(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありま すが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。なお、米国における個人情報の保護に 関する制度に関する情報は、個人情報保護委員会のウェブサイト(https://www.ppc.go.jp/files/pdf/USA_report.pdf)に掲...
第 3 章 振替決済口座管理約款
第1条(約款の趣旨)
(1) この約款は、「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「振替法」といいます。)に基づく振替決済制度において取扱う有価証券(以下「振替有価証券」といいます。)に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)の利用に関し、お客様と当社との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
(2) この約款に記載する振替機関とは、振替法の定めるところにより、国債(以下「振決国債」といいます。)については日本銀行、一般債(以下「振替一般債」といいます。)、短期社債等(以下「振替短期社債等」といい、振替一般債と振替短期社債等を総称して「振替一般債等」といいます。)及び投資信託受益権(以下「振替投信」といいます。)、並びに株式等(以下「振替株式等」といい、上場投資信託受益権(以下「振替上場投信」といいます。)及び受益証券発行信託の受益権(以下「振替受益権」)といいます。)を含みます。)については株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)を示すものとします。
(3) この約款における振替一般債等及び振替投信の範囲については、機構の社債等に関する業務規程に、振替株式等については株式等の振替に関する業務規程に定めるものとします。
第2条(振替決済口座)
(1) お客様の振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
(2) 振替決済口座には、振替機関が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合、質権の目的である振替有価証券の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権欄」といいます。)と、それ以外の振替有価証券の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有欄」といいます。)とを別に設けて開設します。
(3) 当社は、お客様が振替有価証券についての権利を有するものに限り、振替決済口座に記載又は記録します。
第3条(振替決済口座の開設)
(1) お客様は、振替決済口座の開設にあたっては、あらかじめ当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)により申込むものとします。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。
(2) 当社は、お客様から申込書による振替決済口座開設の申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設します。
(3) 振替決済口座は、本約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び振替機関が定める業務規程その他の定めに従って取扱います。
(4) 当社は、本約款の交付をもって、お客様が、振替法その他の法令及び振替機関が定める業務規程並びに振替機関が講ずる必要な措置及び振替機関が定める振替業の業務処理方法に従うことにつき、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取扱います。
第3条の2(共通番号の届出)
お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第 2 条第 5 項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
第4条(契約期間等)
(1) この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する 12 月末日までとします。
(2) この契約は、お客様又は当社からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第5条(加入者情報の取扱いに関する同意)
当社は、原則として、振替決済口座に機構が定める振替有価証券に係る記載又は記録が行われた
場合には、お客様の加入者情報(氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他機構が定める事項。以下同じ。)について、振替制度に関して機構の定めるところにより取り扱い、機構に対して通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第6条(加入者情報の他の口座機関への通知の同意)
当社が前条に基づき機構に通知した加入者情報(生年月日を除きます。)の内容は、機構を通じて、お客様が他の口座管理機関に振替決済口座を開設している場合の当該他の口座管理機関に対して通知される場合があることにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第6条の2(共通番号情報の取扱いに関する同意)
当社は、お客様の共通番号情報(氏名又は名称、住所、共通番号)について、株式等の振替制度に関して機構の定めるところにより取り扱い、機構、機構を通じて振替株式等の発行者及び受託者に対して通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第7条(機構からの通知に伴う振替口座簿の記載又は記録内容の変更に関する同意)
機構から当社に対し、お客様の氏名若しくは名称の変更があった旨、住所の変更があった旨又はお客様が法律により振替株式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人等である旨若しくは外国人等でなくなった旨の通知があった場合には、当社が管理する振替口座簿の記載又は記録内容を当該通知内容のものに変更することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第8条(発行者に対する代表者届け又は代理人選任届けその他の届出)
(1) 当社は、お客様が発行者に対する代表者届け又は代理人選任届けその他の届出を行うときは、その取次を当社に委託することにつきご同意いただいたものとして取り扱います。
(2) 前項の発行者に対する届出の取次は、お客様が新たに取得した振替株式、振替新株予約権付社債、振替新株予約権、振替投資口、振替新投資口予約権、振替優先出資、振替上場投信又は振替受益権については、総株主通知、総新株予約権付社債権者通知、総新株予約権者通知、総投資主通知、xx投資口予約権者通知、総優先出資者通知若しくは総受益者通知(以下第 37 条において「総株主通知等」といいます。)又は個別株主通知、個別投資主通知若しくは個別優先出資者通知のときに行うことにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第9条(発行者に対する振替決済口座の所在の通知)
当社は、振替株式の発行者が会社法第 198 条第 1 項に規定する公告をした場合であって、当該発行者が情報提供請求を行うに際し、お客様が同条項に規定する株主又は登録株式質権者である旨を機構に通知したときは、機構がお客様の振替決済口座の所在に関する事項を当該発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第10条(振替制度で指定されていない文字の取扱い)
お客様が当社に対して届出を行った氏名若しくは名称又は住所のうちに振替制度で指定されていない文字がある場合には、当社が振替制度で指定された文字に変換することがあることにつきご同意いただいたものとして取り扱います。
第11条(振替の申請)
(1) お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている振替有価証券について、次に定める場合を除き、当社に対し振替の申請ができるものとします。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他振替機関が定めるもの
③ 振替機関の定める振替制限日を振替日とするもの
④ 振替一般債等の償還期日又は繰上償還期日において振替を行うもの
⑤ 振替一般債等の償還期日、繰上償還期日、定時償還期日又は利金支払期日の前営業日において振替を行うもの
⑥ 振替投信の収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑦ 振替投信の償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下
「振替停止期間」といいます。)内の営業日において振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑧ 振替投信の償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑨ 振替投信の販社外振替(振替先又は振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては、次に掲げる日において振替を行うもの
イ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
ロ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
ハ 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ニ 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ホ 償還日
ヘ 償還日翌営業日
⑩ 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受付けないもの
(2) お客様が振替の申請を行うにあたっては、その 4 営業日前までに、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入のうえ記名し、届出の印鑑を押印して提出するものとします。
① 当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき振替有価証券の銘柄及び金額、数量
② お客様の振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが、保有欄か質権欄かの別
③ 前号の振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、当該記載又は記録がされるべき振替株式等についての株主、新株予約権付社債権者、新株予約権者、投資主、新投資口予約権者、優先出資者又は受益者(以下本条において「株主等」といいます。)の氏名又は名称及び住所並びに上記①の数量のうち当該株主等ごとの数量
④ 特別株主、特別投資主、特別優先出資者若しくは特別受益者(以下本条において「特別株主等」といいます。)の氏名又は名称及び住所並びに上記①の数量のうち当該特別株主等ごとの数量
⑤ 振替先口座及び直近上位機関の名称
⑥ 振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが、保有欄か質権欄かの別
⑦ 上記⑥の口座において増加の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、振替数量のうち株主等ごとの数量並びに当該株主等の氏名又は名称及び住所並びに当該株主が機構が定める外国人保有制限銘柄の直接外国人であること等
⑧ 振替を行う日
(3) お客様は前項①の数量については、振替機関が定める最低数量の整数倍(振替投信の場合は投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が最低数量超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
(4) 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、上記(2)⑤の記入は必要ないものとします。また、同⑥については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
(5) お客様が当社に振替有価証券の買取りの請求をされる場合、前各項の手続きをまたずに振替有価証券の振替の申請があったものとして取扱います。
(6) 上記(2)の振替の申請(振替先欄が保有欄であるものに限ります。)を行うお客様は、同
①の振替有価証券を同⑤の振替先口座の他の加入者に担保の目的で譲り渡す場合には、当社に対し、当該振替の申請に際して当該振替有価証券の株主等の氏名又は名称及び住所を示し、
当該事項を当該振替先口座を開設する口座管理機関に通知することを請求することができます。
第12条(他の口座管理機関との振替)
(1) 当社は、お客様から申出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができるものとします。ただし、当該他の口座管理機関において、お客様から振替の申出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、当該他の口座管理機関が振替を受付けない場合、当社は振替の申出を受付けないものとします。
(2) 上記(1)において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、お客様はあらかじめ当社所定の手続きによりお申し込みください。
(3) 当社で振替有価証券を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当社及び口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等。担保の設定の場合は加えて、保有欄か質権欄の別、加入者口座番号等)をご連絡いただくこととします。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続が行われないことがあります。
(4) お客様のご依頼により当社の口座から他の口座管理機関の口座へ振替の手続を行う場合は、当社所定の手続料をいただく場合があります。
第13条(担保の設定)
お客様の振替有価証券について、当社が認めた場合に限り、当社所定の方法により担保の設定を行うことができます。
第14条(お客様が担保権者となる場合)
お客様が振替有価証券の担保権者となる場合は、当社と担保管理に係る契約を結んでいただきます。お客様が担保権者となる振替有価証券の管理は当該契約に基づく当社所定の手続きにより行います。
第15条(登録質権者となるべき旨の申出)
お客様が質権者である場合には、お客様の振替決済口座の質権欄に記載又は記録されている質権の目的である振替株式、振替投資口又は振替優先出資について、当社に対し、登録株式質権者、登録投資口質権者又は登録優先出資質権者となるべき旨の申出をすることができます。
第16条(担保振替有価証券の取扱い)
(1) お客様は、その振替決済口座の保有欄に記載又は記録がされている担保の目的で譲り受けた振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投信又は振替受益権について、当社に対し、特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出又は特別受益者の申出をすることができます。
(2) お客様は、振替の申請における振替元口座又は振替先口座の加入者である場合には、振替機関に対する当該申請により当該振替先口座に増加の記載又は記録がされた担保株式、担保投資口、担保優先出資、担保新株予約権付社債、担保新株予約権、担保新投資口予約権、担保上場投資信託受益権及び担保受益権又は株式買取請求に係る振替株式、投資口買取請求に係る振替投資口、新株予約権付社債買取請求に係る振替新株予約権付社債、新株予約権買取請求に係る振替新株予約権及び新投資口予約権買取請求に係る振替新投資口予約権(以下「担保振替有価証券」といいます。)の届出をしようとするときは、当社に対し、担保振替有価証券の届出の取次ぎの請求をするものとします。
(3) お客様は、担保振替有価証券の届出の記録における振替元口座又は振替先口座の加入者である場合には、当該記録に係る担保振替有価証券についての担保解除等により当該記録における振替先口座に当該担保振替有価証券の数量についての記載又は記録がなくなったとき又は当該記録に係る株式買取請求に係る振替株式、投資口買取請求に係る振替投資口、新株予約権付社債買取請求に係る振替新株予約権付社債、新株予約権買取請求に係る振替新株予約権若しくは新投資口予約権買取請求に係る振替新投資口予約権についてその買取りの効力が生じたとき若しくはその買取請求の撤回の承諾後に当該記録における振替先口座に当該振替株式、当該振替投資口、当該振替新株予約権付社債、当該振替新株予約権若しくは当該振替新投資口予約権の数についての記載若しくは記録がなくなったときは、当社に対し、遅滞なく、振替機関に対する担保振替有価証券の届出の記録の解除につき届出の取次ぎの請求を
するものとします。
第17条(担保設定者となるべき旨の申出)
(1) お客様が質権設定者になろうとする場合で、質権者となる者にその旨の申出をしようとするときは、質権者となる者の振替決済口座の質権欄に記載又は記録されている質権の目的である振替株式等(登録質の場合は振替株式、振替投資口又は振替優先出資)について、当社に対し、振替株式等の質権設定者(登録質の場合は登録株式質権設定者、登録投資口質権設定者又は登録優先出資質権設定者)となるべき旨の申出の取次ぎを請求することができます。
(2) お客様が特別株主、特別投資主、特別優先出資者又は特別受益者になろうとする場合で、担保権者となる者にその旨の申出をしようとするときは、担保権者となる者の振替決済口座の保有欄に記載又は記録されている担保の目的である振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投信又は振替受益権について、当社に対し、特別株主、特別投資主、特別優先出資者又は特別受益者となるべき旨の申出の取次ぎを請求することができます。
第17条の2(権利確定日におけるフェイル時の株券等貸借取引に係る特約)
(1) 当社が、お客様による権利確定日(権利確定日が休業日である場合にはその前営業日をいいます。以下本条において同じ。)を受渡日とする上場株券等(取引所金融商品市場に上場されている株券、優先出資証券、投資信託受益証券、投資証券又は受益証券発行信託の受益証券をいいます。以下本条において同じ。)の買付けに関し、当社所定の決済時限までにxx金融商品取引業者又はxx登録金融機関から当社に対し当該買付けた上場株券等の引渡しが行われないこと(以下「フェイル」といいます。)を確認した場合について、当該権利確定日に係るお客様の株主等(株主、優先出資者、受益権者又は投資主をいいます。以下本条において同じ。)としての権利を保全するため、お客様は当社との間で次の各号に定める事項について同意するものとします。
① 当社が、お客様から当該権利確定日において当社に対し、当該上場株券等の借入れの申込みがあったものとすること
② 前号のお客様からの申込みに対し、当社は、お客様の株主等としての権利を保全するために可能な範囲で承諾すること(需給状況等により、当社はお客様からの当該上場株券等の借入れの申込みを承諾しない場合があります。)及び本件貸借取引(前号のお客様からの申込みに対し、本号により成立した貸借取引をいいます。次号において同じ。)に関しては個別の株券等貸借取引契約を締結することなく本特約の定めに従い処理されること
③ 本件貸借取引の貸借期間は、当該権利確定日からその翌営業日までの間とし、お客様の貸借料は無償とすること
④ 当社は、日本証券金融株式会社からフェイルとなった上場株券等と同種、同量の上場株券等を借り入れ、当該権利確定日からその翌営業日までの間、お客様に貸し出すこと
⑤ お客様は、当社が貸し出した上場株券等を担保として当社に提供すること及び当社がお客様から担保として受け入れた上場株券等を前号記載の当社による借入れの担保として日本証券金融株式会社に差し入れること
⑥権利確定日の翌営業日に、当社はお客様から担保として提供を受けた上場株券等を返還し、お客様は当社から借り入れた当該上場株券等を当社に返済すること
⑦ 上記④及び⑤に掲げる上場株券等の貸出しと担保としての提供は同時に行われるものとし、お客様、当社及び日本証券金融株式会社の振替決済口座の振替により行うこと。また、前号の担保として提供を受けた上場株券等の返還と借り入れた上場株券等の返済は、担保として提供を受けた上場株券等をもって借り入れた上場株券等の返済に充当することにより行うこととし、これにより担保の目的物である上場株券等の返還債務と借入れの目的物である上場株券等の返済債務が全て履行されたものとみなし、当社がお客様から担保として提供を受けた上場株券等の担保権は合意解除すること
(2) 次の各号に掲げる事由がお客様又は当社のいずれか一方に発生したことにより、当社がお客様から担保として提供を受けた上場株券等を当社が返還することができなくなった場合又は当社がお客様に貸し出した上場株券等をお客様が返済できなくなった場合、当社がお客
様から提供を受けた上場株券等に係る返還請求権と当社がお客様に貸し出した株券等貸借取引の貸出しに係る返済請求権とを相殺するものとします。
① 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあったとき
② 解散の決議を行いその他解散の効力が生じたとき
③ 租税公課の滞納により差押えを受けたとき
④ 支払を停止したとき
⑤ 本特約上相手方に対して有する上場株券等の返還請求権若しくは返済請求権に対して保全差押え又は差押えの命令、通知が発送されたとき、又は当該返還請求権若しくは返済請求権の譲渡又は質権設定の通知が発送されたとき
⑥ 手形交換所又は電子記録債権法第 2 条第 2 項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
⑦ 自己の責めに帰すべき事由によりその所在が不明となったとき
⑧ 書面により、本特約上相手方に対して負う債務の存在を一部でも否認し、又は支払能力がないことを認めたとき
(3) (1)及び(2)に基づく双方の一切の権利は、相手方の同意を得た場合を除き、第三者に譲渡又は質入れすることはできません。
(4) お客様から担保として提供を受けた上場株券等について、当社及び当社が当該上場株券等を担保提供した日本証券金融株式会社は、機構の定めるところにより、お客様を権利確定日における株主等として確定するための手続きを行います。
(5) お客様が当社との間で本件特約とは別に「株券等貸借取引に関する基本契約書」を締結している場合でも、(1)から(4)、(6)及び(7)の取扱いが優先して適用されます。ただし、これらの取扱いを希望されない場合には、お客様は、いつでもその旨を当社に申し出ることができます。
(6) (1)に基づき、当社がお客様に対しフェイルとなった上場株券等を貸し出した場合には、当社は、約定日、銘柄名、貸出数量及び貸出期間に加えお客様名及び当社名を記載した書面
(お客様から担保として提供された上場株券等について、(1)⑤に基づき日本証券金融株式会社に対し当社が担保として提供した上場株券等の種類、銘柄及び株式数を記載した書面を含みます。以下「貸出報告書」といいます。)を交付いたします。(電磁的方法により通知する場合:(1)に基づき、当社がお客様に対しフェイルとなった上場株券等を貸し出した場合には、当社は、約定日、銘柄名、貸出数量及び貸出期間について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供いたします。)
(7) 前項にかかわらず、お客様と当社は、お客様から特段の申し出がない限り、貸出報告書の交付を行わないことに合意するものとします。
第18条(信託の受託者である場合の取扱い)
お客様が信託の受託者である場合には、お客様は、その振替決済口座に記載又は記録がされている振替株式等について、当社に対し、信託財産である旨の記載又は記録をすることを請求することができます。
第19条(振替先口座等の照会)
(1) 当社は、お客様から振替の申請を受けたときは、機構に対し、お客様からの振替の申請において示された振替先口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
(2) お客様が振替株式等の質入れ、担保差入れ又は株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求若しくは新投資口予約権買取請求のために振替の申請をしようとする場合であって、振替先口座を開設する口座管理機関がお客様から同意を得ているときは、当該口座管理機関は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
(3) お客様が当社に対する振替株式等の質入れ、担保差入れ又は株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求若しくは新投資口予約権買取請求のために振替の申請をしようとする場合であって、当社がお客様から同意を得ているときは、
当社は機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
第20条(分離適格振決国債に係る元利分離申請)
(1) 振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載又は記録されている分離適格振決国債について、差押えを受けたものその他の法令の規定により元利分離又はその申請を禁止されたものを除き、当社に対し、元利分離の申請をすることができます。
(2) 上記(1)に基づき、お客様が元利分離の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当社に提示いただかなければなりません。
① 減額の記載又は記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄及び金額
② お客様の振替決済口座において減額及び増額の記載又は記録がされるべき種別
(3) 上記(2)①の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各xxの金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
第21条(分離元本振決国債等の元利統合申請)
(1) 振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載又は記録されている分離元本振決国債及び分離利息振決国債について、差押えを受けたものその他の法令の規定により元利統合又はその申請を禁止されたものを除き、当社に対し、元利統合の申請をすることができます。
(2) 上記(1)に基づき、お客様が元利統合の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当社に提示いただかなければなりません。
① 増額の記載又は記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄及び金額
② お客様の振替決済口座において減額及び増額の記載又は記録がされるべき種別
(3) 上記(2)①の金額は、その分離振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各xxの金額が当該整数倍となるよう提示していただきます。
第22条(抹消申請の委任)
(1) 当社は、振替決済口座に記載又は記録されている振替有価証券について、お客様から当社に対し振替法に基づく抹消の申請が行なわれた場合には、振替機関が定めるところに従いお客様に代わって手続きをするものとします。
但し、振替上場投信又は振替受益権について、機構が定める場合には抹消の申請をすることはできません。
(2) 当社は、振替決済口座に記載又は記録されている振替有価証券について、お客様の請求による解約、償還(分離利息振決国債にあっては利金の支払)、繰上償還又は定時償還、振替投信における信託の併合が行われる場合には、当該振替有価証券について、お客様から当社に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任されたものとし、当該委任に基づき、お客様に代わって手続きをするものとします。
第23条(償還金、利金、解約金及び収益分配金の代理受領等)
(1) お客様は、その振替決済口座に記載又は記録がされている振替有価証券について、当社に対し、元利金の支払いの請求を委任するものとします。
(2) お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替有価証券(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金及び定時償還金を含みます。また、金銭に代えて金銭以外の財産をもって償還する場合における当該金銭以外の財産を含みます。以下同じ。)、利金、解約金及び収益分配金の支払いがあるときは、上位機関等が支払者から受取り、当社がお客様に代わって上位機関等からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払します。
第24条(振替株式等の発行者である場合の取扱い)
(1) お客様が振替株式、振替投資口又は振替優先出資の発行者である場合には、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされているお客様の発行する振替株式、振替投資口又は振替優先出資(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)について、当社に対し、一部抹消の申請をすることができます。
(2) お客様は、その振替決済口座の保有欄に記載又は記録がされている株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求又は新投資口予約権買取請求の目的で振替を受けた振替株式、振替投資口、振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について、当社に対し、反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権付社債権者の通知、反対新株予約権者の通知又は反対新投資口予約権者の通知をしていただきます。
第25条(個別株主通知の取扱い)
(1) お客様は、当社に対し、当社所定の方法により、個別株主通知の申出(振替法第 154 条第 4 項の申出をいいます。)の取次ぎの請求をすることができます。
(2) 上記(1)の場合は、当社所定の手続料をいただきます。第26条(単元未満株式の買取請求等)
(1) お客様は、当社に対し、お客様の振替決済
口座に記載又は記録されている単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求、単元未満株式の売渡請求の取次ぎの請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求及び発行者に対する振替決済口座通知の取次ぎの請求をすることができます。ただし、機構が定める取次停止期間は除きます。
(2) 上記(1)の単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求、単元未満株式の売渡請求の取次ぎの請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求及び発行者に対する振替決済口座通知の取次ぎの請求等については、機構の定めるところにより、すべて機構を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合、機構が発行者に対し請求を通知した日に請求の効力が生じます。
(3) お客様は、上記(1)の単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求を行うときは、当該買取請求に係る単元未満株式について、発行者の指定する振替決済口座への振替の申請を行うものとします。
(4) お客様は、上記(1)の単元未満株式の発行者への売渡請求の取次ぎの請求を行うときは、当該売渡請求に係る発行者への売渡代金の支払いは、当社を通じて行うものとします。
(5) お客様は、上記(1)の取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求を行うときは、当該取得請求に係る取得請求権付株式について、発行者の指定する振替決済口座への振替の申請を行うものとします。
(6) 上記(1)の場合は、所定の手続料をいただきます。第27条(会社の組織再編等に係る手続き)
(1) 当社は、振替株式等の発行者における合併、株式交換、株式移転、株式交付、会社分割、株式分配、株式の消却、併合、分割又は無償割当て等に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加若しくは減少の記載又は記録を行います。
(2) 当社は、取得条項が付された振替株式等の発行者が、当該振替株式等の全部を取得しようとする場合には、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加若しくは減少の記載又は記録を行います。
第28条(振替上場投資信託受益権の併合等に係る手続き)
(1) 当社は、振替上場投信の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
(2) 当社は、信託の併合に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
第29条(振替受益権の併合等に係る手続き)
(1) 当社は、振替受益権の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
(2) 当社は、信託の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
第30条(配当金等に関する取扱い)
(1) お客様は、金融機関預金口座又は株式会社ゆうちょ銀行から開設を受けた口座(以下「預
金口座等」といいます。)への振込みの方法により配当金又は分配金(以下本条において「配当金等」といいます。)を受領しようとする場合には、当社に対し、当社所定の方法により発行者に対する配当金等を受領する預金口座等の指定(以下「配当金等振込指定」といいます。)の取次ぎの請求をすることができます。
(2) お客様は、当社を経由して機構に登録した一の金融機関預金口座(以下「登録配当金等受領口座」といいます。)への振込みにより、お客様が保有する全ての銘柄の配当金等を受領する方法(以下「登録配当金等受領口座方式」といいます。)又はお客様が発行者から支払われる配当金等の受領を当社に委託し、発行者は当該委託に基づいて、当社がお客様のために開設する振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量(当該発行者に係るものに限ります。)に応じて当社に対して配当金等の支払いを行うことにより、お客様が配当金等を受領する方式(以下「株式数等比例配分方式」といいます。)を利用しようとする場合には、当社に対し、その旨を示して上記(1)の配当金等振込指定の取次ぎの請求をしていただきます。
(3) お客様が前項の株式数等比例配分方式の利用を内容とする配当金等振込指定の取次ぎを請求する場合には、次に掲げる事項につき、同意したものとして取り扱います。
① お客様の振替決済口座に記載又は記録がされた振替株式等の数量に係る配当金等の受領を当社又は当社があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。
② お客様が振替決済口座の開設を受けた他の口座管理機関がある場合には、当該他の口座管理機関に開設された振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量に係る配当金等の受領を当該他の口座管理機関又は当該他の口座管理機関があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。また、当該委託をすることを当該他の口座管理機関に通知することについては、当社に委託すること。
③ 当社は、上記②により委託を受けた他の口座管理機関に対する通知については、当社の上位機関及び当該他の口座管理機関の上位機関を通じて行うこと。
④ お客様に代理して配当金等を受領する口座管理機関の商号又は名称、当該口座管理機関が配当金等を受領するために指定する金融機関預金口座及び当該金融機関預金口座ごとの配当金等の受領割合等については、発行者による配当金等の支払いの都度、機構が発行者に通知すること。
⑤ 発行者が、お客様の受領すべき配当金等を、機構が上記④により発行者に通知した口座管理機関に対して支払った場合には、発行者の当該口座管理機関の加入者に対する配当金等の支払債務が消滅すること。
⑥ お客様が次の事項に該当する場合には、株式数等比例配分方式を利用することはできないこと。
イ 機構に対して、株式数等比例配分方式に基づく加入者の配当金等の受領をしない旨の届出をした口座管理機関の加入者
ロ 直接口座管理機関
ハ 他の者から株券喪失登録がされている株券に係る株式(当該株式の銘柄が振替株式であるものに限ります。)の名義人である加入者、当該株券喪失登録がされている株券に係る株券喪失登録者である加入者又は会社法第 225 条第 1 項の規定により当該株券喪失登録がされている株券について当該株券喪失登録の抹消を申請した者である加入者
⑦ お客様が受領する配当金について当社は、「金銭の振込先指定方式」の取扱いを行わないこと。
(4) 登録配当金等受領口座方式又は株式数等比例配分方式を現に利用しているお客様は、配当金等振込指定の単純取次ぎを請求することはできません。
第31条(振替受益権の信託財産への転換請求の取次ぎ等)
(1) 当社は、ご依頼があるときは、振替受益権について、信託契約及び機構の規則等その他の定めに従って信託財産への転換請求の取次ぎの手続きを行います(信託財産の発行者が所在する国又は地域(以下「国等」といいます。)の諸法令、慣行及び信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除きます。)。
なお、当該転換により取得した信託財産については、この約款によらず、当社が別に定める約款により管理することがあります。
(2) 当社は、ご依頼があるときは、振替受益権の信託財産について、信託契約及び機構の規則等その他の定めに従って、当該振替受益権への転換請求の取次ぎの手続きを行います(信託財産の発行者が所在する国等の諸法令、慣行及び信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除きます。)。
第32条(振替受益権の信託財産の配当等の処理)
振替受益権の信託財産に係る配当金又は収益分配金等の処理、新株予約xx(新株予約権の性質を有する権利又は株式その他の有価証券の割当てを受ける権利をいいます。以下同じ。)その他の権利の処理は、信託契約に定めるところにより、処理することとします。
第33条(振替受益権の信託財産に係る議決権の行使)
振替受益権の信託財産に係る株主総会(受益者集会を含む。以下同じ。)における議決権は、お客様の指示により、当該振替受益権の受託者が行使します。ただし、別途信託契約に定めがある場合はその定めによります。
第34条(振替受益権に係る議決権の行使等)
振替受益権に係る受益者集会における議決権の行使又は異議申立てについては、信託契約に定めるところによりお客様が行うものとします。
第35条(振替受益権の信託財産に係る株主総会の書類等の送付等)
振替受益権の信託財産に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約xxの権利又は利益に関する諸通知及び振替受益権に係る信託決算の報告書の送付等は、当該振替受益権の受託者が信託契約に定める方法により行います。
第36条(振替受益権の証明書の請求等)
(1) お客様は当社に対し、振替法第 127 条の 27 第 3 項の書面の交付を請求することができます。
(2) お客様は、振替法第 127 条の 27 第 3 項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替受益権について、振替の申請又は抹消の申請をすることはできません。
第37条(総株主通知等に係る処理)
(1) 当社は、振替株式等について、機構に対し、機構が定めるところにより、株主確定日(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者確定日、振替新株予約権にあっては新株予約権者確定日、振替投資口にあっては投資主確定日、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者確定日、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者確定日、振替上場投信及び振替受益権にあっては受益者確定日。以下この条において同じ。)における株主(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者、振替新株予約権にあっては新株予約権者、振替投資口にあっては投資主、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者、振替上場投信及び振替受益権にあっては受益者。なお、登録株式質権者、登録投資口質権者又は登録優先出資質権者となるべき旨の申出をした場合を含みます。以下「通知株主等」といいます。)の氏名又は名称、住所、通知株主等の口座、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を報告します。
(2) 機構は、上記(1)の規定により報告を受けた内容等に基づき、総株主通知等の対象となる銘柄である振替株式等の発行者(振替上場投信にあっては発行者及び受託者。次項において同じ。)に対し、通知株主等の氏名又は名称、住所、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を通知します。この場合において、機構は、通知株主等として報告したお客様について、当社又は他の口座管理機関から通知株主等として報告しているお客様と同一の者であると認めるときは、その同一の者に係る通知株主等の報告によって報告された数量を合算した数量によって、通知を行います。
(3) 機構は、発行者に対して通知した前項の通知株主等に係る事項について、株主確定日以降において変更が生じた場合は、当該発行者に対してその内容を通知します。
(4) 当社は、振替上場投信又は振替受益権について、機構が定めるところにより、お客様の氏名又は名称及びその他機構が定める情報が、総受益者通知において、振替上場投信の発行者及び受託者又は振替受益権の発行者に対して提供されることにつき、お客様にご同意いただいたものとして取り扱います。
第38条(振替新株予約xxの行使請求等)
(1) お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権付社債について、発行者に対する新株予約権行使請求の取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日又は元利払期日及び当社が必要と認めるときには当該新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
(2) お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求及び当該新株予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日及び当社が必要と認めるときは当該新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
(3) お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新投資口予約権について、発行者に対する新投資口予約権行使請求及び当該新投資口予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新投資口予約権行使により交付されるべき振替投資口の銘柄に係る投資主確定日及び当社が必要と認めるときは当該新投資口予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
(4) 上記(1)、(2)又は(3)の発行者に対する新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求及び当該新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求については、機構の定めるところにより、すべて機構を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合、機構が発行者に対し請求を通知した日に行使請求の効力が生じます。
(5) お客様は、上記(1)、(2)又は(3)に基づき、振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、当該新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求をする振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権の一部抹消の申請手続きを委任していただいたものとします。
(6) お客様は、上記(5)に基づき、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、発行者の指定する払込取扱銀行の預金口座への当該新株予約権行使又は新投資口予約権行使に係る払込金の振込みを委託していただいたものとします。
(7) お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について、新株予約権行使期間又は新投資口予約権行使期間が満了したときは、当社はただちに当該振替新株予約権又は振替新投資口予約権の抹消を行います。
(8) お客様は、当社に対し、上記(1)の請求と同時に当該請求により生じる単元未満株式の買取請求の取次ぎを請求することができます。ただし、機構が定める取次停止期間は除きます。
(9) 上記(8)の場合は、所定の手続料をいただきます。
第39条(振替新株予約権付社債等の取扱い廃止に伴う取扱い)
(1) 振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権の取扱い廃止に際し、発行者が新株予約権付社債券、新株予約権証券又は新投資口予約権証券を発行するときは、お客様は、当社に対し、発行者に対する新株予約権付社債券、新株予約権証券又は新投資口予約権証券の発行請求の取次ぎを委託していただくこととなります。また、当該新株予約権付社債券、新株予約権証券又は新投資口予約権証券は、当社がお客様に代わって受領し、これをお客様に交付するか、若しくは保護預り口座等でお預りします。
(2) 当社は、振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権の取扱い廃止
に際し、機構が定める場合には、機構が取扱い廃止日におけるお客様の氏名又は名称及び住所その他の情報を発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第40条(振替新株予約権付社債に係る振替口座簿記載事項の証明書の交付請求)
(1) お客様(振替新株予約権付社債権者である場合に限ります。)は、当社に対し、振替口座簿のお客様の口座に記載又は記録されている当該振替新株予約権付社債についての振替法第 194 条第 3 項各号に掲げる事項を証明した書面(振替法第 222 条第 3 項に規定する書面をいいます。)の交付を請求することができます。
(2) お客様は、上記(1)の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請又は抹消の申請をすることはできません。また、お客様は、反対新株予約権付社債権者が振替法第 222条第 5 項に規定する書面の交付を受けたときは、当該反対新株予約権付社債権者が当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請をすることはできません。
(3) 上記(1)の場合は、所定の手続料をいただきます。
第41条(振替口座簿記載事項の証明書の交付又は情報提供の請求)
(1) お客様は、当社に対し、当社が備える振替口座簿のお客様の口座に記載又は記録されている事項を証明した書面(振替法第 277 条に規定する書面をいいます。)の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することを請求することができます。
(2) 当社は、当社が備える振替口座簿のお客様の口座について、発行者等の利害関係を有する者として法令に定められている者から、正当な理由を示して、お客様の口座に記載又は記録されている事項を証明した書類の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することの請求を受けたときは、直接又は機構を経由して、当該利害関係を有する者に対して、当該事項を証明した書類を交付し、又は当該事項に係る情報を電磁的方法により提供します。
(3) 上記(1)の場合は、所定の料金をいただきます。第42条(口座管理料)
(1) 当社は、振替決済口座を開設したときは、その開設時及び振替決済口座開設後 1 年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
(2) 当社は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、振替株式等の売却代金等の支払いのご請求には応じないことがあります。
第43条(当社の連帯保証義務)
振替機関が振替法に基づき、お客様(振替法第 11 条第 2 項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証します。
① 振替有価証券の振替手続きを行った際、振替機関において、誤記帳等により本来の数量より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振替有価証券の超過分(当該振替有価証券を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、利金、解約金及び収益分配金の支払いをする義務
② 分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債の振替手続きを行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた分離元本振決国債及び当該国債と名称及び記号を同じくする分離適格振決国債の超過分の元金の償還をする義務又は当該超過分の分離利息振決国債及び当該国債とxxの支払期日を同じくする分離適格振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のxxの支払いをする義務
③ その他、振替機関において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第44条(複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合の通知)
当社は、当社が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けており、又は当社の上位機関が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合であって、当社のお客様が権利を有する振替株式等についてそれらの顧客口に記載又は記録がなされている場合、当該銘柄の権利を有するお客様に次に掲げる事項を通知します。
① 銘柄名称
② 当該銘柄についてのお客様の権利の数量又は口数を顧客口に記載又は記録をする当社の直近上位機関及びその上位機関(機構を除きます。)
③ 同一銘柄について複数の直近上位機関から開設を受けている顧客口に記載又は記録がなされる場合、前号の直近上位機関及びその上位機関(機構を除きます。)の顧客口に記載又は記録される当該銘柄についてのお客様の権利の数量又は口数
第45条(振替有価証券の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
(1) 当社は、振替機関において取り扱う振替有価証券のうち、当社が指定販売会社となっていない投資信託受益権の銘柄その他当社が定める一部の振替有価証券の取扱いを行わない場合があります。
(2) 当社は、当社における振替有価証券の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否を通知します。
第46条(機構非関与銘柄の振替の申請)
お客様の口座に記載又は記録されている機構非関与銘柄(機構の社債等に関する業務規程により、償還金及び利金を取り扱う銘柄以外の銘柄の一般債をいいます。)について、お客様が振替の申請を行う場合には、あらかじめ当社に対し、その旨をお申し出いただきます。
第47条(他の口座管理機関等から振替を受けた一般債の取扱い)
(1) 他の口座管理機関等から振替を受けた一般債について、当社が募集・売出し等の取扱いを行っていなかった銘柄である場合等は、買取りの請求に応じられない場合があります。
(2) 上記(1)の場合、当該銘柄に関する情報を提供できない場合があります。第48条(解約等)
(1) 契約は第 1 章総合取引約款第 19 条(取引の解約事由)の規定により解約されます。
(2) 次の各号のいずれかに該当するお客様が契約を解約する場合には、速やかに振替株式等を他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座へお振替えいただくか、他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座を振替元口座として指定していただいたうえで、契約を解約していただきます。
① お客様の振替決済口座に振替株式等についての記載又は記録がされている場合
② お客様が融資等の契約に基づき、他の加入者の振替決済口座の質権欄に担保株式等に係る株主、投資主、優先出資者、新株予約権付社債権者、新株予約権者、新投資口予約権者若しくは受益者として記載若しくは記録されているとき、お客様が他の加入者による特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出若しくは特別受益者の申出における特別株主、特別投資主、特別優先出資者若しくは特別受益者であるとき又はお客様が他の加入者による反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権付社債権者の通知、反対新株予約権者の通知若しくは反対新投資口予約権者の通知における反対株主、反対投資主、反対新株予約権付社債権者、反対新株予約権者若しくは反対新投資口予約権者であるとき
③ お客様の振替決済口座の解約の申請にかかわらず、当該申請後に調整株式数、調整新株予約権付社債数、調整新株予約権数、調整投資口数、調整新投資口予約権数、調整優先出資数、調整上場投資信託受益権口数又は調整受益権数に係る振替株式等についてお客様の振替決済口座に増加の記載又は記録がされる場合
(3) 前 2 項による振替株式等の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、売却代金等の預り金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
(4) 当社は、前項の不足額を引取りの日に第 42 条第 1 項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第 42 条第 2 項に準じて売却代金等の預り金から充当
することができるものとします。第49条(解約時の取扱い)
前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
第50条(個人情報等の取扱い)
(1) お客様の個人情報(氏名、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他機構が定める事項。以下同じ。)の一部又は全部が、法令に定める場合のほか、機構の業務規程に基づくこの約款の各規定により、機構、機構を通じて振替株式等の発行者及び受託者並びに機構を通じて他の口座管理機関(以下「機構等」といいます。)に提供されることがありますが、この約款の定めにより、お客様の個人情報が機構等へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
(2) 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報
(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。なお、米国における個人情報の保護に関する制度に関する情報は、個人情報保護委員会のウェブサイト(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxx/XXX_xxxxxx.xxx)に掲載しておりますのでご参照ください。また、米国税務当局(IRS)においては、OECDプライバシーガイドライン 8 原則に対応する個人情報保護のための措置を全て講じています。
① 米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
② 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
③ FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条及び 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第 11 条 | xx支払期日 | 配当支払期日 |
第 23 条 | 償還金(繰上償還金及び定時償還金を含みます。また、金銭に代えて金銭以外の財産をもって償還する場合における当該金銭以外の財産を含みます。以下同じ。) | 償還金(繰上償還金及び定時償還金を含みます。以下同じ。) |
元利金 | 償還金及び配当 | |
第 23 条、第 43 条及び第 46条 | 利金 | 配当 |