商品名 ベース型 ミドル型※2 通告型α※3 通告型β※3、4 受渡エリア 中国エリア 通告の有無 なし あり(通告期限:受給日前々日の 14 時) 受給パターン 全日 0-24 時 平日※58-20 時 通告により決定 利用率 100% 33% 年間 40% 月間 30~60% 契約時点で各月の契約電力および 利用率を固定 契約期間 2023 年 4 月 1 日~2024 年 3 月 31 日 取引単位 500kW 料金体系 単純従量料金制(電力量料金+燃料費等調整※6) CO2 排出係数...
2022 年 10 月
中国電力株式会社
2023 年度における電力卸販売に係る募集要項
当社は 2023 年度における小売電気事業者(中国電力株式会社の小売部門を含む)向けの電力卸販売について、下記のとおり募集を行います。
当社と電力卸販売の契約を希望される場合は、下記の内容を確認のうえ、申込期日までにお申込みいただきますようお願いいたします。
記
1.募集スケジュール
募集スケジュールは以下のとおりといたします。
なお、申込状況によっては、契約可否の回答期限を変更することがあります。その際は、申込いただいた事業者へ連絡いたします。
(1)第1回
・申込期間 :2022 年 11 月1日(火)~2022 年 11 月9日(水)
・契約可否回答:2022 年 11 月 29 日(火)[予定]
(2)第2回
・申込期間 :2023 年1月 4 日(水)~2023 年1月 11 日(水)
・契約可否回答:2023 年2月1日(水)[予定]
2.販売商品(標準メニュー)※1
商品名 | ベース型 | ミドル型※2 | 通告型α※3 | 通告型β※3、4 |
受渡エリア | 中国エリア | |||
通告の有無 | なし | あり (通告期限:受給日前々日の 14 時) | ||
受給パターン | 全日 0-24 時 | 平日※58-20 時 | 通告により決定 | |
利用率 | 100% | 33% | 年間 40% 月間 30~60% | 契約時点で各月の契約電力および 利用率を固定 |
契約期間 | 2023 年 4 月 1 日~2024 年 3 月 31 日 | |||
取引単位 | 500kW | |||
料金体系 | 単純従量料金制(電力量料金+燃料費等調整※6) | |||
CO2 排出係数 | 中国電力株式会社の排出係数 |
※1 各商品の申込は、1事業者につき1つといたします。なお、現在契約中(受給期間が 2022 年4月1日から 2023 年3月 31 日の契約に限ります)の事業者の契約更新に伴う申込(現在の契約条件の範囲内に限ります)は、各商品の申込に含みません。
※2 ミドル型について、上記以外の受給パターンを希望される場合は、その旨を電力卸取引商談申込書に記入してください。
※3 通告型については、当社子会社のエネルギア・ソリューション・アンド・サービス株式会社(以下、「ESS」)との契約となる場合があります。
※4 通告型βについては、中国エリア内の小売需要への供給に限るとともに、需給管理業務を当社または ESS
へ委託(委託先は当社にて決定)いただく必要があります。
なお、通告型βの受給料金には、需給管理業務に伴う委託費等の費用は含みません。また、需給管理業務の協議が調わない場合は、契約できないことがあります。
※5 平日とは、土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、1月3日、1月4日、
5月1日、5月2日、12 月 30 日および 12 月 31 日以外の日をいいます。
※6 燃料費等調整は、当社が指定するフォーミュラは別紙のとおりとします。
3.申込について
以下の書類を、各回の申込期間内に、「4.提出先および問い合わせ先」に記載のメールアドレスまで、メールにてご提出ください。申込期間を過ぎた申込については、理由の如何を問わず、無効といたします。
(1)電力卸取引商談申込書
当社が指定する「電力卸取引商談申込書」に希望条件を記入し、秘密保持に関する誓約に同意のうえ、提出してください。
なお、本申込をもって、申込内容と同条件の契約を約束するものではありません。
(2)財務諸表
日本の株式市場へ上場していない小売電気事業者は、直近2年間の財務諸表(貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書等)を提出してください。また、契約にあたり当社が第三者の保証を必要と判断した場合は、当該第三者の財務諸表を提出いただきます。
なお、当社が与信評価をするにあたり、財務諸表に記載のない事項があった場合、追加で資料の提出等をお願いすることがあります。
(3)販売計画
2023 年度の販売計画を電力卸取引商談申込書_補紙1へ記入(親 BG から子 BG に卸供給を予定されている場合は、子 BG の販売計画についても記入)の上、提出してください。
(4)受給計画
通告型βの受給を希望される場合は、各月の契約電力、各月の受給電力量、月間平日・休日のコマ毎の中国エリアの小売需要、BG への持ち込み電源等について、電力卸取引商談申込書_補紙2へ記入のうえ、提出してください。
4.提出先および問い合わせ先
事務局 中国電力株式会社 需給・トレーディング部門 電力契約グループ E-mail VA1369@xxxx.xxxxxxx.xx.xx
5.契約者の決定方法
(1)電力卸取引商談申込書に記載の希望条件に加え、与信評価および当社との過去の取引実績を踏まえ、申込内容を審査の上、契約可否についてメールでご連絡いたします。
なお、当社が契約可能な事業者には、契約者決定通知(受給電力、受給料金等の受給条件含む)をあわせて送付いたますので、内容を確認のうえ、その旨を通知から1週間以内にメールでご返信ください。
(2)与信評価にあたっては、当社の定める与信基準(非公表)を満たしていただく必要があります。
なお、当社の定める与信基準を満たしていない場合であっても、当社の与信基準を満たす第三者の保証を付けていただいた場合は、当該与信基準を満たしたものといたします。
(3)過去の取引実績については、2016 年4月以降の当社との契約継続期間を踏まえ評価(非公表)させていただきます。
なお、2022 年4月1日~2023 年3月 31 日を受給期間とする電気の受給契約を締結している小売電気事業者の契約更新に伴う申込(現在契約中の契約条件の範囲内に限ります)については、他の申込と同等の評価の場合、他の申込に優先いたします。
(4)電力卸取引商談申込書に記載いただいた受給料金が、当社が設定する最低取引価格(非公表)に満たない場合は、契約を致しかねます。
6.募集にあたっての留意事項
・ 当社が卸販売した電気は、当社と契約した小売電気事業者の小売需要の用に供するものとし、その他の目的で利用してはならないものとします。目的外の利用が判明した場合は、供給を停止させていただくことがあります。
なお、受給開始後、必要により、当社から目的外利用の有無を確認するために必要な書類の提出等をお願いする場合があります。
・ 各社さまからの申込状況等によっては、電力卸取引商談申込書に記載いただいた内容から、受給条件を協議させていただく場合があります。
なお、2022 年4月1日~2023 年3月 31 日を受給期間とする電気の受給契約を締結している小売電気事業者の契約更新に伴う申込(現在契約中の契約条件の範囲内に限ります)については、他の申込に優先して協議を行うものといたします。
・ 当社の責めに帰すべき事由により、受給電力量の全部または一部の引渡しがなされなかった場合、当社から買主に対し、違約金として、中国エリアのスポット市場価格と受給料金(当該月の燃料費等調整額を加減算したもの)の差額に引渡しがなされなかった電力量を乗じた金額をお支払いします。
・ 買主の責めに帰すべき事由により、受給電力量の全部または一部の引受けがなされなかった場合、買主から当社に対し、違約金として、受給料金(当該月の燃料費等調整額を加減算したもの)に引受けがなされなかった電力量を乗じた金額をお支払いいただきます。
・ 通告型αの受給契約においては、買主の責めに帰すべき事由により、月間の最高利用率を基に算定した受給電力量を超えて電力量を引き受けた場合、買主から当社に対して、違約金として、超過電力量に中国エリアのスポット市場価格(各コマの受給電力量に基づく加重平均値)を乗じて得た金額をお支払いいただきます。また、月間の最低利用率を基に算定した受給電力量を下回った場合には、買主から当社に対して、違約金として、不足電力量に受給料金(当該月の燃料費等調整単価を加減算したもの)を乗じて得た金額をお支払いいただきます。
・ 通告型αの受給契約においては、買主の責めに帰すべき事由により、年間の予定受給電力量を超えて電力量を引き受けた場合、買主から当社に対して、違約金として、超過電力量に中国エリアのスポット市場価格の平均値(各コマの受給電力量に基づく加重平均値)を乗じて得た金額をお支払いいただきます。また、年間の予定受給電力量を下回った場合、買主から当社に対して、違約金として、不足電力量に各月の受給料金の平均値(各月の燃料費等調整単価を加減算したもの)を乗じて得た金額をお支払いいただきます。
なお、月間の超過電力量および不足電力量については、年間の超過電力量および不足電力量の
計算においては算入しません。
・ 通告型αの受給契約においては、契約期間中に年間予定受給電力量を超過することが明らかになった場合、供給を停止することがあります。
・ 通告型βの受給契約においては、前述にかかわらず、予め設定した月間の受給電力量を超えて電力量を引き受けた場合、超過電力量に中国エリアのスポット市場価格の平均値(各コマの受給電力量に基づく加重平均値)と受給料金(当該月の燃料費等調整単価を加減算したもの)との差額を乗じて得た金額を精算するものとします。ただし、スポット市場価格の平均価格が受給料金より小さい場合には精算を行いません。また、予め設定した月間の受給電力量を下回った場合、不足電力量に受給料金(当該月の燃料費等調整単価を加減算)と中国エリアのスポット市場価格の平均値(当該月の受給電力量に基づく加重平均値)との差額を乗じて得た金額を精算します。ただし、スポット市場の平均価格が受給料金より大きい場合には精算を行いません。
・ 通告型βの第2回の募集については、需給管理業務における委託手続きにかかる期間を考慮し、第1回の募集において当社が通告型βの契約者決定通知を送付し、需給管理業務の委託に関する 協議が調った事業者に限り申込みいただけます。
・ 契約期間満了前に債務不履行等により本契約を解除した場合または契約締結以降、買主の都合により本契約を解除した場合は、買主から当社に対し、年間受給電力量の12分の5(5か月分)に受給料金(解除月の燃料費等調整額を加減算したもの)を乗じた金額をお支払いいただきます。
・ 当社からの契約者決定通知後、申込者の都合により契約締結に至らなかった場合(当社からの契約決定通知後、1週間以内に確認の回答がない場合を含む)は、やむを得ない事情がある場合を除き、当該決定通知に記載した年間予定受給電力量の12分の3(3か月分)に合意した受給料金(契約締結に至らないことが確定した月の燃料費等調整額を加減算したもの)を乗じた金額を違約金としてお支払いいただきます。また、今後の当社からの電力卸販売において、当該事情を考慮させていただくことがあります。
・ 電力広域的運営推進機関が電気事業法や業務規程に基づき中国電力ネットワーク株式会社に対し供給区域の需給状況改善のため電気の供給を受けることを指示した場合や、中国電力ネットワーク株式会社が需要家に対し節電要請を行った場合等、中国電力ネットワーク株式会社の供給区域に係る需給状況が非常事態にあると判断される場合には、需給状況の改善に向けた協力を要請できるものといたします。この場合、当社から買主に対して書面により事前通知することにより、需給状況が改善するまでの間、受給電力およびそれに相当する受給電力量について、3%を上限に一時的に減少できるものといたします。(引渡し不能に基づく違約金の対象外となります)
・ 契約締結にあたり、与信基準を満たしている場合や第三者の保証を付けていただいた場合でも、財務状況を確認したうえで、受給料金の前払い等を契約条件とすることがあります。
・ 詳細については、別途締結する契約書に定めるものとします。
・ 本募集により事業者から取得した情報等について、法令の定めにもとづき裁判所等から開示を求められた場合や監督官庁から開示を求められた場合は、当該情報を開示することがあります。
以 上
別紙
燃料費等調整額の算定方法
(1) 燃料費等調整額の算定
燃料費等調整額は、燃料費調整額および市場価格調整額によって算定いたします。
なお、市場価格とは、一般社団法人日本卸電力取引所から公表される、翌日取引および時間前取引における同一の時間帯の売買取引における価格を、当該翌日取引および時間前取引における当該時間帯の売買取引の数量により加重平均した額である回避可能原価のうち、中国エリアに適用されるものをいいます。
(2) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α=0.0406
β=0.0982
γ=1.2015
なお、各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は、1円とし、その端数は、小数点以下第
1位で四捨五入いたします。ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、次の算式によって算定された値といたします。
なお、燃料費調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(イ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が 75,400 円を下回る場合(料金算定時に減算)
ハの基準単価
燃料費調整単価 = (75,400 円-平均燃料価格) ×
1,000
(ロ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が 75,400 円を上回る場合(料金算定時に加算)
ハの基準単価
燃料費調整単価 = (平均燃料価格-75,400 円) ×
ハ 基準単価
1,000
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。
17 銭 8 厘
1キロワット時につき
注.上記単価には消費税等相当額を含まない。ニ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
なお、各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、(4)のとおりといたします。
ホ 燃料費調整額
燃料費調整額は、その1月の受給電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
なお、ロ(イ)の場合は、燃料費調整額を差し引くものとし、ロ(ロ)の場合は、燃料費調整額を加えるものといたします。
(3) 市場価格調整額の算定イ 平均市場価格
1キロワット時当たりの平均市場価格は、電力市場価格にもとづき次の算式によって算定された値といたします。
なお、平均市場価格の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。平均市場価格=X×x+Y×y
X=各平均市場価格算定期間における電力市場価格の平均値
Y=各平均市場価格算定期間における8時から 16 時に対応する電力市場価格の平均値
x=0.1316 y=0.8684
なお、各平均市場価格算定期間における電力市場価格の平均値および各平均市場価格算定期間における8時から 16 時に対応する電力市場価格の平均値の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ロ 市場価格調整単価
1キロワット時当たりの市場価格調整単価は、次の算式によって算定された値といたします。
なお、市場価格調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(イ) 1キロワット時当たりの平均市場価格が 20 円 81 銭を下回る場合(料金算定時に減算)市場価格調整単価=(20 円 81 銭-平均市場価格)×ハの調整係数
(ロ) 1キロワット時当たりの平均市場価格が 20 円 81 銭を上回る場合(料金算定時に加算)市場価格調整単価=(平均市場価格-20 円 81 銭)×ハの調整係数
ハ 調整係数
調整係数は、次のとおりといたします。
0.140
ニ 市場価格調整単価の適用
各平均市場価格算定期間の平均市場価格によって算定された市場価格調整単価は、その平均市場価格算定期間に対応する市場価格調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
なお、各平均市場価格算定期間に対応する市場価格調整単価適用期間は、(4)のとおりといたします。ホ 市場価格調整額
市場価格調整額は、その1月の受給電力量にロによって算定された市場価格調整単価を適用して算定いたします。
なお、ロ(イ)の場合は、市場価格調整額を差し引くものとし、ロ(ロ)の場合は、市場価格調整額を加えるものといたします。
(4) 適用期間
平均燃料価格算定期間 平均市場価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 市場価格調整単価適用期間 |
毎年1月1日から3月 31 日までの期間 | その年の6月分の料金に係る計量期間 等 |
毎年2月1日から4月 30 日までの期間 | その年の7月分の料金に係る計量期間 等 |
毎年3月1日から5月 31 日までの期間 | その年の8月分の料金に係る計量期間 等 |
毎年4月1日から6月 30 日までの期間 | その年の9月分の料金に係る計量期間 等 |
毎年5月1日から7月 31 日までの期間 | その年の 10 月分の料金に係る計量期 xx |
毎年6月1日から8月 31 日までの期間 | その年の 11 月分の料金に係る計量期 xx |
毎年7月1日から9月 30 日までの期間 | その年の 12 月分の料金に係る計量期 xx |
毎年8月1日から 10 月 31 日までの期間 | 翌年の1月分の料金に係る計量期間等 |
毎年9月1日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の2月分の料金に係る計量期間等 |
毎年 10 月1日から 12 月 31 日までの期 間 | 翌年の3月分の料金に係る計量期間等 |
毎年 11 月1日から翌年の1月 31 日まで の期間 | 翌年の4月分の料金に係る計量期間等 |
毎年 12 月1日から翌年の2月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の5月分の料金に係る計量期間等 |
各平均燃料価格および平均市場価格の算定期間に対応する燃料費調整単価および市場価格調整単価の適用期間は次のとおりといたします。