Contract
スポーツクラブ セイシン クラブ会員規約
第 1条 (名称及び所在地)
名称は「スポーツクラブセイシン」(以下本クラブといいます)と称し、所在地を 《xxx》xxxxxxx0 xx00 x00 x
《葵の森》静岡市葵区xx207 番 に定める。第 2条 (運営)
本クラブの運営、経営は(株)xxがあたります。(以下会社といいます)第 3条 (目的)
本クラブはスポーツを通じて会員の健康増進を図るとともに、地域社会における健康で明るいコミュニティづくりに寄与することを目的とします。
第 4条 (会員制)
(1) 本クラブは、施設利用のため会員制とします。
(2) 会員が本クラブを利用するときは、利用する本クラブに会員証を提示するものとします。第 5条 (入会資格)
本クラブに入会できる方はこれらの項目全て及び本規約を承諾した方とします。
(1) 医師等に運動を禁じられておらず、本クラブの利用に適した健康状態(感染症を含む)であることを保証します。(必要により医師の健康証明書の提出を求めることがある)
(2) 自己の力で本クラブ施設を利用することができ、他者の介助が必要でない事を保証します。
(3) 本クラブに入会する方は、本クラブ所定入会申込書、同意書及び理解の声明を提出しなければならない。
(4) 身体の一部に入れ墨・タトゥー(シール貼りを含む)を有していない事を保証します。
(5) 他の会員に不安感・不快感・威圧感等を与える恐れのある方及び身体の特徴を保有していない事を保証します。
(6) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体等の関係者、その他反社会的勢力(以下
「反社会的勢力」という)に該当しない方。
(7) 反社会的勢力との間で、直接・間接を問わず、社会的に非難されるべき関係にないことを保証します。
(8) 以前に本クラブから「除名」または「強制退会」処分を受けたことがない方。
(9) その他、本クラブが会員として、ふさわしくないと判断した方。第 6条 (入会の手続き)
(1) 本クラブに入会するときは所定の手続きを行い、入会金、月会費その他必要な料金を支払わなければなりません。入会金はどのような理由があっても返還しないものとします。
(2) 入会する本人が18歳未満の場合は、本人と親権者の連名で申し込み手続きをとならければなりません。親権者は、自ら会員となった場合と同様に、本規約に基づく責任を連帯して負うものとします。また、
18歳以上であっても高校生の場合はジュニア会員規定を適用します。第 7条 (会員の種類と利用区分)
本クラブは別に定めるところにより、会員の年齢、性別、利用できる時間及び施設を制限した会員の種類を設けることができる。
第 8条 (会員資格の停止・除名)
本クラブ内及び本クラブ近隣地域において、会員が次の各号に該当すると認めるときには、会員資格の一時停止又は除名にすることができるものとします。
(1) 本規約及び規則等、本クラブが定めた事項に違反したとき。
(2) 会員を含む第三者(以下会員他といいます)、本クラブ及び本クラブスタッフ、会社を誹謗、中傷すること。
(3) 本クラブの施設、什器を故意又は重過失による損壊や備付備品の持ち出し。
(4) 会員他や本クラブスタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。
(5) 奇声を発する、大声で会員他や本クラブスタッフに威嚇する行為や迷惑行為。
(6) 会員他や本クラブスタッフを待ち伏せる、後をつける、みだりに話しかける、その他の方法で迷惑を及ぼす行為。
(7) 痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。
(8) 刃物などの危険物の館内への持ち込み。
(9) 会費等の支払いを滞納し、請求があっても完納しないとき。
(10) 本クラブと金融機関との間で交わす振替依頼書に「印鑑相違等」の不備があり、再三勧告しても改善さ
れずに会費の振替が行えないとき。
(11) 入会手続きの際に、虚偽の申告を行ったと判明したとき 。
(12) その他、第5条各号の入会資格に一つでも抵触したとき。
(13) 本クラブまたは会員他に対して、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかの行為を行ったとき。 (ア) 暴力的な行為及び要求行為。
(イ) 法的な責任を越えた不当な要求行為。
(ウ) 風説を流布し、偽計または威力を用いて信用を失墜させる行為。
(エ) 金銭の貸借、政治活動、宗教活動、物品の売買、勧誘行為、及びそれに準ずる行為。
(14) 本クラブ内の秩序を乱す行為。
(15) 会員証の偽造使用または、会員証を他に貸与・譲渡する行為。
(16) その他、会社が会員としてふさわしくないと認める行為。第 9条 (前条に伴う損害賠償等)
前条各号に違反することにより、本クラブが被った被害に関して、損害の賠償を請求することができるものとします。
第10条 (会員種別の変更)
会員本人の都合により、会員種別の変更を本クラブが認めた場合、事前に所定の手続きを行ったうえで、会員種別の変更がでます。会員の変更料金は別に定めます。
第11条 (会費)
(1) 本クラブの会費は所定の手続きを行い、月会費として指定の金融機関より口座引き落としします。月会費は前納制(前月中のお支払い)になります。
(2) 施設利用の有無にかかわらず、退会の手続きを完了するまでは会費をお支払い戴きます。但し、休会の場合は第12条の定めによります。
第12条 (休会)
傷病、その他やむをえない事由で本クラブを一ヶ月以上利用できないと本クラブが認めた場合は、事前に本クラブ所定の休会届を提出することにより、月単位で本クラブを休会することができます。
第13条 (退会)
会員は自己都合により退会する場合、所定の期日までに本クラブ所定の退会届を提出し、手続きを完了していただく必要があります。未払いの料金のある場合は完納しなければなりません。
第14条 (会員の解約)
本クラブの入会手続き終了後、8日以内であれば会員契約の解除が無条件でできます。解約期間後は、第13条の退会として整理いたします。
第15条 (資格の譲渡、貸与の禁止)
本クラブの会員資格及び会員証は、これを他に貸与・譲渡することはできません。第16条 (規約の遵守及び責任)
(1) 会員は本クラブが定める本規約、会則、利用上の規則、注意事項を守らなければなりません。
(2) 本クラブ内で発生した盗難、損害その他の事故について、本クラブは一切責任を負わないものとします。また、会員は自己の責任に帰すべき原因により、本クラブ又は第三者に損害を与えた場合は速やかに その賠償責任を果たさなければなりません。但し、本クラブに故意又は、重過失がある場合この限りで はありません。
(3) 会員は紹介又は同伴したビジターの責に帰すべき原因により発生した事項の損害についても、そのビジターと連帯して賠償を負わなければなりません。この場合、前項但書を準用します。
(4) 駐車場内の事故,盗難についても、本クラブは一切の責任を負わないものとします。第17条 (施設閉鎖、変更及び利用制限)
(1) 本クラブは、次の場合クラブ施設の全部または一部を閉鎖または、利用制限することができます。
(ア) 気象、災害その他の理由により営業が不可能と認められた場合
(イ) 施設の改善または補修工事を実施するとき。
(ウ) 地方公共団体もしくはこれに類する団体の主催する行事に協力するとき
(エ) 本クラブが企画し実施する諸活動を行うとき
(オ) 運営xxxな理由があるとき
(カ) 感染症の拡大防止等により、行政及び地方自治体から休業の要請を受けたとき
(2) 本クラブは必要に応じ施設の変更及び利用制限を行うことができます。
第18条 (会員資格の喪失)
(1) 次の各号の1つにあたる場合、会員はその資格を喪失するものとします。
(ア) 退会。
(イ) 死亡。
(ウ) 除名。(第8条の該当者)
a. 法人会員の会社及び団体の解散。
b. 本規約及び規則等、本クラブが定めた事項に違反したとき。
c. 法令に違反したとき。
d. 諸費用の支払いを連続してxxx以上怠ったとき。
(2) その他、会社が本クラブ会員としてふさわしくないと認めたとき。第19条 (会員証の返却、預託義務)
(1) 会員はその資格を喪失したときには直ちに会員証を本クラブに返却しなければなりません。
(2) 会員は本クラブを休会するとき、またはその資格を一時停止されたときには、その期間中、会員証を本クラブに預託しなければなりません。
(3) 前項の場合、本クラブはその理由が止んだときには再び会員証を交付いたします。第20条 (料金の変更)
経済変動に伴い各種料金を変更することがあります。第21条 (休館日)
本クラブの定休日は、原則として月曜日とするほか年末年始及びクラブが定める日に休館日を設ける事があります。
第22条 (ビジターの受け入れ)
本クラブは、施設に余裕のある場合はビジターの施設利用を認めることがあります。第23条 (利用の制限)
次の各号に該当するときは、施設利用を制限します。
(1) 医師から運動、入浴を禁じられていることが判明したとき。
(2) 飲酒等により、正常な施設利用ができないと本クラブが判断したとき。
(3) 集団感染するおそれのある疾病を有していることが判明したとき。
(4) 妊娠されていることが判明したとき。
(5) 一時的な筋肉痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有していることが判明したとき。
(6) その他、本クラブが正常な施設利用ができないと判断しとき。第24条 (変更事項)
会員は、住所または連絡先等、入会申込書記入事項に変更が生じた場合は速やかに所定の書面で届け出るものとします。
第25条 (会員の情報管理)
会員の情報は、個人情報保護法に照らし、クラブが定める所の規定により管理します。第26条 (付則)
(1) 本クラブは、必要に応じ本規約の改正及び本規約に定めない事項で業務執行に必要な事項を定めることができます。なお、本クラブは改定日の一ケ月以上前までに施設内への掲示を行うものとします。
(2) 会員は当規約に関する訴訟については、クラブ所在地を管轄する裁判所を第xxの管轄裁判所にすることに同意したものとします。
(3) 本規約は、2014年8月1日より施行します。