契約約款
2012/3/1
わいわいレコーダー使用許諾契約約款(以下、「本約款」といいます。)は、株式会社ジェイアール四国コミュニケーションウェア(以下、「当社」といいます。)が開発し、「わいわいレコーダー」の名称で使用許諾しているソフトウェア(当社の提供するパッケージに含まれる CD-ROM、CD-R その他の記憶媒体、電子文書、画像データ、マニュアルその他の関連資料を含みます。以下、「本ソフトウェア製品」といいます。)の使用許諾条件を定めるものです。
本ソフトウェア製品は、サーバと呼ばれるコンピュータ(以下、「サーバ」といいます。)上でサービスを供給するソフトウェア(以下、「サーバソフトウェア」といいます。)と、サーバソフトウェアによって供給されるサービスを、ユーザーが呼び出し使用することができるコンピュータ用のソフトウェア(先生システム及び生徒システム、以下「クライアントソフトウェア」といいます。)により、ユーザーの入力した情報を蓄積及び配信することを目的とするアプリケーションです。本ソフトウェア製品には、「わいわいレコーダー21」「わいわいレコーダーセンターサーバー」の2種類があります。
当社では、本ソフトウェア製品をお客様に使用許諾するにあたり、本約款に同意いただくことを使用許諾の条件とさせていただいております。本ソフトウェア製品をご使用された場合、本約款に同意したものと判断させていただき、お客様と当社の間で、本約款を内容とする本ソフトウェア製品の使用許諾契約(以下、「本契約」といいます。)が成立したものといたします。したがって、お客様におかれましては、必ず、ご使用の前に本約款をお読みください。
本ソフトウェア製品は、著作xx及び著作権に関する条約をはじめ、その他の知的財産に関する法律及び条約によって保護されています。本ソフトウェア製品は使用許諾されるもので、販売されるものではありません。
第 1 条(使用許諾の範囲)
1. 当社は、お客様に対し、本約款に定める条件に従い、本ソフトウェア製品を当社が指定する動作環境上でのみ非独占的に使用できる譲渡不能な権利(以下、「本ライセンス」といいます。)を許諾します。
2. 使用許諾される本ソフトウェア製品の種類は、本ソフトウェア製品の使用許諾の際に交付されるライセンス証書に記載されます。
3. お客様は、本ソフトウェア製品のサーバソフトウェアを、ライセンス証書によって許諾されているライセンス数を上限として、特定のサーバに組み込むこと(以下、「インストール」といいます。)ができます。
4. お客様は、サーバに接続されている複数のいずれかのコンピュータにおいて、ライセンス証書によって許諾されている使用許諾範囲内に限り、クライアントソフトウェアのライセンス数を上限とする台数のコンピュータに、クライアントソフトウェアを、1 台につき 1 ライセンスインストールすることができます。
5. お客様は、マニュアルの定めるところに従い、サーバ上でサーバソフトウェアを使用することができます。
6. お客様は、マニュアルの定めるところに従い、サーバに接続されている複数のいずれかのコンピュータにおいて、ライセンス証書によって許諾されている使用許諾範囲内に限り、クライアントソフトウェアのライセンス数を上限とする台数のコンピュータ上でクライアントソフトウェアを使用することができます。
7. お客様が、ライセンス証書によって許諾されている使用許諾範囲または、クライアントソフトウェアのライセンス数を超えて、クライアントソフトウェアをインストールしまたは使用する場合は、お客様は、別途必要なクライアントソフトウェアのライセンスを購入していただく必要が有ります。
8. ライセンス証書は、本ソフトウェアを使用する場合において許諾されているライセンス数を証明するものとして、お客様に保管していただくものとします。
9. お客様は、本ソフトウェアを日本国内においてのみご使用いただけます。
10. お客様は、本ソフトウェアをライセンス証書で許諾された同一の組織、団体等においてのみ使用することができます。他の組織、団体等に使用させることはできません。
12. 当社は、お客様に対し、本ライセンスを許諾するに際し、本ソフトウェア製品の使用を開始するために必要なシリアル番号を 1 つ付与します。お客様は、シリアル番号を本ソフトウェア製品に登録することにより、本ソフトウェア製品の使用を開始することができます。
14. お客様は、本ソフトウェア製品のお買い上げに際し、当社が「わいわいレコーダーサービスライセンス」の名称で提供しているソフトウェア保守サービス(以下、「本サービス」といいます。)のお申込みをしていただき、当社との間で、本サービスの利用に係る契約(以下、「本サービス契約」といいます。)を締結していただきます。本サービス契約の期間は、ライセンス証書で許諾された契約期間とします。
第 2 条(その他の権利と制限)
1. お客様は、本ソフトウェア製品がサーバコンピュータにインストールされて納品された場合、バックアップ又は保存用の目的に限って本ソフトウェア製品のコピーを作成することができ、本ソフトウェア製品が CD-ROM、CD-R その他の記憶媒体にて納品された場合、オリジナルをバックアップ又は保存用の目的に限って保持したうえで、本ソフトウェア製品をサーバコンピュータにインストールすることができます。
2. お客様は、本ソフトウェア製品をお客様の所有する他のサーバコンピュータに移管することができますが、移管前に弊社に移管の旨を通知しなければなりません。
3. 前項に従って本ソフトウェア製品をお客様の所有する他のサーバコンピュータに移管する場合、本ソフトウェア製品は、移管前のサーバコンピュータからすべて消去されなくてはなりません。
4. お客様は、本ソフトウェア製品又は本ソフトウェア製品とともに納入されてインストールされるMicrosoft Corporation 若しくはその関係会社の再頒布可能なソフトウェア製品
(以下、「マイクロソフト製品」といいます。)を、複製(第 1 項に基づきバックアップ又は保存用の目的に限って行うものを除きます。)、頒布、譲渡、貸与、送信(自動公衆送信、送信可能化を含みます。)、リース、担保設定等を行なうことはできません。また、本ライセンスを譲渡、転売し、又は本ソフトウェア製品の使用を再許諾することはできません。
5. お客様は、本ソフトウェア製品及びマイクロソフト製品に関し、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行うことはできず、また、修正、変更、翻訳、翻案、加工、追加その他本ソフトウェア製品の派生製品を作成することはできません。また、本ソフトウェア製品は 1 つの製品として許諾されており、お客様はその構成部分を分離して使用することはできません。
6. お客様は、本ソフトウェア製品又はマイクロソフト製品上に表示され、又は本ソフトウェア製品の使用中に表示される著作権、商標権、特許権又は回路配置利用xxの権利の表示を除去、変更又は不明瞭化することができません。
7. お客様が本ソフトウェア製品をアップグレード又は旧製品のバージョンアップとして使用する場合、お客様は、アップグレード前の本ソフトウェア製品のライセンス又は当社によってバージョンアップ対象製品として指定されている旧製品のライセンスをxxに取得していなければならず、アップグレード前の本ソフトウェア製品のライセンス又は旧製品のライセンスは自動的に消滅するものとします。また、アップグレード前の本ソフトウェア製品又は旧製品について使用が許された組織、団体等のみが、本ソフトウェア製品を使用できるものとします。なお、本ソフトウェア製品を旧製品のバージョンアップとして使用する場合、旧製品におけるデータをコンバートする必要がある場合を除いては、旧製品を破棄(アンインストール)した後、本ソフトウェア製品を単一のサーバコンピュータにインストールするものとし、旧製品のデータをコンバートする必要がある場合においては、本ソフトウェア製品をインストールした後、速やかにコンバート作業を行い、作業終了次第、旧製品を破棄(アンインストール)しなければなりません。
8. お客様は、本ソフトウェア製品又はマイクロソフト製品を使用するにあたり、以下に掲げる行為をしてはならないものとします。
(1) 本ソフトウェア製品又はマイクロソフト製品及びその接続しているネットワークの使用条件、操作手順その他の諸規則に従わないこと。
(2) コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラム(これらの含まれるファイル等を含みます。)、法令上送信する権利を有しないコンテンツ、第三者の工業所有権、著作権その他の権利を侵害するコンテンツを含むデータを保存又は転送すること。
(3) ベンチマークテストその他の評価結果を第三者に開示すること。
(4) 他人又は架空の名義により使用すること。
(5) 日本国外に輸出又は移送すること。
(6) 当社又は第三者の名誉又は信用を棄損し又は毀損するおそれのある行為をすること。
(7) 当社又は第三者の工業所有権、著作権その他の権利(特許その他の知的財産権を受ける権利、営業秘密等に関する権利を含みます。以下同じ。)を侵害し又は侵害するおそれのある行為をすること。
(8) 第三者のプライバシーを侵害し、又は侵害するおそれのある行為をすること。
(9) 反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準ずる者、並びに、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して強迫的な言動若しくは暴力を用いる行為、風説の流布、偽計若しくは威力を用いて第三者の信用を棄損し若しくは第三者の業務を妨害する行為、暴力、威力若しくは詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する行為及びこれらに準ずる行為をする者その他の反社会的な団体又は個人をいいます。以下同じ。)の活動を助長し、又は反社会的勢力の運営に資することとなる疑いがある行為をすること。
(10) 犯罪に結びつく行為又はそのおそれのある行為をすること。
(11) 法令若しくは公序良俗に反する行為、又はそのおそれのある行為をすること。
第 3 条(使用許諾料)
1. 本ソフトウェア製品の使用許諾料は、お客様と当社又は当社の代理店その他の販売業者
(以下、「販売店等」といいます。)との間で別途合意する金額とします。また、ライセンス数を増加する場合に発生する追加の使用許諾料についても同様とします。
2. お客様は、本ソフトウェア製品の使用許諾料及びこれに係る消費税を、当社又は販売店等が指定する期日までに、当社又は販売店等の指定する銀行口座に振込送金する方法により支払いいただきます。
第 4 条(本契約の解除及び終了)
1. 当社はお客様が本約款の条項及び条件の 1 つでも違反した場合、何ら催告なくして直ちに本契約を解除することができます。
2. 本契約が解除となった場合、お客様は、本ソフトウェア製品、その構成部分、及びそれらの一切の複製物を破棄又はコンピュータの記憶媒体上から完全に消去し、使用を継続してはなりません。
3. 本契約の解除に伴って本ソフトウェア製品の全部又は一部が利用不可能となることによって、お客様又は第三者が被った損害、損失、費用等について、当社は一切責任を負いません。
第 5 条(保証の制限)
1. お客様は、本ソフトウェア製品の使用に基づいて発生した一切の直接・間接の損害(データ滅失、サーバダウン、業務停滞、第三者からのクレーム等)又は危険はすべてお客様のみが負うことをここに確認し、同意するものとします。
2. 当社は、本ソフトウェア製品が当社の提供するマニュアル及び本契約の条件に従って使用されることによって当該マニュアル記載の機能が実現できることのみ保証し、以下に掲げる事項を何ら保証いたしません。また、当社の口頭又は書面によるいかなる情報又は助言も、新たな保証を行ったものでなく、その他いかなる意味においても当社による保証の範囲を拡大するものではありません。
(1) 本ソフトウェア製品に含まれた機能がお客様の要求及び目的を満足させるものであること。
(2) 本ソフトウェア製品のシステム仕様が特定の目的に適合すること。
(3) 本ソフトウェア製品が正常に作動すること。
(4) 本ソフトウェア製品のプログラムにバグ及びシステム仕様上の解釈の相違が内在しないこと。
(5) 本ソフトウェア製品に瑕疵(いわゆるバグ、構造上の問題等を含みます。)が存していた場合に、これが修正されること。
(6) 本ソフトウェア製品に係る工業所有権、著作権その他の権利が当社に帰属していること。
(7) 本ソフトウェア製品又はその使用が第三者の工業所有権、著作権その他の権利を侵害しないこと。
3. 当社は、本ソフトウェア製品に付随するサービス等について、お客様の事前の許可なく変更・中止する場合があります。当社は、本ソフトウェア製品に関し、本契約締結時におけるのと同等のサービス提供その他の使用環境を永続的に保証するものではありません。
4. 当社は、マイクロソフト製品について、いかなる保証もいたしません。
第 6 条(責任の制限)
1. 本ソフトウェア製品の使用に関わる当社の責任の範囲は、第 5 条第 2 項で定められた保証をもってすべての責任とし、当社は、お客様に対し、本ソフトウェア製品の使用に起因又は関連してお客様又は第三者に生じた損害、損失又は費用について賠償又は補償する責任を一切負わないものとします。
2. 本ソフトウェア製品の使用に起因又は関連して生じたいかなる損害、損失又は費用については前項記載どおりでありますが、本ソフトウェア製品の利用により当社の責任の範囲が理論的に損害、損失又は費用の発生原因であると証明された場合にのみ、お客様が既に当社に支払った対価の金額又は販売店等に支払った対価のうち販売店等が当社に支払った部分の金額をもってその上限とします。
3. 本ソフトウェア製品の使用により作成又は保存されたデータ、本ソフトウェア製品がインストールされたハードウェアに保存されたデータ、設定及び各種ソフトウェア並びに本ソフトウェア製品の使用に係る OS 環境のバックアップ及びセキュリティ確保の責任は、お客様にあります。当社は、当該データ及び当該 OS 環境の破壊、滅失、消失、紛失又は盗難による損害、損失若しくは費用又はそれらにより発生し得るお客様の機会損失について、いかなる補償もいたしません。
4. 当社は、本サービス契約に基づく本サービスの提供を除き、お客様に対し、本ソフトウェア製品のインストール若しくはサポートに係るサービスを提供する義務を負いません。本ソフトウェア製品のインストール又はサポートに係るサービスは、本サービス契約に基づき、有償により提供されます。
5. 当社は、お客様に対し、マイクロソフト製品の使用に起因又は関連してお客様又は第三者に生じた損害、損失又は費用について賠償又は補償する責任を一切負わないものとします。また、お客様は、マイクロソフト製品に関し、当社又は Microsoft Corporation 若しくはその関係会社の一切の責任を免責します。
第 7 条(シリアル番号の守秘義務と不正使用の禁止)
お客様は、故意、過失を問わず、また本契約終了の前後を問わず、いかなる場合におい てもシリアル番号に関するすべての情報を第三者に対して開示・漏洩してはなりません。また、本契約に違反したシリアル番号の不正使用はこれを一切禁じるものとします。
第 8 条(知的財産権その他の権利)
1. お客様は、本ソフトウェア製品(HTML、プログラム部分及び各画面表示部分を含む一切)に係る工業所有権、著作権その他の権利が当社に帰属し、お客様に帰属しないことを承認するものとします。お客様は、本ソフトウェア製品を著作権の保護対象物として取り扱わなければなりません。
2. 当社は、お客様に対し、本ソフトウェア製品の使用権のみを許諾するものであり、本ソフトウェア製品に係る所有権、工業所有権、著作権その他の権利を何ら付与するものではなく、当該権利がお客様に移転するものではありません。
第 9 条(マイクロソフト製品の扱い)
マイクロソフト製品の取扱いについては、それぞれのマイクロソフト製品の使用許諾条件が適用されます。
第 10 条(導入事例の公表)
お客様は、当社が、本ソフトウェア製品並びにこれらに関連する商品及びサービスの販売促進及び広告宣伝を目的として、お客様による本ソフトウェア製品の導入に関する情報を導入事例として公表する場合があることに同意します。その場合、当社は、導入事例の公表を、お客様が特定されない態様において行うものとし、お客様が特定される態様において行う場合には、別途お客様の同意を得るものとします。
第 11 条(反社会的勢力)
1. お客様は、お客様、お客様の取締役、執行役その他の役員又はお客様を実質的に支配す る者が現在若しくは過去において反社会的勢力であり若しくはあったことがなく、また、
現在若しくは過去において反社会的勢力と資本関係、業務関係、取引関係、交友関係その他の関係があり若しくはあったことがないことを確約します。
2. お客様、お客様の取締役、執行役その他の役員又はお客様を実質的に支配する者について前項に定める事由が生じた場合、当社は、何ら催告なくして直ちに本契約を解除することができます。
3. お客様が本ライセンスの取得に関して販売店等との間で締結する契約等本契約に関連する契約(以下、「関連契約」といいます。)の当事者又は代理若しくは媒介をする者が反社会的勢力であることが判明した場合、当社は、お客様に対し、当該関連契約の解除その他の必要な措置を講ずるよう求めることができ、お客様が正当な理由なくこれを拒否した場合には、当社は、催告なくして本契約の全部又は一部を解除することができます。
第 12 条(損害賠償)
1. お客様が本契約に違反して当社に損害を与えた場合、当社はお客様に対して当社が被った損害の賠償を請求できるものとします。
2. お客様が本契約に基づく債務の履行を遅延した場合、お客様は、支払期日の翌日から支払済みまで、履行を遅延した債務の額に対し、年 14.6 パーセントの割合の遅延損害金を当社に支払うものとします。
第 13 条(準拠法及び雑則)
1. 本契約は、法の抵触に関する原則の適用を除いて、日本国の法律を準拠法とします。
2. お客様と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、当社の所在地を管轄する裁判所を第xxの合意管轄裁判所とします。
第 14 条(その他)
1. お客様が入手した本ソフトウェア製品に、本約款と異なる条項の使用許諾条件が添付されている場合であっても、当社が特に本約款と異ならしめるものと明記してあるものでない限り、お客様による本ソフトウェア製品の使用には、本約款が優先して適用されるものとします。
2. 本約款は、お客様と当社の間の本ソフトウェア製品の使用許諾に関する唯一の合意であり、両当事者の署名又は記名押印ある書面によってのみ、変更することができます。また、販売店等がお客様に対して用意している注文書に記載されている条件は、本契約に対して効力を持たず、本約款に定める条件に何ら影響を与えるものではありません。
3. 本約款のある規定又は条件が何らかの点において無効、違法又は強制不能とされた場合、その限度でのみ効力が阻害されるのであって、当該規定及び条件は、その効力が阻害されないように限定解釈され、その他の全ての規定及び条件についての有効性、適法性及び強制可能性は、何ら影響を受けないものとします。
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