a-ca(エーカ)ご利用規約
a-ca(エーカ)ご利用規約
第 1 条(目的)
本規約は、株式会社アカシヤ(以下「当社」といいます)が発行する、以下に定義した a-ca(エーカ)
(a-ca=カード名称)電子マネーのご利用について規定するものであり、会員が a-ca を使用して
a-ca 電子マネーを利用するにあたり本規約が適用されます。
第 2 条(定義)
本規約において使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによります。
(1)a-ca とは、当社が発行し、a-ca に記録される金銭的価値を証するものをいいます。
(2)a-ca 取扱店とは、当社が指定する店舗(以下「カード取扱店」といいます)または施設をいいます。
(3)a-ca 電子マネーサービスとは、会員がカード取扱店に対し、物品・サービス等の商品(以下
「商品等」といいます)の対価の全部または一部の支払いとして、当社所定の方法によりa-ca にチャージされた a-ca 電子マネーを利用することで、カード取扱店から商品等の購入または提供を受けることができるサービスをいいます。
(4)カードとは、当社発行の前払式証票である加減算型カードで、貨幣価値情報を電子データに代えて、繰り返し入金(以下「チャージ」といいます)することができ、また入金された金額をもってカード取扱店において商品等を購入することができる機能を備えたものをいいます。
(5)会員とは、当社所定の入会申込書等において本規約を承認の a-ca 電子マネーサービスの入会を申し込まれた個人の方で、当社が入会を認め、会員資格を有する方をいいます。なお、入会申込時に氏名・生年月日・電話番号等の届け出がなくても入会を認める場合がありますが、その場合、会員は当社が提供するサービスの一部を受けることができない場合があることを承認するものとします。
(6)チャージとは、会員が、当社所定の方法により、a-ca にa-ca 電子マネーを加算することをいいます。
(7)a-ca 残高とは、a-ca にチャージされ、会員が利用することのできる a-ca 電子マネーの量をいいます。
(8)a-ca ポイントとは、会員が、カード取扱店で商品等を購入した際に受け取る事できる、当社が定める特典ポイント(以下、「ポイント」といいます)のことをいいます。
(9)利用端末とは、カード取扱店に設置された、a-ca 電子マネーの読取りおよび引き去り、取引データの記録その他の a-ca 電子マネーを利用した取引を行うために必要な機能を有する機器をいいます。
(10)チャージ端末とは、チャージを行うための機器をいいます。第 3 条(カードの発行)
1.当社は、カード取扱店において a-ca を発行するものとし、会員は本規約に規定する金額以上の金員を取扱店に対してお支払いいただくことにより、a-ca の交付を受けることができるものとします。
2.会員は、a-ca の発行されたカード取扱店においてのみ使用できるものとします。
3.会員は、a-ca を受け取ったときに当該 a-ca の所定欄に会員ご自身の署名を行わなければなりません。原則、a-ca は、会員本人以外は使用できません
4.会員は、善良なる管理者の注意をもってa-ca 使用し管理しなければなりません。また、原則、会員は、カードを貸与・譲渡・担保提供その他の処分をなすことはできません。
5.会員は、会員が当社に届け出た氏名・住所・電話番号等について変更があった場合には、当社所定の方法により当社に届け出ることを承諾するものとします。
第 4 条(不正使用等の禁止)
会員は、a-ca の偽造・変造・改ざんその他の不正な方法による使用をすることはできません。
第 5 条(チャージ)
1.会員は、チャージ端末で当社所定の金額単位でチャージすることができます。
2.会員は、1 枚の a-ca に対して、a-ca 残高 100,000 円を上限としてチャージができます。ただし、1回あたりのチャージ上限は 49,000 円です。
第 6 条(a-ca 電子マネーサービスの利用)
1.会員は、カード取扱店でa-ca 電子マネーサービスを利用して商品等の購入または提供を受けることができます。ただし、商品券その他の金券類・はがき・切手・印紙類・その他別途定める一部商品について、利用を制限する場合があります。
2. 会員がカード取扱店で a-ca 電子マネーサービスを利用して商品等の購入または提供を受ける場合、会員の a-ca から利用額に相当する a-ca 電子マネーが差し引かれ、利用端末に当該 a-ca 電子マネーの利用の記録が完了したとき、対価の支払いがなされたものとします。
3. 会員は、カード取扱店において、商品等の購入または提供を受けるにあたり、利用端末において認識された a-ca 残高が商品等の対価の総額に不足する場合には、会員はその不足額を当社が定める方法により、支払うものとします。
4. 会員がカード取扱店において商品等の購入または提供を受ける場合、1 取引に利用できる
a-ca の枚数は、1 枚です。
5. 会員は、a-ca 電子マネーサービスを利用して商品等の購入または提供を受けた場合には、利用端末に表示され、または交付するレシート等に印字して表示される a-ca 残高を確認し、誤りがないことを確認するものとします。万一誤りがある場合には、その場でカード取扱店に申し出るものとします。その場で申し出がなされない場合には、会員は、当該 a-ca 残高について誤りがないことを了承したものとします。
第 7 条(a-ca 残高の確認)
a-ca 残高は、a-ca 電子マネーサービス利用時のレシート、またはカード裏面の QR コードにて確認することができるものとします。
第 8 条(a-ca 有効期限の確認)
1.a-ca 電子マネーの有効期限は、a-ca 電子マネーサービスを最後にご利用された日から5年を経過した日までとします。なお、ご利用とは、入金及び、a-ca 電子マネーによる商品購入をさします。
2.前項の有効期限を経過した場合、a-ca 残高は失効し、また、a-ca 残高の換金または払戻はできません。
第 9 条(a-ca の合算)
会員は、a-ca 子マネーを他の a-ca に移転することはできません。
第 10 条(a-ca 発行手数料)
1.会員は、a-ca の発行に伴い当社所定の発行手数料を支払うものとします。
2.当社は、理由の如何を問わず、支払われた発行手数料はお返ししません。
第 11 条(a-ca 電子マネーサービスの利用ができない場合)
会員は、次のいずれかの場合においては、その期間において、チャージすること、a-ca 電子マネーサービスを利用した商品等の購入もしくは提供を受けること、ならびに a-ca 残高の確認をすることができません。
(1)a-ca 電子マネーサービスシステムに故障が生じた場合およびシステム保守管理等のためにシステムの全部または一部を休止する場合。
(2)a-ca・利用端末・チャージ端末・これらに付随する機器等の破損または電磁的影響、停電その他の事由による使用不能の場合。
(3)その他やむを得ない事由のある場合。
第 12 条(退会および会員資格の喪失)
1.会員は、a-ca 残高がゼロの場合、当社所定の方法により退会をすることができます。会員が
a-ca の会員資格を喪失した場合、a-ca 電子マネーサービスの利用ができなくなります。
2.会員が次のいずれかに該当する場合、当社の判断により会員資格を取消すことができるものとします。この場合、当社は、事前の通知催告を要せず、会員によるa-ca 電子マネーの利用を直ちに中止させ、a-ca 残高をゼロとすることができます。
(1)a-ca を偽造または変造もしくは改ざんした場合。
(2)a-ca を不正に使用・利用した場合。
(3)申込書等に記載した事項が事実と異なる場合(記載時においては事実と合致していたが、その後変更があった場合において、当社に対する変更の届け出が合理的な期間内になされない場合を含みます。)。
(4)その他、会員が本規約に違反した場合。
(5)上記に準ずる行為があり、当社が会員として不適格と判断した場合。
3.会員が死亡した場合には、会員資格は喪失され、一切の a-ca 電子マネーサービスを利用できなくなります。この場合、a-ca 残高はゼロとなり、また、現金の払戻しも行われません。
第13 条(換金等不可)
法第 20 条第 5 項の場合を除き、a-ca 電子マネーの換金または現金の払戻しはできません。
第 14 条(a-ca の破損・汚損時の再発行等)
1.当社は、a-ca の破損・汚損等の理由により会員が a-ca の再発行を希望し、当社がこれを認めた場合に限り、当該破損・汚損等した a-ca と引き換えに新しい a-ca を再発行します。この場合、会員に、第 10 条に定める発行手数料をお支払いいただく場合がございます。なお、再発行した a-ca は券面が変更される場合があることを会員は承諾するものとします。
2.前項によりa-ca が再発行された場合、当社所定の方法で確認されたa-ca 残高が再発行された
a-ca に引き継がれるものとします。
第 15 条(a-ca 喪失時の再発行等)
1. 当社は、会員から紛失・盗難等により a-ca を喪失した旨の届け出があった場合、当該 a-ca について、使用停止の措置(以下「使用停止措置」といいます。)をとるものとします。
2. 当社は、第三者からa-ca を拾得した旨の届け出があった場合、当該a-ca について、使用停止措置をとる場合があります。
3. 前二項の場合、会員は当該使用停止措置の解除を求めることはできません。
4.当社は、紛失・盗難等により a-ca を喪失した場合、会員が a-ca の再発行を希望し、当社がこれを認めた場合に限り、a-ca を再発行します。この場合、会員は第 10 条に定める発行手数料を支払うものとします。なお、再発行した a-ca は券面が変更される場合があることを会員は承諾するものとします。
5.前項により a-ca が再発行された場合、当社による a-ca の使用停止措置が完了した時点の a-ca 残高が再発行されたa-ca に引き継がれるものとします。ただし、当社所定の方法による本人確認が完了している場合に限ります。
6.会員が a-ca の紛失・盗難等を申し出てから当社による使用停止措置が完了するまでに一定期間を要することを会員は了承するものとします。なお、使用停止措置が完了する前に、a-ca 残高を第三者により利用された場合、または、その他なんらかの損害が生じた場合でも、当社は一
切の責任を負いません。
7.a-ca の再発行後、会員が喪失したa-ca を発見した場合、会員は、発見したa-ca を破棄するものとします。
第 16 条(会員の特典)
1.会員は、a-ca を提示したうえで、商品等の購入する際、200 円(税抜)ごとに1ポイントを受け取ることができます。
2.ポイントの有効期限はポイントを最後に受け取った日から 2 年とし、有効期限を経過した場合、ポイントは失効します。
3.当社が付与したポイントが 100 ポイント以上となった場合、100 ポイントをカード取扱店で商品の購入の際に使用できる 100 円のお買い物券(以下「お買い物券」といいます)と交換します。お買
い物券の有効期限はお買い物券の発行から 30 日とします。
4.ポイント及びお買い物券の換金または現金の払戻しはできません。
5.お買い物券では釣り銭はでませんので、1回でご利用下さい。
6.ポイントの累計は、商品購入時のレシートにて確認することができるものとします。
第 17 条(カード取扱店との紛議)
1.会員が、a-ca 電子マネーサービスを利用して購入または提供を受けた商品等について、返品・瑕疵・欠陥等の取引上の問題が発生した場合については、会員とカード取扱店との間で解決するものとします。
2.前項の場合においても、会員は、当社(カード取扱店)に対し、a-ca 電子マネーの利用の取消し等を求めることはできないものとします。
第 18 条(個人情報の収集・利用)
会員(本条においては、a-ca 電子マネーサービスの入会申込をしようとする方を含みます。)は、氏名・生年月日・住所・電話番号等、会員が入会申込時および入会後に当社に届け出た事項およびa-ca 電子マネーサービスの利用履歴等の情報(以下「個人情報」といいます。)を、当社が別途定める「個人情報の取扱いに関する重要事項」に記載した利用目的および共同利用の定めに基づき、必要な保護措置を行ったうえで収集・利用することに同意します
第 19 条(反社会的勢力の排除)
会員(本条においては a-ca 電子マネーサービスの入会申込をしようとする方を含みます。)は、会員が、現在、暴力団等の反社会的勢力(その共生者も含みます。)に該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
第 20 条(規約の変更)
1.当社は、当社所定の方法により事前に会員に対して変更内容を告知することで、本規約を変更することができるものとします。また、当該告知後、会員がチャージ、a-ca 電子マネーサービスを利用した商品等の購入、a-ca 残高の確認をした場合には、当社は、会員が当該変更内容を承諾したものとみなします。
2.前項の告知がなされた後、会員が退会することなく1ヶ月が経過した場合には、当社は、会員が当該変更内容を承諾したものとみなします。
第 21 条(a-ca 電子マネーサービスの終了)
1.当社は、次のいずれかの場合には、会員に対し事前に当社所定の方法で周知することにより、 a-ca 電子マネーサービスを全面的に終了することができるものとします。
(1) 社会情勢の変化。
(2) 法令の改廃。
(3) その他当社のやむを得ない都合による場合。
2.前項の場合、会員は当社の定める方法により、a-ca 残高に相当する現金の払戻しを当社に求めることができるものとします。ただし、当社が前項の周知を行ってから当社の定める期間を経過した場合には、会員は、当該払戻請求権を放棄したものとみなされることを異議なく承諾するものとします。
第 22 条(制限責任)
第 11 条に定める理由およびその他の理由により、会員がa-ca 電子マネーサービスを利用することができないことで、当該会員に生じた不利益または損害について、当社は、その責任を負わないものとします。ただし、当該不利益または損害が当社の故意または重過失による場合を除きます。
第 23 条(通知の到達)
当社が、会員に対して通知を行うにあたり、郵便、電子メール等の方法による場合には、当社は会員から届けられた住所、電子メールアドレスに宛てて通知を発送すれば足りるものとし、当該通知の到達が遅延し、または到達しなかったとしても、通常到達するであろうときに到達したものとみなします。
第 24 条(業務委託)
当社は、本規約に基づく a-ca 電子マネーサービス運営管理業務について、業務の一部を第三者に委託することができるものとします。
第25 条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約に基づく取引に関して、当社との間に紛争が生じた場合には、当社の本社の所在
地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることを異議なく承諾するものとします。
第 26 条(準拠法)
本規約の成立・効力・履行および解釈に関しては、日本国法が適用されるものとします。
【ご相談窓口】
a-ca に関するご質問またはご相談、個人情報の開示、訂正、削除等の会員の個人情報に関するお問合わせ・ご相談については下記までご連絡ください。
電話番号:00-0000-0000(10:00~18:00)
x000-0000 xxxxxxxxxx 0-00-00 株式会社アカシヤ
制定日:2017 年 4 月 1 日
改定日:2018 年 4 月 19 日