1.シンウォールサンプリングは、軟弱な粘性土の試料を採取するもので、採取方法及び器具については、JGS 1221(固定ピストン式シンウォールサンプラーによる土試料の採取方法)によるものとする。
土木設計等業務委託契約書
x 約 書 x x 上 の 注 意 事 項
○契約書は2部作成できることとなっています。2部とも金抜設計書とともに袋綴とし、朱印、割印を押してください。
○契約日、履行期間は記入してください。
○特記事項がある場合は、契約書と金抜設計書の間につけて袋綴してください。
○契約書作成にあたっては、内容を熟知しておいてください。
土木設計等業務委託契約書
x 約 書 x x 上 の 注 意 事 項
○契約書は2部作成できることとなっています。2部とも金抜設計書とともに袋綴とし、朱印、割印を押してください。
○契約日、履行期間は記入してください。
○特記事項がある場合は、契約書と金抜設計書の間につけて袋綴してください。
○契約書作成にあたっては、内容を熟知しておいてください。
「R100 この冊子は古紙配合率100%、白色度70%の再生紙を使用しています。」
1 | 委託業務名 | |||||
2 | 業 務 番 号 | 第 | 号 | |||
3 | 履 行 場 所 | |||||
4 | 履 行 期 間 | 自 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
至 | 令和 | 年 | 月 | 日 | ||
5 | 業務委託料 | ¥ |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ - )
6 契約保証金
免 除
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、 別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が設計共同体を結成している場合には、受注者は、別紙の 設計共同体協定書(第55条の2第2項第1号において「協定書」という。)により契約書記載の業務を共同連帯して実施する。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ各自その1通を保有するものとする。
令和 | 年 月 | 日 |
発注者 契約担当者 | 高 知職氏名 | 県 |
受注者 xx | x名 |
印
印
[注]受注者が設計共同体を結成している場合においては、受注者の住所及び氏名の欄には、 設計共同体の名称並びに設計共同体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、別冊の設計図書(設計書、図面、共通仕様書、特記仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、高知地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が設計共同体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべて の行為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこ の契約に基づくすべての行為は、当該共同体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を 通じて行わなければならない。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 発注者及び受注者は、この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承 諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、 前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(契約の保証)
第3条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、あらかじめ、発注者がこれを免除すると認めた場合は、この限りでない。
(1) 契約保証金の納付
(2) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 (4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。
3 受注者は、第1項第3号による保証を付したときは、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
4 受注者が第1項第2号から第4号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は
第51条第4項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 第1項の規定により、受注者が同項第2号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第3号又は第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
6 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第4条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行ううえで得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の業務委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(業務が完了した後の業務の履行実績等の譲渡に伴う債務引受)
第4条の2 前条の規定にかかわらず、受注者は、業務が完了した後において、この業務に係る履行実績等を第三者に譲渡する場合は、この業務が完了した後に第40条、第55条及び第55条の2の規定により効力が生ずる受注者の債務をその第三者に引き受けさせなければならない。
2 受注者は、履行実績等を第三者に譲渡したときは、速やかに当該履行実績等の譲渡及び債務の引受けを証する譲渡契約書等の写しを発注者に提出しなければならない。
3 前2項の規定は、履行期間の末日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで適用する。
(著作権の譲渡等)
第5条 受注者は、成果物(第37条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第7条の2において同じ。)が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(同法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
4 受注者は、成果物(業務を行ううえで得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとし ないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用し、又は複製し、また、第1条第5項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
5 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(同法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
第6条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部 分を委託し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委託し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第7条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(意匠の実施の承諾等)
第7条の2 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用いるときは、発注者に対し、成果物によって表現される構造物又は成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
2 受注者は、本件構造物等の形状等に係る意匠法第3条に基づく意匠登録を受ける権利を発注者に無償で譲渡するものとする。
(調査職員)
第8条 発注者は、この業務の遂行について調査職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。調査職員を変更したときも、同様とする。
2 調査職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示
(2) この契約書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議
(4) 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
3 発注者は、2名以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。この場合においては、調査職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(管理技術者)
第9条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この業務の遂行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(照査技術者)
第10条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。
2 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
(地元関係者との交渉等)
第11条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
(土地への立入り)
第12条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第13条 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第6条第3項の規定により受注者から業務を委託され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第14条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第15条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
第16条 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、発注者又は調査職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第17条 受注者は、業務の遂行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 設計書、図面、共通仕様書、特記仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。 (3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。
(5) 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いのうえ、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いたうえ、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第18条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第20条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第19条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第29条において「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第20条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(適正な履行期間の設定)
第21条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第22条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰す べき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受 注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第23条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第24条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第25条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知する ものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の 日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(臨機の措置)
第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他業務を行ううえで特に必要があると認めるときは、受注者に対
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(一般的損害)
第27条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第28条 業務の遂行につき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担 する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付され た保険等によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他 発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべ き事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務の遂行につき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(設計図書に定めるところにより付された保険等によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務の遂行につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
4 前3項の場合その他業務の遂行につき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第29条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第50条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当 該損害の額(業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具であって立 会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。
)のうち、業務委託料の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 前項に規定する損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 業務の出来形部分に関する損害
損害を受けた業務の出来形部分に相応する業務委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 仮設物又は調査機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力に よる損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の 額の累計」と、「業務委託料の100分の1を超える額」とあるのは「業務委託料の100分の1 を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(業務委託料の変更に代える設計図書の変更)
第30条 発注者は、第7条、第16条から第20条まで、第22条、第23条、第26条、第27条、前条、第33条又は第39条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合にお いて、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計 図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者 とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には、発注 者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第31条 受注者は、業務を完了したときは、5日以内にその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いのうえ、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業務委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を読み替えて準用する。
(業務委託料の支払)
第32条 受注者は、前条第2項(同条第5項において読み替えて準用する場合を含む。以下こ の条において同じ。)の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)
第33条 発注者は、第31条第3項若しくは第4項又は第37条第1項若しくは第2項の規定によ る引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事 の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(次条において「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3以内の前払 金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求書を受理した日から15日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、業務委託料が変更前の額より10分の3以上増額された場合においては、その増額後の業務委託料の10分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 発注者は、業務委託料が著しく減額された場合において、既に支払った前払金額が減額後の業務委託料の10分の4を超えるときは、業務委託料が減額された日から30日以内にその超過額を返還することを受注者に請求することができる。
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、業務委託料が減額された日から14日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。ただし、計算した遅延利息の金額が、100円に満たないときは、この限りでない。
(保証契約の変更)
第35条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第36条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分引渡し)
第37条 成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべ きことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の 業務が完了したときは、第31条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4項及び第32条中「業務委託料」とあるの は「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完了し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第31条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは
「引渡部分に係る成果物」と、同条第4項及び第32条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項の規定により準用する第32条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、次の各号に掲げる式により算定する。この場合において、第
1号中「指定部分に相応する業務委託料」及び第2号中「引渡部分に相応する業務委託料」は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が、前2項において読み替えて準用する第32条第1項の規定による請求を受けた日から14日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
指定部分に相応する業務委託料 × (1-前払金の額/業務委託料) (2) 前項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
引渡部分に相応する業務委託料 × (1-前払金の額/業務委託料)なお、分数計算の小数点2位以下は切り捨てるものとする。
(第三者による代理受領)
第38条 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第32条(前条において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する業務中止)
第39条 受注者は、発注者が第34条又は第37条第1項若しくは第2項において読み替えて準用する第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第40条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの
(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項において受注者が負うべき責任は、第31条第2項(第37条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査に合格をしたことをもって免れるものではない。
3 第1項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
4 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第41条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第43条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第42条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽
(1) 第4条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。 (2) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(3) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(4) 管理技術者を配置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第40条第1項の履行の追完がなされないとき。 (6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第43条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第4条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) 第4条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
(3) この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒
絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第
2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第
2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(9) 第46条又は第47条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 受注者(受注者が設計共同体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
ロ 役員等が業務に関し、暴力団員等であることを知りながらその者を使用し、又は雇用していると認められるとき。
ハ 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ニ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ヘ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ト 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからヘまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
チ 受注者が、イからヘまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(トに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
リ 受注者が、第58条各項の規定による報告等の義務を履行しなかったと認められるとき。
(1) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第62条第1項に規定する課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(2) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第49条に規定する排 除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(3) 受注者(法人の場合にあっては、その役員及びその使用人をも含む。)について刑法
(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)の規定による刑が確定したとき。
(4) 納付命令又は排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事 業者団体(以下この号及び次号において「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、 各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び第55条第
1項第1号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第
1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(5) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(xx取引委員会が発した文書によってこの契約を特定できる場合に限る。)。
2 第51条第2項、第3項及び第7項の規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第45条 第42条各号又は第43条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第42条又は第43条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第46条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第47条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第18条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。 (2) 第19条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6
月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第48条 第46条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
第49条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第37条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査のうえ、当該検 査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡 しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下この条及び次条において「既履行部分委 託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第50条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第34条の規定による前払金があったときは、受注者は、第42条、第43条又は次条第4項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第37条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じて年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第41条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第2項の規定 により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第34条の規定による前払金があったとき は、発注者は、当該前払金(第37条第1項又は第2項の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第3項の規定により定めら れた既履行部分委託料から控除する。この場合において、受領済みの前払金になお余剰がある ときは、受注者は、第42条、第43条又は次条第4項の規定による解除にあっては、当該余剰額 に前払金の支払の日の翌日から起算して返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で 計算した額の利息を付した額を、第41条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当 該余剰額を発注者に返還しなければならない。
3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、作業現場に受注者が所有し、又は管理する業務の出来形部分(第37条第1項又は第2項に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件(第6条第3項の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有し、又は管理するこれらの物件及び貸与品等のうち故意又は過失によりその返還が不可能となったものを含む。以下次項において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
5 前項に規定する撤去又は修復若しくは取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。
(1) 業務の出来形部分に関する撤去費用等
この契約の解除が第42条、第43条又は次条第4項によるときは受注者が負担し、第41条、第46条又は第47条によるときは発注者が負担する。
(2) 調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等受注者が負担する。
6 第4項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の撤去又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により、発注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第51条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。 (2) この契約の成果物に契約不適合があるとき。
(3) 第42条又は第43条の規定により成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料 の10分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第42条又は第43条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
(2) 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 前項の場合において、受注者が設計共同体であるときは、すべての構成員は、違約金を共同連帯して発注者に支払わなければならない。受注者が既に解散しているときは、構成員であった者についても、同様とする。
4 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第2項第2号に該当する場合とみなす。 (1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第
75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
5 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
6 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から既履行部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額とする。ただし、計算した損害金の額が、100円に満たないときは、この限りでない。
7 第2項の場合(第43条第8号及び第10号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第52条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第46条又は第47条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第32条第2項(第37条において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの
割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第53条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第31条第3項又は第4項(第37条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から3年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(保険)
第54条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(賠償額の予定)
第55条 受注者(受注者が設計共同体である場合は、その構成員のいずれかの者をも含む。)は、第44条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、業務委託料の10分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を、特別の定めがある場合を除き、発注者が納入の通知(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条に規定する納入の通知をいう。次条第1項において同じ。)を発する日の属する月の翌月の末日(当該日が日曜日、土曜日若しくは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日又は12月31日に当たるときは、これらの日の前日をもって当該日とみなす。)までに支払わなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 第44条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号のいずれかに該当する場合であって、納付命令又は排除措置命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項の規定に基づく 不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当 廉売である場合その他発注者が特に認める場合
(2) 第44条第1項第3号に該当する場合であって、刑法第198条の規定による刑が確定した場合
2 前項の規定にかかわらず、発注者は、発注者に生じた実際の損害金が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受注者に対しその超過した損害金にこの契約における業務委託料の最終の支払の日の翌日から起算して当該損害金の支払の日までの日数に応じて年3パーセントの割合で計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)の遅延利息を付した額を請求することができる。
4 前3項の規定は、業務が完了した後においても適用する。
(違約罰としての違約金)
第55条の2 受注者(受注者が設計共同体である場合は、その構成員のいずれかの者をも含む。
)は、第44条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する場合は、前条の賠償額の予定とは別に、違約罰としての違約金を、特別の定めがある場合を除き、発注者が納入の通知を発する日の属する月の翌月の末日(当該日が日曜日、土曜日若しくは国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日又は12月31日に当たるときは、これらの日の前日をもって当該日とみなす。)までに支払わなければならない。
2 前項の違約罰としての違約金の額は、業務委託料の10分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。以下この項において「違約金額」という。)とする。ただし、受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、該当する号
(複数該当する場合はそれぞれの号)に定める額を違約金額から減額した額とする。
(1) 受注者が設計共同体であって、その構成員中に、第44条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する構成員(以下この条において「違約罰対象構成員」という。)以外の構成員がある場合 違約金額に違約罰対象構成員以外の構成員の協定書第8条第1項に規定する出資割合(第3号において「出資割合」という。)を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)
(2) 受注者(受注者が設計共同体である場合を除く。)がこの契約に関し独占禁止法第7条の4第2項若しくは第3項又は第7条の5第3項の規定による課徴金の減額(以下この項において「課徴金の減額」という。)を受けた事業者(xx取引委員会に対して課徴金減免制度の適用を受けたことを公表することを申し出て、xx取引委員会によって公表された事業者に限る。次号において同じ。)である場合 違約金額にその者が課徴金の減額を受けた割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)
(3) 受注者が設計共同体であって、その構成員中に、この契約に関し課徴金の減額を受けた事業者がある場合 違約金額に課徴金の減額を受けた構成員の出資割合を乗じて得た額に、その者が課徴金の減額を受けた割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)
3 前2項の場合において、受注者が設計共同体であるときは、すべての違約罰対象構成員は、違約罰としての違約金を共同連帯して発注者に支払わなければならない。受注者が既に解散 しているときは、構成員であった者についても、同様とする。
4 前項の場合において、設計共同体の代表者が第44条第1項第1号から第3号までのいずれにも該当しないときは、発注者は、第1条第12項の規定にかかわらず、納入の通知その他の行為を違約罰対象構成員のうちいずれかの者に対して行うものとし、発注者が当該者に対して行った行為は、すべての違約罰対象構成員に対して行ったものとみなす。また、すべての違約罰対象構成員は、発注者に対して行う行為について、当該者を通じて行わなければならない。
5 前各項の規定は、業務が完了した後においても適用する。
(受注者の文書提出義務)
第55条の3 受注者(受注者が法人である場合は、その役員及びその使用人をも含む。受注者 が設計共同体である場合は、その構成員並びにその構成員の役員及び使用人をも含む。)は、この契約に関して、xx取引委員会、警察、検察庁、裁判所その他公的機関から通知、命令 その他の文書(この契約書の規定により発注者から発せられた文書を除く。)の交付を受け たときは、直ちに当該文書の写しを発注者に提出しなければならない。
2 前項の規定は、業務が完了した後においても適用する。
3 前2項の規定は、履行期間の末日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで適用する。
第56条 受注者がこの契約に基づく損害金、違約金、賠償金又は違約罰としての違約金を発注者の指定する期間(第55条に規定する賠償金にあっては同条第1項に、第55条の2に規定する違約罰としての違約金にあっては同条第1項にそれぞれ規定する期間とする。以下この項において同じ。)内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から起算して業務委託料の支払日までの日数に応じて年3パーセントの割合で計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。次項において同じ。)の遅延利息を付した額と発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を徴収する。ただし、計算した遅延利息の額が、100円に満たないときは、この限りでない。
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第57条 第34条第6項、第50条第1項及び第2項、第51条第6項、第52条第2項、第55条第2項並びに前条の規定による遅延利息及び損害金等の額を計算する場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(暴力団員等からの不当介入に係る報告等の義務)
第58条 受注者は、この契約に係る事務又は事業の遂行に当たって暴力団員等による不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為(以下この条において「不当介入」という。)を受けたときは、その旨を直ちに調査職員に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
2 受注者は、不当介入による被害を受けたときは、その旨を直ちに調査職員に報告するとともに、所轄の警察署に被害届を提出しなければならない。
3 受注者は、調査職員及び所轄警察署と協力して、不当介入の排除措置を講じなければならない。
(疑義の決定)
第59条 この契約に関し疑義のあるとき又はこの契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
(附則)
第60条 屋外における現場調査を伴わない業務については、第19条第1項、第26条、第28条第
3項、第29条及び第50条第4項から第6項までの規定は適用しない。
28.「連絡」とは、監督職員と受注者の間で、契約書第 17 条に該当しない事項または緊急で伝達すべき事項について、口頭、ファクシミリ、電子メールなどにより互いに知らせることをいう。
なお、後日書面による連絡内容の伝達は不要とする。
29.「電子納品」とは、電子成果品を納品することをいう。
30.「情報共有システム」とは、監督職員及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務効率化を実現するシステムのことをいう。
なお、本システムを用いて作成及び提出等を行ったものについては、別途紙に出力して提出しないものとする。
31.「書面」とは、発行年月日を記録し、記名(署名または押印を含む)したもの
を有効とする。
ただし、情報共有システムを用いて作成し、指示、請求、通知、報告、申し出、承諾、質問、回答、協議、提出する場合は、記名がなくても有効とする。
32.「検査」とは、契約図書に基づき、検査職員が測量業務の完了を確認すること
をいう。
33.「打合せ」とは、測量業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と調査職員が面談により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。
34.「修補」とは、発注者が検査時に受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。
35.「協力者」とは、受注者が測量業務の遂行にあたって、再委託する者をいう。
36.「使用人等」とは、協力者又はその代理人若しくはその使用人その他これに準ずるものをいう。
37.「立会」とは、設計図書に示された項目において調査職員が臨場し内容を確認することをいう。
38.「了解」とは、契約図書に基づき、調査職員が受注者に指示した処理内容・回答に対して、理解して承認することをいう。
39.「受理」とは、契約図書に基づき、受注者、調査職員が相互に提出された書面を受け取り、内容を把握することをいう。
第103条 受発注者の責務
受注者は契約の履行に当たって調査等の意図及び目的を十分に理解したうえで調査等に適用すべき諸基準に適合し、所定の成果を満足するような技術を十分に発揮しなければならない。
受注者及び発注者は、業務の履行に必要な条件等について相互に確認し、円滑な
第104条 業務の着手
受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 15 日(土曜日、日曜
日、祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。))を除く)以内に測量業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が測量業務の実施のため調査職員との打合せを行うことをいう。
第105条 測量の基準
測量の基準は、「高知県公共測量作業規程」(以下「規程」という。)第 2 条の規定
第106条 業務の実施
測量業務は、「規程」により実施するものとする。なお、測量成果の種類、内容、構造、品質等は、製品仕様書によるものとし、定めのない場合は、規程第5 条第3 項第一号及び第二号によるものとする。
第107条 設計図書の支給及び点検
1.受注者からの要求があった場合で、調査職員が必要と認めたときは、受注者 に図面の原図若しくは電子データを貸与する。ただし、共通仕様書、各種基準、参考図書等市販されているものについては、受注者の負担において備えるもの とする。
2.受注者は、設計図書の内容を十分点検し、疑義のある場合は調査職員に報告し、その指示を受けなければならない。
3.調査職員は、必要と認めるときは、受注者に対し図面又は詳細図面等を追加支給するものとする。
第108条 調査職員
1.発注者は、測量業務における調査職員を定め、受注者に通知するものとする。
2.調査職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。
3.契約書の規定に基づく調査職員の権限は、契約書第8条第2項に規定した事項である。
4.調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、調査職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合に は、受注者はその口頭による指示等に従うものとする。なお調査職員は、その 口頭による指示等を行った後7日以内に書面で受注者に指示するものとする。
第109条 管理技術者
1.受注者は、測量業務における管理技術者を定め、発注者に通知するものとする。
2.管理技術者は、契約図書等に基づき、測量業務に関する技術上の管理を行うものとする。
3.管理技術者は、測量法に基づく測量士の有資格者であり、かつ、高度な技術と十分な実務経験を有するもので日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可 )でなければならない。
4.管理技術者は、調査職員が指示する関連のある測量業務等の受注者と十分に
(10) その他
受注者は、設計図書において照査技術者による照査が定められている場合は、業務計画書に照査技術者及び照査計画について記載するものとする。
(2)実施方針又は(10)その他には、第 132 条個人情報の取扱い、第 133 条安
全等の確保及び第 138 条に関する行政情報流出防止対策に関する事項も含めるものとする。
3.受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたう
えで、その都度調査職員に変更業務計画書を提出しなければならない。
4.調査職員の指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画書に係る資料を提出しなければならない。
第114条 資料等の貸与及び返却
1.調査職員は、設計図書に定める図書及びその他関係資料を、受注者に貸与するものとする。
2.受注者は、貸与された図書及び関係資料等の必要がなくなった場合は直ちに調査職員に返却するものとする。
3.受注者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。
4.受注者は、設計図書に定める守秘義務が求められる資料については複写してはならない。
第115条 関係官公庁への手続き等
1.受注者は、測量業務の実施に当たっては、発注者が行う測量法に規定する公共測量に係る諸手続等、関係官公庁等へ77の手続きの際に協力しなければならない。また、受注者は、測量業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとする。
2.受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を調査職員に報告し協議するものとする。
3.受注者は、測量法第十四条(実施の公示)、第二十一条(永久標識及び一時標識に関する通知)、第二十三条(永久標識及び一時標識の移転、撤去及び廃棄)、第三十七条(公共測量の表示等)、第四十条(測量成果の提出)等の届出に必要な資料を作成し調査職員に提出しなければならない。また、規程第15条に基づく測量成果の検定を行い、測量法第40条に基づき、公共測量の測量成果を国土地理院に提出作業を行う。
1.契約書第 11 条に定める地元関係者への説明、交渉等は、発注者又は調査職員が行うものとするが、調査職員の指示がある場合は、受注者はこれに協力するものとする。これらの交渉に当たり、受注者は地元関係者に誠意をもって接しなければならない。
2.受注者は、測量業務の実施に当たっては、地元関係者からの質問、疑義に関する説明等を求められた場合は、調査職員の承諾を得てから行うものとし、地元関係者との間に紛争が生じないように努めなければならない。
3.受注者は、設計図書の定め、あるいは調査職員の指示により受注者が行うべき地元関係者への説明、交渉等を行う場合には、交渉等の内容を随時、調査職員に報告し、指示があればそれに従うものとする。
4.受注者は、測量業務の実施中に発注者が地元協議等を行い、その結果を条件として業務を実施する場合には、設計図書に定めるところにより、地元協議等に立会するとともに、説明資料及び記録の作成を行うものとする。
5.受注者は、前項の地元協議により、既に作成した成果の内容を変更する必要を生じた場合には、調査職員の指示に基づいて、変更するものとする。
なお、変更に要する期間及び経費は、発注者と協議のうえ定めるものとする。
第117条 土地への立ち入り等
1.受注者は、屋外で行う測量業務を実施するため国有地、公有地又は私有地に立ち入る場合は、契約書第 12 条の定めに従って、調査職員及び関係者と十分な協調を保ち測量業務が円滑に進捗するように努めなければならない。なお、やむを得ない理由により現地への立ち入りが不可能となった場合には、直ちに調査職員に報告し指示を受けなければならない。
2.受注者は、測量業務実施のため植物伐採、かき、さく等の除去又は土地もし
くは工作物を一時使用する時は、あらかじめ調査職員に報告するものとし、報告を受けた調査職員は当該土地所有者及び占有者の許可を得るものとする。
なお、第三者の土地への立ち入りについて、当該土地占有者の許可は、発注者が得るものとするが、調査職員の指示がある場合は受注者はこれに協力しなければならない。
3.受注者は、前項の場合において生じた損失のため必要となる経費の負担については、設計図書に示す外は調査職員と協議により定めるものとする。
4.受注者は、第三者の土地への立ち入りに当たっては、あらかじめ身分証明書交付願を発注者に提出し身分証明書の交付を受け、現地立ち入りに際しては、これを常に携帯しなければならない。
なお、受注者は、立ち入り作業完了後 10 日以内(休日等を除く)に身分証明書を発注者に返却しなければならない。
27.「提出」とは、受注者が調査職員に対し地質・土質調査業務に係わる事項について書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
28.「連絡」とは、監督職員と受注者の間で、契約書第17条に該当しない事項または緊急で伝達すべき事項について、口頭、ファクシミリ、電子メールなどにより互いに知らせることをいう。
なお、後日書面による連絡内容の伝達は不要とする。
29.「電子納品」とは、電子成果品を納品することをいう。
30.「情報共有システム」とは、監督職員及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務効率化を実現するシステムのことをいう。
なお、本システムを用いて作成及び提出等を行ったものについては、別途紙に出力して提出しないものとする。
31.「書面」とは、発行年月日を記録し、記名(署名または押印を含む)したもの
を有効とする。
ただし、情報共有システムを用いて作成し、指示、請求、通知、報告、申し出、承諾、質問、回答、協議、提出する場合は、記名がなくても有効とする。
32.「照査」とは、受注者が、発注条件等の確認及び解析等の検算等の成果の確認
をすることをいう。
33.「検査」とは、契約図書に基づき、検査職員が地質・土質調査業務の完了を確認することをいう。
34.「打合せ」とは、地質・土質調査業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と調査職員が面談により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。
35.「修補」とは、発注者が検査時に受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。
36.「協力者」とは、受注者が地質・土質調査業務の遂行にあたって、再委託する者をいう。
37.「使用人等」とは、協力者又はその代理人若しくはその使用人その他これに準ずるものをいう。
38.「立会」とは、設計図書に示された項目において調査職員が臨場し内容を確認することをいう。
39.「了解」とは、契約図書に基づき、調査職員が受注者に指示した処理内容・回答に対して、理解して承認することをいう。
40.「受理」とは、契約図書に基づき、受注者、調査職員が相互に提出された書
第103条 受発注者の責務
受注者は契約の履行に当たって調査等の意図及び目的を十分に理解したうえで調査等に適用すべき諸基準に適合し、所定の成果を満足するような技術を十分に発揮しなければならない。
受注者及び発注者は、業務の履行に必要な条件等について相互に確認し、円滑な業務の履行に努めなければならない。
第104条 業務の着手
受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後15日(土曜日、日曜日
、祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。))を除く)以内に地質・土質調査業務に着手しなければならない。
この場合において、着手とは管理技術者が地質・土質調査業務の実施のため調査職員との打合せを行うことをいう。
第105条 調査地点の確認
1.受注者は調査着手前にその位置を確認しておかなければならない。また調査地点の標高が必要な場合は、基準となる点について調査職員の承諾を得なければならない。
2.受注者は都市部等における調査で地下埋設物(電話線、送電線、ガス管、上下水道管、光ケーブルその他)が予想される場合は、調査職員に報告し関係機関と協議の上現場立会を行い、位置・規模・構造等を確認するものとする。
第106条 設計図書の支給及び点検
1.受注者からの要求があった場合で調査職員が必要と認めたときは、受注者に図面の原図若しくは電子データを貸与する。ただし、共通仕様書、各種基準、参考図書等市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。
2.受注者は、設計図書の内容を十分点検し、疑義のある場合は調査職員に報告し、その指示を受けなければならない。
3.調査職員は、必要と認めるときは、受注者に対し図面又は詳細図面等を追加支給するものとする。
第107条 調査職員
1.発注者は、地質・土質調査業務における調査職員を定め、受注者に通知するものとする。
2.調査職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。
3.契約書の規定に基づく調査職員の権限は、契約書第○条第○項に規定した事項である。
4.調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし
、緊急を要する場合、調査職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその口頭による指示等に従うものとする。なお調査職員は、その口頭による示等を行った後7日以内に書面で受注者に指示するものとする。
第108条 管理技術者
1.受注者は、地質・土質調査業務における管理技術者を定め、発注者に通知するものとする。
2.管理技術者は、契約図書等に基づき、地質・土質調査業務に関する管理を行うものとする。
3.管理技術者は、技術士(総合技術監理部門(選択科目:建設-土質及び基礎、又は応用理学-地質)又は建設部門(選択科目:土質及び基礎)若しくは応用理学部門(選択科目:地質))、国土交通省登録技術者資格(資格が対象とする区分(施設xxx-業務)は特記仕様書による)、シビルコンサルティングマネージャー(以下「RCCM」という。)(地質部門又は土質及び基礎部門)の資格保有者又はこれと同等の能力と経験を有する技術者であり、特記仕様書に定める業務経験を有することとし、日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可)でなければならない。なお、業務の範囲が現場での調査・計測作業のみである場合、又は内業を含み、かつその範囲が、第602条第2項から第4項までの場合、地質調査技士又はこれと同等の能力と経験を有する技術者を管理技術者とすることができる。
4.管理技術者は、調査職員が指示する関連のある地質・土質調査業務等の受注者と十分に協議の上、相互に協力し、業務を実施しなければならない。
5.管理技術者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介護等やむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者 とするものとし、受注者は発注者の承諾を得なければならない。
第109条 照査技術者及び照査の実施
1.受注者は、業務の実施にあたり、照査を適切に実施しなければならない。
2.設計図書に照査技術者の配置の定めのある場合は、下記に示す内容によるものとする。
(1)受注者は、設計業務等における照査技術者を定め、発注者に通知するものとする。
(2)照査技術者は、技術士(総合技術監理部門(選択科目:建設-土質及び基 礎、又は応用理学-地質)、建設部門(選択科目:土質及び基礎)若しくは応 用理学部門(選択科目:地質))、国土交通省登録技術者資格(資格が対 象とする区分(施設xxx-業務)は特記仕様書による)、RCCM(地 質部門又は土質及び基礎部門)の資格保有者又はこれと同等の能力と経 験を有する技術者であり、特記仕様書に定める業務経験を有することと し、日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可)でなければならない。
(3)照査技術者は、照査計画を作成し業務計画書に記載し、照査に関する事項を定めなければならない。
(4)照査技術者は、設計図書に定める又は調査職員の指示する業務の節目毎
にその成果の確認を行うとともに、成果の内容については、受注者の責において照査技術者自身による照査を行わなければならない。
(5)照査技術者は、特記仕様書に定める照査報告毎における照査結果の照査報告書及び報告完了時における全体の照査報告書をとりまとめ、照査技術者の責において記名(署名または押印を含む)のうえ管理技術者に提出するものとする。
3.照査技術者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介護等やむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者 とするものとし、受注者は発注者の承諾を得なければならない。
第110条 担当技術者
1.受注者は、業務の実施にあたって担当技術者を定める場合は、その氏名その他必要な事項を調査職員に提出するものとする。(管理技術者と兼務するものを除く)なお、担当技術者が複数にわたる場合は、適切な人数とし、8名までとする。
2.担当技術者は、設計図書等に基づき、適正に業務を実施しなければならない
。
第111条 提出書類
1.受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を調査職員を経て発注者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、契約金額に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、調査職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際に指定した書類を除く。
2.受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。
3.受注者は、契約時又は変更時において、契約金額が100万円以上の業務について、業務実績情報システム(テクリス)に基づき、受注・変更・完了・訂正時に業務実績情報として作成した「登録のための確認のお願い」をテクリスから調査職員にメール送信し、調査職員の確認を受けた上で、受注時は契約締結後
、15日(休日等を除く)以内に、登録内容の変更時は変更があった日から、15日
(休日等を除く)以内に、完了時は業務完了後、15日(休日等を除く)以内に、訂正時は適宜、登録機関に登録申請しなければならない。なお、登録できる技術者は、業務計画書に示した技術者とする(担当技術者の登録は8名までとする)。
また、登録機関発行の「登録内容確認書」はテクリス登録時に調査職員にメール送信される。なお、変更時と完了時の間が、休日等を除き15日間(休日等を
除く)に満たない場合は、変更時の登録申請を省略できるものとする。
(1)調査位置案内図・調査位置平面図・土質又は地質断面図(着色を含む)
(2)作業時の記録及びコアの観察によって得た事項は、電子納品運用に関するガイドライン(高知県・令和2年3月)に従い柱状図に整理し提出するものとする。
(3)採取したコアは標本箱に収納し、調査件名・孔番号・深度等を記入する
。なお、未固結の試料は、1m毎又は各土層ごとに標本ビンに密封して収納するものとする。採取したコアの提出要否については、調査職員と協議するものとする。
(4)コア写真は、調査件名、孔番号、深度等を明示して撮影(カラー)し、整理するものとする。
第3章 サンプリング
第301条 目的
乱さない試料のサンプリングは、室内力学試験に供する試料を、原位置における性状をより乱れの少ない状態で採取することを目的とする。
第302条 採取方法
1.シンウォールサンプリングは、軟弱な粘性土の試料を採取するもので、採取方法及び器具については、JGS 1221(固定ピストン式シンウォールサンプラーによる土試料の採取方法)によるものとする。
2.デニソンサンプリングは、中程度の硬質な粘性土の試料を採取するもので、採取方法及び器具については、JGS 1222(ロータリー式二重管サンプラーによる土試料の採取方法)によるものとする。
3.トリプルサンプリングは、硬質の粘性土、砂質土の試料を採取するもので、採取方法及び器具については、JGS 1223(ロータリー式三重管サンプラーによる土試料の採取方法)によるものとする。
第303条 試料の取扱い
1.受注者は、採取した試料に振動、衝撃及び極端な温度変化を与えないように取り扱いに注意するものとする。ただし、凍結などが必要な場合は、調査職員と協議するものとする。
2.受注者は、採取した試料をすみやかに所定の試験室に運搬するものとする。
3.受注者は、採取した試料を運搬する際には、衝撃及び振動を与えないようフォームラバー等の防護物を配し、静かに運搬するものとする。
第304条 成果物
1.成果物は、次のものを提出するものとする。
(1)採取位置、採取深さ、採取長
(2)採取方法
ポータブルコーン貫入試験は、浅い軟弱地盤において人力により原位置における土の静的貫入抵抗を測定し、土層の硬軟、締まり具合を判定することを目的とする。
第411条 試験等
1.試験方法及び器具は、JGS 1431(ポータブルコーン貫入試験方法)によるものとする。
2.貫入方法は人力による静的連続圧入方式とする。
3.予定深度に達しない場合で試験が不可能となった場合は、位置を変えて再度試験を行うものとする。
4.単管式コーンペネトロメーターの計測深さは、原則として3mまでとする。
第412条 成果物
成果物は、次のものを提出するものとする。
(1)調査位置案内図、調査位置平面図
(2)試験結果は、地盤工学会記録用紙、報告書用紙のJGS 1431(ポータブルコーン貫入試験方法)により整理し提出するものとする。
第5節 簡易動的コーン貫入試験
第413条 目的
簡易動的コーン貫入試験は、斜面やxxにおける地盤表層部の動的な貫入抵抗を測定し、その硬軟若しくは支持力を判定することを目的とする。
第414条 試験等
1.試験方法及び器具は、JGS1433(簡易動的コーン貫入試験)によるものとする。
2.貫入方法は鋼製ハンマーを自由落下させる方法とする。
3.コーンに付着した土の観察、ロッドに付着した地下水位の状況、傾斜地作業では斜面の傾斜角度をできるかぎり記録するものとする。
4.試験中、目的の深度に達する前に礫などにあたり試験が不可能になった場合は調査職員と協議するものとする。
第415条 成果物
成果物は、次のものを提出するものとする。
(1)調査位置案内図、調査位置平面図
(2)試験結果は、地盤工学会記録用紙、報告書用紙のJGS1433(簡易動的コーン貫入試験方法)に準拠して整理し提出するものとする。
第1節 孔内載荷試験
第501条 目的
孔内載荷試験は、ボーリング孔壁に対し、垂直方向へ加圧し、地盤の変形特性及び強度特性を求めることを目的とする。
第502条 試験等
1.試験方法及び器具は、JGS 1531「地盤の指標値を求めるためのプレッシャーメータ試験」、JGS 3531「地盤の物性を評価するためのプレッシャーメータ試験」及びJGS 3532「ボアホールジャッキ試験」によるものとする。
2.試験に際しては目的や地質条件等を考慮して適切な箇所を選定するものとする。
3.測定
孔内水平載荷試験(プレッシャーメータ試験)は、等圧分布載荷法又は等変位載荷法によるものとする。
(1)点検とxxxxxxション
試験に先立ち、試験装置は入念な点検とxxxxxxションを行わなければならない。
(2)試験孔の掘削と試験箇所の確認
試験孔の孔壁は試験精度をよくするために孔壁を乱さないように仕上げなければならない。なお、試験に先立って試験箇所の地質条件等の確認を行うものとする。
(3)試験は掘削終了後、速やかに実施しなければならない。
(4)最大圧力は試験目的や地質に応じて適宜設定するものとする。
(5)載荷パターンは試験目的、地質条件等を考慮し適切なものを選ばなければならない。
(6)加圧操作は速やかに終え、荷重および変位量の測定は同時に行う。測定間隔は、孔壁に加わる圧力を19.6KN/m2ピッチ程度または、予想される最大圧力の1/10~1/20の荷重変化ごとに測定し、得られる荷重速度~変位曲線ができるだけスムーズな形状となるようにしなければならない。
第503条 成果物
(1)試験箇所、試験方法、地盤状況、測定値
(2)荷重強度-変位曲線
(3)地盤の変形係数
(4)試験の結果は、地盤工学会記録用紙、報告書用紙のJGS 1531「地盤の指標値を求めるためのプレッシャーメータ試験」、JGS 3531「地盤の物性を評価するためのプレッシャーメータ試験」及びJGS 3532「ボアホールジャッキ試験」により整理し提出するものとする。
第2節 地盤の平板載荷試験
第504条 目的
平板載荷試験は、地盤に剛な載荷板を介して荷重を加え、この荷重の大きさと載荷板の沈下との関係から、応力範囲の地盤の変形特性や支持力特性、道路の路床・路盤などでは地盤反力係数を求めることを目的とする。
第505条 試験等
試験方法及び試験装置・器具は以下のとおりとする。
(1)地盤の平板載荷試験は、JGS 1521(地盤の平板載荷試験方法)によるものとする。
(2)道路の平板載荷試験は、JIS A1215(道路の平板載荷試験方法)によるものとする。
第506条 成果物
成果物は、次のものを提出するものとする。
(1)試験箇所、試験方法、測定値
(2)地盤の平板載荷試験の結果は、地盤工学会記録用紙、報告用紙のJGS 1521(地盤の平板載荷試験方法)により整理し提出するものとする。
(3)道路の平板載荷試験の試験結果は、地盤工学会記録用紙、報告用紙のJIS A1215(道路の平板載荷試験方法)により整理し提出するものとする。
第3節 現場密度測定(砂置換法)
第507条 目的
現場密度測定(砂置換法)は、試験孔から掘りとった土の質量とその試験孔に密度の既知の砂材料を充填し、その充填に要した質量から求めた体積から土の密度を
第508条 試験等
必要な事項について、調査職員が書面により業務上の行為に同意することをいう。
25.「質問」とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。
26.「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。
27.「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者又は調査職員と受注者が対等の立場で合議することをいう。
28.「提出」とは、受注者が調査職員に対し、設計業務等に係わる事項について書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
29.「提示」とは、受注者が調査職員または検査職員に対し業務に係わる書面またはその他の資料を示し、説明することをいう。
30. 「連絡」とは、調査職員と受注者の間で、契約書第 17 条に該当しない事項または緊急で伝達すべき事項について、口頭、ファクシミリ、電子メールなどにより互いに知らせることをいう。
なお、後日書面による連絡内容の伝達は不要とする。
31.「電子納品」とは、電子成果品を納品することをいう。
32.「情報共有システム」とは、調査職員及び受注者の間の情報を電子的に交換
・共有することにより業務効率化を実現するシステムのことをいう。
なお、本システムを用いて作成及び提出等を行ったものについては、別途紙に出力して提出しないものとする。
33.「書面」とは、、発行年月日を記録し、記名(署名または押印を含む)したも
のを有効とする。
ただし、情報共有システムを用いて作成し、指示、請求、通知、報告、申し出、承諾、質問、回答、協議、提出する場合は、記名がなくても有効とする。
34.「照査」とは、受注者が、発注条件、設計の考え方、構造細目等の確認及び計
算書等の検算等の成果の確認をすることをいう。
35.「検査」とは、契約図書に基づき、検査職員が設計業務等の完了を確認することをいう。
36.「打合せ」とは、設計業務等を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と調査職員が面談により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。
37.「修補」とは、発注者が検査時に受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。
38.「協力者」とは、受注者が設計業務等の遂行にあたって、再委託する者をいう。
39.「使用人等」とは、協力者又はその代理人若しくはその使用人その他これに
40.「了解」とは、契約図書に基づき、調査職員が受注者に指示した処理内容・回答に対して、理解して承認することをいう。
41.「受理」とは、契約図書に基づき、受注者、調査職員が相互に提出された書面を受け取り、内容を把握することをいう。
第 1103 条 受発注者の責務
受注者は、契約の履行に当たって業務等の意図及び目的を十分理解したうえで業務等に適用すべき諸基準に適合し、所定の成果を満足するような技術を十分に発揮しなければならない。
受注者及び発注者は、業務の履行に必要な条件等について相互に確認し、円滑
第 1104 条 業務の着手
受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 15 日(土曜日、日
曜日、祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。))を除く)以内に設計業務等に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が設計業務等の実施のため調査職員との打合せを行うことをいう。
第 1105 条 設計図書の支給及び点検
1.受注者からの要求があった場合で、調査職員が必要と認めたときは、受注者に図面の原図若しくは電子データを貸与する。ただし、共通仕様書、各種基 準、参考図書等市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。
2.受注者は、設計図書の内容を十分点検し、疑義のある場合は、調査職員に報告し、その指示を受けなければならない。
3.調査職員は、必要と認めるときは、受注者に対し、図面又は詳細図面等を追加支給するものとする。
第 1106 条 調査職員
1.発注者は、設計業務等における調査職員を定め、受注者に通知するものとする。
2.調査職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。
3.契約書の規定に基づく調査職員の権限は、契約書第8条第2項に規定した事項である。
4.調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただ し、緊急を要する場合、調査職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその口頭による指示等に従うものとする。なお調査職員は、その口頭による指示等を行った後、後日書面で受注者に指示するものとする。
第 1107 条 管理技術者
1.受注者は、設計業務等における管理技術者を定め、発注者に通知するものとする。
2.管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。
3.管理技術者は、設計業務等の履行にあたり、技術士(総合技術監理部門(業
務に該当する選択科目)又は業務に該当する部門)、国土交通省登録技術者資格(資格が対象とする区分(施設xxx-業務)は特記仕様書による)、シビルコンサルティングマネージャ(以下「RCCM」という。)※、土木学会認定土木技術者(特別上級土木技術者、上級土木技術者又は1級土木技術者)※等の業務内容に応じた資格保有者又はこれと同等の能力と経験を有する技術者であり、日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可)でなければならない。
※国土交通省登録技術者資格となっている分野以外
4.管理技術者に委任できる権限は契約書第9条第2項に規定した事項とする。ただし、受注者が管理技術者に委任できる権限を制限する場合は発注者に報告しない限り、管理技術者は受注者の一切の権限(契約書第 10 条第2項の規定により行使できないとされた権限を除く)を有するものとされ発注者及び調査職員は管理技術者に対して指示等を行えば足りるものとする。
5.管理技術者は、調査職員が指示する関連のある設計業務等の受注者と十分に
協議の上、相互に協力し、業務を実施しなければならない。
6.管理技術者は、照査結果の確認を行わなければならない。
7.管理技術者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、退職、出 産、育児、介護等やむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者とするものとし、受注者は発注者の承諾を得なければならない。
第 1108 条 照査技術者及び照査の実施
1.受注者は、業務の実施にあたり、照査を適切に実施しなければならない。 詳細設計においては、成果物をとりまとめるにあたって、設計図、設計計算
書、数量計算書等について、それぞれ及び相互(設計図-設計計算書間、設計図-数量計算書xx)の整合を確認する上で、確認マークをするなどしてわかりすく確認結果を示し、間違いの修正を行うための照査(以下、「赤黄チェック」という)を原則として実施する。
なお、赤黄チェックの資料は、調査職員の請求があった場合は速やかに提示しなければならない。
2.設計図書に照査技術者の配置の定めのある場合は、下記に示す内容によるも
のとする。
(1)受注者は、設計業務等における照査技術者を定め、発注者に通知するものとする。
(2)照査技術者は、技術士(総合技術監理部門(業務に該当する選択科目)又は業務に該当する部門)、国土交通省登録技術者資格(資格が対象とする区分(施設xxx-業務)は特記仕様書による)、RCCM(業務に該当する登録技術部門)※、土木学会認定土木技術者(特別上級土木技術者、上級土木技術者又は1級土木技術者)等の業務内容に応じた資格
保有者又はこれと同等の能力と経験を有する技術者でなければならない。
※国土交通省登録技術者資格となっている分野以外
(3)照査技術者は、照査計画を作成し業務計画書に記載し、照査に関する事項を定めなければならない。
(4)照査技術者は、設計図書に定める又は調査職員の指示する業務の節目毎にその成果の確認を行うとともに、成果の内容については、受注者の責において照査技術者自身による照査を行わなければならない。
(5)照査技術者は、成果物納入時の照査報告の際に、赤黄チェックの根拠となる資料を、発注者に提示するものとする(詳細設計に限る)。
(6)照査技術者は、特記仕様書に定める照査報告毎における照査結果の照査報告書及び報告完了時における全体の照査報告書をとりまとめ、照査技術者の責において記名(署名または押印を含む)のうえ管理技術者に提出するものとする。
3.照査技術者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、退職、出 産、育児、介護等やむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者とするものとし、受注者は発注者の承諾を得なければならない。
第 1109 条 担当技術者
1.受注者は、業務の実施にあたって担当技術者を定める場合は、その氏名その他必要な事項を調査職員に提出するものとする。(管理技術者と兼務するものを除く)
なお、担当技術者が複数にわたる場合は、適切な人数とし、8名までとする。
2.担当技術者は、設計図書等に基づき、適正に業務を実施しなければならな
い。
3.担当技術者は照査技術者を兼ねることはできない。
第 1110 条 提出書類
1.受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を調査職員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、業務委託料(以下「委託料」という。)に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、調査職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際に指定した書類を除く。
2.受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者に
おいて様式を定め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。
3.受注者は、契約時又は変更時において、契約金額が 100 万円以上の業務につ
3.受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成 12 年 5
月法律第 104 号)に基づき、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量を図るなど適切な設計を行うものとする。
4.受注者は、「建設汚泥の再生利用に関するガイドライン」(平成18年6月)の趣旨に
配慮した設計を行うものとする。
第 1213 条 維持管理への配慮
1.受注者は、各技術基準に基づき、維持管理の方法、容易さ等を考慮し設計を行うものとする。
R2.3 現在
№ | 名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 |
〔1〕共 通 | |||
1 | 国土交通省制定 土木構造物標準設計 | 全日本建設技術協会 | - |
2 | 土木製図基準[2009 年改訂版] | 土木学会 | H21.2 |
3 | 水理公式集 平成 11 年版 | 土木学会 | H11.11 |
4 | JIS ハンドブック | 日本規格協会 | 最新版 |
5 | 土木工事安全施工技術指針 | 国土交通省 | R3.3 |
6 | 建設工事公衆災害防止対策要綱の解説(土木工事編) | 国土交通省 | R 元.9 |
7 | 建設機械施工安全技術指針 | 国土交通省 | H17.3 |
8 | 建設機械施工安全技術指針 指針本文とその解説 | 日本建設機械施工協会 | H18.2 |
9 | 移動式クレーン、杭打機等の支持地盤養生マニュアル | 日本建設機械施工協会 | H12.3 |
10 | 土木工事共通仕様書 | 国土交通省 | R3.3 |
11 | 地盤調査の方法と解説(2 分冊) | 地盤工学会 | H25.3 |
12 | 地盤材料試験の方法と解説(2 分冊) | 地盤工学会 | H21.11 |
13 | 地質・土質調査成果電子納品要領 | 国土交通省 | H28.10 |
14 | 公共測量 作業規程の準則 | 国土交通省 | R2.3 |
15 | 公共測量 作業規程の準則 基準点測量記載要領 | 日本測量協会 | H29.4 |
16 | 公共測量 作業規程の準則(平成 28 年 3 月 31 日改正版) 解説と運用 基準点測量、応用測量編 | 日本測量協会 | H28.3 |
17 | 公共測量 作業規程の準則(平成 28 年 3 月 31 日改正版) 解説と運用 地形測量及び写真測量編 | 日本測量協会 | H28.3 |
18 | 測量成果電子納品要領 | 国土交通省 | H30.3 |
19 | 測地成果 2000 導入に伴う公共測量成果座標変換マニュアル | 国土地理院 | H19.11 |
20 | 基本水準点の 2000 年度平均成果改定に伴う公共水準 点成果改訂マニュアル(案) | 国土地理院 | H13.5 |
21 | 公共測量成果改定マニュアル | 国土地理院 | H26.5 |
22 | 電子納品運用ガイドライン【業務編】 | 国土交通省 | R2.3 |
23 | 電子納品運用ガイドライン【測量編】 | 国土交通省 | R2.3 |
24 | 電子納品運用ガイドライン【地質・土質調査編】 | 国土交通省 | H30.3 |
25 | 2017 年制定 コンクリート標準示方書【設計編】 | 土木学会 | H30.3 |
26 | 2014 年制定 舗装標準示方書 | 土木学会 | H27.10 |
名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 | |
27 | 2013 年制定 コンクリート標準示方書【ダムコンクリート編】 | 土木学会 | H25.10 |
28 | 2018 年制定 コンクリート標準示方書 【土木学会規 準および関連規準】+【JIS 規格集】 | 土木学会 | H30.10 |
29 | 2018 年制定 コンクリート標準示方書【維持管理編】 | 土木学会 | H30.10 |
30 | 2017 年制定 コンクリート標準示方書【施工編】 | 土木学会 | H30.3 |
31 | 2012 年制定 コンクリート標準示方書【基本原則編】 | 土木学会 | H25.3 |
32 | 土木設計業務等の電子納品要領 | 国土交通省 | R2.3 |
33 | CAD製図基準 | 国土交通省 | H29.3 |
34 | CAD製図基準に関する運用ガイドライン | 国土交通省 | H29.3 |
35 | デジタル写真管理情報基準 | 国土交通省 | R2.3 |
36 | ボーリング柱状図作成及び ボーリングコア取扱い・保管要領(案)・同解説 | 一般社団法人全国地質調査業協会 社会基盤情報標準化委員会 | H27.6 |
37 | コンクリートライブラリー66 号 プレストレストコンクリート工法設計施工指針 | 土木学会 | H3.4 |
38 | 2016 年制定 トンネル標準示方書〔共通編〕・同解説/ 〔山岳工法編〕・同解説 | 土木学会 | H28.8 |
39 | 2016 年制定 トンネル標準示方書〔共通編〕・同解説/ 〔シールド工法編〕・同解説 | 土木学会 | H28.8 |
40 | 2016 年制定 トンネル標準示方書〔共通編〕・同解説/ 〔開削工法編〕・同解説 | 土木学会 | H28.8 |
41 | 地中送電用深部立坑、xxの調査・設計・施工・計測指針 | 日本トンネル技術協会 | S57.3 |
42 | 地中構造物の建設に伴う近接施工指針(改訂版) | 日本トンネル技術協会 | H11.2 |
43 | 日本下水道協会規格(JSWAS) シールド工事用標準セグメント(A-3,4) | 日本下水道協会 | H13.7 |
44 | 除雪・防雪ハンドブック(除雪編)、(防雪編) | 日本建設機械施工協会 | H16.12 |
45 | 軟岩評価-調査・設計・施工への適用 | 土木学会 | H4.11 |
46 | グラウンドアンカー設計・施工基準、同解説(JGS4101- 2012) | 地盤工学会 | H24.5 |
47 | グラウンドアンカー施工のための手引書 | 日本アンカー協会 | H15.5 |
48 | ジェットグラウト工法技術資料 | 日本ジェットグラウト協会 | H23.9 |
49 | ジェットグラウト工法(積算資料) | 日本ジェットグラウト協 会 | H23.9 |
50 | 大深度土留め設計・施工指針(案) | 先端建設技術センター | H6.10 |
51 | 土木研究所資料 大規模地下構造物の耐震設計法、ガイドライン | 建設省土木研究所 | H4.3 |
名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 | |
52 | 薬液注入工法の設計施工指針 | 日本グラウト協会 | 平成元.6 |
53 | 薬液注入工法設計資料 | 日本グラウト協会 | 毎年発行 |
54 | 薬液注入工法積算資料 | 日本グラウト協会 | 毎年発行 |
55 | 近接基礎設計施工要領(案) | 建設省土木研究所 | S58.6 |
56 | 煙・熱感知連動機構・装置等の設置及び維持に関する運 用指針 | 日本火災報知器工業会 | H19.7 |
57 | 高圧受電設備規程 | 日本電気協会 | H26.5 |
58 | 防災設備に関する指針-電源と配線及び非常用の照明装 置- 2004 年版 | 日本電設工業協会 | H16.9 |
59 | 昇降機設計・施工上の指導指針 | 日本建築設備・ 昇降機センター | H7.8 |
60 | 日本建設機械要覧 2016 年版 | 日本建設機械施工協会 | H28.3 |
61 | 建設工事に伴う騒音振動対策ハンドブック(第 3 版) | 日本建設機械施工協会 | H13.2 |
62 | 建設発生土利用技術マニュアル 第 4 班 | 土木研究センター | H25.11 |
63 | [新訂]建設副産物適正処理推進要綱の解説 | 建設副産物リサイクル 広報推進会議 | H14.11 |
64 | 災害復旧工事の設計要領 | 全国防災協会 | 毎年発行 |
65 | 製品仕様による数値地形図データ作成ガイドライン改訂 版(案) | 国土地理院 | H20.3 |
66 | 基盤地図情報原型データベース地理空間データ製品仕様 書(案)【数値地形図編】 第 2.3 版 | 国土地理院 | H26.4 |
67 | 地すべり観測便覧 | 斜面防災対策技術協会 | H24.5 |
68 | 地すべり対策技術設計実施要領 H19 年度版 | 斜面防災対策技術協会 | H19.11 |
69 | 「猛禽類保護の進め方(改訂版)-特にイヌワシ、クマ タカ、オオタカー」 | 環境省 | H24.12 |
70 | 環境大気常時監視マニュアル 第6版 | 環境省 水・大気環境局 | H22.3 |
71 | 騒音に係わる環境基準の評価マニュアルⅠ.基本評価編 | 環境庁 | H11.6 |
72 | 騒音に係わる環境基準の評価マニュアルⅡ.地域評価編 (道路に面する地域) | 環境庁 | H12.4 |
73 | 面的評価支援システム操作マニュアル(本編)Ver.4.1 | 環境省 水・大気環境局 | H30.3 |
74 | 改訂解説・工作物設置許可基準 | 国土技術研究センター | H10.11 |
名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 | |
75 | 地理空間データ製品仕様書作成マニュアル | 国土地理院 | R 元.11 |
76 | 製品仕様書等サンプル 基準点測量 | 国土地理院 | R 元.11 |
77 | 製品仕様書等サンプル 水準測量 | 国土地理院 | R 元.11 |
78 | 製品仕様書等サンプル 数値地形図 | 国土地理院 | R 元.11 |
79 | 製品仕様書等サンプル 撮影(標定点の設置、撮影、 同時調整) | 国土地理院 | R 元.11 |
80 | 製品仕様書等サンプル 写真地図作成 | 国土地理院 | R 元.11 |
81 | 製品仕様書等サンプル 航空レーザ測量 | 国土地理院 | R 元.11 |
82 | 製品仕様書等サンプル 応用測量 | 国土地理院 | R 元.11 |
83 | 製品仕様書等サンプル xxx点群データ作成 | 国土地理院 | H29.10 |
84 | 土木工事数量算出要領(案) | 国土交通省 | R2.4 |
85 | 土木工事数量算出要領 数量集計表様式(案) | 国土交通省 | R2.4 |
86 | 移動計測車両による測量システムを用いる数値地形図 データ作成マニュアル(案) | 国土地理院 | H24.5 |
87 | GNSS 測量による標高の測量マニュアル | 国土地理院 | H29.2 |
88 | 電子基準点のみを既知点とした基準点測量マニュアル | 国土地理院 | H27.7 |
89 | マルチ GNSS 測量マニュアル(案) 近代化 GPS、Ga lileo 等の活用 | 国土地理院 | R2.6 |
90 | 公共測量におけるセミ・ダイナミック補正マニュアル | 国土地理院 | H25.6 |
91 | 公共事業の構想段階における計画策定プロセスガイド ライン | 国土交通省 | H20.4 |
92 | 国土交通省所管公共事業における景観検討の基本方針 (案) | 国土交通省 | H21.4 |
93 | 斜面崩壊による労働災害の防止対策に関するガイドラ イン | 厚生労働省 | H27.6 |
94 | 土木工事に関するプレキャストコンクリート製品の設 計条件明示要領(案) | 国土交通省 | H28.3 |
95 | 機械式鉄筋定着工法の配筋設計ガイドライン | 機械式鉄筋定着工法技術 検討委員会 | H28.7 |
96 | 現場打ちコンクリート構造物に適用する機械式鉄筋継 手工法ガイドライン | 機械式鉄筋継手工法技術 検討委員会 | H29.3 |
97 | 流動性を高めた現場打ちコンクリートの活用に関する ガイドライン | 流動性を高めたコンクリ ートの活用検討委員会 | H29.3 |
98 | 建設工事における自然由来重金属等含有岩石・土壌への対応マ ニュアル(暫定版) | 建設工事における自然由来重金属等含有土砂への対応マニュアル検討委員会 | H22.3 |
名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 | |
99 | 建設工事で遭遇する地盤汚染対応マニュアル(改 定版) | 土木研究所(編集) 地盤汚染対応技術検討委員会 | H24.4 |
100 | 建設工事で遭遇する ダイオキシン類汚染土壌対 策マニュアル[暫定版] | 土木研究所(編集) | H17.12 |
101 | 建設工事で遭遇する廃棄物混じり土対応マニュア ル | 土木研究所(監修) 土木研究センター(編集) | H21.10 |
102 | コンクリート構造物における埋設型枠・プ レハブ鉄筋に関するガイドライン | 橋梁等のプレキャスト化及び標準化に よる生産性向上検討委員会 | H30.6 |
103 | コンクリート橋のプレキャスト化ガイドラ イン | 橋梁等のプレキャスト化及び標準化に よる生産性向上検討委員会 | H30.6 |
104 | プレキャストコンクリート構造物に適用す る機械式鉄筋継手工法ガイドライン | 道路プレキャストコンクリート工技術 委員会ガイドライン検討小委員会 | H31.1 |
105 | UAV を用いた公共測量マニュアル(案) | 国土地理院 | H29.3 |
106 | 地上レーザスキャナを用いた公共測量マニ ュアル(案) | 国土地理院 | H30.3 |
107 | UAV 搭載型レーザスキャナを用いた公共測 量マニュアル(案) | 国土地理院 | H30.3 |
108 | xxx点群データを使用した断面図作成マ ニュアル(案) | 国土地理院 | H31.3 |
109 | 航空レーザ測深機を用いた公共測量マニュ アル(案) | 国土地理院 | H31.3 |
110 | 車載写真レーザ測量システムを用いたxx x点群測量マニュアル(案) | 国土地理院 | R 元.12 |
名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 | |
〔2〕河川・海岸・砂防・ダム関係 | |||
1 | 張出しタイプ流木捕捉工設計の手引き | 砂防地すべり技術センタ ー | R2.3 |
2 | 建設省所管ダム事業環境影響評価技術指針 | 建設省 | S60.9 |
3 | ダム事業における環境影響評価の考え方 | ダム水源地環境整備セン ター | H12.12 |
4 | 放水路事業における環境影響評価の考え方 | リバーフロント整備セン ター | H13.6 |
5 | 改訂河川計画業務ガイドライン | 日本河川協会 | H2.4 |
6 | 国土交通省河川砂防技術基準 調査編 | 国土交通省 | H30.3 |
7 | 国土交通省河川砂防技術基準 計画編 | 国土交通省 | H16.3 |
8 | 建設省河川砂防技術基準(案)設計編 | 建設省 | H9.5 |
9 | 国土交通省河川砂防技術基準 維持管理編(河川編) | 国土交通省 | H27.3 |
10 | 国土交通省河川砂防技術基準 維持管理編(ダム編) | 国土交通省 | H28.3 |
11 | 国土交通省河川砂防技術基準 維持管理編(砂防編) | 国土交通省 | H28.3 |
12 | 改訂 解説・河川管理施設等構造令 | 日本河川協会 | H12.1 |
13 | 増補改訂(一部修正)版 防災調節xx技術基準(案)解説と設計実例 | 日本河川協会 | H19.9 |
14 | 流域貯留施設等技術指針(案) -増補改訂版- | 雨水貯留浸透技術協会 | H19.4 |
15 | 港湾の施設の技術上の基準・同解説 | 日本港湾協会 | H30.5 |
16 | 数字でみる港湾 2020 | 日本港湾協会 | R2.7 |
17 | 水門鉄管技術基準 ・第5回改訂版(水門扉編)-付解説- ・第5回改訂版(水圧鉄管・鉄鋼構造物、溶接・ 接合編)-付解説- ・FRP(M)水圧管編 | 電力土木技術協会 | H19.9 H19.6 H22.4 |
18 | 柔構造樋門設計の手引き | 国土開発技術研究センター | H10.12 |
19 | 河川土工マニュアル | 国土技術研究センター | H21.4 |
20 | ダム・堰施設技術基準(案) | 国土交通省 | H28.3 |
21 | ダム・堰施設技術基準(案) (基準解説編・マニュアル編) | ダム・堰施設技術協会 | H28.10 |
22 | 水門・樋門ゲート設計要領(案) | ダム・堰施設技術協会 | H13.12 |
23 | 鋼製起状ゲート設計要領(案) | ダム・堰施設技術協会 | H11.10 |
24 | ゲート用開閉装置(機械式)設計要領(案) | ダム・堰施設技術協会 | H12.8 |
25 | ゲート用開閉装置(油圧式)設計要領(案) | ダム・堰施設技術協会 | H12.6 |
26 | 揚排水ポンプ設備技術基準 | 国土交通省 | H26.3 |
27 | 揚排水ポンプ設備技術基準(案)同解説 | 河川ポンプ施設技術協会 | H27.2 |
名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 | |
28 | 海岸保全施設の技術上の基準・同解説 | 全国海岸協会 | H30.8 |
29 | 海岸便覧 | 全国海岸協会 | H14.3 |
30 | (第 2 次改訂)ダム設計基準 | xxxダム会議 | S53.8 |
31 | 仮締切堤設置基準(案) | 国土交通省河川局治水課 | H26.12 |
32 | 鋼xx二重式仮締切設計マニュアル | 国土技術研究センター | H13.5 |
33 | 堤防余盛基準について | 建設省河川局治水課 | S44.1 |
34 | ダム基礎地質調査基準 | xxxダム会議 | S51.3 |
35 | ダム構造物管理基準 改訂 | xxxダム会議 | S61.11 |
36 | 水管橋設計基準 | 日本水道鋼管協会 | H11.6 |
37 | 河川事業関係例規集 | 日本河川協会 | 毎年発行 |
38 | 平成 28 年度版 河川水辺の国勢調査 基本調査マニュアル【河川版】 | 国土交通省水管理・国土 保全局河川環境課 | H28.1 |
39 | 平成 28 年度版 河川水辺の国勢調査 基本調査マニュアル【ダム湖版】 | 国土交通省水管理・国土 保全局河川環境課 | H28.1 |
40 | 河川関係法令例規集(加除式) | 第1法規 | - |
41 | 護岸の力学設計法 改訂 | 国土技術研究センター | H19.11 |
42 | 海岸保全施設構造例集 | 全国海岸協会 | S57.3 |
43 | 漁港・漁場の施設の設計参考図書 2015 年版 | 全国漁港漁場協会 | H28.3 |
44 | ジャケット式鋼製護岸設計指針(案) | 日本港湾協会 | S52.3 |
45 | 砂防関係法令例規集 | 全国治水砂防協会 | H28.11 |
46 | 砂防指定地実務ハンドブック | 全国治水砂防協会 | H13.2 |
47 | 河川における樹木管理の手引き | リバーフロント整備セン ター | H11.9 |
48 | 都市河川計画の手引き(洪水防御計画編) | 国土開発技術研究センタ ー | H5.6 |
49 | 河川構造物設計業務ガイドライン (護岸設計業務) | 国土開発技術研究センタ ー | H5.10 |
50 | 河川構造物設計業務ガイドライン (樋門・樋管設計業 務) | 国土開発技術研究センタ ー | H8.11 |
51 | 河川構造物設計業務ガイドライン (堰・床止め設計業 務) | 国土開発技術研究センタ ー | H8.11 |
52 | 土木構造物設計マニュアル(案) -樋門編- | 全日本建設技術協会 | H14.1 |
名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 | |
107 | 河道計画検討の手引き | 国土技術研究センター | H14.2 |
108 | 海岸施設設計便覧 2000 年版 | 土木学会 | H12.1 |
109 | 自然共生型海岸づくりの進め方 | 全国海岸協会 | H15.3 |
110 | 海岸事業の費用便益分析指針【改訂版】 | 農林水産省農村振興局・農林水産省水産庁・国土交通省河川局・国土交通 省港湾局 | R2.4 |
111 | 津波浸水想定の設定の手引きVer.2.10 | 国土交通省水管理・国土保全局海岸室、国土交通省国土技術政策総合研究 所河川研究部海岸研究室 | H31.4 |
112 | 津波の河川遡上解析の手引き(案) | 国土技術研究センター | H19.5 |
113 | 津波・高潮対策における水門・陸閘等管理システムガイドライン(Ver3.1) | 農林水産省農村振興局・農林水産省水産庁・国土交通省河川局・国土交通 省港湾局 | H28.4 |
114 | 海岸における水防警報の手引き(案) | 国土交通省 河川局防災 課・海岸室 | H22.3 |
115 | 海岸漂着危険物対応ガイドライン | 農林水産省農村振興局・農林水産省水産庁・国土交通省河川局・国土交通 省港湾 | H21.6 |
116 | 海岸保全施設維持管理マニュアル | 農林水産省農村振興局防災課、農林水産省水産庁防災漁村課、国土交通省水管理・国土保全局海岸室、国土交通省港湾xx 岸・防災課 | R2.6 |
117 | 砂防事業の費用便益分析マニュアル(案) | 国土交通省水管理・国土 保全局砂防部 | R3.1 |
118 | 土石流対策事業の費用便益分析マニュアル(案) | 国土交通省水管理・国土 保全局砂防部 | R3.1 |
119 | 地すべり対策事業の費用便益分析マニュアル(案) | 国土交通省水管理・国土 保全局砂防部 | R3.1 |
120 | 急傾斜地崩壊対策事業の費用便益分析マニュアル(案) | 建設省砂防部 | R3.1 |
121 | 砂防関係施設の長寿命化計画策定ガイドライン(案) | 国土交通省水管理・国土 保全局砂防部 | H31.3 |
122 | 都道府県と気象庁が共同して土砂災害警戒情報を作成 ・発表するための手引き | 国土交通省水管理・国土 保全局砂防部、気象庁予報部 | H27.2 |
名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 | |
123 | 国土交通省河川局砂防部と気象庁予報部の連携による土砂災害警戒基準雨量の設定手法(案) | 国土交通省河川局砂防 部、気象庁予報部、国土交通省国土技術政策総合 研究所 | H17.6 |
124 | 土砂災害ハザードマップ作成のための指針と解説(案 ) | 国土交通省河川局砂防部砂防計画課、国土交通省国土技術政策総合研究 所、危機管理技術研究セ ンター | H17.7 |
125 | 土砂災害警戒避難ガイドライン | 国土交通省砂防部 | H27.4 |
126 | 火山噴火緊急減災対策砂防計画策定ガイドライン | 国土交通省河川局砂防部 | H19.4 |
127 | 火山噴火に起因下土砂災害予想区域図作成の手引き (案) | 国土交通省水管理・国土保全局砂防部 | H25.3 |
128 | 「地すべり防止技術指針」並びに「地すべり防止技術指針解説」 | 国土交通省河川局砂防部 | H20.1 |
129 | 既設砂防堰堤を活用した小水力発電ガイドライン(案 ) | 国土交通省河川局砂防部 保全課 | H22.2 |
130 | xx河道における流砂水文観測の手引き(案) | 国土交通省国土技術政策総合研究所 | H24.4 |
131 | 深層崩壊に起因する土石流の流下・氾濫計算マニュアル(案) | 土木研究所 | H25.1 |
132 | 大規模土移動検知システムにおけるセンサー設置マニ ュアル(案) | 土木研究所 | H24.6 |
133 | 表層崩壊に起因する土石流の発生危険度評価マニュアル(案) | 土木研究所 | H21.1 |
134 | 天然ダム監視技術マニュアル(案) | 土木研究所 | H20.12 |
135 | 深層崩壊の発生の恐れのある渓流抽出マニュアル(案) | 土木研究所 | H20.11 |
136 | 振動検知式土石流センサー設置マニュアル(案) | 土木研究所 | H17.7 |
137 | 砂防ソイルセメント設計・施工便覧 | 砂防・地すべり技術センター | H28.12 |
138 | 集落雪崩対策工事技術指針 | 雪センター | H8.2 |
139 | 北海道の地域特性を考慮した雪崩対策の技術資料(案) | 土木研究所寒地土木研究所 | H22.3 |
140 | 火山砂防策定指針 | 建設省河川局砂防部 | H4.4 |
141 | 深層崩壊対策技術に関する基本的事項 | 国土交通省国土技術政策総合研究所 | H26.9 |
名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 | |
142 | 河川・海岸構造物の復旧における景観配慮の手引き | 国土交通省水管理・国土保全局 | H23.11 |
143 | 砂防関係施設点検要領(案) | 国土交通省砂防部保全課 | H31.3 |
144 | 海岸施設設計便覧(2000 年版) | 土木学会 | H12.11 |
145 | 海岸保全施設耐震点検マニュアル | 農林水産省・水産庁・運輸省・建設省 | H7.4 |
146 | 河川堤防設計指針 | 国土交通省河川局 | H19.3 |
147 | 河川堤防構造検討の手引き | (財)国土技術研究センター | H24.2 |
148 | ドレーン工設計マニュアル | 国土交通省水管理・国土保全局 | H25.6 |
149 | ゴム袋体をゲート又は起伏装置に用いる堰のゴム袋体に関する基準(案) | 国土交通省 | H27.3 |
150 | 水文観測業務規程 | 国土交通省 | H29.3 |
151 | 水文観測業務規程細則 | 国土交通省 水管理・国 土保全局 | H29.3 |
152 | 水文観測データ統計処理要領 | 国土交通省 水管理・国 土保全局 | H26.3 |
153 | 水文観測データ品質照査要領 | 国土交通省 水管理・国 土保全局 | H26.3 |
154 | 水文観測 | 全日本建設技術協会 | H14 |
155 | 絵でみる水文観測 | 中部建設協会 | H13.9 |
156 | 流量観測の高度化マニュアル(xx流量観測編) | 土木研究所 | H28.6 |
157 | 河川結氷時の流量推定手法マニュアル(案) | 寒地土木研究所 | H24.3 |
158 | 河川構造物の耐震性能照査指針・解説 | 国土交通省水管理・国土 保全局治水課 | H28.3 |
159 | 高規格堤防盛土設計・施工マニュアル | (財)リバーフロント整 備センター | H12.3 |
160 | xxx川づくり基本指針 | 国土交通省河川局 | H18.10 |
161 | 中小河川に関する河道計画の技術基準 | 国土交通省河川局 河川 環境課・治水課・防災課 | H22.8 |
162 | 大河川におけるxxx川づくり -Q&A 形式で理解を 深める- | 国土交通省 水管理・国 土保全局河川環境課 | H31.3 |
163 | 実践的な河川環境の評価・改善の手引き(案) | (財)リバーフロント研 究所 | H31.3 |
名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 | |
164 | ダム貯水池水質改善の手引き | 国土交通省水管理・国土 保全局河川環境課 | H30.3 |
165 | 高潮浸水想定区域図作成の手引き(Ver.2.00) | 農林水産省農村振興局整備部防災課、農林水産省水産庁漁港漁場整備部防災漁村課、国土交通省水管理・国土保全局河川環境課、国土交通省水管理 ・国土保全局海岸室、国土交通省港湾局海岸・防 災課 | R2.6 |
166 | 小規模河川の氾濫推定図作成の手引き | 国土交通省 | R2.6 |
167 | ダム事業における環境影響評価配慮書作成の手引き (案) | 国土交通省水管理・国土 保全局河川環境課 | R2.6 |
168 | 豪雨時の土砂生産をともなう土砂動態解析に関する留 意点 | 国土交通省国土技術政策 総合研究所 | H27.11 |
169 | 河床変動計算を用いた土砂・洪水氾濫対策に関する砂 防施設配置検討の手引き(案) | 国土交通省国土技術政策 総合研究所 | H30.11 |
170 | 大規模土砂生産後に生じる活発な土砂流出に関する対 策の基本的考え方(案) | 国土交通省国土技術政策 総合研究所 | R2.6 |
名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 | |
〔3〕道 路 関 係 | |||
1 | 建設省所管道路事業影響評価技術指針 | 建設省 | S60.9 |
2 | 道路環境影響評価要覧 〈1992 年版〉 | 道路環境研究所 | H4.9 |
3 | 道路構造令の解説と運用 | 日本道路協会 | H27.6 |
4 | 第7次改訂 道路技術基準通達集 - 基準の変遷と通達 - | ぎょうせい | H14.3 |
5 | 林道規程-運用と解説- | 日本林道協会 | H23.8 |
6 | 交通渋滞実態調査マニュアル | 建設省土木研究所 | H2.2 |
7 | 自転車道等の設計基準解説 | 日本道路協会 | S49.10 |
8 | 自転車道必携 | 自転車道路協会 | S60.3 |
9 | 自転車利用環境整備のためのキーポイント | 日本道路協会 | H25.6 |
10 | 交通工学ハンドブック 2014 | 交通工学研究会 | H25.12 |
11 | クロソイドポケットブック(改訂版) | 日本道路協会 | S49.8 |
12 | 道路の交通容量 | 日本道路協会 | S59.9 |
13 | 道路の交通容量 1985 | 交通工学研究会 | S62.2 |
14 | HIGHWAY CAPACITY MANUAL | Transportation Resear ch Board | 2010 |
15 | 改訂 平面交差の計画と設計 基礎編 第 3 版 | 交通工学研究会 | H19.7 |
16 | 平面交差の計画と設計-応用編-2007 | 交通工学研究会 | H19.10 |
17 | 路面標示設置マニュアル | 交通工学研究会 | H24.1 |
18 | 交通工学実務双書第4巻 市街地道路の計画と設計 | 交通工学研究会 | S63.12 |
19 | 生活道路のゾーン対策マニュアル | 交通工学研究会 | H29.6 |
20 | 道路環境影響評価の技術手法(平成24年度版) | 国土技術政策総合研究所、土木研究所 | H25.3 |
21 | 道路土工要綱 | 日本道路協会 | H21.6 |
22 | 道路土工-切土工・斜面安定工指針(平成 21 年度版) | 日本道路協会 | H21.6 |
23 | 道路土工-盛土工指針(平成 22 年度版) | 日本道路協会 | H22.4 |
24 | 道路土工-軟弱地盤対策工指針(平成 24 年度版) | 日本道路協会 | H24.8 |
25 | 道路土工-仮設構造物工指針 | 日本道路協会 | H11.3 |
26 | 道路土工-擁壁工指針(平成 24 年度版) | 日本道路協会 | H24.7 |
27 | 道路土工-カルバート工指針(平成 21 年度版) | 日本道路協会 | H22.3 |
28 | 多数アンカー式補強土壁工法設計・施工マニュアル 第 3版 | 土木研究センター | H26.8 |
29 | 補強土(テールアルメ)壁工法設計・施工マニュアル 第 3 回改訂版 | 土木研究センター | H26.8 |
30 | ジオテキスタイルを用いた補強土の設計・施工マニュア ル 改訂版 | 土木研究センター | H25.12 |
名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 | |
31 | アデムウォール(補強土壁)工法設計・施工マニュア ル | 土木研究センター | H26.9 |
32 | プレキャストボックスカルバート設計・施工マニュアル(鉄筋コンクリート製・プレストレストコンクリート 製) | 全国ボックスカルバート協会 | H30.4 |
33 | 下水道用強化プラスチック複合管道路埋設指針(平成 1 1 年改訂) | 強化プラスチック複合管 協会 | H11.3 |
34 | 下水道用セラミックパイプ(陶管)道路埋設指針(平 成 11 年改訂) | 全国セラミックパイプ工 業組合 | H11.3 |
35 | 下水道用硬質塩化ビニル管道路埋設指針 | 塩化ビニル管継手協会 | H11.3 |
36 | プレキャストボックスカルバート設計施工要領・同解 説 | 日本PC ボックスカルバー ト製品協会 | H24.3 |
37 | のり枠工の設計・施工指針 | 全国特定法面保護協会 | H25.10 |
38 | 道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編) | 日本道路協会 | H29.11 |
39 | 道路橋示方書・同解説(Ⅱ鋼橋・鋼部材編) | 日本道路協会 | H29.11 |
40 | 道路橋示方書・同解説(Ⅲコンクリート橋・コンクリー ト部材編) | 日本道路協会 | H29.11 |
41 | 道路橋示方書・同解説(Ⅳ下部構造編) | 日本道路協会 | H29.11 |
42 | 道路橋示方書・同解説(Ⅴ耐震設計編) | 日本道路協会 | H29.11 |
43 | 鋼道路橋疲労設計便覧 | 日本道路協会 | R2.9 |
44 | 鋼道路橋設計便覧 | 日本道路協会 | R2.9 |
45 | 鋼道路橋施工便覧(改訂版) | 日本道路協会 | R2.9 |
46 | 道路橋耐風設計便覧 | 日本道路協会 | H20.1 |
47 | 杭基礎設計便覧 | 日本道路協会 | R2.9 |
48 | 杭基礎施工便覧 | 日本道路協会 | R2.9 |
49 | 鋼管矢板基礎設計施工便覧 | 日本道路協会 | H9.12 |
50 | 斜面上の深礎基礎設計施工便覧 | 日本道路協会 | H24.4 |
51 | 立体横断施設技術基準・同解説 | 日本道路協会 | S54.1 |
52 | コンクリート道路橋設計便覧 | 日本道路協会 | R2.9 |
53 | コンクリート道路橋施工便覧 | 日本道路協会 | H10.1 |
名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 | |
54 | 道路橋伸縮装置便覧 | 日本道路協会 | S45.4 |
55 | 道路橋支承便覧 | 日本道路協会 | H30.12 |
56 | 鋼道路橋防食便覧 | 日本道路協会 | H26.3 |
57 | 道路橋補修便覧 | 日本道路協会 | S54.2 |
58 | 小規模吊橋指針・同解説 | 日本道路協会 | S59.4 |
59 | 道路橋床版防水便覧 | 日本道路協会 | H19.3 |
60 | 鋼構造架設設計施工指針[2012 年版] | 土木学会 | H24.6 |
61 | 美しい橋のデザインマニュアル第 1 集 | 土木学会 | H5.3 |
62 | 美しい橋のデザインマニュアル第 2 集 | 土木学会 | H5.7 |
63 | 橋の美Ⅰ-道路橋景観便覧橋の美Ⅱ-道路橋景観便覧 橋の美Ⅲ-橋梁デザインノート | 日本道路協会 | S52.7 S56.6 H4.5 |
64 | 道路トンネル技術基準(換気編)・同解説 平成 20 年改訂版 | 日本道路協会 | H20.10 |
65 | 道路トンネル技術基準(構造編)・同解説 | 日本道路協会 | H15.11 |
66 | 道路トンネル非常用施設設置基準・同解説 | 日本道路協会 | R 元.9 |
67 | 道路トンネル維持管理便覧【本体工編】(令和 2 年版) | 日本道路協会 | R2.8 |
68 | 道路トンネル維持管理便覧【付属施設編】(改訂版) | 日本道路協会 | H28.11 |
69 | 道路トンネル観察・計測指針 平成 21 年改訂版 | 日本道路協会 | H21.2 |
70 | 道路トンネル安全施工技術指針 | 日本道路協会 | H8.10 |
71 | シールドトンネル設計・施工指針 | 日本道路協会 | H21.2 |
72 | 舗装の構造に関する技術基準・同解説 | 日本道路協会 | H13.9 |
73 | 舗装設計施工指針 平成 18 年版 | 日本道路協会 | H18.2 |
74 | アスファルト舗装工事共通仕様書解説(改訂版) | 日本道路協会 | H4.12 |
75 | 舗装設計便覧 平成 18 年版 | 日本道路協会 | H18.2 |
76 | 舗装施工便覧 平成 18 年版 | 日本道路協会 | H18.2 |
77 | アスファルト混合所便覧(平成8年版) | 日本道路協会 | H8.10 |
78 | 舗装再生便覧 平成 22 年版 | 日本道路協会 | H22.11 |
79 | 砂利道の瀝青路面処理指針 | 日本アスファルト協会 | S59.9 |
80 | フルデプス・アスファルト舗装設計施工指針(案) | 日本アスファルト協会 | S61.9 |
81 | 製鋼スラグを用いたアスファルト舗装設計施工指針 | 鐵鋼スラグ協会 | S57.7 |
82 | 鉄鋼スラグ路盤設計施工指針 | 編集:鉄鋼スラグ路盤設計施工指針作成委員会 発行:土木研究センター | H27.3 |
83 | インターロッキングブロック舗装設計施工要領 | インターロッキングブロック舗装技術協会 | H29.3 |
84 | 設計要領第一集 舗装保全編・舗装建設編 | NEXCO | H29.7 |
85 | 構内舗装・排水設計基準及び同資料 平成 27 年版 | 国土交通省 | H27.3 |
名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 | |
86 | 併用軌道構造設計指針 | 日本道路協会 | S37.5 |
87 | 舗装性能評価法-必須および主要な性能指標の評価法編- | 日本道路協会 | H25.4 |
88 | 舗装性能評価法 別冊-必要に応じ定める性能指標の評価法編- | 日本道路協会 | H20.3 |
89 | 道路維持修繕要綱(改訂版) | 日本道路協会 | S53.7 |
90 | 舗装調査・試験法便覧(平成 31 年度版)(全4分冊) | 日本道路協会 | H31.3 |
91 | 道路震災対策便覧(震前対策編)平成 18 年度改訂版 | 日本道路協会 | H18.9 |
92 | 道路震災対策便覧(震災復旧編)平成 18 年度改訂版 | 日本道路協会 | H19.3 |
93 | 道路震災対策便覧(震災危機管理編) | 日本道路協会 | R 元.7 |
94 | 落石対策便覧 | 日本道路協会 | H29.12 |
95 | 道路緑化技術基準・同解説 | 日本道路協会 | H28.3 |
96 | 道路土工構造物技術基準・同解説 | 日本道路協会 | H29.3 |
97 | 道路防雪便覧 | 日本道路協会 | H2.5 |
98 | 共同溝設計指針 | 日本道路協会 | S61.3 |
99 | プレキャストコンクリート共同溝設計・施工要領(案) | 道路保全技術センター | H6.3 |
100 | 共同溝耐震設計要領(案) | 建設省土木研究所 | S59.10 |
101 | キャブシステム技術マニュアル(案)解説 | 開発問題研究所 | H5.8 |
102 | 防護柵の設置基準・同解説 | 日本道路協会 | H28.12 |
103 | 車両用防護柵標準仕様・同解説 | 日本道路協会 | H16.3 |
104 | 道路標識設置基準・同解説 | 日本道路協会 | R2.6 |
105 | 道路標識構造便覧 | 日本道路協会 | R2.6 |
106 | 視線誘導標設置基準・同解説 | 日本道路協会 | S59.10 |
107 | 道路照明施設設置基準・同解説 | 日本道路協会 | H19.10 |
108 | 道路・トンネル照明器材仕様書 | 建設電気技術協会 | H31.3 |
109 | LED 道路・トンネル照明導入ガイドライン(案) | 国土交通省 | H27.3 |
110 | 道路反射鏡設置指針 | 日本道路協会 | S55.12 |
111 | 視覚障害者誘導用ブロック設置指針・同解説 | 日本道路協会 | S60.9 |
112 | 道路標識ハンドブック (2012 年度版) | 全国道路標識・標示業協会編 | H25.2 |
113 | 路面標示ハンドブック | 全国道路標識・標示業協会編 | H25 |
114 | 駐車場設計・施工指針 同解説 | 日本道路協会 | H4.11 |
115 | 料金徴収施設設置基準(案)・同解説 | 日本道路協会 | H11.9 |
116 | (補訂版)道路のデザイン 道路デザイン指針(案)とその解説 | xxxx研究所 | H29.11 |
117 | 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン | xxxx研究所 | H29.11 |
118 | 平成 21 年度道路環境センサス調査要領 | 道路局地方道環境課、 国土技術政策総合研究所 | H21.6 |
名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 | |
119 | 路上自転車・自動二輪車等駐車場設置指針・同解説 | 日本道路協会 | H19.1 |
120 | 道路防災総点検要領[豪雨・豪雪等] | 道路保全技術センター | H8.8 |
121 | 道路防災総点検要領[地震] | 道路保全技術センター | H8.8 |
122 | 防災カルテ作成・運用要領 | 道路保全技術センター | H8.12 |
123 | 道路防災点検の手引[豪雨・豪雪等] | 道路保全技術センター | H19.9 |
124 | 橋梁の維持管理の体系と橋梁管理カルテ作成要領(案 ) | 国土交通省道路局国道・防災課 | H16.3 |
125 | 橋梁定期点検要領 | 国土交通省道路局国道・技術課 | H31.3 |
126 | 鋼製橋脚隅角部の疲労損傷臨時点検要領 | 国道課長 | H14.5 |
127 | 道路橋のアルカリ骨材反応に対する維持管理要領(案 ) | 高速国道課長、国道課長、有料道路課長 | H15.3 |
128 | PCT 桁橋の間詰めコンクリート点検要領(案) | 国道課長 | H15.1 |
129 | 橋梁における第三者被害予防措置要領(案) | 国道・防災課長 | H28.12 |
130 | コンクリート橋の塩害に関する特定点検要領(案) | 国道・防災課長 | H16.3 |
131 | 道路土工構造物点検要領 | 国土交通省道路局国道・技術課 | H30.6 |
132 | 舗装点検要領 | 国土交通省道路局国道・防災課 | H29.3 |
133 | 道路トンネル定期点検要領 | 国土交通省道路局国道・ 技術課 | H31.3 |
134 | シェッド・大型カルバート等定期点検要領 | 国土交通省道路局国道・技術課 | H31.3 |
135 | 歩道橋定期点検要領 | 国土交通省道路局国道・技術課 | H31.3 |
136 | 附属物(標識、照明施設等)点検要領 | 国土交通省道路局国道・ 技術課 | H31.3 |
137 | 舗装点検要領に基づく舗装マネジメント指針 | 日本道路協会 | H30.9 |
138 | 舗装性能評価表 -必須および主要な性能指標編- (平成 25 年版) | 日本道路協会 | H25.4 |
139 | 舗装性能評価表 -必要に応じ定める性能指標の評価法編- | 日本道路協会 | H20.3 |
140 | 橋梁点検必携 平成 29 年度版 | 日本道路協会 | H29.4 |
140 | 橋梁における第三者被害予防措置要領(案) | 国土交通省道路局国道・防災課 | H28.12 |
141 | ずい道等建設工事における換気技術指針 | 建設業労働災害防止協会 | H24.3 |
142 | 道路管理施設等設計指針(案)・道路管理施設等設計要領(案) | 日本建設機械施工協会 | H15.7 |
名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 | |
143 | 構想段階における道路計画策定プロセスガイドライン | 国土交通省道路局 | H25.7 |
144 | 凸部、狭窄部及び屈曲部の設置に関する技術基準 | 国土交通省都市局・道路局 | H28.3 |
145 | ラウンドアバウトマニュアル | 交通工学研究会 | H28.4 |
146 | 安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン | 国土交通省道路局警察庁交通局 | H28.7 |
名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 | |
〔4〕電気・機械・設備等 | |||
1 | 日本電機工業会(JEM)規格 | 日本電機工業会 | - |
2 | 解説 電気設備の技術基準 | 経済産業省原子力安全・保安院 | H28.9 |
3 | 内線規程 XXXX 0000-0000 | 日本電気協会 | H28.10 |
4 | 電気通信設備工事共通仕様書 平成 31 年版 | 国土交通省 | R 元.6 |
5 | 電気通信設備施工管理の手引き 平成 30 年版 | 建設電気技術協会 | H30.9 |
6 | 建築設備設計基準 平成 30 年版 | 国土交通省 | H30.3 |
7 | 公共建築工事標準仕様書 [電気設備工事編] 平成 31 年版 | 国土交通省 | H31.3 |
8 | 公共建築工事標準仕様書 [機械設備工事編] 平成 31 年版 | 国土交通省 | H31.3 |
9 | 公共建築設備工事標準図 [電気設備工事編] 平成 31 年版 | 国土交通省 | H31.3 |
10 | 公共建築設備工事標準図 [機械設備工事編] 平成 31 年版 | 国土交通省 | H31.3 |
11 | 電気設備工事監理指針 | 公共建築協会 | H28.10 |
12 | 電気通信設備工事費積算のための工事数量とりまとめ要領 | 建設電気技術協会 | H12.3 |
13 | 通信鉄塔設計要領・同解説 | 建設電気技術協会 | H25.3 |
14 | 通信鉄塔・局舎耐震診断基準(案)・同解説 | 建設電気技術協会 | H25.3 |
15 | 光ファイバケーブル施工要領・同解説 | 建設電気技術協会 | H25.3 |
16 | 電気通信施設設計要領・同解説(電気編) | 建設電気技術協会 | H29.9 |
17 | 電気通信施設設計要領・同解説(通信編) | 建設電気技術協会 | H29.11 |
18 | 電気通信施設設計要領・同解説(情報通信システム編) | 建設電気技術協会 | H30.1 |
19 | 雷害対策設計施工要領(案)・同解説 | 建設電気技術協会 | H31.4 |
20 | 電気通信施設劣化診断要領・同解説(電力設備編) | 建設電気技術協会 | H18.11 |
21 | 機械工事塗装要領(案)・同解説 | 国土交通省 | H22.3 |
22 | 機械工事共通仕様書(案) | 国土交通省 | H29.3 |
23 | 機械工事管理基準(案) | 国土交通省 | H29.3 |
24 | 河川用ゲート設備点検・整備・更新マニュアル(案) | 国土交通省 | H27.3 |
25 | 河川ポンプ設備点検・整備・更新マニュアル(案) | 国土交通省 | H27.3 |
26 | ダム用ゲート設備等点検・整備・更新検討マニュアル(案) | 国土交通省 | H30.3 |
27 | 道路機械設備点検・整備・更新マニュアル(案) | 国土交通省 | H28.3 |
注意:最新版を使用するものとする。
第 4112 条 貸与資料
発注者が貸与する資料は下記を標準とする。
(1)水と緑の渓流調査報告書
(2)渓流環境整備計画書
(3)現存植生図
(4)管内図及び地形図(1/5000~1/10,000)
(5)空中写真
(6)業務に関連する既往調査報告書
第2章 砂防調査・計画
第1節 砂防調査・計画
第 4201 条 砂防調査・計画の種類
砂防調査・計画の種類は、以下のとおりとする。
(1)砂防調査
(2)砂防計画
第2節 砂防調査
第 4202 条 砂防調査の区分
砂防調査は以下の区分により行うものとする。
(1)土砂・洪水氾濫対策調査(水系砂防調査)
(2)土石流対策調査
(3)流木対策調査
(4)火山砂防調査
第 4203 条 土砂・洪水氾濫対策調査
1.業務目的
土砂・洪水氾濫対策調査は、流域における土砂の生産およびその流出による土砂災害の対策計画立案のための調査を目的とする。
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第 1112 条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。
(2)資料収集整理
受注者は、業務に必要な文献・資料・既往の類似調査に関する報告書の収集及び整理とりまとめを行うものとする。なお、収集にあたって は、発注者が貸与するもののほか、設計図書に示す他機関より収集するものとする。
(3)現地概査
受注者は、実施する業務の内容の把握・実施方針の確立を目的として現地踏査を行い、現地の状況を把握し、整理するものとする。別途現地
河床材料調査は、設計図書に示す調査方法を用いて、粒度分布・平均粒径ならびに必要に応じ比重・沈降速度・空隙率を調査する。
2)河床変動量調査
河床変動量計算、縦横断測量成果などにより、砂防施設計画のための河床変動量を把握する。
3)流砂量調査
流砂量調査は、河床縦断勾配、河床材料調査結果などから、河道を掃流区間と土石流区間とに区分し、流送形態毎に未満砂の砂防堰堤やダム貯水池の堆砂測量結果、災害実績河床変動量あるいは流砂量算定式などから基準点における流砂量を算出する。
(11)経済調査
受注者は、対象流域の経済調査および社会特性調査を実施するものとする。
1)経済調査
経済調査は、発注者より貸与される資産資料および災害実績図に基づき、設計図書に示す方法により想定氾濫区域内の経済効果の評価を行う。
2)社会特性調査
文献、他機関資料により対象流域の土地利用状況、法規制状況を調査しとりまとめる。
(12)総合検討
受注者は、砂防調査の結果を踏まえ、技術的考察を加え総合的に評価するとともに、今後の課題、方針について記述するものとする。
(13)照査
受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
(14)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
3.貸与資料
発注者が貸与する資料は下記を標準とする。
(1)地形図
(2)空中写真
(3)既存地質図、地質資料
(4)国立公園、天然記念物、貴重な動・植物に関する資料
(5)雨量資料
(6)砂防設備台帳
(7)他機関の施設の資料
(8)崩壊地実測図
(9)河床縦横断測量成果
(10)資産資料
(11)災害実績図
(12)土地利用、法規制に関する資料
(13)航空レーザ測量成果
(14)業務に関連する既往調査報告書
第 4204 条 土石流対策調査
1.業務目的
土石流対策調査は、土石流を対象とする砂防計画立案のための調査を目的とする。
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第 1112 条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。
(2)資料収集整理
受注者は、業務に必要な文献・資料・既往の類似調査に関する報告書の収集及び整理とりまとめを行うものとする。なお、収集にあたって は、発注者が貸与するもののほか、設計図書に示す他機関より収集するものとする。
(3)現地調査
受注者は、流域特性、既存施設、移動可能土砂量、最大粒径について現地調査を行うものとする。
(4)流域特性調査
受注者は、文献・資料、空中写真判読、航空レーザ測量成果、現地調査結果に基づき、調査対象流域の地形、地質、荒廃状況、既往災害、保全対象の状況について調査しとりまとめるものとする。
(5)既存施設調査
受注者は、既存施設調査について、第 4203 条土砂・洪水氾濫対策調査第2項(8)に準じるものとする。
(6)移動可能土砂量調査
受注者は、空中写真判読および現地調査結果に基づき、崩壊による土砂、渓床堆積物のうち二次移動の可能性のある土砂の量・位置・堆積状況について調査するものとする。
(7)土石流によって運搬できる土砂量の調査
受注者は、雨量、流動中の土石流の容積濃度を考慮して、計画規模の土石流によって運搬できる土砂量の調査を行うものとする。
(8)総合検討
受注者は、総合検討について、第 4203 条土砂・洪水氾濫対策調査第2項(12)に準じるものとする。
(9)照査
受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
(10)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
3.貸与資料
発注者が貸与する資料は下記を標準とする。
(1)地形図
(2)空中写真
(3)地形・地質、荒廃状況、既往災害、保全対象に関する文献・資料
(4)砂防設備台帳、他機関施設に関する資料
(5)雨量資料
(6)土石流危険渓流カルテ
(7)航空レーザ測量成果
(8)業務に関連する既往調査報告書
第 4205 条 流木対策調査
1.業務目的
流木対策調査は、流木の流出による災害対策計画立案のための調査を目的とする。
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第 1112 条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。
(2)資料収集整理
受注者は、業務に必要な文献・資料・既往の類似調査に関する報告書の収集及び整理とりまとめを行うものとする。なお、収集にあたって は、発注者が貸与するもののほか、設計図書に示す他機関より収集するものとする。
(3)現地調査
受注者は、流域現況、既存施設、流木の発生原因、流木の発生場所・量・長さ・直径について現地調査を行うものとする。
(4)流域現況調査
受注者は、対象流域の現況について下記の調査を行うものとする。
1)地形調査
文献・資料、空中写真判読、航空レーザ測量成果、現地調査結果に基づき、調査対象流域の地形について調査し、とりまとめる。
2)地質調査
文献・資料、空中写真判読、現地調査結果に基づき、調査対象流域の地質について調査し、とりまとめる。
3)林相調査
文献・資料、空中写真判読、現地調査結果に基づき、調査対象流域の林相について調査し、とりまとめる。調査はサンプリングによる調査を標準とする。
4)荒廃状況調査
文献・資料、空中写真判読、現地調査結果に基づき、調査対象流域の荒廃状況について調査し、とりまとめる。
5)既往災害調査
文献・資料、空中写真判読、現地調査結果に基づき、調査対象流域の既往災害について調査し、とりまとめる。
6)保全対象の状況調査
文献・資料、空中写真判読、現地調査結果に基づき、調査対象流域の保全対象の状況について調査し、とりまとめる。
(5)既存施設調査
受注者は、既存施設調査について、第 4203 条土砂・洪水氾濫対策調査第2項(8)に準じるものとする。
(6)流木の発生原因の調査
受注者は、流域現況調査結果を総合的に判断し、流木の発生原因を調査するものとする。
(7)流木の発生場所・量・長さ・直径の調査
受注者は、現地調査、空中写真判読および過去の災害資料をもとに流木の発生原因を考慮して、対象流域における流木の発生場所、量、長 さ、直径の調査を行うものとする。
(8)総合検討
受注者は、総合検討について、第 4203 条土砂・洪水氾濫対策調査第2項(12)に準じるものとする。
(9)照査
受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
(10)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
3.貸与資料
発注者が貸与する資料は下記を標準とする。
(1)地形図
(2)空中写真
(3)地形・地質、林相、荒廃状況、既往災害、保全対象、に関する文献・資料
(4)砂防設備台帳、他機関の施設に関する資料
(5)航空レーザ測量成果
(6)業務に関連する既往調査報告書
第 4206 条 火山砂防調査
1.業務目的
火山砂防調査は、火山砂防地域における火山活動ならびに降雨等に起因して発生する土砂災害への対策計画立案のための調査を目的とする。
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第 1112 条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。
(2)資料収集整理
受注者は、業務に必要な文献・資料・既往の類似調査に関する報告書の収集及び整理とりまとめを行うものとする。なお、収集にあたって は、発注者が貸与するもののほか、設計図書に示す他機関より収集するものとする。
(3)火山活動履歴調査
受注者は、文献・資料により対象火山の火山活動履歴について調査するものとする。
(4)現地調査
受注者は、噴火対応および降雨対応のそれぞれについて土砂移動実 績、流動物質の性質など業務実施に伴い必要となる事項について現地調査を行うものとする。
(5)土砂移動実績図の作成
受注者は、空中写真判読、現地調査により、噴火対応および降雨対応のそれぞれについて過去の主要な土砂移動の範囲と規模を示す土砂移動実績図を作成するものとする。
(6)総合検討
受注者は、総合検討について、第 4203 条土砂・洪水氾濫対策調査第2項(12)に準じるものとする。
(7)照査
受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
(8)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
3.貸与資料
発注者が貸与する資料は下記を標準とする。
(1)地形図
(2)空中写真
(3)火山活動履歴に関する文献・資料
(4)雨量資料
(5)航空レーザ測量成果
(6)業務に関連する既往調査報告書
第3節 砂防計画
第 4207 条 砂防計画の区分
砂防計画は以下の区分により行うものとする。
(1)土砂・洪水氾濫対策計画
(2)土石流対策計画
(3)流木対策計画
(4)火山砂防計画
第 4208 条 土砂・洪水氾濫対策計画
1.業務目的
土砂・洪水氾濫対策計画は、土砂・洪水氾濫対策調査の結果に基づいて、流域における土砂の生産および流出による土砂災害を防止するための対策計画の検討を目的とする。
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第 1112 条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。
(2)現地調査
受注者は、実施する業務の内容の把握・実施方針の確立を目的とし、砂防施設配置計画に必要となる事項について調査を行うものとする。
(3)計画土砂量等検討
受注者は、土砂・洪水氾濫対策調査結果に基づいて基本方針の策定および計画生産土砂量、計画流出土砂量、計画許容流出土砂量の検討を行うものとする。
1)基本方針策定
計画の規模・流域分割・計画基準点の設定について実施する。
2)計画生産土砂量
土砂・洪水氾濫対策調査の結果に基づき計画生産土砂量を検討する。
3)計画流出土砂量
土砂・洪水氾濫対策調査の結果に基づき計画規模洪水時の計画基準点における流出土砂量を検討する。
(4)砂防施設配置計画
受注者は、砂防施設配置計画について基本事項および施設配置計画の検討を行うものとする。
1)基本事項検討
土砂処理計画として、土砂生産抑制計画及び土砂流総制御計画について検討する。
2)施設配置計画
既存砂防施設による施設効果および基本事項の検討結果に基づき、計画する砂防施設の位置、工種、規模を検討する。
3)対策優先度の検討
基本事項、施設配置計画の検討結果に基づき、計画した砂防施設の対策優先度を検討する。
(5)照査
受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づくほか、下記に示す事項を標準として照査を実施するものとする。
1)計画土砂量等検討に際し、実施方針、現地の状況、既存資料等の確
認を行い、その内容が適切であるか確認する。
2)配置計画諸元、現地条件等の基本事項の整理が終了した段階で、基本事項の運用と手順を確認する。
3)基本事項、施設配置計画に基づき、対策優先度の検討結果についての妥当性の確認をする。
4)全ての成果物についての正確性、適切性、整合性の確認をする。
(6)総合検討
受注者は、土砂・洪水氾濫対策調査および土砂・洪水氾濫対策計画等の結果を踏まえ、総合的に検討を行うものとする。
(7)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
3.貸与資料
発注者が貸与する資料は下記を標準とする。
(1) 土砂・洪水氾濫対策調査の成果物
(2) 地形図
(3) 空中写真
(4) 既往砂防施設についての資料(施設台帳、位置図等)
(5) 航空レーザ測量成果
(6) 業務に関連する既往調査報告書
第 4209 条 土石流対策計画
1.業務目的
土石流対策計画は、土石流対策調査の結果に基づいて、土石流に対する砂防計画の検討を目的とする。
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第 1112 条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。
(2)現地調査
受注者は、実施する業務の内容の把握・実施方針の確立を目的とし、土石流対策計画に必要となる事項について調査を行うものとする。
(3)計画諸元の設定
受注者は、流域の特性を考慮し、土石流対策の計画基準点および降雨量の年超過確率等から計画規模を設定するものとする。
(4)計画流出土砂量の設定
受注者は、計画規模の土石流による計画流出土砂量を設定するものとする。
(5)土石流による被害の推定
受注者は、計画規模の土石流が流出した場合の保全対象の受ける被害を推定するものとする。
(6)土石流対策施設配置計画
受注者は、土石流施設配置計画について基本事項および施設配置計画の検討を行うものとする。
1)基本事項検討
計画流出土砂量を合理的かつ効果的に処理するための対策施設について基本事項を検討する。
2)施設配置計画
既存砂防施設による土砂整備率および基本事項の検討結果に基づき、計画する砂防施設の位置、工種、規模を検討する。
3)対策優先度の検討
基本事項、施設配置計画の検討結果に基づき、土石流の抑止・抑制・捕捉・導流などの対策について優先度を検討する。
(7)照査
受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
なお、照査事項は第 4208 条水系砂防計画第2項(5)に準ずるものとする。
(8)総合検討
受注者は、土石流対策調査および土石流対策計画等の結果を踏まえ、総合的に検討を行うものとする。
(9)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
3.貸与資料
発注者が貸与する資料は下記を標準とする。
(1)土石流対策調査の成果物
(2)地形図
(3)空中写真
(4)既往砂防施設についての資料(施設台帳、位置図等)
(5)航空レーザ測量成果
(6)業務に関連する既往調査報告書
第 4210 条 流木対策計画
1.業務目的
流木対策計画は、流木対策調査の結果に基づいて、流木の流出による災害対策の検討を目的とする。
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第 1112 条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。
(2)現地調査
受注者は、実施する業務の内容の把握・実施方針の確立を目的とし、流木対策計画に必要となる事項について調査を行うものとする。
(3)計画流木量の設定
受注者は、計画基準点に流出する流木の量、長さ、直径を検討するものとする。
(4)流木による被害の推定
受注者は、計画規模の流木が流出した場合の保全対象の受ける被害を推定するものとする。
(5)流木対策施設配置計画
受注者は、流木対策施設配置計画について以下の検討を行うものとする。
1)基本事項検討
計画流木量を合理的かつ効果的に処理するための対策施設について基本的事項を検討する。
2)施設配置計画
既存砂防施設による基本事項の検討結果に基づき、計画対策施設の位置、工種、規模を検討する。
3)対策優先度の検討
基本事項、施設配置計画の検討結果に基づき、流木の生産抑制・捕捉などの対策施設の対策優先度を検討する。
(6)照査
受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
なお、照査事項は第 4208 条土砂・洪水氾濫対策計画第2項(5)に準ずるものとする。
(7)総合検討
受注者は、流木対策調査および流木対策計画等の結果を踏まえ、総合
的に検討を行うものとする。
(8)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
3.貸与資料
発注者が貸与する資料は下記を標準とする。
(1)流木対策調査の成果物
(2)地形図
(3)空中写真
(4)既往砂防施設についての資料(施設台帳、位置図等)
(5)航空レーザ測量成果
(6)業務に関連する既往調査報告書
第 4211 条 火山砂防計画
1.業務目的
火山砂防計画は、火山砂防調査の結果に基づいて、火山砂防地域における火山活動ならびに降雨等に起因して発生する土砂災害への対策計画の検討を目的とする。
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第 1112 条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。
(2)資料収集整理
受注者は、業務に必要な文献・資料・既往の類似調査に関する報告書の収集及び整理とりまとめを行うものとする。なお、収集にあたって は、発注者が貸与するもののほか、設計図書に示す他機関より収集するものとする。
(3)現地調査
受注者は、実施する業務の内容の把握・実施方針の確立を目的とし、火山砂防計画に必要となる事項について調査を行うものとする。
(4)計画対象現象と計画対象量の設定
受注者は、噴火対応、降雨対応のそれぞれについて以下の検討を行うものとする。
1)噴火対応計画対象量設定
噴火対応については、火山泥流・溶岩流・火砕流などの現象のうち対象火山の噴火履歴・土砂移動特性から想定される現象を計画対象現
象とし、現象ごとに土砂量算定点を設けてそれぞれの計画対象量を設定する。
2)降雨対応計画対象量設定
降雨対応については、火山泥流・土石流等の現象のうち対象火山の土砂移動特性から想定される現象を計画対象現象とし、基準点を設けて計画対象量を設定する。
(5)火山災害予想区域図の作成
受注者は、前項で設定した各現象の影響の範囲と影響の程度を示す火山災害予想区域図を作成するものとする。
(6)保全対象の設定
受注者は、火山災害予想区域図で想定される土砂移動の影響範囲において、保全対象を現象ごとに把握するものとする。
(7)火山対策砂防施設配置計画
受注者は、火山対策砂防施設配置計画について以下の検討を行うものとする。
1)噴火対応基本対策検討
噴火対応については、計画対象現象と計画対象量の検討結果に基づき、火山砂防計画の基本対策を検討する。
2)降雨対応対策検討
降雨対応については、既存砂防施設による土砂整備率を算定すると共に、計画対象土砂量を合理的かつ効果的に処理するための土石流などの抑止・抑制・捕捉・導流などの対策について検討する。
(8)警戒避難体制整備計画
受注者は、計画対象現象から人命を守るための、警戒避難体制整備計画の基本対策を検討するものとする。
(9)照査
受注者は、第 1108 条照査技術者及び照査の実施に基づき、照査を実施するものとする。
なお、照査事項は第 4208 条土砂・洪水氾濫対策計画第2項(5)に準ずるものとする。
(10)総合検討
受注者は、火山砂防調査および火山対策砂防施設計画等の結果を踏まえ、総合的に検討を行うものとする。
(11)報告書作成
受注者は、業務の成果として、第 1210 条調査業務及び計画業務の成果に準じて報告書を作成するものとする。
3.貸与資料
発注者が貸与する資料は下記を標準とする。
(1)火山対策砂防調査の成果物
(2)地形図
(3)空中写真
(4)既往砂防施設についての資料(施設台帳、位置図等)
(5)航空レーザ測量成果
(6)業務に関連する既往調査報告書
第4節 成果物
第 4212 条 成果物
受注者は、以下に示す成果物を作成し、第 1117 条成果物の提出に従い、2部納品するものとする。
(1)土砂・洪水氾濫対策調査
表 4.2.1 成果物一覧
設計項目 | 成果物 | 縮尺 | 摘要 |
現地概査 | 現地写真ルートマップ結果とりまとめ | ||
流域特性調査 | 流域区分図 | 1:100,000 ~1:150,000 | |
谷次数区分図 | 1:100,000 ~1:150,000 | ||
既往災害土砂災害状況図 | 1:25,000~1:50,000 | ||
保全対象位置図 | 1:25,000~1:150,000 | ||
降雨流出解析 | 年最大時間雨量・日雨量 | ||
異常xx時の毎時雨量表 | |||
雨量の確率計算書 | |||
計画ハイドログラフ | |||
地形・地質調査 | 地形概況図 | 1:25,000~1:50,000 | |
地質概況図 | 1:25,000~1:50,000 | ||
自然環境調査 | 国立公園、天然記念物、貴重動植 物の分布図 | 1:25,000~1:50,000 | |
既存施設調査 | 施設現況図 | 1:5,000~1:25,000 | |
生産土砂量調査 | 崩壊地分布図 | 1:5,000~1:25,000 | |
渓流調査図 | |||
流送土砂量調査 | 河床材料調査箇所位置図 | 1:25,000~1:50,000 | |
粒度分布図 | |||
土砂流送形態分布図 | 1:5,000~1:25,000 | ||
経済調査 | 土地利用・法規制状況図 | 1:25,000~1:50,000 | |
報告書作成 | 報告書 |
(2)土石流対策調査
表 4.2.2 成果物一覧
設計項目 | 成果物 | 縮尺 | 摘要 |
現地調査 | 現地写真、ルートマップ最大礫調査結果、 結果とりまとめ | ||
流域特性調査 | 地形・地質状況図 | 1:25,000~1:50,000 | |
荒廃状況図 | 1:5,000~1:25,000 | ||
既往災害状況 | 1:5,000~1:25,000 | ||
既存施設調査 | 施設現況図 | 1:5,000~1:25,000 | |
報告書作成 | 報告書 |
(3)流木対策調査
表 4.2.3 成果物一覧
設計項目 | 成果物 | 縮尺 | 摘要 |
現地調査 | 現地写真、ルートマップ結果とりまとめ | ||
流域特性調査 | 地形・地質状況図 | 1:25,000~1:50,000 | |
林相図 | 1:5,000~1:25,000 | ||
荒廃状況図 | 1:5,000~1:25,000 | ||
既往災害状況 | 1:5,000~1:25,000 | ||
サンプリング調査結果 | |||
既存施設調査 | 施設現況図 | 1:5,000~1:25,000 | |
報告書作成 | 報告書 |
(4)火山砂防調査
表 4.2.4 成果物一覧
設計項目 | 成果物 | 縮尺 | 摘要 |
火山活動履歴調査 | 火山活動履歴図、ルートマップ結果とりまとめ | ||
現地調査 | 現地写真 | ||
既往災害状況図 | 1:5,000~1:25,000 | ||
土砂移動実績図の作成 | 土砂移動実績図 (ディザスターマップ) | 1:25,000~1:50,000 | |
報告書作成 | 報告書 |
(5)土砂・洪水氾濫対策計画
表 4.2.5 成果物一覧
設計項目 | 成果物 | 縮尺 | 摘要 |
現地調査 | 現地写真 | ||
計画土砂量等検討 | 流域区分・基準点位置図 | 1:5,000~1:25,000 | |
砂防施設配置計画 | 砂防施設配置計画図 | 1:5,000~1:25,000 | |
報告書作成 | 報告書 |
(6)土石流対策計画
表 4.2.6 成果物一覧
設計項目 | 成果物 | 縮尺 | 摘要 |
現地調査 | 現地写真、ルートマップ結果とりまとめ | ||
土石流対策施設配置計画 | 土石流対策施設配置計画図 | 1:5,000~1:25,000 | |
報告書作成 | 報告書 |
(7)流木対策計画
表 4.2.7 成果物一覧
設計項目 | 成果物 | 縮尺 | 摘要 |
現地調査 | 現地写真、ルートマップ結果とりまとめ | ||
流木対策施設配置計画 | 流木対策施設配置計画図 | 1:5,000~1:25,000 | |
報告書作成 | 報告書 |
(8)火山砂防計画
表 4.2.8 成果物一覧
設計項目 | 成果物 | 縮尺 | 摘要 |
現地調査 | 現地写真、ルートマップ結果とりまとめ | ||
火山対策施設配置計画 | 火山対策施設配置計画図 | 1:5,000~1:25,000 | |
火山災害予想区域図 | 1:5,000~1:25,000 | ||
報告書作成 | 報告書 |
2)渓流保全工詳細設計の成果物
表 4.3.4 成果物一覧
設計項目 | 成果物 | 縮尺 | 摘要 |
現地踏査 | 現地写真、ルートマップ結果とりまとめ | ||
基本事項決定 | (1)設計諸元 (2)計画断面 (3)床固工、帯工の基本構造 (4)地形地質条件・環境条件 | ||
施設設計検討 | (1)設計計算 (2)設計図作成 (3)護岸工付帯構造物設計 (4)景観設計 | ||
施工計画及び仮設構造物設計 | (1)施工計画 (2)仮設構造物設計 | ||
数量計算書 | 数量計算書 | ||
照査 | 照査報告書 | ||
総合検討 | (1)課題整理 (2)今後の解決事項 | ||
報告書作成 | 報告書 | ||
詳細設計図 | (1)位置図 | 1:2,500~1:50,000 | |
(2)平面図 | 1:500~1:1,000 | ||
(3)縦断図 | H=1:200~1:1000 V=1:100~1:200 | ||
(4)横断図 | 1:100~1:200 | ||
(5)構造図 | 1:50~1:100 |
(3)土石流対策及び流木対策の設計
1)土石流対策工予備設計の成果物
表 4.3.5 成果物一覧
設計項目 | 成果物 | 縮尺 | 摘要 |
現地踏査 | 現地写真、ルートマップ結果とりまとめ | ||
基本事項検討 | (1)地形・地質条件 (2)設計条件 (3)工種・工法の検討 (4)構造物の位置の検討 (5)環境検討 | ||
配置設計 | (1)構造・材料・高さの検討 (2)配置案の検討 | ||
施設設計検討 | (1)設計計算 (2)基本図作成 (3)数量算出 (4)景観検討 | ||
概算工事費 | 概算工事費 | ||
最適案の選定 | 比較案評価、最適案選定 | ||
施工計画検討 | (1)施工計画の検討 (2)転流工の概略検討 | ||
照査 | 照査報告書 | ||
総合検討 | (1)課題整理 (2)今後の調査項目 | ||
報告書作成 | 報告書 | ||
予備設計図面 | (1)全体平面図 | 1:500~1:1,000 | |
(2)全体縦断図 | H=1:200~1:1,000 V=1:100~1:200 | ||
(3)標準構造図 | 1:50~1:200 |
2)土石流対策工詳細設計の成果物
表 4.3.6 成果物一覧
設計項目 | 成果物 | 縮尺 | 摘要 |
現地踏査 | 現地写真、ルートマップ結果とりまとめ | ||
基本事項決定 | (1)地質条件 (2)設計条件 (3)環境条件 | ||
施設設計検討 | (1)設計計算 (2)設計図作成 (3)付属施設の設計 (4)景観設計 | ||
施工計画概要書 | (1)施工計画 (2)仮設構造物設計 | ||
数量計算 | 数量計算書 | ||
照査 | 照査報告書 | ||
総合検討 | (1)課題整理 (2)今後の解決事項 | ||
報告書作成 | 報告書 | ||
詳細設計図面 | (1)位置図 | 1:2,500~1:50,000 | |
(2)平面図 | 1:500~1/1,000 | ||
(3)縦断図 | H=1:200~1:1000 V=1:100~1:200 | ||
(4)横断図 | 1:100~1:200 | ||
(5)構造図 | 1:50~1:100 | ||
(6)施工計画図 | 1:100~1:1,000 |
3)流木対策工予備設計の成果物
表 4.3.7 成果物一覧
設計項目 | 成果物 | 縮尺 | 摘要 |
報告書現地踏査 | 現地写真、ルートマップ結果とりまとめ | ||
基本事項検討 | (1)地形・地質条件 (2)設計条件 (3)工種・工法の検討 (4)構造物の位置の検討 (5)環境検討 | ||
配置設計 | (1)構造・材料・高さの検討 (2)配置案の検討 | ||
施設設計検討 | (1)設計計算 (2)基本図作成 (3)数量算出 (4)景観検討 | ||
概算工事費 | 概算工事費 | ||
最適案の選定 | 比較案評価、最適案選定 | ||
施工計画検討 | (1)施工計画の検討 (2)転流工の概略検討 | ||
照査 | (1)照査報告書 | ||
総合検討 | (1)課題整理 (2)今後の調査項目 | ||
報告書作成 | 報告書 | ||
予備設計図面 | (1)全体平面図 | 1:500~1:1,000 | |
(2)全体縦断図 | 縦 1:100~1:200横 1:500~1:1000 | ||
(3)標準構造図 | 1:50~1:200 |
2)護岸工詳細設計の成果物
表 4.3.10 成果物一覧
設計項目 | 成果物 | 縮尺 | 摘要 |
報告書現地踏査 | 現地写真、ルートマップ結果とりまとめ | ||
基本事項決定 | (1)計画諸元 (2)配置設計・構造諸元 (3)地質条件 (4)環境条件 | ||
施設設計 | (1)設計計算 (2)仮設構造物設計 | ||
施工計画及び仮設構造物設計 | (1)施工計画 (2)仮設構造物設計 | ||
数量計算 | 数量計算書 | ||
照査 | 照査報告書 | ||
総合検討 | (1)課題整理 (2)今後の解決事項 | ||
報告書作成 | 報告書 | ||
詳細設計図面 | (1)位置図 | 1:2,500~1:50,000 | |
(2)平面図 | 1:500~1:1,000 | ||
(3)縦断図 | H=1:200~1:1000 V=1:100~1:200 | ||
(4)横断図 | 1:100~1:200 | ||
(5)構造図 | 1:50~1:100 | ||
(6)付属物詳細図 | 1:20~1:200 | ||
(7)仮設工詳細図 | 1:50~1:200 |
(5)山腹工の設計
1)山腹工予備設計の成果物
表 4.3.11 成果物一覧
設計項目 | 成果物 | 縮尺 | 摘要 |
現地踏査 | 現地写真、ルートマップ結果とりまとめ | ||
基本事項検討 | (1)設計条件の検討 (2)工種、工法の検討 (3)構造物の位置 (4)地形地質条件 (5)環境条件 | ||
配置設計 | 配置案作成 | ||
施設設計検討 | (1)斜面安定計算、設計計算 (2)基本図面 (3)景観検討 | ||
概算工事費 | 概算工事費 | ||
最適案の選定 | 比較案の評価、最適案選定 | ||
施工計画検討 | 施工計画 | ||
照査 | 照査報告書費 | ||
総合検討 | (1)課題整理 (2)今後の調査項目 | ||
予備設計図面 | (1)全体位置図 (2)計画一般図 ・平面、縦断、横断 ・主要構造図 ・施工計画図 | 1:2,500~1:50,000 1:200~1:500 |
2)山腹工詳細設計の成果物
表 4.3.12 成果物一覧
設計項目 | 成果物 | 縮尺 | 摘要 |
現地踏査 | 現地写真、ルートマップ結果とりまとめ | ||
基本事項決定 | (1)設計条件の検討 (2)配置設計・構造諸元 (3)地形地質条件 (4)環境条件 | ||
施設設計 | (1)設計計算 (2)設計図作成 (3)景観設計 | ||
施工計画及び仮設構造物設計 | (1)施工計画 (2)仮設構造物設計 | ||
数量計算 | 数量計算書 | ||
照査 | 照査報告書 | ||
総合検討 | (1)課題整理 (2)今後の解決事項 | ||
報告書作成 | 報告書 | ||
詳細設計図 | (1)位置図 | 1:2,500~1:50,000 | |
(2)平面図 | 1:500~1:1,000 | ||
(3)縦断図 | 1:100~1:500 | ||
(4)横断図 | 1:10~1:500 | ||
(5)構造図 | 1:50~1:100 | ||
(6)付属物詳細図 | 1:20~1:200 | ||
(7)仮設工詳細図 | 1:50~1:200 |
第4編 砂防及び地すべり対策編 第4章 地すべり対策調査・計画・設計
第4章 地すべり対策調査・計画・設計
第1節 地すべり対策調査・計画・設計
第 4401 条 地すべり対策調査・計画・設計の種類
地すべり対策調査・計画・設計の種類は以下のとおりとする。
(1)地すべり調査
(2)地すべり対策計画
(3)地すべり防止施設設計
第2節 地すべり調査
第 4402 条 地すべり調査の区分
地すべり調査は以下の区分により行うものとする。
(1)地すべり予備調査
(2)地すべり概査
(3)地すべり機構解析
第 4403 条 地すべり予備調査
1.業務目的
本業務は、地すべり地、地すべり地域について、精査における地すべり機構と対策計画のために必要な地形・地質などの資料を整備し、地すべり地の予察を行うことを目的とする。
2.業務内容
(1)計画準備
受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、第 1112 条業務計画書第2項に示す事項について業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。
(2)資料収集整理
受注者は、地すべり地あるいは地すべり(周辺)地域について、地形図、地質図、その他地形・地質に関する資料、空中写真、気象に関する資料、過去の災害記録、近傍で発生した地すべりの履歴、復旧工法に関する既存の調査資料、地すべり地周辺の自然・社会環境等に関する資 料、文献等を収集し、必要な事項をとりまとめるものとする。