Contract
しまぎんインターネットバンキング<法人>利用規定
島根銀行
第 1 条 しまぎんインターネットバンキング<法人>
1.しまぎんインターネットバンキング<法人>とは
しまぎんインターネットバンキング<法人>(以下「本サービスといいます」とは、契約者ご本人(以下「契約者」といいます)がパーソナルコンピューター(以下「パソコン」といいます)またはスマートフオンにより、インターネットを介して、次の取引を行うサービスをいいます。
(1)照会・振込サービス
「残高照会」、「入出金明細照会」、「振込・振替」、「税金・各種料金払込」等
(2)一括データ伝送サービス
「総合振込」「給与(賞与)振込」(以下「給与振込」といいます)、「口座振替」等
(3)でんさいサービス
株式会社全銀電子債権ネットワークが取扱う電子記録債権(以下「でんさい」といいます。)の発生記録、譲渡記録、分割記録、変更記録、取消記録等
2.利用資格
当行所定の申込書(以下「申込書」といいます)により本サービスをご契約いただける、当座預金口座または普通預金口座をお持ちの法人または個人事業主で、当行所定の基準を満たす方を利用資格者とします。
なお、契約者は本規定を承認したうえで、自らの判断と責任において本サービスを利用することに同意することとします。
3.取引指定口座の届出
(1)契約者は本サービス利用申込時に次の取引指定口座を当行所定の書面により届出ください。
①代表口座
各種照会、基本契約料、振込手数料、振込・振替資金の引落口座として契約者が指定した、ご本人名義の普通預金口座、または当座預金口座とします。
②利用口座
各種照会、振込・振替資金の引落口座として契約者が指定した、ご本人名義の普通預金口座、または当座預金口座とします。
③事前登録振込・振替先口座(事前登録方式利用の場合)
振込・振替先口座として契約者が事前に届出した口座とします。
④でんさい利用口座
債権者口座、債務者口座として契約者が事前に届出したロ座とします。
(2)お届出いただく取引指定口座の口座数は、当行所定の数を超えることはできません。
(3)取引指定口座(「代表口座」除く)の追加・削除については、当行所定の書面により届出ください。 4.使用できる機器
本サービスの利用に際して使用できる機器は、当行所定のものに限ります。また本サービスの利用に必要となるパソコンまたはスマートフオンや回線等の使用環境は、契約者が自己の負担において準備するものとします。
5.利用時間
本サービスにおける取扱日・取扱時間は当行所定の日・時間内とします。但し、当行は契約者に事前に通知することなくこれを変更する場合があります。
6.基本契約料
(1)本サービスの利用にあたっては、当行所定の基本契約料(消費税等を含む、以下同じ)をいただきます。なお、振込手数料、口座振替手数料、でんさいサービス利用料(消費税等を含む、以下同じ) は別途必要です。この場合、当行は当該契約料を各種預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手等の提出なしに、当行所定の方法にて「代表口座」から、当行所定の日に自動的に引落します。
(2)当行はこの基本契約料およびその支払方法を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。基本契約料以外の本サービスに係る諸手数料についても、新設または改定する場合があります。
(3)口座振替による基本契約料の引落しの取扱いについては、領収書等の発行はいたしません。第 2 条 本人確認
1.本人確認手続き
本サービスのご利用に際し、契約者ご本人であることの確認は、契約者がパソコンまたはスマートフォンより送信するパスワード等(詳細は本条第 2 項を参照)が、あらかじめご登録いただいている内容と一致することにより行います。
2.パスワード等の種類と設定方法
パスワード等の種類と設定方法は下表のとおり。
種類 | 使用する操作 | 登録方法 |
ログインID | ログイン時に使用します。 (電子証明書をご利用の場合は、ログインIDは電子証明書のインストール時にのみ使用します。) | ・お客様が初めて本サービスを利用する際 (サービス開始登録時)に、任意のIDを設定してください。 ・変更は、操作画面より随時可能です。 |
ログインパスワード | ・初回のログインパスワードはお客様が申込書に記入したパスワードです。サービス開始登録時に任意のパスワードに変更してください。 ・変更は、操作画面より随時可能です。 | |
確認用パスワード | お客様情報の登録・変更、振込み振替内容の入力時および取引の承認時に使用します。 | ・初回の確認用パスワードは当行からお客様の届出住所宛に郵便で通知します。サービス開始登録時に任意のパスワードに変更してください。 ・変更は、操作画面より随時可能です。 |
電子証明書 | ログイン時に使用します。 | ・ご契約時に申込書にてお申込みください。 ・その後、当行所定の方法により、使用するパソコンにインストールしてください。(インストールの際はログインIDとログインパスワードが必要になります。) |
ワンタイムパスワード (ソフトウェアトークン) | 都度指定方式の振込振替時、税金・各種料金の払込および利用者の追加・変更に使用します。 | ・サービス開始登録後、インターネットバンキングにログインのうえ、利用申込みをしてください。 ・パスワード生成機(以下「トークン」といいます。)をお客様の携帯電話またはスマートフォンにダウンロードすると、ワンタイムパスワードを表示します。 ・お客様が入力したワンタイムパスワードと当行が保有するワンタイムパスワードが一致した後、利用開始となります。 |
ワンタイムパスワード (ハードウェアトークン) | 都度指定方式の振込振替時、税金・各種料金の払込および利用者の追加・変更 に使用します。 | ・ご契約時に申込書にてお申込みください。 ・ハードウェアトークンは当行からお客様の届出住所宛に郵送します。 ・お申込みは随時可能です。 |
3.パスワード等の管理
本条第 1、 2 項における本人確認で使用するパスワード等は、他人に教えたり、紛失・盗難に遭わないよう、契約者自らの責任において厳重に管理してください。また、パスワード等については、安全性を高めるため、契約者ご本人で定期的に変更してください。なお、当行からこれらの内容をお聞きすることはありません。
パスワード等の失念や他人に知られた場合は、速やかに契約者から当行に届出てください。当行への届出の前に生じた損害について、当行は責任を負いません。また、契約者がパスワード等の入カを当行所定の回数連続して誤った場合は、当行は本サービスの取扱いを中止することができるものとします。 4.電子証明書の取扱い
(1)電子証明書は当行所定の期間に限り有効です。電子証明書の有効期限が近づいた場合は、その旨を操作画面上に表示しますので、有効期限が満了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行ってください。
(2)電子証明書をインストールしたパソコンを変更する場合は、事前に当行に書面で届け出るとともに、電子証明書は当行所定の方法により変更前のバソコンから削除し、変更後のパソコンに再インストールしてください。
(3)電子証明書をインストールしたパソコンを紛失、盗難に遭った場合は、 速やかに当行に届け出てください。
5.ソフトウェアトークンの取扱い
(1)ソフトウェアトークンは当行所定の期間に限り有効です。ソフトウェアトークンの有効期限が近づいた場合は、その旨をソフトウェアトークンに表示しますので、お客様は有効期限の更新手続きを行なってください。
(2)ソフトウェアトークンをダウンロードした携帯電話またはスマートフォンを変更する場合は、事前に当行に書面で届け出てください。また、変更後の携帯電話またはスマートフォンには、当行所定の方法によりトークンを再ダウンロードしてください。
(3)ソフトウェアトークンをダウンロードした携帯電話またはスマートフォンを紛失、盗難に遭った場合は、速やかに当行に届け出てください。
6.ハードウェアトークンの取扱い
(1)ハードウェアトークンは当行所定の期間に限り有効です。ハードウェアトークンの有効期限が近づいた場合は、当行から配付される新しいハードウェアトークンと交換してください。
(2)ハードウェアトークンを紛失、盗難に遭った場合は、速やかに当行に届け出てください。第 3 条 取引の依頼
1.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、本規定第 2 条に従った本人確認の終了後、契約者が取引に必要な所定項目を当行の指定する方法により正確に当行に 伝達することで、取引を依頼するものとします。 2.取引依頼の確定
当行が本サービスによる取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を確認しますので、その内容が正しい場合には、当行の指定する方法で確認した旨を回答してください。
3.依頼内容の変更・撤回
依頼内容の変更または撤回は、契約者が当行所定の方法により行うものとします。なお、当行への連絡の時期等によっては、変更または撤回ができないことがあります。
第 4 条 取引内容の確認
1.当行が取引依頼を受付けた場合は、届出の電子メールアドレスに受付番号等を記載した電子メールを送信しますので、取引内容の確認を行ってください。
2.本サービスご利用後は、速やかにお取引店または現金自動預払機で預金通帳に記帳、当座勘定照合表または本サービスの「振込・振替依頼内容照会」 等により取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容、残高等に依頼内容との相違がある場合は、その旨を当行に連絡してください。
3.本サービスによる取引内容について、契約者と当行との間で疑義が生じた場合には、当行の機械記録の内容を正当なものとして取扱います。
第 5 条 取引の内容
1.照会・振込サービス (1)照会
本サービスでは、契約者の依頼に基づき、契約者の指定する「代表口座」、「利用口座」 について当行所定の方法・範囲に従い、口座残高の照会、入出金明細の照会を行うことができます。
契約者からの依頼に基づいて当行が回答した口座情報は、残高、入出金明細を証明するものではなく、口座の取引内容に変更または取消があった場合には、当行は契約者に通知することなく、回答済みの口座情報を変更または取消を行うことがあります。このような変更または取消のために生じた損害について、当行は責任を負いません。
(2)振込・振替
本サービスでは、振込・振替資金の引落口座として契約者が指定した「代表口座」 または「利用口座」(以下「支払口座」といいます)から、契約者が依頼した金額を引落し、契約者が指定する当行本支店、または当行以外の金融機関の預金口座(以下「振込・振替先口座」といいます)に入金を行ないます。
なお、当行以外の金融機関宛の振込のうちー部の金融機関宛の振込については取扱いできない場合があります。
①振込・振替の取扱
ア.支払口座と振込・振替先口座が同一店内の同一名義の場合は「振替」として取扱います。 イ.支払口座と振込・振替先口座の名義人が異なる場合、あるいは取引店が異なる当行本支店、
または当行以外の金融機関の場合は、「振込」として取扱います。
②振込・振替指定日
振込・振替指定日は、本サービス依頼日当日から 30 営業日後までの間で指定することができます。
③振込・振替資金の引落
ア.当行は、本規定第 3 条第 2 項により取引依頼が確定した場合、振込・振替資金を振込・振替指定日当日に契約者の指定した支払口座より、各種預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手の提出を受けることなく引落すものとします。
イ.振込資金の引落しが行われなかった場合(残高不足のほか、支払口座が解約済みの場合、契約者から支払停止の届出がある場合、融資の延滞、差押え等による支払停止等の場合を含みます)は、契約者からの取引依頼はなかったものとします。
ウ.本サービスの支払口座から同日に数件の引落し(本サービス以外による引落しも含みます)をする場合に、その総額が支払口座より引落すことのできる金額(当座貸越を利用できる範
囲内の金額を含みます)を超える場合、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。
④振込手数料
振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料をいだだきます。この場合、 当行は各種預金規定にかかわらず、振込手数料を通帳および払戻請求書または当座小切手の提出なしに、当行所定の方法にて「代表口座」から、当行所定の日に自動引落しします。
なお、領収書等の発行はいたしません。
⑤取扱時間
振込・振替の手続きは当行所定の時間内に、当行所定の方法により行います。
⑥取引限度額
振込、振替における 1 支払口座 1 日あたりの取引限度額は、当行所定の金額の範囲内かつ契約者があらかじめ届出た限度額の範囲内とします。1 日あたりの取引限度額とは、振込・振替依頼受付日基準で、当日扱いの金額と翌営業日扱いの金額を合算したものとします。
なお、取引限度額を超えた取引依頼の場合、当行は全額について取引を実行する義務を負いません。
⑦依頼内容の取消
ア.当日日付の振込・振替の場合、依頼内容の取消はできません。
イ.翌営業日以降を振込・振替指定日とした場合は、振込・振替指定日の前営業日の取扱時間までは、契約者はパソコンまたはスマートフォンを用いて取消を行うことができます。
⑧振込・振替先口座へ入金できない場合の取扱
振込・振替先口座なし等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金を引落した支払口座に入金します。
なお、この場合、④の振込手数料は返却いたしません。
⑨組戻し・振込内容の変更
ア.振込・振替依頼が確定した後の組戻し・振込内容の変更はパソコンまたはスマートフォンから操作できません。 ‘
やむを得ず組戻し・振込内容の変更が必要な場合は、支払口座のある当行本支店へ書面により依頼するものとし、当行所定の方法で手続きを行ないます。
また、組戻しの場合は当行所定の組戻し手数料(消費税等含む、以下同じ)を支払口座から引落しさせていただきます。
イ.組戻しにより振込先金融機関から返却された資金は、当該資金を引落した支払口座に入金します。
なお、この場合、④の振込手数料は返却いたしません。
ウ.振込先金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
⑩依頼内容の照会
契約者の依頼に基づき当行が発信した振込につき、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答してください。 当行の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
(3)税金・各種料金払込
①本サービスでは、払込資金を引落口座として契約者が指定した支払口座から払込資金を引き落とし、当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、 料金等(以下「料金等」といいます。)の払込を行ないます。
②料金等払込をするときは、当行が定める方法および操作手順に従ってください。
③契約者の端末機において、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当行所定の事項を正確に入カして、 収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼してください。但し、契約者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込を選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が本サービスに引き継がれます。
④前項本文の照会または前項但書の引継ぎの結果として契約者の端末機の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、契約者の口座番号、パスワード等、当行所定の事項を正確に入力してください。
⑤当行で受信した契約者の口座番号およびパスワード等と届出の契約者の口座番号およびパスワード等との一致を確認した場合は、契約者の端末機の画面に申込しようとする内容が表示されますので、契約者はその内容を確認のうえ、当行所定の方法で料金等払込の申込みを行ってください。
⑥料金等払込にかかる契約は、当行がコンビュータ・システムにより申込内容を確認して払込資金を預金口座から引き落としたときに成立するものとします。
⑦次の場合には料金等払込を行うことができません。ア.停電、故障等により取り扱いできない場合。
イ.申込内容に基づく払込金額が、手続時点において契約者の口座より払い戻すことのできる金額(貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます。)を超える場合。
ウ.1 日あたりの利用金額が、当行の定めた範囲を超える場合。エ.契約者の口座が解約済みの場合。
オ.契約者の口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を行った場合。カ.差押等やむをえない事情があり当行が不適当と認めた場合。
キ.収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合。 ク.当行所定の回数を超えてパスワード等を誤って契約者の端末機に入カした場合。ケ.その他当行が必要と認めた場合。
⑧料金等払込にかかるサービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用ができないことがあります。
⑨料金等払込にかかる契約が成立した後は、料金等払込の申込みを撤回することができません 。
⑩当行は、料金等払込にかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
⑪収納機関の連絡により、料金等払込が取り消されることがあります。
⑫当行または収機関所定の回数を超えて、所定の項目の入カを誤った場合は、料金等払込の利用が停止されることがあります。料金等払込サー ビスの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続きを行ってください。
2.ー括データ伝送サービス
(1)内容
本サービスでは、契約者からの依頼に基づき、「総合振込」「給与振込」「口座振替」等の各種データの受付を行います。
(2)データ処理
①データの送信については、当行所定の「データ伝送の送信時限」までに行ってください。
②当行は、本規定第 2 条の本人確認のためのパスワード等が、当行所定の時限内に当行に到達し、かつ当行が受信したパスワード等と契約者があらかじめ当行あて登録したパスワード等が一致した場合には、当行は送信者を契約者ご本人と認め、データの受信を行い、振込または口座振替に関する処理を行います。
③当行がデータを受信した後においては、データの取消・変更は行わないものとします。
(3)総合振込
①委託事務
契約者が取引先への振込事務を当行に委託する場合、当行所定の申込書により委託内容を届け出るものとします。
②振込先金融機関の範囲
振込先金融機関の範囲は、当行の国内本支店ならびに当行が取組み可能な金融機関の本支店とします。
③指定口座の確認
当行に振込を依頼するにあたっては、あらかじめ取引先の指定口座の確認を行ってください。確認に際し必要ある場合は、当行は協力します。
④振込指定日
契約者は振込指定日として、当行所定の営業日を指定することができます。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の銀行営業日を変更することがあります。
⑤振込処理
当行は、依頼人からデータ伝送された振込依頼明細にもとづき、振込手続きを行います。
⑥資金決済
ア.振込資金は、振込指定日の前営業日までに当行に交付してください。
イ.振込資金は、原則として振込指定日に、契約者の指定する支払口座より、各種預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手の提出を受けることなく引落すこととします。
⑦手数料
ア.振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料をいただきます。
イ.振込手数料は、原則として振込指定日に、契約者の指定する支払口座より、各種預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手の提出を受けることなく引落すこととします。
⑧振込の不能事由等
ア.振込資金および振込手数料の引落しが行われなかった場合(残高不足のほか、支払口座が解約済みの場合、契約者から支払停止の届出がある場合、融資の延滞、差押等による支払停止等の場合を含みます)は、契約者からの取引依頼はなかったものとします。
イ.支払口座から同日に数件の引落し(本サービス以外による引落しも含みます)をする場合に、その総額が支払口座より引落すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みま
す)を超える場合、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。
⑨振込先口座へ入金できない場合の取扱
振込先口座なし等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金を引落した支払口座に入金します。
なお、この場合、⑦の振込手数料は返却いたしません。
⑩組戻し・振込内容の変更
ア.振込依頼が確定した後の組戻し・振込内容の変更はパソコンまたはスマートフオンから操作できません。
やむを得ず組戻し・振込内容の変更が必要な場合は、当行所定の方法で手続きを行ないます。また、組戻しの場合は当行所定の組戻し手数料『(消費税等を含む、以下同じ)を支払口座から引落しさせていただきます。
イ.組戻しにより振込先金融機関から返却された資金は、当該資金を引落した支払口座に入金します。
なお、この場合、⑦の振込手数料は返却いたしません。
ウ.振込先金融機関がすでに振り込み通知を受信している場合には、組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
⑪依頼内容の照会
契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込につき、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがあります。 この場合は、速やかに回答してください。当行の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
(4)給与振込・賞与振込
①委託事務
契約者が、契約者の役員または従業員(以下「受給者」といいまます)に対する報酬・給与・賞与
(以下「給与」といいます)を受給者が指定する預金口座への振込事務を当行に委託する場合、当行所定の申込書により委託内容を届け出るものとします。
②取扱店と振込指定口座
受給者が給与の振込を指定する取扱店は、当行の本支店ならびに当行が給与振込の提携をしでいる金融機関の本支店とし、振込を指定できる預金口座は、本人名義の普通預金または当座預金とします。
③指定口座の確認
当行に振込を依頼するにあたっては、あらかじめ取引先の指定口座の確認を行ってください。確認に際し必要ある場合は、当行は協力します。
④振込指定日
契約者は振込指定日として、当行所定の営業日を指定することができます。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の銀行営業日を変更することがあります。
⑤振込処理
当行は支給者からデータ伝送された振込依頼明細にもとづき、振込指定日に受給者の指定預金口座へ入金されるよう振込手続きを行います。
⑥資金決済
ア.振込資金は、振込指定日の前営業日までに当行に交付してください。
イ.振込資金は、原則として振込指定日に、契約者の指定する支払口座より、各種預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手の提出を受けることなく引落すこととします。
⑦手数料
ア.振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料をいただきます。
イ.振込手数料は、原則として振込指定日に契約者の指定する支払口座より、各種預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手の提出を受けることなく引落すこととします。
⑧振込の不能事由等
ア.振込資金および振込手数料の引落しが行われなかった場合(残高不足のほか、支払口座が解約済みの場合、契約者から支払停止の届出がある場合、融資の延滞、差押等による支払停止等の場合を含みます)は、契約者からの取引依頼はなかったものとします。
イ.支払口座から同日に数件の引落し(本サービス以外による引落しも含みます)をする場合に、その総額が支払口座より引落すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超える場合、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。
⑨入金通知
当行は、受給者に対し給与振込の入金についての通知は行ないません。
⑩支払開始時期
受給者に対する給与振込金の支払開始時間は、振込指定日の午前 10 時からとしますが、繁忙日には若干ずれることがあります。
⑪振込先口座へ入金できない場合の取扱
振込先口座なし等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金を引落した支払口座に入金します。
なお、この場合、⑦の振込手数料は返却いたしません。
⑫組戻し・振込内容の変更
ア.振込依頼が確定した後の組戻し・振込内容の変更はパソコンまたはスマートフォンから操作できません。
やむを得ず組戻し・振込内容の変更が必要な場合は、当行所定の方法で手続きを行ないます。また、組戻しの場合は当行所定の組戻し手数料(消費税等を含む、以下同じ)を支払口座から引落しさせていただきます。
イ.組戻しにより振込先金融機関から返却された資金は、当該資金を引落した支払口座に入金します。
なお、この場合、⑦の振込手数料は返却いたしません。
ウ.振込先金融機関がすでに振り込み通知を受信している場合には、組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
⑬依頼内容の照会
契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込につき、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答してください。 当行の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
(5)口座振替
①委託事務
契約者は取引店を取りまとめ店として、次項以下に定める方法により当行の本支店における料金等の収納事務を当行に委託する場合は、当行所定の申込書により委託内容を届け出るものとします。
②請求先金融機関の範囲
請求先金融機関の範囲は、当行の本支店とします。
③口座振替依頼書の受理等
当行は、引落先から預金口座振替の依頼を受けたときは、預金口座振替依頼書(以下「依頼書」といいます)を提出していただきます。また、契約者が引落先から依頼書を受理したときは、依頼書を当行に送付してください。当行は、記載事項を確認のうえこれを受理します。
なお、依頼書に印鑑相違その他の不備事項があるときは、これを受理せずすみやかに契約者に返戻します。
④振替日
振替日は、契約者が申込書に記載した日とします。ただし、当日が銀行の休日にあたるときは、翌営業日とします。
契約者は、振替日を変更するときは、引落先に対して周知徹底をはかるものとし、当行は特別な通知等は行ないません。
⑤振替処理
当行は、契約者からデータ伝送された請求明細にもとづき、振替日に当行所定の方法で振替処理を行います。
⑥振替処理結果の作成
当行は、振替処理を完了後、契約者の依頼により当行所定の日時までに振替処理結果を作成します。
⑦口座への入金
当行は、振替代り金より手数料を差し引いた額を振替日の翌々営業日に契約者の指定預金口座に入金します。
⑧領収書の交付
当行は、引落先に対し領収書の交付は行なわないものとし、交付は契約者によるものとします。
⑨引落先への通知
当行は、預金口座振替に関して、引落先に対する振替済みの通知及び入金督促は行ないません。
⑩手数料
ア.ロ座振替の受付にあたっては、当行所定の口座振替手数料をいただきます。 イ.口座振替手数料は、振替代り金より差し引くことにより支払うものとします。
⑪停止通知
引落先が預金口座振替による収納を停止したときは、その氏名等を当行の取引店に通知してください。
⑫契約・変更通知
当行は、引落先の申し出または当行の都合により、引落先との預金口座振替契約を解約または変更したときは委託者にその旨を通知します。
ただし、引落先が当該指定預金口座を解約したときはその限りではありません。
⑬でんさいサービス
「でんさい利用申込書」を当行へ提出し、当行所定の審査を経た契約者は、 別途規定する 「でんさ
いサービス利用規定」に基づき、でんさいの取引を行うことができます。第 6 条 取引の追加
本サービスに今後追加される取引について、契約者は新たな申込なしに利用できるものとします。ただし、当行が指定するー部の取引についてはこの限りではありません。
第 7 条 通知・照会等の連絡先
1.当行は取引依頼を受付けた場合、契約者に対しその取引内容を電子メールにて通知します。その場合の電子メールの送信先は、あらかじめ届出のあった電子メールアドレスとします。
電子メールアドレスの届出がない場合や変更の届出がなかったために、当行からの通知が到着しなかった場合に生じた損害について、当行は責任を負いません。
2.依頼内容に関し、当行から契約者に照会する場合には、届出のあった住所、電話番号を連絡先とします。
連絡先届出の不備または不在、電話回線の不通等によって通知・照会ができなくても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
第 8 条 届出事項の変更等
1.印鑑、氏名、住所、その他の届出事項に変更がある場合は、各種預金規定およびその他の取引規定に従い、直ちに書面によって当行に届出てください。この届出の前に生じた損害について、当行は責任を負いません。
2.前項の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
3.本サービスの届出印は、「代表口座」の届出印とするので改印により代表口座の届出印が変更となった場合、本サービスの届出印も変更されたものとします。
第 9 条 免責事項等
1.本サービス申込の際に契約者が申込書に押印した「代表口座」および「利用口座」の印影を、当行届出の当該預金口座の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱ったうえは、それらの書類につき、偽造、 変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
2.本規定第 2 条により本人確認手続きを経た後、本サービスの提供に応じたうえは、利用者を契約者とみなし、パスワード等、資金の引落し口座等に不正使用その他の事故があってもそのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
3.通信手段の障害等
次の各号の事由により、本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
(1)当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線およびコンピューターの障害または回線工事等のやむを得ない事由があった場合。
(2)災害・事変、法令による制限、政府または裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があった場合。
(3)公衆電話回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信回線において当行に有効な取引依頼のデータが到着する前の段階でトラブルが生じたときや同回線上で盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード等や取引情報等が漏洩したとき。
(4)当方の責によらないパソコンまたはスマートフォン、通信回線等の障害ならびに電話回線の不通
等、通信手段の障害が生じたとき。
(5)当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。第 10 条 解約等
1.都合解約
本サービスは、当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができます。ただし、契約者からの解約の場合は、当行に所定の書面を提出し、当行所定の手続きをとるものとします。
2.解約の通知
当行の都合により本サービスを解約する場合は、届出の名称、住所に解約の通知を行います。
その場合に、その通知が名称、住所変更等の事由により契約者に到着しなかったときは、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
3.代表口座、利用口座の解約
「利用口座」が解約された場合は、該当口座に関する本サービスは解約されたものとみなします。また、「代表口座」が解約された場合は、本サービスはすべて解約されたものとみなします。
4.サービスの停止
契約者が次の各号のいずれかに該当したときは、当行はいつでも、契約者に事前に通知することなく全部または一部のサービスの提供を停止することができます。
(1) 6 ケ月以上相当期間にわたり本サービスの利用がない場合。
(2)本条第 5 項に記載の事由に準じた事由が生じた場合。
5.サービスの強制解約
契約者が次の各号のいずれかに該当したときは、当行はいつでも、契約者に事前に通知することなく本サービスを解約することができます。
(1)支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他各種法的な倒産手続開始等の申立があった場合、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があった場合。
(2)手形交換所または株式会社全銀電子債権ネットワークの取引停止処分を受けた場合
(3)住所変更の届出を怠るなど契約者の責めによって、当行において契約者の所在が不明となった場合。
(4)当行に支払うべき所定の基本契約料、手数料等の未払い等が生じた場合。 (5)解散、その他営業活動を休止した場合。
(6)当行への本規定にもとづく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明した場合。 (7)契約者ご本人以外の第三者によるアクセスが判明した場合。
(8)本規定または本規定に基づく当行所定事項に違反した場合。
6 基本契約料の払戻し
契約期間の途中払戻しいたしません。第 11 条 関係規定の適用・準用
この規定に定めのない事項については、関係する各種預金規定、当座勘定規定、 および各種当座勘定貸越約定書等により取扱います。
第 12 条 契約期間
本契約の当初契約日は、当行が申込書を受理し、申込みを承諾した日とします。 当初契約期間は契約日から起算して 1 年間とし、契約者または当行から特に申し出がない限り、契約期間満了の日から 1 年
間継続されるものとします。継続後も同様とします。第 13 条 規定の変更等
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行のウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。第 14 条 譲渡質入れ等の禁止
当行の承諾なしに本サービスにもとづく契約者の権利および預金等は、譲渡・質入れ等することはできません。
第 15 条 準拠法・合意管轄
本契約の準拠法は日本法とします。本契約にもとづく取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店または「代表口座」開設店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第 16 条 協議事項
本規定で定めた事項以外の取扱いを行う場合は、別途協議して当該取扱方法を定めるものとします。
以上令和2年4月1日改定