Contract
第1条〔委託の範囲〕
委託者が八十二信用保証株式会社(以下「保証会社」という)に委託する保証の範囲は、株式会社八十二銀行(以下「銀行」という)に別に差入れた教育カードローン契約書にもとづき委託者が銀行に対し負担する借入金、利息、損害金、その他いっさいの債務の全額とし、保証の方法は、保証会社と銀行との間に締結されている保証契約によるものとします。
第2条〔約定の遵守〕
委託者が保証会社の保証を得て融資を受けるについては、教育カードローン契約書の各条項を遵守します。また期日には遅滞なく元利金を支払うものとします。
第3条〔保証債務の履行〕
委託者が銀行に対する債務の履行を怠るなど、銀行との教育カードローン契約書の各条項にもとづき、保証会社が銀行から保証債務の履行を求められた場合には保証会社は委託者および連帯保証人に対し通知、催告することなく、保証債務を履行できるものとします。
第4条〔求償債務の範囲〕
委託者は保証会社が銀行に保証債務を履行したときは、銀行に代位して教育カードローン契約上の権利を行使されることをあらかじめ認諾するとともに下記各号に定める金員を保証会社に直ちに支払うものとします。
(1)保証会社が銀行に代位弁済した金員の総額
(2)保証会社が代位弁済のために要した費用の総額
(3)保証会社が代位弁済した金員の総額に対する弁済日の翌日から支払済となるまでの間の年 14%の割合(年 365 日の日割計算)による遅延損害金
(4)保証会社の委託者に対する上記金員の請求手続に要した費用の総額
第5条〔求償権の事前行使〕
1.委託者に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、保証会社から委託者および連帯 保証人に対する通知催告等がなくても当然に保証会社に対しあらかじめ求償債務を負い、直ちに異議なく債務全額を返済するものとします。
(1)委託者が支払を停止したときまたは破産、民事再生手続開始の申立があったとき。
(2)委託者が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(3)委託者の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(4)住所変更の届出を怠るなど委託者の責めに帰すべき事由によって、銀行および保証会社に委託者の所在が不明となり、銀行および保証会社が督促できないことが判明したとき。
2.次の各場合には保証会社の請求によって前項と同様あらかじめ求償債務を負い、直ちに異議なく債務全額を返済するものとします。
(1)委託者が債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(2)委託者が教育カードローン契約書の規定その他銀行との取引約定に違反したとき。
(3)前各号のほか、委託者または連帯保証人の信用状態に著しい変化が生じるなど、保証会社が債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第6条〔反社会的勢力の排除〕
1.委託者および連帯保証人は、委託者またはその連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
2.委託者および連帯保証人は、委託者またはその連帯保証人が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.委託者またはその連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、委託者との取引を継続することが不適切である場合には、保証会社からの請求によって、委託者はあらかじめ求償債務を負い、この契約による債務のほか保証会社に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を弁済するものとします。
4.前項の場合において、委託者が住所変更の届出を怠る、あるいは委託者が保証会社か
らの請求を受領しないなど委託者の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
5.第3項の規定により、委託者、またはその連帯保証人に損害が生じた場合にも、保証会社になんらの請求をしません。また、保証会社に損害が生じたときは、委託者または連帯保証人がその責任を負います。
6.第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
7.委託者および連帯保証人は、この契約にもとづく債務のほか、委託者または連帯保証人が関わる保証会社との間の他の契約にもとづく既存の債務が存在する場合はその全てについて、本条第1項から第6項の規定が最初の契約締結日に遡って適用されることを確約するものとします。なお、当該既存債務に適用されていた約定中に、反社会的勢力の排除に関する条項が存在した場合には、当該条項は本条第1項から第6項の規定のとおり変更のうえ遡って適用されるものとし、当該条項が存在しなかった場合には、本条第1項から第6項の規定が新たに遡って適用されるものとします。また、既存債務に適用されていた約定のうち、本項により変更等されるものを除くその他の約定は、引き続き有効なものとします。
第7条〔通知義務〕
委託者または連帯保証人が、その住所、氏名、勤務先等を変更したとき、または保証会社の求償権行使に影響ある事態が発生したときは、直ちに書面をもって通知し、保証会社の指示に従うものとします。
第8条〔保証料〕
委託者は、被保証債務の元本額に対し、保証会社の定める割合の保証料を銀行を経由して保証会社に支払います。
第9条〔担保〕
委託者は保証会社から担保もしくは連帯保証人の提供または変更を求められたときは遅滞なくこれに応じいっさい異議を述べないものとします。
第 10 条〔充当の指定〕
委託者または連帯保証人の弁済した金額が保証会社に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序・方法により充当されても異議を述べないものとします。
第 11 条〔費用の負担〕
保証会社が、求償権の保全もしくは行使に要した費用はすべて委託者が負担するものと
します。
第 12 条〔連帯保証人〕
1.連帯保証人はこの約定の各条項を承認し、この約定によって発生する一切の債務につき委託者と連帯して弁済の責に任ずるものとします。
2.連帯保証人が保証債務を履行し、保証会社から代位によって取得した権利は、委託者の保証会社に対する債務が完済されるまでは、保証会社の同意がなければこれを行使しないものとします。もし保証会社の請求があれば、その権利を無償で譲渡するものとします。
3.連帯保証人は保証会社の都合によって担保もしくは他の保証を変更、解除しても免責を主張しないものとします。
4.連帯保証人が銀行に対し被保証債務の全部または一部を弁済した場合、連帯保証人は保証会社に対し求償権を有しないものとします。
第 13 条〔xx証書の作成〕
委託者は、保証会社からの請求を受けたときは、直ちに強制執行の認諾あるxx証書の作成に関するいっさいの手続きを行うものとします。
第 14 条〔管轄裁判所の合意〕
この保証に関しての紛争が生じたときは、保証会社本社所在地の裁判所を管轄裁判所とします。
第 15 条〔約定の変更〕
1.保証会社は、法令の変更、金融情勢その他の理由により、この規定を変更する必要が生じたときには、民法第 548 条の4の規定にもとづいて、変更できるものとします。
2.保証会社は、第1項の変更をするときは、その効力の発生時期を定め、変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力の発生時期を、銀行または保証会社のホームページへの掲示その他の方法により周知するものとします。
以 上