(4) 会員は、研究会が当該会員に限定して公開する Web サイトにアクセスすることができる。
クリエイティブ・シティ・コンソーシアム規約
第1条(名称)
本会は「クリエイティブ・シティ・コンソーシアム」(以下「研究会」という。)と称する。
第2条(目的)
研究会は、これからの日本経済の新たな競争力を担う産業として期待されるクリエイティブ産業の発展育成のため、その原動力である創造性を高める就業環境・育成環境・生活環境を持つ、クリエイティブ産業のための新たな都市のあり方について、渋谷・二子玉川・自由が丘を結ぶエリア(以下プラチナトライアングルという)を対象として、創造することを目的とする。
第3条(事業期間)
研究会の事業期間は2020年度末までとする。
第4条(事業内容)
(1)「クリエイティブシティ」グランドデザインの発信・啓発
ビジョン・コンセプトの対外発信・PR、セミナー・イベントの開催など。
(2)「クリエイティブシティ」インフラの研究・実験・実証
研究会の目的に沿った研究・実験・実証。国・xxxの研究開発・補助事業の受託。
(3)「クリエイティブシティ」の実現に向けての構築活動
プラチナトライアングルへの波及効果を想定した事業の検討・計画・設計と実施。
(4)「クリエイティブシティ」の持続的発展の支援
対象地域の企業・就業者・生活者による連絡会・交流会・イベントの開催など。
(5)その他、研究会の目的を達成するために必要な活動
第5条(会員)
研究会は、第2条の目的に賛同し、所定の入会申込書を提出した次の各号の会員により構成する。
(1) 法人会員は、法人会員もしくは幹事会員1社以上の推薦を得て幹事会の承認を得た法人とする。
(2) 幹事会員は、総会の議決により選任された法人会員とする。
(3) 個人会員は、法人会員もしくは幹事会員1社以上の推薦を得て幹事会の承認を得た個人とする。
(4) 学術会員は、研究会の行う諸事業に関し幹事会が特に必要と認め、承認した学識有識者とする。
(5) 研究会員は、研究会の行う諸事業に関し幹事会が特に必要と認め、承認した民間研究機関
等に属する研究員等の個人とする。
(6) 後援会員は、研究会の行う諸事業に関し幹事会が特に必要と認め、承認した法人、団体又は個人とする。
第6条(会員の退会)
(1) 研究会の会員はいつでも代表幹事に事前通知することで自主的に退会することができる。
(2) 前項に加え、次の各号の場合は幹事会の議決により会員を退会させることができる。ア.所定期間内に研究会が定める会費その他の負担金を納めなかったとき。
イ.研究会の趣旨にふさわしくない行為を行ったと合理的な理由をもって判断されたとき。
第7条(会員の権利)
(1) 会員は、研究会の会員であることを、自己の広告、パンフレット、催事等において示すことができる。
(2) 会員は研究会が行う広告、広報、催事等において、その名前が掲載、掲出される権利を有する。
(3) 会員は、研究会が実施する個々の活動に参加する権利と参加しない権利を有する。
(4) 会員は、研究会が当該会員に限定して公開する Web サイトにアクセスすることができる。
第8条(会員の義務)
(1) 会員は、活動計画に則った広告、広報、催事、顧客発掘活動等の費用及び人員の供出について、総会の議決に基づき積極的に協力する。
(2) 会員は、研究会が実施する広告、広報、催事等において自己の名称が開示されることをあらかじめ承認する。
第9条(幹事会員・会計監事)
(1) 研究会には幹事会員5社以上を置く。
(2) 研究会には代表幹事1社、副代表幹事2社以内を置くことができるものとし、総会の議決により幹事会員から選定する。
(3) 代表幹事は研究会を代表するとともに、会務を総理する。
(4) 副代表幹事は代表幹事を補佐し、必要に応じて代表幹事の職務を代行する。
(5) 研究会には幹事会員より選定する会計監事 1 社を置くものとし、総会で会員の互選により選定する。
(6) 会計監事は、研究会の会計を監査する。
(7) 幹事会員・会計監事の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
第10条(アドバイザー)
(1) 研究会にはアドバイザリーボードを置くことができる。
(2) アドバイザリーボードの構成員(以下「アドバイザー」という。)は事務局が推薦し、幹事会が承認する。
(3) アドバイザーは研究会の運営に関して大所高所より必要な助言を行うものとする。また代表幹事が招集する会議へ出席するものとする。
第11条(総会)
研究会には最高意思決定機関として総会を置く。
第12条(総会の開催及び招集)
(1) 総会は原則として年1回開催する。ただし、幹事会の議決または、幹事会員および法人会員の合計数の3分の1以上から請求がなされた場合は、速やかに臨時総会を招集する。
(2) 総会は代表幹事が招集する。総会の議長は代表幹事が務めるものとし、副代表幹事がこれを代行することができる。
第13条(総会の成立)
(1) 総会は、幹事会員および法人会員の合計数の過半数の出席により成立する。出席には、郵送、FAX、あらかじめ届出のあった電子メール等による委任状によるものを含む。
(2) 総会は、テレビ会議システム等を利用することにより遠隔地からも出席できる。
第14条(総会の議決)
(1) 総会の議事は、出席している幹事会員および法人会員の過半数をもってこれを議決し、可否同数の場合は議長の決するところとする。
(2) 総会における議決は、郵送、FAX、あらかじめ届出のあった電子メール等による委任状によるものも含む。
(3) 総会では、次の各号の事項を議決するものとする。ア.幹事会員・会計監事の選定
イ.規約の改正
ウ.活動計画及び活動報告エ.予算及び決算
オ.その他研究会の運営上重要な事項
(4) 総会の議事は全て事務局で議事録を作成し、事務局が全会員に報告する。第15条(幹事会)
(1) 研究会には幹事会を置く。
(2) 幹事会は代表幹事、副代表幹事および幹事会員により構成する。
(3) 幹事会の議長は代表幹事とし、副代表幹事がこれを代行することができる。
第16条(幹事会の職務)
幹事会は次の各号の事項を審議決定する。
(1)総会の議決事項を実施するために必要な具体的事項
(2)各年度の事業計画案及び事業報告案
(3)各年度の予算案及び決算案
(4)研究会の運営上、代表幹事が緊急に決定を要すると認める事項
(5)その他、代表幹事が研究会の事業に関し必要と認める事項
第17条(幹事会の運営)
(1) 幹事会は、代表幹事が招集し、運営する。幹事会の議長は代表幹事が務めるものとし、副代表幹事がこれを代行することができる。
(2) 幹事会は、幹事会員の過半数の出席がなければ、開催することができない。
(3) 幹事会は、議長の要請により、定められたメーリングリスト宛てのあらかじめ届出のあった電子メールによって審議および議決を行うことができる。
(4) 幹事会の議事は、出席した幹事会員の過半数をもってこれを議決し、可否同数の場合は議長の決するところとする。
(5) 幹事会は電子メールによる議決ができるものとし、当該議決を行う場合、議長が投票期間および議事を幹事会員に事前に明示したうえで電子メールによる投票開始宣言を幹事会員に行い、幹事会員の過半数の賛成をもって議決する。
(6) 電子メールによる投票期間は3日以上2週間以内とする。
(7) 電子メールによる投票期間中の投票数が幹事会員の過半数に達しない議事は廃案とする。
第18条(委員会等の設置及び構成等)
(1) 幹事会は、研究会の運営を補助して円滑に推進するため、必要に応じて委員会等を置くことができる。
(2) 委員会等は会員によって構成される。
第19条(ワーキンググループ等の設置及び構成等)
(1) 幹事会は、第4条第2項および第3項に定める研究会の事業を円滑に推進するため、必要に応じてワーキンググループ等を置くことができる。
(2) ワーキンググループ等は会員によって構成される。
(3) ワーキンググループ等にはリーダーおよびサブリーダーを置く。ただし、リーダー
およびxxxxxxは幹事会で承認された会員とする。
(4) リーダーはワーキンググループ等を運営する。ワーキンググループ等の構成員及び運営方法等については、リーダーが定める。なお、xxxxxxはリーダーの職務を代行することができる。
(5) リーダーはワーキンググループ等の活動状況およびその成果について、幹事会に報告を行う。
(6) ワーキンググループ等には、リーダーの承認に基づいて、オブザーバとして会員以外の者の参加を認める。
第20条(成果物に関する権利)
(1)研究会の活動により作成された成果物に関する著作権は、報告書等にあっては該当部分を執筆した作成者に属するものとする。ただし、研究会および会員は当該報告書等を自由に利用し、または外部に公表、発表することができる。
(2)幹事会・ワーキンググループにおける検討内容など研究会の活動過程で発明、考案等の知的財産が発生した場合、その権利帰属の処分は都度、当該幹事会・ワーキンググループ等に参加した知的財産を創出した会員間にて別途協議のうえ決定するものとする。ただし、研究会はその知的財産についての権利の帰属を主張しない。
第21条(会費)
(1) 研究会は研究会の運営に必要な経費を賄うため、会員から会費等を徴収する。
(2) 会費等については、別途定める。
第22条(ワーキンググループ等特別会計)
(1)ワーキンググループ等の活動に必要となる経費として、研究会に当該ワーキンググループ等特別会計を設定し、当該ワーキンググループ等構成員から特別費用等を徴収することができる。
(2)ワーキンググループ等特別会計の設定および徴収費用については、当該ワーキンググループ等構成員が協議して幹事会の承認を得るものとする。
第23条(事務局)
(1) 研究会の事務処理のため事務局をxxxxx区南平台町5番6号 東京急行電鉄株式会社に置く。
(2) 事務局を統括するため事務局長を置く。また、事務局長を補佐するため副事務局長を置くことができる。なお、事務局長および副事務局長は幹事会で選任する。
第24条(所在地および主たる活動の場所)
研究会の所在地および主たる活動の場所は、xxxxxxxxxxxx 00 x 0 xxxxxx
xx・xxxx 0 xとする。
第25条(名称・ロゴマークの使用)
研究会の名称及びロゴマークの使用方法については別途定める。
第26条(反社会的勢力の排除)
(1)会員は、自己が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
(2)会員が前項に違反した場合、研究会は、事前に通知せずに、当該会員を退会させることができる。この場合、当該会員に損害が生じた場合でも、研究会は一切責任を負わない。
第27条(会計年度)
会計年度は、毎年4月1日より翌年3月末日までとする。
第28条(その他)
この規約に定めるものの他、研究会の運営に必要な事項は幹事会において定める。
附則
第1条 (施行期日)
この規則は、第 6 回総会における承認を経て、2015年5月27日から、施行する。
2010 年 8 月 4 日 制定
2010 年 10 月 20 日 改訂
2011 年 5 月 31 日 改訂
2012 年 5 月 23 日 改訂
2012 年 8 月 18 日 改訂
2015 年 5 月 27 日 改訂
クリエイティブ・シティ・コンソーシアムの年会費に関する細則
クリエイティブ・シティ・コンソーシアムの年会費については、以下により取り扱うこととする。
1. 年会費は以下の通りとする。
幹事会員 : 30万円
法人会員(資本金1億円以上) : 15万円法人会員(資本金1億円未満) : 9万円個人会員 : 3万円
学術会員 : 無料
研究会員 : 無料
後援会員 : 無料
2. 年会費は、毎年6月末日までに、指定の銀行口座に振り込むものとする。
3. 初年度の年会費については、入会申込書を提出した翌月末日までに振り込むものとする。
4. 年度途中の入会であっても、年会費は年額を納入するものとする。ただし、4月末日までに退会の申請があった場合は前年度に退会したものとみなし、新たな年会費の請求は行わないこととする。
5. 退会にあっては、既に納入した年会費の返還は行わないこととする。
6.クリエイティブ・シティ・コンソーシアムは、年会費とは別に、プロジェクト等を構成した会員から、その合意を得て特別会費を徴収することができる。
7.特別会費の金額は、当該会員の合意のもと、幹事会で決定するものとする。
8.特別会費は、幹事会の決定後、事務局長が指定する日までに、当該会員が指定の銀行口座に振り込むものとする。
2010 年 8 月 4 日 制定
2011 年 5 月 31 日 改訂
2012 年 5 月 23 日 改訂
クリエイティブ・シティ・コンソーシアムの支出に関する細則
クリエイティブ・シティ・コンソーシアムの経費の支出については、以下により取り扱うこととする。
1. 一件あたり20万円を超える支出については、事務局から幹事会に諮り、幹事会にて審議し決定する。
2. 一件あたり20万円以下の支出については、事務局長にて決済し、幹事会に報告する。
3. ワーキンググループ等特別会計の支出については、その設定時に幹事会にて別途規則を定める。
2010 年 8 月 24 日 制定
2011 年 6 月 20 日 改訂
クリエイティブ・シティ・コンソーシアムのワーキンググループ等の開催に関する細則
1. ワーキンググループ等のリーダーは、メンバーの名簿ファイルを作成し、事務局へ報告する。なお、メンバーの追加・変更の際も同様とする。
2. ワーキンググループ等は、活動状況およびその成果について年数回事務局の求めに応じて報告を行う。
2010 年 11 月 12 日 制定
2011 年 6 月 20 日 改訂
2015 年 5 月 18 日 改訂
クリエイティブ・シティ・コンソーシアムの企画会議に関する細則
1. 幹事会は必要に応じて、企画会議を招集することが出来る。
2. 企画会議の構成員は幹事会のxxおよび事務局とする。
2011 年 6 月 20 日 制定
2015 年 5 月 18 日 改訂
クリエイティブ・シティ・コンソーシアム会員の「カタリスト BA」の利用に関する細則
クリエイティブ・シティ・コンソーシアム会員の「カタリストBA」の利用については、以下により取り扱うこととする。
1. クリエイティブ・シティ・コンソーシアム(以下「コンソーシアム」という。)は、その活動拠点として「カタリスト BA」を使用する。
(施設概要)
・施設名称 「カタリスト BA」(かたりすと・ば)
・所在地 xxxxxxxxxxxx 00 x 0 x二子玉川ライズ・オフィス 8 階(一部区画)
・運営管理者 「カタリスト BA 施設運営管理団体」(コクヨファニチャー株式会社・東京急行電鉄株式会社・春蒔プロジェクト株式会社にて構成。以下「運営管理者」という。)
2. コンソーシアム会員は、別途運営管理者が定め告知する利用規約を守って利用する。
3. そのほか利用にあたり運営管理者から別途指示があった場合、コンソーシアム会員はその指示に従う。
2011 年 6 月 20 日 制定
クリエイティブ・シティ・コンソーシアムの主催・共催・協賛・後援等の取扱に関する細則
クリエイティブ・シティ・コンソーシアム(以下「コンソーシアム」という。)が関与する催しにおける「主催」、「共催」、「協賛」または「後援」の取扱について、以下のように定める。
(定義)
1.この細則における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 「主催」とは、催しの開催の主体となり、自己の責任においてその催しを開催することをいう。
(2) 「共催」とは、コンソーシアムを含む複数の者が催しの開催の主体となり、共同でその催しを開催することをいう。企画当初から、共催団体は、内容、運営、経費負担等について、当該共催団体間にて協議を行うものとする。共催団体の会員も主催団体の会員と同等の資格によりその催しに参加できるものとする。主体がコンソーシアムを含む複数であること以外には主催と異なるものではなく、協賛または後援と比べて、その催しへのコンソーシアムの関与度合いが強い場合をいう。
(3)「協賛」とは、第三者が開催の主体となる催しについて、コンソーシアムがその趣旨に賛同し、応援、援助することをいう。主催団体が企画から実施まで全て責任を有するもので、協賛団体として名義使用の承認を行うものとする。後援と同義であるが、協賛金等の費用負担を伴う場合がある。後援に比べて、その催しへのコンソーシアムの関与度合いの程度が大きい場合に使用する。
(4) 「後援」とは、第三者が開催の主体となる催しについて、コンソーシアムがその趣旨に賛同し、応援、援助することをいう。原則として名義使用の承認に限る場合に使用する。
(基準)
2.コンソーシアムが催しを主催または共催する場合には、クリエイティブ・シティ・コンソーシアム規約に則っていることを基準として、個別に主催または共催の可否を判断する。
3.その他団体等が主催する講演会、シンポジウム、セミナー、行事等に関して、協賛、後援名義等の使用について承認の依頼があった場合には、次に掲げるいずれにも該当しないことを基準として、個別に使用の可否を判断する。
①特定企業の宣伝等少数者の利益のみを主目的とすると認められる
②開催する団体・個人およびその事業が政治、宗教、倫理、特定の思想主張に偏ったと認められる
③会員に著しい不利益をもたらす恐れがあると認められる
④コンソーシアムが同様または競合的な事業を行う他の団体・個人に対し、協賛・後援等を行うことを制限している
⑤ その運営方法が、xxでないと認められる
⑥ その対象が極めて限定されたものと認められる
⑦ その他、コンソーシアムの目的および内容に照らし、適当でないと認められる
(手続き)
4.コンソーシアムが催しを主催、共催または協賛する場合には、幹事会で決定するものとする。
2012 年 5 月 23 日 制定
2015 年 5 月 18 日 改訂
クリエイティブ・シティ・コンソーシアムの会員の名簿に関する細則
クリエイティブ・シティ・コンソーシアムの会員の名簿(以下「会員名簿」という。)については、以下により取り扱うこととする。
(1)法人会員・後援会員等、法人・団体による会員はその構成員によるコンソーシアム会合への参加者の所属・役職・氏名および電子メール等の連絡先を、参加者の同意のうえ会員名簿に登録する。
(2)個人会員・学術会員等、個人による会員は、自らの所属・役職・氏名および電子メール等の連絡先を、同意のうえ会員名簿に登録する。
(3)事務局は会員名簿を会員専用 HP 等で会員に公開・配布することができ、会員は会員名簿を自由に参照できる。
(4)会員は会員名簿をコンソーシアムの目的、および会員同士の連絡目的以外に使用してはならない。また、会員は会員名簿を会員以外に公開してはならない。万一、これに反して問題が発生した場合、その責任は全て当該会員が負うものとする。
(5)事務局は名簿に基づき、適宜、必要な情報を会員に発信することができる。
(6)会員名簿は、会の目的に合致すると幹事会で判断され、その同意を得て、提携する団体等に提供することができる。ただし、提供を受けた団体はその構成員以外に会員名簿を公開することができないものとする。
2012 年 5 月 23 日 制定
クリエイティブ・シティ・コンソーシアムの個人情報取扱いについて
1 個人情報の利用目的について
(1) ご本人から直接書面に記載された個人情報を取得する場合(直接書面取得)は、その都度、利用目的を明示します。
(2)(1)以外で個人情報を直接取得する場合、または間接的に個人情報を取得する場合は、次の利用目的の範囲内で取り扱います。次の目的以外で個人情報を利用する場合は、改めて目的をお知らせし、同意を得ることとします。ただし、以下の(3)の場合、および、取得状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合は除きます。
① 連絡対応、業務遂行、各種資料(当コンソーシアムのご案内、アンケート調査を含む)送付、経理業務、広報業務その他の各種業務
② サンプリング、調査依頼(補足調査、追加調査を含む)、謝礼や調査結果等の発送、ご回答内容に関する問い合わせ、モニター登録管理、その他のアンケート関連業務
③ セミナー・シンポジウム等のイベントないしは実証実験 事務局関連業務に関する関連セミナー等のご案内、その他の事務局関連業務(運営管理)
④ 委員会、研究会、分科会などの運営管理における関連会議等のご案内、その他の事務局関連業務(運営管理)
⑤ 候補者選定、インタビュー依頼(補足調査、追加調査を含む)、謝礼や調査結果の発送、ご回答内容に関する問い合わせ、その他のインタビュー関連業務
⑥ 当コンソーシアムサイトへのアクセス記録に基づくデータ分析、情報セキュリティ管理
⑦ 当コンソーシアムへの各種お問い合わせ対応
(3) 委託された「個人情報」は次の利用目的の範囲内で取扱います。
① サンプリング、調査依頼(補足調査、追加調査を含む)、謝礼や調査結果等の発送、ご回答内容に関する問い合わせ、モニター登録管理、その他のアンケート関連業務
② セミナー・シンポジウム等のイベントないしは実証実験 事務局関連業務に関する関連セミナー等のご案内、その他の事務局関連業務(運営管理)
③ 委員会、研究会、分科会などの運営管理における関連会議等のご案内、その他の事務局関連業務(運営管理)
④ 候補者選定、インタビュー依頼(補足調査、追加調査を含む)、謝礼や調査結果の発送、ご回答内容に関する問い合わせ、その他のインタビュー関連業務
⑤ 情報処理の受託による各種シミュレーション分析、データ分析
2 「保有個人データ」の利用目的について
「保有個人データ」の類型 | 利用目的 |
お取引先のご担当者様等の情報、 その他お取引先のご担当者名が記載された伝票類 | 連絡対応、委託業務遂行、セミナーご案内送付、資料送付、アンケート調査送付、経理業務、広報業務 |
当コンソーシアム運営サイトの会 員情報 | 会員登録管理業務、メールマガジン発信、資料送付、 セミナーご案内送付 |
アンケート関連情報 | サンプリング、調査依頼(補足調査、追加調査を含む)、謝礼や調査結果等の発送、ご回答内容に関する問い合わせ、モニター登録管理、その他のアンケート関連業 務 |
セミナー・シンポジウム等イベントないしは実証実験 事務局関連 情報 | 関連セミナー等のご案内、その他の事務局関連業務 (運営管理) |
委員会、研究会、分科会などの運 営管理 | 関連会議等のご案内、その他の事務局関連業務(運営 管理) |
インタビュー情報 | 候補者選定、インタビュー依頼(補足調査、追加調査を含む)、謝礼や調査結果の発送、ご回答内容に関す る問い合わせ、その他のインタビュー関連業務 |
当コンソーシアムサイトへのアク セス記録 | データ分析、情報セキュリティ管理 |
情報処理の受託サービス情報 | 各種シミュレーション分析、データ分析 |
3 個人情報の「第三者提供」について
当コンソーシアムは、あらかじめご本人からの同意を頂かない限り、当該個人情報を第三者に提供することはありません。ただし、次の場合は除きます。
① 法令に基づく場合
② 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
③ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
④ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
4 保有個人データ※の開示、訂正、利用停止等お問い合わせ
当コンソーシアムは、保有個人データについて、開示、訂正、利用停止等のお申し出があった場合には、当コンソーシアム所定の方法によって、対応します。具体的な方法については、個別にご案内しますので、下記受付窓口までお問い合わせ下さい。
〒150-0036 xxxxx区南平台町5番6号
東京急行電鉄株式会社 都市創造本部 開発事業部 事業計画部 企画担当課長 xxxxx
お問い合わせ窓口 xxxx@xxxxxxxx-xxxx.xx
5 「苦情・相談」の受付窓口について
(1) 個人情報の取扱いに関する苦情・相談
当コンソーシアムの個人情報の取扱いに関する苦情・相談につきましては、下記までご連絡下さい。
〒150-0036 xxxxx区南平台町5番6号東京急行電鉄株式会社
お問い合わせ窓口 xxxx@xxxxxxxx-xxxx.xx
6 個人情報保護管理者について
(1) 当コンソーシアムの個人情報保護管理者
クリエイティブ・シティ・コンソーシアム事務局長 xxxxx
(2) 連絡先
〒150-0036 xxxxx区南平台町5番6号東京急行電鉄株式会社
お問い合わせ窓口 xxxx@xxxxxxxx-xxxx.xx
7 当コンソーシアムのウェブサイトにおける個人情報のお取扱いについて
(1) アクセスログの収集について
① 当コンソーシアムは、当コンソーシアムのウェブサイト(以下「当コンソーシアムのサイト」という。)へのアクセス状況について、アクセスログを保管しています。アクセスログには、閲覧者の IP アドレス(ご利用されているコンピュータを特定するための番号)、ブラウザの種別、アクセス元の URL などの情報が含まれますが、これらは、ご本人個人を特定できる情報ではありません。
(2) クッキー(Cookie)等の利用について
① クッキーとは、ウェブサイトにアクセスした利用者を管理・識別するための文字列情報、または管理する仕組みです。
② 当コンソーシアムは、当コンソーシアムのサイトにおいて、次のような目的でクッキーを使用することがあります。当コンソーシアムのサイトの内容を改良したり、ご本人の個々の利用に合わせてカスタマイズしたりするため。xxxxの利用により入手した情報を統計処理し、集約した情報を公表する場合は、個々のご本人を識別できる情報を含みません。
8 「個人情報のお取扱い」について
当コンソーシアムは、安心して個人情報をご提供いただけるように、「個人情報のお取扱い」について適宜見直し、改善してまいります。変更した場合には、本ウェブサイトを通じて、公表します。
2012 年 5 月 23 日 制定
2015 年 5 月 18 日 改訂