Contract
一般社団法人 国際ボディメンテナンス協会 会員規約
この会員規約(以下「本規約」)は、一般社団法人 国際ボディメンテナンス協会(以下「当協会」)と一般社団法人 国際ボディメンテナンス協会会員(以下「会員」)との関係に適用し、また会員の心得、規範を明確にしています。一般社団法人 国際ボディメンテナンス協会事務局(以下「当協会 事務局」)では、入会の申込をいただいた時点で、本規約を承認したとみなします。
第 1 章 x x
(会員規約の適用)
第 1 条 当協会は、会員との間に本規約を定め、これにより当協会の運営を行います。また、当協会が随時発表する諸規定も、本規約の一部を構成します。
(会員規約の変更)
第 2 条 当協会は、自らが円滑な運営のために必要と判断した場合、会員の事前の承諾を得ることなく、本規約を変更することができます。変更後の会員規約については、当協会のサイト上への掲載、電子メール、書面その他当協会が適切と判断する方法により通知した時点からその効力を生じ、会員全てに及びます。
(用語の定義)
第 3 条 本規約において使われる用語については、次の各項に定義します。
1) 会員とは、当協会会員の総称です。
2) 書面とは、当協会が指定した書式による文書、または任意の書式による文書(電子書面を含みます)をさします。また、入会時に登録している電子メールアドレスからの発信による当協会事務局への通知、連絡も書面と認められます。
第 2 章 会員
(入会金・諸料金)
第 4 条 入会金・諸料金の金額・支払い方法は当協会がこれを定めます。一旦納入した入会金・年会費・諸料金はその理由を問わず一切返金致しません。
(入会申込)
第 5 条 当協会への入会の申込をする方は、当協会が第 9 条に定める入会金・年会費を払込み、所定の入会申込書に必要事項を記入して、当協会事務局に提出することとします。個人会員は身分証明書(運転免許証・健康保険被保険者証・パスポートのコピーのいずれか 1 点)、法人会員は代表者の身分証明書、登記簿謄本の原
本を併せて提出していただきます。尚、書類一式は返却いたしません。
また、年会費・更新料の収納代行会社として株式会社アプラスの預金口座振替依頼書を提出していただきます。
(入会申込の拒絶等)
第 6 条 当協会は、入会申込者が次の各項に該当する場合、入会を認めない場合があります。
1) 入会申込書に偽名を含む虚偽の事項を記載した場合
2) 入会申込者(入会申込法人)が本規約に反するおそれのある場合
3) その他、前各項に準ずる場合で、当協会が入会を適当でないと判断した場合
(会員資格有効期限)
第 7 条 会員資格有効期限は次の各項に定めます。
1) 会員資格有効期限は、当協会の事業年度(10 月 1 日~翌 9 月 30 日)とします。
2) 会員資格有効期限の起算日は、所定の入会手続き後、当協会が入会を承認した日とします。なお、会員が入会時に支払う年会費は、10 月 1 日から 3 月 31 日までの間に入会した場合は年会費の全額、4 月 1 日から 9月 30 日までの間に入会した場合は年会費の半額とします。
(会員の種類)
第 8 条 当協会の会員は以下に分類されます。
1) ネット賛助会員
ソーシャル・ネットワーキング・サービス(以下 SNS)でフォローをしていただける方
当協会の活動は、SNS で随時報告をさせていただきます。SNS・メールマガジンでフォローしていただくことで、我々の活動を見守っていただくネット賛助会員として参加できます。なおネット賛助会員は自由に参加・解除することができます。
2) 個人会員
協会の趣旨にご賛同いただける個人の方
3) 法人会員
協会の趣旨にご賛同いただける法人の方
(入会金・年会費・特典)
第 9 条
入会金、年会費、資格および特典は、次の通りです。
1) ネット賛助会員入会金・年会費無料特典
①協会の発信する情報の享受
②協会主催イベント・セミナーへの割引優待
2) 個人会員
入会金 3,000 円 年会費 5,000 円特典:
①協会の発信する情報の享受
②協会主催イベント・セミナーへの割引優待
③会員専用動画・テキストの閲覧(申込コースに限る)
④会員専用名刺の作成
⑤商標(資格の呼称)・ロゴマークの使用
3) 法人会員
入会金 100,000 円 年会費 100,000 円特典:
①協会の発信する情報の享受
②会員に対する広告・PR
③有資格者の優先的ご紹介
④経営コンサルティングの割引優待
⑤協会主催イベント・セミナーへの割引優待
⑥協会発行リーフレットの無料提供
⑦会員専用名刺の作成
⑧商標(資格の呼称)・ロゴマークの使用
⑨協会公式サイトへの掲載
(会員の氏名及び名称等の変更)
第 10 条 個人会員・法人会員は、その氏名、名称、住所、電話番号、電子メールアドレス等に関する事項に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当協会事務局に通知する必要があります。
変更通知の不在によって、当協会からの会員への通知、連絡、書類等が遅延または不達になったとしても、当協会はその責を負わないものとします。
(会員資格の喪失)
第 11 条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失します。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)本人の死亡、又は正会員である団体が消滅したとき
(3)会費を滞納し、且つその督促に応じなかったとき
(4)会員資格を解除されたとき
(退会)
第 12 条 会員区分に従い、所定の手続きをとることで退会することができます。
(1)個人会員・法人会員を退会する場合は、当協会所定の退会届を当協会事務局に届け出て退会することが
できます。翌年度の継続をしない場合は 8 月 10 日までに退会届を提出していただきます。
(2) ネット賛助会員を退会する場合は、各 SNS のフォローを外していただくことで退会することができます。
(継続)
第 13 条
(1)個人会員・法人会員の更新は退会届のご提出がない場合は自動更新となります。毎年 9 月 27 日(振替日
が土日祝の場合は翌営業日)に第 9 条に記載の年会費(10 月 1 日~翌年 9 月 30 日分)をご指定の口座から自動引き落としをさせていただきます。
(2)ネット賛助会員は所定の退会手続きをとらない場合は自動更新となります。
(会員資格の停止・解除)
第 14 条 当協会は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会員に対し事前に通知及び勧告することなく、当該会員の資格を停止または解除することがあります。
(1)会費が支払われないとき
(2)内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき
(3)当協会、他の会員または第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権、その他財産、プライバシーを侵害した場合またはそのおそれのある行為をした場合
(4)当協会、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
(5)入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(6)当協会、他の会員または第三者の名誉または信用を失墜させる行為があったとき
(7)本規約に違反した場合
(8)その他、当協会が会員として不適当と判断した場合
(拠出金品の不返還)
第 15 条 一度払い込まれた会費及びその他の拠出金品は返還しません。
(会員除名)
第 16 条 会員資格有効期限が過ぎ、当協会からの通知のあとも、会員や認定資格の更新の意思及び会費の払込みを確認できず、会員資格の更新がなされない場合、またはその他の事由によって当該会員の会員資格が失われた場合は、会員資格に基づく権利の行使を停止し、除名処分とします。なお、当協会に対し債務があった場合は速やかに精算することとします。除名手続きにあたり、債務とは別途、除名手数料 22,000 円をいただきます。
第 3 章 資格認定制度
(目的)
ボディメンテナンス活動を通じて、専門家の為の技術向上と一般の方の為のセルフメンテナンスの普及を図り、世界中の人々を元気にすることを目的とし、その目的を資するために、資格認定を行います。
(資格認定制度)
第 17 条 当協会が定めた資格認定基準を満たした者に当協会認定資格を与えます。
1) 当協会の個人会員であること。
2) 当協会または認定校・認定教室の主催する資格認定コースを受講し全ての単位を取得すること。
3) 当協会指定の実技試験・筆記試験ともに合格していること。
4) 資格認定料 5,000 円を当協会に納めていること。
(資格認定有効期限)
第 18 条 会員資格有効期限は次の各項に定めます。
1) 資格認定有効期限は、資格認定日より 1 年間とします。
2) 資格認定有効期限の起算日(資格認定日)は、認定試験合格日とします。
3) 複数の資格または同一上位資格を取得した場合は最初に取得した資格の認定日を起算日とします。
(資格継続)
第 19 条 当協会の定める資格更新料 5,000 円を当協会に納めていることで認定資格を継続できます。複数の
資格または同一上位資格を取得している場合でも更新料は 5,000 円とします。
更新日の前月 27 日(振替日が土日祝の場合は翌営業日)に資格更新料をご指定の口座から自動引き落としをさせていただきます。
(資格の失効)
第 20 条 資格を失効する場合は、当協会所定の退会届を当協会事務局に届け出ていただきます。資格更新日の前々月 10 日までに退会届のご提出がない場合は自動更新となります。
第 4 章 認定教室(個人)・認定校(法人)ライセンス
(目的)
資格認定者の独立開業支援、ボディメンテナンスの普及を目的とし、その目的を資するために認定教室(個人)・認定校(法人)のライセンス認定を行います。
(認定教室・認定校の資格)
第 21 条
1) 当協会の個人会員(認定教室の場合)または法人会員(認定校の場合)であること。
2) 当協会の主催する 1 級資格を保有していること。認定校の場合 1 級有資格者が 1 名以上在籍していること。
3) 当協会の指定する申請書を提出していること。
4) 以下に記載する認定登録料、年会費を当協会に納めていること。認定登録料 50,000 円、年会費 50,000 円
複数のマスター資格を取得している場合でも年会費は 50,000 円とします。
(認定教室・認定校資格の有効期限)
第 22 条 認定教室・認定校の資格有効期限は次の各項に定めます。
1) 資格認定有効期限は、資格認定日より 1 年間とします。
2) 資格認定有効期限の起算日(資格認定日)は、マスター資格認定試験合格日とします。
3) 複数のマスター資格を取得した場合は最初に取得した資格の認定日を起算日とします。
(認定教室・認定校の継続)
第 23 条 更新日の前月 27 日(振替日が土日祝の場合は翌営業日)に第 18 条に記載の年会費をご指定の口座から自動引き落としをさせていただきます
(認定教室・認定校の解除)
第 24 条 認定教室・認定校を解除しようとする場合は、当協会所定の認定解除届を当協会事務局に届け出て認定教室・認定校の解除をすることができます。
更新をしない場合は、更新日の前々月末日までに認定解除届を提出していただきます。
尚、養成講座開催の有無に関わらず、上記に記載する期日に解除届けがない場合には年会費は発生します。
(認定教室・認定校の権利)
第 25 条
当協会の発行するテキストを使用して、各資格コース 3 級・2 級の養成講座が開講可能になります。
資格コース養成講座開講に当たり、当協会の定める資格コース料金の 70%を養成委託料として、月末締め翌月末払いで受け取ることができます。ただし、当協会からの紹介による顧客の場合、養成委託料は資格コース料金の 50%となります。
第 5 章 商号及び商標等の利用
(商号及び商標等の利用)
第 26 条 当協会が定めた商号及び商標等を個人的にまたはその他の目的で利用する場合は、当協会の事前の書面による承認を得る必要があります。
第 6 章 禁止行為
(禁止行為)
第 27 条 会員は無断で当協会の名称及び会員名簿等、またその活動主旨・活動内容を利用して、個人や他の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行ってはいけません。
認定教室・認定校は当協会の設定するコース受講料金を当協会の許可なく変更してはいけません。
第 7 章 情報管理
(個人情報の取り扱い)
第 28 条 当協会は会員から収集する個人情報につき、以下の目的で利用します。
1)当協会の会員の属性の把握。
2)会員に対する当協会サービス及び提携先会社の商品等、情報の DM、メール、電話の方法による案内
第 8 章 知的財産
(知的財産の帰属)
第 29 条 当協会が創作するすべての著作物、xxxx、xxxx、発明、考案、意匠、商標等に関する権利は、当協会に帰属します。
(知的財産の保護)
第 30 条 当協会が作成し発行する全ての資料・データ等については、無断で他の媒体に掲載し、第三者に譲渡もしくは売却し、または公表してはいけません。
第 9 章 損害賠償等
(損害賠償)
第 31 条 会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当協会が損害を受けた場合、当該会員は、当協会が受けた損害を当協会に賠償することとします。
(免責)
第 32 条 当協会は、会員に提供するサービスの利用により発生した会員の損害等に対し、当協会の故意また は重過失による場合を除き、いかなる理由によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとします。
第 10 章 残存条項
(残存条項)
第 33 条 退会した場合または会員資格が停止もしくは解除された場合であっても、本条の規定は有効に存続するものとします。
第 11 章 その他
(準拠法)
第 34 条 本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
(裁判管轄)
第 35 条 当協会および会員は、当協会と会員の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。
(規定の改定)
第 36 条 本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、xx当協会が定めるものとします。
附則
本規約は 2011 年 12 月 5 日より実施します。
(2014 年 9 月 1 日一部改訂)
(2016 年 9 月 1 日一部改訂)
(2019 年 5 月 1 日一部改訂)
(2019 年 9 月 1 日一部改訂)
(2021 年 12 月 1 日一部改訂)
(2022 年 9 月 1 日一部改訂)