第 1 条 当会社は、株式会社丸八ホールディングスと称し、英文では MARUHACHI HOLDINGS CO., LTD. と表示する。
株式会社丸八ホールディングス 定款
第 1 章 x x
(商 号)
第 1 条 当会社は、株式会社丸八ホールディングスと称し、英文では MARUHACHI HOLDINGS CO., LTD. と表示する。
(目 的)
第 2 条 当会社は、次の事業を営むこと、並びに、次の事業を営む会社及びこれに相当する事業を営む外国会社の株式又は持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理することを目的とする。
1.寝具、衣料、毛皮製品、皮革製品、貴石製品、電気器具、事務用機器、電話機、書籍、楽器、玩具、家具、室内装飾品、絵画、美術工芸品、スポーツ用品、園芸植物、食器、調理用器具、及び日用雑貨品の製造加工、販売並びに輸出入業務及び貴金属の加工、販売並びに輸出入業務
2.前号に掲げる物品のリース、レンタル業務
3.第1 号に掲げる物品のリサイクル販売業務
4.繊維原料及び毛皮製品並びに皮革製品原材料の輸出入及び販売業務
5.飲料水、酒、たばこ、塩、米穀、お茶、清涼飲料、食料品、菓子の販売業務
6.菓子製造業
7.化粧品、医薬品、医薬部外品、医療用器具の販売業務
8.貨物自動車運送事業及び自動車運送取扱事業
9.自動車整備業及び倉庫業
10.中古車の販売
11.建築、土木工事の設計、施工、監理及び請負業務
12.不動産の売買、賃貸並びに交換の仲介業務及び管理業務
13.損害保険代理業
14.生命保険の募集に関する業務
15.クリーニング業
16.旅行業
17.広告代理店業務
18.レストラン、喫茶店、居酒屋の経営
19.ホテル、旅館の経営
20.温泉利用による保養場の経営
21.公衆浴場の経営
22.遊戯場、スポーツ、文化教養施設及びレジャー施設の経営
23.ライブハウスの経営
24.教育用図書、器材の開発及び販売業務
25.農園、農場及び牧場の経営並びに管理
26.農作物の生産、販売
27.農作物のバイオテクノロジーによる栽培の研究開発
28.肥料の製造、販売
29.農林水畜産品の加工
30.RPF(廃プラスチック等を主原料とする固形燃料)製造及び販売
31.廃棄物処理業
32.債権買取業務及び金銭貸付業務
33.割賦債権買取業務
34.集金代行業務
35.健康器具の開発及び販売業務
36.書籍、雑誌の編集及び出版業務
37.一般及び特定労働者派遣事業
38.警備業及び建物の保守、営繕業務
39.車輛の賃貸及び管理業
40.特許権、商標権、実用新案権及び意匠権の売買、賃貸並びに運用
41.情報処理サービス業及びコンピュータソフトウェアの開発並びに販売
42.コンピュータ機器の賃貸及び保守管理業
43.講演会、シンポジウム、セミナー等の開催
44.経営コンサルティング業
45.前各号に関するコンサルタント業
46.前各号に付帯関連する一切の事業
(本店の所在地)
第 3 条 当会社は、本店を神奈川県横浜市に置く。
(機 関)
第 4 条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
(1)取締役会
(2)監査役
(3)監査役会
(4)会計監査人
(公告方法)
第 5 条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむをえない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
第 2 章 株 式
(発行可能株式総数)
第 6 条 当会社の発行可能株式総数は、36,000,000 株とする。
(株券の発行)
第 7 条 当会社の株式については、株券を発行しない。
(自己の株式の取得)
第 8 条 当会社は、会社法第 165 条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。
(単元株式数)
第 9 条 当会社の単元株式数は 100 株とする。
(単元未満株式についての権利)
第 10 条 会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1)会社法第189 条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166 条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(株主名簿管理人)
第 11 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。
3 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置き、その他の株式に関する事務は、これを株主名簿管理人に取扱わせ、当会社においては取扱わない。
(株式取扱規程)
第 12 条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
第 3 章 株主総会
(招 集)
第 13 条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後3か月以内にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。
(開催場所)
第 14 条 当会社の株主総会は、本店所在地、xxx又は静岡県において開催する。
(定時株主総会の基準日)
第 15 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31 日とする。
(招集権者及び議長)
第 16 条 株主総会は、代表取締役がこれを招集し、議長となる。
2 代表取締役に事故があるときは、取締役会において予め定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
(電子提供措置等)
第 17 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(決議の方法)
第 18 条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第 309 条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第 19 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
2 株主又は代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
(議事録)
第 20 条 株主総会の議事録は、法務省令で定めるところにより、書面又は電磁的記録をもって作成する。
第 4 章 取締役及び取締役会
(員 数)
第 21 条 当会社の取締役は、3名以上15 名以内とする。
(選任方法)
第 22 条 取締役は、株主総会において選任する。
2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
(任 期)
第 23 条 取締役の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 増員又は補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。
(代表取締役及び業務執行取締役)
第 24 条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
2 取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役副会長、取締役社長各1名を、取締役相談役、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。
(取締役会の招集権者及び議長)
第 25 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役がこれを招集し、議長となる。
2 代表取締役に事故があるときは、取締役会において予め定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
(取締役会の招集通知)
第 26 条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役及び各監査役に対して発する。但し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2 取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。
(取締役会の決議の省略)
第 27 条 当会社は、会社法 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第 28 条 取締役会の議事録は、法務省令で定めるところにより、書面又は電磁的記録をもって作成する。議事録には、出席した取締役及び監査役が記名押印又は電子署名を行う。
(取締役会規程)
第 29 条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。
(報酬等)
第 30 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。また、その配分については、取締役会の協議に一任する。
(取締役の責任免除)
第 31 条 当会社は、会社法第426 条第1 項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2 当会社は、会社法第427 条第1 項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第 5 章 監査役及び監査役会
(員 数)
第 32 条 当会社の監査役は、5名以内とする。
(選任方法)
第 33 条 監査役は、株主総会において選任する。
2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(任 期)
第 34 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
(報酬等)
第 35 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。また、その配分については監査役の協議に一任する。
(監査役の責任免除)
第 36 条 当会社は、会社法第426 条第1 項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2 当会社は、会社法第427 条第1 項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
(常勤の監査役)
第 37 条 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定する。
(監査役会の招集通知)
第 38 条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。但し、緊急の必要があると
きは、この期間を短縮することができる。
2 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。
(監査役会の決議方法)
第 39 条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。
(監査役会の議事録)
第 40 条 監査役会の議事録は、法令を定めるところにより書面又は電磁的記録をもって作成し、出席した監査役は、これに署名もしくは記名押印し、又は電子署名を行う。
(監査役会規程)
第 41 条 監査役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。
第 6 章 会計監査人
(選任方法)
第 42 条 会計監査人は株主総会の決議によって選任する。
(任 期)
第 43 条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
(報酬等)
第 44 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。
第 7 章 計 算
(事業年度)
第 45 条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31 日までの1年とする。
(剰余金の配当の基準日)
第 46 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年3月31 日とする。
2 当会社の中間配当の基準日は、毎年9月30 日とする。
3 前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
(配当金の除斥期間)
第 47 条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
(剰余金の配当等の決定機関)
第 48 条 当会社は、剰余金の配当等会社法第 459 条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める。
附 則
(電子提供措置等に関する経過措置)
第 1 条 変更前定款第17条の規定の削除及び変更後定款第17条の規定の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに定める施行日(以下「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。
2 施行日から次の定めを有するものとする。なお、本定めは、施行日から6か月を経過した日、もしくは施行日から6か月以内に開催する最後の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日まで効力を有するものとする。
当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。
3 本附則は、前項で定めるいずれか遅い日をもってこれを削除する。