Contract
(案)
燃料単価売買契約書
車両等の燃料購入について、下記買受人を甲とし、売渡人を乙とし、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項により売買契約を締結する。
この契約の証として本書2通を作成し、双方記名押印のうえ、各自その1通を所持する。
(契約の主要事項)
第 1 条 この契約の主要事項は次のとおりとする。
(1) 品名規格及び単価 別紙内訳書のとおり
(2) 契 約 期 間 契約期間は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までとする。
(3) 予定数量及び金額 予定数量は、揮発油 16,700リットル、灯油 360リットルとする。金額の内訳は、別紙「署別物件内訳書」のとおりとする。
(4) 品 質 規 格 JIS規格による
(5) 納 入 場 所 スタンド給油又は宮崎森林管理署が指定する場所での納入
(6) 納 入 期 限 注文の日から5日間
(7) 代 x x 払 場 所 九州森林管理局
(8) 契 約 保 証 金 納めないこととする
(給付の方法)
第 2 条 乙は、契約期間中、甲(甲の命じた職員を含む以下同じ)の交付する注文書(給油券を含む以下同じ)に記載された物件を、指定の場所において確実に納入するものとする。指示により納入期限内に納入場所期限内に納入場所に納入するものとする。
2 乙がドラム缶をもって納入した場合の容器は使用済後速やかに前条の納入場所において乙に返還するものとする。ただし甲の責に帰する理由により容器の返還が出来ない場合は、乙は契約期間終了後60日以内に甲に対し容器の時価に相当する金額を請求することができる。
(甲の指示)
第 3 条 乙は、この契約の履行について疑義を生じたときは甲の指示に従うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第 4 条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を書面による甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に基づき設立された信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社、信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
2 乙がこの契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、前項ただし書きに基づいて売掛債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下
「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。
(1) 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し又は譲渡対象債権金額を軽減する権利を保留すること。
(2) 乙から売掛債権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。)は、譲渡対象債権を前項ただし書きに規定する者以外の者への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属及び行使を害すべきことを行わないこと。
(3) 甲は、乙による売掛債権の譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、もっぱら乙と譲受人の間の協議により決定されなければならないこと。
3 前項の場合において、譲受人が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知又は民法第467条若しくは同項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。
4 第1項ただし書きに基づいて乙が第三者に売掛債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、甲が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。
(物件の納入検査)
第 5 条 乙は、注文書の交付を受けたときは指定の期日までに契約物件を納入し、甲の検査を受けるものとする。
2 甲契約物件の納入があったときはただちに検査を行うものとし、この検査に合格したときをもって物件の引渡しは完了し所有権は甲に移転する。
(検査不合格の場合)
第 6 条 検査の結果不合格のものがあったときは、甲の指定するところにより代品と引換または補修のうえ納入し、前条の検査を受けるものとする。
(履行遅延)
第 7 条 乙は、第8条の場合を除き納入期限内に納入ができないときは、その理由を付して納入期
限の延長を請求することができる。
2 乙は、前項の場合遅延違約金として、納入期限の翌日から納入完了の日までの日数に応じ、契約金額に対し、年5.00%の割合をもって計算した金額を甲に支払うものとする。
ただし、分割納入契約にあっては、当該分割部分の契約金額により計算するものとする。
(不可抗力による場合)
第 8 条 乙は、不可抗力により、納入期限内に物件の納入ができないと認めるときは、その理由を詳記し、所轄官公署等の証明書等を添付して、納入期限の延長を請求することができる。
2 甲は、前項の請求があった場合において、その理由を正当と認めたときはその期限を延長し、その旨書面をもって乙に通知するものとする。
(危険負担)
第 9 条 物件を納入するまでの間に生じた一切の損害は、乙の負担とする。
(かし担保) ..
第10条 乙は 引渡した物件に、かくれたかしがありまたはこれによって生じた損耗、き損については第5条により物件の引渡が完了した日の翌日から1年間は、甲の指示に従い代品と引換またはその補修等に要する費用を負担するものとする。
(代金の支払)
第11条 物件の代金は、全部の物件が検査に合格した後、適法な支払請求書を甲に提出して支払いを受けるものとする。
ただし、検査済にかかる部分について甲が必要と認めた場合は部分払いの請求をすることができる。
2 甲は、前項の支払請求書を受理した日から30日以内(以下「支払期間」という)に代金を支払わなければならない。
3 甲が支払期間内に支払いをしない場合は、期間満了の翌日から支払った日までの日数に応じ、未支払代金に対し年2.90%の割合で計算した金額を、遅延利息として、乙に支払うものとする。
ただし、100円未満の端数は切捨て、総額が100円未満の時は支払いを要しない。
(検査の遅延)
第12条 甲が第5条2項の規定する検査の期限までに検査をしないときは、その期限の翌日から検査を終了した日までの日数は支払期間の日数から差引くものとし、検査遅延の日数が、支払期間を超えるときは、前条第3項の規定に準じ、遅延利息を乙に支払うものとする。
(談合等の不正行為に係る解除)
第13条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することが出来る。
(1)xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対して私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の
2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3若しくは第198条又は独占禁止法第
89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定よる刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第14条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行 い、当該排除措置命令が確定したとき又は同法66条第4項の規定による審決において、同
法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。
(2)xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は同法66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。
(3)xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第2
1項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)に係る刑法第96条の3若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第
95条第1項第1号の規定よる刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違
約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第6項の規定の適用があるとき。
(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(契約の解除)
第15条 次の各号の一に該当するときは、甲はこの契約を解約することができるものとする。この 場合乙は、違約金として契約金額の10/100に相当する金額を、甲に支払うものとする。
(1) 乙の責に帰すべき事由により、契約上の義務を履行せずまたは履行する見込みがないと甲が認めたとき。
(2) この契約に関して、乙が不正行為をしたと甲が認めたとき。
(債権債務の相殺)
第16条 この契約により乙から甲に支払うべき債務が生じたときは、甲の支払うべき債務と相殺することができる。
(契約外事項)
第17条 この契約書に定めていない事項については、必要に応じ甲乙協議のうえ定めるものとする。
(紛争の解決方法)
第18条 この契約について紛争を生じたときは、甲乙協議して定める第三者の斡旋により解決するものとする。
(契約単価の変更)
第19条 法例の制定、または改定、若しくは予期することの出来ない理由に基づく経済情勢の変動等により、頭書きに定める契約単価が著しく不適当と認められた場合は、甲乙協議して変更することが出来るものとする。
(暴力団排除に関する特約条項)第20条 別紙のとおり
上記の契約を証するため、本契約書2通を作成し、両者記名押印のうえ各自その1通を保有する。
平成28年 月 日
買受人 分任支出負担行為担当官
xxxx管理署長 xx xx
売渡人 住所
氏名
別紙
暴力団排除に関する特約条項
(属性要件に基づく契約解除)
第1条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、 本契約を解除することができる。
(1) 法人等( 個人、法人又は団体をいう。) の役員等( 個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所( 常時契約を締結する事務所をいう。) の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。) が、暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) 又は暴力団員( 同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を得る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(行為要件に基づく契約解除)
第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を売買物件の全部又はその一部の販売又は譲渡の相手及び買受けに伴う作業の請負人又は当該作業を受託した者(以下「転売先等」という。なお、買受けに伴う作業の請負又は委託が数次にわたるときは、全ての請負先又は委託先を含む。) としないことを確約する。
(転売等に関する契約解除)
第4条 乙は、引渡前(xx販売・概算販売については、搬出・引渡完了時まで)に転売先等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該転売先等との契約を解除し、又は転売先等に対し当該解除対象者(転売先等)との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が転売先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは転売先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該転売先等との契約を解除せず、若しくは転売先等に対し当該解除対象者(転売先等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(契約解除による売買代金の返還等)
第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、搬出未済の物件( 伐倒木及びその加工品を除く。) であって当該契約の解除された部分に係るものは、甲に帰属するものとし、甲は、これに相当する代金を乙に返還するものとする。
2 前項の規定により甲から乙に返還される金額に対しては、利息を付さない。
3 第1項により甲から乙に代金を返還する場合は、甲はその代金の算定に必要な調査を行うものとし、乙はその調査に要する費用の全てを支払うものとする。
4 甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、乙が甲に納付した契約保証金は甲に帰属し、契約保証金が免除されているときは売買代金の 100 分の 10 に相当する金額を違約金として、甲の指定する期限までに甲に納付しなければならない。
5 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときであって、前項の規定によりその損害の全部を償うことができないときは、その不足額を賠償するものとする。
6 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
7 乙は、引渡後(xx販売・概算販売については、搬出・引渡完了時以降)に自ら又は転売先等が解除対象者であることが判明したときは、売買代金の 100 分の 10に相当する金額を違約金として、甲の指定する期限までに甲に納付しなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第6条 乙は、自ら又は転売先等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。) を受けた場合は、これを拒否し、又は転売先等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。