Contract
基準契約書C
(案)
収入
印紙
委 託 契 約 書
1 委託業務の名称
2 業 務 番 号
3 業務履行場所
4 履 行 期 x x 月 日から年 月 日まで
5 業 務 委 託 料 金 円
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円
6 契約保証金 金 円
ただし、現 金 金 円
代用証券 金 円
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下
「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料(以下「委託料」という。)を支払うものとする。
(指示)
第2条 受注者は、業務の実施に関する必要な事項については、発注者の指示を受けるものとする。
(業務日程表)
第3条 受注者は、契約締結後5日以内に業務日程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証書を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)この契約による債務の不履行により生じる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4)この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)この契約による債務の不履行により生じる損金をてん補する履行保証保険契約の締結
2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。
3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、委託料の10分の1以上としなければならない。
4 受注者が第1項第3号又は第5号のいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 24 条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 第1項の規定により、受注者が同項2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
6 委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の委託料の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(再委託等の禁止)
第6条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(履行報告)
第7条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務の処理状況等について報告させ、又は調査することができる。
(業務の内容の変更等)
第8条 発注者は、必要があるときは、業務の内容を変更し、又は業務を一時中止させることができるものとする。この場合において、履行期間又は業務委託料を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定めるものとする。
(履行期間の延長)
第9条 受注者は、その責めに帰することができない理由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき理由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(損害賠償)
第 10 条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(第三者に及ぼした損害)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害の発生が天災等で発注者と受注者のいずれの責めにも帰することができない場合及び発注者の責めに帰する事由による場合は、この限りでない。
(検査及び引渡し)
第 11 条 受注者は、業務を完了したときは、遅滞なく成果物を添えて発注者に業務完了報告書を提出しなければならない。
2 発注者は、前項の業務完了報告書を受理したときは、その日から10日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。
3 受注者は、前項の検査の結果不合格となり、補正を命じられたときは、遅滞なく当該補正を行い、再検査を受けなければならない。
4 第1項及び第2項の規定は、前項の補正の完了及び再検査の場合に準用する。
(委託料の支払い)
第 12 条 受注者は、前条の検査に合格したときは、委託料の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受理したときは、その日から30日以内に委託料を支払わなければならない。
(部分払)
第 12 条の2 受注者は、業務完了前に業務の既済部分に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第6項までの規定により部分払を請求することができる。ただし、この請求は 回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る既済部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から10日以内に、同項の確認をするための検査を行わなければならない。
4 受注者は、前2項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は当該請求を受けた日から30日以内に部分払金を支払わなければならない。
5 部分払金の額は、次の式により算出する。この場合において第1項の業務委託料相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から
10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第 1 項に規定する業務委託料相当額×(9/10-前払金額/業務委託料)
6 第4項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第5項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」とするものとする。
(前金払)
第 13 条 発注者は、受注者から委託料の前払金の請求があった場合において、その必要があると認めるときは、委託料の10分の3以内の範囲内で前払金を支払うものとする。
(前払金の使用等)
第 13 条の2 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(発注者の催告による解除権)
第 14 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2)履行期間内に業務が完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3)正当な理由なく、第 21 条第1項の履行の追完がなされないとき。
(4)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 15 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第5条の規定に違反して委託料債権を譲渡したとき。
(2)この契約の業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
(3)受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4)受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5)契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に
履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。
以下この号において「暴力団対策法」という。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をい
う。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。
(8)第 18 条又は第 19 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9)受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は委託業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 16 条 第 14 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約解除をすることができない。
(協議解除)
第 17 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、第 14 条又は第 15 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、その賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(受注者の催告による解除権)
第 18 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 19 条 受注者は、次の号に該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第8条の規定により、業務内容の変更のため、業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 20 条 第 18 条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰する事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(契約不適合責任)
第 21 条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)
第 22 条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第 11 条の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、発注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第
6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じるものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(秘密の保持)
第 23 条 受注者は、この契約の履行に関し知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(発注者の損害賠償請求等)
第 24 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)履行期間までに業務を完了することができないとき。
(2)この成果物に契約不適合があるとき。
(3)第 14 条又は第 15 条の規定により、業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の損害賠償に代えて、受注者は、委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第 14 条又は第 15 条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2)業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法
律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14
年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11
年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、発注者は、遅延日数に応じ、委託料に対し年 2.5 パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。
6 第2項の場合(第 15 条第7号又は第9号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第 25 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取
引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第 18 条又は第 19 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 12 条第2項の規定による委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、前条第5項の規定する割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(賠償金等の徴収)
第 26 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内 に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した 日から委託料支払いの日まで第 24 条第5項の規定する割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数に応じ、第 24 条第5項の規定する割合で計算した額の延滞金を追徴する。
3 第1項の場合において、発注者は、相殺の充当の順序を指定することができる。
(個人情報の保護)
第27条 受注者は(受注者が第4号の承諾を得て第三者に個人情報の取扱いに係る業務を委託する場合、その委託先を含む。(委託先が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合を含む。)、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務に係る個人情報を適切に取り扱うため、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1)個人情報の漏えい、滅失、又は毀損(以下「漏えい等」という。)を防止するために必要かつ適切な措置を講じること。
(2)個人情報をみだりに他人に知らせ、又は目的外に利用しないこと。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(3)この契約による事務に従事している者(以下本条において「従業者」という。)に対し、個人情報に関する秘密保持義務を負わせるとともに、その目的外利用を禁止する等必要かつ適切な監督を行うこと。なお、従業者が退職する場合は、当該従業者に対し、退職後の秘密保持義務に関する誓約書を提出させた上で、在任又は在職中に知り得た全ての個人情報の返還又は破棄を義務付けるものとする。
(4)あらかじめ発注者の承諾があった場合を除き、個人情報の取扱いの全部又は一部を第三者に委託しないこと。
(5)あらかじめ発注者の指示又は承諾があった場合を除き、個人情報が記録された資
料等の複写又は複製をしないこと。
(6)個人情報の漏えい等の発生を認識し、又は発生したおそれがあると判断したときは、直ちに発注者に報告するとともに、漏えい等の拡大又は再発を防止するために必要な措置を講じること。
(7)業務が終了したとき又はこの契約が解除されたとき若しくは発注者の指示があるときは、発注者から取扱いを委託された個人情報(その複製物を含む。)の全部又は一部を発注者に返還し、又は消去すること。
(8)受注者の責めに帰すべき事由により個人情報の漏えい等が発生し、発注者に損害を生じさせた場合、発注者に対して、その損害を賠償すること。
(9)第1号から第5号までの事項に関し、発注者に定期的に報告を行うこと。
(10)発注者が、受注者に対する書面による事前の通知により、受注者の個人情報の管理体制や管理状況等を確認するために、必要な限度において、報告、資料の提出又は監査の受入れを請求した場合、これに応じること(再委託先の監査等に関する事項を含む。)。ただし、事業の運営に重大な支障が生ずる場合、その他の正当な理由がある場合はこの限りでない。
(関係法令の遵守)
第 28 条 受注者は、この契約を履行するに当たり、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、
労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)、最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)、
労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)、労働契約法(平成 19 年法律第 128 号)その他関係法令の適用基準を遵守しなければならない。
(契約外の事項)
第 29 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
この契約の締結を証するため、この契約書を2通作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ、各自1通を保有する。
年 月 日
発 注 者 京都府木津川市木津南垣外110番地9木 津 川 市
木津川市長 谷 口 雄 一
受 注 者 住 所
氏 名
12