サービス対価 A のうち当該本件各工事期間の本件各工事に係る対価相当額(第4条第1項に規定する事業費内訳書に定める金額とし、消費税及び地方消費税相当額を含む金 額とする。以下本条において「各工事保証基準額」という。)の 10 分の1以上
xx・新xx浄水場更新改良及び水道施設運転維持管理事業
事業契約書(案)
令和4年 10 月 14 日xx市企業局
(令和4年 12 月 27 日修正)
xx・新xx浄水場更新改良及び水道施設運転維持管理事業事業契約書
1 件 名 xx・新xx浄水場更新改良及び水道施設運転維持管理事業
2 | 事 業 場 所 | 滋賀県xx市 |
3 | 契 約 金 額 | 金○○円 |
(うち消費税及び地方消費税額は○○円) | ||
ただし、この契約条項に定めるところに従って金額の改定又は減額が | ||
4 | 契 約 期 間 | なされた場合には、当該改定又は減額がなされた金額とする。 本契約の締結の日から令和 21 年3月 31 日まで |
5 | 契約保証金 | 第5条に規定するとおり |
6 | 支 払 条 件 | 本契約書中に記載のとおり |
大津市(以下「本市」という。)と○○(以下「事業者」という。)は、xx・新xx浄水場更新改良及び水道施設運転維持管理事業(以下「本事業」という。)について、各々対等な立場における合意に基づいて、この契約条項に定めるところに従い、xxな契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の締結を証するため、本書の原本2通を作成し、本市及び事業者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和○年○月○日
本市 xx市御陵町3番1号xx市
大津市公営企業管理者 x x x x 印
事業者 [所在地]
[名 称]
[代表者 役職 氏名] 印
目 次
第1章 x x 1
第1条 (本契約の目的及び解釈) 1
第2条 (公共性及び民間の趣旨の尊重) 1
第3条 (本事業の概要) 1
第4条 (事業費内訳書及び全体事業工程表) 1
第5条 (契約の保証) 2
第6条 (許認可及び届出等) 3
第7条 (起債・交付金申請への協力) 3
第8条 (契約の構成及び優先関係) 3
第9条 (事業者の責任等) 4
第10条 (市が実施する業務との調整等) 4
第11条 (貸与品) 4
第12条 (事業者の誓約事項等) 5
第13条 (業務に従事する作業員の健康診断) 6
第14条 (総括代理人) 6
第15条 (措置請求) 7
第16条 (監督員) 7
第17条 (関係者協議会) 8
第2章 更新改良業務 8
第1節 総則 8
第18条 (本事業用地) 8
第19条 (事前調査業務) 9
第20条 (近隣対応) 10
第21条 (更新改良業務のマネジメント業務への協力) 11
第22条 (本件各工事期間中の保険) 11
第23条 (本件各工事のユーティリティ) 11
第2節 設計業務 11
第24条 (設計業務の実施) 11
第25条 (設計業務の第三者による実施) 12
第26条 (設計業務計画書) 12
第27条 (設計業務の進捗状況の報告) 12
第28条 (設計業務の完了) 12
第29条 (本市の請求による設計図書の変更) 13
第30条 (事業者の請求による設計図書の変更) 13
第3節 工事業務 14
第31条 (工事業務の実施) 14
第32条 (工事業務の第三者による実施) 14
第33条 (統括工事責任者・監理技術者) 15
第34条 (施工計画書等) 15
第35条 (工事監理者) 16
第36条 (本市の説明要求等) 16
第37条 (更新改良業務段階におけるモニタリング) 16
第38条 (出来高検査) 17
第39条 (試運転) 17
第40条 (事業者による完了検査等) 18
第41条 (本市による完成検査) 18
第42条 (更新改良業務完了確認手続) 19
第43条 (更新改良期間又は本件各工事期間の変更) 20
第44条 (工事の一時停止) 20
第45条 (更新改良期間又は本件各工事期間の変更に伴う損害の負担等) 20
第46条 (第三者に発生した損害等) 20
第47条 (各更新改良施設の引渡し) 21
第48条 (引渡し前の使用) 21
第49条 (本件各工事の遅延) 21
第50条 (契約不適合責任) 22
第51条 (性能保証) 24
第3章 運転維持管理業務 24
第1節 運転維持管理業務開始前準備等 24
第52条 (運転維持管理業務開始前の業務引継ぎ) 24
第53条 (運転維持管理業務開始前の機能確認) 25
第54条 (運転維持管理マニュアル等の提出) 25
第55条 (業務履行計画書等の提出) 26
第56条 (業務実施計画書等の提出) 26
第57条 (業務実施体制の整備) 27
第58条 (運転維持管理期間中の保険) 28
第59条 (運転維持管理業務の開始条件) 28
第60条 (運転維持管理業務の開始遅延) 29
第2節 運転維持管理業務の実施 30
第61条 (運転維持管理業務の実施) 30
第62条 (運転維持管理業務の第三者による実施) 30
第63条 (運転維持管理業務に係るユーティリティ) 31
第64条 (浄水場発生土資源化業務) 31
第65条 (各更新改良施設の補修・修繕業務) 31
第66条 (既存施設の補修・修繕業務) 31
第67条 (視察・見学者対応等) 32
第68条 (地域住民対応等) 32
第69条 (場所の貸与) 32
第70条 (臨機の措置) 33
第71条 (本市又は事業者に発生した損害等) 33
第72条 (第三者に発生した損害等) 33
第3節 運転維持管理業務段階におけるモニタリング及び記録・報告 34
第73条 (運転維持管理業務に係る業務履行報告書等の提出) 34
第74条 (議事録の提出) 34
第75条 (運転維持管理業務の業務完了検査) 35
第76条 (運転維持管理業務段階におけるモニタリング) 35
第4章 任意提案業務 35
第77条 (任意提案業務) 35
第5章 対価の支払 36
第78条 (対価の支払) 36
第79条 (対価の改定) 36
第80条 (対価の減額等) 36
第81条 (前払金) 36
第82条 (保証契約の変更) 37
第83条 (前払金の使用等) 38
第6章 契約期間及び契約の終了 38
第84条 (契約期間) 38
第85条 (事業者の債務不履行等による契約解除) 38
第86条 (本市の債務不履行による契約解除) 40
第87条 (本市の任意による契約解除) 40
第88条 (本市の損害賠償請求等) 41
第89条 (事業者の損害賠償請求等) 42
第90条 (各更新改良施設に係る解除の効力) 42
第91条 (運転維持管理業務等に係る解除の効力) 43
第92条 (期間満了による契約の終了) 45
第93条 (保全義務) 45
第94条 (引継書類等の引渡し等) 46
第7章 法令変更・不可抗力 46
第95条 (法令変更の場合の通知等) 46
第96条 (法令変更に関する協議及び損害の負担等) 46
第97条 (法令変更による契約の終了) 47
第98条 (不可抗力の場合の通知等) 47
第99条 (不可抗力に関する協議及び損害の負担等) 47
第100条 (不可抗力への対応) 48
第101条 (不可抗力による契約の終了) 48
第8章 特許権、著作xx 48
第102条 (特許xxの使用) 48
第103条 (特許xxの実施権及び使用権の付与) 49
第104条 (著作権の譲渡等) 49
第105条 (著作権の侵害防止) 50
第9章 その他 50
第106条 (条件変更等) 50
第107条 (本市の請求による要求水準書の変更) 50
第108条 (事業者の提案又は請求による要求水準書の変更) 51
第109条 (公租公課の負担) 52
第110条 (遅延利息) 52
第111条 (金融機関との協議) 52
第112条 (秘密保持義務及び個人情報の取扱い) 52
第113条 (契約上の地位の譲渡等) 53
第114条 (管轄裁判所) 53
第115条 (疑義に関する協議) 53
第116条 (その他) 53
別紙1 用語の定義集(五十xx) 55
別紙2 事業日程(予定) 60
別紙3 本事業用地 62
別紙4 事業者が加入すべき保険等 63
別紙5 契約不適合責任に係る保証書 65
別紙6 対価の構成及び支払方法 67
別紙7―1 モニタリング 73
別紙7―2 サービス対価の減額 80
別紙8 法令変更による損害等の負担割合 82
別紙9 不可抗力による損害等の負担割合 83
別紙 10 特許xx 84
第1章 x x
(本契約の目的及び解釈)
第1条 本契約は、本事業における当事者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な合意事項について定めることを目的とする。
2 別段の定めのある場合を除き、本契約において用いられる用語は、別紙1において定められた意味を有する。
3 本契約における各条項の見出しは、参照のための便宜のものであり、本契約の各条項の解釈に影響を与えないものとする。
(公共性及び民間の趣旨の尊重)
第2条 事業者は、本事業の対象である水道施設が高度な公共性を有すること並びに本事業が水道事業の経営基盤の強化、水道システムの再構築及び水道施設の耐震化を図るために計画されたものであることを十分理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 本市は、本事業が民間企業によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(本事業の概要)
第3条 本事業は、更新改良業務、運転維持管理業務及び任意提案業務その他これらに付帯し関連する一切の業務から構成される。
2 事業者は、法令等を遵守の上、本契約、要求水準書、その他募集要項等及び事業提案書に従い、善良なる管理者の注意義務をもって、本事業を遂行しなければならない。
3 事業者は、別紙2に定める日程に従って本事業を実施するものとする。
(事業費内訳書及び全体事業工程表)
第4条 事業者は、本契約締結後 30 日以内に、本契約に基づき事業費内訳書及び更新改良業務の全体計画を記載した全体事業工程表を作成し、本市に提出し、本市の承認を得なければならない。これらを変更したときも同様とする。
2 前項の全体事業工程表は別紙2の日程に反するものであってはならない。
3 事業費内訳書及び全体事業工程表は、前項及び本契約において特に定める場合を除き、本市及び事業者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第5条 事業者は、次項各号の期間中、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を本市に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)本契約による債務の不履行により生ずる損害金及び違約金の支払を保証する公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号。以下「保証事業法」という。)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)又は本市が確実と認める金融機関の保証
(3)本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(4)本契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(以下本条において「保証の額」という。)は、次の各号に定める期間中、次の各号に定める金額の合計額としなければならない。
(1)本件各工事期間中
サービス対価 A のうち当該本件各工事期間の本件各工事に係る対価相当額(第4条第1項に規定する事業費内訳書に定める金額とし、消費税及び地方消費税相当額を含む金額とする。以下本条において「各工事保証基準額」という。)の 10 分の1以上
(2)運転維持管理期間中
当該年度のサービス対価B、サービス対価C 及びサービス対価 D の支払予定額(第
4条第1項に規定する事業費内訳書に定める金額とする。)の合計相当額(消費税及び地方消費税相当額を含む金額とする。以下本条において「運転維持管理保証基準額」という。)の 100 分の5以上
3 事業者が第1項第2号から第4号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 88 条第3項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、事業者が同項第2号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金の全部又は一部に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第3号又は第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 第2項各号に規定する各工事保証基準額又は運転維持管理保証基準額の変更があった場合には、同項第1号については保証金額が変更後の各工事保証基準額の 10 分の1に達
するまで、同項第2号については保証金額が変更後の運転維持管理保証基準額の 100 分の5に達するまで、本市は、保証の額の増額を請求することができ、事業者は、保証の額の減額を請求することができる。
(許認可及び届出等)
第6条 本契約に基づく義務を履行するために必要となる一切の許認可は、事業者が自己の責任及び費用により取得するものとする。また、事業者が本契約に基づく義務を履行するために必要となる一切の届出及び報告は、事業者がその責任において作成し、提出するものとする。ただし、本市が許認可の取得又は届出をする必要がある場合には、本市が必要な措置を講ずるものとし、当該措置について事業者の協力を求めた場合には、事業者はこれに応じるものとする。
2 本市は、事業者が本市に対して書面により要請した場合、事業者による許認可の取得について、法令等の範囲内において必要に応じて協力するものとする。
3 事業者は、第1項ただし書に規定する場合を除き、本契約に基づく義務の履行に必要な 許認可の取得・維持に関する責任及び損害(許認可取得の遅延から生じる増加費用を含む。以下本条において同じ。)を負担するものとする。
4 本市が、その単独申請又は届出に係る許認可の取得又は届出若しくは報告を遅延した場合又は本市が第2項の協力を怠ったことにより事業者が申請すべき許認可の取得又は届出若しくは報告が遅延した場合、本市は、事業者に対し、当該遅延により事業者に生じた損害を合理的な範囲で賠償する。
5 事業者は、本事業の実施に係る許認可の取得に関する書類を作成し、提出したものについては、その写しを保存するものとし、事業期間終了時に本市に提出するものとする。
6 事業者は、本事業の実施に係る許認可の原本を保管し、本市の要請があった場合には原本を提示し、又は原本証明付の写しを本市に提出するものとする。
(起債・交付金申請への協力)
第7条 事業者は、本市による本事業に係る起債及び交付金の申請について、書類作成等への協力を行うものとする。
2 事業者の責に帰すべき事由により、事業者が前項の規定に従い作成又は作成に協力すべき書類の提出を遅延した場合、事業者は、本市に対し、当該遅延により本市に生じた損害(当該遅延から生じる増加費用を含む。以下本条において同じ。)を賠償するものとする。
3 前項の場合を除き、本市が行う本事業に係る起債及び交付金申請に関して損害が発生した場合の責任は、本市が負うものとする。
(契約の構成及び優先関係)
第8条 本契約は、要求水準書、その他募集要項等及び事業提案書と一体の契約であり、これらはいずれも本契約の一部を構成する。
2 本契約、要求水準書、その他募集要項等、事業提案書の記載内容に矛盾又は齟齬がある
場合は、この順に優先して適用されるものとする。
3 前項の各書類間で疑義が生じた場合は、本市及び事業者間で協議の上、記載内容に関する事項を決定するものとする。
4 第 2 項の規定にかかわらず、事業提案書に記載された性能又は水準の内容が、要求水準書に記載されたそれを上回るときは、事業提案書の内容を優先するものとする。
(事業者の責任等)
第9条 事業者は、本契約に別段の定めのある場合を除き、本事業実施に係る一切の責任を負うものとし、本事業の実施に関連する一切の費用は、本契約において特に本市が負担するものと定める費用を除き、全て事業者が負担する。
2 本事業に関する事業者の資金調達は、全て事業者が自己の責任及び費用において行うものとする。
3 本契約に別段の定めのある場合を除き、事業者の本事業実施に関する本市による請求、勧告、通知、確認、承認、承諾若しくは立会い又は事業者から本市に対する通知、報告若しくは説明を理由として、事業者は、いかなる本契約上の事業者の責任をも免れず、当該請求、勧告、通知、確認、承認、承諾若しくは立会い又は通知、報告若しくは説明を理由として、本市は何ら責任を負担しない。
4 事業者は、受託企業の全てを管理監督し指導するものとし、本事業遂行上の本市の意向を、受託企業全体に周知徹底させるものとする。
(市が実施する業務との調整等)
第10条 事業者は、本事業に関連して本市がその責任及び費用において行う運転維持管理対象施設に係る業務、本市が管理するその他の水道施設の運転維持管理等又は関連工事と、事業者の業務が密接に関連する場合において、本市が必要があると認めるときは、スケジュールの調整その他本市の実施する業務に対して協力し、便宜を提供しなければならない。
2 前項の協力及び便宜の提供に要する費用は、事業者の負担とする。
(貸与品)
第11条 本市は、本市が必要と認めた場合、更新改良期間中において各更新改良施設に係る図書を、運転維持管理期間中において運転維持管理対象施設の完成図書、機械器具、関係書類、工具、試験機器その他の備品・物品等を、それぞれ事業者に貸与する。
2 事業者は、前項により本市が貸与するものの引渡しを受けたときは、速やかに本市に借用書を提出しなければならない。
3 事業者は、貸与を受けたものを、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 事業者は、業務の完了、本契約の終了等によって貸与を受けたものが不要となったときは、直ちにこれを本市に返還しなければならない。
(事業者の誓約事項等)
第12条 事業者は、本市に対し、事業期間中、次の各号に掲げる事項を維持することを誓約する。
(1)事業者が、会社法(平成 17 年法律第 86 号)に基づき適法に設立され、有効に存続する株式会社であること。
(2)事業者の本店所在地は、xx市内であること。
(3)事業者の資本金は[提案金額による]円以上であること。
(4)事業者の定款に、本事業を遂行することのみを目的として定めていること。
(5)事業者の定款に、事業年度は毎年4月1日から翌年3月 31 日まで(事業者設立の日
の属する事業年度においては事業者設立の日から最初に到来する3月 31 日まで)とする定めを置いていること。
(6)事業者の定款に、会社法第 107 条第2項第1号に基づく株式の譲渡制限の定めを置
いていること。ただし、同法第 107 条第2項第1号ロに定める事項及び同法第 140 条第5項ただし書にある別段の定めを置いていないこと。
(7)事業者の定款に、会社法第 108 条第2項各号に定める種類株式に関する事項及び同
法第 109 条第2項に定める株主ごとに異なる取扱いを行う旨の定めを置いていないこと。
(8)事業者の定款に、募集株式の割当てに関する会社法第 204 条第2項ただし書にある
別段の定め及び募集新株予約権の割当てに関する同法第 243 条第2項ただし書にある別段の定めを置いていないこと。
(9)事業者の定款に、会社法第 326 条第2項に定める取締役会及び監査役を設置する旨の定めを置いていること。
2 事業者は、事業期間中、次の各号に定める義務を負うものとする。
(1)本事業に係る業務以外の業務を行ってはならない。ただし、本市の事前の書面よる承諾を得て、任意提案業務を行う場合は、この限りでない。
(2)定款及び商業登記簿謄本の内容を変更し、又は株主構成が変更された場合(ただし、 基本協定に定めるところにより、本市の承諾が必要である場合は、その承諾を得た場合 に限る。)、変更後の定款の原本証明書付きの写し又は商業登記簿謄本の全部事項証明 書を添えてその変更内容を本市に報告しなければならない。ただし、合理的な理由なく、定款を変更してはならない。
(3)本市の事前の書面による承諾がある場合を除き、事業の譲渡若しくは譲受、合併、会社分割、株式併合、株式交換、株式移転又は組織変更等、事業者の会社組織上の重要な
変更を行ってはならない。
(4)株主から株式譲渡の承認を請求されたときは、当該譲渡について本市の事前の書面による承諾を受けていることを確認した後でなければ当該譲渡を承認する取締役会決議を行ってはならない。
(5)本市の事前の書面による承諾がある場合を除き、株式、新株予約権又は新株予約権付社債の発行をしてはならない。本市の事前の書面による承諾を得た上で、株式、新株予約権又は新株予約権付社債の発行をする場合は、当該株式等の取得予定者をして、基本協定別紙6の様式による出資者誓約書をあらかじめ本市に提出させるものとする。
3 事業者は、事業期間中、次の各号に定める書類の提出義務を負うものとする。
(1)事業者は、本事業に関する各業務を委託し、又は請け負わせる受託企業との間で、それぞれ当該業務の委託又は請負に関する業務委託契約、請負契約又はこれらに代わる覚書等を締結するものとし、締結後速やかに当該契約書等の写しを本市に提出しなければならない。また、当該契約書等を変更した場合、変更後速やかにその変更後の契約書等の写しを本市に提出しなければならない。
(2)事業者は、事業期間中、各事業年度の6月末日まで(ただし初年度は本契約締結後 30日以内)に翌事業年度の予算の概要を、各事業年度の2月末日(ただし初年度は3月末日)までに翌事業年度の事業計画書を、本市に提出しなければならない。なお、本市は、当該予算の概要及び事業計画書を公開することができる。
(3)事業者は、事業期間中、各事業年度終了後最初に到来する6月末日までに当該事業年度の計算書類等(会社法第 435 条第2項にいう計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書をいう。)を作成し、監査役による監査を受けた上で、本市に提出しなければならない。なお、本市は、当該計算書類等を公開することができる。
4 事業者は、本契約に規定する事業者の義務の履行が終了し、かつ本契約終了後1年を経過する日まで解散してはならない。ただし、第 91 条第 13 項(第 92 条第4項により準用する場合を含む。)に定める改修等の義務を本市が承諾する者に引き受けさせたときはこの限りでない。
(業務に従事する作業員の健康診断)
第13条 事業者は、水道法(昭和 32 年法律第 177 号)第 21 条に基づき、本事業の業務に従事する作業員について、厚生労働省令の定めるところにより定期及び臨時の健康診断を行うものとし、これに関する記録を作成し、市に報告するとともに、保存しなければならない。
(総括代理人)
第14条 事業者は、本契約の締結後速やかに、要求水準書及び事業提案書に従い、本事業
の業務全般を総合的に統括し、本市、関係機関等及び各受託企業との調整を行うために総 括代理人1名を設置し、設置後速やかに本市に対して総括代理人の氏名、その者の所属す る企業名、保有する資格その他必要な事項を通知し、本市の確認を受けなければならない。
2 前項に基づき設置する総括代理人と第 33 条に定める統括工事責任者及び第 57 条第2項に定める業務責任者は、相互にこれらを兼ねることができる。
(措置請求)
第15条 本市は、前条の総括代理人がその職務(第 33 条に定める統括工事責任者又は第 57 条第2項に定める業務責任者と兼任する総括代理人にあっては、それらの者の職務を 含む。)の執行につき著しく不適当と認められるとき、又は、事業者が本事業を実施する ため使用している下請負人、労働者等で本事業に係る業務の実施又は管理につき著しく 不適当と認められるものがあるときは、事業者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 事業者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に本市に通知しなければならない。
3 事業者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、本市に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる
4 本市は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に事業者に通知しなければならない。
(監督員)
第16条 本市は、本契約に関して監督員を置くことができる。本市が監督員を置いたときは、その氏名を事業者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、本契約のほかの条項に定めるもの及び本契約に基づく本市の権限とされる事項の内、本市が必要と認めて監督員に委任したもののほか、要求水準書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1)本契約の履行についての事業者又は第 14 条に定める総括代理人、第 33 条に定める
統括工事責任者又は第 57 条第2項に定める業務責任者に対する指示、承認、承諾又は協議
(2)要求水準書に基づく更新改良業務のための詳細図等の作成及び交付又は事業者が作成した詳細図等の承認又は承諾
(3)要求水準書に基づく工程の管理、立会い、本件各工事の施工状況の検査若しくは工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)、又は運転維持管理業務の実施状況の検査(確認を含む。)
3 本市は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員に本契約に基づく本市の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を事業者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示、承認又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 本市が監督員を置いたときは、本契約に定める催告、請求、通知、報告、申出、承認、承諾及び解除については、要求水準書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合において、事業者が行う催告、請求、報告、申出、承認、承諾及び解除は、監督員に到達した日をもって本市に到達したものとみなす。
(関係者協議会)
第17条 本市及び事業者は、本事業に関する協議を行う関係者協議会を設置する。
2 関係者協議会の協議事項、構成その他の事項に関する詳細は、本市と事業者が協議して定める。ただし、協議会の運営に係る事柄は事業者が実施する。
3 本市及び事業者は、第1項の関係者協議会において合意された事項を遵守する。
4 本市及び事業者は、本条により設置される関係者協議会において、合理的に必要があると認めるときは、出席者として予定される者以外の者の出席を求め、その意見を聴取することができる。
5 本契約に係る事項で決定を要するものについて、関係者協議会における協議が調わなかった場合、本市が当該事項について最終的な決定を行うこととする。ただし、本市は、決定に当たり、合理的な範囲において事業者から意見の聴取を行う。
6 関係者協議会の設置及び開催に係る費用は、各自の負担とする。
第2章 更新改良業務
第1節 総則
(本事業用地)
第18条 本市は、本事業用地を、事業者が更新改良業務を遂行するにあたって使用する目的で、当該目的を限度として、本件各工事期間において、事業者に対し無償で貸し付ける。事業者は、本件各工事期間において、本事業の遂行のために必要な範囲内で本事業用地を利用することができる。
2 本件各工事の着工日において、本事業用地は、本市から事業者に対して原状有姿で貸し渡されたとみなされるものとし、第 47 条に規定するところに従ってなされる各更新改良
施設の引渡し(xx浄水場(旧系列撤去部分)の工事完了を含む。以下本条において同じ。)と同時に、事業者から本市に対して返還されたとみなされるものとする。ただし、各更新改良施設の引渡し以前に、事由のいかんを問わず、本契約が終了した場合又は事業者が本事業を廃止若しくは放棄した場合には、本市の事業者に対する本事業用地の無償貸付けは、本契約の解除日又は事業者が本事業を廃止若しくは放棄した日をもって終了し、事業者から本市に対して返還されたとみなされるものとする。
3 前項に基づき本事業用地の返還又は無償貸付けが終了した場合、事業者は、事業者が支出した必要費及び有益費等が現存している場合であっても、本市に対しその償還等の請求をすることができない。
4 事業者は、本事業用地につき、善良なる管理者の注意をもって管理を行うものとする。
5 事業者は、本契約で認められた用途以外の目的で本事業用地を使用することはできないものとし、また、第三者に対し、第1項に基づく本事業用地の使用権を譲渡し、又は本事業用地を転貸しないものとする。
6 事業者は、第1項に基づく事業者の本事業用地の使用権及び第 47 条に規定するところに従ってなされる引渡し前の各更新改良施設につき、担保権の設定その他の処分行為を行うことはできない。
7 事業者は、本事業用地の近隣地(別途本市が使用許可の対象と定める土地をいう。)を、更新改良業務を遂行するにあたって使用する目的で、当該目的を限度として、本市の使用許可を受けてこれを使用することができる。
(事前調査業務)
第19条 事業者は、要求水準書及び事業提案書に従って、本事業用地及び各更新改良施設につき、事前調査業務を実施する。
2 事業者は、事前調査業務の着手の 14 日前まで(本件各工事に関連する事前調査業務をそれぞれ実施する場合には、各事前調査業務の着手の 14 日前までとする。)に要求水準書及び事業提案書に従って、調査計画書(アスベスト調査を含む。)を作成して本市に提出し、その承認を得るものとする。
3 事業者は、事前調査業務の完了後 14 日以内(本件各工事に関連する事前調査業務をそれぞれ実施する場合には、各事前調査業務の完了後 14 日以内とする。)に要求水準書及び事業提案書に従って、調査結果報告書(アスベスト調査を含む。)を作成して本市に提出し、その確認を受けるものとする。
4 事業者は、事前調査業務の結果に基づき、必要かつ適切な対策を講じて更新改良業務を実施するものとし、事前調査業務の不備、誤謬又は事業者が事前調査業務を行わなかったことから生ずる一切の責任及び費用は事業者が負担する。
5 事業者が第1項の規定に従って事前調査業務を行った結果、本事業用地又は各更新改
良施設に関して、要求水準書若しくはその他募集要項等において明示されていない又は要求水準書若しくはその他募集要項等に明示されていた事実と異なる本事業用地又は各更新改良施設の瑕疵(アスベストの含有を含むものとし、要求水準書、その他募集要項等及び現場確認の機会から客観的かつ合理的に推測できないものに限る。)が存在し、事業者が本契約及び要求水準書に従って本事業を実施することが困難な場合又は事業者が本事業を実施することができても事業者に著しい損害(当該瑕疵への対応に要する増加費用を含む。以下本条において同じ。)が発生することが判明した場合、事業者は、その旨を直ちに本市に通知しなければならない。これに起因して事業者に損害が発生した場合、本市は、合理的な範囲における当該損害を負担するものとする。また、これに起因して事業者に費用の減少が生じた場合、本市及び事業者は協議の上、サービス対価 A を減額するものとする。
6 前項の場合、事業者は、当該損害の発生を防ぎ、また拡大を低減するよう最大限努力しなければならない。
(近隣対応)
第20条 本市は、本契約の締結日から本件各工事の着工予定日までの間に、近隣住民に対し本件各工事に係る工事実施計画等(各更新改良施設の配置、施工時期、施工方法等の計画をいい、以下本条において「工事実施計画等」という。)の説明会を開催し、近隣住民の了解を得るよう努めるものとする(以下本条において「近隣説明」という。)。事業者は、近隣説明を補助し、当該説明会資料の作成、説明会への出席、現地見学会対応等を行うものとする。
2 事業者は、本件各工事の実施により生じうる生活環境影響を勘案した上、合理的に要求 される範囲において近隣対応(工事実施計画等の内容を近隣住民に対して周知させるこ と、工事実施計画等の内容について近隣住民の了解を得ること及び車両の交通障害、騒音、振動その他工事に伴う悪影響を最小限度に抑えるための対策を含むが、これに限られな い。以下本条において「近隣対応」という。)を実施するものとする。
3 事業者は本市に対して、前項に規定する近隣対応の実施について、事前に実施の内容を報告し、事後にその結果を報告するものとする。
4 近隣説明への協力及び近隣対応について事業者に生じる費用は、事業者がこれを負担するものとする。ただし、各更新改良施設の設置そのもの、要求水準書若しくはその他募集要項等において本市が特に設定した条件又は本市の要求に起因して事業者において生じた損害(これらの事由に起因して必要となる追加の近隣説明及び近隣対応により生ずる増加費用を含む。)については、本市がこれを合理的な範囲で負担するものとする。
5 事業者は、本市の承諾を得ない限り、近隣対応の不調を理由として工事実施計画等を変更することはできない。この場合、本市は、事業者が更なる近隣対応の実施によっても近
隣住民の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、工事実施計画等の変更を承諾する。
6 本市は、必要があると認める場合には、事業者が行う近隣対応に協力することができるほか、事業者が合理的な理由を示して本市の協力を要請する場合に、その必要を認めるときは、事業者が行う近隣対応に協力するものとする。
(更新改良業務のマネジメント業務への協力)
第21条 事業者は、更新改良期間中、本市が、更新改良業務に係るCM(Construction Management)方式によるマネジメント業務を第三者に委託した場合、当該第三者が円滑に業務を実施できるよう協力するものとする。
(本件各工事期間中の保険)
第22条 事業者は、本件各工事期間中、別紙4第1項に定める保険に加入し又は工事受託企業をして加入させ、保険料を負担し又は工事受託企業をして負担させるものとする。
2 事業者は、前項の規定により自ら保険契約を締結し、又は工事受託企業をして保険契約 を締結させたときは、その保険証券の写しを直ちに本市に提出しなければならない。また、当該保険契約を変更したときは、その変更後の保険証券の写しを、変更後直ちに本市に提 出しなければならない。
(本件各工事のユーティリティ)
第23条 事業者は、本件各工事(第 39 条の試運転を含む。)に必要な電力、水道、ガス、薬品その他の消耗品等を要求水準書の定めるところに従い、自己の責任及び費用で調達しなければならない。ただし、第 39 条の試運転に要する原水は、要求水準書に定める水量の限度で本市が供給し、その費用を負担するものとする。
第2節 設計業務
(設計業務の実施)
第24条 事業者は、別紙2の事業日程に従い、設計受託企業に、法令等を遵守の上、本契約、要求水準書、その他募集要項等及び事業提案書に従って、各更新改良施設の設計業務
(xx浄水場(旧系列撤去部分)の解体設計に係る業務並びに基本設計及び詳細設計を含む。以下本節において同じ。)を実施させなければならない。
(設計業務の第三者による実施)
第25条 事業者は、設計受託企業を変更又は追加してはならない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合であって、本市の事前の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。
2 事業者は、設計受託企業が第三者に設計業務の全部又は主たる部分を委託し又は請け負わせないようにしなければならない。
3 設計業務の実施に関する設計受託企業その他第三者の使用は、全て事業者の責任において行うものとし、設計業務の実施に関して事業者又は設計受託企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負う。
(設計業務計画書)
第26条 事業者は、各更新改良施設の各設計業務の着手の 14 日前までに、要求水準書及び事業提案書に従って、設計業務計画書(基本設計を含む。以下同じ。)を作成して本市に提出し、その承認を得なければならない。
(設計業務の進捗状況の報告)
第27条 事業者は、本市に対し、各更新改良施設について、それぞれ毎月1回以上(ただし、当該月に設計業務を行っていない各更新改良施設に係るものを除く。)、設計業務の進捗状況の説明及び報告を行わなければならない。
2 本市は、各更新改良施設が本契約、要求水準書及び事業提案書に基づき設計されていることを確認するため、事業者に対し事前に通知した上で、各更新改良施設の設計状況その他の事項について説明を求め、書類の提出等を求めることができる。
3 事業者は、前項に規定する設計状況その他の事項についての説明及び本市による確認の実施につき、本市の求めに従うものとする。また、設計受託企業をして、本市に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせるものとする。
4 本市は、前3項の規定に基づく説明、書類の提出等又は報告を受けたときは、それらの内容を検討し、指摘すべき事項があると認める場合には、事業者に対してその是正を求めることができ、事業者はこれに従わなければならない。
(設計業務の完了)
第28条 事業者は、各更新改良施設の基本設計業務の完了後 14 日以内に、当該施設の基本設計図書を本市に提出し、設計受託企業をして当該施設の基本設計図書の内容を説明させるものとする。基本設計図書の変更を行う場合も同様とする。
2 事業者は、前項により提出した基本設計図書について、別紙2の事業日程に定める基本設計図書の提出予定日までに、要求水準書に従い本市の承認又は確認を得るものとする。
3 本市は、第1項に基づき提出された基本設計図書が本契約、要求水準書、事業提案書若しくは本市と事業者の設計打ち合わせにおいて合意された事項に従っていない、又は提出された基本設計図書では、本契約、要求水準書、事業提案書若しくは本市と事業者の設計打ち合わせにおいて合意された事項において要求される仕様を満たさないと判断する場合には、事業者と協議の上、事業者の負担において修正を求めることができる。本市は、当該修正を求めない場合は、提出された基本設計図書の承認を事業者に通知するものとする。
4 事業者は、本市からの指摘(前項による本市の修正の求めを含む。)により、又は自ら設計に不備・不具合等を発見したときは、自らの負担において速やかに基本設計図書の修正を行い、修正点について本市に報告し、その承認を得るものとする。第 29 条及び第 30条に規定する設計図書の変更について不備・不具合を発見した場合も同様とする。
5 前4項の規定は、詳細設計図書の手続について準用する。この場合において、前4項のうち「基本設計業務」とあるのは「詳細設計業務」、「基本設計図書」とあるのは「詳細設計図書」と読み替え、第3項のうち「本契約、要求水準書、事業提案書若しくは本市と事業者の設計打ち合わせにおいて合意された事項」とあるのは「本契約、要求水準書、事業提案書、基本設計図書若しくは本市と事業者の設計打ち合わせにおいて合意された事項」と読み替えるものとする。
(本市の請求による設計図書の変更)
第29条 本市は、事業者に対し、各更新改良施設の、設計図書の変更が必要であると認め るときは、当該変更が更新改良期間の変更を伴わず、かつ、事業提案書の範囲を逸脱しな い限度で、事業者に対して設計図書の変更内容を記載した書面を通知し、設計図書の変更 を求めることができる。この場合、事業者は、当該書面を受領した日から 14 日以内にそ の設計図書の変更の当否を本市に対して書面により通知しなければならない。本市は、当 該通知を受領した日から7日以内に、設計図書の変更の要否を決定し、事業者に通知する。事業者は、かかる本市の決定に従うものとする。
2 前項の規定に基づき、事業者が設計図書の変更を行う場合において、当該変更により事業者に増加費用が生じたときは、当該変更が事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き、本市が当該増加費用を合理的な範囲で負担するものとし、費用の減少が生じたときはサービス対価 A を減額する。ただし、設計図書の変更が法令変更又は不可抗力による事由に基づくものである場合には、別紙8又は別紙9の負担割合に従い、増加費用を本市及び事業者が負担する。
(事業者の請求による設計図書の変更)
第30条 事業者は、あらかじめ本市の承諾を得た場合を除き、設計図書の変更を行うこと
はできない。
2 前項の規定に従い事業者が本市の承諾を得て設計図書の変更を行う場合において、当該変更により事業者に増加費用が発生したときは、事業者が当該増加費用を負担するものとし、費用の減少が生じたときは協議によりサービス対価 A を減額するものとする。ただし、設計図書の変更が法令変更又は不可抗力による事由に基づくものである場合には、別紙8又は別紙9の負担割合に従い、増加費用を本市及び事業者が負担する。
3 前項にかかわらず、本事業用地又は各更新改良施設に関して、要求水準書若しくはその他募集要項等において明示されていない又は要求水準書若しくはその他募集要項等に明示されていた事実と異なる本事業用地又は各更新改良施設の瑕疵(要求水準書、その他募集要項等及び現場確認の機会から客観的かつ合理的に推測できないものに限る。)に起因して設計図書の変更が必要となった場合は、本市が当該増加費用を合理的な範囲で負担するものとし、費用の減少が生じたときは協議によりサービス対価 A を減額するものとする。
第3節 工事業務
(工事業務の実施)
第31条 事業者は、別紙2の事業日程に従い、工事受託企業をして、法令等を遵守の上、本契約、要求水準書、その他募集要項等、事業提案書及び設計図書に従って、工事業務を実施させなければならない。
2 仮設工事、施工方法その他各更新改良施設を安全に工期内に完成し、本件各工事を完了するために必要な一切の手段については、本契約、要求水準書、事業提案書及び設計図書に定めがあるものについてはこれに従い、定めのないものについては事業者が自己の責任において行い、その費用を負担する。
(工事業務の第三者による実施)
第32条 事業者は、工事受託企業を変更又は追加してはならない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合であって、本市の事前の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。
2 事業者は、工事受託企業が第三者に工事業務の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して委託し又は請け負わせないようにしなければならない。
3 事業者は、本件各工事の着工予定日までに、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 24条の8及び要求水準書に基づき当該工事の施工体制台帳及び施工体系図の写しを本市に提出しなければならない。その内容を変更するときも同様とする。
4 工事業務の実施に関する工事受託企業その他第三者の使用は、全て事業者の責任において行うものとし、工事業務実施に関して事業者又は工事受託企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負う。
(統括工事責任者・監理技術者)
第33条 事業者は、工事受託企業をして、本件各工事の着工予定日までに、要求水準書及び事業提案書に従い、更新改良業務全般を統括し、本市、関係機関等及び各工事受託企業との調整を行うための統括工事責任者1名及び本件各工事それぞれにつき工種(土木、機械、電気)別に建設業法第 26 条に定める監理技術者を各1名設置させ、設置後速やかに本市に対して統括工事責任者及び監理技術者の氏名、その者の所属する企業名、保有する資格その他必要な事項を通知し、本市の確認を受けなければならない。
2 事業者は、本件各工事期間中、前項に基づき通知した統括工事責任者及び監理技術者を変更できないものとする。ただし、病気、死亡、退職等やむを得ない事情が生じた場合であって、本市の事前の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。
3 本市は、統括工事責任者又は監理技術者の変更を希望するときは、その理由を明らかにして事業者に申し出ることができる。この場合、本市と事業者は、統括工事責任者又は監理技術者の変更に関し協議を行う。
4 第1項に基づき設置する統括工事責任者と監理技術者は、これを兼ねることができる。
5 統括工事責任者の職務のxxxについて、第 15 条各項の規定を準用する。この場合において、第 15 条第1項の内、「前条の総括代理人がその職務(第 33 条に定める統括工事
責任者又は第 57 条第2項に定める業務責任者と兼任する総括代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるとき、又は、」とあるのは、
「統括工事責任者がその職務(監理技術者と兼任する統括工事責任者にあっては、その者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるとき又は監理技術者(これらの者と統括工事責任者を兼任する者を除く。)その他」と読み替えるものとする。
(施工計画書等)
第34条 事業者は、本件各工事の着工予定日の 14 日前までに、要求水準書、事業提案書及び設計図書に従って、当該工事に係る施工計画書その他本市の指定する書類を作成して本市に提出し、その承認を得るものとする。
2 事業者は、別途本市と協議により定める期限までに本件各工事の月間工程表及び週間工程表を作成し、本市に対して提出するものとする。
3 前2項の書面の提出後に当該書面の修正が必要となった場合、事業者は、適宜当該書面の修正を行い、修正内容を本市に報告し、本市の承認を得なければならない。
4 事業者は、本件各工事に着手しようとする場合には、あらかじめ本市に当該工事に係る工事着工届を提出しなければならない。
(工事監理者)
第35条 建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第5条の6第1項に規定する工事を行う場合、事業者は、当該工事を含む本件各工事の着工予定日までに、要求水準書及び事業提案書に従い、同法第5条の6第4項に定める工事監理者を設置し、設置後速やかに本市に対して工事監理者の氏名、その者の所属する企業名、保有する資格その他必要な事項を通知し、本市の確認を受けなければならない。
2 事業者は、前項に定める工事期間中、前項に基づき通知した工事監理者を変更できないものとする。ただし、病気、死亡、退職等やむを得ない事情が生じた場合であって、本市の事前の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。
3 本市は、第1項の規定の事業者からの通知を受け、当該工事監理者の変更を希望するにいたったときは、その理由を明らかにして事業者に申し出ることができる。この場合、本市と事業者は、工事監理者の変更に関し協議を行う。
4 事業者は第1項に基づき設置した工事監理者に、設計図書に従って工事監理に係る業務を行わせるものとする。
(本市の説明要求等)
第36条 本市は、本件各工事が本契約、要求水準書、その他募集要項等、事業提案書及び設計図書に従い実施されていることを確認するために、本件各工事の状況及び品質管理について、事業者に事前に通知した上で、事業者又は工事受託企業に対して説明を求め、確認することができる。この場合において、本件各工事の現場において実施状況を確認するときは、事業者及び工事受託企業が立ち会うものとする。
2 事業者は、前項に規定する説明及び確認の実施について、本市に対して可能な限りの協力を行うとともに、工事受託企業をして、本市に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせるものとする。
3 前2項に規定する説明又は確認の結果、本件各工事の状況及び品質管理が本契約、要求水準書、その他募集要項等、事業提案書又は設計図書に従っていない、又は本契約、要求水準書、その他募集要項等、事業提案書又は設計図書に規定する水準又は仕様を満たさないと本市が判断した場合、本市は、事業者に対してその是正を求めることができ、事業者は、これに従わなければならない。
(更新改良業務段階におけるモニタリング)
第37条 事業者は、自らの責任及び費用負担において、更新改良業務に関し、別紙7-1
に定める書類の作成及び提出等を行うとともに、要求水準書及び事業提案書に基づきセルフモニタリング業務を実施し、本契約、要求水準書及び事業提案書に定める要求水準を達成していることを確認する。
2 本市は、自らの責任及び費用負担において、更新改良業務に関し、要求水準を達成していることを確認するため、別紙7-1に定めるところによりモニタリングを実施する。
3 本市は、前項のモニタリングの結果、更新改良業務の遂行状況が要求水準を満足していないか、満たさないおそれがあると判断した場合、別紙7-1に定めるところにより、事業者に対してその是正勧告を行うことができるものとする。当該是正勧告が行われた場合、事業者は、別紙7-1の規定に従い本市の指示する期間内にそれに対応する改善計画書を作成し、本市に対して提出して承認を得た上で、改善措置をとるものとし、その対応状況を本市に対して書面で報告する。
4 本事業の実施の全部又は一部について、本市は、モニタリングの実施を理由として何ら責任を負うものではない。
(出来高検査)
第38条 事業者は、更新改良期間中、更新改良業務の進捗状況を管理・把握するため、本市の指定する書式により各更新改良施設それぞれの更新改良業務に係る出来高検査に必要な書類を作成し、各事業年度終了日の 60 日前までに、本市に提出しなければならない。
2 本市は、前項に基づく事業者からの出来高検査に必要な書類の提出を受けた場合、当該提出後 14 日以内に、次の各号に規定するところに従って、各更新改良施設それぞれの更新改良業務に係る出来高検査を実施し、当該確認の結果を事業者に通知しなければならない。
(1)本市は、出来高検査の検査事項及び方法について、事業者と事前に協議を行い、出来高検査に先立って、これらの事項を、事業者に対して通知する。本市は、必要があると認めるときには、その理由を事業者に通知して、出来高部分を最小限度破壊して検査することができる。
(2)事業者は、工事現場において、設計受託企業及び工事受託企業を立ち会わせ、かつ、工事記録を準備した上、本市による出来高検査を受ける。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、事業者の負担とする。
(試運転)
第39条 事業者は、別紙2の事業日程に従い、各更新改良施設(xx浄水場(旧系列撤去部分)を除く。以下本条において同じ。)の主要部の施工が完成し、運転を行い所定の性能を発揮することが可能と判断される時点以降において、要求水準書及び事業提案書に従い試運転を実施し、各更新改良施設が要求水準書及び事業提案書に定める基準に適合
することを確認するものとする。
2 本市は事業者に対し、前項の事業者による試運転への立会いを求めることができ、事業者は、これに従うものとする。
3 事業者は、第1項の試運転開始の 30 日前までに、要求水準書に従って、当該各更新改良施設の試運転計画書及び運転操作マニュアルを作成して本市に提出し、本市の承認を得なければならない。事業者は、第1項の試運転開始までに、試運転計画書及び運転操作マニュアルを用いて本市職員への研修を行うものとする。
4 事業者は、前項の試運転計画書に基づいて第1項の試運転を実施しなければならない。
5 事業者は、第1項の試運転において、各更新改良施設が試運転計画書による基準等のいずれかを満たさないときは、補修工事、部品又は機器の交換若しくはその他必要な追加工事及び処置を自己の責任及び費用において行わなければならないものとする。この場合、基準を満たさない事項については、基準を満たすまで本項の手続を繰り返すものとする。
6 事業者は、第1項の試運転終了後、速やかに試運転報告書を作成し、本市に提出しなければならない。
(事業者による完了検査等)
第40条 事業者は、本件各工事の完了検査その他必要な検査(以下「完了検査等」という。)の日程を、当該完了検査等の日の 14 日前までに本市に対して書面により通知した上で、自己の責任及び費用において完了検査等を実施する。なお、完了検査等は、前条に規定する試運転において、試運転計画書に記載された全ての項目について基準等を満たしたことを確認した後に実施するものとする。
2 前項の完了検査等に対し、本市は事業者に現地立会を求めることができ、事業者は、これに従うものとする。
3 前項に規定するところの本市の立会いの有無を問わず、事業者は本市に対して、第1項に規定するところの完了検査等の結果を記載し、検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添付した工事完了届を提出し、報告しなければならない。
4 事業者は、次条に基づく本市による本件各工事の完成検査の 14 日前までに、当該完成検査に必要な書類を作成し、前項の報告とともに、本市に対して提出するものとする。
(本市による完成検査)
第41条 本市は、前条に基づく事業者からの工事完了届及び完成検査に必要な書類の提出を受けた後、次の各号に規定するところに従って本件各工事の完成検査を実施する。
(1)事業者は、工事現場において、設計受託企業及び工事受託企業を立ち会わせ、かつ、工事記録を準備した上、本市による完成検査を受ける。
(2)本市は、各更新改良施設(xx浄水場(旧系列撤去部分)については撤去後の用地を
いう。)と完成検査に必要な書類との照合により、それぞれの完成検査を実施する。
(3)事業者は、第 39 条の試運転とは別に、機器、器具、什器備品等の取扱いに関し、本市に対して説明する。
2 本市は、前項の完成検査の実施において、本件各工事が、要求水準書、その他募集要項等、事業提案書又は完成検査に必要な書類に従って整備若しくは実施されていないと認める箇所がある場合、事業者に対して改善を指示することができる。事業者は、かかる指示を受けた場合、自己の責任及び費用負担において、当該指示に従って当該箇所を改善するものとし、改善措置が完了した後、直ちに本市の再確認を受けなければならない。
3 事業者は、前各項に規定するところに従って本件各工事の完成検査が完了し、本市の確認を受けた完成図書を、別紙2の事業日程に定める引渡完了予定日までに本市に提出するとともに、各更新改良施設内の所定の位置に保管するものとする。
(更新改良業務完了確認手続)
第42条 事業者は、各更新改良施設について、次の各号に定められるところの事由がすべて満たされた場合、本市に対し、当該施設に係る更新改良業務完了届を提出する。本市は、当該業務完了届を受領後7日以内に、当該施設に関して、次の各号に規定するところの事由がすべて満たされているかを確認し、当該事由が全て満たされていることが確認できたときは、事業者による当該施設に係る更新改良業務の履行の完了を証する業務完了証を作成した上、事業者に対して交付する。
(1)第 39 条に規定するところに従って、試運転(ただし、運転開始後に実施すべきもの
を除く。)が完了し、当該施設(xx浄水場(旧系列撤去部分)を除く。)が要求水準書及び事業提案書に定める性能の全てを満たすことが確認されたこと。
(2)第 40 条及び第 41 条の規定に基づく本件各工事の完了検査、完成検査等が完了したこと。
(3)事業者から本市に対して、要求水準書に定める完成図書が提出されていること。
(4)第 50 条第 13 項のに規定に基づく工事受託企業の作成に係る保証書の原本が本市に対して提出されたこと。
(5)第 54 条第7項に規定する運転維持管理マニュアル、第 55 条第4項に規定する業務
履行計画書等、第 56 条第4項に規定する業務実施計画書等に関し、当該施設(xx浄水場(旧系列撤去部分)を除く。)の運転維持管理業務に必要な変更又は改定を完了したこと。
(6)第 57 条第8項の規定に基づく当該施設(xx浄水場(旧系列撤去部分)を除く。)の運転維持管理業務の実施体制の整備が完了したこと。
(7)第 58 条第3項の規定に基づく当該施設(xx浄水場(旧系列撤去部分)を除く。)にxxされるべき別紙4第2項に定める内容を有する保険の保険証書の写しが本市に対
して提出されたこと。
2 本事業の実施の全部又は一部について、本市は、業務完了証を交付したことを理由として何ら責任を負うものではない。
(更新改良期間又は本件各工事期間の変更)
第43条 本市及び事業者は、それぞれに対して、更新改良期間又は本件各工事期間の変更 を請求した場合は、本市と事業者は協議により当該変更の当否を定めるものとする。また、次の各号に掲げる理由により当該期間を変更する必要がある場合も同様とする。
(1)法令変更
(2)不可抗力又は事業者の責めに帰すことができない事由
2 前項において、本市と事業者の間において合理的な期間内に協議が整わない場合、本市が合理的な更新改良期間又は本件各工事期間の変更を定めるものとし、事業者はこれに従わなければならない。ただし、これにより第 84 条第1項に規定する本契約の期間終了日は変更しないものとする。
(工事の一時停止)
第44条 本市は、必要があると認める場合、その理由を事業者に通知した上で、本件各工事の全部又は一部を一時停止させることができる。
2 本市は、前項の規定により本件各工事を一時停止させた場合であって、必要があると認めるときは更新改良期間又は本件各工事期間を変更することができる。ただし、これにより第 84 条第1項に規定する本契約の期間終了日は変更しないものとする。
(更新改良期間又は本件各工事期間の変更に伴う損害の負担等)
第45条 前2条に基づき更新改良期間又は本件各工事期間が変更された場合で、事業者に損害(当該変更から生じる増加費用を含む。以下本条において同じ。)が生じる場合は、同損害の負担については次のとおりとする。
(1)本市の責めに帰すべき事由による場合は、合理的な損害は本市が負担する。
(2)事業者の責めに帰すべき事由による場合は、全て事業者が負担する。
(3)法令変更又は不可抗力による場合は、別紙8又は別紙9の負担割合に従い、合理的な損害を本市及び事業者が負担する。
(第三者に発生した損害等)
第46条 事業者は、本件各工事により第三者に損害(本件各工事に伴い通常避けることのできない騒音、振動、光、臭気等の理由により第三者に損害を発生させた場合を含み、第 22 条の規定により付された保険により填補された部分を除く。以下本条において同じ。)
を発生させた場合、自己の責任及び費用において、当該第三者に対し、同損害の賠償をしなければならない。ただし、当該損害のうち本市の責めに帰すべき理由により生じたものについては、本市が負担する。
2 本市は、前項本文に規定する損害を第三者に対して賠償した場合、事業者に対して、賠償した金額を求償することができる。事業者は、本市からの請求を受けた場合には、速やかにこれを支払わなければならない。
(各更新改良施設の引渡し)
第47条 事業者は、各更新改良施設(xx浄水場(旧系列撤去部分)を除く。以下本条及び次条において同じ。)について第 41 条に規定する本市による完成検査及び第 42 条第1項に規定する業務完了証の交付がなされた後、本件各工事の引渡完了予定日に、当該施設を本市に引き渡し、所有権を本市に移転する。この場合、事業者は、当該施設について、担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な所有権を本市に移転しなければならない。このとき、事業者は、本事業を行うために必要な電力、ガス、水道、電話等のインフラに関する所有権その他の権利を本市に移転する。所有権が移転された当該施設について、本市が建物保存登記をする場合、事業者はこれに協力するものとする。
(引渡し前の使用)
第48条 本市は、前条の規定による各更新改良施設の引渡し前においても、各更新改良施設の全部又は一部を事業者の承諾を得て使用することができる。
2 本市は、前項の場合においては、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 本市は、第1項の規定により、各更新改良施設の全部又は一部を使用したことによって各更新改良施設に損害を及ぼしたときは、必要な補修費用を負担しなければならない。
(本件各工事の遅延)
第49条 事業者は、本件各工事の遅延が見込まれる場合、又は各更新改良施設に係る運転維持管理業務の開始日がその予定日より遅延することが見込まれる場合には、速やかに、当該遅延の原因及びその対応計画を本市に通知しなければならない。
2 事業者は、前項に規定する対応計画において、本件各工事及び各更新改良施設の可及的速やかな完了及び引渡しに向けての対策及び想定される運転維持管理期間の開始までの予定を明らかにしなければならない。
3 本市は、次の各号に掲げる場合、本件各工事又は各更新改良施設に係る運転維持管理業務の開始日がその予定日より遅延する場合には、同遅延への対応に要する合理的な増加費用を負担しなければならない。
(1)本市の責めに帰すべき事由による場合
(2)本事業用地又は各更新改良施設に、要求水準書若しくはその他募集要項等において明 示されていない事由による瑕疵(要求水準書、その他募集要項等及び本事業用地の現場 確認の機会から客観的かつ合理的に推測できないものに限る。以下本項において同じ。)があった場合
(3)本事業用地又は各更新改良施設に、要求水準書若しくはその他募集要項等に明示されていた事実と異なる事由による瑕疵がある場合
4 事業者の責めに帰すべき事由によって、本件各工事が遅延する場合又は各更新改良施設に係る運転維持管理業務の開始日がその予定日より遅延する場合には、事業者は、当該遅延への対応に要する費用を負担するほか、本件各工事の引渡完了予定日から第 42 条第
1項に規定する業務完了証の交付日までの期間について、サービス対価 A のうち当該工事に係る対価相当額(第4条第1項に規定する事業費内訳書に定める金額とし、消費税及び地方消費税相当額を含む金額とする。ただし、本市が出来高に対し支払済みの金額(第 81 条に基づく前払金を除く。)がある場合は当該金額を控除した金額)につき政府契約の
支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率(以下「財務大臣の決定する率」という。)を乗じて計算した額に相当する遅延損害金を遅延日数に応じて日割計算により、直ちに本市に対して支払うものとし、また、当該遅延損害金を超える損害があるときは、事業者はそれらを負担し、本市に支払うべきものがあれば、直ちに本市に対して支払うものとする。
5 法令変更又は不可抗力によって、本件各工事が遅延する場合又は各更新改良施設に係る運転維持管理業務の開始日がその予定日より遅延する場合は、第7章の規定に従う。
(契約不適合責任)
第50条 本市は、各更新改良施設(システムプログラムソフトウェア並びに当該施設内に設置された施設設備、機器等を含む。また、xx浄水場(旧系列撤去部分)については撤去後の用地をいう。以下本条において同じ。)が性能、種類又は品質に関して本契約の内容(要求水準書又は事業提案書の内容を含む。)に適合しないもの(要求水準書に定める要求水準未達のみならず、事業提案書に基づく提案未実現を含む。以下「契約不適合」という。)であることを発見したときは、事業者に対して相当の期間を定めてその修補(備品については取り替えも含む。以下同じ。)又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、この限りでない。
2 前項の場合において、事業者は、本市に不相当な負担を課するものでないときは、本市が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、本市が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内
に履行の追完がないときは、本市は、その不適合の程度に応じてサービス対価 A の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちにサービス対価 A の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)事業者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)事業者が履行の追完をしないで本件各工事の引渡完了予定日を経過したとき。ただし、事業者が第 44 条の定めるところに従う場合は、この限りでない。
(4)前3号に掲げる場合のほか、本市がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 本市は、供用開始日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は本契約の解除(以下本条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、その契約不適合がメーカーによる保証又は事業者提案に基づく保証があるものについて生じた場合において、当該保証の期間内であるときは、この限りでなく、本市は、請求等を行うことができる。
5 前各項の規定にかかわらず、本市は、設備機器本体等の契約不適合については、本市による完成検査の際に、直ちにその履行の追完を請求しなければ、事業者は、その責任を負わない。ただし、当該完成検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、供用開始日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。また、事業者がその契約不適合のあることを知っていたとき又はその契約不適合がメーカーによる保証又は事業者提案に基づく保証があるものについて生じたときは、この限りでない。
6 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、事業者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
7 本市が第4項又は第5項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第 10 項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を事業者に通知した場合において、本市が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
8 本市は、第4項又は第5項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
9 第4項から第8項までの規定は、契約不適合が事業者の故意又は重大な過失により生じた場合には適用せず、契約不適合に関する事業者の責任については、民法(明治 29 年
法律第 89 号)の定めるところによる。
10 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
11 本市は、各更新改良施設その他本件各工事の目的物の引渡しを受けた際に契約不適合があることを知ったときは、第4項の規定にかかわらず、その旨を直ちに事業者に通知し
なければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、事業者が当該契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
12 契約不適合が支給材料の性質又は本市の指図により生じたものであるときは、本市は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、事業者が当該支給材料又は当該指図が不適当であることを知りながらその旨を通知しなかったときは、この限りでない。
13 事業者は、別紙5に定める様式により、工事受託企業に、本市に対し本条による履行の 追完義務その他契約不適合に係る本契約に基づく義務を履行することについて保証させ、当該保証書を本市に対して提出するものとする。
(性能保証)
第51条 事業者は、第 47 条に規定する引渡しの時において、各更新改良施設が本契約、要求水準書、その他募集要項等及び事業提案書に規定された性能を有することを保証する。
2 運転維持管理期間及び運転維持管理期間終了後1年間にわたり、各更新改良施設について、要求水準書に定める性能保証事項を満たす性能及び機能が満足に得られなかった場合は、事業者は、自らの負担で補修、改造又は取替え等を行うほか、本市に生じた損害
(本市が第三者に委託して緊急対応を行ったことにより生じた費用を含むが、これに限られない。)を賠償するものとし、各更新改良施設が性能保証事項を満たすよう、回復に必要な措置をとり、本市の確認を受けなければならない。
3 前項の規定は、各更新改良施設が要求水準書に定める性能保証事項を満たさない事態が生じた原因が不可抗力に起因する場合は、適用しない。
4 第2項に基づく事業者の損害賠償は、前条に基づく本市のいかなる請求も妨げない。
第3章 運転維持管理業務
第1節 運転維持管理業務開始前準備等
(運転維持管理業務開始前の業務引継ぎ)
第52条 事業者は、運転維持管理業務開始予定日までに、要求水準書に従って、本市が指定する者から、運転維持管理対象施設の運転管理及び保全管理等に係る業務引継ぎを受け、マニュアルその他必要な資料の確認及び運転維持管理業務に係る留意事項の確認を行わなければならない。
2 前項の業務引継ぎに係る費用は、事業者の負担とする。
(運転維持管理業務開始前の機能確認)
第53条 本市及び事業者は、運転維持管理業務開始予定日までに、要求水準書に従って、運転維持管理対象施設の機能確認を行い、施設機能確認書を作成するものとする。
2 前項による機能確認の結果、既存施設に関して、要求水準書若しくはその他募集要項等において明示されていない又は要求水準書若しくはその他募集要項等に明示されていた事実と異なる瑕疵(機能の不備を含み、要求水準書、その他募集要項等及び現場確認の機会から客観的かつ合理的に推測できないものに限る。)が存在し、事業者が本契約及び要求水準書に従って本事業を実施することが困難な場合又は事業者が本事業を実施することができても事業者に著しい損害(当該瑕疵への対応に要する増加費用を含む。以下本条において同じ。)が発生することが判明した場合、本市は、本市の費用負担で当該瑕疵の修補を行い、機能を回復させなければならない。
3 前項の修補後速やかに、本市及び事業者は、当該修補部分についての機能確認を行い、事業者は施設機能確認書を修正しなければならない。
4 第2項にかかわらず、本市は、同項の瑕疵が判明した運転維持管理対象施設の修補を行わないことができる。この場合、修補を行わない運転維持管理対象施設の瑕疵に起因して事業者に損害が発生した場合、本市は、合理的な範囲における当該損害を負担するものとする。
(運転維持管理マニュアル等の提出)
第54条 事業者は、別途本市が指定する場合を除き、運転維持管理業務開始予定日の 30日前までに、要求水準書に従って、運転維持管理対象施設を安全かつ安定的に運転維持管理するために必要な作業要領、運転操作マニュアル、水質管理マニュアル、手順書、BCP
(事業継続計画)、危機管理マニュアルその他各種マニュアル(以下「運転維持管理マニュアル等」という。)を作成し、本市に提出し、本市の承認を得るものとする。
2 事業者は、運転維持管理マニュアル等の内容を変更又は改定しようとするときは、事前に本市に提出し、本市の承認を得なければならない。
3 本市は、前2項の規定に基づき提出された運転維持管理マニュアル等が本契約、要求水準書、その他募集要項等、事業提案書及び関係法令等を遵守しているかを確認し、提出から合理的期間内に、事業者に対して当該運転維持管理マニュアル等を承認する旨を通知又は承認しない旨を不適切な部分及び理由を指摘して通知する。
4 事業者は、前項に定める承認しない旨の通知を受けた後速やかに、本市に対して協議を申し入れることができる。本市は、かかる協議の結果に基づき運転維持管理マニュアル等の変更が必要と判断した場合には、事業者に対して運転維持管理マニュアル等の変更を指示する。なお、前項の通知後速やかに事業者が本市に対して協議を申し入れなかった場
合は、本市が事業者に対して運転維持管理マニュアル等の変更の指示を行ったものとみなす。
5 事業者は、前項による本市の指示を受けた日から合理的期間内に、自らの責任及び費用により運転維持管理マニュアル等を変更し、本市の承認を得なければならない。
6 事業者は、運転維持管理マニュアル等の作成、変更又は改定にあたっては、本市の方針及び施策との整合に留意するものとする。
7 事業者は、各更新改良施設の運転維持管理業務の開始予定日の 30 日前までに、当該施設の運転維持管理業務に係る運転維持管理マニュアル等の内容を見直し、必要な変更又は改定をしなければならない。この場合、前5項の規定を準用する。
(業務履行計画書等の提出)
第55条 事業者は、運転維持管理業務開始予定日の 30 日前までに、要求水準書及び事業提案書に従って、事業期間中の運転維持管理業務履行の全体計画を記載する業務履行計画書及び3年間の運転維持管理業務履行の方針を具体的に記載する中期業務履行計画書
(以下これらを総称して「業務履行計画書等」という。)を作成して本市に提出し、本市の承認を得るものとする。
2 事業者は、運転維持管理期間中、前項の中期業務履行計画書を、3年ごとに作成し、当該中期業務履行計画書の対象期間開始の 30 日前までに(ただし、運転維持管理業務開始予定日の属する事業年度については前項の期限までに)、本市に提出して本市の承認を得るものとする。
3 本市は、業務履行計画書等に関して意見を述べることができ、事業者はかかる意見を尊重し必要に応じて業務履行計画書等の見直しを行わなければならない。
4 事業者が業務履行計画書等の内容を変更しようとする場合は、遅滞なく本市と協議し、あらかじめ本市の承認を得なければならない。
5 事業者は、各更新改良施設の運転維持管理業務の開始予定日の 30 日前までに、当該施設の運転維持管理業務に係る業務履行計画書等の内容を見直し、必要な変更又は改定をしなければならない。この場合、前2項の規定を準用する。
(業務実施計画書等の提出)
第56条 事業者は、運転維持管理期間中、要求水準書、事業提案書、運転維持管理マニュアル等及び業務履行計画書等に従って、当該事業年度に係る運転維持管理業務の年間計画を記載した年間業務実施計画書を各事業年度が開始する 14 日前(ただし、運転維持管
理業務開始予定日の属する事業年度については運転維持管理業務開始予定日の 30 日前)までに、当月の業務実施の方針を具体的に示す月間業務実施計画書を毎月当該月間業務実施計画書の対象期間開始の7日前までに(以下「年間業務実施計画書」及び「月間業務
実施計画書」を総称して「業務実施計画書等」という。)それぞれ作成又は更新して本市に提出し、本市の承認を得るものとする。
2 本市は、業務実施計画書等に関して意見を述べることができ、事業者はかかる意見を尊重し必要に応じて業務実施計画書等の見直しを行わなければならない。
3 事業者が業務実施計画書等の内容を変更しようとする場合は、遅滞なく本市と協議し、あらかじめ本市の承認を得なければならない。
4 事業者は、各更新改良施設の運転維持管理業務の開始予定日の 30 日前までに、当該施設の運転維持管理業務に係る業務実施計画書等の内容を見直し、必要な変更又は改定をしなければならない。この場合、前2項の規定を準用する。
(業務実施体制の整備)
第57条 事業者は、運転維持管理業務開始予定日までに、要求水準書及び事業提案書に従って、それぞれの運転維持管理業務の実施に必要な人員を確保し、かつ、運転維持管理マニュアル等により運転維持管理業務を遂行するために必要な教育及び訓練等を行わなければならない。
2 事業者は、運転維持管理業務開始予定日の 30 日前までに、要求水準書及び事業提案書に従って、運転維持管理業務全般を統括し、本市、関係機関等及び各運転維持管理受託企業との調整を行うための業務責任者1名、業務責任者を補佐する業務副責任者、化学・機械・電気いずれかの専門分野における業務の責任者である作業責任者及びその他の運転維持管理業務に従事する者(以下これらを総称して「運転維持管理業務従事職員等」という。)を選任して業務実施体制を整え、運転維持管理業務従事職員等の氏名、その者の所属する企業名、保有する資格等必要な事項を記載した業務責任者選任届及び業務従事者選任届を作成して本市に提出し、その確認を受けるものとする。
3 前項の運転維持管理業務従事職員等の階級及び資格等の基準は、要求水準書及び事業提案書に定めるとおりとし、事業者は、法令等、所轄官庁の指導等を遵守する範囲内において、有資格者を兼任させることができる。
4 事業者は、第1項に規定するところの教育及び訓練等を完了し、かつ、要求水準書及び事業提案書に従って運転維持管理業務の実施体制及び管理体制を整備の上で運転維持管理業務の遂行を開始することが可能となった時点において、本市に対してそれぞれ通知するものとする。
5 本市は、前項に規定するところの通知を受領した後、運転維持管理業務開始予定日までに、要求水準書及び事業提案書に従った運転維持管理業務の実施体制が整備されていることを確認するため、任意の方法により運転維持管理業務の実施体制をそれぞれ確認することができる。
6 事業者は、運転維持管理業務従事職員等に異動があった場合、その都度本市に届出なけ
ればならない。この場合における届出は、最新の名簿を添えて異動のある運転維持管理業務従事職員等を書面で通知することにより行うものとする。
7 業務責任者の職務のxxxについて、第 15 条各項の規定を準用する。この場合において、第 15 条第1項のうち、「前条の総括代理人がその職務(第 33 条に定める統括工事責
任者又は第 57 条第2項に定める業務責任者と兼任する総括代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるとき、又は、」とあるのは、「業務責任者がその職務(業務副責任者又は作業責任者と兼任する業務責任者にあっては、その者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるとき、又は、業務副責任者若しくは作業責任者(これらの者と業務責任者を兼任する者を除く。)その他」と読み替えるものとする。
8 事業者は、各更新改良施設の運転開始予定日の 30 日前までに、当該施設の運営維持管理業務に係る業務実施体制を見直し、当該施設の運転維持管理業務の実施に必要な人員を確保し、かつ必要な教育及び訓練等を完了しなければならない。この場合、第4項のうち「第1項に規定するところ」は「第8項に規定するところ」、同項のうち「運転維持管理業務の遂行を開始」は「運転を開始する各更新改良施設に係る運転維持管理業務の遂行を開始」と読み替え、第5項のうち「運転維持管理業務開始予定日までに」は「各更新改良施設の運転維持管理業務の開始予定日の 30 日前までに」と読み替えて、第4項及び第
5項の規定を準用する。
(運転維持管理期間中の保険)
第58条 事業者は、運転維持管理期間中、自己の責任及び費用において、別紙4第2項に定める保険に加入し、又は運転維持管理受託企業をして加入させなければならない。
2 事業者は、前項の規定により自ら保険契約を締結し、又は運転維持管理受託企業をして保険契約を締結させたときは、保険契約締結後速やかにその保険証券の写しを本市に提出しなければならない。また、当該保険契約を変更したときは、その変更後の保険証券の写しを、変更後直ちに本市に提出しなければならない。
3 事業者は、各更新改良施設の運転維持管理業務の開始予定日までに、当該施設の運転維持管理業務に係る別紙4第2項に定める保険に加入し、又は運転維持管理受託企業をして加入させなければならない。この場合、前項の規定を準用する。
(運転維持管理業務の開始条件)
第59条 事業者は、運転維持管理業務開始予定日までに、次に掲げる運転維持管理業務の開始条件を充足しなければならないものとする。
(1)第 52 条第1項に規定する業務の引継ぎの完了
(2)第 53 条第1項に規定する施設機能確認書の作成完了
(3)第 54 条第1項に規定する本市の承認を得た運転維持管理マニュアル等の提出
(4)第 55 条第1項に規定する本市の承認を得た業務履行計画書等の提出
(5)第 56 条第1項に規定する本市の承認を得た初年度の業務実施計画書等の提出
(6)第 57 条に定めるに業務実施体制の整備
(7)第 58 条第1項に規定する保険への加入
2 事業者は、前項に規定する開始条件のいずれか1つでも充足されない場合には、運転維持管理業務を開始することができないものとする。ただし、当該開始条件のいずれかが充足されない場合であっても、本市が認めた場合(事業者が要請し、本市が認めた場合に限る。)には、事業者は、運転維持管理業務を開始することができるものとする。
3 事業者は、事業者に本契約上の義務不履行がない場合であって、かつ、運転維持管理業務開始予定日までに第1項に規定する開始条件(前項ただし書により本市が充足しないことを認めた条件を除く。以下本項において同じ。)が全て充足された場合は、運転維持管理業務開始予定日をもって運転維持管理業務開始日として、同日より運転維持管理業務を実施する。ただし、第1項に規定する開始条件のいずれかが運転維持管理業務開始予定日までに充足されなかった場合は、事業者は、全て充足された日以降の本市と別途協議する日を運転維持管理業務開始日として、同日より運転維持管理業務を実施するものとする。
(運転維持管理業務の開始遅延)
第60条 事業者は、運転維持管理業務開始予定日までに、前条第1項に規定する開始条件
(同条第2項ただし書により本市が充足しないことを認めた条件を除く。)を全て充足させ、運転維持管理業務を開始しなければならない。
2 事業者は、運転維持管理業務開始日が運転維持管理業務開始予定日より遅延することが見込まれる場合には、速やかに、当該遅延の原因及びその対応計画を本市に通知しなければならない。
3 事業者は、前項に規定する対応計画において、運転維持管理業務の速やかな開始に向けての対策及び想定される運転維持管理期間の開始までの予定を明らかにしなければならない。
4 本市は、次の各号に掲げる場合、運転維持管理業務開始日が運転維持管理業務開始予定日より遅延する場合、同遅延への対応に要する合理的な増加費用を負担しなければならない。
(1)本市の責めに帰すべき事由による場合
(2)本事業用地又は運転維持管理対象施設に関して、要求水準書若しくはその他募集要項 等において明示されていない事由による瑕疵(要求水準書、その他募集要項等及び現場 確認の機会から客観的かつ合理的に推測できないものに限る。以下本項において同じ。)
があった場合
(3)本事業用地又は運転維持管理対象施設に関して、要求水準書若しくはその他募集要項等に明示されていた事実と異なる事由による瑕疵がある場合
5 事業者の責めに帰すべき事由によって、運転維持管理業務開始日が運転維持管理業務開始予定日より遅延する場合には、事業者は、当該遅延への対応に要する費用を負担するほか、運転維持管理業務開始予定日から実際の運転維持管理業務開始日までの期間について、運転維持管理業務開始予定日の属する事業年度のサービス対価 B、サービス対価 C及びサービス対価 D の支払予定額(第4条第1項に規定する事業費内訳書に定める金額とする。)の合計相当額(消費税及び地方消費税相当額を含む金額とする。)につき財務大臣の決定する率を乗じて計算した額に相当する遅延損害金を遅延日数に応じて日割計算により、直ちに本市に対して支払うものとし、また、当該遅延損害金を超える損害があるときは、事業者はそれらを負担し、本市に支払うべきものがあれば、直ちに本市に対して支払うものとする。
6 法令変更又は不可抗力によって、運転維持管理業務開始日が運転維持管理業務開始予定日より遅延する場合は、第7章の規定に従う。
第2節 運転維持管理業務の実施
(運転維持管理業務の実施)
第61条 事業者は、運転維持管理期間中、運転維持管理受託企業をして、法令等を遵守の上、本契約、要求水準書、その他募集要項等、事業提案書、運転維持管理マニュアル等、業務履行計画書等及び業務実施計画書等に従い、要求水準を満たすよう、運転維持管理業務を実施させなければならない。ただし、事業者は、運転維持管理業務を実施した結果、運転維持管理対象施設が要求水準を満たさなくなった場合に、運転維持管理マニュアル等、業務履行計画書等、業務実施計画書等に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
(運転維持管理業務の第三者による実施)
第62条 事業者は、運転維持管理受託企業を変更又は追加してはならない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合であって、本市の事前の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。
2 事業者は、運転維持管理受託企業が第三者に運転維持管理業務の全部又は主たる部分を委託し又は請け負わせないようにしなければならない。
3 運転維持管理業務の実施に関する運転維持管理受託企業その他第三者の使用は、全て事業者の責任において行うものとし、運転維持管理業務の実施に関して事業者又は事業者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負う。
(運転維持管理業務に係るユーティリティ)
第63条 運転維持管理業務に必要な電力、及び上下水道及びガス作業用水については、要求水準書の定めるところに従い本市が契約し、その費用を負担する。その他のユーティリティ(燃料、薬品、通信上下水道、ガス等)については、事業者が自己の責任及び費用で調達しなければならない。
(浄水場発生土資源化業務)
第64条 事業者は、運転維持管理業務に関し、要求水準書及び事業提案書に従って、浄水場発生土資源化業務を行わなければならない。
2 前項の浄水場発生土資源化業務に係る費用は、事業者の負担とする。
(各更新改良施設の補修・修繕業務)
第65条 事業者は、各更新改良施設の運転維持管理業務に関し、必要な補修・修繕を行わなければならない。
2 前項の各更新改良施設の補修・修繕業務に係る費用は、サービス対価 C のほか事業者の負担とする。
(既存施設の補修・修繕業務)
第66条 事業者は、既存施設の運転維持管理業務に関し、要求水準書及び事業提案書に従って、本市と協議の上、既存施設の修繕予定表を作成し、本市に提出し、その承認を得なければならない。
2 事業者は、前項に定める修繕予定表に従い、計画修繕を行うものとする。
3 事業者は、前項の計画修繕のほか、運転維持管理業務の要求水準を維持するために、既存施設に補修・修繕が必要となったとき、又は故障その他の不具合が生じたとき(第6項に定める場合を除く。)には、既存施設の補修・修繕業務を行わなければならない。この場合、1件あたり 50 万円(消費税及び地方消費税を除く額)を超えるものについては、あらかじめ本市の確認を受けなければならない。
4 前項による既存施設の補修・修繕業務に係る費用は、事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き、本市の負担とする。
5 本条に基づき実施された既存施設の補修・修繕業務の対価は、第 70 条に基づく臨機の
措置により実施される補修・修繕業務の対価とあわせて、一事業年度あたり 5000 万円(消費税及び地方消費税を除く額)を上限とするものとする。
6 既存施設につき特殊技能や特殊工具を必要としない現場で修理可能な簡易な補修が必要となったときは、事業者は自らの費用及び責任により適時にこれを実施しなければならない。
(視察・見学者対応等)
第67条 事業者は、要求水準書に従って、運転維持管理対象施設の視察や見学の希望者の対応業務を適切に行うものとする。
2 本市は、視察・見学の実施に当たり、視察・見学者を指導監督し、視察・施設見学に関するルールを遵守させるものとする。
(地域住民対応等)
第68条 事業者は、常に適切な運転維持管理業務を行うことに加え、運転維持管理対象施 設周辺地域の清掃活動その他地域で実施される活動などに積極的に取り組むことにより、地域住民の信頼と理解、協力を得るべく努めるものとする。
2 事業者は、周辺住民から苦情、要望等が寄せられた場合には、適切な一次対応(運転維持管理対象施設での受付、状況確認等、本市への取次ぎ・報告などを含むが、それらに限られない。)を執るとともに速やかに本市に取次報告する。
(場所の貸与)
第69条 本契約に別段の定めのある場合を除き、運転維持管理業務の実施に伴い必要となる場所は、運転維持管理期間中、本市が事業者に無償で貸与する。
2 事業者は、前項により本市が貸与するものの引渡しを受けたときは、速やかに本市に借用書を提出しなければならない。
3 事業者は、第1項の規定に従い本市から貸与を受けた場所を、本市の事前の書面による承諾を得て、運転維持管理受託企業に使用させることができる。
4 事業者は、第1項に基づき本市から貸与を受けた場所を、善良なる管理者の注意をもって使用し、適切に管理しなければならない。前項の規定に基づき使用する運転維持管理受託企業についても同様とする。
5 事業者(第3項の規定により使用する運転維持管理受託企業を含む。)の責めに帰すべき事由により本市から貸与を受けた場所を滅失又はき損した場合は、事業者の費用負担でこれを原状回復しなければならない。
(臨機の措置)
第70条 事業者は、運転維持管理業務の履行にあたり、事故(故障、不具合による場合を含む。以下本条において同じ。)若しくは災害等が発生した場合又は事故若しくは災害等が発生するおそれのある場合には、本市の指示を受け、又は本市と事業者が協議して、臨機の措置を執らなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情がある場合には、事業者の判断により臨機の措置を執らなければならない。
2 事業者は、前項ただし書に基づき臨機の措置をした場合には、速やかにその内容を本市に報告しなければならない。
3 本市は、事故防止その他業務上特に必要があると認められる場合には、事業者に対して臨機の措置を執ることを請求することができる。
4 本市は、回復不可能な損害が発生し、運転維持管理業務に著しい支障が生じかつ客観的なおそれがあると合理的に認めるときは、事業者に運転維持管理業務の全部又は一部の停止を命じた上で、当該業務を本市が直接実施することができる。この場合において、事業者は、本市による運転維持管理業務の実施に協力する。
5 事業者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を執った場合において、当該措置に要した費用のうち、事業者による一般的な管理行為に属するものとして当然に対価に含めることが適当でないと認められる部分については、本市が当該部分に相当する合理的な費用を負担するものとし、当該費用の金額及び支払方法については、本市が事業者と協議により定めるものとする。
(本市又は事業者に発生した損害等)
第71条 本契約に別段の定めがある場合を除き、運転維持管理業務について、本市又は事業者に増加費用又は損害が発生した場合における措置は、次の各号のとおりとする。
(1)本市の責めに帰すべき事由による場合は、合理的な増加費用及び損害を本市が負担する。
(2)事業者の責めに帰すべき事由による場合は、全て事業者が負担する。
(3)法令変更又は不可抗力による場合は、別紙8又は別紙9の負担割合に従い、合理的な増加費用及び損害を本市及び事業者が負担する。
(4)前3号にかかわらず、要求水準書に定める原水の水質条件を逸脱する水質の悪化がある場合は、これによって事業者に生じた合理的な増加費用及び損害を本市が負担する。
(第三者に発生した損害等)
第72条 事業者は、運転維持管理期間中、運転維持管理業務の実施により、第三者に損害
(運転維持管理業務に伴い通常避けることのできない騒音、振動、光、臭気等の理由により第三者に損害を発生させた場合を含み、第 58 条の規定により付された保険により補て
んされた部分を除く。以下本条において同じ。)を発生させた場合、自己の責任及び費用において、当該第三者に対し、同損害の賠償をしなければならない。ただし、その損害のうち本市の責めに帰すべき理由により生じたものについては、本市が負担する。
2 本市は、前項本文に規定する損害を第三者に対して賠償した場合、事業者に対して、賠償した金額を求償することができる。事業者は、本市からの請求を受けた場合には、速やかに支払わなければならない。
第3節 運転維持管理業務段階におけるモニタリング及び記録・報告
(運転維持管理業務に係る業務履行報告書等の提出)
第73条 事業者は、運転維持管理期間中、要求水準書に基づき、運転維持管理対象施設ごとに、運転維持管理業務の実施状況及び要求水準書に規定されるその他の事項を記載した本市が合理的に満足する様式及び内容の日常業務履行報告書を翌営業日までに、月間業務履行報告書を当該月業務完了から7日以内に、年間業務履行報告書を当該年間業務完了から 14 日以内に作成して本市に提出し、その確認を受けなければならない。
2 事業者は、運転維持管理期間中、要求水準書に基づき、運転維持管理対象施設ごとに、次の各号に定める報告書等を作成し、当該各号に定める期限までに、本市に提出しなければならない。
(1)施設機能確認書:3年に1度。調査後 30 日以内
(2)保守点検結果報告書:保守点検終了後 30 日以内
(3)精密点検・試験結果報告書:精密点検・試験終了後 30 日以内
(4)各更新改良施設の補修・修繕結果報告書:補修・修繕後 30 日以内(突発事故に対するものは、補修・修繕後7日以内)
(5)既存施設の補修・修繕結果報告書:補修・修繕後 30 日以内(突発事故に対するものは、補修・修繕後7日以内)
3 事業者は、本条に規定するほか、要求水準書に規定される運転維持管理業務に係る各種報告を、本市に遅滞なく行うものとする。
(議事録の提出)
第74条 事業者は、運転維持管理期間中、要求水準書に基づき、運転維持管理業務遂行上必要な諸事項について本市と協議等を行った場合、その都度その結果をまとめた議事録を、作成し、協議後3営業日以内に本市に提出しなければならない。
(運転維持管理業務の業務完了検査)
第75条 事業者は、運転維持管理業務につき各月間及び年間業務を完了したときは、要求水準書に基づき、本市による月間業務完了検査及び年間業務完了検査を受けなければならない。
(運転維持管理業務段階におけるモニタリング)
第76条 事業者は、自らの責任及び費用負担において、運転維持管理業務に関し、別紙7
-1に定める書類の作成及び提出等を行うとともに、要求水準書及び事業提案書に基づきセルフモニタリング業務を実施し、要求水準を達成していることを確認する。
2 本市は、自らの責任及び費用負担において、運転維持管理業務に関し、要求水準を達成していることを確認するため、別紙7-1に定めるところによりモニタリングを実施する。
3 事業者は、自らの責任及び費用負担において、運転維持管理業務に関し、別紙7-1に定める書類の作成及び提出等を行う。
4 本市は、第21項のモニタリングの結果、運転維持管理業務の遂行状況が要求水準を満足していないか、満たさないおそれがあると判断した場合、別紙7-1に定めるところにより、事業者に対してその是正勧告を行い、又は運転維持管理受託企業の変更等を請求することができるものとする。当該是正勧告等が行われた場合、事業者は、別紙7-1の規定に従い本市の指示する期間内にそれに対応する改善計画書を作成し、本市に対して提出してその承諾を得た上で改善措置をとるものとし、その対応状況を本市に対して書面で報告する。
5 本事業の実施の全部又は一部について、本市は、モニタリングの実施を理由として何ら責任を負うものではない。
第4章 任意提案業務
(任意提案業務)
第77条 事業者は、更新改良業務及び運転維持管理業務のほか、あらかじめ本市の書面による承諾を得て、任意提案業務を実施することができるものとする。
2 前項の任意提案業務は、全て事業者の責任及び費用により実施するものとする。
3 本市は、第1項に規定する任意提案業務につき承諾をする場合において、必要があると認められるときは、本市及び事業者の合意したところに基づき本契約の内容を変更することができる。
第5章 対価の支払
(対価の支払)
第78条 本市は、事業者に対し、更新改良業務に係る対価及び運転維持管理業務の対価を、別紙6に定める方法、金額及びスケジュールに従い支払うものとする。
2 本市は、本契約に基づいて生じた事業者に対する債権債務を法令等の範囲内において対当額で相殺することができる。
(対価の改定)
第79条 前条にかかわらず、対価は、別紙6に定めるところに従い改定される。
(対価の減額等)
第80条 本市は、更新改良業務及び運転維持管理業務について、第 37 条及び第 76 条に基づきモニタリングを実施し、要求水準を満たしていない事項が存在すると判断した場合、別紙7-1に定めるところに従い、改善勧告又は工事受託企業若しくは運転維持管理受託企業の変更等を請求するほか、別紙7-2に定めるところに従い、サービス対価の減額又は支払停止(以下本条において「対価の減額等」という。)を行うことができる。
2 前項による対価の減額等は、事業者の債務不履行による本市の損害賠償請求を妨げるものではない。また、対価の減額等は業務の不履行による減額であり、損害賠償の予定を定めてこれをサービス対価から減額するものと解してはならない。
(前払金)
第81条 事業者は、保証事業会社と本件各工事の引渡完了日を保証期限とする保証事業法第2条第5項に規定する保証契約(以下本条及び次条において「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を本市に寄託して、各更新改良施設それぞれにつき、次の各号に掲げる業務について、次の各号に規定する限度額内で前払金の支払を本市に請求することができる。ただし、本契約を締結した会計年度以外の会計年度において、事業者は、予算執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することができない。
(1)事前調査業務は、サービス対価 A のうち当該各更新改良施設の事前調査業務に係る
対価(第4条第1項に規定する事業費内訳書に定める額とする。以下「各事前調査前払金基準額」という。)の 10 分の3以内
(2)設計業務は、サービス対価 A のうち当該各更新改良施設の設計業務に係る対価(第
4条第1項に規定する事業費内訳書に定める額とする。以下「各設計前払金基準額」という。)の 10 分の3以内
(3)工事業務は、当該年度のサービス対価 A のうち当該各更新改良施設の工事業務に係る対価(第4条第1項に規定する事業費内訳書に定める額とする。以下「各工事前払金基準額」という。)の 10 分の4以内
2 前項により事業者が請求することができる前払金の同一会計年度における合計額は、
10 億円(消費税及び地方消費税を含む金額とする。)を限度とするものとする。
3 本市は第1項の規定による請求があったときは、事業者に対し、請求を受けた日から 30
日以内に前払金を支払わなければならない。
4 第 79 条に基づき対価が改定され、各事前調査前払金基準額、各設計前払金基準額又は 各工事前払金基準額が著しく増額された場合、事業者は、次の各号に掲げる業務について、次の各号に規定する限度額内で前払金の支払を本市に請求することができる。この場合 においては、前3項の規定を準用する。
(1)事前調査業務は、変更後の各事前調査前払金基準額の 10 分の3相当額から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内
(2)設計業務は、変更後の各設計前払金基準額の 10 分の3相当額から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内
(3)工事業務は、変更後の各工事前払金基準額の 10 分の4相当額から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内
5 第 79 条に基づき対価が改定され、各事前調査前払金基準額、各設計前払金基準額又は各工事前払金基準額が減額された場合、事業者は、対価が減額された日から 30 日以内に、次の各号に掲げる業務について、次の各号に規定する超過額を返還しなければならない。
(1)設計業務は、受領済みの前払金額が変更後の各事前調査前払金基準額の 10 分の3を超える額
(2)設計業務は、受領済みの前払金額が変更後の各設計前払金基準額の 10 分の3を超える額
(3)工事業務は、受領済みの前払金額が変更後の各工事前払金基準額の 10 分の4を超える額
6 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められる場合は、本市と事業者が協議して返還すべき超過額を定めるものとする。ただし、当該対価が減額された日から 14 日以内に協議が整わない場合には、本市が、前項の超過額の範囲内で、返還すべき超過額を定めるものとする。
(保証契約の変更)
第82条 事業者は、前条第4項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を本市に寄託しなければならない。
2 事業者は、前項に規定する場合のほか、前条第5項の規定により各事前調査前払金基準額、各設計前払金基準額又は各工事前払金基準額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに本市に寄託しなければならない。
3 事業者は、前払金額の変更を伴わない本件各工事期間の変更が行われた場合には、本市に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第83条 事業者は、前払金を事前調査業務、設計業務又は工事業務の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
第6章 契約期間及び契約の終了
(契約期間)
第84条 本契約は、本契約締結日から効力を生じ、運転維持管理業務終了予定日をもって終了する。ただし、運転維持管理業務終了予定日より前に本契約の定めるところに従って本契約が解除されたときは、本契約は、その時点において終了する。なお、本契約終了後においても、本契約に基づき発生し、存続している権利義務及び守秘義務の履行のために必要な範囲で、本契約の規定の効力は存続する。
2 本市及び事業者は、運転維持管理期間終了の3年前から運転維持管理期間終了後の運転維持管理対象施設の引渡条件等について協議を開始するものとする。事業者は本市の要請に応じて、本市の検討に必要な情報及び資料の提供を行わなければならない。
(事業者の債務不履行等による契約解除)
第85条 本市は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に通知することにより、本契約の全部を解除することができる。
(1)事業者が本事業の実施を放棄し、3日間以上にわたりその状態が継続したとき
(2)事業者が、破産、会社更生、民事再生若しくは特別清算その他倒産法制上の手続について事業者の取締役会でその申立てを決議したとき、又は第三者(事業者の取締役を含む。)によりその申立てがされたとき。
(3)優先交渉権者の構成企業のいずれかに、基本協定第 10 条第2項各号及び同条第3項各号に掲げる該当する事由が発生したとき。
(4)事業者が、第 12 条第3項第3号の計算書類等、第 73 条の報告書等又は別紙7-1
のモニタリング報告書等に重大な虚偽記載を行ったとき。
(5)事業者が、正当な理由なく、本件各工事の着工予定日を過ぎても当該工事に着手せず、本市が、事業者に対し、相当の期間を定めて催告しても、事業者から当該遅延について本市の満足する説明が得られないとき。
(6)事業者の責めに帰すべき事由により、本件各工事の引渡完了予定日から 30 日が経過しても各更新改良施設の引渡し(xx浄水場(旧系列撤去部分)の工事完了を含む。以下本条において同じ。)が行われないとき、又は明らかに引渡しの見込みがないとき。
(7)事業者の責めに帰すべき事由により、運転維持管理業務開始予定日から 30 日が経過しても運転維持管理業務が開始されないとき、又は明らかに開始の見込みがないとき。
(8)事業者の責めに帰すべき事由により、各更新改良施設に係る運転維持管理業務の開始予定日から 30 日が経過しても、当該施設に係る運転維持管理業務が開始されないとき、又は明らかに開始の見込みがないとき。
(9)本市が別紙7-1に定めるところに従い是正勧告若しくは通知を行い、又は運転維持管理受託企業の変更等を請求した場合に、事業者が、改善計画書を本市が指定する期間内に提出せず、若しくは本市の承認を得た改善計画書による是正措置を本市が指定する期間内にとらないとき。
(10)第 77 条に定める任意提案業務が、本市の書面による承諾を受けた内容又は条件等と 異なる態様で実施されており、かつ、本市が相当期間を定めて催告したにもかかわらず、当該相当期間内にその違反が治癒されないとき。
(11)事業者が、正当な理由なく、第 50 条第1項の履行の追完を行わず、本市が相当期間を定めて催告したにもかかわらず、事業者から当該追完を行わないことについて本市の満足する説明が得られないとき。
(12)各更新改良施設が契約不適合である場合において、当該契約不適合が当該施設を除却 した上で再び建設しなければ本事業の目的を達成することができないものであるとき。
(13)事業者が本市の信用を著しく失墜させる行為をしたと認められるとき。
(14)事業者が、第 86 条の規定によらないで本契約の解除を申し出たとき。
(15)前各号に掲げる場合のほか、事業者が本契約に違反し、かつ、本市が相当期間を定めて催告したにもかかわらず、当該相当期間内にその違反が治癒されないとき。
(16)事業者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(非常勤を含む役員及び支店又は営業所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与し
ていると認められるとき。
ウ 役員等又は使用人が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等又は使用人が暴力団又は暴力団員と密接な交際を有し、又は社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 暴力団員であることを知りながら、暴力団員を雇用し、又は使用しているとき。キ 下請契約等に当たり、その相手方がアからカまでのいずれかに該当することを知
りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ク 事業者が、アからカまでのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合(キに該当する場合を除く。)に、本市が事業者に対して当該契約の解除等を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
2 本市は、事業者の責めに帰すべき事由により、事業者が実施する運転維持管理業務の水準が要求水準を満たさない場合、別紙7-1の定めるところに従い、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(本市の債務不履行による契約解除)
第86条 事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、本市に対して通知することにより、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)本市が本契約上の金銭債務の履行を遅滞し、事業者から催告を受けてから 60 日間当該遅滞が治癒しないとき
(2)本市の責めに帰すべき事由により、本契約上の事業者の義務の履行が不能となったとき
(3)本市の責めに帰すべき事由により、本市が本契約上の本市の重大な義務(金銭債務を除く。)の不履行をし、事業者から催促を受けてから 90 日間当該不履行が治癒しないとき
(本市の任意による契約解除)
第87条 本市は、本市が必要と認める場合には、6か月以上前に事業者に対して通知することにより、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(本市の損害賠償請求等)
第88条 本市は、事業者に対し、次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)各更新改良施設に契約不適合があるとき。
(2)第 85 条の規定により本契約が解除されたとき。
(3)前各号に掲げる場合のほか、事業者が本契約上の債務につき債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合、事業者は、本市の指定する期限までに違約金を支払うものとする。この場合(第 85 条第1項第3号(ただし、基本協定第 10 条第2項各
号の場合を除く。)又は第 85 条第 1 項第 16 号の規定により、本契約が解除された場合を除く。)において、第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、本市は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(1)第 85 条の規定により本契約が解除されたとき。
(2)事業者がその債務の履行を拒否し、又は事業者の責めに帰すべき事由によって事業者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者が本契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)事業者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律
第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2)事業者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年
法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3)事業者について再生手続開始の決定があった場合においては、再生債務者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された管財人
4 第2項の違約金は、同項各号のいずれかに該当した日(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合には、前各号に掲げる者が本契約を解除した日をいう。以下本条において「第2項各号該当日」という。)が属する期間に応じて、次の各号の定める金額(第 85 条第1項第3号の規定により本契約が解除された場合であって、基本協
定第 11 条により本市に対して違約金又は賠償金が支払われたときは、当該支払済みの金額を控除した金額)とする。なお、該当日が属する期間が複数重なる場合には、各該当期間に係る次の各号に定める金額の合計額とする。
(1)本件各工事期間中
サービス対価 A のうち、当該本件各工事期間の本件各工事に係る対価相当額(第4条第1項に規定する事業費内訳書に定める金額とし、消費税及び地方消費税相当額を含む金額とする。)の 10 分の1
(2)運転維持管理期間中
第2項各号該当日が属する事業年度のサービス対価 B、サービス対価 C 及びサービス対価 D の支払予定額(第4条第1項に規定する事業費内訳書に定める金額とする。)の合計相当額(消費税及び地方消費税相当額を含む金額とする。)の 100 分の5
5 第1項と、第2項から第4項までの各規定は相互に適用を妨げず、重畳的に適用されるものとする。ただし、第2項から第4項までの規定の定めるところに従って事業者が違約金を支払ったときは、第1項に基づき請求された本市が被った損害額が支払済みの違約金額を上回るときに限り、事業者は、その差額を本市の請求するところに従って支払えば足りるものとする。
6 前各項の定めにかわらず、本市は、本契約及び取引上の社会通念に照らして事業者の責 めに帰することができない事由によるものであるときは、当該請求権を行使することが できない。ただし、第3項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合は、この限りでない。
(事業者の損害賠償請求等)
第89条 事業者は、本市に対し、次の各号のいずれかに該当するときは、これにより事業者が被った合理的な範囲の損害請求することができる。
(1)第 86 条又は第 87 条の規定により本契約が解除されたとき。
(2)本市が本契約上の債務につき債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき(第 110 条の適用がある場合を除く。)。
2 前項の定めにかわらず、事業者は、本契約及び取引上の社会通念に照らして本市の責めに帰することができない事由によるものであるときは、当該請求権を行使することができない。
(各更新改良施設に係る解除の効力)
第90条 本市は、各更新改良施設の引渡し前に本契約が解除された場合においては、設計業務のうち既に完了した部分(以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときの既履行部分、及び各更新改良施設(ただし、既に本市が事業者から引渡しを受けているものを除く。)の出来形部分を確認の上、当該確認を受けた部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた既履行部分及び出来形部分に相応するサービス対価 A(ただし、本市が出来高に対し支払済みの金額(第 81条に基づく前払金を含む。)がある場合は当該金額を控除した額)を、別紙6に定める支払方法に準じて一括又は分割により事業者に支払わなければならない。この場合において、本市は、必要があると認めるときは、その理由を事業者企業に通知して、出来形部分を最小限度破壊して確認することができる。
2 前項の場合において、確認又は復旧に直接要する費用は、事業者の負担とする。
3 本市は、各更新改良施設の引渡し後に本契約が解除された場合において、引渡済みの各更新改良施設に係るサービス対価 A(ただし、本市が出来高に対し支払済みの金額(第 81条に基づく前払金を含む。)がある場合は当該金額を控除した額)で未払いがあるときは、当該未払額を、別紙6に定める支払方法に準じて一括又は分割により事業者に支払わなければならない。
4 本市は、第1項及び第3項に基づく事業者に対する支払債務について、第 88 条の事業者に対する損害賠償請求権及び違約金請求権と対当額で相殺することができるものとする。
5 事業者は、各更新改良施設の引渡し前に本契約が解除された場合において、本事業用地又は各更新改良施設に事業者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(設計受託企業若しくは工事受託企業又は第 25 条若しくは第 32 条の規定により設計受託企業若しくは工事受託企業から更新改良業務の一部を委任され若しくは請け負った者の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、事業者は、当該物件を撤去するとともに、本事業用地及び各更新改良施設を修復し、取り片付けて、本市に明け渡さなければならない。
6 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は本事業用地の修復若しくは取片付けを行わないときは、本市は、事業者に代わって当該物件を処分し、本事業用地及び各更新改良施設を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、事業者は、本市の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、本市の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
7 事業者は、各更新改良施設の引渡し前に本契約が解除された場合において、第 81 条の
規定により支払を受けた前払金の額が第1項に基づき本市が事業者に対して支払う金額を超過しているときは(当該超過額を「本件超過額」という。以下本項において同じ。)、第 85 条第1項の規定による解除にあっては、本件超過額に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、履行期日時点における財務大臣の決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第 86 条、第 87 条、第 97 条第1項及び第 101 条第2項の規定による解除にあっては、本件超過額を本市に返還しなければならない。
(運転維持管理業務等に係る解除の効力)
第91条 本契約が解除された場合、運転維持管理業務に関して本契約は将来に向かって終了するものとする。
2 本市は、本契約が解除された日から 10 日以内に、運転維持管理対象施設の現況を確認 するものとし、当該確認により、運転維持管理対象施設に事業者の責めに帰すべき事由に よる損傷等が認められるときは、本市は、事業者に対してその修補を求めることができる。
この場合において、事業者は、自らの費用で必要な修補を実施した後、速やかにその旨を本市に通知しなければならないこととし、本市は、当該通知の受領後 10 日以内に当該修補の完了の確認を行わなければならない。
3 事業者は、本契約の解除後速やかに、本市又は本市の指定する者に対して、運転維持管理対象施設の運転維持管理が適切に実施できるよう運転維持管理業務に関して必要な事項を説明し、かつ運転維持管理対象施設に関する運転維持管理等に関する記録、要領、運転維持管理マニュアル等、申し送り事項その他資料を提供するほか、必要な引継ぎを行わなければならない。
4 事業者は、別段の合意のある場合を除き、運転維持管理業務の終了に際し、自らの費用で整備した備品、什器等を撤去しなければならない。
5 事業者は、第 69 条により本市から提供を受けていた場所を運転維持管理業務開始前の原状に復して本市に返還しなければならない。ただし、本市の承諾を受けた部分についてはこの限りでない。
6 前2項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に備品、什器等を撤去せず、又は本市から提供を受けていた場所を運転維持管理業務開始前の原状に回復しないときは、本市は、事業者に代わって備品、什器等を処分し、原状回復を行うことができる。この場合において、事業者は、本市の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、本市の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
7 事業者は、運転維持管理業務の終了に際し、本市から貸与を受けた図書又は備品等があ る場合には、当該図書又は備品等を本市に返還しなければならない。この場合において、 当該図書又は備品等が事業者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損した場合には、代品を納め、若しくは原状に回復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなけれ ばならない。
8 本契約が解除され、第3項の規定に従い、本市又は本市の指定する者が運転維持管理業務の引継ぎを受けた場合、本市は、サービス対価 B、サービス対価C及びサービス対価Dの支払残額を、別紙6に定める支払方法に準じて一括又は分割にて支払う。ただし、事業者の責めに帰すべき事由により運転維持管理対象施設が損傷しており、全壊又は損傷がひどく修繕を施しても利用が困難と客観的に判断され、かつ、本市の被る損害額がサービス対価B、サービス対価C及びサービス対価Dの支払残額を上回る場合には、本市は、サービス対価 B、サービス対価C及びサービス対価Dの支払残額の支払期限が到来したものとみなして、かかるサービス対価 B、サービス対価C及びサービス対価Dの支払残額と当該損害額を相殺することにより、サービス対価 B、サービス対価C及びサービス対価Dの支払残額の支払義務を免れることができるものとし、なお、損害あるときは、本市はその賠償を事業者に請求することができるものとする。
9 事業者は、別段の合意のある場合を除き、本契約が解除された後、第3項の引継ぎが終
了するまで、運転維持管理業務を継続しなければならない。
10 本契約が解除され、第3項の引継ぎ終了後、事業者は、運転維持管理業務を終了し、運転維持管理業務に係る費用相当分の未払期間についての第 73 条に規定する業務履行報告書等その他の報告書を速やかに本市に提出し、その確認を受けるものとする。本市は、モニタリング計画書に従いモニタリングを行い、必要な場合は運転維持管理業務に係る費用相当分の減額を行った上で、事業者の請求に基づき、未払い部分の運転維持管理業務に係る費用相当分を支払うものとする。
11 本契約解除後、事業者に運転維持管理業務に係る費用が生じた場合は、実際の運転維持管理業務が実施された期間に応じた日割り額を別紙6に定める支払方法に準じて事業者に支払うものとする。
12 運転維持管理業務の一部が解除された場合、「運転維持管理業務」を「当該解除された運転維持管理業務」と読み替えて、第4項ないし第7項、第9項ないし前項を適用する。
13 事業者は、本契約終了後1年を経過する日までに、運転維持管理対象施設に関して事業者の更新改良業務又は運転維持管理業務等に起因する性能未達が指摘された場合は、本市の請求により自己の費用で改修等必要な対応を行い、運転維持管理対象施設の運転維持管理に支障を来さないようにしなければならない。
(期間満了による契約の終了)
第92条 事業者は、本契約が期間満了により終了する場合は、運転維持管理対象施設を要求水準書に規定する性能及び条件を満たした上で、運転維持管理対象施設の運転維持管理を本市又は本市の指定する者に対して適切に引き継がなければならない。
2 事業者は、運転維持管理業務終了予定日の 90 日前までに、要求水準書に従い引継ぎのために必要となる業務に関する留意事項、マニュアルその他必要な資料を含む引継文書を作成して本市に提出する。
3 本市は、別紙7-1に定めるところに従い、終了時のモニタリングを実施するものとし、事業者は、別紙7-1に定めるところに従い、終了時のモニタリングに必要な調査、報告、改善措置その他の業務を行わなければならない。
4 本契約が期間満了により終了する場合、前条第3項ないし第7項及び第 13 項の規定を準用する。この場合、「本契約の解除後速やかに」とあるのは「第 92 条第2項の引継文書の提出後速やかに」と読み替えるものとする。
(保全義務)
第93条 事業者は、契約解除の通知の日から第 90 条の規定による確認部分の引渡し又は第 91 条の規定による運転維持管理業務引継ぎ完了の時まで、各更新改良施設の出来形部分又は運転維持管理対象施設について、自らの負担で必要最小限の維持保全に努めなけ
ればならない。
(引継書類等の引渡し等)
第94条 事業者は、第 90 条の規定による確認部分の引渡し及び第 91 条又は第 92 条の規定による運転維持管理業務引継ぎ完了と同時に、設計図書その他各更新改良施設の更新改良業務に係る書類及び運転維持管理対象施設の運転維持管理等に必要な一切の書類
(以下「引継書類等」という。)を本市に引き渡さなければならない。
2 本市は、本契約に従い引渡しを受けた引継書類等を運転維持管理対象施設の運転維持管理等のために、無償で自由に使用(複製、頒布、改変及び翻案を含む。以下この項において同じ。)することができる。事業者は、本市による引継書類等の自由な使用が、第三者の著作権及び著作者人格権を侵害しないよう必要な措置をとらなければならない。
第7章 法令変更・不可抗力
(法令変更の場合の通知等)
第95条 事業者は、本契約の締結後における法令変更により損害(当該法令変更への対応 に要する増加費用を含むが、事業者の逸失利益は含まない。以下本条ないし第 97 条及び 別紙8において同じ。)が発生し、又は本契約上の義務の全部若しくは一部の履行が不能 となった場合には、速やかにその内容の詳細を本市に対して通知する。この場合、事業者 は、当該法令変更が発生した日以降、当該法令変更により履行不能となった義務について、本契約に基づく履行義務を免れるものとし、本市は当該履行不能となった義務の履行不 能期間に対応する対価の支払を免れる。ただし、事業者は、当該法令変更により本市に発 生する損失を最小限にするよう努めなければならない。
(法令変更に関する協議及び損害の負担等)
第96条 前条の場合、本市及び事業者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、法令変更に対応するため速やかに、本契約、要求水準書又は設計図書の変更並びに損害の負担等について協議しなければならない。
2 前項の協議にかかわらず、当該法令変更の公布日から 120 日以内に本市及び事業者が合意に至らない場合、本市は当該法令変更に対する合理的な範囲の対応方法を事業者に対して通知し、事業者は、これに従い本事業を継続するものとする。この場合における損害の負担は、別紙8に定める負担割合によるものとする。
3 法令変更により事業者が運転維持管理業務の一部を履行できなかった場合、本市は、事業者が当該業務を実施しなかったことにより免れた費用に相当する金額を当該履行でき
なかった業務に対する対価から減額することができるものとする。
4 本市又は事業者は、前3項の場合において、対価の減額を目的とした要求水準の変更又は業務遂行方法の採用が可能であると認めたときは、相手方当事者に対して対価の減額等について協議を行うことを求めることができる。
5 法令変更に起因して、各更新改良施設の引渡しの遅延が見込まれる場合、本市及び事業者は協議の上、本件各工事の引渡完了予定日を変更することができる。
(法令変更による契約の終了)
第97条 前条の規定にかかわらず、本契約の締結後における法令変更により、本市が本事業の継続が困難と判断した場合又は本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、本市は、事業者と協議の上、本契約の全部又は一部を解除により終了させることができる。
2 前項に基づき本契約の全部又は一部が終了した場合の措置は、第 90 条又は第 91 条の規定に従う。
3 第1項の規定に基づき本契約の全部又は一部が終了した場合において発生した損害の本市と事業者の負担割合は、別紙8のとおりとする。
(不可抗力の場合の通知等)
第98条 事業者は、不可抗力により、損害(当該不可抗力への対応に要する増加費用を含むが、事業者の逸失利益は含まない。以下本条ないし第101 条及び別紙9において同じ。)が発生し、又は本契約上の義務の全部又は一部の履行が不能となった場合には、速やかにその内容の詳細を本市に対して通知する。この場合、事業者は、当該不可抗力が発生した日以降、当該不可抗力により履行不能となった義務について、本契約に基づく履行義務を免れるものとし、本市は当該履行不能となった義務の履行不能期間に対応する対価の支払を免れる。ただし、事業者は、当該不可抗力により本市に発生する損失を最小限にするよう努めなければならない。
(不可抗力に関する協議及び損害の負担等)
第99条 前条の場合、本市及び事業者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、不可抗力に対応するため速やかに、本契約、要求水準書又は設計図書の変更並びに損害の負担等について協議しなければならない。
2 前項の協議にかかわらず、当該不可抗力が生じた日から 60 日以内に本市及び事業者が合意に至らない場合、本市は当該不可抗力に対する合理的な範囲の対応方法を事業者に対して通知し、事業者は、これに従い本事業を継続するものとする。この場合における損害の負担は、別紙9に定める負担割合によるものとする。
3 不可抗力により事業者が運転維持管理業務の一部を履行できなかった場合、本市は、事業者が当該業務を実施しなかったことにより免れた費用に相当する金額を当該履行できなかった業務に対する対価から減額することができるものとする。
4 不可抗力に起因して、各更新改良施設の引渡しの遅延が見込まれる場合、本市及び事業者は協議の上、本件各工事の引渡完了予定日を変更することができる。
(不可抗力への対応)
第100条 不可抗力により本契約の一部若しくは全部が履行不能となった場合又は各更新改良施設に重大な損害が発生した場合、事業者は当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、要求水準書で求める範囲内で対応を行うものとする。
(不可抗力による契約の終了)
第101条 第 99 条の規定にかかわらず、不可抗力により、本市が本事業の継続が困難と判断した場合又は本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、本市は、事業者と協議しなければならない。
2 前項の協議にあたっては、本市及び事業者は、協議に係る期間を定めることとし、当該協議期間を経過しても協議が調わない場合、又は協議に係る期間が定められず、不可抗力の日から 30 日を経過しても協議が調わない場合には、本市は、本契約の全部又は一部を解除により終了させることができる。
3 前項に基づき本契約の全部又は一部が終了した場合の措置は、第 90 条又は第 91 条の規定に従う。
4 第2項の規定に基づき本契約の全部又は一部が終了した場合において発生した損害の本市と事業者の負担割合は、別紙9のとおりとする。
第8章 特許権、著作xx
(特許xxの使用)
第102条 事業者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令等に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、本市がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、要求水準書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、事業者がその存在を知らなかったときは、本市は、事業者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(特許xxの実施権及び使用権の付与)
第103条 事業者は、本市が本件各工事の実施並びに各更新改良施設の運転維持管理に必要な特許xxの対象となっている技術等の実施権及び使用権(本市から許諾されるものを除く。)を、自らの責任で本市に付与し、又は当該特許xxの権利者をして本市に付与せしめる。かかる特許xxの詳細は、別紙 10 記載のとおりとする。
2 前項に規定する、事業者が保有する特許xxについての実施権又は使用権は、本契約終了後も各更新改良施設の存続中は有効に存続する。また、事業者は、前項に規定する許諾の対象となる特許xxが事業者及び第三者の共有に係る場合又は第三者の所有に係る場合は、上記実施権及び使用権の付与につき当該特許xxの共有者全員又は当該第三者の同意を得ていることを保証し、かかる同意を得ていないことにより本市に生じた損害を賠償しなければならない。
3 事業者は、サービス対価 A が、第1項の特許xxの実施権及び使用権の付与その他の
権限の本市による取得の対価及び事業者が本契約又は本市の請求に基づき本市に提出した一切の書類、図面、写真、映像等(以下これらを総称して「成果物」という。)の使用に対する対価を含むものであることを確認する。
4 第1項の規定により事業者が取得した実施権又は使用権のうち、本契約終了後において、本市が各更新改良施設を稼動させ、運転維持管理するために必要なものについては、事業者は、当該実施権又は使用権を本市に付与し、又は当該特許xxの権利者をして本市に付与せしめる。
(著作権の譲渡等)
第104条 事業者は、各更新改良施設又は成果物(以下本条及び次条においてこれらを総称して「成果物等」という。)が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る事業者の著作権(同法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に本市に無償で譲渡する。
2 本市は、成果物等が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物等の内容を事業者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該成果物等が著作物に該当する場合には、事業者が承諾したときに限り、既に事業者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 事業者は、成果物等が著作物に該当する場合において、本市が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、本市は、成果物等が著作物に該当しない場合には、当該成果物等の内容を事業者の承諾なく自由に改変することができる。
4 事業者は、成果物等(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当すると
しないとにかかわらず、本市が承諾した場合には、当該成果物等を使用又は複製し、また、第 112 条の規定にかかわらず当該成果物等の内容を公表することができる。
5 本市は、事業者が成果物等の作成にあたって開発したプログラム(著作xx第 10 条第
1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第 12 条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、事業者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(著作権の侵害防止)
第105条 事業者は、成果物等が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを本市に対して保証する。
2 事業者は、成果物等が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。
第9章 その他
(条件変更等)
第106条 事業者は、本事業を実施するに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに本市に通知しなければならない。
(1)要求水準書の誤りがあること。
(2)本事業用地の条件(形状、地質、湧水等の条件をいうものとし、本事業用地の瑕疵、埋蔵文化財、土壌汚染及び地中障害物に係る条件を含む。次号において同じ。)及び各更新改良施設の条件について、要求水準書又はその他募集要項等に示された自然的又は人為的な条件と実際の現場が一致しないこと。
(3)要求水準書又はその他募集要項等で明示されていない本事業用地の条件又は各更新改良施設の条件について、予期することができない特別の状態が生じたこと。
2 本市は、前項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、要求水準書の変更案の内容を事業者に通知して、要求水準書の変更を協議しなければならない。
(本市の請求による要求水準書の変更)
第107条 本市は、本契約の締結後、技術革新、社会状況の大幅な変化等、本市及び事業者が契約締結時に想定し得なかった状況の変化、その他合理的な理由(ただし、法令等の変更及び不可抗力を除く。)により要求水準書の変更の必要が生じた場合、又は要求水準
書の変更が相当と認められる場合には、その変更を事業者に請求することができるものとする。
2 事業者は、前項の規定による本市の請求の通知から 10 日以内に、その対応可能性、事業日程変更の要否及び費用見込額を本市に対し通知し、本市と協議を行わなければならない。
3 第1項の請求の通知の日から 30 日を経過しても前項の協議が整わない場合には、本市は、要求水準書、事業日程又は対価を変更し、事業者に通知することができる。かかる変更により増加費用又は損害が生じた場合には、本市がこれを合理的な範囲で負担する。ただし、事業者の責めに帰すべき事由により要求水準書の変更がなされる場合又は事業者が増加費用又は損害の発生を防止する努力を怠った場合は、この限りでない。また、かかる変更により事業者に費用の減少が生じるときには、費用の減少について、協議した結果に従い、対価を減額する。
4 前項に基づき要求水準書を変更するときは、変更内容に応じ、本市が要求水準書を、事業者が事業提案書及び本契約に基づき作成した設計図書及び運転維持管理マニュアル等を、それぞれ適切に変更する。
(事業者の提案又は請求による要求水準書の変更)
第108条 事業者は、要求水準書に定める事項について、技術的若しくは経済的に優れた代替方法その他改良事項(改善ないし効率化する事項を含む。)を発見し、又は発案したときは、本市に対して、当該発見又は発案に基づき要求水準書又は事業提案書の変更を提案することができる。かかる場合、本市は、事業者との協議に応じなければならない。本市は、かかる協議が整った場合、必要に応じて要求水準書の変更を行うものとし、この場合の事業期間又は対価の変更については、本市及び事業者の合意したところによるものとする。
2 前項に規定するほか、事業者は、本契約の締結後に合理的な必要が生じた場合(ただし、法令等の変更があった場合及び不可抗力による場合を除く。)、要求水準書の変更を本市に請求することができる。かかる場合、本市は、事業者との協議に応じなければならない。本市は、かかる協議が整った場合、要求水準書の変更を行うものとし、この場合の対価の変更については、本市及び事業者の合意したところによるものとする。
3 前2項に基づき要求水準書又は事業提案書を変更するときは、本市及び事業者で協議の上、変更内容に応じ、本市が要求水準書を、事業者が事業提案書及び本契約に基づき作成した設計図書及び運転維持管理マニュアル等を、それぞれ適切に変更する。
4 本市は、第1項に規定する事業者の提案を受けた場合において、必要があると認められるときは、本市及び事業者の合意したところに基づき本契約の内容を変更することができる。
(公租公課の負担)
第109条 本契約に関連して生じる公租公課は、本契約に別段の定めがある場合を除き、全て事業者の負担とする。
(遅延利息)
第110条 本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約に基づき行うべき相手方への 支払を遅延した場合、その支払義務を負う者は、その相手方に対し、当該遅延した金額に つき、履行すべき日(以下本条において「履行期日」という。)の翌日から当該金銭債務 の支払が完了した日までの期間の日数に応じ、財務大臣の決定する率を乗じて計算した 額の遅延利息を、本市に支払わなければならない。これらの場合の遅延利息の計算方法は、年 365 日の日割計算とする。
(金融機関との協議)
第111条 本市は、本事業の継続性を確保するため、事業者に対し資金提供を行う金融機関等と協議し、直接協定を締結することができる。
(秘密保持義務及び個人情報の取扱い)
第112条 本市及び事業者は、本契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本契約の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本契約に特に定める場合を除き、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれない。
(1)開示の時に公知である情報
(2)相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)相手方に対する開示の後に、当該情報受領者の責に帰すことのできない事由により公知となった情報
(4)本市及び事業者が、本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の規定にかかわらず、本市及び事業者は、次の各号に掲げる場合には相手方の承諾を要することなく、秘密情報を開示することができる。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令等に従い開示が要求される場合
(3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)本市及び事業者につき守秘義務契約を締結した本市のアドバイザリー業務受託者及び事業者の下請企業に開示する場合
(5)本市が運転維持管理対象施設の運転維持管理に関する業務を事業者以外の第三者に委託する場合の当該第三者に開示する場合又はこれらの第三者を選定する手続において特定若しくは不特定の者に開示する場合
4 事業者は、本契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、xx市個人情報保護条例(平成 16 年条例第1号)及び関係法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に扱わなければならない。
5 前4項の定めは、本市及び事業者による本契約の完全な履行又は本契約の終了にかかわらず、有効に存続する。
(契約上の地位の譲渡等)
第113条 事業者は、本市の事前の書面による承諾を得ない限り、本契約又は本事業に関して本市との間で締結したその他の契約に基づく契約上の地位若しくは債権又は各更新改良施設の出来形の全部又は一部を、第三者に譲渡し、又は継承させ、若しくは担保の目的に供する等の一切の処分を行ってはならない。
(管轄裁判所)
第114条 本契約に関して発生した全ての紛争は、大津地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(疑義に関する協議)
第115条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、本市及び事業者が誠実に協議して、これを定めるものとする。
(その他)
第116条 本契約に定める催告、請求、通知、報告、申出、勧告、承認、承諾及び解除は、相手方に対する書面をもって行われなければならない。なお、本市及び事業者は、当該請求等のあて先をそれぞれ相手方に対して別途通知するものとする。
2 本契約の履行に関して本市と事業者の間で用いる言語は、日本語とする。
3 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
4 本契約の履行に関して本市と事業者の間で用いる計算単位は、本契約、要求水準書、その他募集要項等、事業提案書又は設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成
4年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
5 本契約の履行に関する期間の定めについては、本契約、要求水準書、その他募集要項等、事業提案書又は設計図書に特別の定めがある場合を除き、民法及び商法(明治 32 年法律
第 48 号)の定めるところによるものとする。
6 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈するものとする。
[条項以上]
別紙1 用語の定義集(五十xx)
1. 「運転維持管理業務」とは、運転維持管理対象施設の運転維持管理に関する業務をいい、詳細は要求水準書 2.7 に規定される業務をいう。
2. 「運転維持管理業務開始日」とは、事業者が本事業契約契約に従って運転維持管理業務を開始した日をいう。
3. 「運転維持管理業務開始予定日」とは、運転維持管理業務の開始予定日である令和6年
4月1日をいう。
4. 「運転維持管理業務終了予定日」とは、運転維持管理業務の終了予定日である令和 21
年3月 31 日をいう。
5. 「運転維持管理対象施設」とは、本契約、募集要項等及び事業提案書に基づき、事業者が運転維持管理業務を行う、xx市xxxの浄水場、配水池、加圧施設、電動弁施設及びその付帯施設(場外の導水管、送水管及び配水管を除く。)いう。なお、膳所浄水場及び八屋戸浄水場は別途本市が指定する廃止時期までとする。また、第 47 条の引渡し後のxx浄水場(更新・耐震補強部分)、新xx浄水場(更新改良部分)、xx低区配水池(更新改良部分)及びxx低区配水池(更新改良部分)を含むものとする。
6. 「運転維持管理期間」とは、運転維持管理業務開始日から本事業契約契約終了日までの期間をいう。
7. 「運転維持管理受託企業」とは、優先交渉権者の構成企業のうち、事業者から直接運転維持管理業務を受託し又は請け負う者である○○○○をいう。
8. 「xx低区配水池(更新改良部分)」とは、募集要項等及び事業提案書に基づき、xx低区配水池に関して、事業者により更新改良業務が行われる構造物・xx及び設備(更新改良業務の対象外となる設備を除く。)をいい、詳細は要求水準書 2.5 に規定されるものをいう。
9. 「更新改良業務」とは、各更新改良施設の事前調査業務、設計業務、工事業務、その他付帯する業務をいい、詳細は要求水準書 2.2 から 2.6 までに規定される業務を個別に、又は総称していう。
10. 「各更新改良施設」とは、xx浄水場(更新・耐震補強部分)、新xx浄水場(更新改良部分)、xx低区配水池(更新改良部分)、xx低区配水池(更新改良部分)及びxx浄水場(旧系列撤去部分)の構造物・xx及び設備を個別に、又は総称していう。
11. 「完成図書」とは、各更新改良施設の各引渡し時に事業者から本市に提出される竣工図(完成図)、設備仕様書、設備概要説明書類その他の書類等であって、要求水準書 2.2.(4)③に規定される書類等をいう。
12. 「関連工事」とは、本市の発注に係る第三者の施工する他の工事であって、本件各工
事に施工上密接に関連するものをいう。
13. 「既存施設」とは、運転維持管理期間開始時点における運転維持管理対象施設を個別に、又は総称していう。
14. 「基本協定」とは、本市と本事業の優先交渉権者の構成企業のうち、○○○○(代表企業)、○○○○(コンソーシアム構成員)、○○○○(コンソーシアム構成員)及び
○○○○(担当企業)との間で、○年○月○日付で締結された真野・新瀬田浄水場更新改良及び水道施設運転維持管理事業 基本協定書をいう。
15. 「基本設計図書」とは、事業者が作成する各更新改良施設の更新改良業務に係る工事の設計について事業提案書の内容を具体化した基本設計の内容を示す設計図書その他の書類等であって、要求水準書 2.2(4)③に規定される書類等をいう。
16. 「許認可」とは、許可、認可、承諾、検査、確認、同意、届出その他国又は地方公共団体によるこれらに類似する処分行為をいう。
17. 「工事業務」とは、更新改良業務のうち、本件各工事の施工に係る業務(建築基準法
(昭和 25 年法律第 201 号)第5条の6第1項に規定する工事を行う場合の工事監理に係る業務を含む。)をいい、詳細は要求水準書 2.2.(3)に規定される業務をいう。
18. 「工事受託企業」とは、優先交渉権者の構成企業のうち、事業者から直接工事業務を受託し又は請け負う者である○○○○をいう。
19. 「更新改良期間」とは、各更新改良施設の更新改良業務の開始日のいずれか最も早い日から、全ての各更新改良施設の業務完了証の交付完了までの期間をいう。
20. 「コンソーシアム構成員」とは、優先交渉権者の構成企業のうち、事業者への出資を行う者で、本事業の実施に際して、事業者から、更新改良業務又は運転維持管理業務のうちの一部を請負又は受託することを予定している者をいう。
21. 「サービス対価」とは、本市が事業者に支払う本事業の実施に対する対価の総額(サービス対価 A、サービス対価 B、サービス対価 C 及びサービス対価 D の総額)をいい、その算定方法及び支払方法は別紙6によるものとする。
22. 「サービス対価A」とは、更新改良業務に対する対価であり、別紙6により算定されるサービス対価A をいう。
23. 「サービス対価B」とは、運転維持管理業務のうち、運転管理に係る業務に対する対価であり、別紙6により算定されるサービス対価 B をいう。
24. 「サービス対価C」とは、運転維持管理業務のうち、各更新改良施設の補修・修繕に係る業務に対する対価であり、別紙6により算定されるサービス対価 C をいう。
25. 「サービス対価D」とは、運転維持管理業務のうち、既存施設の補修・修繕に係る業務に対する対価であり、別紙6により算定されるサービス対価 D をいう。
26. 「事業期間」とは、本事業契約契約締結日から第 84 条に定める本事業契約契約期間の終了日までの期間をいう。
27. 「事業提案書」とは、本事業の応募手続において、優先交渉権者が本市に対して提出した提案書、本市からの質問に対する回答書その他優先交渉権者が本市に対し、基本協定締結までに提出した一切の書類をいう。
28. 「事業年度」とは、事業期間中の各暦年の4月1日に始まり、翌暦年の3月 31 日に終了する1年間をいう(ただし、初年度は、本事業契約契約締結日から翌暦年の3月 31 日までの期間をいう。)。
29. 「事前調査業務」とは、更新改良業務のうち、事前調査に係る業務をいい、詳細は要求水準書 2.2(1)に規定される業務をいう。
30. 「受託企業」とは、優先交渉権者の構成企業のうち、事業者から直接本事業に関する業務を受託し又は請け負う者を個別に、又は総称していう。
31. 「詳細設計図書」とは、本事業契約契約、要求水準書、事業提案書に基づき事業者が作成する各更新改良施設の更新改良業務に係る工事に必要な詳細設計の内容を示す設計図書その他の書類等であって、要求水準書 2.2(4)③に規定される書類等をいう。
32. 「新xx浄水場(更新改良部分)」とは、本契約、募集要項等及び事業提案書に基づき、新xx浄水場に関して、事業者により更新改良業務が行われる構造物・xx及び設備(更新改良業務の対象外となる設備を除く。)をいい、詳細は要求水準書 2.4 に規定されるものをいう。
33. 「施工計画書」とは、工事業務の実施に先立ち、工事業務を実施するために必要な手順や方法、設備機器の詳細等を記載した書類等であって、要求水準書 2.2(4)③に規定される書類等をいう。
34. 「設計業務」とは、更新改良業務のうち、設計に係る業務(基本設計・詳細設計)をいい、詳細は要求水準書 2.2(2)に規定される業務をいう。
35. 「設計受託企業」とは、優先交渉権者の構成企業のうち、直接事業者から設計業務を受託し又は請け負う者である○○○○をいう。
36. 「設計図書」とは、基本設計図書及び詳細設計図書を個別に、又は総称していう。
37. 「任意提案業務」とは、本事業の費用縮減、収益増加や環境負荷低減等の効果が発揮される業務について事業者の責任のもと提案し、本市との協議の結果、本市水道事業にとって有益であると認められる場合に本事業の対象業務として追加することができる業務をいう。
38. 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災その他の自然災害又は騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象(ただし、要求水準書又はその他募集要項等に基準の定めがあるものについては、当該基準を超えたものに限る。)のうち、通常の予見可能な範囲外のものであって、本市及び事業者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
39. 「法令等」とは、法律、政令、規則又は条例その他これに類するものをいい、国又は
地方公共団体の権限ある官庁の通達、ガイドライン又は公的な解釈等を含む。
40. 「法令変更」とは、法令等の新設又は変更をいう。
41. 「募集要項等」とは、本事業に関して本市が令和4年 10 月 14 日に公表した「xx・新xx浄水場更新改良及び水道施設運転維持管理事業 募集要項」(その後の変更を含む。)及び募集要項と一体の資料として本市が公表したその他の添付資料(その後の変更を含む。ただし、基本協定書(案)及び事業契約書(案)を除く。)並びにこれらに係る質問回答書をいう。
42. 「本件各工事」とは、各更新改良施設であるxx浄水場(更新・耐震補強部分)、新xx浄水場(更新改良部分)、xx低区配水池(更新改良部分)、xx低区配水池(更新改良部分)及びxx浄水場(旧系列撤去部分)の更新改良業務に係る工事それぞれを個別に、又は総称していう。
43. 「本件各工事期間」とは、本件各工事の各着工日から各引渡完了日までの期間を個別に、又は総称していう。
44. 「本件各工事の着工日」とは、事業者が本件各工事にそれぞれ着工した日を個別に、又は総称していう。
45. 「本件各工事の着工予定日」とは、事業者が本件各工事にそれぞれ着工する予定日(別紙2のとおり。)を個別に、又は総称していう。
46. 「本件各工事の引渡完了日」とは、本件各工事がそれぞれ完了(各更新改良施設その他の成果物の引渡しを含む。)した日を個別に、又は総称していう。
47. 「本件各工事の引渡完了予定日」とは、本件各工事がそれぞれ完了(各更新改良施設その他の成果物の引渡しを含む。)する予定日を個別に、又は総称していう。
48. 「本事業用地」とは、別紙3に示す本件各工事の各実施区域を個別に、又は総称していう。
49. 「xx浄水場(旧系列撤去部分)」とは、本契約、募集要項等及び事業提案書に基づき、xx浄水場(xx取水場を含む。)に関して、事業者により更新改良業務(旧系列撤去)が行われる構造物・xx及び設備をいい、詳細は要求水準書 2.3 において撤去対象として規定されるものをいう。
50. 「xx浄水場(更新・耐震補強部分)」とは、本契約、募集要項等及び事業提案書に基づき、xx浄水場(xx取水場を含む。)に関して、事業者により更新改良業務(更新・耐震補強)が行われる構造物・xx及び設備(更新改良業務の対象外となる設備を除く。)をいい、詳細は要求水準書 2.3 に規定されるもの(xx浄水場(旧系列撤去部分)を除く。)をいう。
51. 「xx低区配水池(更新改良部分)」とは、本契約、募集要項等及び事業提案書に基づき、xx低区配水池に関して、事業者により更新改良業務が行われる構造物・xx及び設備(更新改良業務の対象外となる設備を除く。)をいい、詳細は要求水準書 2.6 に
規定されるものをいう。
52. 「優先交渉権者」とは、本事業に関し本市が実施した公募型プロポーザル方式により優先交渉権者として選定された○○○○グループをいう。
53. 「要求水準」とは、本市が本事業の実施にあたり、要求水準書に基づき事業者に履行を求める業務水準をいう。なお、事業提案書に記載された提案内容が要求水準書に記載された水準を上回る場合は、当該提案内容による水準を適用する。
54. 「要求水準書」とは、本市が募集要項等と一体の資料として公表した「xx・新xx浄水場更新改良及び水道施設運転維持管理事業 要求水準書」(その後の変更を含む。)及びこれらに係る質問回答書をいう。
別紙2 事業日程(予定)
※事業提案書に基づき記載するものとする。
第1 | 運転維持管理業務 | |
1 | 運転維持管理業務開始予定日 | 令和6年4月1日 |
2 | 運転維持管理業務終了予定日 | 令和 21 年3月 31 日 |
第2 本件各工事
1 xx浄水場工事(更新・耐震補強部分)
(1)基本設計図書の提出予定日 令和●年●月●日
(2)詳細設計図書の提出予定日 令和●年●月●日
(3)工事着工予定日 令和●年●月●日
(4)試運転開始期限 令和 12 年9月末日
(5)引渡完了予定日 令和 13 年3月末日
(6)運転維持管理業務の開始予定日 令和 13 年4月1日
2 新xx浄水場工事
(1)基本設計図書の提出予定日 令和●年●月●日
(2)詳細設計図書の提出予定日 令和●年●月●日
(3)工事着工予定日 令和●年●月●日
(4)試運転開始期限 令和 14 年9月末日
(5)引渡完了予定日 令和 15 年3月末日
(6)運転維持管理業務の開始予定日 令和 15 年4月1日
3 xx低区配水池工事
(1)基本設計図書の提出予定日 令和●年●月●日
(2)詳細設計図書の提出予定日 令和●年●月●日
(3)工事着工予定日 令和●年●月●日
(4)引渡完了予定日 令和●年●月●日
(5)運転維持管理業務の開始予定日 令和●年●月●日
4 xx低区配水池工事
(1)基本設計図書の提出予定日 令和●年●月●日
(2)詳細設計図書の提出予定日 令和●年●月●日
(3)工事着工予定日 令和●年●月●日
(4)引渡完了予定日 令和●年●月●日
(5)運転維持管理業務の開始予定日 令和●年●月●日
5 xx浄水場工事(旧系列撤去)
(1)基本設計図書の提出予定日 令和●年●月●日
(2)詳細設計図書の提出予定日 令和●年●月●日
(3)工事着工予定日 令和●年●月●日
(4)完了予定日 令和●年●月●日
別紙3 本事業用地
【xx浄水場】
計画地 | xxxxx0xx 00-00 | |
事業用地 | 面積 | 22,307 ㎡ |
用途地域 | 準工業地域 | |
容積率 | 200% | |
建蔽率 | 60% |
【新xx浄水場】
計画地 | xx市xx浦1-1 | |
事業用地 | 面積 | 19,930 ㎡ |
用途地域 | 第二種住居地域 | |
容積率 | 200% | |
建蔽率 | 60% |
【xx低区配水池】
計画地 | xx市仰木の里三丁目 | |
事業用地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
容積率 | 60% | |
建蔽率 | 40% |
【xx低区配水池】
計画地 | xx市花園町 20-7 | |
事業用地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
容積率 | 60% | |
建蔽率 | 40% |
別紙4 事業者が加入すべき保険等
※事業提案書に基づき記載するものとする。
本事業に関する保険及びその条件は、次のとおりとする。ただし、次に掲げる各条件は、最小限度の条件であり、事業者の判断に基づき、さらにxx範囲の広い内容とすることを妨げるものではない。
1. 更新改良業務関係
ア 建設工事保険(又は類似の機能を有する共済等を含む。)保険契約者 :事業者
被保険者 :事業者、関係する全請負者等(リース仮設材を使用する場合は、リース業者を含む。)及び本市
保険の対象 :本件各工事
保険の期間 :本件各工事の着工予定日を始期とし、各更新改良施設の引渡完了日(xx浄水場(旧系列撤去部分)については解体工事完了日)を含む。解体完了)を終期とする。
保険金額 :本件各工事の対価(消費税及び地方消費税の額を含む。)補償する損害 :水災危険を含む不測かつ突発的な事故による損害
付記事項 :1) 事業者、請負人等は、上記の保険契約を締結したときは、その保険証券を遅滞なく本市に提示する。
2) 事業者、請負人等は、本市の承諾なく保険契約及び保険金額の変更又は解約をすることができない。
3) 保険の対象については、本件各工事別に分けて加入することも可能である。
2. 運転維持管理業務関係
ア 第三者賠償責任保険(又は類似の機能を有する共済等を含む。)
xx対象: 事業者乙が行う運転維持管理業務の遂行に伴い第三者に与えた損害について、法律上の賠償責任を負担する場合に被る損害の補償
xx期間: 運転維持管理期間
保険金額: 対人1名1億円、1事故 10 億円、対物1事故1億円 そ の 他: 受託財物補償特約により、設備の損壊による損害を補償
被保険者に本市を含む
イ 施設賠償責任保険及び受託物賠償責任保険
xx対象: 運転維持管理対象施設内における運転維持管理期間中に伴う法律上の賠償責任
xx期間: 運転維持管理期間
保険金額: 対人1名1億円、1事故 10 億円、対物1事故1億円そ の 他: 被保険者に本市を含む
3. その他の保険
前記各保険以外に、事業提案書において事業者によりxxすることとされた保険については、原則として事業提案書に定めるところによりxxするものとし、変更する必要が生じたときは、あらかじめ本市と協議しなければならない。なお、当該保険をxxしたときは、その証券又はこれに代わるものの写しを、直ちに本市に提出しなければならない。
別紙5 契約不適合責任に係る保証書
令和○年○月○日
大津市
大津市公営企業管理者 x x x x x
保 証 書
[工事受託企業名](以下「保証人」という。)は、xx・新xx浄水場更新改良及び水道施設運転維持管理事業(以下「本事業」という。)に関連して[事業者名](以下「事業者」という。)がxx市(以下「市」という。)との間で令和〇年○月○日付で締結したxx・新xx浄水場更新改良及び水道施設運転維持管理事業 事業契約書(以下「事業契約」という。)に基づいて事業者が市に対して負担する本保証書第1条の債務(以下「主債務」という。)を、事業者と連帯して保証するものとする。なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書において特に定義された場合を除き、事業契約において定められるものと同様の意味を有するものとする。
(保証)
第1条 保証人は、事業者が負う、事業契約第 50 条に基づく契約不適合責任を、事業者と連帯して保証するものとする。
(通知義務)
第2条 市は、工期の変更、延長、工事の中止その他事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知った場合には、遅滞なく当該事由を保証人に対して通知しなければならない。本保証書の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。
(保証債務の履行の請求)
第3条 市は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、市が定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、当該保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。市及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議の上、決定するものとする。
3 保証人は、主債務が金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に当該請求に係る保証債務の履行を完
了しなければならない。
(求償権の行使)
第4条 保証人は、事業契約に基づく事業者の債務が全て履行されるまで、保証人が本保証書に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使することができない。
(終了及び解約)
第5条 保証人は、本保証書を解約することができない。
2 本保証書は、事業契約に基づく事業者の債務が終了又は消滅した場合、終了するものとする。ただし、保証人の市に対する何らかの義務が履行されていないときは、この限りでない。
(管轄裁判所)
第6条 本保証書に関する紛争は、大津地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(準拠法)
第7条 本保証書は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈するものとする。令和○年○月○日
保証人
[所在地]
[名 称]
[代表者 役職 氏名] 印
別紙6 対価の構成及び支払方法
1. サービス対価の構成
サービス対価の種類 | 対象業務 | 対象となる費用 | |
サ ー ビス 対 価 A | 更新改良業務費 | xx浄水場、新xx浄水場、xx低区配水池、xx低区配水池の更新改良業務 | 左記業務の費用及び更新改良業務に要する費用 (例)更新改良業務関連の費用、公租公課の費 用 |
サ ー ビス 対 価 B | 運転維持管理業務費 | 運転管理業務、保全管理業務、物品調達業務、その他技術業務、災害及び事故対応業務、事業終了時の引継ぎ業 | 左記業務の費用及び運転管理に関する費用※ ( 例)SPC 組成費用、 SPC 運営費用、人件費、公租公課の費用 |
サ ー ビス 対 価 C | 補修・修繕費(各更新改良施設) | 補修・修繕業務 | 左記業務の費用 |
サ ー ビス 対 価 D | 補修・修繕費(既存施設) | 補修・修繕業務 | 左記業務の費用 |
サービス対価は、下表の項目により構成される。表 サービス対価の構成
※電力費については、xx市が支払を行うことを想定している。なお、電力費削減に関して提案評価を求める。
2. 支払の算定方法及び支払額(以下の対価には、消費税及び地方消費税の額を含まない。)
(1) サービス対価A(〔 〕円)
ア 本市は、更新改良務業務に係る対価として、xx浄水場(更新・耐震補強部分)、新xx浄水場(更新改良部分)、xx低区配水池(更新改良部分)、xx低区配水池(更新改良部分)及びxx浄水場(旧系列撤去部分)それぞれの更新改良業務について、更新改良期間において、各会計年度1回、第 38 条に基づく出来高検査により本市の確認を受けた出来高に相応するサービス対価 A 相当額(以下「出来高払基準額」という。)以内の額(ただし、同一会計年度において、第 81 条に基づき当該会計年度に
支払われた前払金額とあわせて 24 億円(消費税及び地方消費税を含む金額とする。)を超過する場合には、当該金額)を、ウからカまでに定めるところにより、事業者に
支払う(以下「出来高払」という。)。
イ 本市は、アによる支払の残額を、各更新改良施設の所有権移転後、事業者から請求を受けた日から 40 日以内に支払う。
ウ 事業者は、第 38 条に基づく出来高検査による本市の確認があったときは、サービス対価 A の出来高払を請求することができる。この場合において、本市は、当該請求を受けた日から 30 日以内に出来高払によりサービス対価 A を支払わなければならない。
エ 出来高払により支払うサービス対価 A の額は、各更新改良施設それぞれにつき、次の式により算定する。この場合において出来高払基準額は、本市と事業者とが協議して定める。ただし、本市がウの請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合には、本市が定め、事業者に示すものとする。なお、前会計年度までの支払金額は、前払金及び出来高払金を含むものとする。
出来高払金の額≦(出来高払基準額×9/10)-(支払済み前払金+支払済み出来高払金)オ 上記ウの支払期間内に事業者が第 81 条第5項に規定する超過額を返還しようとす
るときは、本市は、エに規定する出来高払により支払うサービス対価 A の額の中からその超過額を控除することができる。
(2) サービス対価B~D
① サービス対価B(固定料金部分)
本市は、サービス対価 B の固定料金部分は、毎月、年間の支払額の 12 分の1相当額を運転維持管理期間中に計 180 回支払う。
② サービス対価B(変動料金部分)
本市は、サービス対価 B の送水量に応じて変動する変動料金部分を、下記 3.変動料金換算基準に基づく方式で算出した額を運転維持管理期間中に計 180 回支払う。
③ サービス対価C
本市は、サービス対価 C の支払については、毎月、年間の支払額の 12 分の1相当額を運転維持管理期間中に計 180 回支払う。
④ サービス対価D
本市は、サービス対価 D の支払については、あらかじめ本市と協議、承認を得た
修繕予定表及び請求対象となる月の補修・修繕業務の実績並びに緊急時の復旧等の対応業務の実績に応じ、毎月、支払を行う。
3. 変動料金換算基準
(1) 変動料金の考え方
サービス対価 B の変動料金部分は、各回支払対象期間における変動料金の算定基礎となる送水量に事業者が提案する水量当たりの変動料金の単価(消費税及び地方消費税の額を除く。)を乗じた額とする。なお、事業者が提案する変動料金の単価は、小数点第三位以下を切り捨て、総額は小数点第一位以下を切り捨てる。
事業者が提案する送水量当たりの変動料金の単価 × 送水量
※送水量及び変動料金については、浄水場(柳が崎浄水場、xx浄水場、新xx浄水場、膳所浄水場(令和 14 年度廃止予定)、八屋戸浄水場(令和 12 年度廃止予定))ごとに算定を行う。
4. 支払手続
本市は、適切な支払請求書を受理した場合において、更新改良業務及び運転維持管理業務の実施状況が良好であると認めるときは、受理した日から 30 日以内に当該支払請求書に係るサービス対価を事業者に支払うものとする。
なお、サービス対価 B~D については、事業者は本市から定期のモニタリングの結果及びサービス対価減額の有無に関する通知を受けるまで、請求書を発行することができないものとする。
また、第 81 条に定める前払金がある場合については、当該前払金を差し引いた金額について支払を行うものとする。
5. サービス対価の改定及び変更
(1) サービス対価A
① 物価変動に伴う改訂
ア 本市又は事業者は、更新改良期間内で本契約の効力発生の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動によりサービス対価A が不適当となったと認めたときは.相手方に対してサービス対価A の変更を請求することができる。
イ 本市又は事業者は、アの規定による請求があったときは、第4条第1項に規定する事業費内訳書に定める年度別サービス対価の支払予定表を基準として、変動前残
工事代金額(サービス対価 A から当該請求時の出来形部分に相応するサービス対価 A を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、サービス対価 A の変更に応じなければならない。
ウ 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、本事業公募期間中の平均値(2回目以降については、前回改定時の平均値)及び請求のあった日時点で確定している直近 12 か月の物価変動の指標の平均値を基準として、下表「サービス対価の改定の指標」に定める物価指数に基づき本市と事業者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、本市が定め、事業者に通知する。
エ アの規定による請求は、本規定によりサービス対価 A の変更を行った後 12 月を経過した後再度行うことができる。この場合においては、アで「本契約の効力発生の日」とあるのは「直前の本規定に基づく、サービス対価 A の変更請求のあった日」とするものとする。
オ 特別な要因により更新改良期間内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、サービス対価 A が不適当となったときは、本市又は事業者は、ア~エの規定によるほか、サービス対価A の変更を請求することができる。
カ 予期することのできない特別の事情により、更新改良期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、サービス対価A が著しく不適当となったときは、本市又は事業者は、ア~オの規定にかかわらず、サービス対価 A の変更を請求することができる。
キ オ及びカの場合において、サービス対価A の変更額については、本市と事業者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、本市が定め、事業者に通知する。
ク ウ及びキの協議開始の日については、本市が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知しなければならない。ただし、本市がア、オ又はカの請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、事業者は、協議開始の日を定め、本市に通知することができる。
ケ ウに定めるサービス対価の改定の指標が実態と著しく乖離している場合には、事業者は指標の変更を請求、協議を行うことができる。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合にあっては、本市が可否を判断し、事業者に通知する。
② 金利変動に伴う改訂
事業期間中に基準金利の改訂は行わない。
(2) サービス対価B~D
ア 運転維持管理業務の物価変動に対応して、サービス対価B~D を改定する。
イ 第4条第1項に規定する事業費内訳書に定める年度別サービス対価の支払予定表を基準に、下表「サービス対価の改定の指標」の年度平均値に基づき翌年度のサービス対価 B~D を確定する。改定したサービス対価B~D は翌年度以降のサービス対価B~D に反映させる。
ウ 見直しの周期は1年に1回とし、本事業公募期間中の平均値(2回目以降については、前回改定時の年度平均値)と比べて 1000 分の 15 以上の変動が認められる場合に改定を行う。
エ 予期することのできない特別の事情により、更新改良期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じた場合や履行期間中に原水の水質の大幅な悪化等により、サービス対価 B~D が著しく不適当となったときは、本市又は事業者は、アの規定にかかわらず、サービス対価 B~D の変更を請求することができる。
オ エの場合において、サービス対価 B~D の変更については、本市と事業者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、本市が定め、事業者に通知する。
カ イに定めるサービス対価の改定の指標が実態と著しく乖離している場合には、事業者は指標の変更を請求、協議を行うことができる。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合にあっては、本市が可否を判断し、事業者に通知する。
【計算式】
改定後の支払額: APt = APx × (CSPIt-1/ CSPIx-1) APt = t 年度の各サービス対価
APx = 前回改定年度の各サービス対価
CSPIt = t 年度の「企業向けサービス価格指数」等
CSPIx = 前回改定年度の「企業向けサービス価格指数」等
なお、改定率に小数点以下第4位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
表 サービス対価の改定の指標
区分 | 業務 | 指標 |
サービス対価A | 設計費 | 企業向けサービス価格指数:日本銀行 |
・企業向けサービス価格指数 ・土木建設 サービス | ||
建設費(土木) | 建設工事費デフレーター、国土交通省 ・月次(直近12か月平均) ・その他土木工事(その他土木・上・工業用水道) | |
建設費(機械) | 国内企業物価指数:日本銀行 ・国内企業物価指数 ・はん用機器(ポンプ・圧縮機器) | |
建設費(電気) | 国内企業物価指数:日本銀行 ・国内企業物価指数 ・電気機器(重電機器) | |
撤去費 | 企業向けサービス価格指数:日本銀行 ・総平均 | |
サービス対価B | 人件費 | 賃金指数:毎月勤労統計調査、厚生労働省 ・時系列表第1表 賃金指数 ・事業所規模5名以上 ・調査産業計のうちの現金給与総額 |
薬品費 | 国内企業物価指数:日本銀行 ・国内企業物価指数 ・化学製品(無機化学工業製品) | |
火災保険 | 企業向けサービス価格指数:日本銀行 ・大分類:保険 ・小類別:損害保険(火災保険) | |
サービス対価C,D | 人件費 | 賃金指数:毎月勤労統計調査、厚生労働省 ・時系列表第1表 賃金指数 ・事業所規模5名以上 ・調査産業計のうちの現金給与総額 |
点検・修繕費 | 企業向けサービス価格指数:日本銀行 ・大分類:諸サービス ・小類別:建物サービス | |
共通(他の区分に 含まれない経費) | 諸経費・その他費用 | 国内企業物価指数:日本銀行 ・国内企業物価 ・総平均 |
別紙7―1 モニタリング
1. モニタリング
① 基本的考え方
事業者から本市に提供されるサービスが、常に要求水準を達成していることを確認するため、モニタリングを実施する。本市は、モニタリングの結果、事業者が提供するサービスが要求水準に達していない場合、改善勧告を行い、要求水準を達成するよう求める。状況を改善することができない場合、あるいは、事業者が改善勧告に従わない場合、本市 は、本契約を解除することができる。
② モニタリング計画書の作成
事業者は、要求水準書、事業提案書、調査計画書、設計業務計画書、施工計画書に従 い、本市と協議の上、事業者が実施するセルフモニタリングの実施体制、実施内容、実施手順、実施頻度、実施結果の活用方法等を記載したモニタリング計画書を作成して本市に提出し、その承認を得るものとする。
モニタリング計画書は、各更新改良施設の事前調査業務、設計業務及び工事業務それぞれにつき作成するものとし、各更新改良施設の各業務の開始の 14 日前まで(ただし、工
事業務は開始の 30 日前まで)に作成して本市に提出し、その承認を得るものとする。
③ モニタリング費用の負担
本市が実施するモニタリングに係る費用は、本市が負担し、事業者が自ら実施するモニタリング及び報告書類作成等に係る費用は、事業者の負担とする。
2. モニタリングの種類と方法
本市は、更新改良業務及び運転維持管理業務に関してモニタリングを行い、当該業務が要求水準を達成することが可能かを確認する。
①業務開始前のモニタリング
事業者が提出する下表の書類に関して、本事業の実施体制・計画が要求水準等の内容を達成することが可能か、提案書の内容が実現可能かの観点から、事業者が提出する各書類の内容を確認する。
対象 | モニタリング方法 | 対象書類の概要、 事業者による対象書類の提出期限 |
<更新改良業務> | ||
全体事業工程表 | 業務開始時に書類の承認を行う | 全体事業工程表とは事業期間中の更新改良業務 の全体計画を記載したものであり、事業者が契約締結後の 30 日以内に本市に提出する。 |
調査計画書 | 業務実施前に書類の承認を行う | 調査計画書とは本件各工事の事前調査業務の計画を記載したものであり、事業者が設計開始の 14 日前までに本市に提出する。 |
設計業務計画書 | 業務実施前に書類の承認を行う | 設計業務計画書とは本件各工事の設計業務の計画を記載したものであり、事業者が設計開始の 14 日前までに本市に提出する。 |
施工計画書 | 業務実施前に書類の承認を行う | 施工計画書とは本件各工事の工事業務の計画を記載したものであり、事業者が施工開始の 14 日 前までに本市に提出する。 |
モニタリング計 | 業務実施前に書類の承 | モニタリング計画書とは、更新改良業務のセルフ |
画書 | 認を行う | モニタリングの計画を記載したものであり、事前 |
調査業務・設計業務は各々開始の 14 日前までに、 | ||
工事業務は開始の 30 日前までに本市に提出す | ||
る。 | ||
<運転維持管理業務> | ||
業務履行計画書 | 業務開始時に左記書類 | 業務履行計画書とは事業期間中の運転維持管理 |
の確認を行う | 業務の全体計画を記載したものであり、事業者が 業務開始時の 30 日前までに本市に提出する。 | |
<記載内容> | ||
(1)業務概要(管理の基本方針を含む。) | ||
(2)業務組織(緊急時の体制を含む。) | ||
(3)主たる業務の実施計画(工程)の概要 | ||
(4)水質管理に関する計画 | ||
(5)各種点検(機械・電気設備の点検含む。)に | ||
関する計画 | ||
(6)モニタリング・検査に関する計画 | ||
(7)安全対策、衛生管理に関する計画 | ||
(8)教育、研修に関する計画 | ||
(9)各種報告書様式 | ||
(10)その他必要な計画 | ||
中期業務履行計画書 | 業務開始時及び中期事 業期間開始時に左記書類の確認を行う | 中期業務履行計画書とは、3年間の運転維持管理 業務計画を記載したものであり、事業者が各事業年度の開始する日の 30 日前までに提出する。 |
対象 | モニタリング方法 | 対象書類の概要、 事業者による対象書類の提出期限 |
<記載内容> 記載項目は業務履行計画書と基本的に同様であるが、運転維持管理の履行を通して得た知識・技術等とともに最新技術等を反映して、 3年間の業務履行の方針を具体的に示す。 | ||
年間業務実施計画書 | 年度開始時に左記書類の確認を行う。 | 年間業務実施計画書とは、当該事業年度に係る運転維持管理業務の年間計画を記載したものであり、事業者が各事業年度の開始する日の 30 日前までに提出する <記載内容> (1)業務計画 (年間業務工程表(運転監視操作業務・保守点検業務)、労務工程表) (2)業務方法 (業務方法・要領及び運転指標、保守点検業務基準(周期、項目等)) (3)安全衛生管理 (対策、計画、研修計画、組織) (4)保全・保安管理・安全パトロール等 (内容及び実施予定) (5)水質監視業務 (業務実施方法、検査体制) (6)モニタリング・検査 (モニタリング・検査体制、方法、頻度) (7)その他必要事項 |
月間業務実施計画書 | 月業務開始時に左記書類の確認を行う。 | 記載項目は年間業務実施計画書と基本的に同様であるが、月毎の運転管理に影響する水質等の要因や保全管理予定等を踏まえ、当月の業務実施の方針を具体的に示す。 |
②業務期間中のモニタリング
本市と事業者が行うモニタリングの種類は、下表のとおり3種類とする。ただし、本市が
事業者に対して行うモニタリングの方法についての詳細は、事業者によるサービスの提供の方法に依存するため、本契約の締結後に事業者が作成し本市が承認するモニタリング計画書において定める。
<モニタリングの種類と方法>
種類 | 本市の行う業務 | 事業者の行う業務 |
①日常モニタリング(セルフモニタリング) | ・ 要求水準書に定める水質基準を満たさない場合や給水に支障を来す場合に、業務日誌及び業務水準の確認を行う。 | ・ 毎営業日、自らの責任により日常モニタリングを行う。 ・ モニタリング結果に基づき、日報を毎日作成・報告する。 ・ 作成した日報及び報告事項をとりまとめ、毎月1回、モニタリング報告書を作成し、本市に提出する(②定期モニタリング参照)。ただし、本市の求めがあった場合には、適宜、日報等を提出する。 ・ 要求水準書に定める水質基準を満たさない場合や給水に支障を来す場合など、本事業の運営やサービスの提供に大きな影響を及ぼすと判断される事象が生じた場合には、直ちに本市に報告し、本 市の求めに応じて日報等を提出する。 |
②定期モニタリング | ・ 事業者が提出するモニタリング報告書及び月間業務履行報告書に基づき、定期モニタリングを行う。 ・ 事業者が作成し提出したモニタリング報告書の内容を確認するとともに、施設を巡回し、事前の協議により定めたモニタリング項目に従って、各業務の遂行状況を確認・評価する。 | ・ 毎月1回、モニタリング会議までにモニタリング報告書及び月間業務履行報告書を作成し、本市に提出、報告する。 ・ 本市がモニタリングを実施するに際し、最大限の協力を行う。 ・ 事業者が提出した事業計画(全体・中期・年度)との比較表の作成など、計画の達成状況が分かるよう作成を行う。 ・ 定期モニタリングのうち7月に実施するものについては、年度業務履行報告書を提出資料に含むものとする。 ・ その他事業の進捗に応じて必要な書類 を添付するものとする。 |
③随時モニタリング | ・ 必要性が認められるときには、随時モニタリングを実施する。施設巡回、業務監視等を行い、事業者の業務実施状 況を確認する。 | ・ 左記の事項の確認にあたり、本市に対して最大限の協力を行う。 |
なお、業務現場への立ち入り検査に際しては、本契約に別段の定めがある場合を除き、本市は事前に事業者に実施日時を通知し、事業者は合理的な理由がない限り、本市が通知する実施日時における立ち入り検査に最大限協力する。
原則として、本市は、定期モニタリングについてはモニタリング報告書を受領してから3週間以内に行い、事業者へ結果を通知する。随時モニタリングについては、モニタリングの完了から3週間以内に、本市は事業者へ結果を通知する。
なお、それぞれの具体的な期限等については、事業者が作成し、本市の承認を受けるモニタリング計画書によって決定する。
3. モニタリング結果の分類
① 更新改良業務の不履行又は不完全履行
モニタリングの結果、更新改良業務の不履行又は不完全履行(要求水準の未達)があると認められた場合、事業者に対し通知及び是正勧告を行う。
ただし、不履行又は不完全履行(要求水準の未達)の原因が以下のいずれかの事由にある場合は是正勧告を行わない。
・ あらかじめ本市の承諾を得た作業等を行った結果、やむを得ず不履行又は不完全履行(要求水準の未達)となった場合
・ 本市の責めに帰すべき事由により、不履行又は不完全履行(要求水準の未達)となった場合
・ 不可抗力又は法令変更によって、やむを得ず不履行又は不完全履行(要求水準の未達)となった場合
・ 第三者の事由(第三者の責による交通事故等)によって、やむを得ず不履行又は不完全履行(要求水準の未達)となった場合(ただし、第三者の事由であることの証明は事業者が行う。)
② 運転維持管理業務の不履行又は不完全履行
運転維持管理業務が要求水準を満たしていないと判断される事象が発生した場合には、是正レベルを認定し、事業者に通知するとともに、本市と事業者は是正に向けた協議をx xする。
認定レベル | 事象 |
レベル1 | 要求水準書に定める基準を上回るが、事業提案書に定める水準を達成できない場合 本契約に規定する手続等につき下記に示す軽微な違反等の場合 ・提出書類の不備 ・関係者への連絡不備 |
レベル2 | 要求水準書に定める基準の未達となる場合(レベル3に該当する場合を除く。) 水道利用者への対応への対応不備 |
レベル3 | 要求水準書に定める基準の未達となる場合のうち以下の場合 ・事業者の責により、要求水準書に定める水質基準が達成できない場合 ・事業者の責により、要求水準書に定める水圧、水量が達成できず本市民への供水に支障を及ぼした場合 ・事業者の責により、違法行為・人身事故事項等が発生した場合 |
③ 是正勧告に対する事業者の対応
事業者は、速やかに、当該不履行又は不完全履行(要求水準の未達)の改善方法及び改 善を実行する期日等を記した計画書(以下「改善計画書」という。)を本市に提出して本 市の承認を得た上で、速やかに改善措置をとるものとし、改善を実行する期日後速やかに、その対応状況を本市に書面で報告する。
ただし、本市は、改善計画書の提出及び改善を実行する期日を、是正勧告及び改善計画書の内容に応じて早め、又は遅らせることができる。
なお、本市は、改善を実行する期日後、業務現場への立入検査を実施し、改善結果を確認し、改善がなされていないと判断した場合、事業者に対して再度の是正勧告を行うことができ、これによっても改善が見込まれないとき、あるいは要求水準の達成が不可能と判断されたときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
④ 運転維持管理受託企業の変更
本市は、事業者が行う運転維持管理業務について、市の是正勧告及び事業者が作成する改善計画書の実行期日を超えても、改善が確認できなかった場合は、運転維持管理受託企業の変更を請求することができる。
なお、サービスの対価 B~D の支払対象期間の途中に運転維持管理受託企業を変更した場合であっても、当該期間中の減額ポイントの計上は継続し、合計した減額ポイントに
応じて支払の減額又は留保の措置を行う。
4. 事業期間終了時
① 基本的考え方
本市は、事業期間の終了時において、その後自ら又は自らが指定する第三者が運転維持管理業務を実施していくにあたり、要求水準書及び事業提案書に示す機能を達成しているか否かのモニタリングを行い、確認を行う。
② モニタリング対象とモニタリング方法
事業者は、事業期間終了に際しては、運転維持管理対象施設の改修、又は更新の必要性を検討し、必要に応じて改修又は更新を行う。また、事業期間終了後の改修、又は更新の必要性等について調査し、本市に報告するものとする。
本市は、事業者に対し、事業終了時の3か月前に事前に通知を行い、終了時のモニタリングを実施する。
本市は、要求水準書及び事業提案書並びに設計図書等の関係図書をもとに、運転維持管理対象施設の機能が要求水準を達成しているか否かのモニタリングを行うものとし、原則として、要求水準書に記載されている全ての事項について行うこととする。
③ 要求水準未達成の場合の措置
本市は、モニタリング後、その内容を事業者に通知し、要求水準を達成していないと判断した内容について必要な改善勧告を行う。事業者は、改善勧告に従い必要な改善措置を実施し、定められた期限までに本市の確認を受ける。改善の確認が得られない場合、本市は再度改善勧告を行い、事業者はこれに対応する。
事業終了時までに改善が確認されない場合、本市は事業者に、自らが改善を行う場合に想定される適切な費用の限度で、当期のサービス対価から減額を行い、それでも不足する場合は、別途、事業者に請求を行う。
④ モニタリングの体制
本市が、確認等のモニタリングを事業者の立会いのもと実施する。
別紙7―2 サービス対価の減額
本市は、事業者に是正勧告を行った場合、以下のとおり減額ポイントを計上する。計上された減額ポイントを加算し、毎月の減額ポイントが一定値に達した場合には、事業者に支払うサービス対価の減額を行う。ただし、不履行が本市の責めに帰すべき事由又は不可抗力若しくは法令変更による場合には、減額ポイントを計上しない。
1. 更新改良業務
本市は、更新改良業務について、事業者が実施すべき業務を履行していないと判断した場合、一定の経過措置を経た後、事業者へ支払うサービスの対価のうち、該当する業務に相当する対価を減額する。
2. 運転維持管理業務
(1)減額ポイント
維持管理業務については、「別紙7-1」のレベルに基づき、以下の基準に記載のポイントを減額ポイントとして適用する。
レベル | 違反行為の確認 | 是正勧告後、改善が認められない と判断した場合※ |
1 | 2 | 4 |
2 | 3 | 6 |
3 | 5 | 10 |
※ 同一の事象に対し、2回目の是正勧告の場合は上記の減額ポイントの2倍、3回目の是正勧告の場合は上記の減額ポイントの3倍を加算し、その後も同様に是正勧告の回数で乗じた減額ポイントを加算する。
(2)減額ポイントに応じた減額
サービス対価B~D の支払に際しては、当該月の加算減額ポイントの合計を計算し、下記の計算式及び下表に従って、サービス対価の減額の有無及び金額を決定し、減額がある場合には当該支払期日の支払額を事業者に通知する。当該月に加算された減額ポイントは、当該月末の日から1年間持ち越されるものとする。ただし、当該月において減額を行った場合には、次の期間に持ち越されないものとする。事業者は、減額について異議がある場合には、本市に対し書面にて申し立てることができる。減額措置が決定した際に、すでに対象となる期間のサービス対価の支払が行われている場合には、算定された減額分を次期のサービス対価より差し引く。
記
減額金額=(当該月のサービス対価 B)×減額率
減額ポイント合計 | 減額率の計算方法 | 減額率の範囲 |
5 ポイント未満 | 0%にて固定 | 0% |
5 ポイント以上 10 ポイント未満 | 5 ポイントで減額率 0.5%。さらに 5 ポイントを越えて 1 ポイント増えるごとに減額率 0.5%増加 | 0.5%~2.5% |
10 ポイント以上 30 ポイント未満 | 10 ポイントで減額率 3%。さらに 10 ポイントを越えて、1 ポイント増えるごとに減額率 1%増加 | 3%~22% |
30 ポイント以上 40 ポイント未満 | 30 ポイントで減額率 23%。さらに 30 ポイントを越えて、1 ポイント増えるごとに減額率 1.5%増加 | 23%~36.5% |
40 ポイント以上 | 40%にて固定 | 40%(さらに、 当該月分のサービス対価の支払停止※) |
※ 支払停止の措置が発生した場合、翌月以降で初めて月の合計減額ポイントが 20 ポイント以下となった月分のサービス対価に、支払停止措置が発生した月の減額措置後のサービス対価を加算して支払う。
(3)合計減額ポイントの連続発生に伴う支払停止
2か月連続して合計減額ポイントが 21 以上となった場合の措置
① 本市は、上記(2)に掲げるサービス対価減額の措置に加え、当該連続する2か月目の月のサービス対価の事業者に対する支払を停止する。
② ①で支払が停止された後、翌月以降で初めて月の合計減額ポイントが 20 ポイント以下となった期に、当該月分のサービス対価を支払う。
③ さらに、支払停止措置により支払が停止された月の減額の措置後のサービス対価を加算して支払う。
別紙8 法令変更による損害等の負担割合
1.本事業に直接関係する法令等の新設又は変更の場合本市が 100%負担
2.消費税の税率の変更の場合本市が 100%負担
3.法人事業税及び法人住民税等の収益関係税の新設又は変更の場合事業者が 100%負担
4.上記以外の法令等又は税制の変更若しくは新設の場合事業者が 100%負担
別紙9 不可抗力による損害等の負担割合
1 更新改良期間
更新改良期間中に不可抗力が生じ、更新改良業務に関して事業者に損害が発生した場合、合理的な範囲における損害に関しては、サービス対価 A のうち当該各更新改良施設に係る更新改良業務に係る対価相当額(第4条第1項に規定する事業費内訳書に定める金額とし、消費税及び地方消費税相当額を含む金額とする。以下本別紙において同じ。)の 100 分の1に至る金額までは事業者が負担し、これを超える金額については本市が負担する。
ただし、当該不可抗力事由に関して保険金が支払われた場合には、当該保険金相当額のうち、当該各更新改良施設に係る更新改良業務に係る対価相当額(消費税及び地方消費税相当額を含む金額とする。)の 100 分の1を超える部分を本市の負担部分から控除する。
2 運転維持管理期間
運転維持管理期間中に不可抗力が生じ、運転維持管理業務に関して事業者に損害が発生した場合、合理的な範囲における損害に関しては、事業年度ごとに累計し、当該不可抗力が生じた日が属する事業年度のサービス対価 B、サービス対価 C 及びサービス対価D の支払予定額(第4条第1項に規定する事業費内訳書に定める金額とする。)合計相当額((消費税及び地方消費税相当額を含む金額とする。以下本号において「運転維持管理の不可抗力負担基準額」という。)の 100 分の1に至る金額までは事業者が負担し、これを超える金額については、本市が負担する。ただし、当該不可抗力事由に関して保険金が支払われた場合には、当該保険金相当額のうち運転維持管理の不可抗力負担基準額の 100 分の1を超える部分は本市の負担部分から控除する。
別紙 10 特許xx
※事業提案書に基づき記載するものとする。