本サービスの利用申込にあたり管理者名、利用者名等の登録に 利用者は、パソコンから当金庫所定の範囲内のサービスを利用必要な事項を当金庫へ届け出るものとします。当金庫は、管理者 できるものとします。なお、契約者は、契約者本人の責任におい用ログインID(以下「管理者ID」といいます)および利用者用ロ て利用者に本規定を遵守させ、その利用に関する責任は契約者がグインID(以下「利用者ID」といいます)を採番したうえで、初 負うこととします。
《よこしん》外為インターネットバンキング利用規定
第1条 《よこしん》外為インターネットバンキングサービス 当金庫は、利用手数料を通帳・払戻請求書等の提出なしに、申
1.《よこしん》外為インターネットバンキングサービスとは 込書記載の手数料引落口座から毎月当金庫所定の日に前月分を
《よこしん》外為インターネットバンキングサービス(以下「本 自動的に引き落とします。
サービス」といいます)とは、契約者ご本人(以下「契約者」と (3)手数料引落口座として指定できる口座種目は、当金庫所定のいいます)が占有・管理するパーソナルコンピュータ等の端末機 口座種目とします。当金庫は、手数料引落口座として登録でき
(以下「パソコン」といいます)によりインターネットを利用して る口座の種類を、契約者に事前に通知することなく変更する場当金庫に次の取引の依頼を行い、当金庫がその手続を行うサービ 合があります。
スをいいます。 (4)当金庫は、本サービスの利用手数料に係る領収書の発行は行
(1)外国送金受付サービス いません。
(2)輸入信用状受付サービス 9.本サービスの管理者および利用者
(3)その他当金庫が定めるサービス (1)契約者は、本サービスの管理者を当金庫所定の手続により登
2.使用できる機器等 録するものとします。ただし、管理者を複数指定することはで本サービスを利用するに際して使用できるパソコンの機種およ きません。
びブラウザのバージョンは、当金庫所定のものに限ります。 (2)契約者は、管理者の利用権限を一定の範囲で代行する利用者
3.利用対象者 を、当金庫所定の手続により当金庫所定の数に至るまで登録で本サービスの利用対象者は、次の各号に該当する方とします。 きるものとします。
ただし、利用申込に際して虚偽の事項を届け出たことが判明した (3)契約者は、管理者および利用者に関する登録内容の変更につ場合、または当金庫が利用を不適当と判断した場合には、当金庫 いて当金庫所定の方法で直ちに届け出るものとします。当金庫は利用申込を承諾しないことがあります。なお、利用申込者はこ はこの届出の前に生じた損害については、当金庫の責めに期すの不承諾につき異議を述べないものとします。 べき事由がある場合を除いて責任を負いません。
(1)法人または個人事業者の方 10.管理者が行う取引
(2)インターネットを利用可能な環境にある方 管理者は、パソコンから当金庫所定の管理業務(以下「管理業
(3)本規定の適用に同意されたx x」といいます)を行うことができます。なお、契約者は契約者
(4)当金庫本支店に円建普通預金口座または円建当座預金口座 本人の責任において管理者に本規定を遵守させ、管理業務に関すをお持ちの方 る責任は契約者が負うこととします。
4.利用申込 11.利用者が行う取引
本サービスの利用申込にあたり管理者名、利用者名等の登録に 利用者は、パソコンから当金庫所定の範囲内のサービスを利用必要な事項を当金庫へ届け出るものとします。当金庫は、管理者 できるものとします。なお、契約者は、契約者本人の責任におい用ログインID(以下「管理者ID」といいます)および利用者用ロ て利用者に本規定を遵守させ、その利用に関する責任は契約者がグインID(以下「利用者ID」といいます)を採番したうえで、初 負うこととします。
回ログイン時のみ使用する仮のパスワード(以下「初期パスワー
ド」といいます)を設定します。初回ログイン時には初期パスワ 第2条 本人確認
ードによりログインし、パソコンからパスワードを変更するもの 1.IDとパスワード
とします。当金庫は、変更手続により届け出られたパスワードを (1)本サービスの利用に際して、契約者はパソコンにログイン用本サービスの正式なパスワードとします。 IDとパスワード(以下「パスワード」といいます)を入力し当
5.取扱日および利用時間 金庫あてに送信するものとします。なお、当金庫が割り当てた本サービスの取扱日・利用時間は、当金庫が定めた取扱日・利 初期パスワードは、本サービスの初回ログイン時にパソコンか 用時間内とします。なお、当金庫は契約者に事前に通知すること ら変更するものとします。当金庫は、送信されたこれらの各番なくこれを変更する場合があります。また、当金庫の責めによら 号と当金庫に登録されている各番号との一致を確認した場合、
ない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者 当金庫は次の事項を確認できたものとして取扱います。
に予告なく取扱を一時停止または中止することがあります。 ① 契約者の意思による利用の申込、または承諾の意思表示で
6.取引日付 あること。
(1)契約者は、指定日当日に本サービスの依頼を行うことができ ② 当金庫が受信した依頼内容が真正なものであること。
ます。ただし、契約者のパソコンから当金庫への送信が当金庫 (2)当金庫が、前項の方法により本人確認を行い取引を実施した 所定の時限を過ぎた場合には、取引が翌営業日扱になること、 うえは、ログインIDおよびパスワードにつき不正使用その他の および翌営業日の為替相場が適用されることに同意するものと 事故があっても、当金庫は当該取引を有効なものとして取扱い、します。 そのために生じた損害について当金庫は責任を負いません。ロ
(2)契約者は、翌営業日以降を指定日として本サービスの依頼を グインIDおよびパスワードは厳重に管理し、他人に教えたり紛行うことができます。指定日は当金庫所定の期間内で、当金庫 失・盗難に遭わないよう十分注意してください。なお、当金庫所定の日付を指定することができます。 からログインIDおよびパスワード等をお聞きすることはありま
7.取引制限 せん。
本サービスには次の取引制限があり、当金庫は取引制限に反す 2.パスワードの変更
る依頼については、取引を実行する義務を負いません。なお、当 パスワードの変更は、パソコンから随時行うことができます。金庫はこの取引制限を契約者に事前に通知することなく変更する この場合、契約者が変更前と変更後のパスワードを当金庫あて送場合があります。 信しますが、当金庫は受信した変更前のパスワードと当金庫にx
(1)本サービスにおける1回当りの取引制限枠は、当金庫所定の 録されているパスワードが一致した場合に、真正な依頼人からの範囲内とします。 届出とみなしてパスワードの変更を行います。安全性を高めるた
(2)本サービスにおける取扱通貨および国・地域は、当金庫所定 めにパスワードは生年月日や電話番号等、第三者から推測可能なの通貨、国・地域とします。 番号を使用することは避けるとともに、定期的に変更してくださ
8.利用手数料等 い。なお、他人に知られたような場合は、速やかに変更してくだ
(1)本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の利用手数料、 さい。およびこれに伴う消費税をいただきます。
(2)契約者は、当金庫所定の申込書により、利用手数料の引落口 座(以下「手数料引落口座」といいます)を指定するものとし、
3.利用の停止 容が確定し、当金庫が送金資金を引き落としたときに成立するも本サービスの利用に際して、届出と異なるパスワード等の入力 のとします。
が当金庫所定の回数連続して行われた場合は、その時点で当金庫 4.送金代り金
は本サービスの利用を停止します。管理者がサービスの利用を再 (1)契約者は、あらかじめ当金庫所定の申込書により、外国送金開するには、当金庫所定の手続を行ってください。また、利用者 の代り金を出金する口座を本サービスの外国送金代金引落口座がサービスの利用を再開するには、管理者がパソコンから利用者 として申し込むものとします。外国送金代金引落口座として申パスワードを再設定するか、初期パスワードへの変更を行ってく し込むことができるのは、当金庫本支店における契約者名義のださい。 口座とします。なお、外国送金代金引落口座として登録できる
4.パスワードの有効期限 口座数および口座種目は、当金庫所定の口座数および口座種目パスワードは、契約者のセキュリティ保護のため当金庫所定の とします。
有効期限を有するものとします。有効期限経過後に本サービスを (2)外国送金代金引落口座からの資金引き落としは、関係する預初めて利用する際は、有効期限を経過したパスワードを変更する 金規定にかかわらず通帳・払戻請求書・当座小切手等の提出をものとします。 不要とし、当金庫所定の方法により取扱うものとします。
5.パスワードの再発行 5.適用為替相場
パスワードを失念した場合は、次の手続をしてください。 (1)外国送金通貨と外国送金代金引落口座の通貨が異なる場合は、
(1)管理者が管理者パスワードを失念した場合は、当金庫所定の 送金取組日における当金庫所定の外国為替相場を適用します。 用紙により当金庫に初期パスワードへの変更を依頼してくださ (2)契約者と当金庫の間で為替予約を締結している場合において、い。当金庫が初期パスワードへの変更を完了したのち、初期パ 外国送金依頼データに当該為替予約番号を入力したときには、 スワードにてログインし管理者パスワードを設定してください。 当該為替予約相場を適用します。
(2)利用者が利用者パスワードを失念した場合は、管理者がパソ 6.外国送金手数料
コンから新しい利用者パスワードを設定するか、初期パスワー (1)本サービスにより外国送金を取組む場合は、当金庫所定の送ドへの変更を行ってください。なお、管理者が新しい利用者パ 金手数料をいただきます。
スワードを再設定した場合、利用者は直ちに利用者パスワード (2)送金手数料は、送金依頼の都度または当金庫所定の日に、外をパソコンから変更するものとします。管理者が、初期パスワ 国送金代り金口座または手数料引落口座から通帳・払戻請求書ードへの変更を行った場合は、変更後の初回ログイン時には初 等の提出なしに引き落とします。
期パスワードでログインし、直ちに利用者パスワードを設定し (3)外国送金の組戻しを行った場合、当金庫所定の取消(組戻)てください。 手数料をいただきます。
6.外国送金の取扱ができないケース
第3条 取引の依頼 次の各号に該当する場合、外国送金受付サービスによる外国送
1.取引の依頼方法 金のお取扱はできません。なお、サービス依頼内容が確定した後本サービスによる取引の依頼は、契約者が取引に必要な所定の で、お取扱できないこととなった場合であっても、契約者は当金
事項を当金庫の指定する方法により正確に当金庫に伝達すること 庫から契約者への連絡が行われないことに同意するものとします。で行うものとします。 (1)送信された外国送金データに瑕疵があるとき。
2.取引依頼の確定 (2)当金庫所定の時間に振込資金と振込手数料の合計金額が、外契約者は、依頼内容を当金庫の指定する方法で当金庫へ伝達し 国送金代金引落口座の支払可能残高を超えるとき。ただし、外 てください。当金庫がそれを確認した時点で当該取引の依頼が確 国送金代金引落口座からの引出しが、このサービスによるもの定したものとし、当金庫が定めた方法で各取引の手続を行います。 に限らず複数ある場合で、その引出しの総額が外国送金代金引受付完了の確認はパソコンから当金庫所定の電子メールまたは照 落口座より払い出すことができる金額を超えるときは、そのい会機能で行ってください。 ずれを払い出すかは当金庫の任意とします。なお、いったん送
3.取引依頼の効力 金資金決済が不能となった外国送金依頼については、所定の時契約者が、本サービスにより当金庫へ送信した電磁的記録によ 限後に資金の入金があっても送金は行われません。
る依頼は、当金庫と契約者との取引において印章を押印した書面 (3)外国送金代金引落口座が解約済みのとき。
と同等の法的効力をもつものとします。 (4)契約者から外国送金代金引落口座の支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続を行ったとき。
第4条 電子メール (5)差押等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認
1.当金庫は、本サービスの管理者および利用者の専用電子メール めたとき。
アカウントを設定します。 (6)外国送金受付サービスによる依頼が、当金庫所定の取扱日お
2.当金庫は、契約者が取引依頼を行った場合の受付結果や、その よび利用時間の範囲を超えるとき。
他の告知事項を専用電子メールアカウントあてに送信します。当 (7)届出と異なる利用者パスワード等の送信を、当金庫所定の回金庫が、電子メールを送信したうえは、通信障害その他の理由に 数連続して行ったとき。
よる未着、遅延が発生しても通常到達すべき時に到達したものと (8)外国送金が、外国為替関連法規に違反するとき。みなし、これに起因して契約者に損害が発生しても、当金庫はそ (9)依頼人と送金人が同一でないとき。
の責任を負いません。 7.外国送金取引規定
3.専用電子メールアカウントは、当金庫からの告知事項の受信専 契約者は、当金庫に外国送金を依頼にあたり、別途「外国送金用で、電子メールの送信はできません。 規定」を十分理解したうえでこれに従うものとします。
8.依頼内容の変更・取消・組戻し
第5条 外国送金受付サービス 依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または組戻しは原
1.外国送金受付サービスとは 則としてできないものとします。ただし、取組指定日の前営業日外国送金受付サービスとは、契約者のパソコンからの依頼に基 までは、当金庫所定の方法により当金庫に変更または取消を依頼 づき、契約者が指定する外国送金代金引落口座から送金資金を払 できるものとします。また、当金庫がやむを得ないものと認めてい出しのうえ、外国送金の処理を行うサービスです。 変更または組戻しを承諾する場合には、当金庫は契約者から当金
2.外国送金の種類 庫所定の依頼書の提出および手数料等を受け入れたうえで、その外国送金でご利用いただける送金種類は、電信送金とし振込方 手続を行うものとします。この場合、外国送金手数料相当額は返
式に限ります。 却しません。
3.外国送金取引の成立
外国送金は、本規定第3条第2項による取引依頼により依頼内
第6条 輸入信用状サービス 義が生じた場合には、当金庫が保存する電磁的記録の内容を正当
1.輸入信用状受付サービスとは なものとして取扱います。輸入信用状受付サービスとは、契約者がパソコンから信用状の
開設および変更依頼を行い、それを当金庫が受付けるサービスを 第8条 届出事項の変更等
いいます。 1.契約者は、預金口座についての印章、名称、商号、代表者、住
2.取引の成立 所、電話番号、その他届出事項に変更があった場合には、速やか依頼内容は、本規定第3条第2項により当金庫が受信した時点 に当金庫所定の書面によりお届けください。ただし、パスワード で確定し、当金庫所定の手続等が完了した時点で成立するものと 等当金庫所定の事項の変更については、パソコンからの依頼に基
します。 づきその届出を受付けます。
3.取引規定等 2.前項の届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負い輸入信用状受付サービスによる信用状開設依頼書等は、国際商 ません。
業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に 3.第1項による届出事項の変更の届出がなかったために、当金庫準ずるものとします。また、本規定に定めのない事項については、 からの通知または送付する書類等が延着し、または到達しなかっ契約者が当金庫に差入れている「外国為替取引約定書」の各条項 た場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなして取扱いおよび「信用金庫取引約定書」の各条項に従うものとします。 ます。
4.信用状発行手数料
(1)本サービスにより信用状開設、条件変更等を取組む場合は、 第9条 免責事項
当金庫所定の信用状開設、条件変更手数料(以下「信用状手数 1.次の各号の事由により本サービスの取扱に遅延、不能等があっ 料」といいます)をいただきます。 ても、これにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
(2)信用状手数料は、信用状開設、条件変更の都度、または当金 (1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由庫所定の日に手数料引落口座から通帳・払戻請求書等の提出な があったとき。
しに引き落とします。 (2)当金庫または金融機関の共同システムの運営体が、相当の安
5.取扱ができないケース 全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコン次の各号に該当する場合、信用状受付サービスによる信用状の ピュータ等に障害が生じたとき。
お取扱はできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、 (3)当金庫以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。 お取扱できないこととなった場合であっても、契約者は当金庫か 2.契約者は、本サービスの利用に際し、公衆回線、インターネッら契約者への連絡が行われないことに同意するものとします。 ト等の通信経路の特性および本サービスで当金庫が講じる安全対
(1)送信された輸入信用状開設依頼等のデータに瑕疵がある場合、 策等について了承しているものとみなします。
関連法規・仕向国国情等もしくは不可抗力により開設できない 3.当金庫または金融機関の共同システムの運営体が、相当の安全場合、または与信判断等当金庫独自の判断により開設を行わな 対策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされいと決定したとき。 たことによりパスワード、契約者情報、取引情報等が漏洩したこ
(2)契約者から手数料引落口座の支払停止の届出があり、それに とにより生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
基づき当金庫が所定の手続を行ったとき。 4.パソコン等の本サービスに使用する機器(以下「取引機器」と
(3)信用状受付サービスによる依頼が、当金庫所定の取扱日およ いいます)および通信媒体が正常に稼動する環境については、契び利用時間の範囲を超えるとき。 約者の責任において確保してください。当金庫は、本契約により
(4)届出と異なる利用者パスワード等の送信を、当金庫所定の回 取引機器が正常に稼動することについて保証するものではありま数連続して行ったとき。 せん。万一、取引機器が正常に稼動しなかったことにより取引が
(5)依頼人と輸入者が同一でないとき。 成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害につい
6.依頼内容の変更・取消 て当金庫は責任を負いません。
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則 5.当金庫が設定したID、仮パスワード等が、郵送上の事故等当金としてできないものとします。ただし、取組指定日の前営業日ま 庫の責めによらない事由により第三者(当金庫職員を除きます)では、当金庫所定の方法により当金庫に変更または取消を依頼で がID、仮パスワードを知り得たとしても、そのために生じた損害きるものとします。また、当金庫がやむを得ないものと認めて変 について、当金庫は一切責任を負いません。
更または取消を承諾する場合には、当金庫は契約者から当金庫所 6.当金庫がこの規定により取扱ったにもかかわらず、契約者がこ定の依頼書の提出および手数料等を受け入れたうえで、その手続 の規定により取扱わなかったために生じた損害については、当金を行うものとします。この場合、信用状開設・変更に係る手数料 庫は責任を負いません。
相当額は返却しません。 7.当金庫は、契約者が本サービスへ入力した内容を確認する責任を負いません。契約者の誤入力によって生じた損害について当金
第7条 取引内容の確認 庫は一切責任を負いません。また、当金庫が本サービスを休止・
1.取引受付の確認 廃止したことにより生じた損害については、当金庫は責任を負い当金庫が、契約者からの取引依頼を受付した場合、当金庫が定 ません。
める一定間隔で契約者の本サービス専用メールアカウントあてに 8.当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを受付を示す電子メールを送信します。また、契約者は、パソコン 利用したことについては、契約者が一切の責任を負うものとし、の照会画面からも受付確認を行うことが可能です。契約者が、こ 当金庫は責任を負いません。なお、当金庫が責任を負うべき範囲れらの方法で受付を確認できない場合は、速やかに当金庫所定の は、当金庫の責に帰すべき事由により直接発生した損害に限られ連絡先に照会して下さい。この照会がなかったことによる損害に るものとします。当金庫は、いかなる場合であっても間接損害、ついて、当金庫は責任を負いません。 特別損害、その他契約者に生じる一切の損害について、損害賠償
2.通帳等による確認 等の責任を負いません。
本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当
座勘定照合xxにより取引内容を照合して、取引内容の確認を行 第10条 海外からの利用
ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちに 本サービスは、国内からのご利用に限るものとします。海外かその旨を当金庫あてにご連絡ください。 ら利用された場合、それにより生じた損害について、当金庫は責
3.取引内容の記録 任を負いません。
当金庫は、本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について疑
第11条 通知手段 (4)暴力団員に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の契約者は、当金庫からの通知・確認・ご案内等の手段として、 関与をしていると認められる関係を有すること。
当金庫ホームページへの掲示が利用されることに同意します。 (5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会
的に非難されるべき関係を有すること。
第12条 サービスの停止 2.契約者等が自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つにで
1.当金庫は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由 も該当する行為をした場合。がある場合は、サービスの停止時期および内容について、第11条 (1)暴力的な要求行為
の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスを一時停止または (2)法的責任を超えた不当な要求行為
中止することができるものとします。 (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
2.ただし、本条第1項の規定にかかわらず緊急かつやむを得ない (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用場合に限り、当金庫は契約者へ事前に通知することなく本サービ を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
スを一時停止または中止することができるものとします。この場 (5)その他本号(1)から(4)に準ずる行為合は、この停止の時期および内容について第11条の通知手段によ
り後ほどお知らせします。 第19条 解約等
1.本サービスの利用契約(以下「本契約」といいます)は、当事
第13条 サービスの廃止 者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契当金庫は、廃止内容を第11条の通知手段によりお知らせのうえ、 約者から当金庫に対する解約通知は、当金庫所定の書面によりx xサービスで実施しているサービスの全部または一部を廃止でき うものとします。なお、解約の届出は、当金庫が解約手続を完了るものとします。なお、サービスの全部または一部廃止時には本 した後に有効となり、解約手続完了前に生じた損害について当金
規定を変更する場合があります。 庫は責任を負いません。
2.当金庫の都合により本契約を解約する場合は、届出の住所に解
第14条 規定の変更 約の通知を行い、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、
1.当金庫は、本規定の内容を当金庫の都合で任意に変更できるも 通常到達すべき時に到達したものとみなします。
のとします。 3.契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当金庫は、本
2.変更内容は、当金庫のホームページに掲示するものとします。 契約を解約できるものとします。なお、当金庫が契約を解約する
3.変更日以降、契約者が新たに本サービスをご利用になったとき 場合、契約者にその旨の通知を発信したときに解約されたものとは、変更後の規定を承諾したものとして取扱います。なお、当金 します。
庫の責めによる場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。 (1)支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更
生手続開始、会社整理もしくは特別清算開始の申立があったと
第15条 追加取引メニューの利用 き。
本サービスに今後追加される取引メニューについて、契約者は (2)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けた新たな申込なしに利用できるものとします。ただし、当金庫が指 とき。
定する一部のメニューについてはこの限りではありません。 (3)住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、
当金庫において契約者の所在が不明となったとき。
第16条 業務委託の承諾 (4)本項第1号および第2号の他、契約者が債務整理に関して裁
1.当金庫は、当金庫が任意に定める第三者(以下「委託先」とい 判所の関与する手続を申立てたとき、あるいは自ら営業の停止います)にこの業務の一部を委託し、必要な範囲内で契約者に関 を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生しする情報を委託先に開示することとし、契約者はこれに同意する たとき。
こととします。 (5)契約者の預金その他の当金庫に対する債権について仮差押、
2.当金庫は、委託先に本サービスを構成している各種サーバーシ 保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。ステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるも (6)相続の開始があったとき。
のとし、契約者はこれに同意することとします。 (7)契約者が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
(8)1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
第17条 規定の準用 (9)契約者が本規定に違反した場合等、当金庫が解約を必要とす本規定に定めのない事項については、当金庫の各種預金規定、 る相当の事由が生じたとき。
総合口座取引規定等の各条項に従って取扱うものとします。 (10)当金庫から発送した郵便物が不着等で返却されたとき。
4.サービス指定口座が解約されたときは、本サービスは解約され
第18条 反社会的勢力ではないこと等の表明・確約に関する同意 たものとみなします。
契約者が次の1.の各号のいずれかに該当し、もしくは、2. 5.解約により当金庫が本サービスの取扱を停止した後は、解約時の各号のいずれかに該当する行為をし、または1.に基づく表明・ までに処理が完了していない取引の依頼について、当金庫はその確約に関し虚偽の申告をしたことが判明した場合は当金庫はいつ 処理を行う義務を負いません。なお、解約手続完了後に生じた損でも契約者に事前に通知することなく本サービスを解約すること 害については、当金庫は一切の責任を負いません。
ができるものとします。
1.契約者等が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 第20条 譲渡・質入等の禁止
5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋 本契約に基づく契約者の権利を譲渡、質入、貸与することはで等、社会運動等標ぼうゴロ、または特殊知能暴力集団等、その他 きません。
これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)
に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合。 第21条 契約期間
(1)暴力団員等が経営を支配すると認められる関係を有するこ 本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、契と。 約者または当金庫から特段の申出がない限り、契約期間満了日の
(2)暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる関係を 翌日から自動的に1年間継続されるものとします。なお、継続後有すること。 も同様とします。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または、
第三者に損害を加える目的をもってする等、不等に暴力団員等 第22条 準拠法と合意管轄
を利用していると認められる関係を有すること。 本契約は、日本法に準拠することとします。本契約に関する訴
訟については、横浜地方裁判所を管轄裁判所とします。