Contract
〈「おうちしあわせ博」出展規約〉
本規約は、「おうちしあわせ博」(以下「本イベント」という)の出展に関する規約で、朝日放送テレビ株式会社が構成員となる「おうちしあわせ博実行委員会」(以下「主催者」という)と本イベントに出展する者(以下
「出展者」という)との間に締結される契約に適用されるものとします。
第 1 条 (本イベントの目的)
本イベントの目的は、消費者の生活の向上を願い、衣食住を中心とし、さらに各個人における日々の営みの中で、役立つ、快適になる、豊かになる、楽になる、便利になる、安心になるなど、来場者にとってプラスになる内容や物に関する出展を募り、生活総合情報を届けるために開催するものとします。
第 2 条(出展申込および出展契約の成立)
1. 出展申込は、出展を希望する者(以下「出展申込者」という)が、本イベントの目的を理解し、本規約の内容を承諾した上で、パソコン・スマートフォンから本イベント特設サイトに設置する所定の出展応募フォームに必要事項を入力し、出展申込者の代表者が署名および押印した同意誓約書のスキャンまたは写真画像を添付のうえ、主催者が設置する 「おうちしあわせ博事務局」(以下「事務局」という)宛に、送信するものとします。
2. 主催者は、事務局に送信された出展申込内容を確認し、応募多数の場合は抽選・内容審査を経て、出展者を決定します。決定した出展者宛てに、事務局から、事務局代表者名による記名・押印をした出展者として決定の旨を記載した通知書を電子メールで送信した時点で、本イベントへの出展契約(以下「本契約」)が成立したものとします。なお、出展者は、主催者の記名・押印された通知書を保管し、必要に応じて、主催者に提示できるようにするものとします。
3. 出展申込者は、主催者が出展申込の受理の可否を判断するために調査等が必要と判断した場合は、主催者の求めに従い資料の提示や調査等に協力するものとします。
4. 二次募集の出展応募の締切は 2022 年 1 月 31 日(月)23:59 必着とします。なお、2022 年 2 月 1 日
(火)以降に出展枠に空きがある場合には、継続して出展申込を受け付ける場合があります。応募フォームに関するお問合せ先::おうちしあわせ博事務局 <info@xxxxxxxxxxxxx.xxx>
第3条 (出展不可の内容)
第 1 条に記載する目的を満たす出展者であっても、主催者が出展内容について、 以下の各号に掲げるいずれかの事由に該当すると判断した出展者は、本契約の成立の前後にかかわらず、出展を拒否できるものとします。
1. 出展内容が、来場者の生命・身体・財産・名誉等に損害を生じさせるおそれがあると主催者が判断した場合
2. 出展者が反社会的勢力に該当すると主催者が判断した場合
3. 他者のキャラクター、他者のブランドを許諾なく使用もしくは模倣して制作された商品を販売する場合
4. その他、合理的な理由により主催者が出展者にふさわしくないと判断した場合第4条 転貸等の禁止
1. 出展者は、出展ブースの全部または一部の権利を他者へ譲渡、貸与等(譲渡料、貸与料等の有無を問わず)を行うことはできません。
2. 出展者は、本契約および本契約に基づく権利義務を第三者に譲渡することはできません。第5条 (物販を実施する場合の売上歩合方式によるロイヤリティの請求と支払い)
1. 出展者が物販を実施する場合は、売上歩合方式によるロイヤリティとして売上金額の 10%を事務局管理金融口座に支払うものとし、請求書はご出展日の最終日~5 月 10 日(火)の間に、事務局から当該出展者に直接お渡し、または電子メールで送信または郵送するものとします。ただし、1 日あたりの売上金額の 10%が 11,000 円(消費税込み)を超える場合は、ロイヤリティの金額は 1 日あたり上限
11,000 円(消費税込み)までとします。
2. 出展者は、請求書記載の金額を一括で、指定の期日までに以下の事務局管理金融口座に振り込むことにより支払うものとします。なお振込手数料は出展者の負担とします。
3. 振込先: 口座名義::アサヒホウソウテレビ(カ
振込先銀行::三菱UFJ銀行 大阪営業部 当座預金 0000000
第6条 (解約)
1. 出展者が自己の都合により本契約の解約を希望する場合は、解約申込の日時、解約理由を記載し、出展者の代表者名の記載および押印のある書面による解約通知を事務局宛てに電子メールにて送信するものとし、当該解約通知を事務局が受理し電話連絡にて確認することにより本契約を解約することができるものとします。
第7条 (契約の解除)
1. 本契約成立後であっても、出展者が次のいずれかに該当する場合は、 主催者は本契約を解除することができるものとします。
1. 本契約の各条項に違反した場合
2. 第 1 条の規定による出展目的以外の目的で出展ブースを使用した場合
3. 事務局が出展者に提示する出展要項等に違反した場合
4. 主催者の信用を失墜する行為を行ったと主催者が判断した場合
5. 出展者が主催者の指示に従わない揚合
6. その他主催者と出展者の信頼関係が損なわれたと主催者が判断したとき
2. 本条第 1 項の規定により本契約が解除された場合は、出展者が別途申込をした備品レンタル料等出展に付随する費用の返金はいたしません。
3. 本条第 1 項および前項の規定は、主催者の出展者に対する損害賠償請求を妨げるものではありません。第 8 条 (ブースの割当と配置)
1. 主催者は、第 2 条第 2 項に規定する出展決定の旨を記載した通知書のメール送信をもって、ブースの割当、配置を行うものとします。
2. 出展者は、ブースの割当と配置について主催者に一任するものとします。 ※ブースの配置の公表(現地出展者説明会時に予定)の後に出展者からのブース配置の変更希望等は、お受けできません。ただし会場等、諸般の事情により公表後の変更もあります。
第9条 (不可抗力による開催中止等)
1. 主催者は以下の各号に定める場合、本イベントの中止を決定することがあります。
1. 天災地変、疫病、戦争、内乱、テロ、ストライキ、輸送機関・通信回線の事故、行政からの命令、その他主催者の責めに帰すことが出来ない不可抗力によるやむを得ない事情が発生した場合。
2. 新型コロナウイルス等感染症の拡大による緊急事態宣言、まん延防止等重点措置の発出により政府または大阪府からの本イベント自粛の要請を受けて感染拡大防止対策を講じて開催することが困難と判断した場合
3. その他、主催者が本イベントを開催することが適切でないと判断した場合
2. 主催者は前項記載の理由により本イベントの中止を決定する場合、出展者が別途申込をした備品レンタル料等出展に付随する費用から中止を決定した時点で既に発生した実費を控除した主催者が相当と認める額を返金します。
3. 主催者は本条第 1 項に記載の場合における、本イベントの中止による損害の補償は行いません。第10 条 (主催者の義務および免責)
1. 主催者は、会場全体の管理・保全および本イベントの安全かつ円滑な運営のため、会場内に警備員を配置するなど事故等の防止に最善の注意をはらうものとします。
2. 主催者は、出展者の展示物・展示装飾物、出展者の資産等に生ずる損失・損害または、出展者の行為による出展者および来場者その他の第三者に生ずる損失・損害、または事故などについて、その原因のいかんを問わず、一切責任を負いません。
3. 主催者は、出展者が行う飲食物・物品等の販売について、一切責任を負いません。
4.主催者は、出展者または代理人または出展者の従業員の不注意その他によって生じた本イベント会場の施設に生じた一切の損害について何らの責任も負わないものとします。
5. 主催者は、出展者の義務の不履行による出展契約解約に伴い、当該出展者が被るいかなる損害に対して責任を負いません。
6. 主催者は、出展者間におけるトラブルには一切責任を負いません。第11 条 (出展者の義務および責任)
1. 出展者は、第 2 条第 2 項に規定する出展決定の旨を記載した通知書を受け取った旨を事務局宛にメールを送信し、事務局からの確認メールを受信したことをもって、出展準備を行うことができるものとします。
2. 出展者は、会場に適用される安全および消防法規等、関係法規を厳守するものとします。
3. 出展者は、本イベントの安全かつ円滑な運営に協力し、主催者から指示があればこれに従うものとします。
4. 出展者は、本イベントの期間中、要員を配置し運営するものとします。
5. 出展者は、本イベントの円滑な運営に必要なブース設営、運営マニュアル、出展要綱等の事柄について、主催者からの質問、届出依頼または通知などを受信した場合、 その内容に応じて適宜回答または当該通知に従うものとします。
6. 出展者は、出展関連物の搬入・搬出に関する費用を自ら負担します。本イベントの終了後、または本契約が解除、解約その他理由の如何にかかわらず終了した場合は、 出展者は割り当てられたブースを原状に回復して主催者に返還するものとします。
7. 前項の原状回復は出展者の費用および責任において行うものとします。出展者が前項の原状回復を行わない場合は、主催者は出展者の費用をもって原状回復を行うことができるものとします。
第 12 条 (秘密保持)
1. 出展者は、本契約により知り得た主催者の営業上・業務上の一切の秘密情報について、厳重に管理・保管し、本契約期間中はもとより本契約終了後においても、 事前に書面による主催者の承諾を得ないで、第三者に開示または漏洩しないものとします。
第 13 条 (本規約の変更・追加等)
1. 本規約に定めのない事項およびその解釈に疑義が生じた事項については、出展者、主催者双方とも誠意を持って解決をはかることとします。 両者間の協議にもかかわらず解決しない場合には、出展者は最終的には主催者の決定に従うものとします。 主催者は必要があると判断した場合は、出展者に通知の上、本規約を変更または追補することができます。
第14 条 (出展要項の遵守)
1. 事務局が出展者に提示する「出展要項」は、本契約に付随し、主催者と出展者に対して適用されるものとします。
第 15 条 (管轄裁判所)
1. 本契約および本規約に関わる一切の紛争については、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。