Contract
委 託 契 約 書 (案)
1 委託業務の名称 令和4年度(2022年度)ダイオキシン類大気環境調査委託業務
2 契 約 期 間 令和4年(2022年) 月 日から (契約締結日)
令和5年(2023年) 3 月 3 日まで
3 業務委託料 金 円
(うち消費税及び地方消費税の額 金 円)
4 契約保証金 免除
上記委託業務について、委託者と受託者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおり公正に契約し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約を証するため、本書を2通作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和4年(2022年) 月 日
委託者 北海道
北海道知事 鈴 木 直 道
住 所受託者 氏 名
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、この契約書に基づき、別紙委託業務処理要領(以下「要領」という。)に従い、誠実に、この契約を履行しなければならない。
2 受託者は、頭書の委託期間において委託業務を処理し、委託者は、その対価である業務委託料を受託者に支払うものとする。
3 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、契約書及び要領に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この契約書及び要領における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、委託者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託の禁止)
第3条 受託者は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(業務処理計画書の提出)
第4条 受託者は、この契約締結後速やかに、要領に基づき、業務処理計画書を提出するものとする。
(業務担当員)
第5条 委託者は、受託者の委託業務の処理について必要な連絡指導に当たる業務担当員を定め、受託者に通知するものとする。業務担当員を変更した場合も、同様とする。
(業務処理責任者)
第6条 受託者は、委託業務の処理について業務処理責任者を定め、委託者に通知するものとする。業務処理責任者を変更した場合も、同様とする。
(業務処理責任者の変更請求等)
第7条 委託者は、業務処理責任者が、委託業務の処理上著しく不適当と認められるときは、その理由を付して、受託者に対し、その変更を請求することができる。
2 受託者は、前項の請求があったときは、その日から10日以内に必要な措置を講じ、その結果を委託者に通知しなければならない。
(業務内容の変更等)
第8条 委託者は、必要がある場合は、委託業務の内容の一部を変更し、又はその全部若しくは一部を中止することができる。この場合において、委託者は、受託者に対し通知するものとし、業
務委託料又は委託期間を変更する必要があるときは、委託者と受託者とが協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、受託者が損害を受けたときは、委託者は、その損害を賠償しなければならない。この場合における委託者の賠償額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(著作権等の取扱い)
第9条 受託者は、委託業務の処理に伴い著作権その他の権利が生じたときは、委託者に移転しなければならない。
(調査等)
第10条 委託者は、委託業務の処理状況について、随時に、調査し、報告を求め、又は当該業務の処理につき適正な履行を求めることができる。
(完了検査等)
第11条 受託者は、委託業務を完了したときは、速やかに、当該委託業務の処理成果を記載した実績報告書及び成果品を委託者に提出しなければならない。
2 委託者は、前項の規定により提出された成果品について、その提出の日から起算して10日以内に検査を行い、その結果を受託者に通知するものとする。
3 受託者は、成果品が前項の検査に合格しないときは、直ちにこれを補正しなければならない。この場合においては、補正の完了を委託業務の完了とみなし、前2項の規定を適用する。
4 成果品の引渡しは、第2項による委託者の合格の通知を発した日をもって完了したものとする。
(業務委託料の請求及び支払)
第12条 受託者は、成果品の引渡しが完了したときは、委託者に対して業務委託料の支払の請求をするものとする。
2 委託者は、前項の適法な請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に業務委託料を支払うものとする。
3 業務委託料の支払場所は、北海道会計管理者の勤務の場所とする。
(前金払)第13条 削除
(前払金の使用)第14条 削除
(契約不適合責任)
第15条 委託者は、引き渡された成果品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受託者に対し、その成果品の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完を催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて業務委託料の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに業務委託料の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(履行遅滞)
第16条 受託者の責めに帰すべき理由により、委託期間内に委託業務を完了することができない場合においては、委託者は、違約金の支払を受託者に請求することができる。
2 前項の違約金の額は、委託期間の業務満了の期限の翌日から業務完了の日までの日数に応じ、業務委託料の額につき、年2.5パーセントの割合で計算して得た額とする。
3 委託者は、その責めに帰すべき理由により第12条第2項の業務委託料の支払が遅れたときは、当該未払金額につきその遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を受託者に支払うものとする。
4 委託者が、その責めに帰すべき理由により第11条第2項の期間内に検査しないときは、その期限の翌日から検査をした日までの日数は、第12条第2項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなし、前項の規定を適用するものとする。
(秘密の保持)
第17条 受託者は、この契約により知り得た秘密を外部に漏らし、又はその他の目的に利用してはならない。
2 前項の規定は、この契約が終了した後においても適用があるものとする。
(委託者の任意解除権)
第18条 委託者は、委託業務が完了するまでの間は、次条から第21条までの規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、受託者に損害を与えたときは、委託者は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、委託者が賠償すべき損害額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(委託者の催告による解除権)
第19条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 委託業務の処理が著しく不適当であると明らかに認められるとき。
(2) 正当な理由なしに委託者との協議事項に従わないとき。
(3) 委託期間内に委託業務の処理が完了しないとき又は委託期間後相当の期間内にこの契約を履行する見込みがないと認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)
第20条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) この契約に基づく債務の履行ができないことが明らかであるとき。
(2) 受託者がこの契約に基づく債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(7) 第23条又は第24条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(8) 受託者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時委託業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。カ この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当
該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
第21条 委託者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、受託者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(1) 受託者が排除措置命令(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条及び第28条において「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令をいう。以下この条及び第28条において同じ。)を受けた場合において、当該排除措置命令について行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第2項に規定する処分の取消しの訴え(以下この条において「処
分の取消しの訴え」という。)が提起されなかったとき。
(2) 受託者が納付命令(独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条及び第28条において同じ。)を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
(3) 受託者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(4) 受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受託者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。
(5) 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受託者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合
(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ。)における受託者に対する命令とし、これらの命令が受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする。)により、受託者に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第
2条の2第13項に規定する実行期間をいう。)を除く。)に入札又は北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号)第165条第1項若しくは第165条の2の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く。)。
(6) 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法第 89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。
(委託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)
第22条 第19条各号又は第20条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、委託者は、第19条又は第20条の規定による契約の解除をすることができない。
(受託者の催告による解除権)
第23条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時におけ
る債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の催告によらない解除権)
第24条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第8条第1項の規定により委託業務の内容を変更したため、業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第8条第1項の規定による委託業務の中止期間が委託期間の2分の1に相当する日数(委託期間の2分の1に相当する日数が30日を超えるときは30日)を超えたとき。ただし、中止が委託業務の一部であるときは、その一部を除いた他の部分に係る業務が完了した後、30日を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)
第25条 第23条又は前条各号に定める場合が受託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、受託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第26条 委託者は、この契約が委託業務の完了前に解除された場合において、既に行われた業務処理により利益を受けるときは、その利益の割合に応じて業務委託料を支払うものとする。
2 第18条第1項、第23条又は第24条の規定による契約の解除があった場合において、第13条の規定に基づく前払金があるときは、第18条第2項又は第30条の規定に基づき賠償すべき額と前払金額とを差引精算するものとし、前払金に残額があるときは、受託者は、その残額を委託者の指定する期限までに返還しなければならない。
(委託者の損害賠償請求等)
第27条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、業務委託料の10分の1に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第19条又は第20条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき理由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項各号に定める場合(前項の規定により第1項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、同項の規定は適用しない。
4 第1項の場合(第20条第6号又は第8号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は当該契約保証金又は担保をもって同項の賠償金に充当することができる。この場合において、当該契約保証金の額又
は担保される額が業務委託料の10分の1に相当する額に不足するときは、受託者は、当該不足額を委託者の指定する日までに納付し、契約保証金の額又は担保される額が業務委託料の10分の1に相当する額を超過するときは、委託者は、当該超過額を返還しなければならない。
第28条 受託者は、この契約に関して、第21条各号のいずれかに該当するときは、委託者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として業務委託料の10分の2に相当する額を委託者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に規定するものであるとき又は同項第6号に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他委託者が特に認めるときは、この限りでない。
2 委託者は、実際に生じた損害の額が前項の業務委託料の10分の2に相当する額を超えるときは、受託者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。
3 前2項の規定は、契約を履行した後においても適用があるものとする。
(委託業務の処理に関する損害賠償)
第29条 受託者は、その責めに帰すべき理由により委託業務の処理に関し委託者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定により賠償すべき損害額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
3 受託者は、委託業務の処理に関し、第三者に損害を与えたときは、受託者の負担においてその賠償をするものとする。ただし、その損害の発生が委託者の責めに帰すべき理由による場合は、委託者の負担とする。
(受託者の損害賠償請求等)
第30条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第23条又は第24条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(契約不適合責任期間等)
第31条 委託者は、引き渡された成果品に関し、第11条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、業務委託料の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 委託者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下「この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受託者に通知した場合において、委託者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 委託者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受託者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 委託者は、成果品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、直ちにその旨を受託者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受託者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果品の契約不適合が要領の記載内容又は委託者の指示により生じたものであるときは、委託者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受託者がその記載内容又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(相殺)
第32条 委託者は、受託者に対して金銭債権があるときは、受託者が委託者に対して有する契約保証金返還請求権、業務委託料請求権その他の債権と相殺することができる。
(契約に定めのない事項)
第33条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
この要領は、北海道(以下「委託者」という。)が、 (以下「受託者」という。)に委託する、ダイオキシン類大気環境調査委託業務を円滑かつ効率的に処理するために必要な事項を定める。
1 目的
ダイオキシン類対策特別措置法第 27 条に基づき、大気のダイオキシン類による汚染の状況について調査測定を行う。
2 業務の内容
(1)調査測定対象物質
ダイオキシン類(ポリクロロジベンゾ-パラ-ジオキシン(PCDDs)、ポリクロロジベンゾフラン(PCDFs)及びコプラナ-ポリクロロビフェニル(Co-PCBs))
(2)調査地点等
次の調査地点において、調査回数の試料を採取し、分析を行う。
調査区分 | 調査地点 | 調査回数 |
一般環境調査 (5 地点) | 江別市 [美原地区] | 年 2 回 |
千歳市 [富丘測定局] | 年 2 回 | |
北見市 [北見地区消防組合消防本部] | 年 2 回 | |
室蘭市 [蘭西下水ポンプ場] | 年 2 回 | |
釧路市 [春採測定局] | 年 2 回 | |
発生源周辺調査 (3 地点) | 江別市 [角山地区] | 年 2 回 |
苫小牧市 [沼ノ端地区] | 年 2 回 | |
石狩市 [新港地区] | 年 2 回 | |
沿道調査 (1 地点) | 北広島市 [国道 36 号] | 年 2 回 |
なお、調査地点、調査時期等の詳細については、委託者が別に指示する。
(3)調査測定内容
受託者は、調査測定のための電源を確保し、「ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル」(平成 13 年(2001 年)8 月策定(平成 20 年(2008 年)3 月改訂)環境省水・大気環境局総務課ダイオキシン対策室大気環境課)に準じて、毎分 100 リットル程度の中流量で 7 日間連続して大気試料を採取し、得られた試料の分析により週平均値を求める。
また、調査測定期間中における調査地点周辺の発生源等の状況及び調査地点の気象状況
(天候、風向、風速等)について調査を実施するとともに、試料採取装置の稼働状態について1回以上の確認を行う。
3 調査測定の精度管理
(1)精度管理に関する方針
ダイオキシン類の環境測定における的確な精度管理を実現することにより、受託者が行う調査測定の信頼性を確保するため、環境省が定める「ダイオキシン類の環境測定に係る精度管理指針」(平成 12 年(2000 年)11 月 14 日(平成 22 年(2010 年)3 月改訂)環境省)及び「ダイオキシン類の環境測定を外部に委託する場合の信頼性の確保に関する指針」(平成 13 年
(2001 年)3 月 30 日(平成 22 年(2010 年)3 月改訂)環境省。以下「外部精度指針」という。)等に準じて精度管理を行う。
(2)精度管理計画書の提出
受託者は、本業務の受託後 10 日以内に別記1による精度管理計画書を作成し、委託者に
2部を提出する。
(3)精度管理計画書の審査
委託者は、受託者から提出された精度管理計画書を審査し、必要に応じて補足資料等の提出を求めるほか、記載事項の修正等について受託者と協議する。
(4)精度管理報告の提出
受託者は、概ね9月までに調査測定を完了した測定結果(以下「前期測定結果」という。)を、10 月末までに委託者に2部を提出する。
委託者は、受託者から提出された前期測定結果の中から任意の試料を指定し、受託者は、指定された試料について当該指定を受けた日から 14 日以内に別記2による精度管理報告書を作成し、委託者に2部を提出する。
(5)精度管理報告の審査
委託者は、受託者から提出された精度管理報告書を審査し、必要に応じて補足資料等の提出を求めるほか、記載事項の修正等について受託者と協議する。
(6)外部精度管理(クロスチェック)
委託者は、委託者が別途業務委託する受託者とともに、受託者が行う任意の調査測定地点においてクロスチェック用の試料採取を行い、当該受託者による分析結果と受託者が行った分析結果について比較検討を行う。
なお、比較検討の結果、分析結果に大幅な相違が生じるなど、受託者の調査測定に疑義が生じた場合には、受託者と協議の上、必要に応じて受託者は再度調査測定を行う。
(7)査察
委託者は、委託期間中において、受託者に特段の事情がある場合を除き、必要に応じて立入による査察を行う。
なお、査察の項目は外部精度指針の別表4に準じて行う。
(8)二重測定及びトラベルブランク
受託者は、「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準について」(平成 11 年(1999 年)12 月 27 日環境庁告示第 68 号)の別表に規定される測定方法によりトラベルブランク試験のための操作及び二重測定のための試料採取を行い、その実施状況を記録する。
4 成果品の提出
受託者は、委託者の指示に従い、次の事項について調査結果報告書として取りまとめ、令和
5年(2023 年)3月3日までに委託者に2部を提出する。
また、委託者が別途指定する仕様により作成した CD-R 等の電子媒体2式を提出する。
(調査結果報告書記載事項)ア 調査地点
イ 試料採取、分析方法ウ 分析値
エ 精度管理に関する事項(別記2)
オ 委託者から品質管理上の改善措置を求められた場合は、それに対して行った改善措置の詳細な方法、結果及びその評価
カ その他調査に関する事項
5 その他
その他必要な事項については、委託者が受託者と協議の上、定める。
(別記1)
精度管理計画書の記載事項
1 業務概要
(1)業務名
(2)業務期間
(3)発注機関
(4)受注機関(業務責任者、連絡先等)
2 品質保証・品質管理に関する一般的事項
(1)操作手順全体のフロー図(試料採取、分析、データ確定、再分析を含む手順全体の概要)
(2)精度管理に関する組織
(3)施設概要(図面を添付)
(4)ダイオキシン分析に係る試験所認定制度の認定の有無(有の場合はその概要)
(5)試験所間比較試験への参加実績と結果概要
(6)標準作業手順書の目次(項目、内容が確認できるもの)
(7)定量下限値、検出下限値等の各種下限値の算出方法と確認頻度
(8)品質管理上、問題があると認められた場合の対処方法
(9)記録管理方法(電子媒体による管理を含む)
3 試料採取計画
(1)操作手順のフロー図(試料採取の操作に係る詳細な内容が分かるもの)
(2)採取方法、採取量、試料の保存方法
(3)使用する器具、容器の仕様等
(4)試料の運搬方法
(5)サンプリング可否の判断基準
(6)トラベルブランクの実施計画
(7)二重測定の実施計画
(8)現場野帳
4 試料前処理計画
(1)操作手順のフロー図(抽出、クリーンアップ、分画等、試料前処理の操作に係る詳細な内容が分かるもの)
(2)試料の受入と保管の方法
(3)スパイクの操作に関する説明(種類、添加量、添加時期等)
(4)汚染防止対策(試料前処理の操作段階に係るもの)
(5)前処理記録表に関する説明(記録の内容、管理等)
5 試料測定計画
(1)使用機器の仕様等
(2)GC/MS の定期点検、日常点検の内容と頻度
(3)GC/MS の日常点検記録表
(4)測定分析条件の概要
(5)検量線に関する説明(作成方法、頻度、標準物質の種類)
(6)分析の有効性に関する判断基準(分解能、感度変動、ロックマス、保持時間、RRF、塩素同位体比)
(7)回収率の評価方法
(8)二重測定の評価方法
(9)トラベルブランクの評価方法
(10)操作ブランクの評価方法
(11)汚染防止対策(試料測定の操作段階に係るもの)
(12)定量計算に関する説明
(13)抽出液、最終溶液の保管方法
(14)分析記録表に関する説明(記録の内容、管理等)
(別記2)
精度管理報告書の記載事項
1 結果報告に関する一般的事項
(1)検体の情報に関する説明ア 試料媒体
イ 地点番号等ウ 調査の種類エ 調査地点 オ 調査区分
カ 採取日時(開始日時)キ 採取日時(終了日時)ク 実施主体
ケ 試料採取機関名コ 試料分析機関名
サ 対応する操作ブランク試験の名称及び番号
シ 対応するトラベルブランク試験の名称及び番号ス 対応する検量線の名称及び番号
セ 二重測定の実施の有無
(2)測定分析結果
(3)各観測データ
ア 排出ガス(排ガス温度、酸素濃度、一酸化炭素濃度、水分量、排出ガス量(乾き))イ ばいじん及び焼却灰その他燃え殻(試料採取方法、測定試料の量)
ウ 排出水(採取当日及び前日の天候、気温、水温、臭気、色相、透視度、pH、残留塩素濃度、排水量)
(4)使用内標準物質の添加絶対量及び種類
(5)回収率の結果及び評価
(6)各異性体及び同族体濃度の定量に用いた内標準物質の対応表
2 試料採取報告
(1)精度管理計画書の記載事項の3試料採取計画の(1)から(8)のそれぞれの事項に関する結果報告
(2)計画と内容が異なる場合は、その詳細及び変更した理由
3 試料前処理報告
(1)精度管理計画書の記載事項の4試料前処理計画の(1)から(5)のそれぞれの事項に関する結果報告
(2)計画と内容が異なる場合は、その詳細及び変更した理由
4 試料測定報告
(1)精度管理計画書の記載事項の5試料測定計画の(1)から(14)のそれぞれの事項に関する結果報告
(2)計画と内容が異なる場合は、その詳細及び変更した理由
(3)添付資料;GC/MS のインジェクションリスト
5 その他特記事項
(1)回収率が定められた範囲内でなかった場合の取扱い
(2)クリーンアップスパイク内標準物質の回収率が異性体によってばらつきが大きい場合、その原因と評価の妥当性についての説明
(3)その他調査に関する特記事項
6 添付資料
提出される精度管理報告書の内容を勘案し、必要に応じ受託者に次の資料の提出を求める
(1)GC/MS の感度変動の確認および妥当性についての説明
(2)感度確認のクロマトグラム
(3)試料のクロマトグラム
(4)対応する検量線のクロマトグラム
(5)対応する操作ブランクのクロマトグラム
(6)対応する検出・定量下限(装置及び測定方法)算定の各クロマトグラム
* 解析ソフトに Diok を使用している場合は、その Method Data を CD 及び MO で提出すること。