案件番号: 19a00912
企画競争説明書
業務名称: ベトナム国建設事業管理制度構築能力向上 プロジェクト
案件番号: 19a00912
【内容構成】
第1 企画競争の手続き
第2 プロポーザル作成に係る留意事項第3 特記仕様書案
第4 業務実施上の条件
2019年12月4日 独立行政法人国際協力機構
調達部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法(企画競争)について説明したものです。
企画競争とは、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価することにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定する方法です。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第3「特記仕様書案」、第4「業務実施上の条件」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、最終的に契約交渉権者と行う契約交渉において、協議するものとしています。
第1 企画競争の手続き
1 公示
公示日 2019年12月4日
2 契約担当役
理事 xx xx
3 競争に付する事項
(1)業務名称:ベトナム国建設事業管理制度構築能力向上プロジェクト
(2)業務内容:「第3 業務の目的・内容に関する事項(特記仕様書案)」のとおり
(3)適用される契約約款雛型:
( )成果品の完成を約しその対価を支払うと規定する約款
すべての費用について消費税を課税することを想定しています。
(〇)業務の完了を約しその対価を支払うと規定する約款
国外での役務提供にかかる対価について消費税を不課税とすることを想定しています。
(4)契約履行期間(予定):2020年2月 ~ 2023年2月
4 窓口
x000-0000 xxxxxxxxxx 0-00 xxxxxxxxx
独立行政法人国際協力機構 調達部契約第一課 西馬 Xxxxxxxx.Xxxxxx@xxxx.xx.xx
注)書類の提出窓口(持参の場合)は、同ビル1階 調達部受付となります。
5 競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則(調)第 8 号)
第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。プロポーザル提出時に何らかの文書の提出を求めるものではありませんが、必要に応じ、契約交渉の際に確認させて頂きます。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成 11 年法律第
225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団
関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程(平成 20 年
規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者具体的には、以下のとおり取扱います。
① 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
② 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
③ 契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
④ 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
具体的には、以下に掲げる者については、競争への参加を認めません。
(今回、特定の排除者はありません。)
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定する競争参加
資格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印又は社印を押印してください。
また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6 説明書に対する質問
(1)質問提出期限:2019年12月11日(水) 12時
(2)提出先・場所:上記4.窓口
注1)原則、電子メールによる送付としてください。
注2)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法:2019年12月16日(月)までに当機構ホームページ上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
7 プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2020年12月27日(金) 12時
(2)提出方法:郵送又は持参
注1)郵送の場合は、上記提出期限までに到着するものに限ります。注2)郵送の場合、「各種書類受領書」の提出は不要です。
(3)提出先・場所:上記4.窓口
(4)提出書類:プロポーザル 正1部 写 5部
見積書 正1部 写 1部
(5)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)提出されたプロポーザルに記名、押印がないとき
3)同一提案者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
4)既に受注している案件、契約交渉中の案件及び選定結果未通知の案件と業務期間が重なって同一の業務従事者の配置が計画されているとき
5)虚偽の内容が記載されているとき
6)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
(6)見積書
本件業務を実施するのに必要な経費の見積書(内訳書を含む。)正1部と写1部を密封して、プロポーザルとともに提出して下さい。見積書の作成に当たっては、「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
1)「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれに作成して下さい。
2)以下の費目については、別見積りとしてください。 a)旅費(航空賃)
b)旅費(その他:戦争特約保険料)
c)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
d)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの e)その他(以下に記載の経費)
・プロポーザルにて資機材の購入を提案する場合のみ(下記「第4 業務実施上の条件 5.資機材の調達」参照)、同資機材の購入経費(輸送費等含む)。
(見積書上の費目:機材費)
3)以下の費目については、以下に示す定額を見積もってください。
(該当費目なし)
4)外貨交換レートは以下のレートを使用して見積もってください。 a)VND1=0.00473 円
b)US$1=109.485 円 c)EUR1=120.522 円
5)その他留意事項
(特記事項なし)
8 プロポーザル評価と契約交渉権者決定の方法
提出されたプロポーザルは、別紙の「プロポーザル評価配点表」に示す評価項目及びその配点に基づき評価(技術評価)を行います。評価の具体的な基準や評価に当たっての視点については、
「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料1「プロポーザル評価の基準」及び別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
(1)評価対象業務従事者について
プロポーザル評価配点表の「3.業務従事予定者の経験・能力」において評価対象となる業務従事者とその想定される業務従事人月数は以下のとおりです。
1)評価対象とする業務従事者の担当専門分野 a)業務xx者/積算体系システム
b)歩掛
2)評価対象とする業務従事者の予定人月数約 24.0 M/M
(2)評価配点表以外の加点について
評価で60点以上の評価を得たプロポーザルを対象に、以下の2点について、加点・斟酌されます。
1)若手育成加点
本案件は、業務管理グループの適用対象案件ですが、「若手育成加点」は適用しません。若手加点制度の詳細については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
2)価格点
各プロポーザル提出者の評価点について第1位と第2位以下との差が僅少である場合に限り、提出された見積価格を加味して契約交渉権者を決定します。
評価点の合計の差が第1位の者の点数の2.5%以内であれば、見積価格が最も低い者に価格点として2.5点を加点し、その他の者に最低見積価格との差に応じた価格点を加点します。
具体的には以下の計算式により、下表のとおり価格点を加算します。最低見積価格との差に係る計算式:
(当該者の見積価格-最低見積価格)/最低見積価格×100(%)最低見積価格との差(%)に応じた価格点
最低価格との差(%) | 価格点 |
3%未満 | 2.25点 |
3%以上 5%未満 | 2.00点 |
5%以上 10%未満 | 1.75点 |
10%以上 15%未満 | 1.50点 |
15%以上 20%未満 | 1.25点 |
20%以上 30%未満 | 1.00点 |
30%以上 40%未満 | 0.75点 |
40%以上 50%未満 | 0.50点 |
50%以上 100%未満 | 0.25点 |
100%以上 | 0点 |
(3)契約交渉権者の決定方法
契約交渉権者は、以下の手順で決定されます。
1)競争参加者の競争参加資格要件を確認。
2)プロポーザルをプロポーザル評価配点表に基づき評価。
3)評価が60点未満であったプロポーザルを失格として排除。
4)若手育成加点の対象契約である場合、要件を満たすプロポーザルに2点を加算。
5)評価点が僅少(最高評価点との点差が 2.5%以内)である場合、見積書を開封し、価格評価を加味。
6)上記、1)~5)の結果、評価点が最も高い競争参加者が契約交渉権者に決定。
9 評価結果の通知と公表
提出されたプロポーザルと見積書は当機構で評価・選考の上、2020年1月31日(金)までに評価を確定し、各プロポーザル提出者に評価結果(順位)及び契約交渉権者を通知します。なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ホームページに公開することとします。
(1)プロポーザルの提出者名
(2)プロポーザルの提出者の評価点
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点*
⑤価格点*
*④、⑤は該当する場合のみ
また、プロポーザルの評価内容については、評価結果の通知日から2週間以内に申込み頂ければ、日程を調整の上、説明いたします。なお、2週間を過ぎての申込みはお受けしていませんので、ご承知おきください。
10 契約情報の公表
本企画競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
案件へのプロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11 誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア. 競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜
ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ. 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク. その他、競争参加者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54 号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していませんが、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12 資金協力本体事業への推薦・排除
本件業務に基づき実施される資金協力本体事業等については、利益相反の排除を目的として、本体事業等への参加が制限されます。また、無償資金協力を想定した協力準備調査については、本体事業の設計・施工監理(調達監理を含む。)コンサルタントとして、当機構が先方政府実施機関に推薦することとしています。
(以下、各項目の( )に◯を付したものが、指示内容です。)
( )本件業務は、無償資金協力事業を想定した協力準備調査に当たります。したがって、本 件事業実施に際して、以下のとおり取扱われます。
1.本件業務の受注者は、本業務の結果に基づき当機構による無償資金協力が実施される場合は、設計・施工監理(調達補助を含む。)コンサルタントとして、当機構が先方政府 実施機関に推薦します。ただし、受注者が無償資金協力を実施する交換xx(E/N)に規定する日本法人であることを条件とします。
本件業務の競争に参加するものは、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」に示されている様式5(日本法人確認調書)をプロポーザルに添付して提 出してください。ただし、同調書は本体事業の契約条件の有無を確認するもので、本件業務に対する競争参加の資格要件ではありません。
2.本件業務の受注者(JV構成員及び補強として業務従事者を提供している社の他、業 務従事者個人を含む。)及びその親会社/子会社等は、本業務(協力準備調査)の結果に基づき当機構による無償資金協力が実施される場合は、設計・施工監理(調達補助を含む。)以外の役務及び材の調達から排除されます。
( )本件業務は、有償資金協力事業に係る詳細設計業務を含みます。したがって、本件業務 の受注者(JV構成員及び補強として業務従事者を提供している社を含む。)及びその関連会社/系列会社(親会社/子会社等を含む。)は、本業務の結果に基づき当機構による有償資金協力が実施される場合は、施工監理(調達補助を含む。)以外の役務(審査、評価を
含む。)及び材の調達から排除されます。
( )本件業務は、フォローアップ事業に係る詳細設計業務を含みます。したがって、本件業 務の受注者(JV構成員及び補強として業務従事者を提供している社を含む。)及びその親会社/子会社等は、本業務の結果に基づき当機構がフォローアップ事業を実施する場合は、施工監理(調達補助を含む。)以外の役務及び材の調達から排除されます。
13 その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの返却
不採用となったプロポーザル(正)及び見積書(正)は、各プロポーザル提出者の要望があれば返却しますので、選定結果通知後2週間以内に受け取りに来て下さい。連絡がない場合は当機構で処分します。また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ホームページ「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「調達ガイドライン コンサルタント等の調達」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ホームページ「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
第2 プロポーザル作成に係る留意事項
1 プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成して下さい。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)類似業務:大規模工事における積算・施工監理業務。
(なお、積算体系・制度に係る調査・業務、歩掛調査のいずれかまたは 双方の経験を有していることが望ましい。)
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、20ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合のみ)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務xx者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
① 業務xx者/積算体系システム(2 号)
② 歩掛(3 号)
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務xx者(業務xx者/積算体系システム)】
a)類似業務経験の分野:積算体系・制度に係る調査・業務 b)対象国又は同類似地域:ベトナム国 及び 全世界 c)語学能力:英語
d)業務xx者等としての経験
【業務従事者:担当xx x掛】 a)類似業務経験の分野:歩掛調査
b)対象国又は同類似地域:ベトナム国 及び 全世界 c)語学能力:英語
2 プロポーザル作成上の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある(原則、当該技術者の雇用保険や健康保険の事業主負担を行っている法人と当該技術者との関係をいう。複数の法人と雇用関係にある技術者の場合、主たる賃金を受ける雇用関係があるものをいう。また、雇用予定者を除く。なお、雇用関係にあるか否かが明確ではない場合は、契約書等関連資料を審査の上、JICA にて判断します。)技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めます。ただし、受
注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1までを目途とします。
なお、業務xx者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務xx者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。
注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書には、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)を押印してください。
注4)評価対象外業務従事予定者を補強により配置する場合、契約交渉時に同意書を提出してください。契約時点で確定していない場合、同業務従事者を確定する際に提出してください。
注5)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。注6)通訳団員については、補強を認めます。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託さ れる業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務xx者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
3 プレゼンテーションの実施
プロポーザルを評価する上で、より効果的かつ適切な評価を行うために、別添の実施要領で業務xx者等から業務の実施方針等についてプレゼンテーションを求めます。
別紙:プロポーザル評価表
別添:プレゼンテーション実施要領
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | (10) | |
(1)類似業務の経験 | 6 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4 | |
2.業務の実施方針等 | (40) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 18 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 18 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 4 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | ― | |
3.業務従事予定者の経験・能力 | (50) | |
(1)業務xx者の経験・能力/業務管理グループの評価 | (34) | |
業務xx者 のみ | 業務管理 グループ | |
① 業務xx者の経験・能力:業務xx者/積算体系システム | (27) | (11) |
ア)類似業務の経験 | 10 | 4 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 3 | 1 |
ウ)語学力 | 5 | 2 |
エ)業務xx者等としての経験 | 5 | 2 |
オ)その他学位、資格等 | 4 | 2 |
② 副業務xx者の経験・能力:副業務xx者/〇〇〇〇〇 | (―) | (11) |
ア)類似業務の経験 | ― | 4 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | ― | 1 |
ウ)語学力 | ― | 2 |
エ)業務xx者等としての経験 | ― | 2 |
オ)その他学位、資格等 | ― | 2 |
③ 業務管理体制、プレゼンテーション | (7) | (12) |
ア)業務xx者等によるプレゼンテーション | 7 | 7 |
イ)業務管理体制 | ― | 5 |
(2)業務従事者の経験・能力:歩掛 | (16) | |
ア)類似業務の経験 | 10 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 2 | |
ウ)語学力 | 1 | |
エ)その他学位、資格等 | 3 | |
(3)業務従事者の経験・能力: | (―) | |
ア)類似業務の経験 | ― | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | ― | |
ウ)語学力 | ― | |
エ)その他学位、資格等 | ― |
プレゼンテーション実施要領
プレゼンテーションは業務xx者(業務管理グループを提案する場合には、業務xx者又は副業務xx者、もしくは両者が共同で)が行ってください。なお、業務xx者以外に1名(業務管理グループを提案する場合には、業務xx者又は副業務xx者以外に1名)の出席を認めます。
1.実施時期:2020 年 1 月 10 日(金)14:00~16:00
(各社の時間は、プロポーザル提出後、別途指示します。)
2.実施場所:当機構本部(麹町) 208 会議室
3.実施方法:
(1)一社あたり最大、プレゼンテーション10分、質疑応答15分とします。
(2)プロジェクター等機材を使用する場合は、競争参加者が準備するものとし、プロポーザル提出時、使用機材リストを調達部契約第一課・第二課まで報告するものとします。機材の設置にかかる時間は、上記(1)の「プレゼンテーション10分」に含まれます。
(3)海外在住・出張等で当日当機構へ来訪できない場合、下記のいずれかの方法により、上記(2)の実施場所以外からの出席を認めます。その際、「電話会議」による出席を優先してください。
a)電話会議
通常の電話のスピーカーオン機能による音声のみのプレゼンテーションです。プレゼンテーション参加者から当機構が指定する電話番号に指定した時間に電話をいただき、接続します。電話にかかる費用は、競争参加者の負担とします。
b)Skype 等のインターネット環境を使用する会議
競争参加者が、当日プレゼンテーション実施場所に自らが用意するインターネット環境・端末を用いてのプレゼンテーションです。インターネット接続のトラブルや費用については、競争参加者の責任・負担とします。
注)当機構在外事務所の JICA-Net の使用は不可とします。
以 上
第3 特記仕様書案
1.プロジェクトの背景
ベトナム社会主義共和国(以下、「ベトナム」という。)は、1986 年から始まったドイモイ政策により市場経済が導入され、海外直接投資の増加を梃子に順調な経済成長を実現してきた。これと同時に多数の大規模インフラ整備事業が実施されてきたが、大規模インフラ建設の実施経験が不足していることや、建設事業一般において品質管理・安全管理への配慮が十分ではないことに起因して、建設現場での事故が頻繁に発生している。更に建設事業の契約管理では国際慣行と整合しない部分があり、契約履行時にしばしば紛争が発生し、円滑な事業実施の妨げとなっていた。
かかる状況の中、ベトナム建設省(Ministry of Construction: MOC)からの要請を受けて、JICA は「インフラ工事品質確保能力向上プロジェクト」(2010 年 5 月
~2013 年 12 月)を実施し、品質検査に関する制度が強化され、現場での安全管理 マニュアルが整備されるなどの成果を得た。他方、建設事業の品質・安全とコスト 管理に大きく影響する契約管理制度・工事積算制度は、依然として片務的で、また 体系も古いものであり、改善が急がれたことから、MOC からの要請を踏まえて、 JICA は「建設事業における積算管理、契約管理、品質及び安全管理能力向上プロ ジェクト」(2015 年 4 月~2018 年 4 月)(以下、「CCQS-P」という。)を実施した。 その結果、日本でいうところの土木工事分野を対象とした積算ガイドラインの作成、建設工事受注者用の標準的な品質・安全管理計画書、建設工事発注者用の品質・x x管理監督検査要領等の整備、標準安全管理計画書の安全管理に関する省令への反 映が行われた。この CCQS-P の活動成果は、ベトナム自国予算によって積算体系・積算システム構築・建設マネジメント体制の改善を目指す「建設事業の積算システ ム改善プロジェクト」(以下、「Project2038」という。)の開始として結実した。
今後、ベトナム政府はProject2038 の下に、歩掛・単価等の改訂、積算体系の改善作業を具体的に進める必要があるが、MOC は知見不足を補いつつ、自ら適切に当該プロジェクトを実践していくために、我が国に対して「建設事業管理制度構築能力向上プロジェクト」の実施を要請した。2019 年 11 月 12 日に、JICA と MOCは、本技術協力プロジェクト実施にかかる討議議事録(Record of Discussions: R/D)に署名した。
2.プロジェクトの概要
(1)プロジェクト名
建設事業管理制度構築能力向上プロジェクト
(2)対象地域
ベトナム全土。ハノイ市、ハナム省、ホアビン省及びこれらの周辺域の建設工事の一部を対象としてパイロット実態調査の実施を想定している。
(3)関係官庁・機関
実施機関: MOC 建設経済庁
(State Authority of Construction Economics: SACE)
関係機関:
・MOC ✁設経済院
(Institution of Construction Economics: ICE)
・MOC ✁設・都市幹部育成センター
(Academy of Managers for Construction and Cities: AMC)
その他、R/D Annex4 の Implementation Structure に示す合同指導委員会
(Joint Steering Committee: JSC)及び Working Group(WG)、Supporting Organizations に含まれる関係セクター官庁等と十分に協力して実施する。
(4)上位目標
ベトナムの公共✁設工事の積算制度が改善される。
指標1:1.プロジェクトの終了以降、実態調査の結果に基づいて新たに
XX 工種2について、歩掛・単価が策定される。
2.プロジェクトで改善された積算体系に関する規定が MOC によって公布される。
3.プロジェクト開始前に比べて公共✁設工事の積算制度が改善された3と考える✁設工事管理関係者4及び発注機関が XX%に達する。
(5)プロジェクト目標
MOC において公共✁設工事の積算制度を改善する能力が向上する。
指標5:1.SACE の幹部全員が成果1~5でカバーしているトピックスについて、研修講師を務めることができる。
2.AMC 及び類似研修実施組織6がプロジェクトで作成した実態調査の実施要領を利用して積算制度に関する研修を年1回以上実施する。
3.上記研修参加者のXX%が理解度テストに合格する。
(6)期待される成果
成果1:SACE における✁設工事の労務、機械歩掛の策定能力が強化される。成果2:SACE における✁設工事の材料、労務、機械(以下、「材労機」とい
う。)単価の策定能力が強化される。
成果3:SACE における✁設工事の間接費算定能力が強化される。
成果4:SACE における調査・設計・施工監理の歩掛の策定能力が強化される。成果5:SACE において積算体系・システムの改善能力が強化される。
1 各指標の目標値は、2年次の終了時までにJSC で決定・承認される予定。
2 パイロット実態調査の実施後に、土工やコンクリート工等の工種のうちいくつかの細別を対象とするか、カウンターパート(C/P)と協議のうえ設定する
3 「改善された」と考える事例として、「事業費の積算方法が MOC によって明確に規定されて(示されて)いる」「材料・労務・機械の歩掛や単価が更新されている」「事業費が市場価格に基づいて算定されている」などが考えられる。
4 「✁設工事管理関係者」とは、✁設コンサルタント協会の代表者、✁設事業者協会の代表者、✁設事業管理分野の研究者・有識者を指す。
5 各指標の目標値は、プロジェクト開始から 6 ヵ月以内にJSC によって決定・承認される予定。
6 「類似研修実施組織」とは、発注機関要員向けに研修を実施する機関を指す。
(7)活動の概要
活動 1-1:既存の労務、機械の歩掛の策定方法や更新状況を確認す
1-2:Project2038 における労務、機械の歩掛のレビュー状況を確認する。
1-3:労務、機械の歩掛の算定手法を構築する。
1-4:労務、機械の歩掛実態調査実施要領を作成する。
1-5:労務、機械の歩掛のパイロット実態調査を実施する。
1-6:労務、機械の歩掛実態調査実施要領に関する研修を実施する。
活動 2-1:既存の材労機の単価の策定方法や更新状況を確認する。
2-2:Project2038 における材労機の単価のレビュー状況を確認する。
2-3:材労機の単価の算定手法を構築する。
2-4:材労機の単価実態調査実施要領を作成する。
2-5:材労機の単価のパイロット実態調査を実施する。
2-6:材労機の単価実態調査実施要領に関する研修を実施する。
活動 3-1:既存の間接費積算項目と手法を確認する。
3-2:Project2038 における間接費の位置付けと方向性を確認する。
3-3:Project2038 の位置付けと方向性に沿って間接費積算体系を改善し積算手法を構築する。
3-4:間接費の実態調査実施要領を作成する。
3-5:間接費のパイロット実態調査を実施する。
3-6:間接費算定手法の実態調査実施要領に関する研修を実施する。
活動 4-1:既存の調査・設計・施工監理の歩掛の策定方法や更新状況を確認する。
4-2:Project2038 における調査・設計・施工監理の歩掛のレビュー状況を確認する。
4-3:調査・設計・施工監理の歩掛の算定手法を構築する。
4-4:調査・設計・施工監理の歩掛実態調査実施要領を作成する。
4-5:調査・設計・施工監理の歩掛のパイロット実態調査を実施する。
4-6:調査・設計・施工監理の歩掛実態調査実施要領に関する研修を実施する。
活動 5-1:既存の積算体系及び構成をレビューする。
5-2:Project2038 における積算体系の位置付けと改善計画を確認する。
5-3:工種・細別項目の分類方法及びその設定方法を構築する。
5-4:✁設事業における概略事業費(フィージビリティ調査時)の算定手法を構築する。
5-5:✁設事業における事業費(詳細設計時)及び工事変更金額(工事内容変更時)の算定手法を構築する。
5-6:✁設事業における概略事業費の算定及び工事変更金額の算定手法に関する研修を実施する。
5-7:実態調査を継続的に実施するための組織及び体制案を作成する。
3.業務の目的
ベトナム国「✁設事業管理制度構築能力向上プロジェクト」に関し、JICA がベトナム側と締結した当該プロジェクトに係る R/D に基づき業務(活動)を実施することにより、期待される成果を発現し、プロジェクト目標を達成する。
4.業務の範囲
本業務は、当該プロジェクトに係る R/D に基づいて実施される技術協力プロジェクトの枠内で、「3.業務の目的」を達成するために、「5.実施方針及び留意事項」を踏まえつつ、「6.業務の内容」に示す事項の業務を行うものである。
5.実施方針及び留意事項
(1)ベトナム側実施体制と合同指導委員会(JSC)
SACE を主要 C/P として、プロジェクト・ダイレクターに SACE 庁長
(Director General of SACE)、副プロジェクト・ダイレクターに ICE 局長
(Director General of ICE)、AMC 副総裁(Vice President of AMC)、プロジェクト・マネージャーに SACE 副庁長、副プロジェクト・マネージャーに ICE 副局長が配される予定である。
またプロジェクトを全般的に管理するために、MOC 副大臣を議長として、少なくとも年 1 回の合同指導委員会(JSC)を開催することとする。現行の活動計画表(PO)上は、6 ヵ月に 1 回開催する計画としている。
JSC の傘下には、PDM に示した 5 つの成果(アウトプット)ごとにワーキング・グループ(WG)が設置され、各活動の計画策定、進捗管理、課題への対応、成果発現の管理等を行う。
なお、JSC、WG 及び関係協力機関等の体制は下図の通り。
(2)長期専門家との連携
プロジェクトの実施にあたり、本業務実施契約の業務従事者とは別に、JICAからMOC に、本邦国土交通省推薦の長期専門家(✁設システム管理政策分野)を、2020 年 7 月頃から本プロジェクトの終了まで派遣する予定である。
同専門家は、日本の積算制度を含む✁設システム管理政策に関する知見、実態調査の実施及び継続性を担保するための組織・体制にかかる助言を行う予定である。各活動に係る、本業務実施契約の業務従事者及び同専門家のアサインメントの想定は、「投入スケジュール/全体要員計画表(PO)」を参照のこと。
プロジェクトの目標達成に向けて必要な活動があれば、長期専門家と連携して、適宜支援を行っていくこと。なお、長期専門家と適切に情報を共有しつつ活動を進めるために、定例の現地ミーティングの実施等によって、活動実施状況や進捗に応じた以降の業務の進め方を確認しつつ、業務を実施する。
(3)用語の意味解釈・用法に関する留意
プロジェクトでは、各国の事情が大きく影響する積算という特殊な分野を取り扱うため、C/P 機関との意思疎通・協働にあたっては用語の意味解釈・用法に十分留意して業務を行うこと。一例として、日本で使われている「歩掛」の概念を正確に表す英訳はないが、ベトナムでは「cost norm」が日本における歩掛と概念が同じであることが判明している。ただし、ベトナム側が使用する
「cost norm」には間接費も含め多くの意味を包含しているため、対訳として
「direct cost norm」とした。同様に、ベトナムでは「単価」に「price system」という英語の対訳を使用しているが、物価システムという意味合いにも取れるため、「unit price」という対訳を使うことで合意した。その他として、「間接費: indirect costs」、「調査・設計・施工管理の歩掛:norms of survey, design and supervision」、「実態調査:condition survey」、「事業費(✁設プロジェクト全体費用):cost of construction project」、「工事費用:cost of construction works」を使用している。またベトナムでは「civil works」が✁築工事を表すことがあるため注意が必要である。
(4)プロジェクトの柔軟性の確保について
技術移転を目的とする技術協力プロジェクトでは、C/P のパフォーマンスやプロジェクトを取り巻く環境の変化によって、プロジェクトの活動を柔軟に変更していくことが必要となる。この趣旨を踏まえ、受注者は、プロジェクト全体の進捗、成果の発現状況を把握し、必要に応じてプロジェクトの方向性について、適宜 JICA に提言を行うことが求められる。JICA はこれら提言について、遅滞なく検討し、必要な処置(ベトナム側との合意文書の変更、契約の変更等)を取ることとする。なお、プロジェクト基本計画の変更を要する場合は、受注者が JICA に事前に相談し、合意を得る。その上で、先方実施機関との協議結果とともに、R/D 変更7のための M/M(案)及び添付の PDM、PO の変更
7 プロジェクト基本計画に関する事項(R/D 本文及びPDM 記載項目:案件名称、協力期間、プロジェクトサイト、ターゲットグループ、相手国実施機関、上位目標、プロジェクト目標、成果、活動、投入、実施体制
等)の変更を要する場合は、R/D の変更が必要。PO のスケジュール欄に記載の事項(活動/投入スケジュール等)についてはプロジェクトレベルで修正・合意が可能。
(案)を作成し、提出する。
(5)ベトナム側実施機関のオーナーシップの確保
「持続的な積算制度改善」に繋げていくためのベトナム側のオーナーシップの確保と能力強化が重要であることに留意する。このため、本プロジェクトの運営は PDM に沿った C/P との協働作業を基本とし、JICA 及び受注者は、ベトナム側 C/P の主体性を尊重し、業務実施プロセスについて十分意識・工夫を行っていくものとする。
(6)「✁設事業の積算システム改善プロジェクト」(Project2038)について
Project2038 は、2017 年 12 月にベトナム首相府決定(No.:2038/QD-TTg)によって承認され、2018 年初頭から 2021 年までを予定して開始されているベトナム独自予算による積算制度・システム改善プロジェクトである。 Project2038 の目標は大きく 7 項目から構成されている。
1)MOC の✁設事業と公営事業8のノーム及びプライスシステム及び他省庁/人民委員会事業のノーム及びプライスシステムの見直し
2)新しいノーム及びプライスシステム構築のための方法論の確立
3)✁設事業と公営事業のコスト管理のための規定の改訂
4)新しいノーム及びプライスシステムの構築
5)新しいノーム及びプライスシステムの構築方針と方法論の説明・周知
6)新しいノーム及びプライスシステムに関わるステークホルダーの能力向上のための研修
7)工事歩掛と価格のデータベースシステムの構築
本プロジェクトの活動が Project2038 の目標達成に向けた核になることが期待されており、Project2038 で進められる積算制度全般のデザインに助言、歩掛・単価等の改訂作業を支援していくことが極めて重要となる。このため、 Project2038 の進捗・活動成果をモニタリングしていく必要があることに留意する必要がある。
(7)パイロット実態調査と関連プロジェクト
成果(アウトプット)1~4 の活動に係るパイロット実態調査の実施について、PO 上は 2 年次~3 年次にかけての 1 年間での実施を想定している。他方、このパイロット実態調査はProject2038 で進捗中の歩掛・単価等の改訂作業に係る経費で賄われることになるため、Project2038 側と実施時期等の綿密な調整が必要となる点に留意すること。定例の現地ミーティングの実施等により、活動実施状況や進捗に応じた今後の業務の進め方を確認しつつ業務を実施する。
パイロット実態調査の対象については、ハノイ市、ハナム省、ホアビン省及びその周辺域の✁設工事で、有償資金協力プロジェクトを請け負う現地企業ないし本邦企業の下請業者等のうち比較的管理水準の高いコントラクターを想定している。これらの企業であれば、経営健全性・技術力・管理能力・保有✁
8 廃棄物処理場、上下水道処理場の維持管理等を言う。
機・施工実績等が一定水準に達しており、工事日報等の整備といった現場管理面の記録書類も適切に作成・管理されているため、本邦の手法に準拠した歩掛・単価等の調査手法も適用可能と考えられる。
(8)本邦研修
本プロジェクトでは、日本の積算制度・✁設事業管に係る基準・経験・教訓、並びに実態調査における✁設業界との協力体制等を学び、ベトナムの制度改善・構築に活かすことを目的として、2020~2022 年度の各年度に 1 回ずつ、計 3 回の本邦研修を予定している(各回につき研修員約 10 名、14 日間程度)。
業務実施中にJICA 及び C/P 機関と協議のうえ、内容詳細を変更することは可とするが、プロポーザルにて本邦研修の内容を提案すること。
また、各年度の秋季から冬季の実施を想定しているが、実施時期は JICA 及び C/P 機関と協議のうえ、確定する。なお、研修実施にあたっては研修詳細計画書を作成し、打合簿にて確認すること。
(9)広報・啓発活動
本プロジェクトはMOC の能力強化を図ることで公共✁設工事の積算制度改善を達成していくものであるが、同時にプロジェクトの意義・活動・成果が広く知らしめていくことで、各業界への積算制度改善成果の早期導入を図ることが重要と考えられる。業務実施にあたっては、メディア等を通じた発信、MOCのオフィシャル・サイトや年報(Annual Report)での活動内容の掲載、各 MOC主催セミナー時に相乗りで啓発を行うなど、各種機会を活かして積極的に周知活動を行っていくこと。日本向けには、JICA 技術協力プロジェクトホームページにおいて、本プロジェクトの紹介ページを作成し、活動・成果等を定期的に発信することなどを想定している。
上記項目を参考にして、本プロジェクトにおける広報・啓発方法をプロポーザルで提案すること。セミナー等での啓発は、基本的にはベトナム側 C/P 施設・設備や JICA 施設・設備を活用して実施することを想定しているが、啓発キャンペーン等に必要な経費やセミナー開催にあたり必要となる費用(会場賃借料以外。会場賃借料はベトナム側負担を想定)があれば、本見積にて計上すること。
(10)通訳兼アシスタントの配置とxxxxxx・xxxxx・実施要領類の翻訳プロジェクト実施に当たっては、通訳兼アシスタントの配置(xxまたは日
越)を想定している。配置に必要な経費は本見積に含めること。
また業務を通じて作成されるガイドライン・マニュアル・実施要領類については、英語版に加えて C/P が読解可能な越語版を作成することを想定している。越語版の作成にかかる、越語への翻訳に必要な経費は、本見積に含めること。
(11)執務室の提供
R/D に記載のとおり、ベトナム側MOC にて、執務室(執務机・椅子や空調等の基本的なオフィス家具を含む)を準備する予定である。このため、執務室
賃貸料については、見積書への計上は不要である。
(12)環境社会配慮
JICA「環境社会配慮ガイドライン」(2010 年 4 月)において、本業務は環境や社会への望ましくない影響が最小限あるいはほとんどないと判断されたため、カテゴリ C に分類されている。今後、実施途上においても環境や社会への負の影響が生じる事業が計画、実施される見込みはないと考えられるものの、同ガイドラインを参照のうえ、万が一カテゴリ B 以上に分類されるような状況に至る可能性があれば、速やかに JICA に報告し、C/P 側との協議を行うこととする。斯様な場合、適宜カテゴリ分類を見直し、業務内容の変更を行うと共に、ベトナム国環境関連法規に基づく必要な措置を講じることとする。
6.業務の内容
(1) ワークプラン案の作成
要請書や関連資料の分析・検討を行い、プロジェクトの全体像を把握する。併せて日本国内で入手可能な資料・情報を収集・整理し、プロジェクト実施の基本方針・方法、業務工程計画等を検討した上でワークプラン案を作成し、JICAと共有する。
(2) ワークプランの確定
現地業務開始後にワークプラン案をベトナム側 C/P 機関の関係者等に説明し、プロジェクトの全体像を共有した上でワークプラン案についての協議を行う。その際、R/D に添付の PDM に記載されている上位目標、プロジェクト目標、成果の指標のうち目標値が未設定で、現時点での設定が可能な項目について、実施する調査結果等を踏まえて目標値を設定し、併せてベトナム側と協議する。一連の協議を経て、必要に応じてワークプランを修正した上でベトナム側と合意し、ワークプランを確定する。なお、ベトナム側 C/P 機関との協議では、必要に応じて越語版(仮訳)を用意する。
(3) 主副プロジェクト・マネージャー及び C/P 職員の選任
主副プロジェクト・マネージャー等及びC/P 職員については、上述の5(. 1)
の通り合意しているが、本プロジェクト開始時に一部選任されていない場合は、速やかに選任される様、受注者は MOC に働きかけを行うこと。また C/P 職員 の選任に遅延があればJICA に報告し、対応を協議すること。
(4) JSC 等の開催
以下の業務を行うべく、ベトナム側 C/P 機関が主体となって、6 ヵ月に 1 回
(必要に応じて追加の開催もありうる)の開催頻度を目途にJSC を実施する。
・PDM に基づき、ワークプランについて議論し承認する。
・全体の進捗をレビューしたうえでモニタリングと評価を実施し、必要に応じて PO や計画を修正する。
・プロジェクト実施にあたってのその他の重要な問題について議論する。本業務実施契約の業務従事者(業務xx者等)は、JSC に参加すると共に、
C/P と協力して会議資料等の作成を行うこと。
なお、プロジェクトの重要事項の細部について、実質的な議論・検討・実施・進捗管理等を行う WG についても、参加すると共に C/P と運営を行っていくこと。
(5) モニタリングの実施
本プロジェクト実施にあたっては、定期的に報告・協議すべき共通のモニタリング項目を定めたMonitoring Sheet(JICA 指定様式有。配布資料「技術協力プロジェクトにおける進捗管理」参照)を基に、日常的な事業モニタリングを行うこととする。
具体的な項目としては、活動報告のほか、成果発現状況、解決すべき実施上の課題・懸案事項、プロジェクトの進捗及び成果に正または負の影響を及ぼす外部要素がある。
受注者は、6 ヵ月に 1 度を目途に、JSC 等での議論もふまえながら C/P 機関と共同で Monitoring Sheet を作成し、承認を得た上で、JICA ベトナム事務所に提出すること。詳細については配布資料を参照のこと。
また、モニタリング実施にあたっては、プロジェクト終了時に作成されるプロジェクト事業完了報告書やその後の事後評価も見据えて、必要と判断される場合には PDM の変更について JICA に事前に提案・協議を行い、ベトナム側と協議すること。
(6) 本邦研修の実施
技術移転の一環として、プロジェクト目標及び成果達成に資する本邦研修を、
1 回約 10 名 14 日間程度として計 3 回の実施を想定している。
本邦研修は、発注者が別途定める「コンサルタント等契約における研修・招へい実施ガイドライン」に基づき実施する。同ガイドラインに記載の「受入業務」「監理業務」「実施業務」のうち、「受入業務」「監理業務」は JICA が行い、受注者は「実施業務」を行う。主な業務は以下のとおり。
1)研修カリキュラムの策定
2)研修受入先選定、内諾取付け
3)研修受講候補者が作成するアプリケーションフォームの記入指導及び取付け支援
4)研修受入先との日程及び研修内容の調整
5)研修の実施(経費精算を含む)
6)研修成果の業務への活用促進
プロジェクト目標及び成果達成に必要と思われる研修先、研修内容、時期、期間等をプロポーザルで提案し、上記ガイドラインをよく参照した上で、必要な経費を本見積に計上すること。
なお、業務実施中にJICA 及び C/P 機関と協議のうえ、先方ニーズに応じた研修内容の変更は可とする。研修実施にあたっては、研修詳細計画書を作成し、打合簿にて確認すること。
(7) 成果 1~4 に係る活動
成果 1 では労務・機械の歩掛、成果 2 では材労機の単価、成果 3 では間接費の算定、成果 4 では調査・設計・施工管理の歩掛について取り扱う。成果 1~ 4 に対応する活動の基本的ステップは、次を想定している。
ステップ 1:現状・更新状況の把握
ステップ 2:Project2038 のレビュー状況確認ステップ 3:算定手法の構築(改善案の検討)ステップ 4:実態調査実施要領の作成
ステップ 5:パイロット実態調査の実施及び実施結果の要領への反映ステップ 6:算定手法及び実態調査実施要領に関する研修実施
受注者は C/P と共に各活動に際して調査手法を検討し、実態調査に適宜立ち合い、また調査結果の解析・評価し、基準作成等を行う。
ステップ 4 で作成される「実態調査実施要領」には、実態調査の実施方法のみな
らず、ステップ 3 で構築される算定手法及び実態調査で収集したデータの解析手法
も記載する。ステップ 5 で実施予定のパイロット実態調査の範囲や対象は下表の通り。本表に記載している規模・内容はあくまで暫定的なものであり、実施にあたって C/P とよく協議のうえ決定する。実態調査結果報告には、収集データの分析結果に基づいた改訂歩掛・単価および間接費の算定手法への改善提言を含めること。
ステップ 6 の研修については、ベトナム国の発注機関及びコンサルタント・✁設
会社のエンジニアや積算担当者 100 名程度を対象とし、プロジェクトの 2 年次、3年次に 1 回ずつ、ハノイ市、ダナン市、ホーチミン市の 3 ヵ所(会場は C/P 機関の会議室・講堂を活用)で実施することを想定している。この研修の実施に伴う経費
(会場賃借料以外)は本見積に含めること。ただし、研修に関わる活動 1-6、2-6、 3-6、4-6、5-6 についてまとめての開催を検討するなど、効率的な実施を図ること。
[実態調査の暫定的な規模・内容]
成果 1:労務・機械の歩掛 | ||
対象工種 | 2 工種 | • 汎用性が高い土工、コンクリート工を想定。 • SACE との協議の際には、ベトナムでは主流な工種である空洞コンクリートブロック積工(Masonry)による壁面形成工も対象として欲しいとの意向が示された。調査対象とする工種はプロジェクト開始時に SACE と協 議して決定する。 |
対象細別数 | 1 工種につき3 細別を選定 | 細別の参考例として、工種・土工であれば、種別・掘削工の「掘削」「押土(ルーズ)」、種別・(路体・路床)盛土工の「路床盛土」等。 |
対象企業 | 大企業 | 工事日報等、歩掛調査に必要な情報を備えている企業を選定。 |
対象地域 | ハノイ周辺 | 調査の結果、対象とする項目のサンプルが得ら れない場合は、ハノイ以外の地域も対象として検討。 |
サンプル数 | 2 工種 × 細別 3 項目 × 3 サンプル = 18 サンプル | |
留意事項 | • 工事日報が整備されている企業から現場での情報や資料を収集することを想定。 |
成果 2:材料・労務・機械の単価 | ||
・材料 | ||
材料数 | 2 種類 | コンクリートで 1 種類、鉄筋で 1 種類を選 定 |
地域 | 大都市部、中規模都市、地方都市 | 大都市部:ハノイ、中規模:ハナム省、地方部:ホアビン省あたりを想定。 |
サンプル数 | 2 種類 × 3 地域 × 3 サンプル = 18 サンプル | |
留意事項 | 材料の価格は流通過程によって異なる – つまり製造価格、代理店の価格、コントラクターの購入価格は異なるため、調査開始前に流 通状況を調査する必要がある。 | |
・労務 | ||
企業数 | 3 社 | |
企業規模 | 大規模、中規模 | 会社規模は売上・職員数で判断 |
地域 | 大都市部、中規模都市、地方都市 | • 大都市部:ハノイ、中規模:ハナム省、地方部:ホアビン省あたりを想定。 • それぞれにつき 3 サンプル |
職種 (Labor category) | • 調査対象の企業で使っている職種のデータを収集する。 • 職種の例:鉄筋工、一般作業員、型枠工、オペレーター(重機等)、職長(リーダー)等 | |
サンプル数 | 3 社(xx規模)× 3 地域 = 9 サンプル | |
留意事項 | • DOC において職種単価に関する実態調査の結果をまとめているので、DOC へのヒアリングによって詳細を把握する必要がある。 | |
・機械 | ||
企業数 | 最低 3 社 | 活動の進捗や状況によって、調査対象の企業 |
数を検討する。 | ||
企業規模 | 大企業及びリース会社 | |
機種 | 例:バックホウ(キャパシティ別)、ブルドーザー(キャパシティ別)、 クレーン(最も標準的なキャパシティのもの)などを選定 | |
サンプル数 | 3 サンプル × 3 機種 = 9 サンプル (1 機種につき最低 3 サンプル) | |
留意事項 | • 稼働状況と施工量の他に基礎価格(購入価格)、修理費用、保管・メンテナンス費用をヒアリングする必要がある。 • 年間の平均稼働時間に関するデータを収集する。 |
成果 3:間接費の歩掛 | ||
企業規模 | 大企業、中企業 | 売上、職員数等によって規模を判断 |
業種 | 土木、✁築を想定。ただし、ベトナムでは業種として分野(交通運輸省、✁設省、農業農村開発省といった所管省庁)を重視する考えも存在するため、業種区分についてはプロジェクト開始後に SACE と 協議の上で決定する。 | |
対象地域 | ハノイ中心 | |
サンプル数 | 土木:大企業 3 社 + 中企業 3 社 = 6 サンプル ✁築:大企業 3 社 + 中企業 3 社 = 6 サンプル 合計 12 サンプル | |
留意事項 | • 一般管理費等オーバーヘッドコストにあたる率計上分が、プロジェクトベースでデータを取ることが出来ない場合、企業財務会計の分析を行い把握すること。 |
成果 4:調査、設計、施工監理の歩掛 | |
分野 | 道路、✁物 |
項目 | 調査、設計、施工監理の全てを実施しているベトナム国のコンサルタントを各分野につき 1 社選定する。 |
対象地域 | ハノイ市およびその周辺 |
サンプル数 | 2 分野 × 3 項目(調査、設計、施工監理) = 6 サンプル |
留意事項 | SACE との協議の結果、業界構造の実態は、分野別に✁設企業が編成されていることが判明。これを前提とすると、ベトナムでは調査、設計、施工監理を 1 社が実施していることになるため、1 分野につき 1 社を選定し、調査、設計、施工監理の各項目のデータを収集す る想定となる。 |
(8) 成果 5 に係る活動
成果 5 に係る活動では、ベトナムの✁設事業における積算体系や積算項目等の構成をレビューし、本業務の開始時点における Project2038 での積算体系の改善の方向性や計画を確認すると共に活動の進捗状況を把握、Project2038 と本プロジェクトが整合するように配慮する。次に積算に使われる工種や作業項目の分類と設定方法を見直す。その際には、ベトナムではセクター別に✁設企業が編成されていることなどベトナム側の実状を踏まえ、工種や細別の積算歩掛の適用条件を解説する手引書も作成する。その後、成果 1~4 に係る活動の結果を総合し、面積原単位法等による✁設事業の F/S 調査段階での概略事業費
の算定手法を検討する。
現状ベトナムでは、フィージビリティ調査時に算定された概略事業費が実際の事業費の上限額として設定され、詳細設計および工事開始後に何らかの事情で事業費がその上限を超えた場合は、フィージビリティ調査からやり直しとなり、再度関連省庁による審査手続きが必要となる。この制度の改善自体に対する直接的な支援は実施しないが、制度面の課題があることを念頭に置きつつ、類似事情の実績や市場動向の変化を踏まえた適切な手法によって概略事業費を算定する方法をカウンターパートと共に検討・考案する。また詳細設計時の概略事業費や工事内容変更時における工事費変更金額も適切に算定できるように手法を検討・構築する。またこれら構築した算定手法に関する研修を実施する。
これまで省人民委員会の✁設局(DOC)においても本プロジェクトで実施する歩掛や単価の実態調査と同様の調査が実施されているが、DOC の人員体制やキャパシティに制約があることや、中央政府である MOC の主導で実施されるべき調査であるとの認識に鑑み、今後実態調査を継続的に実施し、歩掛や単価設定の見直しをMOC に提案できる組織や体制を提案する。実態調査等の実施体制として新組織の設立、既存組織の拡充、外注化の活用等の選択肢が考えられるが、どのような体制を提案するかについては、本プロジェクトの活動の結果を検討し、プロジェクト活動の後半に検討を行うこと。
(9) プロジェクト事業完了報告書(PC/R)の作成
プロジェクト全期間の活動内容とプロジェクト目標の達成度と併せて、今後の類似プロジェクトでの活用を想定し、実施運営上の工夫や課題・教訓を取りまとめる。報告書の内容についてはベトナム側に説明し、合意を得た上で、JICAベトナム事務所に提出すること。その後 JICA からのコメントを踏まえて報告書案を修正し、JSC で合同レビューを実施し、その結果を踏まえ報告書を修正、確定する。したがって、ドラフトPC/R は、業務完了の 3 ヵ月程度前を目途として、余裕を持って提出することが望ましい。
7.報告書等
(1)報告書等
業務の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。各報告書の提出にあたっては、長期専門家と連携し、C/P と協働で作成にあたること。また、プロジェクト事業完了報告書(PC/R)には技術協力作成資料を添付するものとする。
なお、以下に示す部数は、JICA へ提出する部数であり、先方実施機関との協議等に必要な部数は別途受注者が用意する。
報告書等 | 時期等 | 言語・部数 |
業務計画書 (共通仕様書の規定に基づく) | 契約締結後 10 営業日 以内 | xx 3 部 |
ワークプラン | 業務開始から約 1 か月 後 | xx 3 部 英文 3 部 |
Monitoring Sheet Ver.1 | 2020 年 4 月頃 | xx 1 部 英文 1 部 |
Monitoring Sheet Ver.2 | Ver.1 提出の6カ月後 | xx 1 部 英文 1 部 |
業務進捗報告書(1) | 2021 年 2 月 | xx 3 部 |
Monitoring Sheet Ver.3 | Ver.2 提出の6カ月後 | xx 1 部 英文 1 部 |
Monitoring Sheet Ver.4 | Ver.3 提出の6カ月後 | xx 1 部 英文 1 部 |
業務進捗報告書(2) | 2022 年 2 月 | xx 3 部 |
Monitoring Sheet Ver.5 | Ver.4 提出の6カ月後 | xx 1 部 英文 1 部 |
Monitoring Sheet Ver.6 | Ver.5 提出の6カ月後 | xx 1 部 英文 1 部 |
プロジェクト事業完了報告書 (PC/R) | 2023 年 1 月 20 日 (PC/R 案は最終JSC 開催の 1 ヵ月前を目途として提出すること。可能であれば業務完了の 3 ヵ月程度前を目途として提出す るのが望ましい。) | xx 5 部 英文 13 部 CD-R 6 枚 |
プロジェクト業務完了報告書については製本することとし、その他の報告書等は簡易製本とする。報告書等の印刷、電子化(CD-R 等)の仕様については、
「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン(2014 年 11 月)」を参照する。
各報告書の記載項目(案)は、JICA と受注者で協議、確認する。
各報告書はその内容を的確かつ簡潔に記述し、必要に応じて図や表を活用して読みやすいものとすること。報告書全体を通じて固有名詞、用語、単位、記号等の統一性と整合性を確保できるよう留意する。各報告書が分冊形式になる場合は、主報告書とデータの根拠(資料編の項目)との照合が容易に行えるように工夫すること。また、結果のみでなくデータ及び情報の根拠となる基準や出典あるいはその検討過程に関する記述・導出法を明記すること。
(2)技術協力作成資料
業務を通じて作成された以下の資料を入手の上、プロジェクト事業完了報告書に添付して提出すること。(いずれも越語、英語/日本語)
ア 材労機の歩掛の算定手法の提案書・実態調査実施要領イ 材労機の単価の算定手法の提案書・実態調査実施要領
ウ 間接費の算定手法の提案書・実態調査実施要
エ 調査・設計・施工管理の歩掛の算定手法の提案書・実態調査実施要領オ 工種・細別項目の分類方法及び設定方法の提案書
カ ✁設事業における概略事業費(F/S 時、D/D 時、工事内容変更時)の算定手法の提案書
キ 研修講師用研修教材、研修受講者用研修教材
(3)コンサルタント業務従事月報
受注者は、国内・海外における業務従事期間中の業務に関し、以下の内容を含む月次の業務報告を作成し、共通仕様書第7条に規定されているコンサルタント業務従事月報に添付して JICA に報告する。なお、ベトナム側と文書にて合意したものについても、適宜添付の上、JICA に報告するものとする。
ア 今月の進捗、来月の計画、当面の課題(2 ページ程度)イ 活動に関する写真(1 ページ程度)
ウ Work Breakdown Structure(WBS)エ 業務従事者の従事計画/実績表
オ 貸与物品リスト
第4 業務実施上の条件
1.業務の工程
本プロジェクトの期間は 36 ヵ月間であり、本業務については 2020 年 2 月の業
務開始から 2023 年 2 月の業務終了までの約 36 ヵ月間を一括の複数年度業務実施契約にて実施することを予定している。
2.業務量の目途と業務従事者の構成(案)
(1)業務量の目途
合計 約94M/M
(2)業務従事者の構成(案)
業務の内容及び業務の工程を考慮のうえ、より適切な要員構成がある場合、プロポーザルにて提案すること。なお、以下に記載の格付は目安であり、これと異なる格付を提案することも認める。ただし、目安を超える格付の提案を行う場合は、その理由及び人材費を含めた事業費全体の経費節減の工夫をプロポーザルに明記すること。
1)業務xx者/積算体系システム(2 号)
2)歩掛(3 号)
3)材料・労務・機械単価
4)間接費
5)実態調査
6)積算
7)研修計画・運営
8)モニタリング
9)広報・啓発/業務調整
3.対象国の便宜供与
便宜供与の詳細は当該プロジェクトに係る R/D 及び詳細計画策定調査報告書に記載のとおりであるが、現在のところ以下がベトナム側によって準備される予定である。
・C/P の配置(SACE、ICE、AMC の職員)
・執務室(MOC ✁屋内又は近隣)
・パイロット実態調査に係る人員・経費
・ベトナム国内での研修・セミナーの開催経費及びベトナム側参加者旅費・日当
4.配布資料及び公開資料
(1)配布資料
1)本プロジェクトの詳細計画策定調査報告書
2)本プロジェクトの R/D
3)技術協力プロジェクトにおける進捗管理(2019 年 4 月 2 日)
(2)公開資料
1)ベトナム国 インフラ工事品質確保能力向上プロジェクト プロジェクト業務完了報告書(2013 年 12 月)
xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx
2)ベトナム国 インフラ工事品質確保能力向上プロジェクト プロジェクト業務完了報告書 ガイドラインおよびマニュアル(2013 年 12 月)
xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx
3)Final report on project for capacity enhancement in construction quality assurance in the Socialist Republic of VietNam
(December 2013) xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx
4)Appendix of final report on project for capacity enhancement in construction quality assurance in the Socialist Republic of VietNam(December 2013)
xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx
5)Guidelines and manuals on project for capacity enhancement in construction quality assurance in the Socialist Republic of VietNam(December 2013)
xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx
6)ベトナム国 ✁設事業における積算管理、契約管理及び品質・安全管理能力向上プロジェクト 事業完了報告書 xxサマリー(2018年4月) xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx
7)The Socialist Republic of VietNam Project for Capacity Enhancement in Cost Estimation, Contract Management, Quality and Safety in Construction Investment Projects Project Completion Report(April 2018
xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx
5.資機材の調達
本業務遂行上、必要な資機材があればプロポーザルにて提案すること。当該資機材購入費(輸送費を含む)は別見積として計上すること。
なお、本業務実施のために本邦あるいは第三国から携行する受注者所有の資機材 のうち、本邦あるいは第三国に持ち帰らないものであって、かつ輸出許可の取得を 要するものについては、必要な手続きを行うものとする。実施にあっては、発注者 が別途定める「コンサルタント等契約における物品・機材の調達・管理ガイドライン」
「JICA 輸出管理ガイドライン(業務受託者向け)」に基づいて行う。
6.現地再委託
歩掛実態調査、単価実態調査、間接費実態調査、調査・設計・施工監理の歩掛実態調査は、ベトナム側の負担で実施することとしており、本業務において現地再委託は想定していないが、広報資材作成・啓発実施など、現地再委託することにより業務の効率、精度、質等が向上すると考えられる場合、当該業務について経験・知
見を豊富に有する機関・コンサルタント・NGO等に再委託して実施することを認める場合がある。現地再委託にて実施することが効率的、経済的と考える作業項目がある場合、理由を付してプロポーザルで提案すること。当該提案に係る経費は本見積にて計上すること。
なお、現地再委託にあっては、発注者が別途定める「コンサルタント等契約における現地再委託契約ガイドライン」に則り選定及び契約を行うこととし、委託業者の業務遂行に関しては、現地において適切な監督、指示を行うこと。
7.その他の留意事項
(1)複数年度契約
本業務については複数年度にわたる契約を締結するため、年度を跨る現地作業及び国内作業を継続して実施することができる。経費の支出についても年度末に切れ目なく行えることとし、会計年度毎の精算は必要ない。
(2)コンプライアンスの確保
本業務を実施するにあたり、不正行為の防止のためのコンプライアンス確保の体制について、提案があればプロポーザルにて記載すること。
(3)安全管理
現地業務期間中は安全管理に十分留意する。外務省海外安全ホームページ
(xxxx://xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx/)などにより最新の関連情報の入手に努め、渡航の際には外務省の「たびレジ」への登録を行うこと。また同国の治安状況については、JICA ベトナム事務所や在ベトナム日本大使館などにおいて十分な情報収集を行うとともに、現地作業時の安全確保のための関係諸機関に対する協力依頼及び調整作業を十分に行う。同事務所と常時連絡が取れる体制とし、特に地方にて活動を行う場合は、当地の治安状況、移動手段等について同事務所と緊密に連絡をとるよう留意する。
現地業務中における安全管理体制をプロポーザルに記載すること。
(4)不正腐敗の防止
本業務の実施にあたっては、発注者が別途定める「JICA 不正腐敗防止ガイダンス」(2014 年 10 月)の趣旨を念頭に業務を行うこと。なお、疑義事項が生じた場合は、不正腐敗情報相談窓口または JICA 担当者に速やかに相談するものとする。
(5)適用する約款
本業務に係る契約は「業務の完了を約しその対価を支払う」と規定する約款を適用し、国外での役務提供に係る対価について消費税を不課税とすることを想定している。
以 上