(https://bbitdenki.com/)によりお客様にお知らせするものとし、併せて電気事業法第2条の13に基づく供給条件の説明及び書面の交付については 、書面の交付、当社の
令和2年7月1日実施令和3年 9 月 1 日改訂
ビビットでんき電気需給契約約款(低圧)
目次
第1条~第5条 総則
第6条~第13条 契約の申し込み第14条~第15条 検針及び使用料の算定第16条~第24条 料金等
第25条~第32条 使用及び供給第33条~第34条 損害賠償義務の免責第35条~第39条 契約の変更及び終了第40条~第44条 工事及び工事費の負担金第45条~第46条 調査及び保安
第47条~第48条 その他
第1章 総則
第1条(適用)
この電気需給契約約款(低圧)(以下「本約款」といいます。)は、株式会社ビビット(以下「当社」といいます。)が中部電力株式会社(以下「一般送配電事業者」といいます。) が定める託送供給等約款(以下「託送約款」といいます。)に基づき、愛知県、岐阜県(一部を除きます。)、三重県(一部を除きます。)、静岡県(富士川以西)、xx県のお客様に低圧で電力を供給するときの電気料金その他の供給条件を定めたものです。
第2条(用語の定義)
本約款において使用する用語の定義は、別紙1の通りです。第3条(本約款の変更)
1 当社は、次のいずれかの理由により、本約款を変更することがあります。 (1)一般送配電事業者が定める託送約款が改定された場合
(2)法令・条例・規則等の改正があった場合
(3)当社が電気料金その他の供給条件でその変更を必要と判断した場合
2 当社が本約款を変更した場合、本約款に定める電気料金、その他の供給条件は、変更後の電気需給契約約款(低圧)によります。
3 当社は本約款を変更する際には、実施日の1か月前までに当社のホームページ
(xxxxx://xxxxxxxxx.xxx/)によりお客様にお知らせするものとし、併せて電気事業法第2条の13に基づく供給条件の説明及び書面の交付については、書面の交付、当社の
ホームページ上での開示、又は電子メールを送信する方法、その他当社が適当と判断した方法により行い、説明を要する事項のうち当該変更しようとする事項のみを説明し記載すれば足りるものといたします。また、同法第2条の14に基づく書面の交付については、書面の交付、当社のホームページ上での開示、又は電子メールを送信する方法、その他当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称及び住所、契約年月日、当該変更した事項並びに供給地点特定番号のみ記載すれば足りるものといたします。
4 本約款について、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更、その他本約款に基づく契約の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合において、電気事業法第2条の13に基づく供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付せずに当社のホームページ上で開示することで足りるものとし、同法第2条の14に基づく書面の交付については、これを行わないものといたします。
第4条(単位及び端数処理)
本約款において料金その他を算定する場合の単位及びその端数処理は、次の通りといたします。
1 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1ワット又は1ボルトアンペアとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
2 契約容量の単位は、1キロボルトアンペアとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
3 契約電力の単位は、1キロワットとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。ただし算定された値が0.5キロワット以下となる場合は0.5キロワットといたします。
4 使用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
5 料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てます。ただし、途中計算の過程においては小数点以下第3位で切り捨てます。
第5条(本約款に定めのない事項)
本約款に定めのない事項は、その都度お客様と当社との協議によって定めます。
第2章 契約の申し込み
第6条(電気需給契約の申し込み)
お客様が電気需給契約を希望される場合は、あらかじめ本約款及び託送約款におけるお客様(需要者)に関する事項を承認し、当社所定の方法により申し込んでいただきます。第7条(電気需給契約の成立)
1 電気需給契約はお客様の申し込みを当社が承諾したときに成立いたします。
2 当社は、次のいずれかの理由により、電気需給契約の申し込みを承諾しないことがあ
ります。なお、この場合はその理由をお知らせいたします。
(1)法令、電力の需給状況、供給設備の状況等によりやむを得ない場合
(2)第8条2項に定める契約期間を経過する前に電気需給契約を解約することが当社の判断において明らかな場合
(3)第8条2項に定める契約期間経過前に解約されたお客様から、再度、電気需給契約のお申し込みがあった場合であり、かつ、その供給開始の希望日が過去の契約の解約の日の翌日から起算して1年に満たない場合
(4)過去に当社との電気需給契約を契約し、その際に定められた契約内容(約款に定める内容を含む)に違反した事実がある場合
(5)過去に本約款に付帯する付帯割引約款に基づき付帯契約を契約し、その際にその契約に違反した事実がある場合
(6)過去に他の電気約款に基づく契約をし、その際にその契約に違反した事実がある場合 (7)お客様の当社に対する支払状況が次のいずれかに該当する場合
①過去に当社との電力需給契約を契約し、その際に当社に対する料金(延滞利息含む)を支払期限に支払わなかった事実がある場合
②当社との間で締結している他の契約の債務(電気需給契約以外の契約によって支払いを要することとなった債務)を支払期限に支払わなかった事実がある場合
③当社との間で過去に他の契約に基づき発生した債務について支払期限に支払わなかった事実がある場合
第8条(電気需給契約の契約期間)
1 電気需給契約は、契約期間を定めるものといたします。
2 前項に定める契約期間は、他に定めのない限り、第16条に定める料金の適用開始の日から、同日が属する月の翌月を起算月として12か月目の月の一般送配電事業者による検針日までといたします。
3 契約期間満了に先だって、お客さま、又は当社から相手方に対して電気需給契約終了または変更の申し入れを行わない場合は、電気需給契約は契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
第9条(需要場所)
当社は原則として、次の場合を1需要場所といたします。
1 1構内をなす場合
1構内を1需要場所とします。なお、1構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
2 1建物をなす場合
1建物を1需要場所とします。なお1建物をなすものとは、独立した1建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上又は地下において連結され、かつ、各建物の所有者及び使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付
属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所といたします。
3 構内又は建物の特殊な場合
(1)マンション等居住用の建物の場合
1建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部分をそれぞれ1需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則として
1需要場所といたします。
①各部分の間が固定的な隔壁又は扉で明確に区分されていること
②各部分の屋内配線設備が相互に分離して設置されていること
③各部分に世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)があること (2)居住用以外の建物の場合
1建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用する部分がないとき又は各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ1需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則として1需要場所といたします。
(3)居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、(2)と同様の取扱いとします。ただし、マンションと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限り(1)と同様の取扱いといたします。
4 その他
構内に属さず、かつ、建物から独立して施設される街路灯等の場合は、施設場所を1需要場所とすることができます。
第10条(電気需給契約の単位)
当社は1需要場所について、1電気契約種別を適用して、1契約を結びます。なお、電灯又は小型機器と動力とを合わせて使用する需要で、従量電灯等と低圧電力等を合わせて使用する需要場所においては、従量電灯等のうち1電気契約種別と低圧電力等のうち1電気契約種別をそれぞれ1契約として結びます。
第11条(供給の開始予定日)
1 当社はお客様の申し込みを承諾したときには、お客様と協議の上、需給開始日を定め、電気を供給いたします。
2 天候、用地交渉、停電交渉、一般送配電事業者に起因する事由等の事情によるやむを得ない理由によって、一般送配電事業者との手続きが予定通り完了しないことが明らかになった場合、当該予定日には電気の供給を開始できません。この場合には、お客様と協議のうえ需給開始日を定めて電気を供給いたします。
第12条(供給準備その他必要な手続きのための協力)
お客様は、当社及び一般送配電事業者が施設又は所有する供給設備の工事及び維持のために必要な用地の確保等について、当社及び一般送配電事業者から要請があった場合については協力していただきます。
第13条(供給の単位)
以下の場合を除き、特別の事情がない限り、1電気需給契約につき1供給電気方式、1引込み及び1計量をもって電気を供給いたします。
1 共同引込線(複数の電気需給契約に対して1引込みにより電気を供給するための引込線をいいます。)による引込みで電気を供給する場合
2 その他技術上、経済上やむを得ない場合
第3章 検針及び使用料の算定
第14条(検針)
1 検針は一般送配電事業者が設置した計量器により、一般送配電事業者が行います。
2 検針日は一般送配電事業者が実際に使用電力量の計量を行った日又は行ったものとされる日とします(電力需給契約を終了又は解約された日も含みます。)。
3 次のいずれかに該当する場合は、一般送配電事業者が託送約款に定める方法により算定した使用電力量を基に、お客様と協議の上、使用量を算定いたします。
(1) 一般送配電事業者の計量器の故障又は災害及び感染症の流行その他の不可抗力により一般送配電事業者が使用電力量を正しく計量できなかった場合
(2) 使用電力量が計量器の故障又は災害及び感染症の流行その他の不可抗力により一般送配電事業者から当社に通知されなかった場合
(3) (1)又は(2)に準ずる事態が生じた場合第15条(使用量のお知らせ)
1 検針した結果の使用電力量等は、一般送配電事業者から当社に通知があった後、毎月、 Web明細システム(xxxxx://xxxx.xxxxxx.xxx)でお知らせいたします。別途郵送によ るお知らせ等が必要な場合は、1通110円をお支払いいただきます。
2 電気需給契約が終了又は解約された場合は、終了日又は解約日における使用電力量の計量結果が一般送配電事業者から当社へ通知があった後にお知らせいたします。
第4章 料金等
第16条(料金の適用開始の時期)
料金は、新たに電気の供給を開始した日から適用いたします。第17条(料金の算定期間と請求月分)
1 料金算定期間は、次の通りといたします。
(1) 前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間
(2) 新たに電気の供給を開始した場合、その開始日から次の検針日の前日までの期間
(3) 電気需給契約が終了又は解約された場合、直前の検針日から終了日又は解約日の前日までの期間
2 検針日と請求月の関係は以下の通りとします。
検針日 | 請求月分 |
4月1日検針日から4月30日検針日まで | 4月分 |
5月1日検針日から5月31日検針日まで | 5月分 |
6月1日検針日から6月30日検針日まで | 6月分 |
7月1日検針日から7月31日検針日まで | 7月分 |
8月1日検針日から8月31日検針日まで | 8月分 |
9月1日検針日から9月30日検針日まで | 9月分 |
10月1日検針日から10月31日検針日まで | 10月分 |
11月1日検針日から11月30日検針日まで | 11月分 |
12月1日検針日から12月31日検針日まで | 12月分 |
1月1日検針日から1月31日検針日まで | 1月分 |
2月1日検針日から2月28日検針日まで | 2月分 |
3月1日検針日から3月31日検針日まで | 3月分 |
第18条(料金の算定)
1 当社は、一般送配電事業者が検針した使用電力量に基づき、その料金算定期間の料金を算定いたします。この際の料金は、お客様が契約する別表1の電気契約種別の基本料金、電力量料金及び別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)の合計といたします。なお、電力量料金は別表3(燃料費調整、電力調達費調整)によって算定された調整額を差し引き、もしくは加えたものといたします。
2 料金は次の日割り計算をする場合を除き、検針日から翌月の検針日までを「1か月」として計算します。
(1) 電気の供給を開始、再開、休止、停止または需給契約消滅の場合
(2) 契約している種別、負荷設備、電流、容量、電力及び力率等を変更したことにより料金に変更があった場合
3 日割り計算を行う料金は次の通りといたします。
基本料金、最低料金、最低月額料金、定額制供給の料金並びに電力量料金及び従量制供給の再生可能エネルギー発電促進賦課金
4 本条2項に定める「1 か月」の間、全く電気をお使いになられなかった場合、その基本料金は半額といたします。
第19条(料金の支払義務並びに支払期限日)
1 お客様にお支払いいただくべき料金の支払義務は、次の日(以下「支払義務発生日」といいます。)に発生いたします。
(1) 検針日(電力需給契約が終了又は解約された日も含みます。)
(2) 電気需給契約が終了又は解約された場合で、電気需給契約の終了日又は解約日以降に計量値の確認を行った際は、その日といたします。
2 支払期限日は、次の通りといたします。なお、次の支払期限が日曜日、銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日及び12月29日、12月30日の場合には、その直後の休日でない日を支払期限日といたします。
(1) 検針基準日が毎月 1 日から9日までのお客様の場合検針基準日の属する月の翌月5日
(2) 検針基準日が毎月10日から毎月月末までのお客様の場合検針基準日の属する月の翌々月5日
第20条(料金及び延滞利息の支払方法と当社への支払日)
1 料金及び延滞利息は、原則として口座振替またはクレジットカード決済どちらかの方法により、お支払いいただきます。ただし、当社は口座振替による料金回収業務を回収代行会社に委託します。なお、口座振替またはクレジット決済が不能となっている場合の料金及び延滞利息は、払込みの方法でお支払いいただくものとし支払いに要する送金手数料等はお客様のご負担となります。
2 料金及び延滞利息の口座振替による支払いは次の通りといたします。
(1) 当社が委託した回収業務代行会社所定の諸銀行の中でのお客様が指定した金融機関といたします。
(2) 当社(回収業務代行会社)所定の「口座振替依頼書」をあらかじめ当社に申し込みをしていただきます。
(3) 料金及び延滞利息の口座振替日は、当社が指定した日といたします。
(4) お客様の口座から引き落とされた日に当社に対する支払いがなされたものといたします。
(5) 口座振替の手続きが完了するまでは以下の方法でお支払いいただきます。
①新たに当社へ電気需給契約を申し込まれたお客様は、払込みの方法
②既に当社の電気需給契約を契約されているお客様が、支払方法を変更する場合は、現在ご利用いただいている支払方法
3 料金及び延滞利息のクレジット決済による支払いは次の通りといたします。
(1) 当社が指定したクレジットカード会社といたします。
(2) 当社所定の申込書又はクレジットカード会社所定の申込書によりあらかじめ当社又はクレジットカード会社に申し込みをしていただきます。
(3) クレジットカード会社とお客様との契約に基づき、そのクレジットカード会社に毎月継して立替えさせる方法によりお支払いいただきます。
4 払込みによる支払いは次の通りといたします。
当社が作成した払込書又は当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法に基づく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が作成した払込書により、次のいずれかの場所でお支払いいただきます。その場合、(1)又は(2)に払い込まれた日に当社に対する支払いがなされたものといたします。なお,当社が払込書を作成した場合には第15条1項による郵送料金(1通110円)に加えて,払込書作成手数料として
1通あたり110円をお支払いいただきます(合計220円)。
(1) 当社又は債権回収会社が指定した金融機関又はコンビニエンスストア等(以下「金融機関等」といいます。)
(2) 当社の支店及び当社の指定した特約店
なお、お客様が債権回収会社の作成した払込書により、金融機関等で支払われる場合は、所定の手数料をご負担いただく場合があります。
第21条(延滞利息)
1 お客様が第19条2項に定める支払期限日を経過してもなお料金を支払われない場合は、当社は支払期限日の翌日から支払いの日までの期間に応じて延滞利息を申し受けます。ただし、次のいずれかの場合には延滞利息は申し受けません。
(1) 料金を口座振替により支払われる場合で、当社の都合により料金を支払期限日の翌日以降にお客様の口座から引き落とした場合
(2) 料金を支払期限日の翌日から起算して10日以内に支払われた場合
2 延滞利息の算定対象となる料金は次の金額のうち消費税加算前の金額といたします。
(1) 基本料金
(2) 使用電力料金
(3) 燃料調整費+電力調達調整費
3 延滞利息は、前項の算定対象となる料金に対し、年10パーセントの割合により算出された金額とし、1円未満の端数は切り捨てます。
4 延滞利息は、原則としてお客様が延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金と合わせてお支払いいただきます。
5 延滞利息の支払期限日は、4項の規定に基づき合わせて支払っていただく料金の支払期限日と同じとします。
第22条(再請求及び再発行手数料)
下記の場合には、当社は、お客様に1地点あたり220円の手数料をお支払いいただきます。なお,その他に郵送料や払込票作成手数料は本約款の各条項に応じて別途発生することがあります。
(1) 当社指定の支払期日までに料金をお支払いいただけず再度の請求書を発行した場合
(2) お客様の都合により請求書を再発行する場合
第23条(料金及び延滞利息の支払充当の順序)
1 料金及び延滞利息は、他の当社への契約も含めて支払義務の発生した順序でお支払いいただきます。
2 支払義務の発生日が同日である場合は次の通りといたします。
(1) 再請求手数料
(2) 延滞利息
(3) 再生可能エネルギー賦課金
(4) 燃料調整費+電力調達調整費
(5) 基本料金+使用電力料金
第24条(工事費等、修繕費、検査料その他の支払方法)
工事費負担金、その他の料金以外の代金については、払込みの方法でお支払いいただきます。この場合、次のいずれかの場所でお支払いいただきます。
(1) 当社が指定した金融機関
(2) 当社の支店及び当社の指定した特約店
第5章 使用及び供給
第25条(需要場所への立入りによる業務の実施)
当社又は一般送配電事業者は、次の理由によりお客様の承諾を得て需要場所へ立ち入ら せていただくことがあります。この場合には正当な理由がない限り、お客様は当社又は一般 送配電事業者の需要場所への立入りを承諾していただきます。なお、お客様のお求めに応じ、係員は、所定の身分証明書を提示いたします。
(1) 当社が電気需給契約の遂行上、需要場所への立入りが必要な場合
(2) 一般送配電事業者から立入り業務を実施する旨の要請があった場合第26条(電気の使用に伴うお客様の協力)
お客様の電気の使用が次のいずれかに該当し、一般送配電事業者より要請がある場合は、お客様の負担で必要な調整装置又は保護装置を需要場所に施設していただくものとし、 特に必要がある場合には、お客様の負担で供給設備を変更し、又は専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。なお、お客様が発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合も、同様の取扱いとします。
(1) 他のお客様の電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合
(2) 一般送配電事業者及び他の小売電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点で行います。)
(3) (1)又は(2)に準ずる場合第27条(供給の停止又は解約)
1 次のいずれかに該当する場合、当社は電気の供給停止を一般送配電事業者に依頼、もしくは当社との電力需給契約を解約する場合があります。
(1) お客様の責に帰すべき事由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
(2) お客様が需要場所内の一般送配電事業者の電気設備をお客様の責に帰すべき事由により損傷し、又は亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた、又は与えるおそれのある場合
(3) 一般送配電事業者以外の者が需要場所における一般送配電事業者の電線路又は引込線とお客様の電気設備との接続を行った場合
2 次のいずれかに該当する場合で、当社がその旨を警告しても改めない時には、当社
は電気の供給停止を一般送配電事業者に依頼もしくは当社との電気需給契約を解約する場合があります。
(1) お客様の責に帰すべき事由により生じた保安上の危険がある場合
(2) お客様が電気工作物の改変等によって不正に電気を使用した場合
(3) お客様が契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合
(4) お客様が契約の適用範囲以外の条件で電気を使用した場合
(5) 第24条の規定における立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合
(6) 第25条の規定における必要となる適切な対応をとらない場合
(7) 上記(1)から(6)の場合以外でも、お客様が本約款に違反した場合には、当社は電気の供給停止を一般送配電事業者に依頼、もしくは当社との電気需給契約を解約する場合があります。
3 お客様が次のいずれかに該当する場合は、当社は電気の供給停止を一般送配電事業者に依頼もしくは当社との電気需給契約を解約する場合があります。
(1)支払義務発生日の翌日から起算して60日(支払義務発生日の翌日から起算して60日目が当社営業日以外の場合は、その直後の営業日)を経過しても料金又は延滞利息の支払いがない場合
(2) お客様と当社又は当社グループ会社との他の契約の債務が支払期限を経過してもなお支払いがない場合
(3) 電気の供給開始後、3か月を経過しても口座振替決済又はクレジットカード決済による支払方法となっていない場合(ただし、払込みによるお支払方法が継続できる場合は除きます。)
(4) お客様が本約款に付帯する付帯割引約款に基づき契約した付帯契約に違反した場合
(5) お客様が、第37条1項による通知をされず、その需要場所から転居されている等明らかに電気の使用をされていないと当社が判断した場合(なお、当社がお客様との電気需給契約を解約した場合には、当社が契約終了の手続きを取った日に解約があったものといたします。)
4 第1項から第3項によって電気の供給を停止する場合には、一般送配電事業者は、一般送配電事業者の設備又はお客様の電気設備において、供給停止のための必要な処置を行います。なおこの場合には、必要に応じてお客様に協力をしていただきます。
5 お客様が第1項から第3項に該当し、そのために料金の全部又は一部の支払いを免れた場合は、当社は一般送配電事業者から請求された違約金をお客様にお支払いいただきます。
6 第1項から第3項によって、当社が電気の供給を停止した日の翌日から起算して3か月の期間、お客様から何らの応答がない場合には、当社は何らの通知を要することなく、お客様との間で締結された電気需給契約を解除するものとします。
第28条(供給停止の解除)
1 当社は、第27条の規定によって電気の供給を停止した場合、お客様がその理由となった事実を解消された場合、原則としてすみやかに電気の供給を一般送配電事業者に
依頼し、再開いたしますが、下記の事由に該当する場合には再開をお断りする場合もございます。
(1) 災害及び感染症の流行その他の不可抗力による場合
(2) 複数回にわたり電気料金の未納があり、当社の判断において円滑な支払が望めない場合
(3) その他特別の事情がある場合
2 前項により、再開をお断りする場合には、当社からお客様に対し電気需給契約の解約通知書を送付いたします。
第29条(供給停止期間中の料金)
当社は、第27条の規定によって電気の供給を停止した場合であっても、お客様からその停止期間中の月額の基本料金を増減することなく申し受けます。ただし、料金未納による供給停止の場合には、基本料金は徴収いたしません。
第30条(違約金)
1 お客様が第8条に定める契約期間である12か月の途中にて、当社との電気受給契約をお客様のご都合により終了される場合には、11,000 円の違約金を申し受けます。なお、契約満了日までにお客さまから変更または解約のお申し出があった場合は、契約満了日を含む月を1か月目として、お申し出の契約終了日が、翌3か月目の末日までである場合には違約金を申し受けることはありません。
2 お客様が、当社に対して支払うべき電気料金等が未払となっている状態のまま、他の電気事業者との間で電気受給契約を締結したことが当社に確認できた場合には、55,000円の違約金をお支払いいただきます。もっとも、本条1項にも該当する場合には本項による違約金のみを請求し、重ねて違約金を申し受けることはありません。
3 第1項、第2項に定める違約金は、当社の指定する期日までに、当社の指定する方法により支払っていただきます。
第31条(供給の中止又は使用の制限もしくは中止)
当社は、次のいずれかの理由で一般送配電事業者より要請があった場合には、供給期間中に電気の供給を中止、又はお客様に電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。この場合には、当社は、あらかじめわかっている場合はその旨をお客様にお知らせいたします。ただし、緊急時等やむを得ない場合はこの限りではありません。
(1) 一般送配電事業者が維持及び運用する供給設備に故障が生じ、又は故障が生じるおそれがある場合
(2) 一般送配電事業者が維持及び運用する供給設備の点検、修繕、変更その他の工事上やむを得ない場合
(3) 一般送配電事業者がその他電気の需給上又は保安上必要があると判断した場合
(4) 災害及び感染症の流行その他の不可抗力による場合第32条(制限又は中止の場合の料金割引)
当社は、第31条により電気の供給を中止し、又は電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、次の通り割引いたします。ただし、その原因がお客様の責に帰すべき事由によ
る場合、法規法令に基づく定期点検等に伴う中止の場合には、割引はいたしません。
(1) 割引率
1か月中の制限又は中止した日数ごとに、基本料金の4パーセントといたします。
(2) 制限又は中止の述べ日数の計算
日数は、1日のうち延べ1時間以上制限し、又は中止した日を1日として計算します。その延べ日数は一般送配電事業者より通知される日数に基づきます。
第6章 損害賠償義務の免責
第33条(損害賠償の免責)
1 当社は、あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できない場合であっても、当社の責めに帰すべき事由によらない場合は、お客様の受けた損害について賠償の責任を負いません。
2 第31条によって電気の供給を中止し、又は電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責に帰すべき事由によらない場合は、お客様の受けた損害について賠償の責任を負いません。
3 第27条による電気の供給を停止又は解約の場合、又は第37条によって電気需給契約が終了した場合、いずれもお客様の受けた損害について賠償の責任を負いません。
4 当社は、当社の責に帰すべき事由によらない場合は、お客様が漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責任を負いません。
5 災害及び感染症の流行その他の不可抗力によって、お客様もしくは当社が損害を受けた場合、当社もしくはお客様はその損害について賠償の責任を負いません。
6 第1項からから第5項において一般送配電事業者の責に帰すべき事由による場合は、一般送配電事業者から賠償を得られた金額を限度とし、当社は賠償金額をお支払いい たします。
第34条(設備の賠償)
お客様の責に帰すべき事由によって、その需要場所内の当社及び一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備が損傷又は亡失した場合は、その修理費、取替工事費等をお客様から当社へお支払いいただきます。ただし、一般送配電事業者の設備等の場合は、当社は一般送配電事業者から請求された金額をお客様にお支払いいただきます。
第7章 契約の変更及び終了
第35条(電力需給契約の変更)
1 お客様が電気需給契約の変更を希望され、当社が承諾した場合には、当社所定の方で契約の変更をしていただきます。この場合の料金適用開始日は申し込み以降の一般送
配電事業者による検針日からとし、お客様と協議の上、決定いたします。
2 前項による電気需給契約の変更に伴い、当社がお客様に対し供給条件の説明、書面交付及び供給開始後の書面交付を行う場合の取扱いは、第3条に準じます。
第36条(名義の変更)
1 新たなお客様が、それまで電気の供給を受けていたお客様の当社に対する電気の使用に関する全ての権利及び義務(前に使用されていたお客様の料金支払義務を含みます。)を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望され、当社が承諾した場合には、当社所定の方法で名義の変更をしていただきます。
2 前項の場合においても、前に使用されていたお客様との電気需給契約が消滅している場合には、第6条に基づき、改めて当社所定の方法で申し込みをしていただきます。
第37条(電気需給契約の終了)
1 お客様が転居等により需要場所における電気の使用を終了しようとされる場合は、その終了期日を定めて、あらかじめ当社に連絡していただきます。当社は原則として、その終了期日に電気需給契約を終了させるための手続きを行います。ただし、当社がお客様の終了の連絡を終了期日の翌日以降に受けた場合は、連絡を受けた日に電気需給契約が終了するものといたします。
2 お客様が当社との電気需給契約を終了し、新たに他の小売電気事業者と電気需給契約を締結しようとする場合は、新たな契約先となる他の小売電気事業者へ契約の申し込みをしていただきます。当社は、お客様が申し込みを行った他の小売電気事業者からの依頼により、お客様と当社との電気需給契約を終了させるための手続きを行います。なお、この場合における電気需給契約の終了日は、当該他の小売電気事業者がお客様へ電気の供給を開始する日と同日といたします。
第38条(供給開始後の電気需給契約の終了又は変更に伴う料金及び工事費の精算)
お客様が次のいずれかに該当し、当社が一般送配電事業者より料金及び工事費の精算を 求められた場合は、原則、お客様に料金及び工事費の精算金を当社へお支払いいただきます。ただし、災害及び感染症の流行その他の不可抗力による場合はこの限りではありません。
(1) お客様が、契約電流、契約容量を新たに設定された後、1年に満たないで電気需給契約を終了する場合
(2) お客様が、契約電流、契約容量を増加された後、1年に満たないで電気需給契約を終了する場合
(3) お客様が、契約電流、契約容量を新たに設定された後、1年に満たないでその契約電流、契約容量の減少の変更をする場合
(4) お客様が、契約電流、契約容量を増加された後、1年に満たないでその契約電流、契約容量の減少の変更をする場合
(5) (1)から(4)に準ずる場合
第39条(電気需給契約消滅後の債権債務関係)
電気需給契約期間中に当社とお客様に生じた料金その他の債権及び債務は、電気需給契約が終了又は解約されても、消滅いたしません。
第8章 工事及び工事費の負担金
第40条(需給地点及び施設)
電気の需給地点(電気の需給が行われる地点をいいます。)は、一般送配電事業者の託送約款における供給地点といたします。
第41条(計量器等の取付け)
1 料金の算定上必要な計量器(電力量計等をいいます。)、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の2次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)及び区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために、当社及び一般送配電事業者がお客様の電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は、計量器の付属装置とはいたしません。なお、次のいずれかの場合はお客様の所有とし、お客様の負担で取り付けていただくことがあります。
(1) お客様の希望によって計量器の付属装置を設置する場合
(2) 変成器の2次配線等の施設の際に、多額の費用を要する場合(一般送配電事業者の規格以外のケーブルを必要とする場合やお客様の希望で長い配線を必要とする場合等。)。
2 計量器、その付属装置及び区分装置の取り付け位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査並びに取付け及び取外し工事が容易な場所(原則として屋外といたします。)とし、お客様と当社及び一般送配電事業者との協議によって定めます。また、集合住宅等の場合で、お客様の希望によって計量器、その付属装置及び区分装置を建物内に取り付けたときには、あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただくことがあります。
3 計量器、その付属装置及び区分装置の取り付け場所は、お客様から無償で提供していただきます。また、第1項によりお客様が設置するものについては、当社及び一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
4 当社又は一般送配電事業者は、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客様の電気工作物を使用することがあります。この場合には、当社及び一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
5 お客様の希望によって計量器、その付属装置及び区分装置の取り付け位置を変更し、又はこれに準ずる工事をする場合に、当社は一般送配電事業者から請求された工事費等をお客様に当社へ支払っていただきます。
第42条(電流制限器等の取付け)
1 需要場所の電流制限器等は、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。
2 電流制限器等の取り付け位置は原則として屋内とし、その取り付け場所はお客様から無償で提供していただきます。
3 お客様の希望によって電流制限器等の取り付け位置を変更し、又はこれに準ずる工事をする場合、当社は一般送配電事業者から請求された金額をお客様に当社へ支払っていただきます。
第43条(供給設備の工事費負担金)
次のいずれかに該当し、当社が一般送配電事業者より工事費負担金を請求された場合、その金額をお客様に当社へ支払っていただきます。
(1) 新たに電気を使用される場合で、これに伴い新たに施設される配電設備もしくは特別供給設備を変更する場合
(2) お客様の希望によって供給設備を変更する場合
(3) (1)又は(2)に準ずる場合
第44条(供給開始に至らない場合、又は供給開始前に変更される場合の費用の申し受け)次のいずれかに該当し、当社が一般送配電事業者より費用を請求された場合、その金額を
お客様に当社へ支払っていただきます。
(1) 供給設備の一部又は全部を施設した後、お客様の都合によって供給開始に至らなかった場合
(2) 供給設備の一部又は全部を施設した後、内容を変更される場合
(3) (1)又は(2)の場合で、実際に供給設備の工事を行わなかったときであっても、測量監督等に要した費用
第9章 調査及び保安
第45条(調査に対するお客様の協力)
1 一般送配電事業者又は一般送配電事業者が委託した経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)は、法令で定めるところにより、お客様の電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査いたします。調査を行うにあたり必要があるときは、電気工作物の配線図を提示していただきます。なお、お客様のお求めに応じ、係員は所定の身分証明書を提示いたします。
2 お客様が電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみ やかにその旨を当社及び一般送配電事業者又は登録調査機関に連絡していただきます。
第46条(保安等に対するお客様の協力)
1 次のいずれかの場合、お客様からすみやかにその旨を当社及び一般送配電事業者に連絡していただきます。この場合には、一般送配電事業者はただちに適当な処置をいたします。
(1) お客様が、引込線、計量器等その需要場所内の当社及び一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、又は異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
(2) お客様が、お客様の電気工作物に異状もしくは故障があり、又は異状もしくは故障
が生ずるおそれがあり、それが当社及び一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
2 お客様が、一般送配電事業者の供給設備を使用しないことが明らかな場合で、一般送配電事業者が保安上必要と認めるときは、使用しない期間について前項に準じて適切な処置をさせていただきます。
3 次のいずれかの場合には、お客様はあらかじめその内容を当社及び一般送配電事業者に連絡していただきます。なお、この際に保安上特に必要があり、一般送配電事業者の要請があれば、お客様にその内容の変更をしていただくことがあります。
(1) お客様が当社及び一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置、変更又は修繕工事をされる場合
(2) 物件の設置、変更又は修繕工事をされた後、その物件が当社及び一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合
第10章 そのほか
第47条(反社会的勢力の排除)
1 お客様及び当社は、自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下これらを「反社会的勢力」といいます。) に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約いたします。
(1) 反社会的勢力に自己の名義を利用させること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に支配していると認められる関係を有すること
2 お客様及び当社は、前項の一つにでも違反することが判明したときは、何らの催告を要せず、電力需給契約を解除することができるものといたします。
3 本条の規定により電力需給契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求をすることができないものといたします。
第48条(管轄裁判所)
お客様との電力需給契約に関する一切の紛争(裁判所の調停手続、少額訴訟手続を含む)については、札幌簡易裁判所又は札幌地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所といたします。
附 x
x約款の実施期日
本約款は令和2年7月1日より実施するものとします。この改正約款は、令和 3 年 10 月 1 日から実施します。
別紙1
本約款で用いる用語の定義
①低圧
標準電圧100ボルト又は200ボルトをいいます。
②電灯
LED、白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
③小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客様の電灯の使用を妨害し、又は妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
④動力
電灯及び小型機器以外の電気機器をいいます。
⑤契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
⑥契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客様が使用する最大電流を制限するものをいいます。
⑦契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相2線式標準電圧100ボルトに換算した値といたします。
⑧契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
⑨契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
⑩検針
一般送配電事業者が設置した計量器により、一般送配電事業者が使用電力量の計量を行うことをいいます。
⑪検針日
一般送配電事業者が実際に使用電力量の計量を行った日又は行ったものとされる日(電気需給契約を終了又は解約された日も含みます。)をいいます。
⑫電気契約種別
電気契約種別規定(低圧)に定める基本料金、電力量料金等お客様へ電気を小売供給する際の料金その他の供給条件をいいます。
⑬従量電灯等
電気契約種別規定(低圧)に定める電灯又は小型機器を使用する場合に適用となる電気契
約種別の総称をいいます。
⑭低圧電力等
電気契約種別規定(低圧)に定める動力を使用する場合に適用となる電気契約種別の総称をいいます。
⑮消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいい、次の算式により算定いたします。その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合にはその端数の金額を切り捨てます。
【消費税等相当額=料金×消費税等の税率/(1+消費税等の税率)】
⑯消費税率
消費税法の規定に基づく税率に地方税法の規定に基づく税率を加えた値をいい、適用される税率は、本約款の有効期間内であっても、消費税法や地方税法が改正された場合には、改正法令施行日以降は新たな税率に基づいて算出した金額に改めるものとします。この場合、消費税等相当額を含めて表示された料金単価についても、改定後の税率に基づいて新たに算出された消費税等相当額を含む金額に改めるものとします。
⑰他の電気約款
当社が定める電気の需給に関する全ての約款(本約款は除きます。)をいいます。
⑱再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第16条第1項に定める賦課金をいいます。
⑲貿易統計
関税法に基づき公表される統計をいいます。
別表1 電気料金表
◆ビビットおとくプランB(従量電灯B)
基本料金 | 契約電流10A | 286円00銭 |
契約電流15A | 429円00銭 | |
契約電流20A | 572円00銭 | |
契約電流30A | 858円00銭 | |
契約電流40A | 1144円00銭 | |
契約電流50A | 1430円00銭 | |
契約電流60A | 1716円00銭 | |
電力量料 金 | 最初の120kWhまでの1kWhにつき | 20円43銭 |
120kWhをこえ300kWhまでの1kWhにつき | 24円77銭 | |
300kWhをこえる1kWhにつき | 27円63銭 | |
最低月額料金 | 258円50銭 |
◆ビビットおとくプランC(従量電灯 C)
基本料金 | 契約容量1kVAにつき | 286円00銭 |
電力量料 金 | 最初の120kWhまでの1kWhにつき | 20円43銭 |
120kWhをこえ300kWhまでの1kWhにつき | 24円77銭 | |
300kWhをこえる1kWhにつき | 27円63銭 |
◆ビビットおとく動力プラン(低圧電力)
基本料金 | 契約電力1kWにつき | 1144円00銭 | |
電力量料金 | xx | 他季 | |
1kWhにつき | 16円52銭 | 15円02銭 |
別表2 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第16条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第12条第2項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)及び回避可能費用単価等を定める告示により定めます。なお、当社は、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめ当社のホームページ等に掲載いたします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の4月の検針日から、翌年の4月の検針日の前日までの期間に使用される電気料金に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
① 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その1か月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は1円とし、その端数は切り捨てます。
② お客様の事業所が再生可能エネルギー特別措置法第17条第1項の規定により認定を受けた場合で、お客様から当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次の通りといたします。
お客様からの申出の直後の4月の検針日から翌年の4月の検針日(お客様の事業所が再生可能エネルギー特別措置法第17条第5項又は第6項の規定により認定を取り消された場合は、その直後の検針日といたします。)の前日までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、①にかかわらず、①によって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第17条第3項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じて得た金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。なお、減免額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てます。
別表3 燃料調整費、電力調達調整費
燃料費調整の適用
(1) 燃料費調整額の算定
① 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量及び価額の値に基づき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、平均燃料価格は100円単位とし、100円未満の端数は、10円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格α=0.4699 β=0.7879
なお、各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格及び1トン当たりの平均石炭価格の単位は1円とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
② 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、電気契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は0.01円とし、その端数は、小数点以下第3位で四捨五
入いたします。
a)1キロリットル当たりの平均燃料価格が37、200円を下回る場合。
燃料費調整単価=(37、200円-平均燃料価格)×(2)の基準単価/1、000 b)1キロリットル当たりの平均燃料価格が37、200円を上回り、かつ、55、800円以下の場合。
燃料費調整単価=(平均燃料価格-37、200円)×(2)の基準単価/1、000 c)1キロリットル当たりの平均燃料価格が55、800円を上回る場合平均燃料価格は、
55、800円といたします。
燃料費調整単価=(55、800円-37、200円)×(2)の基準単価/1、000
③ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、以下の通り、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用請求月に適用いたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用請求月 |
毎年1月1日から3月31日までの期間 | 6月請求分 |
毎年2月1日から4月30日までの期間 | 7月請求分 |
毎年3月1日から5月31日までの期間 | 8月請求分 |
毎年4月1日から6月30日までの期間 | 9月請求分 |
毎年5月1日から7月31日までの期間 | 10月請求分 |
毎年6月1日から8月31日までの期間 | 11月請求分 |
毎年7月1日から9月30日までの期間 | 12月請求分 |
毎年8月1日から10月31日までの期間 | 1月請求分 |
毎年9月1日から11月30日までの期間 | 2月請求分 |
毎年10月1日から12月31日までの期間 | 3月請求分 |
毎年11月1日から1月31日までの期間 | 4月請求分 |
毎年12月1日から2月28日までの期間 | 5月請求分 |
④ 燃料費調整額
燃料費調整額は、その1か月の使用電力量に②によって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が1、000円変動した場合の値とし、次の通りといたします。
1キロワット時につき 0.193
(3) 燃料費調整単価等の掲示
当社は、(1)①各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原料価格、1トン当たりの平均石炭価格及び(1)②によって算定された燃料費調整単価を当社のホームページ等でお知らせいたします。
電力調達調整費の適用
以下(1)の通り定めた調達単価に応じて、電力調達調整費の還元または請求を行うものといたします。
(1) 調達単価の定義ならびに還元基準値および請求基準値の設定
調達単価 | 還元基準値 | 請求基準値 |
一般社団法人日本卸電力取引所のスポット市場取引における、毎月 1 日からその月の末日までの期間に係る一般送配電事業者の供給区域のエリア プライス平均値 | 調達単価が 7 円(税込)を下回った場合、各契約種別による料金から(2)によって算定された調達調整費を差し引くものといたしま す。 | 調達単価が 18 円(税込)を上回った場合、各契約種別による料金に(2)によって算定された調達調整費を加えるものといたします。 |
(2) 電力調達費調整額の算定
調達費調整額は次の算式により算定された金額といたします。なお、調達費調整額の端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
調達費調整額(還元)=(還元基準値-調達単価)×使用電力量(kWh)×50%調達費調整額(請求)=(調達単価-請求基準値)×使用電力量(kWh)×50%
(3) 電力調達費調整額単価の適用
N月の料金は、(1)によって算定されたN-2 月の調達単価を用いて算定し、請求するものといたします。
(4) 還元基準値、請求基準値の改定
当社は、毎年 3 月 1 日時点で翌年度の還元基準値および請求基準値の見直しを行い、当社が必要と判断した場合は、その内容を改定できるものとし、当社のホームページ等でお知らせいたします。
プライバシーポリシー(個人情報保護方針)
株式会社ビビット(以下「当社」)は以下の通り個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕組みを構築し、全従業員に個人情報保護の重要性の認識と取組みを徹底させることにより、個人情報の保護を推進いたします。
1.個人情報
当社における個人情報とは、以下の例のように個人を特定できる情報をいいます。例) 氏名、性別、生年月日、住所、ご職業
2.個人情報の管理・安全対策
当社は、お客様の個人情報をxxかつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス・粉失・破損・改ざん・漏洩などを防止するため、セキュリティシステムの維持・管理体制の整備・社員教👉の徹底等の必要な処置を講じ、安全対策を実施し個人情報の厳重な管理を行ないます。
3.個人情報の利用目的
お客様からお預かりした個人情報は以下の利用目的の達成に必要な範囲内で、利用いたします。以下に定めのない目的で個人情報を利用する場合、あらかじめご本人の同意を得た上で行ないます。
① お見積のご依頼・ご相談に対する回答及び資料送付
② 電力供給に係る各種手続き
③ 事業運営のサポートに係る各種手続き
④ 毎月の請求書送付・料金変更等サービスに関する情報提供
4.個人情報の第三者への開示・提供の禁止
当社は、お客様よりお預かりした個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示いたしません。
① お客様の同意がある場合
② 法令に基づき開示することが必要である場合
③ 生命、身体又は財産の保護のために必要かつ、本人の同意を取ることが困難な場合
④ 利用目的の達成に必要な範囲で、個人情報の取り扱いを委託する場合
⑤ 合併、会社分割、営業譲渡その他の事由によって事業の承継が行われる場合
5.個人情報の共同利用について
当社は、前記「3.個人情報の利用目的」で定める範囲内で、お客様情報を当社の業務提携先と共同利用する場合があります。
ただし共同利用の目的のため、必要な範囲の事業者に限定してお客様の個人情報を共同利
用するものであり、必ずしも全ての小売電気事業者及び一般電気事業者との間でお客様の個人情報を共同利用するものではありません。
当社における個人情報の共同利用に関する詳細は以下の通りです。
「スイッチング支援システム」使用における個人情報の共同利用
「スイッチング支援システム」とは、託送契約の切り替えを支援するシステムです。
託送契約とは、小売電気事業者と一般送配電事業者が締結する契約で、お客様が電力供給契約の切り替えをする際に、同時に切り替える必要があります。
(1) 共同利用の範囲
当社は以下の者(①~③)との間で、お客様の個人情報を共同利用することがあります。
① 小売電気業者
電気事業法(昭和 39 年 7 月 11 日法律第 170 号)第 2 条の 5 第 1 項に規定する登録拒否事由に該当せず、資源エネルギー庁のホームページ(下記 URL をご参照ください)に掲載されている登録小売電気事業者一覧記載の事業者を指します。
資源エネルギー庁のホームページ xxxx://xxx.xxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx_xxx_xxx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/
② 一般電気事業者
一般電気事業者とは、北海道電力株式会社、東北電力株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力株式会社、北陸電力株式会社、関西電力株式会社、中国電力株式会社、 四国電力株式会社、九州電力株式会社及び沖縄電力株式会社を指します。
③ 電力広域的運営推進機関
電力広域的運営推進機関は、電源の広域的な活用に必要な送配電網の整備を進めるとともに、全国内で平常時・緊急時の需給調整機能を強化することを目的に設立されました。全ての電気事業者を会員として設立された中立的組織を指します(下記同機関ホームページを御参照ください)。
電力広域的運営推進機関ホームページ xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx.xxxx
(2) 共同利用の目的
① 託送供給契約又は発電量調整供給契約(以下、「託送供給等契約」という。)の締結、変更又は解約のため
② 小売供給契約(離島供給及び最終保障供給に関する契約を含む。)又は電気受給契約 (以下、「小売供給等契約」という。)の廃止取次※1 のため
③ 供給(受電)地点に関する情報の確認のため
④ 電力量の検針、設備の保守・点検・交換、停電時・災害時等の設備の調査、その他託送供給等契約に基づく一般電気事業者の業務遂行のため
(3) 共同利用する情報項目(並びに共同利用の管理責任者)
① 基本情報:住所・氏名・電話番号・小売供給等の契約番号(小売供給等契約を締結している小売電気事業者又は一般電気事業者)
② 供給(受電)地点に関する情報※2(供給(受電)地区を供給区域とする一般電気事業者)
※1:「小売供給等契約の廃止取次」とは、お客様から新たに小売供給等契約の申し込みを受けた小売電気事業者が、スイッチング支援システムを通じ、お客様を代行して、既存の小売電気事業者に対して小売供給等契約の解約の申し込みを行うことをいいます。
※2:供給区域、離島供給約款対象、供給(受電)地点特定番号、託送契約高情報、電流上限値、接続送電サービスメニュー、力率、供給方式、託送契約決定方法、計器情報、引込柱番号、系統連系設備有無、託送契約異動年月日、検針日、契約状態、廃止処置方法。
6.ご本人の照会
お客様がご本人の個人情報の照会・修正・削除などをご希望される場合には、ご本人であることを確認の上、対応させていただきます。なお、ご要望にお答えできない場合は、ご本人又は代理人に遅滞なくその旨と理由を通知いたします。
7.法令、規範の遵守と見直し
当社は、保有する個人情報に関して適用される日本の法令、その他規範を遵守するとともに、本ポリシーの内容を適宜見直し、その改善に努めます。
8.お問い合せ
当社の個人情報の取扱に関するお問い合わせは下記までご連絡ください。
株式会社 ビビット
〒000-0000
xxxxxxxxxx 00 xx 00 xx 0 x 0 x
XXXx 00 xxx 0 x
XXL:000-000-0000 FAX:000-000-0000