Contract
ETC CARD
利 用 規 定
トヨタファイナンス株式会社
この規約・規定集をよくお読みいただき、内容をご了承のうえ、カードをご利用ください。
ETCシステム利用規程
(目的)第1条 この利用規程は、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38 号)(以下「省令」といいます。)第 2 条第 1 項に基づく
公告又は公示を行った地方道路公社又は都道府県若しくは市町村である道路管理者をいいます。以下同じです。)が省令第 2
条第 2 項の規定に基づき、周知すべき事項を定めたものです。
(遵守事項)第2条 無線通信により通行料金の支払いに必要な手続を自動的に行う仕組み(以下「ETCシステム」といいます。)を利用しようとする者は、この利用規程を遵守しなければいけません。遵守しない場合は、ETCシステムを使用して通行料金を収受する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(以下「ETCシステム取扱道路管理者」といいます。)は、ETCシステムの利用を拒絶することがあります。
(利用に必要な手続)第3条 ETCシステムを利用しようとする者は、第一号に掲げる手続を経た上、第二号から第四号に掲げる手続を行わなければいけません。 一 ETCシステム取扱道路管理者又はETCシステム取扱道路管理者との契約に基づきETCカード(車載器(自動車(道路運送車両法(昭和26 年法律第185 号)第 2 条第 2 項に規定する自動車をいいま す。以下同じです。)に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。以下同じです。)に挿入して車載器を作動し、及び通行料金の支払いに必要な情報を記録するカードをいいます。以下同じです。)を発行 する者の定める手続によりETCカードの貸与を受けること。 二 ETCシステムを利用する自動車に車載器メーカーが適合 するものと定めた車載器を購入その他の方法により取得すること。 三 前号で取得した車載器を、車載器メーカーが示す方法により自動車に取り付けること。 四 省令第 4 条第 1 項第三号に規定する一般財団法人が定める方法により、第二号で取得した車載器を通行料金の支払いに必要な情報を記録して利用可能な状態にすること(以下「セットアップ」といいます。)。ただし、二輪車(道路運送車両法第 3 条の小型自動車又は軽自動車である二輪自動車(側車付二輪自動車(またがり式の座席、ハンドルバー方式のかじ取り装置及び 3 個の車輪を備え、かつ、運転者席の側方が開放された自動車であって、xx幌型自動車として登録されている自動車を含みます。以下同じです。)を含みます。)をいいます。以下同じです。)でETCシステムを利用する者は、セットアップに先立ち、ETCシステム取扱道路管理者が別に定めるところに従い、所定の事項をETCシステム取扱道路管理者に登録すること。
(車載器の取扱い)第4条 車載器の分解、改造等機能を損なうおそれのある行為を行ってはいけません。 2 車載器のアンテナ周辺に物を置くなどして電波をさえぎってはいけません。 3 車載器を取得した者は、車載器の取り付けられた自動車のナンバープレート(自動車登録番号標及び車両番号標をいいます。)が変更になった場合、車載器の取り付けられた自動車をけん引できる構造に改造した場合、車載器を他の自動車に付け換えた場合等セットアップされている情報に変更が生じた場合には、再度セットアップをしなければいけません。
(ETCカードの取扱い)第5条 ETCカードの分解、改造等機能を損なうおそれのある行為を行ってはいけません。
2 ETCカードの貸与を受けた者は、ETCカードを紛失、盗難等により亡失した場合及び貸与されたETCカードが破損、変形した場合は、ただちにその旨をETCカードを発行した者に通知してください。 3 有効期限が経過しているETCカード及びETCシステム取扱道路管理者又はETCシステム取扱道路管理者との契約に基づきETCカードを発行する者が無効としたETCカードは利用することができません。
(利用方法)第6条 ETCシステムを利用する者は、ETCカードを車載器に確実に挿入し、ETCシステムが利用可能な状態になったことを確認の上、ETCシステムを利用することができる車線(以下「ETC車線」といいます。)を通行してください。
(ETCシステムの利用制限等)第7条 ETCシステム取扱道路管理者は、道路の管理上必要な場合は、予告なくE TCシステムの利用を制限し、又は中止することがあります。
(通行上の注意事項)第8条 ETCシステムを利用する者は、ETC車線(スマートIC(地方公共団体が主体となって発意し、当該地方公共団体が高速自動車国道法(昭和32 年法律第79 号)第11条の 2 第 1 項の規定に基づき連結許可を受けた
同法第11条第一号の施設で、道路整備特別措置法施行規則(昭和31年建設省令第18 号)第13 条第 2 項第三号本文に規定するETC専用施設のみが設置され、同号イに規定するETC通行車のみが通行可能なインターチェンジをいいます。以下同じです。)の車線及び一旦停止を要するETC車線(ETCシステム利用規程実施細則第 5 条その他の事項に定める料金所にあります。以下同じです。)を除きます。)を通行する場合は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければいけません。 一 車線表示板
(料金所の車線上に設置されたETCシステムの利用の可否を示す案内板をいいます。以下同じです。)に「ETC」若しくは「E TC専用」(これらの表示がある車線では、ETCシステムを利用する自動車しか通行できません。)又は「ETC/一般」(この表示がある車線では、ETCシステムを利用する自動車及びいったん停車して係員に対して通行料金を支払う車両(道路運送車両法第 2 条第 1 項に規定する道路運送車両のうち、軽車両を除くものをいいます。以下同じです。)が通行できます。)と表示されるので、これらの表示によりETC車線が利用可能であることを確認し、20 キロメートル毎時以下に減速して進入すること。二 ETC車線内は徐行して通行すること。 三 前車が停車することがあるので、必要な車間距離を保持すること。特に「E TC/一般」と表示のある車線では、前車がETCシステムを利用しない場合は、いったん停車するので注意すること。 四路側表示器(車線の側方に設置される装置で、通行することの可否のほか、車種の区分、通行料金の額等を表示するもので す。以下同じです。)に通行することができる場合は「↑」、通行することができない場合は「STOP 停車」を表示するので、これらの表示を確認すること。 五 路側表示器の表示が「STOP 停車」の場合は、ETC車線上にある開閉式のxx(以 下「開閉棒」といいます。)が開かない、又は閉じるので、開閉棒の手前で停車して係員の指示に従うこと。この場合、みだりに車外に出たり前進又は後退したりしないこと。 六 路側表示器の表示が「↑」の場合は、ETC車線上にある開閉棒が開くのを確認し、開閉棒その他の設備に衝突しないよう注意の上、徐行して通行すること。 七 他の車両と並進したり、他の車両を追い抜いたりしないこと。 2 ETCシステムを利用する者は、スマートICの車線及び一旦停止を要するETC車線を通行する場合は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければいけません。 一 当該車線の周辺に設置している案内板等に従って徐行 して進入し、指定された停止位置(以下「停止位置」といいます。)で、必ずいったん停止すること。なお、停止位置で通信開始ボタンを押す必要がある場合には、案内板等の指示に従うこと。 二 他の自動車と並進したり、他の自動車を追い抜いたりしないこと。 三 開閉棒が開くのを確認し、開閉棒その他の設備に衝突しないよう注意の上、徐行して通行すること。 四 開閉棒が開かない場合は、開閉棒の手前で停車して係員に申し出ること。 3 二輪車でETCシステムを利用する者は、ETC車線を通行する場合は、前 2 項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければいけません。 一 案内板や路面表示等により、二輪車の通行が可能なETC車線であることを確認し、進入すること。 二 案内板や路面表示等によ り、通行方法が示されている場合は、これらの表示に従って通行すること。 三 蛇行、斜行したりせず、前車と十分な車間距離を保持し、1 台ずつまっすぐに進入すること。 4 二輪車(この項においてのみ側車付二輪自動車を除きます。)でETCシステムを利用する者は、車線表示板に「ETC」若しくは「ETC専用」の表示がある車線を通行する場合において、開閉棒が開かない、又は閉じるときは、第 1 項第五号の規定にかかわらず、後退したりせず、開閉棒及び後続車等に十分注意を払い、安全を確認の上、開閉棒を避けてETC車線から退避してください。この場合、駐停車が禁止されていない場所から安全を確認の上、遅滞なく、当該ETC車線を管理するETC取扱道路管理者あてに連絡し、指示に従ってください。 5 係員が車線を横断する場合がありますので、十分に注意して通行してください。
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(ETCシステムを利用しない場合の通行方法)第9条 ETCシステムを利用しない者は、車線表示板に「ETC」又は「ETC専用」の表示があるETC車線、スマートICの車線及び一旦停止を要するETC車線に進入してはいけません。誤 って、これらの車線に進入した場合は、開閉棒の手前で停車して係員の指示に従ってください。この場合、みだりに車外に出たり前進又は後退したりしてはいけません。
(通行料金の計算)第10 条 ETCシステムを利用した場合は、ETCシステム取扱道路管理者の記録装置に記録された通行実績に基づき通行料金の計算を行います。
(免責)第11条 ETCシステム取扱道路管理者は、ETCシステムを利用しようとする者又はETCシステムを利用した者がこの利用規程に従わないで被ったいかなる損害について、一切の責任を負いません。
(別の定め)第12 条 利用証明書を必要とする場合、障害者割引措置を受けようとする場合その他ETCシステムの利用に関して必要な事項は、この利用規程に規定するもののほか別に定めます。
附 則 1 この利用規程は、平成24 年12月6 日から適用します。 2 平成20 年12月1 日付けETCシステム利用規程(以下「旧利用規程」といいます。)は、本規程の適用をもって廃止します。なお、本規程の適用前に旧利用規程の規定に基づき行われた手続で、本規程の適用の際現に効力を有するものは、本規程の規定により行われたものとします。
ETCシステム利用規程実施細則
(目的)第1条 この実施細則は、ETCシステム利用規程(以下「規程」といいます。)第12 条に基づき、ETCシステムの利用に関して必要な事項を定めるものです。
(利用方法)第2条 東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は公社等が管理する有料道路において、ETCシステムを利用しようとする場合は、運転を中断している間を除き、有料道路への進入から有料道路からの退出まで同一の車載器に同一のETCカードを挿入し、ETCシステムを利用可能な状態に保ってください。
(通行方法)第3条 ETCシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、利用証明書を必要とする場合は、通行料金の請求を受ける料金所で一般車線(ETC車線及び一旦停止を要するETC車線以外の車線をいいます。以下同じです。)又は混在車線(「ETC/一般」の表示のある車線をいいます。以下同じです。)を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡すとともに利用証明書を請求してください。ただし、スマートICでは利用証明書は発行しません。 2 ETCシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、ETCシステムにより障害者割引措置を受けようとする場合は、ETCシステム取扱道路管理者が別に定める手続(以下本項において「手続」といいます。)を行ってください。なお、手続を行っていない場合、ETC車線及び一旦停止を要するETC車線の利用ができない場合等、係員の処理により障害者割引措置を受けようとするときには、通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員に身体障害者手帳又は療育手帳を呈示の上、ETCカードを手渡してください。ただし、スマートICでは、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。 3 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は公社等が管理する有料道路において、入口料金所(利用する道路又は道路の区間の始点にあり通行券を発券する料金所をいいます。以下同じです。)で車載器にETCカードを挿入してETC車線を通行した場合に出口料金所(利用する道路又は道路の区間の終点までにあり通行料金の請求を受ける料金所をいいます。以下同じです。)及び検札料金所(通行券の検札を行う料金所をいいます。以下同じです。)でETC車線の利用ができないときは、いったん停車してETCカードを係員に手渡してください。ただし、出口料金所がスマートICの場合は、案内板、係員の指示その他の案内に従ってください。 4 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は公社等が管理する有料道路において、入口料金所で通行券を受け取った場合は、出口料金所及び検札料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車してETCカードと通行券を係員に手渡してください。ただし、出口料金所がスマートICの場合は、当該料金所は利用できません。 5 首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、名古屋高速道路公社、神戸市道路公社、福岡北九州高速道路公社及び広島高速道路公社が管理する有料道路の混在車線では開閉棒を開放したままの場合があります。この場合には、路側表示器の表示内容に従い、ブース横で安全に停車できる速度と車間距離を保持して進入してください。 6 高速自動車国道並びに首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び名古屋高速道路公社が管理する有料道路において、通行止めにより途中流出した自動車が、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び名古屋高速道路公社が実施する料金調整を受けようとするときは、再流入後の通行については、通行止めによる途中流出前に用いた車載器及びETCカードと同一のものを使用してください。
(徐行の方法)第4条 規程第 8 条第 1 項第二号及び第六号並びに第 2 項第一号及び第三号に規定する徐行の際は、ET C車線内で前車が停車した場合、開閉棒が開かない若しくは閉じる場合その他通行するにあたり安全が確保できない事象が生 じた場合であっても、前車又は開閉棒その他の設備に衝突しないよう安全に停止することができるような速度で通行してください。
(その他の事項)第5条 次表の左欄に掲げるETCシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、同xx欄に掲げる場合は、同xx欄に定める取扱い方法を適用するものとします。
ETCシステム 場合 取扱い方法取扱道路管理者の名称
東日本高速道路株式会社、首都高速道 車載器に路線バスとしてセット 車載器にETCカードを挿入することな路株式会社、中日本高速道路株式会社、アップした自動車を路線バス く、一般車線又は混在車線を通行し、西日本高速道路株式会社、阪神高速道 以外の用途で使用する場合又 通行券を発券する料金所では通行券を路株式会社、本州四国連絡高速道路株 は車載器に路線バス以外の自 受け取り、通行料金の請求を受ける料式会社、京都府道路公社、兵庫県道路 動車としてセットアップした自 金所では、いったん停車して係員にE公社、xx県道路公社、大阪府道路公 動車を路線バスの用途で使用 TCカードを手渡してください。ただ
社、神戸市道路公社、愛知県道路公社、する場合栃木県道路公社、広島高速道路公社、
福岡県道路公社、長崎県道路公社、鹿児島県道路公社、滋賀県道路公社、名古屋高速道路公社
し、スマートICから流入しスマートI C以外の出口料金所及び検札料金所を利用する場合は、一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員に ETCカードを手渡し、スマートICの出口料金所を利用する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。
東日本高速道路株式会社、首都高速道 車軸数が 4 の自動車で車両制 セットアップを行う際に申し出されてい路株式会社、中日本高速道路株式会社、限令(昭和36 年政令第265 号)ない場合は、通行料金の請求を受ける西日本高速道路株式会社、阪神高速道 第 3 条第 1 項に定める限度以 料金所で一般車線又は混在車線を通路株式会社、本州四国連絡高速道路株 下のものが道路法(昭和27年 行し、いったん停車して係員にETCカ式会社、京都府道路公社、兵庫県道路 法律第180号)第47条の 2 第 ードを手渡してください。ただし、通行公社、xx県道路公社、大阪府道路公 1 項に定める許可を受けて通 料金の請求を受ける料金所がスマート
社、神戸市道路公社、愛知県道路公社、行する場合栃木県道路公社、広島高速道路公社、
福岡県道路公社、長崎県道路公社、鹿児島県道路公社、滋賀県道路公社、名古屋高速道路公社
ICである場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。
東日本高速道路株式会社、首都高速道 車軸数が 2 以上の自動車であ セットアップを行う際に申し出されてい路株式会社、中日本高速道路株式会社、って隣接するいずれかの車軸 ない場合及び該当する自動車が被けん西日本高速道路株式会社、阪神高速道 間距離が1.0メートル未満のも 引自動車の場合は、通行料金の請求を
路株式会社、本州四国連絡高速道路株 のが通行する場合式会社、京都府道路公社、兵庫県道路
公社、xx県道路公社、大阪府道路公社、愛知県道路公社、栃木県道路公社、広島高速道路公社、福岡県道路公社、長崎県道路公社、鹿児島県道路公社、滋賀県道路公社、名古屋高速道路公社
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受ける料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員にE TCカードを手渡してください。ただし、通行料金の請求を受ける料金所がスマートICである場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。
0000000
東日本高速道路株式会社、中日本高速 入口料金所でETCシステムを 出口料金所及び検札料金所で一般車線道路株式会社、西日本高速道路株式会 利用して通行した自動車が事 又は混在車線を通行し、いったん停車社、本州四国連絡高速道路株式会社、故及び故障等により通行でき して係員にETCカードを手渡してくだ京都府道路公社、兵庫県道路公社、宮 なくなり、出口料金所及び検札 さい。ただし、出口料金所がスマートI城県道路公社、愛知県道路公社、広島 料金所をけん引された状態で Cである場合は、開閉棒の開閉にかか
高速道路公社、福岡県道路公社
流出する場合
わらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。
首都高速道路株式会社、阪神高速道路 乗継制度(有料道路を利用する 有料道路への進入から乗継出口、乗継
株式会社
自動車が、指定した出口から有 入口、有料道路からの退出まで同一の料道路外へいったん出たのち、車載器に同一のETCカードを挿入し再度指定した入口から進入し、て通行してください。
引き続き当該有料道路を利用する場合にこれを1 回の通行とみなす制度をいいます。)の適用を受けようとする場合
名古屋高速道路公社、福岡北九州高速 乗継制度の適用を受けようとす 入口料金所から乗継出口を経由して乗
道路公社
る場合
継料金所まで同一の車載器に同一のE TCカードを挿入して通行してください。
福岡北九州高速道路公社
車軸数が 2 のセミ・トレーラー 通行料金の請求を受ける料金所で一般用トラクタで被けん引自動車を 車線又は混在車線を通行し、いったん連結していないものが通行す 停車して係員にETCカードを手渡して
る場合 ください。
東日本高速道路株式会社、首都高速道 特定の区間・経路を通行した 当該特定の区間・経路の利用開始から路株式会社、中日本高速道路株式会社、場合に対象となる通行料金や 利用終了まで同一の車載器に同一のE西日本高速道路株式会社、阪神高速道 割引制度の適用を受けようとす TCカードを挿入して通行してください。路株式会社、名古屋高速道路公社、福 る場合
岡北九州高速道路公社、広島高速道路公社
首都高速道路株式会社、栃木県道路公 障害者割引に登録したETC 通行料金の請求を受ける料金所で一般社、名古屋高速道路公社、広島高速道 カード及び自動車で被けん引自 車線又は混在車線を通行し、いったん
路公社、福岡北九州高速道路公社、福 動車を連結して通行する場合岡県道路公社、鹿児島県道路公社、滋
賀県道路公社
停車して係員にETCカードを手渡してください。
東日本高速道路株式会社、中日本高速 入口料金所でETCシステムを 出口料金所及び検札料金所で一般車線道路株式会社、西日本高速道路株式会 利用して通行した自動車が、イ 又は混在車線を通行し、いったん停車社、本州四国連絡高速道路株式会社、ンターチェンジ等の間で、被け して係員にETCカードを手渡してくだ京都府道路公社、兵庫県道路公社、宮 ん引自動車との連結等により さい。ただし、出口料金所がスマートI城県道路公社、愛知県道路公社、広島 料金車種区分が変更された状 Cである場合は、開閉棒の開閉にかか
高速道路公社、福岡県道路公社 態で出口料金所及び検札料金 わらず、開閉棒の手前で停車して係員
所を通行する場合 に申し出てください。
東日本高速道路株式会社、中日本高速 けん引自動車がスマートICを スマートICから流入し、スマートIC
道路株式会社、西日本高速道路株式会 通行する場合社
以外の出口料金所及び検札料金所を利用する場合は、一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員にE TCカードを手渡してください。スマートICから流入し、スマートICの出口料金所を利用する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。
東日本高速道路株式会社、中日本高速 右欄対象料金所の一旦停止を 対象料金所
道路株式会社
要するETC車線を通行する(東日本高速道路株式会社)道央自動
場合 車道 森料金所
(中日本高速道路株式会社)中部縦貫自動車道(安房峠道路)平湯料金所
通行に際しては、ETCシステム利用規程及び同実施細則の規程に従い通行してください。
阪神高速道路株式会社
右欄対象料金所の一旦停止を 対象料金所
要するETC車線を通行する 北神戸線 しあわせの村料金所
場合 当該料金所の車線には「一般」と表示しております。いったん停車して係員に申し出てください。
東日本高速道路株式会社、首都高速道 側車付二輪自動車であって被 通行料金の請求を受ける料金所で一般路株式会社、中日本高速道路株式会社、けん引自動車を連結して通行 車線又は混在車線を通行し、いったん
西日本高速道路株式会社、阪神高速道 する場合路株式会社、本州四国連絡高速道路株
式会社、xx県道路公社、栃木県道路公社、名古屋高速道路公社、愛知県道路公社、滋賀県道路公社、京都府道路公社、大阪府道路公社、神戸市道路公社、兵庫県道路公社、広島高速道路公社、福岡県道路公社、長崎県道路公社、鹿児島県道路公社
停車して係員にETCカードを手渡してください。ただし、出口料金所がスマートICである場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。
附 則 1 この実施細則は、令和 3 年 8 月2 日から適用します。ただし、現にETCシステムを利用して料金徴収を行っていない道路又はETCシステム取扱道路管理者においては、ETCシステムを利用して料金徴収を開始する日から適用します。
2 令和 3 年 5 月1 日付けETCシステム利用規程実施細則(以下「旧実施細則」といいます。)は、本実施細則の適用をもって廃止します。なお、本実施細則の適用前に旧実施細則の規定に基づき行われた手続で、本実施細則の適用の際現に効力を有するものは、本実施細則の規定により行われたものとします。
二輪車ETC登録規約
(目的)第1条 この規約は、ETCシステム利用規程(以下「利用規程」といいます。)第 3 条第 4 号に基づき、二輪車でE TCシステムを利用する者(以下「二輪車ETC登録者」といいます。)がETCシステム取扱道路管理者である東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「六会社」といいます。)に対して個人情報及びその他の情報を登録し、六会社において当該情報を取扱うにあたり必要な事項について定めたものです。
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(用語の定義)第2条 この規約の中で使用する用語は、別段の定めがない限り、利用規程において使用する用語の例によるものとします。
(登録情報の収集・保有)第3条 二輪車ETC登録者は、六会社が次の各号に掲げる情報(以下これらを総称して
「登録情報」といいます。)を、第 7 条に定める措置を講じた上で収集・保有することに同意するものとします。 一 申込者の氏名、住所及び電話番号の情報並びにこの規約に基づく届出又は電話等でのお問合せ等により六会社が知り得た氏名等の情報
(申込者と登録しようとする二輪車の自動車検査証又は軽自動車届出済証に記載されている使用者が異なる場合は、当該使用者の氏名及び住所の情報も含みます。) 二 登録しようとする二輪車の自動車検査証(登録しようとする二輪車が軽自動車である場合は、軽自動車届出済証とします。)に記載の情報のうち、下表に定める情報
自動車検査証に記載されている情報 | 車両番号、車名、型式、自動車の種別、用途、自家用・事業用の別、車体の形状、乗車定員、最大積載量、車両重量、車両総重量、長さ、幅、高さ、燃料の種類、前軸重、後軸重、総排気量又は定格出力、その他車両特記事項に関する情報 |
軽自動車届出済証に記載されている情報 | 車両番号、車名、型式、乗車定員、自家用・事業用の別、用途、その他車両特記事項に関する情報 |
三 登録しようとする二輪車に取り付ける車載器の車載器管理番号、型式登録番号、製造者、型式の情報 四 六会社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類に記載されている情報 五 官報や電話帳等の公開情報
(登録情報の利用・提供)第4条 二輪車ETC登録者は、六会社が次の各号に掲げる目的のために前条各号に定める登録情報を利用することに同意するものとします。 一 安全通行の案内を行う場合や、六会社が管理する道路の通行料金の請求を行うために利用する場合など、二輪車ETCサービス(二輪車でETCシステムを利用するサービスをいいます。以下同じです。)を提供するために利用する場合 二 二輪車ETCサービスに付随するサービスを提供するために利用する場合 三六会社の宣伝物・印刷物の送付等の営業案内のために利用する場合 四 六会社のマーケティング活動、商品開発のために利用する場合 五 六会社以外の宣伝物・印刷物の送付等を外部から受託して行うために利用する場合 六 道路利用の状況を把握するために、個人を識別できない情報を作成する場合 2 六会社は、二輪車ETC登録者の登録情報を、次の各号に定める場合を除き、二輪車ETC登録者ご自身の同意なしに第三者に開示・提供することはありません。 一 六会社以外の有料道路事業者(以下「他の事業者」といいます。)が、前項第 1 号又は第 2 号に定める目的のために利用する必要があると六会社に申し出た場合において、当該申し出を行った他の事業者に必要最低限の情報を提供する場合 二 二輪車ETCサービス及び付随するサービスの提供に必要な事務を委託するために、登録情報の保護を誓約した委託先に必要最低限の情報を提供する場合 三 法令により開示を求められた場合
(登録情報の変更等)第5条 二輪車ETC登録者は、次の表に掲げる登録情報に変更があった場合は、xxxxに、所定の書面により第11条に定める事務局に届け出てください。
登録情報 | 備考 |
氏名 | 婚姻、養子縁組等法律上氏名の変更があった場合に限ります。 |
住所 | |
電話番号 | |
車両情報 | 第 3 条第 2 号に定める情報 |
車載器情報 | 第 3 条第 3 号に定める情報 |
2 二輪車ETC登録者は、登録に係る二輪車を保有しなくなった場合、又は車載器を保有しなくなった場合は、すみやかに、所定の書面により第11条に定める事務局に届け出てください。
(登録に係る通信費用等)第6条 登録情報の登録、又は変更、その他登録情報に関するお問合せに係る二輪車ETC登録者からの通信費用及び郵送費用は二輪車ETC登録者の負担となります。
(登録情報の適正管理)第7条 六会社は、登録情報の重要性を認識し、その保護の徹底をはかり、二輪車ETC登録者から信頼していただけるように、個人情報に関する法律等を遵守するとともに、次の各項目に定める事項を基本方針として、二輪車ETC登録者の登録情報の保護に万全を尽くします。 1 管理のための措置 一 六会社がそれぞれ定める個人情報の保護に関する規程等にしたがって、情報の適切な取扱いに関する担当者教育の徹底、内部管理体制の構築、運用及びシステムの安全対策を実施することにより、登録情報を厳重に保護します。 二 六会社は、二輪車ETCサービスに関して、二輪車 ETC登録者により良いサービスを提供するために、登録情報を正確かつ最新のものに保つよう努力します。 三 六会社は、収集した登録情報が二輪車ETCサービスに必要なくなった場合は、速やかに消去又は破棄します。 四 六会社は、登録情報の漏えい、滅失、き損の防止など登録情報の適切な管理を行います。 2 登録情報の処理に従事する者の責任 二輪車E TCサービス及び付随するサービスの提供に関して、登録情報の処理を行う社員、あるいは行った社員は、職務上知り得た登録情報の内容をみだりに他人に知らせたり、不当な目的で用いたりしません。 3 登録情報の処理に関する外部委託 六会社は、第 4 条第 2 項の規定に基づき、委託先に登録情報を提供する場合、登録情報を適正に取り扱っていると認められる委託先を選定します。さらに、委託契約等において、登録情報の管理、秘密保持、再提供の禁止等、登録情報の漏えい等の事故をおこさないように必要な事項を取り決めるとともに、委託先に登録情報の適切な管理を実施させます。 4 登録情報の保護管理者 一 六会社は、登録情報を適正に管理するため、個人情報保護管理者を置きます。 二 個人情報保護管理者は、登録情報を適正に管理するため、各処理等に従事する社員の事務の範囲及びその責任を明確にします。 5 ご意見対応 六会社は、登録情報の利用、提供、開示又は登録情報の訂正等のお申し出に関するご意見、その他登録情報の取扱いに関するご意見に対して、適切かつ迅速な対応に努めます。 6 お問合せについて 登録情報に関する手続きのお問合せについては、第11条に記載する窓口でお受けします。
(登録情報の開示・訂正・削除)第8条 二輪車ETC登録者は、六会社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、二輪車ETC登録者自身の登録情報を開示するよう請求することができます。この場合、六会社は、二輪車 ETCサービス及び付随するサービスの提供に著しい支障をおよぼす場合又は他の法令に違反することとなる場合を除き、遅滞なくこれを二輪車ETC登録者に開示します。 2 六会社は、登録情報の開示を受けた二輪車ETC登録者から、開示に係る登録情報の内容が事実でないという理由により内容の訂正又は削除を求められた場合には、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、登録情報の内容の訂正又は削除を行います。 3 六会社は、前項の規定に基づき求められた登録情報の内容について訂正若しくは削除を行ったとき、又は、訂正若しくは削除を行わない 旨の決定をしたときは、当該二輪車ETC登録者に対し、遅滞なく、その旨を通知します。
(規約に不同意の場合)第9条 六会社は、二輪車ETC登録者が情報の全部又は一部の登録を拒否する場合及びこの規約の内容の全部又は一部を承認できない場合、登録をお断りすることや登録の抹消の手続きをとることがあります。この場合、六会社は、二輪車ETC登録者に対する利用規程第 3 条第 4 号に定めるセットアップをお断りすることがあります。
(規約の変更)第10 条 六会社は、二輪車ETC登録者に通知することなく、この規約を変更することがあります。この場合、変更した規約の実施日以降は、変更後の規約の内容がすべて従前の規約の内容に優先するものとします。 2 六会社は
前項の変更を行った場合、変更内容を六会社のホームページ等に掲示する等の方法で周知します。 3 六会社は、第 1 項の変更によって二輪車ETC登録者が被った損害について、一切責任を負いません。
(取扱窓口)第11条 登録情報の開示・訂正・削除等、この規約に基づく各種手続き・お問合わせ・ご相談にかかる取扱窓口は、二輪車ETC登録事務局とし、連絡先及び受付時間は、この規約の適用時においては以下のとおりとします。
<二輪車ETC登録事務局> 〒222-8512(※郵送の場合、住所記載不要)
電話番号 045-477-1160 受付時間 9 時〜17 時(土・日・祝休日(年末年始を含む。)を除きます。)
2 六会社は、二輪車ETC登録事務局の連絡先及び受付時間を変更した場合は、所定の方法により二輪車ETC登録者に周知します。
附 則 1 この規約は、平成21年 7 月1 日から適用します。 2 平成18 年10月25日付け二輪車ETC登録規約(以下「旧規約」といいます。)は、この規約の適用をもって廃止します。この場合、旧規約に基づき収集・保有された登録情報は、この規約に基づき収集・保有されたものとみなします。また、二輪車ETC登録者による旧規約に基づく同意は、この規約に基づく同意と見なします。
ETCマイレージサービス利用規約
(通則)第1条 この規約は、ETCシステム利用規程第 2 条に定めるETCシステム(以下「ETCシステム」といいます。)を運用する、別に定める有料道路管理者(以下「管理者」といいます。)の実施するETCマイレージサービスの利用に関し必要な事項を定めます。 2 ETCマイレージサービスの利用に必要なシステムの運営は、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「五会社」といいます。)が行います。
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(適用範囲)第2条 この規約は、この規約で定めるところによりETCマイレージサービスを利用しようとする方(以下
「マイレージ登録申込者」といいます。)及びマイレージ登録申込者からの登録の申込みに基づき、五会社がETCマイレージサービスの利用に関する登録(以下「マイレージ登録」といいます。)を完了した方(以下「マイレージ登録者」といいます。)並びにマイレージ登録申込者が登録申込しようとするカード又はマイレージ登録されたカードの発行を行ったクレジットカード会社
(以下「発行クレジットカード会社」といいます。)に対して適用されます。
(定義)第3条 この規約の中で使用する用語は、別段の定めがない限り、以下のように定義します。 一 ETCカード五会社との契約によりクレジットカード会社が発行したETCクレジットカード並びに五会社及び首都高速道路株式会社(以下
「六会社」といいます。)が発行したETCパーソナルカードをいいます。 二 登録申込カード マイレージ登録を行うETCカードをいいます。 三 登録カード マイレージ登録されたETCカードをいいます。 四 ETC利用規程 有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号)第 2 条第 2 項に基づき定められた
「ETCシステム利用規程」及び「ETCシステム利用規程実施細則」をいいます。 五 ETC車載器 ETCシステム利用規程第 3 条に定める、車両に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払に必要な情報を交信する無線機をいいます。 六セットアップ ETCシステム利用規程第 3 条に定める、車載器に通行料金の支払に必要な情報を記録して利用可能な状態にすることをいいます。 七 マイレージID マイレージ登録完了時にマイレージ登録者に発行される番号をいいます。 八 パスワード マイレージ登録完了時にマイレージ登録者に発行される番号(ただし、当該マイレージ登録者が第 8 条第 3 項に基づき変更した場合又は五会社が第 8 条第 6 項に基づき変更した場合は、変更後の番号)をいいます。 九 発行カード会社等クレジットカード会社及び六会社がETCパーソナルカードの管理運営を行うために設置した事務局をいいます。 十 ポイント 第10 条第 1 項から第 3 項までの規定によりマイレージ登録者に付与されるポイントをいいます。 十一 還元額 管理者の管理する有料道路の通行料金の支払に利用できるものとして、第12 条第 1 項又は第13 条の規定によりマイレージ登録者に付与される額をいいます。 十二 本人確認 五会社がこの規約で定める手続を行う際に、届出事項を使用して本人であるか確認することをいいます。ただし、インターネットによる手続の場合は、マイレージIDとパスワードを使用して確認をします。
(マイレージ登録)第4条 マイレージ登録申込者は、この規約に定める事項を承諾の上、インターネット又は郵送により ETCカードのマイレージ登録を五会社に申し込んでください。 2 マイレージ登録は、次の各号を満たす場合に限り行うことができます。 一 登録申込カードの名義がマイレージ登録申込者のものであること。 二 マイレージ登録申込者が適正にセットアップされたETC車載器を正当に保有すること。 3 登録申込カードは、セットアップしたETC車載器 1 台に対して 1
枚に限るものとします。 4 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるETCカードは、前項の登録申込カードによるマイレージ登録のほか、同一のETC車載器に対して 3 枚までマイレージ登録を行うことができます。 一 マイレージ登録申込者と同居し生計を一にする親族が、マイレージ登録申込者とは別に発行を受けたETCカード 二 発行カード会社等が、一の契約によりクレジットカードの契約者が一体として支払を行うものとして同居の親族に対して家族カード等の名称で発行したET Cカード(以下「家族カード」といいます。) 三 発行カード会社等が、一の契約により法人を名義人として当該法人が一体として支払を行うものとして発行したETCカード(以下「法人カード」といいます。) 5 ETCカードの利用の可否は発行カード会社等の取扱いによりますので、この規約に基づくマイレージ登録は、登録申込カードの有料道路における利用を保証するものではありません。
(インターネットによる登録申込み)第5条 インターネットによるマイレージ登録の申込みは、五会社が指定する方法により登録事項の入力を行い、送信して行ってください。登録事項の入力が正しく行われていない申込みは受け付けられません。
(郵送による登録申込み)第6条 郵送によるマイレージ登録の申込みは、五会社が指定する申込書に登録事項を記入し、所要の切手を貼付の上、郵送して行ってください。申込書の記入が正しく行われなかったり、汚損等がある場合には、申込みが受け付けられないことがあります。 2 登録できない申込みには、五会社からマイレージ登録申込者にその旨を通知しま
す。 3 登録の可否を問わず、五会社は申込書を返却しません。
(マイレージ登録の拒絶等)第7条 マイレージ登録の申込みが次の各号のいずれかに該当するときは登録できません。一 登録申込カードが、既にマイレージ登録されているとき 二 登録申込カードが、決済に使用できないものとして発行カード会社等によりあらかじめ指定されているとき 三 第20 条第 1 号から第 3 号まで及び第 7 号から第12 号までのいずれかに該当するマイレージ登録申込者が申し込んだとき(ただし、同条第 8 号に該当する場合は通行料金を免れ又は免れようとした日
から 3 年を、第10 号に該当する場合は割引停止又は利用停止が終了する日を、第11号に該当する場合は契約者資格の取消しを受けた日から 3 年を経過したときを除きます。) 四 マイレージ登録申込者が第20 条各号のいずれかに該当することによりマイレージ登録を抹消された者である場合において、当該抹消の日から 3 年(同条第 1 号から第 3 号までに掲げる場合にあっ
ては 1 年、第10 号に掲げる場合にあっては当該抹消の事由となった割引停止又は利用停止が終了する日)を経過しないとき五 マイレージ登録申込者が法人である場合において、当該法人がETCマイレージサービスをその営利事業として営もうとしていると認められるとき 六 その他五会社が不適当と認めるとき 2 マイレージ登録の申込みが前項第 3 号から第 6 号までに該当する事実がマイレージ登録後に判明した場合、五会社は、マイレージ登録者に通知することなく当該マイレージ登録を抹消します。この場合において、ポイント及び還元額も消滅します。
(マイレージ登録の通知等)第8条 五会社は、マイレージ登録を完了したときは、マイレージ登録者に対し、マイレージID及びパスワードを発行するとともに、当該マイレージID及びパスワードその他の登録事項を、マイレージ登録されている住所に書面をもって通知します。 2 マイレージ登録者は、前項の通知に記載された登録事項に誤りがある場合には、速やかに五会社に申し出てください。 3 マイレージ登録者は、インターネット又は自動音声ダイヤル(トーン信号を発する電話に限
ります。以下同じです。)によりパスワードを随時変更することができます。 4 マイレージ登録者は、マイレージID及びパスワードを万が一忘失した場合は、インターネット、電話又は書面により五会社に照会してください。 5 五会社は、前項による照会を受けたときは、マイレージID及びパスワードを、照会方法に応じて次表に掲げる方法により通知します。
照会方法 | 通知方法 |
インターネット | マイレージ登録されている電子メールアドレスへの電子メール送信。 |
電話 | マイレージ登録されている住所への書面の送付。ただし、マイレージIDのみの照会の場合は、電話で口頭により通知できるものとします。 |
書面 | マイレージ登録されている住所への書面の送付。 |
6 五会社は、システム管理の必要から、マイレージ登録者のパスワードを変更することがあります。変更したパスワードは、マイレージ登録者に応じて次表に掲げる方法により通知します。
マイレージ登録者 | 通知方法 |
電子メールアドレスをマイレージ登録しているマイレージ登録者 | 電子メール |
上記登録者のうち、五会社が電子メールを送信できなかったマイレージ登録者 | 郵送 |
電子メールアドレスをマイレージ登録していないマイレージ登録者 |
7 マイレージ登録者は、マイレージID及びパスワード並びに届出事項を第三者に悪用されることのないよう十分な注意をもって管理するものとします。
(マイレージ管理口座の設定)第9条 五会社は、登録カードごとにマイレージ管理口座を一口設定します。 2 五会社は、マイレージ管理口座にポイントと還元額を計上します。 3 前項のポイントは、別に定める区分ごとに計上します。 4マイレージ管理口座にあるポイント又は還元額は、当該口座以外のマイレージ管理口座にあるポイント又は還元額と合算できません。
(ポイントの付与)第10 条 マイレージ登録者が、五会社が別に定める有料道路について、登録カードを用い、かつ、E TC利用規程を遵守してETCシステムにより通行し、通行料金を支払ったときは、五会社は、当該マイレージ登録者に対し、通行のあった月の翌月20日までに、別に定める通行料金の額に対して別に定める数のポイントを付与します。 2 五会社は、前項に規定するポイント付与の対象となった通行が別に定める通行条件を満たす場合、前項によるポイントに加算してポイントを付与します。 3 前 2 項のほか、五会社は、通行の有無にかかわらず、マイレージ登録者に対し特典としてポイントを付
与することができます。 4 第 1 項に規定する通行に対して他の割引が適用された場合は、五会社は、割引後の通行料金の額
に対してポイントを付与します。 5 五会社は、第 1 項にかかわらず、還元額による通行料金の支払にポイントを付与しません。 6 五会社は、次の各号の支払にはポイントを付与しません。 一 料金の全部又は一部を支払うことができない者又は支払う意思がない者から徴収すべき料金(以下「未納金」といいます。) 二 不法に料金を免れた通行者から徴収すべき、免れた料金と免れた料金の 2 倍に相当する割増金を合わせた料金(以下「割増金等」といいます。)
(ポイントの有効期間)第11条 ポイントの有効期間は、ポイントが付与された月の属する年度の翌年度末までとします。
2 前項にいう年度は、毎年 4 月1 日から始まり翌年 3 月31日に終わるものとします。 3 第 1 項の有効期間を経過したポイントは消滅します。
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(ポイントの交換等)第12 条 マイレージ登録者は、インターネット、自動音声ダイヤル又は電話により五会社に申し込む ことにより、区分ごとに累計した有効期間内のポイントを、別に定める還元額その他の特典に交換することができます。 2 マイ レージ登録者が、あらかじめ五会社に対し、自動でポイントを還元額に交換するサービス(以下「自動還元サービス」という。)を利用する旨申し込んでいる場合は、あらためて交換の申込手続をとる必要はありません。ただし、自動還元サービスの利用を 申し込んでいる場合でも所定のポイントに満たない場合は、別途交換の申込手続が必要です。 3 インターネット又は自動音声 ダイヤルによる交換の申込みは、五会社が指定する方法により必要事項を入力し、送信して行ってください。必要項目の入力が 正しく行われていない申込みは受け付けられません。 4 電話による交換の申込みは、五会社が指定する方法に従って必要項 目を申し出ることによって行ってください。必要事項について申出がなく、又は誤っている場合には申込みを受け付けられません。
(還元額の付与)第13条 五会社は、前条第 1 項に定める還元額以外に、別に定める還元額を付与することができます。
2 五会社は、前条第 1 項及び前項に定める還元額以外に、特典として還元額を付与することができます。
(還元額の管理等)第14 条 五会社は、マイレージ登録者が、五会社が別に定める有料道路について、登録カードを用い、かつ、ETC利用規程を遵守してETCシステムにより通行した場合において、当該マイレージ登録者のマイレージ管理口座に還元額が計上されているときは、当該還元額の合計から通行料金を引き去ります。 2 一回の通行料金が還元額を超える場合には、超過額は、当該通行に使用された登録カードにより決済します。 3 マイレージ登録者は、還元額を未納金や割増金等の支払に利用できません。 4 還元額は、いかなる理由があってもポイント又は現金に交換できません。
(ポイントの照会等)第15 条 マイレージ登録者は、インターネット、自動音声ダイヤル又は電話によりマイレージ管理口座に計上されたポイント又は還元額を五会社に照会することができます。 2 五会社は、マイレージ登録者がポイント残高のお知らせを希望する旨届け出ている場合は、次表に掲げる通知方法のうち、マイレージ登録者が希望する通知方法により通知します。
通知方法 | 通知内容 |
郵送 | 1 年に 1 回、マイレージ管理口座ごとのポイントの累計数及び当年度末まで有効なポイントの累計数を通知します。ただし、当年度末で有効期間が終了するポイントを保有していない場合は通知しません。 |
電子メール | 毎月1 回、マイレージ管理口座ごとのポイントの累計数及び当年度末まで有効なポイントの累計数を通知します。 |
(利用停止)第16 条 五会社は、発行カード会社等から登録カードの利用停止の通知を受けた場合又は五会社が必要と認める場合には、マイレージ登録者に通知することなく、当該登録カードに係るETCマイレージサービスの利用を停止します。
2 マイレージ登録者は、紛失や盗難等により第三者に登録カードを不正に使用された場合又はそのおそれがある場合には、インターネット、自動音声ダイヤル又は電話により、ETCマイレージサービスの利用の停止を五会社に申し出ることができま す。この場合、五会社は、申出を受け付けた時からETCマイレージサービスの利用を停止します。 3 前 2 項の規定により、 ETCマイレージサービスの利用を停止した場合、マイレージ登録者は第 8 条第 3 項、第10 条、第12 条から第14 条まで、第17条及び第21条に定めるサービスを受けることができません。(ただし、第21条第 5 項の場合であって、電話又は所定の書面によ り届出がされたときを除きます。) 4 五会社は、第 1 項の利用停止が解除された場合には、マイレージ登録者に通知するこ となく、ETCマイレージサービスの利用を再開します。 5 マイレージ登録者は、第 2 項の規定により停止されているETC マイレージサービスの利用を再開する場合は、書面で五会社に申し出てください。この場合、五会社は、申出を受け付けた時からETCマイレージサービスの利用を再開します。 6 第 2 項の申出を行う前に第三者が登録カードを不正に使用したことによってマイレージ登録者が被った損害について、五会社は一切責任を負いません。
(登録カードの変更)第17 条 マイレージ登録者は、登録カードを変更する場合には、インターネット又は所定の書面で五会社に申し出てください。この場合、五会社は、所定の手続に従って登録カードを変更します。ただし、既に登録カードとなっているETCカードへの変更はできません。 2 前項の場合、変更前の登録カードに設定されたマイレージ管理口座は、変
更後の登録カードに引き継がれるものとします。 3 登録カードの変更は、五会社の手続が完了した時から有効とします。 4五会社は、前項の手続完了前にマイレージ登録者が被った損害について、一切責任を負いません。
(解約)第18 条 マイレージ登録者は、マイレージ登録を解約しようとするとき、書面で五会社に申し出てください。 2 五会社が前項の書面を受領した時をもってマイレージ登録は解約されます。この場合において、五会社は、解約手続完了の通知を行いません。 3 前項の規定によりマイレージ登録が解約されたときは、当該登録に係るマイレージ管理口座に計上されたポイント及び還元額も消滅します。
(マイレージ登録の取消し)第19 条 五会社は、マイレージ登録者のマイレージ管理口座に計上されたポイントの累計数及び還元額が730日間増減しなかったときは、マイレージ登録者にマイレージ登録の取消しを予告します。当該予告の通知を発した後も引き続き90日間増減しなかったときは、五会社は当該マイレージ登録を取り消します。この場合において、五会社は登録取消し完了の通知を行いません。 2 前項の規定により五会社がマイレージ登録を取り消した場合、当該マイレージ管
理口座に計上されたポイント及び還元額も消滅します。 3 第 1 項に規定する増減は、第10 条第 3 項のポイントの付与、第11
条第 3 項のポイントの消滅又は第13 条第 2 項の還元額の付与による増減を除きます。
(マイレージ登録の抹消等)第20 条 五会社は、マイレージ登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、マイレージ登録者に通知することなく、マイレージ登録を抹消します。この場合において、ポイント及び還元額も消滅します。 一 第 4 条によりマイレージ登録した際に申し出た車載器管理番号又は第21条により変更を届け出た車載器管理番号によって特定されるETC車載器を正当に保有しないことが判明したとき 二 マイレージ登録において虚偽の内容で登録したことが判明したとき 三 登録カードを第三者に使用させたと判明したとき 四 ポイント又は還元額を第三者に譲渡し、共有し又は貸借し、若しくは担保に供したと判明したとき 五 マイレージ登録者が法人である場合において、当該法人がETCマイレージサービスをその営利事業として営んだと判明したとき 六 この規約に違反したと認められるとき 七 ETCカードを偽造、変造又は模造し、あるいはこれに関与していると認められるとき 八 五会社の管理する道路において悪質な方法により通行料金を免れ、又は免れようとしたとき 九 五会社に対して債務を有しているマイレージ登録者が、当該債務を履行しないとき十 xx・多頻度割引において、マイレージ登録の申込みの前後にかかわらず、割引停止又は利用停止を受けたとき 十一xx・多頻度割引において、マイレージ登録の申込みの前後にかかわらず、契約者資格の取消しを受けたとき 十二 その他マイレージ登録者として不適当な行為をしたと五会社が認めたとき
届出事項 | 届出方法 | 備考 |
氏名 | 所定の書面(氏名変更を証する書面を添付してください。) | 婚姻、養子縁組等法律上氏名の変更があった場合に限ります。 |
生年月日 | 所定の書面(生年月日の変更(訂正)を証する書面を添付してください。) | 法人の場合、創立記念日等 |
住所 | インターネット、電話又は所定の書面 | |
電話番号 | インターネット、電話又は所定の書面 | |
ETC車載器情報 ETC車載器管理番号) | インターネット、電話又は所定の書面 | |
ETC車載器情報 (車両番号) | インターネット、電話又は所定の書面 | |
登録カードの有効期限 | インターネット、電話又は所定の書面 | |
電子メールアドレス | インターネット | |
お知らせメールの希望の有無 | インターネット | |
ポイント残高のお知らせ(第15条第 2 項の通知をいいます。)の希望の有無 | インターネット、電話又は所定の書面 | ポイント残高のお知らせを電子メールでの通知に変更する場合は、インターネットによる届出に限ります。 |
自動還元サービスの希望の有無 | インターネット、自動音声ダイヤル、電話又は所定の書面 |
(届出事項の変更等)第21条 マイレージ登録者は、次表に掲げる届出事項に変更があった場合は、次表に掲げる届出方法により、速やかに五会社に届け出てください。
(
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2 届出事項の変更は、五会社の手続が完了した時から有効とします。 3 五会社は、前項の手続完了前にマイレージ登録者が被った損害について、一切責任を負いません。 4 第 1 項に規定する届出事項の変更がなされなかったために、五会社からの連絡又は書類の送達が遅延し又は到着しなかった場合は、五会社からの連絡又は書類を発した日をもって到達したものとみなします。 5 五会社は、ETC車載器情報について第 1 項に基づく住所変更の届出がされた場合において、当該届出に係るマイレージ登録で使用されているETC車載器情報が第 4 条第 4 項に基づくマイレージ登録に使用されているときは、第 1 項の規定にかかわらず、当該ETC車載器情報が使用されているすべてのマイレージ登録に対して、この規約に基づく同様の届出がされたものとみなして取り扱います。
(発行クレジットカード会社による手続き)第22 条 発行クレジットカード会社は、マイレージ登録申込者又はマイレージ登録者からの同意を得て、第 5 条、第 6 条、第12 条第 1 項、第17条第 1 項、第21条第 1 項に定める手続きを、五会社に
対して申し込むことができます。 2 前項による手続きの申し込みがあった場合は、マイレージ登録申込者本人又はマイレー
ジ登録者本人からの申し込みがあったものとみなします。 3 第 1 項の申し込みは、五会社が認めた所定の手続きにより申し込むことができます。
(譲渡等の禁止)第23 条 マイレージ登録者は、ポイント又は還元額を第三者に譲渡し、共有し若しくは貸借し、若しくは担保に供し、又はETCマイレージサービスを営利行為の手段として用いることはできません。
(ETCマイレージサービスに係る通信費用等)第24 条 ETCマイレージサービスに係るマイレージ登録申込者又はマイレージ登録者からの通信費用及び郵送費用並びに電子メールを受信するための通信費用は、自己負担となります。
(販売促進用資料等の送付)第25 条 五会社は、マイレージ登録者にアンケート調査票並びに販売促進資料、広報資料及びダイレクトメールを送ることがあります。
(個人情報の保護)第26 条 五会社は、マイレージ登録申込者及びマイレージ登録者の個人情報を、五会社が別に定める ETCマイレージサービスに係るプライバシーポリシーに従って適切に取り扱います。
(免責事項)第27 条 五会社は、次の各号に掲げるときにマイレージ登録申込者又はマイレージ登録者が被った損害について、一切責任を負いません。 一 五会社がシステム管理の必要からETCマイレージサービスの利用を制限し又は停止したとき 二 管理者が道路管理の必要からETCシステム又はETCカードの利用を制限し又は停止したとき 三 五会社の責に帰することができない登録事項の誤りにより、ETCマイレージサービスの利用が遅延し又は不能となったとき 四 天災地変その他の不可抗力による通信上の障害若しくは事故又は郵送上の事故により、ETCマイレージサービスの利用が遅延し又は不能となったとき 五 五会社の責に帰することができない郵送上の事故又は通信上の盗聴、妨害若しくは事故により、マイレージ登録申込者又はマイレージ登録者の個人情報が漏えいし又は窃取されたとき 六 五会社がこの規約で定める手続に従って本人確認を行った場合において、パスワードその他の個人情報に盗用その他の不正行為があったとき 2 誤ったE TCカードの番号がマイレージ登録されたことにより、ETCマイレージサービスが利用できなかったり、第三者の利用した通行料金が還元額の残高から引き去られたりした場合、五会社は、事情の如何を問わず、誤ったETCカードの番号がマイレージ登録されたマイレージ登録者のために、ポイントの付与やポイントの交換を遡及して行ったり、引き去られた還元額の返還を当該第三者に求めたりするなどの特別な措置を行いません。
(規約の変更)第28 条 五会社は、マイレージ登録者に通知することなく、この規約を変更することがあります。この場合、変更した規約の実施日以降は、変更後の規約の内容がすべて従前の規約の内容に優先するものとします。 2 五会社は、
前項の変更を行った場合、変更内容を五会社のホームページ及び主要な料金所等に掲示する等の方法で周知します。 3 五会社は、第 1 項の変更によってマイレージ登録者が被った損害について、一切責任を負いません。
(ETCマイレージサービスの終了)第29 条 五会社は、ETCマイレージサービスを終了する場合、終了日の 6 ヶ月前までにマイレージ登録者に通知します。五会社は、これによりマイレージ登録者が被った損害について、一切責任を負いません。
(運営者の変更)第30 条 第 1 条第 2 項に定めるシステムの運営を行う者は、マイレージ登録者に通知することなく、変更になることがあります。
(取扱窓口)第31条 この規約に定める五会社の事務の取扱窓口は、ETCマイレージサービス事務局とします。
(準拠法)第32 条 この規約に係る準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
(合意管轄裁判所)第33 条 マイレージ登録者は、五会社との間でこの規約に係る訴訟の必要が生じた場合、横浜地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
(本人確認)第34 条 五会社は、この規約に定める手続を行う際に本人確認を行います。 2 前項に従って本人確認を行った場合、本人による申込みがあったものとみなします。
(その他)第35 条 五会社は、料金所の路側表示器及び利用証明書に通行料金の金額を表示する場合、ポイント付与の有無やポイント数を表示しません。 2 五会社は、料金所の路側表示器及び利用証明書に通行料金の金額を表示する場合、還
元額の引去りの有無や還元額の残数等を表示しません。 3 五会社は、ETCマイレージサービスの利用状況を調査するため、マイレージ登録者に連絡することがあります。
附 則(実施期日) 1 この規約は、平成30 年 4 月1 日から実施します。
ETCマイレージサービスを利用できる道路(平成28 年4月1日現在)
【ポイントが付いて、還元額が利用できる道路】
有料道路管理者 (第1 条第1 項関係) | 対象道路(第10 条第 1 項関係、第14 条第 1 項関係) |
東日本高速道路株式会社中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社 | 高速国道全線 一般有料道路(xx留萌自動車道、xx自動車道、百石道路、xx自動車道 (xx能代道路/xx森岳〜能代南)、xx自動車道(秋田外環状道路/秋田北 〜昭和xx半島)、湯沢xx道路、xx南陽道路、仙台北部道路、仙台東部道路、仙台南部道路、三陸自動車道(仙塩道路)、東水戸道路、圏央道、京葉道路、xx東金道路、東京湾横断・木更津東金道路(東京湾アクアライン連絡道、東京湾アクアライン)、富津xx道路、第三京浜道路、横浜xx、横浜xxx道路、xxx厚木道路、新湘南バイパス、西湘バイパス、東xxx湖道路、安房峠道路、伊勢湾岸自動車道(伊勢湾岸道路/東海〜飛島)、東海環状自動車道、京都縦貫自動車道(丹波〜大山崎)、京滋バイパス、京奈和自動車道 (京奈道路)、第二京阪道路、南阪奈道路、関西国際空港連絡橋(※注)、xx御坊道路、第二神明道路、広島xx道路、山陰自動車道(xx道路、安来道路)、xx自動車道(xxx道路/xxx〜xxx)、今治xx自動車道(今治xx道路)、広島呉道路、椎田道路、西九州自動車道(武雄佐世保道路、佐世保道路)、長崎バイパス、宇佐xx道路、xxバイパス、xxx道路、xx道 路、南九州自動車道(xxxx久道路、鹿児島道路) |
阪神高速道路株式会社 | 8 号京都線のみ |
本州四国連絡高速道路株式会社 | 全線 |
宮城県道路公社 | 三陸自動車道(仙台xx道路) |
名古屋高速道路公社 | 全線 |
愛知県道路公社 | 知多半島道路、南知多道路、セントレアライン(知多横断道路、中部国際空港連絡道路)、猿投グリーンロード |
神戸市道路公社 | 六甲有料道路、六甲北有料道路、山麓バイパス |
広島高速道路公社 | 広島高速道路 |
福岡北九州高速道路公社 | 福岡高速道路、北九州高速道路 |
※注:ただし、泉佐野市空港連絡橋利用税(関空橋税)部分についてはポイントが付きません。
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【ポイントは付かないが、還元額が利用できる道路】
有料道路管理者 (第1 条第1 項関係) | 対象道路(第14 条第 1 項関係) |
阪神高速道路株式会社 | 全線(ただし、8 号京都線は除きます。) |
茨城県道路公社 | 日立有料道路、常陸那珂有料道路<ひたちなか本線料金所> |
栃木県道路公社 | 日光xxx道路 |
千葉県道路公社 | 銚子連絡道路 |
愛知県道路公社 | 名古屋xx道路 |
富山県道路公社 | 能越自動車道<xxxx本線料金所> |
京都府道路公社 | 京都縦貫自動車道(綾部宮津道路、xx綾部道路) |
大阪府道路公社 | 南阪奈有料道路、堺泉北有料道路、箕面グリーンロード |
大阪府道路公社奈良県道路公社 | 第二阪奈有料道路 |
兵庫県道路公社 | 播但連絡道路、xxトンネル |
広島高速道路公社 | xxxx(広島県から委託) |
福岡県道路公社 | 福岡xx道路 |
北九州市道路公社 | 若戸xx及び若戸トンネル<xx本線料金所で北九州高速道路の料金と併せてお支払いいただく車線に限ります> |
長崎県道路公社 | ながさきxx道路<長崎料金所の西日本高速道路株式会社の高速国道料金と併せてお支払いいただく車線に限ります>、xx有料道路 |
ポイントを付与する通行料金の単位、ポイントの累計区分及びポイント交換単位・還元額は各道路によって異なります。詳しくはETCマイレージサービス事務局ホームページにてご確認ください。
ETCマイレージサービス プライバシーポリシー
ETCマイレージサービス利用規約第 1 条第 2 項に定めるETCマイレージサービスの運営を行う者(以下「運営者」といいます。)は、個人情報の重要性を認識し、その保護の徹底を図り、お客様から信頼していただけるように、個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、以下に掲げた事項を基本方針として、お客様の個人情報保護に万全を尽くしてまいります。
(1)管理のための措置 ・運営者は、運営者がそれぞれ定める個人情報保護規程にしたがって、情報の適切な取扱いに関する担当者教育の徹底、内部管理体制の構築、運用及びシステムの安全対策を実施することにより、お客様の情報を厳重に保護いたします。
(2)個人情報の収集 ・運営者は、ETCマイレージサービスをお客様に提供するために、ETCマイレージサービスのホームページ及びマイレージ登録申込み書等で、氏名、生年月日、住所、電話番号、車載器情報、ETCカード番号、電子メールアドレスなど、ETCマイレージサービスを提供するために必要最小限の個人情報を収集いたします。
(3)個人情報の利用及び提供 ・運営者は、収集したお客様に関する個人情報を、次の目的以外には利用いたしません。
①ETCマイレージサービスを提供するために利用する場合 ②ETCマイレージサービスの提供に付随する業務に利用する場合 ③お客様からのお問い合わせ等に対応する業務に利用する場合 ④運営者の宣伝物・印刷物の送付等、営業案内のために利用する場合 ⑤運営者のマーケティング活動・商品開発のために利用する場合 ⑥運営者以外の宣伝物・印刷物の送付等を外部から受託して行うために利用する場合 ⑦道路利用の状況を把握するために、個人を識別できない情報を作成する場合 ・運営者は、お客様に関する個人情報を、次の場合を除き、お客様ご自身の同意なしに第三者に開示・提供することはありません。 ①お客様に所定のサービスを提供するために、お客様のETCカードを発行したクレジットカード会社、若しくは五会社及び首都高速道路株式会社がETCパーソナルカードの管理運営を行うために設置した事務局又はETCマイレージサービスを提供する運営者以外の有料道路管理者に必要最小限の情報を提供する場合 ②ETCマイレージサービス利用規約その他でお客様にご了承いただいた上で第三者に提供する場合 ③法令により開示を求められた場合
(4)個人情報の適正管理 ・運営者は、ETCマイレージサービスに関して、お客様により良いサービスを提供するために、個人情報を正確かつ最新のものに保つよう努力いたします。 ・運営者は、収集した個人情報がETCマイレージサービスに必要なくなった場合は、速やかに消去又は破棄いたします。 ・運営者は、個人情報の漏えい、滅失、き損の防止など個人情報の適切な管理を行います。
(5)個人情報の処理に従事する者の責任 ・ETCマイレージサービスに関して、個人情報の処理を行う社員、あるいは行った社員は、職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせたり、不当な目的で用いたりいたしません。
(6)個人情報の処理に関する外部委託 ・運営者は、ETCマイレージサービスの実施に必要な事務を委託するために事務処理会社に個人情報を提供する場合、個人情報を適正に取り扱っていると認められる事務処理会社を選定します。さらに、委託契約等において、個人情報の管理、秘密保持、再提供の禁止等、お客様の個人情報の漏えい等の事故をおこさないように必要な事項を取り決めるとともに、当該事務処理会社に個人情報の適切な管理を実施させます。
(7)個人情報の開示とその訂正 ・運営者は、自らが保有する個人情報ファイルの存在、概要等を明らかにいたします。また、お客様ご自身から個人情報の開示のお申出があったときは、ETCマイレージサービスの業務の遂行に著しい支障を及ぼす場合又は他の法令に違反することとなる場合を除き、遅滞なくこれをお客様に開示いたします。 ・運営者は、個人情報の開示を受けたお客様から、開示に係る個人情報ファイル等の訂正等のお申出があったときは、遅滞なく調査を行い、必要に応 じて措置を講じた上でその結果を当該お客様に報告いたします。
(8)個人情報の保護管理者 ・運営者は、個人情報を適正に管理するため、個人情報保護管理者を置きます。 ・個人情報保護管理者は、個人情報を適正に管理するため、各処理等に従事する社員の事務の範囲及びその責任を明確にいたします。
(9)ご意見対応 ・運営者は、個人情報の利用、提供、開示又は個人情報の訂正等のお申出に関するご意見、その他個人情報の取扱いに関するご意見に対して、適切かつ迅速な対応に努めます。
(10)インターネットのセキュリティについて 1. SSLについて ・ETCマイレージサービスのホームページでは、お客様の個人情報を「SSL(Secure Socket Layer)」により保護します。SSLに対応したブラウザを使用することで、お客様が入力される氏名や住所あるいは電話番号などの個人情報を自動的に暗号化して送受信します。万一、送信データを第三者が傍受した場合でも、内容が盗み取られたり改ざんされたりすることを防ぎます。(インターネットの性格上、運営者は、通信における情報の安全を完全に保証するものではありません。定期的なパスワードの変更や不正利用のおそれがある場合の運営者に対する速やかな申出など、お客様の必要な措置についても十分ご留意ください。) 2. システムの保護 ・ETCマイレージサービスのインターネット登録システムは複数のチェック機構とファイアーウォールを備え、外部からの不正アクセスを防止して います。また、個人情報へのアクセス可能な者を限定しています。
(11)お問い合わせについて ・お客様の個人情報に関する手続のお問い合わせについては、ETCマイレージサービス事務局(ナビダイヤル0000-000000、携帯電話・PHS・IP電話などからは000-000-0000)でお受けいたします。(受付時間:平日9 時〜21時、土日祝 9 時〜18 時)
※この利用規定に同意いただけない場合は、退会手続をとらせていただきますので、その旨お書き添えの上、カード利用前にカードを切断し利用不能の状態にして当社へご返却下さい。
(取扱カード会社)
トヨタファイナンス株式会社
2021年10月版
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