Web版「ご契約のしおり・約款」のご案内
ご検討にあたっては、「ご契約のxxx•約款」を必ずご覧ください。
しんきんの定期保険
Web版「ご契約のxxx・約款」のご案内
2022年4月改訂
「ご契約のxxx・約款」は、Webと冊子があり、お申込み時にいずれかをお選びください。
Webでの閲覧方法
●QRコードから閲覧する場合
スマートフォン等でQRコードを読み取ってください。
URL
xxxxx://xxxxxxxx.xx/xx/?xxx0000x000xx
*QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。
●メディケア生命ホームページから閲覧する場合
この冊子の内容
ご契約に際しての重要事項
❶メディケア生命ホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx/)にアクセスし、「ご契約のxxx・約款」をクリックします。
❷「ご加入中のご契約(検索コードから
ご加入中のご契約(検索コードから探す)
•
探す)」をクリックします。
❸以下に記載の検索コードを入力して
「検索」をクリックします。
契約概要 注意喚起情報
契約概要
ご契約のxxx・約款
検索
*ホームページ画面のデザインやボタンの場所等は今後変更となる場合があります。
0 222 d 0 0 8 e p
検索コード
冊子を希望される場合
お申込みの際に「ご契約のxxx・約款」冊子を希望される場合は、募集代理店またはメディケア生命にお申し出ください。
●ご契約後に「ご契約のxxx・約款」冊子を希望される場合は、メディケア生命までお問い合わせください。
お申込みに際して特にご確認いただきたい事項をまとめた「契約概要」および特にご注意いただきたい事項をまとめた「注意喚起情報」を掲載していますので、ご契約前に必ずお読みください。
1
2
主な免責事項など、お客さまにとって不利益となる事項が記載された部分が重要ですので、必ずお読みください。
3
「ご契約のxxx」「約款」については、最終面にてご確認ください。
現在ご加入中の生命保険契約の解約を前提としてこの保険のお申込みを検討されている場合、お客さまにとって不利益となる可能性があることを記載していますので、必ずご確認ください。
特にご注意
いただきたい事項
注意喚起情報
お申込みの募集代理店等によってはお取扱いのない特約、保険料の払込回数・払込経路・払込期間等があります。詳細を確認されたい場合は、募集代理店またはメディケア生命までお問い合わせください。
〈募集代理店〉
〈引受保険会社〉
この商品はメディケア生命を引受保険会社とする生命保険であり、預金とは異なります。
0120-315056
22045419(2022.3.31)
T21C0F0D22-V1-0000000 2022年4月改訂
ご契約に際しての重要事項
契約概要
■この「契約概要」は、ご契約の内容などに関する重要事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みい ただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みください。
■「契約概要」に記載のお支払理由やお支払いの留意点は、概要や代表事例を示しています。お支払理由の詳細や留意点などについての詳細ならびに主な保険用語のご説明などについては「ご契約のxxx」「約款」に記載しておりますのでご確認ください。また、ご契約のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項は、「注意喚起情報」に記載しておりますので、あわせてご確認ください。
4 仕組みについて
主契約について
主契約の仕組み図
料率区分型収入保障保険(無解約返戻金型)
死亡・所定の高度障害状態に該当
詳細は
5
ページ
年金月額 |
年金支払期間収入保障年金
ご契約に際しての重要事項 契約概要
高度障害年金
1 引受保険会社はメディケア生命です。
ご契約 満了
●引受保険会社
●住 所
●電 話
●ホームページ
: メディケア生命保険株式会社(住友生命グループ)
: x000-0000 xxxxxxxx0-00-00
: メディケア生命コールセンター 0120-315056
メディケア生命 検 索
: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx/
保険期間・保険料払込期間
*年金のお支払理由該当後は保険料のお払込みは不要です。
年金支払の例
3
事例2
メディケア生命保険株式会社は、お客さまの視点にたったシンプルでわかりやすい保険商品および、丁寧・迅速・正確なサービスをご提供するために設立された住友生命グループの生命保険会社です。
<年金のお支払例>
(契約年齢30歳、保険期間60歳満了、年金支払保証期間※5年、年金月額20万円の場合)
※年金支払保証期間については ページをご参照ください。
●メディケア生命の生命保険契約に関してご相談や苦情等がございましたら、メディケア生命コールセンターまでご連絡ください。
2 商品の特徴は以下のとおりです。
●一定の期間、死亡保障・高度障害保障を毎月支払いの年金として準備できます。
●被保険者の喫煙の状況、体格(BMI)・♛圧値に応じて、非喫煙者優良体料率、非喫煙者標準体料率または喫煙者料率が適用されます。各保険料率の保険料水準は次のとおりとなります。
非喫煙者優良体料率<非喫煙者標準体料率<喫煙者料率
●特定3疾病保険料払込免除特約(21)を付加した場合、特定3疾病で所定の理由に該当されたときは、以後の保険料のお払込みを免除します。
3
保険期間・保険料払込期間・年金支払保証期間・
保険料払込回数などは以下のとおりです。
保険期間/保険料払込期間 | 年金支払保証期間 | 保険料払込回数 | 保険料払込経路 |
55歳満了~70歳満了・ 75歳満了・80歳満了 | 2年・5年 | 月払い | 口座振替扱い |
*保険料払込回数が年払い・半年払いのご契約については、ご契約が途中で消滅(死亡・解約等)した場合や保険料のお払込免除となった場合には、お払い込みいただいた保険料から経過月数に対応する一括払保険料相当額を差し引いた金額を払い戻します。
1
●契約年齢は満年齢で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。被保険者の保険契約上の年齢は、毎年の契約応当日に契約年齢に1歳ずつ加えて計算します。保険期間などの満了時が被保険者の年齢により定められている場合、保険期間などは被保険者がその年齢に達する年単位の契約応当日の前日までとなります。
●第1回の年金のお支払理由発生日から保険期間満了の日までの期間を年金支払期間として、年金を毎月お支払いします。
事例1
ご契約から20年1か月目にお支払理由に該当された場合
契約日
お支払理由発生日
保険期間満了日
保険期間
年金支払期間
年金月額20 万円×12 か月×10年 ➡ 支払総額2,400 xx
xページに続く
2
特約について
●第1回の年金のお支払理由発生日から保険期間満了の日までの期間が、年金支払保証期間※1に満たないときは、第1回の年金のお支払理由発生日から年金支払保証期間※1満了の日までを年金支払期間として、年金
特定3疾病保険料 特定3疾病で所定の理由に該当されたときは、以後の保険料の
払込免除特約(21) お払込みを免除します。
リビング・ニーズ特約
余命6か月以内と判断されるときは、所定の範囲内でリビング・ニーズ保険金の請求日から6か月後の月単位の応当日における年金の現価相当額の全部または一部を前払請求することができます。
詳細は
6
ページ
詳細は
7
ページ
を毎月お支払いします。 ご要望に応じて付加できる特約一覧
事例2
ご契約から27年1か月目(保険期間満了から3年前)にお支払理由に該当された場合
年金月額20 万円×12 か月×5年 ➡ 支払総額1,200 万円
契約日
お支払理由
保険期間 年金支払保証期間※1
ご契約に際しての重要事項 契約概要
保険期間
発生日
満了日
年金支払期間
満了日
*この保険には、原則として「責任開始期に関する特約」が付加されています。この特約が付加されているご契約のお引受けをメディケア生命が承諾した場合には、お申込みを受け付けた時または告知が行われた時のいずれか遅い時から保険契約上の保障が開始(責任開始)されます。詳しくは「注意喚起情報」の[責任開始期について[]第1回保険料の猶予期間内に保険料のお払込みがない場合、ご契約は
( 年金支払保証期間※1)
・お支払理由発生日から保険期間満了の日までの期間が年金支払保証期間※1に満たない場合、保険期間満了の日を超えて、年金支払保証期間※15年間の年金のお支払いが保証されます。
※1 年金支払保証期間は、年金のお支払いを保証する期間のことをいいます。
<お支払理由に該当された時期ごとの年金支払総額のイメージ図>
ご契約から1か月目
年金月額20 万円×12 か月×30年支払総額7,200 万円
ご契約から25 年1か月目以降
年金月額20 万円×12 か月×5年
支払総額1,200 万円
ご契約から10 年1か月目
年金月額20 万円×12 か月×20年
支払総額4,800 万円
年金支払総額
(契約年齢30歳、保険期間60歳満了、年金支払保証期間5年、年金月額20万円の場合)
ご契約 満了
<年金の一時支払いについて>
・第1回の年金のお支払理由発生時以後、年金の受取人からご請求があったときは、将来の年金支払いに代えて、残存年金支払期間中の未払の年金の現価相当額※2を一時にお支払いします。この場合、ご契約は消滅します。
・第1回の年金のお支払理由発生時以後、第1回の年金をお支払いする前に限り、年金の受取人からご請求があったときは、年金の一部に代えて、年金の現価相当額※2の一部を一時にお支払いします。この場合、年金月額は減額されます。(減額後の年金月額がメディケア生命所定の金額を下回るときには、お取り扱いできません。)
・第1回の年金のお支払理由が発生した後に、その年金支払期間中に年金の受取人が死亡されたときは、将来の年金のお支払いを行わず、未払年金の現価相当額※2を死亡された受取人の法定相続人に一時にお支払いします。この場合、ご契約は消滅します。
無効となります。]、「ご契約のxxx」の[責任開始期について]をご確認ください。
*お申し込みいただくご契約の年金月額、年金支払保証期間、保険期間、保険料払込期間、保険料率、保険料、保険料払込回数、保険料払込経路などについては申込書または申込画面・商品パンフレットなどに記載のとおりとなりますので、必ずご確認ください。
5 適用する保険料率は以下のとおりです。
この保険の主契約には、被保険者の喫煙の状況、体格(BMI)・♛圧値に応じて、3つの保険料率のいずれかが適用されます。
過去1年以内に喫煙していない | ||
はい | いいえ | |
BMIの値 かつ 最高♛圧値 かつ 最低♛圧値 18以上27未満 140mmHg未満 90mmHg未満 はい いいえ |
非喫煙者優良体料率
非喫煙者標準体料率
喫煙者料率
●非喫煙者優良体料率適用のお申込みまたは非喫煙者標準体料率適用のお申込みがあった場合、喫煙の状況に関する告知をしていただくことに加えて所定の喫煙検査を実施させていただきます。
●被保険者本人が喫煙者でなくとも、受動喫煙により喫煙検査において「喫煙者」と判定されることもあります。
●お申し込みいただくご契約の保険料率、保険料については申込書または申込画面に記載のとおりとなりますので、必ずご確認ください。
●ご契約が失効し、復活をされる場合、復活後の保険料率は復活時の喫煙の状況、体格(BMI)・♛圧値により失効前と異なる保険料率が適用されることがあります。
●「優良体」とは、この保険におけるメディケア生命の呼称であり、「優良体」の基準に該当されない方の健康状態や身体状態などが優良でないということではありません。
お支払例(契約年齢30歳、保険期間60歳満了、年金支払保証期間5年、年金月額20万円、ご契約から 10年1か月目にお支払理由に該当された場合)
年金の一時支払金額:約4,225万円(年金でお支払いした場合の支払総額4,800万円)年金の一時支払いの場合、年金のお支払いよりも、支払総額は少なくなります。
3
※2 年金の現価相当額とは将来の年金を支払うために必要なその時点における金額のことをいいます。
4
6 年金のお支払理由とお支払いの留意点は 7 特約における保険金などのお支払理由と
以下のとおりです。 お支払いの留意点は以下のとおりです。
料率区分型収入保障保険(無解約返戻金型)(主契約)
特定3疾病保険料払込免除特約(21)
■収入保障年金・高度障害年金は重複してお支払いしません。
ご契約に際しての重要事項 契約概要
お支払いする年金 | お支払理由 | お支払金額 |
収入保障年金 | 第 1 回 保険期間中に死亡されたとき 第2回以後 第1回の収入保障年金が支払われた場合で、年金支払期間中、第1回の収入保障年金のお支払理由に該当された日の月単位の応当日が到来したとき | 年金月額 |
高度障害年金 | 第 1 回 保険期間中に所定の高度障害状態になられたとき 第2回以後 第1回の高度障害年金が支払われた場合で、年金支払期間中、第1回の高度障害年金のお支払理由に該当された日の月単位の応当日が到来したとき | 年金月額 |
特約の型に応じて以下の理由のいずれかに該当されたときは、以後の保険料のお払込みを免除します。
特定3疾病 | 特約の型 | お払込免除の理由 |
がん | Ⅰ型・Ⅱ型 | がん責任開始日以後に、初めてがんと診断確定されたとき |
心疾患 | 責任開始期以後に発病した心疾患により、次のいずれかに該当されたとき | |
Ⅰ型 | ①急性心筋梗塞の治療を目的とする入院を開始されたとき ②急性心筋梗塞以外の心疾患の治療を目的として、20日以上継続した入院をされたとき ③心疾患の治療を目的として、公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表において手術料の算定対象となる手術を受けられたとき | |
Ⅱ型 | ①心疾患の治療を目的とする入院を開始されたとき ②心疾患の治療を目的として、公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表において手術料の算定対象となる手術を受けられたとき | |
脳♛管疾患 | 責任開始期以後に発病した脳♛管疾患により、次のいずれかに該当されたとき | |
Ⅰ型 | ①脳卒中の治療を目的とする入院を開始されたとき ②脳卒中以外の脳♛管疾患の治療を目的として、20日以上継続した入院をされたとき ③脳♛管疾患の治療を目的として、公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表において手術料の算定対象となる手術を受けられたとき | |
Ⅱ型 | ①脳♛管疾患の治療を目的とする入院を開始されたとき ②脳♛管疾患の治療を目的として、公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表において手術料の算定対象となる手術を受けられたとき |
5
●がんには上皮内がんを含みます。
■がんによる保障については、責任開始日からその日を含めて91日目(がん責任開始日)から開始されます。
■がん責任開始日前にがんと診断確定されていた場合で、その診断確定された日からその日を含めて 180日以内にご契約者からこの特約の無効のお申出があったときは、この特約を無効とします。
*無効とは、この特約の効力が初めからなかったものとすることをいいます。
6
リビング・ニーズ特約
●余命6か月以内と判断されるとき、年金の現価相当額の全部または一部を前払請求することができます。
お支払いする保険金 | お支払理由 | お支払金額 |
リビング・ニーズ保険金 | 余命6か月以内と判断されるとき | 特約基準保険金額※から、対応する6か月分の利息および保険料相当額を差し引いた金額 |
ご契約に際しての重要事項 契約概要
※特約基準保険金額とは、リビング・ニーズ保険金を支払う際に基準となる保険金額をいい、次のいずれか小さい金額を限度
保険料のお払込免除については
8
以下のとおりです。
●特定3疾病保険料払込免除特約(21)の付加にかかわらず、不慮の事故による傷害により、その事故の日から180日以内に所定の障害状態になられたとき、以後の保険料のお払込みを免除します。
として、ご請求の際に被保険者に指定していただきます。
・請求日の6か月後の月単位の応当日における年金の現価相当額
・3,000万円(被保険者おひとりにつき3,000万円を限度とします。なお、限度額は将来変更することがあります。)
●リビング・ニーズ保険金のお支払いは、1契約につき1回を限度とします。リビング・ニーズ保険金をお支払いした場合、この特約は消滅します。
●請求日から保険期間満了の日までの期間が1年以内である場合、リビング・ニーズ保険金のご請求はできません。
●リビング・ニーズ保険金のお支払金額、ご請求、お支払い後のお取扱いについて、詳しくは「ご契約のxxx」の[特約について]をご確認ください。
■リビング・ニーズ保険金をお支払いする前に、収入保障年金または高度障害年金の支払請求を受け、その年金をお支払いするときは、リビング・ニーズ保険金をお支払いしません。
■リビング・ニーズ保険金をお支払いする際には、特約基準保険金額から所定の金額を控除します。万一、請求日から早期に亡くなられた場合には、請求されなかった場合と比べてお支払金額が少なくなります。
■リビング・ニーズ保険金をお支払いしたときは、主契約は請求日にさかのぼって消滅または減額されたものとします。
■同一の被保険者において、メディケア生命のリビング・ニーズ特約を重複して付加することはできません。
*特定3疾病保険料払込免除特約(21)を付加した場合の保険料のお払込免除については、 6 ページをご確認ください。
9 配当金・満期保険金はありません。
●この保険は無配当保険であるため、ご契約者への配当金のお支払いはありません。また、満期保険金もありません。
10 解約返戻金については以下のとおりです。
●この保険には解約返戻金はありません。
11 高額割引制度については以下のとおりです。
●年金月額や年金支払保証期間等が所定の条件を満たす場合、高額割引制度が適用されますので、年金月額や年金支払保証期間等に応じて、保険料が割り引かれます。
●お申込内容によっては、年金支払保証期間を2年から5年に変更することや、年金月額を増額することで、高額割引制度により保険料が安くなる場合があります。この場合には、お申込内容を変更したうえで、お申し込みいただきます。
7
●なお、ご契約後に、年金月額の減額等を行うことで、高額割引制度が適用されなくなったり、割引の水準が変更されることがあります。
年金などのお支払いについて、詳しくは
「ご契約のxxx「」約款「」給付金・保険金などのお手続き・お支払いガイドブック」をご確認ください。
8
特にご注意 いただきたい事項
注意喚起情報
■この「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みください。
■特に年金などをお支払いできない場合など、お客さまにとって不利益となる事項が記載された部分については必ずご確認ください。また、現在ご加入中の生命保険契約の解約を前提としてこの保険のお申込みを検討されている場合、お客さまにとって不利益となる可能性があることを記載していますので、必ずご確認ください。
■この「注意喚起情報」のほか、「契約概要」「ご契約のxxx」「約款」につ
いてもご確認ください。
傷病歴などがある場合は、健康診断書や追加の詳しい告知などが必要となることがあります。
詳しくは「ご契約のxxx」の[健康状態・職業などの告知について]をご参照ください。
お引受けについて
2
●ご契約のお引受けについては、告知の内容などの結果から無条件もしくは条件付でご契約をお引き受けさせていただくことや、ご契約をお断りすることもあります。
■なお、主な保険用語のご説明については「ご契約のxxx」をご参照ください。
特にご注意いただきたい事項 注意喚起情報
1
健康状態・職業などについてありのままをお知らせください。(告知義務)
3 責任開始期について
●責任開始期に関する特約が付加されているご契約のお引受けをメディケア生命が承諾した場合には、お申込みを受け付けた時または告知が行われた時のいずれか遅い時から保険契約上の保障が開始(責任開始)されます。
保障開始の例
●特定3疾病保険料払込免除特約(21)のがんによる保障については、責任開始日からその日を含めて91日目(がん責任開始日)から開始されます。
詳しくは「ご契約のxxx」の[健康状態・職業などの告知について]をご参照ください。
第1回保険料の払込方法が口座振 の場合
告知義務について
●ご契約者や被保険者には健康状態などについて告知していただく義務があります。
●生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。
したがって、初めから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方などが無条件にご契約されますと、保険料負担のxx性が保たれません。
●ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)、現在の健康状態、身体の障害状態、喫煙の状況、現在の職業などメディケア生命がおたずねすることについて、ありのままを正しくお知らせ(告知)ください。
生命保険募集人への告知について
●メディケア生命の生命保険募集人(メディケア生命の募集代理店を含む。以下同じ)は告知を受領する権限がありません。
したがって、生命保険募集人に口頭でお知らせいただいただけでは告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
告知義務違反について
●故意または重大な過失によって、事実を告知されなかった場合や、事実と違うことを告知された場合には、ご契約を解除することがあります。
●ご契約を解除した場合には、たとえ年金などをお支払いする理由が発生していても、これをお支払いできないことがあります。
1
また、告知義務違反の内容が特に重大な場合には、告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後でも詐欺による取消しを理由として、年金などをお支払いできないことがあります。
90日
特定3疾病保険料払込免除特約(21) のがんによる保障
申込書受付※1
告知
承諾
口座振替
保険料
第1回
※2
主契約など上記以外の保障
がん責任開始日(91 日目)
責任開始
※1 申込書受付とは、メディケア生命または募集代理店がお客さまより申込書を受領することをいいます。ただし、申込画面への入力によるお申込みのときは、お申込みに関する必要な情報をメディケア生命が受信することをいいます。
※2 第1回保険料の払込方法がクレジットカードの場合は「クレジットカードが有効かつ第1回保険料が利用限度額内であることの確認」に、第1回保険料の払込方法が振込みの場合は「第1回保険料振込み」に、「第1回保険料口座振替」を読み替えます。
*責任開始期に関する特約が付加されない場合については、「ご契約のxxx」の[責任開始期について]をご参照ください。
生命保険募集人について
●生命保険募集人は、お客さまとメディケア生命の保険契約の締結を媒介する者で、保険契約の締結に関する代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対してメディケア生命が承諾したときに有効に成立します。
また、ご契約の成立後にご契約内容などを変更される場合にも、メディケア生命の承諾が必要になることがあります。
*保険契約締結の「媒介」と「代理」については「ご契約のxxx」の[生命保険募集人について]をご参照ください。
2
申込日※1または注意喚起情報の交付日※2のいずれか遅い日から、
4 その日を含めて8日以内であれば、書面またはメディケア生命 ホームページの専用フォームからクーリング・オフ※3ができます。
●メディケア生命ホームページでのお申出は、専用フォームからのお申出時(メディケア生命からの受信完了メールの受信日時)に効力を生じますので、お申出後にメディケア生命から送付する受信完了メールが届いたことを確認してください。
<専用フォーム> xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xff/
この場合、専用フォームの案内に沿って必要事項を入力してください。
〒135-0033 xxxxx区xx1-11-12 メディケア生命保険株式会社 契約審査部
クーリング・オフと行き違いに保険証券が到着した場合は、メディケア生命コールセンターにご連絡ください。
メディケア生命コールセンター
0120-315056
受付時間 月~金:午前9時~午後7時
土・日:午前9時~午後5時 (祝日・年末年始を除く)
ご連絡先
●書面またはメディケア生命ホームページの専用フォーム以外(メール、SNS等)からのクーリング・オフは受け付けません。
クーリング・オフ可能期間
1日※4
2日
3日 4日 5日 6日 7日 8日
9日 10日
※1 申込画面への入力によるお申込みのときは、お申込みに関する必要な情報をメディケア生命に発信された日とします。
※2 郵送によりお受取りになった場合は、「注意喚起情報の交付日」を「注意喚起情報の配達日」と読み替えるものとします。
※3 お申込みの撤回またはご契約の解除のことをいいます。
※4 申込日または注意喚起情報の交付日のいずれか遅い日。
クーリング・オフの方法
●申込者またはご契約者(以下「、申込者等」といいます。)は、書面またはメディケア生命ホームページの専用フォームからクーリング・オフを申し出ることができます。この場合、すでにお払い込みいただいた金額を返還いたします。
●なお、親権者または後見人の同意が必要なご契約の場合は、必ず書面でのお申出をしてください。また、書面には親権者または後見人の氏名(自署)もあわせてご記入ください。
●書面でのお申出は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便によりメディケア生命あて送付
年金などのお支払理由が発生しても、お支払いできない場合があります。
詳しくは「ご契約のxxx」の[年金などをお支払いできない場合について]をご参照ください。
年金などをお支払いできない場合の例
5
●責任開始期前の傷害または疾病を原因とする場合
してください。この場合、以下の事項をご記入ください。
①クーリング・オフする旨
②申込者等の氏名、フリガナ
③被保険者の氏名、フリガナ
<書面の記入例>
*個人情報保護のため、封書によるお申出をお願いいたします。
xx
xx
メディケア生命保険株式会社 御中私は以下の申込みを撤回します。
ただし、責任開始期前に発病した疾病であっても、その疾病について、正しい告知が行われていた場合や、病院への受診歴などがなく、発病した認識や自覚がなかった場合は、お支払いすることがあります。
●告知していただいた内容が事実と相違し、主契約または特約が告知義務違反により解除となった場合(ただし、告知義務違反の対象となった事実と請求原因との間に因果関係が認められない場合には、年金などをお支払いします。)
●年金などを詐取する目的で事故を起こしたときや、ご契約者、被保険者または年金などの受取人が暴力団関係者、
④【親権者・後見人の同意が必要なご契約の場合】親権者・後見人の氏名(自署)、フリガナ
⑤申込者等の生年月日
申込者等 目出
xx
xx
xx
被保険者 目出親権者・後見人 目出
タロウタロウハナコ
その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど、重大事由によりご契約が解除された場合
●保険料のお払込みがなく、ご契約が失効した場合
●保険契約の締結について詐欺によりご契約が取り消された場合や年金などの不法取得目的があってご契約が
xx
⑥申込者等の住所
⑦申込者等の電話番号
⑧保険商品名 *証券番号がおわかりになる場合は、あわせてご記入ください。
⑨募集代理店名(保険ショップ・銀行などの募集代理店を通じてお申し込みされた場合のみ)
⑩【保険料をお払込み済の場合】
(契約者ご本人名義の口座をご記入ください)
金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義
生年月日 ●年●月●日
住所 x000-0000
xxxxxxxx○-○-○電話番号 03-○○○○-○○○○ 保険商品名 メディフィット収入保障 証券番号 12345678901
募集代理店名 ○○代理店
第1回保険料は以下の口座へ振り込んでください。返金先口座 ●●銀行 ●●支店
無効となった場合(なお、すでにお払い込みいただいた保険料はお返ししません。)
●年金などの免責事由に該当した場合(例:ご契約者または被保険者などの故意または重大な過失によるときなど)
6 第1回保険料の猶予期間内に保険料の
⑪クーリング・オフの理由
⑪申込者等ご本人さまによるご署名
口座名義
普通 口座番号●●●●●●●目x xx
お払込みがない場合、ご契約は無効となります。
■クーリング・オフの理由
差し支えなければ、クーリング・オフの理由をご記入ください。
(例)・商品内容を再検討したいため。・家族からの反対があったため。
・他社の保険に加入するため。 ・資金が必要となったため。
○年○月○日 目x xx
第1回保険料猶予期間満了による無効について
特にご注意いただきたい事項 注意喚起情報
●第1回保険料については、第1回保険料の猶予期間内に保険料のお払込みがない場合、ご契約は無効となります。ご契約が無効となった場合は、ご契約の効力が当初からなくなり、責任開始期にさかのぼって保障がなくなるため、年金などのお支払理由が発生していても年金などはお支払いしません。また、ご契約が失効した場合と異なり、ご契約の復活はお取り扱いしません。
●このお取扱いによりご契約が無効となった場合、無効となったご契約のご契約者が再度メディケア生命の保険契約をお申し込みされる際には、責任開始期に関する特約は付加できません。
次ページに続く
3
*第1回保険料の払込期間は責任開始日から、その日の属する月の翌々月末日までとなります。第1回保険料の猶予期間は第1回保険料の払込期間満了の日の属する月の翌月初日から末日までとなります。
4
7
猶予期間内に保険料のお払込みがない場合、ご契約が失効します。
万一失効した場合でも、失効後1年以内であれば、ご契約の復活をご請求いただけます。
生命保険会社が経営破綻した場合などには、
9 保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。
詳しくは「ご契約のxxx」の[生命保険契約者保護機構について]をご参照ください。
詳しくは「ご契約のxxx」の[保険料について]をご参照ください。
削減される場合について
失効について
●保険料払込期月中にお払込みのご都合がつかない場合のために、保険料払込みの猶予期間を設けています。猶予期間内にお払込みがないと、ご契約は猶予期間満了の日の翌日から効力がなくなります(失効)。失効後にお支払理由が発生しても年金などはお支払いしません。
●万一ご契約の効力がなくなった場合でも、失効後1年以内であれば、ご契約の復活をご請求いただけます。(すでにご契約の解約を請求されている場合を除きます。)
この場合、告知と合わせて、延滞した保険料のお払込みが必要となります。ただし、健康状態などによっては復活をお断りすることがあります。
●ご契約の復活をメディケア生命が承諾した場合には、告知と延滞した保険料のお払込みがともに完了した時から、ご契約上の保障が開始されます。(特定3疾病保険料払込免除特約(21)のがんによる保障については、告知と延滞した保険料のお払込みがともに完了した日から、その日を含めて91日目(がん責任開始日)から開始されます。)
●生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。
●メディケア生命は、「生命保険契約者保護機構」に加入しています。
「生命保険契約者保護機構」の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、「生命保険契約者保護機構」により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約条件が変更される可能性があり、お受取りになる保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。
TEL 03-3286-2820
受付時間 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く):午前9時~正午、午後1時~午後5時ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
生命保険契約者 保護機構
特にご注意いただきたい事項 注意喚起情報
現在ご加入のご契約を解約・減額することを前提に、
8 解約返戻金について
●この保険には解約返戻金がありません。
10 新たな保険契約のお申込みを検討されている方は、ご契約者にとって不利益となる点をご確認ください。
不利益となる点について
詳しくは「ご契約のxxx」の[健康状態・職業などの告知について[]その他の諸手続きについて]をご参照ください。
<現在ご加入の保険契約について不利益となる点>
●新たにお申込みの保険契約のお取扱いにかかわらず、解約されたご契約を元に戻すことはできません。また、減額されたご契約は元に戻せないことがあります。
●現在ご加入の保険によって異なりますが、多くの場合、解約返戻金は、お払込保険料の合計額より少ない金額となります。
●特にご契約後短期間で解約されますと、解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
●一定期間の契約継続を条件に発生する配当の権利などを失う場合があります。
●現在のご契約については、一般的に特約の中途付加・追加契約などの方法により保障内容を見直すことができる場合があります。
<新しい保険契約について不利益となる点>
●新たにお申込みの保険契約について、被保険者の健康状態などによってはお断りすることがあります。
●一般のご契約と同様に告知義務があるため、告知が必要な傷病歴などがある場合は、新たなご契約のお引受けができなかったり、その告知がされなかったために新たなご契約が解除または取消しとなることもあります。
●現在ご加入の保険契約のままであればお支払いできる場合であっても、責任開始期前の発病などの場合には、給付金などが支払われないことがあります。
●新たにお申込みの保険契約の責任開始期前に現在のご契約を解約された場合、保障のない期間が発生してしまう場合があります。
●新たなご契約の責任開始日から一定期間、保険金・給付金などのお受取りができない場合があります。
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●保険料計算の基礎となる予定利率・予定死亡率などは、現在のご契約と新たなご契約とでは異なる場合があります。例えば、新たなご契約の予定利率が現在のご契約の予定利率より低い場合、保険料が高くなることがあります。
*予定利率については、「ご契約のxxx」の[主な保険用語のご説明]をご参照ください。
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1 メディケア生命の組織形態について
メディケア生命の組織形態について
●保険会社の組織形態には「相互会社」と「株式会社」があり、メディケア生命は「株式会社」です。
●株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社の保険契約者は相互会社の保険契約者のように、
「社員(」構成員)として会社の運営に参加することはできません。
被保険者が年金などをご請求できない場合、
13 被保険者に代わって、指定代理請求人が、年金などをご請求することができます。
詳しくは「ご契約のxxx」の[代理請求制度について]をご参照ください。
指定代理請求人の条件について
ご請求手続きに際しては、年金などをもれなく
12 ご請求いただくために、複数の年金などの お支払理由に該当しないかご確認ください。
詳しくは「ご契約のxxx」の[年金などのご請求手続きについて]、「給付金・保険金などのお手続き・お支払いガイドブック」の[給付金・保険金などをもれなくご請求いただくための確認について]をご参照ください。
ご請求されるときには
●指定代理請求人は年金などの請求時において、次のいずれかの範囲内であることが必要です。
・被保険者の戸籍上の配偶者、直系♛族、兄弟姉妹、甥姪
・被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族 など
円滑なご請求のために
●年金などの円滑なご請求のためにも、ご契約者から指定代理請求人に、事前にご契約内容などについてご説明ください。
14 その他お申込みにあたって
●お客さまからのご請求に応じて、年金などをお支払いしますので、お支払理由が生じた場合だけでなく、お支払いの可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合などについても、すみやかにメディケア生命コールセンターまでご連絡ください。
●年金などのお支払理由が生じた場合、ご加入のご契約内容によっては、複数の年金などのお支払理由に該当することがありますので、ご不明な点がある場合などには、メディケア生命コールセンターまでご連絡ください。
特にご注意いただきたい事項 注意喚起情報
お支払理由に該当していると思われる場合は、被保険者の傷病名・障害状態などをご確認のうえメディケア生命コールセンターにお問い合わせください。
ご確認いただきたい事項について
ご記入またはご入力について
●申込書または申込画面、告知書または告知画面は、必ずご契約者および被保険者ご自身でご記入またはご入力ください。
●ご記入またはご入力後は、内容を十分お確かめのうえ、ご自身で署名等してください。
領収証について
■被保険者が複数のご契約に加入されている場合がありますので、それぞれのご契約についてご確認ください。
■メディケア生命からのお手続きに関するお知らせなど、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契約者の住所などの連絡先を変更された場合は必ずご連絡ください。
■契約内容の変更を行った場合、保険証券への表示を省略することがあります。この場合、代わりに変更後の内容を記載した書面を送付いたします。
●第1回保険料充当金をお払い込みいただく際に、領収証は発行いたしません。
●振込控などはご契約成立後にメディケア生命から送付する保険証券が到着するまで大切に保管してください。
特約の中途付加について
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●リビング・ニーズ特約を除き、特約の中途付加のお取扱いはありません。
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お申込内容などの確認に お伺いすることがあります。
M E M O
確認について
●メディケア生命の確認担当社員またはメディケア生命が委託した確認担当者が、ご契約のお申込み後、または年金などのご請求および保険料のお払込みの免除のご請求の際、ご契約のお申込内容またはご請求内容などについて確認させていただく場合があります。
●ご契約の際(お申込み時など)に、運転免許証や健康保険証などで、ご本人であることを確認させていただきます。
生命保険契約に関するさまざまなご相談・ご照会・
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苦情については、メディケア生命コールセンターおよび一般社団法人生命保険協会「生命保険相談所」で 受け付けています。
●メディケア生命の生命保険契約に関してご相談や苦情等がございましたら、以下のメディケア生命コールセンターまでご連絡ください。
メディケア生命コールセンター
0120-315056
受付時間 月~金: 午前9時~午後7時土・日: 午前9時~午後5時
特にご注意いただきたい事項 注意喚起情報
(祝日・年末年始を除く)
生命保険相談所について
●「一般社団法人生命保険協会」は、保険業法にもとづき「生命保険業務に関する紛争解決業務を行う者」の指定を受けた紛争解決(ADR)機関です。メディケア生命は、生命保険協会との間で紛争解決など業務に関する生命保険会社の義務などを定めた契約を締結しております。
・一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情を受け付けています。また全国各地に「連絡所」を設置し、電話にて受け付けています。
・なお、生命保険相談所が苦情のお申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、ご契約者などと生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、ご契約者などの正当な利益の保護を図っています。
●ご利用にあたっては所定の手続きが必要となります。詳細につきましては、下記の協会ホームページをご覧ください。ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
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