サービス対価 A のうち当該本件各工事期間の本件各工事に係る対価相当額(第4条第1項に規定する事業費内訳書に定める金額とし、消費税及び地方消費税相当額を含む金 額とする。以下本条において「各工事保証基準額」という。)の 10 分の1以上