◆PSD ソルバーWEB 体験版 ソフトウェア使用許諾契約書◆
PH-PSDT-20191216
◆PSD ソルバーWEB 体験版 ソフトウェア使用許諾契約書◆
本契約は、株式会社フォトロン(以下「フォトロン」という)が提供する PSD ソルバーWEB体験版及び WEB 体験版に含まれる計算エンジン「セットベース設計プログラム」、および体験版に関わる WEB サービス全般(以下「本プログラム」という)の利用に関する条件を定めるものです。本プログラムの使用者(以下「使用者」といいます)が本プログラムのユーザー登録をされた時点で、本プログラム使用許諾契約書(以下「本契約」といいます)の内容に同意されたものとみなします。
1. 適用
以下の事項はフォトロンがご提供する本プログラムおよび使用者に適用致します。
2. 著作権
本プログラムに関する著作工業所有権はフォトロンに帰属します。ただし、PSD ソルバーの計算エンジン「セットベース設計プログラム」は国立大学法人電気通信大学よりフォトロンに供与されています。PSD での計算方式は国立大学法人電気通信大学 xxxx名誉教授が提唱した「多目的満足化設計」(Preference set-based design)の手法です。(特許第 4528962号)
3. 使用権許諾
使用者は、「本プログラム」を使用者が日本国内で所有する(または使用権を有する)ハードウェアにおいてのみ使用することができます。また、使用者は本プログラムを第三者に使用許諾、貸与等することはできません。
4. 複製の禁止
使用者は、本契約によりフォトロンから提供された本プログラムの全部、または一部をハードウェアに読み取ることが可能な形式又は印刷物の形で複製することができません。
5. 改造および解析の禁止
使用者は本プログラムにおけるソフトウェアについて、その内容の一部又は全部を変更し、又は他のソフトウェアと結合する等の方法により改造してはいけません。また、本プログラムの解析は一切禁止いたします。
6. 保証責任
(1) フォトロンは、「本プログラム」の技術的サポートは行いません。
(2) フォトロンは、使用者が本プログラムの使用や性能、特定の目的への適合性、「本プログラム」を利用することにより得た性能および結果について一切の保証を行わないものとします。
(3) フォトロンは使用者が本プログラムにより生じた直接的、間接的存在に関して一切の責任を負わないものとします。
7. 使用権の消滅
使用者が、本契約の条項に違反した時は、xxxxxは使用者に対し、文書にて通告することにより、使用者に対する本プログラムの使用許諾を将来に向かって消滅させることができます。使用許諾の条件については、法規の訂正、または弊社の事情によって弊社が変更する事があり、使用者はそれに同意するものとします。変更については、弊社のホームページに表示します。最新の使用許諾条件は、こちらをご覧ください。 xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxx/XX-XXXX00000000.xxx
8. 準拠法・管轄裁判所
本契約に関しては日本法が適用され、本規約から生じる紛争については東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
著作権者 株式会社フォトロン
住所 xxxxxxxxxxxxxxx 000 xx xxxxxxxxxxx 00 x