BIZ-VALUX 利用規定
1.サービス形態
(2022 年 10 月 3 日現在)
BIZ-VALUX は、株式会社第四北越銀行(以下「当行」という)とお客さまのコンピューター、パーソナルコンピューター、インターネットに接続及び閲覧可能なOS 及びブラウザを備えたスマートフォン等の端末(以下「コンピュータ等」という)を株式会社 NTTデータの VALUX 通信を介して接続し、後記2記載のサービスをご利用いただけるサービスです。
2.サービス内容
本サービスの内容は以下のとおりです。
(1)照会サービスにより、残高、入出金明細、振込入金明細の照会をすることができます。
(2)資金移動サービスにより、資金移動(振込・振替)の取引ができます。
(3)データ伝送サービスにより、総合振込、給与・賞与振込、口座振替(請求業務と振替結果の照会)、地方税納入の取引ができます。
(4)取引情報サービスにより、お客さまの口座の残高、入出金明細、振込入金明細ができます。
3.利用条件等
(1)利用対象者
本サービスをご利用いただけるのは、本規定に同意し、「EB サービス利用申込書(以下「利用申込書」という)を提出したお客さまとします。
(2)利用対象口座
本サービスの利用対象口座は、利用申込書によりお客さまが届け出た普通預金口座、当座預金口座、通知預金口座、当座貸越口座とします。
(3)利用時間
①本サービスの利用時間は、当行が別途定めた時間内とします。
②利用時間内であっても、システムメンテナンスの実施等その他の事情により本サービスの全部又は一部が利用できない場合があります。
4.一時的な中断
(1)当行は、次の場合には、契約者への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。
①本サービスの提供に必要な設備の故障等により保守を行う場合
②本サービスに関わる回線について、電気通信事業者が提供を中断又は中止したとき
③その他天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
(2)当行は、前項に定める他、本サービス用設備の定期点検を行うため、お客さまに事前に通知のうえ、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
5.本人確認・取引確認
(1)当行は、利用申込書により届出を受けた「VALUX 接続 ID」「暗証番号」「お客さまセンター確認コード」「パスワード」「ファイルアクセスキー」(以下「パスワード等」という)の内容と、コンピュータ等より当行に送信された内容等の一致を確認した場合は、次の事項を確認できたものとして取扱います。
①本サービスの利用がお客さま本人の有効な意思による申込であること。
②当行が受信した申込内容が真正なものであること。
(2)当行が前項の確認をして取扱いしたうえは、パスワード等の不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。パスワード等の失念や他人に知られたような場合は、すみやかに当行本支店まで届け出てください。
(3)本サービスの利用にあたり、パスワード等が当行所定の回数以上連続して誤って入力された場合は、その時点で当行は本サービスの利用を当行所定の範囲で停止します。本サービスの利用を再開するには、利用申込書の提出により新たに届け出るものとします。
(4)お客さまセンター確認コード、VALUX 接続 ID が変更となる場合は、利用申込書の提出により、新たに届け出るものとします。
6.機器・回線等の準備
(1)お客さまは、本サービスを利用するにあたり、お客さまの責任と費用をもって、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用してコンピュータ等を本サービスに接続するための回線に接続させるものとします。
(2) コンピュータ等及び本サービス利用のための環境に不具合がある場合、当行はお客さまに対して本サービスの提供の義務を負わないものとします。
(3)当行は、当行が本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、お客さまが本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができるものとします。
7.照会サービス
(1)照会サービスの取引内容
①利用申込書により指定された依頼人名義の預金口座(以下「支払指定口座」といいます)について、残高、入出金明細、振込入金明細の照会を行うものとします。
②入出金明細、振込入金明細の提供期間は当行所定の期間となります。
(2)取引の依頼
①本サービスにより照会取引を依頼する場合は、当行の定める方法および操作手順にもとづいて、所定の内容を依頼人が占有管理するコンピュータ等により操作し、当行が指定した通信方法により送信してください。
②当行は受信した内容と、届出の内容およひ当行とあらかじめ取り決めたパスワード等とを照合し、一致した場合に本サービスを取扱います。この場合、送信者を依頼人とみなします。
③本サービスの利用時間は当行が定めた時間内とします。
(3)依頼に基づく取引処理
①前記(2)による照会のご依頼があった場合は、当行は、直ちに定められた方法により依頼人のコンピュータ等へ応答内容を送信します。
②受入証券類の不渡、その他相当の事由がある場合には、既に応答した内容について訂正または取消をすることがあります。この場合、訂正または取消により生じた損害については、当行は責任を負いません。
8.資金移動サービスの取扱い
(1)資金決済口座、即時取引と予約取引、事前登録方式と都度方式
①資金決済口座
資金移動取引は、利用申込書により指定された依頼人名義の預金口座(以下
「支払指定口座」といいます)より、ご指定金額を引落xxうえ、取引を行うものとします。
②即時取引
依頼日を指定日とする取引を即時取引として取り扱います。即時取引はコンピュータ等の操作により取消依頼をすることはできません。
③予約取引
依頼日の翌営業日以降5営業日までを指定日とする取引を予約取引として取扱います。予約取引は、指定日の前営業日までコンピュータ等の操作により取消依頼をすることが可能です。
④事前登録方式
資金移動取引における入金先について、あらかじめ依頼人が当行所定の書式により指定した当行本支店あるいは当行以外の金融機関の本支店の預金口座を指定し、資金移動を行うものを事前登録方式とします。
⑤都度指定方式
資金移動取引における入金先について、依頼人がコンピュータ等で当行本支店あるいは当行以外の金融機関の本支店の預金口座を指定し、資金移動を行う
ものを都度方式とします。
(2)取引の依頼
①本サービスにより資金移動取引を依頼する場合は、当行の定める方法および操作手順にもとづいて、所定の内容を依頼人が占有管理するコンピュータ等により操作し、当行が指定した通信方法により送信してください。
②当行は受信した内容と、届出の内容および当行とあらかじめ取り決めたパスワード等とを照合し、一致した場合に本サービスを取扱います。この場合、送信者を依頼人とみなします。
③本サービスの利用時間は当行が定めた時間内とします。
(3)依頼に基づく取引処理
①本サービスのご依頼の内容は、当行がパスワード等を受信した時点で確定するものとします。
②即時取引の内容が確定した場合は、当行は、直ちに支払指定口座から振替金額または振込金額を引落xxうえ、当行所定の方法で振替または振込の手続をいたします。
③予約取引の内容が確定したときは振込金額または振替金額を指定日に支払指定口座からの引落xxうえ、当行所定の方法で入金指定口座へ振込または振替の手続をいたします。
ただし、指定日に支払指定口座からの引落しが複数ある場合に、その引落し金額の総額が支払指定口座から払い戻すことのできる金額を超えるときは、そのいずれを引落とすかは当行の任意といたします。
④支払指定口座からの資金引落しは、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、通知預金規定、当座勘定規定または、当座貸越規定にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書、または当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。
⑤この取扱いによる1回あたりの振替金額または振込金額の限度は、あらかじめ届出た金額の範囲内とします。
⑥以下の各号に該当する場合、本サービスの振替または振込のお取扱いはできません。
ⅰ振替金額または振込金額が支払指定口座より払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき。
ⅱ支払指定口座あるいは入金指定口座が解約されたとき。
ⅲ依頼人から支払指定口座への支払停止の届出があり、そりにもとづき当行が所定の手続を行ったとき。
ⅳ差押等やむを得ない事情があり、当行が不適当と認めたとき。
ⅴ本利用規定に反して、利用されたとき。
⑦資金移動取引の内容変更、組戻にあたっては、当行所定の手続により当行に依頼するものとします。また、資金移動取引の内容変更、組戻にあたっては、当行所定の手数料を支払うものとします。
9.データ伝送サービスの取扱い
(1)総合振込
①振込指定口座は、当行の国内本支店及び当行が為替契約を締結している金融機関の国内本支店の普通預金口座又は当座預金口座とします。
②振込指定日は、当行の営業日とし、お客さまが指定するものとします。
③入金指定口座への入金ができない場合には、当行所定の組戻手続きにより処理します。
④振込資金は当行所定の日時までに所定の方法でお支払いください。なお、振込資金のお支払いがない場合は総合振込のお取扱いができない場合があります。
(2)給与・賞与振込
給与振込は、次の各号に定める取扱いによるほか、お客さまと当行の間に締結した「給与振込に関する契約書」の定めによるものとします。
①給与振込は、お客さまの役員・従業員に対する報酬・給与・賞与の振込(本規定において「給与振込」という)に限ります。
②振込指定口座は、当行の国内本支店及び当行が為替契約を締結している金融機関の国内本支店の普通預金口座又は当座預金口座とします。
③振込指定日は、当行の営業日とし、契約者が指定するものとします。
④振込資金は当行所定の日時までに所定の方法でお支払いください。なお、振込資金のお支払いがない場合は給与振込のお取扱いができない場合があります。
(3)口座振替
口座振替は、次の各号に定める取扱いによるほか、お客さまと当行との間に締結した「預金口座振替に関する契約書」の定めによるものとします。
①口座振替を依頼する場合は、当行所定の受付期限までに行ってください。
②前号の口座振替結果は、当行所定の日以降に、お客さまからの照会に対して、当行所定の方法によりお客さまのコンピュータ等へ送信します。
(4)地方税納入
地方税納入は、次の各号に定める取扱いによるほか、「地方税納入サービス利用申込書」の記載事項によるものとします。
①納付受付不能分がある場合は、お客さまは別途所定の方法で納付するものとします。
②納税資金は当行所定の日時までに所定の方法でお支払いください。なお、納税資金のお支払いがない場合は納税のお取扱いができない場合があります。
(5)データ送信後の取消手続
①データ伝送サービスにおいて、データ送信後に送信データの取消を希望する場合には、当行所定の取消依頼手続をするものとします。
②送信データの取消にあたっては、各取引において取消可能時限がございますので予めご了承ください。
③送信データの取消を行った場合、当行所定の手数料をお支払いいただきます。
10.取引情報サービスの取扱い
(1)照会のご依頼があった場合は、当行は直ちに定められた方法によりお客さまのコンピュータ等へ応答内容を送信します。
(2)受入証券の不渡、その他相当の事由がある場合には、すでに応答した内容について訂正又は取消をすることがあります。この場合、訂正又は取消により生じた損害については、当行は責任を負いません。
11.手数料
(1)本サービスの契約料、利用手数料、振込手数料・地方税納入取扱手数料・口座振替手数料、送信データ取消手数料(以下「手数料等」という)は、当行所定の金額・方法によりお支払いいただきます。
(2)資金移動・総合振込・給与振込の振込金額、地方税額及び手数料は、当行の各種預金約定・規定、各種当座勘定貸越約定等にかかわらず、通帳・カード及び払戻請求書・当座小切手又は借入請求書の提出なしにあらかじめ指定された手数料引落口座から当行所定の日に自動的に引落します。
(3)前記8-(3)-⑦および9-(1)-③により「振込内容の変更」「組戻」の取扱いをした場合は、当行所定の振込内容の変更手数料、組戻手数料をお支払いいただきます。
(4)手数料等の改定があった場合は、当行は、変更の内容を当行本支店等に掲示するものとします。
12.禁止事項
お客さまは、本サービスの利用にあたり、次の各項に定める行為をしてはならないものとします。
(1)本サービスに関する情報を改竄する行為
(2)お客さま以外の者になりすまして本サービスを利用する行為
(3)有害なコンピュータプログラム等を送信又は書き込む行為
(4)第三者又は当行の財産、名誉及びプライバシー等を侵害する行為
(5)本人の同意を得ることなく又は詐欺的な手段により第三者又は当行の個人情報を収集する行為
(6)本サービスの利用又は提供を妨げる行為
(7)第三者又は当行の著作権その他の知的財産権を侵害する行為
(8)法令又は反社会的勢力への関与などの公序良俗に反する行為
(9)本サービスを利用した営業活動その他営利を目的とする行為
(10)お客さま以外の第三者に本サービスを利用させる行為
(11)当行の信用を傷つけ、又は当行に損害を与える行為
(12)本サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(13)その行為が前各項のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する行為
(14)その他、当行が不適切と判断した行為
13.免責事項
(1)当行は、以下の事由によりお客さまに発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
①天災地変、戦争、騒乱、暴動、内乱、テロリズム、重大な疾病、感染症リスク若しくはこれに類するもの、争議行為、その他自己の責に帰すことのできない事由等の不可抗力。なお、不可抗力には、当行の合理的な指示に基づく自宅待機措置等によるものを含む。
②コンピュータ等の障害又は本サービス用設備までの各種ネットワークの不具合等お客さまの接続環境の障害
③当行が定める手順・セキュリティ手段等をお客さまが遵守しないことに起因して発生した損害
④電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
⑤刑事訴訟法第 218 条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分
⑥当行の責に帰すべからざる事由による本サービスに関する機器その他物品等の搬送途中での紛失等の事故
⑦その他当行の責に帰すべからざる事由
(2)当行は、お客さまが本サービスを利用することによりお客さまと第三者との間で生じた紛争等について一切責任を負わないものとします。
14.不正アクセス発生時の対応
当行は、本サービスにおいて不正アクセス(不正アクセス行為の禁止等に関する法律
第2条第4項で規定する不正アクセス行為及びこれに類する行為を言う。以下、同じ。)が発生し、不正アクセスによる被害拡大防止という公益的見地から必要と当行が認める場合、お客さまから当行に開示された機密情報(個人情報含む。)及び当該不正アクセスによる被害に関する通信情報を第三者へ開示することができるものとします。また、当行は、お客さまによる本サービスの利用に伴い、不正アクセスによりお客さま及びその他の第三者の財産その他の権利利益を侵害するおそれがある場合には、当該侵害行為を未然に防止するために必要となる措置を講じることができるものとします。
15.秘密の保持等
(1)本サービスにより知り得た事項については、第三者に漏洩しないものとします。
(2)本サービスの取扱いにおいて当行が提供したプログラム、仕様書、操作説明書等は、複製・修正及び第三者への開示は一切しないものとします。
16.届出事項の変更届等
パスワード等、手数料引落口座等利用申込書で届け出た内容に変更がある場合は、当行所定の書面により取引店に直ちにお届けください。お客さまがこの届出を怠ったことにより当行の変更手続きが遅延し又は実行されずお客さまに不利益が生じた場合でも、当行は責任を負いません。
17.サービスの廃止
当行は、あらかじめ契約者に通知のうえ、本サービスの全部又は一部を廃止できるものとし、本サービスの廃止日をもって本サービスの利用契約を解除するものとします。
18.お客さまからの解約
お客さまは、当行に通知することにより、本サービスをいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は、書面によるものとします。
18.当行からのサービス提供停止及び解約
当行は、お客さまが次の各号の一に該当すると判断した場合、お客さまへの事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの提供を一時停止又は本サービスの利用契約を解除することができるものとします。お客さまは、次の各号による本サービスの一時停止又は本サービスの利用契約の解除があった時点において未払いの手数料等又は支払遅延損害金がある場合には、当行が定める日までにこれを支払うものとします。
(1)当行への利用申込内容、利用変更内容その他通知内容等に虚偽があったことが判明した場合
(2)支払停止又は支払不能となった場合
(3)手形又は小切手が不渡りとなった場合
(4)差押え、仮差押え若しくは仮処分があったとき又は競売の申立があった場合
(5)破産手続開始、会社更生手続開始又は民事再生手続開始の申立があった場合
(6)監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
(7)解散、減資又は事業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとした場合
(8)本規定に違反した場合
(9)1 年以上にわたり本サービスの利用がない場合
(10)支払うべき所定の手数料等の未払い等が発生した場合
(11)その他当行が、本サービスを提供することが困難であると判断した場合
20.規定の変更等
(1)当行は、法令の定めにしたがい、お客さまの利益のために必要と認められるとき、又は、その他相当の事由がある場合で、お客さまの契約目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更にかかる事情に照らして、合理的な内容であるときに、本規定を変更することができます。
(2)前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を当行ホームページへの公表その他適切な方法により公表し、公表の際に定める効力発生時期の到来により効力を生じるものとします。
21.規定の準用
この規定に定めのない事項については、当行の各種預金約定・規定、各種当座勘定貸越約定、銀行取引約定書、振込規定等により取扱います。
22.契約期間
本サービスの利用契約の当初契約期間は、サービス開始日から起算して1年間とし、お客さま又は当行から特に申出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
23.譲渡・質入れ
この取引に基づくお客さまの権利は、譲渡・質入れすることはできません。
24.合意管轄
本サービスの利用に関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。
以上