Contract
長期継続契約に係る運用指針
平成25年 4月24日市長決裁平成25年 8月 1日運用開始平成29年 8月30日一部改定平成29年12月14日一部改定令和 3年 4月 1日一部改定
この運用指針は、xx市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成25年条例第27号)に基づき締結する長期継続契約の運用について、必要な事項を定めるものである。
1.長期継続契約を締結するにあたっての注意点
(1) 対象とする契約が、賃貸借やリースといった物品を借り入れる契約、又は業務委託や人材派遣といった役務の提供を受ける契約であるかを確認すること。
(2) 単年で契約を締結した場合と比較して、競争性の確保や支出額の縮減等が期待できるかを検討すること。
(3) 債務負担行為とは異なり、翌年度以降の予算が確保されているものではないことから、翌年度以降の予算を経常的に措置できるものであるかを確認すること。
(4) 長期継続契約に係る「管理帳票」(記7参照)を担当課において作成し、毎年度の予算編成において計上漏れが発生することのないようにすること。
(5) 同一の契約内容を複数年にわたり継続する必要があり、契約期間途中における契約内容の見直しが予定されないものであるかを検討すること。
(6) 次の契約については、長期継続契約を締結することができないこと。
・債務負担行為を設定している契約
・期間内の金額が確定していない契約
・契約期間が1年以内の契約
・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。) 第16
7条の2第1項第2号に該当する特命随意契約。ただし、同号に該当することにより、条例第2条第1号の対象となる物品の保守業務について特命随意契約を締結する必要がある場合は、この限りでない。
2.長期継続契約の対象の範囲及び期間
(1) 条例第2条第1号関係(物品を借り入れる契約)
対象となる契約 | 留意事項 |
電子計算機(例 パソコン) | ・ 契約を締結できる期間は5年以内とする。ただし、契約の相手方の規定等により期間の定めがある場合は、その期間とする。 (例 通信機器、自動車 7年) ・ 買い取りや単年度で契約した場合の支出額と、十分比較検討すること。 ・ 契約金額(設計金額・予定価格) による制限は設けない。 |
電子計算機に付随する周辺機器(例 プリンター) | |
印刷機 | |
複写機(例 コピー機) | |
通信機器(例 電話機、電話交換設備、ファクシミリ) | |
自動車 | |
医療機器(例 AED) | |
その他市長が認めるもの (例 計測機器、空調機、建物) |
(2) 条例第2条第2号関係(役務の提供を受ける契約)
対象となる契約 | 留意事項 |
施設の管理業務 (例 庁舎総合管理) | ・ 契約を締結できる期間は3年以内とする。ただし、第1号関係に掲げる物品の保守業務については、借入の年数以内とする。 (例 通信機器保守業務) ・ 単年度で契約した場合の支出額と、十分比較検討すること。 ・ 契約金額(設計金額・予定価格) による制限は設けない。 |
警備業務(例 人的警備、機械警備) | |
受付・案内業務 | |
電話交換業務 | |
清掃業務(例 庁舎屋内清掃) | |
給食調理、配送業務、食堂業務 | |
機械・電気設備等の保守業務 (例 受変電設備点検業務) | |
労働者派遣契約 | |
その他市長が認めるもの (例 第1号関係に掲げる物品の保守業務) |
※ 条例第2条第2号に定める「毎年4月1日から役務の提供を受ける必要があるもの」とは、契約締結日の属する年度との連続性において、契約のみを長期間にわたって継続することで、翌年度以降にわたり契約を締結することができる契約であり、毎年4月1日に現に役務の提供を必要としなければ、当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすものであることを意味し、契約の始期を毎年4月1日に限定するものではなく、債務負担行為と同様に契約の始期と終期をそれぞれ年度途中に設定することができる。
3.業者選定及び契約締結時期
(1) 年度途中に契約を締結する場合
管財入札課において入札を執行する長期継続契約案件については、契約始期を原則10月1日として運用することとし、入札執行依頼書の提出については、管財入札課から庁内に案内する。(目安として毎年7月上旬~中旬頃に案内)
長期継続契約イメージ(10月1日から3年間を契約期間とする契約例)
入札執行依頼 入札執行
契約締結 契約履行
(1 年目)
(2年目) (3年目)
6月1日 8月1日 9月1日 10月1日 9月30日 9月30日 9月30日
契約期間
なお、建物管理、公園・樹木管理等の維持管理業務については、公共調達審査委員会への提出が必要となることに留意すること。
(2) 年度当初契約の場合
長期継続契約イメージ(4月1日から3年間を契約期間とする契約例)
※年度当初契約に係る入札執行の場合は長期継続契約の適用対象外(原則債務負担行為設定)
※令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号に該当する特命随意契約の場合は長期継続契約の適用対象外
(同号該当により条例第 2 条第 1 号の対象となる物品の保守業務について特命随意契約する必要がある場合を除く)
議会詳細説明
見積徴取 契約締結・契約履行
(1 年目) (2年目) (3年目)
2月下旬 4月1日 3月31日 3月31日 3月31日
契約期間
予算措置適正化の観点から、年度当初契約に係る入札執行については、債務負担行為の設定を原則とし、長期継続契約は適用しないものとする。各所管課で随意契約により業者選定を実施する場合は、議会詳細説明以降に起案処理をし、契約締結時期は4月1日以降とする。なお、令第167条の2第1項第2号に該当する特命随意契約の場合は、長期継続契約は適用できない。(同号該当により条例第2条第1号の対象となる物品の保守業務について特命随意契約する必要がある場合を除く)
4.入札依頼
入札執行依頼書の「支出予定金額」には、契約期間全体の金額を記載し、特記事項に「長期継続契約」と記載すること。また、決裁区分は契約期間全体の金額で決裁を受けること。
[決裁区分]
支出に関すること - 事件の決定 - ①起案書による事件の決定 ※管財入札課合議不要。
200 万 | 500 万 | 2500 万 | 5000 万 | |
課長共通 | 次長共通 | 部長共通 | 副市長 | 市長 |
5.見積徴取
(1) 見積徴取起案
各所管課で見積徴取する場合は、見積徴取起案に、当該契約が地方自治法第2
34条の3に基づく「長期継続契約」である旨を記載すること。また、このことについて、指名業者に対し指名通知時に周知する旨を併せて記載すること。
【起案記載例】
3 期間
令和○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日まで
※本件は地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約となります。指名通知時には、この旨を指名業者に通知することといたし
ます。
(2) 見積指名通知
当該契約が地方自治法第234条の3に基づく「長期継続契約」であることについて、指名通知書に記載する等し、見積徴取時に周知すること。また、長期継続契約は、当該契約に基づく本市の債務について翌年度以降の歳出予算が保証されていないことから、この点を双方合意しておくために、契約の解除等についての事項を併せて周知すること。なお、当該事項については、契約締結時に契約書に特約条項として記載するものとする。
【見積指名通知書等記載例】
○重要事項 本件は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約となりますので、当該契約を締結する日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る発注者の歳出予算について減額又は削減があった場合、発注者は、この契約を変更又は解除することができるものとします。 ただし、このことにより受注者に損害が生じたときは、発注者は、受注者に対して損害賠償の責めを負うものとし、この場合における賠償額は両者協議して定めるものとします。
6.契約書作成
(1) 契約期間
契約期間の全期間を記載すること。また、地方自治法第234条の3に基づく「長期継続契約」である旨を記載すること。
【記 | 載 例】 | |
○ 期 | x xx○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日まで | 「地方自治法第 234 条の3に基づく長期継続契約」 |
○ 賃貸借期間 令和年○○月○○日から令和○○年○○月○○日まで
(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)
(2) 契約金額
契約期間の全体の支出金額を記載すること。また、各年度の支出金額も併せて記載すること。
【記 載 例】
○ 業 務 委 託 料 金○○,○○○,○○○円
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金○,○○○,○○○円
「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、業務委託料に110分の10を乗じて得た額である。
[業務委託料の内訳] (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)
月額 金○,○○○,○○○円 (金○○○,○○○円)
「「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、業務委託料に110分の10を乗じて得た額である。」
[各年度における支払予定額(取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む)]令和○年度 金○,○○○,○○○円 令和○年度 金○,○○○,○○○円令和○年度 金○,○○○,○○○円 令和○年度 金○,○○○,○○○円
○ 賃貸借料総額
金○○○,○○○,○○○円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額は金○,○○○,○○○円。
「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、賃貸借料に 110 分
の 10 を乗じて得た額である。)
[各年度における支払予定額(取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む)]
令和○年度 金○,○○○,○○○円 令和○年度 金○,○○○,○○○円令和○年度 金○,○○○,○○○円 令和○年度 金○,○○○,○○○円
(3) 収入印紙
契約書に課される印紙税については、契約期間全体の契約金額から消費税及び地方消費税の額を除いた額で算定すること。
(4) 特約条項
長期継続契約は、当該契約に基づく本市の債務について翌年度以降の歳出予算が保証されていないことから、この点を双方合意しておくために、契約の解除等についての事項を記載すること。
【記載例(業務委託契約)】
○ この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約の締結する日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る発注者の歳出予算において減額又は削減があった場合、発注者は、この契約を変更又は解除することができる。
○ 前号の規定によりこの契約を変更又は解除された場合において、受注者に損害が生じたときは、発注者は、受注者に対して損害賠償の責めを負う。この場合における賠償額は両者協議して定めるものとする。
【記載例(賃貸借契約)】
(予算の減額又は削減に伴う解除等)
第○○条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約の締結する日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る賃借人の歳出予算において減額又は削減があった場合、賃借人は、この契約を変更又は解除することができる。
第○○条 前条の規定によりこの契約を変更又は解除された場合において、賃貸人に損害が生じたときは、賃借人は、賃貸人に対して損害賠償の責めを負う。この場合における賠償額は両者協議して定めるものとする。
(5) 契約締結起案
[決裁区分]
50 万円 | 250 万円 | 500 万円 | 1000 万円 | 2500 万円 | |||
契約締結起案 | 業務委託・賃貸借 | 課長共通 | 次長共通 | 部長共通 | 副市長 | 市 長 | |
管財入札課長合議 | 管財入札課長、 | 管財入札課長、 | |||||
総務部次長 合議 | 総務部次長、 総務部長 合議 |
7.管理帳票の作成
長期継続契約に係る管理帳票を担当課において作成すること。管理帳票に基づき毎年度の予算編成において計上漏れが発生することのないように注意し、契約更新期においては、管財入札課へ入札執行依頼をすること。
なお、記載事項は、①会計・予算科目②件名③長期継続契約年度(契約年度)④予算措置(経常/政策)⑤長期継続契約予定額(予算額)⑥支出予定額(月額、期間(月数))⑦契約金額(実績)⑧契約の相手方⑨契約締結日⑩契約満了日⑪契約種別(物品の借り入れ/役務の提供)⑫契約方法(入札/随意契約)等とする。
【記 載 例】