Contract
<ダックのカウンセリングサービス利用者規約>
平成 28 年 7 月 19 日制定
第 1 条(本サービスの趣旨)
ダックのカウンセリングサービス(次条に規定する「メンタルヘルスに関するサービス」「障害年金相談等に関するサービス」「ベストドクターズ®・サービス」から構成される相談サービスの総称を意味します。以下、「本サービス」といいます。)とは、株式会社法研(以下、
「弊社」といいます。)が、次条に定める各サービスを、別紙第 1 項に定める所定の就労所得保障保険(以下、「所定の就労所得保障保険」といいます。)の被保険者(以下、「サービス対象者」といいます。)に対し提供するサービスです。なお、次条に定める各サービスはそれぞれ独立しており、常に同時に提供されるものではありません。
第 2 条(本サービスの内容)
1. メンタルヘルスに関するサービス
① メンタルヘルス面談サービス
(イ) サービス対象者が希望する場合に、1 年間に1人 5 回まで弊社所定の臨床心理士または公認心理師による面談カウンセリングが受けられるサービスです。なお、4 月 1 日
~翌年 3 月 31 日までの期間を一年間とします。
(ロ) 次条第 1 項に規定するサービス利用者から利用申請があった場合、弊社は、無償にて弊社所定の面接ルームの中からサービス利用者の希望する面接ルームの初回予約を行います。
(ハ) 6回目からは有料となります。料金は面接ルームによって異なります。
(ニ) 1 回の利用時間は 50 分までです。
② メンタルヘルス電話相談サービス
(イ) サービス対象者が希望する場合に、弊社所定の臨床心理士または公認心理師による電話相談が受けられるサービスです。
(ロ) 次条第 1 項に規定するサービス利用者から利用申請があった場合、弊社は、無償にて弊社所定の臨床心理士または公認心理師による電話相談を行います。
(ハ) 弊社所定の受付に申し込み、事前に相談の時間の調整を行う予約制電話相談が利用できます。
(ニ) 1 回の利用時間は 20 分までです。
2. 障害年金等に関するサービス
① 障害年金電話相談サービス
(イ) サービス対象者からの障害年金に関する質問に、弊社所定の社会保険労務士が電話でお応えするサービスです。
(ロ) 次条第 1 項に規定するサービス利用者から利用申請があった場合、弊社は、無償にて弊社所定の社会保険労務士による電話相談を行います。
② 傷病手当金電話相談サービス
(イ) サービス対象者からの傷病手当金に関する質問に、弊社所定の社会保険労務士が電話でお応えするサービスです。
(ロ) 次条第 1 項に規定するサービス利用者から利用申請があった場合、弊社は、無償にて社会保険労務士による電話相談を行います。
③ 社会保険労務士紹介サービス
(イ) サービス対象者が障害年金請求手続き等について申請代行を希望する場合に、弊社所定の社会保険労務士を紹介するサービスです。
(ロ) 次条第1項に規定するサービス利用者から利用申請があった場合、弊社は、サービス対象者の状況に合わせて、無償で社会保険労務士を紹介します。このサービスには申請代行費用については含まれまず、サービス対象者の負担となります。
④ 障害年金に関するガイドブックの提供
希望するサービス利用者に弊社所定の「障害年金に関するガイドブック」を無料で提供します。
⑤ 就労復帰に関する窓口のご案内
(イ) 就業支援や地域コミュニティ等の NPO 法人、生活支援サービス事業者等の情報を電話で紹介するサービスです。
(ロ) 次条第 1 項に規定するサービス利用者から利用申請があった場合、弊社は、無償にて
本条第 2 項第⑤号(イ)に規定される情報を電話にて口頭で案内します。
3. ベストドクターズ®・サービス
ファインド・ベスト・ドック TM(FindBestDocTM)、テレセカンド®(TelSecond®)、ホスピサーチ®
(HospiSearch®)については、xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx に掲示している『「セカンドオピニオンサービス」および「治療を目的とした専門医紹介サービス」(ベストドクターズ®・サービス)に関する利用規約』第 2 条第 1 項に定める「所定の医療保険」を「所定の就労所得保障保険」と読み替えたうえで当該規約を適用します。
第 3 条(本サービスの利用)
1. 本サービスを利用する権利を有する者(以下、「サービス利用者」といいます。)は、原則として、サービス対象者に限ります。ただし、サービス対象者の法定代理人、サービス対象者の配偶者、またはサービス対象者の 2 親等以内の親族(以下、総称して「サービス対象者の家族等」といいま
す。)から、次の各号のいずれかに該当する旨の申出があった場合には、サービス対象者の家族等もサービス利用者に含めます。
① サービス対象者が、対象傷病に罹患していることを告知されていない場合
② サービス対象者が、認知症、自律神経失調症、躁鬱病、神経症、統合失調症その他これらに類する疾病に罹患している場合
③ サービス対象者の病状・治療状況・年齢等によりサービス対象者本人による本サービスの利用が困難な場合
2. サービス利用者は、別途アフラック生命保険株式会社(以下「アフラック」といいます)が指定する日以後、本サービスを利用することができます。
3. 本サービスの提供地域は日本国内に限ります。また、本サービスにて利用可能な言語は日本語のみとします。
4. 弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスを提供しません。
① サービス対象者であることの証明をしない場合
② サービス対象者について、次のいずれかに該当する場合
(イ) 前条第 3 項に規定するファインド・ベスト・ドックおよびテレセカンドの利用希望の場合において、対象傷病に罹患していることが確認できないとき
(ロ) 前条第 3 項に規定するホスピサーチの利用希望の場合において、対象傷病に罹患している状態、または罹患の疑いがある状態であることが確認できないとき
③ 本サービス外のサービスの提供を求める場合
④ 第 5 条に定める必要書類の提出がない場合
⑤ サービス対象者が障害年金および傷病手当金の受給等または自己の健康に資する以外の目的をもって本サービスを利用しようとする場合
⑥ 前条第 3 項に規定するベストドクターズ・サービスの利用において、次のいずれかに該当する場合
(イ) 医療過誤、裁判係争中の問題や交通事故に起因する傷病の場合
(ロ) 緊急対応が必要な傷病の場合
(ハ) 入院、転院先の紹介を目的とする場合
(ニ) 未承認薬、未承認治療に関する相談の場合
(ホ) 先進医療に関する相談の場合
(ヘ) 日本国外での治療に関する場合
⑦ 日本語によるコミュニケーションが困難で、本サービスの提供に支障をきたす場合
⑧ その他、本サービスの提供に支障をきたすと弊社が認める事象がある場合
5. 弊社はサービス利用者に対して、同一ケースに対する、前条第 3 項に規定するファインド・ベスト・ドックと前条第 3 項に規定するテレセカンドを同時に提供しません。サービス利用者が、同一ケースに対しファインド・ベスト・ドックとテレセカンド両方の利用を希望する場合、原則的に、弊社はテレセカンドの提供が完了した後にファインド・ベスト・ドックを提供します。
6. 本サービスの利用契約は、所定の就労所得保障保険の契約者と弊社との間で成立します。なお、本サービスの利用契約の内容は、本規約に定めるとおりとします。ただし、第 15 条に基づき本規約が変更された場合には、本規約の変更日以後は変更後の規約が利用契約の内容となります。
7. サービス利用者が、本サービスを利用した場合には、サービス対象者およびサービス利用者はその利用日時点において最新の本規約に同意したものとみなします。
第 4 条(本サービスの利用申込)
1. 本サービスの利用を希望する場合には、サービス利用者が弊社所定の連絡先に本サービスの利用を申込します。ただし、サービス利用者が未xxの場合には、親権者(後見人が選任されている場合には後見人)が連絡することを要します。
2. 前項に基づく利用申込の受付時間は、弊社所定の時間とします。ただし、弊社は必要に応じて受付時間を変更することができます。この場合、事前または事後にこの変更についてアフラックを通じてサービス対象者に通知するなど弊社所定の方法により公表します。
第 5 条(必要書類の提出)
1. 第 3 条第 1 項第①号から第③号に該当する場合、弊社は、サービス対象者の家族等に対し、所定の書面(サービス対象者の家族等に該当することを証明する書類およびサービス対象者の同意書を含みますが、これに限りません。以下総称して「必要書面」といいます。)の提出を求めることがあります。この場合、サービス対象者の家族等は必要書面を提出します。
2. 弊社がサービス対象者の病状を把握するために、カルテ等、診断内容に関する書類の提出が必要と判断した場合には、サービス利用者は弊社が要求する書類を提出します。
3. 紹介先の医師の求めにより、紹介状等、サービス対象者の主治医(対象傷病に罹患したと診断確定した医師)が発行した診療情報提供書の提出が必要となる場合には、サービス利用者は紹介先の医師に当該書類を提出します。
4. 弊社が、前 2 項に定める書類を受領した場合には、当該書類を提出したサービス利用者が、当該書類を提出する権限を正当に有していたものとみなします。
第 6 条(諸費用の負担)
1. 本サービスにより紹介された社会保険労務士による申請代行を利用するにあたり発生する諸経費および医師の診察を受けるにあたり発生する諸費用や、前条に定める必要書類の取得に要する諸費用等は、サービス利用者が負担します。
2. 第 2 条第 3 項に規定されるファインド・ベスト・ドックで紹介されたベストドクターズ社(以下、「BD 社」といいます。)が独自の基準で選定した日本国内の医師(以下「BD 医師」といいます。)をセカンドオピニオン取得目的(セカンドオピニオンサービス)で受診した場合、サービス利用者等より、弊社所定の手順にて、必要事項記入済みの本項第③号で規定される弊社所定の書類(以下「所定の書類」といいます。)の提出および本項第④号から第⑥号までに規定される弊社所定の手続きによる申請に基づき、弊社は、本項第①号および第②号までに規定されるセカンドオピニオン診察料に相当する金額を、所定の書類上で指定された金融機関口座に振り込みます。
① 本項で規定されるセカンドオピニオン診察料とは、セカンドオピニオン外来における診察費、画像診断および病理診断にかかる費用が対象となります。
② セカンドオピニオンの相談が、弊社より紹介した BD 医師または BD 在籍医療機関の都合により保険診療として行われた場合は、保険診療における自己負担の金額をセカンドオピニオン診察料の対象とします。
③ 所定の書類とは、セカンドオピニオン費用支払請求用紙およびセカンドオピニオン診察料の領収書写し一式を指します。
④ セカンドオピニオン費用支払請求用紙は、サービス利用者が弊社から紹介を受けた BD 医師のセカンドオピニオン受診後に、弊社よりサービス利用者に郵送します。
⑤ 所定の書類による申請および所定の書類上で指定するセカンドオピニオン診察料振込先金融機関口座の名義人は、サービス利用者もしくはサービス対象者、またはサービス対象者の二親等以内の親族もしくは配偶者に限ります。
⑥ 弊社で定める期日までに弊社に到着した所定の書類に関し、弊社に到着した日より 1 ヶ月以内に、所定の書類上でセカンドオピニオン診察料振込先として指定された金融機関口座に、セカンドオピニオン診察料を振り込みます。
⑦ セカンドオピニオン診察料の領収書写しを紛失等、所定の書類に不備がある場合はセカンドオピニオン費用の支払いができません。
第 7 条(サービス利用者の基本的義務)
サービス利用者は、弊社に対し、以下の事項を遵守する基本的義務を負います。
① xxxxの原則に則って本サービスを利用すること
② 本サービスはサービス対象者のために利用し、非サービス対象者の利用に供する目的で本サービスを利用しないこと
③ 本サービスの趣旨や目的に反する意図を有して、本サービスを利用しないこと
④ 他人の名前を利用し、もしくは他人に成りすますなどして、不正の手段を用いて本サービスを利用しないこと、または利用しようとしないこと
⑤ 弊社、BD 社、および第三者の著作権その他の知的財産権、名誉・信用等を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしないこと
⑥ 本サービスの運用を混乱させる、または阻害するなどのおそれのある行為、その他、本サービスを模倣する、または類似のサービスを提供する方法により弊社および BD 社の業務と競業するおそれのある行為をしないこと
⑦ その他、法令、本規約に違反しないこと
第 8 条(個人情報)
1. 本サービスに関してご提供いただく個人情報の利用目的は、本サービスのご案内、ご利用資格の確認、本サービスの提供・維持管理、本サービスの運営管理、本サービスの充実、およびその他本サービスに関連・付随する業務になります。
2. サービス対象者およびサービス利用者は、本サービスを利用する場合には、弊社がサービス対象者およびサービス利用者の個人情報を本サービスにて相談に応じる弊社所定の臨床心理士、公認心理師、社会保険労務士または BD 医師に提供することについて同意します。また、第 2条第 3 項に規定されるテレセカンドにおける BD 医師との電話相談の際は、司会進行役としてスタッフが加わることについて同意します。
3. サービス対象者およびサービス利用者は、弊社が、サービス対象者に該当するかどうかの確認を目的として、個人情報をアフラックに提供することに同意します。
4. 弊社は、前二項に定める場合を除き、サービス対象者およびサービス利用者の個人情報を第三者に提供しません。但し、人の生命、身体又は財産の保護のために必要であって、サービス対象者およびサービス利用者の同意を得ることが困難な場合その他の法令に基づく場合、弊社 は、法令の定めにしたがって、サービス対象者の家族等に対して、サービス対象者およびサービス利用者の個人情報を提供することができます。
5. サービス利用者は、本サービスの提供に関してトラブルが生じた場合、その他弊社または第 11条に基づいて委託した第三者(以下、「委託先」といいます。)とアフラックが連携をすべき特別の事情がある場合には、それらの目的を達成するために必要最小限の範囲で弊社または委託先とアフラックとの間で、サービス対象者およびサービス利用者の個人情報の相互提供を行なうこと、および、必要に応じて、当該の情報を弊社所定の臨床心理士、公認心理師、社会保険労務士または BD 社に連携する場合があることに同意します。
6. 弊社および弊社所定の臨床心理士、公認心理師、社会保険労務士または BD 社は、本サービスによって知り得たサービス対象者およびサービス利用者ならびにその関係者の個人情報につい て、本条第 2 項から第 5 項までの規定に基づく提供の場合、および当該情報提供者より別途同意を取得している場合を除き、当該情報提供者以外の第三者に対し、法令に基づく正当な理由なく開示せず、秘密を保持する義務を負います。ただし、第 11 条に基づいて本サービスの提供義務を第三者に委託した場合、個人情報を当該委託先に開示することができることとします。
第 9 条(本サービスの利用権限の喪失)
1. 次の各号のいずれかに該当した場合には、本サービスを利用する権利は失われます。
① アフラックがサービス対象者ではないと指定した場合(理由の如何を問いません。)
② 所定の就労所得保障保険に関する保険契約(以下、「対象保険契約」といいます。)が有効でなくなった場合(失効・無効・解約・解除・被保険者死亡・消滅など理由の如何を問いませ
ん。)
③ その他、サービス対象者またはサービス利用者が本規約に違反した場合等、弊社が本サービスの提供を不適当と認めた場合
④ 弊社およびアフラックとの間の業務提携が解消された場合
⑤ 弊社およびアフラックとの間の業務提携の内容につき、本サービスの提供に影響を与える重大な変更が生じた場合
2. 前項にかかわらず、前項第 2 号に基づき本サービスを利用する権利が失われた場合であっても、対象保険契約の復活により、対象保険契約が有効になった場合には、対象保険契約の復活時における責任開始日以後については、本サービスを利用する権利は失われていなかったものとして取り扱います。
第 10 条(通知)
1. サービス利用者は本サービスの利用申込後に、サービス利用者の氏名、住所、または電話番号に変更が生じた場合に、ただちに弊社に通知をしてください。
2. サービス利用者が弊社に通知した最終の住所宛に弊社が郵便物を送付した場合、サービス利用者に通知が到達したものとみなします。
第 11 条(第三者による本サービスの提供)
弊社は、本サービスの提供義務の全部または一部を第三者に委託することができます。
第 12 条(免責事項)
1. 弊社、BD 社、委託先ならびにその他医師、臨床心理士、公認心理師および社会保険労務士を含む本サービスの提供に関わる者(以下「本サービス提供従業者」と総称します。)は、適切に本サービスを提供すべく努力します。ただし、本サービス提供従業者は、サービス対象者の病状が本サービスを利用することにより治癒されることや改善されることや障害年金が受給できることを一切保証しません。
2. 本サービス提供従業者は、第 2 条に定めるとおりに本サービスを提供するよう努力します。ただし、天災地変、風水害、システム障害、その他特別な事情により本サービスを提供できない状態になる場合があります。この場合でも、本サービス提供従業者は何ら責任を負いません。
3. サービス利用者は本サービスを自己の責任で利用し、サービス利用者が本サービスを利用することにより、結果としてサービス対象者の病状悪化を惹起した場合でも、本サービス提供従業者は何ら責任を負いません。本サービスは、治療プロセスの一参考としての医療の情報および相談サービスで、治療プロセスを代替するものではありません。したがって、本サービス提供従業者は、サービス対象者またはその担当医が本サービスを通して得たアドバイスにしたがった結果またはしたがわなかった結果に対し、何ら責任を負いません。
4. 弊社、BD 社および委託先は、弊社が本サービスを通じて紹介した医師、臨床心理士、公認心理師および社会保険労務士の行為については一切責任を負いません。
5. 本サービスを利用したことにより、サービス対象者が、対象傷病に罹患していること、またはその疑いがあることを知らないサービス関係者のいずれかが、その事実を知ることになってしまった場合といえども、本サービス提供従業者は何ら責任を負いません。
6. サービス対象者およびサービス利用者は、本サービスの全部または一部を利用しなかった場合といえども、本サービスの価値に相当する金銭の支払を、アフラック、弊社、BD 社および委託先に求めることはできません。
7. 本サービスは、弊社、BD 社および委託先と、BD 医師が在籍する日本国内の医療機関および該当する場合には診療科(以下、「BD 在籍医療機関」といいます。)との間に何らかの関係(提携を含みますが、これに限定されません)があること、またはかかる関係を形成する意図があることを示唆するものではありません。
8. 弊社、BD 社および委託先は、サービス対象者またはサービス利用者と BD 在籍医療機関または弊社が紹介した臨床心理士、公認心理師および社会保険労務士との間で発生したトラブルについて何ら責任を負いません。
9. 本サービスにおける BD 在籍医療機関名入手は、BD 在籍医療機関へのサービス対象者受け入れを保証する、または受け入れの可能性が高いことを示唆するものではありません。
10. 本サービスにおける就業支援や地域コミュニティ等の NPO 法人、生活支援サービス事業者等の情報や BD 在籍医療機関名入手は、BD 在籍医療機関での治療、ケア、その他あらゆるサービスへの優先的受け入れやその他特別対応を提供するものではありません。
11. 前 10 項のほか、本サービス提供従業者は、サービス利用者が本サービスを利用したこと、または利用できなかったことに伴い発生した一切の損害について何ら責任を負いません。
12. 前 11 項のほか、本サービスの提供に関し、BD 社は一切の責任を負いません。サービス対象者およびサービス利用者(は、BD 社に対し訴訟を起すことができないことに同意します。
13. 本サービスは、弊社が提供するもので、サービス利用者による本サービスの利用は、所定の就労所得保障保険の契約者と弊社との間の利用契約に基づくものです。従って、本サービスに関して、アフラックは一切の責任を負いません。
第 13 条(サービス内容の変更)
弊社は、サービス対象者に事前もしくは事後に通知することにより、または弊社所定の方法により公表することにより、本サービスの内容を変更または廃止することができます。
第 14 条(第三者サービスの紹介)
1. 弊社および委託先は、第三者が提供する各種サービスを紹介する場合があります。この場合、サービス利用者は直接当該第三者とサービスについて別途契約を締結し、弊社、BD 社および委託先は本規約にて「本サービス」と定義される以外の事項に一切関与しません。
2. 弊社、BD 社および委託先は、委託先が提供するサービスについては責任(説明責任・履行責任など一切を含みます。)を一切負いません。
第 15 条(規約の変更)
弊社は、本規約について、サービス対象者に事前もしくは事後に通知することにより、または弊社所定の方法により公表することにより、本規約の内容を変更または廃止することがあります。この場合、変更日以降は変更後の本規約を適用し、廃止日以降は本規約の適用を終了します。
第 16 条(準拠法)
本規約に基づく契約の成立、効力、解釈および履行については、日本国法を準拠法とします。
第 17 条(合意管轄)
本サービスの利用に伴う紛争については誠実な協議により解決しますが、協議により解決できない場合には、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
第 18 条(存続条項)
本規約に基づくサービス利用終了後といえども、第 8 条、第 9 条、第 12 条、第 16 条および第
17 条は有効に存続します。
第 19 条(反社会的勢力への対応に関する特則)
1. サービス利用者は、本サービスの利用期間中を通じ、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人(次の各号に掲げる者を含むがこれに限定されません。以下「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないことおよび反社会的勢力と関係を持たないことを表明し保証します。
① 暴力団、暴力団関係企業、暴力団体、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動標榜ゴロ等、特殊知能暴力集団等、暴力主義的破壊活動を行った団体等または行うことを目的としている団体等もしくはそれらの団体等の下部組織
② 前号に掲げる者の他、次項各号に掲げる行為を行う者その他反社会的活動を行う者
③ 前各号に掲げる者が経営に関与している団体等または前各号に掲げる者もしくはその者が構成する組織の維持・運営に協力しもしくは関与する者
④ その他、前各号に掲げる者に準ずると一般的に判断される者
2. サービス利用者は、自らまたは第三者を利用してアフラック、弊社、BD 社および第三者に次の各号に該当する行為を行いません。
① 暴力的な要求、法的な責任を超えた不当な要求
② 取引に際しての脅迫的な言動または暴力
③ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いた信用毀損または業務妨害
④ その他、前各号に類似する行為
3. 本条の記載と本規約の他の条項の記載との間に齟齬が生じる場合には、本条が優先して適用されることに合意します。
以上
2019 年 1 月 21 日改定
2023 年 4 月 12 日改定
別紙
「所定の就労所得保障保険」とは、次の商品を指します。
「病気やケガで働けなくなったときの 給与サポート保険」
「アフラックの休職保険」
※Best Doctors®、ベストドクターズ、FindBestDoc、TelSecond、HospiSearch、ファインド・ベスト・ドック、テレセカンド、およびホスピサーチは Best Doctors, Inc.の商標です。