PASEO神宮前(パセオジングウマエ)
PASEO神宮前(パセオジングウマエ)
株式会社xx エムズ・コミュニケーション TEL:00-0000-0000
FAX:00-0000-0000
申込書の記入
個人《お申込からご契約の流れ》
【必要書類】
◆入居者様全員分の身分証(裏表コピー)を審査時にご提出ください。
◆外国籍の方は在留カード(裏表コピー)のご提出をお願いします。
審査
◆申込頂いてから3日以内に審査書類が確認出来ない場合は、オープンになりますのでご注意ください。
・当社と保証会社、管理会社より申込者様とお勤め先、緊急連絡先様に確認のお電話がいくことがございます。
・アイシンクレント保証会社利用の方は、審査の段階でアイスマイル様よりメールが届きます。
(当社営業時間:AM10:00~PM18:30となっております。定休日:水曜)
(※月曜日のみ営業時間はAM10:00~PM18:00となります。月曜が祝祭日の場合には翌営業日の営業時間をPM18:00までとします。)
※審査によっては追加書類の依頼がございます。 《アドレス: l(エル)@xxxxxxxx.xx》
ご契約日設定
・審査終了後、ご契約開始日を決めて頂きます。(空き予定の物件は除く)確定後、契約金のご精算書をお送りさせて頂きます。
ご契約金は、指定日までに弊社指定の口座へお振込みくださいますようお願いいたします。
【賃料発生日が土・日・祝日となる場合、貸主にて入金確認ができないためお早めのご入金をお願い致します】
注) ご契約は仲介業者様にて行っていただきます。
注) 鍵の引渡しは、弊社にて行います。事前予約が必要です。
《契約時必要書類 (必要書類が揃わない場合はご契約・鍵渡しが出来ませんのでご注意ください。)
【契約者様】
①顔写真付き身分証明証表裏ファーストコピー(運転免許証orパスポートor保険証and顔写真)
※外国籍の方は在留カード・パスポート裏表コピー
②入居者全員分の顔写真付き身分証明証表裏ファーストコピー(運転免許証orパスポートor保険証and顔写真)
③ご契約者様名義の認印(シャチハタ以外)
➃住民票(3ヶ月以内発行・マイナンバー・本籍抜いたもの)※入居者全員分
入 居 者 申 込 書 (個 人)
物件名 | PASO神宮前 | 号室 | ㎡ | 契約締結予定 | 20 年 月 | 日 | ||
所在地 | xxxxxxxxx0xx00-00 | 間取り | 入居開始希望日 | 20 年 月 | 日 | |||
住居 事務所店舗 いずれかに○ | 賃料 | 月額 円 (事務所、店舗使用は別途消費税) | フリーレント ( 有 ・ 無 ) | 期間 ~ | ||||
共益費 | 月額 円 (同上) | 更新料 | 新賃料の ヶ月分 | |||||
敷金 | ( ヶ月) 円 ( ペット ・ SOHO 使用 ) いずれかに○ | ペット( 有 ・ 無 ) | 種類 | |||||
礼金 | ( ヶ月) 円 | |||||||
駐車場 希望( 有 ・ 無 ) いずれかに○ | 駐車場№ | 所有者名 | メーカー | |||||
月額 | 円(税込) | 登録番号(ナンバープレート) | 車種 | |||||
敷金 | 円 | 車庫証明(有料) 要 ・ 不要 (事務手数料5,000円(税別)) | 色 | |||||
保険 | ★火災保険のご加入は入居の条件のひとつとなっています。下記について☑でご回答お願い致します。 | |||||||
加入 | □当社加入 | 保険契約者 | □個人(入居者) | *他社で保険契約の場合は、加入証券の写しのご提出をお願い致します。 | ||||
□他社加入 | □法人 | |||||||
借 主 | xxxx | x ・ 女 | TEL(自宅) - - | |||||
携帯電話 - - | ||||||||
氏名 | ||||||||
生年月日 | (西暦) 年 月 日 満 才 | 国籍 | ||||||
現住所 | いずれかに○ | 〒( - ) | ||||||
持ち家/賃貸住宅 | ||||||||
勤務先名称 | 税込年収 万円 | |||||||
勤務先住所 | 〒( - ) | 勤務年数 年 ヶ月 | ||||||
職種 | 所属 | TEL | ||||||
会社概要 | 資本金 万円 | 設立年月日 年 月 | 従業員数 | 名 | 業種 | |||
入居者 | xxxx | |||||||
(本人以 | 氏名 | |||||||
外) | ||||||||
続柄/年齢 | / 才 | / 才 | / 才 | / | 才 | |||
転居理由 | ①結婚 ②住居が狭い ③転勤 ④転職 ⑤通勤時間 ⑥家賃が高い ⑦立替え ⑧環境 ⑨独立 ⑩就職・入学 ➃その他 | |||||||
物件選択理由 | ①賃料 ②立地 ③グレード ④初期費用 ⑤設備 ⑥ペット可 ⑦その他 | |||||||
(保 証 会 又 社 利 は連 用 時 緊帯 は 緊 急保 急 連 連証 絡 先 絡人 に な 先 り ます ) | 保証会社利用 | 無 | 有 保証会社名: | |||||
フリガナ | 男 ・ 女 | TEL (自宅) - - | ||||||
TEL (携帯等) - - | ||||||||
氏名 | ||||||||
生年月日 | ( 西暦 ) 年 月 日(満 才) | 国籍 | 借主との関係( | ) | ||||
現住所 | いずれかに○ | 〒( - ) | ||||||
持ち家/賃貸住宅 | ||||||||
勤務先名称 | 税込年収 万円 | |||||||
勤務先住所 | 〒( - ) | 勤務年数 年 ヶ月 | ||||||
職種 | 所属 | TEL | ||||||
会社概要 | 資本金 万円 | 設立年月日 ( 西暦 ) 年 月 | 従業員数 名 | |||||
仲介業者 | 会社名 | 担当 TEL - - | ||||||
住所 〒( - ) FAX - - | ||||||||
現地内見案内 済み ・ 未 (内見予定日時 月 日 時頃希望) |
1.賃貸借申込書 ☆本申込書(捺印済みの原本)を当社にFAXして下さい。また、本申込書に虚偽の申告をした場合、契約成立後でもその契約は解除されます。
借主 | 連帯保証人 | 入居者 | |
収入証明書 | ○ | ○ | △ |
身分証明書コピー | ○ | ○ | ○ |
会社案内 | △ | ||
会社謄本(全部事項証明書) | △ | ||
在籍証明証 | ○ | △ |
2.申込時必要書類 (※下記書類以外にもご提出していただく場合がございます)
※給与所得者…住民税課税証明書・源泉徴収票等
※確定申告者…納税証明書その2(所得金額用)
※運転免許証(表裏とも)・従業員証明書・パスポート・健康保険証な
3.審査 ☆総ての申込時必要書類を受領後、審査を開始いたします。また、連帯保証人の方に電話連絡をさせて頂く場合がございます。
☆審査諾否の理由は申し上げられません。
4.契約 ☆敷金・礼金等の費用は契約締結日までにお振込みください。また、借主様・保証人様(該当者)は契約書に自署押印していただきます。
借主 | 連帯保証人 | 入居者 | |
住民票 | ○ | ○ | |
印鑑証明 | ○ |
☆契約時必要書類(下記書類以外にもご提出いただく場合がございます。
※駐車場契約をする方は車検証コピーをご提出いただきます。 5.鍵の引渡し ☆当社への契約金の入金確認と総ての書類の当社着後、鍵をお渡し致します。
6.家賃の支払 ☆契約成立後、賃料・共益費・駐車場は毎月末日までに翌月分を当社指定銀行に振込にてお支払いただきます。
以上、相違なく申込みます。 20 年 月 日 氏名 印
㈱タイセイ・ハウジープロパティ xxxxxxx0-0-00
個人情報の取扱に関する同意書
株式会社タイセイ・ハウジープロパティ 行
平成 年 月 日
住所
氏名 印 私は、貴社が保護措置を講じた上で取得する下記に記載された個人情報の取扱に関して、以下の
内容を精読し、理解した上で同意します。
記
1.対象となる個人情報
➀ 入居申込書に記載される入居申込者様、同居人様及び連帯保証人予定者様に関する一切の個人情報
➁ 賃貸借契約書に記載される入居者様、同居人様及び連帯保証人様に関する一切の個人情報
2.利用目的について
株式会社タイセイ・ハウジープロパティ(以下「当社」という。)は、本書1.に記載した個人情報を、以下に掲げる利用目的のために取得します。
➀の利用目的
・ 賃貸借契約締結のため必要な限度での個人情報及び信用状態に関する確認及び調査
・ 賃貸借契約の契約書類等への記載
・ 賃貸借契約成立のために必要な連絡又は資料等の送付先の確認
➁の利用目的
・ 賃貸借契約維持のため必要な限度での個人情報及び信用状態に関する確認及び調査
・ 賃貸借契約の更新契約書類等への記載
・ 賃貸借契約維持のために必要な連絡又は資料等の送付先の確認
・ 入居者様等にとって有用と思われる当社の賃貸住宅の管理・リフォームなどの営業案内書、販売不動産の営業案内書及び当社提携先の住宅に関する営業紹介のための郵便物等の送付
3.第三者への提供について
当社は、取得した個人情報を、法令に基づく場合のほか、以下の場合に当該第三者に提供いたします。これら以外の場合で第三者に個人情報を提供するにあたっては、事前に提供目的及び提供先を開示し、同意を得た後に提供するものとします。
・ 当社は、賃貸借契約の締結の条件として入居申込者様が承諾した連帯保証人不要システムを利用する場合には、当社が加盟する賃貸保証会社(以下「保証会社」という。)及び 当該保証会社と提携する個人信用情報機関に信用調査に必要な範囲で照会、情報提供し、入居申込者様等の個人情報が登録されていた場合は、それを利用するとともに保証契約にその情報を使用します。
・ 当社は、入居申込者様等が賃貸借契約締結にあたって当社が代理店である住宅総合保険に加入する際に、入居者様等の情報を保険加入目的に必要な限度で損害保険会社に提供し、保険加入に際してその情報を使用します。
・ 当社は、賃貸借契約の成立に向け、その目的に必要な限度で賃貸人候補者、仲介業者又は管理会社に個人情報を開示します。
・ 当社は、ご契約の建物やその設備等の維持・保全・管理サービス(修繕工事等)の提供者に開示します。
・ 当社は、賃貸借契約継続に向け、その目的に必要な限度で入居者様等の個人情報を賃貸人に開示します。
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4.委託ついて
当社は、本書2. 記載した利用目的の達成必要な範囲内おいて、外部事業者委託する場合があります。その場合、当社規定準拠した基準の下で選定した委託先委託します。
5.開示、訂正、利用の停止等の請求ついて
当社へ提供された個人情報ついて、開示、訂正・追加・削除、利用停止、第三者提供の停止等を希望される場合は、本書10. 記載のお問合せ窓口ご連絡ください。当社は、当該求め応じ、当社所定の手続き従い適切対応します。
6.個人情報提供の任意性ついて
当社への個人情報のご提供は任意となっておりますが、ご提供いただけない場合は、当社とのお取引上で支障が生じる場合がありますことを予めご了承下さい。
7.センシティブ情報の提供ついて
当社へご提出いただく各種文書本籍地等のセンシティブ情報が含まれる際、当該情報をご提供いただけない場合は、下記確認欄の「□否」レ点をご記入ください。なお、ご提供いただけない場合は誠お手数ですが、コピー提出の場合は当該情報部分付箋紙を貼りコピーする等の方法より、また原本提出の場合は「塗りつぶす」などの方法より見えないようしてご提出ください。
確認欄) □否
8.個人情報保護管理者ついて
当社の「個人情報保護管理者」は、コンプライアンス担当役員です。
9.個人情報保護方針ついて
当社の「個人情報保護方針」は、下記URLの当社ホームページてご覧いただけます。 URL=xxxx://xxx.xxxxxx-xxx.xxx (プライバシーポリシーをクリック)
10. お問合せ窓口ついて
本書記載内容関するお問合せ、苦情及び相談等ついては、下記が窓口となります。
【お問合せ窓口】
株式会社タイセイ・ハウジープロパティ 管理部(電話)00-0000-0000
以上
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アイ・スマイル 保証委託申込書
アイ・スマイルは、毎月の家賃などのお支払を 『お客様のクレジットカードで決済』 する 『家賃保証』 サービスです。家賃などをクレジットカードでお支払いいただくので、毎月のお支払いが自動になり、しかもポイントが貯まります!
■お申込みの手順
STEP.1 お申込 『本申込書』 を、管理会社様指定の 『入居申込書』 と 『本人確認書類』 と一緒にFAX
STEP.2 カード登録 弊社からお申込者様にメールを送信。 メール記載のWEBサイトからクレジットカードを登録ください
STEP.3 結果通知 弊社にて保証の審査をさせていただき、結果は管理会社様に通知いたします
クレジットカード残高にご注意ください
■ご注意事項
審査の際、ご登録のクレジットカードで賃料等の金額が決済できるか確認いたします。カード利用枠の残高が充分かあらかじめご確認ください。
ご本人様と勤務先に電話確認します
家賃の保証審査のため、00-0000-0000からご本人様に「ご本人様確認」、勤務先に
「在籍確認」のためお電話をします。
カード登録用URLをメールします
受信拒否設定をされている方は、info@ithinkrent.comからのメールが受信できるように設定解除をお願いします。
以下に記入し、管理会社様の 『入居申込書』と『本人確認書類』と一緒にFAXください
お客様記入欄 | メールアドレス | @ | ||||||
利用予定の クレジットカード | 1. JCB 2. Visa | 3. MasterCard 4. アメリカン·エキスプレス | 5. ダイナースクラブ | |||||
(法人契約の場合 どちらかを選択) | 1. 法人のビジネスカード | 2. 代表者の個人カード | ||||||
保証料 | 1. 月額プラン( 4.25%/月 | ) | 2.併用プラン(契約時 50%、月額2.6%) | |||||
私は、別紙各取扱会社様の 「入居申込書」 に相違のないこと及び本申込書記載の同意事項、注意事項、クレジットカード支払規約の内容を承認のうえ、以下の「取扱会社記入欄」記載の賃料等及び保証料について、上記メールアドレスにアイ・シンクレント株式会社より送信されたメールに記載されたURLより私が登録したクレジットカードまたは別途「クレジットカード登録票」により私が登録したクレジットカードを利用して決済されることに同意し、アイ・スマイル保証委託契約を申込みます。 【お申込みにあたっての同意事項】 • 申込者は、別紙 「保証委託契約約款」及び「個人情報取扱いに関する約款」 に同意のうえ、保証委託契約を申込みます。 • また、「本申込書」 に記入した内容、及び別紙各取扱会社様の「入居申込書」をもとにアイ・シンクレント株式会社が審査を行うことに同意いたします。 • 「本申込書」に事実と異なる、あるいは虚偽の記載があった場合、申込は無効となり、また契 約を解除されても何らの異議を申し立てません。 ご契約予定者様 ご署名 | ||||||||
取扱会社記入欄 | 物件名 | : 号室 | 入居予定日 | 年 月 | 日 | |||
家 | 賃 | 円 | 共益費/管理費 | 円 | 駐車場 | 円 | ||
変動費 | 円 | その他 | 円 | 合 計 | 円 | |||
取扱仲介店名 | 店舗名:住所: 電話番号: 担当者名: | 取扱管理会社名 | 社名:住所: 電話番号: 担当者名: |
¥
送付先FAX番号 : 03 – 5436 – 3515
<クレジットカード支払規約>
1.私は上記記載の賃料等(以下「賃料等」という)及び上記記載の保証料(以下「保証料」という)を、別途私が登録したクレジットカ-ド(以下「カード」という)を発行したカード会社(以下「カード会社」という)の定めるクレジットカード会員規約に従い決済します。
2.私から賃料等及び保証料のカード決済の解約を申し出ない限り、毎月の賃料等及び保証料について、毎回継続して前項と同様に決済します。
3.私がカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、カードの利用状況やカード利用代金の支払状況などによってはカ-ド会社の判断により一方的に賃料等及び保証料のカード決済の手続を解除されても異議ありません。
4.私は、上記3の理由により賃料等及び保証料のカード決済ができなくなった場合、賃料等及び保証料のカード決済の可否連絡のため、カード会社から上記不動産管理会社及びアイ
・シンクレント株式会社にその旨通知されることについて同意します。
5.私は、上記3の場合において賃料等のカード決済代金についてカ-ド会社に対し未払代金があるときは、上記不動産会社とカード会社との間の加盟店契約に基づく当該未払代金のキャンセル精算のため、未払の事実及び未払金額等がカード会社から上記不動産管理会社に通知されることに同意します。
保証委託契約書 兼 保証契約書
<保証料についての注意事項>
① 月額保証料は保証委託契約開始日を含む月から計算され請求されます。
② 月額保証料は保証委託契約開始月、保証委託契約解約月も月割計算され日割計算しません。
③ 保証料はクレジットカードにて決済されます。このため月額保証料の場合の初回請求は、クレジットカード決済の準備が完了するまでの保証委託期間分も併せて請求されます。
④ 決済が完了した年払い保証料については、途中解約の場合でも払い戻しいたしません。
(前文)
賃借人(以下「借主」という)、保証会社(以下「アイ・シンクレント」という)および賃貸人(以下「家主」という)は、家主と借主との間で締結された賃貸借契約(以下「対象賃貸借契約」という)につき、次の通り保証委託契約および保証契約(以下「本契約」という)を締結します。
第1条(委託内容)
1.借主は、対象賃貸借契約に基づいて借主が家主に対して負担する賃料等の支払債務につき、アイ・シンクレントが借主に連帯して保証することをアイ・シンクレントに委託し、アイ・シンクレントはこれを受託します。
2.借主は、前項の実行に付帯する賃料等の支払い手続き業務につき、アイ・シンクレントに委託し、アイ・シンクレントはこれを受託します。
3.家主は、対象賃貸借契約の賃料等の支払いがクレジットカード決済で行われること、クレジットカード決済が不能などの場合はコンビニ決済等で行われることを前提に、賃料等の収納業務につき、アイ・シンクレントに委託し、アイ・シンクレントはこれを受託します。
第2条(保証委託契約の成立、賃貸保証料等)
1.本契約は、次の各号すべてを条件に成立します。
(1)借主が保証委託契約書兼保証契約書(以下「本契約書」という)の所定事項に正しく記載し、申し込みの意思を表示すること。 (2)アイ・シンクレントが賃貸不動産管理会社(以下「管理会社」という)に対し保証審査決定通知書を送付し、保証を承認すること。
(3)保証審査決定通知書に記載された承認番号と同一の承認番号が本契約書に適切に表記されること(承認番号の無記入・不一致・不適切な記載などがあった場合、契約は成立しない)。
(4)本契約書に表記された保証料につき、借主による初回の支払いが適切に完了すること。 2.前項を条件に、本契約は対象賃貸契約の契約開始日に遡って成立したものとみなします。第3条(有効期間)
1.本契約の有効期間は、対象賃貸借貸契約の契約期間と同一期間とします。
2.対象賃貸借契約の契約期間内であっても、次の各号の一つ以上に該当する事由が生じた場合は、本契約は当該事由が生じた日に終了します。 (1)対象賃貸借契約の解除または解約。
(2)賃借物件の変更、または本物件の用途の変更など、対象賃貸借契約の内容に重大な変更があったとき。 3.対象賃貸借契約が更新された場合でも、本契約は自動的に更新されません。
第4条(保証の範囲・保証限度額等)
1.個別保証契約によって保証される債務は、個別保証契約の有効期間中に発生した次の(1)から(7)の各号の債務(消費税込)とします。
(1)対象賃貸借契約に基づいて借主が負担する賃料、共益費(管理費)、駐車場料金、物置・コンテナの賃料・使用料、管理物件に設置された冷暖房器具リース料、町内会費、水道光熱費等の実費などの表記賃料欄記載の債務(以下「賃料等」と総称する)。ただし、水道光熱費等の実費に関してはアイ・シンクレント所定の算出方法によります。
(2)借主の賃料等不払いを理由とする対象賃貸借契約の解除後における動産(ただし、対象賃貸借契約の目的物件の室内に存在する動産に限る)の搬出・運搬・保管・処分費用(ただし、任意解約または合意解除によって対象賃貸借契約が終了したときは除く)。
(3)本物件の明渡強制執行を行うのに必要な費用(弁護士費用を含む)として、支出前にアイ・シンクレントが書面で支出を承認した費用(ただし、第16条 4項によりアイ・シンクレントの指定弁護士を使用する場合、書面承認は不要)。
(4)原状回復費用。ただし「原状回復費用」とは、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン再改定版」(ただし、後日改定された場合には最新版による)または、これに類する基準に基づき、借主が本来負担すべき範囲の原状回復に要した費用に限るものとし、借主が家主に差し入れた敷金および保証金によって精算した後の残額について保証するものとします。また対象賃貸借契約において定められた賃料等合計月額(消費税込)の1カ月分相 当額を限度とします。
(5)賃貸借契約更新料(ただし、賃料等の1カ月以内であり、かつ、借主が対象賃貸借契約の更新料条項を明確に理解して承諾しているとアイ・シンクレントが認めた場合に限る)。
(6)定期建物賃貸借契約(以下「原定期借家契約」という)の契約期間満了後、新たに契約当事者間において再度定期建物賃貸借契約(以下「xx 期借家契約」という)を締結する場合に、原定期借家契約に係る契約書その他の書面において、新定期借家契約を締結するに際し、借主が家主に対し て賃料とは別に一定の金員(以下「再契約手数料」という)を支払うべき条項が設けられており、同条項に基づいて借主が支払うべき再契約手数料(ただし賃料等の1カ月以内に限る)。
(7)対象賃貸借契約終了から本物件明渡しまでの間の賃料相当使用損害金。
2.個別保証契約に対するアイ・シンクレントの保証限度額は、前項(1)の総額(消費税込)に 24 を乗じた金額を算出し、この金額を上限値として、前項
(1)から(7)の各号に記載する保証対象の総額(消費税込)とします。
3.前2項に加え、下記の実費を個別保証契約によって保証される債務とします。
(1)本物件の明渡しに関する債務名義取得に必要な費用(弁護士費用を含む)として、支出前にアイ・シンクレントが書面で承認した費用(ただし、第 16
条 4 項によりアイ・シンクレントの指定弁護士を使用する場合、書面承認は不要)。
4.第1項の例外として、次の(1)号または(2)号のいずれかに該当し、その結果(3)号に該当することになった借主に関しては、アイ・シンクレントの要請に基づき家主および管理会社が第10条および第16条に従い、すみやかに物件明け渡しに関連する義務を履行した場合に限り、アイ・シンクレントは保証を行います。
(1)借主が賃料等に関するクレジットカード会社の立替分の支払いを履行しない場合。
(2)アイ・シンクレントが管理会社もしくは家主に立替払いをした場合(保証履行)に、借主がアイ・シンクレントの立替分の支払いを履行しない場合。
(3)クレジットカード会社とアイ・シンクレントによる賃料等立替分に対し、借主による支払いが履行されないまま、合計金額が賃料等の3 カ月分以上になった場合。
5.次の各号記載の債務は、個別保証契約による保証の対象外とします。ただしxx・xxxxxxが書面により事前に承諾した場合は例外的に保証対象とします。
(1)第1項の各号の債務に関する利息、遅延損害金その他従たる債務等。 (2)解約予告通知義務違反の場合において借主が負担すべき違約金等。 (3)早期解約による違約金等。
(4)本契約書に基づく支払手続による初回の賃料等支払期日より前に発生する賃料等。
(5)アイ・シンクレントの個別保証委託契約および個別保証契約終了後、アイ・シンクレントに保証委託していた借主・居住者が管理物件賃貸借契約に基づき居住を継続した場合に、最終的に当該借主・居住者が退去する際の原状回復費用。
(6)戦争、地震、天変地異等、不可抗力によって生じた損害。
(7)火災・ガス爆発等、借主または入居者の故意・過失によって生じた損害。 (8)借主または入居者の死亡によって生じた損害(例:風評被害、特殊清掃)。
(9)対象賃貸借契約が定期建物賃貸借契約の場合であって、家主または管理会社の責に帰すべき事由により、原定期借家契約の期間満了後、新たに締結された新定期借家契約が借地借家法38条の定期建物賃貸借契約と認められない場合の再契約手数料。
(10)その他、第1項および第 3 項に定める債務以外の債務。第5条(保証料およびその支払い方法)
1.借主は、第1条第1項に定める保証委託の対価として、アイ・シンクレントに対し、本契約書に記載された保証料を支払います。
2.借主による保証料の支払いは、保証の対象月となる賃料等の支払いと同日に、ともに事前に指定した同一のクレジットカードによる決済にて行われます。
3.クレジットカード利用明細に記載される借主のクレジットカード利用日は、賃料等が発生する対象月の前月に、毎月12日から15日の間でクレジットカード会社またはクレジットカード決済代行会社(以下「クレジットカード会社等」という)が指定する日とします。
4.前2項の例外として、入居時において初月および2カ月目の賃料等が現金支払い等により保証料とは別に前払いされる場合、借主による第1回目の保証料支払いは入居2カ月目の12日から15日をクレジットカード利用日とするクレジットカード決済で行われます。その場合、保証料の支払金額は入居月
(日割払いは行わない)、2カ月目、3カ月目の合計3ケ月分とします。また同時に入居3カ月目の賃料等も同一のクレジットカードによる決済にて行われます。
5.前3項とは異なる支払方法および支払時期にて賃料等と保証料の支払いが行われる場合、アイ・シンクレントは借主に対し、事前に書面により通知します。
6.アイ・シンクレントが、保証料の支払いにつき、クレジットカード決済以外の方法を指示した場合、借主はその指示に従います。
7.対象賃貸借契約の更新時に賃料等および保証料の双方または一方が変更されるなど、賃料等と保証料を同日にクレジットカード決済することが困難となる場合も本条の定めに準じます。
第6条(変更の届け出)
本契約の締結後、借主がアイ・シンクレントに対して別途提出している「保証委託申込書」および本契約書の表記の内容に変更が生じた時は、借主はアイ・シンクレントに対し、すみやかにその変更内容を書面にて届け出ます。
第7条(賃料等の支払い、および保証債務の履行)
1.借主は、賃料等の支払いにつき、第5条に従い、クレジットカードによる支払い方法を選択します。ただし、クレジットカードによる支払い開始の事務手続きが未了の場合、またはクレジットカードの限度額超過などを理由にクレジットカードによる賃料等の支払いができないときは、借主は、アイ・シンクレントの指示に従い、コンビニ収納等の方法により賃料等を支払います。
2.クレジットカードによる賃料等の支払いの場合、次の各号に定める契約に基づき、賃料等の支払いは、クレジットカード会社等が賃料等をアイ・シンクレントの指図する会社、または管理会社に立替払いする方法により支払われます。
(1)アイ・シンクレントと管理会社との間における取引基本契約。
(2)クレジットカード会社等と管理会社との間における加盟店契約(以下「加盟店契約」という)。
3.対象賃貸借契約の定めにかかわらず、前項によりクレジットカード会社等が借主から対象賃貸借契約に係る賃料等を借主の指定口座から口座振替等の手段で回収したときは、その回収の時点で、借主から家主に対し対象賃貸借契約の賃料等が支払われたものとみなします。
4.クレジットカードにより賃料等が支払われる場合において、当該クレジットカード会社等から売上取消がなされたときは、アイ・シンクレントは、クレジットカード会社等から管理会社への請求に基づき、借主に代わって当該売上取消額をクレジットカード会社等、または管理会社に立替払いします。アイ・シンクレントが売上取消額を立替払いした場合、アイ・シンクレントは保証債務を履行したものとみなします。
5.クレジットカード会社等が借主指定の預金口座から賃料等に係るクレジットカード決済金額の口座振替をすることができなかった場合、対象賃貸借契約により借主が負担すべき賃料等の支払義務につき、家主およびアイ・シンクレントは借主による履行遅滞または債務不履行があったものとみなします。
6.借主がコンビニ収納により賃料等を支払う場合、賃料等は、本契約、アイ・シンクレントと管理会社との間における取引基本契約、およびアイ・シンクレントと集金代行業者との間におけるコンビニ収納に係る集金代行提携契約(以下「コンビニ収納契約」という)に基づき、集金代行業者が借主から対象契約に係る賃料等を回収してアイ・シンクレントに引渡し、アイ・シンクレントがさらに管理会社または家主に引き渡す方法により支払われます。
7.対象賃貸借契約の定めにかかわらず、前項により集金代行業者が借主から対象賃貸借契約に係る賃料等を回収したときは、その回収の時点で、借主から家主に対して賃料等が支払われたものとみなします。
8.コンビニ収納により賃料等が支払われる場合において、借主が請求金額を支払わなかったとき、アイ・シンクレントは、借主に代わって当該請求に係る未納額を管理会社または家主に支払います。アイ・シンクレントが未納額を請求した月の末日(当日が銀行等の休業日の場合は翌営業日)までに管理会社または家主に立替払いした場合、アイ・シンクレントは保証債務を履行したものとみなします。
9.コンビニ収納等により賃料等が支払われる場合、借主は、第1条第2項に定める委託業務の対価としてアイ・シンクレントが別途定める手数料をアイ・シンクレントに対して支払います。
10.借主が対象賃貸借契約に基づき負担する債務につき、履行の全部または一部を遅滞した場合(本条5項により履行遅滞または債務不履行とみなされた場合を含む)、アイ・シンクレントは借主に事前の通知をすることなく、家主に対して保証債務の履行をすることができます。
11.アイ・シンクレントは、本条に基づき保証債務の履行を行うべき場合であっても、借主の対象賃貸借契約に係る債務不履行の状況、および借主の信用状態を総合的に判断し、借主において約定に従った債務の履行能力および履行意思が認められないと合理的に判断される場合、管理会社または家主 に通知のうえ、本条に定める立替払いもしくは保証債務の履行を一定期間停止することができます。
第8条(求償権の行使、求償金の支払い)
1.アイ・シンクレントが借主に代わって保証債務を履行したときは、アイ・シンクレントは借主に対する求償権を行使し、借主はアイ・シンクレントに対する求償金として以下に定める額を直ちに支払います。
(1)アイ・シンクレントが家主に対して履行した保証債務額。 (2)アイ・シンクレントが保証債務の履行に要した費用。
(3)借主がアイ・シンクレントに対し金員を支払う場合、その支払いに要する振込手数料等の費用。
(4)アイ・シンクレントが借主にコンビニ収納等代替手段を使用させる場合、その手続きに要する費用。
(5)xx・xxxxxxが借主に対して求償金に関する裁判上の請求を行い、あるいは裁判外で催告したときはそれらの費用。 (6)未払保証料その他本契約に基づく費用、およびこれらに対する公租公課。
(7)前各号に対する年14.6%の割合による遅延損害金。
2.借主が対象賃貸借契約に基づき家主に対して負担する債務を履行しないことにつき正当な事由がある場合には、借主はアイ・シンクレントに対し、賃料等支払日の前日までにその事由を連絡します。
3.借主は、前項の連絡を怠った場合、前項の事由の存在を理由にアイ・シンクレントの求償請求を拒むことはできません。第9条(事前求償)
1.借主が次の各号の一つ以上に該当するときは、アイ・シンクレントは保証債務の履行前であっても借主に対して事前に求償権を行使することができます。 (1)対象賃貸借契約に係る賃料等の債務の支払いを一回でも遅滞したとき、またはその他の理由で対象賃貸借契約に違反したとき。
(2)対象賃貸借契約が解除・解約されたとき。
(3)差押・仮差押・仮処分の申し立てを受けたとき。 (4)滞納処分を受けたとき。
(5)破産手続開始、民事再生手続開始の申立を受けたとき、またはそれらの申立をしたとき。 (6)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき。
(7)アイ・シンクレントに対し虚偽の申し出をし、または虚偽の書類を提出したとき。
(8)本契約書の記載事項につき変更の届出を怠るなど、借主の責めに帰すべき事由によってアイ・シンクレントに損害をおよぼす事態に至ったとき。 (9)借主または入居者が逃亡、失踪または刑事上の訴追を受けたとき。
(10)諸般の事情を総合的に斟酌した合理的な判断により、借主において対象賃貸借契約を継続する意思が認められないとき。 (11)借主が指定するクレジットカードの利用が停止されたとき、もしくは借主の信用状態が悪化したとき。
(12)その他借主が本契約に違反したとき。
2.前項によりxx・xxxxxxが借主に対し求償権を行使する場合、借主はアイ・シンクレントに対し、民法第461条(主債務者の免責請求)に基づく抗弁権を予め放棄します。
第10条(求償金請求に対する家主の協力)
1. 本契約に基づくアイ・シンクレントから借主または入居者に対する通知につき、アイ・シンクレントは本契約書に記載される借主の宛先に、内容証明郵便その他の書面の送達、書面の直接交付またはeメールの方法によりこれを行います。この通知は、保証債務を履行した後の求償権の行使の場合、または 事前求償権を行使する場合を含みますが、それらの場合に限定されません。
2.前項の通知等は、持参された場合には借主に届けられたときに、内容証明郵便その他の書面の送達による場合には借主に届けられた日に、eメールの場合には発信日に、それぞれ到達したものとみなします。
3.家主は、借主のアイ・シンクレントに対する求償金の支払い、および前2項に定めるアイ・シンクレントの行為が円滑に行われるよう、必要な協力を行います。
第11条(遵守事項)
1.借主および入居者は、対象賃貸借契約の各条項を誠実に遵守します。
2.対象賃貸借契約が解除、解約、または期間満了により終了した場合、借主および入居者は家主に対し、xxxxに本物件を明け渡します。その場合、アイ・シンクレントは、本物件の明け渡しに立ち会うことができます。
第12条(親権者)
1.借主が未xx者である場合、本契約書の親権者欄に記載される親権者(以下「親権者」」という)が法定代理人として本契約を締結します。
2.前項により本契約が締結された場合、親権者は、本契約書の連帯保証人欄に記載される連帯保証人(以下「連帯保証人」という)として署名押印すると否とにかかわらず、本契約に基づいて未xx者たる借主がアイ・シンクレントに対して負担する一切の債務について連帯して保証します。
第13条(緊急連絡先)
借主と連絡を取ることが不可能な場合、または借主の所在が不明であるとアイ・シンクレントが判断した場合、アイ・シンクレントは入居申込書に記載される 緊急連絡先へ連絡し、借主はこれに異議を述べません。借主は、緊急連絡先に記載した情報に変更が生じたときは、ただちに家主または管理会社に対し、その旨を報告します。
第14条(連帯保証人)
1.連帯保証人は、アイ・シンクレントに対し、本契約に基づいて借主がアイ・シンクレントに対して負担する一切の債務について連帯保証します。
2.連帯保証人は、アイ・シンクレントの裁量により、他の物的担保もしくは保証が変更または解除されても異議を申し立てません。
3.連帯保証人が複数ある場合、各連帯保証人はそれぞれ単独で代理権を行使することができます。第15条(借主の債務不履行、家主による対象賃貸借契約の解除)
1.次の(1)号または(2)号のいずれかに該当する場合、未履行の金額を対象に、家主に対する賃料等の支払いにつき、借主の不履行があるものとみなします。また、次の(1)号または(2)号のいずれかに該当し、その結果(3)号に該当することになった場合、家主は借主に何等の催告をすることなく、対象賃貸借契約
を解除することができます。
(1)借主がクレジットカード会社等に対し、賃料等に係る立替分に対する支払いを履行しない場合。
(2)アイ・シンクレントが管理会社もしくは家主に立替払い(保証履行)をした後に、借主がアイ・シンクレントによる立替分の支払いを履行しない場合。 (3)クレジットカード会社等とアイ・シンクレントに対する賃料等の立替分への支払いにつき、借主の履行が合計3カ月分以上にわたり実行されない場合。第16条(保証履行の一時停止等)
1.対象賃貸借契約に基づく賃料等の支払いが3カ月以上滞納した場合は、アイ・シンクレントは当該滞納分の賃料等が借主により完済されるまでの間、保証履行を一時停止することができます。
2.前項の場合、アイ・シンクレントは、対象賃貸借契約を解除して本物件の明渡しを受けるために必要と認めた場合、保証履行を一時停止したときから本物件の明渡しが完了した日の属する月の翌月までを対象期間に、その間に支払うべき保証債務の一部または全部の履行を一時停止することができます。 3.前2項の場合、管理会社または家主は、当該停止についてアイ・シンクレントに何らの異議を述べません。また当該停止による借主の損害につき、アイ・シンクレントは免責されるものとし、アイ・シンクレントは借主に対して何らの責務を負いません。
4.前3項に基づき保証履行が一時停止された後、借主が賃料等の支払いをさらに1カ月以上にわたり滞納した場合、家主は次の(1)から(3)の各号の行為に関して、アイ・シンクレントの指定する弁護士を代理人として選任する旨の委任状をアイ・シンクレントに交付します。
(1)家主から借主に対して、対象賃貸借契約を解除する通知の発送。.
(2)対象賃貸借契約の解除後、借主が本物件を明け渡さない場合、建物明渡しに係る訴訟。 (3)前2号に付随する一切の行為。
5.管理会社または家主は、当該委任状の交付完了後、xxxxに完了の事実をアイ・シンクレントに通知します。ただし、アイ・シンクレントから別途の要請があった場合は、その要請に従います。
第17条(譲渡担保)
1.借主は、本契約に基づいて借主がアイ・シンクレントに対して負担する一切の債務を担保するため、借主が家主に対して有する次の各号の債権(以下
「敷金・保証金返還請求権」という)をアイ・シンクレントに譲渡し、家主はこの債権譲渡を異議なく承諾します。
(1)敷金、保証金の返還請求権。
(2)賃借物件の明け渡し完了日より以降の期間を対象とする賃料の返還請求権。
2.前項の場合においてアイ・シンクレントは、任意の方法により敷金・保証金返還請求権を行使してこれを取り立てて、その取得金から諸費用を差引いた残額を、本契約に基づいて借主がアイ・シンクレントに対して負担する債務の弁済に充当することができます。
3.借主は、対象賃貸借契約に係る敷金・保証金返還請求権につき、アイ・シンクレント以外の第三者に対する譲渡・担保としての提供を禁じられます。第18条(対象賃貸借契約の変更)
対象賃貸借契約の変更がある場合、アイ・シンクレントの書面による承諾を要するものとし、アイ・シンクレントに無断で変更された部分についてはアイ・シンクレントは保証責任を負いません。
第19条(契約の更新 )
1.家主または借主により、本契約の保証期間満了日から1カ月以上前までに、書面をもってアイ・シンクレント宛に本契約を継続しない旨の申し出がない場合、借主からアイ・シンクレントに対して本契約の更新につき申し出がなされたものとみなします。
2.アイ・シンクレントは、借主から本契約更新の申し出があった場合、アイ・シンクレント所定の審査を再度行い、その結果を対象賃貸借契約の更新日までに家主に通知します。
3.借主は、アイ・シンクレントの承諾により本契約を更新する場合、アイ・シンクレントに対し第5条に定める方法により更新後の保証料を支払います。その場合、対象賃貸借契約の更新日が属する月に係る保証料の支払いが適切に完了した時点で、本契約は対象賃貸借契約の更新日に遡及して更新され ます。
第20条(借主が法人の場合の特約事項)
借主が法人であり、かつ当該法人の代表者個人(以下「代表者個人」という)のクレジットカードを決済に利用するクレジットカードとして登録した場合、借主及びアイ・シンクレントは以下について承諾します。
(1)借主が負担すべき対象賃貸借契約の賃料等の支払いにつき、アイ・シンクレントが代表者個人のクレジットカード決済にて手続を行うこと。 (2)前号にもかかわらず、対象賃貸借契約に基づき発生する賃料等の支払債務は借主が負うことに変更はないこと。
(3)本契約における借主に関する規定は、当然すべて借主に対して適用されること。
(4)代表者個人が借主の債務を弁済したこと等により求償権(代位する債権他弁済を行ったことにより取得する一切の権利を含む)を取得した場合には、借主は、代表者個人にアイ・シンクレントに対する求償権を放棄させること。
第21条(遅延損害金)
本契約に基づいて借主が負担する債務に関する遅延損害金は年14.6%とします。第22条(追加担保の提供)
借主は、アイ・シンクレントが必要と認めたときは、アイ・シンクレントが認める追加担保を差し入れます。第23条(協議事項)
1.借主は、対象賃貸借契約について紛議が発生したときは、家主またはその代理人である管理会社と協議し解決します。この場合、借主は、この紛議の内容を遅滞なく書面でアイ・シンクレントに連絡します。
2.借主が対象賃貸借契約について紛議が発生したことを理由として賃料等の支払を行わなかった場合に、アイ・シンクレントに対する前項の連絡を怠り、そのためにアイ・シンクレントにおいてこの紛議の事実を知らずに保証債務を履行した場合、借主はこの紛議の事実を理由にアイ・シンクレントに対して負担する求償債務の履行を拒むことはできません。
3.本契約に定めのない事情について、借主およびアイ・シンクレントは、関係法規、および慣習等に従い誠意をもって協議のうえ処理します。第24条(委託)
アイ・シンクレントは、保証履行や求償権の行使または本契約に定める業務の一部を、アイ・シンクレントが任意に選定する第三者に委託することができ、借主はこれに同意します。
第25条(個人情報保護)
家主およびアイ・シンクレントは、本契約に関連して知り得た借主または連帯保証人の個人情報の取扱いについて、個人情報の保護に関する法律、および個人情報取扱いに関する約款を遵守します。
第26条(消費税等)
借主およびアイ・シンクレントは、消費税および地方税その他の法律の制定および改定等があった場合はその定めに従い、本契約も当然に必要な変更を伴うものとします。
第27条(管轄裁判所)
本契約において、借主とアイ・シンクレント間の債務不履行に関する訴訟・その他紛争については、対象賃貸借契約書の管轄裁判所にかかわらず、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
以上、合意の証として、本契約書4通を作成し、家主、借主、連帯保証人(または親権者)、アイ・シンクレントが各自1通を所有します。
個人情報取扱いに関する約款
賃借人(申込者、利用者を含みます。)及び賃借人のアイ・シンクレント株式会社(以下「丙」といいます。)に対する求償債務を連帯して保証する者(連帯保証予定者を含みます。以下「契約者等」といいます。)は、「個人情報取扱いに関する約款」(以下「本約款」といいます。)の内容に同意の上、保証委託契約兼保証契約(施設利用料等一時金クレジットカード決済申込を含みます。以下「原契約」といいます。)を申込むものとします。
第1条(個人情報の取得・保有・利用・預託)
契約者等は、原契約を申込むとき、賃貸人(以下「甲」といいます。)及び丙が以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます。) についてしかるべき保護措置を講じた上で、取得・保有・利用・預託することに同意します。
(1) 甲及び丙の所定の申込書に記入及び申告した契約者等の氏名、性別、生年月日、年齢、住所、電話番号、国籍、勤務先名称、勤務先所在地、勤務先電話番号、勤続年数、役職、収入(源泉徴収票の徴求も含みます。)、資産、負債、世帯年収、家族構成、連帯保証人、緊急連絡先、同居者等、住居状況、電子メールアドレス、他の債務の返済状況等に関する「属性情報」(原契約締結後に甲及び丙が契約者等から通知を受ける等により知り得た変更情報を含みます。)
(2) 原契約に関する支払いのための「クレジットカード情報」及び月々のクレジットカード信用状況・支払状況・履歴等に関する「取引情報」
(3) 原契約に関する申込日、保証契約日、賃貸借申込物件詳細等の「契約情報」
(4) 原契約の締結内容及び後日の交渉内容等、「事後の証跡のために必要な情報」
第2条(個人情報の利用目的)
1. 甲は、以下の目的のために前条記載の個人情報を利用します。
(1) 原契約を締結するにあたり行う家賃支払能力の調査及び結果の通知をするため
(2) 毎月、賃料等・保証料等に関するクレジットカード収納委託を行うため
(3) 毎月、賃料等・保証料等に関するクレジットカード収納予告及びその結果の通知をするため
(4) 原契約の管理等を行うため
2. 丙は、以下の目的のために前条記載の個人情報を利用します。
(1) 原契約を締結するにあたり行う家賃支払能力の調査及び結果の通知をするため
(2) 毎月、賃料等・保証料等に関するクレジットカード収納業務を行うため
(3) 毎月、賃料等・保証料等に関するクレジットカード収納予告及びその結果の通知をするため
(4) 毎月、賃料等・保証料等に関する回収状況をシステム上で管理するため
(5) 原契約の管理等を行うため
(6) 原契約に基づく、事前求償権及び事後求償権の行使のため
(7) 新商品及び新サービス情報のお知らせを行うため
(8) マーケティング及び統計分析を行うため
(9) 丙が、丙の親会社・子会社・グループ企業・提携先企業から委託を受けて、当該企業のサービス案内の送付を行うため
第3条(センシティブ情報)
契約者等は、原契約を締結する当事者が契約者等本人であることを確認するため、運転免許証・パスポート・住民票等の個人を証明する書類を提出することに同意します。(原契約締結後の住所確認のためのものも含みます。)
第4条(第三者への提供)
1. 丙は、収集した個人情報を以下の場合を除くほか、予め本人の同意を得ないで、第三者に提供することはありません。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
(3) 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令に定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
2. 契約者等は、第2条記載の利用目的達成のために、以下の定めに基づき、丙が個人情報を第三者へ提供することに同意します。
(1) 申込者、連帯保証人予定者、賃借人、連帯保証人、賃貸人、管理会社、仲介会社、緊急連絡先、もしくは同居人等の申込者の関係者、又は、その他然るべき第三者に提供すること。
(2) その他、申込者等が第三者に不利益を及ぼすと甲または丙が判断した場合に当該第三者に対して提供すること。
第5条(委託)
甲及び丙は、第2条に定める利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合があります。その場合、甲及び丙は、個人情報が安全に管理されるよう、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
第6条(個人情報の保護対策)
1. 甲及び丙は、個人情報の保護のため、従業員に対し定期的に教育を行い、個人情報の取扱いを厳重に管理します。
2. 甲及び丙の保有するデータベースシステムについても、アクセス制限・管理を行うなど必要なセキュリティー対策を講じます。
3. 契約者等の同意に基づき、個人情報を第三者に提供する場合には、個人情報の漏洩等がないよう、必要かつ適切な監督を行います。
第7条(個人情報の開示・訂正・削除)
1. 契約者等は、甲、丙並びに第4 条に定める第三者に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
(1) 甲及び丙に開示を求める場合には、第9条記載の窓口にご連絡下さい。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
(2) 第三者に開示を求める場合には、第4条記載の連絡先(※)へお問い合わせ願います。
2. 万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、甲、丙及び第三者は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第8条(本約款に不同意の場合)
甲及び丙は、契約者等が原契約の必要な記載事項の記載を希望しない及び本約款の内容の全部又は一部を承認できない場合、原契約の締結をお断りすることがあります。
第9条(個人情報の取扱いに関するお問い合わせ窓口)
契約者等の個人情報の開示・訂正・削除に関するお問い合わせ、利用・提供中止、その他のご意見の申し出に関しましては、下記連絡先までお問い合わせ願います。
(甲)「保証委託契約書兼保証契約書」表記をご参照願います。
(丙)アイ・シンクレント株式会社
〒141-0021
xxx品川区上xx2-25-5 xxビル6F連絡先 0800-91-90410
第10条(原契約が不成立の場合)
原契約が不成立の場合であっても、申込みをした事実は、第1条に基づき、当該契約に不成立の理由の如何に問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第11条(条項の変更)
本約款は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
2012 年 10 月 19 日制定
2014 年 4 月 1 日改訂
2016 年 8 月 19 日改訂
株式会社エポスカード 御中 (FAX送付先:ROOM iDサポートデスク)
申込日 20 年 月 日
201610
申 込 書
(ワイド)
少額短期保険利用
W
(家賃立替払委託契約兼保証委託契約申込書)
管理会社記入 欄 | 提携先 管理会社 | ㈱タイセイ・ハウジープロパティ 支 店 営業所名 | PM部 | 担当者 | |
契約予定日 | 月 日 賃料等合計額/月 | 円 | 前家賃 | 月分まで受領予定 |
<お申込みにあたって>
・申込者は、裏面記載の「立替払委託契約における個人情報の取り扱いに関する同意条項(抜粋)」に同意のうえ、立替払委託契約を申込みするものとします。また別紙「入居申込書」に記入した内容をもとに当社が審査を行い、申込者の申込み、または契約の事実に関する情報が与信判断および与信後の管理のため、当社が加盟する
個人信用情報機関に登録され、当該機関の加盟会員により利用されることに同意するものとします。
・また、申込者は別紙「入居申込書」記載の物件情報、申込者等の情報が当社の関連会社の㈱エポス少額短期保険に提供され、損害保険商品のご案内のために、また保険の申込みがあった場合にはその審査、引受、履行および管理その他同社が別途公表またはお客様の同意を得た目的のために、それぞれ利用されることに同意するものとします。
・「ROOM iD申込書」並びに別紙「入居申込書」に事実と異なるあるいは虚偽の記載があった場合、申込みが無効となり、また契約を解除されても何らの異議を申立てません。
▽お申込みに際し、以下の設問にお答えください。
1.エポスカードをお持ち(エポスカード会員)ですか?
(YES ・ NO)
2.お支払等に関するご案内の優先連絡先に固定電話を希望する場合はチェックを入れてください □
(チェックのない場合は入居申込書に記入の携帯電話に優先してご案内をいたしますのでご了承ください)
※当社審査基準により、立替払をお断りする合もございます。 また、 契約後のカードの退会はできません。
▽ご署名をお願いします 裏面記載「立替払委託契約における個人情報の取り扱いに関する同意条項(抜粋)」を必
ずご確認ください。
別紙「入居申込書」記載内容に相違のないことを確認し、上記の内容を確認・同意のうえ、ROOM iD契約を申込みます。
エポスカードから申込確認・審査のためお電話をする場合があります。(0120-73-0101で発信します。)
申込人記入欄
申込人本人署名欄
※ エポスカード(以下、カードという)会員の方は、カードの支払日・支払方法となります。
※お申込みの商品種別に○印をつけてください
商 品 種 別 | W1 (ワイド1) 【201】 | C(キャンパス) 【301】 | S(スイッチ) 【401】 |
↓FAX読取用のQRコードです
▽メモ・通信欄
58
MW SSI 1606
立替払委託契約における個人情報の取り扱いに関する同意条項(抜粋)
第1 条( 個人情報の収集・保有・利用)
[1]立替払委託契約(以下、「本契約」という。)の申込者(本契約成立以降「乙」という。)は、本契約(その申込みを含む。以下同じ)の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報を株式会社エポスカード(以下、「丙」という。)が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。なお、申込者が申込時点で既に丙のクレジットカード会員であった場合、(1)の情報がクレジットカード会員としての登録情報と異なるときは、本契約の申し込みが当該登録情報の変更届出を兼ねるものと見なされ、登録情報が変更されます。(1)本契約に関し、本契約の申込書及び契約書、入居申込書、賃貸借契約等に申込者が記載した申込者の氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、家族構成、住居状況、E-mailアドレスその他入居申込書の記載内容により丙が知り得た申込者本人の情報(2)賃貸借物件の所在地、物件名、賃料、敷金、その他の契約条件等、賃貸借契約に関する情報(3)本契約に付随して丙が知り得た申込者、同居予定者、緊急連絡先、連帯保証人等の情報(4)丙の請求により乙から提出を受けた本人確認書類に記載された情報(5)本契約締結後の月々の返済状況等の取引情報(6)本契約に関する申込者の支払能力の調査を行った際に丙が収集した申込者の丙におけるクレジット利用履歴、過去の債務の返済状況及び丙の請求により乙から提出を受けた源泉徴収票等に記載された収入等に関する情報(7)申込者からの問合せまたはご連絡した際等の会話の記録情報(8)本契約締結後の契約管理のために丙が取得した申込者の住民票等に記載された情報(9)官報や電話帳等一般に公開されている情報[2]本契約の申込者は、丙が第1項本文記載の目的のほか、以下の目的のために第1項(1)の個人情報を利用することに同意します。 (1)丙の事業における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス(2)丙の事業における市場調査、商品開発(3)丙の事業における宣伝 物・印刷物の送付等の営業案内なお、丙の具体的な事業内容については、丙のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx)によってお知らせ しています。[3]丙が、丙の本契約に関する事務(コンピュータ事務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等)の一部を、丙の委託先企業に委託する場合には、丙が個人情報の保護措置を講じたうえで、[1]の個人情報を当該委託先企業に預託し、当該委託先企業が受託の目的に 限って利用することがあります。[4]乙は、[1]の規定に付帯して、以下の事項を承諾します。
1. 丙が重要な事項を乙に通知しようとするとき、乙の携帯電話番号が登録されている場合には、必要に応じてショートメッセージサービス(SM S)を利用して連絡することがあること。2. 支払いが遅延した場合等において、乙が同意しているときは、携帯電話に優先的に連絡すること。また、乙と自宅電話または携帯電話等乙が承諾した連絡先で連絡が取れないときは、勤務先または帰省先等に連絡することがあること。
第2 条( 個人信用情報機関への登録・利用)
[1]申込者は、丙が加盟する第3項に記載の個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び当該機関の会員に対する当該情報の提供を業とする者)及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、申込者の個人情報が登録されている場合には、本契約における申込者の支払能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意します。
[2]申込者は、申込者の本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、丙の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、丙が加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、申込者の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。
項目 会社名 | (株)シー・アイ・シー | (株) 日本信用情報機構 |
(1)本契約に係る申込みをした事実 | 丙が当該個人情報機関に照会した日から6ヶ月間 | 丙が当該個人情報機関に照会した日より6ヶ月を超えない期間 |
(2)本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後5年以内 | 契約期間中及び契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報は、当該事実の発生日から1年以内) |
(3)債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後5年間 | 契約期間中及び契約終了後5年以内 |
[3]丙の加盟する個人信用情報機関の名称は以下のとおりです。
(株)シー・アイ・シー、(株)日本信用情報機構
第3 条( 個人情報の提供)
[1]申込者は、丙が各種法令の規定により公的機関等から個人情報の提出を求められた場合、及びそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することをあらかじめ承諾します。
[2]申込者は、本契約が本契約の目的物件に関する申込者と賃貸人との賃貸借契約に立脚しているため、丙が以下の(1)の第三者に対して、
(2)記載の本契約に関する申込者の情報を、求めがあった場合には、合理的な範囲で提供することに同意します。(1)第三者の範囲①目的物件の所有者(新たに所有者となる者含む)②目的物件の賃貸人(新たに賃貸人となる者含む)③目的物件の管理業務を受託する者④本物件の資産運用を行う者(2)提供する情報①本契約の内容②申込者の本契約の履行状況③本契約の申込時の審査結果
第4 条( 個人情報の開示・訂正・削除)
[1]申込者は、丙及び第2条で記載する個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
[2]万一個人情報の登録内容が事実でないことが判明した場合に、丙は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第5 条( 本同意条項に不同意の場合)
丙は、申込者が本契約の必要な記載事項(申込書表面)の記載を希望しない場合及び本同意条項の全部または一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。
第6 条( 利用中止の申し出)
第1条[2]による同意を得た範囲で丙が当該情報を利用している場合であっても、申込者から利用中止の申し出があった場合は、それ以降の丙での利用を中止する措置をとります。
第7 条( 個人情報の取扱いに関する問合せ等の窓口)
個人情報の開示・訂正・削除についてのお問合せや利用の中止、その他のご意見の申し出等に関しましては、以下の窓口までお願いします。エポスカスタマーセンター 〒185-0021xxx国分寺市南町3丁目22番14号 TEL 00-0000-0000
※個人情報保護管理者(代理人)カスタマーセンター長
第8 条( 本契約が不成立の場合及び本契約終了後の個人情報の利用)
[1]本契約が不成立の場合であっても、本申込みをした事実は、第1条[1]及び第2条[2](1)に基づき、不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
[2]本契約の終了後も、第1条[1]及び [2]に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令または丙が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
株式会社エポスカード
Y3SSI 1610
株式会社 xx 個人情報の取り扱いに関する同意書(リーシング事業部)
二次-29 2019.8.29改定
建物賃貸借契約の申込者、連帯保証人予定者、入居予定者、緊急連絡先者並びに契約当事者(以下これらの者を
「申込者等」という)は株式会社xx(以下当社とい う)が、本条項に従い、個人情報を取り扱うことに同意します。
第1条(個人情報)
個人情報とは、以下の個人に関する情報をいい、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるものをいいます。また、その情報のみでは認識できない場合でも、その他の情報と用意に照合することができ、それにより特定の個人を識別できるものも個人情報に含まれます。
①氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、国籍、職業、勤務先名称、勤務先住所、勤務先電話番号及び月収等の 申込書、重要事項説明書、建物賃貸借契約書、火災保険 契約申込書、家賃決済に関する覚書、賃貸保証契約書並 びにその他契約に付随する書類に記載された属性情報
(変更後の情報も含む)。
②申込書、重要事項説明書、建物賃貸借契約書、火災保険契約申込書、家賃決済に関する覚書、賃貸保証契約書並びにその他契約に付随する書類に関する賃貸物件の名称、所在地及び賃料等の契約情報。
③家賃決済に関する覚書及び賃貸保証契約に関する賃料支払状況等の取引情報。
④運転免許証、パスポート及び外国人登録証明書等に記載された本人確認の為の情報。
⑤個人の肖像又は音声を磁気的又は光学的記録媒体等に記載された映像又は音声の情報。
⑥裁判所等公共機関、官報、マスメディア、電話帳又は住宅地図等において公開されている情報。
第2条(関連する個人情報)
当社は、緊急連絡先及び同居人等の申込者等の関係者に 関する個人情報についても本条項に従って取り扱います。
第3条(個人情報の利用目的)
当社が取り扱う個人情報の利用目的は以下のとおりです。利用目的を超えて個人情報を利用することはありません。
①建物賃貸借契約の締結可否のため。
②建物賃貸借契約の締結及び履行のため。
③賃料及びその他の金銭に関し未払い債務が発生した場合に、その請求権行使のため
④サービス及び物件の紹介のため。
⑤サービス品質向上のため。
⑥ご意見、ご要望又は相談について、確認、回答又はその他の対応を行うため。
⑦賃貸人及び管理会社からの委託に基づく収納代行事務を行うため。
⑧賃貸借契約の履行及び管理のため。
⑨賃貸借契約解約時の連絡及び終了後の債権債務の精算及びその協力のため。
⑩賃貸保証契約・火災保険契約及び家賃決済の覚書締結、 24時間電話受付(リテインサービス)・インターネット接続サービス・引越サービス・リフォーム修理修繕施工 に関し、各委託先への情報提供のため。
⑪不動産の売買・賃貸仲介・建設等に関する提案のため。
第4条(個人情報の第三者への提供)
①当社は以下に該当する場合を除くほか、あらかじめ申込者本人の同意を得ずに個人情報を第三者に提供することはありません。
ⅰ法令に基づく場合。
ⅱ人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、申込者等本人の同意を得ることが困難であるとき。
ⅲ公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、申込者本人の同意を得ることが困難であるとき。
ⅳ国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令に定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、申込者等本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
第5条(第三者の範囲)
以下の場合、個人情報の提供を受ける者は、第三者に該当しないものとします。
①当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取り扱いの一部又は全部を委託する場合(なお、委託先における個人情報の取り扱いについては当社が責任を負います)。
②合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合。
第6条(個人情報の共同利用)
取得した個人情報は、xxグループとしての総合的なサービスを提供するために、第3条(個人情報の利用目的)に記載した利用目的の範囲内において、当社関係会社間で共同利用することがあります。
①.共同して利用される個人情報の項目
氏名、連絡先(住所、電話 番号、FAX番号、メールアドレス、会社名、所属等)、お申込み・ご契約の履歴、メンテナンス(修理・修繕・入金状況等)履歴、お問合せやご依頼・ご要望内容等
②共同利用を行う当社関係会社株式会社 マイスタイル
③共同して利用する個人情報の管理に関する責任者株式会社 xx 取締役
株式会社 マイスタイル 常務取締役
④個人情報の管理についての責任は株式会社xxが有します。
第7条(個人情報の当社への提供)
申込者等は、申込者、連帯保証人予定者、賃借人、連帯保証人、賃貸人、管理会社、仲介会社又は緊急連絡先及び同居人等の申込者等の関係者が、申込者等の個人情報を、第3条記載の利用目的のために当社に対し提供することに同意します。
第8条(個人情報の開示・訂正等・利用停止等)
①当社は、当社所定の方法により、申込者等本人から、 当該申込者等本人が識別される個人情報の開示を求めら れたときは、申込者等本人に対し、遅滞なく、当該保有 個人情報を開示します。ただし、開示することにより以 下の各号のいずれかに該当する場合は、当社の判断によ り個人情報の全部又は一部を開示することはありません。
ⅰ申込者等本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合。
ⅱ当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合。
ⅲ法令に違反することとなる場合。
②当社は、当社が保有する個人情報の内容が事実ではないことが判明した場合、利用目的の達成に必要な範囲内において、速やかに当該情報を最新の情報へ訂正、追加又は削除(以下「訂正等」という)します。
③開示、訂正等、利用停止等をご希望の方は当社ホームページ(xxxx://xxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxx.xxxx)をご参照いただくか、お問い合わせ窓口までご連絡ください。
第9条(個人情報の正確性)
当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。ただし、建物賃貸借契約の申込時又は締結時においてご提供いただいた個人情報が正確かつ最新であることについては、申込者等が責任を負うものとします。
第10条(必要情報の提出)
申込者等は、建物賃貸借契約の申込、締結又は履行に必要な情報(運転免許証、パスポート等の書類に記載された本籍地、国籍等の情報含む)を提供することに同意します。
第11条(個人情報提供の任意性)
当社は、申込者等から提供を受けた個人情報に基づき建物賃貸借契約の締結可否の判断を行います。必要な個人情報をいただけない場合には、建物賃貸借契約の締結をお断りさせていただきます。
第12条(審査結果)
申込者等は、当社の審査結果の内容について異議申し立てないことに同意します。なお、当社は、審査結果に関する判定理由は開示しません。また、当社は、法令に定められた訂正等・利用停止等の場合を除き、提供された個人情報及び個人情報を含む書面についてはいかなる場合にも返却削除いたしません。
第13条(個人情報の管理)
①当社は、その管理下にある個人情報の紛失及び改変を防止するために、適切なセキュリティ対策の実施に努めます。
②当社は保有する個人情報について権限を持つ利用者のみがアクセスできる安全な環境下に保管するよう努めます。
第14条(個人情報取扱い業務の外部委託)
当社は、個人情報を取り扱う業務の一部又は全部を外部委託することがあります。
第15条(統計データの利用)
当社は、提供を受けた個人情報をもとに、個人を特定できない形式に加工した統計データを作成すことがあります。当社は、当該データにつき何らの制限もなく利用することができるものとします。
第16条(本条項の改定)
当社は、法令等の定めがある場合を除き、本条項を随時変更することができるものとします。
第17条(個人情報管理責任者)株式会社 xx 取締役
第18条(問合せ窓口)
個人情報に関する苦情、利用目的の通知、開示、訂正等、利用停止等又はその他の質問、ご相談若しくはお問い合わせにつきましては、以下の問合せ窓口までご連絡ください。
【株式会社 xx お客様相談室】 TEL : 00-0000-0000
受付時間 : 10:00~18:00(水曜日を除く)
【お客様の情報提出先】
法人名 : 株式会社 xx
住 所 : xxxxxxxxx0-00-0スクエアxx
TEL : 00-0000-0000
当個人情報は、具体的に下記記載内容のために利用致します。
●入居審査及び建物賃貸借契約、および契約更新のための各種書面作成、およびこれら諸手続きに関する当社の事務処理のため。
●保証会社審査及び保証契約締結のための各種書面作成、およびこれら諸手続きに関する当社の事務処理のため。
●売買・賃貸借・仲介・管理等に関する契約の締結、および契約に基づく役務の提供、その他アフターサービスの実施のため。
●24時間電話受付サービス(リテインサービス)のため、委託先の
電話受付会社への情報提供いたします。
●ご入居者様の滞納発生時に、債権回収業務を外部に委託するため情報を提供する場合があります。
●建物管理のため、物件の建物管理会社へ情報提供いたします。
●保険料納付、契約更新、その他保険xxのための各種ご案内の送付・連絡、およびこれら諸手続きに関する当社の事務処理のため。
●引越しサービス提供のため、委託先の引越業者へ情報提供いたします。
●リフォーム及び修理修繕時に、その工事を行うため、委託先のリフォーム業者への情報提供いたします。
●インターネット接続サービス斡旋の為、委託先のインターネット代理店への情報提供いたします。
●資料送付、電子メールによる情報提供、電話等による商品案内等の営業活動を行うため。
私は、上記「株式会社 xx 個人情報の取り扱いに関する同意書」及び具体的利用内容に同意の上、申込み及び契約の締結を行います。
※法人様名義にてご契約の場合、本書は入居者様にてご署名下さるようお願い致します。
物件名 | 号室 | ||
ご記入日(西暦) | 20 ・ ・ | ご署名 | 印 |