研究データ利活用協議会(以下「RDUF」という。)は、オープンサイエンスの実現に向けて、研究データの利活用を進める関係者が個々の組織や分野を超えた情報共有や議 論を行う場を提供することを目的として、別途定める研究データ利活用協議会運営規則(以下
研究データ利活用協議会参加規約
平成 29 年 10 月 4 日研究データ利活用協議会企画委員会制定
研究データ利活用協議会(以下「RDUF」という。)は、オープンサイエンスの実現に向けて、研究データの利活用を進める関係者が個々の組織や分野を超えた情報共有や議論を行う場を提供することを目的として、別途定める研究データ利活用協議会運営規則(以下
「運営規則」という。)に規律されて運営される。
個人が会員として、あるいは企業または団体等が機関会員として RDUF に参加するに当たっての手続き及び遵守すべき事項について、以下の通り定める。
(会員の資格および入会手続)
第 1 条 会員は、RDUF の活動の趣旨に賛同し、本参加規約の内容に同意した上で、RDUFの活動に参加することができる。
2.会員になろうとする個人は、RDUF ウェブサイト等において入会の申込を行うものとする。
3. 前項に基づきRDUF への入会を申込んだものは、当該申込が研究データ利活用協議会企画委員会(以下単に「委員会」という。)事務局に受理された時点で会員になるものとする。
4. 上記にかかわらず、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下まとめて「反社会的勢力」という。)に属すると認められるものは RDUF 会員の資格を有さない。
(機関会員の資格および承認手続)
第 2 条 機関会員は、RDUF の活動の趣旨に賛同し、本規約の内容に同意した上で、RDUFの活動に対し次の貢献をすることが求められる。
(1) 機関の構成員をRDUF の活動に参加させること
(2) 研究会などの企画・運営を行うこと
2. 機関会員は、委員会の委員を推薦することができる。
3. RDUF の機関会員になることを希望する機関は、委員会事務局に対し、所定の様式にて申込み、委員会の承認を得なければならない。
4. 委員会は、前項の申込を受けたときは機関会員となることにつき審査を行い、委員会は、審査結果を通知する。
(退会)
第 3 条 会員または機関会員は、次のいずれかの一に該当する場合、RDUF から退会する。
(1) 会員または機関会員が、委員会に対して退会の旨を通知したとき
(2) 委員会が、会員または機関会員が会員および機関会員として相応しくない行為を行いかつその改善の見込みがない、もしくは、会員または機関会員が資格を有していないと判断して、退会の決議をしたとき
(3) RDUF が解散したとき
(会員の一般的義務)
第 4 条 会員および機関会員は、本参加規約を遵守し、RDUF の円滑な運営に協力するものとする。
2. 会員および機関会員は、RDUF での活動について外部発表した際は、委員会に報告するものとする。
(RDUF の解散)
第 5 条 会員および機関会員は、将来、RDUF が解散する場合があることを了承する。
(本規約の改廃)
第 6 条 本規約の改廃は、委員会にて決定する。
2.事務局は、前項に基づき本規約が改廃された場合、会員および機関会員に対しこれをウェブサイト上に掲示するなど、会員および機関会員に対して周知するための適切な手段を講じるものとする。
3.本規約の改廃は、前項に基づく掲示より 1 ヶ月後にその効力が生じるものとする。
(準拠法及び裁判管轄)
第 7 条 本規約の準拠法は日本法とし、日本法に従って解釈される。
2.RDUF に起因または関連して生じた紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(協議)
第 8 条 委員会は、本規約の定めのない事項について必要のあるときは、会員と誠実に協議する。
(附則)
本規則は、平成 29 年 12 月 8 日から効力を有する。
以上