用語 用語の意味 1. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 2. 電気通信サービス 電気通信設備を利用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること 3. 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 4. 電気通信回線 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 5. インターネット接続サービス...
第1章 総則
(約款の適用)
基本契約の終了の時をもって当然に終了するものとします。
(モデムの貸与と施設の設置および施設の所有関係、責任及び免責事項)
第8 条 当社が提供するインターネット接続サービスを受けるために必要な機器であるケーブルモデム(以下モデムという)は、当社の所有であり、加入者は貸与を受けることができます。なお、加入者はモデムを本来の用法に従って善良な管理者の注意をもって使用するものとします。
第1条 当社は、この一般放送施設(放送法(昭和25年法律第132号)第2条第3項に規定する一般放送を 行なうための施設及びこれに接続される受信設備をいう。)の線路(有線電気通信法(昭和28年法律第96号)第 2条第2項に規定する有線電気通信設備であって、他の電気通信事業者により提供されるものを除く。)と同一の線路を利用する電気通信回線設備を用いるインターネット接続サービス契約約款(以下「約款」といいます。)、 電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第31条第1項の規定に基づき届け出たインターネット接続サービスに係る料金表(以下「料金表」といいます。)並びに当社が別に定める電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第21条に規定する事項及び事業法施行規則第19条の2各号に掲げる料金により、インターネット接続サービスを提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、事業法の規程による標準契約約款の変更を受けて、又は事業法の規定に基づき、この約款を変更することがあります。当社は当該変更の対象となる加入者に対し、その内容を加入者が当社のインターネット接続サービスの加入申し込み時に登録した電子メールアドレス宛の電子メール、又は当社が適当であると判断する方法により通知するものとします。
この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第3条 約款では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1. 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2. 電気通信サービス | 電気通信設備を利用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の 通信の用に供すること |
3. 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
4. 電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 |
5. インターネット接続サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス |
6. インターネット接続サービス取扱所 | 一インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所 二当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
7. 契約 | 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
8. 加入者 | 当社と契約を締結している者 |
9. 加入者回線 | 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 |
10. 端末設備 | 加入者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の 建物内であるもの |
11. 端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 |
12. 自営端末設備 | 加入者が設置する端末設備 |
13. 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
14. 相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
15. 技術基準 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準 |
16. 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税され る消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額の合計額 |
17. 学校 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条(学校の範囲)に規定されるものとする |
18.xDSL装置等 | 自営電気通信設備のうち、建物内の電話配線などを介して端末接続装置と端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 |
第2章 契約
(インターネット接続サービスの種類等)
第4条 契約には、料金表に規定する種別、品目等があります。
(契約の単位)
第5 条 加入契約は、加入者引込線1 回線ごとに行います。ただし、加入者引込線1 回線により加入する世帯(同一の住居で起居し生計を同じくする者の集団)が複数となる場合には、契約の単位を各世帯(事業所、店舗等も同様とする)ごととします。なお、加入者引込線1 回線から複数世帯が居住する建物の各世帯に分配する場合(以下集合共同引込という)には、別途建物代表者との基本契約(以下建物基本契約という)の締結 をした後、各世帯を契約の単位として加入契約を行うものとします。
2.法人・事業者に係る契約の単位については、サービスの利用形態を踏まえ別途協議とします。
(最低利用期間)
第6条 当社が提供するインターネット接続サービスには、料金表に定める最低利用期間が適用される場合があります。
2.最低利用期間内の他品目への契約変更はできません。ただし、当社が承諾したときは、この限りではありません。
3.加入者は、最低利用期間の定めがある場合において、最低利用期間満了日前に契約の解除もしくは解約があった場合は、料金表に規定する解約撤去費用とは別に、料金表に規定する契約解除料をお支払いただきます。
4.契約の解除、解約の後に、加入者が再度の加入申し込みを行なった場合は、新たに本条を適用するものとします。
(契約の有効期限)
第7 条 契約の有効期限は、契約成立日から 1 年間とします。ただし、契約期間満了の 10 日前までに当社、加入者いずれからも当社所定の書式による文書(以下文書という)により何等の意思表示もない場合には、引き続き、1 年間の期間をもって更新するものとし、以後も同様とします。なお、集合共同引込の建物内の加入の場合に、建物基本契約が解約になったときには、当該建物内の加入者との加入契約については、当該建物
2.加入者が、料金表に規定するインターネット接続サービス品目の変更を行なうとき、当社が貸与するモデムの設定変更もしくは交換が必要となる場合があります。なお、加入者は当社に対し、設定変更もしくは交換の諸手数料を支払うものとします。
3.第1項により加入者が当社より貸与を受けるモデムについては、故障が生じた場合、当社は無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。ただし、加入者が故意または過失によりモデムを破損または紛失した場合には、加入者は料金表に定める諸手数料を当社に支払うものとします。また、当社が認める場合を 除き、加入者はモデムの交換を請求できません。
4.第1 項により当社よりモデムの貸与を受ける加入者は、契約の解除、解約時に当社にモデムを返還するものとします。
5.加入者は、当社が必要に応じて行うモデムのバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
6.インターネット接続サービスは、当社の指定するモデムが設置された場合のみご利用いただけます。
7.当社は本施設のうち、放送センターから保安器までの施設(以下当社施設という)を所有し、その設置に要する費用を負担します。ただし、引込端子以降の当社施設については、加入者がその設置に要する費用を負担するものとします。
8.加入者は本施設のうち、保安器の出力端子以降のすべての施設(但し、モデムを除く。以下、加入者施設という)を所有し、その設置に要する費用を負担するものとします。ただし加入者は、設置の際の使用機器、工法等については当社の指定に従うものとします。
9.加入者施設の設置工事を当社が行った場合には、加入者は当社にその工事に要する費用を支払うものとします。但し、当該工事の保証期間は工事完了日より1 年間とします。
10.集合共同引込の建物内の加入の場合には、第8 項の加入者施設を、室内のテレビ端子(テレビアンテナ・アウトレット、直列ユニット)の出力端子以降の施設(配線、自営端末設備)のみとします。なお、テレビ端子以前の施設については、建物基本契約の定めに拠るものとします。
11.加入者は、加入者の各種変更の希望により当社施設および加入者施設に工事が生じる場合には、その費用を負担するものとし、また、これに伴う工事は、当社または当社の指定する業者が行います。
12.集合共同引込での工法としてHome PNA方式、光電気通信回線でのインターネット接続サービスを行う場合 は、当社は、加入者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置及びxDSL装置等を設置し、これを加入者回線の終端とします。
13.当社は、前項の設置場所を定めるときは、加入者と協議します。
(契約の申込みの方法等)
第9条 加入契約は、次に掲げる事項について記載した当社所定の加入申込書を加入申込者が提出し、当社が承諾したときに成立するものとします。
(1)料金表に定めるインターネット接続サービスの種別、品目等
(2)加入者回線の終端とする場所
(3)その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項
2.当社は、本施設を設置するために必要最小限において、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等を無償で使用できるものとします。
3.加入者は、加入契約の締結にあたり、本施設の設置等に関し、xx、家主、その他の利害関係人があるときには、あらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。
4.加入者は、当社または当社の指定する業者が本施設の検査、修復等を行うために、加入者の敷地、家屋、構築物等の出入りについて協力を求めた場合はこれに便宜を供するものとし、同意等を得るべき利害関係人があ る場合には加入者の責任により当該同意等を得るものとします。
(契約申込みの承諾)
第10条 当社は、インターネット接続サービスの取扱い上余裕のないときは、承諾を延期することがあります。 2.当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)施設加入者引込回線を設置し、又は保守をすることが技術上著しく困難なとき。
(2)加入の申込みをした者がインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3)その他加入者が本約款に違反するおそれがあると認められる場合。
(4)xDSL装置等を使用する場合で、建物内の自営電気通信設備(加入者側の設置)が加入申込者の所有でないとき。
(5)加入者が未xxであり、法廷代理人の同意を得ていない場合。
(6)当該加入者に対するインターネット接続サービスの提供を行うための本施設の構築が困難であると判断される場合。
3.学校接続のサービスの申込みをすることが出来る者は、学校の設置者に限ります。
(初期契約解除)第11条
加入申込者は、契約成立後に当社から交付する加入契約の内容を明らかにした書面(以下、「契約書面」といいます)を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、当該契約の解除(以下「申込の撤回等」といいます)を書面により行うことができます。
(インターネット接続サービスの種類等の変更)
第12条 加入者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの種別、品目等の変更の請求をすることができるものとします。
2.前項の請求の方法及びその承諾については、第9条及び前条の規定に準じて取り扱います。
(加入者回線の移転)
第13条 加入者は、料金表に定める移転費用を加入者が負担することにより、同一の構内又は同一の建物内における、加入者回線の移転を請求できるものとします。
2.当社は、第1項の請求があったときは、第10条の規定に準じて取り扱います。
3.第1項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。
(インターネット接続サービスの利用の一時停止)
第14 条 加入者は、当社のサービスの提供の一時停止を希望する場合には、その期間を定めて事前に当社にその旨を文書により申し出るものとします。また、申し出た期間の変更を希望する場合も同様に文書により申し出るものとします。申し出た期間もしくは第 3 項に定める最長期間が満了した場合は、当然に、サービスの提
供の一時停止は終了してサービスの提供が再開されるものとします。なお、特に当社が認める場合を除き、再開後1 年以内の一時停止はできないものとします。
2.停止期間中の料金については、停止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間の料金を第25条第1項の規定にかかわらず無料とします。なお、停止した日の属する月および再開する日の属する月の料金は、日割り計算による精算はいたしません。
3.第1項の一時停止期間は、最長6ヶ月とします。
(その他の契約内容の変更)
第15条 相続または特に当社が認める場合にのみ、新加入者は当社の確認を得て、旧加入者の名義を変更できるものとします。
2.前項の規定により名義を変更しようとするときは、新加入者は当社にその旨を文書により申し出るものとします。また、料金表に定める名義変更料を支払うものとします。
3.当該変更日までに発生した品目の月額利用料及び付加機能の月額料金は旧加入者が支払います。
4.加入者は、加入申込書記載のサービス内容の変更を希望する場合には、当社が指定する方法により当社に申し出るものとします。当該申し出について当社が承諾した場合、当社はすみやかに変更された契約内容に基づいてサービスを提供します。
5.第1項及び前項の外、加入者は、加入申込書に記載した住所、電話番号、料金支払い口座などの変更がある場合には、事前に当社にその旨を文書により申し出るものとします。
6.第1項、第4項及び前項の請求の方法については、第9条の規定に準じて取り扱います。
7.前項の請求があったときは、当社は、第10条の規定に準じて取り扱います。
(譲渡の禁止)
第16条 加入者がインターネット接続サービスを受ける権利その他加入者が契約に基づき有する権利は、第三者に譲渡することができません。
(加入者が行う契約の解除)
第17条 加入者は、加入契約を解約しようとする場合は、解約を希望する日の10日前までに当社にその旨を文書により申し出るものとします。ただし、料金はその希望する日の属する月の末日まで支払うものとします。
2.前項による解約の場合、加入者は、第25 条第1 項の規定による料金を、当該解約の日の属する月の分まで支払うものとし、日割り計算による精算はいたしません。
3.第1項による解約の場合、当社は第8条7項に規定する当社施設を撤去します。なお、撤去に伴い加入者が所有、占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者はその復旧費用を負担するものとします。
4.第7条に規定する当社施設の撤去、モデムの撤去に伴う機器撤去料を料金表の定めにより負担していただきます。
5.引込線も併せて撤去する場合、加入者はその撤去費用を料金表の定めにより負担するものとします。
6.解約に伴う当社施設、モデム等の撤去に関しては、第9条第2項乃至第4項の規定が準用されるものとします。
7.貸与しているモデムの返却または破損、紛失の場合は、料金表に定めるモデム機器料を加入者は支払うものとします。
(当社が行う契約の解除)
第18条 当社は、次の場合には、その契約を解除する場合があります。
(1)第23条の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた加入者がなおその事実を解消しないとき。
(2)第23条の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前号の規程にかかわらず、インターネット接続サービスの利用を停止しないでその契約を解除することがあります。
(3)電気通信回線の地中化等、当社又は加入者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。
2.当社は、前項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ加入者にそのことを通知します。
3.当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、加入者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、加入者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
4.加入者は解約の場合、第9条第2項、第3項並びに第4項について承諾するとします。
5.貸与しているモデムの返却または破損、紛失の場合は、料金表に定めるモデム機器料を加入者は支払うものとします。
第3章 付加機能
(付加機能の提供等)
第19条 当社は、加入者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
第4章 回線相互接続
(回線相互接続の請求)
第20条 加入者は、その加入者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その加入者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請 求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行う ために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当 社所定の書面を当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
2.当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
(回線相互接続の変更・廃止)
第21条 加入者は、前条の回線相互接続の変更・廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。
2.前条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。
第5章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第22条 当社は、次の場合には、インターネット接続サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき
(2)第24条の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するとき。
2.前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。
3.前項の規定により、インターネット接続サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを利用者にお知らせ
します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止)
第23条 当社は、加入者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間(そのインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款により支払いを要求することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのインターネット接続サービスの利用を停止します。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)
(2)契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3)第38条(利用に係る加入者の義務)の規定に違反したとき。
(4)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6)前各号のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社の義務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
(7)事業法第4条(通信の保護)に抵触しない部分において、加入者が明らかに公序良俗に反する態様においてインターネット接続サービスを利用したと当社が判断したとき。
2.当社は、前項の規定により、インターネット接続サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を加入者に通知します
第6章 利用の制限
(利用の制限)
第24条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施工規則で定めるものを優先的に取り扱うため、インターネット接続サービスの利用を制限することがあります。
2.通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3.インターネット接続サービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限又は停止することがあります。
第7章 料金等第1節 料金
(料金の適用)
第25条 当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、登録料、利用料、契約解除料、付加機能使用料、諸手数料および工事費等とし、料金表(料金表及び当社が別に定める事業法施行規則第19条の2各号 に掲げる料金をいいます。以下同じとします。)に定めるところによります。
2.料金の支払方法は、第28条の定めるところによります。
第2節 料金の支払義務
(利用料金等の支払義務)
第26条 加入者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置及びxDSL装置等の提供については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能又は端末接続装置及びxDSL装置等の廃止については、その廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合でも1ヶ月間とします。)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条においても同じとします。)の支払いを要します。月途中からのサービスでも利用料等については日割計算を行わないものとし、月額料金をお支払い頂きます。
2.前項の期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払いは次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、加入者は、その期間中の利用料等の支払いを要します。
(2)利用停止があったときは、加入者は、その期間中の利用料等に支払いを要します。
(3)前二号の規定によるほか、加入者は、次の表に掲げる場合を除き、インターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
ア.加入者の責めによらない理由により、そのインターネット接続サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(次号に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間 以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、 24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等。(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。) |
イ.当社の故意又は重大な過失によりそのインターネット接続サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻後の利用できなかった時間について、その時間に対応するそのインターネット接続サー ビスについての利用料等。 |
ウ.当社インターネット設備移転に伴って、そのインターネット接続サービスを利用できなくなった期間が生じたとき。 | 利用できなかった前日までの日から起算し、再び利用できる状態とした日の日数に対応するそのインターネット接 続サービスについての利用料等。 |
3.当社は、支払いを要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
4.落雷、降雨などによる電波の減衰等、やむを得ない事由により当社が、料金表に定めるサービスの提供が出来なかった場合、原則として料金の減額をいたしません。
(登録料の支払い義務)
第27条 加入者は、第8条の規定に基づき契約の申込みを行い当社がこれを承諾したときは、料金表に規定する登録料の支払いを要します。
(料金の支払い方法)
第 28 条 加入者は、当社に登録料、工事費等について、当社が指定する期日までに、指定する方法により支払うものとします。
2.加入者は、当社に月単位で支払う料金について、当月分を翌月の 26 日(金融機関の休日の場合には翌営業日)までに原則として当社の指定する口座振替で支払い、当社は請求書の発行を致しません。
3.加入者は、前二項の料金について、当社の承諾を得た上で、第三者に支払わせることができるものとします。
第3節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第29条 加入者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(延滞利息)
第30条 加入者が料金その他本約款に基づく支払いを遅延した場合は、その遅延金額に対し年率14.6%(1年を365日とする日割計算による)の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
第8章 保守
(当社の維持責任)
第31条 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
(加入者の維持責任)
第32条 加入者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持していただきます。
(設備の修理又は復旧)
第33条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は減失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のために緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。
(加入者の切分け責任)
第34条 加入者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2.前項の確認に際して、加入者から要請があった場合には、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所又は当社が指定する者が当社の別に定める方法により試験を行い、その結果を加入者にお知らせします。
3.当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を加入者にお知らせした後において、加入者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、加入者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第9章 損害賠償
(責任の制限)
第35条 当社は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることが当社で認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その加入者の損害を賠償します。
2.前項の場合において、当社は、インターネット接続サービスが全く利用できない状態であることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスの利用料等の料金額(料金表の規定によりその利用の都度発生する利用料については、インターネット接続サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(料金の算定に関して当社が契約毎に定める毎暦月の一定の日(以下この条において起算日といいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前六料金月の一日あたりの平均利用料(前六料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額により算出します。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3.当社の故意若しくは重大な過失によりインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、第二項の規定は適用しません。
4.当社は次の場合のサービス提供の停止に基づく損害の賠償責任は負わないものとします。
(1)天災、事変、戦争、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分
(2)放送衛星、通信衛星、他電気通信事業者の機能停止と他電力供給事業者の電力供給停止。他電力供給事業者設置の供給機の停止故障
(3)その他当社の責に帰することのできない事由
(免責)
第36条 当社は、加入者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任を負いません。
2.当社は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、加入者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3.当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件の設定又は変更により、現に加入者回線に接続されている自営端末設備又は、自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第10章 雑則
(承諾の限界)
第37条 当社は、加入者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあ
ると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあり ます。この場合は、その請求をその請求した者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る加入者の義務)
第38条 加入者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除き、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又は当該電気通信設備に線条等の導体その他一切の物品を付加又は接続しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
2.加入者は、故意に加入者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
3.加入者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
4.加入者は、前三項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又は毀損したときは、当社が指定する期間までにその補充、修繕、現状復帰その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
第39条 加入者は、加入者が選択するインターネット接続サービス品目により、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結する場合があります。この場合において、その加入者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承諾していただきます。 2.契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
(技術的事項及び技術資料の閲覧)
第40条 当社は、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所において、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び加入者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(営業区域)
第41条 営業区域は、当社が別に定めるところによります。
(閲覧)
第42条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第11章 個人情報取扱い
(加入者個人情報の取扱い)
第43条 当社は、保有する加入者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第 57号、個人情報の保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定)、及び放送受信者等の個人情報の保護に関する指針(平成16年8月31日総務省告示第696号。以下「指針」という)に基づくほか、当社が指針第44条に基づいて定める個人情報に関する基本的な考え方(以下「宣言書」という)及びこの約款の規定に基づいて適正に取り扱います。
3.当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、加入者個人情報を取り扱うとともに、保有する加入者個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。
(加入者個人情報の利用目的等)
第44条 当社は、第1条に定めるサービスを提供するために、次に掲げる目的で、加入者個人情報を取り扱います。
(1)サービス契約の締結
(2)各サービスを行う為の配送、設置、施工、撤去、課金、請求、回収、督促、集金などの業務
(3)サービスに関する情報の提供および委託
(4)サービスの向上を目的とした利用者調査
(5)加入者回線、端末設備、端末接続装置の設置及びアフターサービス
(6)サービスの利用状況等に関する各種統計処理
(7)サービスの委託提供に関連しての第三者への委託及び提供(第3項に該当する場合に限る)
(8)各サービスに付帯するサービス(特別番組など)
(9)全てのサービスの利用促進業務
2.当社は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ加入者本人の同意を得ないで、前項に規定する利用目的を超えて加入者個人情報を取り扱うことはありません。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
3.当社は、保有する加入者個人情報については、次に掲げる場合を除き、第三者に提供することはありません。ただし、前項各号に定める場合には、この限りではありません。
(1)本人が書面等により同意した場合
(2)本人の求めに応じて当該加入者個人情報の第三者への提供を停止することを条件として、以下の事項をあらかじめ本人に通知し、又は宣言書に定めて本人が容易に知り得る状態においたとき
ア第三者への提供を利用目的とすること
イ第三者に提供される加入者個人情報の項目ウ第三者への提供の手段又は方法
エ本人からの求めに応じて当該加入者個人情報の第三者への提供を停止すること
(3)第45条の規定により加入者個人情報を共同利用する場合
(4)第46条の規定により加入者個人情報の取扱いを委託する場合
(5)当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者に対する加入申込みが行われるのと同時に当社インターネットシステムもしくはcable@niftyに登録を行い、同登録に必要な限度で加入者個人情報をダンボネット・システムズ株式会社もしくはニフティ株式会社に提供する場合(これらの加入者個人情報の変更が生じた場合に、当社又は当社の代理人からへ連絡して登録情報の修正を行う場合を含みます) 。
4.当社は、第3項により第三者に加入者個人情報を提供する場合においては、加入者個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の加入者個人情報の安全管理(以下「加入者個人情報の安全管理」という)のために講じる措置、秘密の保持その他必要な事項を内容とする適切な契約を締結します。
5.当社は、本人から、当社が保有する加入者個人情報の利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを通知します。ただし、利用目的を本人が知り得る状態に置いてあるとき、又は本人に通知することにより、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではなく、利用目的を通知しない場合は、その旨を本人に対して通知します。
(1)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)当社の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
(加入者個人情報の漏えい等があった場合の措置)
第55条 当社は、当社が取り扱う加入者個人情報の漏えいがあった場合には、速やかに、その事実関係を本人に通知します。
2.当社は、当社が取り扱う加入者個人情報の漏えい、滅失又はき損があった場合には、速やかにその事実関係及び再発防止対策につき公表します。
3.前二項の規定は、通知又は公表することにより、第48条第2項各号に該当する場合には、この限りではありません。
(国内法への準拠)
第56 条 この約款は日本国の国内法に準拠するものとし、加入契約により生じる一切の紛争等については
(3)国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、 東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(加入者個人情報の共同利用)
第45条 当社は、前条第1項に定める目的で取り扱う加入者個人情報のうち宣言書で定めるものを、その目的を達成するために、当社の代理人が代理人として行う業務に必要な範囲内で、当社の代理人と共同して利用します。
2.当社は、第10条第2項の規定に基づいて契約申込みを承諾しなかった場合、又は第17条もしくは第18条の規定に基づく契約の解除を行った場合、当該不承諾又は解除事由に該当する事実及び当該加入者を特定するために必要な最低限の加入者個人情報のうち宣言書に定めるものを、他の放送事業者及び当社の代理人と共同して利用することがあります。この場合において、当該情報の利用目的は、第9条第1項及び第10条第2項(これ らが準用されるものを含む)に定める承諾の是非の判断又は第18条の要件に該当するか否かの判断に限りま す。
3.共同して利用する加入者個人情報の管理の責任は、第1項の場合においては当社及び当社の代理人が、並びに前項の場合においては、当社、当社の代理人及び他の電気通信事業者が、自ら取り扱う情報についてそれぞれ負います。なお、管理の責任を負う者の氏名又は名称は宣言書に定めます。
(加入者個人情報の取扱いの委託)
第46条 当社は、加入者個人情報の取扱いの全部又は一部を委託することがあります。
2.前項の委託をする場合は、加入者個人情報の安全管理のために適切な措置を講じること等を内容とする選定基準を定め、これに基づいて委託先を選定します。
3.当社は、第1項の委託先との間で、委託契約等の他、前項に定める個人情報の適切な管理のための必要な 処置、秘密保持、再提供の禁止等情報の維持管理に関する事項について定めた契約を別途締結するとともに、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
4.前項の契約には、第 1 項の委託先が加入者個人情報の全部又は一部の取扱いを再委託する場合には、第
2 項及び第3 項と同様の措置をとる旨の内容を含めます。
(安全管理措置)
第47条 当社は、加入者個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の加入者個人情報の安全管理のため、加入者個人情報に係る管理責任者の設置、安全管理規程の作成、従業員に対する監督、取扱いの管理その他の指針に定める措置をとります。
(本人による開示の求め)
第48条 本人は、当社又は当社の代理人に対し、宣言書に定める手続きにより、当社が保有する、本人に係る加入者個人情報の開示の求めを行うことができます。
2.当社及び当社の代理人は前項の求めを受けたときは、遅滞なく文書により(本人が他の方法を希望する場合を除きます。以下同じとする)当該情報を開示します。ただし、開示することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を開示しないことがあります。
(1)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)当社又は当社の代理人の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(3)他の法令に違反することとなる場合
3.当社は、前項の規定に基づき加入者個人情報の全部又は一部について開示しない場合は、本人に対し、遅滞なく、理由を付して文書で通知します。
(本人による利用停止等の求め)
第49条 本人は、当社が保有する自己の加入者個人情報の内容の正確性の確保や利用の適正性を確保するために、宣言書に定める手続きにより、当社又は当社の代理人に対し、次に掲げる求めを行うことができま す。
(1)当社が保有する加入者個人情報の訂正、追加又は削除
(2)加入者個人情報の利用の停止
(3)加入者個人情報の第三者への提供の停止
2.当社は、前項の求めに理由があると認めたときは、遅滞なく、必要な措置をとります。
3.当社又は当社の代理人は、前項によりとった措置の内容(措置をとらない場合はその旨)及びその理由を、本人に対し、遅滞なく、文書により通知します。
(本人確認と代理人による求め)
第50条 当社は、第44条第5項、第46条1項又は第49条第1項の求めを受けたときは、求めを行う者が本人又は次項の代理人であることの確認を、宣言書に求める手続きにより行います。
2.本人は、第44条第5項、第48条1項又は第49条第1項の求めを、代理人によって行うことができます。
(本人の求めに係る手数料)
第51条 当社は、第44条第5項及び第48条1項の求めを受けた場合は、料金表の諸手数料を請求します。 2.前項の手数料は、当社から本人(加入者に限る)に対して、通知又は開示をした月の月額利用料金と合わせて収納します。
3.加入者以外の本人に係る手数料は、宣言書に定める手続きによります。
(苦情処理)
第52条 当社は、加入者個人情報の取り扱いに関する苦情は、適切かつ迅速な処理に努めます。 2.前項の苦情処理の手続きは宣言書に規定します。
(本人が行う求め及び苦情等の受付窓口)
第53条 当社は、第44条第5項、第48条第1項又は第49条第1項に基づく求め、第52条に基づく苦情の受け付け、その他加入者個人情報の取扱いに関する問い合わせについては、当社設置のコールセンターにおいて受け付けます。
(保存期間)
第54条 当社及び当社の代理人は、契約の解除、解約があった加入者個人情報の保存期間を10年としこ れを超えた加入者個人情報については遅滞なく消去します。ただし、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、この限りではありません。
(定めなき事項)
第57条 この約款に定めなき事項が生じた場合は、当社、加入者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
附則
1.当社は特に必要があるときには、この約款に特約を付することができるものとします。
2.この約款は、平成26 年4 月1 日より施行します。料金表
別表1.シンプルネット料金表別表2.ケーブル@nifty 料金表
別表1
インターネット接続サービス料金表(シンプルネット)
通 則
(届出料金表の適用)
1. インターネット接続サービスに関する料金は、この届出表に規定するほか、電気通信事業法施行規則第19条の2に基づき当社が別に定めるところにより適用します。
(料金等の変更)
2. 当社は、インターネット接続サービスに関する料金を変更することがあります。この場合には、変更後の料金に関する費用によります。
利用料金
1.登録料
1-1.適用
登録料の適用についてはインターネット接続サービス契約約款第26条(登録料の支払い義務)に定めるところによります。この場合において、約款同条により支払いを要する料金の額は、1-2.(料金額)の規定の額となります。
1-2.料金額
登録料 8,000 円(税込8,640 円)
2.利用料
2-1.適用
利用料の適用についてはインターネット接続サービス契約約款第25条(利用料金等の支払義務)に定めるところによります。この場合において、約款同条により支払いを要する料金の額は、2-2.(料金額)の規定の額となります。
2-2.料金額
品目 | 月額利用料 ( )内税込価格 | 最大通信速度 (速度は保証されません) | 備 考 | |
下り | 上り | |||
標準価格 | ||||
シンプルネット1M | 0 円 (0 円) | 1Mbps | 128kbps | 加入者がマンションパッケージCの物件に居住 している場合のみ利用可能。 |
シンプルネット3M | 1,900 円 (2,052 円) | 3Mbps | 256kbps | |
シンプルネット30M | 3,300 円 (3,564 円) | 30Mbps | 1.5Mbps | |
シンプルネット160M マンションタイプ | 4,500 円 (4,860 円) | 160Mbps | 10Mbps | 最低利用期間は課金開始から 12 ヵ月となります。期間内に解約された場合、契約解除料が発生いたします。 |
シンプルネット160M ホームタイプ | 5,300 円 (5,724 円) | 160Mbps | 10Mbps | |
長期割 | ||||
シンプルネット30M | 2,900 円 (3,132 円) | 30Mbps | 1.5Mbps | シンプルネット 30M・160M マンション/ホームタイプのいずれかに加入し、長期割 課金開始から最低 24 ヵ月(自動継続)の継続利用をいただける場合にご利用いただけます。期間内に解約された場合、契約解除料が発生いたします。 |
シンプルネット160Mマンションタイプ | 3,700 円 (3,996 円) | 160Mbps | 10Mbps | |
シンプルネット160M ホームタイプ | 4,500 円 (4,860 円) | 160Mbps | 10Mbps | |
2年割(新規受付終了) | ||||
シンプルネット160Mマンションタイプ | 4,050 円 (4,374 円) | 160Mbps | 10Mbps | シンプルネット160Mマンション/ホームタイプに加入し、2 年割 課金開始から最低 24 ヵ月(自動継続)の継続利用をいただける場合にご利用いただけます。期間内に解約された場合、契約解除料が発生いたします。 |
シンプルネット160Mホームタイプ | 4,850 円 (5,238 円) | 160Mbps | 10Mbps |
2-3.契約解除料
お客様事由での最低利用期間に満たない解約の場合、以下の契約解除料が発生いたします。最低利用期間中の一時停止・利用停止月は月数に含みません。
4.諸手数料および工事費
4-1.料金額
区 分 | 単 位 | 料金額 ( )内税込価格 | 備 考 |
引込工事費 | 1引込線ごとに | 実費 | 加入時における引込線を引込工事です。 |
宅内工事費 | 1機器接続ごとに | 実費 | 加入時におけるモデム設置工事及び利用中における 機器の移動、保守作業に有する費用です。 |
その他工事費 | 自営端末への接 続、設定ごとに | 実費 | 加入時におけるモデム設置工事及び利用中における 機器の移動、保守作業に有する費用です。 |
点検・補修費 | 1点検ごとに | 実費 | 利用中における点検、補修に有する費用です。 |
モデム撤去費 | 1機器撤去、解約ごとに | 3,000 円 (3,240 円) | 解約撤去時における機器撤去1回につき必要な費用です。 |
モデム交換作業費 | 1 機器ごとに | 3,000 円 (3,240 円) | モデムの交換作業に必要な費用です。 |
引込線撤去費 (モデム撤去費込) | 1引込線 撤去ごとに | 20,000 円 (21,600 円) | 解約撤去時における引込み線撤去も伴った時に必要な費用です。 |
出張手数料 | 1出張ごとに | 5,000 円 (5,400 円) | ご要望により出張を要した場合に必要な費用です。 |
モデム機器料 (モデム破損・紛失の場合) | 1機器ごとに | 9,600 円 (10,368 円) | モデムの破損、紛失、機器の未返却の場合に有する費用です。 |
名義変更料 | 1変更ごとに | 1,000 円 (1,080 円) | 相続など当社が認めた場合に有する費用です。第三者への譲渡は認めておりません。 ご解約手続き後、改めて新契約の手続きに基づいてご 契約をいただきます。 |
ID 記載用紙再発行手数料 | 1 発行ごとに | 500 円 (540 円) | 紛失等による再発送手数料(送料込) |
設定マニュアル再発送手数料 | 1 発送ごとに | 300 円 (324 円) | 紛失等による再発送手数料(送料込) |
個人情報開示手数料 | 1,000 円 (1,080 円) | 個人情報に関する利用目的の通知または開示のお申し出の場合必要となります。 | |
モデム設定変更作業料 | 1作業ごと | 1,000 円 (1,080 円) | 当社インターネット接続サービス変更、コース変更等に 伴うリモート操作によるモデム設定変更作業です。 |
5.「業務用加入」などの契約および利用料については別途定めます。
6.放送加入(デジタル放送)をお申込みの場合は、別途、放送加入契約約款にも基づきます。
附則
(実施期間)
この改正は、平成28 年1 月1 日から実施します。
解約月の翌月から最低利用期間満了月までの残余月数分の月額利用料(定価税込)
シンプルネット 160Mマンションタイプ/ホームタイプ
シンプルネット30M・160Mマンションタイプ/ホームタイプ 長期割 | |
課金開始~22ヵ月 | 23ヵ月~24ヵ月(更新月) |
10,800 円 | 0 円 |
シンプルネット 160Mマンションタイプ/ホームタイプ 2年割(新規受付終了) | ||
課金開始~12ヵ月 | 13ヵ月~22ヵ月 | 23ヵ月~24ヵ月(更新月) |
解約月の翌月から12ヵ月までの残余月数分の月額利用料(定価税込)と11,664 円の合算額 | 11,664 円 | 0 円 |
※「シンプルネット 160Mマンションタイプ/ホームタイプ 」から「シンプルネット 160Mマンションタイプ/ホームタイプ 2年 割」へ品目変更した場合、「シンプルネット 160Mマンションタイプ/ホームタイプ 」での利用期間を「シンプルネット 160Mマンションタイプ/ホームタイプ 2年割」の利用期間に含めます。 |
3.付加機能使用料
3-1.適用
付加機能使用料の適用については、インターネット接続サービス契約約款第25条(利用料金等の支払義務)に定めるところによります。この場合において、約款同条により支払いを要する料金の額は、3-3.(付加機能の料金額)の規定の額とします。
3-2.付加機能の種類
(1)メールアドレス
@xxxxxx.xxドメイン、メールBOX サイズ5GB のアドレスを提供するサービスです。 1BOX にニックネーム(エイリアス)を10 個まで無料で設定ができます。
(2)メールアドレス追加
メールアドレスを追加するサービスです。
(3)メール・ホームページパック
1メールアドレス(メールBOX サイズ5GB)とホームページ容量1GB を提供するサービスです。
(4)無線LAN内蔵モデム
無線LAN 機能を内蔵したモデムで無線LAN環境を提供するサービスです。
3-3.付加機能の料金額
区 分 | 単 位 | 料金額 ( )内税込価格 | 備 考 |
メールサービス | 1 アドレス | 月額 300 円 (324 円) | @xxxxxx.xxドメインでメールBOX 5GB |
メールアドレス追加(メールBOX付) | 1アドレス | 月額 250 円 (270 円) | @xxxxxx.xxドメインでメール5GBのBOX 付き。(1つ目 のメールアドレスとメールBOX が違うため、ご家族向け)1契約者につき追加アドレスは最大9個までです。 |
メール・ホームページパック | 6GB | 月額 500 円 (540 円) | メールBOX 容量5GB、ホームぺージ容量1GB |
無線LAN 内蔵モデム | 1 機器ごと | 月額 300 円 (324 円) | シンプルネット30M・160Mマンションタイプ/ホームタイプ 長期割、シンプルネット 160Mマンションタイプ/ホームタイプ 2年割にご加入の方は月額費用の 割引が適用されます。 |
*加入当月に付加機能を解約した場合、加入当月分の付加機能料金はお支払いただきます。
別表2
インターネット接続サービス料金表 (ケーブル@nifty)
通 則
(届出料金表の適用)
1. インターネット接続サービスに関する料金は、この届出表に規定するほか、電気通信事業法施行規則第19条の2に基づき当社が別に定めるところにより適用します。
(料金等の変更)
2. 当社は、インターネット接続サービスに関する料金を変更することがあります。この場合には、変更後の料金に関する費用によります。
利用料金
1.登録料
1-1.適用
登録料の適用についてはインターネット接続サービス契約約款第26条(登録料の支払い義務)に定めるところによります。この場合において、約款同条により支払いを要する料金の額は、1-2.(料金額)の規定の額となります。
1-2.料金額
登録料 8,000 円(税込8,640 円)
2.利用料
2-1.適用
利用料の適用についてはインターネット接続サービス契約約款第25条(利用料等の支払義務)に定めるところによります。この場合において、約款同条により支払いを要する料金の額は、2-2.(料金額)の規定の額となります。
(
)
(
)
2-2.料金額
種別 | 営業エリア | 品目 | 月額利用料 ( )内税込価格 | 最大通信速度 (速度は保証されません) | メール アドレス | ホームページ容量 | 備 考 | |
下り | 上り | |||||||
一般向け | xx区のみ | プラン-Eco (新規受付停止) | 1,980 円 (2,138 円) | 1Mbps | 128Kbps | 1個(5GB) | 1GB | IPアドレスは非固定(DHCP)で1個です。 |
エキスパート (新規受付停止) | 3,980 円 (4,298 円) | 10Mbps | 1.5Mbps | 1個(5GB) | 1GB | IPアドレスは非固定(DHCP)で1個です。 | ||
中央区のみ | Style Eco (新規受付停止) | 2,980 円 (3,218 円) | 3Mbps | 256kbps | 1個(5GB) | 1GB | IPアドレスは非固定(DHCP)で1個です。 | |
Style mini (新規受付停止) | 3,980 円 (4,298 円) | 10Mbps | 1.5Mbps | 1個(5GB) | 1GB | IPアドレスは非固定(DHCP)で1個です。 | ||
Style easy (新規受付停止) | 4,300 円 (4,644 円) | 30Mbps | 1.5Mbps | 1個(5GB) | 1GB | IPアドレスは非固定(DHCP)で1個です。 | ||
Style nero (新規受付停止) | 5,300 円 (5,724 円) | 80Mbps | 10Mbps | 1個(5GB) | 1GB | IPアドレスは非固定(DHCP)で1個です。 | ||
共通 | ベイネットバリュー (新規受付停止) | 3,200 円 (3,456 円) | 3.5Mbps | 256kbps | 1個(5GB) | 1GB | IPアドレスは非固定(DHCP)で1個です。 | |
ベイネットスマート (新規受付停止) | 4,200 円 (4,536 円) | 12Mbps | 1.5Mbps | 1個(5GB) | 1GB | IPアドレスは非固定(DHCP)で1個です。 | ||
ベイネットスーパー (新規受付停止) | 6,400 円 (6,912 円) | 120Mbps | 10Mbps | 1個(5GB) | 1GB | IPアドレスは非固定(DHCP)で1個です。 | ||
Eco プラス | 2,980 円 (3,218 円) | 3Mbps | 256Kbps | 1個(5GB) | 1GB | IPアドレスは非固定(DHCP)で1個です。 | ||
パワー | 4,300 円 (4,644 円) | 30Mbps | 1.5Mbps | 1個(5GB) | 1GB | IPアドレスは非固定(DHCP)で1個です。 | ||
スーパー ホームタイプ | 5,500 円 (5,940 円) | 120Mbps | 10Mbps | 1個(5GB) | 1GB | IP アドレスは非固定(DHCP)で 1 個です。最低利用期間は課金開始から12ヶ月です。期間内に解約された場 合、契約解除料が発生します。 | ||
スーパー マンションタイプ | 4,700 円 (5,076 円) | 120Mbps | 10Mbps | 1個(5GB) | 1GB | IP アドレスは非固定(DHCP)で 1 個です。最低利用期間は課金開始から12ヶ月です。期間内に解約された場 合、契約解除料が発生します。 | ||
法人向け | xx区のみ | プラン−Biz (新規受付停止) | 15,000 円 (16,200 円) | 10Mbps | 1.5Mbps | 1個(5GB) | 100MB | IP アドレスは固定で1 個です。 |
プラン−Biz VPN アクセス (新規受付停止) | 6,000 円 (6,480 円) | 10Mbps | 1.5Mbps | なし | なし | プラン−Biz 光 32/256 と組み合わせて利用するサービスです。1契約につき 50 拠点以上の利用が必 要です。 | ||
プラン−Biz 光 32 (新規受付停止) | 80,000 円 (86,400 円) | 100Mbps | 100Mbps | なし | なし | 独自ドメインのサーバ設置が必要です。IP アドレス割当は最大32 個 まで可能です。 | ||
プラン−Biz 光 256 (新規受付停止) | 160,000 円 (172,800 円) | 100Mbps | 100Mbps | なし | なし | 独自ドメインのサーバ設置が必要です。IP アドレス割当は最大256 個まで可能です。 | ||
共通 | ベイネットビジネス | 4,500 円 (4,860 円) | 30Mbps | 1.5Mbps | 1個(5GB) | 1GB | IPアドレスは非固定(DHCP)で1個です。 | |
学校接続 | (xx区のみ ) | School net A | 3,500 円 (3,780 円) | 10Mbps | 1.5Mbps | 100Mbps | 5MB | IPアドレスは非固定(DHCP)で1個です。 |
School net B | 4,000 円 (4,320 円) | 10Mbps | 1.5Mbps | なし | なし | 独自ドメインのサーバ設置が必要です。(School Net Cとの組み合わ せ) | ||
School net C | 150,000 円 (162,000 円) | 100Mbps | 100Mbps | なし | なし | 独自ドメインのサーバ設置が必要です。IP アドレス割当に制限はあ りません。 |
(
)
※「スーパーホームタイプ/スーパーマンションタイプ」の契約解除料
お客様の事由での最低利用期間に満たない場合、解約月の翌月から最低利用期間満了月までの残月数分の月額利用料金をお支払いいただきます。最低利用期間中の一時停止・利用停止月は月数に含みません。
3.付加機能使用料
3-1.適用
付加機能使用料の適用については、インターネット接続サービス契約約款第24条(利用料等の支払義務)に定めるところによります。この場合において、約款同条により支払いを要する料金の額は、3-3.(種類と料金額)の規定の額とします。
3-2.付加機能の種類
(1)メールアドレス追加
あらかじめ契約者に提供するメールアドレスの他に、メールアドレスを追加するサービスです。
(2)メールBOX(アカウント)増加
メールBOX を追加するサービスです。
(3)ホームページ容量増加
あらかじめ契約者に提供するホームページの容量を拡張するサービスです。
(4)ドメイン手続きと維持管理
新たにドメイン名を取得する場合に、当社でドメイン申請、およびIP割当を代行するサービスです。なおドメイン申請は、JPドメインのみです。また、インターネット接続サービスにおいて、契約者が所有するドメイン名を利用する場合は、ドメイン名の維持管理料がかかります。
3-3.付加機能の料金額
区 分 | 単 位 | 料金額 ( )内税込価格 | 備 考 |
メールアドレス追加(追加メール) | 1 アドレス | 月額 100 円 (108 円) | @xx.xxxxxx.xx.xx ドメインでメールBOX なし(1つ目のメールアドレスとメール BOX は一緒 です) |
メールアドレス追加 (ファミリープラン) | 2、3 つ目アドレス | 月額 500 円 (540 円) | @xx.xxxxxx.xx.xxドメインでメールBOX付き(1つ目のメールアドレスとメール BOX が違うため、ご家族向け) |
4、5 つ目アドレス | 月額 1,000 円 (1,080 円) | ||
6、7 つ目アドレス | 月額 1,500 円 (1,620 円) | ||
メールアドレス追加 (特別ファミリープラン) | 1 アドレス | 月額 200 円 (216 円) | @nifty 移行前からご利用いただいていたお 客様のみ適用 |
メールアドレス追加(メアドプラス) | 最大10 アドレスまで | 月額 100 円 (108 円) | @xxxxx.xxxxx.xx ドメインでメールBOX なし |
メールアドレス追加(セカンドメール) | 1 アドレス | 月額 200 円 (216 円) | @mb*.xxxxx.xxx ドメインでメールBOX 付き |
ホームページ容量追加 | 300MB | 月額 500 円 (540 円) | |
グローバルIPアドレスの固定割当 | 1 個のみ | 月額 1,000 円 (1,080 円) | ベイネット ビジネスのみ利用可能 |
レンタルディスク200 (サーバホスティング機能) | 1 ドメイン | 月額 5,000 円 (5,400 円) | 基本容量200MB メールアドレス20 個 |
レンタルディスク400 (サーバホスティング機能) | 1 ドメイン | 月額 8,000 円 (8,640 円) | 基本容量400MB メールアドレス20 個 |
追加ディスク (サーバホスティング機能) | 200MB ごとに | 月額 3,000 円 (3,240 円) | 追加の上限は、基本容量と併せて合計1GB まで |
メール枠追加 (サーバホスティング機能) | 10 アドレスごとに | 月額 1,000 円 (1,080 円) | 追加の上限は、80 アドレスまで |
ドメイン維持管理料 | 1 ドメインごとに | 月額 500 円 (540 円) | JP ドメインのみ |
無線LAN 内蔵モデム | 1 機器ごと | 月額 300 円 (324 円) |
3-4.付加機能の手数料
区 分 | 単 位 | 料金額 ( )内税込価格 | 備 考 |
ファミリープラン ID 追加取得手数料 | 1ID ごと | 500 円 (540 円) | 追加取得手数料(送料込) |
ドメイン維持管理料 | 1 ドメインごとに | 月額500 円 (540 円) | JP ドメインのみ |
4.諸手数料および工事費
4-1.料金額
区 分 | 単 位 | 料金額 ( )内税込価格 | 備 考 |
引込工事費 | 1引込線ごとに | 実費 | 加入時における引込線を引込工事です。 |
宅内工事費 | 1機器接続ごとに | 実費 | 加入時におけるモデム設置工事及び利用中における機器の移動、保守作業に有する費用 です。 |
その他工事費 | 自営端末への接続、設定ごとに | 実費 | 加入時におけるモデム設置工事及び利用中 における機器の移動、保守作業に有する費用です。 |
点検・補修費 | 1点検ごとに | 実費 | 利用中における点検、補修に有する費用で す。 |
モデム撤去費 | 1機器撤去、解約ご とに | 3,000 円 (3,240 円) | 解約撤去時における機器撤去1回につき必要 な費用です。 |
引込線撤去費 (モデム撤去費込) | 1引込線撤去ごとに | 20,000 円 (21,600 円) | 解約撤去時における引込み線撤去も伴った時に必要な費用です。 |
出張手数料 | 1出張ごとに | 5,000 円 (5,400 円) | ご要望により出張を要した場合に必要な費用です。 |
モデム破損・紛失の場合 | 1機器ごとに | 9,600 円 (10,368 円) | モデムの破損、紛失、機器の未返却の場合に有する費用です。 |
名義変更料 | 1変更ごとに | 1,000 円 (1,080 円) | 相続など当社が認めた場合に有する費用です。第三者への譲渡は認めておりません。ご解約手続き後、改めて新契約の手続きに基づ いてご契約をいただきます。 |
NiftyID 記載用紙再発行手数料 | 1 発行ごとに | 500 円 (540 円) | 紛失等による再発送手数料(送料込) |
NiftyID パスワード初期化申請手数料 | 1 申請ごとに | 180 円 (194 円) | |
設定マニュアル再発送手数料 | 1 発送ごとに | 300 円 (324 円) | 紛失等による再発送手数料(送料込) |
5.「業務用加入」などの契約および利用料については別途定めます。
6.放送加入(デジタル放送)をお申込みの場合は、別途、放送加入契約約款にも基づきます。
附則
(実施期間)
この改正は、平成28 年1 月1 日から実施します。
得々パック利用規約
第1条 規約の適用
東京ベイネットワーク(以下「当社」という)は、当社が別に定める東京ベイネットワーク株式会社加入契約約款、インターネット接続サービス契約約款、ケーブルプラス電話規約(以下併せて「約款」という)に基づき、本規約第 4 条に定めるサービスを提供します。
2 当社は、本サービスの契約を締結する者(以下「加入者」という)の了承を得ることなく、本規約を変更することがあります。この場合、本規約の提供条件は変更後の本規約によります。
第2条 契約の単位
契約は、加入世帯ごとまたは事業所ごとに行います。
第3条 申込方法
本規約の適用を希望する者は、本規約及び約款を承諾し、当社所定の手続きを経て当社に申し込むものとします。
第4条 サービス内容
得々パックのサービス内容は以下の表に定めるとおりとします。
名 称 | サービス内容 |
得々パック プレミアム | テレビサービス:デジタルプレミアムコースネットサービス:シンプルネット 160M 電話サービス:ケーブルプラス電話オプションサービス: ブルーレイ HitPot、無線 LAN 内蔵モデム |
得々パック ベーシック HD | テレビサービス:デジタルベーシックHD コースネットサービス:シンプルネット 160M 電話サービス:ケーブルプラス電話オプションサービス: ブルーレイ HitPot、無線 LAN 内蔵モデム |
第5条 契約期間
得々パックの契約期間は以下の表に定めるとおりとします。
名 称 | 契約期間 |
得々パック プレミアム | 2 年間 |
得々パック ベーシック HD |
2 当社は、上記契約期間が満了した場合、得々パックの契約は満了日の翌日から同期間更新するものとします。ただし、満了日の属する月及びその前月に、加入者より解約の申し出があった場合はこの限りではありません。
第6条 料金
得々パックの月額利用料金は以下の表に定めるとおりとします。
名 称 | 月額料金(税別) |
得々パック プレミアム | 11,000 円 |
得々パック ベーシック HD | 9,500 円 |
第7条 支払方法
加入者は、当社に月単位で支払う料金について、当月分を翌月の 26 日(金融機関の休日の場合には翌営業日)までに原則として当社の指定する口座振替で支払い、当社は請求書の発行を致しません。
第8条 解約
加入者は、得々パックの契約を解約しようとする場合は、解約を希望する日の 10 日前までに当社にその旨を文書により申し出るものとします。ただし、料金はその希望する日の属する月の末日まで支払うものとします。
2 加入者は、得々パックの契約期間満了月及びその前月以外に契約を解約しようとする場合は、契約解除料 20,000 円に消費税等相当額を賦課した金額を支払うものとします。
3 前二項による解約の場合、加入者は、本規約第4条に規定する料金を、当該解約の日の属する月の分まで支払うものとし、日割り計算による精算はいたしません。
第9条 解除
加入者は、得々パックの適用を受ける条件を満たさなくなった場合、当社は得々パックの契約を解除します。
第10条 その他の事項
本規約に記載のない事項は、特段の記載がないかぎり、約款の定めに準じます。
無線 LAN 内蔵モデムサービス利用規約
第1条 規約の適用
当社は、当社のインターネット接続サービスの加入者(以下「加入者」という)を対象に提供する「無線 LAN 内蔵モデムサービス」(以下「本サービス」という)に関して、当社所定の申込手続きを完了し利用する者(以下「利用者」という)に対し、以下のとおり利用規約(以下「本規約」という)を定めるものとします。
2 利用者は本規約の他、当社インターネット接続サービス契約約款(以下「約款」という)が適用されることを確認するものとします。
3 当社は、本サービスの利用者の了承を得ることなく、本規約を変更することがあります。この場合、本サービスの提供条件は変更後の本規約によります。
第2条 利用申込
本サービスの利用を希望する者は、本規約及び約款を承諾し、当社所定の手続きを経て当社に申し込むものとします。
2 本サービスの利用にあたり、無線 LAN アダプター(無線 LAN カード、無線 LAN 内蔵 PC 等)が必要となります。
3 当社は、利用を申し込んだ者が次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、その利用申込を承諾しないことがあります。
(1) 利用を申し込んだ者が実在しない場合、または、その恐れがある場合
(2) 申込内容に虚偽、誤記、または記入漏れがあった場合
(3) 利用を申し込んだ者が、当社のインターネット接続サービスの加入者でない場合
(4) 当社の各種サービスにおいて利用料の支払いを怠っている場合、または、怠る恐れがあると当社が判断した場合
(5) 利用を申し込んだ者の支払口座につき、金融機関等により、利用停止処分等が行われる場合
(6) 当社が、利用を申し込んだ者を利用者とすることが技術上著しく困難である、または業務の遂行上著しい支障があると判断する場合
(7) その他、当社が利用を申し込んだ者を利用者とすることを不適当と判断する場合
第3条 サービスの提供
本サービスは、無線 LAN 機能を内蔵した専用の端末接続装置(以下「無線 LAN 内蔵モデム」という)を利用者に貸与または販売するサービスです。
2 無線 LAN 内蔵モデム設置作業は、当社にて行う。
3 既に当社インターネット接続サービスを利用している加入者については、当社にて設置した端末接続装置(ケーブルモデム)を交換する場合があります。
4 交換作業にあたり、当社が別途定める交換費用が必要となります。
5 本サービスにおける接続対象機器は、一般的に販売される IEEE802.11b/g/n 準拠の家庭用機器で、日本語の取扱説明書があるものとし、業務用機器については対象外とします。
第4条 無線 LAN 内蔵モデムについて
利用者は無線 LAN 内蔵モデムから LAN ケーブルによる有線接続、及び無線 LAN 接続によって利用者端末をインターネットに接続するものとします。
2 利用者は必要に応じて、当社から指定された識別符号により無線 LAN 内蔵モデムの設定を行うことができます。ただし、利用者が変更した無線LAN 内蔵モデムの設定に関して、当社は通信の保証を行いません。
3 本サービスは、無線LAN 内蔵モデム標準仕様の暗号化技術を用いた接続を推奨します。無線 LAN 内蔵モデムの脆弱性によって利用者が損害を被った場合でも、その損害について当社はいかなる責任も負いません。
4 無線LAN 内蔵モデムは本体の初期化操作によって出荷時の状態に戻すことができます。その場合、利用者が変更した無線 LAN 内蔵モデムの設定を復元することはできません。
5 当社は、利用者宅無線 LAN 内蔵モデムの障害の切り分け等のため、無線 LAN 内蔵モデムの設定変更、及び設定情報の初期化を利用者に依頼する場合、または、当社にて実施する場合があります。
第5条 接続設定
無線 LAN 内蔵モデム設置後の利用者端末等への接続設定等は、利用者にて行うものとします。
2 無線 LAN 内蔵モデム設置時、または設置後に利用者端末等への接続設定等を希望される場合、当社が別途定める設定手数料を徴収します。
3 利用者が無線 LAN 接続を行う場合、WPS 方式や当社が設定した SSID と暗号キーを指定する方式等、当社が適当と認める方式によって、無線 LAN 内蔵モデムに接続するものとします。
4 本サービスは、全ての通信機器の無線 LAN 接続を保証するものではありません。
第6条 故障等
無線 LAN 内蔵モデムの故障・破損及び紛失については、当社が別途定める代金を徴収します。ただし、当社が貸与した無線 LAN 内蔵モデムが、利用者の責によらず、故障した場合は、無償にて交換します。
2 無線 LAN 内蔵モデムを交換した場合は、SSID、暗号キーが変更となります。この場合、利用者端末の設定は、利用者自らが行うものとします。
第7条 料金
本サービスの利用料金は、約款に定めるとおりとします。
第8条 権利義務の譲渡
利用者は、あらかじめ当社の書面による承諾を得ない限り、本契約上の権利または義務の全部または、一部を第三者に譲渡し、または担保に供してはならないものとします。
第9条 解約
本サービスを解約しようとする場合、当社の定める期日までに文書によりその旨を申し出るものとします。
2 本サービスはインターネット接続サービスのオプションサービスとなるので、インターネット接続サービス解約時には本サービスもあわせて解約となります。
3 本サービスの解約にあたり、端末接続装置の交換、撤去が必要となる場合は別途交換費用が必要となります。
第10条 責任の範囲
本サービスを提供するにあたり、当社の故意または明らかに当社の重大な過失による損害を除き、利用者に損害を与えた場合、当社はいかなる責任も負いません。
2 本サービスを提供するにあたり、当社の設置する端末接続装置以降の PC 及びその他周辺機器等が故障した場合、当社はいかなる責任も負いません。
第11条 個人情報
当社は加入者の個人情報について、当社が定める「個人情報保護方針」に基づいて適正に取り扱うものとします。
2.加入者の個人情報の取り扱いについて必要な事項は、当社が定める「個人情報の取り扱い」において公表するものとします。
第12条 準拠法
本規約は日本国内法に準拠するものとし、利用契約により生じる一切の紛争等については東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
第13条 定めなき事項
本規約に定めなき事項が生じた場合は、当社、加入者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
東京ベイネットワーク株式会社
販売特約
東京ベイネットワーク株式会社(以下「当社」という)が、当社が行うサービス(以下「当社サービス」という)の提供を受けようとする者(以下「加入者」という)に対し、デジタル・セットトップ・ボックス、テレビ等当社が販売用として取り扱う機器(以下「本機器」という)を売り渡すに当たっては、当社加入契約約款に優先して本特約を適用するものとします。なお、本特約に規定のない事項については、当社加入契約約款を適用します。
第一条 (適用の範囲)
当社サービスの提供を受けようとする者(以下「加入者」という)は、本機器を当社が定める料金、支払方法で購入することができます。
第二条 (料金)
当社が加入者に提供する商品の販売価格及びそれに付随する運送費等は、別表1~3の通りとします。
第三条 (クーリングオフ・契約解除)
1.加入者は、購入を申し込んだ日から8日以内に書面にて当社に申し出ることにより、申込のキャンセルが成立するものとします。
2.加入者において、本機器購入から2年以内に、転居等止むを得ない事情により当社サービスの契約解除が必要となった場合で、加入者の希望があるときは、当社は、加入者が購入した本機器を加入者の当該本機器使用期間に応じて、別途当社が定める金額で加入者より買い戻すものとします。
但し、機器本体に傷、汚れがある場合や、故障など使用が不可能な場合には、買戻不可の対象となる場合が有ります。
第四条 (所有権の移転)
加入者が当社より購入した本機器の所有権は、本機器の設置完了の時点(設置を要しない本機器の場合には引渡完了の時点)をもって当社から加入者に移転するものとします。
第五条 (返品及び交換)
商品設置後の加入者都合による返品及び交換はできません。
加入者が注文した商品と違う商品が配送された場合、返品を受付いたします。その場合は商品到達後 1 週間以内に当社に連絡が必要です。また、デジタル・セットトップ・ボックスは、購入者に引き渡す前に、当社にて開封し B-CAS、C-CASカードを装着することを加入者は承諾することとします。
1
第六条 (当該機器の設置)
加入者は、加入者施設の設置工事や当該機器の設置調整を当社が行った場合には、加入者は当社にその工事等に要する費用を支払うものとします。
第七条 (品質保証)
1.加入者が購入した当該機器に故障、不具合があった場合には、加入者が当社サービス加入している期間中に限り、当該機器製造メーカーの保証・サービス規定に基づき、当社が対応するものとします。
2.映像不良等で、当社や当該機器の不具合によらない場合や、有償の故障修理における引き取り、操作方法の確認などで出張サービスを実施した場合は、別途当社規定の出張料が発生する場合があります。
3.加入者は、当社サービス加入が終了した後の本機器の故障等については、本機器の製造メーカーの対応となり、当社が当該故障等について対応しないことを確認し、これについて異議を述べないものとします。
第八条 (B-CASカードおよびC-CASカード)
1.販売したデジタル・セットトップ・ボックス付属のBSデジタル放送用ICカード(以下 B- CASカードと言う)及び専門チャンネル用ICカード(以下 C-CASカードと言う)の取扱については、加入契約約款第 24 条の規定によります。
2.当社サービス契約解除の際は、B-CASカード、C-CASカードとも当社にご返却いただきます。カードが返却されない場合は、契約解除とならず、引き続きテレビサービス料金が発生します。
第九条 (ソフトウェア)
商品にプリインストール及び同梱されたすべてのソフトウェアの知的財産権は、当該ソフトウェアの製作者もしくは使用許諾権者に帰属します。すべてのソフトウェアには、当該ソフトウェアの使用許諾契約(ソフトウェア製品の起動時に画面に表示されるものを含みます)の規定が適用されます。お客様は、本条件の定めにかかわらず、パッケージを開封した時点、シールを開いた時点または当該使用許諾契約に定める時点より、当該使用許諾契約の定めが適用されることを予め了解するものとします。
2
別表 1 デジタル・セットトップ・ボックス販売価格
デジタル・セットトップ・ボックス販売価格 | ||
1 台目~ | ||
製品名 | 型番 | 販売価格 |
ブルーレイHitPot | TZ-BDT920PW | ¥85,700 (\92,556) |
HDD 内蔵 HitPot | TZ-HDW610P | ¥47,600 (\51,408) |
標準 STB | TZ-LS300PA | ¥23,800 (\25,704) |
BS チューナー | BSX101 | ¥9,300 (\10,044) |
※本価格は予告なしに変更される場合があります。
※デジタル・セットトップ・ボックス設置費用は 1 台当たり¥5,000(¥5,400)となります。
※BSチューナーは『データ放送』に対応しておりません。
※( )内税込
別表 2 タブレット TV 販売価格
製品名 | 機種 | 型番 | 販売価格 |
タブレット TV | NEC Life Touch L | D000-000023-001 | \40,000 (\43,200) |
※本価格は予告なしに変更される場合があります
※( )内税込
別表 3 無線LAN 内蔵モデム 販売価格
製品名 | 機種 | 販売価格 |
無線 LAN 内蔵モデム | ブロードネットマックス BCW710J | \12,000 (\12,960) |
※本価格は予告なしに変更される場合があります
※( )内税込
別表 4 USB-HDD 販売価格
製品名 | 機種 | 販売価格 |
外付けハードディスク | アイオーデータ HDCL-UT2.0KC | \11,000 (\11,880) |
※本価格は予告なしに変更される場合があります
※( )内税込
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