BraveGATE 契約約款
BraveGATE 契約約款
第 1 章 総則
第 1.1 条 約款の適用
株式会社 Braveridge(以下、「当社」といいます。)は、BraveGATE 等サービスに関する本契約約款及びこれに関連する個別規約(以下、「本約款」といいます。)を定め、本約款によって締結される BraveGATE 等サービス契約(以下、「本契約」といいます。)に基づき、 BraveGATE 等サービスを提供します。
第 1.2 条 約款の変更
本約款は、民法第 548 条の 2 第 1 項に定める定型約款に該当し、本約款の各条項は、申込者
(第 3.1 条で定義します。)及び契約者(第 3.3 条で定義します。)の一般の利益に適合する
場合又は変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の 4 に従って、定型約款の変更を行います。当該定型約款の変更は、変更後の内容を、当社のウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx)で事前に通知又は周知するものとし、当該通知又は周知時に定める 1 ヶ月以上の相当期間の経過後から適用されます。
第 1.3 条 用語の定義
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、伝送路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電 気通信設備を他人の通信の用に供すること |
通信キャリアサービス | BraveGATE 等サービスの提供に用いられる他の電気通信事業者等が提供する加入者専用回線等の役務等(当社が他の電気通信事業者等と契約することによって契約者に提供される役務又は BraveGATE 等サービスの提供の前提として契約者による利用が 条件とされる他の電気通信事業者等の役務等) |
第 2 章 サービスの種類等
第 2.1 条 サービスの種類
BraveGATE 等サービスには、次の種類があります。
種類 | 内容 |
BraveSIM サービス | LTE 網を使った閉域網通信を提供するサービス |
BraveGATE CORE サービス | アップリンクサービス、ダウンリンクサービス、ルーターデバイス管理を含み、API 経由でこれら機器の動作やデータの 送受信を制御するサービス |
アップリンクサービス | BraveSIM サービスを利用しているデバイスのデータの送信 |
先を当社から契約者の指定するアプリケーションサーバーへ 送信するサービス | |
ダウンリンクサービス | 契約者から送信されるリクエストを BraveSIM サービスを利 用しているルーター、デバイスに対して送信を行う機能を提供するサービス |
ルーター・デバイス管理 | BraveSIM サービスを使用しているルーター・デバイスの管理 を行うサービス |
第 2.2 条 サービスの提供区域
BraveGATE 等サービスの提供区域は、BraveGATE 等サービスの提供の前提となる通信キャリアサービスの役務が提供されている地域に限定されるものとします。
第 3 章 本契約の締結
第 3.1 条 申込の方法
BraveGATE 等サービスの利用申込者(以下、「申込者」といいます。)は、本約款を承認した上で、当社が別途定める手続に従って申込(以下、「申込」といいます。)を行うものとします。
第 3.2 条 申込手続
1. 当社は、申込者が次に掲げる事由に該当すると判断する場合には、BraveGATE 等サービスの利用の申込を承諾しないことがあります。
(1) 申込者が本約款上の債務の履行を怠るおそれがあるとき。
(2) 違法、不当、公序良俗違反、当社若しくは BraveGATE 等サービスの信用を毀損する、又は、BraveGATE 等サービスを直接若しくは間接に利用する者に重大な支障をきたす等の態様で BraveGATE 等サービスを利用するおそれがあるとき。
(3) 申込者に対する BraveGATE 等サービスの提供により、当社又は第三者の知的財産権、所有権その他の権利を害するおそれがあるとき。
(4) 申込者又はその役員等が反社会的勢力(第 17.5 条で定義します。)に該当するとき。
(5) 申込者が第 5.1 条(利用の制限)第 3 項各号の事由に該当するとき。
(6) 申込者が当社との間で現に締結し、又は、従前締結していた契約において、債務不履行又は不法行為を行ったことがあるとき。
(7) 申込者が当杜に対し虚偽の事実を通知したとき。
(8) 申込者が BraveGATE 等サービスを適切に利用する意思がないとき。
(9) その他当社が不適切であると認めたとき。
2. 当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないときは、申込の承諾を延期することがあります。
第 3.3 条 契約の効力発生
本契約は、申込を当社が第 3.2 条(申込手続)に基づき承諾した日に申込者と当社の間で効力を生じるものとします(以下、効力が発生した日を「効力発生日」といい、効力発生日以降の申込者を、「契約者」といいます。)。
第 3.4 条 アカウント
1. 当社は、契約者に対して、BraveGATE 等サービスを利用するために、当社が別途定める方法により、契約者の有効な電子メールアドレスに関連付けたアカウント(以下、
「BraveGATE アカウント」といいます。また、BraveGATE アカウントに係る個別の情報を、以下、「アカウント情報」といいます。)を発行します。
2. 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない理由(技術上の理由を含みますが、これに限りません。)があるときは、BraveGATE 等サービスのアカウント情報を変更することがあります。
3. 契約者は、アカウント情報の管理責任を負うものとします。契約者は、BraveGATEアカウントを、合理的理由無く第三者に利用させないものとします。なお、BraveGATEアカウントを利用した主体の如何にかかわらず、BraveGATEアカウントを用いて行われた行為は全て契約者によって行われたものとして取り扱われるものとします。
4. 契約者は、アカウント情報が窃用され又は窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。なお、当社は、BraveGATEアカウントの窃用による契約者の損害又は契約者が第三者に与えた損害について責任を負わないものとします。
第 4 章 契約者の変更等
第 4.1 条 契約者の氏名等の変更の届出
1. 契約者は、氏名及び住所若しくは居所(法人の場合は、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)、電子メールアドレス、請求書の送付先その他の当社が指定する事項に変更があったとき又はかかる変更の予定を認識したときは、当社に対し、本約款で定める方法によって、直ちに当該変更の内容について通知するものとします。
2. 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3. 契約者が第 1 項に規定する変更を当社に届け出ないときは、当社が契約者から届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所への郵送又は電子メールアドレスへの電子メールの送信を行った場合は、当該通知が契約者に対して行われたものとみなします。
第 4.2 条 譲渡禁止
契約者は BraveGATE 等サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、承継、再使用許諾、質権その他担保に供する等の行為をすることはできません。
第 5 章 利用の制限、中断、停止等
第 5.1 条 利用の制限
1. 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保、又は秩序の維持その他の公共の利益のために必要となる通信を優先的に取り扱うため、BraveGATE 等サービスの利用を制限することができます。
2. 当社は、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順又はアプリケーションを用いて行われる電気通信を検知し、その電気通信に割り当てられる帯域を制御すること等により、その電気通信の速度や通信量を制御することができます。
3. 当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、当該契約者に対する BraveGATE 等サービスの利用を停止又は制限することができます。
(1) 料金支払その他の本契約に基づく債務について、履行を遅滞したとき。
(2) 契約者が当社に対し虚偽の事実を通知したとき。
(3) 契約者が第 11.1 条(禁止行為)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(4) 第 3.2 条(申込手続)に定める申込の拒絶事由に該当するとき。
(5) 児童買春、児童ポルノにかかる行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律において定める児童ポルノを閲覧又は取得するための通信が行われたとき。
第 5.2 条 利用の一時中断
1. 当社は、契約者から請求があったときは、BraveGATE 等サービスの利用の一時中断(その BraveGATE アカウントを他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。)を行います。
2. 一時中断の期間は 3 ヶ月を超えないものとし、当社は、当該期間経過後において、契約者に関する情報(アカウント情報を含みます。)を保管、維持又は提供する義務を負わないものとします。
3. 本条に基づく利用の一時中断後の再開にあたり、契約者は、当社が別途定める手数料の支払義務を負うものとします。
第 5.3 条 サービス提供の一時停止
1. 当社は、次の場合には BraveGATE 等サービスの提供を停止することができます。
(1) 当社の電気通信設備又はシステムの保守(定期的なメンテナンスを含みます。)又は
工事のためにやむを得ないとき。
(2) 運用上又は技術上の必要があるとき。
(3) 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力により BraveGATE 等サービスを提供できないとき。
(4) 通信キャリアサービスを提供する電気通信事業者等によって、当該サービス等の提供が停止されるとき。
(5) 第 3.4 条(アカウント)第 2 項の規定により、アカウント情報を変更するとき。
2. 当社は、BraveGATE 等サービスの提供を中断又は停止するときは、契約者に対し、事前 に、その旨並びに理由及び期間を通知します。但し、緊急のやむを得ないときは、この限りではありません。
3. 当社は、第 1 項各号に定める事由のいずれかにより BraveGATE 等サービスを提供できなかった場合に、契約者が被った損害について、一切その責任を負わないものとします。
4. 当社が、第 1 項の規定に従って BraveGATE 等サービスの提供を中断又は停止した場合であっても、契約者は、BraveGATE 等サービス料金(第 12.1 条で定義します。)の支払義務を免れないものとします。
第 5.4 条 廃止
1. 当社は、当社の判断により、BraveGATE 等サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2. 当社は、前項の規定により BraveGATE 等サービスの全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の 6 ヶ月前までに、その旨を通知します。
3. 第 1 項のほか、通信キャリアサービスの提供が廃止される場合は、BraveGATE 等サービスの全部又は一部が廃止されることがあります。この場合、当社は契約者に対し、当社が知得した範囲において当該役務等の提供の廃止について通知に努めるものとします。
第 6 章 本契約の更新及び解除
第 6.1 条 更新
本契約は、1 ヶ月単位の契約期間とします。契約期間の満了日 2 週間前までに、当社又は契約者が、相手方に対し、当社が本約款に定める方法による通知をもって更新を行わない旨の意思表示をしない限り、1 ヶ月について自動的に更新されるものとし、その後も同様とします。
第 6.2 条 契約者が行う契約の解除
契約者は、当社に対し、2 週間前までに本約款に定める方法による通知をすることにより、本契約を解除することができます。
第 6.3 条 本契約解除におけるサービス料金返還
第 6.2 条(契約者が行う契約の解除)により本契約を解除した場合又は第 6.6 条(当社が行う
契約の解除)第 1 項の規定により本契約が解除された場合には、当社は、本契約に基づき受領済みである BraveGATE 等サービス料金の返還義務を負わないものとします。
第 6.4 条 再契約
当社は、第 6.2 条(契約者が行う契約の解除)により本契約を解除した場合について、契約解除日の翌月末日までに限り、アカウント情報を保持するものとし、当該期間内において、契約者は、同一のアカウントでの再契約を申し込む権限を有するものとします。当社は、当該期間経過後において、契約者に関する情報(アカウント情報を含みます。)を保管、維持又は提供する義務を負わないものとします。
第 6.5 条 最低利用期間
1. 当社は、BraveGATE 等サービスに関する最低利用期間を定めることができるものとします。当社が最低利用期間を定める場合は、本約款に定める方法により通知します。
2. 契約者が最低利用期間の経過前に本契約を解除した場合又は契約者の帰責事由により本契約が終了した場合には、契約者は、最低利用期間の残存期間に対応する料金の全額を、当該契約解除日又は契約終了日までに一括して支払うものとします。
第 6.6 条 当社が行う契約の解除
1. 当社は、契約者に以下の各号の事由が生じた場合、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく、BraveGATE 等サービスを停止し、又は本契約の全部若しくは一部を解除することができるものとします。
(1) BraveGATE 等サービス料金の支払を怠り、かつ当社の催告後もなお支払わないとき。
(2) 契約者の行為又は契約者の提供した情報が禁止事項(第 11.1 条で定義します。)に該当する行為又は情報であると当社が判断したとき。
(3) 前 2 号のほか、本約款に違反し、改善の見込みがないとき。
(4) BraveGATE 等サービスを不適切に利用し、当社が是正を求めたにもかかわらず、是正しないとき。
(5) 当社に対する通知内容等に虚偽記入又は悪意による誤記や記入もれがあったとき。
(6) 支払停止又は支払不能となったとき。
(7) 手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(8) 差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
(9) 破産、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立をしたとき、又は申立てを受けたとき。
(10) 信用状態に重大な不安が生じたとき。
(11) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けたとき。
(12) 解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をしたとき。
(13) 本契約を履行することが困難となる事由が生じたとき。
2. 第 5.5 条(サービスの廃止)の規定により BraveGATE 等サービスの全部が廃止されたときは、当該廃止の日に本契約が解除されたものとします。
第 7 章 情報の管理及び通知等
第 7.1 条 通信の秘密
1. 当社は、通信の秘密にかかる契約者の情報について、電気通信事業法第 4 条を遵守した取り扱いを行うものとします。
2. 当社は、契約者の同意がある場合、第 17.1 条(外部委託)に基づき業務委託を行う際に必要がある等の正当な業務行為である場合又は法令の定め(当社の事業を管轄する監督官庁が示す指針又はガイドラインを含みます。)に基づいて許容される場合に限り、前項に定める通信の秘密を知得、利用(当社の電気通信設備及び契約者の通信の安全性確保の観点から、通信記録を統計処理すること、及び、その処理結果によって得られた知見について個別通信の特定を不可能とした上で契約者に情報提供すること又は公開することを含みます。)、又は第三者に開示する場合があり、契約者はあらかじめこれらについて同意するものとします。
第 7.2 条 秘密情報
1. 本約款において、「秘密情報」とは、本契約により、契約者及び当社それぞれが知りえる相手方の内部情報、技術情報、システム及びノウハウ等の情報をいい、秘密情報である旨の明示の有無及び媒体(書面、写真、フィルム、磁気テープ、磁気ディスク等)に記載されているか否かを問いません。
2. 前項にかかわらず、次の各号の一に該当する情報は、秘密情報に該当しません。
(1) 情報を受領する前に、既に公知となっていた相手方の情報
(2) 情報を受領する前に、自らが既に知っていた相手方の情報
(3) 情報を受領した後に、自らの責めに帰すべからざる事由により公知となった
(4) 相手方の情報
(5) 第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
(6) 相手方の秘密情報と無関係に独自に開発した情報
3. 契約者及び当社は、善良なる管理者としての注意義務をもって秘密情報を厳重に保管・管理し、自己の役員又は従業員(正社員、契約社員、派遣社員等を含みますがこれらに限りません。以下、「本件従業員等」といいます。)であって、当該秘密情報を知る必要がある者に限り、その必要な範囲内でのみ、これを開示するものとします。また、契約者及び当社は、本件従業員等に対して本契約に基づき自己の遵守すべき義務と同等の義務を負担させ、これを遵守させるものとし、本件従業員等の行為について全責任を負うものとします。
4. 契約者及び当社は、相手方の事前の書面による承諾を得、かつ本契約と同等以上の秘密保持義務を課した場合以外には、秘密情報を第三者に開示しないものとします。
5. 契約者及び当社は、前項に基づき第三者に秘密情報を開示した後は、当該第三者に本約款に定めるのと同等の秘密保持義務を負担させ、これを遵守するように監督するとともに、当該第三者と連帯して本契約の義務の履行につきその責に任ずるものとします。
6. 契約者及び当社は、秘密情報を BraveGATE 等サービスの遂行のためにのみ使用し、他の目的のために一切使用してはなりません。
第 7.3 条 個人情報保護
1. 当社は、BraveGATE 等サービスの提供を行う上で、必要となる契約者の個人情報(以下、
「個人情報」といいます。)を収集いたしますが、これらの個人情報は、法令及び当社が別途定める個人情報保護ポリシーに基づき、適切に取り扱うものとします。
2. 当社は、BraveGATE 等サービスの提供に関し取得した個人情報を以下の利用目的の範囲内において取り扱うものとします。
(1) BraveGATE 等サービスの提供にかかる業務を行うこと。(業務上必要な連絡、通知等を契約者に対して行うことを含みます。)
(2) BraveGATE 等サービスのレベルの維持向上を図るため、アンケート調査及びその分析
を行うこと。
(3) 当社のサービスに関する情報(当社の別サービス又は当社の新規サービス紹介情報等を含みます)を、電子メール等により送付すること。
(4) 契約者から得た同意の範囲内で利用すること。
3. 当社は、契約者の同意に基づき必要な限度において個人情報を第三者に提供する場合があります。また、BraveGATE 等サービスの提供にかかる業務における個人情報の取扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合にあっては、当社は、当社の監督責任下において個人情報を第三者に委託するものとします。
4. 前項にかかわらず、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律に基づく開示請求の要件が充足された場合又はその他法令に基づく場合は、当社は、当該請求の範囲内で個人情報を請求者に開示する場合があります。
第 7.4 条 通知方法
1. 当社及び契約者間の書面の交付、通知、提出等は、当社が定める範囲内において、書面又は電磁的方法(電子メールを含みます。)により行うことができるものとします。
2. 前項に基づき契約者が行う BraveGATE 等サービスの利用の申込(BraveGATE 等サービスにかかる変更の請求を含みます。)においては、以下の条件が適用されます。
(1) 当社は、第 3.1 条(申込手続)第 1 項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、当該申込者の所在、構成、属性等にかかる情報の提供又は公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において当該申込者から当該情報の提供又は書類の提出が行われない間は、当社は、同項に基づき申込の承諾を留保又は拒絶できるものとします。
(2) 当社が前号の規定により、BraveGATE 等サービスにかかる契約の利用の申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対し、電子メールをもってその旨を通知するものとします。
(3) 契約者は、当社から契約者に対する通知、連絡を行うためのメールアカウント(フリーメールサービスに基づいて利用できるメールアカウントは除外されるほか、当社が定める範囲のものとします。)を当社に対して指定するものとします。当該メールアカウントに対する当社の電子メールの送信は、当社から契約者への意思表示又は事実の伝達とみなされます。
(4) 前号に定めるもののほか、当社は、契約者に対する連絡手段を別途に指定する場合があります。その場合には、契約者は、当該指定に応じた連絡受領手段を講ずるものとします。
第 8 章 契約者による第三者への提供
第 8.1 条 再提供の前提条件
契約者は、BraveGATE 等サービスに基づく電気通信サービスを自己の電気通信サービスとして第三者(以下、「契約者顧客」といいます。)に提供することができます。但し、その場合、かかるサービスの提供に関する一切の責任は契約者が負担するものとします。また、契約者は契約者顧客の本契約の条件の遵守について責任を負うものとし、契約者顧客の本契約の不履行は、契約者の不履行とみなします。
第 8.2 条 契約者数等の報告
契約者は、当社が必要とする場合は、契約者顧客との間で締結している BraveGATE 等サービスに基づく電気通信サービスに関する契約の数を、当社が定める方法により報告を行うことを要します。
第 8.3 条 商標の使用
契約者は、第 8.1 条(再提供の前提条件)に従って BraveGATE 等サービスに基づく電気通信サービスを契約者顧客に提供する場合において、当社の登録商標又は商標の使用を希望するときは、当社の承諾を得るものとし、当社が別途定める条件を遵守するものとします。
第 8.4 条 本人確認
契約者は、自らの責任により、BraveGATE 等サービスに基づく電気通信サービスを自己の電気通信サービスとして提供するときは、その電気通信サービスの申込者に対して、本人確認(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律で定める本人確認をいいます。)及び利用者にかかる本人確認(同法で定める契約者確認をいいます。)を行うことを要し、当社はその違反等に基づく一切の責任を負いません。
第 8.5 条 提供条件等の説明等
1. 契約者は、契約者顧客に対して、自らの責任により、その電気通信サービスにかかる提供条件等の説明を行うことを要し、当社はその不順守等に基づく一切の責任を負いません。
2. 契約者は、契約者顧客に対して、以下の各号に定める事項を遵守させるものとします。
(1) 本約款の内容を遵守すること。
(2) 本契約が理由の如何を問わず終了した場合、BraveGATE 等サービスが中断若しくは停止した場合又は BraveGATE 等サービスが廃止された場合は、契約者顧客に対する BraveGATE 等サービスの提供も同時に終了し、認定契約者は BraveGATE 等サービスを利用できないこと。
(3) 契約者顧客は、第三者に対して BraveGATE 等サービスを利用させないこと。
(4) 契約者顧客の承諾を得ることなく、当社が BraveGATE 等サービス提供に必要な範囲で認定契約者にかかる情報(秘密情報を含みますがこれに限定されません。)を再委託先に開示することができること。
(5) 契約者顧客は、請求原因の如何を問わず、BraveGATE 等サービスに関して当社に対して損害賠償請求等の請求を含めいかなる請求権ももたず、一切の責任追及を行うことができないことを承諾するとともに、当社に対していかなる請求も一切の責任追及も行わないこと。
3. 契約者は、第 8.1 条(再提供の前提条件)に従って BraveGATE 等サービスに基づく電気通信サービスを自己の電気通信サービスとして提供するときは、自らの責任により、契約者顧客その他の第三者からの契約者への通信料金若しくはサービス内容に関する問合せ、 BraveGATE 等サービスに基づく電気通信サービスにかかる故障修理の請求等又はその他の苦情の受付及び対応等を行うことを要します。
第 9 章 契約者の義務
第 9.1 条 契約者の責務
1. 契約者は、BraveGATE 等サービスに関する当社提供物(第 14.1 条で定義します。)を善
良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
2. 契約者は、BraveGATE 等サービスを利用した一切の契約者の行為及びその結果につい て、一切の責任を負い、当社に対していかなる迷惑及び損害も与えないものとします。
3. 契約者は、BraveGATE 等サービスを通じて契約者が発信した情報について一切の責任を
負うものとし、当社に対していかなる迷惑及び損害も与えないものとします。
4. 前 2 項に定める事由により、当社が損害を蒙った場合には、契約者はその損害を賠償するものとします。
5. 契約者は、BraveGATE 等サービスの利用に関して、第三者に対して損害を与えた場合、
自己の責任と負担において当該損害を賠償するものとします。
6. BraveGATE 等サービスに関し、第三者に損害が発生した場合において、当社が当該第三者から裁判上若しくは裁判外を問わず損害賠償の請求を受け、和解金、解決金、損害賠
償金その他名目の如何を問わず当該第三者に対して金員を支払った場合には、紛争の解決に要した費用を含め全て契約者が負担し、契約者は当社の求償に応じるものとしま す。
第 11 章 禁止行為
第 11.1 条 禁止行為
本約款の他の規定において定めるものに加え、契約者は、自己又は第三者を通じて、次の各号に掲げる行為を行うことはできません。
(1) 電気通信事業法及び電波法等の関連法令が定める技術基準に適合しない端末を利用すること
(2) BraveGATE 等サービスに対応しない端末を利用すること
(3) 当社の提供する閉域網 SIM カード BraveSIM 以外の SIM に交換して利用すること
(4) 当社が別途定める基準を超過したトラフィック量を継続的に発生させることにより、 BraveGATE 等サービス用に使用される設備又はシステムに過大な負荷を生じさせる行為
(5) BraveGATE 等サービスの内容や BraveGATE 等サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
(6) (商用、非商用その他用途の如何を問わず、本契約に違反して、第三者に BraveGATE等サービスを利用させる行為
(7) 当社若しくは第三者の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為、又は侵害する
虞のある行為
(8) 当社若しくは第三者の特許権、著作権、商標権その他知的財産権を侵害する行為、又は侵害する虞のある行為
(9) 当社若しくは他者を差別若しくは誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(10) 詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、又は結びつく虞の高い行為
(11) わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待に相当する画像、映像、音声若しくは文書等を送信若しくは表示する行為、若しくはこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、表示、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為
(12) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、若しくは結びつく虞の高い行為、又は未承
認医薬品等の広告を行う行為
(13) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(14) 第三者になりすまして BraveGATE 等サービスを利用する行為
(15) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(16) 無断で第三者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は社会通念上第三者が嫌悪感を抱く、若しくはその虞のあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
(17) 第三者の設備等又は当社提供物の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与える
虞のある行為
(18) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(19) 違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介し、又は誘引(他人に依頼することを含みます。)する行為
(20) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(21) 人を自殺に誘引若しくは勧誘する行為、又は第三者に危害の及ぶxの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(22) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・
目的でリンクを貼る行為
(23) 犯罪や違法行為に結びつく、又はその虞の高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(24) 法令若しくは公序良俗に違反し、又は当社若しくは第三者に迷惑若しくは不利益を及
ぼす行為
(25) 上記各号の外、BraveGATE 等サービスの提供の目的を逸脱するものと当社が判断する行為
第 12 章 料金等
第 12.1 条 料金
1. 当社が提供する BraveGATE 等サービスの料金(以下、「BraveGATE 等サービス料金」といいます。)は、基本使用料、通信料、サービス利用料、付加機能使用料及びその他の手続に関する料金からなるものとします。契約者が支払義務を負う初期費用及び月額費用の額は、当社が本約款に定める方法により通知します。
2. 初期費用の支払義務は本約款に基づき本契約が成立した時点において発生するものとし、月額費用の支払義務は BraveGATE 等サービスの利用開始日に発生するものとし、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生原因となる事実が発生した時点において発生するものとします。
3. 当社は、理由の如何を問わず、月額利用料の日割精算を行わないものとします。
4. 契約者は、本契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始して以降は、第 5.3 条(サービス提供の一時停止)又は第 5.1 条(利用の制限)により BraveGATE 等サービスを利用することができない又は利用しない状態が生じたときであっても、BraveGATE 等サービス料金を支払う義務を負います。
5. 契約者は、本契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始して以降は、第 5.2 条(利用の一時中断)により BraveGATE 等サービスを利用しない状態が生じたときであっても、月額利用料のうち基本使用料を支払う義務を負います。
第 12.2 条 サービス利用料の支払方法
契約者は、BraveGATE 等サービス料金を、当社が指定する日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。
第 12.3 条 延滞利息
契約者は、BraveGATE 等サービス料金その他の本契約に基づく支払債務(延滞利息を除きま す。)について支払期日を経過しでもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払うものとします。
第 13 章 保守
第 13.1 条 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を、事業用電気通信設備規則に適合するよう維持するために合理的な範囲における努力を行います。
第 13.2 条 修理又は復旧
1. 当社は、当社の設置した電気通信設備若しくはシステムが故障し又は滅失した場合は、速やかに修理し又は復旧するものとします。但し、一定時間内における修理又は復旧の完了
を保証するものではありません。
2. 当社は、当社の電気通信設備若しくはシステムを修理又は復旧するときは、契約者アカウントを変更することがあります。
第 14 章 知的財産
第 14.1 条 知的財産権
1. BraveGATE 等サービスにおいて当社が契約者に提供する文書、資料、BraveGATE 等サービスに必要となる設備等その他一切の有体物及び無体物(以下、「当社提供物」といいま す。)の知的財産権(特許権、著作権、ノウハウ等を含みますがこれらに限定されないものとします。以下同じ。)は、すべて当社又は当社を経由して契約者に対する当社提供物の利用を許諾した第三者(以下、「原権利者」といいます。)が保有します。
2. 契約者は、当社提供物について、BraveGATE 等サービスの利用の目的の範囲内に限り、これを利用することができます。
3. 契約者は、BraveGATE 等サービスの利用にあたり、以下の各号に定める行為(第三者をしてこれらを行わせ、又は第三者がこれらの行為を行っていることを知りつつ放置する場合を含みます。)をすることはできません。
(1) 当社提供物を複写又は複製する行為。
(2) 当社提供物を翻案、改変、編集又は翻訳する行為
(3) 当社提供物を出版、放送、公衆送信、再配布し、又は不特定多数の者による閲覧を可能にする行為
(4) 当社提供物について、リバースエンジニアリング、解析又は分析等を行う行為
(5) 当社提供物について、第三者に対して貸与、譲渡、使用許諾その他の処分をする行為
(6) 当社提供物について、誹謗、中傷又は虚偽の事実等を伝える行為
(7) 当社提供物と同一又は類似のものを作成する行為、及び BraveGATE 等サービスと同一又は類似したサービスを提供する行為
(8) 上記各号に定めるほか、如何なる方法によるかを問わず、当社提供物について法令上
保護される当社の権利を侵害する行為
4. 前項の規定に違反して当社提供物を亡失又は毀損した場合は、契約者の費用負担において当社又は原権利者が復旧、修理、修復するものとします。なお、本項の規定は、当社の契約者に対する損害賠償請求を妨げるものではありません。
5. 契約者は、BraveGATE 等サービスを利用するにあたり、当社提供物の知的財産権の権利を
取得するものでないことをあらかじめ承諾するものとします。
第 15 章 サービスの品質保証又は保証の限定
第 15.1 条 サービスの品質保証又は保証の限定
1. BraveGATE 等サービスは、BraveGATE 等サービスに用いられる他の電気通信事業者等が提供する通信キャリアサービスにおいて、通信が著しく輻輳した場合又は電波状況が著しく悪化すること等により、通信の全部若しくは一部の接続ができない場合又は接続中の通信が切断される場合がありますが、当社は、その通信の可用性、遅延時間及びその他の通信の品質について保証するものではありません。
2. 当社は、1 項に定める事由が発生した場合に、契約者又は第三者に発生した損害について、何ら責任を負うものではありません。
第 16 章 免責
第 16.1 条 免責
1. 当社は、以下の事由により契約者に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為
責任又はその他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
(1) BraveGATE 等サービスを構成するソフトウェア等に関する不具合、瑕疵、バグ等による損害
(2) BraveGATE 等サービスの利用に伴って契約者が管理又は保管するデータ等の漏洩、滅失又は消失等による損害
(3) 契約者がセキュリティリスクのあるソフトウェア等を BraveGATE 等サービス上で使用したことに起因する、又は契約者設備に起因するデータ等の漏洩、滅失若しくは消失等による損害
(4) 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力による損害
(5) 当社が定める手順・セキュリティ手段等を契約者が遵守しないことに起因して発生した損害
(6) 当社の責に帰すべからざる事由による納品物の搬送途中での紛失等の事故
(7) 契約者設備の障害又は BraveGATE 等サービスに必要となるインターネット接続サービスの不具合等契約者の接続環境の障害による損害
(8) 当社が導入しているコンピュータウィルス対策ソフトウェアが対応していない種類の
コンピュータウィルスの感染による損害
(9) 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない第三者による不正アクセス又はアタック又は通信経路上での傍受による損害
(10) 当社の作成に係らないソフトウェア等に起因して発生した損害
(11) 当社の製造に係らないハードウェア等に起因して発生した損害
(12) 当社以外の電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
(13) 刑事訴訟法第 218 条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分による損害
(14) その他当社の責に帰すべからざる事由による損害
2. 前項に定めるほか、債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本契約に関して、当社が契約者に対して与えた損害について、当社は一切その賠償責任を負わないものとします。
3. 当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、データ等の滅失又は消失等に基づく損害、BraveGATE 等サービスを医学、人命又は人体等にかかる業務に利用した場合に生じた損害及び契約者の逸失利益については、当社は一切その賠償責任を負わないものとします。
4. 当社は、契約者が BraveGATE 等サービスを利用することにより契約者と従業員等、契約者顧客又は他の契約者その他の第三者との間で生じたトラブル・紛争等について一切責任を負わないものとします。
5. 当社は、BraveGATE 等サービスに関し、第三者に生じた損害について、一切その賠償責任を負わないものとします。
第 16.2 条 消費者契約に関する免責の特x
x約款の条項のうち、次の各号に掲げるものは、個人の契約者(事業として又は事業のために BraveGATE 等サービスの当事者となった契約者を除きます。)については、当社の責任の全部を免責するのではなく、直接かつ現実に生じた損害を賠償するものとします。但し、損害賠償額は、損害発生月に会員が支払うべき BraveGATE 等サービス料金の 3 ヶ月分相当額を限度とします。
1. 当社の債務不履行により契約者に生じた損害を賠償する責任の全部を免責する旨を定める条項。
2. BraveGATE 等サービスにおける当社の債務の履行に際してなされた当社の不法行為により契約者に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の全部を免責する旨を定める条項。
3. BraveGATE 等サービスの目的物に不具合、瑕疵、バグ等があるときに、その瑕疵により契約者に生じた損害を賠償する当社の責任の全部を免責する旨を定める条項。
第 17 章 雑則
第 17.1 条 外部委託
当社は、BraveGATE 等サービスの提供に必要な業務の一部について、当社の指定する第三者に
委託することができるものとします。
第 17.2 条 調達
BraveGATE 等サービスを利用するために必要な電気供給等の役務、装置等は、本約款において
明示的に規定されている場合を除き、契約者の責任において調達するものとします。
第 17.3 条 約款の掲示
当社は、最新の本約款を当社のウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx)において掲示することとします。
第 17.4 条 プライバシーポリシー
当社は、契約者に関する個人情報の取扱いに関する方針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社のウェブサイトにおいて公表します。
第 17.5 条 反社会的勢力の排除
1. 当社及び契約者は、自己が反社会的勢力(以下、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針(平成 19 年 6 月 19 日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)」において、暴 力、威力又は詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である旨定められている「反社会的勢力」をいいます。)又は次のいずれかに該当する者(以下、「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないことを表明及び保証し、現在及び将来において反社会的勢力又は次の事項に該当しないことを確約するものとします。
(1) 役員等(役員のほか、支配人、営業所の代表者その他いかなる名称によるかを問わず役員と同等以上の職権又は支配力を有するものをいい、非常勤の者を含みます。) に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」といいます。)又は同条第 2 号に規定する暴力団(以下、「暴力団」といいます。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として同条第 1 号に規定する暴力的不法行為等を行なうおそれがある者(以下、「暴力団関係者」といいます。)がいること。
(2) 暴力団、暴力団員又は暴力団関係者(以下、「暴力団等」といいます。)が経営に関与していること。
(3) 暴力団等から名目を問わず資金提供、出資などの便益を受けていること。
(4) 暴力団等に対し名目を問わず資金の供給などの便益を供与していること。
(5) 反社会的勢力との間に、利用、協力、交際など社会的に非難されるべき関係を有していること。
2. 当社又は契約者が、相手方が第 1 項の規定に反すると疑う事実のあるときは、相手方に対し当該事項に関する報告を求めることができ、報告を求められた相手方は指定された期日までに報告書を提出するものとします。
3. 当社又は契約者は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合は、即時本契約を解除し、解除によって生じた損害を相手方に請求することができるものとします。
(1) 第 1 項の表明、保証又は確約に反し、又は反すると疑うに足る相当の理由があるとき。
(2) 第 2 項の規定に違反して報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出したとき。
第 17.6 条 協議等
本約款に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は、誠意を持って協議の上解決することとします。なお、本約款の何れかの部分が無効である場合でも、本契約全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとします。
第 17.7 条 合意管轄
本契約に起因し又は関連する一切の紛争については、福岡地方裁判所を第xxの専属的合意管
轄裁判所とします。
第 17.8 条 準拠法
本約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
附則
2020年7月1日施行
この契約約款は、2020 年 7 月 1 日から実施します。
個別規約 BraveGATE 体感キット
第 1 条 定義
「BraveGATE 体感キット(以下、「本キット」といいます。)」は、IoT サービス検討や開発における技術的検証などを目的として、当社製機器(LTE-BLE ルーターと BraveGATE 対応センサーデバイス 4 台)と、Brave GATE 等サービス(SIM 及び閉域網通信を含む)を 3 ヵ月間分セットで提供するものとします。
第 2 条 個別規約
一般規約と個別規約の記述内容が異なる場合は、個別規約の内容が優先されます。
第 3 条 商用利用の禁止
当社は、契約者が本キットを利用して、一般規約第 8 章(契約者による第三者への提供)を有
償で行うことを禁じます。
第 4 条 料金
1. BraveGATE 体感キット利用料金には、Brave GATE 等サービス利用料金(SIM 費用、閉域通信費用を含む)3 ヶ月分並びに当社が提供する機器(LTE-BLE ルーター及び BraveGATE 対応センサーデバイス 4 台)の費用を含みます。
2. 契約者が、利用期間の終了前に利用を中止する場合において、当該契約者の残利用期間に関わらず、当社は、BraveGATE 体感キット利用料金の返還を行わないものとします。
3. 契約者が本キットを 3 ヶ月間の利用期間を超えて利用を希望する場合には、当社が本約款に定める方法により通知する月額費用を支払うものとし、一般規約第 12 章(料金等)に従うものとします。
第 5 条 利用期間
1. 本キットの利用期間は 3 ヶ月とし、指定送付先への本キットの到着日を起算日とします。
2. 本キットに係る利用の一時中断はできません。
3. 契約者が、3 ヶ月を超えて利用期間を延長することを希望する場合には、利用期間の満了日の 2 週間前までに、当社が本約款に定める方法により、申込を行うものとします。
4. 利用期間が延長された場合には、一般規約第 6 章(本契約の更新及び解除)に従うものとします。
5. 当社は、利用期間が延長された場合を除き、契約期間の満了日の翌月末日までに限り、アカウント情報を保持するものとします。当社は、当該期間経過後において、契約者に関する情報(アカウント情報を含みます。)を保管、維持又は提供する義務を負わないものとします。
第 6 条 利用台数
本キットで利用することができるセンサーデバイスの台数は 4 台とし、台数の追加は認められ
ないものとします。
第 7 条 その他制限
1. 本キットは、本キットに含まれる当社製機器(LTE-BLE ルーターと BraveGATE 対応センサーデバイス)と、 Brave GATE 等サービス(付属の SIM による通信を含む)の組み合わせのみで動作します。他社製機器(ゲートウェイ/ルーターやデバイス)、他社製 SIM などを使用して動作させることはできません。
2. 当社は、本キットに関して、当社製機器(LTE-BLE ルーターと BraveGATE 対応センサーデバイス)のカスタマイズなどの対応は行わないものとします。
附則
2020年7月1日施行
この契約約款は、2020 年 7 月 1 日から実施します。
個別規約 BraveGATE ビジネスプラン
第 1 条 定義
「BraveGATE ビジネスプラン(以下、「本プラン」といいます。)」は、本格的なサービス運用を行うサービス事業者向けプランです。契約者が指定する回線の管理単位毎に必要となるデータ容量に応じた課金と一回線単位毎に生じる課金を行い、データ容量超過後も通常と同じ速度で通信が可能(超過量に応じたデータ通信超過料金が別途発生します)なものとします。
第 2 条 個別規約
一般規約と個別規約の記述内容が異なる場合は、個別規約の内容が優先されます。
第 3 条 利用期間
本プランの契約は、暦月単位の契約期間とします。毎月 15 日までに、当社又は契約者が、相手方に対し、当社が本約款に定める方法による通知をもって更新を行わない旨の意思表示をしない限り、翌月について自動的に更新されるものとし、その後も同様とします。
第 4 条 料金
1. 当社が提供する本プランの料金は、回線の管理単位毎に必要となるサービス利用料と、一回線単位毎に係る基本使用料、通信料、付加機能使用料及びその他の手続に関する料金からなるものとします。契約者が支払義務を負う初期費用及び月額費用の額は、当社が本約款に定める方法により通知します。
2. 月額費用は、本プランの利用開始日が属する月から起算して、本プランの利用を終了した日が属する月までの各月について、当社が別途定める料金額(以下、「月額利用料」といいます。)を当社に支払うものとします。なお、当社は、理由の如何を問わず、月額利用料の日割精算を行わないものとします。
附則
2020年7月1日施行
この契約約款は、2020 年 7 月 1 日から実施します。
個別規約 BraveGATE 導入サポートプラン
第 1 条 定義
「BraveGATE 導入サポートプラン(以下、「本プラン」といいます。)」は、本格的なサービス運用を開始するサービス事業者向けプランです。BraveGATE 等サービスの導入サポートが付属し、契約者が指定する回線の管理単位毎に必要となるデータ容量に応じた課金と一回線単位毎に生じる課金を行い、データ容量超過後も通常と同じ速度で通信が可能(超過量に応じたデータ通信超過料金が別途発生します)なものとします。
第 2 条 個別規約
一般規約と個別規約の記述内容が異なる場合は、個別規約の内容が優先されます。
第 3 条 利用期間
本プランの契約は、暦月単位の契約期間とします。毎月 15 日までに、当社又は契約者が、相手方に対し、当社が本約款に定める方法による通知をもって更新を行わない旨の意思表示をしない限り、翌月について自動的に更新されるものとし、その後も同様とします。
第 4 条 料金
3. 当社が提供する本プランの料金は、回線の管理単位毎に必要となるサービス利用料と、一回線単位毎に係る基本使用料、通信料、付加機能使用料及びその他の手続に関する料金、導入サポートに係る料金からなるものとします。契約者が支払義務を負う初期費用及び月額費用の額は、当社が本約款に定める方法により通知します。
4. 月額費用は、本プランの利用開始日が属する月から起算して、本プランの利用を終了した日が属する月までの各月について、当社が別途定める料金額(以下、「月額利用料」といいます。)を当社に支払うものとします。なお、当社は、理由の如何を問わず、月額利用料の日割精算を行わないものとします。
附則
2020年7月1日施行
この契約約款は、2020 年 7 月 1 日から実施します。