Contract
むさしの<でんさい>サービス利用規定
株式会社武蔵野銀行(以下「当行」といいます)は、当行を窓口金融機関とする株式会社全銀電子債権ネットワーク(以下「本会社」といいます)の取扱う電子記録債権にかかるサービス(むさしの<でんさい>サービス、以下「本サービス」といいます)について、次のとおり利用規定
(以下「本規定」といいます)を定めます。本規定において使用する用語は、特に別異に解する場合を除き、電子記録債権法(平成 19 年法律第 102 号)並びに本会社が制定した業務規程および業務規程細則において使用する用語の例によります。
第 1 条(利用申込)
(1) 本サービスを利用するには、本規定および本会社の定める業務規程、業務規程細則の内容を理解し、その内容が適用されることを承諾したうえで申込手続きを行うものとします。
(2) 利用申込にあたっては、業務規程細則第 3 条に定める事項のほか、当行所定の事項を当行所定の利用申込書により決済用の預金口座を開設した取引店(以下「決済口座取引店」といいます)に届出て申込むものとします。
第 2 条(サービスの利用方法)
本サービスの利用方法は、以下のいずれかの方法によることとし、利用者が利用申込時に当行に届出ることとします。
(1) 利用者の契約する『法人インターネットバンキング「むさしのビジネス・ダイレクト」』(以下「ビジネス・ダイレクト」といいます)を利用して、本サービス専用のシステム(以下
「でんさいWEB」といいます)に接続し、でんさいWEBにより利用する方法(以下本項による利用方法を「ビジネス・ダイレクト扱」といいます)
(2) 本サービスの利用の都度、当行所定の事項を記入した書面を当行本支店窓口に提出して利用する方法(以下本項による利用方法を「店頭受付扱」といいます)
(3) 第 1 項にかかわらず、業務規程細則第56 条第 2 項第1 号に定める通常開示の請求のうち、
同条第 7 項第 1 号①に定める事項の請求は、当行所定の事項を記入した書面を当行本支店窓口に提出して行うものとします。
(4) 第 1 項、第 2 項にかかわらず、業務規程細則第 23 条第 3 項に定める方法による変更記録
請求および業務規程細則第 56 条第 2 項第 2 号に定める特例開示の請求は、当行所定の事項を記入した書面を決済口座取引店に提出して行うものとします。
第 3 条(ビジネス・ダイレクト扱における本人確認)
ビジネス・ダイレクト扱による利用者の本人確認の方法は、『法人インターネットバンキング
「むさしのビジネス・ダイレクト」利用規定』に定める方法によるものとします。
第 4 条(利用時間)
(1) ビジネス・ダイレクト扱による本サービスの利用日、利用時間は、業務規程細則第 4 条に定める本会社の営業日、業務時間のほか、当行所定の利用日、利用時間内とします。ただし、午後 3 時以降は当日扱の記録請求は受付いたしません。
(2) 前項にかかわらず、年末年始、ゴールデンウィーク、本会社の定める日は、本サービスの利用ができません。
(3) 店頭受付扱による本サービスの利用日、利用時間は、業務規程細則第 4 条に定める本会社の営業日、業務時間とします。
第 5 条(記録請求等の受付期限)
(1) 店頭受付扱による発生記録または譲渡記録(分割記録の請求と併せてする譲渡記録を含みます)の請求は、発生日または譲渡日の前銀行営業日(発生日または譲渡日を銀行営業日以外の日とする場合は 2 銀行営業日前)までに行うものとします。
(2) 店頭受付扱による業務規程第 26 条第 2 項に定める変更記録の請求は、変更記録の請求可能期間の最終日の前銀行営業日までに行うものとします。
(3) 店頭受付扱による業務規程第 27 条第 4 項に定める記録の請求は、当該請求の可能期間の最終日の前銀行営業日までに行うものとします。
(4) 店頭受付扱による業務規程第 27 条第 5 項に定める記録を請求しない旨の通知は、当該通知の可能期間の最終日の前銀行営業日までに行うものとします。
(5) 店頭受付扱による業務規程細則第 33 条第 2 項に定める請求の取消の依頼は、電子記録の
日の 2 銀行営業日前までに行うものとします。
(6) 店頭受付扱による業務規程細則第 34 条第 2 項に定める請求の取消の依頼は、電子記録の
日の 2 銀行営業日前までに行うものとします。
(7) 店頭受付扱による業務規程細則第 23 条第 4 項に定める変更記録の請求、業務規程細則第
27 条第 2 項第 2 号に定める保証記録の請求、業務規程第 32 条に定める支払等記録の請求は、変更記録、保証記録、支払等記録の日の前銀行営業日までに行うものとします。
(8) 業務規程細則第 56 条第2項第3号②、③に定める残高の開示の依頼は基準日の前銀行営業日までに行ってください。
第 6 条(利用特約の申込等)
(1) 債権者利用限定特約または保証利用限定特約(以下「利用特約」といいます)の申込は、利用申込時に当行所定の利用申込書により申込むものとします。
(2) 利用契約締結後の利用特約の締結または解除は、当行所定の書面により決済口座取引店に申込むものとします。
(3) 前項による利用特約の解除にあたっては、当行所定の審査を行います。審査の結果、利用特約の解除を不承諾とする場合があります。
第 7 条(利用契約解約の申出方法)
業務規程第 15 条第 1 項に定める利用契約の解約は、当行所定の書面により決済口座取引店に申出るものとします。
第 8 条(本会社または当行による利用契約の解除に係る通知方法)
(1) 業務規程第 16 条第 2 項、業務規程細則第 8 条第 1 項に定める本会社または当行による利用契約の解除に係る通知は、当行が書面により利用者に通知するものとします。
(2) 当行が利用契約の解除に係る通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が利用者の受領拒否、転居先不明等の理由により利用者に到着しなかったとき、または延着したときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第 9 条(死亡した利用者の地位を承継した旨の届出方法)
(1) 業務規程第 17 条第 2 項、業務規程細則第 9 条第 1 項に定める利用者の死亡により相続人等が利用者の地位を承継した旨の届出は、当行所定の書面により死亡した利用者の決済口座取引店に届出るものとします。
(2) 前項の届出にあたっては、当行の指定する書面を添付するものとします。
第 10 条(債務者利用停止措置期間経過後の債権者利用限定特約の解除方法)
業務規程細則第 10 条第 2 項に定める債権者利用限定特約の解除は、当行所定の書面により決済口座取引店に申出るものとします。
第 11 条(利用者登録事項の変更の届出方法)
(1) 業務規程第 19 条第 1 項に定める利用者登録事項の変更の届出は、当行所定の書面により決済口座取引店に届出るものとします。
(2) 業務規程第 19 条第 3 項に定める利用契約の地位を承継した旨の届出は、利用契約の地位を承継した者が、当行所定の書面により利用契約の地位を承継した者の決済口座取引店に届出るものとします。
第 12 条(破産手続開始決定等の届出方法)
業務規程第 20 条に定める破産手続開始決定等の届出は、書面により決済口座取引店に届出るものとします。
第 13 条(利用者の申出による利用制限措置の申出方法)
(1) 業務規程第 22 条第 1 項第 9 号、業務規程細則第 14 条第 1 項に定める自ら請求することのできる電子記録の範囲を制限する旨の申出は、当行所定の書面により決済口座取引店に申出るものとします。
(2) 前項による電子記録の請求制限の解除を希望する場合には、当行所定の書面により決済口座取引店に申出るものとします。
第 14 条(電子記録の通知の方法)
業務規程第 25 条第 2 項に定める通知の方法は、以下の通りとします。
ア.ビジネス・ダイレクト扱の場合は、利用者がビジネス・ダイレクトおよびでんさいWEBにより指定した電子メールアドレスに通知があった旨を配信し、利用者がでんさいWEBにより通知内容を確認するものとします。当該電子メールアドレスが変更された場合は、利用者がビジネス・ダイレクトおよびでんさいWEBにより電子メールアドレスの変更処理を行うものとします。
イ.店頭受付扱の場合は、利用者の指定したファクシミリ番号あてにファクシミリにより通知します。当該ファクシミリ番号が変更された場合は、当行所定の書面により決済口座取引店に届出るものとします。
ウ.特定記録機関変更記録に係る通知の方法は、上記ア・イによらず郵送、もしくは面前での交付等によるものとします。
第 15 条(店頭受付扱の通常開示結果の通知方法)
店頭受付扱による業務規程細則第 56 条第 2 項第 1 号に定める通常開示の結果の通知は、当行から当行所定の書面を交付する方法によるものとします。
第 16 条(電子記録の請求権限の付与に係る制限の方法)
(1) 業務規程第 26 条第 4 項、第 27 条第 3 項に定める制限(以下「指定許可」といいます)を利用する場合は、利用申込時に当行所定の利用申込書により決済口座取引店に届出るものとします。
(2) 利用契約締結後の指定許可の利用の申込または指定許可を利用しない旨の申込は、当行所定の書面により決済口座取引店に届出るものとします。
第 17 条(債権者請求方式の利用)
(1) 業務規程第 27 条第 1 項に定める発生記録債権者請求方式を利用する場合は、利用申込時に当行所定の書面により決済口座取引店に届出るものとします。
(2) 利用契約締結後の発生記録債権者請求方式の利用の申込または発生記録債権者請求方式を利用しない旨の申込は、当行所定の書面により決済口座取引店に届出るものとします。
第 18 条(変更記録請求の方法)
業務規程細則第 23 条第 4 項に定める変更記録の請求は、前記第 2 条第 1 項または第 2 項に定める方法によるものとします。
第 19 条(電子記録の訂正および回復事由の通知方法)
業務規程細則第 36 条第 6 項に定める通知は、利用者が当行本支店窓口に申し出る方法によるものとします。
第 20 条(決済資金の預入れ)
口座間送金決済に必要な資金は、支払期日の前銀行営業日までに決済口座に入金するものとします。
第 21 条(口座間送金決済における債権金額の引落順序)
(1) 同日に複数のでんさいの債権金額の引き落としがある場合およびでんさい以外の引き落としがある場合、その引き落し順序は当行の任意とします。
(2) 同日に複数のでんさいの債権金額の引き落としがある場合およびでんさい以外の引き落としがある場合に、その総額が決済口座の支払資金をこえるときは、そのいずれを引き落とすかは当行の任意とします。
第 22 条(口座間送金決済の中止の申出方法)
業務規程細則第 42 条第 2 項に定める口座間送金決済中止の申出は、当行所定の書面により決済口座取引店に申出るものとします。
第 23 条(異議申立手続)
(1) 業務規程細則第 46 条第 1 項に定める異議申立および異議申立預託金の預け入れ手続は、当行所定の書面により決済口座取引店に届け出て行うものとします。
(2) 業務規程第 50 条第 2 項に定める異議申立預託金は、支払期日の午後 3 時までに決済口座取引店に預け入れるものとします。
(3) 業務規程細則第 47 条第 2 項に定める第 2 号支払不能事由が不正作出である場合の異議申立預託金の預け入れの免除の申立は、当行所定の書面により決済口座取引店に申し立てるものとします。
第 24 条(手数料)
(1) 本サービスの利用にあたっては、利用者は当行所定の手数料ならびにこれらに係る消費税相当額を支払うものとします。なお、利用契約を解約または解除された元利用者が、業務規程細則第 5 条に定める開示請求を行う場合も同様とします。
(2) ビジネス・ダイレクト扱による本サービスの利用にあたって必要となる通信料金、インターネットの接続料金、コンピュータその他機器等については利用者が負担するものとします。
(3) 手数料は、毎月当行所定の日に、前月分を支払うものとします。ただし、前記第 1 項の元利用者が開示請求を行う場合を除きます。
(4) 手数料は、利用者が指定した口座から自動的に引き落とします。この場合、普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定(当座勘定貸越約定を含む)の定めにかかわらず、預金通帳、払戻請求書の提出または当座小切手の振出は不要とします。
第 25 条(サービス内容・規定の変更)
(1)本サービスの内容については、本サービスの利便性向上または本サービスの運用に支障をきたす恐れがある場合等は、当行は利用者に事前に通知することなく変更できるものとします。その場合、変更日以降は変更後の内容に従い取扱うものとし、この変更によって生じた損害は利用者が負担するものとします。
(2)本規定はサービス向上のため、または金融情勢その他諸般の状況変化、その他相当な事由があると認められる場合は、任意に改廃することがあります。この場合は、変更内容に応じ相当の期間をもって変更後の本規定を下記(3)の通知手段により告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。
(3)利用者は、前項の通知の手段として、郵便、電話、当行WEBサイト上への掲示、電子掲示板、電子メール等が利用されることに同意するものとします。
第 26 条(準拠法および合意管轄)
(1) 本規定の準拠法は日本法とします。
(2) 本サービスの利用に関して紛議が生じた場合の訴訟については、さいたま地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。ただし、業務規程、業務規程細則に係る紛議に関する訴訟については、業務規程第 68 条第 2 項の定めによるものとします。
以上
(2019.7.8 改定)