Contract
旧xx村役場庁舎貸付利活用事業に係る公募型プロポーザル方式実施要領
1.発注主管課
美濃xx市 市民協働部まちづくり課
2.事業の概要
(1)事業名
旧xx村役場庁舎貸付利活用事業(以下「本事業」という。)
(2)事業趣旨
昭和11年にxx村役場庁舎として建設された旧xx村役場庁舎は、これまでに、連絡所、xx自治会館と用途を変えながら、地域住民に親しまれてきた施設です。平成30年には大規模な改修工事を行い、地域住民からは、地域住民の憩いの場として、また、xx地区を訪れる人たちとの交流の場となることが期待されています。そこで、この旧xx村役場庁舎を、xx地区及び美濃xx市北部に広がる里山地域の文化に触れる玄関口として親しまれるカフェ(飲食店)の運営者を選定するため、公募型プロポーザルを実施する。
(3)貸付物件
所 在 | 貸付面積 | 備考 | |
建物 | 美濃xx市伊xx895 番地 | 135.98 ㎡ | 旧xx村役場庁舎1棟、便所 |
土地 | 美濃xx市伊xx895 番 | 517.52 ㎡ | 建物所有目的ではない。賃料は 無料とする。 |
美濃xx市伊xx909 番の一部 | - | 駐車場敷地として使用する。賃 料は無料とする。 |
(4)運営の条件
「2(2)事業趣旨」に沿った運営とすること。
(5)賃貸借価格(1月あたり)
27,000円以上
(6)諸費用
①貸付物件の使用にかかる光熱水費、電話代その他これらに準ずるものの使用料金は運営者の負担とする。
②備品等の修繕は、10万円未満の修繕料は運営者の負担とし、10万円以上の修繕料は市の負担とする。ただし、運営者の責に帰する事由による破損の場合は、全額運営者の負担とする。
③備品の新規購入、買い替え等については、双方で協議し、覚書を取り交わすこととする。
(7)貸付けの条件
①事業地については、市と運営者の間で借地借家法第38条に規定する定期借家契約を締結するものとする。
②貸付期間は、令和3年4月1日から令和6年3月31日までとする。
③運営者は、貸付物件の賃借権を第三者に譲渡し、又は第三者に転貸し、若しくは担保に供することはできない。
④運営者は、「2(3)貸付物件」に記載する財産に工作物を設置又は現状を変更しようとするときは、あらかじめその理由を記載した書面によって市に申請し、市の承認を得なければならない。
3.募集内容
(1)募集人員 1名
(2)応募要件
次の要件の全てに該当する方
①令和2年12月23日現在、年齢が20歳以上の方(性別は問いません)
②食品衛生法に基づく食品衛生責任者の資格を有している、又は令和3年4月1日までに取得予定の方
③地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない方
④美濃xx市暴力団排除条例(平成24年美濃xx市条例第10号)に規定する暴力団、暴力団員またはこれらと密接な関係者ではないこと。
4.契約期間・契約形態
(1)契約期間 令和3年4月1日から令和6年3月31日まで(3年間)ただし、再契約は妨げない。
営業開始日は令和3年4月1日とする。なお、営業開始日前2週間を準備期間とし、この間については、賃貸借料金を無料とし、貸付物件の使用にかかる光熱水費、電話代は市が負担する。
(2)契約形態 本施設の所有者である美濃xx市と運営者により借地借家法第38条に規定する定期借家契約を締結する。
5.審査体制
(1)審査体制
企画提案書等の審査は、「旧xx村役場庁舎貸付利活用事業プロポーザル方式審査委員会」(以下「審査委員会」という。)が行う。
(2)企画提案者の失格
次のいずれかに該当する場合は、失格とする。
①提出書類に虚偽の記載があった場合
②審査のxx性を害する行為があった場合
③第一次選考通過者で、第二次選考に参加できない場合
④その他、審査委員会が不適格と認めた場合
(3)審査の内容
「6.(1) 審査項目及び評価基準」に沿って評価する。
6.審査項目及び審査基準
(1)審査項目及び評価基準
審査項目 | 評価基準 | 配点 |
企画の妥当性 | 施設所在地であるxx地区をはじめ、美濃xx市北部に広がる里山地域の文化や特性を活かした提案になっているか | 30 |
地域との協調性 | 地域と良好な関係づくりに配慮し、地域から必要とされることが期待できる提案であるか | 30 |
経営能力 | 集客のためのアイデアや経営に必要な技術、知識、経験等、経 営していくための能力があるか | 30 |
賃貸借価格 | 賃貸借価格を27,000円以上とし、提示価格が最高である者に10点を付与する。他の者の得点は、下の計算式で算出する(小数点以下は切り捨て)。賃貸借価格評価点は機械的に算出されるため、ある応募者の賃貸借価格評価点は、審査員に関わらず同一点となる。 賃貸借価格評価点=(当該提示価格÷最高提示価格)×10点 | 10 |
「2(2)事業趣旨」に沿って、カフェとして運営するための企画提案を以下の審査項目、評価基準として、運営者の選考を行います。
7.応募・選考方法
(1)応募方法
①申込書の提出
申込書(別紙様式第1号)履歴書(別紙様式第2号)
企画提案書(次に掲げる内容とし、任意の様式により作成すること)ア 施設の活用方法、コンセプト
イ 営業体系(営業日、営業時間等) ウ 賃貸借価格(27,000円以上)
②提出方法
提出先 美濃xx市市民協働部まちづくり課まちづくり係
〒505-0041 岐阜県美濃xx市xx町1752-1xxビル2階 E-mail machi@city.minokamo.lg.jp
提出方法 提出先へ直接持参、又は郵送、E-mailにより提出
③企画提案書作成にあたっての注意点
ア 企画提案書はA4左綴じ、フォントは10.5ポイント以上とする。 イ 文字を補完するための写真、イラスト、イメージ等は使用可能とする。ウ 提出後の企画提案書の修正及び差し替えは認めない。
④申込受付期間
令和2年12月23日(水)午前9時から令和3年1月12日(火)午後5時まで
※持参による場合には、土日祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)は受付しない。
※郵送、E-mailによる場合には、令和3年1月12日(火)午後5時を必着とする。
(2)質疑応答
①質問方法
質問は、別紙様式第3号により行うものとし、E-mailのみの受付とする。
②質問受付期間
令和2年12月23日(水)から令和3年1月4日(月)午後5時までとする。
③質問書の送付先 machi@city.minokamo.lg.jp
※メールの件名は、「(ご本人の氏名)旧xx村役場庁舎運営者募集に関する質問」とする。
④質問に対する回答
令和3年1月6日(水)に、応募者全員にE-mailで回答します。
⑤質問における制限事項
ア 受付期間経過後の質問および指定した方法以外での質問イ 本要領の内容以外の質問
(3)施設等の見学
施設の内部や周辺地域の状況を見学または確認したい場合は、申込受付期間内に美濃xx市市民協働部まちづくり課(0574-24-0108)へ連絡すること。日時を指定して案内します。
(4)スケジュール
募集から選考審査までの流れは次のとおりとする。
①募集開始
令和2年12月23日(水)
②申込書等の提出
募集開始日から令和3年1月12日(火)午後5時まで
③質問書の提出
募集開始日から令和3年1月4日(月)午後5時まで
④審査日
第一次選考 書類審査 令和3年1月13日(水)第二次選考 企画提案書審査(面接) 令和3年1月26日(火)
※第一次選考は、応募者数等により省略することがあります。
(5)審査手順等
審査は、第一次選考及び第二次選考の2段階で実施する。なお、両審査とも審査過程は非公開とする。
①第一次選考(書類審査)
第一次選考は、応募者が5者を超えた場合のみ実施する。審査委員会は、企画提案書等について、「6.審査項目及び審査基準」に示す審査基準に従って評価を行い、得点の合計が最も高い提案から上位5者を選考する。ただし、評価の低い応募者が複数あるときは、5者に満
たない応募者を選考することがある。なお、第一次選考の最低基準点は満点の70%とする。なお、第一次選考における各応募者の点数は、全審査員の合計とする。
※第一次選考終了後、全応募者に対し書面で審査結果を通知します。
※第一次選考の点数は、第一次選考の通過・非通過の決定のみに利用し、第二次選考においては利用しません。
②第二次選考(企画提案面接審査)
第一次選考を通過した者を対象に、次のとおり面接を行う。なお、開始時間及び場所は、第一次選考通過者に別途通知する。
ア 場 所 美濃xx市生涯学習センター2階 202会議室(予定)場所については、第一次選考通過者に別途通知する。
イ 説明資料 提出された企画提案書以外の資料の配布は認めない。また、スクリーンに投影する資料の配布も認めない。
ウ 時間割振 1提案者30分以内とする。(企画提案書の説明15分、質疑応答15分)エ 留意事項 人数は、企画提案者1名のみとする。
③施設運営者の選考
審査委員会は、面接において審査基準に従って審査を実施し、第二次選考の最低基準点に達した者の中から、合計得点の最も高い者を施設運営者の最優先候補者とし、2番目に高い者を次点者に選考する。第二次選考の最低基準点は満点の70%とする。なお、第二次選考における各応募者の点数は、全審査員の合計とする。
④審査結果の通知
第二次選考の審査結果は、決定後すみやかに書面で通知する。
※選考理由及び点数についての問い合わせにはお答えしません。
8.契約その他
(1)契約
審査結果に基づき、最も優れた提案を行った者と借地借家法第38条に規定する定期借家契約を締結する。
ただし、最優先候補者と契約条件等で合意に至らなかった場合、又は審査終了後、失格事項(5.
(2)企画提案者の失格参照)のいずれかに該当になった場合は、契約の締結を行わないものとし、次点の者と契約締結交渉を行う。
(2)提出書類の取り扱い
①提出書類の著作権は、企画提案者に帰属する。ただし、本市が本件の報告、説明、公表等のために必要な場合は、提出書類の内容を無償で使用することができるものとする。
②本案件にかかる情報公開請求があった場合は、美濃xx市情報公開条例に基づき、企画提案書を公開する。
③提出書類は、一切返却しない。
(3)不服申し立て
審査結果についての不服申し立ては認めない。
(4)その他
本件に参加する費用は、すべて応募者の負担とする。