ウ.料金払込サービス〈Pay-easy(ペイジー)〉エ.定期預金受付サービス コ.メッセージ・電子メール通知サービスサ.無通帳口座〈e-リヴレ〉サービス
八十二インターネットバンキング利用規定
1.八十二インターネットバンキング
八十二インターネットバンキング(以下「本サービス」という)は、インターネットに接続可能な情報端末機(以下「端末」という)を使用して、契約者ご本人(以下「契約者」という)が次の銀行取引を利用することができるサービスです。本サービスの利用については株式会社八十二銀行(以下「当行」という)所定の方法により申込を行い、当行から本サービス利用の承諾を受けた個人の方とさせていただきます。
契約者は本利用規定の内容を十分理解したうえで、自己の判断と責任において本サービスを利用するものとします。
(1)サービス内容
ア.照会サービス
イ.振込・振替サービス
ウ.料金払込サービス〈Pay-easy(ペイジー)〉エ.定期預金受付サービス
オ.外貨預金受付サービスカ.投資信託受付サービス
キ.個人向け国債受付サービスク.住所変更受付サービス
ケ.ローンサービス
コ.メッセージ・電子メール通知サービスサ.無通帳口座〈e-リヴレ〉サービス
シ.その他のインターネットサービスへのリンク
(ア)八十二の〈電子交付サービス〉 ス.その他当行が今後追加するサービス
(2)使用できる端末
本サービスを利用できる端末は、当行所定の端末に限るものとします。
なお、各端末毎に利用できるサービス内容が制限されることがあります。
(3)利用対象者
本サービスをご利用いただける方は、日本国内在住の個人の方に限ります(非居住者はご利用いただけません)。また、個人名義の口座であっても事業でお使いの口座は利用できません。
なお、本サービスは1人1契約とさせていただきます。
(4)申込方法
本サービスの申込方法は次のいずれかといたします。
ア.八十二インターネットバンキング申込書(以下「申込書」という)によるもの
申込書に当行が指定する本人確認書類を添付のうえ、当行本支店へ提出。
イ.当行ホームページの専用サイトによるもの必要事項を入力し、当行に送信。
(5)利用時間
本サービスの利用時間は当行所定の時間内とします。ただし、当行はこの利用時間を契約者に事前の通知をすることなく変更する場合があります。また、当行の責によらない回線工事等が発生した場合は、利用時間中であっても契約者に連絡することなく利用を一時停止または中止することがあります。
2.利用の申込
(1)各口座の届出
ア.契約者は本サービスで利用する代表口座を申込書または当行ホームページでの入力により届出るものとします。
イ.代表口座とは、本サービスの申込み時に登録する本サービスを利用するための基本口座をいい、当行国内本支店における契約者名義の普通預金口座に限ります。
ウ.本サービスにおける届出印は、契約者の代表口座の届出印とします。
エ.契約者は、申込書または本サービスでの入力により当行国内本支店における契約者名義の口座(以下「ご利用口座」という)を届出るものとします。また、ご利用口座として登録できる口座数は、当行所定の口座数とし、口座科目は当行所定の科目に限るものとします。
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オ.当行はご利用口座として登録できる口座数および口座の科目を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(2)パスワードの届出
ア.契約者はあらかじめ、「ログオンパスワード」を当行所定の方法により届出るものとします。
イ.当行は「契約者番号」および「確認パスワード」を
「八十二インターネットバンキングご利用カード」(以下
「ご利用カード」という)等に記載し通知します。
ウ.万が一、ご利用カードを紛失した場合や、「ログオンパスワード」・「確認パスワード」(以下両パスワードを総称して「パスワード」という)を失念または漏洩した場合は、契約者は速やかに当行制定の書面により当行へ届出るものとします。この届出があった場合には、当行は本サービスの全てを中止する措置を講じます。当行への届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
エ.契約者は、書面による届出または端末からの操作によりログオンパスワードを随時変更することができます。
(ア)書面によりログオンパスワードを変更する場合は、変更後のログオンパスワードなど当行が指定する必要事項を記入のうえ、当行制定の書面により当行に届出るものとします。
(イ)端末からログオン後にログオンパスワードを変更する場合は、当行が指定する方法により変更前および変更後のログオンパスワードを当行に送信し、当行が受信した変更前のログオンパスワードと当行が保有している最新のログオンパスワードが一致した場合には、当行は契約者からの正式な届出としてログオンパスワードの変更を行います。
(ウ)後記17による電子メール通知サービスに用いる電子メールアドレス登録者においては、端末から専用サイトでの操作によりログオンパスワードを再登録できるものとします。
オ.セキュリティ確保のためログオンパスワードは一定期間毎あるいは不定期に変更するようにしてください。
(3)ワンタイムパスワードの利用
ア.ワンタイムパスワードとは、パスワード生成機(以下
「トークン」という)により生成され、一定時間ごとに自動更新される使い捨てのパスワードをいいます。
なお、トークンには、「カード型」、およびスマートフォンにダウンロードして使用する「スマートフォンアプリ型」があります。
イ.振込・料金払込サービスを利用する契約者は、サービス画面上からの操作によりトークンを申込み、ワンタイムパスワードを利用することに同意します。
ウ.当行は、後記4.(1)の方法でトークンを交付し、契約者はこれを受領するものとします。
エ.契約者はトークンを受領後、所定の方法により、速やかにトークンの利用登録を行うものとします。
オ.トークンの所有権は、当行に帰属するものとし、当行はワンタイムパスワード利用者にトークンを貸与します。トークンは第三者への貸与、占有またはこれを使用させることはできません。
カ.トークンの紛失または破損が生じたとき、トークンが盗難、偽造、変造等により他人に使用されるおそれが生じたとき、または他人に使用されたことを認知したときは、契約者は速やかに当行制定の書面により当行へ届出るものとします。
キ.前号による届出があった場合は、当行は本サービスの全てを中止する措置を講じます。当行への届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
ク.カード型トークンは、内蔵電池の容量が切替時期を迎えるとその旨トークン上に表示されますので、契約者はサービス画面上からの操作により新しいトークンを申込むもの
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とします。当行は契約者からの申込みを受付けた場合、新しいトークンを契約者の届出住所宛に郵送します。
ケ.スマートフォンアプリ型トークンは、有効期限まで残り 180日になると「有効期限更新」画面が表示されますので、契約者は有効期限を更新するものとします。
コ.ク.により新しいトークンを受領した契約者は前記エ.にしがたって、再度トークンの利用登録を行うものとします。
(4)電子メールアドレスの登録
契約者は、初回ログオン時には後記17による電子メール通知サービスに用いる電子メールアドレスを登録するものとします(電子メールアドレスは2つまで登録可能)。
3.本人確認
(1)当行は、本サービス利用の都度、端末から送信された契約者番号または代表口座の店番号と口座番号、およびログオンパスワードとあらかじめ当行に登録された契約者番号または代表口座の店番号と口座番号、およびログオンパスワードの一致を確認することにより本人確認を行います。
(2)上記(1)の確認とあわせて一部のサービスについては、
端末から送信された確認パスワードとあらかじめ当行に登録された確認パスワードの一致を確認することにより本人確認を行います。
(3)上記(1)の確認とあわせて一部のサービスについては、
ワンタイムパスワードの一致を確認することによる本人確認を行います。また、契約者はワンタイムパスワードによる本人確認を上記(1)による本人確認に追加できるものとします。
(4)本サービスでの入力によりご利用口座を届出る場合は、一
部の科目において、上記(1)に加え、端末から送信された当該口座の通帳最終記帳残高と当行の保有する通帳最終記帳残高の一致を確認することにより、本人確認を行います。
(5)上記(1)から(4)の本人確認を適正に実施したうえは、
契約者番号または代表口座の店番号と口座番号、およびパスワード・ワンタイムパスワード等につき不正使用その他の事故が生じた場合、その損害については、当行は一切責任を負いません。
したがって、ご利用カード・トークンは、契約者自身の責任において厳重に管理してください。当行職員がこれらの内容を尋ねることはありません。
このため、契約者以外の方がご利用カードやトークンの貸与を受けるなどの方法で本サービスを利用することは、できないものとします。
(6)お客さまが、当行以外の第三者が提供する、お客さまの口
座情報等をインターネット上で一覧表示する等のサービス
(以下「外部サービス」という)を利用するために、契約者番号または代表口座の店番号と口座番号、およびログオンパスワード等を第三者に開示する場合は、以下によるものとします。
ア.外部サービスの利用および外部サービス提供者の選定等は、お客さま自身の責任において行うものとします。
イ.お客さまが外部サービスを利用するにあたっては、当行は、いかなる場合においても外部サービス提供者の代理人または履行補助者と見なされるものではありません。
ウ.当行は、お客さまが外部サービスを利用することについては、いかなる義務及び責任等も負いません。
エ.外部サービスを利用した結果、不正使用その他の事故が生じた場合、その損害については、当行は一切責任を負いません。
(7)契約者が、当行に登録されたパスワードと異なるパスワー
ドを、当行所定の回数以上連続して入力した場合、当該契約者の本サービスの利用を停止します。
(8)契約者が、当行の管理・保有するワンタイムパスワードと
異なるワンタイムパスワードを当行所定の回数以上連続して入力した場合、当該契約者の本サービスの利用を停止します。
4.ご利用カード・トークンの発行・再発行
(1)当行はご利用カードを店頭で交付、または契約者の届出住所宛に郵送します。また当行はトークンの申込があった場合、トークンを契約者の届出住所に郵送します。なお、ス
マートフォンアプリ型トークンについては、契約者が所定の方法によりダウンロードするものとします。郵送したご利用カード・トークンが、当行に返戻された場合、所定の期間経過後、当該ご利用カード・トークンを廃棄し本サービスを解約できるものとします。
(2)契約者が、ご利用カード・トークンの紛失・破損・盗難等
により、ご利用カード・トークンの再発行を希望する場合には、当行所定の方法で再発行を依頼するものとします。再発行したご利用カード・トークンは店頭で交付、または契約者の届出住所に郵送します。なお、スマートフォンアプリ型トークンについては契約者が所定の方法によりダウンロードするものとします。郵送したご利用カード・トークンが当行に返戻された場合、所定の期間経過後、当該ご利用カード・トークンを廃棄し本サービスを解約できるものとします。
(3)ご利用カード・トークンを再発行する場合、当該契約者は
当行所定の再発行手数料ならびにこれに係る消費税等相当額を支払うものとします。ただし再発行前のご利用カードをご提出いただいた場合、トークンの性能不良等に起因して故障し当行にそのトークンをご提出いただいた場合や、トークンの利用登録前にトークンの性能不良等に起因して故障し当行にそのトークンをご提出いただいた場合、カード型トークン・キーホルダー型トークンまたはスマートフォンアプリ型トークンの紛失等によりスマートフォンアプリ型トークンを再発行する場合は、再発行手数料は不要です。
(4)再発行したトークンを受領した契約者は前記2.(3)に
したがって、再度トークンの利用登録を行うものとします。
5.本サービスの依頼方法
(1)依頼の方法
当行が前記3.(1)から(4)により契約者本人であることを確認した後、契約者は本サービスに必要な事項を当行が指定する方法により正確に当行宛送信するものとします。
(2)依頼内容の確定
当行は、契約者からの依頼内容を契約者が依頼のために用いた端末に表示するので、契約者はその内容が正しい場合には、当行の指定する方法により確認した旨送信するものとし、当行がそれを確認したことにより、本サービスの依頼が確定したものとします。
(3)依頼内容の確認
ア.依頼内容および処理結果について資金の移動を伴う場合は、受付完了確認画面・依頼内容照会機能、普通預金通帳・貯蓄預金通帳・定期預金通帳等への記帳、または別途送付する「ご返済予定表」、「八十二カードローンお取引照合表」等により、契約者の責任においてその取引内容を照合してください。万が一、取引内容に相違がある場合は、ただちにその旨を当行取引店に連絡してください。
イ.依頼内容等について、契約者と当行の間に疑義が生じたときは、当行が保存する電子的記録等の取引内容を正当なものとして取扱います。
6.無通帳口座〈e-リヴレ〉サービス
無通帳口座〈e-リヴレ〉サービスは、無通帳口座〈e-リヴレ〉
(以下〈e-リヴレ〉という)の契約者専用の入出金明細を照会できるサービスおよびカレンダー形式でメモを登録できるサービスとe-リヴレへの切替えを受付するサービスです。
(1)入出金明細照会サービス
ア.入出金明細照会サービスの内容
入出金明細照会サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、契約者が指定するe-リヴレの当行所定の期間内における入出金明細等の口座情報を提供するサービスです。
イ.提供内容の変更・取消
当行が入出金明細を提供した後に、取引内容に変更または取消があった場合は、既に提供した内容について変更または取消すことがあります。
なお、このような変更または取消のために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)カレンダー形式のメモ登録サービス
カレンダー形式のメモ登録サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、契約者が指定するe-リヴレに、日付単位でメモを登録できるサービスです。
(3)e-リヴレへの切替受付サービス
ア.e-リヴレへの切替受付サービスの内容
e-リヴレへの切替受付サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、既存の普通預金有通帳口座からe-リヴレへの切替えを受付するサービスです。
イ.切替受付対象口座
e-リヴレへの切替えの受付には次の条件が必要となります。
(ア)ご利用口座に登録済の普通預金有通帳口座であること
(イ)クイックカードが発行されている普通預金口座であること
(ウ)総合口座定期預金等がセットされていない単独の普通預金口座であること
ウ.切替手続
当行は、前記5.(2)により依頼内容が確定した場合は、当行取引店にてe-リヴレへの切替え手続きを行います。切替え手続きの完了後は、切替え口座の発行済みの普通預金通帳は一切ご利用できません。
なお、次の場合は、依頼内容が確定した場合でも、切替えの手続きができません。 a.切替依頼口座の通帳、クイックカード、印章の喪失の
届出がある場合
b.当行取引店にてe-リヴレへの切替え手続きが完了するまでに、前記6.(3)イ.に記載のe-リヴレへの切替受付条件を満たさなくなった場合
エ.依頼内容の取消
前記5.(2)により依頼内容が確定した場合は、依頼内容の取消は原則としてできないものとします。ただし、当行所定の時限内であれば、契約者は端末を用いて当行が指定する方法により取消を行うことができるものとします。
7.照会サービス
(1)照会サービスの内容
ア.登録口座残高一覧照会
契約者の端末からの依頼にもとづき、代表口座およびご利用口座の当行所定の時点における残高(投資信託は評価額、公共債は保有額面金額)を一覧表示するサービスです。
イ.残高・入出金明細照会
契約者の端末からの依頼にもとづき、代表口座およびご利用口座のうち契約者が指定する口座の当行所定の時点における残高、および当行所定の期間内における入出金明細等の口座情報を提供するサービスです。なお、口座情報を提供する口座の科目は当行所定の科目とします。
(2)提供内容の変更・取消
当行が口座情報を提供した後に、取引内容に変更または取消があった場合は、既に提供した内容について変更または取消すことがあります。最終的な取引内容については、契約者自身が通帳等により確認するものとします。
なお、このような変更または取消のために生じた損害については、当行は責任を負いません。
8.振込・振替サービス
振込・振替サービスは、ご利用口座のうち契約者が指定する口座について、振込み・振替えおよびそれらに付随する当行所定の取引を行うことができるサービスです。
(1)振込サービス
ア.振込サービスの内容
振込サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、ご利用口座のうち契約者が指定する普通預金・貯蓄預金・カードローン口座(以下「振込資金支払指定口座」という)から振込資金を払出しのうえ、ご利用口座を除く当行または当行以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「振込資金入金指定口座」という)宛に振込の依頼を行うサービスです。
なお、当行以外の金融機関宛の振込のうち、一部の金融機関宛の振込については取扱いできない場合があります。また、振込先の金融機関・口座の状況により、入金まで に時間を要する場合や翌日以降に入金となる場合がありま
す。
振込サービスのうち、毎月指定された振込日に指定先へ指定金額の振込依頼を行うサービスを「定時定額振込サー
ビス」といいます(振込依頼は振込指定日の2日前の所定の時間に自動的に行われます)。
イ.振込限度額
(ア)振込サービスによる1日あたりの振込金額は、当行所定の金額の範囲内で当行所定の方法によりあらかじめ契約者が届出た振込限度額の範囲内とします。なお、定時定額振込サービスによる振込金額も本限度額に含みます。
ただし、当行は契約者に事前に通知することなく振込限度額を変更することがあります。
(イ)契約者は、書面による届出または端末からの操作により、届出た振込限度額を変更できるものとします。なお、書面による届出では原則として振込限度額は引上げできないものとします。また、変更は当行所定の方法により行うものとします。
ウ.振込指定日
契約者は振込指定日として、当行所定の日を指定することができます。定時定額振込サービスにおける毎月の振込日においても同様とします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の日を変更することがあります。
エ.振込手続
当行は、前記5.(2)により依頼内容が確定した場合は、原則として振込指定日に、普通預金規定、八十二総合口座取引規定、貯蓄預金規定、八十二カードローン規定、クイックカードローン契約書、カードローン・ミニ契約書、八十二クイックローン規定にかかわらず預金通帳、払戻請求書、カードの提出なしに振込資金および振込手数料ならびにこれに係る消費税等相当額(以下「振込手数料相当額」という)を振込資金支払指定口座から払出しのうえ、振込資金入金指定口座宛に振込手続を行います。
(2)振替サービス
ア.振替サービスの内容
振替サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、ご利用口座のうち契約者が指定する普通預金・貯蓄預金・カードローン口座(以下「振替資金支払指定口座」という)から振替資金を払出しのうえ、ご利用口座のうち他の普通預金・貯蓄預金・カードローン口座(以下「振替資金入金指定口座」という)宛に振替手続を行うサービスです。
イ.振替指定日
契約者は振替指定日として、当行所定の日を指定することができます。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の振替指定日を変更することがあります。
ウ.振替手続
当行は、前記5.(2)により依頼内容が確定した場合は、原則として振替指定日に、振替資金を普通預金規定、八十二総合口座取引規定、貯蓄預金規定、八十二カードローン規定にかかわらず預金通帳、払戻請求書、カードの提出なしに振替資金支払指定口座から払出しのうえ、振替資金入金指定口座宛に振替手続を行います。
(3)振込・振替の不能事由等
次のいずれかに該当する場合、当行はその振込または振替
(定時定額振込サービスを含む、以下「振込・振替」という)の依頼がなかったものとして取扱います。
ア.振込金額と振込手数料相当額の合計金額または振替金額が、振込資金支払指定口座または振替資金支払指定口座
(以下「支払指定口座」という)から払出すことができる金額(当座貸越により払戻のできる金額を含む)を超える場合。
また、依頼日の翌日以降を振込・振替の指定日とした場合は、指定日当日、当行の振込・振替手続時に、振込・振替金額および振込手数料相当額が、支払指定口座から払出すことができる金額(当座貸越により払出しのできる金額を含む)を超える場合。ただし、支払指定口座からの払出しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出しの総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当行の任意とします。
なお、「振込・振替」の依頼がなかったものとして取扱った場合は、後記17による電子メール通知サービスにて契
約者に通知します。
イ.定時定額振込サービスにおいて、当該サービスによる振込依頼時(振込指定日2日前の所定の時間)に振込指定日における振込限度額を超える場合
ウ.契約者より支払指定口座に関する支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を完了している場合。
エ.差押等やむを得ない事情のため、当行が振込・振替を取扱うことが不適当と認めた場合。
オ.振替サービスにおいて、振替資金入金指定口座が解約されている場合。
カ.振込資金入金指定口座または振替資金入金指定口座に対して、口座名義人から入金禁止の手続きがとられている場合。
キ.振込資金入金指定口座が別途当行が提供する「八十二資金集中・配分サービス」の親口座または子口座であって、 23時~24時の即時振込の場合。
(4)振込資金の返却
振込サービスにおいて「入金指定口座該当なし」等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却された場合は、当行はその振込資金を振込資金支払指定口座に入金するものとします。この場合、振込手数料相当額は返却しないものとします。
(5)依頼内容の変更・取消・組戻し
前記5.(2)により依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更、取消、組戻しは原則としてできないものとします。ただし、振込・振替指定日の前日までに限り、契約者は端末を用いて当行が指定する方法により取消を行うことができるものとします。
また、当行がやむを得ないものと認めて組戻しまたは変更を承諾する場合には、当行は契約者から振込資金支払指定口座店に当行所定の依頼書の提出を受けたうえで、その手続を行うものとします。この場合、振込手数料相当額は返却しないものとします。
9.料金払込サービス〈Pay-easy(ペイジー)〉
(1)料金払込サービス〈Pay-easy(ペイジー)〉の内容
ア.契約者の端末からの依頼にもとづき、ご利用口座のうち契約者が指定する普通預金・貯蓄預金(以下「払込資金支払指定口座」という)から払込資金を払出しのうえ、当行所定の収納機関に対する各種料金の払込を行うサービスです。
イ.利用時間は当行所定の利用時間内としますが、収納機関の都合により利用時間内であっても取扱いできない場合があります。また、当行はこの利用時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
ウ.当行は払込に係る領収書(領収証書)を発行しません。また、収納機関も領収書(領収証書)を発行しない場合があります。
エ.収納機関が指定する払込に必要な番号を当行所定の回数以上誤って入力した場合は、利用を停止します。
(2)限度額の設定
ア.1日あたりの払込限度額は、前記8.(1)に記載の限度額と同一とします。ただし、当行は契約者に事前に通知することなく払込限度額を変更することがあります。
イ.契約者は、書面による届出または端末からの操作により、届出た払込限度額を変更できるものとします。なお、書面による届出では原則として払込限度額の引上げはできません。また、変更する場合は当行所定の方法により行ってください。
(3)払込手続
当行は、前記5.(2)により、依頼内容が確定した場合は、普通預金規定、八十二総合口座取引規定、貯蓄預金規定、八十二カードローン規定、クイックカードローン契約書、カードローン・ミニ契約書、八十二クイックローン規定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書、カードの提出なしに払込資金を払込資金支払指定口座から払出しのうえ、払込手続を行います。
(4)払込の不能事由等
次のいずれかに該当する場合、当行はその払込の依頼がな
かったものとして取扱います。
ア.払込金額が払込資金支払指定口座から払出すことができる金額(当座貸越により払戻のできる金額を含む)を超える場合。
イ.契約者より払込資金支払指定口座に関する支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を完了している場合。
ウ.差押等やむを得ない事情のため、当行が払込を取扱うことが不適当と認めた場合。
エ.契約者からの払込依頼内容について、所定の確認ができなかった場合。
(5)依頼内容の変更・取消
ア.前記5.(2)により依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消はできないものとします。
イ.収納機関からの連絡により、一度受付けた払込について、取消となる場合があります。
ウ.収納機関の請求内容および収納機関での収納手続の結果等、収納等に関する照会については収納機関に直接お問い合わせください。
10.定期預金受付サービス
定期預金受付サービスは、ご利用口座のうち契約者が指定する定期預金口座について、定期預金の預入れ・引出しおよびそれらに付随する当行所定の取引を行うことができるサービスです。
(1)定期預金預入受付サービス
ア.定期預金預入受付サービスの内容
定期預金預入受付サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、ご利用口座のうち契約者が指定する普通預金または貯蓄預金(以下「預入資金支払指定口座」という)から預入資金を払出しのうえ、ご利用口座の定期預金口座
(以下「預入資金入金指定口座」という)宛に預入手続を行うサービスです。なお、預入できる定期預金は当行所定の種類とします。
イ.預入日
預入日は当行所定の日となります。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の預入日を変更することがあります。
また、預入された定期預金には、預入日の当行の預金金利を適用します。
ウ.預入手続
当行は、前記5.(2)により依頼内容が確定した場合は、原則として預入日に、預入資金を普通預金規定、八十二総合口座取引規定、貯蓄預金規定、クイックカードローン契約書、カードローン・ミニ契約書にかかわらず預金通帳、払戻請求書、カードの提出なしに預入資金支払指定口座から払出しのうえ、預入資金入金指定口座宛に預入手続を行います。
エ.預入の不能事由等
次のいずれかに該当する場合、当行はその預入の依頼がなかったものとして取扱います。
(ア)預入金額が、預入資金支払指定口座の払戻のできる金額(当座貸越により払戻のできる金額を含む)を超える場合。
また、依頼日の翌日以降が預入日となった場合は、預入日当日、当行の預入手続時に、預入金額が預入資金支払指定口座からの払戻のできる金額(当座貸越により払出しのできる金額を含む)を超える場合。ただし、預入資金支払指定口座からの払出しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出しの総額が預入資金支払指定口座より払戻すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当行の任意とします。
なお、当行の預入手続時に不能となった預入依頼については、預入日当日に資金の入金があっても預入は行われません。
(イ)契約者より預入資金支払指定口座に関する支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を完了している場合。
(ウ)預入資金入金指定口座が少額貯蓄非課税制度の適用対象となっており、当該預入により預入資金入金指定口座
の残高が非課税貯蓄申込額を超過することとなる場合。
(エ)差押等やむを得ない事情のため、当行が預入を取扱うことが不適当と認めた場合。
(オ)預入資金入金指定口座が解約されている場合。オ.依頼内容の変更・取消
前記5.(2)により依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消はできないものとします。
(2)定期預金引出受付サービス
ア.定期預金引出受付サービスの内容
定期預金引出受付サービスは、次の2種類のサービスを利用することができるものとします。
(ア)通帳口定期預金の引出し
契約者の端末からの依頼にもとづき、ご利用口座のうち契約者が指定する通帳口定期預金口座(以下「通帳口定期」という)に預入された個別の各定期預金等のうち契約者の指定する定期預金等に対して満期解約等を行うサービスをいいます。なお、引出しできる個別の定期預金は当行所定の種類とします。
また、満期解約等ができるのは当行所定の解約可能期間内とします。
(イ)積立定期預金および一般財形預金(財形リレーつみたて定期預金)の一部引出し
契約者の端末からの依頼にもとづき、ご利用口座のうち契約者が指定する積立定期預金口座および一般財形預金(以下「積立定期」という)について一部引出し等を行うサービスをいいます。なお、引出しできる積立定期は当行所定の種類とします。
イ.引出日
引出日は当行所定の日となります。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の引出日を変更することがあります。
ウ.引出手続
(ア)通帳口定期預金
当行は、前記5.(2)により依頼内容が確定した場合は、原則として引出日に、契約者の指定する定期預金等を各定期預金規定にかかわらず定期預金通帳、払戻請求書の提出なしに解約し、元利金を契約者の指定する利用口座(以下「引出金入金口座」という)へ入金します。
(イ)積立定期預金
当行は、前記5.(2)により依頼内容が確定した場合は、原則として引出日に、契約者の指定する積立定期から一部引出金額をリレーつみたて定期預金規定、財形預金規定にかかわらず定期預金通帳、契約の証、払戻請求書の提出なしに引出し、引出金入金口座へ入金します。
エ.引出しの不能事由等
次のいずれかに該当する場合、当行はその引出しの依頼がなかったものとして取扱います。
(ア)積立定期の場合、一部引出依頼時において、一部引出金額が払戻のできる金額を超える場合。
(イ)積立定期の場合、当該口座が総合口座の担保定期に指定されている場合。
(ウ)契約者より利用口座として届出た通帳口定期および積立定期に関する支払停止の届出、または引出金入金口座に関する入金停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を完了している場合。
(エ)差押等やむを得ない事情のため、当行が引出しを取扱うことが不適当と認めた場合。
(オ)利用口座として届出た通帳口定期および積立定期、または引出金入金口座が解約されている場合。
オ.依頼内容の変更・取消
前記5.(2)により依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消はできないものとします。
(3)リレーつみたて定期預金契約内容変更サービス
ア.リレーつみたて定期預金契約内容変更サービスの内容 契約者の端末からの依頼にもとづき、ご利用口座のうち
契約者が指定するリレーつみたて定期預金口座(以下「リレーつみたて」という)の契約内容変更およびそれに付随する当行所定の取引を行うことができるサービスです。
イ.契約内容変更
(ア)契約者は、口座振替扱かつリレーつみたての振替指定預金口座(以下「つみたて引落口座」といいます)の普通預金口座がご利用口座として届出られているリレーつみたての契約内容を変更できます。ただし、初回の積立
(口座振替)が未済の場合は、変更できません。また、つみたて引落口座がご本人名義でない場合、当該つみたて引落口座はご利用口座として届出できず、リレーつみたての契約内容は変更できません。
(イ)変更可能項目は、つみたて引落口座(総合口座の場合を除く)、毎月の積立日、毎月の積立金額、増額月関連項目(増額回数、増額月、増額時の積立金額)とします。
ウ.契約内容変更日
変更日は当行所定の日となります。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の変更日を変更することがあります。
エ.変更手続
当行は、前記5.(2)により依頼内容が確定した場合は、原則として契約内容変更日に、普通預金規定、八十二総合口座取引規定、リレーつみたて定期預金規定にかかわらずリレーつみたて通帳、口座振替依頼書の提出なしに契約内容の変更を行います。
オ.変更の不能事由等
次のいずれかに該当する場合、当行は取引の依頼がなかったものとして取扱います。
(ア)リレーつみたて口座またはつみたて引落口座が解約されているもしくはご利用口座から解除されている場合。
(イ)やむを得ない事情のため、当行が取引を取扱うことが不適当と認めた場合。
カ.依頼内容の変更・取消
前記5.(2)により依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更、取消は原則としてできないものとします。ただし、当行所定の時限内であれば、契約者は端末を用いて当行が指定する方法により取消を行うことができるものとします。
11.外貨預金受付サービス
(1)外貨預金受付サービスの内容
外貨預金受付サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、ご利用口座のうち契約者が指定する外貨普通預金・貯蓄型外貨普通預金(外貨上手)・通帳口外貨定期預金の預入・引出し、八十二〈外貨積立サービス〉(以下「外貨積立」といいます)の新規申込・契約内容変更・解約およびそれらに付随する当行所定の取引を行うことができるサービスです。なお、外貨預金受付サービスでご利用可能な通貨種類は当
行所定の種類とします。
外貨預金のうち外貨定期預金の預入にあたっては契約締結前交付書面、外貨積立の新規申込にあたっては契約締結前交付書面と八十二の外貨積立サービス規定をそれぞれ受領し、商品・サービス内容について十分理解したうえで契約者自らの判断と責任において取引するものとします。
(2)為替リスク
円貨を代り金として預入れた外貨預金について、預金払戻し金を円貨に換算した場合、預入れ時の円貨額と預金払戻し金を円貨に換算した時の円貨額との間で為替差損が発生することがあります。
(3)預入日・引出日
預入日および引出日(以下、「取引日」といいます)は当行所定の日となります。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の取引日を変更することがあります。
(4)取扱通貨
取扱通貨は当行所定の通貨とし、異なる外国通貨間の取引はできません。
(5)適用金利
預入された外貨定期預金の金利は、依頼時の当行所定の預金金利を適用します。
(6)適用公表為替相場
ア.円貨預金口座との取引の場合には、取引日における当行所定の公表為替相場を適用します。
イ.当行所定の時間帯以外の預入・引出取引は予約扱となります。予約扱の取引となる場合、契約者は依頼時に当行所定の範囲内で公表為替相場を指定し、指定した公表為替相場の範囲内で取引を行うことができるものとします。
円貨預金から外貨預金への予約扱の預入で、取引日における当行所定の公表為替相場が依頼時に指定した公表為替相場より円安に変動した場合、当行は取引の依頼がなかったものとして取扱います。
また、外貨預金から円貨預金への予約扱の引出しで、取引日における当行所定の公表為替相場が依頼時に指定した公表為替相場より円高に変動した場合、当行は取引の依頼がなかったものとして取扱います。
(7)取引限度額
外貨預金受付サービスによる1回あたりの取引限度額は当行所定の限度額とします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく取引限度額を変更することがあります。
(8)預入・引出手続
ア.当行は、前記5.(2)により依頼内容が確定した場合は、原則として取引日に、資金を普通預金規定、八十二総合口座取引規定、貯蓄預金規定、クイックカードローン契約書、カードローン・ミニ契約書、八十二クイックローン規定、外貨普通預金規定、外貨普通預金(「外貨上手」)規定、外貨定期預金(通帳口)規定にかかわらず預金通帳、払戻請求書、カードの提出なしに支払指定口座から払出しのうえ、入金指定口座宛に預入・引出手続を行います。
イ.通帳口外貨定期預金からの引出しを除く円貨預金と外貨預金の取引の場合、金額入力は円貨額または外貨額のいずれでも可能とします。入力単位は、当行所定の単位とします。
ただし、代り金の計算(円貨額入力の場合の代り金外貨額の算出、または外貨額入力の場合の代り金円貨額の算出)は、取引時に画面に表示される外国為替相場にもとづき、当行所定の計算方法で行います。この計算の結果、円貨額での入力の場合は振替円貨額が入力した円貨額より少なくなる場合があります。
なお、同一外貨建預金間の取引の場合は、外貨額での金額入力のみとなります。
(9)預入・引出の不能事由
次のいずれかに該当する場合、当行は取引の依頼がなかったものとして取扱います。
ア.取引金額が、支払指定口座から払出すことができる金額
(当座貸越により払戻のできる金額を含む)を超える場合。また、依頼日の翌日以降が取引日となった場合は、取引
日当日、当行の手続時に、取引金額が支払指定口座から払出すことができる金額(当座貸越により払出しのできる金額を含む)を超える場合。ただし、支払指定口座からの払出しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出しの総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当行の任意とします。なお、当行の預入・引出手続時に不能となった取引の依頼については、取引日当日に資金の入金があっても取引は行われません。
イ.契約者より支払指定口座に関する支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を完了している場合。
ウ.差押等やむを得ない事情のため、当行が取引を取扱うことが不適当と認めた場合。
エ.支払指定口座または入金指定口座が解約されている場合。
(10)外貨積立新規申込・契約内容変更・解約手続
ア.外貨積立新規申込・契約内容変更・解約手続は原則として依頼日当日に行いますが、当行所定の時限以降または営業日以外に受付けた取引依頼は、翌営業日に手続を行います。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の時限を変更することがあります。
イ.新規申込手続において指定できる初回振替日は、取引依頼日の翌営業日以降とします。
ウ.契約内容変更は、指定した毎月の振替日の前営業日までに手続きを行うものとします。
(11)外貨積立新規・変更・解約の不能事由等
依頼日当日の当行所定の時限までに本支店の店頭および本
サービスにおいて外貨積立の新規・変更または解約の手続きを重複して行った場合、当行は契約者に通知することなく本サービスにおける依頼がなかったものとして取扱うことがあります。
(12)依頼内容の変更・取消
前記5.(2)により依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更、取消は原則としてできないものとします。ただし、予約扱で受付けたお取引きについては当行所定の時限内であれば、契約者は端末を用いて当行が指定する方法により取消を行うことができるものとします。
(13)取引制限
外国為替市場が閉鎖されている場合など、外貨預金の取引ができなくなる場合があります。また、為替相場動向などから一時取引を停止する場合があります。
12.投資信託受付サービス
(1)投資信託受付サービスの内容
投資信託受付サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、投資信託受益権の購入、解約・買取(以下、「解約等」といいます)、八十二の〈投信積立サービス〉(以下、「投信積立サービス」といいます)の新規申込・契約内容変更・解約およびそれらに付随する当行所定の取引を行うことができるサービスです。
投資信託受益権の購入・解約等および投信積立サービスの新規申込・契約内容変更・解約ができる投資信託は、それぞれ当行が指定する銘柄とします。購入または投信積立サービスの新規申込にあたり、契約者は最新の重要情報シート【個別商品編】、目論見書、目論見書補完書面(投信積立サービスの場合は、このほか八十二の投信積立サービス規定)を受領し、商品・サービス内容について十分理解したうえで契約者自らの判断と責任において取引するものとします。
(2)取引限度額・取引回数
投資信託受付サービスによる1回あたりの取引限度額(投信積立サービスの場合は、毎月および増額月の買付金額)および1日あたりの取引回数は当行所定の限度額および回数とします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく取引限度額および取引回数を変更することがあります。
(3)購入手続
ア.購入手続は原則として依頼日当日に行いますが、当行所定の時限以降または営業日以外に受付けた購入依頼は、翌営業日に購入手続を行います。このため、店頭受付の購入手続とは異なる場合があります。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の時限を変更することがあります。
ただし、注文依頼日が当該取扱商品の購入申込を行えない日に該当した場合には、当該日以降最初に購入申込が可能となった日に購入申込を行います。
イ.当行は、前記5.(2)により依頼内容が確定した場合は、原則として依頼日(当行所定の時限以降または営業日以外に受付けた場合は翌営業日)に資金を普通預金規定、八十二総合口座取引規定、貯蓄預金規定、クイックカードローン契約書、カードローン・ミニ契約書、八十二クイックローン規定にかかわらず預金通帳、払戻請求書、カードの提出なしにご利用口座のうち契約者が指定する普通預金・貯蓄預金(以下「支払指定口座」という)から購入代金をお引落xxうえ、購入手続を行います。
ウ.少額投資非課税口座(以下「NISA口座」という)を利用できるのは、当行にNISA口座を開設し、かつその取引の受渡日が属する年の非課税管理勘定または累積投資勘定が当行にある契約者に限ります。
エ.NISA口座を利用しようとする場合において、約定金額がNISA利用可能額を超過する場合は、超過する部分を特定口座または一般口座に受け入れます。
(4)解約等手続
ア.解約手続は原則として依頼日当日に行いますが、当行所定の時限以降または営業日以外に受付けた解約等依頼は、翌営業日扱として手続を行います。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の時限を変更することがあります。
ただし、注文依頼日が当該取扱商品の解約等申込を行えない日に該当した場合には、当該日以降最初に解約等申込が可能となった日に解約等申込を行います。
イ.当行は、前記5.(2)により依頼内容が確定した場合は、原則として各投資信託の目論見書に定める受渡日に、解約等代金を投資信託口座の指定預金口座(以下「入金指定口座」という)に入金します。
なお、金額指定による解約等の注文で解約等指定金額が投資信託を全部解約等した金額を超える場合は、全部解約等として取扱います。
(5)購入・解約等の不能事由
次のいずれかに該当する場合、当行はその取引の依頼がなかったものとして取扱います。
ア.購入の際、申込金額が購入資金支払指定口座のお引落し可能金額(当座貸越によるお引落し可能金額を含む)を超える場合。
また、購入代金引落日当日、当行の購入手続時に、申込金額が支払指定口座からのお引落し可能金額(当座貸越によるお引落し可能金額を含む)を超える場合。ただし、支払指定口座からのお引落しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その総額が支払指定口座よりお引落しができる金額を超えるときは、そのいずれをお引落しするかは当行の任意とします。
また、当行の購入手続時に一旦不能となった購入申込については、購入代金引落日当日に資金の入金があっても購入手続を行いません。
イ.契約者より支払指定口座に関する支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を完了している場合。
ウ.差押等やむを得ない事情のため、当行が取引を取扱うことが不適当と認めた場合。
エ.解約等申込依頼を受けた投資信託や投資信託口座が解約されている場合。
(6)投信積立サービス新規申込・契約内容変更・解約手続
ア.投信積立サービス新規申込・契約内容変更・解約手続は原則として依頼日当日に行いますが、当行所定の時限以降または営業日以外に受付けた取引依頼は、翌営業日に手続を行います。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の時限を変更することがあります。
イ.新規申込手続において指定できる初回振替日は、取引依頼日の翌営業日以降とします。
ウ.累積投資契約のない契約者が投信積立サービスを新規申込する場合、契約者の累積投資取引の申込意思表示および当行の承諾にもとづき、当該銘柄の累積投資契約が締結されるものとします。
エ.契約内容変更・解約は、指定した毎月の振替日の前営業日までに手続きを行うものとします。依頼日が毎月の振替日に該当した場合には、翌営業日の取引依頼分として手続きします。
(7)投信積立サービス変更の不能事由
次のいずれかに該当する場合、当行は契約者に通知することなくその変更の依頼がなかったものとして取扱います。 ア.依頼日当日の当行所定の時限までに、本サービスと本支
店の店頭の両方にて、同内容の変更手続きをした場合
イ.依頼日当日の当行所定の時限までに、本支店の店頭にて投信積立サービスの解約手続きをした場合
(8)投信積立サービス解約の不能事由
依頼日当日の当行所定の時限までに、本支店の店頭にて投信積立サービスの解約手続きをした場合、当行は契約者に通知することなく本サービスにおける解約の依頼がなかったものとして取扱います。
(9)依頼内容の変更・取消
前記5.(2)により依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更、取消は原則としてできないものとします。ただし、当行所定の時限内であれば、契約者は端末を用いて当行が指定する方法により取消を行うことができるものとします。
13.個人向け国債受付サービス
(1)個人向け国債受付サービスの内容
個人向け国債受付サービスは、契約者の端末からの依頼に
もとづき、個人向け利付国庫債券(以下「個人向け国債」といいます)の購入、中途換金、およびそれらに付随する当行所定の取引を行うことができるサービスです。
購入・中途換金ができる個人向け国債は、それぞれ当行が指定する銘柄とします(なお、明細照会はご利用口座の保護預り銘柄全てが可能)。購入にあたり、契約者は「契約締結前交付書面」を受領し、商品について十分理解したうえで契約者自らの判断と責任において取引するものとします。
(2)取引限度額・取引回数
個人向け国債受付サービスによる1回あたりの取引限度額および1日当たりの取引回数は、当行所定の金額および回数とします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく取引限度額および取引回数を変更することがあります。
(3)購入手続
ア.購入手続は原則として依頼日当日に行いますが、当行所定の時限以降または営業日以外に受付けた購入依頼は、翌営業日に購入手続を行います。このため、店頭受付の購入手続とは異なる場合があります。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の時限を変更することがあります。
イ.当行は、前記5.(2)により依頼内容が確定した場合、原則として依頼日(当行所定の時限以降または営業日以外に受付けた場合は翌営業日)に資金を普通預金規定、八十二総合口座取引規定にかかわらず預金通帳、払戻請求書、カードの提出なしにご利用口座のうち契約者の指定する口座(以下「公共債購入資金引出口座」といいます)から購入代金を引落xxうえ、購入手続を行います。
(4)中途換金手続
ア.中途換金手続は原則として依頼日当日に行いますが、当行所定の時限以降または営業日以外に受付けた中途換金等依頼は、翌営業日扱として手続を行います。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の時限を変更することがあります。
イ.当行は、前記5.(2)により依頼内容が確定した場合、原則として定められた所定の受渡日に、中途換金代金を証券保護預り口座の指定預金口座(以下「公共債入金指定口座」といいます)に入金します。
(5)購入・中途換金の不能事由
次のいずれかに該当する場合、当行はその取引の依頼がなかったものとして取扱います。
ア.購入代金引落日当日、当行の購入手続時に申込金額が公共債購入資金引出口座のお引落し可能金額(当座貸越によるお引落し可能金額を含む)を超え、資金決済できない場合。
ただし、公共債購入資金引出口座からの引落しがこのサービスによるものに限らず複数あり、その総額が当該口座のお引落し可能金額を超えるとき、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。
また、当行の購入手続時に一旦不能となった購入申込については、その後資金の入金があっても購入手続を行わないものとします。
イ.契約者より公共債購入資金引出口座に関する支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を完了している場合。
ウ.差押等やむを得ない事情のため、当行が取引を取扱うことが不適当と認めた場合。
エ.中途換金等申込依頼を受けた銘柄や証券保護預り口座が解約されている場合。
(6)依頼内容の変更・取消
前記5.(2)により依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更、取消は原則としてできないものとします。ただし、当行所定の時限内であれば、契約者は端末を用いて当行が指定する方法により取消を行うことができるものとします。
14.住所変更受付サービス
(1)住所変更受付サービスの内容
住所変更受付サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、契約者があらかじめ当行へ届出た事項のうち、住所・住居表示・電話番号の変更の依頼を受付けるサービスです。
(2)住所変更手続
ア.当行は、前記5.(2)により依頼内容が確定した場合は、契約者の当行取引店にて住所変更の手続を行います。この場合、当行は契約者ご本人の口座について全て変更します。
なお、依頼の受付から当行の手続完了までは1週間程度かかるものとしますが、諸般の事情によってはこの限りではありません。
イ.次の場合については、このサービスでの住所変更の手続ができません。別途、当行本支店の窓口での手続が必要となります。
(ア)当座預金、外国為替(外貨預金を除く)、投資信託口座、公共債口座、仲介取引口座、融資(カードローン、はちにのかん太くんカード、HaLuCaのみの場合を除く。ただし、返済状況によっては窓口での手続が必要となる場合があります)、障害者等の少額貯蓄非課税制度(マル優)、障害者等の少額公債非課税制度(マル特)、勤労者財産形成住宅・年金貯蓄非課税制度(マル財)、等の取引または利用がある場合
(イ)契約者本人と同一名義の口座であっても、それぞれの届出の住所・電話番号等が異なる場合
15.ローンサービス
ローンサービスでは、契約者が当行で借入れたローンについて、お借入残高・ご返済条件等のご契約内容の照会ならびに一部繰上返済の申込、金利変更の申込および一部繰上返済と金利変更の同時申込を行うことができます。なお、夫婦連帯債務住宅xxx、親子二世代住宅ローンをご契約の場合、あらかじめ連帯債務者の同意があるものとして、手続きを行います。ただし、ローンのご契約種類、お取引の状況等によってはご利用いただけないサービスがあります。
(1)借入内容照会サービス
借入内容照会サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、契約者が当行で借入れたローンについて当行所定の時点におけるお借入残高・ご返済条件の明細情報および「ご返済予定表」の情報を提供するサービスです。ただし、ご利用いただけるローンの種類は当行所定のものとします。
(2)一部繰上返済サービス
ア.一部繰上返済サービスの内容
一部繰上返済サービスは、契約者の端末からの依頼および当行の承認にもとづき、契約者が当行で借入れたローンについて、借入金を一部繰上げて返済できるサービスです。また、一部繰上返済と同時に借入期間の短縮も可能です。ただし、ご利用いただけるローンの種類は当行所定のものとし、契約者のローンご契約状況・お取引状況によりご利用いただけない場合があります。
イ.一部繰上返済限度額・返済回数
一部繰上返済サービスによる1回あたりの返済限度額および1日あたりの返済回数は、当行所定の限度額および回数とします。また、一部繰上返済サービスでは全額を繰上返済することはできません。
増額返済を併用されている場合は、「毎回ご返済分」と
「増額ご返済分」のそれぞれに対し、一部繰上返済金額をご指定いただけます。なお、当行は契約者に事前に通知することなく一部繰上返済限度額および一部繰上返済回数を変更することがあります。
ウ.一部繰上返済手続
一部繰上返済にあたっては、ローン契約書(これに付帯する契約書・特約書等があるときは、それらを含め、以下
「原契約」という)にもとづき、契約者が当行から借入れたローンの借入条件について、契約者が指定した変更依頼内容および当行の承認により、変更手続を行います。
一部繰上返済による借入条件の変更については、原契約の定めにかかわらず、別途変更契約書等の締結は行いません。借入条件変更の効力は、当行において一部繰上返済の手続きが完了した日に生じるものとします。また、変更内容・手続結果については、「状況照会」画面および当行から送付する「ご返済予定表」で確認するものとします。
一部繰上返済手続は原則として申込日当日に行いますが、当行所定の時限以降または営業日以外に受付けた返済
申込は、翌営業日に手続を行います。このため、店頭受付の返済手続とは異なる場合があります。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の時限を変更することがあります。
当行は、前記5.(2)により依頼内容が確定した場合、原則として繰上返済日に普通預金規程、八十二総合口座取引規定、貯蓄預金規程、クイックカードローン契約書、カードローン・ミニ契約書、八十二クイックローン規程にかかわらず、預金通帳、払戻請求書、カードの提出なしに一部繰上返済資金・所定の取扱手数料・未払利息(以下、
「一部繰上返済資金等」という)をご利用口座のうち契約者が指定する普通預金・貯蓄預金口座(以下、「返済指定口座」という)から引落xxうえ、返済手続を行います。
エ.不能事由
次のいずれかに該当する場合、当行はその取引の依頼がなかったものとして取扱います。
(ア)手続日当日に、一部繰上返済資金等を返済指定口座から引落しできなかった場合。なお、当行手続き時に一旦不能となった一部繰上返済申込については、一部繰上返済日当日中に返済指定口座へ資金の入金があっても、当行は引落しを行わず、一部繰上返済手続を行いません。
(イ)手続日当日に、当該ローンのご返済が遅延している場合。
(ウ)手続日当日までに全額をご返済されている場合。
(エ)手続日当日までに返済指定口座を解約された場合。
(3)金利変更サービス
ア.金利変更サービスの内容
(ア)金利変更サービスは、契約者の端末からの依頼および当行の承認にもとづき、契約者が当行で借入れた住宅ローンについて、借入条件のうち金利種類の変更もしくは固定金利選択型の金利再選択ができるサービスです。なお、金利変更は、次のaまたはbに定めるものとします。 a.当該住宅ローンのローン契約書(これに付帯する契
約書・特約書等があるときは、それらを含め、以下「原契約」という)に定める変動金利型が適用されている場合は、約定返済日に当行所定の固定金利を選択すること。
b.当該住宅ローンの原契約に定める固定金利選択型が適用されている場合は、その固定金利特約期間終了時において、当行所定の固定金利を再度選択すること。
(イ)金利変更サービスが利用いただけるローンの種類は当行所定のものとし、契約者のローンご契約状況・お取引状況によりご利用いただけない場合があります。
イ.金利変更サービスの受付期間
金利変更サービスの受付可能期間は当行所定の時限内とします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の時限を変更することがあります。
ウ.金利変更手続
金利変更にあたっては、原契約にもとづき、契約者が当行から借入れたローンの借入条件について、契約者が指定した変更依頼内容および当行の承認により、金利変更手続を行います。
金利変更サービスによる借入条件の変更については、原契約の定めにかかわらず、別途変更契約書等の締結は行いません。借入条件変更の効力は、当行において金利変更の手続きが完了した日に生じるものとします。また、変更内容・手続結果については、「状況照会」画面および当行から送付する「ご返済予定表」で確認するものとします。
エ.不能事由
次のいずれかに該当する場合、当行はその取引の依頼がなかったものとして取扱います。
(ア)手続日当日に、当該ローンのご返済が遅延している場合。
(イ)手続日当日までに全額をご返済されている場合。
(4)同時申込サービス
ア.同時申込サービスの内容
同時申込サービスは、契約者の端末からの依頼および当行の承認にもとづき、前記(2)一部繰上返済サービスと前記(3)金利変更サービスを同時に申込む場合にご利用いただけるサービスです。ただし、ご利用いただけるロー
ンの種類は当行所定のものとし、契約者のローンご契約状況・お取引状況によりご利用いただけない場合があります。
イ.同時申込受付期間
同時申込サービスの受付可能期間は当行所定の時限内とします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の時限を変更することがあります。
ウ.同時申込手続
同時申込にあたっては、ローン契約書(これに付帯する契約書・特約書等があるときは、それらを含め、以下「原契約」という)にもとづき、契約者が当行から借入れたローンの借入条件について、契約者が指定した変更依頼内容および当行の承認により、変更手続を行います。
同時申込による借入条件の変更については、原契約の定めにかかわらず、別途変更契約書等の締結は行いません。借入条件変更の効力は、当行において同時申込の手続きが完了した日に生じるものとします。また、変更内容・手続結果については、「状況照会」画面および当行から送付する「ご返済予定表」で確認するものとします。
当行は、前記5.(2)により依頼内容が確定した場合、原則として金利変更日(金利変更日とは変動金利型を適用されている場合は約定返済日、固定金利選択型を適用されている場合は固定金利特約期間終了日となります)に普通預金規程、八十二総合口座取引規定、貯蓄預金規程、クイックカードローン契約書、カードローン・ミニ契約書、八十二クイックローン規程にかかわらず、預金通帳、払戻請求書、カードの提出なしに一部繰上返済資金等を返済指定口座から引落しのうえ、返済手続を行います。
エ.不能事由
次のいずれかに該当する場合、当行はその取引の依頼がなかったものとして取扱います。
(ア)手続日当日に、一部繰上返済資金等を返済指定口座から引落しできなかった場合。なお、当行手続き時に一旦不能となった一部繰上返済申込については、返済指定口座へ一部繰上返済日当日中に資金の入金があっても、当行は引落しを行わず、一部繰上返済手続を行いません。
(イ)手続日当日に、当該ローンのご返済が遅延している場合。
(ウ)手続日当日までに全額をご返済されている場合。
(エ)手続日当日までに返済指定口座を解約された場合。 なお、手続日当日に、当該ローンのご返済がなされた
場合で、一部繰上返済資金等のみが返済指定口座から引落しできなかった場合は、金利変更手続のみ行うものとします。
(5)依頼内容の変更・取消
前記5.(2)により依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更・取消は原則としてできないものとします。ただし、当行所定の時間内であれば、契約者は端末を用いて当行が指定する方法により取消を行うことができるものとします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の時限を変更することがあります。
16.ATM取引限度額の変更・取引停止
(1)ATM取引限度額の変更
契約者の端末からの依頼にもとづき、ご利用口座のうち契約者が指定するご利用口座について、ATM等でクイックカードまたはローンカードを使用した当行所定の取引の1日あたりの限度額を所定の範囲内で変更することができます。
(2)ATM取引停止
契約者の端末からの依頼にもとづき、ご利用口座のうち契約者が指定するご利用口座について、ATM等でクイックカードまたはローンカードを使用した当行所定の取引を停止または停止を解除することができます。
なお、通信機器、回線、およびコンピュータ等の障害時には、ATM等での取引を可能とするため、当行の判断により契約者へ事前に通知することなく、取引停止中の口座について停止を解除するなど必要な措置をとることができるものとします。
17.メッセージ・電子メール通知サービス
(1)メッセージ・電子メール通知サービスの内容
メッセージ・電子メール通知サービスは、本サービスログ
オン後の「メッセージ画面」や電子メールにより、次の情報を契約者宛通知するサービスです。
ア.一般メッセージ(お知らせ)
新サービス・キャンペーン・お得な商品等に関する情報やローンの固定金利期間満了日のご案内
イ.システムメッセージ(お取引内容)
「振込・振替」や「定期預金受付」等の取引結果のご案内や、サーバーメンテナンスのご連絡等の本サービス運営に関する重要な情報
(2)電子メール通知サービスの取扱いについて
ア.契約者は、電子メール通知サービスを利用するに際して、一般メッセージ受信の可否を端末からの操作により随時変更することができるものとします。ただし、システムメッセージについては受信拒否の登録はできません。
イ.契約者宛に電子メールを配信した際に、登録アドレスが認識できない・受信拒否登録がされている等の理由で一定回数未達であった場合は、当行の判断により、契約者宛へ通知することなしに電子メールアドレスの登録を解除できるものとします。
ウ.配信した電子メールから他社の管理するウェブサイトにリンクする場合がありますが、リンク先ホームページに関する情報は、そのホームページ運営者が提供する情報であり、当行が提供する情報ではありません。このため当該情報に起因または関連して生じた一切の損害について当行は責任を負わないものとします。
エ.当行からメール配信が可能なメールアドレスは、IETF
(インターネット技術標準化委員会)により公開されている、RFC(Request for Comments;インターネットの技術に関する標準仕様文書)に準拠しているものに限られます。該当しないメールアドレスへは、17(1)に該当するいかなる通知も送信されません。
(3)情報の利用について
契約者は、当行から配信する情報の内容を無断転送、または2次流用することはできないものとします。
18.その他のインターネットサービスへのリンク
契約者は、本サービスから、当行およびサービス提供会社が提供する次のインターネットサービス(以下「インターネットサービス」という)へ接続ができます。なお、インターネットサービスの利用には別途申込手続が必要となる場合があります。また、各インターネットサービスについては当該サービスの利用規定によります。
(1)八十二の〈電子交付サービス〉
ア.内容
電子交付サービスは、郵送等でお届けしている投資信託の各種書類を、本サービスから接続する「電子交付サービス」専用ページにおいて電子ファイル(PDF形式)で閲覧できるサービスです。
イ.新規申込・停止
電子交付サービスの利用は、上記専用ページにおける申込手続が必要です。なお、利用停止は当行本支店の店頭における所定の手続によりますが、本サービスを解約した場合は、電子交付サービスも同時に利用停止(解約)されます。
19.サービスの追加
本サービスに今後追加される取引または機能について、契約者は新たな申込なしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部の取引または機能についてはこの限りではありません。
20.利用手数料
本サービスの利用にあたっては、契約者は当行所定の利用手数料ならびにこれに係る消費税等相当額を支払うものとします。この場合、普通預金規定または八十二総合口座取引規定にかかわらず、通帳、払戻請求書、カードの提出を受けることなく、代表口座から当行所定の日に自動引落します。
21.業務の実施、運営
当行は、本サービスの実施・運営の一部の業務について、当行関連会社に業務委託します。
22.個人情報の利用目的について
当行は、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日
法律第57号)にもとづき、お客さまの個人情報を、次の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。
業務内容 | ○預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務 ○投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務 ○その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務 |
利用目的 | 当行および当行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用致します。 ○各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため ○犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため ○適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため ○融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため ○与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため ○預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため ○他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため ○お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため ○各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため ○市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため ○ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため ○提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため ○その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため |
利用目的の限定 | ○銀行法施行規則第13条の6の6により、個人信用情報機関から提供を受けたお申込人の融資返済能力に関する情報は、お申込人の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。 ○銀行法施行規則第13条の6の7により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外に利用・第三者提供いたしません。 |
23.契約期間
本サービスの当初契約期間は、申込書に記載されている申込日から1年間とし、契約期間満了日の1か月前までに契約者または当行から解約の申出がない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとし、継続後も同様とします。
24.届出事項の変更等
(1)当行は契約者に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、当行に届出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。
なお、契約者に関して届出事項に変更があった場合や、家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始された場合は、直ちに当行指定の方法により届出てください。契約者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合も同様に届出てください。変更の届出は当行の変更手続が終了した後に有効となります。なお、この届出の前に生じた損害については、契約者が全ての損害を負うものとし、当行は責任を負いません。
(2)当行が前項の連絡先にあてて通知・照会・確認を発信・発
送し、または送付書類を発送した場合には、前項の届出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
25.契約者番号・パスワード等の不正使用による振込等
(1)前記3.(5)後記29.(5)および29.(7)の規定にかかわらず、八十二インターネットバンキングにおいて契約者番号または代表口座の店番号と口座番号およびパスワードが盗難(盗取、盗聴等により不正に第三者の知るところとなること)され、かつ振込、振替等(以下「振込等」という)により預金が不正に減少し、または当座貸越が実行された場合は、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は、当行に対して当該振込等金額の補てんを請求することができます。 ア.契約者番号または代表口座の店番号と口座番号あるいは
パスワードの盗難に気付いてからすみやかに、当行へ通知が行われていること
イ.契約者番号または代表口座の店番号と口座番号あるいはパスワードの盗難に気付いてからすみやかに、警察へ通知が行われていること
ウ.当行の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること
(2)前項の請求がされた場合、当該振込等が契約者の故意によ
る場合を除き、当行は、当行への通知が行われた日の30日
(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを契約者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた振込等の額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象金額」という)を補てんするものとします。
ただし、当該振込等が行われたことについて、当行が善意無過失であることおよび契約者に過失(重過失を除く)があることを当行が証明した場合には、当行は、契約者の過失状況に応じて、補てん対象額の一部を減額して補てんするものとします。
(3)前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、契約者
番号または代表口座の店番号と口座番号あるいはパスワードが盗難された日(契約者番号または代表口座の店番号と口座番号あるいはパスワードが盗難された日が明らかでないときは、盗取された契約者番号または代表口座の店番号と口座番号あるいはパスワードを用いて行われた不正な振込等が最初に行われた日。)から2年を経過する日後に行われた場合には適用されないものとします。
(4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すること
を当行が証明した場合には、当行は補てんしません。
ア.当該振込等が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
(ア)当該振込等が契約者の重大な過失により行われたこと
(イ)契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他同居人、または家事使用人によってまたは加担によって行われたこと
(ウ)契約者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
イ.契約者番号または代表口座の店番号と口座番号あるいはパスワードの盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
(5)契約者が、当該振込等を受けた者から損害賠償または不当
利益返還を受けた場合は、その受けた限度において、第1項にもとづく補てんの請求に応じることはできません。
(6)当行が第2項の規定により補てんを行ったときは、当行は、
当該補てんを行った金額の限度において、当該振込等を受けた者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利益返還請求権を取得するものとします。
26.海外からの利用
契約者が本サービスを海外から利用する場合は、各国の法令、事情、その他事由により、取引または機能の全部または一部を利用できない場合があります。
27.解約および利用停止
(1)本サービスは当事者の一方の都合でいつでも解約すること
ができます。ただし、当行に対する解約通知は、当行所定の申込書により行うものとします。
(2)解約の届出は当行の解約手続が終了した後に有効となりま
す。ただし、本サービスによる取引で未処理のものが残っている場合は、解約の届出にかかわらず当行は当該取引を処理するものとします。なお、当該手続には本利用規定が適用されます。
(3)契約者が当行に対し本サービスに関する何らかの債務を負
担している場合は、解約時に全額を支払うものとします。
(4)当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者に到着しなかったとき、または延着したときは、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
(5)当行の判断等により代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
(6)利用口座が解約されたときは、その口座にかかる限度において本契約は解約されたものとみなします。
(7)契約者に次の各号の事由が1つでも生じた場合において、当行は契約者に通知することなく解約または利用停止できるものとします。
ア.支払の停止、破産、民事再生手続開始、もしくはその他これらに類似する手続の申立があったとき。
イ.住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の住所が不明になったとき。
ウ.相続の開始があったとき。
エ.契約者が本利用規定に違反、もしくは犯罪・事件等に巻き込まれる懸念があるなど、当行がサービスの解約または利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合。
(8)契約者が次に掲げる事由に該当する場合において、当行は
契約者にその事由および解約もしくは利用停止の旨の通知を書面により発信したうえで、その事由が解消しない場合、解約または利用停止ができるものとします。
ア.一年以上にわたり本サービスの利用がない場合
イ.接続環境が匿名で契約可能なプロパイダであり他の利用者に不安を与えるなど、当行の公共性や社会通念に照らして契約者として相応しくないと判断される事由がある場合。
28.利用再開
契約者は当行に対し、所定の方法で利用再開を申出ることができます。当行は、利用再開の申出に対し、利用停止となった原因が消滅していると判断した場合に利用再開します。
ただし、当行が善意・無過失であるにも拘らず、契約者の申出内容のうち重大な事項について偽りの説明を行うなど、契約者自身の過失を当行が証明した場合は契約者が損害を被っても当行は責任を負わないものとします。また、契約者は当行の判断により契約者からの申出を省略して、利用再開する場合があることに同意するものとします。
29.免責条項
(1)通信手段の障害等
当行およびサービス提供会社の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話不通等の通信手段の障害等により取扱いが遅延・不能となった場合、そのために生じた損害については、当行では責任を負いません。
(2)通信経路における取引情報の漏洩等
公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)ご利用カードおよびトークンの紛失・盗難等
ご利用カードおよびトークンの紛失・盗難・破損(トークンの性能不良等に起因する故障も含みます。)等が生じたときから、再発行したご利用カード・トークンを受領するまでの間、本サービスの利用ができないことによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4)解約・利用停止および利用再開
前記27.28.に定める解約・利用停止および利用再開により生じた契約者の損害について、当行は責任を負いません。
(5)不正使用等
当行が前記3.5.により契約者の本人確認および依頼内容の確認を適正に行った場合は、パスワード等につき偽造、
変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(6)印鑑照合
当行が申込書に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意を持って照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの申込書につき偽造、変造、盗用その他事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(7)リスクの承諾
契約者は当行が提供するマニュアル、リーフレット、ホームページ等に記載されている当行所定のセキュリティ対策、盗聴等の不正利用対策、および本人確認手段について理解し、リスクの内容を承諾のうえ本サービスの利用を行うものとし、これらの処置にかかわらず盗聴等の不正使用があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
30.規定の変更
(1)当行は、本利用規定の変更が契約者の一般の利益に適合するとき、または、本利用規定の変更が契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事象に照らして合理的なものと認められるときは、本利用規定の内容を変更することができるものとします。
(2)当行は、本利用規定の内容を変更するにあたっては、その
効力発生時期を定め、かつ、本利用規定を変更する旨および変更後の利用規定の内容ならびにその効力発生時期をホームページへの掲載により事前に契約者に周知するものとします。変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。かかる変更により万一契約者に損害が生じた場合でも、当行は責任を負いません。
31.外国政府等における重要な公的地位の該当有無
お客さままたは法人の実質支配者が、次の(1)、(2)に定める外国政府等における重要な公的地位を有する方(並びに過去に有していた方)及びその家族に該当する場合は、当行本支店の窓口まで申し出てください。該当する場合は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづき、本人確認書類のご提示等をお願いする場合があります。
(1)外国政府等における重要な公的地位
外国の元♛および外国の政府、中央銀行その他これらに類する機関における重要な地位(本国における内閣総理大臣、その他国務大臣及び副大臣、衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長、参議院副議長、最高裁判所の裁判官、特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員、統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長、航空幕僚副長、中央銀行役員、予算について国会の議決・承認を要する法人の役員など)
(2)家族の範囲
配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子
(3)法人の実質支配者とは次に該当する個人をいいます。
ア.資本多数決法人の場合(株式会社、投資法人、特定目的会社等)
(ア)25%超の議決権を直接または間接に保有している個人
(注)当該個人が資本多数決法人の事業経営を実質的に支配する意思・能力を有しないことが明らかな場合を除きます。なお、50%超の議決権を直接または間接に保有している個人がいる場合は、当該個人が実質支配者となります。
(イ)上記(ア)に該当しない場合は、出資・融資・取引その他の関係を通じて法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人
(ウ)上記(ア)、(イ)のいずれも該当しない場合は、法人を代表し業務を執行する個人
イ.資本多数決法人以外の場合(一般社団・財団法人、学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、持分会社(合名会社、合資会社および合同会社)等)
(ア)法人の事業から生ずる収益・財産総額の25%超の収益または財産の分配をうける権利を有していると認められる個人(注)、または出資・融資・取引その他の関係を通じて法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人
(注)これら個人が当該法人の事業経営を実質的に支配する意思・能力を有しないことが明らかな場合を除きます。なお、法人の事業から生ずる収益・財産総額の 50%超の収益又は財産の分配を受ける権利を有していると認められる個人がいる場合は、当該個人が実質支配者となります。
(イ)上記(ア)に該当しない場合は、法人を代表し業務を執行する個人
ウ.留意事項
実質支配者が国・上場企業等またはその子会社の場合は、これらを「個人」と見做します。
32.規定の準用
この規定に定めのない事項については、普通預金規定、八十二総合口座取引規定、八十二無通帳口座〈e-リヴレ〉特約、貯蓄預金規定、定期預金規定、リレーつみたて定期預金規定、財形預金規定、八十二カードローン規定、八十二クイックローン規定、振込規定、外貨普通預金規定、外貨普通預金(「外貨上手」)規定、外貨定期預金(通帳口)規定、投資信託受益権振替決済口座管理規定、特定口座約款、八十二の電子交付サービス規定、ATMカードローン規定、保証委託約款、八十二の外貨積立サービス規定、保護預り規定兼振替決済口座管理規定
(国債等公共債)、契約締結前交付書面等により取扱います。
33.譲渡・質入れ・貸与の禁止
当行の承諾なしにこの取引にもとづく契約者の権利などの譲渡、質入れ・貸与はできません。
34.準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、長野地方裁判所を管轄裁判所とします。
以 上