Contract
一般財団法人 愛知県建築住宅センター確認検査業務約款
(責務)
第1条 建築主、設置者又は築造主(以下「甲」という。)及び一般財団法人愛知県建築住宅センター(以下「乙」という。)は、建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例を遵守し、この約款及び「一般財団法人愛知県建築住宅センター確認検査業務規程」(以下「業務規程」という。)に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という。)を履行する。
2 乙は、善良なる管理者の注意義務をもって、契約書に定められた業務を次条に規定する日(以下「業務期日」という。)までに行わなければならない。
3 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
4 甲は、別に定める「一般財団法人愛知県建築住宅センター確認検査業務手数料規程」に基づき定められた額の手数料を、この契約が締結された日(以下「契約日」という。)から乙が指定する日(以下「支払い期日」という。)までに支払わなければならない。ただし、乙が別に定める方法による場合はこの限りでない。
5 甲は、この契約に定めのある場合は、又は乙の請求があるときは、乙の業務遂行に必要な範囲内において、業務規程第15条に定める建築物、建築設備、又は工作物(以下「対象建築物等」という。)の計 画、施工方法その他必要な情報並びに追加資料を速やかにかつ正確に乙に提供しなければならない。
6 甲は、確認申請関係図書の一部の提出期限を延期した場合には、当該図書を乙が指定する日までに提出しなければならない。
7 甲は、乙の確認業務において、対象建築物等の計画に関し乙がなした建築基準関係規定への不適合の指摘に対し、速やかに図面の修正その他必要な措置をとらなければならない。
8 甲は、乙が業務を行う際に、対象建築物等の敷地又は工事場に立ち入り、業務上必要な調査又は検査を行うことができるよう協力しなければならない。
(業務期日)
第2条 乙の業務期日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期日とする。 (1) 確認業務
イ 建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令(平成11年4月 26 日建設省令第13号)
(以下「指定機関等に関する省令」という。)第15条に規定する建築物で、建築基準法第6条第1項第1号から第3号に係るものにあっては、その受理した日から35日以内に、同項第4号に係るものにあっては、その受理した日から7日以内とする。ただし、消防同意が必要な申請にあっては、これらの期日を越えることができる。
ロ 指定機関等に関する省令第15条に規定する建築設備及び工作物にあっては、その受理した日から7日以内とする。
ハ 確認が、法第6条第5項に規定する構造計算適合性判定を要する建築物等に係る場合にあっては、法第6条の2第3項の規定による判定通知書又はその写しが未提出の場合は確認の期限を延長することができる。
(2) 中間検査業務 中間検査引受証に定める特定工程工事終了(予定)年月日から4日以内とする。
(3) 完了検査業務 完了検査引受証に定める工事完了(予定)年月日から7日以内とする。 (4) 仮使用認定業務 仮使用認定申請を受理した日から7日以内とする。
2 乙は、甲が前条第5項から第7項までに定める責務を怠った時、その他乙の責に帰することができない事由により、業務期日までに業務を完了することができない場合には、甲に対しその理由を明示の上、業務期日の延長を請求することができる。この場合において、必要と認められる業務期日の延長その他の必要事項については甲乙協議して定める。
(計画の変更)
第3条 甲は、確認済証の交付前までに甲の都合により、申請に係る計画を変更する場合は、当該計画に係る確認の申請を取下げ、改めて確認の申請を行わなければならない。
2 甲の都合により確認済証の交付前又は検査前に申請を取り下げる場合は、甲は、その旨を記載した取下げ届を乙に提出しなければならない。
3 前2項の取下げがなされた場合は、次条第2項の契約解除があったものとみなす。
4 確認済証の交付後に施行規則第3条の5第3項第1号に定める書類の記載事項に変更が生じる場合には、甲は、申請書等記載事項変更届を提出しなければならない。
5 確認済証の交付後に工事を取りやめた場合は、甲は、工事取りやめ届を提出しなければならない。
(甲の解除権)
第4条 甲は、次の各号の一に該当するときは、乙に書面をもって通知して、この契約を解除することができる。
(1) 乙が、正当な理由なく、第2条の各号に掲げる業務を当該各号に定める業務期日までに完了せずに、またその見込みのない場合。
(2) 乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告しても、なお是正されないとき。
2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって申請を取下げる旨を通知してこの契約を解除することができる。
3 第1項の契約解除の場合、甲は、手数料が既に支払われているときは、これの返還を乙に請求することができる。また、xは、その契約解除によって乙に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
4 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。
5 第2項の契約解除の場合、乙は、手数料が既に支払われているときは、これを甲に返還せず、また当該手数料が未だ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。
6 第2項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の解除権)
第5条 乙は、次の各号の一に該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1) 甲が、正当な理由なく、第1条第4項に掲げる手数料を支払い期日までに支払わない場合。 (2) 甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき。
2 前項の契約解除の場合、乙は、手数料が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該手数料が未だ支払われていないときは、これの支払を甲に請求することができる。また、乙は、その契約解除によって甲に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
3 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(計画の特定行政庁等への通知)
第6条 乙は、この契約を締結した後、対象建築物等の計画の概要を、建築場所を所管する特定行政庁等へ通知する。
2 前項の通知によって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責めに任じないものとする。
(電子申請)
第7条 甲の確認申請、中間検査申請、完了検査申請又は仮使用認定申請(以下「確認申請等」という。)が、電子申請(業務規程第2条第15号に規定する電子申請をいう。)により行われた場合において、乙 は、業務規程第55条第2項各号について、あらかじめ甲と協議した上でセンターが指定する方法で、電子情報処理組織(業務規程第2条第14号に規定する電子情報処理組織をいう。)にて交付を行うことができる。
2 乙が電子署名(業務規程第2条第12号に規定する電子署名をいう。)を付して交付する電磁的記録(業務規程第2条第11号に規定する電磁的記録をいう。)に付与された電子署名の有効性が確認できる期間は、確認済証等交付の際に乙が電子署名を付してから10年とする。
3 乙は、業務規程第13条に規定する確認検査の業務を行う時間(以下、「業務時間」という。)内に電子申請に係る電磁的記録が到達した場合は速やかに、業務時間外に電子申請に係る電磁的記録が到達した場合は次の業務時間内に、それぞれ業務規程第17条第2項、第28条第4項、第34条第5項及び第40条第4項に規定する審査を行い、当該申請を引き受けるものとする。
4 乙の電子申請に係る業務を行う事務所は、全ての事務所とする。
(秘密保持)
第8条 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密及び個人情報を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
(損害賠償)
第9条 甲及び乙はこの契約に定める業務に関して発生した損害に係る賠償額を相手方に請求することができる。ただし、その損害賠償請求額の上限を申請手数料の10倍までとする。
(個人情報の取扱い)
第10条 乙は、個人情報の保護に関する法令を遵守し、甲から得られた個人情報は、確認検査に関する業務の実施及びその連携事業の実施に必要な範囲でできるものとする。
(別途協議)
第11条 この契約に定めのない事項及び、この契約の解釈につき疑義を生じた事項については、xxxxxxの原則に則り協議の上、定めるものとする。
附則
この約款は、平成28年10月1日 から施行する。附則
この約款は、平成29年7月3日から施行する。附則
この約款は、令和2年7月1日から施行する。附則
この約款は、令和3年5月6日から施行する。附則
この約款は、令和3年7月1日から施行する。附則
この約款は、令和3年 10 月 19 日から施行する。