Contract
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マイホームプラン(オープン型)借入申込書 記入見本①
【1ページ目】
項目に沿ってご記入ください。
項目に沿ってご記入ください。
運転免許証等について、必ずご記入ください。
お申込日をご記入ください。
住所は正しくご記入ください。マンション名、部屋番号まで必ず漏れがないようご記入ください。
右記の法律に基づきお尋ねします。
記載内容をご確認のうえ、必ずご記入ください。
アメリカ合衆国
中央銀行の職員の子
XXXX XX XX
東
トウ キョウ タ xx
x x x x 京
トウキョウトチヨダクソトカンダX-XX-X
000 0 0 0 0
xxxxxx区外xxX-XX-X x.xxxxx@XXXX.xx.xx
33
XX XX XX
03 ×××× ××××
080 ×××× ××××
× × × × × × × × × × × ×
4 2
トウキョウショウジカブシキカイシャ
東京商事株式会社
トウキョウトシンジュククシンオガワマチ○ -△
○○○ ○○○○
xxx新宿区xx川町○-△
03 ×××× ××××
100
営業部 係長
10 2
1955 4 1200
2 450
8.6
XXXX XX XX
800
100
記載内容をご確認のうえ、漏れなくご記入ください。
金額がゼロの場合、
「0」とご記入ください。
【2ページ目】
○ ○ ○ | 200 | 3.8 |
△ △ △ | 250 | 4.8 |
マイホームプラン(オープン型)借入申込書 記入見本②
【2ページ目続き】
96
3 0 0 0 0 0 0 0
1 5 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
2 7 0 0 0 0 0 0 35 1.00
3 0 0 0 0 0 0 25 2.55
1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
0
2 3 1
96
16
記載内容をご確認のうえご記入ください。
ご購入物件の住所をご記入ください
XX
4
妻 36
子 6
子 3
カブシキガイシャ××××
株式会社××××
×× ×××× ××××
××× ××××
xxx港区芝××-××
マイホームプラン(オープン型)借入申込書 記入見本③
【3ページ目】
トウ キョウ ハナ コ
x x x x
トウキョウトチヨダクソトカンダX-XX-X
000 00 00
xxxxxx区外xxX-XX-X
東京
36
XX XX XX
03
080
××××
××××
××××
××××
2
4 2
トウキョウショウジカブシキカイシャ
東京商事株式会社
トウキョウトシンジュククシンオガワマチ○ -△
○○○ ○○○○
xxx新宿区xx川町○-△
100
03 ×××× ××××
総務部
8 0
1955
4
1200
○ ○ ○
△ △ △
120
30
2.5
1.2
2
150
3.7
500
項目に沿ってご記入ください。
項目に沿ってご記入ください。
株式会社アプラス 御中
マイホームプラン(オープン型)借入申込書
私たち申込者および連帯保証人予定者(以下、「申込者等」という)は、別紙「借入条件」、「個人情報の取扱に関する同意条項」をよく読み同意のうえ、申込みをいたします
※申込み後、貴社の規定により、融資金額等の変更、または借入れができないことがあっても何ら異議はありません。また契約不成立時に申込書等が返却されないことに異議はありません。
外国PEPs(Politically Exposed Person)に関する確認事項について
お客さまは、以下の 1 または 2 のいずれかに該当しますか?「はい」「いいえ」のいずれか一方に○をしてください。いずれにも○がない場合は「いいえ」とみなします。
1 以下の「外国政府等において重要な地位を占める方」に該当する方または過去にこれらの者であった方
1)我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
2)我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
3)我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
4)我が国における特命全権大使・特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
5)我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、xxxxx、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職
6)中央銀行の職員
7)予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員
2 上記 1 に掲げる者の家族(配偶者(事実婚含みます)、父母、x、兄弟姉妹、並びに、これらの者以外の配偶者の父母および子)
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき以下についてご記入ください。
(国名)
(職位)
「はい」に○をされた方は、上記のいずれかに該当するかその国名および職位名を具体的に右記にご記入ください。
いいえ は い
日
月
年
お申込日
(
)
※下記項目はお申込者がご記入ください。
お申込者 | フリガナ | 押印欄 お 印 認 印可 | 性 別 | 1 男 2 女 | 生年月日 | 昭和 ・ xx (満 歳) 年 月 日 | |||||||||
お 名 前 | |||||||||||||||
フリガナ | 自宅電話番号 | ||||||||||||||
ご 住 所 | |||||||||||||||
携帯電話番号 | |||||||||||||||
E-mailアドレス | |||||||||||||||
運転免許証または 運転経歴証明書 | 1 無 2 有 「有」の場合は運転免許証または 運転免許証番号 運転経歴証明書の番号をご記入ください。 運転経歴証明書番号 | ||||||||||||||
運転免許証または運転経歴証明書をお持ちでない方も、パスポート、マイナンバー(個人番号)カード、各種健康保険等の本人確認書類を必ずご提出ください。 | |||||||||||||||
健康保険の 種 類 | 1 国民健康保険 2 社会健康保険 3 組合健康保険 4 未加入 5 その他( ) | ||||||||||||||
現 在 の お住まい | 1 アパート 2 借家 3 寮・社宅・官舎 4 賃貸マンション 5 公営住宅 6 戸建・分譲マンション(家族所有) 7 戸建・分譲マンション(自己所有)→〔売却予定・賃貸予定・その他〕 | 居住年数 | 年 ヶ月 |
お勤め先 | フリガナ | 雇用形態 | 1 正社員 2 契約社員 3 一般派遣社員 4 パート社員 5 アルバイト 7 自営業 8 自由業 9 公務員 10 会社役員 11 その他( ) | |||||
名 称 または屋 号 | ||||||||
フリガナ | 従業員数 | 1 5人未満 2 5人以上 3 50人以上 4 100人以上 5 500人以上 6 1000人以上 | 資本x | x万円 | ||||
(〒 所 在 地 | - ) | |||||||
部 署 名 | 役 職 | |||||||
電話番号 | ||||||||
職 | 種 | 1 経営者 2 事務・管理職 3 販売・セールス・営業 4 技術・専門 5 労務・製造 6 接客・サービス 7 運転手 8 保安・清掃 9 その他( ) | 勤続年数 | 年 ヶ月 | ||||
業 | 種 | 1 農林水産鉱業 2 建設業 3 製造業 4 流通業 5 不動産業 6 サービス業 7 飲食業 8 運輸業 9 金融業 10 保険業 11 情報通信 12 公務員 13 教育・医療 14 出版・印刷 15 電気・ガス 99 その他( ) | 自営業の方のみ | 開業/設立年月 | 年 商 | |||
年 月 | 百万円 | |||||||
上記以外 (該当の方のみ) | 年金・不動産賃料等の収入のある方 | 1 国民年金 2 共済年金 3 厚生年金 | 4 | その他年金 5 不動産賃料収入 6 その他( ) |
お問合わせ先
株式会社アプラス ハウジングローンセンター
0570-550-035(有料) (受付時間 9:30~17:30 土日祝休)
FAX:00-0000-0000
※0570(ナビダイヤル)は有料です。
※お電話の際は、もう一度番号を確認し、おかけ間違いのないようご注意ください。
■以下の資金計画欄をもれなくご記入ください。
<ご注意ください>
お借入れ件数・金額 (既存の住宅ローン、車・教育ローン、商品の割賦購入、クレジットカード、カードローン等、全てのお借入れ) | ||||
借入先 | 借入金額 | 毎月返済額 | 完済予定 | |
1 | 万円 | 万円 | 有 ・ 無 | |
2 | 万円 | 万円 | 有 ・ 無 | |
3 | 万円 | 万円 | 有 ・ 無 | |
4 | 万円 | 万円 | 有 ・ 無 | |
5 | 万円 | 万円 | 有 ・ 無 | |
合計 件 万円 万円 |
・太線内の項目について、お申込者にてご記入漏れがあった場合、受付できない場合がございます
・お借入れ件数・金額は、借入がない場合も必ず合計欄に
「0件、0万円」とご記入ください。
・合計欄には全ての借入を合算した件数・金額をご記入ください。
・借入先は、現在ご利用中の銀行・信販・消費者金融からのローンを全て含みます
・「完済予定」欄は本商品の融資実行までの完済予定の有無をご記入ください
・金額は千円単位(小数点第1位)でご記入ください
借入(物件購入)希望日
年 月 日
税込年収
マイホームプラン(オープン型)借入希望額
万円 万円
※物件購入日が未定の場合でもおおよその日付をご記入ください。
※ご希望の番号を○で囲んでください。
1 元利均等返済
※①~②に記載のない返済回数の場合は、③にご希望の回数を1年単位でご記入ください。
回)
2 120回(10年) 3 その他(
1 60回(5年)
返済回数
2 ボーナス併用元利均等返済
3 8月と2月
2 7月と1月
1 6月と12月
ボーナス加 算 月
返済方法
■以下の資金計画欄をもれなくご記入ください。
( )自宅( )勤務先( )携帯
下記の項目に優先順位を1から3まで順にご記入ください。
電話連絡の優 先 順 位
円
ボーナス月返済分元金
円
毎月返済分元金
③ の内訳
円
③ 借入希望額(①-②)
万円
%
年
円
万円
%
年
円
年間返済額
借入利率
借入期間
円
自己資金
② 住宅ローン1住宅ローン2
円
【ご注意】対象となる資金使途は以下となります。
□ 住宅建築資金、住宅購入資金(不足分)
□ 住宅購入に必要な諸費用
円
物件価格合計(税込)
①
諸費用(税込)
住 宅 ロ ー ン借入金融機関名
(〒
-
)
物件住所
㎡
物件延面積
1 新築・戸建 2 新築・マンション
3 中古・戸建 4 中古・マンション
購入物件について
入居予定者について
入居予定者 ※申込者含む (申 人 | 家族構成 込者除く) → | 続柄 | 年齢 | 1 同居 2 別居 | 続柄 | 年齢 | 1 同居 2 別居 | 続柄 | 年齢 | 1 同居 2 別居 | 続柄 | 年齢 | 1 同居 2 別居 | 続柄 | 年齢 | 1 同居 2 別居 |
フリガナ | |||||
仲介(取次) | 名 称 | ||||
事 業 者 | 担当者: | (電話番号) - - | |||
住 所 (〒 | - | ) | |||
所在地 |
ヶ月
年
居住年数
6 戸建・分譲マンション(家族所有) 7 戸建・分譲マンション(自己所有)→〔売却予定・賃貸予定・その他〕
5 公営住宅
4 賃貸マンション
1 アパート 2 借家 3 寮・社宅・官舎
現 在 の お住まい
4 未加入
3 組合健康保険
)
2 社会健康保険
1 国民健康保険
5 その他(
健康保険の種類
配偶者 1 有 0 無
子 供 1 有( )人 0 無家 族 1 同居 2 別居
ご 家 族
携帯電話番号
ご 住 所
自宅電話番号
フリガナ
お 名 前
歳)
x
xx ・ 平成 (満
年 月
生年月日
1 男
2 女
性
別
押印欄
お 印
認
印可
フリガナ
連帯保証人予定者
(
)
※連帯保証人がいない場合は以下の記入は不要です。下記項目は連帯保証人予定者がご記入ください。
連帯保証人予定者お勤め先 | フリガナ | 雇用形態 | 1 正社員 2 契約社員 3 一般派遣社員 4 パート社員 5 アルバイト 7 自営業 8 自由業 9 公務員 10 会社役員 11 その他( ) | ||||||
名 称 または屋 号 | |||||||||
フリガナ | 従業員数 | 1 5人未満 2 5人以上 3 50人以上 4 100人以上 5 500人以上 6 1000人以上 | 資本x | x万円 | |||||
(〒 所 在 地 | - ) | ||||||||
部 署 名 | 役 職 | ||||||||
電話番号 | |||||||||
職 | 種 | 1 5 9 | 経営者 2 事務・管理職 3 販売・セールス・営業労務・製造 6 接客・サービス 7 運転手 その他( | 4 8 | 技術・専門保安・清掃 ) | 勤続年数 | 年 ヶ月 | ||
業 | 種 | 1 6 11 99 | 農林水産鉱業 2 建設業 3 製造業 4 流通業 サービス業 7 飲食業 8 運輸業 9 金融業 情報通信 12 公務員 13 教育・医療 14 出版・印刷その他( | 5 10 15 | 不動産業保険業 電気・ガス ) | 自営業の方のみ | 開業/設立年月 | 年 商 | |
年 月 | 百万円 |
お借入れ件数・金額 (既存の住宅ローン、車・教育ローン、商品の割賦購入、クレジットカード、カードローン等、全てのお借入れ) | ||||
借入先 | 借入金額 | 毎月返済額 | 完済予定 | |
1 | 万円 | 万円 | 有 ・ 無 | |
2 | 万円 | 万円 | 有 ・ 無 | |
3 | 万円 | 万円 | 有 ・ 無 | |
4 | 万円 | 万円 | 有 ・ 無 | |
5 | 万円 | 万円 | 有 ・ 無 | |
合計 件 万円 万円 |
■以下の資金計画欄をもれなくご記入ください。
税込年収
<ご注意ください>
・太線内の項目について、連帯保証人予定者にてご記入漏れがあった場合、受付できない場合がございます
・お借入れ件数・金額は、借入がない場合も必ず合計欄に
「0件、0万円」とご記入ください。
・合計欄には全ての借入を合算した件数・金額をご記入ください。
・借入先は、現在ご利用中の銀行・信販・消費者金融からのローンを全て含みます
・「完済予定」欄は本商品の融資実行までの完済予定の有無をご記入ください
・金額は千円単位(小数点第1位)でご記入ください
万円
※税込年収は、昨年度の全ての収入合計を記入してください。
収入のない方は「0」とご記入ください。
マイホームプラン・マイホームプランワイド【借入条件】
第1条(借入要領および借入金の受領方法)
1.申込者(以下「借主」といいます)は、「金銭消費貸借契約証書」(以下「契約証書」といいます)により、株式会社アプラス(以下「当社」といいます)から貸付金を借り受けるものとします。(以下、借主と当社との融資に係る契約を「本契約」といいます)
2.当社は、借主の本契約の申込を承諾した場合には、借主が指定した契約証書記載の融資金振込口座に貸付金を振込む方法により融資を行うものとし、当該融資をもって本契約が成立するものとします。なお、借主は、当社が融資を行うにあたり、融資日が借主の借入希望日より遅れる場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
3.借主は、借入希望日として、土・日、その他法令で定められた国民の祝日(以下これらを「休日」といいます)を指定することはできないものとします。
第2条(利息の計算方法) 1.本契約の借入利率は、契約証書に記載の通りとします。
2.毎月返済分の利息は、毎月返済分元金の残高×月利率(貸付利率の1/12)で計算し、利息後払いとし、円未満は切り捨てるものとします。
3.ボーナス返済分の利息は、ボーナス返済分元金の残高×貸付利率×6/12で計算し、利息後払いとし、円未満は切り捨てるものとします。
4.前二項に関わらず、借入日から第1回返済日までの毎月返済分の利息については、1年を365日(閏年の場合は年366日)として日割りで計算するものとします。また、借入日から第1回目のボーナス返済月までの利息については、借入日から第1回目のボーナス返済月の返済日までの期間について1年を365日(閏年の場合は年366日)として日割りで計算するものとします。なお、起算日は借入日の翌日とします。
第3条(借入利率とその基準)
借入利率は、契約証書に定める当社所定の基準利率(以下「基準利率」といいます。)に当社が別途定める利率を加算した利率とし、基準利率の変更にともなって引下げ、または引上げられるものとします。
なお、基準利率は、当社が基準として定めた銀行における長期プライムレートとします。第4条(借入利率の変更及び変更後の借入利率の適用時期)
1.借入利率の変更は、基準利率の変動回数にかかわらず、年2回に限るものとし、毎年4月1日、10月1日(当日が休日の場合は翌金融機関営業日)〔以下「利率変更基準日」といいます。〕における基準利率と、その直前の利率変更基準日における基準利率とを比較し、差が生じた場合にその差と同一幅で変更するものとします。ただし、借入後最初に到来する利率変更基準日においては、契約時の基準利率と比較するものとします。
2.前項による変更後の借入利率の適用時期は、4月1日に算定した借入利率はその年の6月の約定返済日の翌日現在における約定未償還元金から適用し、10月1日に算定した借入利率はその年の12月の約定返済日の翌日現在における約定未償還元金から適用します。
3.借入利率を変更した場合、当社は借主に対して原則として変更後の第1回約定返済日以前に、変更後の利率、返済額ならびに返済額に占める元xx入額及び利息額等の明細を文書(ご返済予定表)により通知するものとします。
第5条(借入利率の変更に伴う返済額の変更)
第4条に伴う借入利率の変更に伴う返済額の変更は、借入利率の変更にかかわらず、年1回に限るものとし、借入後、毎年到来する10月1日において算定した借入利率、その適用時期における約定未償還元金、残存期間等に基づいて新しい毎月の返済額を算出するものとし、その年の12月の約定返済日の翌日以降の返済について適用するものとします。ただし、この新しい毎月の返済額は、変更前の毎月の返済額の1.25倍を限度とします。なお、この限度を超える未払利息は、第6条により支払うものとします。
第6条(借入利率の変更に伴う未払利息の取扱い)
1.第4条に伴う借入利率の変更により毎月の約定利息が毎月の返済額を超えている場合の超過額
(以下、「未払利息」といいます。)の支払いは繰り延べることとします。 2.前項の未払利息が発生した場合には、次回以降の毎月の返済額の中に含めて支払うものとし、そ
の場合の充当順序は未払利息、約定利息、元金の順とします。また、未払利息は、発生順にxx充当するものとします。
3.借主が繰り上げ返済をする場合に未払利息があるときは、繰り上げ返済日にそれを支払うものとします。
第7条(最終回返済額)
最終回返済額は、毎月の返済額にかかわらず、毎月返済分及びボーナス返済分の残存元金と約定利息に未払利息を加えた金額とします。
第8条(長期プライムレートが廃止された場合の取扱い)
金融情勢の変化その他相当の事由により長期プライムレートが廃止された場合には、当社は基準利率を一般に行なわれる程度のものに変更することができるものとし、変更後、初回における前回との比較は当社が相当と認める方法によるものとします。以降、新しく基準利率の対象となったものの取扱いが廃止された場合も同様とします。
第9条(約定返済日)
本契約に基づく債務の返済日(以下「約定返済日」といいます)は、契約証書に記載のとおりとし、約定返済日が休日の場合は、翌金融機関営業日を約定返済日とします。
第10条(返済方法) 1.借主は、借入元金に利息を加算した金額を契約証書記載の返済方法により、約定返済日までに
当社に支払うものとします。ただし、事前に当社が返済方法を指定したときは、借主はこれに従うものとします。
2.借主は、約定返済日までに契約証書記載の返済方法による返済が無い場合には、当社の指定する預貯金口座への振込み、コンビニエンスストアでの支払いその他当社が認める方法により返済することができるものとします。なお、コンビニエンスストアでの支払いをする場合、コンビニエンスストアが返済金を受領した時点で当社に対する返済がなされたものとします。
第11条(返済方式と返済額)
本契約の返済方式は元利均等返済方式またはボーナス併用元利均等返済方式とし、借主は、毎月の約定返済日に、毎月の返済額を返済するものとします。ただし、ボーナス併用元利均等返済方式の場合は、ボーナス返済月に、毎月返済額にボーナス返済額を加えた額を返済するものとします。
第12条(返済金の充当順位)
返済金の充当順位は、費用、遅延損害金、利息、元金とします。ただし、当社が相当と認める事由が生じた場合は、当社は借主に通知することなく当社が相当と認める順位により、返済金を充当できるものとします。
第13条(期日前の全額繰上返済および一部繰上返済) 1.借主は、最終返済期限前に残債務の一部または全部を返済することができるものとします。ただ
し、借主は当社に対してその旨を事前に通知し、その承諾を受けるものとします。残債務の一部を返済する場合の1回あたりの最低返済金額は原則10万円とし、かつ1万円単位とします。
なお、借主が期限内に残債務の一部または全部を返済する場合は当社との間で返済日を協議するものとします。
2.借主は、前項の返済を約定返済日以外の日に行う場合において、直前の約定返済日の翌日から返済日までの間の利息については、契約証書記載の貸付利率に1年を365日(閏年の場合は年366日)として日割りで計算した額を支払うものとします。
第14条(費用等の負担) 1.印紙代、xx証書作成費用等の契約締結に要する費用、訴訟等の法的措置に要する申立または送
達等の債務の弁済等に要する費用等は、全て借主の負担とします。
2.借主は、口座振替、収納事務代行機関での返済以外の方法で毎月の返済額を支払うときは、それに係る送金手数料を負担するものとします。
3.借主は、第20条により担保物件の差入れを行なう場合は抵当権の設定、変更又は抹消に要する費用を負担するものとします。
第15条(公租公課)
借主が第14条により消費税等の公租公課を負担する場合において、公租公課(消費税を含む)が変更されたときは、借主は当該公租公課相当額または当該増額分を負担するものとします。
第16条(期限の利益の喪失)
1.借主が、次の盧から眷までのいずれかに該当し、または第20条により担保物件の差入れが行なわれている場合にその担保提供者もしくは担保物件について眇から眥までのいずれか(担保提供者が複数のときはいずれか一人に該当する場合及び担保物件が複数のときは担保提供者を問わずそのうち一つが該当した場合を含む。)に該当するときは、当社の請求により借主は未払債務の全部につき期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額を弁済するものとします。
x毎回の返済金の支払を怠ったとき。
盪借入金を契約証書に定める借入金の資金使途以外に使用したとき。
蘯自ら振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、または一般の支払を停止したとき。盻差押・仮差押・保全差押・仮処分の申立、または滞納処分をうけたとき。
眈破産・民事再生手続・特別清算・会社更生もしくはこれらに準ずる申立を受けたとき、または自らこれらの申立をしたとき。
眇当社の承諾を得ないで本件債務の担保となっている建物(建前部分を含む。以下同じ。)またはその敷地である土地(以下これらを総称して「担保物件」という。)を第三者に譲渡または処分したとき。
眄担保物件について、仮差押え、仮処分、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき。眩担保物件が滅失、損傷、または著しく減価したとき。
眤担保物件が法令により収用され、または使用されたとき。眞第三者から、担保物件について訴訟を提訴されたとき。
眥担保提供者が、当社との間の抵当権設定契約証書第4条に定める表明保証に違反していたことが判明したとき、もしくは誓約に違反したとき。
眦当社に提出した書類に虚偽があったとき、その他不正な方法により借入をしたとき。眛当社の債権保全を必要とする相当な事由が生じたとき。
眷上記の他、本契約のいずれかの規定に違反したとき。
2.借主は、借主の氏名もしくは住所の変更後その通知を怠る等借主の責めに帰すべき事由によって当社に借主の所在が不明になったときまたは借主について破産手続開始決定があったときは、当社から借主に対する返済請求がなくても、未払債務の全部につき当然に期限の利益を失うものとします。
3.期限の利益の喪失は、借入利率が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみその効力を有するものとします。
第17条(反社会的勢力の排除) 1.借主、連帯保証人および担保提供者は、自らが、現在、次の各号のいずれにも該当しないこと表明
し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
盧暴力団
盪暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者蘯暴力団準構成員
盻暴力団関係企業眈総会屋等
眇社会運動等標ぼうゴロ
眄特殊知能暴力集団等
眩前各号の共生者(前各号に掲げる者の資金獲得活動に乗じ、または前各号に掲げる者の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者)
眤その他前各号に準ずる者
2.借主、連帯保証人および担保提供者は、自らまたは第三者を利用して、次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。
盧暴力的な要求行為
盪法的な責任を超えた不当な要求行為
蘯取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
盻風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
眈その他前各号に準ずる行為
3.借主、連帯保証人または担保提供者が第1項または第2項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は、借主、連帯保証人または担保提供者に対し当該事項に関する調査を行い、必要に応じて資料の提出を求めることができるものとし、借主、連帯保証人または担保提供者はこれに応じるものとします。
4.借主、連帯保証人または担保提供者が第1項もしくは第2項のいずれかに該当した場合、第1項もしくは第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、または第3項の調査等に応じない、あるいは虚偽の回答をした場合のいずれかであって、契約を締結することまたは契約を継続することが不適切であると当社が認める場合には、当社は、借主、連帯保証人または担保提供者との契約の締結を拒絶し、または本契約を解除することができるものとします。なお、本契約が解除された場合には、借主または連帯保証人は当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
5.第4項の規定の適用により、当社に損失、損害または費用(以下これらを「損害等」といいます。)が生じた場合には、借主または連帯保証人は、これを賠償する責任を負うものとします。また、第4項の規定の適用により借主または連帯保証人に損害等が生じた場合であっても、借主または連帯保証人は、当該損害等についての賠償を当社に請求できないものとします。
6.第4項の規定に基づき本契約が解除された場合であっても、借主または連帯保証人が当社に対する未払債務を完済するまでは、本契約の関連条項が適用されるものとします。
第18条(届出事項の変更) 1.借主および連帯保証人は、当社に届出た住所・氏名・勤務先・指定預金口座等について変更があっ
た場合には、所定の届出書により当社に通知するものとします。ただし、当社が認めた場合には、電話での連絡、その他当社が適当と認めた方法により届け出ることができるものとします。
2.借主および連帯保証人は、前項の住所・氏名の変更の通知を怠った場合、当社からの通知または送付書類等が延着、または不到達となっても、当社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議ないものとします。ただし、前項の届出を行わなかったことについて、やむをえない事情があるときはこの限りではないものとします。
第19条(遅延損害金)
借主は、返済金の返済を遅滞した場合、または第16条により当社に対する債務について期限の利益を喪失した場合は、その翌日から完済の日に至るまで、返済すべき金額に対し年20.00%の割合による遅延損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は、1年を365日(閏年の場合は年366日)とする日割計算とします。
第20条(担保)
1.借主は、当社が債権保全のために必要と認めたときは、当社の請求により、ただちに当社の承認する担保もしくは増担保を差入れ、または連帯保証人をたて、もしくはこれを追加するものとします。
2.借主は、自ら提供した担保物件について変更、処分または譲渡する場合、予め書面により当社の承諾を得るものとします。
3.当社は、借主が期限の利益を喪失した場合、法定の手続きによらず、一般に妥当と認められる方法により担保を取立てまたは処分し、その取得金から諸経費を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、本契約に基づく債務の返済に充てることができるものとします。
4.借主の提供した担保につき、災害、事故その他の当社の責めによらない事由により損害が生じた場合、当社はこれにつき責任を負いません。
5.連帯保証人および担保提供者が担保物件に抵当権を設定する場合については、前各項の規定を準用するものとします。
第21条(調査および報告)
借主および連帯保証人は、当社が、借主および連帯保証人の経済状況、担保物件の状況その他当社が必要と判断する事項について調査報告(資料の提出を含みます。)を求めたときは速やかにこれに応じるものとします。
第22条(xx証書の作成)
借主および連帯保証人は、当社から請求を受けた場合には、借主および連帯保証人の費用負担により、ただちにこの契約に基づく債務を承認し、かつ、強制執行を認諾する旨を記載したxx証書の作成に必要な手続をとります。
第23条(諸法令等への適用)
1.借主は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)に基づき、申込にあたり当社に対して、犯罪収益移転防止法で定める運転免許証・パスポート等の本人確認書類を提示、もしくは提出(写しの提出も含む)するものとします。また、借主は、本人確認書類と契約証書に記載の氏名、生年月日、住所等が相違する場合は、当社の求めに応じて追加書類を提出するものとします。
2.借主は、当社がマネー・ロンダリングおよびテロ資金供与の防止、ならびに経済制裁および外国為替関係法令等の遵守のため、借主の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握することを目的として、提出期限を指定して各種確認や資料の提示または提出を求めた場合には、これに応じるものとします。
第24条(準拠法・合意管轄) 1.この契約は、日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈されるものとします。
2.借主および連帯保証人は、本契約に基づく取引に関して訴訟の必要が生じた場合、訴額の如何に関わらず当社の本社・各支店・各センター・営業所所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第25条(連帯保証) 1.連帯保証人は、本契約の条項を承認のうえ、借主が本契約によって、当社に対して負担する一
切の債務について、借主と連帯して履行するものとします。 2.当社が連帯保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、借主および他の連帯保証人に対し
ても当該請求の効力が生じるものとします。 3.連帯保証人は、当社がその都合により担保または他の保証を変更、解除しても、免責を主張し
ないものとします。 4.連帯保証人が本契約による保証債務を履行した場合、代位によって当社から取得した権利は、
当社と借主との間に、本契約による残債務または連帯保証人が保証している借主の他の残債務がある場合には、当社の同意がなければこれを行使しないものとします。
第26条(債権譲渡等)
1.借主は、当社が将来この契約による債権を第三者に譲渡(以下、本条においては信託を含む。)すること及び当社が譲渡した債権を再び譲り受けることを承諾するものとします。
2.借主は、当社の事前の書面による承諾なくして本契約に基づく権利義務を第三者に譲渡し、承継させまたは担保に供してはならないものとします。
第27条(承認及び通知) 1.借主または連帯保証人が死亡した場合において、その相続につき単純承認が行われたとき(単純
承認を行った相続人が二人以上いる場合に限ります。)は、単純承認に係る相続人は速やかに本契約に基づく債務または連帯保証債務の承継について当社の承認を受けます。
2.借主および連帯保証人は、次の盧から蘯までのいずれかに該当する場合においては、直ちに当社に通知するものとします。
x借主または連帯保証人が死亡したとき(前項に掲げる場合を除きます。)
盪借主または連帯保証人について第16条第1項眈に該当する等、財産もしくは経営に重大な変化が生じたときまたは生ずるおそれがあるとき
蘯担保物件について第16条第1項眇から眦のいずれかに該当したとき第28条(代わりの証書等の差入れ)
借主および連帯保証人は騒乱、災害等当社の責めに帰すことのできない事由によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合で当社から請求を受けたときは、代わりの証書等を差し入れるものとします。
第29条(当社判断による融資実行のとりやめ)
借主は、本契約に基づく借入が実行されるまでは、当社が、当社の任意の判断により融資の実行をとりやめても異議ありません。
第30条(対象商品および融資条件)
1.本契約に基づく当社からの借入金の使途は、借主が当社に対して別途差入れた資金使途確認書類等に記載の商品およびサービスの購入のためのものとします。
2.借主は、別途金融機関から住宅ローンに係る金銭を借り入れることを条件に、当社から本契約に基づく借り入れを行うことができるものとします。
3.借主は、本契約に基づく当社からの借入金は、第三者に賃貸する目的の物件等の投資用物件の取得資金および取得に伴う諸費用(以下「取得資金等」といいます)に使用しないことを確約します。万一、投資用物件の取得資金等に利用したことが判明した場合は、借主または連帯保証人は当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
第31条(情報提供)
1.借主は、本契約の締結に先立って、保証人(個人に限ります。)に対し、次の各号に定める情報を提供したことおよび当該情報がxx、正確であり、かつ不足が無いことを表明し、保証するものとします。また、保証人(個人に限ります。)は、借主から当該情報の提供を受けたことを表明し、保証するものとします。
x借主の財産および収支の状況
盪借主が本契約に基づく債務以外に負担している債務の有無ならびにその額および履行状況 蘯借主が本契約に基づく債務の担保として他に提供しまたは提供しようとするものがあるとき
は、その旨およびその内容
2.借主は、当社が保証人(借主の委託を受けていない保証人を含みます。)から借主の本契約に基づく債務の履行状況について請求を受けた場合には、当社が保証人に対して、民法第458条の2所定の情報を提供することについて異議ありません。
3.借主は、借主が第16条に基づき期限の利益を喪失した場合には、当社が保証人に対して、民法第458条の3第1項に基づき、その旨を通知することについて異議ありません。
〈貸金業務に係る指定紛争解決機関〉
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
2020年7月改訂
【個人情報の取扱に関する同意条項】(全体を通じて「本条項」といいます)
第1条(個人情報の取得、登録、利用、保有の同意)
金銭消費貸借契約申込者(以下「申込者」という。)、連帯保証人予定者及び担保提供者予定者(金銭消費貸借契約、連帯保証契約又は担保提供契約が成立した場合の契約締結者を含む。以下、これらを総称して「申込者等」という。)は、株式会社アプラス(以下「当社」という。)が、金銭消費貸借契約、連帯保証契約及び担保提供契約を含む申込者等と当社との取引(以下「お取引」という。)に係る次の個人情報(変更後の情報を含む。)を、第2条盧の業務において同条盪の利用目的の達成に必要な範囲で、保護措置を講じた上で取得し、さらに当社が必要であると認めた場合には、当社が、申込者等の登記事項証明、住民票を取得し、電話帳データベース、電話番号の利用状況のデータベース、住宅地図(データベースを含む。)、及びインターネット等から、申込者等の個人情報を取得し、それら申込者等の個人情報を登録、利用して、当社の定める期間(ただし、他の法令等で保有期間の定めがあるものについては、当該法令の定めによります。)保有することに同意します。
x所定の申込書、契約書等に申込者等が記載した属性情報〔氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先(お勤め先の内容)、家族構成、住居状況、資産負債、運転免許証等の記号番号等の申込者等の属性に関する情報〕(お取引開始後に当社が申込者等からの通知等により知った変更情報を含む。)
盪金銭消費貸借契約、連帯保証契約及び担保提供契約に関する契約情報蘯金銭消費貸借契約、連帯保証契約及び担保提供契約に関する取引情報
盻申込者等の信用判断のための情報〔申込者等の資産、負債、収入、支出、当社とのお取引の取引情報(利用残高、月々の返済状況等)、お取引の現在の状況及び履歴に関する情報等〕
眈本人確認のための情報(当社が必要と認めた場合に、申込者等の運転免許証、パスポート等から、本人であること及び本人の居所を確認するために得た情報)
眇その他当社が取得した申込者等とのお取引に関する情報第2条(個人情報を利用する業務と利用目的)
盧第1条に定める個人情報(以下「個人情報」という。)を利用する当社の業務は次のとおりとします。
①クレジットカード業務等包括信用購入あっせん業務
②オートローン・ショッピングクレジット等個別信用購入あっせん業務
③ローンカード・融資等金銭貸付業務
④銀行ローン等保証業務
⑤集金代行業務
⑥リース及びリースの代行業務
⑦生命保険・損害保険の代理業務
⑧その他当社が営むことができる業務及びこれらに付帯する業務(今後取扱いが認められる業務を含む。)
盪当社が個人情報を利用する利用目的は次のとおりとし、当該利用目的の達成に必要な範囲において第1条の個人情報を利用することに同意します。ただし、以下の③から⑥については、第1条盧、盪の個人情報のみ利用します。
①与信(保証審査・途上与信を含む。)を行うため、与信後の管理のため
②与信判断を伴わない各種取引の申込受付、契約締結、事後管理のため
③市場調査、商品開発、金融商品・サービスに関する各種ご提案のためアンケート実施、データ分析、システム開発、システム保守・運用等
④お客様向け企画、宣伝物・印刷物等による営業案内のためDMの送付、懸賞企画の実施、ご案内メールの送信等
⑤当社が、当社の親会社、子会社、グループ企業、提携企業から委託を受けて当該企業の広告宣伝、販売促進活動をするため
⑥お客様からのお問合わせ事項、ご要望事項に回答、対応するため 当社商品のご提案、当社に対するご意見・ご質問の回答等
⑦税務・会計処理のため 納税、償却処理等
⑧加盟店取引のための加盟審査(途上審査を含む。)、取引管理・取引内容及びトラブルの未然防止のため
⑨クレジットセンター、コーリングセンター等での電話応対者の応対評価・教育研修に生かすため
⑩防犯・安全管理のため
⑪犯罪収益移転防止法に基づく義務の履行、提携契約の履行、訴訟への対応
⑪上記のほか契約又は法律に基づく権利の行使、義務の履行等のため
第3条(個人情報の第三者への提供、共同利用の同意)
盧申込者等は、以下の当社の関連会社における今後のお取引の与信判断、与信後の管理のために、当社が第1条に定める個人情報を当該関連会社と共同利用することに同意します。
【個人情報を当社と共同して利用する当社の関連会社】名 称 : 株式会社アプラスフィナンシャル
住 所 : 〒500-0000 xxxxxxxxxxxxxx0x0xx 称 : 株式会社アプラスパーソナルローン
住 所 : 〒564-0051 大阪府xx市xx町9-1
(共同利用における管理責任事業者名称 : 株式会社アプラス)
盪申込者等は、申込者等が所在不明又は病気、意識不明等の障害を受けたことが当社の調査により確認され、申込者等の親族等関係者から当社に対し任意に申込者等の債務の弁済を行う旨の申し出がなされたときは、当社は、関係法令の許す範囲内で、申込者等の親族等適切な範囲の関係者に対し、当該親族等から要請のあった申込者等の第1条盪及び蘯の個人情報を開示することに同意します。
蘯申込者等は、当社が、申込者等の本人確認等のため、申込者等の住民票、戸籍の附票、登記事項証明書を申請するために必要な範囲で、個人情報を市町村長又は登記官に提供することに同意します。
盻申込者等は、当社が、事業承継若しくは債権その他の財産の譲渡の事前協議又はデューデリジェンス(資産査定)のために、個人情報を承継先、格付機関、法律事務所、会計事務所等へ提供することに同意します。
眈申込者等は、申込者等から、他の申込者等に係る金銭消費貸借契約又はこれに附従する連帯保証若しくは担保提供に関する情報の開示の請求があった場合は、当社が当該他の申込者等に関する第1条盪及び蘯の個人情報を提供することに同意します。
眇当社は、個人情報の第三者提供及び共同利用において、適切な個人情報の安全保護措置を講じ、個人情報の管理について責任を負うものとします。
第4条(新生銀行グループにおける共同利用)
申込者等は、当社が、株式会社新生銀行(以下「新生銀行」といいます。)およびそのグループ企業(ただし、当社の関連会社を除く。以下新生銀行と併せて「新生銀行グループ」といいます。)のうち個人情報の共同利用について提携する企業における以下の利用目的の達成に必要な範囲において、第1条盧①乃至④の個人情報(ただし、次条の個人信用情報機関から取得した個人情報を除く。)をこれらの者と共同して利用することに同意します。なお、当該共同利用に関する個人情報の管理については、新生銀行が責任を有するものとします。
①申込者等への新生銀行グループ各社および提携会社の各種商品・サービスのご提案、ご案内のため
②申込者等が利用されている商品・サービスのアフターサービス、およびグループ特典・優遇のご提供のため
③各種商品・サービスのご提供に際しての判断のため
④新生銀行グループによる各種リスクの把握、与信後の管理および適切な経営管理のため
※新生銀行グループとは、新生銀行、ならびに新生銀行の有価証券報告書等に記載する新生銀行の連結子会社および持分法適用関連会社をいい、共同利用する場合は、そのうち個人情報の共同利用について提携する企業名を別途当社のホームページにて公表します。
第5条(登記原因を証する情報としての提供の同意)
申込者等は、お取引に係る登記の申請の際、登記原因を証する情報としてお取引に係る契約書又はその写しが提供されることに同意します。また、提出された登記原因を証する情報が不動産登記法第121条第2項により利害関係人に対して閲覧に供されることについて異議はありません。
第6条(個人信用情報機関への提供・登録・利用の同意)
盧申込者及び連帯保証人予定者は、当社が与信及び与信後の管理業務のため、当社の加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者。以下「加盟機関」という。)及び当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携機関」という。)に照会し、申込者及び連帯保証人予定者の個人情報が登録されている場合には、貸金業法により、申込者及び連帯保証人予定者の支払能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意します。
盪申込者及び連帯保証人予定者の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、申込者及び連帯保証人予定者の支払能力に関する調査(与信判断のほか与信後の管理を含む。以下同じ)の目的に限り、利用されることに同意します。
登録情報 | 登録期間 |
①氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の本人情報 | 下記のいずれかが登録されている期間 |
②本契約に係る申込みをした事実 | 当社が信用情報を照会した日より6ヶ月間 |
③本契約に関する客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了後5年以内 |
④債務の支払いを遅延等した事実 | 契約期間中および契約終了後5年間 |
蘯加盟機関の名称、住所、問合せ電話番号は下記の通りです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。 株式会社シー・アイ・シー(略称CIC)
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxx00Xナビダイヤル:0000-000-000
ホームページアドレス : xxxxx://xxx.xxx.xx/
盻上記加盟機関へ登録する情報は、本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額、商品名およびその数量等、支払回数等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、年間請求予定額、完済日、延滞等)、及び取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)となります。また、これらの項目以外に、官報情報、登録情報に関する苦情を受け調査中である旨、本人確認資料の紛失・盗難、与信自粛申出等の本人申告情報が登録されます。
眈提携機関の名称、住所、問合せ電話番号は以下の通りです。
①全国銀行個人信用情報センター(略称KSC)
〒100-8216 xxxxxx区丸の内1-3-1 TEL : 00-0000-0000
ホームページアドレス : xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
②株式会社日本信用情報機構(略称JICC)
x000-0000 xxxxxxxxxxxx00x00x xxxxxxxxx0xxxxxxxx : 0000-000-000
ホームページアドレス : xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
※各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名などの詳細は、上記の各個人信用情報機関が開設しているホームページをご覧ください。
第7条(個人情報の預託等の同意)
盧申込者等は、当社が事務処理(コンピューター事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで、第1条により収集した個人情報を受託者に預託することに同意します。
盪申込者等は、当社が債権管理回収業に関する特別措置法に基づき、下記債権回収会社に債権回収の委託(債権譲渡を含む)をする場合、第1条盧、盪、蘯の情報を下記債権回収会社に預託・提供することに同意します。
【当社が債権回収の委託をする債権回収会社】
名 称 : エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社住 所 : x000-0000 xxxxxxxx0xx00x0x名 称 : アルファ債権回収株式会社
住 所 : x000-0000 xxxxxxxxx0xx00x0x xxxxxxxxx0x第8条(個人情報の開示・訂正・削除)
盧申込者等は、当社及び第3条、第5条で記載する当社と個人情報の提供に関する契約を締結した提携先等並びに第6条で記載する個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
①当社に開示を求める場合には、本規定の末尾記載の「個人情報の取扱いに関する窓口」にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。また、開示請求手続きにつきましては、当社のホームページにおいてもお知らせしております。
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第6条記載の個人信用情報機関に連絡してください。
③当社の提携先等に対して開示を求める場合には、当社に連絡してください。
盪前項に基づく当社への開示請求により、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社はすみやかに訂正又は削除に応じるものとします。
第9条(本条項不同意の場合の措置)
申込者は、申込者等の中に本同意書の内容(第2条盪②乃至⑥を除く)に同意しない者がいる場合、または第2条盪②乃至⑥および第4条①を除く本条項の内容の全部または一部を承認できない場合は、当社がこれを理由として金銭消費貸借契約の締結を拒否することがあることに同意するものとします。
第10条(個人情報利用・提供停止の申出)
本同意書に基づき当社が当該情報を利用、提供している場合であっても、申込者等が第2条盪②乃至⑥および第4条①の目的での利用停止の申出をした場合は、当社はそれ以降の当該目的での利用を停止する措置をとるものとします。
第11条(契約が不成立の場合の同意)
申込者及び連帯保証人予定者は、金銭消費貸借契約又は連帯保証契約が不成立の場合であっても、本同意書に係る個人情報の利用、提供を停止できないことに同意します。
第12条(個人情報の取扱いに関する問合わせ等の窓口)
個人情報については、個人情報管理室が責任部署になります。なお、個人情報の開示・訂正・削除に関する請求窓口、個人情報に関するお問合せ先は下記のとおりです。
●個人情報の取扱いに関する窓口
住 所 : x000-0000 xxxxxxxxx0x0x パシフィックマークスxx担当部署 : 株式会社アプラス お客さま相談室
電話番号 : 0000-000-000(ナビダイヤル) U R L : xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
2020年7月