契約書 備考 〇〇株式会社(以下「甲」という)と〇〇株式会社(以下「乙」という)は,甲が取引規程(需給調整市場)(以下「取引規程」という)に基づく取引会員資格 を有することを前提とし,需給調整市場で約定したΔkWおよび実需給時点での調整電力量の受け渡しにおける運用,精算等に関する事項について,次のとおり契約(以下「本 契約」という)する。なお,本契約において「対象発電契約者」とは,甲が需給調整市場において発電リソースを用いる場合に,当該発電リソースが甲以外の第三者(発電契約...
目次 | ||||
第1条 | 契約の成立 | 第28条 | 損害賠償 | |
第2条 | 第29条 | 運用細目 | ||
第3条 | 調整力の提供 | 第30条 | 合意管轄および準拠法 | |
第4条 | 提供期間における調整力の取扱い | 第31条 | 秘密保持義務 | |
第5条 | リソースにおいて必要な項目 | 第32条 | 協議事項 | |
第6条 | 送電上の責任分界点 | 第33条 | 売買手数料 | |
第7条 | 財産分界点および管理補修 | |||
第8条 | リソースの追加,変更および削除 | |||
第9条 | リソース等が満たすべき要件 | |||
第10条 | 運用要件 | |||
第11条 | 計画等の提出 | |||
第12条 | 電力量の計量 | |||
第13条 | 調整電力量の算定 | |||
第14条 | 調整電力量料金に適用する単価の登録 | |||
第15条 | ペナルティ | |||
第16条 | 決済の対象 | |||
第17条 | 事業税相当額 | |||
第18条 | 消費税等相当額 | |||
第19条 | 料金の算定期間 | |||
第20条 | 料金等の授受 | |||
第21条 | 単位および端数処理 | |||
第22条 | 合意による解除 | |||
第23条 | 契約の解除 | |||
第24条 | 解除に伴う賠償 | |||
第25条 | 契約終了時の措置 | |||
第26条 | 契約の承継 | |||
第27条 | 反社会的勢力の排除 |
契約書 | 備考 |
〇〇株式会社(以下「甲」という)と〇〇株式会社(以下「乙」という)は,甲が取引規程(需給調整市場)(以下「取引規程」という)に基づく取引会員資格を有することを前提とし,需給調整市場で約定したΔkWおよび実需給時点での調整電力量の受け渡しにおける運用,精算等に関する事項について,次のとおり契約(以下「本契約」という)する。なお,本契約において「対象発電契約者」とは,甲が需給調整市場において発電リソースを用いる場合に,当該発電リソースが甲以外の第三者(発電契約者)と卸契約を締結している場合の,当該発電契約者をいい,その他の用語の定義は,取引規程に準拠するものとする。また,取引規程における発電計画および発電上限の値は,甲および対象発電契約者が電力広域的運営推進機関へ提出する発電販売計画に記載された発電計画および発電上限の合計値とする。 | ・本契約は取引規程に基づいて、調整力提供事業者と属地 TSO との間で、需給調整市場における約定結果に基づく、指令や精算等の項目について規定する。 甲:調整力提供事業者乙:属地 TSO |
(契約の成立) 第1条 本契約は,甲および乙の合意をもって成立するものとし,その当該日を契約締結日と して本契約に記載する。なお,xが用いる発電リソースに対象発電契約者がいる場合は,本契約の成立に先立って,対象発電契約者から「需給調整市場に関する同意書」を取得し,乙に提出するものとする。 | |
(契約の有効期間) 第2条 本契約の有効期間は,本契約締結日から1年間とする。 2 有効期間満了に先立って,有効期間満了の3ヵ月前までに,甲または乙から異議の申し出がない場合は,同一内容で更に1ヵ年延長するものとし,以後これにならう。 | |
(調整力の提供) 第3条 甲が,需給調整市場での約定結果に基づき,需給調整市場システムに登録している発電リソースおよび需要リソース(合わせて以下「リソース」という)を用いて,乙に対して調整力の提供を行うものとする。 2 本契約において,調整力の提供とは,次のものをいう。 (1)甲が,発電量調整供給兼基本契約書または接続供給兼基本契約書に定める受電地点または供給地点において,需給調整市場で約定したΔkW(以下「ΔkW約定量」という)を,発電または需要抑制により,供出可能な状態に維持すること。 |
(2)甲が,乙の指令に従い,ΔkW約定量の範囲内で発電または需要抑制により,出力増減を実施すること。 | |
(提供期間における調整力の取扱い) 第4条 甲と乙は,提供期間における調整力の取扱いに関して,取引規程第43条(調整電力量の算定)第3項の定めに従う。 | |
(リソースにおいて必要な項目) 第5条 リソースに関する以下の情報は,本契約の別紙のリソース一覧表(以下「別紙」という)のとおりとする。 (1)発電リソースを用いる場合 ・対象商品,電源等名称,電源等略称,電圧区分,供出可能量,電源等種別,系統コード,適用開始日,BGコード,指令制御・監視方法 (2)需要リソースを用いる場合 ・対象商品,需要家リスト・パターン,パターンごとの供出可能量,適用開始希望年月日,系統コードおよび需要リソースにかかる情報(供給地点特定番号,需要家名称,所在地,契約電力(kW),電圧区分,供出方法,小売電気事業者コード,小売電気事業者名称,類型Ⅰ②需要抑制BGコード) 2 甲は,需給調整市場において用いる発電リソースに対象発電契約者がいる場合,乙に対し,当該発電リソースの対象発電契約者名およびその他乙が求める事項について通知するものとする。 なお,対象発電契約者が変更となった場合,甲は乙に遅滞なく当該発電リソースの対象発電契約者名および乙が求めるその他の事項について通知を行い,本契約第1条なお書きに記載の「需給調整市場に関する同意書」を合わせて提出するものとする。 | |
(送電上の責任分界点) 第6条 甲乙間の送電上の責任分界点は,リソースごとに発電量調整供給兼基本契約書または接続供給兼基本契約書に定めるものとする。 | |
(財産分界点および管理補修) 第7条 甲乙間の財産分界点は,リソースごとに発電量調整供給兼基本契約書または接続供給兼基本契約書 に定めるもの |
とし,この財産分界点より甲側(契約設備側)については甲が,乙側(系統側)については乙がそれぞれ管理補修の責任を負うものとする。ただし,財産分界点より甲側または乙側において,設備所有者が異なる場合,管理補修の責任は設備所有者が負うものとし,設備所有者が第三者である場合は,当該第三者に管理補修の責任を負わせるものとする。 | |
(リソースの追加,変更および削除) 第8条 甲は,別紙に定めるリソースの追加,変更および削除を行う必要が生じた場合は,速やかに乙に申し出を行い,乙の承諾を得た場合,甲乙間で覚書を交換の上,リソースの追加,変更および削除ができるものとする。 | |
(リソース等が満たすべき要件) 第9条 甲は,リソース等の運用に関する要件,通信設備に関する要件および計量設備に関する要件に関して,取引規程第13条(リソース等が満たすべき要件)の定めに従う。 | |
(運用要件) 第10条 甲と乙は,運用要件に関して,取引規程第37条(発電機または需要家リスト・パターンにおけるトラブル対応),取引規程第38条(ΔkWの供出協力)の定めに従う。 2 甲は, 経済産業省,xx取引委員会,電力広域的運営推進機関,市場運営者および乙が定める関係規程類についてその遵守義務を負うものとする。また,本契約を履行するにあたり関係する事業者等においても関係規程類を遵守する旨の同意を取るものとし,乙が提出を求めた場合にはすみやかに,関係する事業者等との同意を証明する書類を乙に提出するものとする。 | |
(計画等の提出) 第11条 甲は,計画等の提出に関して,取引規程第34条(計画等の提出)の定めに従う。 | |
(電力量の計量) 第12条 甲と乙は,電力量の計量に関して,取引規程第42条(電力量の計量)の定めに従う。 |
(調整電力量の算定) 第13条 甲と乙は,調整電力量の算定に関して,取引規程第43条(調整電力量の算定)の定めに従う。 | |
(調整電力量料金に適用する単価の登録) 第14条 甲と乙は,調整電力量料金に適用する単価の登録に関して,取引規程第18条(調整電力量料金に適用する単価の登録)の定めに従う。 | |
(ペナルティ) 第15条 甲と乙は,ペナルティに関して,取引規程第40条(ペナルティ),第41条(アセスメント要件不適合時の対応)の定めに従う。 | |
(決済の対象) 第16x xと乙は,決済の対象に関して,取引規程第45条(決済の対象)の定めに従う。 | |
(事業税相当額) 第17条 甲と乙は,事業税相当額に関して,取引規程第47条(事業税相当額)の定めに従う。 | |
(消費税等相当額) 第18条 甲と乙は,消費税等相当額に関して,取引規程第48条(消費税等相当額),取引規程第64条(売買手数料)の定めに従う。 | |
(料金の算定期間) 第19条 甲と乙は,料金の算定期間に関して,取引規程第44条(料金の算定期間)の定めに従う。 | |
(料金等の授受) 第20条 甲と乙は,料金等の授受に関して,取引規程第50条(料金等の授受)の定めに従う。 なお,対象発電契約者の発電量調整供給契約に属する発電リソースについて,甲を契約者として需給調整市場で |
の取引を行い,乙は取引規程に定める料金に関して,甲と精算を行う。 | |
(単位および端数処理) 第21条 甲と乙は,単位および端数処理に関して,取引規程第49条(単位および端数処理)の定めに従う。 | |
(合意による解除) 第22条 甲または乙がやむを得ない事由により本契約の解除を希望する場合で,あらかじめ書面をもって相手方にその旨を申し出て,相手方と誠意をもって協議し合意が得られたときは,本契約解除することができるものとする。 | |
(契約の解除) 第23条 甲または乙の一方当事者が,本契約上の債務を履行しなかった場合,相手方当事者(以下本契約上の債務を負う一方当事者を「債務者」,その相手方当事者を「債権者」という)は債務者に対して,書面をもって債務の履行を催告するものとする。 2 前項の催告を行なった後,30 日を経過しても債務者が本契約上の債務を履行しなかった場合,債権者は,本契約を解除することができるものとする。 3 債務者が,本契約に定める規定に違反し債務の履行が将来にわたって不可能となったと客観的に判断される場 合,意図的な契約違反が認められる場合または次の各号に該当する場合,債権者は,債務者に対して何らの催告を要することなく,本契約を解除することができるものとする。 ( 1 ) 破産手続開始,民事再生手続開始,会社更生手続開始,特別清算開始等の申立てがあった場合 ( 2 ) 強制執行,差押,仮差押,競売等の申立てがあった場合 ( 3 ) 手形交換所から取引停止処分をうけた場合 ( 4 ) 公租公課の滞納処分を受けた場合 4 甲が,取引会員資格取得後,次の各号に該当することとなった場合,乙は何らの催告をすることなく,本契約を解除できるものとする。 (1) 市場運営者から除名の措置を受けた場合 (2) 甲が脱退を希望し,市場運営者が承諾した場合 |
(解除に伴う賠償) 第24条 前条または本契約27条に基づく本契約の解除(以下解除した者を「解除者」,解除された者を「原因者」という)において,解除者に損害が発生する場合は,原因者は解除により生ずる解除者の損害を賠償しなければならないものとする。 | |
(契約終了時の措置) 第25条 甲および乙は,本契約が期間満了および本契約に基づく解除等によって終了した場合においても,有効期間内に成立した約定に基づく権利義務,その他未履行の債権債務等がある場合には,取引規程および本契約の各条項に従うものとする。 | |
(契約の承継) 第26条 甲または乙が,第三者と合併し,またはその事業の全部もしくは本契約に関係のある部分を第三者に譲渡するときは,あらかじめ相手方に書面によりその旨を通知し,相手方の承認を受けたうえで,本契約をその承継者に承継させるものとする。 | |
(反社会的勢力の排除) 第27条 甲および乙は,相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は,何らの通知または催告を要することなく,ただちに本契約を解除することができるものとし,この場合,本契約を解除された者は損害賠償その他一切の請求をしないものとする。 ( 1 ) 相手方の代表者,責任者,実質的に経営権を支配する者,役員またはその支店もしくは本契約を締結する事務所の代表者が,暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団関係者,総会屋その他これらに準ずる者 (以下これらを総称して「反社会的勢力」という。)であると認められる場合 ( 2 ) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる場合 ( 3 ) 反社会的勢力を利用する等の行為をしたと認められる場合 ( 4 ) 反社会的勢力に対して資金等を供給し,または便宜を供与する等の関与をしていると認められる場合(乙が電気需給契約に基づき電気を供給する場合を除く。) |
( 5 ) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合 ( 6 ) 自らまたは第三者を利用して,相手方に対して,次のいずれかの行為を行なった場合イ 暴力的な要求行為 ロ 法的な責任を超えた要求行為 ハ 取引に関して脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為 ニ 虚偽の風説を流布し,偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し,または業務を妨害する行為 2 甲および乙は,自らが前項各号に該当しないことを確約し,将来も前項各号に該当しないことを確約するものとする。 | |
(損害賠償) 第28条 甲または乙は,自らが本契約に違反したことで,相手方もしくは第三者に対し,損害を与えた場合,その賠償の責めを負うものとする。 なお,取引規程,本契約にもとづく取引に関連し,甲または対象発電契約者に損害が生じた場合,乙の責めに帰すべき事由によるものを除き,乙は賠償の責めを負わないものとする。 2 甲と対象発電契約者間の契約および需給調整市場に係る取り決めその他一切の事項について,甲および対象発電契約者間で紛争が生じた場合,xは,対象発電契約者との間で,自らの責任によりこれを解決するものとする。 | |
(運用細目) 第29条 本契約の運用上必要な細目については,関係規程類を遵守するものとする。 | |
(合意管轄および準拠法) 第30条 本契約に関する訴訟については,○○地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。 2 本契約は,すべて日本法に従って解釈され,法律上の効力が与えられるものとする。 | |
(秘密保持義務) 第31条 甲および乙は,本契約の内容について,第三者(本契約に係る甲および乙の業務委託先ならびに市場運営者を除く)に対して開示または漏洩しないものとする。ただし,相手方の事前の承諾を得た場合,または電気事業法およ |
びその他関係法令に基づく監督官庁等の要請に対して当該監督官庁等に提示する場合は,この限りでない。 2 本条に定める規定は,本契約終了後も存続するものとする。 | |
(協議事項) 第32条 本契約に定めのない事項については,取引規程を遵守するものとする。 2 前項により難い特別な事項については,その都度甲乙誠意をもって協議のうえ定めるものとする。 | |
(売買手数料) 第33条 甲と乙は,売買手数料に関して,取引規程第44条(料金の算定期間),第45条(決済の対象),第46条(支払義務の発生),第48条(消費税等相当額),第50条(料金等の授受),第64条(売買手数料)の定めに従う。 | |
以上,契約締結の証として,本書 2 通を作成し,記名押印のうえ甲乙各その 1 通を保有する。 202○年◯月◯日 ◯◯県◯◯市◯◯町一丁目 1 番 1 号甲 ◯◯株式会社 ◯◯◯◯◯◯ ◯◯ ◯◯ ◯◯県◯◯市◯◯町一丁目 1 番 1 号乙 ◯◯株式会社 ◯◯◯◯◯◯ ◯◯ ◯◯ |
(改廃履歴)
2020年 1月9日 制定
2020年3月31日 改訂
2020年9月30日 改定
2020年12月7日 改訂
2021年2月24日 改訂