Contract
買主○○ 〇( 以下「 買主」 という。) と売主フィッシュ・ バイオテック株式会社( 以下「 売主」 という。) とは、 売主が所有している魚類の種苗または稚魚( 以下「 本件種苗等」 という。) の売買を行うにあたり、その基本的条件を定めるため、以下のとおり売買基本契約を締結する。
第1条(目的)
本件売買契約は、種苗生産に関する売主の知識、 経験及びノウハウの蓄積による成果である本件種苗等を買主に販売し、買主は本件種苗等を育成して消費者向けに出荷するために購入することを目的とする。
第2 条( 基本契約性)
1 本契約は、売主と買主との間に締結される本件種苗等の個別売買に共通に適用される。
2 本契約と異なる契約条件の合意は、両者の書面による合意によらない限り、その効力を有しないものとする。
第3 条( 個別売買契約の締結)
1 本契約に基づき売主から買主に対して売渡される本件種苗等の数 量、発注年月日、納期、納入場所、 検査完了期日、 単価、 代金の額、支払期日その他売買につき必要な具体的事項は、都度両当事者間にお いて締結される注文書において定める。
2 買主より前項の取引内容を記載した注文書を売主に交付し、 売主がこれを承諾したときに成立する。
第4 条(納入)
1 売主は、 納品書を付し、 本件種苗等を納入する。
2 売主は、 納入期日までに本件種苗等の全部または一部を納入できな い事由が発生したとき、 またはそのおそれがあるときは、 直ちにその 理由および納入予定時期等を買主に通知し、 買主の指示に従う。
3 売主が納期前に本件種苗等を納入しようとするときは、予め買主の承諾を得なければならない。
第5 条(所有権及び危険負担)
1 本件種苗等の所有権及び危険負担は、買主が移送車両を用意する場合、 移送車両に積み込んだ時点で売主から買主に移転するものとし、売主が移送車両を用意する場合、 本件種苗等が移送先に到着し買主に引き渡した時点で売主から買主に移転するものとする。
第6 条(禁止行為)
1 買主は、本件種苗等を飼育中、 次の行為をしてはならない。
( 1 ) 飼育中の生体を他者に譲渡し、 または貸し付けること。
(2) 飼育中の生体から卵または精子を取り出す など種苗生産を目的とした利用をすること。
(3) 飼育中の生体が死んだ後に、 当該死骸から卵や精子を取り出すこと。
(4) 売主の提供する種苗以外から成長した生魚と売主の提供する種苗から成長した生魚を交配させること。
( 5 ) その他、 売主の提供する種苗を複製する行為
2 買主は、 本件種苗等を買主以外の第三者に育成させ、 または販売する時は、前項の禁止事項を当該第三者に遵守させなければならない。
3 買主は、買主が前2 項の規定に違反したことにより売主に損害が生 じた時は、直接間接を問わずその損害を全て賠償する責任を負う。
第7 条 ( 秘密保持)
1 売主及び買主は、 本契約遂行の過程で知り得た相手方の技術情報及び相手方の事業活動に有用な営業上の情報を厳に秘密として保持し、 第三者に開示、 漏洩してはならないものとし、 また、 本契約の目的以外に使用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、 売主及び買主は、 次の各号のいずれかに該当することを証明できる情報については、同項に定めるいずれのx xも負わないものとする。
( 1 ) 開示、 提供の際に既に公知となっている情報
( 2 ) 開示、 提供以前に既に保有していた情報
( 3 )開示、提供後に自己の責めに帰すべからざる事由により公知となった情報
( 4 ) 開示、 提供後に自己の独自の開発により知得した情報
( 5 )開示、提供後に正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負わずに適法に知得した情報
第8条 ( 反社会的勢力でないことの確認)
1 売主及び買主(法人である場合には役職員、自己の代理人若しくは媒介をする者、自己の主要な出資者または経営に実質的に関与する者を含む。)は、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下、総称して「反社会的勢力」という。)でないことを確約する。
2 売主及び買主は、他の当事者が反社会的勢力に該当し、または、反社会的勢力と以下の各号の一に該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約及び本契約に関わる他の当事者との全ての契約(以下「本契約等」という)を解除することができる。
( 1 ) 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
( 2 ) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
( 3 ) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
( 4 ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
( 5 ) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
3 売主及び買主は、他の当事者が自らまたは第三者を利用して以下の各号の一に該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約等を解除することができる。
( 1 ) 暴力的な要求行為
( 2 ) 法的な責任を超えた不当な要求行為
( 3 ) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
( 4 ) 風説を流布し、偽計または威力を用いて他の当事者の名誉・信用を毀損し、または他の当事者の業務を妨害する行為
( 5 ) その他前各号に準ずる行為
4 売主及び買主は、本条により本契約を解除した場合、他の当事者に損害が生じたとしても、これによる一切の損害賠償責任を負わないことを確認し、本契約を解除した場合、これにより解除者が被った損害の賠償請求を他の当事者に行うことができる。
第8 9 条( 不可抗力免責)
天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、 労働争議、 輸送機関・ 通信回線の事故、 仕入先の製造中止・ 操業停止、 その他の不可抗力により、 売主が本件種苗等を納入できないとき
は、売主は個別契約の全部または一部の履行遅滞もしくは履行不能については責任を負わない。
第10 条(支払)
1 買主は、 第5 条により所有権の移転した本件種苗等の代金を、 所有権移転の日を基準として毎月末日に締切り、 翌月末日に売主の指定す る金融機関への口座振込により支払う。
2 個別売買契約において本件種苗等の代金が消費税等込みと明示さ れている場合を除き、 買主は代金の支払にあたって法定税率による消費税額・地方消費税額分を代金に加算して売主に支払う。
第11 条( 飼育状況の検査)
売主は、買主に 10 日前までに書面で通知し買主が承諾することにより、買主の営業時間中、かつ、1 か月に1回までの範囲で、買主の事業所に立ち入り、買主に販売した種苗の飼育状況を検査することができるものとする。また、売主が、種苗の飼育状況につき買主に報告を求めたときは、買主は、これを速やかに売主に報告するものとする。
第12 条( 有効期間)
本契約の有効期間は、契約締結日から 1年間とする。
第13 条( 紛争解決)
売主および買主は、 本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、 大阪 地方裁判所をもって、第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
本契約書の締結を証するため、 本書2 通を作成し、 売主・ 買主各自記 名押印のうえ、それぞれ1通を保有する。
令和 年 月 日
( 売主)
( 買主)