Contract
21 保険の仕組み
(1)保険の仕組み
保険契約とは、一定の事由が生じたことを条件として財産上の給付(保険金のお支払い)を受けるために、同一の危険にさらされている多数の人々が、大数の法則(統計を基にした確率)によって算出された一定額(お支払いいただく保険料)の拠出をすることにより、事前に経済的な準備を形成する制度です。当社が取り扱う保険契約は、以下のものです。
・損害保険契約:一定の偶然の事故によって生ずることのある損害を補償するもの
・傷害疾病損害保険契約:人の傷害疾病によって生ずることのある損害を補償するもの
・傷害疾病定額保険契約:人の傷害疾病にもとづき一定の保険金のお支払いを約束するもの
(2)保険契約の性格
保険契約とは、保険会社が一定の事由が生じたことを条件として財産上の給付(保険金のお支払い)を約束し、保険契約者はその一定の事由の発生の可能性に応じたものとして保険料を支払うことを約束する契約です。
(保険法第2 条第1 号)
保険契約は、保険契約者になろうとする方と保険会社の合意によって成立する諾成契約で、有償・双務の契約ですが、保険会社は多数の契約を迅速かつ正確に引き受けるため、一定様式の保険契約申込書を使用し、保険契約の成立および内容の証拠となる保険証券
(または保険契約証)を作成して保険契約者にお渡ししています。(保険法第6 条、第40条、第69 条)
(注)当社では、「保険証券の発行に関する特約」を付帯して保険証券の発行を省略する場合があります。
(3)再保険
再保険とは、保険会社が負担する保険責任
の一部または全部を他の保険会社に引き受けてもらうことにより、危険の平準化、分散化を図ることをいいます。
この再保険により巨大損害や異常災害の発生に備えるとともに、保険会社の引受能力を増大させることで事業の安定を図っています。
(※)当社の再保険の方針については、p.24参照
22 約 款
(1)約款の位置づけ
保険約款は、目に見えない無形の商品である保険契約の内容、即ち保険契約の当事者である保険契約者と保険会社双方が持つ権利、義務等について定めたものです。
保険約款は、保険種目ごとに標準的な内容を定めた普通保険約款と、個々の保険契約によって普通保険約款の内容に変更を加えたり、普通保険約款に規定されていない事項について定めたりする目的で、付属的にセットする特別約款(特約)により構成されます。
保険約款には、主に次の規定を記載しています。
①用語の定義
②保険金をお支払いする場合
③保険金をお支払いしない場合
④お支払いする保険金の種類、内容および金額
⑤保険契約締結の際に、当社が重要な事項として求めた事項にご回答いただく告知義務
⑥保険契約締結の後に、当社が告知を求めた事項に変更が生じた場合にご通知いただく通知義務
⑦保険契約の終了に関する事項(無効、失効、取消し、解除)
⑧事故が発生した場合の義務
⑨保険金の請求手続
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現況