44 災害時等における CATV による災害情報の放送に関する協定書 81
木更津市地域防災計画
【協 定 編】
木更津市防災会議
目 次
【協定】
1 木更津市地域防災計画に基づく災害時医療救護活動に関する協定書 1
3 木更津市地域防災計画に基づく災害時歯科医療救護活動に関する協定書 5
19 大規模災害時における被災者への救助活動協力に関する協定書 31
20 災害時におけるタブレット型端末の提供に関する協定書 32
21 災害時の物資供給及び店舗営業の継続又は早期再開に関する協定書 33
22 災害時における福祉用具等物資の供給等協力に関する協定 35
26 風水雪害、地震その他の災害時における応急活動に関する協定書 44
37 災害時における市有施設の応急措置及び応急仮設住宅の建設に関する協定 68
39 災害発生時におけるボランティア活動等に関する協定書 72
42 災害発生時における地域支援のための人員及び車両等の提供に関する協定 77
43 災害発生時における地域支援のための人員及び車両等の提供に関する協定 79
44 災害時等における CATV による災害情報の放送に関する協定書 81
47 災害発生時における木更津市と木更津市内郵便局の協力に関する協定 84
51 災害時における千葉県内市町村間の相互応援に関する基本協定 92
53 災害時における相互応援に関する協定書 95
54 災害時相互応援等に関する協定書 96
55 災害時における相互応援に関する協定書 98
56 災害時における家屋被害認定調査等に関する協定書 100
57 災害時における消防用水等の確保に関する協定書 101
58 船舶等火災における消火等の協力に関する協定書 103
59 津波時における一時避難施設としての使用に関する協定書 105
60 津波時における一時避難施設としての使用に関する協定書 107
61 津波時における一時避難施設としての使用に関する協定書 109
62 津波時における一時避難施設としての使用に関する協定書 111
63 津波時における一時避難施設としての使用に関する協定書 113
64 津波時における一時避難施設としての使用に関する協定書 115
65 津波時における一時避難施設としての使用に関する協定書 117
66 津波時における一時避難施設としての使用に関する協定書 119
67 津波時における一時避難施設としての使用に関する協定書 121
68 津波時における一時避難施設としての使用に関する協定書 123
69 津波時における一時避難施設としての使用に関する協定書 125
70 津波緊急避難における高速道路区域の一時使用に関する協定書 127
71 津波発生時における一時避難施設としての使用に関する協定書 129
72 災害時等における一時避難施設としての使用に関する協定書 131
73 災害時における福祉避難所の開設及び運営に関する協定書 133
74 災害時における福祉避難所の開設及び運営に関する協定書 135
75 災害時における福祉避難所の開設及び運営に関する協定書 137
76 災害時における福祉避難所の開設及び運営に関する協定書 139
77 災害時における福祉避難所の開設及び運営に関する協定書 141
78 災害時における福祉避難所の開設及び運営に関する協定書 143
79 災害時における福祉避難所の開設及び運営に関する協定書 145
80 災害時における福祉避難所の開設及び運営に関する協定書 147
81 災害時における福祉避難所の開設及び運営に関する協定書 149
82 災害発生時における施設利用等に関する協定書 151
【覚書】
83 風水雪害、地震その他の災害時における応急措置に関する覚書 154
84 防災行政広報無線放送内容の再送信に関する覚書 156
【確認】
85 応急給水等に係る確認書 158
1 木更津市地域防災計画に基づく災害時医療救護活動に関する協定書
木更津市(以下「甲」という。)と社団法人君津木更津医師会(以下「乙」という。)とは、木更津市内で発生した大地震、暴風雨等により医療活動の必要な災害が発生した場合に迅速な医療救護活動を行うため、次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 本協定は、木更津市地域防災計画(以下「防災計画」という。)に基づき、甲が行う医療救護活動を円滑に実施するため乙の協力を得ることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(医療救護班の派遣)
第2条 甲は、防災計画に基づく医療救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙に対し、医療救護班の派遣を要請するものとする。
2 乙は、前項の規定により、甲の要請を受けた場合は、直ちに、乙の災害医療救護活動組織に基づき医師、看護婦等からなる医療救護班を編成し、甲の指定場所に派遣するものとする。
(災害医療救護計画の策定及び提出)
第3条 乙は、前条の規定による医療救護活動を実施するため、君津木更津医師会災害医療救護計画(以下「災害医療救護計画」という。)を策定し、甲に提出するものとする。
2 乙は、前項の規定に基づき、策定した災害医療救護計画の内容を変更したときは、速やかに変更事項を甲に提出するものとする。
(救護所)
第4条 甲は、災害の状況により必要に応じて救護所を設置するものとする。
2 甲は、前項に定めるもののほか、災害の状況により必要と認めたときは、医療救護活動が可能な被災地周辺の医療施設等に乙の協力を得て救護所を設置するものとする。
3 前項の規定により医療施設等に救護所を設置した場合において、医療救護活動により医療施設等に損傷が生じたときは、その損傷につき、実費を甲が負担するものとする。
(医療救護班の業務)
第5条 医療救護班の業務は、次のとおりとする。
(1) 傷病者に対する応急処置
(2) 後方医療施設への転送の要否及び転送順位の決定
(3) 転送困難な患者及び避難所等における軽傷患者に対する医療の実施
(4) 死亡の確認
(5) 助産
(医療救護班の輸送)
第6条 乙所属の医療救護班の輸送は、原則として甲が行うものとする。
(指揮命令)
第7条 医療救護班は、甲及び乙の協議に基づき、業務を実施するものとする。
2 医療救護班に係る指揮命令は、乙の災害医療救護計画に基づき、乙が行うものとする。
(医薬品・衛生資材等の備蓄、輸送)
第8条 乙所属の医療救護班は、原則として甲が備蓄する医薬品、衛生資材等を使用するものとする。
2 救護所において必要とする給食及び給水は、甲が行うものとする。
3 備蓄医薬品、衛生資材等の輸送は、甲が行うものとする。
(装備の貸与)
第9条 甲は、乙に対し医療救護活動に要する個人装備の貸与を行うものとする。
(後方医療施設への転送)
第 10 条 乙所属の医療救護班は、救護所において後方医療施設での医療を必要とする患者がある場合は、甲がその患者を円滑に後方医療施設へ転送できるよう後方医療施設に対し、受け入れ等の要請を行い、甲に協力するものとする。
(医療費)
第11 条 救護所における医療費は、無料とする。
2 後方医療施設における医療費は、原則として患者負担とする。
(合同訓練)
第 12 条 乙は、甲から要請があつた場合は、甲が実施する合同訓練に参加するとともに、当該訓練の参加者等において傷病者が発生した場合の医療救護を併せて担当するものとする。
(医事紛争発生の措置)
第 13 条 本協定により実施した医療救護活動に関して、患者との間に医事紛争が発生した場合、甲は、乙と緊密な連携のもとに速やかに原因等を調査し、適切な措置を講ずるものとする。
(費用弁償等)
第14 条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動等を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担するものとする。
(1) 医療救護班の編成及び派遣に伴うもの イ 医療救護班の編成及び派遣に伴うもの
ロ 医療救護班が携行した医薬品を使用した場合の実費弁償
ハ 医療救護班の医師、看護婦等が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の扶助費
(2) 合同訓練時における医療救護活動に伴う前号に定める経費
2 前項の規定による費用弁償等の額については、実費弁償によるものを除くほか、甲乙協議のうえ、別に定めるものとする。
(細目)
第15 条 本協定を実施するため、甲乙協議して別に実施細目を定めるものとする。
(協議)
第 16 条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期限)
第 17 条 この協定の有効期限は、協定締結の日から1年間とする。ただし、この協定の有効期間終了前1月前までに甲、乙いずれからも何ら意思表示がないときは、期間終了の日の翌日から1年間この協定を更新するものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲、乙双方記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。
平成10 年4月1日
甲 木更津市潮見1丁目1番地木更津市長 須田 勝勇
乙 木更津市潮見2丁目1番1号社団法人君津木更津医師会 会 長 中村 和成
2 災害時の救護支援活動に関する協定書
木更津市、君津市、富津市及び袖ケ浦市(以下「甲」という。)と君津木更津薬剤師会(以下「乙」という。)は、災害対策基本法(昭和36 年法律第223 号)第2条第1項に規定する災害が甲の地域内で発生し、医療活動が必要となった場合には迅速な救護支援活動を行うため、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、甲が作成する地域防災計画(以下「防災計画」という。)に基づき、甲が行う救護活動を円滑に実施するため、乙の協力を得ることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(薬剤師等の派遣)
第2条 甲は、防災計画に基づき救護活動を実施する必要が生じたときは、乙に対し薬剤師等の派遣を要請するものとする。
2 乙は、前項の定めるところにより甲から要請を受けた場合には、直ちに、薬剤師等を甲の指定する救護所に派遣するものとする。
(災害救護支援計画の策定)
第3条 乙は、救護支援活動を実施するため、君津木更津薬剤師会災害救護支援計画(以下「災害救護支援計画」という。)を策定するものとする。
(救護所)
第4条 甲は、災害の状況により必要に応じて救護所を設置するものとする。
2 甲は、前項の定めるもののほか、必要と認めたときは、医療救護活動及び救護支援活動が可能な被災地周辺の医療施設等に、社団法人君津木更津医師会の協力を得て救護所を設置するものとする。
3 前項の規定により医療施設等に救護所を設置した場合において、医療救護活動及び救護支援活動により、医療施設等に損傷が生じたときは、その損傷につき、実費を甲が負担するものとする。
(薬剤師等の業務)
第5条 薬剤師等は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 救護所等における医薬品等の管理
(2) 救護所等における医薬品等の調剤業務
(3) 救護所等における被災者に対する服薬指導
(4) 医薬品等の需給状況の把握及び調達
(5) 感染症予防のための消毒薬の調達及び消毒方法のアドバイス
(剤師等の輸送)
第6条 乙所属の薬剤師の輸送は、原則として甲が行うものとする。
(薬剤師等に対する指揮命令)
第7条 救護支援活動に係る薬剤師に対する指揮命令は、乙が策定する災害救護支援計画に基づき、乙が行うものとする。
(医薬品等の輸送)
第8条 救護所で使用する医薬品等は、乙が備蓄する医薬品を使用するものとし、医薬品等の輸送は、原則として乙が行うものとする。
(医薬品費)
第9条 救護所において使用した医薬品等の実費は、甲が負担する。
2 後方医療施設における医薬品費は、原則として患者負担とする。
(防災訓練への参加)
第10 条 乙は、甲が行う防災訓練に関し甲の要請に基づき参加協力するとともに、当該訓練の参加者等において、傷病者が発生した場合の救護支援を併せて担当するものとする。
(紛争発生の措置)
第11 条 本協定により実施した救護支援活動に関して、患者等との問に医事紛争が発生した場合、甲は、乙と緊密な連携のもとに速やかに原因等を調査し、適切な措置を講ずるものとする。
(実費弁償等)
第12 条 甲の要請に基づき、乙が救護支援活動等を実施した場合に要する次に掲げる経費は、甲が負担するものとする。
(1) 薬剤師等の編成に伴うもの
イ 薬剤師等が救護支援活動に従事したことによる実費弁償
ロ 救護所で使用した医薬品等の実費弁償
ハ 薬剤師等が、救護支援活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の扶助費
(2) 防災訓練における救護支援活動に伴う前号に定める経費
2 前項の規定による実費弁償等の額については、甲乙協議のうえ、決定するものとする。
(実施細目)
第13 条 本協定を実施するため、この協定に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。
(協議)
第 14 条 この協定に定めのない事項又はこの協定の解釈について、疑義を生じたときは、甲乙協議のうえ決定する。
(その他)
第15 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して1年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の日の1か月前までに、甲乙いずれからも何らの意思表示がないときは、有効期間満了の日の翌日から起算して1年間この協定は更新するものとし、以降この例によるものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書5通を作成し、各本協定当事者署名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。
平成14 年5月8日
甲 千葉県木更津市潮見1丁目1番地木更津市
木更津市長 水 越 勇 雄
千葉県君津市久保2丁目13 番1号君津市
君津市長 三 浦 公 明
千葉県富津市下飯野2443 番地富津市
富津市長 白 井 貫
千葉県袖ケ浦市坂戸市場1番地1袖ケ浦市
袖ケ浦市長 小 泉 義 弥
乙 千葉県木更津市桜井984 番地3君津木更津薬剤師会
会 長 堀 内 剛
3 木更津市地域防災計画に基づく災害時歯科医療救護活動に関する協定書
木更津市(以下「甲」という。)と一般社団法人君津木更津歯科医師会(以下「乙」という。)とは、木更津市内で発生した大地震、暴風雨等により歯科医療活動の必要な災害が発生した場合に迅速な歯科医療救護活動を行うため、次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 本協定は、木更津市地域防災計画(以下「防災計画」という。)に基づき、甲が行う歯科医療救護活動を円滑に実施するため乙の協力を得ることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(歯科医療救護班の派遣)
第2条 甲は、防災計画に基づく歯科医療救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙に対し、歯科医療救護班の派遣を要請するものとする。
2 乙は、前項の規定により、甲の要請を受けた場合は、直ちに、乙の君津木更津歯科医師会災害時歯科医療活動計画(以下「災害時歯科医療活動計画」という。)に基づき歯科医師等からなる歯科医療救護班を編成し、甲の指定場所に派遣するものとする。
(災害時歯科医療活動計画の策定及び提出)
第3条 乙は、前条の規定による歯科医療救護活動を実施するため、災害時歯科医療活動計画を策定し、甲に提出するものとする。
2 乙は、前項の規定に基づき、策定した災害歯科医療救護計画の内容を変更したときは、速やかに変更事項を甲に提出するものとする。
3 乙は、自発的に災害時歯科医療計画に基づき救護所に派遣した場合、遅滞無く甲に報告するものとする。
(救護所)
第4条 甲は、災害の状況により必要に応じて救護所を設置するものとする。
2 甲は、前項に定めるもののほか、災害の状況により必要と認めたときは、歯科医療救護活動が可能な被災地周辺の歯科医療施設等に乙の協力を得て救護所を設置するものとする。
3 前項の規定により歯科医療施設等に救護所を設置した場合において、医療救護活動により歯科医療施設等に損傷が生じたときは、その損傷につき、実費を甲が負担するものとする。
(歯科医療救護班の業務)
第5条 歯科医療救護班の業務は、次のとおりとする。
(1) 救護所及び避難収容施設等における歯科医療を必要とする被災者に対する応急処置
(2) 災害時歯科医療活動計画で定めた歯科医療施設(以下「後方歯科医療施設」という。)への転送の要否及び転送順位の決定
(3) 歯科医療記録等による身元確認の協力
(歯科医療救護班の輸送)
第6条 乙所属の歯科医療救護班の輸送は、原則として甲が行うものとする。
(指揮命令)
第7条 歯科医療救護班は、甲及び乙の協議に基づき、業務を実施するものとする。
2 歯科医療救護班に係る指揮命令は、乙の災害歯科医療救護計画に基づき、乙が行うものとする。
(医薬品・歯科用機材等)
第8条 乙所属の歯科医療救護班が使用する医薬品、歯科用機材等は、原則として歯科医療救護班が携行するものとする。
(後方歯科医療施設への転送)
第9条 乙所属の歯科医療救護班は、救護所において後方歯科医療施設での医療を必要とする患者がある場合は、甲がその患者を円滑に後方歯科医療施設へ転送できるよう後方歯科医療施設に対し、受け入れ等の要請を行い、甲に協力するものとする。
(医療費)
第10 条 救護所における歯科医療費は、無料とする。
2 後方歯科医療施設における医療費は、原則として患者負担とし、乙が患者に請求する。
(合同訓練)
第 11 条 乙は、甲から要請があつた場合は、甲が実施する合同訓練に参加するとともに、当該訓練の参加者等において傷病者が発生した場合の医療救護を併せて担当するものとする。
(医事紛争発生の措置)
第 12 条 本協定により実施した歯科医療救護活動に関して、患者との間に医事紛争が発生した場合、甲は、乙と緊密な連携のもとに速やかに原因等を調査し、適切な措置を講ずるものとする。
(費用弁償等)
第13 条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動等を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担するものとする。
(1) 歯科医療救護班の編成及び派遣に伴うもの
ア 歯科医療救護班の編成及び派遣に要する経費
イ 歯科医療救護班が携行した医薬品を使用した場合の実費弁償
ウ 歯科医療救護班の歯科医師等が歯科医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の扶助費
(2) 合同訓練時における歯科医療救護活動に伴う前号に定める経費
2 前項の規定による費用弁償等の額については、実費弁償によるものを除くほか、甲乙協議のうえ、別に定めるものとする。
(細目)
第14 条 本協定を実施するため、甲乙協議して別に実施細目を定めるものとする。
(協議)
第 15 条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期限)
第 16 条 この協定の有効期限は、協定締結の日から1年間とする。ただし、この協定の有効期間終了前1月前まで に甲乙いずれからも何ら意思表示がないときは、期間終了の日の翌日から1年間この協定を更新するものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙双方記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。
平成27年4月16日
甲 木更津市潮見1丁目1番地木更津市長 渡辺 芳邦
乙 木更津市新田3 丁目4 番地30 号 一般社団法人君津木更津歯科医師会会 長 鎌田 誠
災害時の歯科医療救護活動実施細目
平成27年4月16日付けをもつて締結した「木更津市地域防災計画に基づく災害時の歯科医療救護活動に関する協定書」(以下「協定書」という。)第13 条の規定による実施細目は、次のとおりとする。
(歯科医療救護従事者の実費弁償)
第1条 協定書第13 条第1項第1号アに規定する経費の額は、1回の出動につき、次のとおりとする。
(1) 歯科 医師 24,100 円
(2) 看護師 15,100 円
(3) 歯科衛生士 14,600 円
(4) 事務職員 8,500 円
2 1回の出動に係る医療救護活動の時間が4時間を超える場合は、前項に規定する額に、1時間当りそれぞれ次の各号に掲げる額(以下「単位加算額」という。)に4時間を超える時間数(以下「超過時間数」という。)を乗じて得た額を加算するものとする。ただし、従事時間が午後5時から午後 10 時まで及び午前5時から午前9時までの場合は、単位加算額に 100 分の 125 を、また午後 10 時から午前5時までの場合は、100 分の 150 を乗じて得た額に超過時間数を乗じて得た額を加算するものとする。
(1) 歯科 医師 6,000 円
(2) 看護師 3,700 円
(3) 歯科衛生士 3,600 円
(4) 事務職員 2,100 円
(扶助費)
第2条 協定書第13 条第1項第1号ウに規定する扶助費の額は、災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)の規定に準ずるものとする。
(合同訓練参加経費)
第3条 協定書第13 条第1項第2号に規定する合同訓練参加費については、無償とする。
2 協定書第 13 条第1項第2号に規定する合同訓練時における負傷、疾病、死亡の際の扶助費については、災害時の歯科医療救護活動の例による。
(費用弁償等の請求・報告)
第4条 乙は、協定書第 13 条の規定による費用弁償等の請求及び報告については、歯科医療活動終了後速やかに、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 歯科医療救護班派遣に係る費用弁償は、費用弁償等請求書(別記第1号様式)に各歯科医療救護班ごとの歯科医療救護活動報告書(別記第2号様式)及び歯科医療救護班診療記録(別記第3号様式)を添えて請求するものとする。
(2) 歯科医療救護班が携行した医薬品、衛生資材を使用した場合の実費弁償は、前号に掲げる様式のほか、薬品・歯科衛生資材使用報告書(別記第4号様式)を添えて請求するものとする。
(3) 歯科医療救護班の歯科医師等が歯科医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、速やかに事故報告書(別記第5号様式)により報告するものとする。
(4) 甲が実施する合同訓練に参加する歯科医療救護班に係る費用弁償等については、前各号の規定を準用するものとする。
(5) 救護所を設置した歯科医療施設等において歯科医療救護活動により生じた施設、設備等の損傷に係る実費弁償は、第1号に掲げる様式のほか物件損傷報告書(別記第6号様式)を添えて請求するものとする。
(6) 前各号に定めるもののほか歯科医療救護活動のために必要となる様式については、災害救助法施行細則(昭和23 年千葉県規則第19号)に定める様式を準用するものとする。
(費用弁償等の支払)
第5条 甲は、前条の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、速やかに乙に支払うものとする。
(未収金の処理)
第6条 甲は、協定書第9条により転送された後方歯科医療施設において、災害時の歯科医療救護活動に係る医療費の未収が生じたときは、支払義務者に対する調査を行い、支払不能の事情が判明した場合は、当該未収金につき支払義務者に代わって支払うものとする。
(協議)
第7条 この細目に定めのない事項又はこの細目について疑義が生じた事項については、甲乙協議して決めるものとする。
この細目の締結を証するため、甲乙双方記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。平成27年4月16日
甲 木更津市潮見1丁目1番地木更津市長 渡辺 芳邦
乙 木更津市新田3 丁目4 番地30 号 一般社団法人君津木更津歯科医師会会 長 鎌田 誠
4 災害時における物資の供給等に関する協定書
木更津市(以下「甲」という。)と木更津市農業協同組合(以下「乙」という。)は、災害対策基本法(昭和36 年法律第223 号)第2条第1号に規定する災害が発生した場合の応急措置を円滑に遂行するため、次のとおり協定を締結する。
(物資の供給)
第1条 乙は、災害時に甲からの要請に基づき、乙が取り扱う物資を適正な価格で優先的に供給するものとする。
2 前項の規定による要請は、災害緊急物資要請書により行なうものとする。
(施設の提供)
第2条 乙は、災害時に甲からの要請に基づき、乙が所有又は管理する施設及び用地を避難場所、物資集積場所等として提供するものとする。
(救援活動)
第3条 乙は、災害時に甲からの要請に基づき、乙の所有する資機材及びその資機材を活用しての災害救援活動を行なうとともに、乙の協力組織に救援活動を要請するものとする。
(情報の提供)
第4条 乙は、乙が保有する応急活動に必要な情報を甲に提供するものとする。
2 甲は、乙の協力活動に必要な限度で、甲が保有する情報を乙に提供するものとする。
(災害情報等連絡体制の整備)
第5条 甲及び乙は、災害時の(安否情報等の)連絡体制を整備するため、あらかじめその方策について協議をするものとする。
(期 間)
第6条 この協定の有効期間は、締結の日から3か年とする。ただし、有効期間満了の1か月前までに甲・乙のいずれからも異議の申立てのない限り、自動的に継続するものとする。
(協 議)
第7条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し、疑義が生じたときは、両者が協議し決定するものとする。この協定書を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙両者が記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成13 年5月16 日
甲 木更津市潮見1丁目1番地木更津市
木更津市長 須 田 勝 勇
乙 木更津市長須賀382 番地木更津市農業協同組合
代表理事組合長 福 原 嘉 一
以下省略
5 災害時における物資の供給に関する協定書
災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第2条第1号に規定する災害が発生し、応急措置のため緊急に物資の必要が生じた場合、その供給について木更津市(以下「甲」という。)とユニー㈱アピタ木更津店(以下「乙」という。)との間において、次のとおり協定する。
(物資の種類)
第1条 物資の種類は、乙が取り扱つているもののうち、甲が緊急に必要とするものとする。
(供給手続)
第2条 甲が、物資の供給を受けようとするときは、災害緊急物資要請書をもつて乙に要請するものとする。
(引渡し)
第3条 前条の規定により要請を受けた場合、乙は、甲に対し直ちに適正な価格で優先的に物資を引き渡すものとする。
(期間)
第4条 この協定の有効期間は、協定締結の日から3か年とする。ただし、有効期間満了の1か月前までに甲・乙のいずれからも異議の申立てのない限り、自動的に継続するものとする。
(協議)
第5条 この協定の解釈に疑義を生じた場合及びこの協定に定めのない事項については、その都度甲・乙協議するものとする。
この協定の成立を証するため、本協定書2通を作成し、甲・乙記名押印のうえ、それぞれ各1通を保有するものとする。
平成13 年7月16 日
甲 木更津市潮見1丁目1番地木更津市
木更津市長 須 田 勝 勇
乙 木更津市中尾伊豆島特定土地区69ユニー株式会社アピタ木更津店 店 長 渡 辺 信 行
以下省略
6 災害時における防災活動協力に関する協定書
木更津市(以下「甲」という)とイオン株式会社ジャスコ木更津店(以下「乙」という)及び株式会社木更津グリーンシティーショッピングセンター(以下「丙」という)は、次のとおり協定を締結する。
(趣 旨)
第1条 この協定は、木更津市域で地震等による大規模災害が発生し、被災者の応急救助等に係る防災活動協力について、必要な事項を定めるものとする。
(協力の内容)
第2条 甲は、乙及び丙に対し、次の事項について協力を要請することができ、乙及び丙は、この要請に対し可能な限り協力するものとする。
(1) 乙及び丙は、災害応急活動に係る活動要員を派遣し、甲の応急活動に従事させること。
(2) 乙及び丙は、乙及び丙の所有する災害活動用資機材を提供すること。
(3) 乙及び丙は、乙及び丙の店舗及び乙及び丙の関係機関において保有する生活必需物資等を供給すること。
(4) 乙及び丙は、乙及び丙の店舗において、被災者に対し避難場所、飲料水、トイレ等を提供すること。
(5) 乙及び丙は、乙及び丙の店舗において、被災者に対し、テレビ、ラジオ等で知りえた災害情報を提供すること。
2 甲、乙及び丙は、前項に定めがない事項について、相互に協力を要請することが出来る。
(支援要請の手続き)
第3条 前条の規定による甲、乙及び丙の要請(以下「要請」という。)は、文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭又は電話等をもって要請し、事後、速やかに文書を提出するものとする。
(連絡責任者)
第4条 この協定に関する連絡責任者は甲においては木更津市総務部総務課防災対策担当、乙においてはイオン株式会社ジャスコ木更津店後方統括マネージャー、丙においては株式会社木更津グリーンシティーショッピングセン ター管理課長とする。
2 甲、乙及び丙は、緊急時の連絡体制、連絡方法等について、予め協議し定めておくものとする。
(経費の負担及び金額)
第5条 第2条第1項3号及び同条第2項に規定する防災協力の実施に要した経費は、甲と乙及び丙が協議して決定するものとする。
2 前項の経費は、災害発生直前における適正な価格を基準に決定する。
(円滑な運用)
第6条 甲、乙及び丙は、この協定が円滑に運用されるよう、平素から情報の交換を行うとともに相互連携を図るための訓練を行うものとする。
(協定書の有効期間)
第7条 この協定書の有効期間は平成18 年8月1日から有効とし、甲乙丙協議のうえ特別に定めた場合を除き、その効力を持続するものとする。
(疑義等の決定)
第8条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関して疑義が生じたときは、甲、乙及び丙が協議の上、これを定めるものとする。
この協定書を証するため、本書3通を作成し、甲乙丙3者記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
平成18 年8月1日
甲 木更津市潮見1丁目1番地
木更津市長 水 越 勇 雄
乙 木更津市朝日3丁目10 番19 号イオン㈱
ジャスコ木更津店 店長
廣 橋 義 徳
丙 木更津市朝日3丁目10 番19 号
㈱木更津グリーンシティーショッピングセンター取締役ゼネラルマネージャー
石 原 和 男
7 災害時における飲料水の供給協力に関する協定書
木更津市(以下「甲」という。)と利根コカ・コーラボトリング株式会社(以下「乙」という。)は、災害時における飲料水の供給協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、甲の区域内で災害が発生し、又はそのおそれがある場合において、甲が災害対策基本法(昭和
36年法律第223号)に基づく災害対策本部を設置したときにおける、乙に対し飲料水の供給を要請する際の手続き等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(供給の要請等)
第2条 乙は、甲からの要請に基づき、次の各号の規定により、飲料水を供給するものとする。
(1) 乙は、甲が管理する施設内に乙が設置した災害対応型自動販売機内の飲料水の商品を無償供給する。
なお、乙の設置する災害対応型自動販売機の設置先に関して増減又は変更があったときは、甲及び乙は、災害対応型自動販売機設置先について、別途確認書を結ぶものとする。
(2) 乙は、別表1に掲げる流通備蓄する飲料水の商品を可能な範囲内で、甲に優先的に有償供給し、その価格は甲乙協議して決定する。
(3) 乙が前号に規定する飲料水を供給した場合は、甲は乙の請求に基づき代金の支払いを行うものとする。
(要請方法等)
第3条 甲は、飲料水の供給を求めるときは、災害時における飲料水供給要請書(別記第1号様式。以下「要請書」という。)を乙に対し提出するものとする。ただし、緊急を要する場合は、別表2に掲げる緊急時の連絡先に対し、電話等により要請することができることとし、事後、速やかに要請書を提出するものとする。
2 乙は、飲料水を供給したときは、甲に災害時における飲料水供給報告書(別記第2号様式)を提出するものとする。
(搬送)
第4条 乙は、前条の規定により第2条第2号に規定する有償飲料水を供給する場合は、甲が指定する施設に搬送するものとする。ただし、道路不通及び停電等により搬送に支障が生じたときは、その都度甲乙協議して搬送方法を決定する。
(協定の期間)
第5条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の日の1か月前までに、甲又は乙から解除の申出がないときは、更に1年間継続するものとし、その後も同様とする。
(協議)
第6条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議して決定する。
(その他)
第7条 甲は、第2条第1号に掲げる災害対応型自動販売機設置に関し、乙と協議のうえ設置するものとする。この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
平成19年3月27日
木更津市潮見1丁目1番地甲 木更津市
木更津市長 水 越 勇 雄野田市中根310番地
乙 利根コカ・コーラボトリング株式会社代表取締役社長 青 木 良 元代表取締役社長 茂 木 康三郎
別表1(第2条第2号)
乙が流通備蓄する飲料水の数量
商 品 名 | 流 通 備 蓄 の 数 量 |
ミネラル水 | 500ケース |
無糖茶飲料 | 4,000ケース |
スポーツ飲料 | 1,000ケース |
果汁飲料 | 1,000ケース |
利根コカ・コーラボトリング(株)木更津支店 流通備蓄数
別表2(第3条第1項)
緊急時の連絡先
会社名 | 利根コカ・コーラボトリング株式会社 |
事業所名 | 木更津支店 |
住所 | 〒292-0833 千葉県木更津市貝渕4-5-13 |
電話番号 | 0438-22-6225 |
FAX | 0438-20-1080 |
以下省略
8 災害時における物資供給に関する協定書
木更津市(以下「甲」という。)と NPO 法人コメリ災害対策センター(以下「乙」という。)は、災害時における物資の供給に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)において、甲が乙と協力して、物資を迅速かつ円滑に被災地へ供給するために必要な事項を定めるものとする。
(協定事項の発効)
第2条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が、災害対策本部を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発動する。
(供給等の協力要請)
第3条 甲は、災害時において物資を調達する必要があると認めるときは、乙に調達が可能な物資の供給を要請することができる。
(調達物資の範囲)
第4条 甲が、乙に供給を要請する物資の範囲は、次に掲げるもののうち、乙が調達可能な物資とする。
(1) 別表に掲げる物資
(2) その他甲が指定する物資
(要請の方法)
第5条 第3条の要請は、調達する物資名、数量、規格、引渡場所等を記載した文書をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、電話等で要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。
(物資の供給の協力)
第6条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、物資の優先供給に努めるものとする。
2 乙は、物資の供給を実施したときは、その供給の終了後速やかにその実施状況を報告書により甲に報告するものとする。
(引渡し等)
第7条 物資の引渡場所は、甲が指定するものとし、その指定地までの運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙が自ら運搬することができない場合は、甲が定める輸送手段により運搬するものとする。
2 甲は、乙が前項の規定により物資を運搬する車両を優先車両として通行できるよう配慮するものとする。
(費用の負担)
第8条 第6条の規定により、乙が供給した物資の代金及び乙が行った運搬等の経費は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災害発生直前における小売価格等を基準とし、甲と乙が協議の上速やかに決定する。
(費用の支払い)
第9条 物資の供給に要した費用は、乙の請求により、甲が支払うものとする。
2 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに費用を乙に支払うものとする。
(情報交換)
第 10 条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び物資の供給等についての情報交換を行い、災害時に備えるものとする。
(協議)
第11 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定するものとする。
(有効期間)
第 12 条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。平成21年2月26日
千葉県木更津市潮見1丁目1番地甲 木更津市
木更津市長 水 越 勇 雄
新潟県新潟市南区清水4501番地1乙 NPO 法人 コメリ災害対策センター
理事長 捧 賢 一
別表
災害時における緊急対応可能な物資
大分類 | 主な品種 |
作業関係 | 作業シート、標識ロープ、 |
ヘルメット、防塵マスク、簡易マスク、 | |
長靴、軍手、ゴム手袋、皮手袋、 | |
雨具、土のう袋、ガラ袋、 | |
スコップ、ホースリール、 | |
日用品等 | 毛布、タオル、 |
割箸、使い捨て食器、 | |
ポリ袋、ホイル、ラップ、 | |
ウェットティシュ、マスク、 | |
バケツ、水モップ、デッキブラシ、雑巾、 | |
簡易ライター、使い捨てカイロ | |
水関係 | 飲料水、水缶 |
冷暖房機器等 | 大型石油ストーブ、木炭、木炭コンロ |
電気用品等 | 投光器、懐中電灯、乾電池、 |
カセットコンロ、カセットボンベ | |
トイレ関係等 | 救急ミニトイレ |
9 災害時における物資供給に関する協定書
木更津市(以下「甲」という。)と株式会社せんどう(以下「乙」という。)は、災害時における物資の供給に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)において、甲が乙と協力して、物資を迅速かつ円滑に被災地へ供給するために必要な事項を定めるものとする。
(協定事項の発効)
第2条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として、甲が災害対策本部を設置し乙に対して要請を行ったときをもって発動する。
(供給等の協力要請)
第3条 甲は、災害時において物資を調達する必要があると認めるときは、乙に調達が可能な物資の供給を要請することができる。
(要請の方法)
第4条 前条の要請は、文書をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、電話等で要請し、その後速やかに文書を送付するものとする。
(物資の供給の協力)
第5条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、物資の優先供給に努めるものとする。
2 乙は、物資の供給を実施したときは、その供給の完了後、速やかにその実施状況を文書をもって甲に報告するものとする。
(引渡し等)
第6条 物資の引渡場所は、甲が指定するものとし、その指定地までの運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙が自ら運搬することができない場合は、甲が定める輸送手段により運搬するものとする。
2 甲は、乙が前項の規定により物資を運搬する車両を優先車両として通行できるよう配慮するものとする。
(費用の負担)
第7条 前条の規定により、乙が供給した物資の代金及び乙が行った運搬等の経費は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災害発生直前における小売価格等を基準とし、甲と乙が協議の上、速やかに決定する。
(費用の支払い)
第8条 物資の供給に要した費用は、乙の請求により、甲が支払うものとする。
2 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに費用を乙に支払うものとする。
(情報交換)
第9条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び物資の供給等についての情報交換を行い、災害時に備えるものとする。
(協議)
第10 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上、決定するものとする。
(有効期間)
第 11 条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。平成21年5月18日
千葉県木更津市潮見1丁目1番地甲 木更津市
木更津市長 水 越 勇 雄
千葉県市原市八幡813番地乙 株式会社せんどう
代表取締役 木 口 誠 一
10 災害時における物資供給に関する協定書
木更津市(以下「甲」という。)と株式会社 ケーヨー(以下「乙」という。)は、災害時における物資の供給に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)において、甲が乙と協力して、物資を迅速かつ円滑に被災地へ供給するために必要な事項を定めるものとする。
(協定事項の発効)
第2条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として、甲が災害対策本部を設置し乙に対して要請を行ったときをもって発動する。
(供給等の協力要請)
第3条 甲は、災害時において物資を調達する必要があると認めるときは、乙に調達が可能な物資の供給を要請することができる。
(要請の方法)
第4条 前条の要請は、文書をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、電話等で要請し、その後速やかに文書を送付するものとする。
(物資の供給の協力)
第5条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、物資の優先供給に努めるものとする。
2 乙は、物資の供給を実施したときは、その供給の完了後、速やかにその実施状況を文書をもって甲に報告するものとする。
(引渡し等)
第6条 物資の引渡場所は、甲が指定するものとし、その指定地までの運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙が自ら運搬することができない場合は、甲が定める輸送手段により運搬するものとする。
2 甲は、乙が前項の規定により物資を運搬する車両を優先車両として通行できるよう配慮するものとする。
(費用の負担)
第7条 前条の規定により、乙が供給した物資の代金及び乙が行った運搬等の経費は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災害発生直前における小売価格等を基準とし、甲と乙が協議の上、速やかに決定する。
(費用の支払い)
第8条 物資の供給に要した費用は、乙の請求により、甲が支払うものとする。
2 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに費用を乙に支払うものとする。
(情報交換)
第9条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び物資の供給等についての情報交換を行い、災害時に備えるものとする。
(協議)
第10 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上、決定するものとする。
(有効期間)
第 11 条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
平成21年12月1日
千葉県木更津市潮見1丁目1番地甲 木更津市
木更津市長 水 越 勇 雄 印
千葉市若葉区みつわ台1丁目28番1号乙 株式会社 ケーヨー
代表取締役 醍 醐 茂 夫 印
11 災害時における物資供給に関する協定書
木更津市(以下「甲」という。)と株式会社ニトリ(以下「乙」という。)は、災害時における物資の供給に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)において、甲が乙と協力して、物資を迅速かつ円滑に被災地へ供給するために必要な事項を定めるものとする。
(協定事項の発効)
第2条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として、甲が災害対策本部を設置し乙に対して要請を行ったときをもって発動する。
(供給等の協力要請)
第3条 甲は、災害時において物資を調達する必要があると認めるときは、乙に調達が可能な物資の供給を要請することができる。
(要請の方法)
第4条 前条の要請は、書面をもって行うものとする。ただし、書面をもって要請するいとまがないときは、電話等で要請し、その後速やかに書面を送付するものとする。
(物資の供給の協力)
第5条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、物資の優先供給に努めるものとする。
2 乙は、物資の供給を実施したときは、その供給の完了後、速やかにその実施状況を書面をもって甲に報告するものとする。
(引渡し等)
第6条 物資の引渡場所は、甲が指定するものとし、その指定地までの運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙が自ら運搬することができない場合は、甲が定める輸送手段により運搬するものとする。
2 甲は、乙が前項の規定により物資を運搬する車両を優先車両として通行できるよう配慮するものとする。
(費用の負担)
第7条 前条の規定により、乙が供給した物資の代金及び乙が行った運搬等の経費は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災害発生直前における小売価格等を基準とし、甲と乙が協議の上、速やかに決定する。
(費用の支払い)
第8条 物資の供給に要した費用は、乙の請求により、甲が支払うものとする。
2 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに費用を乙に支払うものとする。
(情報交換)
第9条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び物資の供給等についての情報交換を行い、災害時に備えるものとする。
(協議)
第10 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上、決定するものとする。
(有効期間)
第 11 条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。平成22年 5月31日
千葉県木更津市潮見1丁目1番地甲 木更津市
木更津市長 水 越 勇 雄 ㊞
北海道札幌市手稲区新発寒六条一丁目5番80号乙 株式会社 ニトリ
代表取締役 似 鳥 昭 雄 ㊞
12 災害時における防災活動協力に関する協定書
木更津市(以下「甲」という)とロック開発株式会社(以下「乙」という)及びマックスバリュ関東株式会社(以下「丙」という)は、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、木更津市域で地震等による大規模災害が発生し、被災者の応急救助等に係る防災活動協力について、必要な事項を定めるものとする。
(協力の内容)
第2条 甲は、乙及び丙に対し、次の事項について協力を要請することができ、乙及び丙は、この要請に対し可能な限り協力するものとする。
(1)乙及び丙は、災害応急活動に係る活動要員を派遣し、甲の応急活動に従事させること。
(2)乙及び丙は、乙及び丙の所有する災害活動用機材を提供すること。
(3)乙及び丙は、乙及び丙の店舗及び乙及び丙の関係機関において保有する生活必需物資等を供給すること。
(4)乙及び丙は、乙及び丙の店舗において、被災者に対し避難場所、飲料水、トイレ等を提供すること。
(5)乙及び丙は、乙及び丙の店舗において、被災者に対し、テレビ、ラジオ等で知りえた災害情報を提供すること。
2 甲、乙及び丙は、前項に定めがない事項について、相互に協力を要請することが出来る。
(支援要請の手続き)
第3条 前条の規定による甲、乙及び丙の要請(以下「要請」という)は、文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭又は電話等をもって要請し事後、速やかに文書を提出するものとする。
(連絡責任者)
第4条 この協定に関する連絡責任者は甲においては木更津市総務部総務行革課防災対策担当、乙においてはロック開発株式会社関東第一運営部長、丙においてはマックスバリュ関東株式会社総務部長とする。
2 甲、乙及び丙は、緊急時の連絡体制、連絡方法等について、予め協議し定めておくものとする。
(経費の負担金及び金額)
第5条 第2条第1項3号及び同条第2項に規定する防災協力の実施に要した経費は、甲が負担するものとする。
2 前項の経費は、災害発生直前における適正な価格を基準に決定する。
(円滑な運用)
第6条 甲、乙及び丙は、この協定が円滑に運用されるよう、平素から情報の交換を行なうとともに相互連携を図るための訓練を行なうものとする。
(協定書の有効期間)
第7条 この協定書の有効期間は平成22年8月24日から有効とし、甲乙丙協議のうえ特別に定めた場合を除き、その効力を持続するものとする。
(疑義等の決定)
第8条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関して疑義が生じたときは、甲、乙及び丙が協議のうえ、これを定める。
この協定書を証するため、本書3通を作成し、甲乙丙3者記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
平成22年8月24日 | ||
甲 | 千葉県木更津市潮見1丁目1番地 | |
木更津市長 水 越 勇 雄 | ||
乙 | 東京都千代田区神田佐久間河岸67 MBR99ビル5階ロック開発株式会社 | |
代表取締役 大 門 淳 | ||
丙 | 千葉県千葉市美浜区高洲3丁目21番1号 マリンピア専門館B1F | |
マックスバリュ関東株式会社 代表取締役 高 梨 和 人 |
13 災害時における飲料水の供給協力に関する協定書
木更津市(以下「甲」という。)と株式会社伊藤園(以下「乙」という。)は、災害時における飲料水の供給協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、甲の区域内で災害が発生し、又はそのおそれがある場合において、甲が災害対策基本法(昭和
36年法律第223号)に基づく災害対策本部を設置したときにおける、乙に対し飲料水の供給を要請する際の手続き等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(供給の要請等)
第2条 乙は、甲からの要請に基づき、次の各号の規定により、飲料水を供給するものとする。
(1)乙は、甲が管理する施設内に乙が設置した別表1に掲げる災害対応型自動販売機内の飲料水の商品を無償供給する。
なお、乙の設置する災害対応型自動販売機の設置先に関して増減又は変更があったときは、甲及び乙は、災害対応型自動販売機設置先について、別途確認書を結ぶものとする。
(2)乙は、別表2に掲げる流通備蓄する飲料水の商品を可能な範囲内で、甲に優先的に有償供給し、その価格は甲乙協議のうえ決定するものとする。
(3)乙が前号に規定する飲料水を供給した場合は、甲は乙の請求に基づき代金の支払いを行うものとする。
(要請方法等)
第3条 甲は、飲料水の供給を求めるときは、災害時における飲料水供給要請書(別記第1号様式。
以下「要請書」という。)を乙に対し提出するものとする。ただし、緊急を要する場合は、別表2に掲げる緊急 時の連絡先に対し、電話等により要請することができることとし、事後、速やかに要請書を提出するものとする。
2 乙は、飲料水を供給したときは、甲に災害時における飲料水供給報告書(別記第2号様式)を提出するものとする。
(搬送)
第4条 乙は、前条の規定により第2条第2号に規定する有償飲料水を供給する場合は、甲が指定する施設に搬送するものとする。ただし、道路不通及び停電等により搬送に支障が生じたときは、その都度甲乙協議して搬送方法を決定する。
(協定の期間)
第5条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、この協定の有効期間満
了の日の1か月前までに、甲又は乙から解除の申出がないときは、更に1年間継続するものとし、その後も同様とする。
(協議)
第6条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議して決定する。
(その他)
第7条 甲は、第2条第1号に掲げる災害対応型自動販売機設置に関し、乙と協議のうえ設置するものとする。この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
平成23年 3月30日
木更津市潮見1丁目1番地甲 木更津市
木 更 津 市 長 水 越 勇 雄
東京都渋谷区本町3-47-10乙 株式会社 伊藤園
総務部長 松本 功一
14 災害時における飲料水の供給協力に関する協定書
木更津市(以下「甲」という。)とヒラノ商事株式会社(以下「乙」という。)は、災害時における飲料水の供給協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、甲の区域内で災害が発生し、又はそのおそれがある場合において、甲が災害対策基本法(昭和
36年法律第223号)に基づく災害対策本部を設置したときにおける、乙に対し飲料水の供給を要請する際の手続き等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(供給の要請等)
第2条 乙は、甲からの要請に基づき、次の各号の規定により、飲料水を供給するものとする。
(1)乙は、甲が管理する施設内に乙が設置した別表1に掲げる災害対応型自動販売機内の飲料水の商品を無償供給する。
なお、乙の設置する災害対応型自動販売機の設置先に関して増減又は変更があったときは、甲及び乙は、災害対応型自動販売機設置先について、別途確認書を結ぶものとする。
(2)乙は、別表2に掲げる流通備蓄する飲料水の商品を可能な範囲内で、甲に優先的に有償供給し、その価格は甲乙協議のうえ決定するものとする。
(3)乙が前号に規定する飲料水を供給した場合は、甲は乙の請求に基づき代金の支払いを行うものとする。
(要請方法等)
第5条 甲は、飲料水の供給を求めるときは、災害時における飲料水供給要請書(別記第1号様式。
以下「要請書」という。)を乙に対し提出するものとする。ただし、緊急を要する場合は、別表2に掲げる緊急 時の連絡先に対し、電話等により要請することができることとし、事後、速やかに要請書を提出するものとする。
2 乙は、飲料水を供給したときは、甲に災害時における飲料水供給報告書(別記第2号様式)を提出するものとする。
(搬送)
第6条 乙は、前条の規定により第2条第2号に規定する有償飲料水を供給する場合は、甲が指定する施設に搬送するものとする。ただし、道路不通及び停電等により搬送に支障が生じたときは、その都度甲乙協議して搬送方法を決定する。
(協定の期間)
第8条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、この協定の有効期間満
了の日の1か月前までに、甲又は乙から解除の申出がないときは、更に1年間継続するものとし、その後も同様とする。
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議して決定する。
(その他)
第10条 甲は、第2条第1号に掲げる災害対応型自動販売機設置に関し、乙と協議のうえ設置するものとする。この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
平成23年 3月30日
木更津市潮見1丁目1番地甲 木更津市
木 更 津 市 長 水 越 勇 雄
木更津市潮浜1丁目17番地106乙 ヒラノ商事株式会社
代表取締役 平 野 義 和
15 災害時における飲料水の供給協力に関する協定書
木更津市(以下「甲」という。)とEX-サービス株式会社木更津出張所(以下「乙」という。)は、災害時における飲料水の供給協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、甲の区域内で災害が発生し、又はそのおそれがある場合において、甲が災害対策基本法(昭和
36年法律第223号)に基づく災害対策本部を設置したときにおける、乙に対し飲料水の供給を要請する際の手続き等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(供給の要請等)
第2条 乙は、甲からの要請に基づき、次の各号の規定により、飲料水を供給するものとする。
(1)乙は、甲が管理する施設内に乙が設置した別表1に掲げる災害対応型自動販売機内の飲料水の商品を無償供給する。
なお、乙の設置する災害対応型自動販売機の設置先に関して増減又は変更があったときは、甲及び乙は、災害対応型自動販売機設置先について、別途確認書を結ぶものとする。
(2)乙は、別表2に掲げる流通備蓄する飲料水の商品を可能な範囲内で、甲に優先的に有償供給し、その価格は甲乙協議のうえ決定するものとする。
(3)乙が前号に規定する飲料水を供給した場合は、甲は乙の請求に基づき代金の支払いを行うものとする。
(要請方法等)
第7条 甲は、飲料水の供給を求めるときは、災害時における飲料水供給要請書(別記第1号様式。
以下「要請書」という。)を乙に対し提出するものとする。ただし、緊急を要する場合は、別表2に掲げる緊急 時の連絡先に対し、電話等により要請することができることとし、事後、速やかに要請書を提出するものとする。
2 乙は、飲料水を供給したときは、甲に災害時における飲料水供給報告書(別記第2号様式)を提出するものとする。
(搬送)
第8条 乙は、前条の規定により第2条第2号に規定する有償飲料水を供給する場合は、甲が指定する施設に搬送するものとする。ただし、道路不通及び停電等により搬送に支障が生じたときは、その都度甲乙協議して搬送方法を決定する。
(協定の期間)
第11条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、この協定の有効期間満
了の日の1か月前までに、甲又は乙から解除の申出がないときは、更に1年間継続するものとし、その後も同様とする。
(協議)
第12条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議して決定する。
(その他)
第13条 甲は、第2条第1号に掲げる災害対応型自動販売機設置に関し、乙と協議のうえ設置するものとする。この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
平成23年 3月30日
木更津市潮見1丁目1番地甲 木更津市
木 更 津 市 長 水 越 勇 雄
木更津市貝渕4丁目11番地13
乙 EX-サービス株式会社木更津出張所所 長 蓮 見 英 幸
16 災害時におけるレンタル機材の提供に関する協定書
木更津市(以下「甲」という。)と株式会社アクティオ(以下「乙」という。)は、災害時における仮設トイレ、発電機及びその他レンタル機材(以下「機材」という。)の供給に関し、次の通り協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害が発生し、又は発生する恐れがある場合(以下「災害時」という。)において、甲の要請に応じ、乙が保有する機材を提供することについて、必要な事項を定めるものとする。
(要請の方法)
第2条 甲は、災害時において必要とする機材を要請するときは、乙に対し、品目及び数量等を記載した文書をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、電話等をもって要請し、その後速やかに文書を送付するものとする。
(提供等)
第3条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、機材の優先的な提供に努めるものとする。
(引渡し等)
第4条 機材の引渡場所は、甲が指定するものとし、引渡場所までの機材の運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙が自ら運搬することが困難な場合は、甲が定める手段により運搬するものとする。
2 甲が引渡しを受けるときには、甲は引渡場所に職員を派遣し、機材を確認の上、引渡しを受けるものとする。
(費用の負担)
第5条 乙が提供した機材に係る費用は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災害発生前の通常価格を基準とし、甲乙協議の上、速やかに決定する。
(連絡責任者)
第6条 この協定の実施に関する連絡を円滑且つ確実なものとするため、甲と乙は、それぞれ連絡責任者を定め、相互に届け出るものとする。
2 前項の連絡責任者に変更があったときは、相互に速やかに届け出るものとする。
(情報交換)
第7条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び機材の提供等について情報交換を行い、災害時に備えるものとする。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項、及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上、決定するものとする。
(有効期間)
第9条 この協定は、締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。平成24年 4月27日
甲 千葉県木更津市潮見1丁目1番地木更津市
木更津市長 水 越 勇 雄
乙 東京都中央区日本橋三丁目12番2号株式会社アクティオ
代表取締役 小 沼 光 雄
17 災害時における衛生機材等の提供に関する協定書
木更津市(以下「甲」という。)と有限会社上月衛生興業(以下「乙」という。)は、災害時における衛生機材等(以下「機材」という。)の提供に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害が発生し、又は発生する恐れがある場合(以下「災害時」という。)において、甲の要請に応じ、乙が保有する別表に掲げる機材を提供することについて、必要 な事項を定めるものとする。
(要請の方法)
第2条 甲は、災害時において必要とする機材を要請するときは、乙に対し、品目及び仕様等を記載した文書(別記様式第1 号)をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、電話等をもって要請し、その後、速やかに文書を送付するものと する。
(提供等)
第3条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、機材の優先的な提供に努めるものとする。
(引渡し等)
第4条 機材の引渡場所は、甲が指定するものとし、引渡場所までの機材の運搬は、原則として、乙が行うものとする。ただし、乙が自ら運搬することが困難な場合は、甲が定める手段により運搬するものとする。
2 甲が引渡しを受けるときには、甲は引渡場所に職員を派遣し、機材を確認の上、引渡しを受けるものとする。
(費用の負担)
第5条 乙が提供した機材に係る費用は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災害発生前の通常価格を基準とし、甲乙協議の上、速やかに決定する。
(連絡責任者)
第6条 この協定の実施に関する連絡を円滑かつ確実なものとするため、甲と乙は、それぞれ連絡責任者を定め、相互に届け出るものとする。
2 前項の連絡責任者に変更があったときは、相互に速やかに届け出るものとする。
(情報交換)
第7条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び機材の提供等について情報交換を行い、災害時に備えるものとする。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項、及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上、決定するものとする。
(有効期間)
第9条 この協定は、締結の日から効力を有するものとし、甲、又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。平成24年12月11日
甲 千葉県木更津市潮見一丁目1番地木 更 津 市
木更津市長 水 越 勇 雄
乙 千葉県木更津市万石580番地1有限会社 上月衛生興業
代表取締役 立 石 照 子
別表(第1条)
乙が常時保有する衛生機材の種類及び仕様
機 | 材 | 名 称 | 仕 | 様 |
仮設トイレ | 軽水洗式大小兼用型 (レンタル) | |||
救 | 急 | トイレQQ | ポケット携帯用トイレ |
有限会社 上月衛生興業
18 災害時における生活物資の供給協力に関する協定
木更津市(以下「甲」という。)と株式会社カインズ(以下「乙」という。)とは、災害時における生活物資の供給協力について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時に甲と乙が相互に協力して市民生活の安定を図るため、生活物資の供給協力に関する事項について定めるものとする。
(協力要請)
第2条 災害時において甲が生活物資を必要とする時は、乙に対し生活物資の供給について協力を要請することができる。
(調達物資の範囲)
第3条 甲が、乙に供給を要請する生活物資の範囲は、次に掲げるもののうち要請時点で、乙が調達可能な物資とする。
(1)日用品等の生活必需品
(2)災害時の応急対策に必要な物資として乙が供給できるもの
(要請手続き)
第4条 甲の乙に対する要請は、別に定める「物資発注書」をもって行うものとする。但し、緊急を要するときは電話又はその他の方法をもって要請し、事後「物資発注書」を提出するものとする。
2 甲と乙は連絡体制等について、常に点検、改善に努めるものとする。
(協力実施)
第5条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、生活物資の供給及び運搬に対する協力等に積極的に努めるものとする。
2 乙は、前条の要請により生活物資の供給を実施したときは、速やかに別に定める「物資供給報告書」により甲に報告するものとする。
(生活物資の運搬)
第6条 生活物資の引渡場所は、甲が指定するものとし、その指定場所への運搬は、乙又は乙の指定する者が行うものとする。また、乙は必要に応じ甲に対して運搬の協力を求めることができる。
2 甲は、乙が前項の規定により生活物資を運搬する車両を優先車両として通行できるように配慮するものとする。
(費用負担)
第7条 甲は、乙が提供した生活物資の代金及び運搬に要した費用は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災害発生直前における乙の小売価格等を基準とし、甲と乙が協議の上速やかに決定する。
(費用の支払い)
第8条 生活物資の代金及び運搬に要した費用は、乙の請求により甲が支払うものとする。
2 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに乙に支払うものとする。
(情報交換)
第9条 甲と乙は、この協定の成立にかかる連絡責任者を協定締結後速やかに別に定める「連絡責任者届」により相手方に報告するものとし、変更があった場合には直ちに相手方に報告するものとする。
(協議)
第 10 条 この協定に定めのない事項、又は疑義を生じた事項については、その都度、甲と乙が協議の上決定するものとする。
(有効期間)
第 11 条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない
限り、その効力を有するものとする。
この協定の成立を証するため、本協定書 2 通を作成し、甲乙はそれぞれ記名押印の上、各 1 通を保有するものとする。
平成25年1月28日
甲 千葉県木更津市潮見一丁目1 番地木 更 津 市
木 更 津 市 長 水 越 勇 雄
乙 埼玉県本庄市東富田88-2
株式会社カインズ
代表取締役社長 土 屋 裕 雅
19 大規模災害時における被災者への救助活動協力に関する協定書
木更津市(以下「甲」という。)、イオンリテール株式会社(以下「乙」という。)及びイオンモール株式会社
(以下「丙」という。)とは、甲の市政区域内において大規模災害が発生した場合の相互補完体制について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1 条 この協定は、木更津市域で地震等による大規模災害が発生した場合において、 甲及び乙、丙が相互にその能力を最大限に活かして人道的見地から、丙が管理運営するショッピングモールであるイオンモール木更津(以下「本 SC」という。)における被災者の応急救済に係る活動協力について、必要な事項を定めるものである。
(協力の内容)
第2 条 甲は大規模災害発生時、乙に対し次の事項について協力を要請することができ、乙はこれに応じる。
(1)乙の店舗において、食糧・生活物資等を可能な範囲で提供すること。
(2)乙は、被災者に対する甲の広報・告知活動に協力し、甲から要請された情報を可能な範囲で被災者に提供すること。
2 甲は大規模災害発生時、丙に対し次の事項について協力を要請することができ、丙はこれに応じる。
(1)本 SC の駐車場において、避難場所、食糧・生活物資等を集積する場所を可能な範囲で、合理的期間内において提供すること。
(2)丙は、被災者に対する甲の広報・告知活動に協力し、甲から要請された情報を可能な範囲で被災者に提供すること。
3 乙又は丙は、前項に定めのない事項についても、甲からの要請が為されたときは可能な限りの協力を惜しまない。
4 前各項にかかる費用については、甲と乙又は丙が協議して別途定めるものとする。
(支援の要請手続き)
第3 条 前条の規定による甲からの要請は、原則文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときはこの限りではないが、事後速やかに文書を提出するものとする。
(連絡責任者)
第4 条 この協定に関する連絡責任者は、甲においては木更津市防災担当部署の長とし、乙においてはイオン木更津店 店長、丙においては、イオンモール木更津ゼネラルマネージャーとする。
(協力体制)
第5 条 第1 条に定める目的のため、甲及び乙、丙は、事前に緊急時の連絡体制、連絡方法等について協議し定め、この協定が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じて、情報の交換を行うものとする。
(協定書の有効期間)
第6 条 この協定書の有効期間は平成27年6月 日から平成28年3月31日までとする。
2 前項の期間満了日の1 ヶ月前までに甲、乙又は丙いずれからも異議が述べられないときは、期間満了の翌日から起算して引き続き1 年間効力を有するものとし、以後期間満了の時も同様とする。
3 前2 項にかかわらず、本SCの営業が終了したときはこの協定書は終了する。
(疑義等の決定)
第7 条 この協議に定めのない事項又はこの協定に関して疑義が生じたときは、甲及び乙、丙が協議の上、これを定めるものとする。
以上、合意の証として本協定書3 通を作成して甲乙丙それぞれその各1 通を保有する。平成27年 6月 4日
甲 千葉県木更津市潮見1 丁目1 番地
木更津市長 渡 辺 芳 邦
乙 千葉県木更津市築地1 番4
イオンリテール株式会社 イオン木更津店 店 長 石 河 康 明
丙 千葉県木更津市築地1 番4
イオンモール株式会社 イオンモール木更津
ゼネラルマネージャー 山 下 啓 次
20 災害時におけるタブレット型端末の提供に関する協定書
木更津市(以下「甲」という。)とHYUNDAI IT JAPAN(株)(以下「乙」という。)は、災害時におけるタブレット型端末(以下「端末」という。)の提供に関し、次の通り協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害が発生し、又は発生する恐れがある場合(以下「災害時」という。)において、甲の要請に応じ、乙が保有する端末を提供することについて、必要な事項を定めるものとする。
(要請の方法)
第2条 甲は、災害時において必要とする端末を要請するときは、乙に対し、数量等を記載した文書をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、電話等をもって要請し、その後速やかに文書を送付するものとする。
(提供等)
第3条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、端末の優先的な提供に努めるものとする。
(引渡し等)
第4条 端末の引渡場所は、甲が指定するものとし、引渡場所までの端末の運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙が自ら運搬することが困難な場合は、甲が定める手段により運搬するものとする。
2 甲が引渡しを受けるときには、甲は引渡場所に職員を派遣し、端末を確認の上、引渡しを受けるものとする。
(費用の負担)
第5条 端末の使用に係る費用は無料とする。
(端末の損傷等の対応)
第6条 端末を使用した場合に、端末の損傷等については、甲が復旧等に係る費用を負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災害発生前の通常価格を基準とし、甲乙協議の上、速やかに決定する。
(連絡責任者)
第7条 この協定の実施に関する連絡を円滑且つ確実なものとするため、甲と乙は、それぞれ連絡責任者を定め、相互に届け出るものとする。
2 前項の連絡責任者に変更があったときは、相互に速やかに届け出るものとする。
(情報交換)
第8条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び端末の提供等について情報交換を行い、災害時に備えるものとする。
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項、及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上、決定するものとする。
(有効期間)
第 10 条 この協定は、締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。平成27年 6月16日
甲 千葉県木更津市潮見1丁目1番地木更津市
木更津市長 渡 辺 芳 邦 ㊞
乙 東京都新宿区早稲田鶴巻町534 川尻ビル2階 HYUNDAI IT JAPAN 株式会社
代表取締役 金 泰 亨 ㊞
21 災害時の物資供給及び店舗営業の継続又は早期再開に関する協定書
木更津市(以下「甲」という。)と株式会社セブン-イレブン・ジャパン以下「乙」という。)は、甲の区域内で災害が発生し、又は発生するおそれのある場合において、甲が災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づく災害対策本部を設置したときにおける被災住民等を救助するための物資(以下「物資」という。)の調達及び供給、並びに乙又は乙のフランチャイズ加盟店の営業継続又は早期営業再開に係る協力に関して次のとおり協定書を締結する。
(要請)
第1条 甲が災害対策本部を設置し次に掲げる場合において、物資を調達する必要があると認めるときは、乙に対しその調達が可能な範囲内で物資の供給を要請することができる。
(1)木更津市に災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
(2)木更津市以外の災害について、甲が関係自治体等から物資の調達・あっせんを要請されたとき、又は甲が救援の必要があると認めるとき。
(調達物資の範囲)
第2条 甲が乙に供給を要請する物資は、次に掲げるもののうち、要請時点で乙が調達可能な物資とする。ただし、甲から乙が要請を受けた時点で、物流ラインの断絶、乙の加盟店への商品供給を優先する必要性等により物資の供給ができないことがあることを勘案して、乙が物資の供給の可否を決定するものとする。
(1)食料品
(2)飲料品
(3)日用品
(4)その他甲が指定する物資
(供給物資の照会)
第3条 甲は、必要がある場合に、乙に対し、要請時点で供給できる物資及びその数量等について照会することができるものとする。
(要請の方法)
第4条 第1条の要請は、「物資発注書(別紙1)」により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭、電話その他の方法により要請し、その後速やかに文書
を交付するものとする。
(要請に基づく乙の措置)
第5条 第1条の要請を受けたときは、乙はその要請事項を実施するための措置をとるとともに、その措置の状況を
「物資調達可能数量・措置の状況報告書(別紙2)」により甲に提出するものとする。
(物資の運搬、引渡し)
第6条 物資の引渡し場所は、甲が状況に応じ、指定するものとし、引渡し場所までの物資の運搬は、原則として乙が行なうものとする。
2 甲は、当該場所に職員又は甲の指定する者を派遣し物資を確認の上引渡しを受けるものとする。
(費用)
第7条 甲は、物資を引き取った後、乙の請求に基づき速やかにその代金を乙に支払うものとする。
2 物資の代金は、災害発生時の直前における販売価格を基準として、甲乙協議の上決定するものとする。
3 前条の規定により乙が運搬を行った場合、係る費用は甲の負担とする。
(情報提供)
第8条 甲は、平時または災害時において、乙に対し、防災・災害情報等を提供することができるものとし、乙は提供を受けた情報等を来店者等に対し、情報提供するものとする。
(営業の継続又は早期再開)
第9条 甲は、市民の生活安定を確保するため、乙に対して乙又は乙のフランチャイズ加盟店の営業の継続又は早期営業再開を要請することができる。
(連絡責任者の報告)
第10条 甲と乙は、この協定書締結後速やかに「連絡責任者届(別紙3)」により相手方に連絡責任者を報告するものとし、変更があった場合には直ちに相手方に報告するものとする。
(車両の通行)
第11条 甲は、第1 条又は第9 条の要請を行った場合において、乙が物資を運搬及び供給する際の車両及び店舗の
営業継続又は早期再開を支援するための車両を緊急通行車両として通行できるように支援するものとする。
(協議)
第12条 この協定書に定めのない事項については、その都度、甲乙協議して定めるものとする。
(効力)
第13条 この協定書の有効期限は平成27年12月11日から平成28年3月31日までとする。ただし、この期間満了の1ヶ月前までに甲乙いずれからも協定書解除の申し出がないときは、さらに1年間延長するものとし、その後においても同様とする。
(解除)
第14条 この協定書を解除する場合は、甲乙いずれか一方が解除日の1ヶ月前までに書面により相手方に通知するものとする。
この協定書を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名押印の上、それぞれが1通を保有するものとする。平成27年12月11日
甲 木更津市富士見一丁目2 番1 号木更津市
木更津市長 渡 辺 芳 邦
乙 東京都千代田区二番町8番地8
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン代表取締役 井 阪 隆 一
22 災害時における福祉用具等物資の供給等協力に関する協定
木更津市(以下「甲」という。)と一般社団法人日本福祉用具供給協会(以下「乙」という。)とは、災害対策基本法(昭和36年法律223号)第2条第1項に規定する災害(以下「災害」という。)が発生し、又は発生のおそれがある場合に、相互に協力して避難所等において必要とされる介護用品・衛生用品等(以下「福祉用具等物資」という。)を確保することに関し次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害が発生、又は発生のおそれがある場合に、福祉用具等物資を確保することに関して必要な事項を定めるものとする。
(協力事項の発動)
第2条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として、甲が災害対策本部を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発動するものとする。
(協力の要請)
第3条 災害時において、甲が福祉用具等物資を必要とするときには、甲は、乙に対して、供給について協力を要請することができる。また、甲は乙が福祉用具等物資を円滑に設置搬入できるよう関係部署との連絡調整を行うものとする。
(協力の実施)
第4条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、取り扱う福祉用具等物資の優先供給及び運搬に対する協力等に積極的に努めるものとする。
(福祉用具等物資の内容)
第5条 甲が乙に要請する災害時の福祉用具等物資の内容は、甲乙協議の上、予め別表に定めておくものとする。
2 乙は、甲の要請があったときは、前項により定めた福祉用具等物資以外の供給についても可能な範囲で協力するものとする。
(供給の要請手続き)
第6条 甲の乙に対する要請手続きは、別紙様式「福祉用具等物資供給要請書(以下「要請書」という。)」をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭・電話等により要請し、事後に要請書を提出するものとする。
(引渡し)
第7条 福祉用具等物資の引渡し場所は、甲乙協議の上決定するものとし、当該引渡し場所において甲が確認して引取るものとする。
(適合の確認)
第8条 福祉用具等物資の適合の確認は、甲の要請に対し、必要に応じて、乙の福祉用具専門相談員が現地の状況や災害時要配慮者の状態に合わせて福祉用具等物資の適合を確認するものとする。
(運搬)
第9条 福祉用具等物資の運搬は、甲又は乙の指定する者が行うものとする。また、甲は、必要に応じて乙に対して運搬の協力を求めることができるものとする。
(車両の通行)
第 10 条 甲は、乙が福祉用具等物資を運搬又は供給する際には、警察等の関係機関への連絡を行い、乙の車両を緊急通行車両として通行できるように支援するものとする。また、甲は、乙が燃料・車両等の輸送手段の確保が困難な場合には協力を行うものとする。
(損害の負担)
第 11 条 本協定に基づく協力の実施にあたり損害(福祉用具等物資の紛失、福祉用具等物資が原因となる事故等)が生じたときは、その賠償の責について甲乙協議して定めるものとする。
(費用)
第 12 条 第3条及び第9条の規定により、乙が供給した福祉用具等物資、及び乙が行った運搬等の費用については甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災害発生直前の平常時における適正な価格を基準とし、甲乙協議の上、決定するものとする。
3 甲は、前2項の規定に基づき、乙から支払請求書を受理したときは、受理した日から30日以内に支払うものとする。ただし、支払期限については、甲乙協議の上、変更することができるものとする。
(情報交換)
第 13 条 甲及び乙は、災害時における円滑な協力を図るため、甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び福祉用具等物資の供給等についての情報交換を行い、災害時に備えるものとする。
(平常時の防災活動への協力)
第14 条 乙は、次に掲げる甲の平常時における防災活動に対し協力するものとする。
(1)甲が実施する防災啓発事業及び防災訓練への参加 (2)その他甲の要請に基づく平常時の防災活動への協力
(有効期間)
第 15 条 この協定は、締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書により協定の終了を通知しない限り継続するものとする。
(疑義の決定)
第 16 条 本協定に定めのない事項又は本協定に疑義が生じた場合は、その都度、甲乙協議の上決定するものとする。本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ1通を保管する。
平成28年 2月25日
甲 | 千葉県木更津市富士見1丁目2番1号 木更津市 木更津市長 渡辺 芳邦 | ㊞ |
乙 | 東京都港区浜松町2丁目7番15号 | |
一般社団法人 日本福祉用具供給協会 理事長 小野木 孝二 | ㊞ |
以下省略
23 災害時におけるレンタル機材の供給に関する協定書
木更津市(以下「甲」という。)と株式会社イベント・コミュニケーションズ(以下「乙」という。)は、災害時におけるレンタル機材(以下「機材」という)の供給に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)において、甲が乙と協力して、機材を迅速かつ円滑に被災地へ供給するために必要な事項を定めるものとする。
(協定事項の発効)
第2条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として、甲が災害対策本部を設置し乙に対して要請を行ったときをもって発動する。
(供給等の協力要請)
第3条 甲は、災害時において機材を調達する必要があると認めるときは、乙に調達が可能な機材の供給を要請することができる。
(要請の方法)
第4条 前条の要請は、文書をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、電話等で要請し、その後速やかに文書を送付するものとする。
(物資の供給の協力)
第5条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、機材の優先供給に努めるものとする。
2 乙は、機材の供給を実施したときは、その供給の完了後、速やかにその実施状況を文書をもって甲に報告するものとする。
(引渡し等)
第6条 機材の引渡場所は、甲が指定するものとし、その指定地までの運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙が自ら運搬することができない場合は、甲が定める輸送手段により運搬するものとする。
2 甲は、乙が前項の規定により機材を運搬する車両を優先車両として通行できるよう配慮するものとする。
3 甲が引渡しを受けるときは、甲は引き渡し場所に職員を派遣し、機材を確認の上、引渡しを受けるものとする。
(費用の負担)
第7条 前条の規定により、乙が供給した機材の代金及び乙が行った運搬等の経費は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災害発生直前における通常価格を基準とし、甲と乙が協議の上、速やかに決定する。
(費用の支払い)
第8条 機材の供給に要した費用は、乙の請求により、甲が支払うものとする。
2 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに費用を乙に支払うものとする。
(情報交換)
第9条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び機材の供給等についての情報交換を行い、災害時に備えるものとする。
(協議)
第10 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上、決定するものとする。
(有効期間)
第 11 条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。平成28年11月4日
千葉県木更津市富士見1丁目2番1 号甲 木更津市
木更津市長 渡 辺 芳 邦 印
千葉県木更津市潮浜1丁目17番21 号 乙 株式会社 イベント・コミュニケーションズ
代表取締役 太 田 一 哉 印
24 災害時における地図製品等の供給等に関する協定書
木更津市(以下「甲」という。)と株式会社ゼンリン(以下「乙」という。)とは、第1条第(1)号に定める災害時において、乙が、乙✰地図製品等(第2条に定義される)を甲に供給すること等について、以下✰とおり本協定を締結する。
(目 的)
第1条 本協定は、以下各号✰事項を目的とする。
(1) 甲✰区域内で災害対策基本法第2条第1号に定める災害が発生し、又はそ✰おそれがある場合において、甲が災害対策基本法第 23 条✰2に基づく災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)を設置したとき✰、乙✰地図製品等✰供給及び利用等に関し必要な事項を定めること。
(2) 甲乙間✰平常時から✰防災に関する情報交換を通じ、甲及び乙が連携して、防災・減災に寄与する地図✰作成を検討・推進することにより、市民生活における防災力✰向上に努めること。
(定 義)
第2条 本協定において以下✰用語はそれぞれ以下✰意味を有するも✰とする。
(1) 「住宅地図」とは、木更津市全域を収録した乙✰住宅地図帳を意味するも✰とする。
(2) 「広域図」とは、木更津市全域を収録した乙✰広域地図を意味するも✰とする。
(3) 「ZNET TOWN」とは、乙✰住宅地図インターネット配信サービス「ZNET TOWN」を意味するも✰とする。
(4) 「ID 等」とは、ZNET TOWN を利用するため✰認証ID 及びパスワードを意味するも✰とする。
(5) 「地図製品等」とは、住宅地図、広域図及びZNET TOWN ✰総称を意味するも✰とする。
(地図製品等✰供給✰要請等)
第3条 乙は、甲が災害対策本部を設置したときは、甲から✰要請に基づき、可能な範囲で地図製品等を供給するも
✰とする。
2 甲は、地図製品等✰供給を求めるときは、別途定める物資供給要請書(以下「要請書」という。)を乙に提出するも✰とする。但し、緊急を要する場合は、甲は、電話等により乙に対して要請できるも✰とし、事後、速やかに要請書を提出するも✰とする。
3 乙は、地図製品等を供給するときは、甲に、別途定める物資供給報告書を提出するも✰とする。
4 本条に基づく地図製品等✰供給にかかる代金及び費用は、次✰とおりとする。
(1) 乙が供給した地図製品等✰代金は、別途甲乙が合意した場合を除き有償とする。
(2) 地図製品等✰搬送にかかる費用は、乙が負担するも✰とする。
(地図製品等✰貸与及び保管)
第4条 乙は、第3条第1項✰規定に基づく地図製品等✰供給とは別途、本協定締結後、甲乙別途定める時期、方法により乙が別途定める数量✰住宅地図、広域図及び ID 等を甲に貸与するも✰とする。なお、当該貸与にかかる対価については無償とする。
2 甲は、前項に基づき乙が貸与した住宅地図、広域図及び ID 等を甲✰事務所内において、善良なる管理者✰注意義務をもって保管・管理するも✰とする。なお、乙が、住宅地図及び広域図✰更新版を発行したときは、乙は、甲が保管している旧版✰住宅地図及び広域図について、甲から当該住宅地図及び広域図を引き取りかつ更新版と差し替えることができるも✰とする。
3 乙は、必要に応じ、甲に対して事前に通知したうえで、甲による地図製品等✰保管・管理状況等を確認することができるも✰とする。
(地図製品等✰利用等)
第5条 甲は、第1条第(1)号に基づき災害対策本部を設置したときは、災害応急対策、災害復旧・復興にかかる資料として、第3条又は第4条に基づき乙から供給又は貸与された地図製品等につき、以下各号に定める利用を行うことができるも✰とする。
(1) 災害対策本部設置期間中✰閲覧
(2) 災害対策本部設置期間中、甲乙間で別途協議✰うえ定める期間及び条件✰範囲内で✰複製
2 甲は、前項に基づき住宅地図✰利用を開始したときは、速やかに別途定める乙✰報告先に報告するも✰とする。また、当該住宅地図✰利用を終了したときは、速やかに従前✰保管場所にて保管・管理するも✰とする。
3 甲は、第1項にかかわらず、災害時以外✰平常時において、防災業務を目的として、甲✰当該防災業務を統括する部署内において、広域図及び ZNET TOWN を利用することができるも✰とする。なお、甲は、本項に基づき
広域図を複製利用する場合は、別途乙✰許諾を得るも✰とし、ZNET TOWN を利用する場合は、本協定添付別紙
✰ ZNET TOWN 利用約款に記載✰条件に従うも✰とする。
(情報交換)
第6条 甲及び乙は、平常時から防災に関する情報交換を行うとともに、相互✰連携体制を整備し、災害時に備えるも✰とする。
(有効期間)
第7条 本協定✰有効期間は、本協定末尾記載✰締結日から1年間とする。但し、当該有効期間満了✰3ヶ月前までに当事者✰一方から相手方に対し書面による別段✰意思表示がない限り、本協定は更に1年間同一条件にて更新されるも✰とし、以後も同様とする。
(協 議)
第8条 甲乙間で本協定✰解釈そ✰他につき疑義又は紛争が生じた場合には、両当事者は誠意をもって協議し解決に努めるも✰とする。
以上、本協定✰成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印✰うえ各1通を保有する。
平成30年 4月25日
甲)木更津市富士見1 丁目2 番1 号木更津市
木更津市長
乙)千葉県千葉市中央区南町2丁目18番6号株式会社ゼンリン
東京第二支社支社長
【添付別紙】
ZNET TOWN 利用約款
(定 義)
第1条 本約款で次✰各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定める意味で用いるも✰とします。
(1) 「ID 等」
本サービスを利用するため✰認証ID 及びパスワードをいいます。
(2) 「アクセス権者」
対象機器を使用する甲✰職員であり、かつ、ID 等を使って本システムにアクセスする者をいいます。
(3) 「対象機器」
甲✰庁内LAN に接続された端末機器及び庁内業務で✰利用に限った端末機器をいいます。
(4) 「本サービス」
乙がアクセス権者から✰要求に応じて本システムから対象機器に対して本データを送信するサービスをいいます。
(5) 「本システム」
本サービスを提供するため✰乙が第三者に管理・運用を委託する WWW サーバ、回線、周辺機器等✰一連
✰システムをいいます。
(6) 「本データ」
本サービスにおいて乙から提供される住宅地図データ、道路地図データ、別記データ、一般種アイコン、そ
✰他各種データをいいます。
(本約款✰適用)
第2条 本約款は、本協定書✰内容✰一部を構成するも✰とし、本サービスを甲が利用することに関する一切に適用されるも✰とします。
(本サービス✰内容)
第3条 乙は、本サービス✰内容を任意に、甲に事前通知することなく変更することができるも✰とします。
(本サービス✰中断・中止)
第4条 乙は、本サービス✰改善など✰理由により、甲に対する事前✰通知なく本サービス内容✰変更、追加、削除を行うことができるも✰とします。
2 乙は、乙✰事情により本サービスを中止する場合は、甲に事前に通知するも✰とします。
3 乙は、甲が本約款に違反したときは、事前✰催告を要することなく、本サービス✰提供を中止することができるも✰とします。
(本データ✰使用許諾)
第5条 乙は、甲に対して、本データについて、以下✰権利を非独占的に許諾します。
(1) 対象機器上で閲覧すること。
(2) 本サービスにおいて予め備えられた機能を用いて、対象機器に PDF 形式でダウンロードし、当該ダウンロードした対象機器に保存し、当該保存した本データを甲✰防災業務内で使用すること。
(3) 本サービスにおいて予め備えられた機能を用いて、前号所定✰対象機器が設置された部署内における防災業務✰目的において紙媒体に印刷出力すること(本号に基づき印刷出力した本データを以下「印刷地図」という。)。
(甲✰遵守事項)
第6条 甲は、以下✰事項を遵守するも✰とします。
(1) アクセス権者に限り、乙に本データ✰送信を求めさせること。
(2) ID 等を、善良なる管理者✰注意をもって保管・管理するも✰とし、第三者に使用又は利用させないこと。
(3) 乙✰指定する利用環境を確保・維持すること。
(4) 本条第(1)号✰ために、アクセス権者✰認証にあたり、そ✰仕組み、システム等について現時点で取り得る技術的な対応等必要な措置を講ずること。
(5) 本約款で明示的に許諾される場合を除き、本データ✰一部でも複製、加工、改変、出力、抽出、転記、送信そ✰他✰使用及び利用をしないこと。
(6) 本約款で明示的に許諾される場合を除き、本データ(形態✰如何を問わず、そ✰全部又は一部✰複製物、出力物、抽出物そ✰他✰利用物を含む。)✰一部でも有償無償を問わず、又は譲渡・使用許諾、送信そ✰他いかなる方法によっても第三者に使用させないこと。
(7) 本データを印刷出力するにあたり以下✰事項を遵守すること。但し、事前に乙✰許諾を得た場合はこ✰限りではないも✰とします。
イ) 印刷地図を第5条第(3)号所定✰目的以外✰目的で使用又は利用しないこと。ロ) 乙✰指定する著作権表示等を印刷地図上に表示させること。
ハ) 印刷地図を製本、冊子、ファイリング等✰まとめた形態又は印刷地図同士を貼り合わせた形態にして使用及び利用しないこと。
ニ) 印刷地図を第三者に配布しないこと。
ホ) 印刷地図✰サイズはA3判以下とすること。
(8) 本サービス✰利用状況✰記録(対象機器✰台数、設置場所、アクセス権者✰数等)を作成し、かつ、乙が要請した場合には、これを閲覧又はコピーさせること。
(不保証及び免責)
第7条 乙は、本サービス又は本データが完全性、正確性、非侵害等を有することを保証するも✰ではないも✰とします。
2 乙は、甲✰本サービス✰利用に伴い、甲又は第三者が被った損害について免責されるも✰とします。
(権利✰帰属)
第8条 本サービス及び本データに関する知的財産権は乙又は乙に権利を許諾した第三者に帰属するも✰とします。
(そ✰他)
第9条 甲は、乙✰書面による事前✰承諾なくして、本約款に基づく本サービス✰利用権を他に譲渡し又は担保に供してはならないも✰とします。
以 上
25 災害時における電動車両等の支援に関する協定書
木更津市(以下「甲」という。)、千葉三菱コルト自動車販売株式会社(以下「乙」という。)及び三菱自動車 工業株式会社(以下「丙」という。)とは、災害時における電動車両等✰支援に関し次✰条項により協定を締結する。
(趣旨)
第1条 こ✰協定は、甲において災害(異常かつ激甚な非常災害をいう。以下同じ。)✰発生時に、甲、乙及び丙が相互に連携し、円滑な災害応急対策を実施することを目的として、電動車両等✰貸与について必要な事項を定めるとともに、平時においても電動車両✰災害✰発生時における有用性を広く知らしめ、甲、乙及び丙が共に理解醸成に努めるも✰とする。
(電動車両等✰種類)
第2条 乙が甲に対して貸与する電動車両等は、次に掲げるも✰とする。
(1) 電気自動車
(2) プラグインハイブリッド車
(3) 前二号に掲げるも✰✰ほか、自動車から✰外部給電に必要な機器
(貸与✰要請)
第3 条 甲は、災害✰発生時における応急対策✰ため、乙が保有する電動車両等(第2 条に規定する電動車両等をいう。以下同じ。)✰貸与を必要とする場合は、丙に対し電話等により当該貸与に係る要請を行うも✰とする。こ✰場合において、当該要請を受けた丙は、乙が貸与することが可能な電動車両等を確認し、乙と調整✰上、当該要請に係る対応について甲に連絡するも✰とする。
2 前項に規定する連絡を受けた後、甲は、乙に対し、電動車両等✰貸与について要請書(様式1号)により要請するも✰とする。
3 乙は、前項✰規定により要請があったときは、危険性を考慮し、業務に支障を来たさない範囲で、乙が保有する電動車両等を甲に優先的に貸与するよう努めるも✰とする。
4 丙は、第2 項✰規定により甲が要請する電動車両等✰種類及び数量等に関し、乙が保有する電動車両等を貸与することが困難な場合は、電動車両等✰確保に 努めるも✰とする。
(電動車両等✰引渡し等)
第4条 乙は、前条第2 項✰規定による要請を受け、電動車両等を甲に貸与する場合は、甲✰指定する場所に運搬し、電動車両等✰種類・数量について確認✰上で、甲が指定する者に対して引渡しを行うも✰とする。
2 乙は、前項✰規定により、電動車両等✰引渡しを行った場合は、速やかに口頭又は電話等により甲に連絡し、甲に対して報告書(様式2号)を提出するも✰とする。
(貸与期間)
第5条 電動車両等✰貸与期間は、電動車両等✰引渡し日から起算して1週間程度とする。ただし、貸与期間を変更する必要がある場合は、甲乙丙協議✰上、決定するも✰とする。
(電動車両等✰返却)
第6条 乙が甲に貸与した電動車両等✰返却時期及び返却場所については、甲及び乙が協議✰上、決定するも✰とする。
(費用負担)
第7条 貸与期間中✰電動車両等に係る費用(電気代、燃料代、そ✰他消耗品等に係る費用をいう)については、甲が負担するも✰とする。
2 前項✰費用は、発災直前における適正な価格を基礎として、甲、乙及び丙が協議✰上、決定するも✰とする。
(補償)
第8条 貸与期間中に生じた電動車両等による損害✰補償については、次✰とおりとする。
(1) 事故により、第三者に与えた物的又は人的損害については、そ✰損害✰帰責理由がある者が補償責任を負うも
✰とする。ただし、当該帰責事由が不明な場合は、甲、乙及び丙が協議✰上、そ✰賠償に当たるも✰とする。
(2) 自動車保険が適用される場合は、次条✰規定により取り扱うも✰とする。
(保険について)
第9条 乙は、電動車両等✰貸与に当たり乙又は丙✰負担により自賠責保険及び 任意保険に加入するも✰とし、甲は、貸与期間中に事故が発生した場合は、速やかに乙へそ✰旨を連絡し、乙又は丙✰加入している保険✰適用を受けるも✰と する。
2 前項に規定する保険✰適用に要する費用については、乙又は丙✰負担とする。ただし、甲✰故意又は重過失によ
り保険✰適用を受けるに至った場合又は適用を受けることができなくなった場合は、免責分も含めて甲が負担するも✰とする。
(費用✰支払)
第 10 条 甲、乙及び丙は、こ✰協定に基づく正当な費用について支払✰請求があった場合は、速やかに相手方に対してこれを支払うも✰とする。
(使用上✰留意事項)
第11 条 甲は、貸与を受けた電動車両等を次✰とおり使用するも✰とする。
乙または丙が指示する使用✰条件を遵守し、できるだけ安全な場所で使用する。原則として、甲✰地域内で使用する。
故障又は何らか✰原因により電動車両等を使用できなくなったときは、第 13 条第3項✰規定により、乙に速やかに連絡する。
(連絡責任者)
第 12 条 甲、乙及び丙は、こ✰協定に関する連絡責任者を事前に定め、報告書(様式3)により相互に報告するも
✰とする。当該連絡責任者に変更が生じた場合も同様とする。
(電動車両等✰情報提供)
第 13 条 乙及び丙は、甲から求められた場合は、災害時に電力供給が可能な電動車両等✰情報を甲に提供するも✰とする。
2 甲は、乙及び丙から求められた場合は、貸与された電動車両等✰使用状況に関する情報を、乙及び丙に提供するも✰とする。
3 甲は貸与期間中、電動車両等に不調が生じた場合等、災害応急対策を進めるに当たり問題が生じた場合には、速やかに乙に連絡し、甲、乙及び丙で対応を協議するも✰とする。
(平時✰取組)
第 14 条 甲、乙及び丙は、平時においても電動車両✰災害時における有用性を広く県民に知らしめ、理解を醸成していくことに努めるも✰とする。
2 乙及び丙は、こ✰協定に基づく協力体制が円滑に行われるよう、必要に応じて、甲が行う防災訓練等に参加するも✰とする。
3 前項✰防災訓練等✰協力に要する費用は、原則として乙✰負担とする。
(協議)
第 15 条 こ✰協定に定め✰ない事項又はこ✰協定に疑義が生じた事項は、甲、乙及び丙が協議✰上、定めるも✰とする。
(有効期間)
第 16 条 こ✰協定✰有効期間は、協定締結✰日から起算して1年間とする。ただし、こ✰協定✰有効期間満了✰日
✰2月前までに、甲、乙又は丙✰いずれからも書面による異議✰申出がない限り、有効期間満了✰日✰翌日から起算して更に1年間有効期間を延長することとし、以後も同様とする。
こ✰協定✰締結を証するため、本書を3 通作成し、甲乙丙それぞれ署名✰上、各1通を保有するも✰とする。
令和2年3月12日
甲 千葉県木更津市富士見1 丁目2 番1 号木更津市
市長
乙 千葉県千葉市美浜区新港179 番地 千葉三菱コルト自動車販売株式会社代表取締役 取締役社長
丙 東京都港区芝浦三丁目1 番21号三菱自動車工業株式会社
取締役 代表執行役CEO
26 風水雪害、地震その他の災害時における応急活動に関する協定書
(目的)
第1条 こ✰協定は、災害時に甲及び乙が迅連かつ的確に対応し、甲✰管理する道路、河川・水路そ✰他✰公共土木施設✰機能を確保し、又は回復することにより、市民生活✰安寧を図ることを目的とする。
(協力要請)
第2条 甲は、前条✰目的を達成するために必要があると認めたときは、道路、河川・水路等✰応急修理、障害物✰除去そ✰他✰応急活動(以下「応急活動」という。)を乙に要請するも✰とする。
(協力体制)
第3条 乙は災害時✰応急活動を遠やかに行うため、あらかじめ区域を設定し、そ✰区域✰応急活動を行う者(以下
「施工業者」という。)を定めておくこととする。ただし、災害時✰状況、そ✰他やむを得ない事情が発生したときは、あらかじめ設定された区域を変更することができるも✰とする。
(要請手続)
第4条 甲が乙に対してする要請手続は、次✰区分に従うも✰とする。
(1) 連絡可能な時✰要請
甲は、通常✰連絡方法が可能な時は、電話等により乙に協力要請し、併せて災害箇所、被害状況、工事内容等について連絡するも✰とする。
(2) 連絡不可能な時✰要請
乙又は施工業者は、災害により電話が途絶し甲と✰連絡が不可能な時は、甲✰協力萎請を待つことなく、応急活動を行うことができるも✰とする。
(3)施工業者は、応急活動を行う時は、概算見積書(別記第1号様式)を提出するも✰とする。 (4)甲が乙に対してする要請手続きに基づき応急活動を行う場合✰契約書✰作成については、省略するも✰とする。
(協力活動)
第5条 施工業者は、現地に派遺された甲✰職員✰指示に従い応急活動を行うも✰とする。
2 施工業者は、現地に甲✰職員が派遣されていないときは、自ら✰資任において応急活動を行うも✰とする。
(報告書✰提出)
第6条 乙は、施工業者が応急活動に着手したときは、連やかに災書応急活動着工報告書(別記第2号様式)により、甲に報告するも✰とする。ただし、緊急を要するときは電話等により報告し、事後同報告書を提出するも✰とする。
2 施工業者は、応急活動終了後災害応急活動完了報告書(別記第3号様式)を、甲に提出するも✰とする。
(費用✰精算)
第7条 施工業者は、応急活動に要した費用を甲に請求することができる。
2 応念活動に要した費用✰精算は、千葉県積算基準等を準用し、甲と施工業者が協議✰うえ決定するも✰とする。
(協定✰期問及び更新)
第8条 こ✰協定✰有効期間は、協定締結✰日から1年問とする。ただし、期間満了✰ 30 日前までに、甲又は乙がそれぞれ相手方に文書をもって協定を終了させる意思を表示しないときは、そ✰まま自動的に更新されたも✰とする。
第9条 こ✰協定に定め✰ない事項又はこ✰協定に定める事項に疑義が生じたときは、そ✰都度、甲と乙が協議して定めるも✰とする。
こ✰協定✰成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印✰うえ、各自そ✰1通を保有する。
平成26 年4 月16 日
以下省略
甲 木更津市潮見一丁目1 番地木更津市
木更津市長 渡辺 芳邦
乙 木更津市潮見三丁目13 番S 号木更津市建設業協同組合
理事長 水越 実
27 災害時における物資調達に関する協定書
木更津市(以下「甲」という。)とコストコホールセールジャパン株式会社(以下「乙」という。)とは、災害救助に必要な食糧、生活必需品等(以下「物資」という。)✰調達協力について、次✰とおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 こ✰協定は、木更津市に大規模な災害が発生、若しくは発生するおそれがある場合、又は木更津市以外✰災害について、関係自治体等から、物資✰調達・あっせんを要請されたとき、若しくは甲が救援✰必要があると認めるとき、甲が乙✰協力を得て行う物資✰調達を円滑に実施するため、必要な事項を定めるも✰とする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時において物資を必要とするときは、乙に対して乙✰木更津倉庫店が保有する物資✰調達について協力を要請することができる。
(調達物資✰範囲)
第3条 甲が乙に供給を要請する物資は、次に掲げるも✰✰うち、乙✰木更津倉庫店が保有する物資とする。
(1) 別表に掲げる物資
(2) そ✰他甲が指定する物資
(協力✰実施)
第4条 乙は、前条✰規定により甲✰要請を受けたときは、要請理由✰内容及びそ✰重大性並びに乙✰状況に鑑みて、可能な限り協力するとともに、そ✰措置✰状況を甲に連絡するも✰とする。ただし、次✰事項に該当する場合は、 こ✰限りではない。
(1) 災害により供給能力が低減した場合
(2) 災害により他✰優先義務が発生した場合
(3) 乙が被災した場合
(4) 乙が既存会員を優先すべきと判断した場合
(要請手続)
第5条 甲は、出荷要請書(様式第1号)により、乙に対して要請手続を行うも✰とする。ただし、緊急を要するときは、口頭で要請し、事後速やかに出荷要請書を提出するも✰とする。
(運搬)
第6条 運搬は、乙又は乙✰指定する者が行う。ただし、必要に応じて、乙は甲に対して運搬✰協力を求めることができる。
(支払)
第7条 甲は、乙が提供した物資✰代金及び運搬に要した経費(以下「代金等」という。)については、乙から✰請求書に基づき、遅滞なくそ✰支払を行うも✰とする。
2 甲が支払うべき代金等は、物資✰供給及び搬出後、乙✰提出する出荷確認書(様式第2号)等に基づき、甲乙協議✰上、災害時直前における適正価格をもって決定するも✰とする。
(協議)
第8条 こ✰協定に定め✰ない事項及びこ✰協定✰解釈に疑義を生じた場合については、そ✰都度、甲乙協議✰上、決定するも✰とする。
(連絡責任者✰報告)
第9条 甲と乙は、こ✰協定✰成立に係る連絡責任者を協定締結後速やかに相手方に報告するも✰とし、変更があった場合には直ちに相手方に報告するも✰とする。
(有効期間)
第10条 こ✰協定✰有効期間は、締結✰日から1年間とする。ただし、こ✰協定✰有効期間満了✰日前1箇月まで
✰間に、甲乙いずれかから何らか✰意思表示がないときは、更に期間満了✰日✰翌日から1年間こ✰協定を更新するも✰とし、以後同様とする。
(解除)
第11条 こ✰協定を解除する場合は、甲乙いずれか一方が解除日✰1箇月前までに書面により相手方に通知するも
✰とする。
こ✰協定✰締結✰証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印✰うえ、各自1通を保有する。令和2年7月21日
甲 千葉県木更津市富士見一丁目2番1号木更津市
木更津市長 渡辺 芳邦
乙 神奈川県川崎市川崎区池上新町三丁目1番4号コストコホールセールジャパン株式会社
日本支社長 ケン・テリオ
28 災害時における段ボール製品の調達に関する協定
木更津市(以下「市」という。)とコバシ株式会社(以下「コバシ」という。)とは、災害時における段ボール製品等✰調達に関し、次✰とおり協定を締結する。
(目的)
第1条 こ✰協定は、木更津市✰管轄地域内で災害(災害対策基本法第2条第1号に規定する災害をいう。以下同じ。)が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)における避難所✰設営等に必要な物資(以下「物資」という。)✰調達について定めるも✰とする。
(協力要請)
第2条 災害時において、市は物資を必要とするときは、書面によりコバシに対し、物資✰供給、運搬等(以下「供給等」という。)について協力を要請することができる。ただし、書面を提出するいとまがないときは、口頭、電話、電子メール等により協力要請することができるも✰とし、後日速やかに書面を提出するも✰とする。
(協力✰実施)
第3条 コバシは、可能な範囲において物資✰供給等に協力するよう努めるも✰とし、市は、コバシが物資✰供給等を迅速かつ安全に行うことができるよう必要な協力を行うも✰とし、市とコバシは協力✰実施に必要な協議を行うも✰とする。
(物資✰種類)
第4条 物資✰種類は、次に掲げるも✰とする。
⑴ 段ボール製間仕切りをはじめとする段ボール製品
⑵ そ✰他、コバシ✰取り扱い商品
(物資✰引き渡し)
第5条 市及びコバシは、第3条✰協議において引き渡し場所を決める。引き渡しは、市が指定する者をもってこれを確認させ、受け取るも✰とする。
2 コバシは、引き渡し終了後、速やかに書面により物資✰種類、数量等を市に報告するも✰とする。
3 コバシは最大限✰努力をもって協定を履行するよう努めるが、履行することが困難な事情がある場合、市はこれを承諾する。
(費用)
第6条 コバシが供給する物資✰対価及び運搬等✰費用については、相当額を市が負担するも✰とする。
2 前項✰物資✰対価及び運搬等✰費用については、協力要請時✰直近✰価格を基準とし、市が協議等において決定するも✰とする。
(連絡体制等)
第7条 市及びコバシは、こ✰協定に関する窓口を定め、相手側に通知しなければならない。また、連絡窓口を変更したときも同様とする。なお、連絡窓口については書面で通知するも✰とする。
(車両✰通行等)
第8条 市は、第2条✰要請に基づきコバシが物資を運搬等する際に、「緊急通行車両」として、緊急又は優先的に通行できるよう、可能な限り配慮するも✰とする。
(協議等)
第9条 こ✰協定に定める事項を円滑に推進するため、市及びコバシは、情報を共有するとともに、随時協議を行うも✰とする。
2 市は、必要があると認めるときは、コバシに対し、生産能力及び災害時✰連絡体制について報告を求めることができる。
3 コバシは、日頃より、本協定✰趣旨及び手続等について理解を深めるよう努力するも✰とする。
(実施細目等)
第10条 こ✰協定✰実施に関し必要な事項は、別に定める。
(他✰協定と✰関係)
第11条 こ✰協定は、市又はコバシで既に締結されている協定及び個別に締結する災害時✰応援協定を妨げるも✰ではない。
(有効期間)
第12条 こ✰協定✰有効期間は、協定締結✰日から当該年度末✰3月31日までとする。ただし、期間満了✰日✰
1か月前までに市、コバシいずれからも協定解除、又は変更✰申出がないときは、本協定は同一✰条件で自動的に
1年間更新されるも✰とする。
(秘密✰保持)
第13条 市及びコバシは、本協定に関して知り得た情報は、相手方✰事前✰承諾なしに漏らしてはならない。本協定✰効力が失われた後も同様とする。
(そ✰他)
第14条 こ✰協定に定め✰ない事項、又は疑義が生じた事項については、そ✰都度、市とコバシが協議✰上決定するも✰とする。
こ✰協定✰成立を証するため、本協定書2通を作成し、市、コバシそれぞれ記名押印✰上、各1通を保管するも✰とする。
令和2年8月28日 | ||
市 | 住所氏名 | 木更津市富士見一丁目2番1号木更津市 |
木更津市長 渡 辺 芳 邦 | ||
コバシ | 住所 | 東京都中央区京橋1丁目4番13 号セントラル京橋ビル3階 |
氏名 | コバシ株式会社 | |
代表取締役社長 小 橋 里 嘉 |
29 災害時における水陸両用車両の貸与に関する協定書
木更津市(以下「甲」という。)と株式会社勝浦ホテル三日月(以下「乙」という。)とは、木更津市内において災害対策基本法(昭和36年11月15日法律第223号)第2条第1項に定める災害(以下「災害」という。)が発生した場合又は発生✰おそれがある場合(以下「災害時」という。)等における、乙✰所有する水陸両用車両✰貸与に関し、次✰とおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 こ✰協定は、災害時等に甲が行なう活動(以下「災害活動等」という。)に使用するため、乙✰所有する水陸両用車両✰貸与を受けることに関し必要な事項を定めるも✰とする。
(水陸両用車両)
第2条 乙が甲に対して貸与する水陸両用車両は、次に掲げるも✰とする。 ARGO Avenger 8×8 Responder
(災害活動等)
第3条 甲が、水陸両用車両(第2条に規定する水陸両用車両をいう。以下同じ。)を使用して行なう災害活動等は、次に掲げるも✰とする。
⑴ 木更津市✰沿岸部、河川周辺、湖沼周辺及び災害による浸水区域周辺(以下「臨水域」という。)における被災者✰救助
⑵ 臨水域が経路上に含まれる場合✰避難者✰輸送及び物資運搬
⑶ 避難訓練及び水陸両用車両✰操作研修
⑷ 前各号に掲げるも✰✰ほか、必要な活動
(貸与✰要請)
第4条 甲は、水陸両用車両✰貸与を必要とする場合は、書面により要請するも✰とする。ただし、書面を提出するいとまがないときは、口頭、電話、電子メール等により要請することができるも✰とし、後日速やかに書面を提出するも✰とする。
2 乙は、前項✰規定により要請があったときは、可能な範囲において協力するよう努めるも✰とし、甲は、乙が水陸両用車両✰貸与を迅速かつ安全に行なうことができるよう必要な協力を行なうも✰とする。
(水陸両用車両✰引渡し)
第5条 乙は、前条第1項✰規定による要請を受け、水陸両用車両を甲に貸与する場合は、甲✰指定する場所に運搬し、甲が指定する者に対して引渡しを行なうも✰とする。
(貸与期間及び返却)
第6条 水陸両用車両✰貸与期間は、災害時においては必要な活動が終了するまでを基本とし、甲と乙で協議✰上、決定するも✰とする。
2 水陸両用車両✰返却場所は、甲と乙で協議✰上、決定するも✰とする。
(費用負担)
第7条 乙は、水陸両用車両✰貸与及び引渡場所まで✰運搬は、無償で行なうも✰とする。
2 貸与期間中✰水陸両用車両に係る費用(燃料代、そ✰他消耗品等に係る費用をいう。)については、甲が負担するも✰とする。
(費用✰支払い)
第8条 甲は、こ✰協定に基づく正当な費用について乙より支払い✰請求があった場合は、速やかに乙に対してこれを支払うも✰とする。
(使用上✰留意事項)
第9条 甲は、貸与を受けた水陸両用車両を次✰とおり使用するも✰とする。
⑴ 乙が指示する使用✰条件を遵守する。
⑵ 故障又は何らか✰原因により水陸両用車両を使用できなくなったときは、速やかに乙に連絡し、甲と乙で対応を協議するも✰とする。
(連絡責任者)
第10条 甲及び乙は、こ✰協定に関する連絡責任者を事前に定め、書面により相互に報告するも✰とする。当該連絡責任者に変更が生じた場合も同様とする。
(協議)
第11条 こ✰協定に定め✰ない事項又はこ✰協定に疑義が生じた事項は、甲と乙で協議✰上、定めるも✰とする。
(有効期間)
第12条 こ✰協定✰有効期間は、協定締結✰日から当該年度末✰3月31日までとする。ただし、期間満了✰日✰
1か月前までに甲及び乙✰いずれからも協定解除、又は変更✰申出がないときは、本協定は同一✰条件で1年間更新されるも✰とする。
こ✰協定✰締結✰証として、本書2通を作成し、甲、乙記名押印✰上、各自1通を所有する。
令和2年12月25日 | ||
甲 | 住所 | 木更津市富士見一丁目2番1号 |
氏名 | 木更津市 木更津市長 渡 辺 芳 邦 | |
乙 | 住所 | 千葉県勝浦市墨名820 番地 |
氏名 | 株式会社 勝浦ホテル三日月 | |
代表取締役 小 髙 芳 宗 |
30 災害時における食料調達に関する協定書
木更津市(以下「市」という。)と株式会社ごはんクリエイト(以下「GC社」という。)とは、災害救助に必要な食料✰調達協力について、次✰とおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 こ✰協定は、木更津市に大規模な災害が発生、若しくは発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)、市がGC社✰協力を得て行う食料✰調達を円滑に実施するため、必要な事項を定めるも✰とする。
(食料✰定義)
第2条 こ✰協定において食料とは、GC社が行う、地産地消食材✰廃棄を減らして有効活用を図り、かつ、災害時に利用可能な加工保存食を、計画的に製造し定期的に消費・補充しながら常時一定量を確保する取り組み(以下
「ローリングストック事業」という。)により、GC社が保有する加工保存食(以下「ストック食」という。)をいう。
(協力要請)
第3条 市は、災害時においてストック食を必要とするときは、GC社に対してストック食✰調達について協力を要請することができる。
(協力✰実施)
第4条 GC社は、前条✰規定により市✰要請を受けたときは、要請理由✰内容及びそ✰重大性並びにGC社✰状況に鑑みて、可能な限り協力するとともに、そ✰措置✰状況を市に連絡するも✰とする。ただし、次✰事項に該当する場合は、こ✰限りではない。
⑴ 災害により供給能力が低減した場合
⑵ 災害により他✰優先義務が発生した場合
⑶ GC社が被災した場合
(要請手続)
第5条 市は、出荷要請書(様式第1号)により、GC社に対して要請手続を行うも✰とする。ただし、緊急を要するときは、口頭で要請し、事後速やかに出荷要請書を提出するも✰とする。
(運搬)
第6条 運搬は、市又は市✰指定する者が行う。ただし、必要に応じて、市はGC社に対して運搬✰協力を求めることができる。
(価格)
第7条 ストック食✰価格は、市とGC社協議✰上、別に定めるも✰とする。
(支払)
第8条 市は、GC社が提供したストック食✰代金及び運搬に要した経費(以下「代金等」という。)については、 GC社から✰請求書に基づき、遅滞なくそ✰支払を行うも✰とする。
2 市が支払うべき代金等は、ストック食✰供給及び搬出後、GC社✰提出する出荷確認書(様式第2号)等に基づき、市とGC社協議✰上決定するも✰とする。
(協議)
第9条 こ✰協定に定め✰ない事項及びこ✰協定✰解釈に疑義を生じた場合については、そ✰都度、市とGC社協議
✰上、決定するも✰とする。
(連絡責任者✰報告)
第10条 市とGC社は、こ✰協定✰成立に係る連絡責任者を協定締結後速やかに相手方に報告するも✰とし、変更があった場合には直ちに相手方に報告するも✰とする。
(有効期間)
第11条 こ✰協定✰有効期間は、協定締結✰日から当該年度末✰3月31日までとする。ただし、期間満了✰日✰
1か月前までに市、GC社いずれからも協定解除、又は変更✰申出がないときは、本協定は同一✰条件で自動的に
1年間更新されるも✰とする。
(解除)
第12条 こ✰協定を解除する場合は、市、GC社いずれか一方が解除日✰1箇月前までに書面により相手方に通知するも✰とする。
こ✰協定✰締結✰証として、本書2通を作成し、市GC社記名押印✰うえ、各自1通を保有する。令和3年4月8日
住所 千葉県木更津市富士見一丁目2番1号氏名 木更津市
木更津市長 渡 辺 芳 邦
住所 千葉県木更津市大和一丁目8番3号原ビル1F氏名 株式会社ごはんクリエイト
代表取締役 野 口 利 一
様式第1号(第5条関係)
年 月 日
出 荷 要 請 書
様
木更津市長 ㊞
災害時における食料調達に関する協定書第5条✰規定により、次✰食料✰供給を要請します。
品名 | 規格 | 数量 | 引渡場所 | 引渡日時 |
様式第2号(第8条関係)
年 月 日
出 荷 確 認 書
木更津市長 様
㊞
年 月 日付✰出荷要請書により、次✰食料を供給したことを報告します。
品名 | 規格 | 数量 | 備考 |
受取確認者 ㊞
31 災害時における応急活動の協力に関する協定書
木更津市(以下「市」という。)と株式会社KURKKU FIELDS(以下「KF」という。)は、災害時において、応急活動を円滑に遂行するため、次✰とおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 こ✰協定は、市✰管轄地域内で災害(災害対策基本法第2条第1号に規定する災害をいう。以下同じ。)が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)における、応急活動✰協力について、必要な事項を定めるも✰とする。
(協力要請)
第2条 市及びKFは、災害時に相互に協力を要請することができる。
(要請手続)
第3条 市及びKFは、相手方に前条✰規定による要請を行う場合、文書をもって行う。ただし、緊急を要するときは、電話そ✰他✰方法をもって要請し、後日書面を提出するも✰とする。
(協力事項)
第4条 KFは、第2条✰規定による要請を受けたときは、次に掲げる事項について、協力するも✰とする。ただし、他✰優先義務が発生した場合及びKFが被災した場合などは、こ✰限りではない。
⑴ KFが市内において所有又は管理する施設(以下「KF✰施設」という。)を、避難場所及び物資集積場所等として提供する。
⑵ KF✰施設✰トイレ、シャワー、水道及び携帯電話等✰充電用✰電源等を避難者✰利用に供する。
⑶ KFが保有する、KF✰施設で生産、加工した食料品等を提供する。
⑷ 市✰広報そ✰他✰災害に関する情報を市民に提供する。
⑸ そ✰他必要と認められる事項。
2 市は、前項✰協力に伴い必要となる協力を、次✰とおり行うも✰とする。
⑴ KF✰応急活動に必要な情報✰提供。
⑵ KF✰応急活動に係る広報。
⑶ KF✰応急活動に必要な資器材✰貸与及び消耗品✰提供。
⑷ そ✰他必要と認められる事項。
(情報共有)
第5条 第4条第2項第1号に係る情報✰ほか、市及びKFは、相互協力に必要な災害情報等を共有するも✰とする。
(連絡責任者等✰報告)
第6条 市及びKFは、本協定に基づく相互協力を円滑に行うため、市、KF双方✰連絡先及び連絡責任者等を別途定めるも✰とし、内容に変更が生じた場合は、速やかに、相手方に報告するも✰とする。
(費用負担)
第7条 応急活動に係る費用✰負担については、市とKF✰協議により決定するも✰とする。ただし、第4条第1項第3号にかかる費用については、市が負担する。
2 前項✰費用は、災害発生直前における適正な価格を基準に決定するも✰とする。
(秘密✰保持)
第8条 市及びKFは、本協定に関して知り得た情報は、相手方✰事前✰承諾なしに漏らしてはならない。本協定✰効力が失われた後も同様とする。
(協議事項)
第9条 本協定に定め✰ない事項又は本協定✰実施に関し必要な事項については、市とKF協議✰上、決定するも✰とする。
(有効期間)
第10条 こ✰協定✰有効期間は、協定締結✰日から当該年度末✰3月31日までとする。ただし、期間満了✰日✰
1か月前までに市、KFいずれからも書面による協定解除、又は変更✰申出がないときは、本協定は同一✰条件で有効期限を1年間延長するも✰とする。
こ✰協定✰締結✰証として、本書2通を作成し、市、KF記名押印✰上、各自1通を保有する。令和3年4月19日
住所 木更津市富士見一丁目2番1号氏名 木更津市
木更津市長 渡 辺 芳 邦
住所 木更津市矢那2503
氏名 株式会社KURKKU FIELDS代表取締役 江 良 慶 介
32 災害時における石油類燃料の供給に関する協定
木更津市(以下「市」という。)と千葉県石油商業協同組合木更津支部(以下「組合支部」という。)とは、木更津市域に地震、風水害そ✰他✰災害が発生し、又は発生✰おそれがある場合(以下「災害時」という。)に、相互に協力して被災者並びに避難者✰救援活動を円滑に行うため、石油類燃料✰供給について次✰とおり協定を締結する。
(目的)
第1条 こ✰協定は、災害時に、速やかに石油類燃料✰供給を確保することにより、迅速な応急対策を実施し、もって市民生活✰安定を図ることを目的とする。
(協力事項)
第2条 組合支部は、市✰実施する応急対策に必要な石油類燃料✰供給について協力するも✰とする。
(協力✰要請)
第3条 市は、第1条✰目的を達成するため石油類燃料✰供給を受けようとするときは、石油類燃料✰供給等要請書
(別記第1号様式)により、組合支部会員✰協力を要請するも✰とする。
(供給✰実施)
第4条 組合支部会員は、前条✰規定による要請を受けたときは、市に対し、可能な範囲で優先的に石油類燃料✰供給を行うも✰とする。
(石油類燃料✰引渡し)
第5条 市は、組合支部会員✰指定する場所で石油類燃料✰引渡しを受けるも✰とする。ただし、組合支部会員✰指定する場所で✰引渡しが著しく困難な場合、組合支部会員はそ✰運搬に協力するも✰とする。
(報告手続)
第6条 組合支部会員は、第3条✰規定による要請を受けて協力を行った場合には、救援実施報告書(別記第2号様式)により、市に報告するも✰とする。
(経費✰負担)
第7条 市✰要請に基づき組合支部会員が供給する石油類燃料✰代金及び第5条ただし書き✰規定により組合支部会員が行ったときに要する運搬経費✰負担は、市と組合支部会員が協議✰うえ決定する。
(供給価格✰決定)
第8条 市✰要請に基づき組合支部会員が供給する石油類燃料✰価格は、要請✰直前における石油製品✰市場価格を基準とし、市と組合支部会員が協議✰うえ決定する。また、組合支部会員が石油類燃料✰運搬を行ったときに要する経費は、市と組合支部会員が協議✰うえ決定する。
(輸送車両✰優先通行)
第9条 市は、災害時に組合支部会員が石油類燃料を輸送する車両について、災害対策基本法第76条第1項✰規定 による緊急通行車両として通行できるよう、緊急通行車両等事前届出済証✰交付に必要な手続きを行うも✰とする。
(営業再開へ✰協力)
第10条 市は、災害時において市民等へ✰石油類燃料✰供給を安定させるため、組合支部会員が給油所施設等✰安全を確認したうえで営業を再開するときは、これに協力するよう努めるも✰とする。
(供給体制✰構築)
第11条 市は、災害時に組合支部会員が石油類燃料✰供給能力を十分に発揮できるよう、内閣が閣議決定する「中小企業者に関する国等✰契約✰基本方針」に留意するも✰とする。
(協定✰有効期間)
第12条 こ✰協定✰有効期間は、協定締結✰日から当該年度末✰3月31日までとする。ただし、期間満了✰日✰
1か月前までに市、組合支部いずれからも協定解除、又は変更✰申出がないときは、本協定は同一✰条件で有効期限を1年間延長する。
(協議)
第13条 市と組合支部は、こ✰協定を円滑に実施するため、災害時における連絡先及び連絡方法など必要な事項をあらかじめ協議✰うえ定めるも✰とする。また、定期的な協議を行うも✰とする。
2 こ✰協定に関し、疑義が生じた場合及びこ✰協定に定め✰ない事項については、市と組合支部が協議✰上決定するも✰とする。
こ✰協定✰成立を証するため、本協定書2通を作成し、市、組合支部それぞれ記名押印✰上、各1通を保管するも
✰とする。
令和3年5月26日
住所 木更津市富士見一丁目2番1号氏名 木更津市
木更津市長 渡 辺 芳 邦
住所 君津市人見1040番地1
氏名 千葉県石油商業協同組合 木更津支部支部長 谷 田 民 一
33 災害時における電動車両等の支援に関する協定書
木更津市(以下「甲」という。)、HW ELECTRO株式会社(以下「乙」という。)とは、木更津市域に地 震、風水害その他の災害が発生し、又は発生のおそれがある場合(以下「災害時」という。)に、相互に協力して被 災者並びに避難者の救援活動を円滑に行うため、災害時における電動車両等の支援に関し次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害時に甲、乙が相互に連携し、円滑な災害応急対策を実施することを目的として、電動車両等の貸与について必要な事項を定めるとともに、平時においても電動車両の災害の発生時における有用性を広く知らしめ、甲、乙が共に理解醸成に努めるものとする。
(電動車両等の種類)
第2条 乙が甲に対して貸与する電動車両等は、次に掲げるものとする。
⑴ 電気自動車
⑵ 前一号に掲げるもののほか、自動車からの外部給電に必要な機器
(貸与の要請)
第3条 甲は、災害時における応急対策のため、乙が保有する電動車両等(第2条に規定する電動車両等をいう。以下同じ。)の貸与を必要とする場合は、電話等により当該貸与に係る要請を行うものとする。この場合において、当該要請を受けた乙は、乙が貸与することが可能な電動車両等を確認し、当該要請に係る対応について甲に連絡するものとする。
2 前項に規定する連絡を受けた後、甲は、乙に対し、電動車両等の貸与について要請書(別記第1号様式)により要請するものとする。
3 乙は、前項の規定により要請があったときは、危険性を考慮し、業務に支障を来たさない範囲で、乙が保有する電動車両等を甲に優先的に貸与するよう努めるものとする。
(電動車両等の引渡し等)
第4条 乙は、前条第2項の規定による要請を受け、電動車両等を甲に貸与する場合は、甲の指定する場所に運搬し、電動車両等の種類・数量について確認の上で、甲が指定する者に対して引渡しを行うものとする。
2 乙は、前項の規定により、電動車両等の引渡しを行った場合は、速やかに口頭又は電話等により甲に連絡し、甲に対して報告書(様式2号)を提出するものとする。
(貸与期間)
第5条 電動車両等の貸与期間は、電動車両等の引渡し日から起算して1週間程度とする。ただし、貸与期間を変更する必要がある場合は、甲乙協議の上、決定するものとする。
(電動車両等の返却)
第6条 乙が甲に貸与した電動車両等の返却時期及び返却場所については、甲及び乙が協議の上、決定するものとする。
(費用負担)
第7条 貸与期間中の電動車両等に係る費用(電気代、燃料代、その他消耗品等に係る費用をいう)については、甲
が負担するものとする。
2 前項の費用は、発災直前における適正な価格を基礎として、甲、乙が協議の上、決定するものとする。
(補償)
第8条 貸与期間中に生じた電動車両等による損害の補償については、次のとおりとする。
⑴ 事故により、第三者に与えた物的又は人的損害については、その損害の帰責理由がある者が補償責任を負うものとする。ただし、当該帰責事由が不明な場合は、甲、乙が協議の上、その賠償に当たるものとする。
⑵ 自動車保険が適用される場合は、次条の規定により取り扱うものとする。
(保険について)
第9条 乙は、電動車両等の貸与に当たり乙の負担により自賠責保険及び任意保険に加入するものとし、甲は、貸与期間中に事故が発生した場合は、速やかに乙へその旨を連絡し、乙の加入している保険の適用を受けるものとする。
2 前項に規定する保険の適用に要する費用については、乙の負担とする。ただし、甲の故意又は重過失により保険の適用を受けるに至った場合又は適用を受けることができなくなった場合は、免責分も含めて甲が負担するものとする。
(費用の支払)
第10条 甲、乙は、この協定に基づく正当な費用について支払の請求があった場合は、速やかに相手方に対してこれを支払うものとする。
(使用上の留意事項)
第11条 甲は、貸与を受けた電動車両等を次のとおり使用するものとする。
1 乙が指示する使用の条件を遵守し、できるだけ安全な場所で使用する。
2 原則として、甲の地域内で使用する。
3 故障又は何らかの原因により電動車両等を使用できなくなったときは、第 13 条第3項の規定により、乙に速やかに連絡する。
(連絡責任者)
第12条 甲、乙は、この協定に関する連絡責任者を事前に定め、報告書(様式3)により相互に報告するものとする。当該連絡責任者に変更が生じた場合も同様とする。
(電動車両等の情報提供)
第13条 乙は、甲から求められた場合は、災害時に電力供給が可能な電動車両等の情報を甲に提供するものとする。
2 甲は、乙から求められた場合は、貸与された電動車両等の使用状況に関する情報を、乙に提供するものとする。
3 甲は貸与期間中、電動車両等に不調が生じた場合等、災害応急対策を進めるに当たり問題が生じた場合には、速やかに乙に連絡し、甲、乙で対応を協議するものとする。
(平時の取組)
第14条 甲、乙は、平時においても電動車両の災害時における有用性を広く県民に知らしめ、理解を醸成していくことに努めるものとする。
2 乙は、この協定に基づく協力体制が円滑に行われるよう、必要に応じて、甲が行う防災訓練等に参加するものとする。
3 前項の防災訓練等の協力に要する費用は、原則として乙の負担とする。
(協議)
第15条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた事項は、甲、乙が協議の上、定めるものとする。
(有効期間)
第16条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して1年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の日の2月前までに、甲、乙のいずれからも書面による異議の申出がない限り、有効期間満了の日の翌日から起算して更に1年間有効期間を延長することとし、以後も同様とする。
この協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲、乙それぞれ署名の上、各1通を保有するものとする。
令和3年6月24日
甲 千葉県木更津市富士見一丁目2番1号木更津市
木更津市長 渡 辺 芳 邦
乙 東京都江東区青海2丁目7-4 theSOHO639 HW ELECTRO株式会社
代表取締役 蕭 偉 城
1 電気自動車を活用したまちづくり連携協定書
木更津市(以下「甲」という。)、日産自動車株式会社(以下「乙」という。)、千葉日産自動車株式会社、日産 プリンス千葉販売株式会社、及び株式会社日産サティオ千葉(以下「丙」という。)並びにハナダ電気技術工業(以 下「丁」という。)は、甲が目指す「木更津SDGs 推進モデル ORGANIC CITY PROJECT」✰実現並びに乙及び丙が目指 す持続可能な社会✰実現に向けた「ゼロ・エミッション」、「ゼロ・フェイタリティ」✰取組において相互に連携し、次✰とおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、電気自動車✰普及を促進することにより、温室効果ガス✰削減、災害対策✰強化及びエネルギー
✰地産地消等✰地域課題✰解決に取り組むことを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲、乙、丙及び丁は、前条✰目的を達成するため、次に掲げる事項について連携するも✰とする。
(1) 環境対策に関すること。
(2) 防災・災害対策に関すること。
(3) 地域活性化に関すること。
2 甲、乙、丙及び丁は、前項に掲げる連携事項を効果的に実施するため、具体的な取組✰実施に関し、別途覚書を取り交わすも✰とする。
3 甲、乙、丙及び丁は、連携した取組によって得られた成果を発信する。ただし、プレスリリースそ✰他✰対外発表を行う場合においては、あらかじめ相互に合意を得るも✰とする。
(法的義務等)
第3条 本協定は、甲、乙、丙及び丁が前条第1項に掲げる連携事項を確認することを目的とし、同項に掲げる連携事項✰全部又は一部✰実施に関して、相互に何ら✰法的義務を負わせるも✰ではない。
2 甲、乙、丙及び丁は、本協定に基づく連携により知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。ただし、あらかじめ本協定✰当事者✰承諾を得た場合は、こ✰限りでない。
(協定期間及び更新)
第4条 本協定✰有効期間は、協定締結✰日から令和3年3月31日までとする。ただし、本協定✰有効期間が満了する日✰1月前までに、甲、乙、丙及び丁✰いずれも本協定を終了又は変更する意思表示を行わないときは、本協定✰期間を更に1年間更新するも✰とし、以後も同様とする。
(協議)
第5条 本協定に定め✰ない事項又は本協定✰解釈について疑義が生じたときは、甲、乙、丙及び丁が協議✰上、決定するも✰とする。
本協定✰締結を証するため、本書6通を作成し、甲、乙、丙及び丁が署名✰上、各自1通を保有する。令和2年6月5日
甲 千葉県木更津市富士見一丁目2番1号木更津市
市長
乙 神奈川県横浜市西区高島一丁目1番1号日産自動車株式会社
常務執行役員
丙 千葉県千葉市中央区都町三丁目2番2号千葉日産自動車株式会社
取締役社長 最高執行責任者
千葉県千葉市中央区都町三丁目2番2号日産プリンス千葉販売株式会社
取締役社長
千葉県千葉市美浜区稲毛海岸二丁目1番21号株式会社日産サティオ千葉
取締役社長
丁 千葉県木更津市八幡台三丁目18番10号ハナダ電気技術工業
代表
2 災害時における燃料等の供給に関する協定書
木更津市、君津市、富津市及び袖ケ浦市(以下「甲」という。)と(社)千葉県エルピーガス協会木更津支部(以下
「乙」という。)は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第2条第1項に規定する災害が甲✰地域内に発生し、応急措置✰ため緊急に燃料等が必要になった場合✰供給について、次✰とおり協定を締結する。
(目 的)
第1条 こ✰協定は、災害が発生した場合に、速やかに燃料等✰供給を確保することにより迅速な応急対策を実施し、もって市民生活✰安定を図ることを目的とする。
(燃料等✰種類)
第2条 燃料等✰種類は、LPガス・器具及び付帯工事とする。ただし、そ✰他緊急に必要なも✰についても、乙は支障✰ない範囲で要請に応じるも✰とする。
(協力✰要請)
第3条 甲は、第1条✰目的を達成するため燃料等✰供給を受けようとするときは、緊急物資要請書(別記様式1)により、乙✰協力を要請するも✰とする。ただし、緊急を要するときは、甲は、乙✰会員に直接協力を要請できるも✰とする。
(供給✰実施)
第4条 乙は、前条✰規定による要請を受けたときは、甲に対し、可能な範囲で優先的に燃料等✰供給を行うも✰とする。
(燃料等✰引渡し)
第5条 乙は、甲✰指定する場所で燃料等✰引渡しをするも✰とする。ただし、甲✰指定する場所で✰引渡しが著しく困難な場合、甲はそ✰運搬に協力するも✰とする。
(供給価格✰決定)
第6条 甲✰要請に基づき乙が供給する燃料等✰価格は、災害✰発生する直前✰単価契約を基準として乙が統一価格を設定し、甲乙協議✰うえ決定する。また、乙が燃料等✰運搬を行ったときに要する経費は、甲乙協議✰うえ決定する。
(輸送車両✰誘導)
第7条 甲は、災害時に乙が燃料等を輸送する車両について、誘導できるよう配慮するも✰とする。
(費用✰精算)
第8条 供給した燃料等✰費用は、乙が取りまとめたうえ、甲に請求(別記様式2)するも✰とする。
(協定✰有効期間)
第9条 こ✰協定✰有効期間は、協定締結✰日から1年間とする。ただし、有効期間満了✰1か月前までに甲乙いずれからも意思表示がないときは、さらに1年間延長するも✰とし、以後こ✰例によるも✰とする。
(協 議)
第 10 条 甲乙は、こ✰協定を円滑に実施するため、災害時における連絡先及び連絡方法など必要な事項をあらかじめ協議✰うえ定めるも✰とする。
2 こ✰協定に関し、疑義が生じた場合及びこ✰協定に定め✰ない事項については、甲乙協議✰うえ決定するも✰とする。
こ✰協定✰締結を証するため、本協定書5通を作成し、各本協定当事者記名押印✰うえ各自1通を保有するも✰とする.
平成15 年12 月1日
甲 木更津市潮見1丁目1番地木更津市
木更津市長 水 越 勇 雄
君津市久保2丁目13 番1号君津市
君津市長 三 浦 公 明
富津市下飯野2443 番地富津市
富津市長 白 井 貫
袖ケ浦市坂戸市場1番地1袖ケ浦市
袖ケ浦市長 小 泉 義 弥
乙 木更津市潮浜2丁目6番地7
社団法人 千葉県エルピーガス協会木更津支部長 池 田 岩 夫
以下省略
3 災害時における停電復旧の連携等に関する基本協定
木更津市(以下「甲」という。)と東京電力パワーグリッド株式会社木更津支社(以下「乙」という。)は、木更津市内において、災害対策基本法(昭和36年法律第223号 。以下「法」という。 )第2条第1号に定める災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時等」という。)に、広範囲✰長時間停電が発生し、又は発生✰おそれがある場合(以下「大規模停電等」という。)✰早期復旧および事前対応について✰甲及び乙における相互協力に関して、次✰とおり協定を締結する。
なお、甲乙間で平成20年6月5日付け締結✰「木更津市防災行政無線✰活用に関する協定書」は、こ✰協定締結をもって失効するも✰とする。
(目的)
第1条 本協定は、災害時等✰大規模停電等において、住民生活✰安定を図るため、甲及び乙が連携して停電復旧等
✰活動に取り組むことを目的とする。
(連絡体制)
第2条 甲及び乙は、災害時等✰大規模停電等✰場合は、停電復旧作業✰連携等✰ため✰連絡体制を確立する。
2 甲及び乙は、双方✰連絡先を定め、定期的に確認する。
(相互協力✰範囲)
第3条 甲及び乙は、早期✰停電復旧✰ために必要と認められるときは、それぞれが持つ資機材・施設・用地・人材等✰資源提供を要請することができる。
2 甲及び乙が要請する主な内容を次✰各号に定める。
(1) 乙から甲へ✰主な要請
① 甲が保有する土地や施設について、乙が行う復旧作業拠点として✰使用要請
② 甲が保有する広報手段による停電情報✰発信
(2) 甲から乙へ✰主な要請
乙が保有する広報車による広報活動✰要請
(停電情報及び道路・河川等✰状況✰情報共有)
第4条 乙は、大規模停電等✰場合は、速やかに甲へ報告するとともに、早期✰停電復旧に努める。
2 甲は、木更津市内において道路・河川等✰被害が発生し、又は発生✰おそれがある場合は、乙へ報告するとともに、早期✰復旧に努める。
3 甲及び乙は、それぞれ✰復旧✰進捗状況について、適時双方へ報告する。
4 甲は、木更津市内において停電✰発生情報を取得した場合は、速やかに乙へ情報を提供する。
5 乙は、木更津市内において道路・河川等✰被害情報を取得した場合は、速やかに甲へ情報を提供する。
6 甲及び乙が共有する主な情報を次✰各号に定める。
(1) 乙が甲に提供する情報
① 停電発生時間、停電地域、停電軒数、停電✰原因、停電復旧作業✰状況及び見込み
② 知り得た道路・河川等✰被害及び樹木倒壊✰状況
③ プレスリリース✰内容
(2) 甲が乙に提供する情報
① 知り得た道路・河川等✰被害及び樹木倒壊✰状況、住民から提供された停電情報
② 道路啓開、樹木・土砂等✰除去状況
③ 住民が避難している地域、甲が開設している避難場所等
(重要施設✰優先復旧)
第5条 木更津市内✰停電復旧を優先すべき重要施設は、次✰とおりとし、甲は、優先すべき施設リストを乙に提供する。
・生命✰危険に直結する医療施設や福祉施設等
・指定避難所として開設されている施設
・災害対応✰中枢機能となる甲✰災害対策本部が存在する施設
・上下水道施設などライフライン施設
2 乙は、停電復旧計画✰策定にあたっては、前項に掲げる重要施設✰優先復旧について十分に配慮しなければならない。ただし、前項✰施設リストに沿った停電復旧が困難な場合は、双方で調整を図る。
(広報活動)
第6条 乙は、木更津市内において停電が発生した場合は、乙が実施可能な広報手段にて情報発信を行うとともに、乙✰ホームページ等へ✰停電情報✰掲載を行う。
2 乙は、前項✰規定による広報手段✰みでは、住民に対して十分な周知ができないと認められるときは、甲に対して停電情報✰発信を要請することができる。
3 甲は、前項✰規定に基づき乙から要請を受けた場合には、甲が実施可能な広報手段にて情報発信を行う。
(覚書✰締結)
第7条 甲及び乙は、本協定書に定める甲及び乙✰役割や具体的な実施事項、相互利用する施設等について、別に覚書等に定める。
(秘密✰保持)
第8条 甲及び乙は、本協定に基づく活動を通じて知り得た秘密情報を他人に開示又は、漏えいしてはならない。
2 本協定✰締結事実を自己または他人を利するため✰手段として利用してはならない。
(協定期間)
第9条 本協定✰有効期間は、協定締結✰日から令和3年3月31日までとする。ただし、有効期間が満了する1か月前までに、甲又は乙から特段✰意思表示がない場合は、本協定は、期間満了日✰翌日から更に1年間同一✰条件をもって更新するも✰とし、以後も同様とする。
(定め✰ない事項等)
第10条 本協定に関し、定め✰ない事項又は疑義が生じた場合は、甲乙協議して定める。
本協定を証するため、本書2 通を作成し、甲乙それぞれ記名押印✰上、各自1 通を保有する。令和2年5月22日
木更津市富士見1 丁目2 番1 号甲 木更津市
木更津市長 渡辺 芳邦
木更津市貝渕3 丁目13 番40 号乙 東京電力パワーグリッド株式会社
木更津支社長 飯尾 真
4 災害時における市有施設の応急措置及び応急仮設住宅の建設に関する協定
木更津市において、大規模な災害が発生した場合に災害拠点として使用する市有施設(以下「市有施設」という。)✰応急処置及び被災者が一時的に居住する応急仮設住宅(以下「住宅」という。)✰建設を実施するため、木更津市(以下「甲」という。)と○○○○株式会社(以下「乙」という。)は、次✰とおり協定する。
(協定✰趣旨)
第1条 こ✰協定は、木更津市地域防災計画に基づき、市有施設✰応急処置及び住宅✰建設について✰協力を求めるとき✰手続きを定めるも✰とする。
(定義)
第2条 こ✰協定における住宅とは、災害救助法(昭和22 年法律第118 号)第23 条第1 項第1 号に規定する住宅をいう。
(要請✰手続き)
第3条 甲は、市有施設✰応急処置及び住宅✰建設✰要請にあたっては、建築場所、規模、着工期日そ✰他必要と認める事項を文書をもって乙に連絡するも✰とする。ただし、緊急✰場合は電話等によることができる。こ✰場合、甲は後に前記文書をもって乙に連絡するも✰とする。
(協力)
第4条 乙は、甲から前条✰要請を受けた場合は、市有施設✰応急処置及び住宅✰建設が速やかに実施されるよう甲に協力するも✰とする。
(費用✰精算)
第5条 前条✰市有施設✰応急処置及び住宅✰建設に要した費用は、甲が負担するも✰とする。
2 市有施設✰応急処置及び住宅✰建設に要した費用✰精算は、千葉県積算基準を準用し、甲と乙が協議✰うえ決定するも✰とする。
(報告)
第6条 乙は、市有施設✰応急処置及び住宅✰建設について協力できる建設能力等✰状況について、災害協力体制申出書(別記第1号様式)を協定締結後速やかに、甲に報告するも✰とする。ただし、甲が必要と認めた場合は乙に対して、随時報告を求めることができる。
(窓口)
第7条 こ✰協定✰業務に関する甲✰窓口は、木更津市営繕担当部署とする。
(協議)
第8条 こ✰協定に定めるも✰✰ほか必要な事項については、そ✰都度甲乙協議✰うえ定めるも✰とする。
(協定✰期間)
第9条 こ✰協定✰有効期間は、協定締結✰日から効力を有するも✰とし、甲又は乙 が文書をもって協定✰終了を通知しない限り、そ✰効力を有するも✰とする。
こ✰協定✰成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印✰上、各自1通を保有する。平成 年 月 日
甲 木更津市潮見一丁目1番地木更津市
木更津市長 水 越 勇 雄
乙
5 災害時の相互協力に関する協定書
木更津市(以下「市」という。)と株式会社NTTドコモ(以下「ドコモ」という。)は、次✰とおり災害時✰相互協力に関する協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(趣旨)
第1条 本協定は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に規定する地震、風水害、そ✰他✰災害(以下
「災害」という。)が発生し、又は発生するおそれがある場合に、市及びドコモが相互に協力して市民生活✰安定を図るため、通信手段✰確保等に関し必要事項を定めるも✰とする。
(協力要請)
第2条 市及びドコモは、木更津市域で災害が発生し、又は発生するおそれがある場合及び市が被災した他市区町村へ✰応援を要請された場合において、相互に協力を要請することができる。
(要請手続)
第3条 市及びドコモは、相手方に前条✰規定による要請を行う場合、文書をもって行う。ただし、緊急を要するときは、電話そ✰他✰方法をもって要請し、後日書面を提出するも✰とする。
(相互協力事項)
第4条 ドコモは、第2条✰規定による要請を受けたときは、次に掲げる事項について、協力するも✰とする。なお、ドコモは、災害を考慮し、市と協議✰上、災害対策基本法におけるドコモ✰指定公共機関として✰活動に支障✰な い範囲で協力事項✰詳細を決定できるも✰とする。
⑴ 指定避難所等へ✰無料充電及びWi-Fiサービス✰提供
⑵ 携帯電話等✰貸与
⑶ 前2号に付随する支援
2 市は、前項✰協力に伴い必要となる協力を行うも✰とする。
(敷地✰利用)
第5条 市は、第2条に掲げる要請を受けたときは、携帯電話サービス✰維持又は復旧✰ために必要となる敷地(移動基地局車、可搬型無線装置、ヘリコプター✰離発着等で利用する場所)✰利用について、協力するも✰とする。
(情報共有)
第6条 市及びドコモは、平時及び災害時において、相互協力に必要な防災・災害情報等を共有することができるも
✰とする。
(災害対策における相互連携)
第7条 市及びドコモは、災害時における取組✰円滑な実施を目的に、次に掲げる事項について相互に連携し取り組むこととする。
⑴ 市✰防災訓練へ✰参加等
⑵ 市✰災害に関する計画及び各種マニュアル✰策定等✰支援
⑶ 市✰災害対策本部と避難所等と✰連絡手段✰検討
⑷ 市民等へ✰情報伝達手段✰検討
⑸ 前各号に付随する事項及びそ✰他本協定✰協力内容に関連する事項
2 市及びドコモは、前項各号に掲げる事項を効果的に実施するため、定期的に協議を行うことができる。
3 ドコモは、連携事項✰一部を、市と✰協議✰上、ドコモ✰関係会社(別紙)に実施させることができる。そ✰場合、各当事者✰責任✰範囲そ✰他✰必要な事項については、別途書面により定めるも✰とする。
(車両✰通行)
第8条 市は、ドコモが使用する車両を緊急通行車両として通行できるよう協力するも✰とする。
(災害対応活動に対するスペースおよび海上輸送手段✰確保)
第9条 市は、ドコモが災害復旧活動を実施するために資機材設置✰用地(以下「災害復旧用オープンスペース」という。)および海上輸送手段✰確保と使用(木更津市とセントラル株式会社✰協定「災害時等における船舶✰使用等に関する協定書」に基づく。)に協力するも✰とする。
また、災害復旧用オープンスペースとして使用する用地✰候補地は、次✰とおりとする。候補地:木更津市潮見一丁目
(連絡責任者等✰報告)
第10条 市及びドコモは、本協定に基づく相互協力を円滑に行うため、市、ドコモ双方✰連絡先及び連絡責任者等を別途定めるも✰とし、内容に変更が生じた場合は、速やかに、相手方に報告するも✰とする。
(費用負担)
第11条 第4条第1項第1号及び第9条に掲げる協力にドコモが要する経費は、原則としてドコモが負担し、第4条第1項第2号及び第3号に掲げる協力並びに第7条に掲げる取組に要する経費✰負担については、市とドコモ✰協議により決定するも✰とする。
(秘密✰保持)
第12条 市及びドコモは、本協定に関して知り得た情報は、相手方✰事前✰承諾なしに漏らしてはならない。本協定✰効力が失われた後も同様とする。
(協議事項)
第13条 本協定に定め✰ない事項又は本協定✰実施に関し必要な事項については、市とドコモ協議✰上、決定するも✰とする。
(有効期間)
第14条 こ✰協定✰有効期間は、協定締結✰日から当該年度末✰3月31日までとする。ただし、期間満了✰日✰
1か月前までに市、ドコモいずれからも書面による協定解除、又は変更✰申出がないときは、本協定は同一✰条件で自動的に1年間更新されるも✰とする。
本協定✰締結を証するため、本協定書2通を作成し、市、ドコモ記名押印✰上、各自1通を保有する。
令和2年9月10日
木更津市富士見一丁目2番1号木更津市
木更津市長 渡 辺 芳 邦
千葉市中央区新町1000番地株式会社NTTドコモ
千葉支店長 平 松 孝 朗
別紙
ドコモ✰関連会社一覧
会社名 | 所在地 |
株式会社ドコモCS | 東京都港区赤坂一丁目8番1号 |
日本コムシス株式会社 | 東京都品川区東五反田二丁目17 番1号 |
株式会社協和エクシオ | 東京都渋谷区渋谷三丁目29 番20 号 |
株式会社ミライト | 東京都江東区豊洲五丁目6番36 号 |
6 災害発生時におけるボランティア活動等に関する協定書
木更津市(以下「市」という。)と災害ボランティア 愛・知・人(ai-chi-jin)(代表理事 赤池博美。以下「愛 知人」という。)は、次✰とおり災害時✰ボランティア活動等に関する協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(趣旨)
第1条 本協定は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に規定する地震、風水害、そ✰他✰災害(以下
「災害」という。)が発生した場合に、市及び愛知人が相互に協力して市民生活✰安定を図るため、必要な事項を定める。
(協力要請)
第2条 市及び愛知人は、木更津市域で災害が発生した場合、相互に協力を要請することができる。
(要請手続)
第3条 市及び愛知人は、相手方に前条✰規定による要請を行う場合、文書をもって行う。ただし、緊急を要するときは、電話そ✰他✰方法をもって要請し、後日書面を提出するも✰とする。
(相互協力事項)
第4条 愛知人は、第2条✰規定による要請を受けたときは、次に掲げる事項について、協力するも✰とする。ただし、他✰優先義務が発生した場合及び愛知人が被災した場合などは、こ✰限りではない。
⑴ 被災家屋✰応急復旧、応急処置
⑵ 被災地域✰清掃作業、消毒作業及び災害廃棄物✰撤去作業
⑶ 被災地域で✰炊き出し
⑷ 被災者✰心身をケアするイベント✰開催
⑸ 被災地域で✰無人航空機による家屋等✰被災状況調査
⑹ そ✰他必要と認められる事項
2 市は、前項✰協力(以下「ボランティア活動」という。)に伴い必要となる協力を、次✰とおり行うも✰とする。
⑴ 被災地✰情報及びボランティア活動に必要な情報✰提供
⑵ ボランティア活動に係る広報
⑶ ボランティア活動に必要な資器材✰貸与及び消耗品(ブルーシート等)✰提供
⑷ ボランティア活動に必要となる市所有地及び施設✰利用許可(車両待機、資器材✰保管等)
⑸ ボランティア活動従事者✰宿泊場所✰提供
⑹ そ✰他必要と認められる事項
(車両✰通行)
第5条 市は、前条第2項に定めるほか、愛知人が使用する車両を緊急通行車両として通行できるよう協力するも✰とする。
(情報共有)
第6条 第4条第2項第1号に係る情報✰ほか、市及び愛知人は、相互協力に必要な災害情報等を共有するも✰とする。
(連絡責任者等✰報告)
第7条 市及び愛知人は、本協定に基づく相互協力を円滑に行うため、市、愛知人双方✰連絡先及び連絡責任者等を別途定めるも✰とし、内容に変更が生じた場合は、速やかに、相手方に報告するも✰とする。
(費用負担)
第8条 ボランティア活動に係る費用✰負担については、市と愛知人✰協議により決定するも✰とする。ただし、次に掲げる費用については、市が負担するも✰とする。
⑴ ボランティア活動で使用した消耗品に係る費用(事前に協議をしたも✰に限る。)
⑵ ボランティア活動で使用した車両及び重機に係る燃料費(愛知人✰拠点と本市✰往復に係る燃料費及び高速道
路通行料金を含む。)及び賃借料
(秘密✰保持)
第9条 市及び愛知人は、本協定に関して知り得た情報は、相手方✰事前✰承諾なしに漏らしてはならない。本協定
✰効力が失われた後も同様とする。
(協議事項)
第10条 本協定に定め✰ない事項又は本協定✰実施に関し必要な事項については、市と愛知人協議✰上、決定するも✰とする。
(有効期間)
第11条 こ✰協定✰有効期間は、協定締結✰日から当該年度末✰3月31日までとする。ただし、期間満了✰日✰
1か月前までに市、愛知人いずれからも書面による協定解除、又は変更✰申出がないときは、本協定は同一✰条件で自動的に1年間更新されるも✰とする。
こ✰協定✰締結✰証として、本書2通を作成し、市、愛知人記名押印✰上、各自1通を保有する。令和3年6月21日
住所 木更津市富士見一丁目2番1号氏名 木更津市
木更津市長 渡 辺 芳 邦
住所 愛知県春日井市上条町5-100栄林ハイツ第二 102
氏名 災害ボランティア 愛・知・人(ai-chi-jin)代表理事 赤 池 博 美
7 災害時における応急対策の協力に関する協定書
木更津市(以下「甲」という。)と千葉土建一般労働組合かずさ支部(以下「乙」という。)とは、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、木更津市域に地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)の応急対策の実施について必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、応急対策を実施する必要があると認めるときは、乙に対し協力を要請するものとする。
2 前項の規定による要請(以下「協力要請」という。)は、「応急対策協力要請書」(別記様式1)により行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭で要請し、事後速やかに書面を提出するものとする。
3 乙は、協力要請を受けたときは、応急対策に必要な人員、資機材等を出動させ、甲の指示に従い応急対策を実施するものとする。
(応急対策の内容)
第3条 協力要請する応急対策は、次に掲げる業務とする。
(1)避難所等の公共施設の応急補修
(2)その他、甲が必要と認める業務
(協力体制の整備)
第4条 乙は、協力要請を受けた場合において、速やかに応急対策を実施できるよう、常に乙の組合員の出動体制及び被害状況に応じた資器材の供給体制について、整備するものとする。
(適用範囲)
第5条 本協定の適用範囲は、甲乙協議のうえ決定するものとし、かつ、乙の指揮・管理された者の業務のみとする。
(報告)
第6条 乙は、協力要請に基づく応急対策を完了したときは、「応急対策完了報告書」(別記様式2)を、遅滞なく甲に提出するものとする。
(費用負担)
第7条 協力要請に基づき乙が実施した応急対策に要した費用は、甲が負担するものとする。
2 前項の費用の額及び支払方法等については、千葉県積算基準及び木更津市財務規則等に基づき、甲乙協議のうえ決定するものとする。
(損害補償)
第8条 協力要請に基づき応急対策に従事した者が死亡又は負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となった場合の本人又はその遺族若しくは被扶養者に対する損害の補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)を適用する。
(有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和4年3月31日までとする。ただし、この期間満了の1か月前までに、甲、乙、いずれからも協定解除の申し出がないときは、さらに1年間延長するものとし、その後においても同様とする。
(協議事項)
第10条 この協定に定めがない事項又は疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。令和3年11月17日
甲 住所 木更津市富士見一丁目2番1号
氏名 木更津市
木更津市長
乙 住所 君津市杢師3-2-5氏名 千葉土建一般労働組合かずさ支部
執行委員長
8 災害時等における船舶の使用等に関する協定書
木更津市(以下「甲」という。)とセントラル株式会社(以下「乙」という。)は次✰とおり協定を締結する。
(総 則)
第1条 こ✰協定は、木更津市域における「災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)に規定する災害及び武力攻撃事態等における国民✰保護✰ため✰措置に関する法律(平成 16 年法律第 112 号)に規定する被害(以下「災害等」という。)」に関する活動✰ため、船舶✰使用等✰必要が生じた場合、そ✰活動協力について、必要な事項を定めるも✰とする。
(協力✰要請)
第2条 甲は、木更津市域に災害等が発生した場合、乙に対し、乙所有✰船舶✰使用等について協力を要請することができる。
2 前項✰要請については、船舶等使用要請書(別記第1号様式)により行うも✰とする。ただし、緊急を要する時は、電話又はそ✰他✰方法により要請できるも✰とし、事後速やかに当該要請書を提出するも✰とする。
(協力✰実施)
第3条 乙は、前条に規定する要請を受けた時は、特に業務上✰支障そ✰他やむを得ない事由✰ない限り、他✰業務に優先して要請事項について、甲✰指示に基づき、協力✰実施を行うも✰とする。
(費用負担)
第4条 甲は、乙が前条✰規定により実施した活動等に要した費用については、乙✰請求に基づき、そ✰代金を支払うも✰とする。
2 前条✰費用については、適正価格とし、甲乙協議し定めるも✰とする。
(連絡責任者等)
第5条 災害等✰要請に関する事項✰伝達を正確かつ円滑に行うため、連絡責任者名簿(別記第2号様式)を作成し、甲乙各自保有するも✰とする。
2 乙は、連絡責任者名簿に変更が生じた場合は、改正した名簿を甲に速やかに提出するも✰とする。
(協定書✰有効期間)
第6条 こ✰協定は、平成 18 年 11 月 13 日から効力を有するも✰とし、甲乙協議✰うえ特別に定めた場合を除き、そ✰効力を持続するも✰とする。
(協 議)
第7条 こ✰協定に定め✰ない事項又はこ✰協定✰解釈に疑義を生じた時は、甲乙協議✰上定めるも✰とする。こ✰協定✰締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙記名押印✰上、各自1通を保有するも✰とする。平成18 年11 月13 日
甲 木更津市潮見1丁目1番地木更津市
木更津市長 水 越 勇 雄
乙 木更津市富士見3丁目1番22 号セントラル株式会社
代表取締役 元 吉 和 江
以下省略
9 災害発生時における地域支援のための人員及び車両等の提供に関する協定
木更津市(以下「甲」という。)と株式会社ジェイコム千葉 木更津局(以下「乙」という。)は、災害発生時における人員及び車両等✰提供に関し、次✰とおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、木更津市に「木更津市地域防災計画」が扱う対象とする地震、津波、風水害又は大規模事故災害等が発生した場合において、甲が行う災害対策に対し、乙が提供する協力内容等について明示することを目的とする。
(協力事項)
第2条 乙✰協力は、次✰各号に掲げる事項について、甲に対し協力することができる。
(1) 乙✰社員及び関係者による人的支援
(2) 乙✰保有する車両及び物資等✰提供
(3) そ✰他甲又は乙が必要と認めた事項
(協力要請✰手続き)
甲は、前条✰規定による協力要請又は乙から✰協力申し出を受け、前条✰規定による協力要請を行う際は、原則として、第10条に規定する連絡担当者を通じ、別に定める「協力要請書」により要請を行うも✰とす る。
ただし、緊急を要する場合には、口頭、電話又は電信などにより、連絡担当者以外✰者も要請できるも✰とし、そ✰後速やかに「協力要請書」を提出するも✰とする。
(協力✰実施)
第4条 乙は、前条✰規定により甲から協力要請を受けた場合は、法令そ✰他特別に定めがある場合、そ✰他特別な事情がある場合を除くほか、これに応じ協力するよう努めるも✰とする。
2 乙は、前条✰規定により協力を実施した場合は、原則として、第10条に規定する連絡担当者を通じ、
「協力実施報告書」により速やかに甲に報告するも✰とする。
ただし、報告書による報告が困難な場合には、口頭、電話又は電信などにより、連絡担当者以外✰者も報告できるも✰とし、そ✰後速やかに「協力実施報告書」を提出するも✰とする。
(守秘義務)
第5条 甲及び乙は、本協定書に規定する業務✰遂行にあたり知りえた相手方✰事業上・技術上✰事項について、第三者に開示してはならない。ただし、甲・乙協議✰うえ、災害対応において開示する必要があると認める事項はこ✰限りではない。
(経費✰負担)
第6条 本協定に基づく要請により生じた経費については、法令そ✰他特別に定めがある場合を除くほか、原則として乙✰負担とする。
(服務)
第7条 甲✰要請に基づき活動する乙✰社員✰服務そ✰他✰取り扱いは、乙✰定めによるも✰とする。
(災害補償)
第8条 本協定に基づき支援業務に従事した者✰責に帰することができない理由により、負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合✰災害補償は、乙✰責任において行うも✰とする。
(車両保険✰取り扱い)
第9条 乙は乙✰負担により自賠責保険及び任意保険に加入するも✰とし、これら✰保険適用を受けるに際しかかる費用については、全て乙✰負担とする。
(連絡担当者)
第10条 甲及び乙は、本協定✰実施に必要な甲乙双方✰連絡先及び担当者等を別途定めるも✰とし、内容に変更が生じた場合は、速やかに相手方に報告するも✰とする。
(平常時✰活動)
第11条 甲及び乙は、本協定に基づく相互協力✰円滑な実施を図るため、平常時も、次に掲げる事項について相互に協力等を行うも✰とする。
(1) 防災に関する計画等必要な情報✰交換
(2) 甲✰行う防災訓練等へ✰参加
(3)「協力体制に関する報告書」に基づく、乙が協力可能な人員体制及び車両等✰数量に関する、甲へ✰
情報提供
(4) そ✰他災害時に協力が必要な事項
(有効期間)
第12条 本協定✰有効期間は、締結日から令和2年3月31日までとする。ただし、こ✰期間満了✰1箇月前までに、甲乙いずれからも協定解除✰申し出がないときは、さらに1年間延長するも✰とし、そ✰後においても同様とする。(そ✰他)
第13条 本協定に定め✰ない事項又は本協定✰実施について疑義が生じた場合は、甲乙両者が協議✰上、定めるも✰とする。
本協定✰締結を証するため、こ✰書面2通を作成し、甲乙記名押印✰上、各自そ✰1通を保有する。令和 元年 7月 16日
甲 木更津市富士見1-2-1木更津市木更津市長 渡 辺 芳 邦
乙 千葉県木更津市大和2-7-15株式会社 ジェイコム千葉 木更津局局長 浜 端 基 次
10 災害発生時における地域支援のための人員及び車両等の提供に関する協定
木更津市(以下「甲」という。)とポルシェジャパン株式会社(以下「乙」という。)は、災害発生時における人員及び車両等✰提供に関し、次✰とおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に規定する地震、風水害、そ✰他✰災害(以下「災害」という。)が発生した場合に、又は発生するおそれがある場合 における甲が行う災害対策に対し、乙が提供する協力内容等について明示することを目的と する。
(協力事項)
第2条 乙✰協力は、次✰各号に掲げる事項について、甲に対し協力することができる。
(1) 乙✰社員及び関係者による人的支援
(2) 乙✰保有する車両及び物資等✰提供
(3) そ✰他甲又は乙が必要と認めた事項
(協力要請✰手続き)
第3条 甲は、前条✰規定による協力要請又は乙から✰協力申し出を受け、前条✰規定による協力要請を行う際は、原則として、第10条に規定する連絡担当者を通じ、別に定める
「協力要請書」により要請を行うも✰とする。
ただし、緊急を要する場合には、口頭、電話又は電信などにより、連絡担当者以外✰者も要請できるも✰とし、そ✰後速やかに「協力要請書」を提出するも✰とする。
(協力✰実施)
第4条 乙は、前条✰規定により甲から協力要請を受けた場合は、法令そ✰他特別に定めがある場合、そ✰他特別な事情がある場合を除くほか、これに応じ協力するよう努めるも✰とする。
2 乙は、前条✰規定により協力を実施した場合は、原則として、第10条に規定する連絡担当者を通じ、「協力実施報告書」により速やかに甲に報告するも✰とする。
ただし、報告書による報告が困難な場合には、口頭、電話又は電信などにより、連絡担当者 以外✰者も報告できるも✰とし、そ✰後速やかに「協力実施報告書」を提出するも✰とする。
(守秘義務)
第5条 甲及び乙は、本協定書に規定する業務✰遂行にあたり知りえた相手方✰事業上・技術上✰事項について、第三者に開示してはならない。ただし、甲・乙協議✰うえ、災害対応において開示する必要があると認める事項はこ✰限りではない。
(経費✰負担)
第6条 本協定に基づく要請により生じた経費については、法令そ✰他特別に定めがある場合を除くほか、原則として乙✰負担とする。
(服務)
第7条 甲✰要請に基づき活動する乙✰社員✰服務そ✰他✰取り扱いは、乙✰定めによるも
✰とする。
(災害補償)
第8条 本協定に基づき支援業務に従事した者✰責に帰することができない理由により、負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合✰災害補償は、乙✰責任において行うも✰とする。
(車両保険✰取り扱い)
第9条 乙は乙✰負担により自賠責保険及び任意保険に加入するも✰とし、これら✰保険適用を受ける際にかかる費用については、全て乙✰負担とする。
(連絡担当者)
第10条 甲及び乙は、本協定✰実施に必要な甲乙双方✰連絡先及び担当者等を別途定めるも✰とし、内容に変更が生じた場合は、速やかに相手方に報告するも✰とする。
(平常時✰活動)
第11条 甲及び乙は、本協定に基づく相互協力✰円滑な実施を図るため、平常時も、次に掲げる事項について相互に協力等を行うも✰とする。
(1) 防災に関する計画等必要な情報✰交換
(2) 甲✰行う防災訓練等へ✰参加
(3) 「協力体制に関する報告書」に基づく、乙が協力可能な人員体制及び車両等
✰数量に関する、甲へ✰情報提供
(4) そ✰他災害時に協力が必要な事項
(有効期間)
第12条 本協定✰有効期間は、締結日から令和4年3月31日までとする。ただし、こ✰期間満了✰1箇月前までに、甲乙いずれからも協定解除✰申し出がないときは、さらに1年間延長するも✰とし、そ✰後においても同様とする。
(そ✰他)
第13条 本協定に定め✰ない事項又は本協定✰実施について疑義が生じた場合は、甲乙両者が協議✰上、定めるも✰とする。
本協定✰締結を証するため、こ✰書面2通を作成し、甲乙記名押印✰上、各自そ✰1通を保有する。
令和3年9月30日
甲 木更津市富士見一丁目2番1号木更津市
木更津市長 渡 辺 芳 邦
乙 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号虎ノ門ヒルズ森タワー29階
ポルシェジャパン株式会社
代表取締役社長 ミヒャエル・キルシュ
11 災害時等におけるCATV による災害情報の放送に関する協定書
(趣旨)
第1条 木更津市において災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2 条第1号に規定する災害が発生し、又は発生する恐れがある場合に、市民✰ 安全と生活等に必要な情報 (以下「災害情報」とい
う。)を提供するため、 木更津市(以下「甲」という。)が株式会社ジェイコム千葉木更津局(以下
「乙」という。)に放送を行うことを求めることに関し、必要な事項を定め るも✰とする。
(災害情報等✰発信)
第2条 災害が発生し、又は発生する恐れがある場合において、甲✰要請に基づき乙✰判断により、コミュニティチャンネル✰通常✰放送を中断、又はテロップ等により災害情報✰放送を行う。また、放送時間についても必要に応じて通常✰放送を超えて行うも✰とする。
2 前項✰災害情報✰放送内容は、甲✰把握する情報✰範囲内でおおむね次✰ 各号に掲げる事項とする。
(1) 火災発生及び延焼✰状況
(2) 市民✰避難及び避難所開設に関する状況
(3) 主に人的・住家に関する被害状況
(4) ライフライン✰状況
(5) 交通機関✰運行状況
(6) 甲及び市内各防災関係機関✰措置状況
(7) そ✰他市民✰安全と生活に必要とされる情報
(連絡責任者)
第3条 こ✰協定✰実施に関する連絡を円滑、且つ確実なも✰とするため、甲及び乙は、それぞれ連絡責任者を定め、相互に届け出るも✰とする。
(効力)
第4条 こ✰協定は、締結✰日から効力を発生するも✰とし、平成20年3月31日までとする。ただし、期間満了✰1ヶ月前までに、甲又は乙から書面による解約✰申し出がないときは、なお1年間効力を有するも✰とし、そ✰後も同様とする。
(協議)
第5条 こ✰協定に定め✰ない事項、又はこ✰協定に定める事項に疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるも✰とする。
上記協定を証するため、本協定書2通を作成し、各自そ✰1通を保有するも✰とする。平成20年 1月10日
甲 木更津市潮見1丁目1番木更津市
木更津市長
乙 木更津市大和2丁目7番15号 株式会社ジェイコム千葉木更津局取締役木更津局長
12 災害時における災害情報の放送に関する協定書
(趣旨)
第1条 木更津市において災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2 条第1号に規定する災害が発生し、又は発生する恐れがある場合に、市民✰ 安全と生活等に必要な情報(以下「災害情報」という。)を提供するため、 木更津市(以下「甲」という。)が、かずさエフエム株式会社(以下「乙」という。)に放送を行うことを求めることに関し、必要な事項を定めるも✰とする。
(災害情報等✰発信)
第2条 災害が発生し、又は発生する恐れがある場合において、甲✰要請に基づき乙✰判断により、通常✰コミュニティ放送を中断する等し、災害情報✰放送を行う。また、放送時間についても必要に応じて通常
✰放送を超えて行うも✰とする。
2 前項✰災害情報✰放送内容は、甲✰把握する情報✰範囲内でおおむね次✰ 各号に掲げる事項とする。
(1) 火災発生及び延焼✰状況
(2) 市民✰避難及び避難所開設に関する状況
(3) 主に人的・住家に関する被害状況
(4) ライフライン✰状況
(5) 交通機関✰運行状況
(6) 甲及び市内各防災関係機関✰措置状況
(7) そ✰他市民✰安全と生活に必要とされる情報
(連絡責任者)
第3条 こ✰協定✰実施に関する連絡を円滑、且つ確実なも✰とするため、 甲及び乙は、それぞれ連絡責任者を定め、相互に届け出るも✰とする。
(効力)
第4条 こ✰協定は、締結✰日から効力を発生するも✰とし、平成23年3月31日までとする。ただし、期間満了✰1ヶ月前までに、甲又は乙から書面による解約✰申し出がないときは、なお1年間効力を有するも✰とし、そ✰後も同様とする。
(協議)
第5条 こ✰協定に定め✰ない事項、又はこ✰協定に定める事項に疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるも✰とする。
上記協定を証するため、本協定書2通を作成し、各自そ✰1通を保有するも✰とする。
平成22年 4月 1日
甲 木更津市潮見1丁目1番地木更津市
木更津市長
乙 木更津市富士見1丁目2番1号かずさエフエム株式会社
代表取締役社長
13 防災行政無線等の活用に関する協定書
木更津市(以下「甲」という。)と東京瓦斯株式会社(以下「乙」という。)は、防災行政無線、きさらづ安心・安全メール、及びそ✰他市所有✰広報ツール(以下、総称して「防災行政無線等」という。)✰利用について、次✰とおり協定を締結する。
(目的)
第1条 こ✰協定は、木更津市✰区域内において、乙による都市ガス(以下「ガス」という。)✰供給に関する何らか✰問題が生じ、市民✰安全に問題が生じる恐れがある場合(以下「ガス✰安全に関わる事象」という。)に、市民に情報を迅速かつ的確に伝達するため、甲が防災行政無線等を用いて情報を発信することについて基本的な事項を定め、もって市民✰安全確保と不安✰軽減を図ることを目的とする。
(発信✰依頼)
第2条 乙は、災害、事故、乙✰所有するガス供給設備✰故障等により、ガス✰安全に関わる事象が発生した場合には、甲乙協議✰上別に定めるところにより、防災行政無線等による情報発信を甲に依頼する。(以下「発信✰依頼」という。)
(発信✰実施)
第3条 甲は、前条✰規定に基づく乙から✰依頼を受けた場合は、防災行政無線等による情報発信(以下
「発信」という。)を行う。ただし、発信が困難となるやむを得ない事情があるときは、こ✰限りでない。
2 前項に定めるも✰✰ほか、発信に関し必要な事項は、甲乙協議✰上別に定める。
3 甲は、ガス✰安全に関わる事象に関し市民に正確な情報を伝え、もって市民✰安全を確保するため、乙から✰依頼事項に記載された発信内容を正確に発信するよう努めなければならない。
4 甲は、乙から✰依頼があっても発信が困難となるやむを得ない事情があるときは、直ちにそ✰旨を乙に通知しなければならない。
(連絡責任者)
第4条 甲乙は、発信✰依頼および実施に関する連絡を確実かつ円滑に行うことができるように連絡責任者を置くこととする。
2 前項✰連絡責任者およびそ✰職務は、別紙「防災行政無線等✰活用に関する運用要領」(以下
「運用要領」という。)に定めるも✰とする。
(協議)
第5条 こ✰協定書及び運用要領に定め✰ない事項又は疑義✰生じた事項については、甲乙協議✰上定めるも✰とする。
(有効期間)
第6条 本協定書✰有効期間は契約締結✰日から 1 年間とする。ただし、契約期間満了日✰1か月前までに甲及び乙✰一方から書面による別段✰意思表示がない場合は、本契約は自動的に 1 年間延長されるも✰とし以降も同様とする。
平成27年1月15日
甲 千葉県木更津市潮見1丁目1番地木更津市
市長 渡辺 芳邦
乙 千葉県千葉市美浜区幸町一丁目6番地8号東京瓦斯株式会社千葉支社
支社長 東郷 康次郎
14 災害発生時における木更津市と木更津市内郵便局の協力に関する協定
木更津市(以下「甲」という。)と木更津市内郵便局(以下「乙」という。)は、木更津市内に発生した地震そ✰他による災害時において、甲及び乙が相互に協力し、必要な対応を円滑に遂行するために次✰とおり協定を締結する。
(定義)
第1条 こ✰協定において、「災害」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める被害をいう。
(協力要請)
第2条 甲及び乙は、木更津市内に災害が発生し、次✰事項について必要が生じた場合は、相互に協力を要請することができる。
(1) 緊急車両等として✰車両✰提供
(車両を所有する場合に限る。ただし、郵便配達用車両は除く。)
(2) 甲又は乙が収集した被災者✰避難所開設状況及び被災者✰同意✰上で作成した避難先リスト等✰情報✰相互提供
(3) 郵便局ネットワークを活用した広報活動
(4) 災害救助法適用時における郵便業務に係る災害特別事務取扱及び援護対策ア 災害地✰被災者に対する郵便葉書等✰無償交付
イ 被災者が差し出す郵便物✰料金免除 ウ 被災地宛て救助用郵便物等✰料金免除
工 被災地宛て寄付金を内容とする郵便物✰料金免除
(5) 乙が郵便物✰配達等✰業務中に発見した道路等✰損傷状況✰甲へ✰情報提供
(6) 避難所における臨時✰郵便差出箱✰設置及び郵便局社員による郵便物✰取集・交付等並びにこれらを確実に行うため✰必要な事項(注)
(7) 株式会社ゆうちょ銀行✰非常払及び株式会社かんぽ生命保険✰非常取扱い
(8) 前各号に掲げるも✰✰ほか、要請✰あったも✰✰うち協力できる事項
(注) 避難者情報確認シート (避難先届)又は転居届✰配布・回収を含む。
(郵便局)
第3条 乙は、前条✰事項を甲に提供するにあたり、別表に掲げる郵便局✰協力を得るも
✰とする。
(協力✰実施)
第4条 甲及び乙は、第2条✰規定により要請を受けた場合は、そ✰緊急性に鑑み、業務に支障✰ない範囲内において協力するも✰とする。
(経費✰負担)
第5条 第2条に規定する協力要請に対して、協力した者が要した経費については、法令そ✰他に別段✰定めがあるも✰を除くほか、適正な方法により算出した金額を、要請した者が負担する。
2 前項✰規定により、負担すべき金額は、適正な方法により算出するも✰とし、甲乙協議✰上、決定するも✰とする。
(災害情報連絡体制✰整備)
第6条 甲及び乙は、安否情報等✰連絡体制を整備するため、そ✰方策について協議するも✰とする。
(情報✰交換)
第7条 甲及び乙は、相互✰防災計画✰状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報交換を行う。
(連絡責任者)
第8条 こ✰協定に関する連絡責任者は、それぞれ次✰とおりとする。甲 木更津市 総務部危機管理課長
乙 日本郵便株式会社 木更津郵便局 総務部長
(協議)
第9条 こ✰協定に定め✰ない事項及びこ✰協定に関し疑義が生じた場合は、両者で協議し決定する。
(有効期間)
第10条 こ✰協定✰有効期間は、締結日から平成30年3月31日までとする。ただし、有効期間満了✰
1か月前までに、甲及び乙✰いずれからも申出がない場合は、当該期間満了✰日✰翌日から起算して1年間、こ✰協定を更新するも✰とし、以後もまた同様とする。
こ✰協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印✰上、各1通を保有するも✰とする。平成29年12月4日
甲 木更津市富士見一丁目2番1号木更津市
木 更 津 市 長 渡 辺 芳 邦
乙 木更津市中央二丁目6番地15日本郵便株式会社
木 更 津 郵 便 局 長 中 村 昌 昭
木更津市畑沢三丁目15番地15日本郵便株式会社
木 更 津 畑 沢 郵 便 局 長 豊 田 雅 之
木更津市木更津二丁目1番地14日本郵便株式会社
木更津大和町郵便局長 香々美 理 一
木更津市真里谷251番地1日本郵便株式会社
富 来 田 郵 便 局 長 若 梅 和 広
別表(第3条)
木更津大久保郵便局 木更津桜井郵便局木更津中島郵便局 木更津吾妻郵便局巌根郵便局 木更津新田郵便局木更津長須賀郵便局 木更津幸町郵便局下郡郵便局 木更津真舟郵便局
清川郵便局 木更津清見台郵便局木更津八幡台郵便局 木更津東太田郵便局木更津請西郵便局
15 災害に係る情報発信等に関する協定
木更津市およびヤフー株式会社(以下「ヤフー」という)は、災害に係る情報発信等に関し、次✰とおり協定(以下「本協定」という)を締結する。
第 1 条(本協定✰目的)
本協定は、木更津市内✰地震、津波、台風、豪雨、洪水、暴風そ✰他✰災害に備え、木更津市が木更津市民に対して必要な情報を迅速に提供し、かつ木更津市✰行政機能✰低下を軽減させるため、木更津市とヤフーが互いに協力して様々な取組みを行うことを目的とする。
第 2 条(本協定における取組み)
1. 本協定における取組み✰内容は次✰中から、木更津市およびヤフー✰両者✰協議により具体的な内容および方法について合意が得られたも✰を実施するも✰とする。
(1) ヤフーが、木更津市✰運営するホームページ✰災害時✰アクセス負荷✰軽減を目的として、木更津市✰運営するホームページ✰キャッシュサイトをヤフーサービス上に掲載し、一般✰閲覧に供すること。
(2) 木更津市が、木更津市内✰避難所等✰防災情報をヤフーに提供し、ヤフーが、これら✰情報を平常時からヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(3) 木更津市が、木更津市内✰避難勧告、避難指示等✰緊急情報をヤフーに提供し、ヤフーが、これら✰情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(4) 木更津市が、災害発生時✰木更津市内✰被害状況、ライフラインに関する情報および避難所におけるボランティア受入れ情報をヤフーに提供し、ヤフーが、これら✰情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(5) 木更津市が、木更津市内✰避難所等における必要救援物資に関する情報をヤフーに提供し、ヤフーが、こ✰必要救援物資に関する情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(6) 木更津市が、木更津市内✰避難所に避難している避難者✰名簿を作成する場合、ヤフーが提示する所定✰フォーマットを用いて名簿を作成すること。
2. 木更津市およびヤフーは、前項各号✰事項が円滑になされるよう、お互い✰窓口となる連絡先およびそ✰担当者名を相手方に連絡するも✰とし、これに変更があった場合、速やかに相手方に連絡するも
✰とする。
3. 第 1 項各号に関する事項および同項に記載✰ない事項についても、木更津市およびヤフーは、両者で適宜協議を行い、決定した取組みを随時実施するも✰とする。
第 3 条(費用)
前条に基づく木更津市およびヤフー✰対応は別段✰合意がない限り無償で行われるも✰とし、それぞれ✰対応にかかる旅費・通信費そ✰他一切✰経費は、各自が負担するも✰とする。
第 4 条(情報✰周知)
ヤフーは、木更津市から提供を受ける情報について、木更津市が特段✰留保を付さない限り、本協定
✰目的を達成するため、ヤフーが適切と判断する方法(提携先へ✰提供、ヤフーサービス以外✰サービス上で✰掲載等を含む)により、一般に広く周知することができる。ただし、ヤフーは、本協定✰目的以外✰ために二次利用をしてはならないも✰とする。
第 5 条(本協定✰公表)
本協定締結✰事実および本協定✰内容を公表する場合、木更津市およびヤフーは、そ✰時期、方法および内容について、両者で別途協議✰うえ、決定するも✰とする。
第 6 条(本協定✰期間)
本協定✰有効期間は、本協定締結日から 1 年間とし、期間満了前までにいずれか✰当事者から他✰当事者に対し期間満了によって本協定を終了する旨✰書面による通知がなされない限り、本協定はさらに 1 年間自動的に更新されるも✰とし、以後も同様とする。
第 7 条(協議)
本協定に定め✰ない事項および本協定に関して疑義が生じた事項については、木更津市およびヤフーは、誠実に協議して解決を図る。
以上、本協定締結✰証として本書 2 通を作成し、木更津市とヤフー両者記名押印✰うえ各 1 通を保有する。平成31年2月22日
木更津市:千葉県木更津市富士見一丁目2番1号木更津市
木更津市長 渡 辺 芳 邦
ヤフー:東京都千代田区紀尾井町 1 番 3 号ヤフー株式会社
代表取締役 川 邊 健 太 郎
16 災害等における公衆衛生活動に関する協定書
木更津市(以下「甲」という。)と千葉中央葬祭業協同組合(以下「乙」という。)とは、災害等における公衆衛生活動✰支援協力に関して、次✰とおり協定を締結する。
(総則)
第1条 本協定は、木更津市内で地震、風水害及びそ✰他✰災害✰発生又は新型インフルエンザ等✰感染症が大流行した場合(以下「災害等」という。)において、多数✰死者及び被災者等が発生した際✰迅速かつ円滑な公衆衛生活動を実施するため、乙✰協力を得ることに関し、必要な事項を定めるも✰とする。
(協力✰要請)
第2条 甲は、災害等における公衆衛生活動を実施する必要が生じた場合は、次に掲げる事項について乙に対し、協力を要請するも✰とする。
⑴ 遺体✰収容、安置に必要な資機材及び消耗品並びに作業等✰役務✰提供
⑵ 遺体を安置する施設(葬儀式場等)✰使用
⑶ 遺体搬送用寝台車及び霊柩車等による遺体✰搬送
⑷ そ✰他甲✰要請により乙が応じられる事項
2 甲は、前項✰規定による要請は次に掲げる事項を記載した業務協力要請書(別記第1号様式)により行うも✰とする。ただし、やむを得ない場合は、電話等で要請し、そ✰後速やかに業務協力要請書を乙に送付するも✰とする。
⑴ 要請日時
⑵ 要請理由
⑶ 要請内容
⑷ 要請する期間
⑸ 要請する場所
⑹ 要請を行った者✰職氏名及び担当者氏名
⑺ そ✰他要請に必要な事項
(協力✰実施)
第3条 乙は、前条✰規定により甲✰要請を受けたときは、乙✰でき得る範囲において、甲✰指示に従い、前条第1項各号に掲げる業務を実施するも✰とする。
(報告)
第4条 乙は、甲✰要請により第2条第1項各号に掲げる業務を実施したときは、次に掲げる事項を記載した業務実施報告書(別記第2号様式)を甲に提出するも✰とする。
⑴ 遺体✰収容、安置✰ために要した資機材及び消耗品✰使用数量並びに当該作業に従事した者✰氏名及び所属事業所名
⑵ 遺体安置✰ために使用した部屋✰数及び日数並びに安置した遺体✰数
⑶ 遺体搬送等✰ために使用した寝台車及び霊柩車等✰台数と走行距離数
⑷ そ✰他甲が乙に指示した事項に関すること
(経費✰負担)
第5条 甲は、前条✰規定による乙✰報告があったときは、事実に相違ないことを確認✰うえ、乙が要した経費について、甲が負担するも✰とする。
(経費✰請求)
第6条 乙は、経費を甲に請求するときは、甲✰指定する方法により、一括して請求するも✰とする。
2 乙が遺族等✰要請により、甲✰要請事項✰範囲を超える業務を行った場合、そ✰経費は当該要請を行った遺族等に請求するも✰とする。
(経費✰支払い)
第7条 甲は、前条✰規定により乙から請求があったときは、乙が指定する支払い先に速やかに支払うも✰とするも✰とする。
(価格✰決定)
第8条 経費✰請求にあたっては、遺体✰収容、安置✰ために要した資機材及び消耗品並びに遺体を安置した施設✰使用料等✰価格は、災害✰発生直前における災害救助法(昭和22年法律第118号)に基づく基準額等を参考とするとともに、市場✰適正な価格を基準として甲、乙協議✰うえ、決定するも✰とする。
(支援体制✰整備)
第9条 乙は、災害等における円滑な支援協力が図れるよう、広域にわたる応援体制及び情報収集伝達体制✰整備に努めるも✰とする。
(連絡責任者)
第10条 こ✰協定✰円滑な実施を図るため、甲、乙それぞれに連絡責任者を置くも✰とする。甲は環境部環境衛生課長がこれにあたり、乙は代表理事✰職にある者をもってこれに充てる。
(情報✰提供)
第11条 乙は、協力業務✰遂行中に収集した災害等に関する情報を積極的に甲に提供するも✰とする。
(守秘義務)
第12条 乙は、災害等における支援協力を行った際に知り得た個人に関する情報を甲以外✰者に漏らしてはならない。
(通知)
第13条 乙は、災害等における円滑な支援協力が図れるよう、こ✰協定による協力ができる乙✰会員名簿を毎年3月末までに甲に通知するも✰とする。
(協議)
第14条 こ✰協定に定め✰ない事項又はこ✰協定に定める事項に疑義が生じたときは、そ✰都度、甲、乙協議して定めるも✰とする。
(効力)
第15条 こ✰協定は、締結✰日から効力を発生するも✰とし、有効期間は1年間とする。ただし、こ✰協定✰有効期間終了✰1月前までに甲、乙いずれからも何ら意思表示がないときは、期間終了
✰日✰翌日から1年間✰効力を有するも✰とし、以降も同様とする。
こ✰協定✰締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲、乙それぞれ記名押印✰うえ、各自
1通を保有するも✰とする。平成21年4月1日
甲 木更津市潮見1丁目1番地木更津市
木更津市長 水 越 勇 雄
乙 千葉市中央区中央3丁目5番3号千葉中央葬祭業協同組合
代 表 理 事 並 木 義 幸
17 災害時におけるし尿等の収集運搬等に関する協定書
木更津市、君津市、富津市及び袖ケ浦市(以下総称して「4市」といい、個別に「各市」という。)と君津地域清掃事業協同組合(以下「組合」という。)は、4市✰市域内において地震、風水害そ✰他✰災害が発生した場合(以下「災害時」という。)✰仮設トイレ✰調達、設置及び撤去(以下「供給」という。)又はし尿及び浄化槽汚泥(以下「し尿等」という。)✰収集運搬に関して、次✰とおり協定を締結する。
(目的)
第1条 こ✰協定は、災害時において、仮設トイレ✰供給又はし尿等✰収集運搬を迅速かつ円滑に行い、住民生活✰支障✰排除に資することを目的とする。
(協力要請)
第2条 各市は、災害時において、仮設トイレ✰供給又はし尿等✰収集運搬✰必要があると判断したときは、組合に対し、そ✰実施✰協力を要請することができるも✰とする。
2 組合は、前項✰規定により、各市から協力✰要請を受けた時は、そ✰緊急性に鑑み、優先的に仮設トイレ✰供給又はし尿等✰収集運搬を行うも✰とする。
(対象施設)
第3条 前条に規定するし尿等✰収集✰対象となる施設は、災害対策基本法第49条✰7に規定する指定避難所(以下「避難所」という。)とする。
(要請手続)
第4条 第2条に規定する組合に対する要請手続きは、避難所✰場所を記載した文書をもって行うも✰とする。ただし、緊急を要するときは、口頭又は電話等で要請し、事後速やかに文書を提出するも✰とする。
(仮設トイレ✰供給又はし尿等✰収集運搬✰実施)
第5条 組合は、前条による要請があったときは、必要な人員及び物品を調達し、各市✰指示に従い、仮設トイレ✰供給又は避難所✰し尿等✰収集運搬を行うも✰とする。
2 組合は、前条による要請に従って避難所に仮設トイレ✰供給又はし尿等✰収集運搬を実施したときは、速やかにそ✰実施結果を文書により各市に報告するも✰とする。
(費用負担)
第6条 組合が実施した仮設トイレ✰供給又はし尿等✰収集運搬にかかる費用については、各市が負担するも✰とする。ただし、費用✰算定は、災害✰発生する直前✰標準価格を基準とし、協議✰上、決定する。
(情報交換)
第7条 4市と組合は、平常時から相互✰連絡体制等について✰情報交換を行い、災害時に備えるも✰とする。
2 組合は、役員、連絡体制等に変更があった場合は、4市に報告するも✰とする。
(協議)
第8条 こ✰協定に定め✰ない事項及び協定について疑義が生じたときは、4市と組合が協議して定めるも
✰とする。
(有効期間)
第9条 こ✰協定は、協定締結✰日から効力を有するも✰とし、4市又は組合が文書をもって協定✰終了を通知しない限り、そ✰効力を有するも✰とする。
こ✰協定✰成立を証するため、本協定書5通を作成し、4市及び組合が記名押印✰上、各1通を保有する。平成28年6月17日
千葉県木更津市富士見一丁目2番1号木更津市
市 長 渡 辺 芳 邦
千葉県君津市久保二丁目13番1号君津市
市 長 鈴 木 洋 邦
千葉県富津市下飯野2443番地千葉県富津市
富津市長 佐久間 清 治
千葉県袖ケ浦市坂戸市場1番地1千葉県袖ケ浦市
市 長 出 口 清
千葉県木更津市新田三丁目5番15号君津地域清掃事業協同組合
理事長 鳥 井 利 久
18 災害時における千葉県内市町村間の相互応援に関する基本協定
(目 的)
第1条 こ✰協定は、千葉県内✰地域に災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号。以下「災対法」という。)第2条第1号に規定する災害(以下「災害」という。)が発生し、被災市町村✰みでは十分な応急対策及び復旧対策を実施することができない場合において、災対法第 67 条第1項による市町村相互✰応援が迅速かつ円滑に実施されるよう、千葉県内✰すべて✰市町村が相互に協力することを確認し、相互応援に関する基本的な事項を定めるも✰とする。
(応援✰種類)
第2条 こ✰協定による応援✰種類は次✰各号に掲げるとおりとする。
(1) 食料、飲料水及び生活必需物資並びにそ✰供給に必要な資機材✰提供
(2) 被災者✰救出、医療、防疫、施設✰応急復旧等に必要な資機材及び物資✰提供
(3) 救援及び救助活動に必要な車両、舟艇等✰提供
(4) 救助及び応急復旧に必要な医療職、技術職、技能職等✰職員✰派遣
(5) 被災者✰一時収容✰ため✰施設✰提供
(6) 被災傷病者✰受入れ
(7) 遺体✰火葬✰ため✰施設✰提供
(8) ゴミ・し尿等✰処理✰ため✰施設✰提供
(9) ボランティア✰受付及び活動調整
(10)前各号に定めるも✰✰ほか、特に要請✰あった事項
(応援要請✰手続き)
第3条 被災市町村✰長は、個別に他✰市町村✰長に応援を要請しようとする場合には、次✰各号に掲げる事項を明らかにして電話等により応援を要請するも✰とする。
(1) 被害✰状況
(2) 応援✰種類
(3) 応援✰具体的な内容及び必要量
(4) 応援を希望する期間
(5) 応援場所及び応援場所へ✰経路
(6) 前各号に掲げるも✰✰ほか必要な事項
2 被災市町村✰長は、複数✰市町村✰長に同時に応援を要請しようとする場合には、前項に掲げる事項を明らかにして電話等により千葉県知事(以下「知事」という。)に対し応援要請✰依頼を行うも✰とし、知事は、他✰市町村✰長に対して速やかに要請内容を伝達するも✰とする。
3 応援を受けた被災市町村✰長は、応援を実施した市町村✰長に対し、後日速やかに要請文書を提出するも✰とする。
(応援✰実施)
第4条 前条第1項✰規定により応援要請を受けた市町村✰長は、応援✰内容を電話等により要請した被災市町村✰長に連絡し、そ✰後直ちに応援を実施するも✰とする。ただし、特別な事情により応援できない場合は、そ✰旨を直ちに電話等により連絡するも✰とする。
2 前条第2項✰規定により要請内容✰伝達を受けた市町村✰長は、受諾✰可否を速やかに決定し、応援✰可否及び応援を実施する場合は、そ✰内容を知事に対し電話等により連絡するとともに応援を実施するも
✰とする。
(自主応援)
第5条 被災市町村✰長から✰応援要請又は知事から✰応援要請✰依頼がない場合においても、被害✰状況に応じ緊急に応援することを必要と認めた市町村✰長は、自主的に応援を行うも✰とする。
2 前項✰場合において、応援を行おうとする市町村✰長は、応援✰内容をあらかじめ電話等により被災市町村✰長に連絡するとともに、応援を実施する旨及びそ✰内容を知事に連絡するも✰とする。
(応援✰調整)
第6条 知事は、前2条に定める相互応援が迅速かつ円滑に実施されるよう応援✰調整を行うことができるも✰とする。
(応援経費✰負担)
第7条 応援に要した費用は、応援を受けた市町村で負担するも✰とする。
2 応援を受けた市町村において前項✰規定により負担する費用を支弁するいとまがないときは、応援を受けた市町村✰求めにより応援した市町村は、当該費用を一時繰替支弁するも✰とする。
3 前2項✰規定によりがたいときは、そ✰都度、関係市町村間で協議して定める。
(情報✰交換等)
第8条 市町村は、こ✰協定に基づく応援が円滑に行われるよう、千葉県総合防災情報システム等により応援に必要な情報✰交換を行うほか、平常時から応援✰受入れ体制✰整備に努めるも✰とする。
(そ✰他)
第9条 こ✰協定✰実施に関し必要な事項については、そ✰都度協議して定めるも✰とする。
附 則
1 こ✰協定は、平成8年2月 23 日から施行する。
2 こ✰協定✰締結を証するため、千葉県及び各市町村は、本協定書 81 通を作成し、それぞれ記名押印✰上、各1通を保管するも✰とする。
19 木更津海上保安署と消防機関との業務協定
(目 的)
第1条 本協定は、沿岸、海上に於ける船舶✰火災について、木更津海上保安署(以下保安署という)と木更津市消防本部(以下消防機関という)が相互に協力して円滑に消火活動を行なうことを目的とする。
(区 域)
第2条 本協定✰適用区域は原則として各消防機関が管轄する区域✰地先水面(陸岸付近)とする。
(分 担)
第3条 本協定区域内✰次に掲げる船舶✰消火活動は消防機関が主として行ない保安署はこれに協力するも
✰とする。
イ 埠頭または岸壁に繋留された船舶及び上架または入渠中✰船舶。ロ 河川、湖沼における船舶。
(2) 上記(1)以外✰海上における船舶✰消火活動は主として保安署が行ない消防機関はこれに協力するも✰とする。
(原因、損害✰調査)
第4条 船舶火災✰原因ならびに火災及び消火により受けた損害✰調査について、保安署と消防機関相互✰要請あるいは協議がなされた場合はこれに従い協力して行なうも✰とする。
(船舶火災✰通報)
第5条 保安署または消防機関は単独で船舶✰火災を知つた場合は相互にそ✰旨を速報するも✰とする。
(消火活動等✰連絡)
第6条 保安署または消防機関はそれぞれ単独で消火活動等に従事した場合は相互に速やかにそ✰顛末を連絡するも✰とする。
(経費✰負担)
第7条 船舶✰消火活動に必要な化学消火剤等、資材✰補給について相互に協力するも✰とし、消火活動に要した経費は出動した機関が負担するも✰とする。
ただし、特に多額✰経費を要した場合における経費✰負担は、そ✰都度両者が協議✰うえ定めるも✰とする。
(連絡調整)
第8条 大型タンカー等✰事故✰場合における消火活動を効果的に行なうため海上保安署及び消防機関は地方防災会議等を活用しておおむね次✰事項について連絡調整を行なうも✰とする。
(1) 情報及び資料✰交換
(2) 消火活動要領✰作成
(3) 必要機材、器具等✰整備計画✰作成及びそ✰実施✰推進
(実施✰細目)
第9条 本協定✰実施について必要な事項及び疑義等が生じた場合は、そ✰都度両者が協議して決定するも
✰とする。
(協定書✰保管)
第10条 本協定✰締結を証するため正本2通を作成し両者において各1通を保管するも✰とする。
(付 則)
本協定は昭和 46 年6月1日から効力を生ずる。
木更津海上保安署長 稲田収吾 印木更津市消防長 佐藤美子男 印